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南相馬市自治基本条例

○南相馬市自治基本条例

平成19年12月21日条例第33号

南相馬市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりの主体
第1節 市民等(第7条―第10条)
第2節 議会(第11条・第12条)
第3節 執行機関(第13条―第15条)
第4章 参加と協働の仕組み(第16条―第19条)
第5章 市政運営の基本原則(第20条―第26条)
第6章 地域自治区(第27条・第28条)
第7章 危機管理(第29条)
第8章 国や他の自治体等との連携(第30条)
第9章 条例の検討及び見直し(第31条)
附則

私たちのまち南相馬市には、相馬野馬追をはじめとした伝統文化や報徳仕法によって復興を遂げた歴史、山、川、海の豊かな自然があります。
これらを次の世代に引き継ぎ、いつまでも愛着をもって居心地よく過ごすことができるまちにするためには、性別や国籍、社会的環境などにとらわれることなく、私たち一人ひとりの人権が尊重され、平和で安全な社会を築くとともに、お互いが学び合い、文化に触れ合うことができるまちづくりが必要です。
私たち南相馬市民は、市民主権に基づき、真に自立した豊かな地域社会を目指し、人と人の結び付きを大切にし、互いに支え合いながら、市民主体のまちづくりを実践するために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりにおける基本原則及び参加と協働の仕組みを定め、市民の権利と責務並びに議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりの基本となるものであり、この条例の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めるとともに、他の条例、規則その他の規程の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次のように定めます。
(1) 市民 市内に住む人、市内で働く、又は学ぶ人及び市内に事務所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 議会及び執行機関をいいます。
(4) コミュニティ 地域を基盤とした、又は共通の関心によってつながった、まちづくりを担う主体となる多様な組織及び集団をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報の共有)
第4条 市は、まちづくりを進めるための情報を市民と共有します。
(まちづくりへの参加)
第5条 まちづくりは、市民の自主的な参加によって行われます。
2 執行機関は、まちづくりへの市民の参加を推進します。
(協働によるまちづくり)
第6条 市民及び執行機関は、それぞれの役割と責務を自覚し、共通の目的を実現するために、共に協力してまちづくりを推進することに努めます。
第3章 まちづくりの主体
第1節 市民等
(市民の権利と責務)
第7条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報について知る権利を有します。
3 市民は、まちづくりについて理解を深めるとともに、常に市民全体の公共の福祉に配慮し、まちづくりへの参加に努めます。
4 市民は、まちづくりに当たっては、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(子供)
第8条 子供(年齢が満20歳未満の市民をいいます。)は、人格を持った一人の人間として尊重されるとともに、まちづくりに関する意見を述べる機会が保障されます。
(事業者等)
第9条 事業者等(市内に事務所を有する、又は活動する法人その他の団体をいいます。)は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めます。
(コミュニティ)
第10条 コミュニティは、主体的にまちづくりへの参加に努めます。
2 市民及び執行機関は、コミュニティがまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、育てるよう努めます。
第2節 議会
(議会の責務)
第11条 議会は、主権を有する市民の代表である議員によって構成される市の意思決定機関として、適正に市政が執行されるよう調査し、及び監視します。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう政策立案機能の充実に努めます。
3 議会は、会議の公開を原則とするとともに、市民への説明責任を果たすため、積極的な情報の提供により、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の代表であることを自覚し、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、地域の課題や市民の意思を把握するとともに、自己研さんに努め、常に市民全体の利益のために行動します。
第3節 執行機関
(市長の責務)
第13条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を執行します。
(執行機関の責務)
第14条 執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その所掌する事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執行します。
2 執行機関は、構成する組織について、市政課題に効果的で柔軟に対応できるものとし、かつ、市民に分かりやすく簡素で機能的なものになるよう整備します。
3 執行機関は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効果的かつ効率的な組織運営を行います。
(職員の責務)
第15条 職員は、市民の視点に立って、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、自らもまちづくりを推進する市民の一員であることを自覚し、市民との信頼関係を築き、協働によるまちづくりの推進に配慮して職務を遂行します。
3 職員は、その職務に関し、必要な知識の習得及び能力向上に努めます。
第4章 参加と協働の仕組み
(情報の提供)
第16条 執行機関は、市民のまちづくりへの参加と協働を促進するため、積極的な情報の提供に努めます。
2 執行機関は、公正で透明性の高い市政を推進するため、保有する情報を積極的に公開します。
3 情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(市民参加の推進)
第17条 執行機関は、市民の意思が市政に反映されるよう、多様な参加の仕組みを整備します。
2 市民参加の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。
(協働の推進)
第18条 執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために、多様な協働の仕組みを整備します。
2 協働の仕組みに関して必要な事項は、別に定めます。
(住民投票)
第19条 市は、市政に係る重要な事項について、広く住民の意見を直接問うために、住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に関して必要な事項は、その都度、別に条例で定めます。
第5章 市政運営の基本原則
(総合計画の策定)
第20条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、この条例の趣旨にのっとり、総合計画を広く市民の参加を得て策定します。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策立案から事業の実施及び評価の過程について、市民に分かりやすく説明します。
(個人情報の保護)
第22条 執行機関は、基本的人権を擁護し、公正で信頼される市政を推進するため、個人情報の保護に努めます。
2 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(財政運営)
第23条 市は、長期的展望に立った計画的な財政運営を行うことにより、財源を効果的かつ効率的に活用し、財政の健全性の確保に努めます。
(行政評価)
第24条 執行機関は、施策、事業等の成果及び達成度を明らかにし、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、公正な行政評価を実施し、その結果を公表します。
(行政手続)
第25条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、行政手続を適正に行います。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(意見、提案等への対応)
第26条 執行機関は、まちづくりに関する市民の意見、提案等を尊重し、これを行政運営に反映するよう努めます。
第6章 地域自治区
(地域自治の推進)
第27条 市民及び市は、市民自治の充実を図るため、地域の主体性を尊重し、特性を生かすとともに、お互いに補完し合う、地域分権に基づく地域自治を推進します。
(地域自治区の設置)
第28条 市は、地域自治の充実を図るため、市長の権限に属する事務の一部を担い、地域住民の意思を市政に反映させつつ、これを処理する地域自治区を設置します。
2 地域自治区の設置に関して必要な事項は、別に定めます。
第7章 危機管理
第29条 市は、災害などの不測の事態(以下「災害など」といいます。)から市民の生命、身体及び財産を保護するよう努めます。
2 執行機関は、災害などに備え、防災関係機関との緊密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備します。
3 市民は、自ら災害などに備えるよう努めるとともに、災害などの発生時においては、自発的に防災活動に参加するなど、相互に協力して災害などに対応します。
第8章 国や他の自治体等との連携
第30条 市は、共通の課題を解決するため、国、県、他の市町村及び関係機関と相互に連携を図り協力するよう努めます。
第9章 条例の検討及び見直し
第31条 市民及び執行機関は、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講ずるものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:47

