(協力依頼等)
第十五条
機構は、第三条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
2 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、機構が第三条第一項に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。
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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
道路交通法
(地域交通安全活動推進委員)
第百八条の二十九
公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3 前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(地域交通安全活動推進委員協議会)
第百八条の三十
地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4 前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
動物の愛護及び管理に関する法律
(協議会)
第三十九条
都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
(動物愛護推進員)
第三十八条
都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
津波防災地域づくりに関する法律
(推進計画)
第十条
市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を作成することができる。
2 推進計画においては、推進計画の区域(以下「推進計画区域」という。)を定めるものとする。
3 前項に規定するもののほか、推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針
二 津波浸水想定に定める浸水の区域(第五十条第一項において「浸水想定区域」という。)における土地の利用及び警戒避難体制の整備に関する事項
三 津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務に関する事項であって、次に掲げるもの
イ 海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設の整備に関する事項
ロ 津波防護施設の整備に関する事項
ハ 一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 に規定する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号 に規定する市街地再開発事業その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
ニ 避難路、避難施設、公園、緑地、地域防災拠点施設その他の津波の発生時における円滑な避難の確保のための施設の整備及び管理に関する事項
ホ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (昭和四十七年法律第百三十二号。第十六条において「集団移転促進法」という。)第二条第二項 に規定する集団移転促進事業(第十六条において「集団移転促進事業」という。)に関する事項
ヘ 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項 に規定する地籍調査(第九十五条において「地籍調査」という。)の実施に関する事項
ト 津波防災地域づくりの推進のために行う事業に係る民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用の促進に関する事項
4 推進計画は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
5 市町村は、推進計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されていないときは、これに定めようとする第三項第二号及び第三号イからヘまでに掲げる事項について都道府県に、これに定めようとする同号イからヘまでに掲げる事項について関係管理者等(関係する海岸管理者、港湾管理者、漁港管理者、河川管理者、保安施設事業を行う農林水産大臣若しくは都道府県又は津波防護施設管理者をいう。以下同じ。)その他同号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、それぞれ協議しなければならない。
6 市町村は、推進計画のうち、第三項第三号イ及びロに掲げる事項については、関係管理者等が作成する案に基づいて定めるものとする。
7 市町村は、必要があると認めるときは、関係管理者等に対し、前項の案の作成に当たり、津波防災地域づくりを総合的に推進する観点から配慮すべき事項を申し出ることができる。
8 前項の規定による申出を受けた関係管理者等は、当該申出を尊重するものとする。
9 市町村は、推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、都道府県及び関係管理者等その他第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、推進計画を送付しなければならない。
10 国土交通大臣及び都道府県は、前項の規定により推進計画の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
11 国土交通大臣は、前項の助言を行うに際し必要と認めるときは、農林水産大臣その他関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
12 第五項から前項までの規定は、推進計画の変更について準用する。
(協議会)
第十一条
推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 推進計画を作成しようとする市町村
二 前号の市町村の区域をその区域に含む都道府県
三 関係管理者等その他前条第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者
四 学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
中部圏開発整備法
(中部圏開発整備地方協議会)
第八条
中部圏の開発及び整備に関する重要事項を調査審議するため、関係県は、その協議により規約を定め、共同して、中部圏開発整備地方協議会を設置する。
2 前項の規定による関係県の協議については、当該県の議会の議決を経なければならない。
3 中部圏開発整備地方協議会は、次に掲げる者をもつて組織する。
一 関係県の知事及び関係指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の市長
二 関係県及び関係指定都市の議会の議長
三 関係市の市長(関係指定都市の市長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
四 関係市の議会の議長(関係指定都市の議会の議長を除く。)を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
五 関係町村の町村長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
六 関係町村の議会の議長を代表する者として関係県の知事が協議して指名する者
七 学識経験のある者のうちから関係県の知事が協議して指名する者
4 この法律に定めるもののほか、中部圏開発整備地方協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
地方青少年問題協議会法
(設置)
第一条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
(所掌事務)
第二条 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条 地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、当該地方公共団体の長をもつて充てる。
3 委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者(都道府県青少年問題協議会にあつては、家庭裁判所の職員を含む。)のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。
(相互の連絡)
第四条 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
(経費)
第五条 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
(条例への委任)
第六条 この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律
(地球温暖化対策地域協議会)
第二十六条 地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
第二十七条 環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
(協議会)
第十一条
市町村は、歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 当該市町村
二 歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項を記載しようとする歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者
三 第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人(次章において「支援法人」という。)
四 都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者
3 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
(地域住宅協議会)
第五条
都道府県、市町村、機構及び公社(以下「都道府県等」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県等は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。
2 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
(地域連携保全活動協議会)
第五
地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。
2 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村
二 地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等
三 前二号に掲げる者のほか、第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者
3 地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。





