○いわき市以和貴まちづくり基本条例
平成29年3月30日いわき市条例第4号
いわき市以和貴まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民及び市の役割(第4条・第5条)
第4章 情報の共有(第6条・第7条)
第5章 市民参画(第8条―第10条)
第6章 連携(第11条―第13条)
第7章 共創のまちづくり(第14条―第16条)
第8章 条例の見直し(第17条)
附則
少子高齢化、人口減少、社会の急激な変化等に伴い、地域が抱える課題は、高度化・複雑化しており、行政の経営資源が限られる中で、このような地域の課題を行政だけで解決していくことは、もはや困難になっている。
これからの社会は、市民と市が課題についての認識を共有し、持てる知恵と資源を結集し、共に地域の課題の解決と創造に取り組むことが求められている。
本市には、まちづくりの様々な分野で活躍する市民、団体、学校、企業などの様々な主体が存在しており、この多様性を持った主体が地域の課題と思いを共有し、それぞれの活動を通じて結び付き、共に地域の課題の解決に取り組むことで、新たな価値を創造することが可能になる。
本市は、50年前の昭和41年に、当時としては前例のない14市町村の大同合併により誕生し、その際、その市名である「いわき」に、「和を以て貴しとなす」に用いる「以和貴」を重ねて、市の一体的な将来の発展の願いを込めた。
ここに私たちは、先人が英知と情熱を結集して苦難を乗り越え、築き上げてきたこの「以和貴」の心を未来につなぎ、東日本大震災からの復興の先を見据えた更なる50年に向けて、市民と市の共創によるまちづくりを推進し、誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と思える魅力にあふれた「いわき」を実現するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりにおける基本原則を明らかにし、市民及び市それぞれの果たすべき役割並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、共創のまちづくりを推進し、もって魅力にあふれた「いわき」を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市の区域内に居住する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
(2) 共創 地域の課題の解決を目指し、市民の参画及び市民と市の連携の下に相互の知恵と資源を結集して、新たな価値を創出することをいう。
(3) まちづくり 地域をより良いものとするための、人財(人的財産をいう。第14条において同じ。)の育成、地域の課題の解決及び価値の向上並びに産業の創出及び振興に向けた公益的な取組をいう。
第2章 基本原則
第3条 市民及び市は、次の事項を基本として、共創のまちづくりを進めるものとする。
(1) 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとすること。
(2) 市民はまちづくりに自らのこととして参画し、市はまちづくりへの市民の参画を推進すること。
(3) 市民及び市は、連携してまちづくりを推進すること。
第3章 市民及び市の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本原則(次条において「基本原則」という。)にのっとり、自らがまちづくりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、市民の主体的なまちづくりを支援するものとする。
第4章 情報の共有
(情報の提供)
第6条 市は、まちづくりに関して保有する情報を分かりやすく提供し、市民との情報の共有に努めるものとする。
(市民提案の反映)
第7条 市は、情報の共有を進めるために、市民の提案を受け、及び意見を聴く機会を設け、まちづくりに反映するよう努めるものとする。
第5章 市民参画
(市民の参画)
第8条 市民は、まちづくりにおける企画、実施及び評価のそれぞれの過程において、自らのこととして積極的に参画するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 市は、まちづくりにおける施策の企画、実施及び評価のそれぞれの過程において市民の参画を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(子どもの参画への配慮)
第10条 市民及び市は、次代を担う子どもがそれぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。
第6章 連携
(市民と市の連携)
第11条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係の下に、連携してまちづくりを推進するものとする。
(市民相互の連携)
第12条 市民は、互いの活動を尊重するとともに、世代、地域、立場、理念等の違いを超えて連携し、及び協力し、まちづくりを推進するものとする。
