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宍粟市住民投票条例

○宍粟市住民投票条例
平成30年9月18日条例第33号
宍粟市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、宍粟市自治基本条例(平成23年宍粟市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第20条第4項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項及び第2項のまちづくりに関する重要事項(以下「重要事項」という。)とは、市政及び市民生活に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者又は定住外国人で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票に関する事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を宍粟市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の請求及び発議)
第5条 投票資格者は、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要事項について、住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 市長は、重要事項について、自ら住民投票を発議し、実施することができる。
(住民投票の形式)
第6条 前条の規定による請求又は発議により住民投票に付そうとする事項は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(代表者証明書の交付等)
第7条 第5条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対して、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請(以下「請求等」という。)があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること、前条に規定する形式に該当すること及び代表者が投票資格者であること(以下これらを「住民投票実施要件」という。)を確認したときは、直ちにその旨を選挙管理委員会へ通知しなければならない。
3 市長は、第10条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る代表者に実施請求書を返付し、代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、請求等の内容が住民投票実施要件に該当しないときは、当該請求等を却下しなければならない。
5 市長は、第3項に規定する代表者証明書を交付するときは、第10条第2項の規定により通知を受けた数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、その数を告示しなければならない。
6 選挙管理委員会の委員及び職員は、代表者になることができない。
(署名等の収集)
第8条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、視覚障がいのある人は点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)により署名等をすることができる。
3 身体の故障その他の理由により署名簿に署名等を行うことができない者は、他の投票資格者(代表者及び当該代表者の委任を受けて投票資格者に対し署名簿に署名することを求める者を除く。)に署名等を委任することができる。この場合において、委任を受けた者による当該署名等は委任をした者の署名等とみなす。
4 代表者は、投票資格者に署名等を求めることを委任することができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し、代表者証明書又はその写し及び代表者の委任状を署名簿に付さなければならない。
5 代表者は、前項の規定により署名等を求めることを委任したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
6 代表者(第4項の規定により委任を受けた者を含む。)は、市内で衆議院議員、参議院議員、兵庫県の議会の議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間において署名等を求めることができない。
7 署名等を求めることができる期間は、前条第3項の規定による告示の日から1か月以内とする。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間がある場合は、当該期間を除き、前条第3項の規定による告示の日から31日以内とする。
(署名簿の提出等)
第9条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内にすべての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第10条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による通知を受けたときは、規則で定めるところにより、審査名簿(第7条第1項の規定による申請の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により審査名簿を調製したときは、直ちに当該名簿に登録されている者の総数を市長へ通知するとともに、調製した日の翌日から5日間、特定の者が審査名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から審査名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に審査名簿の抄本を閲覧させなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の閲覧を開始する日の3日前までに閲覧の期間を告示しなければならない。
4 審査名簿の調製に関し不服のある者は、第2項の規定による閲覧の期間内に文書をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
5 選挙管理委員会は、前項に規定する異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
6 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消するとともに、その旨を異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)及びその関係人に通知しなければならない。
7 選挙管理委員会は、第5項の規定により異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
(署名等の審査)
第11条 選挙管理委員会は、第9条第1項の規定による署名簿の提出を受けたときは、その日から20日以内に当該署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その翌日から7日間、当該署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。
4 署名簿の署名等に関し不服のある者は、第2項の規定による縦覧の期間内に文書をもって選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
5 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは速やかに第1項の規定による証明を修正し、並びにその旨を異議申出人及び当該異議に係る関係人に通知し、その異議の申出を正当でないと決定したときは速やかにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
6 選挙管理委員会は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についてその可否を決定したときは、その旨及び署名簿の有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
7 前各項までに定めるもののほか、署名等の審査に関しては、地方自治法、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定の例による。
(住民投票の請求方法等)
第12条 第5条第1項の規定による請求は、代表者が前条第6項の規定による署名簿の返付を受けた日から5日以内に、第7条第3項の規定により返付された実施請求書に前条第1項の規定による署名簿の効力を証明する書面及び当該署名簿を添えてこれをしなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合において、前項に規定する期間を経過しているときは、当該請求を却下しなければならない。
3 市長は、第1項の請求を受理したときは、住民投票を実施するものとする。
4 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者及び選挙管理委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、第5条第2項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに選挙管理委員会に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第13条 選挙管理委員会は、前条第4項及び第5項の規定による告示があった日から31日以後90日以内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。ただし、投票日に選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により定めた投票日の7日前までに当該投票日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第14条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付された重要事項(以下「付議事項」という。)に係る市が保有する情報を市民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(住民投票運動)
第15条 第18条に規定する投票管理者及び第23条に規定する開票管理者は、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。
2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
3 選挙管理委員会の委員及び職員は、住民投票運動をすることができない。
4 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(投票資格者名簿の調製)
第16条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第13条第2項の規定による告示の日の前日(投票資格者の年齢については投票日)現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 前項の投票資格者名簿は、投票区(次条第1項に規定する投票区をいう。)ごとに調製しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製したときは、第13条第2項の規定による告示の日に、特定の者が投票資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から投票資格者名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に投票資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。
4 投票資格者名簿の調製に関し不服のある者は、第13条第2項の規定による告示の日に、文書をもって選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。
5 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第25条第2項から第4項までの規定は、前項の異議の申出について準用する。
6 選挙管理委員会は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製した日後住民投票の期日までの間、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。
7 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
8 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について、次のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 第3条に規定する投票資格者でなくなったことを知ったとき。
(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
(投票区及び投票所)
第17条 住民投票の投票区は、選挙管理委員会が定める区域とし、投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。以下同じ。)は、あらかじめ選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前(期日前投票の投票所にあっては第13条第2項の告示の日)までに、投票所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第18条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票することができない者)
第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票を行う日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに1人につき1票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(期日前投票等)
第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第24条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第24条第3号の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができる。
(開票区及び開票所)
第22条 住民投票の開票区は、市の区域とし、開票所は、あらかじめ選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとする。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第23条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第1項の開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(無効投票)
第24条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(住民投票の成立要件等)
第25条 住民投票は、一の付議事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票の結果)
第26条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の総数を告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに市議会に通知しなければならない。
3 市長は、第5条第1項の請求を受けて実施した住民投票の結果が確定した場合において、第1項の規定による報告があったときは、その内容を速やかに代表者に通知しなければならない。
(再請求等の制限)
第27条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定によりその結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、何人も、付議事項と同一又は同旨の事項について、第5条第1項の規定による請求をすることができない。
(投票及び開票)
第28条 前各条に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に提出されている改正前の各条例の規定により提出されている様式は、改正後の各条例の規定による様式とみなす。
附 則(令和4年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/24(金) 01:42

