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阿武町協働のまちづくり条例

○阿武町協働のまちづくり条例

平成26年12月19日

条例第20号

本町は、美しい海とみどりの山々に恵まれ、この豊かな自然は、町民の誇りとなっています。特に、長い海岸線は北長門国定公園の指定を受け、日本海の荒々しい浸食海岸美を見せています。また、緑豊かな森林に囲まれた内陸部には阿武台地が開け、本町のみならず、山口県の穀倉地帯を形成しています。

本町では、これらの自然を生かして都市部では味わうことのできない新鮮な海の幸、山の幸を豊富に生み出しています。

このような中で、個人の価値観が変化・多様化し、経済的豊かさから精神的な豊かさを重視し、質の高い、潤いのあるくらしが求められる一方で、町民一人ひとりが主体となり知恵と力を出し合い、行政と共に創り上げていく協働のまちづくりが重要です。

本町は、昭和30年1月1日の1町2村による合併以来、先人たちが築きあげた伝統、文化を継承してきました。そして町の将来像を、夢と笑顔あふれる「豊かで住みよい文化の町」とし、本町の持つ特性や人、自然、文化などの資源を最大限に生かすことを目標としています。

また、近年では、集落組織を自治会組織に再編し、自治組織の充実、強化を進めているところですが、今後はさらに、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、町民自体が自覚し、安全、安心なまちづくりは「自分たちの町は、自分たちで守る」を合い言葉に、町民と町が力を合わせた「協働のまちづくり」を目指します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町における協働のまちづくりを推進するための基本理念及び基本的事項を定めるとともに、町民及び町の役割を明らかにし、それぞれがともに考え、協力し、行動し、もって個性豊かで活力のある自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取り組みをいう。

(2) 町民 本町に居住する者のほか、町内で働く者及び公共的な活動を行う団体を含めたものをいう。

(3) 町 町長その他の町の執行機関をいう。

(4) 事業者 町内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 協働 町民と町又は町民同士が相互に相手の特性を理解及び尊重し、共通の目的に向かい、責任及び役割分担を明確にし、共に取り組むことをいう。

(6) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住み良い地域社会をつくることを目的として構成された集団をいう。

(7) 町民活動 営利を目的としない町民の自主的、主体的な社会参加活動で、不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とするものをいう。ただし、宗教的若しくは政治的な活動又は選挙運動(特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動をいう。)を除く。

(基本理念)

第3条 町民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 町民及び町は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づき、それぞれの果たすべき責任及び役割を理解し、協働してまちづくりを推進するものとする。

第2章 町民及び町民活動団体の役割

(町民の役割)

第4条 町民は、地域社会の一員であることを自覚し、自らが暮らす地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、自発的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 町民は、町民活動が果たす社会的意義について理解を深め、自発的な町民活動への参加及び協力に努めるものとする。

(町民活動団体の役割)

第5条 町民活動団体は、自らの活動が果たす社会的意義を自覚し、自己の責任の下、協働のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

2 町民活動団体は、広く町民に対して、その参加が理解されるよう努めるとともに、自己実現の場及び社会参加の機会を提供するよう努めるものとする。

第3章 協働

(協働の推進)

第6条 町民及び町は、相互にそれぞれの特性を理解し合い、尊重し合い、及び補完し合いながら、協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。

(協働の環境づくり)

第7条 町民及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備等必要な環境づくりに努めるものとする。

2 町は、協働によるまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的な施策を実現するものとする。

(人づくり)

第8条 町民及び町は、まちづくりの担い手を発掘し、又は育成するよう努めるものとする。

2 町は、まちづくりを支える人材を支援するよう努めるものとする。

(情報の共有)

第9条 町民及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、相互にまちづくりに関する情報を提供することにより、その情報の共有に努めるものとする。ただし、情報の提供及び共有にあたっては、町民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。

(事業者の協力)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第11条 地域コミュニティは、地域住民のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安心かつ安全な地域づくりに努めるものとする。

2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(地域コミュニティ活動の推進)

第12条 町民は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

2 町民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、このコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。

(地域コミュニティ活動への支援)

第13条 町は、地域コミュニティ活動を促進するため、地域コミュニティに対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。

(町民活動の役割)

第14条 町民活動を組織的かつ継続的に行う団体(以下「町民活動団体」という。)は、町民活動の持つ社会的意識を自覚するとともに、自らの持つ知識、専門性を生かし、まちづくりに貢献できるよう努めるものとする。

2 町民活動団体は、積極的に情報提供を行い、活動の輪を広げるとともに、自らの活動内容が町民に理解されるよう努めるものとする。

3 町民活動団体は、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

(町民活動の推進)

第15条 町民は、町民活動への理解を深め、その活動に自発的かつ自主的に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(町民活動への支援)

第16条 町は、町民活動を促進するため、町民活動団体に対してまちづくりに関する情報の提供、活動拠点の整備等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、町民活動団体の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

第4章 町政への参画

(町政への参画)

第17条 町民は、町の基本構想その他の基本的な計画の立案から実施及び評価に至る課程において参画することができる。

2 町は、町民が町政に参画する権利を保障するため、参画機会の確保に努めなければならない。

3 町は、町民の意思が適切に反映されるよう、行政運営を行わなければならない。

(附属機関の委員)

第18条 町は、附属機関等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関の世にこれに類する合議制の機関をいう。次項において同じ。)の委員に町民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 町は、附属機関の委員を選任するときは、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、町民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。

第5章 町の責務

(行政運営)

第19条 町は、効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、町民の満足度の向上に努めなければならない。

2 町は、社会経済情勢の変化、多様化する課題等に的確に対応するため、町民にわかりやすく機能的かつ効率的な組織運営に努めなければならない。

(町職員の育成、意識改革等)

第20条 町長は、町職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、町職員がその重要性の認識を深めるよう努めなければならない。

2 町職員は、自らの職務遂行の能力向上のための自己啓発に努めるとともに、町民との協働の視点に立ち、町民との信頼関係の向上に努めなければならない。

3 町職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。

(説明責任)

第21条 町は、施策の立案から実施及び評価に至る課程の各段階において、その内容、効果等を町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。

2 町は、町民からの町政に関する質問、意見、要望等に対し、適切にこたえるよう努めなければならない。

(情報の提供)

第22条 町は、町の財政状況のほか、町の基本構想その他の基本的な計画に関する情報を適切な時期及び方法により、町民にわかりやすく提供するよう努めなければならない。

第6章 条例の尊重及び見直し

(条例事項の尊重)

第23条 この条例は、協働によるまちづくりの基本原則であり町民及び町は、この条例で定める事項を尊重するものとする。

(条例の見直し)

第24条 この条例は、必要に応じ、見直しを行うものとする。

第7章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 06:52

橋本市の自治と協働をはぐくむ条例

○橋本市の自治と協働をはぐくむ条例

平成30年10月3日

条例第34号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民(第5条)

第3章 市議会(第6条)

第4章 市長等及び職員(第7条・第8条)

第5章 地域づくり(第9条―第11条)

第6章 市政運営(第12条―第14条)

第7章 条例の位置付け(第15条)

第8章 条例の検証及び見直し(第16条―第18条)

附則

前文

私たちの住んでいる地方都市・橋本は、人口減少や少子高齢化、またそれに伴う地域の担い手不足などによる社会環境の大きな変化を迎えています。このような状況の中にあっても、私たちは、次の時代へとしなやかにかつ確実にこの住みよい橋本市を引き継いでいく必要があるため、ここに、自治の基本理念や基本原則、協働のあり方、地域づくりなどを規定する条例を定めます。

この地は、遠い万葉の昔から街道がひらけ交通の要衝として、また、都より高い文化を受け入れ栄えてきました。私たちは、豊かな自然と紀の川の清き流れとともに、この誇るべき伝統を守りながらこれからの未来に繋いでいく使命があります。

それぞれの地域に暮らす私たち一人ひとりが、共に繋がり、共に支えあいながら、地域全体で安全で安心な生活がおくれるまちを目指します。

橋本市の名前の由来のように、私たちは、世代間や地域間のかけ橋となるように一人ひとりが自分ごととして橋本市の未来をとらえ、自らが考え、自らが創造し、自らが責任を持って主体的に行動し続ける必要があり、自治と協働のまちづくりを進めていきます。

