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高知県社会貢献活動推進支援条例

高知県社会貢献活動推進支援条例
(平成11年3月26日条例第4号)

目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等(第9条-第16条)
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等(第17条・第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現在及び将来の地域社会において重要な役割を担う社会貢献活動に対する支援について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体の責務を明らかにするとともに、社会貢献活動に対する支援策の基本となる事項を定めることにより、その支援策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の社会生活の質の向上を図り、豊かで安心して暮らすことができる元気な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 社会貢献活動に対する支援は、次に掲げる基本的な方向により、県、市町村、事業者及び県民が、それぞれの能力に応じた役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進することにより行われなければならない。
(1) 社会貢献活動団体の自主的な社会貢献活動を尊重し、促進する支援であること。
(2) 社会貢献活動団体が自立し、地域社会の主体となるような支援であること。
(3) 県、市町村、事業者、県民及び社会貢献活動団体のパートナーシップの醸成につながる支援であること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める社会貢献活動に対する支援についての基本理念(以下「基本理念」という。)に基づいて、総合的な支援策を策定し、及び実施するものとする。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、基本理念に基づいて、当該市町村の区域の実情に応じた社会貢献活動に対する支援策を実施するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づいて、地域社会の構成員として、社会貢献活動が円滑に推進されるように努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。
(県民の責務)
第7条 県民は、基本理念に基づいて、社会貢献活動に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策に協力するように努めなければならない。
(社会貢献活動団体の責務)
第8条 県、市町村、事業者又は県民から支援を受けた社会貢献活動団体は、当該支援を最大限に生かし、誠実かつ着実に社会貢献活動を推進するものとする。
第2章 社会貢献活動に対する支援策の基本的事項等
(社会貢献活動支援推進計画)
第9条 知事は、第4条の規定により、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するため、その基本となる計画(次項において「社会貢献活動支援推進計画」という。)を定めるものとする。
[第4条]
2 社会貢献活動支援推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の構想
(2) 計画の目標
(3) 社会貢献活動団体の概況及び課題
(4) 社会貢献活動に対する支援策
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(活動基盤の整備)
第10条 県は、社会貢献活動が継続的かつ円滑に推進されるように、社会貢献活動を支援する拠点の整備、情報の提供等社会貢献活動の基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(財政基盤の整備)
第11条 県は、社会貢献活動団体が継続的かつ円滑に社会貢献活動を推進することができるように、社会貢献活動団体の財政基盤の強化を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(人づくりの推進)
第12条 県は、社会貢献活動に関する専門的知識を有する人材、社会貢献活動団体を支える人材等の育成を図るために必要な方策を講ずるものとする。
(広報、学習機会の提供等)
第13条 県は、事業者及び県民が社会貢献活動に対する理解を深め、並びに社会貢献活動への自主的な参加が促進されるように、広報、学習機会の提供等の必要な方策を講ずるものとする。
(交流及び連携の推進)
第14条 県は、社会貢献活動団体相互の交流及び連携が図られるように、情報の交換等の必要な方策を講ずるものとする。
(財政上の措置等)
第15条 県は、社会貢献活動に対する支援策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずるものとする。
(県民等の参加及び協働による支援の推進等)
第16条 県は、社会貢献活動に対する支援に関して事業者、県民及び社会貢献活動団体(以下この項において「県民等」という。)から広く意見を聴き、並びに県民等と協議を行うことにより、県民等の参加及び協働による社会貢献活動に対する支援を推進するものとする。
2 県は、社会貢献活動に対する支援について必要な調査及び研究を行い、その成果の普及を図るものとする。
第3章 国及び他の地方公共団体との協力等
(国及び他の地方公共団体との協力等)
第17条 県は、国及び他の地方公共団体と協力して、社会貢献活動が推進されるように努めるものとする。
(市町村への支援)
第18条 県は、市町村が実施する社会貢献活動に対する支援策を支援するように努めるものとする。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:31

四国中央市ボランティア市民活動推進条例

○四国中央市ボランティア市民活動推進条例

平成20年3月31日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 四国中央市ボランティア市民活動センター(第7条―第16条)

第3章 四国中央市ボランティア市民活動推進協議会(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。次条において「自治基本条例」という。)に基づき、ボランティア市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び市の役割を明らかにすることにより、ボランティア市民活動の推進を図り、もって協働による心豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。

(2) 市民活動団体 ボランティア市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(3) ボランティア市民活動 市民及び市民活動団体の自発的かつ自主的に行う営利を目的としない活動であって、公益的なものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 宗教の教養を広め、儀式行為を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体及び市は、ボランティア市民活動が活力ある心豊かな地域社会の実現に果たす責務と役割を認識し、協働してボランティア市民活動の推進に努めるものとする。

2 ボランティア市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及びボランティア市民活動の主体性を尊重するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、ボランティア市民活動に関する理解を深め、ボランティア市民活動への自発的で自主的な参加及び協力に努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、活動に伴う責務を自覚し、社会的意義を認識して活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、ボランティア市民活動の推進に資する施策により、ボランティア市民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。

第2章 四国中央市ボランティア市民活動センター

(ボランティア市民活動センターの設置)

第7条 ボランティア市民活動を支援し、その健全な活動を推進するため、四国中央市ボランティア市民活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第8条 四国中央市ボランティア市民活動センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四国中央市ボランティア市民活動センター

四国中央市三島宮川4丁目6番55号

(事業)

第9条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 情報の収集及び提供に関する事業

(2) 案内及び相談に関する事業

(3) 広報及び啓発に関する事業

(4) 人材の育成に関する事業

(5) 連携及び交流の促進に関する事業

(6) 調査及び研究に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(管理の代行等)

第10条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの利用に関すること。

(2) 前条に規定する事業の企画及び実施に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者の指定の手続等については、四国中央市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年四国中央市条例第49号)の例により行う。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第12条第2項本文、第13条第2項本文、第14条及び第16条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料)

第11条 センターの利用料は、無料とする。

(休館日)

第12条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次条において「法」という。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平29条例5・一部改正)

(開館時間)

第13条 センターの開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、土曜日は、午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。ただし、第10条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平29条例5・一部改正)