金山町まちづくり基本条例

○金山町まちづくり基本条例

令和4年3月11日

条例第1号

金山町自律のまちづくり基本条例(平成18年金山町条例第11号)の全部を改正する。

(前文)

私たち町民は、「美しい自然 清い心の町 金山」を恒久テーマとして、先人が築き上げてきた文化・伝統を引き継ぎ、すべての町民の総意と英知により、すべての町民が主体的に希望をもつて生涯活躍できる、持続可能な地域社会の実現を目指していかなければなりません。

そのためには、町が町政運営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが自らの意思と責任によつてまちづくりに参画し、町や議会、地域とともにそれぞれの役割を担つて協働のまちづくりを進める必要があります。

私たち町民は、ここに金山町のまちづくりの理念を明らかにし、すべての町民が希望をもつて生涯活躍できるまちを実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、金山町におけるまちづくりに関する基本的事項を定め、住民自治の実現を図り、すべての町民が希望をもつて生涯活躍できるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及びすべての公益的な取り組み

(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること

(まちづくりの基本理念)

第3条 まちづくりの主役はすべての町民であり、町は、町民主体のまちづくりを行うものとする。

2 町民と町は、情報の共有と町民の自発的な参画により、互いの果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、協働してまちづくりを進めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、町民主体のまちづくりを推進するため、必要な施策を講じ、協働してまちづくりを進めるものとする。

2 町は、地域コミュニティにおける、地域の主体的なまちづくり活動を支援するものとする。

(町長の責務)

第5条 町長は、町政の代表者として公正かつ誠実に町政の執行にあたり、まちづくりの推進に努めるものとする。

(議会の責務)

第6条 議会は、町民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し協働のまちづくりに積極的に関わるものとする。

(町民の権利と責務)

第7条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。

2 町民は、まちづくりの基本理念のもと、主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとする。

(説明責任)

第8条 町は、施策の立案、決定及び実施に当たつては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすものとする。

(情報の共有及び公開)

第9条 町は、町の保有する情報を、町民と町が共有することが不可欠であるとの認識の下、これを取り扱うとともに、まちづくりに必要な情報の公開に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 町は、個人情報の保護に努めるものとする。

(計画等策定への参加)

第11条 町は、町民生活に必要な計画等の策定にあたつては、町民の意見を聴くとともに、当該計画案の内容を公表し、計画等に反映するよう努めるものとする。

(総合計画等)

第12条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、まちづくりの指針となる計画(以下、「総合計画」という。)を策定し、各分野の計画相互間の体系化に努めるものとする。

2 町は、各計画の進行管理を的確に行い、新たな行政需要にも対応できるよう常に事業の見直しや検討を加えるものとする。

(評価の実施)

第13条 町は、行政課題や町民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため、常に最もふさわしい方法で施策等の評価を実施し、施策等への反映に努めるものとする。

(財政運営)

第14条 町は、財政計画に基づく健全な財政運営に努めるとともに、財政状況について積極的に公表するものとする。

(組織)

第15条 町の組織は、機能的なものであるとともに、社会や経済の情勢に応じ、柔軟に編成するものとする。

(連携)

第16条 町は、行政サービスの向上や効率的な行政運営を図るため、他の自治体、国及び他の機関等との連携及び協力に努めるものとする。

(条例の見直し)

第17条 町は、町民の意見又は社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認める場合は、この条例の見直しを行う等の措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/14(火) 02:30

滝沢市地域コミュニティ基本条例

○滝沢市地域コミュニティ基本条例
平成28年3月22日条例第2号
滝沢市地域コミュニティ基本条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域づくりの原則(第3条―第5条)
第3章 地域コミュニティの活動(第6条・第7条)
第4章 地域づくりの推進(第8条―第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、滝沢市自治基本条例(平成26年滝沢市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第15条の規定に基づき、市民主体の地域づくりに関する基本的事項を定め、市民一人一人が地域活動を行い、地域内の様々な団体と連携し、地域づくりを推進することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
第2章 地域づくりの原則
(基本原則)
第3条 市民は、住みよい環境づくり及び安全・安心な地域を維持するため、地域づくりを実践する者としての自覚を持ち、行動するものとする。
2 地域づくりは、市民の主体的な取組が尊重されるものとする。
3 地域づくりは、協働により推進するとともに、市民及び地域コミュニティの連携により行うものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、地域づくりの推進及び災害時に備えた活動のため、日頃から交流を大切にし、人と人とのつながりを広めるよう努めるものとする。
2 市民は、地域づくりの主体として行動し、自主的に地域づくりに努めるものとする。
3 市民は、自治会、企業、NPO法人等の公益性を有する活動を行う団体(以下「地域コミュニティ団体等」と総称する。)の活動に参加し、地域づくりを推進するよう努めるものとする。
4 市民は、市が行う地域づくりを推進するための施策について、その内容に関心を持ち行動するよう努めるものとする。
(市政への参加の推進)
第5条 市民は、市及び議会が行う懇談会に積極的に参加するとともに、各種計画策定その他市政に関する施策に協力するものとする。
2 市民は、地域づくりの主体として発言及び行動に責任を持ち、市政に関する提案ができるものとする。
3 市民は、地域づくりを推進するに当たり、市へその支援を要請することができるものとする。
第3章 地域コミュニティの活動
(情報の共有等)
第6条 地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する情報を共有するとともに、地域の活動及び地域づくりに関する情報を市へ求めることができるものとする。
2 地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する学習会及び地域づくりの担い手の育成の機会を設け、市民に参加を促すものとする。
(地域コミュニティ団体等の役割)
第7条 地域コミュニティ団体等は、市民へ積極的な参加を呼び掛けながら、それぞれが協力し合い、地域づくりを推進するものとする。
2 地域コミュニティ団体等は、それぞれを尊重し、地域づくりを推進するとともに、各世代の市民が参加できる活動を行うものとする。
第4章 地域づくりの推進
(地域別計画)
第8条 地域コミュニティ団体等は、連携し、市民主体の地域づくりの推進を目指して、地域ごとに課題解決及び幸せづくりを目的とした計画(以下「地域別計画」という。)を策定するものとする。
2 地域別計画は、目指す地域の姿及び地域の情報等から構成され、その期間は8年とする。
(地域づくり懇談会)
第9条 地域活動の特性を踏まえ、地域コミュニティ団体等で構成する地域づくりを推進するための組織(以下「地域づくり懇談会」という。)は、地域コミュニティ団体等による相互理解及び連携により組織し、地域づくりの推進を目的に運営するものとする。
(地域づくり懇談会の役割)
第10条 地域づくり懇談会は、地域別計画を推進するため定期的に情報交換を行い、地域づくりを進めるものとする。
2 地域づくり懇談会は、総合計画をはじめとする市の施策に関する情報を共有するものとする。
3 地域づくり懇談会は、地域づくりに関する市民からの提案等を地域別計画に活かすとともに、地域別計画が、市民に広く理解されるよう努めるものとする。
4 地域づくり懇談会は、地域別計画の推進状況を検証し、及び評価し、地域づくりに反映させるものとする。
5 地域づくり懇談会は、地域づくりの推進状況を検証し、その内容を市へ提案するとともに、地域づくりに関する支援要請を市へ行うことができるものとする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2023/03/14(火) 12:24

