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写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例

○写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
平成27年6月25日条例第18号
写真文化首都「写真の町」東川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第5条)
第2章 町民の権利と責務(第6条・第7条)
第3章 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4章 議会の役割と責務(第11条―第13条)
第5章 町の役割と責務(第14条―第16条)
第6章 町政の推進(第17条―第22条)
第7章 情報の共有(第23条―第27条)
第8章 交流と連携(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け等(第30条・第31条)
附則
前文
私たちの東川町は、おいしい水、うまい空気そして豊かな大地さらに、大雪山国立公園の主峰「旭岳」を擁する優れた自然環境に恵まれた町です。
私たちは、多様な植物や動物たちが息づく雄大な自然環境と、風光明媚な景観を未来永劫に保ち、先人たちから受け継ぎ共に培った美しい風土と豊かな心をさらに育み、この恵まれた大地に世界の人々に開かれた町、心のこもった「写真映りのよい」町の創造をめざします。
ここに私たちは、町民憲章や写真文化首都「写真の町」の精神に立って、まちづくりを進めていくことを誓い、町民、議会、町がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互いに力を合せ自らの創意工夫により、住民自治を確立し、持続可能なまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責務及び議会と町の役割と責務を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し、議会及び町と協働することによって、住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、東川町内(以下「町内」という。)に居住する人並びに町内で働く人、学ぶ人、事業を営む法人及び活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとする全ての執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町民が町の実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任をもって主体的に参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいいます。
(5) 地域コミュニティとは、地域における課題解決のために、地縁を単位として活動する町民によって構成された地域自治振興会及び町内会等をいいます。
(町民憲章の尊重)
第3条 町民は、次の町民憲章に基づいて、まちづくりを進めます。
(1) 心をみがき、からだをきたえます。
(2) 互いにむつみあい、楽しい家庭をつくります。
(3) きまりを守り、明るい社会をつくります。
(4) 元気で働き、豊かな郷土をきずきます。
(5) 自然を愛し、高い文化を育てます。
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりの基本理念は、次の各号に掲げるものとします。
(1) 町民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画します。
(2) 町は、町民が広くまちづくりに参画する機会を保障します。
(3) 町民、議会及び町は、まちづくりにおいて、それぞれの役割と責任を認識し、対等な立場で協働します。
(4) 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するために目的意識の共有化に努めます。
(5) 町民、議会及び町は、互いにまちづくりに関する情報を共有し合います。
(シンボルの指定)
第5条 東川町のシンボルとして、次のとおり指定します。
(1) 山は、旭岳とします。
(2) 木は、かつらとします。
(3) 花は、エゾムラサキツツジとします。
第2章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第6条 町民は、町の保有する情報について知る権利及びまちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへ参画又は参画しないことを理由として不利益な取り扱いを受けません。
3 満20歳未満の町民は、次世代の担い手として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
2 町民は、協働によるまちづくりを推進するように努めます。
第3章 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは、対象区域における町民の参加機会の確保と町民の意見の把握及び集約並びに町民への情報提供に努めます。
2 地域コミュニティは、対象区域の町民の福祉向上を図るため、必要に応じ各種団体と協力し、地域の課題に取り組みます。
(町民による地域コミュニティ活動)
第9条 町民は、自らの役割を踏まえ、互いに情報提供を行い、身近な地域コミュニティ活動に参加するように努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第10条 町は、まちづくりに自主的に取り組んでいる町民の地域コミュニティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重します。
2 町は、地域コミュニティの自主性に配慮しながら、その活動の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。
3 町は、教育、文化及びスポーツ等の地域におけるコミュニティ活動を尊重し、その活動に必要な支援に努めます。
4 町は、地域における様々なコミュニティ活動を通じて、まちづくりに対する町民相互の合意形成を図り、町民の意見の反映に努め、協働してまちづくりを進めます。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、町民を代表する意思決定機関としての役割を果たすため、民意の把握さらには、議会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会運営に努めます。
2 議会は、町の監視機関としての役割を果たすため、常に町民の立場から公平かつ公正で民主的な町政運営が行われているかを検証し、それを町民に明らかにするよう努めます。
(議会の運営)
第12条 議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 議会は、自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果等を町民に分かりやすく説明するよう努めます。
3 議会は、町民からの要望又は意見書等について十分審議し、その結果を報告するよう努めます。
4 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
(議員の役割と責務)
第13条 議員は、町民の信託に応えるとともに、この条例を誠実に守って、議員の持つ機能を最大限に発揮し、町民のために職務を遂行するよう努めます。
2 議員は、議会の活性化に努めるとともに、町民の意思を反映した政策の提言又は政策立案の強化を図るため、調査活動及び立法活動を積極的に行うよう努めます。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第14条 町は、町政の執行機関として町民の信頼に応えるため、公平かつ公正で、透明性の高い町政運営に努めます。
2 町は、まちづくりの計画や制度等の検討過程において、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推進します。
3 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たって、町民の意見を反映させるように努めます。
4 町は、審議会等の委員の選任に当たって、公募の委員を加えるように努めます。
5 町は、町民の意向及び地域の実情を的確に把握し、町民生活の向上に努めるとともに、町に対して地域自治振興会等から提言があった場合は、町財政の事情を考慮しつつ、その実現に努めます。
6 町は、中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めます。
(町長の役割と責務)
第15条 町長は、町政の代表者として、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、町民の意思を尊重するとともに、この条例を誠実に守って、公平かつ公正で民主的な町政運営を行います。
2 町長は、町の職員(次条において「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
(職員の役割と責務)
第16条 職員は、町民に信頼される町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って、全体の奉仕者として町民の視点に立って効率的に職務を行います。
2 職員は、職務の遂行にあたり、必要な能力を高めるよう自己研鑚に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
第6章 町政の推進
(総合計画)
第17条 町は、総合的かつ計画的な町政を推進するために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画について社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常に検討を加え、柔軟に見直しを行います。
3 町は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表します。
(財政運営)
第18条 町は、総合計画及び行政改革に関する計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況を分かりやすく公表します。
(行政改革・行政評価)
第19条 町は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 町は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的かつ効果的な行政運営に努めます。
(組織・機構)
第20条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。
(災害などへの対応)
第21条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守るように努めます。
2 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりに関する重要な課題について、直接町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び町は、住民投票の結果を尊重します。
第7章 情報の共有
(情報共有の原則)
第23条 町民、議会及び町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有するように努めます。
(情報提供)
第24条 町は、東川町情報公開条例(平成8年東川町条例第22号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提供します。
2 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、保存に努めます。
(説明責任)
第25条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第26条 町は、町民のまちづくりに関する意見、要望及び苦情に対し迅速かつ誠実に応答するように努めます。
(個人情報の保護)
第27条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東川町議会個人情報の保護に関する条例(令和5年東川町条例第○号で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護します。
第8章 交流と連携
(国内外との交流)
第28条 町民、議会及び町は、国内外の人々や市町村との文化、教育、スポーツ及び産業などの様々な交流を通じて、世界に開かれたまちづくりをめざします。
(広域的な連携)
第29条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道その他の都府県、大学、専門学校、民間団体、その他の団体及び住民との連携を図りながら、まちづくりを進めます。
第9章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第30条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民、議会及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。
2 町は、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(条例の検討及び見直し)
第31条 町は、この条例の内容について、施行後5年を越えない期間ごとに検討を加え、その結果に基づいて見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/22(火) 06:04