市民と市がそれぞれの役割を自覚し、また、市民がお互いに個性を認め合い人間の尊厳を認識し、誇りを持って一人ひとりが彩り豊かに平和な生活を送れるような自治のまちを創ります。

第1章 総則

(目的)

第1条 私たちは、橋本市におけるまちづくりの基本理念と基本原則を明らかにし、協働によるまちづくりの推進と自立した地域社会を創出するため、この条例を定めます。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 私たち 次号及び第3号に定める市民及び市をいいます。

(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者その他の市内でまちづくりに関わる全ての個人及び市内に事業所を置く事業者その他の市内でまちづくりに関わる全ての団体(法人を含みます。)をいいます。

(3) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての橋本市をいいます。

(4) 市長等 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(5) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取り組み及び活動をいいます。

(6) 参画 自らの意思でまちづくりに関わることをいいます。

(7) 協働 様々な担い手が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいいます。

(基本理念)

第3条 私たちは、住み慣れた地域で、子どもから高齢者まで、地域全体で支えあいながら安心、安全な生活をおくれるまちを目指し、協働してまちづくりを進めます。

(基本原則)

第4条 私たちは、基本的人権尊重の下、次の各号に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを推進します。

(1) 情報共有 私たちは、市民参画や協働のまちづくりを進めるため、お互いに情報を発信し、共有し合います。

(2) 市民参画 市民は、まちづくりの主体として積極的にまちづくりに参画するよう努め、市はその参画のための機会を設けます。

(3) 協働のまちづくり 私たちは、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組みます。

(4) 相互の尊重 私たちは、住みよい豊かなまちをつくるため、お互いの意見及び行動を尊重し合います。

第2章 市民

(市民の役割)

第5条 市民は、自主的にまちづくりに参画します。

2 市民は、自分たちのまちに関心を持ち、自分たちのまちをよく知るために、お互いに情報を出し合い共有します。

第3章 市議会

(市議会の役割)

第6条 市議会は、市の意思決定機関として議決の責任を負うとともに、行政活動の監視及び政策の立案を行います。

2 市議会に関する基本的な事項については、橋本市議会基本条例(平成26年橋本市条例第54号)によります。

第4章 市長等及び職員

(市長等の役割)

第7条 市長は、市政の代表者として、公正かつ誠実に、市政運営を行います。

2 市長等は、それぞれ相互に連携・協力し、一体として、市政運営に当たります。

3 市長等は、市政運営に関する情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供することにより、市民との情報の共有に努めます。

4 市長等は、市民参画を実現するため、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を設けます。

5 市長等は、協働を推進するに当たり、全ての市民が自発的・自主的にまちづくりに参画することができるよう支援します。

6 市長等は、国や他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対して、事務の共同処理や協定等により、自主性を保持しつつ相互に連携し、協力し合いながら解決に当たるよう努めます。

(職員の役割)

第8条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、市民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めるとともに、公正かつ誠実に、その職務を遂行します。

2 職員は、職務についての必要な知識、技術等の習得、能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行に当たって創意工夫に努め、市民と協働してまちづくりに取り組みます。

第5章 地域づくり

(地域主体のまちづくり)

第9条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、地域の課題を共有し、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、解決に向けて自ら行動します。

2 市は、前項に規定する市民の自主的な地域におけるまちづくりを振興するために、地域における課題の把握、相談機会の確保、地域間の調整、活動の支援、人材育成、費用の助成等必要な施策を推進します。

(地域運営組織)

第10条 市民は、一定のまとまりのある地域において、まちづくりに関わる組織として、地域運営組織を設立することができます。

2 地域運営組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市、区・自治会その他関係機関と連携しながら協力してまちづくりを行います。

3 地域運営組織は、地域における課題を共有し、その解決に向けて取り組むとともに、地域の特性等をいかした多様なまちづくりに取り組みます。

4 市民は、地域社会の一員として、自主的に地域運営組織の活動に参加します。

(民間非営利組織)

第11条 自主的に公益性、非営利性、継続性を持ってまちづくりに取り組む民間非営利組織(個人を含みます。)は、市、区・自治会、前条に規定する地域運営組織その他関係機関と連携してまちづくりに協力するよう努めます。

第6章 市政運営

(総合計画)

第12条 市長は、まちの将来像を明らかにし、総合的かつ計画的な市政運営を進めるため、総合計画を策定します。

2 市長は、地域の特性や多様性を尊重したまちづくりを進めるため、地域別計画を積み上げ、総合計画を補完します。

3 市長は、総合計画の策定に際しては、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、市民の意見を反映させるため、広く市民の参画を求めます。

4 市長は、総合計画の策定、政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、必要に応じて検討及び見直しを行い、市民に公表します。

(財政運営)

第13条 市長は、自立した財政運営を行うため、自らの判断と責任で財源を確保し、使途を決定するものとします。

2 市長は、総合計画の進行状況及び行政評価の結果を踏まえて予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めます。

3 市長は、予算の編成及び執行について、その内容に関する情報を市民に提供するよう努めます。

(行政評価)

第14条 市長は、効果的で効率的な市政運営を行うため、総合計画基本計画策定時等に行政評価を実施し、その結果を施策の見直し、予算の編成、組織の改善等に反映します。

2 市長は、前項の評価に当たっては、市民の参画を求めます。

3 市長は、第1項の評価の結果を公表します。

第7章 条例の位置付け

第15条 私たちは、橋本市を住みよい豊かな地域社会とするため、この条例を尊重し、誠実に遵守します。

2 市は、条例、規則等を制定又は改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。

第8章 条例の検証及び見直し

(はぐくむ条例)

第16条 私たちは、この条例の内容が橋本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか、毎年度効果を検証し、必要に応じて見直しながら、実効性のある条例となるよう育んでいきます。

(はぐくむ委員会)

第17条 市は、前条の検証及び見直しにあたって、橋本市の自治と協働をはぐくむ委員会(以下「はぐくむ委員会」といいます。)を置きます。

2 市は、はぐくむ委員会に、市民の参画を求めます。

3 はぐくむ委員会は、この条例に基づく諸制度に関する事項を調査審議し、市長に意見を述べることができます。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定めます。

附則

この条例は、平成31年4月1日から施行します。ただし、第10条の規定については、施行の日から5年を超えない範囲において規則で定める日から施行します。

(令和6年規則第6号で令和6年4月1日から施行)

附則(令和4年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 06:17

尼崎市自治のまちづくり条例

○尼崎市自治のまちづくり条例

平成28年10月6日

条例第51号

私たちのまち尼崎は、海、川と大地がもたらす豊かな実りを求めて、原始より人々が暮らし始め、中世にかけては海陸交通の要衝として、近世には阪神間唯一の城下町として、近代には日本有数の工業都市として発展してきた、古い歴史と現代に生きる活力を兼ね備えた誇り得るまちです。

まちの成り立ちを振り返ると、明治の町村制実施により発足した尼崎町、小田村、大庄村、立花村、武庫村及び園田村が原形となっています。大正5年には市制が敷かれ、その後、幾度かの合併を経て、昭和22年にほぼ現在の市域となりました。この6つの旧町村の流れを受け、現在もこの6地区における地域自治が本市における自治の基盤となっており、それぞれに地域性があります。また、まちの発展とともに、多様な文化、価値観等が育まれてきました。その一方で、近代化が進み、社会経済システムが発達してきたことに伴い、地域社会の一員としてまちづくりに関わろうとする意識や人々のつながりが希薄になってきました。

そのような中、阪神・淡路大震災の経験などを経て、私たちは改めて支え合いの大切さを知ることになりました。今後まちづくりを進めるに当たっては、自分たちの地域をより良くしていくための役割が私たち一人ひとりにあるという自覚とそれに基づく行動、地域コミュニティにおけるお互いの尊重と支え合い、市民等の参画と協働といった自治の力をさらに育んでいく必要があるのではないでしょうか。

今、改めて自治の力が必要とされています。

これまで先人たちによって培われてきたまちを引き継ぎ、さらに発展させていくためには、子どもも大人も、また、個人や団体にかかわらず、私たち一人ひとりの力がまちづくりに生かされなければなりません。ともに学び、考え、それぞれの力を出し合い、誰もが希望と誇りを持って健やかに暮らしていくことができる尼崎を築いていきましょう。