延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)

○延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
令和3年3月30日条例第1号
延岡市政策等の形成過程における市民等参加条例(パブリックコメント条例)
(目的)
第1条 この条例は、延岡市(以下「市」という。)において、政策等の策定又は改廃に当たり、当該政策等の案、関連する資料等をあらかじめ公表し、市民等からの意見を募集し、意見の提出を受け、提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント」という。)及びこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより、市の行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所又は居所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る政策等に利害関係を有するもの
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「政策等」とは、市民生活に関する計画、方針、条例、事業等をいう。
(対象となる政策等)
第3条 実施機関は、次に掲げる政策等の策定について、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の基本構想(延岡市長期総合計画条例(平成26年条例第19号)第2条第2号に規定する基本構想をいう。)及び基本的な政策を定める計画等
(2) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等
(3) 市の基本的な政策に関する条例及び市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 市の施設の整備若しくは改修に関する方針若しくは計画又は新たに始める事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(5) 市が規則で定める出資割合以上の出資を行っている法人が実施する事業のうち、規則で定める金額以上の事業費を要すると見込まれるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 実施機関は、前項各号に掲げる政策等の改廃であって規則で定めるものについて、パブリックコメントを実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、政策等の策定又は改廃について、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要するため、パブリックコメントを実施するいとまがないとき。
(2) 市民生活に影響を及ぼさない、又は影響が軽微であると認められるとき。
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地のないとき。
(4) 法令等の規定により意見提出の手続が定められているとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により条例案を議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項各号に該当することによりパブリックコメントを実施しない場合は、その政策等の名称及びパブリックコメントを実施しない理由を公表しなければならない。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等(パブリックコメントの実施の対象とするものに限る。以下同じ。)の内容を決定する前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の名称、立案の目的、趣旨及び背景
(2) 政策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
(4) 新たな施設の整備又は施設の改修に当たっては、その建設費用及び後年度の維持管理経費の概算
(5) 市が出資を行っている法人が実施する事業については、その収支見込み
3 政策等の案を公表する方法は、規則で定める場所での閲覧又は配付、市公式ホームページへの掲載等とする。
4 実施機関は、市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは、速やかにその資料を公表するものとする。
(意見の募集及び提出)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表をした日から20日以上の期間を設けて、市民等からの意見を募集し、その提出を受けなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間より短い期間を設けて意見を募集することができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。
3 市民等が意見を提出する方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出、郵便、ファクシミリ又は電子メールによる提出その他実施機関が認める方法とする。
4 意見を提出する市民等は、住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明記しなければならない。
(提出意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を十分考慮して、政策等の実施機関の意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第8条 実施機関は、前条の規定による意思決定を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項(延岡市情報公開条例(平成11年条例第25号)第5条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して実施機関の意思決定をしたときは、その修正の内容
2 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(実施状況等の公表)
第9条 市長は、各実施機関がパブリックコメントを実施している案件の一覧表を作成し、市公式ホームページに掲載することにより公表するものとする。
2 市長は、毎年度、この条例の施行状況について、市政広報紙等に掲載することにより公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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久山町まちづくり条例

○久山町まちづくり条例

平成16年9月17日

条例第8号

久山町は、自然環境、農林業と都市とが共生する豊かな田園都市であり、人間的ふれあいのある伝統的な地域コミュニティが今なお息づいています。

しかし、本町を取り巻く社会経済情勢は大きく変わり、少子高齢化、都市化及び地方分権推進などの急速な進展に伴い、定住人口の回復、住環境の改善及び行財政の自立など解決しなければならない困難な課題を抱えています。このために、久山町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本的な構想(以下「基本構想」という。)を改定し、豊かな田園都市と伝統的な地域コミュニティを継承しつつ新たなまちづくりに挑戦することとしました。

この基本構想の推進に向けて、町と町民が一丸となって取り組むためには、町民の主体的な発意と行動による「地方自治」の確立が不可欠です。そこで、町民一人ひとりがまちづくりに参加、貢献し、将来像の実現をめざしていくために、この条例を定めるものです。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 計画行政の推進

第1節 まちづくり方針の策定(第8条―第10条)

第2節 まちづくり重点施策等の指定(第11条―第13条)

第3節 まちづくり施策の実施(第14条)

第4節 まちづくり審議会(第15条)

第3章 町民主体のまちづくり推進

第1節 まちづくり団体の認定(第16条―第18条)

第2節 町民の計画提案及び事業の認定(第19条・第20条)

第4章 地域協働のまちづくり推進

第1節 まちづくり推進地区等の指定(第21条―第25条)

第2節 地区まちづくり計画等の策定(第26条・第27条)

第5章 官民協働のまちづくり推進(第28条)

第6章 まちづくりの支援等

第1節 専門家等の登録及び連絡会議(第29条・第30条)

第2節 まちづくり団体への支援(第31条―第33条)

第7章 条例の位置付け(第34条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、久山町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民主体、官民協働のまちづくりの推進を図るために必要な事項を定めることにより、基本構想が目指す将来像の実現に寄与し、もって地方自治の向上と町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町及び町民 町は地方公共団体としての久山町をいい、町民は町内に住所を有する者をいう。

(2) まちづくり 町と町民が、意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を、住みやすく暮らしやすい健康で文化的な環境にしていく諸活動をいう。

(3) 町民等 町民のほか町内で事業を営む者、町内の事業所に勤務する者又は土地、建築物の所有者その他利害関係を有する者をいう。

(4) 行政区 猪野区、上山田区、下山田区、草場区、上久原区、中久原区、下久原区、東久原区の各区をいう。

(5) 地域 行政区、校区、農業集落などの地縁的つながりをもつ町域内の一定の区域及び区域内に形成される社会をいう。

(6) 事業者 町内で事業を営む者又は営もうとする者をいう。

(7) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為その他現状の土地利用を著しく変更する行為をいう。

(8) 開発事業者 開発事業に係る工事の発注者又は自ら工事を施工する者をいう。

(9) 地区計画等 都市計画法第12条の4第1項に掲げる計画をいう。

(改正(平17条例第20号))

