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栃木市自治基本条例

○栃木市自治基本条例

平成24年6月1日

条例第27号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条―第9条)

第4章 市民(第10条―第15条)

第5章 議会(第16条・第17条)

第6章 執行機関(第18条―第20条)

第7章 情報の共有(第21条―第23条)

第8章 参画と協働(第24条―第28条)

第9章 市政運営(第29条―第43条)

第10章 条例の見直し等(第44条・第45条)

附則

わたしたちのまち栃木市は、栃木県の南部に位置し、太平山などの山々から関東平野を望む、緑豊かなまちです。

山々から湧きいずる悠久の流れが、豊かな田園を育み、広大な渡良瀬遊水地は数多くの動植物が生息する貴重な自然環境を形成しています。また、県名発祥の地としての歴史を有し、市内各所に蔵などの伝統的な建造物が数多く残り、地域の誇りとして大切に保存されています。

このまちに住み、働き、学び、活動するわたしたちは、それぞれの個性や立場を尊重し合い、地域の絆やコミュニティを大切にします。そして、地域の魅力や資源を活かしたまちづくりを推進し、活力に満ちて、住みやすく、誰もが未来への希望溢れる栃木市を創っていきたいと考えています。

そのためには、市政の主権者である市民が、まちづくりや市政に積極的に参画し協働することが大切であり、市民の信託を受けた市長をはじめとする市の執行機関と議会は、その信託の重要さを十分に認識して市政運営に当たる責任があります。

わたしたちは、こうした市民を中心としたまちづくりや市政運営を行うことを「市民自治」と考え、その実現のために、市の自治の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにし、市民の権利及び責務並びに市長等及び議会の権限及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、市民自治の実現を図ることを目的とする。

(この条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の自治の最高規範であり、市は、この条例に基づいて市政運営に当たらなければならない。

2 市は、この条例の趣旨にのっとり、市政の推進に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例その他の例規並びに計画及び政策の総合的な体系化に努めなければならない。

3 市民、議員、市長等及び市職員は、この条例に定められたそれぞれの役割、責務等に従い、本市の市民自治の実現に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所を置く事業者をいう。

(2) 事業者 営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を行う団体をいう。

(3) 市 議会及び執行機関を含めた基礎的自治体としての栃木市をいう。

(4) 市長等 市長及び行政委員会等をいう。

(5) 行政委員会等 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(6) まちづくり 住みやすく、活力ある地域社会をつくること、又はそのために行われる全ての公共的な活動をいう。

(7) 市政 まちづくりのうち、市民の信託に基づき市が行うものをいう。

(8) 参画 市民が、まちづくり並びに市の政策の立案、実施及び評価の過程に、責任を持って主体的に関与することをいう。

(9) 協働 市民と市が、それぞれの責任及び役割に基づいて、対等な立場で連携協力することをいう。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市は、次に掲げる理念により、まちづくりを推進するものとする。

(1) まちづくりは、市民が主体であること。

(2) 市政は、市民の信託に基づくものであること。

第3章 自治の基本原則

(人権尊重の原則)

第5条 市民及び市は、一人一人の基本的人権を尊重しなければならない。

2 市民は、まちづくりにおいて平等であり、お互いにそれぞれの国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的状況等の違いに配慮し、それぞれの立場を尊重しなければならない。

3 市は、まちづくりに当たって、市民の個性及び能力が最大限に発揮できるよう配慮しなければならない。

(自然との共生の原則)

第6条 まちづくりは、人と自然との共生を基調として推進しなければならない。

(情報共有の原則)

第7条 まちづくりは、市民と市が情報を共有して推進しなければならない。

2 市が保有する情報は、市民と市が共有する財産である。

(市民参画の原則)

第8条 市政は、市民の参画が保障されていなければならない。

2 市は、市政に市民の参画を図るための取組を積極的に推進しなければならない。

(協働の原則)

第9条 まちづくりは、市民と市が協働して推進しなければならない。

第4章 市民

(市民の権利)

第10条 市民は、次に掲げる権利を有するものとする。

(1) 個人又は個別の事業者として尊重され、快適な環境で、安全で安心して生活を営む権利

(2) 行政サービスを受ける権利

(3) 市政に関する情報を知る権利

(4) まちづくり及び市政に参画する権利

(5) 市に対して意見、提案等を表明する権利

(6) 市に対して、自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を求める権利

(令5条例2・一部改正)

(市民の責務)

第11条 市民は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 基本的人権を尊重し、個人としての尊厳を侵さない責務

(2) 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、市民自治を推進する責務

(3) 人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進し、自然環境の保全に努める責務

(4) 次世代に配慮し、持続可能な地域社会の実現に努める責務

(5) まちづくり及び市政への参画に関し、責任ある発言及び行動に努める責務

(6) 市政運営に伴う負担を分かち合う責務

(青少年や子ども)

第12条 青少年や子どもは、それぞれの年齢等に応じた関わり方でまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民及び市は、青少年や子どもが、安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努めなければならない。

(令3条例64・一部改正)

(事業者の責務)

第13条 事業者は、その活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮し、地域との調和を図り、住みやすく、活力ある地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

(地域自治)

第14条 市民は、自主的な意思によって、身近な地域のまちづくりに取り組み、地域自治の推進に努めなければならない。

2 市は、市民による地域自治に関する活動について、その自主性及び自立性を尊重するとともに、必要な支援を行わなければならない。

(交流)

第15条 市民は、様々な活動を通じて市外の人々と積極的な交流を図ることが期待され、その経験をまちづくりに活かすよう努めるものとする。

第5章 議会

(議会の権限と責務)

第16条 議会は、市の重要な意思決定、市政運営に関する監視及び評価、政策の立案等を行う。

2 議会は、その権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に反映させなければならない。

3 議会は、市民との情報の共有化を図るとともに、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。

4 議会は、全ての会議(委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場を含む。)を原則として公開しなければならない。

5 議会は、市民の意見を議会活動に反映させるため、公聴会の開催その他必要な措置を講じなければならない。

6 その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(議員の責務)

第17条 議員は、市民の信託に応え、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、市民に開かれた議会運営の実現に努めなければならない。

3 議員は、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会運営に反映させなければならない。

4 その他議員に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 執行機関

(市長)

第18条 市長は、市民の信託に応えるため、指導力を発揮するとともに、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、この条例の自治の基本理念にのっとり、市民自治の実現に努めなければならない。

3 市長は、就任に当たっては、市民自治を実現するため、本市の代表者として公平、公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければならない。

4 その他市長に関し必要な事項は、別に定める。

(行政委員会等)

