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猿払村村民参加条例

 ○猿払村村民参加条例
 平成13年3月23日条例第2号

   猿払村村民参加条例
 (目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける村民参加の基本的な事項を定めることにより、村民と村が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「村民参加」とは、村の意志形成の段階から村民の意思が反映されること及び村が事業を実施する段階で村民と村が協働することをいう。
2 この条例において「協働」とは、村民と村がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完し、協力することをいう。
 (村民参加の推進に関する基本理念)
第3条 村民参加の推進は、村民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、村民と村が協働して村民の福祉の向上と将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 村民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に運営されなければならない。
 (村長の責務)
第4条 村長は、村民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう村民参加の機会の提供に努めるとともに、村民参加を円滑に推進するため、村の情報の公開に努めなければならない。
 (村民の責務)
第5条 村民は、村民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
 (会議公開の原則)
第6条 村の執行機関に置く附属機関の会議は、条例で定める場合を除き、公開するよう努めなければならない。
 (委員の村民公募)
第7条 村の執行機関は、村民の資格において附属機関の委員を任命しようとする場合は、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
 (村民投票の実施)
第8条 村長は、村民の意思を直接問う必要があると認めるときは、村民投票を実施することができる。
2 前項の村民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方式、投票結果の公表その他必要な手続きについては、別に条例で定める。
 (委任)
第9条 この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/27(土) 07:27

猿払村まちづくり理念条例

  ○猿払村まちづくり理念条例
   平成13年3月23日条例第1号

  猿払村まちづくり理念条例 目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 村民主体のまちづくり(第3条・第4条)
 第3章 健康と福祉のまちづくり(第5条)
 第4章 文化創造のまちづくり(第6条・第7条)
 第5章 地球環境を視野に入れたまちづくり(第8条)
 第6章 個性あるまちづくり(第9条・第10条)
 第7章 安全なまちづくり(第11条)
 附則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、村の目指すまちづくりの理念を明らかにすることによって、基本的 人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、村民と村が協働してまちづくりを推進することを目的とする。
 (まちづくり規範)
第2条 村民と村は、前条の目的を達成するため、次に掲げる規範に基づき、それぞれの 役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。
 (1) まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進める。
 (2) まちづくりは、村民と村との信頼を深めることにより進める。
 (3) まちづくりは、村民相互の信頼及び地域社会の連帯を深めることにより進める。
 (4) まちづくりは、文化の多様性を尊重して進める。
 (5) まちづくりは、地球環境保全の視点から進める。
 (6) まちづくりは、村の個性を表現するものとして進める。
   第2章 村民主体のまちづくり
 (まちづくりの主体)
第3条 村民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに参加することにおいて平等で あり、村民相互に協働するとともに、村と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
 (村民参加のまちづくり)
第4条 村長は、村民がまちづくりに参加することができるように、その条件の整備及び 情報の公開に努めるものとする。
2 村長は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成を図るため、自主・自立のまちづく りに努めるものとする。
   第3章 健康と福祉のまちづくり
 (健康と福祉のまちづくり)
第5条 村民と村は、福祉の向上を図るため、地域社会における村民の社会連帯を深める よう努めるものとする。
2 村長は、村民の健康増進、生活援助及び社会参加を進めるとともに、地域環境整備に 当たっては、村民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとす
 る。
   第4章 文化創造のまちづくり
 (文化創造のまちづくり)
第6条 村民は、感動を分かち合える文化創造のまちづくりに努めるものとする。
2 村民は、生活に潤いと豊かさをもたらす自然の恵み及び歴史の継承並びに伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
 (文化創造への支援)
第7条 村長は、村民の文化創造を活性化するために生涯学習の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2 村長は、村民の文化創造に係る活動に対して必要な支援をすることができる。
   第5章 地球環境を視野に入れたまちづくり
 (環境との調和と共生)
第8条 村民と村は、日常生活の負荷によって環境が損なわれることのないように負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりに努めるものとする。
   第6章 個性あるまちづくり
 (自然との調和)
第9条 村民と村は、自然との調和を図りながら、安全かつ快適な住環境の形成及び個性あるまちづくりに努めるものとする。
 (多世代の共生)
第10条 村民と村は、地域産業及び文化の活性化並びに村民の利便性の向上を図り、多世代が共生する躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
   第7章 安全なまちづくり
 (安全なまちづくり)
第11条 村長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を整備することにより、村民の生命及び財産を守るとともに、地域の安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 村民は、緊急時の村民互助が機能するための社会連帯の醸成に努めるものとする。