浪江町町民参加条例

浪江町町民参加条例

(平成15年9月26日条例第17号)

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、住民自治が躍動する地域社会を築くことを目的とする。
(基本理念)
第2条 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を通して、町民と町民又は町民と町が協働して、将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するための行政情報の提供及び十分な説明に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(行政区等への加入促進)
第5条 行政区及び自治会組織への加入は、町と地域住民が協働して促進に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:41

石垣市まちづくり支援条例

○石垣市まちづくり支援条例
平成20年9月22日
条例第25号

(目的)
第1条 この条例は、石垣市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者の意向を具体化することにより、多様な人々の参加による個性あふれるまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の意向を具体化するために行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自然環境保全及び景観の維持、再生に関する事業
(2) 福祉のまちづくりに関する事業
(3) 未来を担う子どもの教育及び少子化に関する事業
(4) 伝統文化の保存、継承に関する事業
(5) 地域コミュニティ活動の推進に関する事業
(6) その他まちづくりに資する事業
(寄附金の受入れ)
第3条 寄附金の受入れは、額を定めず随時行うものとする。
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。
3 市長は、前項の指定を行った場合は、直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(基金の設置)
第5条 第2条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、石垣市まちづくり支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の積立)
第6条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(寄附金の管理運用)
第7条 市長は、特に必要と認める場合は、前条の規定にかかわらず、収受した寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附者への配慮)
第8条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の管理)
第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第11条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用等)
第12条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第13条 市長は、毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について、本市広報紙、ホームページ等で公表しなければならない。ただし、氏名等について寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:34

石垣市自治基本条例

石垣市自治基本条例

平成21年12月18日条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念・基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民の役割(第5条・第6条)
第4章 事業者等の役割(第7条・第8条)
第5章 市議会の役割(第9条・第10条)
第6章 市の執行機関の役割(第11条―第13条)
第7章 市政運営(第14条―第24条)
第8章 参画及び協働(第25条―第27条)
第9章 安心、安全なまちづくり(第28条―第31条)
第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり(第32条)
第11章 文化の継承、発展及び創造(第33条)
第12章 コミュニティ活動の推進(第34条)
第13章 平和活動の推進(第35条)
第14章 交流及び連携(第36条・第37条)
第15章 条例の位置付け等(第38条・第39条)
附則