(利用の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) ボランティア市民活動の趣旨に反する活動と認められるとき。

(2) 第2条第3号アからエまでに規定する活動と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当な活動と認めるとき。

(禁止行為)

第15条 何人も、センター内においては次の行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備等を損傷する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる行為

(損害賠償等)

第16条 センターを利用する者は、センターの施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 四国中央市ボランティア市民活動推進協議会

(協議会の設置)

第17条 市民一人ひとりがまちづくりの一員として積極的にボランティア市民活動に参加し、市民と市の協働を中心とした市民全体で支え合う活力ある豊かなまちづくりを推進するため、四国中央市ボランティア市民活動推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の所掌事務)

第18条 協議会は、ボランティア市民活動に関する次の事項について審議する。

(1) 推進計画の策定又は改定に関すること。

(2) 推進計画の推進に関すること。

(3) センターに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協議会の組織)

第19条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 協議会に前条の所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第21条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第23条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第24条 協議会の庶務は、ボランティア市民活動推進担当課において処理する。

第4章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(四国中央市ボランティア市民活動センター条例及び四国中央市ボランティア活動推進協議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 四国中央市ボランティア市民活動センター条例(平成19年四国中央市条例第13号)

(2) 四国中央市ボランティア活動推進協議会条例(平成17年四国中央市条例第9号)

(四国中央市ボランティア市民活動センター条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の四国中央市ボランティア市民活動センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に廃止前の四国中央市ボランティア市民活動センター条例第4条第1項の規定により指定された指定管理者は、この条例の相当規定により指定された指定管理者とみなす。

(四国中央市ボランティア活動推進協議会条例の廃止に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に廃止前の四国中央市ボランティア活動推進協議会条例第3条第2項の規定により委嘱し、又は任命されている者(以下「旧委員」という。)は、四国中央市ボランティア市民活動推進条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第20条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

附則(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:30

四国中央市タウンコメント手続条例

○四国中央市タウンコメント手続条例

平成20年6月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号。次条において「自治基本条例」という。)第26条に規定するタウンコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民への説明責任を果たすとともに、市政の透明性の向上及び市民の市政への参画を促進し、もって公平公正で開かれた市政並びに市民と協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「タウンコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を公表し、広くその意見、提案及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要及び実施機関の考え方等を明らかにするとともに、当該提出された意見等を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この条例において「市民」とは、自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。

3 この条例において「実施機関」とは、自治基本条例第2条第3号に規定する機関をいう。

(意見等提出資格者)

第3条 何人もタウンコメント手続によって意見等を提出することができる。

(対象政策等)

第4条 タウンコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条項その他金銭の額及び率の改定に係る条項を除く。)

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃

(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野に係る計画の策定又は改定その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(4) 市の憲章、宣言等の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、政策等が次のいずれかに該当する場合は、タウンコメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するとき。

(2) 軽微なものと認められるとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するとき。

(4) 実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。

(5) 意見聴取の手続が法令により定められているとき。

(6) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準じる機関がこの条例に準じた手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等を受けて政策等を決定するとき。

2 前項第1号及び第2号に規定する理由によりタウンコメント手続を実施しない場合において、実施機関は、政策等の意思決定を行ったときは、その理由を明らかにするものとする。

(政策等の案の公表)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案の概要

(3) 意見等の提出先

(4) 意見等の提出方法

(5) 意見等の提出期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、意見等の提出に関し必要な事項

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、四国中央市ホームページによる閲覧その他の方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、政策等の策定に当たっては、当該政策等の策定に係る意見等を求めなければならない。

2 意見等を提出しようとするものは、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、当該団体の名称、代表者氏名及び所在地)を明示するものとする。

3 前条第2項第4号の意見等の提出方法は、次によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による提出

(3) ファクシミリによる提出

(4) 電子メールによる提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法による提出

4 前条第2項第5号の意見等の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日(当該提出期間の末日が四国中央市の休日を定める条例(平成16年四国中央市条例第3号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。)とする。ただし、実施機関の長が特に認めたときは、この限りでない。

(意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、提出された意見等に四国中央市情報公開条例(平成16年四国中央市条例第15号)第7条に規定する非公開情報が含まれるときは、当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容

3 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見等のうち、次に掲げる意見等については、公表しないことができる。

(1) 意見等を求めている案件に関連のない意見等

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が不適当と認める意見等

4 第6条第3項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、タウンコメント手続を実施している政策等及び終了した政策等の一覧表を作成し、一の案件につき6月公表するものとする。

2 前項の一覧表には、次の事項を記載するものとする。

(1) 政策等の案の件名

(2) 政策等の案の公表日

(3) 意見等の提出期間

(4) 政策等を所管する部課の名称及び連絡先

(5) 公表している資料の入手方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 第1項の規定による公表は、四国中央市ホームページその他の方法によるものとする。

(目的外利用の禁止)

第10条 実施機関は、タウンコメント手続を実施するに当たり取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び四国中央市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年四国中央市条例第1号)の規定を遵守して適切に取り扱わなければならない。

(令5条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用する。

3 この条例の施行の際現に策定過程にある政策等については、この条例の趣旨に則り市民の意見等を反映する機会を確保する等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

附則(令和5年3月27日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:20

四国中央市住民投票条例

四国中央市住民投票条例

平成21年3月26日
条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、四国中央市自治基本条例(平成19年四国中央市条例第32号)第27条の規定に基づき、住民投票制度を定めることにより、市政に係る重要な事項について、住民の意思を市政に反映し、公平公正で民主的な市政運営に資することを目的とする。

(住民投票に付する事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要な事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。

(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思を表明する必要があると認められるときは、この限りでない。

(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 市民が納付すべき金銭の額の増減を対象とする事項

(6) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する年齢満18年以上の者(第7条第1項に規定する投票資格者名簿が調製される日の属する年の翌年3月31日までに年齢満18年に達する者を含む。)で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(住民投票の請求及び発議)

第4条 第7条第2項に規定する投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、前条に規定する者の総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、住民投票の実施を請求することができる。

2 前項に規定する請求に係る署名の手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。

3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する市政に係る重要な事項について、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。