   附 則
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/27(土) 07:25

九重町まちづくり寄付金条例

九重町まちづくり寄附金条例

平成19年3月23日

九重町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、九重町まちづくり基本条例(平成16年九重町条例第14号)第7条及び第14条の規定に基づき、住民との協働のまちづくりを目指すため、寄附金を財源とする各種事業を行うことにより、当該寄附を行う者(以下「寄附者」という。)の意向を具体化することによって、個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 九重町の自然保護・保全事業

(2) 高齢者の福祉向上事業

(3) コミュニティ推進事業

(4) 雇用創出事業

(5) 子育て支援事業

(6) 定住促進事業

(7) 観光振興事業

(8) 農林業振興事業

(改正(平29条例第27号))

(基金への積立)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、九重町ふるさと創生事業基金条例(平成2年九重町条例第11号)に規定する基金(以下「基金」という。)に積み立てる。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、第2条に規定する事業の範囲内において、自らの寄附金を財源として充当する事業を事前に指定できるものとする。

2 前項に規定する事業の指定がなされていない寄附金については、町長がまちづくりの課題に応じて当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、この条例に基づく基金の積立、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

4 町長は、前項の指定を行った場合は直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金への積立額)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額から、一般会計歳入歳出予算に定める必要な経費を差し引いた額とする。

(改正(平31条例第6号))

