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東松島市まちづくり基本条例

○東松島市まちづくり基本条例

平成20年12月25日条例第38号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 権利と役割(第5条―第10条)
第3章 情報の共有(第11条―第15条)
第4章 市政運営(第16条―第18条)
第5章 参画及び協働(第19条―第25条)
第6章 その他(第26条―第28条)
附則

東松島市は、風光明媚な奥松島を有し、肥沃な耕土と豊かな漁場を抱えた、美しい自然環境のまちです。
わたしたちは、この東松島市が社会環境の変化に対応しながら、将来にわたって持続的に発展していくことを共通の願いとし、責任をもって次世代に引き継ぎます。
地域の特性を活かし、魅力あふれる東松島市を市民の手で築き上げていくため、協働によるまちづくりを推進することを基本とし、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体となったまちづくりを推進するため、基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、魅力にあふれた輝く東松島市を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者若しくは市内へ通勤、通学する者若しくは市内に事業所を置く事業者及び団体又は市内外で東松島市のために活動する個人及び団体をいう。
(2) 参画 政策の立案から実施、評価などにおいて、意思形成に関わることをいう。
(3) 協働 市民、市議会及び市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(4) まちづくり 理想のまちを考え、その実現に向けて自ら施策を検討し、実施していくことをいう。
(5) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。
(基本理念と原則)
第3条 まちづくりは、市民一人ひとりの幸福を目指し、協働により行われることを基本理念とする。また、次に掲げることを原則として推進する。
(1) 市民公益活動及び地域のコミュニティ活動の自立を目指し、その活動の主体性を尊重すること。
(2) 市民の自主的な市政への参画が保障されること。
(3) 市民、市議会及び市が情報を共有すること。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、東松島市のまちづくり推進における規範であり、市は、他の条例等の制定に際しては、この条例を尊重しなければならない。
第2章 権利と役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体として、自由かつ平等な立場で、市政に関する情報を知る権利と市政に参画する権利及び公共的サービスを受ける権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関する理解を深め、進んでまちづくりを行うよう努めるものとする。
2 市民は、それぞれの立場で、地域社会の発展と環境に配慮したまちづくりに努めるものとする。
3 市民は、公共的サービスを受けるにあたり、応分の負担を担うものとする。
(議会の役割)
第7条 議会は、市当局と独立した機関として市民に対し説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、市の意思決定機関として、市の重要な政策を議決、承認する権限を有し、公正かつ誠実に、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、市政運営が市民の意思を反映して適切に行われるよう、調査、政策立案及び監視機能を有して活動しなければならない。
(議員の役割)
第8条 議員は、自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議員は、市民に選ばれた者として、公共の福祉向上に貢献するため、公正かつ誠実に職責を遂行するとともに、政策の提言及び提案に努めなければならない。
(市長の役割)
第9条 市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営にあたるとともに、市政運営の方針を定め、その達成に努めなければならない。
2 市長は、協働によるまちづくりに対する職員の理解を深め、意識啓発に努めなければならない。
(職員の役割)
第10条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、全体の奉仕者であることを自覚し、協働によるまちづくりへ参画するよう努めなければならない。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第3章 情報の共有
(情報共有)
第11条 市は、市民意向の把握など情報収集を図るとともに、市政に関する情報は、積極的に提供しなければならない。
(情報公開)
第12条 市は、市民の知る権利を保障し、情報の共有による市政への参画を推進するため、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、東松島市個人情報保護条例(平成17年東松島市条例第10号)で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供等について必要な措置を講じなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策等の立案にあたっては、その内容、必要性、妥当性等について市民の理解を得るため、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(要望等への対応)
第15条 市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速やかに回答しなければならない。
第4章 市政運営
(総合計画等との関係)
第16条 市は、総合計画等の策定にあたっては、市民の意思を尊重し、地域の特色が生かされるよう、市民参画の機会の確保に努めなければならない。
(事務事業実施等における原則)
第17条 市は、公平、公正で効率的な行政サービスの提供に努めなければならない。
2 市は、財源を効果的かつ効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理体制の確立)
第18条 市は、他の自治体及び関係機関との連携を強化し、不測の事態に備えて総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市民は、不測の事態に備えて可能な限り地域の問題を自主的に解決できるよう、危機管理体制の整備に努めなければならない。
第5章 参画及び協働
(市政への市民参画)
第19条 市は、市政運営に対する市民参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃等を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めるよう努めなければならない。
2 市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、説明会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提出された意見に回答し、公表しなければならない。
(まちづくり提案制度)
第20条 市は、市民のまちづくりに関する提案を受け、これを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
(附属機関等の委員の公募)
第21条 市は、附属機関等の委員を任命するときは、市民の多様な意見を反映させるため、委員の公募に努めなければならない。
(市民公益活動)
第22条 市は、市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。
(地域自治組織の設置)
第23条 市民は、地域のなかで生きがいを感じながら安心して暮らし続けることができるよう、積極的に行政区や自治会等の市民公益活動へ参加するよう努め、交流を図りながら相互に助け合い、地域課題の解決に向けて協力するものとする。
2 市民は、地域の特性に応じた住みよいまちづくりを行うため、一定のまとまりのある地域において市民公益活動を行う組織として、地域自治組織を設置することができる。
(地域自治組織の活動)
第24条 地域自治組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民公益活動を行うものとする。
2 地域自治組織は、市民公益活動の推進母体として、地域内における各種まちづくり活動を総括する。
(活動支援等)
第25条 市は、地域自治組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
2 市は、各種計画の策定や政策形成において、地域自治組織の自主的及び自立した取り組みに配慮するとともに、その意思を可能な限り反映するよう努めなければならない。
3 市は、地域自治組織の意向により、市が行う事業の一部を当該組織に委ねることができる。その場合、市は委ねて実施した事業に係る経費等について、必要な措置を講じなければならない。
第6章 その他
(広域連携)
第26条 市は、近隣自治体が共通する課題解決や、少ない経費で効率良く事業効果の得られる事業を行うため、広域連携事業や大規模災害等の相互支援など、他の自治体と積極的に協力連携するものとする。
(条例の見直し)
第27条 市は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、市民参画のもと必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(補則)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:54

南相馬市自治基本条例

○南相馬市自治基本条例

平成19年12月21日

条例第33号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)

第3章 まちづくりの主体

第1節 市民等(第7条―第10条)

第2節 議会(第11条・第12条)

第3節 執行機関(第13条―第15条)

第4章 参加と協働の仕組み(第16条―第19条)

第5章 市政運営の基本原則(第20条―第26条)

第6章 地域自治区(第27条・第28条)

第7章 危機管理(第29条)

第8章 国や他の自治体等との連携(第30条)

第9章 条例の検討及び見直し(第31条)

附則

私たちのまち南相馬市には、相馬野馬追をはじめとした伝統文化や報徳仕法によって復興を遂げた歴史、山、川、海の豊かな自然があります。

これらを次の世代に引き継ぎ、いつまでも愛着をもって居心地よく過ごすことができるまちにするためには、性別や国籍、社会的環境などにとらわれることなく、私たち一人ひとりの人権が尊重され、平和で安全な社会を築くとともに、お互いが学び合い、文化に触れ合うことができるまちづくりが必要です。

私たち南相馬市民は、市民主権に基づき、真に自立した豊かな地域社会を目指し、人と人の結び付きを大切にし、互いに支え合いながら、市民主体のまちづくりを実践するために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則及び参加と協働の仕組みを定め、市民の権利と責務並びに議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市のまちづくりの基本となるものであり、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めるとともに、他の条例、規則その他の規程の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次のように定めます。

(1) 市民 市内に住む人、市内で働く、又は学ぶ人及び市内に事務所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 市 議会及び執行機関をいいます。

(4) コミュニティ 地域を基盤とした、又は共通の関心によってつながった、まちづくりを担う主体となる多様な組織及び集団をいいます。

第2章 まちづくりの基本原則

(情報の共有)

第4条 市は、まちづくりを進めるための情報を市民と共有します。

(まちづくりへの参加)

第5条 まちづくりは、市民の自主的な参加によって行われます。

2 執行機関は、まちづくりへの市民の参加を推進します。

(協働によるまちづくり)

第6条 市民及び執行機関は、それぞれの役割と責務を自覚し、共通の目的を実現するために、共に協力してまちづくりを推進することに努めます。

第3章 まちづくりの主体

第1節 市民等

(市民の権利と責務)