4 市長は、市議会との協議を経て、自ら住民投票を発議することができる。

5 市長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による市議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、四国中央市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、住民請求又は議会請求があった場合は、当該住民請求又は議会請求に係る事項が第2条第2項各号に規定する事項に該当するときを除き、住民投票を実施しなければならない。

(平23条例20・一部改正)

(住民投票の形式)

第5条 住民請求、議会請求及び前条第4項の規定による市長の発議(以下これらを「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で意思を問う形式としなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行する。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任することができる。

(投票資格者名簿の調製、登録等)

第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

2 選挙管理委員会は、毎年4月2日現在の投票資格者を同月3日に投票資格者名簿に登録しなければならない。この場合において、同月2日から8日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要と認める場合は、当該登録の日を繰り延べることができる。

3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、第9条第2項の規定による告示の日の前日現在の投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。

(住民投票の期日)

第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による通知の日から起算して30日を超え90日を超えない範囲内において定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛媛県の議会の議員若しくは長の選挙又は四国中央市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(投票所)

第10条 投票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。

2 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

3 選挙管理委員会は、投票日の7日前までに第1項の投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第11条 次に掲げる者は、住民投票の投票を行うことができない。

(1) 第7条第3項に規定する投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 第7条第3項に規定する投票資格者名簿に登録された者であっても、投票の当日において第3条の規定に該当しない者

(3) 投票の当日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号の規定に該当する者

(投票の方法)

第12条 住民投票は、一人一票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、当該投票用紙の所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(投票所における投票)

第13条 投票人は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票しなければならない。

(期日前投票等)

第14条 前条の規定にかかわらず、投票人は、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(情報提供)

第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適切な方法により提供しなければならない。

2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第16条 住民投票に関する投票運動(以下「投票運動」という。)は、原則として自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

2 投票運動の期限は、投票日の前日までとする。

3 選挙管理委員会の委員及び職員並びに投票及び開票の事務に従事する者は、投票運動をすることができない。

4 第14条に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して投票運動をすることができない。

(投票結果の告示等)

第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。

2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

(住民投票請求の制限期間)

第18条 この条例による住民投票が実施された場合において、前条第1項の規定による告示の日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。

(投票及び開票)

第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに四国中央市公職選挙法等執行規程(平成16年四国中央市選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(投票資格者の登録の特例)

2 この条例の施行の日以後最初の投票資格者の登録は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成21年7月2日現在の投票資格者を同月3日に行うものとする。

附 則(平成23年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

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四国中央市自治基本条例

四国中央市自治基本条例

平成19年6月27日
条例第32号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民

第1節 市民(第5条―第10条)

第2節 コミュニティ等(第11条・第12条)

第3章 議会(第13条・第14条)

第4章 市

第1節 市の責務(第15条・第16条)

第2節 市政運営(第17条―第22条)

第5章 情報の共有(第23条・第24条)

第6章 市政への参画(第25条―第28条)

第7章 連携及び交流(第29条・第30条)

第8章 市民自治推進委員会の設置等(第31条―第33条)

附則

前文

私たちのまち四国中央市は、平成16年4月に川之江市、伊予三島市、宇摩郡土居町、宇摩郡新宮村の2市1町1村が合併して誕生しました。

先人の英知と不断の努力によって築かれた水資源や法皇山脈と四国山地の緑豊かな山々、燧灘に面する恵まれた自然環境を源として、いにしえからの歴史と伝統文化を伝承しながら地域社会を形成してきました。

私たちのまちは、四国の中央に位置する地勢、さらにこの地域の多様な特性を生かし交通・物流・情報の交流拠点として、また全国屈指の「紙のまち」として発展を続けています。

私たちは、これらを礎としながら、こよなく愛するこのまちを守り、はぐくみ、次の世代へ引き継ぐ使命があります。

今、自治体においては自己決定や自己責任が求められている中で、私たちは、市民一人ひとりのしあわせを希求し、自ら考え、行動し、ルールをつくり、共に自立できる地域社会を創造していかなければなりません。

そのためには、市民、議会、市が一体となって情報を共有し、互いに協力し合いながら協働によるまちづくりに取り組むことが必要です。

ここに私たちは、「市民が主役の市民自治の確立」を基本理念として、市民の権利と責務、議会や市の役割と責務を明確にし、協働によるまちづくりを実現するため四国中央市の最高規範となるこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が主役の市民自治の確立を基本理念として、市民、議会及び市の責務等を明らかにし、自治の基本的事項を定め、協働によるまちづくりを実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいいます。

(2) 議会 直接選挙による議員によって組織された市の議事機関をいいます。

(3) 市 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会を除きます。)をいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市が互いに尊重し、補完し合いながら、同じ目的のために協力して活動することをいいます。

(5) コミュニティ 市民が互いに助け合い、地域をよりよくすることを目的として形成されたつながり、組織又は集団のことをいいます。

(最高規範)

第3条 この条例は、四国中央市の最高規範であり、市民、議会及び市は、誠実にこれを遵守します。

2 市及び議会は、市が定める計画の策定又は変更及び条例等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

(まちづくりの目標)

第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりに努めます。

(1) 互いに尊重しまちづくりに参画できるまち

(2) まちの文化に誇りを持ち活力あふれるまち

(3) 互いに助け合い安心して暮らせるまち

(4) 自然を大切にし環境の保全及び創造に取り組むまち

(5) 将来のまちづくりを担う人材育成に取り組むまち

第2章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、次に掲げる権利を有します。

(1) 市政に関する情報を知る権利

(2) 市政に参画する権利

(3) 市に意見、要望を表明し、又は提案する権利

(4) 行政サービスを受ける権利

(市民の責務)

第6条 市民は、自らの発言及び行動に責任を持ちます。

2 市民は、互いに人権を尊重し、協力し合います。

3 市民は、市政運営に伴う負担を分任します。

(事業者の責務)

第7条 事業を営むものは、地域の環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに努めます。

(子ども)

第8条 市民、議会及び市は、次代を担う子どもが健やかに育つ環境づくりに努めます。

(学ぶ機会)

第9条 市は、市民が生涯にわたって学ぶ機会を提供するよう努めます。

(男女共同参画)