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/16(火) 03:41

庄原市まちづくり基本条例

庄原市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民の権利(第5条)
第4章 市民の責務と役割(第6条)
第5章 市議会および市議会議員の責務(第7条)
第6章 市長および市職員の責務(第8条・第9条)
第7章 まちづくりにおける市政運営(第10条-第15条)
第8章 交流と連携(第16条・第17条)
第9章 必要な措置(第18条・第19条)
附則
私たちのまちは、平成17年3月に、7つの市町の合併により広域な新生庄原市として
誕生しました。
このまちの美しい里山と雄大で豊かな自然は、四季折々に彩りを変え、人々の暮らし
に潤いと安らぎをもたらしてくれます。
先人たちはこの地を愛し、たゆまぬ努力によって歴史と伝統、文化を築いてきました。
私たちは、こうしたふるさとの景観やさとやま文化などを、庄原市の財産として次の
世代に引き継ぐ使命を担っており、それぞれの地域の多様な個性を活かし、絆を大切に
して、市民誰もが「庄原大好き」と思えるふるさとを築いていかなければなりません。
また、庄原市は今、厳しい中山間地域の現実に直面しており、私たちは、これまで以
上に「自らのまちは自らの手でつくる」という強い信念を持ち、参画と協働による元気
なまちづくりを進めていく必要があります。
ここに私たちは、これからの庄原市における「市民が主役のまちづくり」をさらに進
めるために、庄原市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則並びに市民、市議会および市
(以下「各主体」という。)の役割および責務などを定め、参画と協働によるまちづ
くりを推進することを目的とします。
(位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範とします。
2 各主体は、まちづくりに取り組むときは、この条例の趣旨を尊重するものとします。
(用語の定義)
第3条 この条例において、用語の定義は、次の各号のとおりとします。(1) まちづくり 市民が幸せに安心して暮らせるまちをつくるための活動および
事業を意味します。
(2) 参画 主体的に参加し、意思決定にかかわり行動することを意味します。
(3) 協働 各主体がそれぞれの役割と責務のもと、対等な立場で共に考え、協力連
携することを意味します。
(4) 市民 市内に住み、または市内で働き、学び、もしくは活動する個人、住民自
治組織および事業者を意味します。
(5) 住民自治組織 自治振興区や自治会など、一定の地域に生活する人が参加し、
良好な地域社会の維持や発展を目的とした団体または組織を意味します。
(6) 事業者 市内において営利または非営利の活動、公共的活動その他の活動を営
む個人、団体または組織を意味します。
(7) 市 市のすべての執行機関を意味します。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に沿って進めるものとします。
(1) 参画の原則 意思決定、活動および評価のそれぞれの過程において、市民が自
主的に参画すること。
(2) 協働の原則 自助、共助および公助の考え方を前提として、協働すること。
(3) 情報共有の原則 積極的な情報提供により、情報を共有すること。
(4) 人権尊重の原則 性別、年齢および国籍などにかかわらず、市民一人一人の人
権が尊重され、その個性や能力が十分に発揮されること。
(5) 男女共同参画の原則 男女が対等な立場で参画すること。
第3章 市民の権利
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を持ちます。
2 市民は、まちづくりに関する企画および提案を行う権利を持ちます。
3 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。
第4章 市民の責務と役割
(市民の責務と役割)
第6条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、まちづくりに関心を持
つとともに、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参加するものとします。
2 市民は、前条で定める権利の行使にあたり、次世代の市民のことを思いやり、自ら
の発言および行動に責任を持つとともに、他の市民の意思および意見を尊重するもの
とします。
3 住民自治組織は、地域内のコミュニティを醸成し、地域の主たる担い手として、地
域特性を活かしたまちづくりを進めるものとします。
4 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、市民生活に配慮
した活動を推進するとともに、まちづくりに参加および協力するものとします。第5章 市議会および市議会議員の責務
(市議会および市議会議員の責務)
第7条 市議会および市議会議員は、市民の意思の把握に努め、それをまちづくりに反
映させるものとします。
2 市議会および市議会議員は、まちづくりに関する企画および提案の強化を図るもの
とします。
第6章 市長および市職員の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、この条例に基づいて、公正、公平かつ誠実にまちづくりを推進するも
のとします。
2 市長は、市民の意向を尊重し、自らの判断と責任において必要な施策を選択し、総
合的かつ計画的にまちづくりを推進するものとします。
3 市長は、まちづくりの課題に的確に対応できる職員を育成するものとします。
(市職員の責務)
第9条 市職員は、まちづくりに関する情報の収集、課題の把握および企画能力の向上
を図るものとします。
第7章 まちづくりにおける市政運営
(市民の参画と協働)
第10条 市は、市民の参画および協働の機会を積極的に提供するものとします。
2 市は、市民参画のもとで基本構想、基本計画および各施策の基本となる計画の策定
および見直しを行うものとします。
(健全な財政運営)
第11条 市は、中長期的な展望に立ち、財源の確保および健全な財政運営を行うものと
します。
(施策の評価と公表)
第12条 市は、施策の成果および達成度を市民の参画を得て評価し、その結果をわかり
やすく公表するものとします。
(意見および要望への対応)
第13条 市は、市民から意見、要望がなされたときは、その内容や状況などを的確に調
査し、迅速かつ誠実に対応するものとします。
(情報共有および個人情報の保護)
第14条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民との情報共有を図るため、市
の保有する情報を積極的に提供するものとします。
2 市は、情報を提供するにあたり、わかりやすく表現するとともに、市民が公正、公
平に情報の提供を受けることができるよう努めるものとします。
3 市は、情報を提供するにあたり、個人情報の保護について必要な措置を講じるもの
とします。
(住民投票)第15条 市長は、まちづくりに関する重要事項について、広く住民の意思を確認するた
め、住民投票を実施することができるものとします。
2 各主体は、前項に定める住民投票で得た結果を尊重するものとします。
第8章 交流と連携
(広域的な連携)
第16条 各主体は、市内外の人々や団体と広く交流して連携を深め、得た情報、知識お
よび経験をまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
2 市は、国、県その他関係団体と相互に連携および協力し、まちづくりの課題解決に
努めるものとします。
(国際交流の推進)
第17条 各主体は、まちづくりにおける国際交流の重要性を認識し、世界の人々や団体
等と交流および連携を図るよう努めるものとします。
第9章 必要な措置
(必要な措置)
第18条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な措置を講じるものとします。
(委任)
第19条 この条例に定めのない事項で必要な事項は、市長が別に定めるものとします。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/16(火) 02:04