(基本理念)

第3条 久山町のまちづくりは、町と町民が、これまで取り組んできた国土、社会、人間の3つの健康づくりの実績を活かし、継承し、発展させていかなければならない。

国土の健康づくり:自然、田園環境と調和し、共生する美しい町土の創造

社会の健康づくり:温かい人間的なふれあいのある地域社会の維持、発展

人間の健康づくり:心身ともに健康で自立自助を基本とした健康福祉の向上

2 都市との交流を促進し、健康で活力ある農林業、健康で活き活きとした地域コミュニティの再生を目指し、「農業」と「都市」とが共生するまちづくりを推進しなければならない。

農業:農林業に係る諸活動とそれにかかわる人々及び農村集落、農地、山林などの農林業に係る土地利用や環境など

都市:農林業以外の諸活動とそれにかかわる人々及び工場、商業施設、住宅地などの都市的土地利用や環境など

3 まちづくりに関するあらゆる施策、事業を一体的に進め、創造的で心豊かな町民をはぐくむ参加・共有・連携のまちづくりを推進しなければならない。

参加:町民等が諸活動へ主体的にかかわり合うこと。

共有:町民等一人ひとりが基本構想などの目標、方針等を共同の所有とすること。

連携:町民、事業者、町等が諸活動を通じて協力し合って物事を行うこと。

(基本原則)

第4条 町及び町民は、次に掲げるまちづくりの基本原則に基づいて行動するように努めなければならない。

(1) これまで久山町が培ってきた道徳の精神を尊び、全ての人の基本的人権を尊重すること。

(2) 町と町民の信頼関係を維持、発展させること。

(3) 町民相互の信頼関係を深め、良好な地域社会の維持、発展に資すること。

(4) 町民個々の価値観や多様なニーズを尊重し、新しい文化の創造に資すること。

(5) 自然環境や地域産業など地域固有の特性を活かし、子供たちに誇りをもって受け継がれること。

(町民主体の原則)

第5条 まちづくりの主体は町民であり、全ての町民に平等な参加機会が保障されなければならない。

2 町民は、町及び地域と協働してまちづくりを推進し、活気に満ちた良好な地域社会の形成に努めなければならない。

3 町長は、町民の自主性を尊重しつつ町民主体のまちづくりを推進するために、町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

(情報の共有)

第6条 町及び町民は、まちづくりに関する情報を積極的に収集、提供し、ともに共有しなければならない。

2 町長は、まちづくりに関する計画、事業の企画立案から実施に至る全ての過程を通じて、透明性と町民への説明責任を有するものとする。

(計画行政の推進)

第7条 町長は、町民の英知と総意及び民間の活力を結集し、基本構想及びこれに基づく計画に則して総合的かつ計画的にまちづくりを推進しなければならない。

2 町長は、効率的かつ効果的な行財政運営に努め、町民の多様なニーズに適切に応えるよう努めなければならない。

第2章 計画行政の推進

第1節 まちづくり方針の策定

(総合まちづくり計画)

第8条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、施策に関する総合的な方針(以下「総合計画」という。)及び都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を、町と町民が共有すべき総合的なまちづくり方針(以下「総合まちづくり計画」という。)として策定しなければならない。

2 総合計画は、基本構想に則して策定し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) まちづくりに関する目標及びその実現のための施策の基本的な方針

(2) 前号に掲げるもののほか、まちづくりに関する必要な事項

3 都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想で構成し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 目指すべき都市像とその実現のための主要課題及びその課題に対応した方針

(2) 土地利用の方針を分かりやすく図示した構想図

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画に関する必要な事項

(分野別まちづくり計画)

第9条 町長は、総合まちづくり計画を実現するために必要と認めるときは、分野別のまちづくり方針(以下「分野別まちづくり計画」という。)を策定することができるものとする。

(策定手続等)

第10条 町長は、総合まちづくり計画及び分野別まちづくり計画(以下「総合まちづくり計画等」という。)の策定に当たっては、町民の意見が十分に反映できるよう必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、総合まちづくり計画等を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。

3 前2項の規定は、総合まちづくり計画等の変更(軽易なものを除く。)について準用する。

第2節 まちづくり重点施策等の指定

(重点施策等の指定)

第11条 町長は、基本構想が目指す将来像を実現するために、特に優先的かつ重点的に取り組む必要があると認めるときは、その取り組むべき施策又は区域(以下「重点施策等」という。)を指定することができる。

2 前項の規定による重点施策等は、総合まちづくり計画等に則して指定しなければならない。

3 町長は、重点施策等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 第1項の規定による重点施策等の指定は、前項の告示があった日からその効力が生じる。

5 前4項の規定は、重点施策等の指定の変更及び廃止について準用する。

(重点施策等の推進)

第12条 町長は、重点施策等を指定し、これを推進するために必要と認めるときは、当該重点施策等に協力する事業者等の能力及び活力を活用することができる。

(改正(平17条例第20号))

(重点事業計画の策定)

第13条 町長は、重点施策等を指定し、推進しようとするときは、次に掲げる事項を定めた事業計画(以下「重点事業計画」という。)を策定しなければならない。

(1) 重点施策等の名称、位置及び対象区域

(2) 重点施策等の目標及びそのための基本方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点施策等を展開するために必要な事項

2 町長は、重点事業計画の策定に当たっては、関係する町民等を対象に意見聴取、説明会その他必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、重点事業計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。

4 前3項の規定は、重点事業計画の変更(軽易なものを除く。)及び廃止について準用する。

第3節 まちづくり施策の実施

(実施計画)

第14条 町長は、総合計画で定めた施策を実現するために必要な事業を年次別に定めた計画(以下「実施計画」という。)を策定し、健全かつ効率的な行財政運営に努めなければならない。

2 実施計画は、総合計画のほか、この条例の規定により定める諸計画等を踏まえて策定し、これを策定したときは速やかに公表しなければならない。

第4節 まちづくり審議会

(まちづくり審議会の設置)

第15条 この条例を適切に運用し、公正で客観的な立場からまちづくりの審査等を行うため、久山町まちづくり審議会(以下「まちづくり審議会」という。)を置く。

2 まちづくり審議会は、次に掲げる事項に関し、町長の諮問に応じて調査審議するほか、町長に意見を述べることができる。

(1) まちづくりに関する基本的な事項又は重要事項

(2) この条例で規定しているまちづくり計画等の作成及び評価

(3) その他まちづくりを推進する上で必要と認める事項

3 前2項のほか、まちづくり審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

第3章 町民主体のまちづくり推進

第1節 まちづくり団体の認定

(町民主体のまちづくり推進)