第10条 男女は、互いに認め合い、尊重します。

2 市、議会及び市民は、男女が共同してまちづくりに参画する体制をつくります。

第2節 コミュニティ等

(コミュニティ)

第11条 市民は、コミュニティ活動の重要性を認識し、その活動に積極的に参加するよう努めます。

2 市は、コミュニティの自主性、自立性を尊重し、その活動の連携及び強化を図るため、必要な施策を講じるよう努めます。

3 市は、公民館を地域におけるコミュニティの連携の拠点として位置付け、機能及び施設の充実、整備に努めます。

(地域福祉の向上)

第12条 市民は、地域の生活課題の解決を図るため、福祉サービス機関等と連携し、地域福祉の向上に努めます。

2 市は、社会的支援を必要とする市民が安心して暮らせるまちづくりの実現のため、必要な施策を講じるよう努めます。

第3章 議会

(議会の役割及び責務)

第13条 議会は、この条例の趣旨にのっとり、市政運営が公平、公正かつ効率的に行われるよう議事機関として、その権能を行使します。

2 議会は、市民に情報を公開し、開かれた議会運営に努めます。

(議員の責務)

第14条 議員は、公正かつ誠実に市民の意見を市政に反映させるよう努めます。

2 議員は、議会活動に関する情報等について説明責任を果たすよう努めます。

3 議員は、市政の課題に関する調査並びに政策提言等を積極的に行うよう努めます。

第4章 市

第1節 市の責務

(市長の責務)

第15条 市長は、この条例の趣旨にのっとり、公平、公正かつ効率的に市政を運営します。

2 市長は、市政の透明性を図るため、施策等の経緯及び結果を公表し、その説明に努めます。

3 市長は、市民の自主的な活動を尊重するとともに、市民との協働による施策、事業等の推進を図ります。

4 市長は、職員を指揮監督するとともに、その能力向上を図り効率的な組織運営に努めます。

(職員の責務)

第16条 職員は、市民全体のために働くものとしての認識をもち、公平、公正かつ誠実に、透明性をもってその職務を遂行するよう努めます。

2 職員は、法令及び条例等を遵守します。

3 職員は、常に自己研鑚を行い、職務の遂行に当たっては創意工夫するよう努めます。

第2節 市政運営

(総合計画)

第17条 市は、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を策定し、計画的かつ効率的な市政運営を行います。

2 市は、社会の変化に対応できるよう、必要に応じて、総合計画の見直しを行います。

(財政運営)

第18条 市は、持続可能で健全な財政運営を行い、その状況をわかりやすく公表します。

2 市は、市政運営の透明性を確保するため、外郭団体及び補助団体等の経営又は収支状況をわかりやすく公表し、適切に指導するよう努めます。

3 市は、保有する財産を明らかにするとともに、適正に管理し、効率的で効果的に運用します。

(予算編成)

第19条 市は、総合計画に基づいて予算を編成し、執行します。

2 市は、予算編成に当たっては、公平性の確保、透明性の向上に努めるとともに、編成した予算の方針及び内容をわかりやすく公表します。

(行政評価等)

第20条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価等を実施し、その結果を公表します。

2 市は、行政評価等の結果を市政運営に反映するよう努めます。

(外部監査)

第21条 市は、公平、公正かつ効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて、外部監査を実施します。

2 市民は、市に対して外部監査の実施を請求することができます。

(危機管理)

第22条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保を図るため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備します。

2 市民は、緊急時に備え、自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合う自主防災組織の充実に努めます。

第5章 情報の共有

(情報の公開及び共有)

第23条 市は、市政に関する情報を積極的にわかりやすく公開し、市民との情報の共有に努めます。

2 市民は、市政に関する情報について、市にその開示を請求することができます。

(個人情報の保護)

第24条 市及び議会は、保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護します。

第6章 市政への参画

(審議会等への参画)

第25条 市は、審議会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の構成員に公募による市民を含めるよう努めます。

2 市は、審議会等の会議の内容を公開し、必要に応じて、広聴の場を提供するよう努めます。

(タウンコメント)

第26条 市は、市民及び市政に係る重要な事項について広く意見を募り(タウンコメントといいます。)、その意見を市政に反映するよう努めます。

(住民投票)

第27条 市民、議員及び市長は、市政に係る重要な事項について市民の意思を確認するため、住民投票を請求又は発議することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重します。

(苦情、不服等の対応)

第28条 市は、市政に関する苦情、不服等について、迅速に対応し、その解決に努めます。

第7章 連携及び交流

(連携及び協力)

第29条 市及び議会は、共通する課題を解決するため、国、愛媛県及び他の地方公共団体と広域的な連携及び協力を図るよう努めます。

2 市民は、経済、文化、スポーツ等の様々な取組みを通じて、市外の人々と連携してまちづくりに努めるものとします。

(国際交流)

第30条 市民、議会及び市は、平和、文化、地域産業の発展には国際社会との友好関係が重要であることを認識し、交流に努めます。

第8章 市民自治推進委員会の設置等

(市民自治推進委員会)

第31条 市は、市民自治の確立並びに協働によるまちづくりを推進するため、四国中央市市民自治推進委員会を設置します。

(条例の見直し)

第32条 この条例は、必要に応じて、見直します。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定めます。

附 則

この条例は、平成19年7月1日から施行します。

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伊予市意見公募手続条例

伊予市意見公募手続条例

平成19年12月26日条例第37号

伊予市意見公募手続条例
(目的)
第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市の行政上の意思決定における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「意見公募手続」とは、実施機関が次条各号に規定する条例等(以下「政策等」という。)を定めようとする場合において、当該政策等の案(政策等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、市民等からの意見(情報を含む。以下同じ。)を求め、提出された意見に対する市の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する者
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
3 この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 公平委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会
(意見公募手続の対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものを定めようとするときは、意見公募手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本的な制度を定める条例
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 総合計画等市の基本的な計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急に政策等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等を定めるとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。
2 実施機関は、前項第1号の理由により意見公募手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧の方法等により公表するとともに、市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を定めようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨及び目的並びに政策等の案を作成した経緯
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(予告)
第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表する前に、次に掲げる事項を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見の提出期間
(3) 政策等の案の入手方法
2 前項の規定による予告は、広報紙への掲載及び市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、政策等の案及び第5条第2項各号に掲げる資料の公表の日から起算して20日以上の期間を定めて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。ただし、20日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、20日を下回る期間を定めることができる。
2 前項ただし書の規定により20日を下回る期間を定めたときは、政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 第1項の意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等を定める意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等を定める意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、伊予市情報公開条例(平成17年伊予市条例第17号)第7条2項各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、市ホームページを利用した閲覧等の方法等により行うものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき政策等を定めようとするときは、意見公募手続を行わないで政策等を定める意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第10条 実施機関は、意見公募手続を行った案件の一覧表を作成し公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、広報紙への掲載及び市ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に定める政策等については、この条例の規定は適用しない。