第19条 行政委員会等は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市長及び他の行政委員会等と協力連携して、市政運営に当たらなければならない。

(市職員)

第20条 市職員は、市民全体の奉仕者として、市民自治の実現のため、法令の定めるところにより公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信頼獲得に努めなければならない。

2 市職員は、職員間の連携を密にし、効率的かつ効果的に職務を遂行しなければならない。

3 市職員は、職務遂行に当たって、必要な知識の習得、創意工夫、技能向上等に努めなければならない。

4 市職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、地域のまちづくりに積極的に参画するように努めなければならない。

第7章 情報の共有

(情報共有)

第21条 市は、市が保有する情報は、市民と市が共有する財産であるとの認識のもとに、まちづくり及び市政に関する情報を積極的に公表し、市民に分かりやすく説明しなければならない。

2 市は、まちづくり及び市政に関する情報の共有化を推進するため、次に掲げる制度の整備に努めなければならない。

(1) 市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の会議を公開する制度

(3) 市民の意見、提言等を市政に反映させる制度

(情報公開)

第22条 市は、市民の市政に関する情報を知る権利を保障するとともに、市民に対する説明責任を果たすため、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市が保有する情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報保護)

第23条 市は、自己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止等を求める権利を保障し、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、市の保有する個人情報の保護を図らなければならない。

2 市民は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(令5条例2・一部改正)

第8章 参画と協働

(参画)

第24条 市は、市民参画を実現するため、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を保障し、参画のための手続を明確にしなければならない。

2 市は、市民がまちづくり又は市政に参画しない、又は参画できないことによって、不利益を受けることのないように努めなければならない。

(協働)

第25条 市民及び市は、まちづくりを推進するため、協働しなければならない。

2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するため、必要な支援を行わなければならない。

(住民投票)

第26条 市長は、市政に係る重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 議員及び市長の選挙権を有する住民の総数の6分の1以上の連署をもって、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

3 市長は、前項の規定による請求があったときには、速やかに住民投票を実施しなければならない。

4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、住民投票の請求及び実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

(審議会等)

第27条 市は、審議会等(法第138条の4第3項に定める附属機関及び任意設置の附属機関をいう。以下同じ。)の設置に当たっては、市民の意見をより広く市政に反映させるとともに、市民の参画及び市民と市の協働を推進するため、委員及びその他の構成員(以下「委員等」という。)の一定数以上を公募しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらず審議会等の委員等を委嘱することができる。

(1) 法令の規定により委員等の構成が定められている場合

(2) 認定、判定、推薦等を行うために設置した審議会等で専ら高度な専門性を有する事案又は個人情報等を取り扱う場合

3 市は、審議会等の設置に当たっては、委員等の男女比、年齢構成及び地域構成に配慮しなければならない。

4 市は、審議会等の会議については、原則として公開しなければならない。

5 第1項から第3項に定めるもののほか、委員等の公募については、別に定める。

(意見募集)

第28条 市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に重大な影響を及ぼすものについては、市民に当該事項に関する情報を事前に提供し、意見を求めなければならない。

(1) 条例の制定、改正又は廃止

(2) 計画の策定、変更又は廃止

(3) 施策の実施、変更又は廃止

2 市は、前項の手続により提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市の考え方を公表し、説明しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、意見募集に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定める。

第9章 市政運営

(市政運営の基本)

第29条 市は、市政運営に当たり、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。

(1) 市民の福祉の増進に努めるとともに、市民の意見が反映されるよう努めること。

(2) 公平、公正を確保し、かつ透明性の高い事務執行に努めること。

(3) 最少の経費で最大の効果を上げるよう努めること。

(4) 地域における資源を最大限に活用するよう努めること。

(5) 持続可能な循環型社会を築くよう努めること。

(6) 行政改革の計画的な推進に努めること。

(7) 全ての市民が共有できる簡素で分かりやすい行政制度の構築に努めること。

(8) 市が保有する財産は、次世代に引き継がれる市民共通の財産であることを認識し、効率的かつ効果的な管理及び活用に努めること。

(総合計画)

第30条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、総合計画を定めるものとする。

2 総合計画は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 目指すべき将来の姿を示す基本構想

(2) 前号の基本構想を具現化するための施策を定めた基本計画

(3) 前号の基本計画を実現するための事務事業を定めた実施計画

3 前項第1号の基本構想及び同項第2号の基本計画は、議会の議決を経て定めなければならない。

4 市は、総合計画をこの条例の自治の基本理念にのっとり策定し実施するとともに、適切な進行管理及び評価に努めなければならない。

5 市は、総合計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。

6 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、市民に意見を求めるとともに、市民の参画を求めなければならない。

(財政運営)

第31条 市は、財政基盤の強化を図り、計画的で健全かつ持続可能な財政運営に努めなければならない。

2 市長は、総合計画に基づいて予算を編成し、これを執行しなければならない。

3 市長は、予算編成の過程を、市民に分かりやすく説明しなければならない。

4 市長は、財政計画、予算の編成、予算の執行、決算の認定、財産の保有状況その他財政状況に関する資料を作成し、毎年度公表するとともに、市民に分かりやすく説明しなければならない。

(行政評価)

第32条 市は、政策、施策及び事務事業について、効率的かつ効果的に実施するために行政評価を実施しなければならない。

2 市は、行政評価の結果を総合計画及び個別計画の進行管理並びに予算編成に反映させなければならない。

3 市は、行政評価に当たっては、市民に分かりやすい指標等を用いるよう努めるとともに、その結果を公表しなければならない。

(外部監査制度)

第33条 市は、適正で効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、法令の定めるところにより、外部監査契約に基づく監査を実施するものとする。

(行政組織)

第34条 市長等は、その内部組織の編成に当たり、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項に十分配慮しなければならない。

(1) 市民のニーズに的確に対応し、市民にとって分かりやすい組織であること。

(2) 効率的かつ機能的な組織であるとともに、社会情勢、環境等の変化にも柔軟に対応できる組織であること。

(3) 市の組織間の相互連携が容易なこと。

(法務行政)

第35条 市は、独自の政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令の解釈及び運用並びに条例その他の例規の制定、改正又は廃止に積極的に努めなければならない。

(行政手続)

第36条 市は、処分、行政指導、届出等に関する行政手続に関して、法令及び別に条例で定めるところにより共通の基準を明らかにし、公正の確保、透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければならない。

(職員施策)

第37条 市長その他の任命権者は、効率的かつ効果的な市政運営を実現するとともに、市職員の人材育成を図るために、市職員の適正な配置を行わなければならない。

2 市長その他の任命権者は、市職員の人材育成を図るため、研修制度を充実させるとともに、市職員の自己研さんの機会の提供に努めなければならない。

(出資団体等)