世界環境憲章に関する講演会(12月16日)のお知らせ

このたび第二東京弁護士会 環境法研究会,オーフス・ネット、グリーンアクセスプロジェクトの共催により、大塚直先生をお招きし講演会を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

日 時:2021年12月16日(木)18:00〜20:00

テーマ:世界環境憲章と日本の課題 ~国際的動向・国内法制の観点から~

講 師:大塚直氏(早稲田大学教授)

開催方法:オンライン開催(Zoom Meeting)
参加費 :無料

参加方法:参加希望の方は、下記のURLより、事前登録をお願いいたします。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-ipqT8qHtTIWMfSzFNLJtdwwEOeE8m5
※登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

チラシはこちらからご覧いただけます。

主催:第二東京弁護士会 環境法研究会
   https://niben.jp/blog/kankyohou/    
共催:オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク(オーフス・ネット)
   http://www.aarhusjapan.org/
   グリーンアクセスプロジェクト
   https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
お問い合わせ:第二東京弁護士会 環境法研究会 事務局 成嶋
       yuko.naru007@gmail.com
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Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2021/11/25(木) 10:30

王寺町まちづくり基本条例

王寺町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3章)
第3章 町民(第4条)
第4章 議会(第5条)
第5章 行政(第6条―第8条)
第6章 町政運営(第9条―第11条)
第7章 参画と協働(第12条―第15条)
第8章 広域での連携及び協力(第16条)
第9章 条例の検証及び見直し(第17条)
附則
聖徳太子が説いた「和(わ)の精神」を現在に伝える「和(やわらぎ)の鐘」
が鳴るまち王寺町。
町内には、聖徳太子が達磨大師と出会い、助けたという片岡飢人伝説を創建由緒
とする達磨寺があり、国指定重要文化財「木造聖徳太子坐像」や、太子の愛犬・
雪丸の石造物が残っています。
王寺町は、奈良県の西の玄関口として鉄道がいち早く開通し、王寺駅を中心に
西和地域の中核都市へと発展してきました。
王寺町は、多くの人が暮らす生活都市であるとともに、大和川・葛下川や明神
山などの水と緑に恵まれた自然豊かな町です。さまざまな地域とつながり、歴史と文化、人と自然、そして人と人がつながり
合う王寺町。
わたしたちは、将来にわたって、社会潮流が変化する中においても、先人たち
が築き上げてきた町を守り、さらに発展させて子どもたちに引き継がなければ
なりません。そのためには、町民一人ひとりがまちを愛し、誇りに思うと同時に、
まちづくりの担い手としての自覚と責任を持って主体的に行動する意識「シビ
ックプライド」を育み、協働によるまちづくりを推進する必要があります。
王寺の人々が町に明るい希望を抱くとともに、いきいきと活躍できるよう、王
寺町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的及び条例の位置付け)
第1条 この条例は、王寺町におけるまちづくりの基本原則を明らかにし、町民
の権利及び責務、議会及び行政の責務並びにまちづくりに関する基本的な事
項を定めることにより、町民、議会及び行政が協働する豊かで暮らしやすい地
域社会の実現を図ることを目的とします。
2 この条例は、王寺町の地方自治及び町政に関する最高規範であり、町民、議
会及び行政は、この条例を遵守するものとします。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定又は改廃を行うに当たっては、
この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合を図らなければなりま
せん。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによります。(1) 町民 町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営むなど
活動を行うものをいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委
員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価の各段階に町民が主体的に参加し、行政の
活動に広く関わることをいいます。
(4) 協働 町民、議会及び行政並びに町民同士がお互いの役割と責任を自覚し、
それぞれの自主性を尊重、協力し合いながらまちづくりに取り組むことをい
います。
(5) コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提と
した、さまざまな生活形態を基礎に形成する組織及び集団をいいます。
第2章 基本原則
第3条 町民、議会及び行政は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくり
を推進します。
(1) 参画と協働の推進 まちづくりに関わる場又は機会を開かれたものとし、
町民のまちづくりへの参画と協働を推進します。
(2) 情報の共有 相互にまちづくりに必要な情報を伝え合い、これを共有しま
す。
(3) 環境との共生 まちの歴史及び自然を大切にし、環境との共生を図ります。
(4) 新時代への挑戦 社会潮流に対応した新しい取組に積極的に挑戦します。
(5) 多様性の尊重 町民一人ひとりの基本的人権を守り、多様な属性や文化を
尊重します。
第3章 町民
(町民の権利及び責務)第4条 町民は、まちづくりの主体であり、町政に参画する権利を有するととも
に、不参加を理由として不利益な扱いを受けません。
2 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに積極的に参画するも
のとします。
3 町民は、町民同士並びに議会及び行政と連携し、又は協働しながら、安心、
安全に暮らせる地域づくりに取り組むものとします。
4 子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利及びそれぞれ
の年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有します。
5 町民は、議会及び行政と連携し、子どもがまちづくりに参画するための環境
づくりに努めなければなりません。
第4章 議会
(議会及び議員の責務)
第5条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定
及び改廃並びに予算の議決及び決算の認定等の町政の重要事項についての町
の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、適切に運営されなければな
りません。
2 議会は、町民の意思が町政運営に適切に反映され、町政が適正かつ効率的に
執行されているか監視し、けん制に努めなければなりません。
3 議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、町民に分かりやすく、開かれ
た議会運営を行うよう努めなければなりません。
4 議会議員は、この条例の趣旨に基づき、議員活動を通じて地方自治の実現及
びまちづくりの推進に努めなければなりません。