第16条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町民の主体的な発意と行動及び町民相互の協力による町民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

2 町長は、町民主体のまちづくり活動を支援し、町民の意見や提案が町政に反映できるようにするとともに、町民相互の人間的なふれあい、健康で文化的な活動を育成するために、まちづくり活動を目的とする町民組織(以下「まちづくり団体」という。)の育成に努めなければならない。

(まちづくり団体の認定及び申請)

第17条 町長は、前条の町民主体のまちづくり活動を推進するために、次の各号のいずれかに該当する町民組織を、まちづくり団体として認定することができる。

(1) まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体

(2) 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体

(3) 総合まちづくり計画等に則して一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全町的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体

(4) まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人及び公益法人

(5) 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体(以下「行政区自治会」という。)

(6) 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定及びその推進を目的とし、当該行政区の町民に支持されている団体(以下「田園地区推進委員会」という。)

2 前項の認定を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を定め、町長に申請しなければならない。

(1) まちづくり団体の名称と活動目的

(2) 団体の代表者及び5名以上の構成員の氏名と住所

3 前2項のほか、まちづくり団体の認定及び申請に必要な事項は、規則で定める。

(団体認定の取消し)

第18条 町長は、まちづくり団体が前条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、又は適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 まちづくり団体の認定の取消し手続等に関する必要な事項は、規則で定める。

第2節 町民の計画提案及び事業の認定

(町民の計画提案)

第19条 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画及び事業計画(以下「町民提案事業」という。)を策定し、町長に提案することができる。

2 まちづくり団体は、町民提案事業の策定に当たっては、次に掲げる事項に配慮するとともに、総合まちづくり計画等と調和させるよう努めなければならない。

(1) 当該まちづくり団体の活動目的と整合性がとれていること。

(2) 特定の宗教活動、政治活動等に資するものでないこと。

(まちづくり優秀提案事業の認定)

第20条 町長は、町民提案事業のうちで特に優れたもの(以下「まちづくり優秀提案事業」という。)を認定し、町民主体のまちづくり活動を支援することができる。

2 まちづくり優秀提案事業の認定に当たっては、まちづくり審議会の議を経るものとする。

第4章 地域協働のまちづくり推進

第1節 まちづくり推進地区等の指定

(地域協働のまちづくり推進)

第21条 住みやすい環境づくりなど、その活動が地域と密接にかかわるまちづくりの主体は、地域である。地域の町民等は、町と協力して主体的な発意と行動による地域協働のまちづくりの推進に努めなければならない。

(まちづくり推進地区の指定)

第22条 町長は、地域と協力してまちづくりに取り組むことが必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当する地区を、まちづくりを推進する地区(以下「まちづくり推進地区」という。)として指定することができる。

(1) 将来像を実現するために整備、開発又は保全が必要な地区で、総合まちづくり計画等に位置付けられている地区

(2) 集落及び市街地が既に形成されている地区で、安全で快適な居住環境の実現を図るために保全、整備が必要な地区

(3) 幹線道路沿道で、都市的利便性の向上と秩序ある沿道環境を創造する必要がある地区

(地区指定の要請)

第23条 田園地区推進委員会は、町長にまちづくり推進地区の指定を要請することができる。

2 田園地区推進委員会以外のまちづくり団体及び町民等が、町長にまちづくり推進地区の指定を要請しようとするときは、当該地区の田園地区推進委員会と協議し、合意をもって要請しなければならない。

(まちづくり重点地区の指定)

第24条 町長は、まちづくり推進地区内において、特に重要と認めるときは、その全部又は一部をまちづくり重点地区として指定することができる。

(地区指定の決定手続)

第25条 町長は、まちづくり推進地区及びまちづくり重点地区(以下「まちづくり推進地区等」という。)の指定に当たっては、関係する町民等の意見を反映させるために説明会の開催など必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、まちづくり推進地区等を指定したときは、周知のための必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定は、まちづくり推進地区等の変更及び廃止について準用する。

(改正(平17条例第20号))

第2節 地区まちづくり計画等の策定

(地区まちづくり計画等の策定)

第26条 まちづくり推進地区の指定を受けた田園地区推進委員会は、当該地区におけるまちづくり方針(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めなければならない。

2 町長は、まちづくり重点地区を指定したときは、まちづくり推進に向けた具体的な整備計画(以下「まちづくり整備計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 町長及び当該地区の田園地区推進委員会の責任者は、地区まちづくり計画及びまちづくり整備計画(以下「地区まちづくり計画等」という。)を策定したときは、これを関係町民等に周知するための必要な措置を講じるものとする。

(開発事業の制限と地区計画等の導入)

第27条 まちづくり推進地区等の区域内において開発事業を行おうとする開発事業者は、当該地区の地区まちづくり計画等に配慮し調和させるように努めなければならない。

2 町長は、まちづくり推進地区等が指定されている場合は、当該開発事業者に対して、町と協議するよう要請することができるものとする。

3 町長は、前2項の実効性を担保するために、地区計画等の導入に努めなければならない。

第5章 官民協働のまちづくり推進

(官民協働のまちづくり推進)

第28条 町及び町民は、公共の福祉の増進に資することを目的に民間事業者がもつ能力と活力をまちづくりに積極的に活用し、地域の生活、環境等と調和した良質な環境の創造やサービスの向上、改善などを進める官民協働のまちづくりを推進することができる。

2 町長は、公共の福祉を優先する視点から事業者に対して指導、助言する権利を有するとともに、事業者と協力して町民の福祉の増進に努めなければならない。

3 町内で事業を行う全ての事業者は、久山町の目指すまちづくりを理解し、町及び町民等と協力して、この実現に取り組まなければならない。

4 町民等は、当該事業が地域の住環境、産業活動などに大きな影響を与えると予測されるときは、町長及び事業者に対して意見を述べる権利を有するとともにその機会が保障されなければならない。

第6章 まちづくりの支援等

第1節 専門家等の登録及び連絡会議

(専門家等の登録)

第29条 町長は、町民主体のまちづくり活動を推進する上で必要と認める人材(以下「専門家等」という。)を認定し、登録することができる。

2 前項の規定による専門家等を認定し、登録するために必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平17条例第20号))

(専門家等への支援及び連絡会議)

第30条 町長は、専門家等を認定し登録したときは、当該専門家等に対して必要な情報を提供し、その責務を果たせるよう支援しなければならない。

2 町長は、専門家等への情報提供及び専門家等との意見交換を行うため、専門家等の連絡会議を設置することができる。

(繰上げ(平17条例第20号))

第2節 まちづくり団体への支援

(専門家等の派遣)