第7条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。

2 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報について知る権利を有します。

3 市民は、まちづくりについて理解を深めるとともに、常に市民全体の公共の福祉に配慮し、まちづくりへの参加に努めます。

4 市民は、まちづくりに当たっては、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ちます。

(子供)

第8条 子供(年齢が満20歳未満の市民をいいます。)は、人格を持った一人の人間として尊重されるとともに、まちづくりに関する意見を述べる機会が保障されます。

(事業者等)

第9条 事業者等(市内に事務所を有する、又は活動する法人その他の団体をいいます。)は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めます。

(コミュニティ)

第10条 コミュニティは、主体的にまちづくりへの参加に努めます。

2 市民及び執行機関は、コミュニティがまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、育てるよう努めます。

第2節 議会

(議会の責務)

第11条 議会は、主権を有する市民の代表である議員によって構成される市の意思決定機関として、適正に市政が執行されるよう調査し、及び監視します。

2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう政策立案機能の充実に努めます。

3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、市民への説明責任を果たすため、積極的な情報の提供により、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第12条 議員は、市民の代表であることを自覚し、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に職務を遂行します。

2 議員は、地域の課題や市民の意思を把握するとともに、自己研さんに努め、常に市民全体の利益のために行動します。

第3節 執行機関

(市長の責務)

第13条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を執行します。

(執行機関の責務)

第14条 執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その所掌する事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行します。

2 執行機関は、構成する組織について、市政課題に効果的で柔軟に対応できるものとし、かつ、市民に分かりやすく簡素で機能的なものになるよう整備します。

3 執行機関は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効果的かつ効率的な組織運営を行います。

(職員の責務)

第15条 職員は、市民の視点に立って、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。

2 職員は、自らもまちづくりを推進する市民の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を遂行します。

3 職員は、その職務に関し、必要な知識の習得及び能力向上に努めます。

第4章 参加と協働の仕組み

(情報の提供)

第16条 執行機関は、市民のまちづくりへの参加と協働を促進するため、積極的な情報の提供に努めます。

2 執行機関は、公正で透明性の高い市政を推進するため、保有する情報を積極的に公開します。

3 情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

(市民参加の推進)

第17条 執行機関は、市民の意思が市政に反映されるよう、多様な参加の仕組みを整備します。

2 市民参加の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。

(協働の推進)

第18条 執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために、多様な協働の仕組みを整備します。

2 協働の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。

(住民投票)

第19条 市は、市政に係る重要な事項について、広く住民の意見を直接問うために、住民投票制度を設けることができます。

2 住民投票に関して必要な事項は、その都度、別に条例で定めます。

第5章 市政運営の基本原則

(総合計画の策定)

第20条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を広く市民の参加を得て策定します。

(説明責任)

第21条 執行機関は、政策立案から事業の実施及び評価の過程について、市民に分かりやすく説明します。

(個人情報の保護)

第22条 執行機関は、基本的人権を擁護し、公正で信頼される市政を推進するため、個人情報の保護に努めます。

(財政運営)

第23条 市は、長期的展望に立った計画的な財政運営を行うことにより、財源を効果的かつ効率的に活用し、財政の健全性の確保に努めます。

(行政評価)

第24条 執行機関は、施策、事業等の成果及び達成度を明らかにし、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、公正な行政評価を実施し、その結果を公表します。

(行政手続)

第25条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、行政手続を適正に行います。

2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

(意見、提案等への対応)

第26条 執行機関は、まちづくりに関する市民の意見、提案等を尊重し、これを行政運営に反映するよう努めます。

第6章 地域自治区

(地域自治の推進)

第27条 市民及び市は、市民自治の充実を図るため、地域の主体性を尊重し、特性を生かすとともに、お互いに補完し合う、地域分権に基づく地域自治を推進します。

(地域自治区の設置)

第28条 市は、地域自治の充実を図るため、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域住民の意思を市政に反映させつつ、これを処理する地域自治区を設置します。

2 地域自治区の設置に関して必要な事項は、別に定めます。

第7章 危機管理

第29条 市は、災害などの不測の事態(以下「災害など」といいます。)から市民の生命、身体及び財産を保護するよう努めます。

2 執行機関は、災害などに備え、防災関係機関との緊密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備します。

3 市民は、自ら災害などに備えるよう努めるとともに、災害などの発生時においては、自発的に防災活動に参加するなど、相互に協力して災害などに対応します。

第8章 国や他の自治体等との連携

第30条 市は、共通の課題を解決するため、国、県、他の市町村及び関係機関と相互に連携を図り協力するよう努めます。

第9章 条例の検討及び見直し

第31条 市民及び執行機関は、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講ずるものとします。

附則

この条例は、平成20年4月1日から施行します。

附則(令和5年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:47

浪江町町民参加条例

浪江町町民参加条例

(平成15年9月26日条例第17号)

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を通して、町民と町民又は町民と町が協働して、将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の提供及び十分な説明に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(行政区等への加入促進)
第5条 行政区及び自治会組織への加入は、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:41

石垣市まちづくり支援条例

○石垣市まちづくり支援条例

平成20年9月22日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、石垣市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者の意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性あふれるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の意向を具体化するために行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の魅力と活気があふれるまちに関する事業

(2) 一人ひとりの個性を尊重し、発揮するまちに関する事業

(3) 安全で快適に生活できるまちに関する事業

(4) 島の自然を守り、活かすまちに関する事業

(令4条例29・一部改正)

(寄附金の受入れ)

第3条 寄附金の受入れは、額を定めず随時行うものとする。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合は、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金の設置)

第5条 第2条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、石垣市まちづくり支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の積立)

第6条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(寄附金の管理運用)

第7条 市長は、特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、収受した寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附者への配慮)

第8条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第11条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第12条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について、本市広報紙、ホームページ等で公表しなければならない。ただし、氏名等について寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:34

石垣市自治基本条例

○石垣市自治基本条例

平成21年12月18日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念・基本原則(第3条・第4条)

第3章 市民の役割(第5条・第6条)

第4章 事業者等の役割(第7条・第8条)

第5章 市議会の役割(第9条・第10条)

第6章 市の執行機関の役割(第11条―第13条)

第7章 市政運営(第14条―第24条)

第8章 参画及び協働(第25条―第28条)

第9章 安心、安全なまちづくり(第29条―第33条)

第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり(第34条)

第11章 文化の継承、発展及び創造(第35条)

第12章 コミュニティ活動の推進(第36条)

第13章 平和活動の推進(第37条)

第14章 教育環境づくりの推進(第38条)

第15章 観光まちづくりの推進(第39条)

第16章 交流及び連携(第40条・第41条)

第17章 条例の位置付け等(第42条・第43条)

附則

日本最南端の石垣市は、亜熱帯気候に属し、四方を珊瑚礁に囲まれ、於茂登連山に抱かれた自然豊かなまちです。

この風土は、感謝の心や思いやり、進取の気性を育み、人と自然が調和する社会をつくり、歴史と伝統あるまちとして、また、清新な文化や優れた産業を生み出し、平和で活力に満ちた住みよいまちとして発展してきました。

私たちは、このまちを心から愛し、誇りに思います。そして、先人の英知と努力によって今日の姿があることに感謝しています。

私たちは、このふるさとの豊かな自然を大切に守り育てつつ、より広い視野で社会をみつめ、全ての市民が「石垣市」に愛着を持ち、いつまでも住み続けたくなる安心安全なまちとなるように、さらに豊かなまちを築き、未来へ引き継ぐことを目指します。

そのためには、市政の主権者である市民が地域のことを自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要です。

主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く認識し、協働の精神の下、だれもがまちづくりに参画することによって、自らの地域は自らの手で築いていこうとする私たちのまちの自治を推進します。

よって、ここに、自治の基本理念とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行政の役割など、自治の定める規範として、石垣市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、石垣市における自治の基本理念と基本原則を明らかにし、市民の権利及び責務、事業者等の権利及び責務、市議会及び市長その他執行機関の責務並びに市政運営の原則を定めることにより相互に理解し合い、共に手を携えて豊かな地域社会を築くことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する人をいう。

(2) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。

(3) 市 市長を代表者とする基礎自治体としての石垣市をいう。

(4) 執行機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(5) 参画 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。