(広域的な連携)
第13条 市民及び市は、広く国内外の多様な主体と連携し、そこで得られた意見や知恵をまちづくりに活用するものとする。
2 市は、地域が有する様々な資源を最大限にいかすため、自らの戦略的判断に基づき、国、県、他の市町村、関係機関等と幅広い分野で広域的に連携し、まちづくりを推進するものとする。
第7章 共創のまちづくり
(地域人財の育成)
第14条 市民及び市は、まちづくりの根幹は人づくりであるとの認識の下に、地域に対する誇り及び郷土愛を育むとともに、地域の未来を切りひらく人財の育成に努めるものとする。
(地域価値の向上)
第15条 市民及び市は、地域の課題の解決に協力して取り組むとともに、培われてきた伝統、文化及び地域の資源を最大限に活用することにより、地域の価値の向上に努めるものとする。
(地域産業の振興)
第16条 市民及び市は、社会経済情勢の変化に対応し、暮らしの基盤である地域産業の創出及び振興並びに地域における雇用の創出に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
第17条 市は、この条例について、市民の意識、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ、市民参画の下に見直しの措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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いわき市以和貴まちづくり基本条例
滝沢市自治基本条例検証委員会条例
○滝沢市自治基本条例検証委員会条例
平成28年3月22日条例第3号
滝沢市自治基本条例検証委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、滝沢市自治基本条例(平成26年滝沢市条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第35条第1項の規定に基づき、滝沢市自治基本条例検証委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、自治基本条例第35条第2項の規定により、自治基本条例の運用状況及び地域づくりに関し、調査及び審議をするものとする。
2 委員会は、自治基本条例第35条第3項の規定により、市長の諮問に応じ、調査及び審議をし、答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 市内で活動を行う団体から推薦された者
(4) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は、4年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、委員会の運営、議事等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
自然の権利科研第1回公開研究会のご案内
このたび自然の権利科研にて公開研究会第1回を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
日 時:2021年3月8日(月)9:00〜(1時間30分程度)
テーマ:自然の権利基金の現状と意義について(仮)
報告者:籠橋 隆明氏(弁護士・自然の権利基金事務局長)
開催方法:ZOOMでのオンライン開催となります。
参加費 :無料
参加方法:GAPメーリングリストのメンバーには別途接続先URLをご案内しております。
新規にご参加を希望される方は、3月5日(金)17時までに、以下のお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。
お問い合わせフォーム:https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/contact
(ご連絡いただいたメールアドレス宛に事務局より参加方法をご案内いたします。)
主催:グリーンアクセスプロジェクト
https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
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オーフス・ネット勉強会2021のご案内
このたびグリーンアクセスプロジェクト,オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク「オーフス・ネット」の共催による公開勉強会2021第1回を開催いたします。ぜひ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
日 時:2021年2月4日(木)18:00〜20:00
テーマ:環境デュー・ディリジェンス入門 ~人権及び人権DDと絡めて~
話題提供者:後藤敏彦氏(サステナビリティ日本フォーラム代表理事)
話題提供のあと、参加者の皆さんと議論をします。