第38条 市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行っている団体に対して、必要に応じて、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めなければならない。

2 市は、当該団体に対して、市の出資等の目的が適正かつ効率的、効果的に達成されるよう要請するとともに、必要な支援を行わなければならない。

(危機管理)

第39条 市は、災害等の緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産を守るため、危機管理体制の強化に努めなければならない。

2 市は、危機管理体制の強化のため、市民、自主防災組織その他関係機関との協力及び連携を図らなければならない。

3 市は、市民による自主防災組織の設立、運営に関して必要な支援を行い、地域の防災力の強化に努めなければならない。

(公益通報)

第40条 市職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速やかにその事実を公益通報に関する機関に通報しなければならない。

2 市は、法令の定めるところにより、市職員等から行われる公益通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。

(要望等への対応)

第41条 市は、市民の市政に対する要望、意見、苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応し、市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。

(広域連携)

第42条 市は、近隣自治体、栃木県及び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりに協力するものとする。

(国際交流)

第43条 市は、国際交流の輪を広げ、市民の国際交流活動の支援に努めるものとする。

第10章 条例の見直し等

(市民会議)

第44条 この条例の実効性を高めるとともに適切な運用を図るため、市の附属機関(以下「市民会議」という。)を設置する。

2 市民会議は、市民を中心に構成し、公募による委員を一定数以上含まなければならない。

3 市民会議は、次に掲げる事項について検証し、市長に報告するものとする。

(1) この条例の施行状況等及びこの条例の改善に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、報告された事項及び講じた措置について、市民に公表しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、市民会議に必要な事項は、別に条例で定める。

(条例の見直し)

第45条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の規定を検証し、見直し等必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項の検証及び見直し等に関しては、市民会議のほか、市民の参画の下に行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(この条例に基づき整備が必要な条例等の整備に関する経過措置)

2 この条例の施行に伴い整備が必要な条例等は、この条例の施行の日から3年を超えない範囲で制定し、施行するものとする。

(審議会等の委員の公募に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している審議会等については、第27条第1項の規定は、当該審議会等において現に委嘱している委員の任期終了後新たに委嘱する委員から適用する。

(検討)

4 市は、第14条の趣旨を踏まえ、合併に伴い設置された地域自治区については、恒常的な検証と調整を行い、設置期間経過後においても市民の意向を把握し、まちづくりを推進するより良い仕組みを構築するために、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和3年条例第64号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和5年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:20

東海村自治基本条例

東海村自治基本条例

平成24年6月20日条例第13号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 村民の権利と役割(第6条―第8条)
第3章 地域自治(第9条―第11条)
第4章 村議会の責務(第12条―第15条)
第5章 村の執行機関の責務(第16条―第21条)
第6章 村政運営(第22条―第28条)
第7章 住民投票(第29条・第30条)
第8章 自治基本条例推進委員会(第31条)
第9章 条例の見直し(第32条)
附則