(6) 協働 市民、事業者等及び市がそれぞれの役割と責任を担いながら対等の立場で相互に協力し補完することをいう。

(7) コミュニティ 市民が互いに助け合い安心して心豊かに暮らせる地域をより良くすることを目的とし、自主的に形成された組織及び集団をいう。

(令3条例17・一部改正)

第2章 基本理念・基本原則

(基本理念)

第3条 市民及び市は、次に掲げることを自治の基本理念とする。

(1) 身近な地域の課題について、市民自らが主体的に取り組むことを自治の起点とし、市民及び事業者等が協働してまちづくりを行うこと。

(2) 市は、国及び沖縄県と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。

(基本原則)

第4条 市民及び市は、前条の基本理念を実現するため、次に掲げる原則を自治の基本原則とし、それぞれ次に定めることを内容とするものとする。

(1) 情報共有の原則 市民、事業者等及び市が、相互に情報を提供し、共有すること。

(2) 参加の原則 市民の参加は、責任ある主体的な意思に基づくものであること。

(3) 協働の原則 地域社会に関わる多様な主体が、それぞれの役割分担及び対等な協力関係に基づき、共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること。

(4) 多様性尊重の原則 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的・経済的状況等の違いを認め、多様な市民の個性を尊重すること。

第3章 市民の役割

(市民の権利)

第5条 市民は、日本国憲法に定める基本的人権を保障されるとともに、個人として尊重され、自治運営のために、次に掲げる権利を有する。

(1) 地域のまちづくりを主体的に行う権利

(2) 市政に参加する権利

(3) 前2号の権利を行使するために必要な情報を知る権利

(4) 行政サービスを受ける権利

2 前項各号に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、市民は、権利の行使に際しては不当に差別的扱いを受けない。

(市民の責務)

第6条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。

2 市民は、参加及び協働するにあたり、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

3 市民は、自然環境の保全や伝統文化の継承等次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めなければならない。

4 市民は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。

第4章 事業者等の役割

(事業者等の権利)

第7条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。

2 事業者等は、市政に関する情報を知る権利を有する。

3 前2項に規定する事業者等の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、事業者等は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。

(事業者等の責務)

第8条 事業者等は、法令及び条例に定める責務を遵守するとともに、社会的な責任を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。

2 事業者等は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するとともに、市民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

3 事業者等は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。

第5章 市議会の役割

(市議会の責務)

第9条 市議会は、市の議事機関として、開かれた議会運営を図ることにより市民の意思を反映し、市民福祉の増進に努めなければならない。

2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的、効果的に行われているかを調査、監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければならない。

3 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければならない。

(議員の責務)

第10条 議員は、市民の代表者として、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。

2 議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を念頭におき行動しなければならない。

3 議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、調査・審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

第6章 市の執行機関の役割

(市長の責務)

第11条 市長は、この条例を遵守し、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努め、市民主体の自治の実現を図らなければならない。

2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。

3 市長は、市政の総合的かつ計画的な将来像を示し、その実現に向け、全力を挙げて取り組まなければならない。

4 市長は、職員を指揮監督するとともに、効率的、効果的な市政運営に努めなければならない。

(執行機関の連携及び協力)

第12条 市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正、公平かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。

(職員の責務)

第13条 職員は、地域社会の一員であることを認識し、自ら積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。

2 職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。

3 職員は、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第7章 市政運営

(総合計画)

第14条 執行機関は、この条例の理念にのっとり、市政の運営を図るための総合的な計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。

2 執行機関は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。

3 執行機関は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。

(健全な財政運営)

第15条 執行機関は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。

2 執行機関は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び公正で効率的な運用に努めなければならない。

3 財政状況については、別に定める条例により、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。

(情報の公開及び共有)

第16条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で透明な市政の実現を図るため、市の保有する情報を積極的に提供しなければならない。

2 市民、事業者等及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報の共有に努めなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(個人情報の保護)

第17条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報について、適切に保護し、その開示等については、必要な措置を講じなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(説明責任)

第18条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

(行政組織)

第19条 執行機関は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で機能的かつ市民に分かりやすい組織の編成を図り、常にその見直しに努めなければならない。

2 執行機関は、効率的かつ効果的に組織を運営しなければならない。

(審議会等)

第20条 市長及び他の執行機関は、市の執行機関に設置する審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の委員の選任にあたっては、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるとともに、男女の均衡に配慮して選任するよう努めなければならない。

2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するよう努めなければならない。

3 審議会等の会議は、個人情報の保護、公正な審議その他会議の円滑な運営に支障がある場合を除き、公開するものとする。

(行政手続)

第21条 執行機関は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(意見公募手続)

第22条 執行機関は、市政における意思決定過程への市民の参画の場を確保するため、意思決定前に市民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施するものとする。

2 執行機関は、パブリックコメントにより提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(市民からの意見、要望、苦情等への対応)

第23条 執行機関は、市政に関する市民の意見、要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に応答しなければならない。

2 執行機関は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。

3 執行機関は、毎年度、市民の意見、要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表するよう努めなければならない。

(行政評価)

第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。

2 執行機関は、前項の行政評価の結果に対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを図るよう努めなければならない。

第8章 参画及び協働

(男女共同参画の推進)

第25条 市民、事業者等及び市は、男女が性別にかかわりなく個人として尊重され、豊かで活力ある男女共同参画社会の実現に努めるものとする。

(平28条例4・追加)

(参画及び協働の推進)

第26条 市は、総合計画及び個別行政分野の基本計画の策定を行うにあたっては、市民及び事業者等が参画できるよう、その機会の拡充に努めるものとする。

2 市民、事業者等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、互いの特性を発揮しながら課題解決に取り組むものとする。

(平28条例4・旧第25条繰下)

第27条及び第28条 削除

(令3条例17)

第9章 安心、安全なまちづくり

(子ども・子育て支援の推進)

第29条 市民、事業者等及び市は、すべての子どもが、夢や希望を抱き、健やかで、いきいきと育ち、人と人との関わりを通して、豊かな人間性を形成することができるよう努めるものとする。

2 市民、事業者等及び市は、誰もが安全かつ安心して子育てができるようにお互いが連携協力し、市民ぐるみで一体となり、地域社会全体で子育てできる環境の整備に努めなければならない。

(平28条例4・追加)

(保健、医療及び福祉の充実)

第30条 市は、市民が健康で安心して生活できる健康長寿社会の実現を目指し、保健、医療及び福祉の充実に努めなければならない。

2 市民は、自らの健康状態を自覚し、一人ひとりが健康的な生活を営むため、健康づくりに努めるものとする。

(平28条例4・旧第28条繰下)

(地産地消の推進)

第31条 市は、地域の資源を生かした安心かつ安全な生産物の地産地消の推進を図るため、市民、生産者及び関係機関と連携し、地産地消の推進に関する必要な施策を講ずるものとする。

2 生産者は、農水産物が市民の健康を支えるという自覚と責任を持って、安心安全な農水産物を生産するよう努めるものとする。

3 市民は、地元の安心安全で新鮮な農水産物を積極的に利用するよう努めるものとする。

(平28条例4・旧第29条繰下)

(防犯及び交通安全の推進)

第32条 市は、市民が安全で、安心して暮らせるまちづくりを目指し、学校、地域、家庭及び事業者等並びに関係機関と連携し、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全の推進に努めなければならない。

(平28条例4・旧第30条繰下・一部改正)

(危機管理と災害予防)

第33条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全確保及びその向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。

2 市民は、大規模災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合えるように日常的な交流を通じて相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。

3 市民、事業者等及び市は、災害を予防するため、防災のまちづくりを推進しなければならない。

(平28条例4・旧第31条繰下)

第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり

(自然環境の保全と再生及び風景の創出)

第34条 市民、事業者等及び市は、相互に協力して世界に誇れるかけがえのない財産である自然環境を保全し、又は再生するとともに島の特性を活かした個性豊かで潤いある風景を創出し、次の世代へ継承するよう努めなければならない。

(平28条例4・旧第32条繰下・一部改正)

第11章 文化の継承、発展及び創造

(文化の継承、発展及び創造)

第35条 市民及び市は、市民共有の財産である郷土の歴史を尊重し、その中で培われた伝統文化の保存、継承、発展及び創造に努めるものとする。

2 市は、伝統文化の継承及び発展を担う人材の育成の重要性にかんがみ、伝統文化の継承者等の養成に配慮し、担い手の育成に努めるものとする。

3 市は、伝統的な文化をはじめとする多様な文化の継承、発展及び創造を図るため、市民一人ひとりが、身近に郷土の歴史、伝統文化に触れ、親しむことができる機会の拡充を図り、文化活動の推進に関わる環境の整備に努めるものとする。