開催方法:ZOOMでのオンライン開催となります。
(開催前日までに、下記URLからご登録いただいたメールアドレス宛てに事務局より参加方法をご連絡いたします。)
参加費:無料
登録方法:参加希望の方は、下記URLよりご登録をお願いいたします。
https://forms.gle/NFkpnTQXUngHmuBz9
主催:オーフス条約を日本で実現するNGOネットワーク
http://www.aarhusjapan.org/
共催:グリーンアクセスプロジェクト
https://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/
お問い合わせ:aarhusnet.event@gmail.com
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オーフス条約第24回締約国作業部会が始まりました
本日(7月1日)から3日間の日程で,オーフス条約第24回締約国作業部会が始まりました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,初のオンライン会合です。通常は英・仏・露の同時通訳が付きますが,今回は英語のみの開催となったため,各種の決定事項の審議は10月末のオンサイト会合に繰り延べられました。
初日は,司法アクセス,情報アクセス,参加の各部会とGMOに関する条約の改定条項の発効に向けた作業状況が報告・審議されました。今日印象的だったのは,東欧の複数の国が,新型コロナウイルスへの対応を理由に参加手続を簡素化・除外する法改正等を行い,参加が不十分なままインフラ事業等を実施しようとしていると,欧州エコフォーラム(東欧諸国を中心とするNGOネットワーク)が生々しく報告・批判したことです。これを受けて,新型コロナウイルスを理由に参加権を削減してはならないとの発言が相次ぎました。
また,司法アクセス部会のヤン部会長が,直近の作業(情報公開,大気汚染関係の判例分析)に加え,新たに公益訴訟,集団訴訟,ADR等に焦点を当てた作業をするために部会の強化を提案したところ,EU代表が予算不足を理由に極めて消極的な発言をしました。これに対しては,複数のNGOだけではなく,ノルウェーも部会長提案を支持する発言を行っており,秋のオンサイト会合の決定が注目されます。
会合には事前登録者しか参加できませんが,関連資料は,条約HP(https://www.unece.org/index.php?id=53323)よりアクセス可能で,毎日更新されています。
市民版環境白書2020「グリーン・ウォッチ」発行-日本の環境政策を市民・環境NGOが評価分析
国内82団体の環境NGO/NPOから構成されるグリーン連合が,6月に市民版環境白書2020「グリーン・ウォッチ」を発行しました。欧州には1970年代から会員総数1500万人以上をほこる環境団体の連合体「欧州環境事務局」(EEB)がありますが,日本では草の根の環境団体が活発に活動してはいるものの,環境NGO/NPOの声をまとめて発信するネットワーク組織がなかなか登場しませんでした。グリーン連合は2015年に設立されてから毎年グリーン・ウォッチを発行しており,環境白書とは異なる観点で日本の環境政策を分析しています。その全文はグリーン連合のHPからダウンロードすることができ(https://greenrengo.jp/archives/information/gw2020),6月24日には今年の発行記念シンポジウムもオンライン開催されています。
自然の権利プロジェクトがスタートしました
グリーンアクセスプロジェクトでは,新たに自然の権利に関する研究(科研基盤A「自然の権利の理論と制度ー自然と人間の権利の体系化をめざして」)を開始しました。自然の権利は以前から主張されてきましたが,最近では,憲法(エクアドル等),法律(ボリビア等),判例(インド等)により自然の権利を認める国が現れ,自然保護のための訴訟制度の整備も進んでいます。本研究では,これから5年間かけて,自然の権利について理論および制度の両面から検討し,自然と人間の権利の体系化をめざします。
八代市協働のまちづくり推進条例
○八代市協働のまちづくり推進条例
平成31年3月22日
条例第5号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民の役割(第4条)
第3章 市の役割(第5条・第6条)
第4章 協働の推進(第7条―第11条)
第5章 地域自治の推進(第12条―第17条)
第6章 市民活動の推進(第18条・第19条)
第7章 雑則(第20条・第21条)
附則
八代市は、広大な八代平野をはじめ九州山地や八代海など恵まれた自然に囲まれ、人と人とのつながりを大切にし、互いに助け合いながら温もりある地域コミュニティが息づくまちづくりを進めてきました。
しかし、近年の少子化による人口減少、核家族化の進行による生活様式の多様化といった社会環境の変化は、まちづくりへの関心や地域の連帯感の希薄化を招き、地域コミュニティの果たす機能までも衰退させつつあります。