国際シンポ「グリーンアクセスの実効的保障を目指して」の資料をアップしました。

去る2013年3月30日(土)、31日(日)に淡路夢舞台国際会議場にて、国際シンポジウム「グリーンアクセスの実効的保障をめざして―日本の成果と課題―」を開催いたしました。国内はもとより、海外から多数のゲストをお招きして、グリーンアクセスに関する深い内容の講演をいただきました。当日の報告資料と予稿集を、当ホームページで公開いたします。

報告資料・予稿のダウンロードはこちらをクリック

プログラムなど

チラシデータ
プログラム(日本語/English)
プレスリリース

→その他の資料はこちらからダウンロード

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/04/15(月) 02:12

【廃止】おだわら市民活動サポートセンター条例

自治体データ

自治体名 小田原市 自治体コード 14206
都道府県名 神奈川県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 198741人

条例データ

※おだわら市民活動サポートセンター条例(2000年制定)は、おだわら市民交流センター条例(2015年)の制定にともない、廃止された。

おだわら市民活動サポートセンター条例
平成12年12月26日条例第55号
改正
平成15年3月28日条例第1号
平成17年9月22日条例第30号
おだわら市民活動サポートセンター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、おだわら市民活動サポートセンターの設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民活動(小田原市市民活動推進条例(平成15年小田原市条例第1号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。)を支援するため、おだわら市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を小田原市本町一丁目5番12号に設置する。
一部改正〔平成15年条例1号〕
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせる。
追加〔平成17年条例30号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
追加〔平成17年条例30号〕
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
追加〔平成17年条例30号〕
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
追加〔平成17年条例30号〕
(施設の使用許可)
第7条 センターの施設のうち、ミーティングルーム又はロッカー(以下「ミーティングルーム等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ミーティングルーム等の使用を許可するに当たり、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 指定管理者は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するとき。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するとき。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するとき。
(8) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的に反した利用をするおそれがあるとき。
一部改正〔平成15年条例1号・17年30号〕
(使用料)
第8条 前条第1項の規定によりロッカーの使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により第7条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。
(3) 当該使用者の使用が、第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(目的外使用等の禁止)
第12条 第7条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた使用目的以外の目的でセンターの施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(原状回復)
第13条 使用者は、センターの施設の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例30号〕
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例30号〕
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで及び別表の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第3号で、同13年2月15日から施行)
附 則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第30号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のおだわら市民活動サポートセンター条例第3条、小田原市鴨宮ケアセンター条例第4条、小田原市知的障害者授産施設条例第4条、小田原市障害者地域作業所条例第3条、小田原市歯科二次診療所条例第4条、小田原市いこいの森条例第4条及び小田原市都市公園条例第22条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分


単位


使用料


ロッカー(大)

1個1月

300円

ロッカー(小)