4 市は、文化財を適切に指定し、その保存と活用を図るものとする。

(平28条例4・旧第33条繰下・一部改正)

第12章 コミュニティ活動の推進

(コミュニティ活動の推進)

第36条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思に基づきまちづくりに取り組むとともに、自治公民館活動等の自主的な地域における活動(以下「コミュニティ活動」という。)に参加し、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。

2 市は、コミュニティ活動を尊重し、必要な支援を行うものとする。

(平28条例4・旧第34条繰下)

第13章 平和活動の推進

(平和活動の推進)

第37条 市は、平和な国際社会を実現するため、市民、事業者等と協働し、平和活動の推進に努めるものとする。

2 市、学校、地域及び家庭並びに関係機関は、平和に対する意識の向上を図るため、連携して平和に関する学習と活動の機会の提供に努めるものとする。

(平28条例4・旧第35条繰下)

第14章 教育環境づくりの推進

(平28条例4・追加)

(教育環境づくりの推進)

第38条 市民、事業者等及び市は、本市の将来を担う児童・生徒の健やかな成長及び郷土愛を育むための教育に取り組むとともに、国際化、情報化社会等、様々な社会変化に対応できる人材の育成に努めるものとする。

2 市民、事業者等及び市は、教育環境の充実、教育内容の向上を図り、学校、家庭、地域と連携協力し、教育環境づくりに努めるものとする。

(平28条例4・追加)

第15章 観光まちづくりの推進

(平28条例4・追加)

(観光振興の推進)

第39条 市民、事業者等及び市は、豊かな自然、独自の伝統文化等の観光資源を最大限活かし、魅力ある観光地の形成を目指すとともに、観光客と市民の交流を育み、広く地域の魅力を発信するよう努めるものとする。

(平28条例4・追加)

第16章 交流及び連携

(平28条例4・旧第14章繰下)

(国及び他の地方公共団体との交流及び連携)

第40条 市は、共通する課題を解決するため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。

2 市は、親善都市、友好都市及びゆかりのまちとの交流について、その良好な関係維持に努めるとともに、互いの発展に資するため、協力連携に努めるものとする。

(平28条例4・旧第36条繰下)

(国際社会との交流及び連携)

第41条 市は、まちづくりにおいて国際社会との関係が重要であることを認識し、海外の姉妹都市の交流に加え、各種分野における国際社会との交流及び連携に努めるものとする。

(平28条例4・旧第37条繰下)

第17章 条例の位置付け等

(平28条例4・旧第15章繰下)

(条例の位置付け)

第42条 他の条例等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を確保しなければならない。

2 市民、事業者等及び市は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めるものとする。

3 この条例の第7章から第16章に定める施策の推進に関して、必要な事項は別で定める。

(平28条例4・旧第38条繰下・一部改正、令3条例17・一部改正)

(条例の見直し)

第43条 市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例の見直しを行い、将来にわたりこの条例を充実発展させるものとする。

2 前項に規定する条例の見直しにあたっては、審議会を設置し、諮問しなければならない。

(平28条例4・旧第39条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例の一部改正)

2 石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例(昭和47年石垣市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市情報公開条例の一部改正)

3 石垣市情報公開条例(平成13年石垣市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市個人情報保護条例の一部改正)

4 石垣市個人情報保護条例(平成13年石垣市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市行政手続条例の一部改正)

5 石垣市行政手続条例(平成9年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市安全で住みよいまちづくり条例の一部改正)

6 石垣市安全で住みよいまちづくり条例(平成10年石垣市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市交通安全条例の一部改正)

7 石垣市交通安全条例(平成15年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市自然環境保全条例の一部改正)

8 石垣市自然環境保全条例(平成19年石垣市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市風景づくり条例の一部改正)

9 石垣市風景づくり条例(平成19年石垣市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石垣市交通安全条例の一部改正)

2 石垣市交通安全条例(平成15年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市安全で住みよいまちづくり条例の一部改正)

3 石垣市安全で住みよいまちづくり条例(平成10年石垣市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市自治基本条例審議会設置条例の一部改正)

4 石垣市自治基本条例審議会設置条例(平成27年石垣市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市子ども・子育て会議条例の一部改正)

5 石垣市子ども・子育て会議条例(平成25年石垣市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市福祉のまちづくり条例の一部改正)

6 石垣市福祉のまちづくり条例(平成9年石垣市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市自然環境保全条例の一部改正)

7 石垣市自然環境保全条例(平成19年石垣市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市風景づくり条例の一部改正)

8 石垣市風景づくり条例(平成19年石垣市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石垣市景観地区条例の一部改正)

9 石垣市景観地区条例(平成20年石垣市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:28

市民参加・協働条例データベース 正式運用を開始いたしました

かねてより準備を進めてまいりました市民参加・協働条例のデータベース化の準備が整いましたので、正式公開を開始しました。下記のリンクをクリックしてご覧ください。

市民参加・協働条例データベース

市民参加・協働条例データベースは、2011年度に実施したアンケート調査と、2012年度に実施した追加調査から得られた結果を収録しています(2013年4月末時点では、2011年度アンケートの結果のみを反映)。2012年度に実施した追加調査では、(1)アンケートで策定・検討中と回答した自治体、(2)アンケート未回答の自治体、(3)震災直後という事情を考慮してアンケート送付を行わなかった東北三県(岩手県、宮城県、福島県)の県庁と全自治体、を対象として、ホームページで情報を検索(Web例規集および各自治体の広報ページ)し、当該する条例の有無や、策定中であった参加条例などがその後どうなったかを検索したものです。
データベースでは、制定年・都道府県・分類ごとに検索することも可能です。研究成果の社会還元のためにグリーンアクセスプロジェクトでは、当データベースを作成し、公表いたしました。行政関係者、市民のみなさま、研究者・実務者等のみなさまの調査・研究活動にぜひともお役立てください。

この一覧表・データベースは、自治体、市民のみなさんのご協力を得ながら、今後も継続的にフォローアップしていきたいと考えています。新たな市民参加・協働条例に関する情報や、ここに掲載されていない市民参加・協働条例に関する情報について、greenaccess@law.osaka-u.ac.jpまでご連絡いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。また、データベース掲載済みの条例に関する、改定の反映や訂正項目なども、ご連絡いただければ幸いでございます。とくに、当該自治体の方から、条例の分類(自治基本条例、総合型の市民参加条例、個別型の市民参加条例、市民活動支援条例)の訂正依頼があれば是非ともお願いしたいと存じます。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/05/02(木) 03:01

笠岡市自治基本条例

○笠岡市自治基本条例
平成20年3月25日
条例第11号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民の役割(第5条~第7条)
第4章 市議会及び執行機関の役割(第8条~第12条)
第5章 市政の運営(第13条~第19条)
第6章 参加及び協働(第20条~第22条)
第7章 財政(第23条~第26条)
第8章 住民投票(第27条)
第9章 国,県,他の地方公共団体等との関係(第28条・第29条)
第10章 その他(第30条・第31条)
附則