そのため、私たちは自ら考え行動する住民自治によるまちづくりに取り組み、そして地域協議会など同じ志をもった市民が市と一緒に課題解決への歩みを今はじめたところです。
これからは、このまちに暮らす私たち一人ひとりが、まちづくり活動の主体としての役割を自覚し、地域や市政に関心をもち積極的に参画することが求められています。また、市も市民に開かれた市政運営を行い、連携・協力していくことが望まれています。
このような認識の下、市民と市が対等の立場で話し合い、互いが自主的・自律的に考え、共に行動するという協働のまちづくりが必要とされています。
ここに、市民と市がそれぞれの役割を担い、共にまちづくりを進めていく仕組みを明らかにし、私たちの願いである安全で安心して暮らせる、誰もが幸せを感じ住み続けたいと思えるまちを実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりのための市民等と市の役割を明らかにし、市民参加と協働を進めるための基本的な事項を定めることで、市民等と市が力を合わせて安らぎと活力のある地域社会を築いていくことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で主に使われる用語の意味は、次のとおりです。
(1) 市民 市内に居住する者をいいます。
(2) 市民等 次に掲げる者をいいます。
ア 市民
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で活動する個人及び法人その他の団体
(3) 事業者 市内で営利を目的とした事業を行う個人及び法人その他の団体をいいます。
(4) 地域コミュニティ 住民同士のつながりが保たれる一定の区域において、市民等がお互いに交流し、地域の課題解決等に取り組む社会をいいます。
(5) 市民参加 市が行う政策及び計画の立案から実施、評価等の各過程に、市民等が自らの意思と判断により参加することをいいます。
(6) 協働 市民等と市が、より良い地域をつくりあげていくため、お互いが対等な立場で知恵を出し合い、力を合わせて活動することをいいます。
(7) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組及び活動をいいます。
(基本原則)
第3条 市民等と市は、次の原則を基本として、協働のまちづくりを進めていきます。
(1) お互いが、まちづくりの主体であることを自覚し、自ら考え行動する住民自治によるまちづくりを推進します。
(2) お互いが、対等なパートナーであることを認識し、それぞれの特性や得意分野を生かし、連携・協力します。
(3) お互いが、まちづくりに関する情報を提供し、共有します。
(4) 市は、市民等が自発的に行う、生活と地域社会への貢献を目的とした活動を尊重します。
第2章 市民の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参加し、協力するよう努めます。
2 市民は、市民参加及び協働にあたっては、積極的に提案し、行動するよう心がけます。
3 市民は、市が発信するまちづくりに関する情報に関心をもち、積極的に情報を得るよう努めます。
4 市民は、自らが住む地域に関心をもち、お互いの立場を理解し、連携・協力し、地域の活性化及び課題解決に向け自らの意思と判断で行動するよう努めます。
第3章 市の役割
(市の役割)
第5条 市は、市民等が市政について自ら考え、参加することができるよう、市民等が必要とする情報を積極的に分かりやすく提供します。
2 市は、市民等に市政について分かりやすく説明するとともに、市民等からの質問等に対して誠意をもって対応します。
3 市は、市民等の意見等を聴くため、様々な市民参加の機会を積極的に設けながら、市民等の考え、意見等を把握し、市政に反映するよう努めます。
4 市は、市民等に対し市民参加及び協働に関する啓発に努めます。
(市職員の意識及び参加促進)
第6条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市職員に対して、協働のまちづくりについての認識を深めるための研修等を行うことで、市職員一人ひとりの意識改革を図ります。
2 市職員は、協働のまちづくりを理解し、地域づくりの重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
第4章 協働の推進
(情報の共有)
第7条 市民等と市は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報をお互いに広く発信し、収集し、情報の共有に努めます。
2 市民等はお互いに、個々がもつまちづくりに関する情報に関心をもち共有することに努めます。
(市民参加の対象)
第8条 市は、次に掲げる事項を行おうとする場合は、市民参加の機会を設けるよう努めます。
(1) 基本構想、基本的事項を定める計画及びそれらの実施計画の策定、変更又は廃止
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税及び国民健康保険税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の策定、変更又は廃止