前文
私たちのまち東海村は,昭和30年(1955年)に村松村と石神村が合併して誕生しました。悠々とした久慈川の流れ,白い砂青い松林,その眼前には太平洋が果てしなく広がる自然に恵まれた美しいまちです。また,日本の原子力発祥の地として科学技術と伝統的文化が融合する活気あるまちでもあります。
私たちは,「分権型社会,少子高齢化,高度情報化時代」の到来により,社会構造が大きく転換しようとしている今,確固たるまちづくりを未来へ引き継がなければなりません。
そのためには,「村民自ら考え,自らが決め,そして自らが責任を持って行動する」地方自治の精神に則り,誰もが協働し参画できる村民による自治を実現しなければなりません。
私たちは,この地方自治の精神を基本理念として,誇りを持って安全・安心して暮らせるまちづくりを推進するため,ここに,新たな自治の規範を定める「東海村自治基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本村の自治の基本的な原則並びにまちづくりに関する村民,村議会及び村の執行機関の役割を明らかにするとともに,地域自治及び村政運営についての基本的な事項等を定めることにより,村民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,本村自治の基本原則及びまちづくりに関する基本的な原則を定めた最高規範であり,村民及び村は,この条例を誠実に遵守するものとします。
2 村は,この条例の内容に即して,他の条例,規則等の制定及び改廃に当たり,整合性を図るものとします。
(用語の定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は,次のとおりとします。
(1) 住民 村内に住んでいる人をいいます。
(2) 事業者等 村内で働き,又は学ぶ人及び村内で事業を営む,又は活動する個人若しくは法人その他の団体をいいます。
(3) 村民 住民及び事業者等をいいます。
(4) 村民組織 村民により自主的に形成され,まちづくりのために,互いに協力し,多様な活動を行う組織をいいます。
(5) 村 村議会及び村の執行機関で構成する地方公共団体をいいます。
(6) 村の執行機関 村長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいいます。
(7) まちづくり まちを活気のある明るく住みよくするための事業や活動をいいます。
(8) 自治 村民が村政に参画し,その意思と責任に基づき村政が行われることのほか,地域の公共的活動を自ら担い,主体的にまちづくりを推進することをいいます。
(9) 協働 まちづくりのために,村民と村とが情報を共有し,それぞれの役割を担いながら対等の立場で協力し,共に考え行動することをいいます。
(10) 自治会 一定の地域的区画内における生活環境の課題解決又は共通利益の実現に向け,地域を代表しつつ,地域の管理にあたる村民組織をいいます。
(11) 地域自治 前号に掲げる自治会の区域内において,自治会が自主的及び自立的に活動し,地域のまちづくりを推進することをいいます。
(まちづくりの基本的な考え方)
第4条 村民及び村は,次に掲げるまちづくりを推進するものとします。
(1) 安全・安心して暮らせるまちづくり
(2) 男女共同参画社会を実現するまちづくり
(3) 未来を担う子どもたちの健全育成を図るためのまちづくり
(4) 美しく住み良いまちを未来に継承するための環境に配慮したまちづくり
(自治の基本原則)
第5条 村民及び村は,村民の幸せのため,次に掲げる基本原則に基づき,協働して自治を推進するものとします。
(1) 村民主体の原則 まちづくりの主体は,村民であること。
(2) 情報共有の原則 村政に関する情報を共有すること。
(3) 参画と協働の原則 村民が積極的に村政に参画し,村民同士又は村と協働して,より責任のある役割を担うこと。
(4) 補完性の原則 自助・共助・公助の考え方に基づき,村民と村が,それぞれの役割分担のもとに協働すること。
第2章 村民の権利と役割
(村民の権利)
第6条 村民は,平和で良好な環境の下で,自由及び幸福の追求に対する権利が保障され,自己実現を図ることができるほか,次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりの主体として,まちづくりに参画すること。
(2) 村政に関する計画や政策の着想段階から参画すること。
(3) 村政についての情報を知る権利を有し,村に対し,村が保有する情報の公開を求めること。
(村民の役割)
第7条 村民は,まちづくりの主体として,次に掲げる役割を担うものとします。
(1) 村と協働して,地域社会の発展に寄与すること。
(2) 互いの活動を尊重すること。
(3) 自らの行動と発言に責任を持つこと。
(事業者等の役割)
第8条 事業者等は,地域社会の一員として,地域社会との調和を図るとともに,暮らしやすい地域社会の実現に寄与するものとします。
第3章 地域自治
(村民組織の尊重)
第9条 村民は,村民組織がまちづくりを推進する主要な担い手であることを認識し,村民組織を尊重し,守り育てるものとします。
2 村は,村民組織の自主性及び自立性を尊重し,必要な支援を行います。
(地域自治の推進)
第10条 村は,地域の特性と自主性が生かされた,個性豊かで魅力ある地域のまちづくりを実現するため,自治の基本原則に基づき,地域自治の確立に向け,一層の推進に取り組みます。
(自治会活動の推進)
第11条 住民は,地域社会の一員として,自治会の役割について理解するとともに,積極的に自治会に加入し,可能な分野で持てる能力を発揮することができるものとします。
2 自治会は,住民への加入促進に向け,村と協働して必要な環境づくりに努めます。
3 村は,自治会の主体性及び自主性を尊重し,自治会活動に対して,必要な支援を行います。
第4章 村議会の責務
(村議会の責務)
第12条 村議会は,村民の代表機関として,村の意思決定機関であり,法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより議決の権限を行使し,村民の意思が的確に反映されるよう努めます。
2 村議会は,村の執行機関の活動を監視し,評価することにより,適正な行政運営の確保に努めます。
3 村議会は,政策の立案,提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めます。
(開かれた議会運営)
第13条 村議会は,村議会が保有する情報を公開するとともに,会議及び委員会等を積極的に公開し,並びに議会活動について村民に説明することにより,村民との情報の共有に努めます。
(村議会議長の責務)
第14条 村議会議長は,村議会を代表し,公正中立に職務を遂行するとともに,円滑かつ効率的な議会運営に努めます。
(村議会議員の責務)
第15条 村議会議員は,村民の意向把握や情報収集に努め,村民全体の利益を優先して政策提言を行います。
2 村議会議員は,政治倫理の確立に努め,公正かつ誠実に責務を遂行し,村民の信託にこたえます。
3 村議会議員は,村議会の責務を自覚し,その誠実な遂行のため自己研鑽に努めます。
第5章 村の執行機関の責務
(村長の責務)
第16条 村長は,村の代表者として村民の信託にこたえ,公正かつ誠実に村政を運営します。
2 村長は,この条例の理念に基づき,村の計画及び政策の策定,実施,評価等を行います。
(村の執行機関の責務)
第17条 村の執行機関は,条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令,規則その他の規程に基づく事務を適正に管理し,執行します。
2 村の執行機関は,行政組織について効率的かつ機能的なものとするとともに,相互の連携を図り,最小の経費で最大の行政効果を上げるよう運営します。
3 村の執行機関は,職員を適切に指揮監督し,職員の能力の向上を図ります。
(説明責任)
第18条 村の執行機関は,村政に関する施策について,その立案,実施及び評価の各段階において,村民に分かりやすく説明します。
2 村の執行機関は,村民からの村政に関する質問,意見,要望等に対し,速やかに,かつ,誠実にこたえます。
(行政評価)
第19条 村の執行機関は,効率的かつ効果的に村政運営を推進するため,常に村政運営の目標と成果を明らかにするとともに,その達成度を検証し,事業の効果的な選択及び質の向上並びに財源や人員の効率的活用を図ります。
2 村の執行機関は,施策や事務事業の評価結果を公表し,村民から理解が得られる村政運営を推進します。
(財政経営の基本)
第20条 村の執行機関は,中長期的な視点に立って,計画的な財政経営を図るとともに,効率的かつ効果的な行政運営を行うことにより,財政の健全化の確保に努めます。
2 村の執行機関は,毎年度の予算及び決算その他財政に関する情報を,村民に分かりやすく公表します。
(村の執行機関の職員の責務)
第21条 村の執行機関の職員は,村民のために,公平,公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 村の執行機関の職員は,職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。
第6章 村政運営
(協働して行う村政運営)
第22条 村は,村政に関する計画や政策の着想段階から村民の参画を促進し,村民と協働して村政運営を行います。
2 村は,村民との協働に当たっては,協働の考え方及び相互の役割分担をあらかじめ明らかにし,相互理解及び信頼関係を構築します。
(危機管理)
第23条 村は,原子力事故による災害及び自然災害等に備え,地域防災計画等を策定するとともに,これを担う体制を整備し,情報の収集と村民への提供及び防災訓練を行います。
2 村は,原子力事故による災害及び自然災害等に備え,村民及び関係機関との協力,連携及び相互支援を図ります。
3 村民は,原子力事故による災害及び自然災害等の発生時において,自らを守る努力をするとともに,相互に協力して自らの果たす役割を認識し,対応するものとします。
(村民意見の公募)
第24条 村は,重要な計画及び政策の策定又は変更について事前に案を公表し,村民の意見を求めます。
2 村は,村民から提出された意見を尊重し,必要に応じて案の改定を行い,その結果を公表します。
(委員会等の委員の委嘱等)
第25条 村は,委員会等の委員として委嘱等をしようとするときは,原則として公募の委員を加え,男女比率,年齢構成,地域構成等に配慮し,村民の多様な意見を反映します。
(情報の公開)
第26条 村は,公正で開かれた村政の実現を図るため,村政についての情報を適切かつ速やかに公開します。
(個人情報の保護)
第27条 村は,村民の個人情報に関する権利を保障するとともに,個人情報を適正に管理します。
(総合計画等)
第28条 村は,この条例の理念に基づき,総合計画を定め,計画的な村政運営を行います。
2 村は,総合計画その他村の施策の基本となる計画策定に当たっては,村民参画の機会を保障します。
第7章 住民投票
(住民投票)
第29条 村長は,村政の特に重要な事項について,直接住民の意思を確認する必要があるときは,村議会の議決を経て住民投票を実施することができます。
2 村は,住民投票の結果を尊重します。
3 住民投票を行うときは,その都度投票できる人,投票結果の取り扱いなどを規定した条例を別に定めます。
(住民投票の発議・請求)
第30条 住民のうち選挙権がある人は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の規定により,住民投票を規定した条例の制定を村長に請求することができます。
2 村議会議員は,法第112条の規定により,住民投票を規定した条例を発議することができます。
第8章 自治基本条例推進委員会
(自治基本条例推進委員会の設置)
第31条 村長は,この条例の実効性を確保するため,自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会に関し必要な事項は,別に定めます。
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第32条 村は,この条例が常に社会の変化に対応したものであるか検証し,必要に応じ,この条例を改正します。