(前文)
笠岡市は,瀬戸内海に臨み,大小30有余の多島美を誇る笠岡諸島,特別天然記念物カブトガニ繁殖地,夢と希望の大干拓地を有します。
また,交通の要衝として,活力に満ちたまち笠岡市の特性を活かし,魅力的なまちづくりに取り組んできました。
先人の築き上げた歴史,培ってきた文化,守り育ててきた自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ,誰もが心豊かな生活を送れる地域社会を実現していく必要があります。
そのためには,自治の担い手である私たち市民,市議会及び執行機関は,英知を結集し,役割を分担し,それぞれの責任を果たし,協力していかなければなりません。
そして,私たち市民が自ら考え,自らの責任のもとに自ら行動することを自治の基本理念とし,まちづくりの主体であることを強く自覚し,自立した市民として,安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて努力していくことが必要です。
ここに市民主体の自治の基本理念を共有し,笠岡市における最高規範としての笠岡市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市における自治の基本理念を明らかにし,自治の基本となる事項を定め,自治の担い手である私たち市民が,市議会及び市の執行機関と一体となって,自治の実現を図ることを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は,市が定める最高規範であり,笠岡市における条例等の制定,改廃及び運用に当たっては,この条例の内容を尊重し,この条例に適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し,又は市内で働き,学び,若しくは活動する個人,法人,その他の団体をいう。
(2) 市 住民,市議会,執行機関によって構成され,市民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいう。
(3) 執行機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 協働 市民,市議会及び執行機関が,自主性を尊重し,対等な立場で相互に補完し,協力することをいう。
(5) 地域コミュニティ 互いに助け合い,地域の課題に自ら取り組むことを目的として,自主的に形成された集団をいう。
第2章 基本原則
(自治の基本原則)
第4条 市民,市議会及び執行機関は,自治の基本理念に基づき,自治の基本原則を次のとおり定める。
(1) 自主及び自立の原則 市民,市議会及び執行機関は,国及び岡山県との適切な役割分担のもと,自らの判断と責任において,自立した自治体として自治を推進することを原則とする。
(2) 人権尊重の原則 市民,市議会及び執行機関は,人権が尊重され,公正,公平かつ平等な自治の推進を原則とする。
(3) 参加及び協働の原則 市民,市議会及び執行機関は,自治を推進するため,それぞれの責務に基づいて参加し,協働することを原則とする。
(4) 情報共有の原則 市議会及び執行機関は,保有する情報を積極的に公開し,市民とともに共有することを原則とする。
第3章 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は,快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は,市政の主権者であり,市政に参加する権利を有する。この場合において,市政に参加しないことにより不利益な扱いは受けない。
3 市民は,市政の情報に関し知る権利を有する。
4 市民は,法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに,適正な行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は,自治の主体であることを自覚し,互いに尊重し,協力して,自治の推進に当たる責務がある。
2 市民は,市政へ参加するに当たっては,自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は,地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し,安全で潤いのあるまちづくりの推進に努めなければならない。
4 市民は,納税の義務を負い,行政サービスその他市政の運営に要する費用について応分の負担をする。
(地域コミュニティ)
第7条 市民は,地域コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
2 執行機関は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し,笠岡らしさを念頭に置いた政策形成等を行うものとする。
3 執行機関は,地域コミュニティの活動を支援することができるものとする。
4 市議会は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。
第4章 市議会及び執行機関の役割
(市議会の責務)
第8条 市議会は,自治の基本原則にのっとり,その権限を行使し,自治を推進しなければならない。
2 市議会は,市民に対して,開かれた議会運営に努めるとともに,保有する情報を公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は,自治の基本原則にのっとり,市議会が前条に規定する事項を実現するよう,誠実に職務を執行しなければならない。
(執行機関の責務)
第10条 執行機関は,まちづくりに関する重要な政策の形成,執行,評価等の過程において,市民からの提案,意見,要望等を反映させるよう努めなければならない。
2 執行機関は,市政に関する市民からの質問,意見,要望等に対し,速やかに,かつ,誠実にこたえるよう努めなければならない。
(市長の責務)
第11条 市長は,この条例を遵守し,市民の信託にこたえ,公正,公平かつ誠実に市政を運営し,市民主体の自治を推進しなければならない。
2 市長は,市政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し,その実現に取り組まなければならない。
3 市長は,市職員の能力向上に努めなければならない。
4 市長は,市民にわかりやすく,効率的かつ機能的な組織体制をつくらなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は,市民との信頼関係づくりに努め,市民全体のために,公正,公平かつ誠実に職務を遂行し,市民主体の自治を推進しなければならない。
2 市職員は,職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければならない。
第5章 市政の運営
(計画的な市政運営)
第13条 執行機関は,自治の基本理念にのっとり,総合的かつ計画的な市政運営を行うため,基本構想を定めるとともに,基本構想の実現を図るため,基本計画を策定しなければならない。
(開かれた市政運営)
第14条 執行機関は,市民にわかりやすい形で,保有する情報を積極的に公開し,公正かつ透明性の高い開かれた市政の運営を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 市議会及び執行機関は,個人の権利利益を守るため,保有する個人に関する情報を保護しなければならない。
(適切な行政手続)
第16条 執行機関は,市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り,市民の権利利益を保護するために,適切な処分,行政指導及び届出に関する手続きを行わなければならない。
(行政評価)
第17条 執行機関は,市政をより効率的かつ効果的に運営するため,市民参加のもと行政評価を実施し,その結果を市政の運営に反映させなければならない。
2 執行機関は,行政評価の結果を市民にわかりやすく公表しなければならない。
(説明責任)
第18条 執行機関は,重要な条例の制定及び計画の策定等に当たり,情報の提供に努め,市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 執行機関は,市民の意見,要望,提案等に対して,速やかに応答しなければならない。
(危機管理)
第19条 市は,緊急時に備え,市民の身体,生命及び財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに,総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため,市民及び関係機関との協力,連携並びに相互支援を図らなければならない。
第6章 参加及び協働
(市民参加)
第20条 市民は,市政に関わる政策等の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,自主的に参加するものとする。
2 執行機関は,市民が市政に参加しやすい環境づくりを進め,市政に参加する機会を提供しなければならない。
3 市民,市議会及び執行機関は,男女共同参画のもとに市民主体の自治を推進するものとする。
(協働のまちづくり)
第21条 市民及び市は,互いに対等な立場で,相互理解を深めるとともに信頼関係のもとに,協働してまちづくりを進めるよう努めなければならない。
2 市議会及び執行機関は,前項に規定する協働を推進するに当たり,市民の自発的な活動を支援するよう努めなければならない。
(教育委員会と地域との連携協力)
第22条 教育委員会は,地域と連携協力し,保護者,地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより,地域の力を生かし,創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
2 教育委員会は,地域及び市長と連携協力し,地域コミュニティを核とした地域づくりを進めるよう努めなければならない。
第7章 財政
(健全な財政運営)
第23条 市長は,基本計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに,財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い,健全な財政運営を行わなければならない。
(財政状況等の公表)
第24条 市長は,市民に対し,財政に関する計画及び状況を公表しなければならない。
(財産の管理)
第25条 市長は,市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を行わなければならない。
(監査)
第26条 監査委員は,市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査並びに市の事務の執行の監査をするに当たっては,事務事業の適法性,妥当性,経済性,効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は,市政に係る重要事項について,住民の意思を市政に反映するため,住民投票を実施することができる。
2 市民,市議会及び市長は,住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 市長は,住民投票を行う場合は,その事案ごとに投票権者,投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとする。
4 市長は,住民投票を規定した条例を議会に提出することにより,住民投票を実施することができる。
5 議員は,法令の定めるところにより,議員の定数の12分の1以上の議員の賛成を得て,住民投票を規定した条例案を発議することができる。
6 議会の議員及び長の選挙権を有する者は,法令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者から住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
第9章 国,県,他の地方公共団体等との関係
(国及び県との関係)
第28条 市は,国及び県と対等の関係にあることを踏まえ,適切な役割分担を行い,自立した地方自治を確立するよう努めなければならない。
(他の地方公共団体等との関係)
第29条 市は,他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対して,自主性を保持しつつ相互に連携し,協力して解決に当たるよう努めなければならない。
2 市は,前項の課題を解決するため,他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができるものとする。
第10章 その他
(条例の見直し)
第30条 市長は,この条例が笠岡市にふさわしく,社会情勢に適合したものかどうか必要に応じて検証し,見直しが適当であると判断したときは,必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,市議会及び執行機関が別に定めるものとする。

附 則
この条例は,平成20年10月1日から施行する。

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相生市自治基本条例

○相生市自治基本条例

平成24年6月28日
条例第19号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 基本原則(第5条―第7条)
第4章 自治の主体
第1節 市民等(第8条・第9条)
第2節 議会(第10条―第12条)
第3節 市長等(第13条・第14条)
第5章 参画と協働
第1節 参画(第15条―第19条)
第2節 協働(第20条)
第6章 情報共有(第21条―第24条)
第7章 市政運営の原則(第25条―第33条)
第8章 他団体等との連携(第34条)
第9章 条例の見直し(第35条)