(4) 市が整備する公共施設等の設置に関する計画の策定、変更又は廃止
(市民参加の方法)
第9条 市は、市民参加の対象となる事項について、次に掲げる市民参加の方法のうちいずれか1以上の方法を実施し、広く市民等に意見等を求め、市政に反映するよう努めます。
(1) アンケート
(2) パブリックコメント
(3) ワークショップ
(4) 説明会
(5) 審議会等
(6) その他市長が必要と認める方法
(市民参加の公表)
第10条 市は、前条各号に掲げる方法により市民参加を実施する場合においては、適切な方法によりその実施に関する事項について公表します。
(人材育成)
第11条 市民等と市は、協働のまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成及び活用に努めます。
第5章 地域自治の推進
(地域自治の推進)
第12条 地域自治とは、協働のまちづくりを推進するため、地域コミュニティにおいて、市民が自主的に防災や環境の保全をはじめとする様々な地域課題を解決し、安心して暮らせる住みやすいまちをつくろうとする活動です。
2 市は、地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行うなど、協働のまちづくりを進めます。
(自治会(町内会、区会等))
第13条 自治会とは、一定の地域に住む市民(以下「住民」という。)が、交流し互いに助け合いながら、自分たちの地域を住みよいまちにしていくために自主的に設置された基礎的な地域自治組織です。
2 市民等は、自治会の活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めます。
3 自治会は、住民一人ひとりが意見を言い、十分話し合い、お互いが理解したうえで活動を進めるよう心がける必要があります。
(地域協議会)
第14条 地域協議会とは、地域の課題解決と個性を生かしたまちづくりに取り組むため、自治会をはじめ地域の各種団体などにより、おおむね小学校区を単位として自主的に設置された地域自治組織です。
2 市民等は、地域協議会の活動に対する理解を深め、その活動に積極的に参加し、又は協力するよう努めます。
(地域協議会の役割)
第15条 地域協議会は、住民相互の交流と支え合いを通して、良好な地域社会をつくりあげる活動に主体的に取り組みます。
2 地域協議会は、地域の課題を解決するため、市その他の組織と協働のまちづくりを推進します。
3 地域協議会は、自らの活動についての情報発信及び共有を図るとともに、地域住民の意見及びニーズの把握を行うなど、市民等がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。
4 地域協議会は、市民等のふれあい、地域の特色を生かしたまちづくり等の拠点として、コミュニティセンターを積極的に活用します。
(地域協議会との協働)
第16条 市は、市民等の地域活動の輪を広げ、市民主体のまちづくりを推進するため、地域協議会の活動の周知・啓発を行います。
2 市は、地域協議会の活動拠点となるコミュニティセンターの整備を推進します。
3 市は、地域協議会の活動を促進するための適切な支援を行います。
(事業者の役割)
第17条 事業者は、地域コミュニティの一員として、地域社会と連携し、広く地域全体の利益となる活動に参加し、又は協力し、地域コミュニティに貢献することが望まれます。
第6章 市民活動の推進
(市民活動団体の役割)
第18条 広く社会全体の利益となる社会貢献活動を自主的に行う団体(以下「市民活動団体」という。)は、その特性と専門性を生かし、まちづくりを推進するよう努めます。
2 市民活動団体は、自らの活動が広く市民等に理解され、活動の輪が広がるよう、情報の発信に努めます。
3 市民活動団体は、まちづくりに取り組む他の組織及び市と連携・協力するよう努めます。
(市民活動団体との協働)
第19条 市は、市民活動団体に対しまちづくりの情報を提供するとともに、市民活動団体の活動を市民等に周知します。
2 市は、市民活動を促進するため、市民活動団体に対する適切な支援を行います。
第7章 雑則
(条例の見直し)
第20条 この条例は、必要に応じて見直すものとします。
(その他)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成31年8月1日から施行します。
古賀市まちづくり基本条例
古賀市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等・議会・行政の役割(第6条―第8条)
第3章 まちづくりの基本的事項(第9条―第12条)
第4章 行政運営(第13条―第16条)
第5章 実効性の確保(第17条・第18条)
附則
古賀市は、国の史跡に指定されている船原古墳、緑豊かな犬鳴の山並や白砂
青松の花鶴浜など、歴史遺産と自然に恵まれ、文化の伝承も大切にされている
心豊かな地方都市です。また、古来より人や物が行き交う交通の要衝となって