附 則
この条例は,平成24年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:11

守谷市協働のまちづくり推進条例

○守谷市協働のまちづくり推進条例

平成30年9月27日

条例第30号

守谷市協働のまちづくり推進条例(平成18年守谷市条例第23号)の全部を次のように改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 協働のまちづくり(第3条―第10条)

第3章 まちづくり協議会(第11条―第14条)

第4章 守谷市協働のまちづくり推進委員会(第15条)

第5章 条例の尊重及び見直し(第16条・第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

守谷市は、魅力溢れる住みよい環境を築くため、協働のまちづくりを掲げ、市民、市民公益活動団体、事業者及び市が一体となりまちづくりを進めてきました。

しかし、守谷市においても少子高齢化をはじめとして、暮らしを取り巻く環境は大きく変化し、今後、これまでになかった課題も浮上してくることが予想されます。

この状況を踏まえ、地域における様々な課題に対応し、将来にわたり活力ある地域社会を維持していくためには、守谷市の最大の資源である人と人とのつながりを礎にして、地域や市民が主役となる地域主導のまちづくりに守谷市の運営形態を大きく転換していくことが必要です。

したがって、この地域主導のまちづくりを実現し、協働のまちづくりを発展的に推し進めるために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市の役割を明らかにするとともに、それぞれがつながり、協働のまちづくりを推し進めることにより、公益の増進を図り、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「協働のまちづくり」とは、市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市がその自主的な行動のもとに、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。

2 この条例において「市民公益活動」とは、市民、市民公益活動団体、事業者及びまちづくり協議会の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

(1) 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体をいう。)を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「市民」とは、市内に在住、在勤又は在学する者及び市民公益活動に参加する者をいう。

4 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う団体をいう。

5 この条例において「事業者」とは、市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

6 この条例において「まちづくり協議会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「地縁による団体」という。)を主として各地域におけるまちづくりを自主的に行うために設立した市民公益活動を行う組織であり、第11条の規定により認定を受けた組織をいう。

7 この条例において「公益」とは、不特定多数の者の利益その他の社会の利益をいう。

第2章 協働のまちづくり

(基本理念)

第3条 市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市は、それぞれの役割を理解し、対等な立場で協働のまちづくりに取り組まなければならない。

2 市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市は、協働のまちづくりを推進するため、それぞれの権利及び利益を侵害しないよう配慮しながら情報を共有し、相互に参加又は参画を図らなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条の基本理念に基づき、自らが暮らす地域社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考え、行動するとともに、まちづくりに進んで参加し、又は参画する意識を持つよう努めるものとする。

2 市民は、前条の基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、その活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。

3 前2項に規定する市民の役割は、強制されるものではなく、個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。

(市民公益活動団体の役割)

第5条 市民公益活動団体は、第3条の基本理念に基づき、自己の責任のもとに市民公益活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、自発的にその推進に努めるものとする。

2 事業者は、市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し、自発的に支援するよう努めるものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第7条 まちづくり協議会は、第3条の基本理念に基づき、まちづくり協議会を組織する地域の範囲(以下「範域」という。)の市民の利益増進及び支え合い活動の活発化、範域の活性化、範域における課題の解決その他協働のまちづくりの推進に資する活動を行うものとする。

(市の役割)

第8条 市は、第3条の基本理念に基づき、市職員に対して協働のまちづくりに関する啓発、研修等を実施し、職員一人ひとりが協働のまちづくりの重要性の認識を深めるよう努めるものとする。

2 市は、協働のまちづくりを推進するため、市が行う事業に、市民、市民公益活動団体、事業者及びまちづくり協議会が参加し、又は参画するための措置を講じるよう努めるものとする。

3 市は、市民公益活動を行う者の自主性及び自律性を尊重しなければならない。

4 市は、市民公益活動が活発に行われる環境の整備等の適切な施策を実施するよう努めるものとする。

5 市は、公益性の観点から公平かつ公正に市民公益活動団体に対する支援を行うものとする。

(市民公益活動団体への財政的支援)

第9条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、別に定めるところにより、予算の範囲内で財政的支援をするよう努めるものとする。

(行政サービスへの参入機会の提供)

第10条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を生かせる分野において、業務委託等その他の方法により、行政サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。

2 市は、前項の規定により市民公益活動団体に対し行政サービスへの参入機会を提供するに当たっては、参入機会を提供する行政サービスの内容及び市民公益活動団体の特性を踏まえ、客観的かつ公平に実施するものとする。

第3章 まちづくり協議会

(まちづくり協議会の認定)

第11条 市長は、地縁による団体を主として各地域におけるまちづくりを自主的に行うために設立した市民公益活動を行う組織であって、次の各号のいずれにも該当するものをまちづくり協議会として認定することができる。

(1) その設立の目的が、範域の市民の利益増進及び支え合い活動の活発化、範域の活性化、範域における課題の解決その他協働のまちづくりの推進に資するものであること。

(2) その活動が範域の市民、市民公益活動団体及び事業者の支持を得られるよう努めていること。

(3) 任意に加入し、又は脱退することができること。

(4) その運営が民主的になされている組織であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。

2 まちづくり協議会には、地縁による団体に属さないものであっても、次に掲げるものを加えることができる。

(1) 範域内に住所を有する市民

(2) 範域内の市民公益活動団体

(3) 範域内に事務所又は事業所を有する事業者

(4) 範域内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)

(5) その他市長が必要と認める者

(まちづくり協議会の認定の申請等)

第12条 前条の規定により、まちづくり協議会の認定を受けようとする組織は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前条の認定を受けたまちづくり協議会は、その認定に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届出なければならない。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第13条 市長は、第11条の認定を受けたまちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 市から受けた支援の活用に当たり故意に不当な行為を行ったとき。

(まちづくり協議会が行う活動に対する支援)

第14条 市は、まちづくり協議会が行う活動(以下「まちづくり活動」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものに対して財政的支援等を行うことができる。