附則
私たちが暮らす相生市は、瀬戸内海国立公園、西播磨丘陵県立自然公園を有する、海と山に囲まれた自然が豊かであるとともに、陸路、鉄路、海路が備わった西播磨の交通の要衝のまちです。
この恵まれた自然をいかし、古くから農業、漁業をいとなみ、近代に入ってからは、造船業を中心に発展してきました。
また、大正時代にはじまった「相生ペーロン」は、多くの市民の力により、現在では西播磨に初夏をつげる一大祭りとしてますます活気をおびています。
私たちは、先人たちが築き守り続けてきたまちの伝統文化と活気ある市民生活を継承し、より暮らしやすくするとともに、次世代に引き継ぐため、互いに力をあわせ誇りの持てる魅力ある「あいおい」のまちを築いていく責任があります。
一方、地域の自主性や自立性を高める地方分権が進展する中、基礎自治体において、地方自治をさらに発展させ、地域のことは地域の責任のもとに決定する社会を実現していくためには、市民等、議会及び市長等が互いに連携を深めながら、これまで以上に協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
そのためには、一人ひとりの人権が尊重され、ともに責任を分かち合い、補完しながら、積極的にまちづくりに参加し、一体となって協働のまちづくりを推進しなければなりません。
このために、市政全般にわたる指針として、基本となる理念や原則を明らかにすることによって地方自治を推進し、ふるさとに愛着をもち、絆で結ばれた住みやすい地域社会の実現を目指すため、相生市の最高規範として、相生市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、相生市における自治の基本理念を明らかにし、市民等の権利及び責務並びに議会及び市長等の役割及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、自治を推進し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市民等、議会及び市長等は、この条例を誠実に遵守するとともに、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 市民 本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で働く者、就学する者、活動する団体及び事業を営むものをいう。
(3) 市 基礎的な地方公共団体としての相生市をいう。
(4) 市長等 市長その他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(5) 参画 市の政策等の立案、実施及び評価に至る過程において、責任を持って主体的に加わり、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 市民等と市が、互いに尊重しながらそれぞれの果たすべき役割を自覚し、相互に補完し、及び協力し合うことをいう。
第2章 基本理念
(基本理念)
第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げる基本理念により、市民主体のまちづくりを推進する。
(1) 市民等及び市は、基本的人権を尊重する。
(2) 市は、市民等が市政に参画できるよう、その機会を保障する。
(3) 市民等及び市は、互いに協働してまちづくりに取り組む。
第3章 基本原則
(参画の原則)
第5条 市は、市民等の自主性を尊重し、市政運営に市民等の意見を反映することを原則とする。
2 市民等は、市政に積極的に参画することを原則とする。
(協働の原則)
第6条 市民等及び市は、適切な役割分担の下で連携し、互いの特性を尊重しながら協力し合うことを原則とする。
(情報共有の原則)
第7条 市民等及び市は、参画と協働のまちづくりを進めるため、市政に関する情報を互いに共有することを原則とする。
第4章 自治の主体
第1節 市民等
(市民等の権利)
第8条 市民等は、市政運営及び地域の活動に参画し、及び協働する権利を有する。
2 市民等は、市が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民等は、市が提供するサービスを受けることができる。
4 市民等は、市政に参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(市民等の役割)
第9条 市民等は、市政運営及び地域の活動への参画に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
2 市民等は、前条の権利の行使に当たっては、市民福祉、次世代及び市の将来に配慮しなければならない。
第2節 議会
(議会の役割)
第10条 議会は、法令で定めるところにより、住民の直接選挙によって選出された議員で構成され、市民等の目線に立って、市民等の声を市政に反映する意思決定機関である。
2 議会は、市政に対する監視及び調査を的確に行い、市政の適正な執行を確保する。
(議会の責務)
第11条 議会は、自治の発展及び市民福祉の向上のために、公平かつ公正な判断及び長期的展望を持って意思決定に臨むものとする。
2 議会は、市民等に開かれた議会運営とするために、その保有する情報を積極的に公開し、市民等との情報共有に努めなければならない。
3 議会は、意思決定を行うに当たっては、十分な議論を尽くし、合意形成を図るものとする。
(議員の責務)
第12条 議員は、前2条に規定する議会の役割及び責務を認識し、市民の代表者として市民全体の利益のため、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、自らの考えを市民等に明らかにするとともに、市民等の意向及び地域の課題を市政に反映させるよう努めなければならない。
第3節 市長等
(市長等の責務)
第13条 市長は、住民の直接選挙によって選ばれた市の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、毎年、市政運営に関する基本方針を明らかにしなければならない。
3 市長等は、相互に協力し、市政を効率的に運営しなければならない。
4 市長等は、新たな課題、市民等の意向及び地域の課題を市政に反映させるよう努めなければならない。
5 市長等は、市が保有する情報を積極的に公開し、情報共有に努めなければならない。
6 市長等は、市民等の参画の環境づくり及び参画の機会の拡大に努め、その成果を尊重しなければならない。
7 市長等は、職員を適切に指揮監督して市政運営を行うとともに、職員の能力向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第14条 職員は、全体の奉仕者として、法令等を遵守し、誠実、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、新たな行政課題等に対応できるよう常に改革の意識を持ち、職務遂行に必要な知識、技能等の向上に努めるとともに、創意工夫し、自治の充実に努めなければならない。
3 職員は、自らも地域の一員であることを認識し、市民等との信頼関係づくりに努めなければならない。
第5章 参画と協働
第1節 参画
(参画の保障)
第15条 市民等は、市の計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができる。
2 市は、市民等の市政への参画の機会が保障されるよう多様な参画手法を用いるものとする。
3 市は、市民等が参画しないことにより、不利益を受けないようにしなければならない。
(参画の手法)
第16条 市は、前条の規定による参画の機会を保障するため、次に掲げる方法のうち事業に応じ必要なものを用いるものとする。
(1) 附属機関等への委員公募
(2) 市民意見提出制度
(3) 公聴会の開催
(4) ワークショップ等の実施
(5) 市民意向調査の実施
(6) 前5号に掲げるもののほか、市が必要と認めるもの
2 前項各号に掲げる方法の実施について必要な事項は、別に定める。
(市民投票)
第17条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の総意を把握するため、議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、市民投票を実施することができる。
2 前項の条例において、投票に付すべき事項、投票の期日、投票の方法及び成立要件その他市民投票の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
3 市長は、市民投票で得た結果を尊重しなければならない。
(市民投票の請求及び発議)
第18条 議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票を請求することができる。
2 議会の議員は、市政の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票を発議することができる。
3 市長は、市政の重要事項について、自ら市民投票を発議することができる。
4 第1項の規定による市民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(市民活動団体)
第19条 市民等は、地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体又は他の市民等と共通する目的の実現に取り組む団体(以下「市民活動団体」という。)を自主的に組織することができる。
2 市民等は、市民活動団体の役割を認識し、その活動を推進するとともに、地域の課題を自らも解決するよう努めるものとする。
3 市民等は、市民活動団体が市民自治によるまちづくりの担い手であることを認識し、互いに協力し、少数の意見及び行動も尊重しながら、積極的に活動に参加するよう努めなければならない。
4 市は、市民活動団体の自主性及び役割を尊重するものとする。
5 市長等は、市民活動団体の活動を推進するため、市民活動団体から相談、要望等があったときは、市が保有する情報を提供し、平等かつ迅速に必要な措置を講じなければならない。
第2節 協働
(協働のまちづくり)
第20条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民等、議会及び市長等が相互に情報を共有し、意見を交換し、積極的な参加及び意思形成が図られるよう多様で開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
2 市長等は、市民等との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。
第6章 情報共有
(説明責任)
第21条 市は、市政に関する重要事項の立案、実施及び評価の過程において、その内容等を市民等に情報提供するとともに、分かりやすく説明しなければならない。
2 市民等は、自らが行う公共的な活動において、その活動内容等を説明するよう努めるものとする。
(個人情報保護)
第22条 市は、別に条例で定めるところにより、市の保有する個人情報を保護しなければならない。
(情報の収集等)
第23条 市は、市民ニーズを的確にとらえるため、市政に関する必要な情報を収集し、有効に活用しなければならない。
(情報の共有)
第24条 市は、参画と協働のまちづくりを推進するため、その保有する情報のうち、この目的を達成するために必要な情報を適切な時期に、適切な方法で、積極的に分かりやすく市民等に公開及び提供するなど、情報の共有を図らなければならない。
第7章 市政運営の原則
(総合計画)
第25条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位の計画として、総合計画を策定する。
2 市長は、前項の総合計画における基本構想を策定するに当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 市長は、基本構想の実現のため、基本計画及び実施計画を策定する。
4 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合が図られるようにしなければならない。
5 市長は、社会情勢等が大きく変化し、総合計画の内容との間にかい離が生じた場合には、これを見直すものとする。
6 市長は、第2項の基本構想の策定に当たっては、市民等の意見が反映されるよう市民等の参画を得て策定しなければならない。
(行政評価)
第26条 市長等は、効果的かつ効率的に行政運営を行うため、事業等の評価(以下「行政評価」という。)を実施しなければならない。
2 行政評価を実施するに当たっては、成果、達成状況等を評価及び検証し、改革の視点を持って事業等を見直し、予算編成、組織編成及び個別の事業に反映させるよう努めなければならない。
3 市長等は、第1項の評価を行う場合、市民等の参画の方法を用いるとともに、その評価結果を公表しなければならない。
(財政運営)
第27条 市長等は、財源の確保及び事業実施に当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努め、健全な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、社会情勢、総合計画及び行政評価等の結果を踏まえ、予算を編成しなければならない。
3 市長は、市の財政、財務等に関する資料を作成し、市の財政状況を的確かつ分かりやすく公表しなければならない。
(政策法務)
第28条 市長等は地域の実情に応じた質の高い行政運営を行うため、法令等の調査研究を重ね、自主的かつ適正な解釈を行うことにより、自主立法権を積極的かつ有効に活用し、政策の実現に努めなければならない。
(組織及び人材育成)
第29条 市の組織は、市民等に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会情勢の変化及び行政運営上の課題に的確に対応するよう編成しなければならない。
2 市長等は、職員の能力と意欲を高めるため、職員研修及び人事評価を行わなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第30条 市長等及び職員は、法令を誠実に遵守しなければならない。
2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると知ったときは、通報するものとする。
3 市は、前項の規定による通報を行った者に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(要望及び苦情)
第31条 市長等は、市政に関する市民の要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その内容を施策又は事業の改善に反映するよう努めなければならない。
(行政手続)
第32条 市長等は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を別に条例で定めるところにより、行政運営における透明かつ公正な行政手続を確保しなければならない。
(危機管理)
第33条 市は、市民等の身体、生命及び財産の安全を確保するため、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図られるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市は、市民等、関係機関並びに国及び他の地方公共団体と相互に連携し、及び協力しながら市民等の安全と安心に取り組まなければならない。
第8章 他団体等との連携
(他団体及び関係機関との連携)
第34条 市は、共通課題及び広域的な課題を解決するため、他の市区町村及び関係機関と情報交換を行いつつ、連携し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市は、国及び兵庫県と対等な立場で連携し、及び協力するとともに、国及び兵庫県の制度等の改善に関する提案を行うよう努めるものとする。
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第35条 市は、地方自治の推進に向けた取組みを通して、この条例の不断の検証及び見直しを行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(相生市市民参加条例の廃止)
2 相生市市民参加条例(平成16年条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の相生市市民参加条例の規定により行われている手続については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/28(日) 11:12