こうした思いを共有し、将来にわたり自治のまちづくりを進めていくため、市制施行50周年に制定された尼崎市民憲章を礎として、市制施行100周年を機に、この条例を制定します。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、本市における自治のまちづくりの基本理念を定め、市民等の権利及び責務並びに市長等及び尼崎市議会(以下「議会」という。)の責務を明らかにするとともに、自治のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治のまちづくり 自らの意思及び責任により、自らが生活し、又は活動している地域をはじめとして、本市を魅力的で暮らしやすいまちにしていく取組をいう。

(2) 市民等 市民(本市の区域内に住所若しくは勤務場所を有し、又は本市の区域内に存する学校等に通学する者をいう。以下同じ。)、事業者及び市民活動団体等をいう。

(3) 市長等 市長その他の市の執行機関をいう。

(4) 事業者 本市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体(市民活動団体等を除く。)をいう。

(5) 市民活動団体等 本市の区域内において、公共の利益又は社会貢献を目的とした活動(以下「活動」という。)に取り組む個人及び法人その他の団体(営利を目的とするものを除く。)をいう。

(6) シチズンシップ 社会を構成する一員として、より良い社会を創っていくために、一人ひとりが持つ当事者意識及び行動力をいう。

(7) 地域コミュニティ 身近な地域における地縁又は共通の関心によってつながった連帯性を持つ地域社会をいう。

(基本理念)

第3条 自治のまちづくりは、次の各号に掲げる基本理念に基づき、たゆみなく推進されなければならない。

(1) まちづくりに関する情報を共有すること。

(2) まちづくりについて、知り、学び、及び関心を持つことにより、シチズンシップを高め、積極的にまちづくりに参画すること。

(3) 協働(立場又は特性の異なる多様な主体が、目的及び課題を共有するとともに、お互いを尊重し、対等な立場に立って、適切な役割及び責任の分担の下で連携することをいう。以下同じ。)の取組によって、一の主体だけでは解決することができない課題を解決することができるなどの相乗効果を発揮すること。

(4) 対話を重ねること及び合意に向けて努力を積み重ねることを、まちづくりへの参画及び協働によるまちづくりの基本とすること。

(市民等の権利及び責務)

第4条 市民等は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する情報を得ることができるとともに、まちづくりに参画することができる。

2 市民等は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、まちづくりに参画するに当たっては、他者を理解する姿勢を持つとともに、自己の発言及び行動に責任を持つものとする。

3 市民等は、協働によるまちづくりを行うに当たっては、相互理解を深め、それぞれの自発性及び自主性を尊重するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、子ども(市民のうち18歳未満のものをいう。)は、地域社会の一員として、年齢及び成長に応じて、第1項に規定する権利及び前2項に規定する責務を有するものとする。

5 第1項から第3項までに規定するもののほか、事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

(市長等の責務)

第5条 市長等は、自治のまちづくりを支援するとともに、協働によるまちづくりを推進するものとする。

2 市長等は、それぞれの補助機関である職員が次の各号に掲げるとおり職務を遂行することができるよう人材の育成に取り組むとともに、自治のまちづくりを支援するための体制を整備するものとする。

(1) 全体の奉仕者として中立公正な姿勢を持つこと。

(2) 自治のまちづくりに携わる者としての自覚及び責任感を持つこと。

(3) まちづくりに関して、知識を深め、及び技能を向上させるとともに、市民等の立場を理解し、柔軟な発想を持つこと。

(4) 幅広い視野及び総合的な視点により自治のまちづくりを支援すること。

(議会の責務)

第6条 議会は、その役割を果たすことにより、自治のまちづくりに寄与するものとする。

(情報の発信)

第7条 市長等は、市民等の知る権利を尊重し、市政に関し市民等への説明責任を果たすこと及びまちづくりに有効に活用されることを目的として、尼崎市情報公開条例(平成16年尼崎市条例第47号)の規定により同条例第2条第2号に規定する公文書を開示するほか、市長等が保有する情報を、活用されやすい方法により発信するよう努めるものとする。

2 前項の規定による情報の発信は、市民等の立場を考慮し、効果的に行うものとする。

3 市長等は、第1項の規定による情報の発信を行おうとするときは、信頼される市政の実現のため、個人に関する情報を適正に管理するとともに、当該情報を保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(令5条例8・一部改正)

(まちづくりへの参画)

第8条 市長等は、多様な手法を用いて、市民等がまちづくりに参画する機会を設けるよう努めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、市長等は、市政の運営に当たり、市民等の意見又は提案が生かされるよう、市民等が市政に参画する機会を効果的に設けるよう努めるものとする。

3 市長等は、市民等のまちづくりへの参画を促進するため、市民等がまちづくりへの関心及びシチズンシップを高めることができる環境の整備に努めるものとする。

(地域コミュニティにおける取組)

第9条 市民等は、ともに暮らしやすい地域を創ることに取り組むため、地域コミュニティの一員としての自覚を持ち、互いに相手を思いやり、助け合う精神及び対話の姿勢を持つよう努めるものとする。

2 市民等及び市長等は、自治のまちづくりを進める上での地域コミュニティの重要性を認識し、地域コミュニティを育むために、次項から第5項までの規定による取組のほか、地域コミュニティにおける活動の活性化のための取組を行うよう努めるものとする。

3 市民及び事業者は、市民活動団体等の活動に参画するよう努めるものとする。

4 市民活動団体等は、市民、事業者及び他の市民活動団体等との連携を深め、それぞれが有する多様な能力が地域コミュニティにおいて発揮されるための取組を行うよう努めるものとする。

5 市長等は、市民等が前2項の規定による取組を自主的かつ主体的に行うことができるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(取組の推進)

第10条 市長等は、自治のまちづくりの推進に関して、その取組状況を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

付 則

この条例は、平成28年10月8日から施行する。

付 則(令和5年3月9日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第16項の規定は、公布の日から施行する。

(委任)

16 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市長が、又は市長以外の旧実施機関が市長と協議して定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 05:45

堺市基金条例

○堺市基金条例

平成26年12月19日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、他の条例で設置するもののほか、別表左欄に掲げる基金(以下単に「基金」という。)を、それぞれ同表右欄に掲げる目的のために設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 毎年度各会計の歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、各会計の歳入歳出予算に計上して、当該収益の生じた基金に繰り入れ、又は当該収益の生じた基金の設置の目的に資する事業の経費に充てることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、それぞれの設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山口奨学基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 山口奨学基金条例(昭和27年条例第26号)

(2) 堺市財政調整基金条例(昭和39年条例第12号)

(3) 播野奨学基金条例(昭和41年条例第34号)

(4) 堺市交通遺児手当基金条例(昭和45年条例第27号)

(5) 堺市文化振興基金条例(昭和50年条例第1号)

(6) 堺市公共施設等特別整備基金条例(昭和54年条例第3号)

(7) 堺市減債基金条例(昭和55年条例第1号)

(8) 堺市奨学条例(昭和56年条例第10号)

(9) 堺市障害者奨学基金条例(昭和56年条例第11号)

(10) 堺市泉北丘陵地区整備基金条例(昭和57年条例第1号)

(11) 堺市都市緑化基金条例(昭和58年条例第6号)

(12) 中堀奨学基金条例(昭和59年条例第3号)

(13) 我堂奨学基金条例(昭和59年条例第4号)

(14) 画像口奨学基金条例(昭和63年条例第1号)

(15) 堺市民健康生きがいづくり基金条例(昭和63年条例第11号)

(16) 堺市国際文化交流基金条例(平成2年条例第5号)

(17) 堺市地域福祉推進基金条例(平成2年条例第6号)

(18) 堺市鉄道軌道整備基金条例(平成6年条例第5号)

(19) 堺市自転車環境共生まちづくり基金条例(平成13年条例第22号)

(20) 堺市スポーツ振興基金条例(平成16年条例第36号)

(21) 堺市区民まちづくり基金条例(平成18年条例第27号)

(22) 堺市子ども教育ゆめ基金条例(平成18年条例第41号)

(23) 堺市観光推進基金条例(平成19年条例第1号)

(24) 堺市市民活動支援基金条例(平成19年条例第5号)

(25) 堺市国際平和人権基金条例(平成19年条例第6号)