第31条 町長は、まちづくり団体に対し、町民主体のまちづくり活動を支援する上で必要と認めるときは、専門家等を派遣することができる。

(繰上げ(平17条例第20号))

(活動助成)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するまちづくり活動で、まちづくり団体の自主的な活動を支援するために必要と認めるときは、当該まちづくり団体に対して、まちづくり活動に要する経費の一部を助成することができる。

(1) まちづくり優秀提案事業の全て又は一部の計画、事業推進に係る活動

(2) まちづくり推進地区等のまちづくり推進に係る活動

(3) 前2号のほか、規則で定めるまちづくり活動

2 町長は、前項の規定に基づき助成するときは、これを公表しなければならない。

3 前2項のほか、まちづくり団体への助成に必要な事項は、規則で定める。

(改正、繰上げ(平17条例第20号))

(まちづくり基金の設立)

第33条 町長は、まちづくりに関する事業の推進及び町民主体のまちづくり活動等を支援することを目的に、町民、事業者等の寄附等による基金を設置することができるものとする。

(繰上げ(平17条例第20号))

第7章 条例の位置付け

(位置付け)

第34条 この条例は、まちづくりに関する最も基本的な事項等を定めたものであり、久山町のまちづくりはこの条例に則して進めなければならない。

(繰上げ(平17条例第20号))

(条例の体系化)

第35条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、この条例を補完する条例の制定に努め、体系化に努めるものとする。

(繰上げ(平17条例第20号))

(条例の変更等)

第36条 町長は、この条例を適切に運用し、この条例に変更等が必要であると認めるときは、変更等のために必要な措置を講じることができる。

2 前項の変更等のために必要な措置を講じるときは、まちづくり審議会の議を経なければならない。

(繰上げ(平17条例第20号))

第8章 雑則

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平17条例第20号))

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年12月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月15日条例第10号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

附則(令和2年12月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

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神石高原町協働によるまちづくり推進条例

○神石高原町協働によるまちづくり推進条例

平成28年3月2日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地域主権の強化(第4条)

第3章 町民及び町の役割(第5条―第7条)

第4章 地区協働支援センター(第8条―第12条)

第5章 雑則(第13条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、神石高原町人と自然が輝くまちづくり条例(平成16年神石高原町条例第21号。以下「まちづくり条例」という。)第20条の規定に基づき、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め、活力あるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、まちづくり条例において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 町民及び町は、まちづくり条例の理念に基づき、相互に尊重し合い、ともに役割分担を考えながら、連携して協働によるまちづくりを推進するとともに、活力のある地域社会の実現に努めるものとする。

第2章 地域主権の強化

(地域主権の強化)

第4条 町は、まちづくり条例第8条第1項に規定する住民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。

2 町は、住民自治組織及び地区協働体(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により、これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう、地域主権の強化に努めるものとする。

第3章 町民及び町の役割

(町民の役割)

第5条 町民は、住民自治組織及び地区協働体が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(町の役割)

第6条 町は、第3条の基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 町は、協働によるまちづくりを推進するため、地区協働体(以下、「地区協働支援センター」という。)の設立を支援するとともに、地区協働支援センターの健全かつ適切な運営を確保するため、これらの者に対する相談、助言その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、地区協働支援センターに対し、地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。

3 町は、協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、その情報を地区協働支援センターに対し、積極的に提供するものとする。

4 町は、地区協働支援センターの活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。

第4章 地区協働支援センター

(地区協働支援センターの設置の届出等)

第8条 町民は、地区協働支援センターを設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の地区協働支援センターとは、町民が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) おおむね旧町村の区域を単位とすること。

(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。

ア 活動区域内の地区をもって組織されていること。

イ 活動区域内の地区及び町民活動団体等をもって組織されていること。

(3) 設置の目的が、活動区域内に住所を有する者の利益又は活動区域の活性化に資するものであること。

(4) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。

(6) 構成する団体及び法人が任意に加入し、又は脱退することができること。

(7) その運営が民主的になされている協議組織であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

(9) その運営が民主的に行われていること。

3 第1項の規定は、地区協働支援センターの名称、活動区域その他規則で定める事項を変更し、又は地区協働支援センターを解散したときについて準用する。

(地区まちづくり計画の策定等)

第9条 地区協働支援センターは、地区まちづくり計画(地区協働支援センターの活動区域内の町民が、自然、文化、歴史等の地域資源を活用しつつ、自らが取り組むべき活動の方針、内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。

2 地区協働支援センターは、前項の規定により、地区まちづくり計画を策定したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定は、地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。

4 町は、町政運営をするに当たっては、地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。

(地区協働支援センターに対する交付金制度)

第10条 町は、次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区協働支援センターに対し、規則で定めるところにより、交付金を交付するものとする。

(1) 地区協働支援センターが主体となる事業であること。

(2) 地区の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。

(事業報告)

第11条 地区協働支援センターの代表者は、規則で定めるところにより、事業の実績状況を町長に報告しなければならない。

(地区協働支援センターの連携)

第12条 地区協働支援センターは、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 04:27

大府市パブリックコメント手続条例

○大府市パブリックコメント手続条例
平成29年3月28日大府市条例第6号
大府市パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進及び行政の透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の案又は概要を公表し、広く市民等から意見を募り、提出された意見の概要、当該意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に通勤し、又は通学する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の制定又は改正
(2) 市の基本的な政策に関する計画の策定又は改定
(3) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(4) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる条例の規定の整備等の軽微な改正を行うとき。
(3) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するものであるとき。
(政策等の案等の公表)
第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案又は概要を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、意見の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を明示し、当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便及び信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が認める方法
3 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
(実施機関の考え方の公表)
第8条 実施機関は、第6条の規定により提出された意見に対する実施機関の考え方を取りまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとする。ただし、大府市情報公開条例(平成12年大府市条例第1号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは、公表しない。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第9条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめて一覧表を作成し、公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3号及び第4号の規定は、この条例の施行の日から起算して5月を経過した日以後に制定し、又は改廃する条例について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 04:07