200円

備考 利用期間が1月に満たない期間であるとき又は利用期間に1月に満たない端数の期間があるときは、これを1月とする。
一部改正〔平成17年条例30号〕

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/04/12(金) 02:03

杉並区区民等の意見提出手続に関する条例

杉並区区民等の意見提出手続に関する条例
平成21年12月9日
条例第41号

改正
平成23年12月9日条例第29号

(目的)
第1条 この条例は、杉並区自治基本条例(平成14年杉並区条例第47号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定による区民等の意見提出手続(以下「意見提出手続」という。)に関し、必要な事項を定めることによって、区民等の区政への参画及び協働を推進するとともに、区政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民自治の更なる進展及び区民等の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、行政手続法(平成5年法律第88号)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区民等 自治基本条例第1条に規定する区民等をいう。
(2) 区の機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(3) 策定 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 基本構想(自治基本条例第14条第1項の規定により定めるものをいう。次号アにおいて同じ。) 策定及び改定
イ 区の総合的な施策に関する計画、各行政分野の施策の基本事項を定める計画及び区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画(以下これらを「計画」という。) 策定及び重要な改定
ウ 条例、規則(処分の要件を定める告示を含む。以下同じ。)、審査基準、処分基準及び行政指導指針 制定、重要な改正及び廃止
(4) 政策等 区の機関が策定をする次に掲げるもの(議会の議決を要するものにあっては、その案)をいう。
ア 基本構想
イ 計画
ウ 区政の基本事項を定めることを内容とする条例及び区民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
エ 区政の基本事項を定めることを内容とする規則
オ 区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす条例、規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針
一部改正〔平成23年条例29号〕
(政策等の案の公表等の手続)
第3条 区の機関は、政策等の策定をしようとする場合には、当該政策等の案(政策等で策定をしようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及び次に掲げる資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて区民等の意見を求めなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景並びに論点を記載し、又は記録した資料
(2) その他関連する資料で区の機関が必要と認めるもの
2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該政策等の題名及び当該政策等の策定をする根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第1項の規定による公表の方法及び意見の提出の方法は、区の機関が定める。
4 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
5 区の機関は、第1項各号に規定する資料に対して、区民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に政策等の策定をする必要があるため、第1項の規定による手続(以下「政策等の案の公表等の手続」という。)を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる政策等の策定をしようとするとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項又は自治基本条例第27条第1項の規定による請求に係る条例を議会に付議しようとするとき。
(4) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は区の機関の判断により公にされるもの以外のものの策定をしようとするとき。
(政策等の案の公表等の手続の特例)
第4条 区の機関は、政策等の策定をしようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第4項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 区の機関は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるもの(以下「附属機関等」という。)の報告、答申等を受けて政策等の策定をしようとする場合(当該報告、答申等の基本的内容と異なる内容の政策等の策定をしようとする場合を除く。)において、当該附属機関等が政策等の案の公表等の手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら政策等の案の公表等の手続を実施することを要しない。
(政策等の案の公表等の手続の周知等)
第5条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をするに当たっては、必要に応じ、当該政策等の案の公表等の手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該政策等の案の公表等の手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第6条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をする場合には、意見提出期間内に当該区の機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第7条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をした場合には、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては公にする行為、議会の議決を要するものにあっては議案の提出。第5項において同じ。)と同時期に、区の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(政策等の案の公表等の手続を実施した政策等の案と策定をした政策等との差異を含む。)及びその理由
2 区の機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該区の機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 区の機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施したにもかかわらず政策等の策定をしないこととした場合には、区の機関が定めるところにより、その旨(別の政策等の案について改めて政策等の案の公表等の手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 区の機関は、第3条第6項第1号又は第2号に該当することにより政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をした場合には、当該政策等の公布と同時期に、区の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号に該当することにより政策等の案の公表等の手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 政策等の案の公表等の手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第8条 第6条の規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をする場合について、前条第1項から第3項までの規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をした場合について、前条第4項の規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をしないこととした場合について準用する。この場合において、第6条中「当該区の機関」とあるのは「附属機関等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「附属機関等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「政策等の案の公表等の手続を実施した」とあるのは「附属機関等が政策等の案の公表等の手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(意見提出手続の特例)
第9条 区の機関は、法令により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定をしようとする場合において、当該区の機関が第3条から第7条までの規定による手続に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を実施したときは、第3条から第7条までの規定による手続と同等の効果を有すると認める範囲内において、当該手続を実施することを要しない。
(検討の段階の意見提出手続)
第10条 区の機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く区民等の意見を反映させる必要があると認めるものについては、検討の段階における素案を対象として条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(一覧の作成等)
第11条 区長は、第3条第1項の規定により公表する政策等の案及び第7条第1項の規定により公表する政策等の一覧を作成し、区長が定めるところにより、公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区の機関が定める。

附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 区の機関は、政策等の策定をしようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該区の機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
3 前項の規定の適用がある場合を除き、区の機関がこの条例の施行の日から60日以内に策定をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。
4 杉並区環境基本条例(平成9年杉並区条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(平成23年12月9日条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/12(金) 01:24

浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

○浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するものに対し、活動の場を提供することにより、地域福祉の増進を図るため、浦安市地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦安市地域福祉センター

位置  浦安市東野一丁目7番1号

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の承認等に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務に関すること。

(利用することができるもの)