5 議会議員は、総合的な視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の負
託に応えなければなりません。6 議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければなりません。
第5章 行政
(行政の責務)
第6条 行政は、この条例の趣旨に基づき、町民の意思を反映したまちづくりを
進めるものとします。
2 行政は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民参
画の機会の拡充を図るものとします。
3 行政は、まちづくりを行う町民の自主的、自律的な活動を尊重するとともに、
国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体
がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進と権利の保障及び拡大
に努めなければなりません。
(町長の責務)
第7条 町長は、町政の代表者として町を統括し、町民のために公正かつ誠実に
町政の執行に努めなければなりません。
2 町長は、町民の信託のもと、町政運営を通じて、この条例の趣旨に基づき、
地方自治の推進に努めなければなりません。
3 町長は、前2項に規定する責務を遂行するに当たり、町職員を適切に指揮監
督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的
かつ効果的な組織運営に努めなければなりません。
(町職員の責務)
第8条 町職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民と
対話、調整を行いながら信頼関係の構築に努めなければなりません。
2 町職員は、町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例の趣旨
を理解し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努めなければなりません。
3 町職員は、職務を遂行するに当たり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等
の向上に努めなければなりません。
第6章 町政運営
(総合計画)
第9条 町長は、この条例で定めたまちづくりの基本原則に基づき、町政運営の
基本的な指針及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)
を策定するものとします。
2 町長は、総合計画の策定及び総合計画に基づく事業の評価及び検証に当た
っては、幅広く町民の参画を得て行わなければなりません。
(情報の公開及び個人情報保護)
第10条 議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が保
有する文書を公開するとともに、必要に応じてその情報をわかりやすく提供
します。
2 議会及び行政は、個人の権利利益を守るために、別に条例で定めるところに
より、保有する個人情報を保護しなければなりません。
(危機管理)
第11条 行政は、災害発生等の不測の事態に備え、町民の生命、身体及び財産
を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。
2 行政は、前項の危機管理体制を強化するため、町民、関係機関及び他の地方
自治体との連携及び協力を図ります。
3 行政は、危機管理体制の中で自主防災機能の強化を図るため、町民の活動を
積極的に支援します。
4 町民は、一人ひとりが、自らの命は自ら守る(自助)、隣近所に住んでいるもの同士で助け合う(互近助)及び自分たちの地域は自分たちで守る(共助)
を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組に努めます。
第7章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第12条 町民、議会及び行政は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、
協働してまちづくりに取り組むものとします。
2 行政は、まちづくり及び地域の公共的課題の解決について、多様な主体がそ
の担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行
うものとします。
3 行政は、町民のまちづくりに参画する機会を保障するとともに、町民の意見
が反映されるよう、制度づくりを行うものとします。
(コミュニティの形成)
第13条 町民は、自治会、住民活動団体等への参加を通じて、お互いに助け合
いながら、地域の課題の解決や共通の目標達成に向けて行動するため、良好な
コミュニティを形成するよう努めるものとします。
2 町民は、良好なコミュニティを形成するため、お互いに情報の提供と共有を
進め、連携してまちづくりを行います。
3 議会及び行政は、協働のまちづくりを進めるため、コミュニティ活動を尊重
するとともに、必要に応じて支援を行います。
(まちづくり協議会)
第14条 町民は、一定のまとまりのある地域内において、自治会、住民活動団
体、NPO法人及び事業者等の多様な主体で構成されるまちづくり活動を行
う組織(以下「まちづくり協議会」という。)を設置することができます。
2 まちづくり協議会は、当該地域の町民に開かれたものとし、行政及びその他の組織と連携しながらまちづくり活動を行うものとします。
3 行政は、まちづくり協議会の設立や活動に対して、協働のまちづくりを推進
するための必要な支援を行うものとします。
4 行政は、まちづくり協議会の意向を踏まえ、事務事業の一部を当該まちづく
り協議会に委ねることができます。この場合において、行政は、その実施にか
かわる経費等について必要な措置を講じなければなりません。
5 前各項の実施に関して必要なことは、別に定めます。
(町政への参画機会の充実)
第15条 行政は、町政の方針及び動向等の情報について、多様な手段で分か
りやすい広報を行い、また、多様な手法で広聴に努めます。
2 行政は、町政に関する重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定、変更又は
廃止に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うもの
とします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
3 行政は、行政が設置する審議会の委員を選任する場合は、必要に応じて町民
から公募した委員を加えるものとします。
4 審議会の会議及び会議録は、原則として公開します。
5 町長は、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票
を実施することができます。
6 住民投票の実施に関することは、その都度条例で定めます。
第8章 広域での連携及び協力
第16条 行政は、共通する課題を解決するため、他の地方自治体、国及びその
他の機関と相互に連携を図りながら協力して、まちづくりを推進しなければ
なりません。
2 町民は、他の地方自治体の住民と交流及び連携を図り、その知恵や意見を、まちづくりに活用するよう努めるものとします。
第9章 条例の検証及び見直し
第17条 行政は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、社会状況の変
化に応じて、この条例の内容に見直しが必要か検証しなければなりません。
2 行政は、前項に規定する検証及び見直しを行うときは、多様な手段を用いて
町民の意見を聞かなければなりません。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行します

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 05:13

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(大分県)