(1) まちづくり協議会が主体となる事業であること。

(2) 範域の市民の利益増進及び支え合い活動の活発化、範域の活性化、範域における課題の解決又は協働のまちづくりの推進に資する事業であること。

第4章 守谷市協働のまちづくり推進委員会

(推進委員会)

第15条 市長は、次に掲げる事項を行う機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定により、守谷市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(1) 協働のまちづくりの推進及び進捗並びにまちづくり活動の推進及び進捗に関することについて、市長の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 前号に掲げる事項について、調査審議し、市長に意見を述べること。

(3) 第10条第1項の規定により、市民公益活動団体に対し行政サービスへの参入機会を提供するに当たって、市長の求めに応じて、客観的かつ公平に実施するために必要な審議を行い、市長に意見を述べること。

2 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募市民 2人以内

(2) 市民公益活動団体関係者 2人以内

(3) 事業者 1人以内

(4) 学識経験者 2人以内

(5) 地域の福祉を推進する関係者 1人以内

(6) 自治会又は町内会関係者 2人以内

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。ただし、3期を限度とする。

第5章 条例の尊重及び見直し

(条例の尊重)

第16条 この条例は、協働のまちづくりの基本的事項を定めるものであり、市民、市民公益活動団体、事業者、まちづくり協議会及び市は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

(条例の見直し)

第17条 この条例は、施行の日から起算して3年ごと又は必要に応じ、見直しを行うものとする。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の守谷市協働のまちづくり推進条例第11条の規定により設置された守谷市協働のまちづくり推進委員会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例の施行の日に、改正後の守谷市協働のまちづくり推進条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定により設置された守谷市協働のまちづくり推進委員会の委員(以下「新委員」という。)に委嘱されたものとみなす。この場合において、新委員とみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 改正後の条例第15条第3項の規定により、この条例の施行の日後から旧委員の任期満了の日前までに初めて委嘱される新委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、旧委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

4 前2項に規定する任期は、改正後の条例第15条第5項ただし書に規定する任期の数に算入しない。この場合において、附則第2項の規定により新委員とみなされる者の旧委員としての任期は、この条例の施行の日までの期間を1期として数え、同項ただし書に規定する任期の数に算入する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:59

つくば市オンブズマン条例

つくば市オンブズマン条例
平成13年3月30日
条例第11号

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で迅速に処理し,市政を監視することにより,市民の権利利益の保護を図り,もって開かれた市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の確保に資するため,オンブズマンを置く。
(オンブズマンの権限)
第2条 オンブズマンは,次に掲げる事務を処理する。
(1) つくば市(以下「市」という。)の業務の執行に関する苦情の申立てを受理し,必要な調査をすること。
(2) 市の機関の業務の執行について,調査をすること。
(3) 市の機関に対し,その業務の執行について,是正又は改善の措置を講じるよう勧告すること。
(4) 市の機関に対し,その業務の執行について,提言すること。
(5) 勧告,提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第3条 オンブズマンは,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たっては,市の機関と密接な連携を図るとともに,権利利益の救済等の諸制度の趣旨を損なうことがないよう配慮しなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(市の機関の責務)
第4条 市の機関は,オンブズマンの公正な職務の遂行が図られるよう,これに積極的に協力しなければならない。
(オンブズマンの定数等)
第5条 オンブズマンの定数は,2人とする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で社会的信望が厚く,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,議会の同意を得て,市長が任命する。
3 オンブズマンの任期は,2年とする。ただし,1期に限り再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第6条 オンブズマンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズマンは,市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができない。
(解任)
第7条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,議会の同意を得て,解任することができる。
(苦情の申立て)
第8条 何人も,オンブズマンに対し,市の業務の執行に関する苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立てをしようとする者は,オンブズマンに対し,次に掲げる事項を記載した申立書を提出しなければならない。ただし,オンブズマンが当該申立書の提出ができない特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 申立てをしようとする苦情の趣旨及び申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
(調査)
第9条 オンブズマンは,前条の規定による苦情の申立てがあった場合は,速やかに当該苦情の申立てに関する調査をするものとする。ただし,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当する場合は,調査をすることができない。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関するとき。
(2) 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関するとき。
(3) 議会又は議員の権限に関するとき。
(4) 監査委員の監査請求を行っている事案に関するとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか,監査委員において現に監査を行っている事案に関するとき。
(6) 職員の自己の勤務条件に関するとき。
(7) オンブズマンの行為に関するとき。
(8) 苦情の申立てをした者(以下「苦情申立人」という。)の自己の利害にかかわらないとき。
(9) 苦情の申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているとき(天災その他やむを得ない理由があるときを除く。)。
(10) その他調査をすることが適当でないとき。
2 オンブズマンは,市民の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは,市の機関の業務の執行について,調査をすることができる。
(調査に係る通知)
第10条 オンブズマンは,前条第1項又は第2項の調査をするときは,関係する市の機関に対し,その旨を通知しなければならない。
2 オンブズマンは,前条第1項の調査をしないときは,速やかに苦情申立人に対し,その旨及び理由を通知しなければならない。
3 オンブズマンは,前条第1項の調査をした場合において,当該調査を中止したときは,速やかに苦情申立人及び関係する市の機関に対し,その旨及び理由を通知しなければならない。
4 オンブズマンは,前条第1項の調査を終えたときは,速やかに苦情申立人及び関係する市の機関に対し,その結果を通知しなければならない。
(説明の要求等)
第11条 オンブズマンは,第9条第1項又は第2項の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し,説明を求め,関係する帳簿,書類その他の記録の閲覧若しくは提出を請求し,又は実地調査することができる。
(勧告及び提言)
第12条 オンブズマンは,第9条第1項又は第2項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し,当該機関の業務の執行について是正又は改善のため必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。
2 オンブズマンは,第9条第1項又は第2項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し,当該機関の業務の執行について提言することができる。
3 オンブズマンは,第9条第1項の調査に係る第1項の規定による勧告又は前項の規定による提言をしたときは,速やかに苦情申立人に対し,その旨を通知しなければならない。
(勧告及び提言の尊重)
第13条 市の機関は,前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による提言があったときは,当該勧告又は提言を尊重するものとする。
(措置の状況の報告)
第14条 市の機関は,第12条第1項の規定による勧告があったときは,当該勧告を受けた日の翌日から起算して60日以内に,オンブズマンに対し,是正又は改善の措置の状況について報告しなければならない。
2 オンブズマンは,第9条第1項の調査に係る前項の規定による報告があったときは,速やかに苦情申立人に対し,その旨を通知するものとする。
(勧告,提言等の内容の公表)
第15条 オンブズマンは,第12条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による提言をしたとき,又は前条第1項の規定による報告があったときは,その内容を一般に公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定による公表をするに当たっては,個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(活動状況の報告等)
第16条 オンブズマンは,毎年,その活動状況について,議会及び市長に報告するとともに,一般に公表するものとする。
(事務局)
第17条 オンブズマンに関する事務を処理するため,事務局を置く。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日以後の事実に係る苦情について適用し,施行日の1年前の日前になされた事実に係る苦情については,適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:54