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伊予市自治基本条例

伊予市自治基本条例

平成21年9月25日条例第34号

伊予市自治基本条例
(前文)
私たちのまちは、平成17年4月1日に伊予市、中山町、双海町の1市2町が合併して、愛媛県の旧国名「伊予」という美しい郷土の名称を受け継いだ新しい「伊予市」として誕生しました。
愛媛県のほぼ中央に位置し、四国山地の緑豊かな山々とおだやかで美しい瀬戸内海に面した好条件の下、古くから開けたこの地域は、先人の英知と努力によって豊かな自然が守られ、政治、経済、文化の要所として発展してきました。
今、私たちには、恵まれた自然環境と歴史、文化を継承、発展させ、すべての市民が安心して快適に生活できるよう自治体のあり方を見直し、市民、市議会及び執行機関が協働して、時代に即した地域社会を形成することが求められています。
そして、少子高齢化が進展し生活環境が激変する中、市民一人ひとりが、これまで以上に自治の主体としての責務を自覚し、「自らの地域は自らの手で築き上げる」という意思と責任を明確にするとともに、市民自らが考え、共に助け合い、行動する住民自治のまちづくりを推進していかなければなりません。
ここに、伊予市の目指す住民自治の理念や基本的な仕組みを明らかにし、参画と協働のまちづくりを進めるためにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伊予市の自治の基本理念及び基本原則を定めることにより、自治の進展を図り、将来にわたって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、自治の基本的事項について伊予市が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、次に定めるとおりとする。

用語
左記用語の意義

市民
市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に通学する者、市内で事業を営むもの、市内で活動するもの

執行機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

参画
市民が、行政施策の立案、実施及び評価までの過程に主体的に参加すること。

協働
市民、市議会及び執行機関が、共通の目的を実現するため、互いの自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し協力すること。

(自治の基本理念)
第4条 前文及び第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げることを本市の自治の基本理念とする。
(1) 市民一人ひとりが手を取り合い、市民及び地域が自らの役割と責任のもと、地域の課題の解決に取り組み、地域の活性化に努めること。
(2) 多様な地域特性を生かした、持続可能なまちづくりに努めること。
(3) 市民、市議会及び執行機関が、相互に補完しながら協働して市政を進めること。
(4) 情報共有と市民の参画により、積極的に行財政改革に努めること。
第2章 市民の権利並びに市民、市議会及び執行機関の責務
(市民の権利)
第5条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、執行機関が実施するまちづくりの政策形成過程へ参画する権利を有する。
3 市民は、執行機関及び市議会に対し情報を求める権利を有する。
4 市民は、市政に関し意見を表明し、又は提案する権利を有する。
5 市民は、執行機関が行う公共サービスを平等に受ける権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体であることを認識し、その発言と行動に責任をもち、市政に積極的に参画することにより、自らまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 市民は、市政に関する認識を深め、執行機関と協働することにより、地域社会の発展に寄与するよう努めなければならない。
(市議会の権能と責務)
第7条 市議会は、市の議決機関として、広範な意見の聴取に努めるとともに、市政運営を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めなければならない。
2 市議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努める。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、政策の提案及び自治立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、市民のために誠実に職務を行うよう努めなければならない。
(市長の責務)
第9条 市長は、市の代表として、この条例に定める自治の基本理念を実現するために必要な市政運営の方針を明らかにし、適正かつ効果的な市政運営を行わなければならない。
2 市長は、行政活動の目的と活動内容等の公開により、市民と情報を共有し、透明性の確保に努めなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
4 市長は、適正な組織管理を遂行するとともに、職員の人材育成を図り、政策形成能力など職員の能力の向上に資するよう努めなければならない。
(市長を除く執行機関の責務)
第10条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、市長その他の執行機関と協力して市政の適正な執行に当たらなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、職務遂行のために必要な知識及び能力の修得とその向上に努め、全体の奉仕者として、誠実に職務を行わなければならない。
第3章 市政運営の原則
(総合計画)
第12条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、自治の基本理念にのっとり策定するものとする。
2 執行機関は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
3 執行機関は、行政分野ごとの計画については、総合計画に即して策定するものとする。
(財政運営)
第13条 執行機関は、総合計画に基づく政策目標を達成するため、財政計画に基づき、健全で持続可能な財政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、市が保有する財産を明らかにし、適正に管理するとともに効果的に活用しなければならない。
(行政評価)
第14条 市は、自ら合理的、客観的かつ成果を重視した行政活動を推進するとともに、住民の視点に立った市政運営の展開及び情報を共有することによる市民参画型の行政の推進を図るため、行政評価を実施するものとする。
2 執行機関は、行政評価について、できる限り客観的な手法を用いて実施し、施策の成果及び達成度を明らかにし、評価に基づき施策等を見直し、次年度以降の施策形成や実施に反映させなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 執行機関は、他の条例の定めるところにより、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護しなければならない。
2 執行機関は、取得した個人情報に関しては、厳重にこれを管理し、原則として本人以外に開示してはならない。
(説明責任)
第16条 執行機関は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その経過、内容、効果等について市民にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない。
(外郭団体等)
第17条 執行機関は、市の出資団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われるとともに、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な支援及び要請を行うことができる。
2 執行機関は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。
3 執行機関は、補助金の交付を行った団体等による公共的なサービスの提供に関する市民の苦情を受けた場合は、当該団体等の協力を得て、その苦情の内容を調査し、必要と認めるときは、当該団体等に対して意見、助言等を述べることができる。
(意見等への対応)
第18条 執行機関は、市民からの意見、提案について、その内容を十分に確認及び検討し、的確かつ誠実に対応しなければならない。
2 執行機関は、市民からの意見、提案について的確に対応するために、その手順を定め、適正に処理できる体制を整えなければならない。
(危機管理)
第19条 市は、市民、関係機関及び他の自治体等との協力、連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければならない。
第4章 参画と協働の原則
(参画と協働)
第20条 市民、市議会及び執行機関は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、参画と協働によるまちづくりに取り組むものとする。
(意見公募手続制度)
第21条 執行機関は、次の各号に掲げる事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければならない。
(1) 総合計画及び各行政分野の基本事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 市の基本事項を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 事務事業の実施状況
2 執行機関は、前項の規定により意見を求めるときは、広報紙やホームページ等適切な方法を選択し、市民から提示された意見に対して回答し、これを公表しなければならない。
3 前2項に規定する意見の公募に関する手続その他必要な事項については、別に定める。
(審議会等の運営)
第22条 執行機関は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので市が定めるものをいう。)を設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めなければならない。
2 執行機関は、審議会等の会議及び会議録を、原則公開しなければならない。
3 前2項に規定する審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関する手続その他必要な事項については、別に定める。
(住民投票)
第23条 市長は、市政運営上の重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができる。
2 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に定める。
第5章 住民自治
(住民自治組織)
第24条 市は、市民が互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的とした住民自治組織の形成を支援するものとする。この場合において、住民自治組織の福祉、環境、防災、教育などの公共的活動に対し、必要な財政的、人的支援を行うよう努めなければならない。
2 住民自治組織は、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、その地域の課題に民主的に対応できるよう、その地域の住民のだれもが参加でき、かつ、自発的に組織されなければならない。
3 住民自治組織は、その地域の課題に対応するための計画を策定し、公表しなければならない。
4 住民自治組織の形成及び運営等に関し必要な事項については、別に定める。
(協働推進拠点)
第25条 市は、市民、住民自治組織及び執行機関が連携し、協働を推進する拠点として、自治支援センターを設置する。
2 自治支援センターは、次の各号に掲げる機能を有する。
(1) 住民自治組織の形成を支援する機能
(2) 住民自治組織が策定する計画づくりを支援する機能
(3) 市民及び住民自治組織が行うまちづくりのための活動を補完する機能
(4) 自治に関する情報を提供する機能
3 自治支援センターの設置及び運営に関し必要な事項については、別に定める。
第6章 推進体制
(参画協働推進委員会)
第26条 市長は、この条例に定める市民の参画と協働に関する事項を調査協議するため、市長の附属機関として、伊予市参画協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、次に掲げる事項を調査協議し、その結果を市長に報告し、又は意見を建議する。
(1) この条例の施行状況及び実態把握に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) その他市民の参画と協働の推進に関すること。
3 前2項に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 その他
(国及び他の地方公共団体との関係)
第27条 市は、国及び県と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担を行い、自立した地方自治を確立するよう努める。
2 市は、他の地方公共団体との共通課題又は広域課題に対応するために、相互に連携し協力するよう努める。
(情勢への適応)
第28条 市長は、この条例の理念を踏まえ、条例の施行日から5年を超えない期間ごとに、各条項が、本市にふさわしく、社会情勢に適応したものかどうか検討するものとする。
2 市長は、前項の規定により、市の施策について、将来にわたって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:13