名張市住民投票条例

○名張市住民投票条例
平成17年12月26日条例第28号
名張市住民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、名張市自治基本条例(平成17年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第31条第2項の規定に基づく住民投票の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付すことができる事項)
第2条 自治基本条例第31条及び第32条に規定する市政に係る重要事項とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を明確に表示すべき事項を除く。
(2) 法令の規定により住民投票ができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) もっぱら特定の住民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付すことが適当でない事項
(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人で、引き続き3月以上名張市に住所を有するもの(その者に係る名張市の住民票が作成された日(他の市町村等から名張市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上名張市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(住民投票の実施)
第4条 住民投票は、次の場合に実施する。
(1) 自治基本条例第31条第1項の規定により市長が実施するとき。
(2) 自治基本条例第32条第1項の規定による請求又は同条第3項の規定による発議により、同条第4項の規定による議決があったとき。
(3) 自治基本条例第32条第5項に規定する要件を満たしたとき。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
2 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
(選挙管理委員会への通知)
第6条 市長は、第4条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、名張市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第9条 選挙管理委員会は、第5条第2項の規定によりその例によることとされる地方自治法第74条の2第1項の規定により署名簿の提出を受けた場合においては、当該署名簿に署名した者の数が規則で定める日現在の投票資格者の総数の50分の1の数に満たないことが明らかであるとき、又は規則で定める期間を経過しているときを除き、規則で定めるところにより、同項に規定する署名の審査のために、同日現在の投票資格者を登録した投票資格者名簿(投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合には、規則で定めるところにより、第11条第2項の規定による告示の日の前日現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日(以下「投票日」という。)現在)の投票資格者を登録した投票資格者名簿を調製しなければならない。
第10条 削除
(投票日)
第11条 選挙管理委員会は、第6条の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において投票日を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙又は三重県若しくは名張市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第13条 次に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第9条第2項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第9条第2項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日(第16条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の日。次号において同じ。)において投票資格者に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者
(投票の方法)
第14条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第15条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、第9条第2項の規定による投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。
(無効投票)
第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、投票日の前日までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
(投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、市議会議長に報告しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による投票を実施することができないものとする。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに名張市公職選挙執行規程(昭和33年選挙管理委員会規程第1号)の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 第9条第2項の規定にかかわらず、最初の投票資格者の登録は、平成18年2月1日現在における投票資格者を同月2日に行うものとする。
附 則(平成23年7月1日条例第14号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(名張市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定により名張市に住民票が作成された者に係るこの条例による改正後の名張市住民投票条例第3条第1項に規定する名張市に住民票が作成された日は、廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に居住地が名張市と登録された日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請した日)とする。
附 則(令和5年9月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。