第6条 センターを利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するために利用するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(利用の承認等)

第7条 センターを利用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により承認をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の承認をしないことができる。

(1) センターを利用しようとするものが、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(平20条例3・一部改正)

(利用承認の取消し)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが明らかになったとき。

(2) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号に規定する事由が生じたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が第8条各号のいずれかの事由に該当するときは、センターを利用させないことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき(第9条の規定による利用承認の取消し又は第10条の規定による利用の制限があったときを含む。)は、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(意見聴取)

第14条 市長は、第7条第1項の承認又は第9条の取消し若しくは第10条の利用の制限をしようとする場合において、必要があると認めるときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、千葉県浦安警察署長の意見を聴くことができる。

(平20条例3・追加)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例3・旧第14条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(利用手続等の行為の特例措置)

2 この条例の規定に基づく利用手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月23日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(利用手続等の行為の特例措置)

3 改正後の浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく利用手続等その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/12(金) 12:51

佐野市市民活動推進条例

佐野市市民活動推進条例
平成19年12月21日
条例第44号
私たちのまち佐野市は、万葉の詩情あふれる豊かな自然に恵まれ、先人たちの英知と努力により人と自然が調和した個性と魅力ある地域社会を築いてきた。
今日の地域社会は、少子高齢化、高度情報化、国際化へと進み、市民の要望や価値観は多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、かつ、複雑化してきている。そこで、柔軟性や専門性を持つ市民や市民活動団体による活動が、様々な地域課題の解決の一役を担うことが求められる。
本市が活力あるまちとして発展し続けるためには、市民一人一人が家庭、地域、学校、職場などの様々な場で市民活動に関心を持ち、実践することにより地域で支えあうことの大切さを認識する必要がある。そして、公益という共通の価値観のもと、市民、市民活動団体、事業者及び市が相互の特性を尊重し、対等な立場で協働することが重要である。さらに、市民、市民活動団体及び事業者の創意工夫と行動力を活かした新たな公共サービスへの進展が求められる。
ここに、市民活動を推進し、人と人との触れ合いの輪を広げ、生き生きと暮らしやすい地域社会の実現を目指すため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、市民活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行うものであって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、及び儀式行事を行い、並びに信者を教化し、及び育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とし、継続的にその活動を行う団体をいう。
3 この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 市の区域内に居住する者
(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内に存する学校に在学する者
4 この条例において「事業者」とは、市の区域内において、営利を目的とする事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に理解を深め、対等な立場で協働することにより市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民活動の推進に関する施策の実施に当たっては、当該施策に市民、市民活動団体及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市は、市民活動が円滑に推進されるよう適切な措置を講ずるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動を行うとともに、当該市民活動団体に関する情報を積極的に提供し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に関する理解を深め、自発的に市民活動の発展及び推進に協力し、これを支援するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第8条 市は、市民活動を推進するために必要な情報を積極的に提供しなければならない。
(人材の育成)
第9条 市は、市民活動を推進する人材を育成するため、研修の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(交流及び連携を推進するための措置)
第10条 市は、市民、市民活動団体及び事業者の相互の交流及び連携を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(佐野市市民活動推進委員会)
第11条 市民活動の推進を図るため、市長の附属機関として、佐野市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民活動の推進に関する施策を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(3) 佐野市市民活動センター条例(平成19年佐野市条例第45号)第1条に規定する佐野市市民活動センターの運営に関し評価を行うこと。
(4) 前3号に掲げる事項に関し市長に意見を述べること。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民活動に関し識見を有する者
(2) 市民活動を実践している者
(3) 公募に応じた者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/26(火) 04:55