今治市市民が共におこすまちづくり条例

今治市市民が共におこすまちづくり条例

平成17年1月16日
条例第177号

いま、今治市では、市民自らがよりよい地域社会を実現しようという動きがみられるようになってきました。これらの市民活動は、創造性、先駆性、柔軟性、多様性、専門性といった特性を持っており、豊かで充実した市民生活や活力と魅力あるまちづくりを進める上で重要な役割を果たしています。

市民活動は、本来、自主的、自立的に行われるものですが、一方で、市民活動団体と行政がお互いの長所を認め、適切な協力関係を築き、協働した活動を進めることが求められています。

私たちは、市民と行政が一体となって、「魅力ある生活とそれにより培われた文化が新しい産業を興し、また、豊かな市民生活を創る、21世紀の人間都市・今治」を築きあげるために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本原則を定め、市及び市民活動団体の責務を明らかにするとともに、協働してまちづくりを進めることができる環境を整備し、もって、市民が共におこす魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び今治地域の発展に寄与する自発的意思を持つ者をいう。

(2) 市民活動 保健及び福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の振興、国際交流その他まちづくりの推進のために、市民によって行われる活動で、営利を目的としないものをいう。

(3) 市民活動団体 主に市内において市民活動を行う団体で、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(4) 協働 複数の団体が共通の問題意識を持つ分野において、それぞれが個別に活動するよりも高い成果を上げるために、お互いの特性を尊重し、対等の立場で連携し、又は協調することをいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、市民活動団体及び事業者は、市民活動が豊かで生き生きとした地域社会の実現に重要な役割を果たしていることを認識し、それぞれの責務と役割のもと、必要に応じて協働し、又は協力し、その発展に寄与するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりに対する理解を深め、自発的で自主的な市民活動への参加及び協力に努めるものとする。

(市の責務)

第5条 市は、今治地域のまちづくりにおける市民活動の果たす役割を認識し、今治地域の発展のために、次に掲げる責務を果たすものとする。

(1) 市民活動団体の自主性及び自立性を尊重すること。

(2) 市民活動に関する情報の収集及び調査研究を行うこと。

(3) 市民活動の推進に資する情報を公開し、又は提供すること。

(4) 市民が広く市民活動に参加し、市民活動の活性化を促進するため、普及及び啓発活動を実施すること。

(5) 市職員に対する教育及び研修を行うこと。

2 市は、予算の範囲内で、必要に応じて次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 市民活動団体の行う公益性がある事業(特定のものの利益の増進を目的とせず、広く社会全体の利益の増進を目的とする事業をいう。以下「公益事業」という。)について、助成を行うこと。

(2) 公共的施設の利用を促進し、整備を行うこと。

(3) 市民活動の活性化に資する人材の育成及び研修機会の確保をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民活動の活性化及び発展に関し、市長が必要と認めること。