おり、多様な人々が集い、様々な場で交流が盛んに行われていることも、古賀
市の誇るべき財産となっています。
私たちは、英知を傾けてこれら地域の歴史、文化を守り育て、古賀市の誇り
を次世代に引き継いでいきたいと願っています。
しかし、少子高齢化の進行、地方分権社会の進展などにより、私たちを取り
巻く環境は急速に変化しています。そのなかで、心豊かな子どもたちが育つ、
安全で安心して暮らせるまちをつくり、未来に残していくためには、議会、行
政はもとより、市民一人ひとりがまちづくりの担い手として、これまで以上に
人や地域の結びつきを強め、信頼関係を構築し、お互いに協力し合いながら、
前向きに取り組んで行くことが不可欠です。
私たちはここに、古賀市におけるまちづくりの担い手の役割を明らかにし、
私たちのまち古賀市が「これからもずっと住み続けたいと誇れるまち」となる
ように、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本的事項を定め、市民等、議会及び行政
がそれぞれの役割を果たし、相互に連携し、市民が住み続けたいといえるま
ちの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
⑴ まちづくり 住みよいまちをつくるための公益的な活動をいう。
⑵ 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固
定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う市長並びに当該機
関の職員をいう。
⑶ 自治会 良好な地域社会をつくるため、市内の一定区域内の市民によっ
て主体的に組織された団体をいう。
⑷ 校区コミュニティ 良好な地域社会をつくるため、市内の小学校区内の
市民、自治会及びその他の団体等によって主体的に組織された団体をいう。
⑸ 市民活動団体 特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の共通の
目的を持つ人が集まり、自主的・自発的に公益的な活動を行う団体であっ
て市内で活動するものをいう。ただし、主として営利を目的とした活動、
政治的活動及び宗教的活動を行う団体並びに自治会及び校区コミュニティ
を除く。
⑹ 事業者 市内で事業を営む個人又は団体(市民活動団体を除く。)をいう。
⑺ 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤又は通学する者
ウ 自治会
エ 校区コミュニティ
オ 市民活動団体
カ 事業者
⑻ 市民参画 行政が実施するまちづくりにおいて、事業の企画、実施又は
評価等について、市民等が自主的に意見を述べ、又は提案を行う等直接関
与することをいう。
⑼ 共働 市民等、議会及び行政が果たすべき責任と役割を自覚し、共通の
目標に向かって、対等の立場で、自己責任に根ざす自律した活動を通し、
相互に補完し合い、相乗効果をあげながら、様々な社会的課題の解決に当
たることをいう。
⑽ コミュニティ活動 市民等が地域又は共通の目的によってつながり、自
主的に行うまちづくりであって、団体として行うものをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民等、議会及び行政は、次に掲げる基本理念によりまちづくりを推
進する。
⑴ 相互に連携し、古賀市民憲章(昭和60年11月告示第63号)に基づ
くまちづくりに取り組む。
⑵ 先人が築いてきた地域の歴史、文化及び英知を大切にし、次世代に引き
継ぐとともに、相互に人権を尊重し、共に支えあう地域社会の形成に取り
組む。
⑶ 相互の自主性及び自律性を尊重しながらそれぞれの責任と役割を果たし、
まちづくりに取り組む。
(まちづくりの基本原則)
第4条 次に掲げる事項を本市のまちづくりの基本原則とする。
⑴ 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
⑵ 市民参画の原則 市民参画により行政運営が行われること。
⑶ 共働の原則 共働してまちづくりに当たること。
(条例の位置付け)
第5条 この条例は、本市のまちづくりの基本的事項を定めるものであり、他
の条例、規則又は行政計画(行政が策定する様々な計画をいう。以下同じ。)
等を定めるに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性の確保を図る。
第2章 市民等・議会・行政の役割
(市民等の役割等)
第6条 市民等は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、積極的に
まちづくりに関わるよう努める。
2 市民等がまちづくりに取り組むに当たっては、自発的意思が尊重されるも
のとする。
3 市民等は、まちづくりに取り組むときは、自らの発言及び行動に責任を持
つものとする。
(議会の役割等)
第7条 議会は、選挙で直接選ばれた議員で構成する議事機関としての役割を
担う。
2 議会及び議員活動その他必要な事項については、古賀市議会基本条例(平