南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例

“○南伊豆町町民参画及び協働の推進に関する条例
(平成26年3月25日条例第7号)
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政に対する町民の参画を推進するための基本的な事項を定めることにより、町民及び町が協働による住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤及び在学する個人並びに町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町民参画 町民が町政に参加する意思を反映させることを目的として町の施策の企画立案、実施及び評価の過程に参加することをいう。
(3) 協働 町民及び町がまちづくりについて、それぞれの役割と責務を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいう。
(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び町の施策の企画立案、意見交換、提言等を行うため要綱等により設置する委員会等をいう。
(5) 町民提案 町民が自ら施策を提案し、又は町の求めに応じて町民が提案することに対して、その提案の概要、提案に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(6) ワークショップ 町の施策の策定に当たり、一定の案に集約するため、町民が参加し、各種共同作業等を行い、施策について議論する方法をいう。
(7) 意見交換会 町の施策の策定に当たり、町民と町が直接対面して意見を聴き、町民同士が議論をする方法をいい、ワークショップ以外のミニ集会、懇談会、座談会等を総称する。
(8) パブリックコメント 町の施策の策定に当たり、その施策の趣旨、目的、内容等を公表し、広く町民の意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する町の考え及び結果を公表する手続をいう。
(基本原則)
第3条 町民及び町は、次に掲げる原則を踏まえ、町民参画及び協働の推進を図るものとする。
(1) 自立の原則 町民は、自らの意思により町民参画及び協働の推進を行い、町は、町民活動の自主性を尊重する。
(2) 対等の原則 町民及び町は、対等の関係として町民参画及び協働の推進を行う。
(3) 相互理解及び協力の原則 町民及び町は、町民参画及び協働の推進の目的を共有し、信頼関係の醸成と相互協力関係の形成に努める。
(4) 情報の提供及び共有の原則 町民参画及び協働の推進に関する情報について、町民は自らの持つ活動の情報を提供し、町は積極的に情報を公開し、互いに共有する。
(5) 評価と説明の原則 町民参画及び協働による施策の実施に関わる町民は、それぞれが担った役割の成果について評価と説明を行い、町は、町民参画及び協働により行う施策の実施について、評価と説明の責任を持つ。
(町の責務)
第4条 町は、町民の町民参画及び協働への意識と意欲を高めるよう啓発を行う。
2 町は、町民が町政について必要とする情報を積極的に公開する。
3 町は、町民が容易に町政に参画し、協働を推進できるよう創意工夫を行う。
(町民の責務)
第5条 町民は、協働の精神の下で町民参画に取り組み、公共の利益を図ることを基本として、積極的な協働に努める。
(町民参画の対象)
第6条 町民参画の手続の対象となる施策は、次のとおりとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定又は重要な変 更
(2) 町政に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの重要な変更
(4) その他町民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施策については、町民参画の手続を行わないことができる。
(1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行うもの
(2) 町税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの
(町民参画の手続)
第7条 この条例における町民参画の手続は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の活用
(2) 町民提案の活用
(3) ワークショップの開催
(4) 意見交換会の活用
(5) パブリックコメントの活用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める協議会、公聴会等の活用
2 町は、手続の実施に当たっては、前項各号の手続のうちから、適切かつ効果的なものを選択し、実施するものとする。
(審議会等)
第8条 町は、審議会等の委員の選任に当たっては、他の審議会等における委員の就任状況、構成等を勘案し、選任するよう努めるものとする。
2 町は、審議会等に町民公募による委員を1人以上選任するよう努めるものとする。
(町民提案)
第9条 町民は、町民提案により具体的な施策を提案することができる。
2 町は、町民から施策に対する提案を求めようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の目的
(2) 提案の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他提案に関する必要な事項
3 町は、町民からの提案について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)の趣旨に照らし、公表することが不適当と認められる部分(第11条第3項において「非公開情報部分」という。)については、公表しない。
[南伊豆町情報公開条例(平成14年条例第9号)]
(ワークショップ)
第10条 町は、ワークショップを開催するときは、広く町民の参加を求め、素案の合意形成が図られるよう努めなければならない。
(パブリックコメント)
第11条 町は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する。
(1) 対象事項の案及び関係資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他意見に関する必要な事項
2 意見の提出期間は、原則として1月以上とする。ただし、緊急の必要があるときその他やむを得ないときは、その理由を公表した上で意見の提出期間を短縮することができる。
3 町は、提出された意見について検討を行い、町の考え及び検討結果を公表する。ただし、非公開情報部分については、公表しない。
(意見交換会)
第12条 町は、意見交換会を開催するときは、広く町民の参加を求め、開催方法、場所等に配慮するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の実施時期)
第13条 町は、町民参画の対象となる施策の決定前のできるだけ早い時期から町民参画の手続を実施するよう努めなければならない。
(町民参画の手続の公表)
第14条 町民参画の手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行うものとする。
(1) 担当の所管課での閲覧
(2) 町広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
(実施予定及び実施状況の公表)
第15条 町は、毎年度、その年度における町民参画の手続の実施予定及び前年度における町民参画の手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(活動の支援)
第16条 町は、地域の課題解決又は発展を目的として町内で活動する個人及び町民活動団体に対して、その活動の支援に努める。
(補則)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、町民参画の手続を実施することが困難なものについては、第8条から第12条までの規定は適用しない。”

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 03:50

牧之原市政への市民参加に関する条例

“○牧之原市政への市民参加に関する条例

平成26年3月24日

条例第15号

牧之原市では、平成23年10月に「牧之原市自治基本条例」を施行しました。この条例は、市民、議会、行政の共通のルールです。

まちづくりの主役である市民が「学び」「気づき」「共感し」そして「支援し合う」地域の絆づくり事業が動き始めています。自治会などが中心となり、「男女協働サロン」を主体として根づきつつある「絆社会づくり」をさらに強固にしていくためには、様々なまちづくりの主体が、対話と情報共有による信頼関係を大切にしながち、自らの役割を担い、お互いの立場を理解し、尊重し、協力し合うことが不可欠です。

また、市民一人ひとりが持つ知識や経験などを生かして、牧之原市のまちづくりについて話し合ったり、提案したりすることができる環境づくりも欠かせません。

この条例は、市の行政活動への市民参加の具体的な手続等をまとめたものであり、今まで以上に市民の皆さんと行政が力を合わせて、やっぱり牧之原市はいいな。牧之原市でよかった。誰もがそう言える牧之原市を創り上げていくためのものです。

(目的)

第1条 この条例は、牧之原市自治基本条例(平成23年牧之原市条例第2号)のもと、市民及び市長等の責務を明らかにするとともに、市の行政活動における市民参加の対象、手続等を定め、市民参加手続を適正に運用することにより、市政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使う用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する法人をいう。

(2) 市長等 市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動をいう。

(4) 行政活動 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動をいう。

(5) 市民参加 市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいう。

(6) 協働 市民、市長等及び議会が、自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力又は補完し合うことをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯や責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。

(市長等の責務)

第4条 市長等は、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすものとする。

2 市長等は、まちづくりに必要な情報について、適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。

3 市長等は、市民参加手続により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に市政へ反映するよう努めるものとする。

(市民参加手続の対象)

第5条 市民参加手続の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 市の総合計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市民に負担若しくは義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定又は改廃