○指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

平成二十四年七月六日

大分県条例第三十三号

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例をここに公布する。

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

(指定の申出)

第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

二 設立の年月日

三 事業の概要

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第十九条第一項第一号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)

二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(令三条例九・一部改正)

(指定のために必要な手続を行う基準等)

第四条 知事は、前条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。

一 県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人であること。

二 広く県民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

イ 実績判定期間における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が十分の一以上であること。

(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額

(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第五号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円(特定非営利活動促進法施行令(平成二十三年政令第三百十九号)第二条第一項ただし書に規定する場合は、同項ただし書に規定する金額)以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が五十以上であること。

三 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。

イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(1) 会員等

(2) 特定の団体の構成員

(3) 特定の職域に属する者

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

四 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、申出の日において、それぞれ三分の一以下であること。

(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

ロ 各社員の表決権が平等であること。

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

五 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

六 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(イに掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。

イ 事業報告書等(特定非営利活動促進法第二十八条第一項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)及び定款等(同条第二項の定款等をいう。以下同じ。)

ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の書類

七 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第二十九条の規定により知事に提出していること。

八 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

九 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

十 実績判定期間において、第一号、第四号ロからニまで及び第五号イ及びロ並びに第六号から第八号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第六号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。

十一 その他特定非営利活動に関し、規則で定める基準に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第二号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。

(令三条例九・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第五条 前二条に定めるもののほか、地方税法第三十七条の二第十二項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令三条例九・一部改正)

(欠格事由)

第六条 第四条の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。

一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ 指定特定非営利活動法人が第十九条第一項各号(第一号、第四号から第六号まで及び第九号を除く。次号において同じ。)又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは大分県暴力団排除条例(平成二十二年大分県条例第三十三号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第六号において同じ。)

二 第十九条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から五年を経過しないもの

三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

六 次のいずれかに該当するもの

イ 暴力団

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(平二四条例七八・平二五条例一四・平二六条例一六・令七条例三・一部改正)

(指定の通知等)

第七条 知事は、指定があったときはその旨を、第四条第一項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

一 名称

二 代表者の氏名

三 主たる事務所の所在地

四 指定の効力を生じた年月日

五 事業の概要

六 その他規則で定める事項

(名称等の使用制限)

第八条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(指定の更新の申出)

第九条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して五年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

2 第三条及び第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)から第七条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。

(事業報告書等の閲覧等)

第十条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

3 指定特定非営利活動法人は、第一項の書類(年間役員名簿、社員のうち十人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(事業の概要の変更の届出等)

第十一条 指定特定非営利活動法人は、第三条第一項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 知事は、特定非営利活動促進法第二十五条第三項の認証の申請により第七条第二項第一号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第三号に掲げる事項の変更について同法第二十五条第六項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。

4 知事は、第七条第二項第一号、第三号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)

第十二条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第三条第二項各号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して五年間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

一 前事業年度の寄附者名簿

二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

4 指定特定非営利活動法人は、第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

5 指定特定非営利活動法人は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。

(平二九条例一三・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第十三条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を知事に提出しなければならない。ただし、前条第二項第二号に掲げる書類については、既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。

2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項の書類を知事に提出しなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第十四条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類、第十一条第一項の届出に係る書類又は第十二条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平二九条例一三・一部改正)

(指定特定非営利活動法人の合併)

第十五条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第三十四条第三項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 知事は、第一項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

4 第三条第二項、第四条(第一項第九号に係る部分を除く。)、第六条及び第十二条第一項の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告及び検査)

第十六条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第十七条 知事は、指定特定非営利活動法人について、第十九条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。

4 知事は、第一項の規定による勧告又は第二項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(その他の事業の停止)

第十八条 知事は、特定非営利活動促進法第五条第一項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第一項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第十九条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

一 第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

二 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。

三 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。

四 更新申出期間内に、第九条第一項の指定の更新の申出をしなかったとき。

五 第九条第一項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第二項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

六 第十五条第一項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

七 正当な理由がなく、第十七条第二項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。

八 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

九 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

一 特定非営利活動促進法第二十九条又は第十三条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

二 第四条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は第八号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

三 第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 正当な理由がないのに、第十条第一項又は第十二条第四項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

五 正当な理由がないのに、第十条第三項又は第十二条第五項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

六 第十二条第一項(第十五条第四項において準用する場合を含む。)、第二項又は第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

七 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

八 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 知事は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(協力依頼)

第二十条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年条例第一六号)

この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年五月二〇日)

附 則(平成二九年条例第一三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「新指定条例」という。)第十二条第二項及び第十四条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る同項の書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る第二条の規定による改正前の指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「旧指定条例」という。)第十二条第二項の書類については、なお従前の例による。

4 新指定条例第十二条第三項及び第十四条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧指定条例第十二条第三項の書類については、なお従前の例による。

附 則(令和三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条中指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「指定条例」という。)第三条第一項、第四条第一項第二号ロ及び第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和三年六月九日)

(経過措置)

2 この条例の施行前に指定条例第三条第一項の指定の申出又は指定条例第十五条第一項の規定による合併の届出をした者の当該申出に係る指定の基準又は当該届出に係る確認の基準については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の指定条例(以下「新指定条例」という。)第十三条第一項の規定は、新指定条例第二条に規定する指定特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)がこの条例の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、指定特定非営利活動法人が同日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