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流山市市民参加条例

○流山市市民参加条例
平成24年6月29日
条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、流山市自治基本条例(平成21年流山市条例第1号)第16条の規定に基づき、市民等の市政への参加(以下「市民参加」という。)の手続その他必要な事項を定め、市民自治を推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいいます。
(2) パブリックコメント手続 市の政策の策定に当たり、当該策定しようとする政策の目的、趣旨、内容等の必要な事項を公表し、市民等の意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して当該政策に係る意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(3) 意見交換会 市の政策について、市民等と市が意見を交換するために市が開催する会議をいいます。
(4) 公聴会 市の政策の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市民等の意見を聴くために市が開催する会議をいいます。
(5) 政策提案制度 市民等が具体的な政策を提案し、その提案に対し、市が多面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
(基本原則)
第3条 市民参加は、すべての市民等にその機会を保障し、政策形成のできるだけ早い時期から行われなければなりません。
2 市民参加は、市民等、市及び議会が情報をわかりやすく発信するとともに、これを共有して行われなければなりません。
3 市民参加は、市民等、市及び議会がそれぞれのもつ特性を生かし、お互いの役割を理解し、尊重しながら行われなければなりません。
(市の責務)
第4条 市は、市民参加を推進するために、市民等に積極的に情報を提供しなければなりません。
2 市は、市民等が参加しやすい市民参加の機会を積極的かつ公平に提供しなければなりません。
3 市は、市民参加の手続により述べられた意見等を十分に考慮し、その反映に努めなければなりません。
4 市は、市民参加の手続により述べられた意見等に対する検討の結果について、速やかに公表しなければなりません。
(市民参加の対象)
第5条 市は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。
(1) 基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 行政の運営に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 公共施設の設置に係る計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 条例以外で定める市民が納付すべき金銭のうち、規則で定めるものの額の設定又は改定に係る基本方針の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準により行うもの
3 市は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、速やかにこれを公表し、十分な説明を行わなければなりません。
4 市は、対象事項以外の事項についても、市民参加の対象とすることができます。
(市民参加の方法)
第6条 市は、前条第1項又は第4項の規定により市民参加の手続を行うときは、法令(条例を含む。)に市民参加の手続について別に定めのある場合を除き、次に掲げる方法のうち、適切と認める複数の方法により行わなければなりません。
(1) 審議会等の開催
(2) パブリックコメント手続
(3) 意見交換会の開催
(4) 公聴会の開催
(5) 政策提案制度
(6) その他の効果的と認められる方法
2 前項第6号に規定する市民参加の手続を行う場合の方法は、市長が別に定めます。
(審議会等の委員等)
第7条 市は、審議会等(対象事項(第5条第4項の規定により、市民参加の対象となる事項を含む。以下「対象事項等」という。)の審議等を行うものに限る。以下この条、次条及び第9条において同じ。)の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、委員の総数の3分の1以上が公募の方法を通じて選任される市民等(以下「公募による市民等」という。)になるよう努めなければなりません。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該審議会等の目的に鑑み、専門的な知見のほか、年齢層、男女別、地域性及び在職年数並びに他の審議会等の委員との兼任の状況その他の事情を勘案し、市民等の多様な意見が反映されるよう努めなければなりません。
3 市は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、任期及び選任の区分を公表しなければなりません。
(審議会等の会議の公開等)
第8条 審議会等の会議は、公開とします。ただし、法令(条例を含む。)の規定により審議会等が非公開とすることができると定められているときは、この限りではありません。
2 前項ただし書の規定により審議会等の会議の全部又は一部を公開しないときは、別に法令(条例を含む。)の定めがある場合を除き、審議会等の長が会議に諮り、多数決によって決定するものとします。この場合において、多数決の結果が可否同数の場合は、審議会等の長の判断で公開又は非公開を決定するものとします。
3 審議会等は、会議を公開としないことを決定したときは、その理由を明らかにするものとします。
4 市は、審議会等の会議が開催されるときは、会議開催日の1週間前までに広報又はホームページ等により公表しなければなりません。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りではありません。
5 前項の規定により公表する内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の手続、担当課名その他必要な事項とします。
6 審議会等の長は、審議会等の傍聴者に対して、必要な資料提供と積極的な情報提供に努めるものとします。
(審議会等の会議録の作成及び公表)
第9条 審議会等は、会議を開催したときは、会議録又は議事要旨を作成し、法令(条例を含む。)に定めのある場合を除き、速やかに公表しなければなりません。この場合において、会議に提出された資料(流山市情報公開条例(平成13年流山市条例第32号)第7条各号に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)を除く。)を併せて公表しなければなりません。
2 前項の会議録及び議事要旨には、会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名等を記載するほか、審議会等の内容について市民等が理解できる形式としなければなりません。
3 市は、審議会等から提出された答申及び建議に対する検討を終えたときは、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。
(パブリックコメント手続の実施の手続)
第10条 市は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を事前に公表しなければなりません。
(1) 政策の案の目的、趣旨、内容及び背景
(2) 政策の案を立案する際に整理した市の考え方及び論点
(3) 前2号に定めるもののほか、市民等が政策の案を理解するために必要な資料
(4) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(パブリックコメント手続における意見等の提出方法等)
第11条 パブリックコメント手続における意見等の提出方法は、次のとおりとします。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 書面の持参
2 パブリックコメント手続における意見等の提出期間は、前条の規定による公表の日から30日以上とします。ただし、特別の事情があるときは、市は、理由を併せて公表した上で、これよりも短い期間を設けることができます。
3 パブリックコメント手続により意見等を提出しようとするものは、住所、氏名その他市が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。
4 市は、パブリックコメント手続を行う場合は、政策の案をわかりやすく市民等に公表し、より多くの意見等を得るように努めなければなりません。
(パブリックコメント手続における意見等の処理)
第12条 市は、前条の規定により提出された意見等を多面的かつ総合的に検討して、パブリックコメント手続を行った政策について、意思決定を行わなければなりません。
2 市は、前項の規定により意思決定を行ったときは、不開示情報を除き、パブリックコメント手続により提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方並びに政策の修正内容を公表しなければなりません。
(意見交換会の開催の手続)
第13条 市は、意見交換会を開催するときは、事前に次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 開催の目的(政策の案その他の資料があるときは、当該資料を含む。)
(2) 開催の日時及び場所
(意見交換会の開催記録の作成及び公表)
第14条 市は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成するとともに、不開示情報を除き、これを速やかに公表しなければなりません。
2 市は、意見交換会で出された意見に対する検討を終えたときは、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。
(公聴会の開催の手続)
第15条 市は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次の事項を公表しなければなりません。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 政策等の案及び案に関する資料
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(4) 公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項
2 市は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を速やかに公表しなければなりません。
(公述人の決定)
第16条 公聴会に出席して意見を述べようとする市民等は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を市に申し出なければなりません。
2 市は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を聴くことができます。
3 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、第1項の規定による申出をした者及び前項の学識経験を有する者の中から市が決定します。この場合においては、当該案件に対し賛成者及び反対者があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。
4 市は、公述人を決定したときは、第1項の規定により申出を行った者(公述人として決定しなかった者を除く。)及び第2項の規定により公述人とした学識経験を有する者に対し、その旨を文書で通知しなければなりません。
5 市は、公述人を決定したときは、第1項の規定により申出を行った者のうち、公述人として決定しなかった者に対し、文書でその旨を通知しなければなりません。
(公述人の義務)
第17条 公述人が公聴会において発言しようとするときは、公聴会の議長の許可を得なければなりません。
2 公聴会における公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはなりません。
3 公聴会における公述人の発言がその範囲を超え、又は公聴会において公述人に不穏当な言動があるときは、公聴会の議長は、発言を制止し、又は退席させることができます。
4 公述人は、公聴会において公聴会の議長に対して質疑をすることができません。
(公聴会における代理人又は文書による意見の陳述)
第18条 公述人は、公聴会において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができません。ただし、公聴会の議長が特に許可した場合は、この限りではありません。
(公聴会の議事等)
第19条 公聴会は、市が指名する者が公聴会の議長となり、公聴会の議長が公聴会を主宰します。
2 公聴会の参加者は、公聴会を進行させるための公聴会の議長の指示に従わなければなりません。
3 公聴会の議長は、公述人に対して質疑をすることができます。
4 公聴会の議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、市に報告しなければなりません。
5 市は、公聴会が終結したときは、前項の規定により報告された記録を不開示情報を除き、速やかに公表しなければなりません。
(政策提案の提出及び審査等)
第20条 市民等は、10人以上の連署をもって、その代表者が政策提案制度により公益的な観点から市に対して対象事項について提案をすることができます。
2 市は、対象事項等について、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次の事項を事前に公表しなければなりません。
(1) 提案を求める政策の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案方法及び提出期間
(4) その他提案に関して必要な事項
3 市は、提案のあった政策等について公開による審査を実施し、審査結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、不開示情報を除き、これを公表しなければなりません。
(議会における市民参加の促進)
第21条 議会は、「開かれた議会」を標榜する流山市議会基本条例(平成21年流山市条例第10号)にのっとり、議会における市民参加を促進しなければなりません。
2 議会における市民参加の手続については、議会で定めるものとします。
(協働における市の役割)
第22条 市は、協働を推進するため、次の各号に掲げる事項を行うものとします。
(1) 協働に関する情報の収集及び提供
(2) 市民等の交流及びネットワークの構築のための支援
(3) 市民等の活動によって課題解決が困難な場合の補完のための支援
(4) 協働を推進するための人材育成
(5) その他協働の推進に必要な事項
(流山市市民参加推進委員会の設置)
第23条 この条例に基づく市民参加を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、流山市市民参加推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置します。
(推進委員会の所掌事務)
第24条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。
(1) この条例の運用に関する評価及び改善のための答申及び建議
(2) この条例の見直しに関する審議、検討及び調査
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的事項の審議、検討及び調査
(推進委員会の組織等)
第25条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織します。
(1) 公募による市民等
(2) 市内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(推進委員会の委員長及び副委員長)
第26条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置きます。
2 委員長は、学識経験を有する者として委嘱された委員のうちから委員の互選により定めます。
3 副委員長は、委員の互選により定めます。
4 委員長は、推進委員会の事務を総理し、推進委員会を代表します。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(推進委員会の議事)
第27条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となります。
2 推進委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができません。
3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、推進委員会の議長の決するところによります。
4 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席することを要請し、その説明又は意見を聴くことができます。
(推進委員会の会議の運営等)
第28条 前条に規定するもののほか、推進委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定めることができます。
(推進委員会の部会)
第29条 推進委員会に専門の事項を調査させるため、部会を置くことができます。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名します。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定めます。
4 部会長は、部会の事務を掌理します。
5 部会長に事故のあるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理します。
6 前2条の規定は、部会の会議に準用します。この場合において、第27条中「推進委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「、委員の」とあるのは「、部会に属する委員の」と、「出席委員の」とあるのは「出席した部会に属する委員の」と、「委員以外の」とあるのは「部会に属する委員以外の」と、前条中「推進委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとします。
(議会への報告)
第30条 市長は、この条例に基づく市民参加の実施の状況に関し、毎年1回、議会に報告するものとします。
(条例の見直し)
第31条 市長及び議会は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により、市民参加の手続を実施することが困難であると認められるものについては、この条例の規定は、適用しません。

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