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入又は改廃

(4) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する基本計画及びその利用や運営に関する方針の策定又は変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める行政活動

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合には、対象事項としないものとする。

(1) 緊急に決定する必要があるもの

(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(新たな税目の設定や市長が特に必要があると認めるものは除く。)

(3) 実施基準が法令に規定されているもので市の裁量の余地がないもの

(4) 市民の意見聴取手続が法令又は他の条例により定められているもの

(5) 軽微なもの

(6) 市長等の人事その他市長等の内部事務処理に関するもの

(市民参加手続)

第6条 市民参加手続は、次のとおりとする。

(1) パブリックコメント(市民意見提出手続。事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいう。)

(2) 市民意識調査(市が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいう。)

(3) 意見交換会(施策の趣旨や内容などを説明し、市民の意見等を聴取する集会をいう。)

(4) ワークショップ(男女協働サロン等。ファシリテーター(会議進行役)の進行により、市民と市長等及び市民相互の意見交換並びに多様な共同作業を行い、一定の方向性を合意形成する会議をいう。)

(5) 審議会等(地方自治法の規定に基づき設置する附属機関及び条例、規則、訓令、要綱等に基づき設置する協議会、委員会その他の合議制機関をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める手続

(市民参加手続の実施等)

第7条 市長等は、市民参加手続を実施するときは、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、適切な時期に前条に定める方法のうちから、2つ以上の適切な方法を併用するよう努めるものとする。

2 市長等は、総合計画その他重要な計画の策定等に当たっては、議会及び市の職員の意見等を反映する機会を設けるものとする。

3 市長等は、時代に対応した新しい市民参加手続の開発とともに、青少年、障がい者、高齢者等が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 市長等は、市民参加手続の結果を十分に検討し、施策に反映できるものについては、積極的に反映させるよう努めるものとする。

2 市長等は、前項による市民の意見等に対する検討結果を速やかに公表するものとする。ただし、公表内容に牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号)第7条に規定する非開示情報を含むときはこの限りでない。

(市民投票)

第9条 市民は、市民投票によって市民の意思を明らかにし、それを市政に反映させるため、地方自治法第74条の規定により市民投票を実施するための条例制定を請求することができる。

2 市長は、前項の請求に係る請求様式や記入例を整える等、市民が行う請求手続に不備がないよう支援するものとする。

(公表・情報提供の方法)

第10条 市長等は、毎年度、市民参加手続の実施状況及び実施予定を取りまとめて公表し、牧之原市自治基本条例推進会議(牧之原市自治基本条例推進会議設置条例(平成23年牧之原市条例第10号)第1条に規定する牧之原市自治基本条例推進会議をいう。次条において同じ。)に報告するものとする。

(牧之原市自治基本条例推進会議)

第11条 牧之原市自治基本条例推進会議は、前条の報告があった場合及び市民参加の推進に関する事項について必要があると認める場合には、市長等に意見を述べることができる。

(条例の見直し)

第12条 市は、この条例に定める市民参加手続等の制度が一層市政への市民参加を促進するものとなるよう、必要に応じて、随時その見直しを行うものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、市民参加手続等に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月26日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

牧之原市政への市民参加に関する条例
平成26年3月24日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

条項目次
沿革
本則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第3条(市民の責務)
第4条(市長等の責務)
第5条(市民参加手続の対象)
第6条(市民参加手続)
第7条(市民参加手続の実施等)
第8条(提出された意見等の取扱い)
第9条(市民投票)
第10条(公表・情報提供の方法)
第11条(牧之原市自治基本条例推進会議)
第12条(条例の見直し)
第13条(委任)
附則
附則(平成28年3月26日条例第12号)”

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/28(月) 03:49

東吾妻町まちづくり参加条例

○東吾妻町まちづくり参加条例
平成31年3月15日条例第4号
東吾妻町まちづくり参加条例
東吾妻町総合計画審議会条例(平成19年東吾妻町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、住民参加について基本的な事項を定めることにより、住民と町の協働によって住民が誇りを持って暮らすまちづくりの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「まちづくり」とは、東吾妻町の豊かな自然、清らかな水や高原の緑がもたらすやすらぎやうるおいが、快適で安全な住環境や活力ある産業と調和することにより、将来に向けて、新しい価値観による人のためのまちを創り出すことをいう。
2 この条例で「住民参加」とは、東吾妻町民の声を広くまちづくりに反映させるため、住民が町の行政活動に参画し、意見交換、討議、提言等行うことをいう。
3 この条例で「住民」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第10条で規定する者をいう。
4 この条例で「町」とは、法第138条の2で規定する東吾妻町の執行機関をいう。
5 この条例で「パブリックコメント」とは、まちづくりに関する重要な政策形成過程において、その案を事前に公表し、住民の意見や提言(以下「意見等」という。)を公募により求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方や対応等を公表する一連の手続をいう。
(住民の責務)
第3条 住民は、まちづくりの主役であり、積極的な住民参加に努めなければならない。
2 住民参加は、男女平等を基本とし、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、住民が参画できるように努めなければならない。
2 町は、住民参加の機会を拡充するため、パブリックコメント及び町政懇談会を行うなど参画方法を工夫しなければならない。
3 町は、まちづくりの計画、実行、評価及び見直しの各過程において、内容をわかりやすく住民に説明し、多様な媒体を通じて広報活動等の充実に努めなければならない。
(附属機関の設置等)
第5条 町は、法第138条の4第3項の規定により、委員会、審査会、審議会その他の諮問又は調査のための機関(以下「附属機関」という。)を置く場合は、公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(ひがしあがつま創生会議)
第6条 町は、まちづくりを総合的かつ計画的に行うため、附属機関としてひがしあがつま創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。
2 創生会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) まちづくりの最上位計画である総合計画の策定及びその評価
(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条で規定する総合戦略の策定及びその評価
(3) その他まちづくりに関して町長から諮問された重要な事項
3 創生会議は、委員24人以内で組織する。
4 創生会議の委員は、公募に応募した住民及び地域を代表する者並びに産業界、県や国の行政機関、高等教育機関、金融機関、労働団体、報道機関の関係者のうちから町長が任命する。
5 創生会議の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により新たな委員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
6 創生会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
7 創生会議の審議に関して専門的な調査及び検討を行うため、小委員会を委員の互選により置くことができる。
8 創生会議の庶務は、企画課において処理する。
(地域活動の支援)
第7条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民の行う地域的な共同活動や行政区の活動を支援するように努めなければならない。
(子どもの住民参加)
第8条 町は、将来のまちづくりを担う子どもが住民参加できる機会を積極的に設けるように努めなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2022/03/22(火) 06:09
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