附 則(令和七年条例第三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 04:43

愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例

○愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
平成14年3月26日条例第8号
改正
平成16年3月26日条例第9号
平成21年3月31日条例第33号
平成28年6月28日条例第39号
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例を次のように公布する。
愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の特別措置については、この条例の定めるところによる。
(県民税の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を課税しない。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該収益事業に係る所得の金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第1項に規定する所得の金額をいう。)が年40万円未満の事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を課税しない。
3 事業年度が1年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「年40万円」とあるのは、「40万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。以下同じ。)の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものを除く。)を取得したときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
2 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための不動産(収益事業の用に供するものに限る。)をその設立の日(特定非営利活動促進法第13条第1項の規定により設立の登記がされた日をいう。以下同じ。)から1年以内に無償で取得し、かつ、当該不動産について当該期間内に所有権の移転の登記がされたときは、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課税しない。
一部改正〔平成16年条例9号〕
(自動車取得税の課税免除)
第4条 特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車をその設立の日から1年以内に無償で取得し、かつ、当該自動車について当該期間内に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条の規定による移転登録又は同法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入若しくは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証の記入(所有者又は使用者の変更によるものに限る。)がされたときは、当該自動車の取得に対する自動車取得税を課税しない。
追加〔平成21年条例33号〕
(自動車税の課税免除)
第5条 特定非営利活動法人が所有する自動車(特定非営利活動法人が使用する自動車でこの条の規定の適用がないとしたならば愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年愛媛県条例第21号)第42条第3項の規定により自動車税が課されるべきものを含む。)でその行う特定非営利活動に係る事業の用に供するためのもの(収益事業の用に供するものを除く。)に対しては、自動車税を課税しない。
一部改正〔平成21年条例33号〕
(申告)
第6条 この条例の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、県民税、不動産取得税、自動車税又は自動車取得税に関する申告期限(普通徴収の方法によって徴収される自動車税にあっては、納期限前7日)までに、知事が定める事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間分の県民税について適用する。
3 第2条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
5 第4条の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第5条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
附 則(平成16年3月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第2条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度分の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
10 附則第8項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例第4条第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/26(金) 04:18

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
平成30年10月31日
条例第62号

改正
平成31年1月31日条例第1号

辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例をここに公布する。
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立てに対する賛否についての県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。
(県民投票事務の執行)
第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。
(県民投票の実施等)
第4条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6月以内に実施しなければならない。
2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者等)
第5条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。
2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第6条 投票は、1人1票に限る。
2 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に○の記号を、賛成又は反対のいずれでもないときはどちらでもないの記載欄に○の記号を自ら記載しなければならない。この場合において、投票資格者は、投票用紙を自ら投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(点字投票等)
第7条 前条第3項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と、賛成又は反対のいずれでもないときはどちらでもないと自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。
2 前条第3項並びに第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。
3 前条第2項及び第3項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(投票の秘密保持)
第8条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。
(投票の効力)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次項又は第3項の規定に反しない限りにおいて、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
2 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号を賛成の記載欄、反対の記載欄及びどちらでもないの記載欄のうち2以上の記載欄に記載したもの
(3) ○の記号以外の事項を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を賛成の記載欄、反対の記載欄又はどちらでもないの記載欄のいずれに対して記載したかを確認し難いもの
3 点字投票(第7条第3項の規定による投票であって、点字により行われるものを含む。)については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成の文字、反対の文字及びどちらでもないの文字のうち2以上の文字を記載したもの
(3) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字を自ら記載しないもの
(5) 賛成の文字、反対の文字又はどちらでもないの文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
一部改正〔平成31年条例1号〕
(投票結果の尊重等)
第10条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の投票の数、反対の投票の数又はどちらでもないの投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。
3 前項に規定する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
一部改正〔平成31年条例1号〕
(情報の提供)
第11条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。
(投票運動)
第12条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(事務処理の特例)
第13条 第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 01:09

【失効】大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例

○大和村の合併について村民の意思を問う住民投票条例
(平成17年2月8日条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は,大和村,名瀬市,住用村及び笠利町(以下「4市町村」という。)の合併について,村民の意思を確認し,もって民意を反映した選択をすることにより,将来の村民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために,村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は,村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は,村長が執行するものとする。
2 村長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を大和村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は,前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,村長が定める日とする。
2 前項の規定により,投票日を定めたときは,村長は直ちに選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は,投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する選挙権を有する者のうち,次条及び第7条により住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
[第7条]
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は,投票資格者について,大和村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条 名簿の登録は,法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第8条 住民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。
2 投票資格者は,大和村の合併について,次の各号に掲げるものより,投票用紙の選択欄のいずれかに,自ら○の記号を記載しなければならない。
(1) 4市町村の合併に賛成
(2) 4市町村の合併に反対
3 前項の規定にかかわらず,身体の故障又は読み書きができないなどの事由により,自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は,法で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は,投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き,資格者名簿又はその抄本の対照を経て,投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,法で定める事由により,投票日投票所に行くことができない投票資格者は,法の定めに準じて,不在者投票又は期日前投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たっては,その投票した者の意志が明白であれば,その投票を有効とする。
(無効投票)
第11条 次の各号に掲げる投票は,無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか,他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前項第3号の規定に該当するもののうち,投票用紙の選択欄のいずれかに○の記号を記載し,その他方に×の記号を記載したものの投票用紙は,○の記号を記載した選択欄を選択したものとして,その投票を有効とする。
(情報の提供)
第12条 村長は,住民投票の適正な執行を確保するため,大和村の合併について,村民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は,原則として自由とする。ただし,買収,脅迫等村民の自由な意思が拘束され,又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は,第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
[第4条]
(住民投票の成立)
第14条 住民投票は,投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては,開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか,その他住民投票の投票及び開票に関しては,法,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用する。
(投票結果の告示等)
第16条 選挙管理委員会は,住民投票が成立し投票結果が確定したとき,又は第14条の規定により住民投票が成立しなかったときは,直ちにこれを告示するとともに,村長及び村議会議長に報告しなければならない。
[第14条]
(投票結果の尊重)
第17条 村民,村議会及び村長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例は,第16条に規定する行為の終了をもって,その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:37

氷川町まちづくり情報銀行条例

○氷川町まちづくり情報銀行条例

平成27年9月14日

条例第27号

(設置)

第1条 氷川町の未来のあるべき姿を考え、その実現に向けたまちづくり活動の拠点として、町内外への情報発信や交流、まちづくり活動を担う人材育成に努めることにより、総合的な住民自治によるまちづくり活動を推進していくことを目的として、氷川町まちづくり情報銀行を設置する。

(位置)

第2条 氷川町まちづくり情報銀行(以下「情報銀行」という。)の位置は、氷川町宮原栄久35番地1とする。

(施設)