(市民活動団体の責務)

第6条 市民活動団体は、この条例の目的を実現するため、次に掲げる責務を果たすものとする。

(1) 団体の設立目的にそって、地域社会の発展に寄与すること。

(2) 自主性と自立性を重んじること。

(3) 代表者の選任方法及び意思決定方法について会則等を備え、民主的な団体運営を行うこと。

(4) 活動内容、財務状況等を構成員以外のものに公開できる体制を整えること。

(5) みだりに他の団体に援助又は助成を求めないこと。

(協働の基本原則)

第7条 市と市民活動団体は、事業を協働して実施するときは、次に掲げる原則を尊重するものとする。

(1) 対等の原則 市と市民活動団体は、対等の立場で事業を推進すること。

(2) 相互理解の原則 市と市民活動団体は、相互の本質を十分理解し、尊重し、よりよい協働関係を構築すること。

(3) 目的共有の原則 市と市民活動団体は、事業の目的の全部又は一部を共有すること。

(4) 自主性尊重の原則 市は、市民活動団体の自主性を尊重すること。

(5) 自立化促進の原則 市は、市民活動団体の自立化を促進することを念頭において、事業を推進すること。

(6) 公平性・公正性の原則 事業の内容及び手続が公平かつ公正に行われること。

(7) 公開性・透明性の原則 事業の内容及び手続が公開され、他の人々に分かりやすいものであること。

(市民参加と提案等)

第8条 市は、必要に応じて市民及び市民活動団体から公益事業の提案を募集する等、開かれた市政の実現に努めるものとする。

第9条 市民活動団体は、市長に対し、市と市民活動団体が協働する公益事業を提案することができる。

2 市長は、前項の提案を受けたときは、その実効性、必要性、経費負担等について検討し、実施の可否を決定するものとする。

第10条 市は、市民生活の向上に資すると認めるときは、市民活動団体と協働して事業を実施するよう努めるものとする。

第11条 市と市民活動団体は、事業を協働して実施するときは、成果目標を設定し、その結果を客観的に分析して、今後の事業の推進に生かすよう努めるものとする。

(委員会)

第12条 市民活動の促進及び協働の推進に関する事項について調査及び審議するため、今治市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民活動に関する知識又は経験を有する者

(2) 市長が適当と認める公募による者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

附 則(平成21年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に今治市市民活動推進委員会委員に委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:11

松山市市民活動推進条例

松山市市民活動推進条例

平成17年10月5日
条例第59号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 松山市市民活動推進委員会(第8条-第12条)
第3章 松山市市民活動推進基金(第13条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
付則
地域に暮らす人々が快適な生活を送ることのできる豊かな社会は,行政による施策だけ
で実現するものではなく,地域における課題を解決したり,複雑かつ多岐にわたる市民ニ
ーズに即したサービスを提供する自発的な市民の取組が不可欠である。
活力ある地域社会の実現に寄与する意思を持つこのような市民と市が,対等なパートナ
ーシップにのっとり協働するとともに,市民や事業者その他の者が市民活動を尊重し,支
え,参画することが大切である。
ここに市民一人一人が,それぞれの立場から果たすべき役割を自覚し,相互の信頼関係
を築き,協働して個性と魅力あふれる松山市を実現することを目指し,この条例を制定す
る。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における市民活動を推進するため,基本理念を定め,市,市民
活動を行うもの,市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,市の行う市民活動の
推進に関する施策の基本的事項を定めることにより,それぞれが協働する活力ある地域
社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところに
よる。
(1) 市民活動 社会一般の利益に資するために行われる自立的かつ非営利の活動をいう。
ただし,次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的
とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職を
いう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職
にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構
成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でな
くなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動
(2) 市民活動を行うもの NPOその他の市民活動を行う個人又は団体をいう。
(3) N P O
エヌ・ピー・オー
民間非営利団体。市民活動を行う団体であって,社団としての実体を具備
しており,かつ,その組織及び活動の概要について一定期間ごとに情報を公開してい
るものをいう。
(4) 事業者 本市の区域内で事業活動を行う個人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 市,市民活動を行うもの,市民及び事業者は,市民活動が果たす社会的意義を認
識し,それぞれの役割の下に協働し,市民活動を推進するよう努めるものとする。
2 市民活動は,その自主性及び自立性を尊重して行われるものとする。
(市の役割)
第4条 市は,基本理念に基づき,市民活動の推進に関する指針を定めるものとする。
2 市は,基本理念に基づき,市民活動を行うものとの協働を積極的に推進するものとす
る。
3 市は,基本理念に基づき,市民活動の推進に関する施策の実施に当たっては,その内
容及び手続を公平かつ公正にし,情報の公開に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは,基本理念に基づき,自らの活動に係る社会的責任を自覚
し,その推進に努めるとともに,積極的に情報を公開し,その活動が広く地域社会に理
解されるよう努めるものとする。
2 市民活動を行うものは,基本理念に基づき,他の市民活動を行うものの当該市民活動
に関する理解を深めるとともに,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は,基本理念に基づき,市民活動に関する理解を深めるとともに,これに参
加し,又は協力するよう努めるものとする。
2 前項の市民の役割は,個々の市民の自発的意思に基づき果たされるものでなければな
らない。
(事業者の役割)
第7条 事業者は,基本理念に基づき,市民活動に関する理解を深めるとともに,自発的
にその推進に協力するよう努めるものとする。
第2章 松山市市民活動推進委員会
(設置)
第8条 市民活動の適正かつ円滑な推進を図るため,松山市市民活動推進委員会(以下「委
員会」という。)を設置する。
(所掌事項等)
第9条 委員会は,第19条第2項に規定する事項を処理するほか,市長の諮問に応じ,
市民活動の推進に関し必要な事項を調査審議する。
2 委員会は,市民活動の推進に関し,市長に意見を述べることができる。
3 前条に規定する目的を達成するため,委員会は前2項の所掌事項を積極的に処理し,
市長は委員会の答申及び意見を尊重するものとする。
(組織)
第10条 委員会は,10人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第11条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民活動を行うもの
(3) 本市の区域内に居住し,又は通勤・通学をする者
(4) 事業者
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める者
2 市長は,前項第3号に掲げる者のうちから委員を選任するときは,公募の方法により
行うよう努めるものとする。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。ただし,連続して2期(前任者の残任期間は,1
期とする。)を超えて再任されることができない。
(その他)
第12条 前3条に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則
で定める。
第3章 松山市市民活動推進基金
(設置)
第13条 本市における市民活動の推進に資するため,松山市市民活動推進基金(以下「基
金」という。)を設置する。
(積立額)
第14条 基金として積み立てる額は,予算(前条に規定する基金の設置目的のための寄
附金を含む。)で定める額とする。
(管理)
第15条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により
保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第16条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に
編入するものとする。
(繰替運用)
第17条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利
率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第18条 基金は,第13条に規定する目的を達成するため必要な経費に充てる場合に限
り,これを処分することができる。
(資金の助成)
第19条 市長は,適正かつ公平な基準を定め,前条の規定により処分された基金の額の
範囲内において,NPOに対して,市民活動の推進に必要な資金を助成することができ
る。
2 市長は,資金を助成するに当たっては,委員会の意見を聴くものとする。
3 前2項に定めるもののほか,資金の助成に関し必要な事項は,市長が定める。
第4章 雑則
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:09