(26) 堺市環境都市推進基金条例(平成21年条例第18号)

(27) 堺市産業活性化基金条例(平成21年条例第28号)

(28) 堺市緑の保全基金条例(平成22年条例第28号)

(29) 堺市世界文化遺産登録推進基金条例(平成24年条例第4号)

(30) 堺市公共交通活性化促進基金条例(平成24年条例第14号)

(31) 堺市大規模災害被災地等支援基金条例(平成25年条例第27号)

(旧条例による基金に属する現金等の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、次の表左欄に掲げる旧条例による同表中欄に掲げる基金に属していた現金、有価証券及び土地(以下「現金等」という。)は、同表右欄に掲げるこの条例による基金に属する現金等として引き継ぐものとする。

旧条例

旧基金

新基金

山口奨学基金条例

山口奨学基金

山口奨学基金

堺市財政調整基金条例

堺市財政調整基金

堺市財政調整基金

播野奨学基金条例

播野奨学基金

播野奨学基金

堺市交通遺児手当基金条例

堺市交通遺児手当基金

堺市交通遣児手当基金

堺市文化振興基金条例

堺市文化振興基金(市民人権局の所管に属する現金等に限る。以下「市民人権局所管分」という。)

堺市公共施設等特別整備基金

堺市文化振興基金(市民人権局所管分を除く。)

堺市国際文化観光基金

堺市公共施設等特別整備基金条例

堺市公共施設等特別整備基金

堺市公共施設等特別整備基金

堺市減債基金条例

堺市減債基金

堺市減債基金

堺市奨学条例

堺市奨学基金

堺市奨学基金

堺市障害者奨学基金条例

堺市障害者奨学基金

堺市障害者奨学基金

堺市泉北丘陵地区整備基金条例

堺市泉北丘陵地区整備基金

堺市泉北丘陵地区整備基金

堺市都市緑化基金条例

堺市都市緑化基金

堺市都市緑化基金

中堀奨学基金条例

中堀奨学基金

中堀奨学基金

我堂奨学基金条例

我堂奨学基金

我堂奨学基金

画像口奨学基金条例

画像口奨学基金

画像口奨学基金

堺市民健康生きがいづくり基金条例

堺市民健康生きがいづくり基金

堺市民健康生きがいづくり基金

堺市国際文化交流基金条例

堺市国際文化交流基金

堺市国際文化観光基金

堺市地域福祉推進基金条例

堺市地域福祉推進基金

堺市地域福祉推進基金

堺市鉄道軌道整備基金条例

堺市鉄道軌道整備基金

堺市鉄道軌道整備基金

堺市自転車環境共生まちづくり基金条例

堺市自転車環境共生まちづくり基金

堺市自転車環境共生まちづくり基金

堺市スポーツ振興基金条例

堺市スポーツ振興基金

堺市スポーツ振興基金

堺市区民まちづくり基金条例

堺市区民まちづくり基金

堺市区民まちづくり基金

堺市子ども教育ゆめ基金条例

堺市子ども教育ゆめ基金

堺市子ども教育ゆめ基金

堺市観光推進基金条例

堺市観光推進基金

堺市国際文化観光基金

堺市市民活動支援基金条例

堺市市民活動支援基金

堺市市民活動支援基金

堺市国際平和人権基金条例

堺市国際平和人権基金

堺市国際平和人権基金

堺市環境都市推進基金条例

堺市環境都市推進基金

堺市環境都市推進基金

堺市産業活性化基金条例

堺市産業活性化基金

堺市産業活性化基金

堺市緑の保全基金条例

堺市緑の保全基金

堺市緑の保全基金

堺市世界文化遺産登録推進基金条例

堺市世界文化遺産登録推進基金

堺市世界文化遺産登録推進基金

堺市公共交通活性化促進基金条例

堺市公共交通活性化促進基金

堺市公共交通活性化促進基金

堺市大規模災害被災地等支援基金条例

堺市大規模災害被災地等支援基金

堺市大規模災害被災地等支援基金

(平成30年3月30日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第53号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(/令和2年10月5日条例第45号/令和2年12月23日条例第59号/令和3年3月31日条例第19号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第37号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平30条例9・令元条例53・令2条例45・令2条例59・令3条例19・令4条例5・令5条例17・令5条例37・令6条例10・一改)

基金の名称

設置の目的

堺市大規模災害被災地等支援基金

東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)その他の大規模災害の被災地及び被災者を支援するための事業の資金に充てるため

堺市職員退職手当基金

本市職員の退職手当の支給に要する資金に充てるため

堺市財政調整基金

市財政の健全な運営に資するため

堺市減債基金

市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため

堺市企業版ふるさと納税基金

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の資金に充てるため

堺市市民活動支援基金

特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定するものをいう。)の支援を行う資金に充てるため

堺市国際平和人権基金

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(平成18年条例第77号)に基づき国際平和人権都市・堺の実現のために行う同条例第4条第2号に規定する事業に係る資金に充てるため

堺市国際文化観光基金

国際交流、国際協力及び多文化共生施策の推進並びに文化芸術・観光振興事業の資金に充てるため

フェニーチェ堺芸術文化創造基金

堺市民芸術文化ホールの運営及びその関連事業の資金に充てるため

堺市スポーツ振興基金

スポーツを振興するための事業の資金に充てるため

堺市世界遺産保全活用推進基金

百舌鳥古墳群の保全、活用及び周辺環境の整備に係る事業の資金に充てるため

堺市カーボンニュートラル基金

カーボンニュートラルの実現に向けた取組をはじめとする環境への負荷が少なく環境と共生する環境都市の推進及び環境の保全を行う資金に充てるため

堺市地域福祉推進基金

地域福祉を増進するための事業の資金に充てるため

堺市民健康生きがいづくり基金

市民の健康と生きがいづくりのための事業の資金に充てるため

堺市動物愛護基金

動物の愛護を推進するための事業の資金に充てるため

堺市交通遺児手当基金

交通遺児手当に要する資金に充てるため

堺市産業活性化基金

中小企業の競争力の強化を図るとともに、産業の集積を維持し、及び発展させるための事業の資金に充てるため

堺市公共施設等特別整備基金

本市の公共公益施設の整備事業等の資金に充てるため

堺市泉北丘陵地区整備基金

本市の泉北丘陵新住宅市街地開発事業の施行地区(その周辺地区を含む。)における公共公益施設の整備事業等の資金に充てるため

堺市東西交通整備基金

本市の東西交通の整備に関する事業等の資金に充てるため

堺市公共交通活性化促進基金

本市における公共交通の活性化を促進するための公共交通の旅客施設及び車両の整備の資金に充てるため

堺市はなみどり基金

本市における都市緑化の推進及び緑地保全等のための事業の資金に充てるため

堺市自転車環境共生まちづくり基金

自転車を活用した環境と人にやさしいまちづくりを推進するため

堺市子ども教育ゆめ基金

子どもが、安全で健やかに育ち、未来に夢と希望を持つことができる教育及び子育ての環境整備を進めるための事業並びに科学教育を振興するための事業の資金に充てるため

堺市奨学等基金

山口奨学基金、播野奨学基金、中堀奨学基金、我堂奨学基金、画像口奨学基金等を基に、奨学金の交付その他の高等学校の生徒等に係る修学に資する事業に要する資金に充てるため

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 05:19

【失効】伊賀市庁舎整備に関する住民投票条例

伊賀市庁舎整備に関する住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備に係る庁舎の位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
? 三重県伊賀庁舎隣接地(四十九町)に賛成 ? 現庁舎地(上野丸之内)に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を伊賀市選挙管理委員会 (以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
? 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
? 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製) 第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第9条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
? 所定の投票用紙を用いないもの
? 〇の記号以外の事項を記載したもの
? 〇の記号のほか、他事を記載したもの
? 〇の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
? 〇の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
? 白紙投票
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が判断し、意思を明確にするために必要な庁舎整備に関する情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第11条 市長その他関係団体は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第12 条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 住民投票は、投票者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは成立しない。この場合において、開票作業その他の作業は行わないものとする。
2 前項及び前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の取扱い)
第15条 市長及び市議会は、住民投票の結果を庁舎整備の参考とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 04:26

東栄町まちづくり基本条例

○東栄町まちづくり基本条例

平成29年12月18日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条)