第3条 情報銀行に次の施設を置く。

(1) 研修室

(2) 展示場

(業務)

第4条 情報銀行は、次に掲げる業務を行う。

(1) まちづくり活動を行う者の連携、交流の促進及び人材育成に関すること。

(2) 町内外へのまちづくりの情報発信に関すること。

(3) 町総合政策の調査研究に関すること。

(4) 秋山幸二氏の顕彰にかかる展示に関すること。

(5) その他情報銀行設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第5条 情報銀行の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 情報銀行の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修室 午前9時から午後10時まで

(2) 展示場 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 情報銀行の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、情報銀行の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、情報銀行の利用を許可しない。

(1) その利用が情報銀行の設置の目的に沿わないとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他情報銀行の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、情報銀行を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は情報銀行の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、情報銀行への入館を拒否し、又は情報銀行からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 情報銀行の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、情報銀行の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用の日の前日までに利用の許可を取り消し、又は変更を求める申出があったとき。

(指定管理者による管理)

第15条 情報銀行の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、情報銀行の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が情報銀行の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報銀行の利用の許可に関する業務

(2) 情報銀行の使用料の収納に関する業務

(3) 情報銀行及び敷地内の施設の維持及び安全衛生管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が情報銀行の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 町長は、第12条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により、情報銀行の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に情報銀行の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった情報銀行の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第12条及び第17条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房使用料

研修室

1時間につき

200円

200円

備考

1 使用料には、照明料も含む。

2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:32

壱岐市自治基本条例

○壱岐市自治基本条例

平成30年12月18日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民の権利及び責務(第5条―第8条)

第3章 市議会の責務等(第9条・第10条)

第4章 市長等の責務(第11条・第12条)

第5章 市政運営(第13条―第20条)

第6章 市民参画及び協働(第21条―第27条)

第7章 連携(第28条・第29条)

第8章 条例の見直し(第30条)

附則

壱岐市は、平成16年3月1日に郷ノ浦町、勝本町、芦辺町及び石田町の4町が合併して誕生し、ともに未来を築くことを約束しました。

壱岐は、国の特別史跡となった原の辻遺跡をはじめ、数多くの古墳群や歴史ある神社仏閣等、古代の息吹を感じる歴史とロマンにあふれた島です。

この歴史遺産を守り伝えるとともに、先人たちが築いてきた産業や文化、海に囲まれた島ならではの風光明媚な自然を後世へ継承していくためにも、私たちはこの島に誇りを持ち、それぞれの立場で互いに協力し合い、持続可能な住みよいまちづくりに取り組まなければなりません。

また、学校・家庭・地域・行政がともに手を携えて子どもたちの健やかな成長に寄与するとともに、生涯を通じて学べる社会の実現を目指すことで、「教育のしま壱岐」を更に確立し、壱岐を担う個性豊かで多様な人材を育てていく必要があります。

そのためには、私たち市民が主役であることを示し、自治の基本理念を確立することが大切です。

よって、私たち市民一人ひとりが責任を持ち、未来につなぐ活力あるまちづくりの実現を目指していくため、ここに壱岐市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の責務を明らかにし、本市における自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市長等が互いに理解を深め信頼し合う関係を築くことで、市民の権利を守り、市民を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市における自治及び市政運営の基本的な事項に関して、最も尊重すべき条例であり、市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。

2 市議会及び市長等は、他の条例、規則その他の規程の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図らなければならない。市政運営上必要な計画を策定する場合も、同様とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者若しくは学ぶ者又は市内において営利若しくは非営利の事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。

(2) 市 地方公共団体としての壱岐市をいう。

(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の執行機関及び当該執行機関に従事する職員をいう。

(4) まちづくり 持続可能な住みよい地域社会をつくるためのあらゆる取組をいう。

(5) 市民参画 市の政策立案等の過程において市民が主体的に関わることをいう。

(6) 協働 まちづくりに関わる多様な主体が地域の課題と目標を共有し、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いに対等な立場で連携し、協力することをいう。

(7) 地域コミュニティ まちづくり協議会、自治公民館など地域住民で自主的に構成された当該地域に関する組織等をいう。

(自治の基本原則)

第4条 市民、市議会及び市長等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる基本原則に基づいて、まちづくりを進めるものとする。

(1) 市民、市議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するため、公共の福祉に反しない限り、互いに情報提供に努めること。

(2) 市民参画については、年齢、性別等を問わず、その機会が保障されること。

(3) まちづくりの主体は市民であり、市議会及び市長等は、市民の自主性を尊重するとともに、その取組を支援すること。

(4) 市民に対して市議会及び市長等は、市政についてわかりやすく説明をすること。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第5条 市民は、日本国憲法及び法令に定められた権利を有するとともに、次に掲げる権利を有する。

(1) まちづくりに参画し、意見を表明し、又は提案する権利

(2) 公共の福祉に反しない範囲での市政運営に関する情報を知る権利

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、持続可能な住みよいまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、互いに尊重しながら自らの発言と行動に責任を持つものとする。

3 市民は、地域における課題等について、市民同士での話合いを通じ、課題解決に向かうよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割等)

第7条 地域コミュニティは、さまざまな活動を通じて地域社会の発展に努めるものとする。

2 市民は、地域における相互扶助の精神に基づいて、地域コミュニティに加入し、その活動に参加するよう努めるものとする。

3 地域コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について地域住民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。

4 地域コミュニティは、その活動を円滑に進めるため、地域住民の参加及び協力の機会を確保し、必要な環境づくりに努めるものとする。

5 地域コミュニティは、生涯学習を通じて社会情勢の変化に応じた人材の育成に努めるものとする。

6 市長等は、地域コミュニティを支援するとともに、その運営等について自主性を尊重しながら助言等を行うことができる。

(子どもの権利等)

第8条 子どもは、まちづくりに参加する権利を有するものとする。

2 市民、地域コミュニティ、市議会及び市長等は、子どもが健やかに育つ環境をつくり、愛情を持って子どもを育てる責務を有する。

3 市長等は、市民、地域コミュニティ及び市議会とともに教育環境の充実等を図り、壱岐を担う子どもの健全育成及び個性豊かで多様な人材の育成を行わなければならない。

第3章 市議会の責務等

(市議会の責務等)