さぬき市まちづくり基本条例

さぬき市まちづくり基本条例

平成17年3月24日
条例第2号

前文

さぬき市は、瀬戸内の穏やかな風土にはぐくまれ、多島美を誇る瀬戸内海とそれを見下ろす讃岐山脈の裾野に緑豊かな田園地帯が広がり、四季折々の実りに恵まれた自然環境と古くから四国遍路を支えたお接待の心を受け継いだ、うるおいとやすらぎあふれるまちです。

かつて、5つの町だったさぬき市は、それぞれが培ってきた歴史や文化などの特色を生かしつつ、今まで以上に「住みやすい」、「ずっと住み続けたい」と思えるまちづくりを目指します。

そのために、私たち市民は、まちづくりの主役として、地域を超え、世代を超えて、互いに力を合わせ、未来へとつなげるまちづくりを進めていかなければなりません。

私たちは、自立する都市をめざして市民と行政の協働体制を築き、市民が主体となるまちづくりを進めるために、この条例を制定するものです。

(まちづくりの基本原則)

第1条 まちづくりは、市民参加、情報共有及び協働を基本として進めなければならない。

(市民の権利と責務)

第2条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関して意見を述べ、活動し、参加する権利を有する。

2 市民によるまちづくりの活動は、地域の社会生活を形成する基本的な権利として尊重され、市の不当な関与を受けない。

3 市民は、まちづくりに参加するため、市が保有する情報について、その提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。

4 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに公共的な視点に立ち、まちづくりにおける自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(地域コミュニティ)

第3条 地域コミュニティとは、市民が互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として自主的に構成する地域社会の多様な集団及び組織をいう。

2 市民は、地域コミュニティの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。

3 市は、地域コミュニティを地域社会の重要な組織として位置付け、その自主性及び自立性を尊重しなければならない。

4 市は、公共性、公平性及び必要性を総合的に判断して、自主性及び自立性を妨げない範囲で地域コミュニティに対し支援をすることができる。

(市の役割と責務)

第4条 市は、主権者である市民のニーズに的確にこたえ、総合的な市政の運営に努めるものとする。

2 市は、市民参加を推進するための環境を整備し、市民参加の機会を確保するよう必要な施策を講じなければならない。

3 市は、市民及び地域コミュニティの主体的なまちづくり活動を支援し、協働してまちづくりを進めなければならない。

4 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する他の地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。

(議会の役割)

第5条 議会は、市民の負託にこたえ、自治の発展と福祉の向上を目指して活動するとともに、市民の意思が市政の運営に適切に反映されているか調査し、監視する役割を担うものとする。

(市長の責務)

第6条 市長は、この条例を遵守し、基本原則に従い、まちづくりを推進するものとする。

2 市長は、市の執行機関が基本原則に基づき、まちづくりを推進するように調整し、又は指揮監督しなければならない。

3 市長は、多様な市民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の能力向上に努めなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、基本原則に従い、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、基本原則に従い、積極的に地域の課題解決に当たるよう努めるとともに、職務の遂行に必要な知識、能力等の向上に努めなければならない。

(基本的な計画の策定)

第8条 市は、まちづくりに関する基本的な計画を策定しようとするときは、その概要を公表し、市民の意見を求めなければならない。

(財政運営と公表)

第9条 市は、行財政改革を進めるとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、財政の健全化の確保に努めるものとする。

2 市は、予算の執行状況その他の財政状況について、市民にわかりやすく公表しなければならない。

(行政手続)

第10条 市は、市政の公正と透明性を確保し、市民の権利利益を保護するため、市に対する届出等並びに市が行う処分及び指導に係る行政手続に関する必要な事項については、別に条例で定める。

(情報共有と説明責任)

第11条 市は、まちづくりに関する情報の共有を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を積極的に公開するとともに、市民にわかりやすく提供するよう努めなければならない。

2 市は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たさなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に努めなければならない。

(会議の公開等)

第13条 市は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の会議を原則として公開するものとする。

2 市は、執行機関に置く附属機関及び附属機関に準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の会議を原則として公開するものとする。

3 市は、前2項の場合において、法令に定めのあるもの、その会議が特定の団体又は個人の権利又は利益に関するもの等会議を公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができるものとする。

(附属機関等の委員の公募及び構成)

第14条 市は、附属機関等の委員には、複数の公募の委員を置くよう努めなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

2 附属機関等の委員については、男女の比率、他の附属機関等との重複を考慮し、幅広い人材を選任するよう努めなければならない。

(市民投票)

第15条 市長は、まちづくりに関する重要事項で、広く市民の意思を直接問う必要があると判断したときは、その都度市民投票の実施に関する条例案を議会に提出するものとする。

(条例の位置付け)

第16条 市民は、まちづくりを推進するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよう努めるものとする。

2 市は、条例、規則その他の規程及びまちづくりに関する基本的計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

(条例の検証等)

第17条 市は、この条例の施行後少なくとも4年ごとにこの条例の規定について検証し、必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 11:08
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