第3章 町民等(第5条~第7条)

第4章 議会(第8条~第10条)

第5章 行政(第11条・第12条)

第6章 協働(第13条~第15条)

第7章 条例の見直し(第16条)

附則

前文

私たちは今、豊かな自然と伝統文化に囲まれた東栄町で、心豊かな毎日を送っています。これは、先人たちが、まだ見ぬ未来の私たちを想い、この地域を大切に守り、育んできたお陰です。私たちには、この大切なふるさと東栄町を、努力により改善発展をさせ希望の持てる町にして、未来を担う子どもたちにつなげていく責任があります。

私たちは、これまで先人が行ってきたように、話合いを重ね、互いの多様性を認め合い、活動に参加する仲間を増やすことによって大きな力を集め、まちづくりを進めます。今を生きる私たちが、東栄町に暮らし関わる全ての人が幸せを実感できる町を目指し、楽しく自由と希望にあふれた活気あるまちづくりに取り組むことが、未来を生きる子どもたちの明るい展望につながります。

私たち一人ひとりの小さな思いや行動が、世代を超えた未来への橋渡しとなるよう、町民、議会及び行政が手を取り合ってまちづくりを推進するための仕組みとして、ここに東栄町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町のまちづくりに関する基本的な理念及び事項を定めることで、住民をはじめとする東栄町に関係する人々が幸せに暮らすことのできるまちづくりを行い、その過程において立場の違う人の価値観を認め、皆で町をよくしようという意識を共有することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人若しくは学ぶ人又は町内において公益活動を行う個人又は団体をいいます。

(2) 行政 町の執行機関である町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) まちづくり 住みやすく暮らしやすい町にするため、町民、議会及び行政が考え、決め、行動し、及び評価すること、並びにその担い手としてお互いに育ち、育てることをいいます。

(4) 協働 町民同士又は町民、議会及び行政が互いの立場を尊重し、連携し、及び協力しながら力を発揮してまちづくりを行うことをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 議会及び行政は、町の条例、規則その他の規定により制度を設ける場合又は実施しようとする場合においては、この条例の趣旨を尊重します。

第2章 まちづくりの基本原則

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 町民、議会及び行政は、それぞれの役割、権利、義務等を確認し、互いの立場を尊重します。

(2) 町民、議会及び行政は、互いに情報を共有します。

(3) 町民、議会及び行政は、積極的にまちづくりに参加し、合意形成を行い、協働します。

第3章 町民等

(町民の権利)

第5条 町民は、まちづくりの主体であり、積極的にまちづくりに参加することができます。

2 町民は、まちづくりに参加するために、議会及び行政の情報を知る権利を有し、議会及び行政に対しその保有する情報の公開を求めることができます。

(町民の責務)

第6条 町民は、まちづくりを自らが行うものであると自覚し、互いに住みやすく暮らしやすい町の実現に努めます。

2 町民は、まちづくりに関する情報を知るように努めるとともに、他の町民、議会及び行政の意見に耳を傾け、互いの考えを尊重し、町の将来をともに考えます。

3 町民は、他の町民、議会及び行政と協働して積極的にまちづくりに参加するよう努めます。

(協力者)

第7条 町民、議会及び行政は、前文に賛同する個人又は団体であってまちづくりに協力するものに、まちづくりの多様な参加の機会を与えることができます。

第4章 議会

(議会の役割)

第8条 議会は、住民の直接選挙により選ばれた議員によって構成される意思決定機関です。

2 議会は、議決機関として、町民の視点から町政運営を監視し、必要に応じ政策の提言及び立案を行います。

(議会の責務)

第9条 議会は、広く町民の声に耳を傾け、その思いを的確に反映させるため、政策の提言及び立案のための能力向上に努めます。

2 議会は、将来に渡るまちづくりの展望を持ち、町民及び地域の意見が反映されるよう努めます。

3 議会は、会議及び委員会を公開し、公正性、透明性及び倫理性を確保しつつ、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第10条 議員は、町民の代表者としての責務を認識し、広く町民の利益に資するため、公正かつ誠実な職務を遂行するとともに、自己研さんに努めます。

2 議員は、積極的な参加と協働によりまちづくりを率先して進めます。

第5章 行政

(町長等の責務)

第11条 町長は、町政の代表者として、町の方向性に対する自らの理念を持ち、町民と意見交換を行い町の方針を作成し、町政を運営することで、この条例の目的を実現するためにまちづくりを推進します。

2 町長は、前項のまちづくりを推進するために、町の組織及び仕組みづくり並びに人材育成を行います。

3 行政は、町民及び議会と積極的に情報を提供及び共有し、協働してまちづくりを行います。

(職員の責務)

第12条 職員は、まちづくりのため、町民と意見交換を行うとともに、得た情報は行政内部で共有することを怠らず、公正かつ誠実に職務を行います。

2 職員は、まちづくりを行うに当たって職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上を行います。

3 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、職員として培った知識や経験を活用し、積極的に町民としての責務を果たします。

第6章 協働

(協働によるまちづくり)

第13条 協働によるまちづくり活動において、主導的な役割を果たす町民、議会及び行政(以下「リーダー」という。)は、その活動に参加する他の町民、議会及び行政と対等な立場で活動します。

2 協働によるまちづくり活動に協力する町民、議会及び行政は、活動が円滑となるよう、リーダーを支援します。

3 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくり活動を推進するため、前2項の役割を果たすものを拡充するよう他のものに働きかけます。

(まちづくりに関する話合いの場)

第14条 町民、議会及び行政は、町民がまちづくりの主体であることを意識し、協働に参加する機会を提供するため、町民がまちづくりや協働について意見交換を行う場(以下「話合いの場」という。)を設けるよう努めます。

2 話合いの場を主催する町民、議会及び行政(以下「主催者」という。)は、目的を明らかにする等、効果的な話合いとなる運営に努めます。

3 主催者は、参加者に対し、互いの考えや立場を尊重して話し合うことを説明する等、活発な意見交換がされる運営に努めます。

4 主催者は、参加者の意見を集約し、参加者の意見に基づき結論を得る運営に努めます。

5 話合いの場に参加する町民、議会及び行政は、話合いが円滑に進行されるよう、運営の協力に努めます。

(参加)

第15条 議会及び行政は、まちづくりの企画立案、決定、実施、評価及び終了の過程において、町民の参加を保障し、多様な参加の機会を設けます。

2 議会及び行政は、まちづくりへの参加者が必要とする情報の提供や専門家の派遣等、積極的な意見交換への支援をします。

3 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくり活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けないとともに、差別的な扱いを行いません。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第16条 町長は、5年を超えない期間ごとにこの条例を見直し、必要な場合は改正を行います。

2 前項について町民は、町長に対し見直し及び改正を求めることができます。

3 町長は、1年を超えない期間ごとにこの条例を評価する場を設けます。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 03:57

長久手市みんなでつくるまち条例

○長久手市みんなでつくるまち条例

平成30年3月30日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民(第5条・第6条)

第2節 議会(第7条)

第3節 市(第8条・第9条)

第3章 市民主体のまちづくり(第10条―第15条)

第4章 市政運営(第16条―第20条)

第5章 実効性の確保(第21条)

附則

わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を持って自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる「長久手市みんなでつくるまち条例」を定めます。

長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」に関する史跡や、伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴重な文化財が引き継がれ、また、長久手を源流とする香流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じることができる住みよいまちです。

2005年の「愛・地球博(日本国際博覧会)」を機に、日本唯一の乗り物「リニモ」がまちの中心を走り、住宅地の整備が一層進み、長久手市は大きく発展しました。

一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、人と人とのつながりが薄れてきていると感じられます。今後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時代に備えて、今、地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協力して乗り越えていかなくてはなりません。

そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び議会と協働して、主体的に行動していくことが求められます。互いに声をかけ合い、人を集め、とことん話し合うことを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要になります。

この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、市民、議会及び市それぞれが何をすべきかを示しています。

わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深さと、自分の言葉と行動に対する責任を持ちます。そして、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引き継ぎ、みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久手市をつくりあげていきます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、まちづくりの担い手となる市民、議会及び市の役割及び責務を明らかにし、市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引き継ぎ、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、まちづくりの基本であり、市民、議会及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