小美玉市まちづくり組織条例

小美玉市まちづくり組織条例
平成18年3月27日
条例第159号
前文
私たちが暮らす小美玉市は,霞ヶ浦,園部川,巴川の水辺や平地林など,豊かな自然に恵まれた,古くから農業をなりわいとして発展してきたまちです。この豊かな自然環境を背景に,先人たちは,自分たちの手で住みよいまちにしていこうと,さまざまな活動に取り組んできました。そうした中で育ってきた「自治の力」は,小美玉市のかけがえのない財産であり,住民主体のまちづくりの基礎となっています。
まちづくりの主役は住民です。住民一人ひとりが,自らの手で,そして自らの責任で,まちづくりに取り組むことが大切です。
そのためには,住民がまちづくりに参画し,行動できる仕組みが必要です。また,住民と行政の役割分担を明確にし,お互いに支えあっていく関係を育てていくことも不可欠です。
このような認識のもとに,これまでの住民活動の実態を踏まえながら,より多くの住民のまちづくりへの参画の機会を増やし,住民主体のまちづくり体制を段階的に整えていくことを目指して,この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,住民主導・行政支援のまちづくり理念のもとに,住民だれでもがまちづくり活動にかかわれる仕組みを育てるとともに,住民によるまちづくり活動と行政との関係を明確にし,住民の自治の力を育てていくことを目的にしています。
(まちづくり計画)
第2条 この条例では,まちづくり計画を住民主体のまちづくり活動の指針として位置付けます。
(定義)
第3条 この条例では,次の各号に掲げる用語の意味は,当該各号のとおりとします。
(1) まちづくり計画 住民主導・行政支援の取組みによりまとめられた行政計画をいいます。
(2) まちづくり組織 まちづくり計画の内容に即したまちづくり活動を推進する組織をいいます。
(3) まちづくり活動 住民が知恵と汗を出しあって,快適に暮らせる地域を自主的につくりだす活動をいいます。
(まちづくり組織の種類)
第4条 地域住民は,自治組織である行政区に,まちづくり委員会(以下「委員会」といいます。)を設置することができます。
2 委員会は,行政区のまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
3 地域住民は,小学校区を単位に,行政区の合意と参加により,小学校区まちづくり組織(以下「学区組織」といいます。)を設置することができます。
4 学区組織は,小学校区全体のまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
5 まちづくり計画の特定のテーマに取り組む3人以上の住民は,行政区や小学校区に限定されない,テーマ型まちづくり組織(以下「テーマ組織」といいます。)を設置することができます。
6 テーマ組織は,そのテーマに応じたまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
(連絡会)
第5条 まちづくり組織は,まちづくり組織相互及び行政との連絡調整機関として,学区組織とテーマ組織の代表者により,まちづくり組織連絡会を設置するものとします。
(審査会)
第6条 市長は,まちづくり組織の認定を行う機関として,別に定めるところにより,小美玉市まちづくり審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会は,市長の諮問に応じて,住民主体のまちづくり活動に関係することを調査審議するものとします。
(認定)
第7条 前条第1項のまちづくり組織の認定を受けようとする組織は,別に定めるところにより,審査会への申請を必要とします。
2 まちづくり組織として認定された組織は,次に掲げる要件を住民へ公表することとします。
(1) 組織名
(2) 活動目的及び内容
(3) 代表及び事務局長の名前
(4) 連絡先(郵便物発送先及び電話番号)
(5) 主要メンバーの名前(10人以内)
(責任)
第8条 まちづくり組織は,自らの責任において自主的に活動するものとします。
2 まちづくり組織の活動には,原則として住民だれもが参加できるものとします。
(活動禁止事項)
第9条 まちづくり組織が次に掲げる活動を行うことは,いかなる場合も認められません。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,信者を強化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対する活動
(4) 特定の人のための経済的利益を目的とする活動
(行政支援)
第10条 市長は,まちづくり組織からの申請に応じて,別に定めるところにより,次に掲げる支援を行うこととします。
(1) 補助金交付
(2) 情報支援
(3) 人材育成支援
(4) その他の活動支援
2 市長は,前項の支援を円滑に進めるため,専任部署を設置し,関係部署間の連携を強化します。
(活動の公開)
第11条 前条第1項第1号の補助金交付を受けたまちづくり組織は,別に定めるところにより,事業完了報告書を市長に報告し,市長はそれを住民に公開することとします。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとします。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の美野里町まちづくり組織条例(平成17年美野里町条例第9号)の規定によりまちづくり組織として認定を受けた組織は,この条例の規定に基づき認定された組織とみなします。
附 則(平成18年条例第189号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/26(火) 04:51
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