結城市協働のまちづくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例

結城市協働のまちづくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年9月28日条例第32号

(設置)
第1条 市民と市の協働によるまちづくりを推進するため,結城市協働のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 市長は,次に掲げるものを基金として積み立てるものとする。
(1) 毎年度予算で定める額
(2) 指定寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,協働のまちづくりを推進するための経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(結城市地域活性化推進基金の設置,管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 結城市地域活性化推進基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年結城市条例第13号)
(2) 結城市地域づくり推進事業基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年結城市条例第21号)
(3) 結城市地域振興基金条例(平成2年結城市条例第11号)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:51

奄美市市民協働推進委員会条例

○奄美市市民協働推進委員会条例
平成18年3月20日条例第16号
奄美市市民協働推進委員会条例
(設置)
第1条 市民との協働によるまちづくりを推進するため,奄美市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 奄美市市民活動基本指針に関すること。
(2) 奄美市市民協働推進条例案の作成に関すること。
(3) その他市民との協働の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。
2 委員は,市民活動について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第6条 委員会の事務は,総務部において処理する。
一部改正〔平成21年条例4号・令和5年3号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が定める。
附 則
この条例は,平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第3号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:44

水戸市協働推進委員会条例

水戸市協働推進委員会条例

平成22年3月24日水戸市条例第2号

(設置)
第1条 本市における市民と行政との協働の推進を図るため,水戸市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 市民と行政との協働に係る施策の総合的な推進に関すること。
(2) 協働を推進するための計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,市民,市民活動団体その他関係団体の役職員及び学識経験者のうちから,市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員会の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市長公室において行う。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

付 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:42

倉敷市市民企画提案事業審議会条例

○倉敷市市民企画提案事業審議会条例
平成18年6月30日
条例第46号
(目的及び設置)
第1条 市民団体等が企画立案した事業(以下「市民企画提案事業」という。)の審査,評価等を行うため,倉敷市市民企画提案事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民企画提案事業の審査及び評価
(2) 前号に掲げるもののほか,市民企画提案事業に関する事項
(組織)
第3条 審議会は,委員12人以内で組織する。
2 委員は,市民,学識経験者等のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例に基づき,最初に委嘱され,又は任命された委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,委嘱され,又は任命された日から平成20年3月31日までとする。
(会議の招集の特例)
3 この条例による最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。
(関係条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年倉敷市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表中「
行政評価委員会委員 日額 7,100円 同上

」を「
行政評価委員会委員 日額 7,100円 同上
市民企画提案事業審議会委員 日額 7,100円 同上

」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:40

庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例

庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例

平成24年6月21日
条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの担い手及び役割
第1節 町民の役割等(第5条―第7条)
第2節 町、町長及び町職員の役割(第8条―第10条)
第3節 町議会及び町議員の役割(第11条・第12条)
第3章 まちづくりの方法
第1節 人材育成及び活用(第13条―第15条)
第2節 参画と協働(第16条―第19条)
第3節 住民投票(第20条)
第4章 連携及び交流(第21条・第22条)
第5章 条例の検証及び見直し(第23条)
附則