2 市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は市内で事業若しくは活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。

(2) 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的確に反映させるための議事機関をいいます。

(3) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。

(5) 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う団体をいいます。

(6) 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基にまちづくりを行う団体をいいます。

(7) 総合計画 目指す将来像を定める基本構想及びその実現のための基本計画を内容とする総合的な計画をいいます。

(令7条例16・一部改正)

(まちづくりの基本原則)

第4条 長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次に定めるとおりとします。

(1) 情報共有の原則

市民、議会及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに共有し、活用します。

(2) 市民参加の原則

市民、議会及び市は、市民の参加により、まちづくりを進めます。

(3) 協働の原則

市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しながら、信頼関係を築き、ともに考え行動するまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。

2 市民は、まちづくりに参加することができます。

3 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら笑顔で暮らすことができます。

(市民の役割及び責務)

第6条 市民は、地域社会や次世代のことを考え、自らの発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに取り組みます。

2 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の多様な価値観を認めます。

第2節 議会

(議会の役割及び責務)

第7条 議会は、議事機関としてその責任を深く認識し、結果について市民に対して説明するよう努めるとともに、市政運営を監視する役割を果たさなければなりません。

2 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例(平成26年長久手市条例第42号)の定めによります。

(令7条例16・一部改正)

第3節 市

(市長の役割及び責務)

第8条 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。

2 市長は、市民及び議会と総合計画に掲げる将来像を共有し、その実現に向けて全力を尽くさなければなりません。

(職員の役割及び責務)

第9条 市の職員(以下「職員」といいます。)は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら課題等を把握し、部署間で連携して解決に努めなければなりません。

3 職員は、前2項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよう努めなければなりません。

第3章 市民主体のまちづくり

(市民参加及び協働)

第10条 市は、計画の立案、実施及び評価の過程において、多様な市民参加の機会を保障し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます。

2 市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、子どもがまちづくりに参加することができる環境づくりに努めます。

3 市民、議会及び市は、協働を進めるため、互いに声をかけ合い、人を集め、対話を繰り返すよう努めます。

(市民のまちづくり)

第11条 市民は、次に掲げる活動に積極的に参加することにより、まちづくりに取り組みます。

(1) 身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のために自治会その他これに類する地域活動団体が行う活動

(2) 地域社会の発展のために市民活動団体その他これに類する団体が行う活動

(まちづくり組織)

第12条 市は、概ね小学校区単位の地域で、市民自身が暮らす当該地域のことを考え、主体的に実行できるよう、地域の市民と協議しながら、その仕組みをつくるよう努めます。

2 市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、市民活動団体その他の団体及び個人が連携し、対話しながら当該地域固有の課題解決に向けて取り組む組織(以下「まちづくり組織」といいます。)を設置することができます。

3 まちづくり組織は、市民に開かれたものとし、地域のあるべき将来像をつくり、その実現のため継続的かつ計画的にまちづくりに取り組むよう努めます。

4 市民は、課題を共有し、協働して解決していくため、まちづくり組織が行う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。

(地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の役割)

第13条 地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、自らの活動への参加を促し、まちづくりの担い手の発掘及び育成を行うため、活動内容及び運営状況を明らかにし、市民の理解及び共感を得るよう努めます。

(地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織への支援)

第14条 議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の自立性を尊重し、その力が最大限発揮されるよう必要に応じて支援します。

(住民投票)

第15条 長久手市に関する特に重要な事項について、市民、議会及び市が対話を重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要があるとき、市長は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第4章 市政運営

(市政運営の基本原則)

第16条 市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本とし、市民が主体的に行動できるまちづくりを進めます。

2 市は、計画の立案、実施及び評価に至る情報を市民及び議会と共有することが、まちづくりの基本であることを踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情報提供及び説明に努めます。

3 市は、まちづくりの実践を通して、職員の人材育成及び配置に努めます。

(計画的な市政運営)

第17条 市は、この条例に基づき、総合計画を策定し、計画的な市政運営を行います。

2 総合計画における基本構想については、議会の議決を経るものとします。

(情報公開及び個人情報の取扱い)

第18条 議会及び市は、長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)の定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開しなければなりません。

2 議会及び市は、長久手市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年長久手市条例第1号)及び長久手市個人情報保護法施行条例(令和4年長久手市条例第24号)の定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適正に取り扱わなければなりません。

3 市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でやむを得ない場合に地域で互いに助け合い、支え合うための必要最小限の個人情報を共有することができる環境づくりに努めます。

(令4条例24・令5条例1・一部改正)

(安心安全なまちづくり)

第19条 市は、市民の安心安全を確保するため、自然災害、重大な事故等に備え、危機管理体制を整え、災害等の発生時には、関係機関等と連携・協力し、迅速かつ的確に対応します。

2 市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備えるため、防災に関する取組を行い、災害時は自分自身を守る努力をするとともに、互いに協力します。

(他の自治体等との連携)

第20条 市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、他の自治体及び関係機関等と相互に連携し、協力するよう努めます。

第5章 実効性の確保

(条例の検証)

第21条 市民及び市は、5年を超えない期間ごとに、この条例に沿ってまちづくりが行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況を踏まえ、検証します。

2 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

附則

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和4年条例第24号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 03:50