成25年条例第33号)に定めるとおりとする。
(行政の役割等)
第8条 市長は、選挙で直接選ばれた代表者として市を統轄する。
2 市長は、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行う。
3 職員は、全体の奉仕者として、職員間の情報共有・連携を図りながら公平
かつ公正に職務を遂行する。
第3章 まちづくりの基本的事項
(情報共有)
第9条 市民等、議会及び行政は、信頼関係の構築のため、情報共有の推進に
努める。
2 自治会、校区コミュニティ、市民活動団体及び事業者は、まちづくりに関
する情報を積極的に発信するとともに、共有するよう努める。
3 行政は、市民等が必要とする情報の把握に努めるとともに、まちづくりに
関する情報を積極的に発信する。
(市民参画)
第10条 市民等は、自発的意思に基づいて、市民参画することができる。
2 行政は、市民参画の機会を確保するため、その環境の整備に努める。
(共働)
第11条 市民等、議会及び行政は、対等な立場で相互に理解を深め、共働の
まちづくりの推進に努める。
2 市民等、議会及び行政は、相互連携がまちづくりの新たな展開及び発展を
生むことに鑑み、対話及び交流の機会の提供に努める。
(コミュニティ活動)
第12条 自治会は、その区域内のまちづくりを実践する主体として、市民の
交流・親睦を促進する活動を行うとともに、身近な暮らしに関わる課題の解
決に取り組むものとする。
2 校区コミュニティは、小学校区内の市民、自治会、小中学校及び市民活動
団体等の交流・連携を促進する活動を行うものとする。
3 自治会、校区コミュニティ、市民活動団体及び事業者は、それぞれの特性
を生かしながら、連携・協力してコミュニティ活動の推進に努める。
4 市民等は、自治会活動をはじめとするコミュニティ活動がまちづくりの担
い手としての意識を育むとともにまちづくりに寄与していることを踏まえ、
コミュニティ活動に参画・協力するよう努める。
5 行政は、コミュニティ活動の円滑化及び活性化を図るため、自治会、校区
コミュニティ、市民活動団体及び事業者の主体性を尊重し、その自主性及び
自律性を損なわない範囲で、コミュニティ活動に対する支援を行うよう努め
る。
第4章 行政運営
(基本構想)
第13条 市長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、基本構想を策
定する。
2 基本構想の策定に関し必要な事項については、古賀市基本構想の策定に関
する条例(平成23年条例第16号)に定めるとおりとする。
(行政計画)
第14条 行政は、行政計画の策定に当たっては、市民参画の機会の充実に努
める。
2 行政は、行政計画の適切な進行管理を行う。
(意見等の取扱い)
第15条 行政は、行政運営に反映させるため、市民等の意見を広く聴く機会
の充実を図る。
2 行政は、市民等から行政運営に対する意見、要望又は提言等を受けたとき
は、適正かつ公正に対応する。
(附属機関等)
第16条 行政は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、公募等により
幅広い層の市民等から選任するよう努める。
第5章 実効性の確保
(条例の推進・検証)
第17条 市長は、この条例の推進及び運用状況の検証を行うため、古賀市ま
ちづくり基本条例検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
2 検証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(条例の見直し)
第18条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会情勢の
変化を勘案し、この条例の規定について検証を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講じる。
2 市長は、前項の検証に当たっては、検証委員会に諮問する。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
田川市市民協働のまちづくり条例
○田川市市民協働のまちづくり条例
平成29年2月23日
条例第1号
田川市は、福岡県の北東部に位置し、南に英彦山、東に香春岳を望み、比較的自然災害が少ない盆地にあります。初夏を告げる川渡り神幸祭や岩戸神楽などの民俗文化が伝承されている田川地方は古くから水と地形に恵まれ、互いに助け合いながら農業を営んできました。
明治以降、近代日本を支える「石炭」の産出が始まると多くの人が職を求めて田川に流入し、昭和前期には最盛期を迎えました。炭鉱長屋では人情が厚かったと伝えられています。昭和中期に石炭という基幹産業を失うと人は流出を始めました。石炭産業は終息しましたが、山本作兵衛氏の炭坑記録画、田川発祥の炭坑節、その炭坑節に唄われた二本煙突は、田川市の大切な宝です。