第9条 市議会は、住民の代表機関として、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与するため、市政運営を監視するとともに、市政に対し、政策立案又は政策提言を行うものとする。

2 市議会の活動原則、市民及び市長等との関係等に関する基本的事項については、別に条例で定める。

(議員の責務)

第10条 議員は、住民の代表であることを自覚し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。

2 議員の活動原則等の基本的事項については、別に条例で定める。

第4章 市長等の責務

(市長の責務)

第11条 市長は、市民の負託に応え、市の代表者として指導力を最大限に発揮し、公正かつ誠実に、また、総合的に市政を運営するものとする。

2 市長は、市の将来像及び政策等について、市民に分かりやすく説明するとともに、市民のまちづくりへの参画を図るための環境を整備しなければならない。

3 市長は、まちづくりの主体である市民の自主性を尊重するとともに、その取組に対し支援を行うものとする。

(職員の責務)

第12条 職員は、全体の奉仕者であることの認識を持ち、法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、知識の習得及び能力の向上に努め、市民の視点に立ち、意欲を持って職務に取り組まなければならない。

第5章 市政運営

(総合計画等)

第13条 市長等は、市の目指す将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画である総合計画及び各行政分野における基本的な計画(以下「総合計画等」という。)を策定するものとする。

2 市長等は、前項に規定する基本的な計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮するとともに、計画相互間の調整を図るものとする。

3 市長等は、総合計画等の策定及び改定に際しては、市民参画の機会を保障するものとする。

4 市長等は、総合計画等の内容及び進捗状況に関する情報を市民にわかりやすく公表するものとする。

5 市長等は、総合計画等について、社会情勢の変化に対応できるよう、常に検討を加えるとともに、必要に応じて見直すものとする。

(政策法務)

第14条 市長等は、行政課題に対応した自主的な政策等を実行するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、運用するとともに、主体的かつ積極的に条例等を立案するよう努めなければならない。

2 市民は、前項の規定による政策法務の取組について、必要な意見を述べることができる。

(財政運営)

第15条 市長等は、財政の状況を的確に把握し、中長期的な財政の見通しを踏まえ、政策相互の連携を図りながら、効果的かつ効率的な財政運営をしなければならない。

2 市長等は、行政サービスの低下を招かないよう十分留意し、行財政改革に取り組むものとする。

3 市長等は、市が保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図るものとする。

4 市長等は、予算、決算及びその他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければならない。

(組織及び人事政策)

第16条 市長等は、社会情勢及び行政需要等の変化に対応できるよう組織の見直しを行うとともに、重要な政策課題については、組織横断的に柔軟な対応を図らなければならない。

2 市長等は、職員の能力及び組織力が最大限に発揮できるよう、効果的かつ計画的な職員の採用、人材育成、適切な職員の配置等、適正な人事政策を運用するものとする。

3 市長等は、人事政策に当たっては、市民との信頼関係及び行政サービスの維持向上に配慮するものとする。

(政策評価)

第17条 市長等は、地域住民の視点から施策・事務事業の成果を評価・検証し、事業等の自主的な見直しや再構築を行うことにより、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、政策評価を実施するものとする。この場合において、政策評価は、市民等の視点を取り入れるものとする。

2 市長等は、施策・事務事業の目的、目標及び成果を明らかにし、市政の透明性を高めながら、市民への説明責任を積極的に果たすものとする。

3 市長等は、政策評価の結果を踏まえて事業等の実施に反映させるとともに、施策や事業の企画立案及び見直しに反映させるものとする。

(附属機関等)

第18条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、原則としてその全部又は一部を市民からの公募等により行い、市民の多様な意見を反映しなければならない。

2 市長等は、附属機関等の会議を原則として公開するとともに、会議録及び資料を公表するものとする。

(情報公開)

第19条 市長等は、公正で開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を別に条例で定めるところにより公開するとともに、市民に対し積極的に情報提供を行うものとする。

2 市長等は、市が保有する情報が市民との共有財産であるとの認識に立ち、適切に情報公開及び情報提供ができるよう組織的に管理するものとする。

3 市長等は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報を別に条例で定めるところにより適正に取り扱うものとする。

(パブリックコメント手続)

第20条 市長等は、市政に係る施策等を策定するに当たり、策定しようとする当該施策等の趣旨、目的、内容等必要な事項を広く公表し、公表したものに対して、市民からの意見の提出を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を別に定めるところにより実施するものとする。

2 市長等は、パブリックコメント手続により提出された意見を十分考慮し、政策等を定めるとともに、提出された意見に対する結果を公表するものとする。

第6章 市民参画及び協働

(市民参画)

第21条 市長等は、まちづくりに関する計画又は政策の立案段階から実施段階まで、公正かつ透明な市民参画の機会を積極的に創出し、市政運営に市民の意見を適切に反映しなければならない。

2 市民参画に関する基本的な事項については、別に条例で定める。

(協働)

第22条 市民及び地域コミュニティ並びに市議会及び市長等は、協働してまちづくりの推進に取り組むものとする。

2 市長等は、まちづくりの推進を目的として主体的に活動する市民及び地域コミュニティに対し支援を行う際には、適切かつ効果的なものにしなければならない。

(自然環境、歴史及び文化の保全等)

第23条 市民、市議会及び市長等は、本市の財産である先人が守り育ててきた素晴らしい自然環境、歴史及び文化を保全し、及び活用し、次の世代に継承するよう努めなければならない。

2 市長等は、市民が市に誇りを持つよう啓発活動に努めなければならない。

(地域課題)

第24条 市長等は、各地域が抱える課題を把握し、その課題が市全体の共通の課題であることを市民が認識できるよう、情報提供を行わなければならない。

2 市長等は、市民及び地域コミュニティが主体的に行う地域活動に配慮するとともに、その活動が困難な場合においては、必要に応じて、適切な措置を講じなければならない。

(コミュニティ活動に関する組織)