平成17年7月1日、旧余目町と旧立川町の個性と特長を活かし合い、より大きな魅力と活力を生みだすため、庄内町が誕生しました。
私たちの庄内町は、霊峰月山、清流立谷沢川に象徴される美しい自然と豊かな田園、先人の努力によりつくり出されたおいしい米のルーツ亀ノ尾など、環境を活かし、磨きをかけながら、それぞれの地域に根付く魅力ある文化や伝統、地域を愛する人々を育んできました。
私たちは、このすてきな庄内町に暮らすことへの誇りを、未来の子どもたちに受け継いでいくため、時代の変化に対応できる庄内町をつくっていかなければなりません。
そのためには、私たち一人ひとりが、人とのつながりを深め、協力し合い、より良いまちづくりに挑戦し続けていくことが大切です。
ここに、誰もが幸せを感じられる庄内町を目指し、町民、町及び町議会が、お互いに力を合わせて進めるまちづくりの基本となる決まりとして、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び町議会が力を合わせて進めるまちづくりの考え方及び仕組みを定め、誰もが幸せを感じられる庄内町の実現を目指すことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本として、町民、町及び町議会が最大限に尊重する大切な決まりです。
(基本原則)
第3条 町民、町及び町議会は、次のことを大切にしたまちづくりを進めます。
(1) まちづくりに必要な情報(以下「情報」といいます。)を共有し、お互いの理解を深め、協力し合うまちづくり
(2) 一人ひとりの人権及び個性を尊重し、子どもからお年寄りまで誰もが活き活きと躍動するまちづくり
(3) 人と人とのつながりを深め、自分たちで庄内町を創造する、みんなが主役のまちづくり
(定義)
第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくりとは、みんなが安心して生きがいを持って暮らし、町外の人も訪れ、住みたくなる、魅力あふれる庄内町をつくり続ける活動をいいます。
(2) 町民とは、次のいずれかにあてはまるものをいいます。
イ 町内に住所がある人(以下「住民」といいます。)
ロ 町内に通勤又は通学している人
ハ 町内で事業を行うもの(以下「事業者」といいます。)その他まちづくりを行うもの
(3) 地域活動とは、町民がつながりを持って生活する、集落、学区、地区等の近隣社会が行うまちづくりをいいます。
(4) 町とは、庄内町の町長及び教育委員会、農業委員会その他の執行機関並びにそれらの職員をいいます。
(5) 参画と協働とは、町民、町及び町議会が、お互いを尊重し、得意分野を活かしながら、共に考え、力を合わせ、課題の解決に当たることをいいます。
第2章 まちづくりの担い手及び役割
第1節 町民の役割等
(町民の基本姿勢及び役割)
第5条 町民は、世代間の交流及び人とのつながりを大切にし、協力して、未来に誇れる庄内町を築くよう努めます。
2 町民は、自らの知識、経験、技術等を積極的にまちづくりへ活用するよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、事業活動及び社会貢献活動を通じて、庄内町の活性化及び発展につながるよう努めます。
(地域活動の推進)
第7条 町民は、地域活動へ積極的に参加し、協力し、心豊かに安心して暮らすことができる地域をつくり、受け継ぎます。
2 町民は、お互いのつながりをつくる地域活動の機会を広げ、情報を共有し、自らの地域の課題解決に努めます。
3 町は、地域活動の個性及び自立性を尊重しつつ、地域活動の促進及び地域の課題解決に必要な支援を行います。
第2節 町、町長及び町職員の役割
(町の役割)
第8条 町は、関係法令、条例、町の総合計画等に基づき、町の仕事を適正に管理し、執行するとともに、総合的かつ計画的にまちづくりを進めなければなりません。
2 町は、専門的な知識及び技術を有し、まちづくりの課題へ的確に対応できる町職員を育成しなければなりません。
(町長の役割)
第9条 町長は、庄内町の将来像を示し、公平及び誠実に参画と協働のまちづくりを行わなければなりません。
2 町長は、多様化するまちづくりの課題に対応するため、町職員を適切に指導又は監督しなければなりません。
(町職員の役割)
第10条 町職員は、町民の視点に立って、誠実かつ確実な仕事をしなければなりません。
2 町職員は、常に向上心を持ち、自らの能力を磨き、創意工夫をしながら仕事をしなければなりません。
3 町職員は、地域の一員としての自覚を持ち、率先して地域活動に取り組むよう努めます。
第3節 町議会及び町議員の役割
(町議会の役割)
第11条 町議会は、町議会活動への町民の関心を高める手立てを工夫し、開かれた議会運営に努めなければなりません。
2 町議会は、町民の考えがまちづくりに反映されているか、常に調査を行うとともに、庄内町の将来を見据えた提言をしなければなりません。
(町議員の役割)
第12条 町議員は、庄内町の利益のために行動する町民の代表として、常に町民の考えを把握し、まちづくりに反映させるよう活動しなければなりません。
第3章 まちづくりの方法
第1節 人材育成及び活用
(まちづくりの担い手の育成)
第13条 町民、町及び町議会は、町民が主体的に学び活動できる機会をつくり、まちづくりの担い手を育成します。
(子どもの育成)
第14条 町民、町及び町議会は、まちづくりの未来の担い手となる子どもの年齢に応じ、交流及び体験ができる機会をつくり、庄内町への愛着心を持った子どもに育てます。
(多様な人材及び地域資源の活用)
第15条 町民、町及び町議会は、多様な人材が活躍できる場をつくり、町民の個性及び特長をまちづくりに活かします。
2 町民、町及び町議会は、多様で特色ある地域資源を守り育てながら、まちづくりに活用します。
第2節 参画と協働
(参画と協働の基本)
第16条 町民は、誰もが平等な立場でまちづくりに取り組む権利を有し、自らの発言に責任を持ち、相手の考えを尊重し、連携して行動します。
2 町民、町及び町議会は、それぞれが持つ情報を共有し合い、参画と協働のまちづくりに活かします。
3 町民、町及び町議会は、情報を取り扱うに当たり、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護しなければなりません。
(情報共有の推進)
第17条 町及び町議会は、適切な時期と方法で、的確に分かりやすく情報を発信及び公開します。
2 町及び町議会は、町民に対し、町の仕事の計画段階から実施、評価及び改善に至るそれぞれの段階において、経過、内容等を明確に説明しなければなりません。
3 町民は、町及び町議会に対し、自らも情報を求めるとともに、自らが有する情報についても積極的に発信するよう努めます。
4 町は、町民が情報を求め、又は発信しやすい仕組み及び体制を整えます。
(町民のまちづくりの推進)
第18条 町民は、様々な活動又は仕事をしている人たちと連携してまちづくりに取り組み、交流の拡大及び仲間づくりを進めて、活力ある庄内町をつくるよう努めます。
2 町は、町民が主体的に行うまちづくりが促進されるよう、必要な支援を行います。
(参画と協働の推進)
第19条 町及び町議会は、町が設置する審議会等の委員の公募、懇談会の開催等、より多くの町民が主体性を持って町及び町議会に関わることのできる仕組み及び体制を整えます。
2 町及び町議会は、まちづくりについて、町民が提案、意見等(以下「提案等」といいます。)を出しやすい仕組みを整えます。
3 町及び町議会は、寄せられた提案等について、総合的に検討し、誠実に回答するとともに、原則としてその内容を公表します。
第3節 住民投票
(住民投票制度)
第20条 町は、町民の暮らしに関わる極めて重要なことについて、直接住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができるものとし、その結果については尊重するものとします。
2 前項の制度を設ける場合は、条例で定めることとします。
第4章 連携及び交流
(町出身者、町外の人々等との連携及び交流)
第21条 町民、町及び町議会は、まちづくりがより効果的に進められるよう、町出身者等庄内町に関わり、関心を持つ町外の人々との連携及び交流を深めます。
(他の自治体等との連携)
第22条 町民、町及び町議会は、国、山形県、他の自治体及び関係機関団体等との連携を進め、まちづくりの課題の解決を図ります。
第5章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第23条 町は、この条例の目的が達成されているか、5年を超えない期間ごとに検証を行い、必要に応じ見直しを行います。
2 前項に定める検証及び見直しは、参画と協働のもとで行います。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:36

天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例

○天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例

平成20年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、市税の課税免除を行うことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立を支援し、活動基盤の早期確立を図るとともにその活動を促し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(市民税の均等割の課税免除)

第2条 市長は、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。以下同じ。)を行わない特定非営利活動法人に対する市民税の均等割の課税を免除することができる。

2 市長は、収益事業を行う特定非営利活動法人に対する市民税の均等割(当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るものに限る。)の課税を免除することができる。

(軽自動車税の環境性能割の課税免除)

第3条 市長は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に専ら当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で取得したときは、当該自動車に係る軽自動車税の環境性能割の課税を免除することができる。

(平30条例21・追加)

(課税免除の申請)

第4条 前2条の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 市民税の均等割 天童市市税条例(昭和41年条例第13号)第39条第1項の規定による市民税の申告期限

(2) 軽自動車税の環境性能割 天童市市税条例第68条の7第1項の規定による軽自動車税の環境性能割の申告期限

(平30条例21・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例21・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に終了する事業年度に係る市民税の均等割について適用する。

3 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。

(課税免除の申請の特例)

4 当分の間、軽自動車税の環境性能割の申請に係る第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(平30条例21・追加)

附 則(平成30年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天童市特定非営利活動法人に対する市税の課税免除に関する条例第3条及び第4条並びに附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の軽自動車の取得に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 06:32
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