この田川市に住む私たちが「住んでいてよかった。」「これからも住み続けたい。」と感じることのできるまちづくりを進めていきます。そのためには、主役である市民一人一人が、まちづくりを自分の問題として捉え、自分にできることを考え、他者と連携協力していくことが大切です。皆がそれぞれの役割を知り、連携協力するための基本的なルールとして、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者、議会及び市長等の役割を明らかにするとともに、市政への市民参加に関する基本的事項を定めることにより市民協働のまちづくりを推進し、もって、活力に満ち、魅力あふれ、市民が誇りの持てるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。
(2) 市民活動 市民が自主的に行う公益的活動(宗教又は政治に関する活動は除く。)で営利を目的としないものをいう。
(3) 市民活動団体 自治会、町内会等の地縁による団体、ボランティア団体その他の市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。
(5) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(6) 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。
(7) 市民参加 市民等が、市の施策の企画、立案、実施及び評価の各段階に主体的に参加又は参画することをいう。
(8) 市民協働 市民等と市が、それぞれの役割において責任を持ち、対等な立場で協力し、より良いまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 田川市のまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念として、市民協働で進めるものとする。
(1) 市民参加の機会が全ての市民等に開かれていること。
(2) 市民等が主体的に参加すること。
(3) 市民等及び市が果たすべき役割を考え、お互いの自主性と自立性を尊重すること。
(4) 市民等及び市がまちづくりに関する情報を共有すること。
2 本市のまちづくりに関する施策を策定し、実施するに当たっては、前項各号に掲げる基本理念を尊重するものとする。
(市民の権利)
第4条 市民は、人として尊重され、安全で安心な生活の中で、幸福を求める権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であると認識し、まちづくりについて何ができるか考え、行動するよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動についての理解を深め、積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、その活動がまちづくりに資するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民等に提供することにより、その活動についての市民等の理解及び参加を得られるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動及び市民協働についての理解を深め、まちづくりの推進に積極的に協力するよう努めるものとする。
(議会の役割)
第8条 議会は、市民協働のまちづくりのために、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議会は、市民協働のまちづくりのための意見を反映させるよう努めるものとする。
(市長等の基本的役割等)
第9条 市長等は、市民等の意見を踏まえ、市の施策の決定又は見直しを積極的に推進するものとする。
2 市長等は、市民参加及び市民協働のまちづくりのために市民等が持つ専門性、地域性、創造性その他の特徴を発揮できるように、企画立案への参加及び情報交換の機会提供に努めるものとする。
3 市の職員は、職務に必要な能力、知識、技術等の習得に努めるだけでなく、市民として市民協働のまちづくりに率先して参加するよう努めるものとする。
(市政の情報に関する措置)
第10条 市は、市民協働のまちづくりに資するため、市民等に対し、市政に関する情報を適正に公開し、又は提供するよう推進するものとする。
2 市は、市政の重要な事項を市民に説明するよう努めるものとする。
(他との交流)
第11条 市及び市民等は、市外又は国外の人々と積極的に交流し、友好を深め、そこで得た知恵をまちづくりに生かせるよう努めるものとする。
(施策の提案)
第12条 市民等は、市に対して、より良いまちづくり、地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができる。
2 市は、市民等に対して、より良いまちづくり、地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができる。
(住民投票)
第13条 市は、市の権限に属する市政の重要事項について住民の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。