第25条 市長等は、コミュニティ活動を推進するため、新たな組織を設置することができるものとする。

2 前項に規定する新たな組織に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができるものとする。

2 市民、市議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(危機管理)

第27条 市長等は、自然災害その他の不測の事態(以下「災害等」という。)に迅速かつ的確に対処し、市民及び旅行者等の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機能的な危機管理体制を整備しておかなければならない。

2 市長等は、災害等の発生時及び発生前の時点から、市民、地域コミュニティ、社会福祉協議会等の関係機関並びに国及び他の自治体と相互に連携及び協力しなければならない。

3 市民は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生時及び発生前の時点から、自らの安全を確保するよう努めなければならない。

4 地域コミュニティは、日頃から地域における防災体制を整え、防災訓練等を行うとともに、災害等の発生時には、地域の中で互いに協力して対処するよう努めるものとする。

第7章 連携

(市内外の人々との交流及び連携)

第28条 市民、市議会及び市長等は、市内外の人々との交流及び連携がまちづくりに重要であることを認識し、得られた知識及び意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

2 市民、市議会及び市長等は、地域の素晴らしい自然、歴史、文化等の情報を、市内外の人々に対し積極的に発信するよう努めるものとする。

(他の自治体及び国等との連携)

第29条 市議会及び市長等は、広域的な課題を解決し、又はまちづくりの推進を図るため、国及び他の自治体並びにその他必要と認める団体等と積極的に連携するものとする。

第8章 条例の見直し

(条例の見直し)

第30条 市長は、この条例が市民を主体としたまちづくりの実現に寄与しているかについて、第13条に規定する総合計画の見直しと同期間において、市民参画によって検証し、検討を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する市民参画による検討の結果、この条例の見直しが適当であると認められたときは、必要な措置を講じなければならない。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 11:19

飯塚市協働のまちづくり推進条例

○飯塚市協働のまちづくり推進条例

令和2年3月26日

飯塚市条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民等、活動団体及び市の役割(第5条―第10条)

第3章 協働のまちづくり(第11条―第14条)

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

飯塚市は、福岡県の中央に位置し、豊かな自然、歴史、文化を有し、大学をはじめ、研究機関や医療機関が集積した筑豊の中心都市です。

将来にわたり明るく住みよい、共に支え合うまちづくりを実現するために、市民一人ひとりの人権が大切にされ、市民相互が豊かに交流し、助け合い、安全安心で住み続けたい郷土のまちづくりを推進しています。

全国的に見られるように、飯塚市においても、少子高齢化、核家族化の進行により、人と人とのつながりが希薄化する一方で、市民等、自治会をはじめとした地域活動団体、NPOなどの市民活動団体がまちづくりの担い手として、様々な分野で果たす役割が大きくなっています。

このため、市は、市民等及び活動団体と情報共有を図り、市民等の多様な意見を反映できる機会を設けながら、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、それぞれの役割に応じた取組を進めることで、地域の課題を自らが解決できるような市民の力や地域の力を醸成し、自主自立した協働のまちづくりを推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、飯塚市の協働のまちづくりにおける基本理念を定め、市民等、活動団体(地域活動団体及び市民活動団体をいう。以下同じ。)及び市の役割を明らかにするとともに、協働のまちづくりに係る市の支援等に関し必要な事項を定め、協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 市民等、活動団体及び市が、相互の理解と尊重の下、対等な関係となるよう役割と責任の分担を明確にし、共通の目的及び目標に向かって相互に取り組むことをいう。

(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に住所又は居所を有する者

イ 市内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者

ウ 市内に存する学校に在学する者

(3) 市 市長その他の執行機関をいう。

(4) 地域活動団体 自治会、まちづくり協議会その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。

(5) 市民活動団体 NPO、ボランティア団体その他の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与することを目的とした団体であって、営利を目的としないものをいう。

(6) まちづくり協議会 市内12地区に設置された交流センターを拠点として、当該地区の市民等及び活動に賛同する団体で構成される協議会をいう。

(基本理念)

第3条 飯塚市の協働のまちづくりは、市民一人ひとりの人権を大切にし、市民等、活動団体及び市の、相互の理解、尊重及び協力に基づき推進するものとする。

(条例事項の尊重)

第4条 市民等、活動団体及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

第2章 市民等、活動団体及び市の役割

(市民等の役割)

第5条 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、自治会活動など協働のまちづくりの実践に努めるものとする。

2 市民等は、自らが居住する区域等の自治会加入に努めるものとする。

(自治会の役割)

第6条 自治会は、その区域内の自治会活動において、市民等が交流し、助け合いながら、課題の解決に取り組むとともに、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第7条 まちづくり協議会は、その地区内において、中核となる組織として、構成団体及び市と調整を図り、課題の解決に取り組むとともに、活動を通して、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第8条 地域活動団体は、地域内のつながりを構築するとともに、個人では解決困難な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第9条 市民活動団体は、地域性及び専門性をいかし、活動の質を高め、継続して協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第10条 市は、市民等及び活動団体の自主性を尊重し、協働のまちづくりの推進に関し必要な施策を講じるものとする。

2 市は、活動団体が行う協働のまちづくりに資する活動等に対し、必要な支援を行うものとする。

第3章 協働のまちづくり

(協働の推進)

第11条 市民等、活動団体及び市は、人権尊重及び男女共同参画の視点にたち、相互にそれぞれの特徴をいかし合いながら、共通の課題を解決し、協働のまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

(人づくり)

第12条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりの人材発掘と、育成の充実に努めるものとする。

(情報の共有)

第13条 市民等、活動団体及び市は、協働のまちづくりを推進するため、相互に情報を共有することに努めるものとする。ただし、市民等の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。

(市職員の意識及び参加推進)

第14条 市職員は、協働のまちづくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。

第4章 飯塚市協働のまちづくり推進委員会

(飯塚市協働のまちづくり推進委員会の設置等)

第15条 この条例の実効性を高め、協働のまちづくりを推進するため、飯塚市協働のまちづくり推進委員会を置く。

2 飯塚市協働のまちづくり推進委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第16条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

2 飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2021/03/17(水) 10:50
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