岩倉市市民参加条例

○岩倉市市民参加条例
平成28年3月25日条例第2号
岩倉市市民参加条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 市民参加(第6条~第19条)
第3章 協働(第20条~第24条)
第4章 雑則(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩倉市自治基本条例(平成24年岩倉市条例第31号。以下「自治基本条例」といいます。)第10条第4項の規定により、市民及び執行機関における市民参加及び協働に関し基本的な事項を定め、市民の意見を広く市政に反映させること及び協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語は、自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいいます。
(2) アンケート 広く市民の意識を把握するために、執行機関が調査項目を設定して、一定期間内に市民から回答を求める調査をいいます。
(3) 意見交換会 広く市民の意見を直接聴くために、市民と執行機関又は市民同士が議論することを目的として開催する集まりをいいます。
(4) 市民公聴会 市政に係る政策等の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市民の意見を聴くために開催する集まりをいいます。
(5) 市民討議会 潜在的な市民の意見を施策に反映する必要がある場合において、執行機関が無作為抽出により市民を選出して開催する集まりをいいます。
(6) パブリックコメント手続 条例の制定、計画の策定等に当たり、その案その他必要な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(7) 政策提案制度 市民が自発的に、又は執行機関からの要請により、具体的な政策を提案し、その提案に対し、執行機関が多面的かつ総合的に検討し、意思決定を行うとともに、その提案の概要、執行機関の考え方等を公表する制度をいいます。
(8) 市民委員登録制度 市民参加の裾野を広げ、新たな人材を発掘するために、審議会等の委員の候補者としてあらかじめ市民を登録する制度をいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、市政及びまちづくりについて、関心を持ち理解するよう努めるものとします。
2 市民は、市政及びまちづくりへの積極的な参加や協働によるまちづくりを行うよう努めるものとします。
3 市民は、互いを理解し、尊重するよう努めるものとします。
(執行機関の責務)
第4条 執行機関は、市政及びまちづくりに関する情報を積極的に市民に提供するものとします。
2 執行機関は、市民参加の機会を公平に提供するとともに、市民との協働を積極的に推進するものとします。
3 執行機関は、市民参加及び協働を推進するため、必要な施策を実施し、環境の整備を行うものとします。
(職員の責務)
第5条 職員は、市民参加及び協働を推進するため、この条例の趣旨を理解し、誠実に職務を遂行するものとします。
第2章 市民参加
(市民参加の手続の対象)
第6条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」といいます。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。
(1) 基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(2) 総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定、見直し又は評価
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置又は廃止に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により事務事業等の実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するため、市民参加の手続の結果を反映しがたいもの
(4) 法令の規定により別に市民参加の手続と同様の手続について定められているもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 執行機関の権限に属さないもの
(市民参加の手続の方法)
第7条 執行機関は、前条第1項の規定により市民参加の手続を行うときは、より多くの市民の意見を反映するため、次に掲げる方法のうちから、複数の方法により行うよう努めなければなりません。
(1) 審議会等の設置
(2) アンケートの実施
(3) 意見交換会等(意見交換会、市民公聴会及び市民討議会をいいます。)の開催
(4) パブリックコメント手続の実施
2 執行機関は、市民参加の手続を行う場合において、市民以外の者で利害関係を有するものがあるときは、市民参加の手続に準じた方法で、それらの者の意見を聴くよう努めるものとします。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 執行機関は、年度当初に、その年度のこの条例による市民参加の手続の実施予定を取りまとめ、これを公表するとともに、市民参加の手続を実施するときは、その都度、適切な時期にその実施内容について、公表するものとします。
2 執行機関は、次の各号に掲げる市民参加の手続を実施したときは、当該各号に定める情報を、速やかに公表しなければなりません。会議等が非公開で行われた場合又はその情報に不開示情報(岩倉市情報公開条例(昭和63年岩倉市条例第18号)第7条に規定する不開示情報をいいます。以下同じ。)が含まれているときも、不開示情報以外の情報は公表するよう努めるものとします。
(1) 審議会等の会議、意見交換会、市民公聴会及び市民討議会 議事録及びこれらの会議等で述べられた意見に対する執行機関の検討結果
(2) アンケート 集計結果
(3) パブリックコメント手続 対象事項の題名、対象事項の案の公表の日、提出された意見又はその概要(提出された意見がなかった場合にあっては、その旨)並びに提出された意見に対する検討結果及びその理由
(4) 政策提案制度 提案の内容並びに提案に対する検討結果及びその理由
3 執行機関は、前年度のこの条例による市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
(審議会等の委員)
第9条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令又は条例の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選任する市民及び市民委員登録制度により登録された市民を含めるものとします。
2 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在職年数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、より多くの市民に参加の機会が与えられるよう努めるものとします。
3 執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、原則として委員の氏名、選任区分及び任期を公表するものとします。
(審議会等の会議の公開等)
第10条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を公開しないことができます。
(1) 法令又は条例の規定により公開しないこととされている場合
(2) 不開示情報が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、傍聴の手続等を公表しなければなりません。
(アンケートの実施)
第11条 執行機関は、アンケートを実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供しなければなりません。
(意見交換会の開催)
第12条 執行機関は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。
(市民公聴会の開催)
第13条 執行機関は、市民公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 市民公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 政策等の案及びこれに関する資料
(3) 市民公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」といいます。)の範囲
(4) 市民公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民公聴会の開催に当たり必要と認める事項
2 執行機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、市民公聴会を中止し、その旨を速やかに公表するものとします。
3 市民公聴会は、市長が指名する者が議長となり、議長が主宰します。
4 市民公聴会の議長は、市民公聴会を開催したときは、その都度、市民公聴会で述べられた意見等を記録し、市長に報告しなければなりません。
(市民公聴会の公述人)
第14条 市民は、対象事項に対する賛否及びその理由を記載した書面をあらかじめ提出することにより、市民公聴会で意見を述べることを申し出ることができます。
2 執行機関は、必要と認めるときは、対象事項に関し識見を有する者に意見を求めることができます。
3 公述人は、第1項の規定による申出をした者及び前項の識見を有する者の中から執行機関が決定します。この場合において、その案件に対し賛成者及び反対者の双方の公述があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を決定しなければなりません。
(市民討議会の開催)
第15条 執行機関は、市民討議会の開催に当たり、住民基本台帳から無作為に抽出した満18歳以上の者に対し、参加を依頼します。
2 市民討議会の参加者に対しては、謝礼を支払うこととします。
3 執行機関は、市民討議会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。
(パブリックコメント手続の実施)
第16条 執行機関は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 対象事項の案及びこれに関する資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の実施に当たり必要と認める事項
(パブリックコメント手続における意見の提出方法等)
第17条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法によるものとします。
(1) 郵便等
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 執行機関が指定する場所への書面の持参
(5) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が認める方法
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30日以上とします。ただし、特別の事情があるときは、執行機関は、理由を併せて公表した上で、これよりも短い期間を設けることができます。
3 パブリックコメント手続により意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。
4 執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して、対象事項についての意思決定を行わなければなりません。
(政策提案制度)
第18条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から市政に関わる現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関に対して提案することができます。
2 執行機関は、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければなりません。
(1) 提案を求める政策の目的
(2) 提案することができるものの範囲
(3) 提案方法及び提出期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、提案を求めるに当たり必要な事項
3 執行機関は、政策提案制度により提案があった場合には、その提案の内容を公表するとともに、提案のあった政策について総合的に検討し、検討の結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知しなければなりません。ただし、結果が出るまで6月以上かかる場合は、6月を超えないごとに検討状況を当該提案に係る代表者に通知することとします。
(市民委員登録制度)
第19条 市長は、審議会等への市民参加を促進するため、市政に関心を持つ市民をあらかじめ登録するものとします。
第3章 協働
(協働を進める上での基本原則)
第20条 市民及び執行機関は、協働を進める際には、次に掲げる原則に従うものとします。
(1) 補完性の原則 それぞれの役割及び責任を明確にし、互いに補完します。
(2) 相互理解の原則 互いの立場又は特性の違いを理解し、尊重します。
(3) 共有の原則 目的、目標及び情報を互いに共有します。
(4) 対等性の原則 互いの主体性を認め合い、対等なパートナーとして取り組みます。
(5) 公開性の原則 事業の経過、結果等の情報の公開に努め、透明性を確保します。
(6) 自主・自立の原則 自主性を持ち、かつ自立して活動に取り組みます。
(協働による政策形成等)
第21条 執行機関は、市政における政策の形成、執行及び評価(以下「政策形成等」といいます。)を行う場合には、市民との協働により実施するよう努めるものとします。
2 協働による政策形成等が行われた場合には、その経過、決算、結果等を公表するものとします。
3 協働による政策形成等は、事業協力、事業共催等のほか、執行機関から市民への補助及び助成、後援、事業委託等多様な形態によるものとします。
(公益的活動の支援)
第22条 執行機関は、地域団体や市民活動団体(以下「団体等」といいます。)が実施する公益的な活動に対し、次に掲げる支援をすることができます。
(1) 財政的支援
(2) 情報提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項
2 市民は、公益的な活動を実施する団体等を支援するとともに、自らも活動に積極的に参加するよう努めるものとします。
3 団体等は、公益的な活動に積極的に取り組むとともに、支援を受けるに当たっては、活動の公益性や透明性を高め、市民の理解を得るよう努めるものとします。
(中間支援組織の設置)
第23条 執行機関は、協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援組織を設けるものとします。
(協働によるまちづくりを担う人材)
第24条 市民及び執行機関は、協働によるまちづくりを担う人材の発掘及び育成に努めるものとします。
2 市民は、協働によるまちづくりを担う主体としての自覚を持ち、識見や資質を高めるよう努めるものとします。
第4章 雑則
(審議会による検証)
第25条 この条例に基づく市民参加及び協働の推進についての検証は、自治基本条例第25条第3項に基づき設置される審議会により行うものとします。
(条例の見直し)
第26条 市長は、前条の規定による検証等を踏まえ、社会情勢並びに市民参加及び協働の推進の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 03:36

海津市自治基本条例

海津市自治基本条例

前文

私たちのまち海津市は、養老山地や木曽三川と呼ばれる揖斐川、長良川、木曽川があり、ハリヨなど希少生物がすむ豊かな自然に囲まれています。また縄文時代の貝塚に始まり古くから治山治水など長く水と闘ってきた過去を伝える史跡油島千本松締切堤、広く親しまれる千代保稲荷神社など歴史と伝統が生きづくまちです。
現在は、少子高齢社会への対応や地域環境への配慮など社会状況の変化から、それに伴う地域社会の仕組みや制度の見直しが求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治とは何か、市民と自治体の関係はどうあるべきかが 問われています。
こうした背景のもと、海津市の自治における市民の権利や市の責務を明らかにし、市民が主体となり、市と協働して市政を運営するため、ここに自治基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、海津市における自治の基本理念を定め、市民、市議会及び市のそれぞれの権利や責務、役割を定めることにより、まちづくりにおける協働のあり方を明確にし、もって地方自治の本旨に基づく市民自治の実現を図ることを目的とします。

(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
⑴ 市民 市民とは、市内に在住、在勤又は在学する者及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。
⑵ 市民自治 市民自治とは、市民が主体的に市政に参画し、その意思と責任によって市政を行うことをいいます。
⑶ まちづくり まちづくりとは、地域課題の解決や地域資源の創造など魅力あふれる地域社会をつくるために行う活動をいいます。
⑷ 地域コミュニティ 地域コミュニティとは、自治会等、地縁によってつながりを持ち、自らの地域に関わりながら活動を行う人々の集まりをいいます。
⑸ 市 市とは、市の執行機関をいいます。
⑹ 市の執行機関 市の執行機関とは、市長部局、教育委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、農業委員会、消防本部及び公営企業をいいます。

(基本原則)
第3条 市民、市議会及び市は、次に掲げる基本原則により自治を行うものとします。
⑴ 市民自治の原則 市民自治がまちづくりの基本であること。
⑵ 市民参加の原則 一人ひとりの人権が尊重され、市政に参加する権利が保障されること。
⑶ 協働の原則 市民、市議会及び市の基本的な関係は、対話によって築かれる信頼をもととした協働関係であること。
⑷ 情報共有の原則 市政に関する情報が、市民、市議会及び市の間で共有されること。
⑸ 地域尊重の原則 地域特有の歴史、文化、景観などの地域の個性を尊重すること。

(市民の権利)
第4条 市民は、自治の主体として市政に参画する権利を有します。
2 市民は、市から提供される情報を受けとるだけでなく、自ら積極的に市に対して市政に関する情報の提供を要求でき、これを取得できる権利を有します。
3 市は、市民が市政に参画する機会を保障します。
4 市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開します。

(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、市政に対して関心をもち、自己の発言と行動に責任をもって協働してまちづくりに関わるよう努めます。
2 市民は、まちづくりやその他の権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないものとします。

(市長の責務)
第6条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者として公正で効率的な行政運営を行います。
2 市長は、まちづくりに関する情報を市民に提供し、市民と共有するように努めます。
3 市長は、市民の主体的なまちづくりを促し、協働してまちづくりを積極的に進めます。

(職員の責務)
第7条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令等を遵守し、公正、かつ、効率的に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の能力の向上に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、積極的に市民と協働してまちづくりに取り組みます。

(市議会の基本的な役割)
第8条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市政が市民の意思を反映し、適切に運営されているか調査及び監視します。
2 市議会は、市議会議員が立法の活動を行えるよう、組織体制の整備に努めます。

(市議会活動の説明責任)
第9条 市議会は、市議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明します。
2 市議会は、公開とし、市民に開かれた場とします。

(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は、市民の代表であることを自覚して、審議能力及び政策 提案能力の向上に努め、常に市民全体の福利を念頭に置き、行動します。
2 市議会議員は、市議会活動や市政に関する状況等について、市民に詳細に説明するよう努めます。

(地域コミュニティへの関わり)
第11条 市民は、地域コミュニティへ参画し、自らの地域の課題解決や共通の 目的達成に向けて行動するよう努めます。
2 市は、地域コミュニティ活動の自主性を尊重するとともに、その活動を推進します。
3 市は、市民と連携し、協働によるまちづくりを担う人材育成に努めます。

(住民投票の請求)
第12条 選挙権を有する市民(市議会議員及び市長の選挙権を有する者をいう。)は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。

(住民投票の発議)
第13条 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
2 市長は、住民投票を求める条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。

(住民投票の実施)
第14条 市長は、前条の規定による条例制定の議決があったときは、速やかに住民投票を実施します。

(投票資格)
第15条 住民投票に参加する資格その他の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。

(住民投票の結果の尊重)
第16条 市民、市議会及び市は、住民投票の結果を尊重します。

(行政運営の方針)
第17条 市は、第3条に規定した基本原則にのっとり公正で透明性の高い行政運営を推進し、市民全体の福利の増進に努めます。
2 市は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、地域資源を最大限に活用し、施策を展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の 連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めます。
3 市は、社会情勢の変化に対応できる行政組織とするため、市民に分かりやすく簡素で機能的、かつ、効率的な組織に整備するよう努めます。
4 市は、職員に能力を向上させる機会を与えます。
5 市は、市民から苦情等があったときは、事実関係等を調査し回答します。

(総合計画)
第18条 総合計画は市の最上位計画とし、その他の計画は総合計画の内容に即して策定することとします。

(行政評価)
第19条 市は、効果的、かつ、効率的な行政運営を図るため、重要な施策及び事務事業について行政評価を実施し、当該評価の結果を分かりやすく市民に公表します。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を施策及び事務事業に反映するよう努めます。

(財政運営)
第20条 市は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行うものとします。
2 市長は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表します。

(法令遵守)
第21条 市議会及び市は、法令の遵守及び倫理の保持のため、適法、かつ、公正な行政運営を行います。

(情報の収集及び管理)
第22条 市議会及び市は、まちづくりに必要な情報の収集を積極的に行い、その収集した情報を適正に管理します。

(個人情報の保護)
第23条 市議会及び市は、個人情報の漏えい等により、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護します。

(この条例の位置づけ)
第24条 この条例は、本市における自治の基本理念を定めるものであり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重します。
2 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定、改正に当たっては、この条例を尊重し整合を図ります。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 02:38

中津川市地域まちづくり活動推進条例

○中津川市地域まちづくり活動推進条例
平成31年3月26日条例第12号
中津川市地域まちづくり活動推進条例
(目的)
第1条 この条例は、地域まちづくり活動について、基本理念及び基本となる事項を定めることにより、地域の特性を踏まえた地域の自主・自立化による持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地域まちづくり活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域 次に掲げるものをいう。
ア 総合事務所が所在する地区
イ 地域事務所が所在する地区。ただし、中津地区においては、東、南及び西地区をそれぞれ一つの地域とする。
ウ 前に掲げるもののほか、市長が適当と認める区域
(2) 地域住民 次に掲げる者をいう。
ア 当該地域に居住し、通勤し、又は通学する者
イ アに掲げる者で構成される団体
ウ 当該地域に事務所を有する法人その他の団体(イの団体を除く。)
(3) 地域コミュニティ 一定の区域における地域住民の相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
(4) 地域まちづくり活動 地域住民同士又は地域住民及び市が協働して自主的かつ自発的に活動を行い、地域住民が暮らし、又は活動している地域を魅力と活力あるものにしていく諸活動をいう。
(5) 地域まちづくり協議会 地域住民等を構成員とし、原則として地域単位で設立され、地域まちづくり活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 地域住民と市は、次に掲げる基本理念に基づき、活気あふれる地域まちづくり活動を推進するものとする。
(1) 地域住民が自発的かつ主体的に地域まちづくり活動に取り組むこと。
(2) 地域住民は、まちづくりの担い手として、地域の特性を活かした地域まちづくり活動に参画する権利を有すること。
(3) 地域住民及び市の双方が目的を共有し、互いに対等な立場で認め合い、連携・協力すること。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、地域住民の自主性を尊重しつつ、地域まちづくり活動の推進に関して、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たり、地域住民の意見を反映するよう努めるものとする。
3 市は、地域住民が地域まちづくり活動を円滑に推進するために、連携・協力を行うものとする。
(地域住民の役割)
第5条 地域住民は、第3条に規定する基本理念に基づき、地域まちづくり活動の主体として参画し、自ら地域の生活環境に対する関心を高めるとともに、相互に協力し、創意工夫により地域まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。
(地域まちづくり協議会の役割)
第6条 地域まちづくり協議会が地域の活性化に向けた活動を行う際の役割は、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 歴史、文化、観光、農林業、地場産業、防災等における地域の特性を生かした主体的な活動を推進すること。
(2) 地域住民に活動が理解されるよう努め、参画しやすく透明性の高い運営を行うこと。
(3) 地域住民の郷土愛を育み、次代を担う人材を育成すること。
(4) 地域住民が相互に和と絆を深めるための交流を促進すること。
(5) 地域の内外で活動する団体等と相互に連携すること。
(設置の届出)
第7条 新たに地域まちづくり協議会を設置するときは、市長に届け出るものとする。
(市の支援)
第8条 市は、地域まちづくり協議会に対して、次に掲げる支援を行うよう努めるものとする。
(1) 地域まちづくり活動に関する財政的支援
(2) 次代を担う人材の育成に関する支援
(3) 地域まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2020/03/25(水) 02:29
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