日本最南端の石垣市は、亜熱帯気候に属し、四方を珊瑚礁に囲まれ、於茂登連山に抱かれた自然豊かなまちです。
この風土は、感謝の心や思いやり、進取の気性を育み、人と自然が調和する社会をつくり、歴史と伝統あるまちとして、また、清新な文化や優れた産業を生み出し、平和で活力に満ちた住みよいまちとして発展してきました。
私たちは、このまちを心から愛し、誇りに思います。そして、先人の英知と努力によって今日の姿があることに感謝しています。
私たちは、このふるさとの豊かな自然を大切に守り育てつつ、より広い視野で社会をみつめ、全ての市民が「石垣市」に愛着を持ち、いつまでも住み続けたくなる安心安全なまちとなるように、さらに豊かなまちを築き、未来へ引き継ぐことを目指します。
そのためには、市政の主権者である市民が地域のことを自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行うことが必要です。
主権者である私たちは、まちづくりの主体であることを強く認識し、協働の精神の下、だれもがまちづくりに参画することによって、自らの地域は自らの手で築いていこうとする私たちのまちの自治を推進します。
よって、ここに、自治の基本理念とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行政の役割など、自治の定める規範として、石垣市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石垣市における自治の基本理念と基本原則を明らかにし、市民の権利及び責務、事業者等の権利及び責務、市議会及び市長その他執行機関の責務並びに市政運営の原則を定めることにより相互に理解し合い、共に手を携えて豊かな地域社会を築くことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。
(3) 市 市長を代表者とする基礎自治体としての石垣市をいう。
(4) 執行機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 参画 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。
(6) 協働 市民、事業者等及び市がそれぞれの役割と責任を担いながら対等の立場で相互に協力し補完することをいう。
(7) コミュニティ 市民が互いに助け合い安心して心豊かに暮らせる地域をより良くすることを目的とし、自主的に形成された組織及び集団をいう。
第2章 基本理念・基本原則
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げることを自治の基本理念とする。
(1) 身近な地域の課題について、市民自らが主体的に取り組むことを自治の起点とし、市民及び事業者等が協働してまちづくりを行うこと。
(2) 市は、国及び沖縄県と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。
(基本原則)
第4条 市民及び市は、前条の基本理念を実現するため、次に掲げる原則を自治の基本原則とし、それぞれ次に定めることを内容とするものとする。
(1) 情報共有の原則 市民、事業者等及び市が、相互に情報を提供し、共有すること。
(2) 参加の原則 市民の参加は、責任ある主体的な意思に基づくものであること。
(3) 協働の原則 地域社会に関わる多様な主体が、それぞれの役割分担及び対等な協力関係に基づき、共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること。
(4) 多様性尊重の原則 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的・経済的状況等の違いを認め、多様な市民の個性を尊重すること。
第3章 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、日本国憲法に定める基本的人権を保障されるとともに、個人として尊重され、自治運営のために、次に掲げる権利を有する。
(1) 地域のまちづくりを主体的に行う権利
(2) 市政に参加する権利
(3) 前2号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
(4) 行政サービスを受ける権利
2 前項各号に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、市民は、権利の行使に際しては不当に差別的扱いを受けない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、参加及び協働するにあたり、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、自然環境の保全や伝統文化の継承等次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めなければならない。
4 市民は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。
第4章 事業者等の役割
(事業者等の権利)
第7条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、市政に関する情報を知る権利を有する。
3 前2項に規定する事業者等の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、事業者等は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。
(事業者等の責務)
第8条 事業者等は、法令及び条例に定める責務を遵守するとともに、社会的な責任を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。
2 事業者等は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するとともに、市民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
3 事業者等は、市政の運営に伴う負担を分かち合わなければならない。
第5章 市議会の役割
(市議会の責務)
第9条 市議会は、市の議事機関として、開かれた議会運営を図ることにより市民の意思を反映し、市民福祉の増進に努めなければならない。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的、効果的に行われているかを調査、監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければならない。
3 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければならない。
(議員の責務)
第10条 議員は、市民の代表者として、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。
2 議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を念頭におき行動しなければならない。
3 議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、調査・審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
第6章 市の執行機関の役割
(市長の責務)
第11条 市長は、この条例を遵守し、市民の信託にこたえ、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努め、市民主体の自治の実現を図らなければならない。
2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、市政の総合的かつ計画的な将来像を示し、その実現に向け、全力を挙げて取り組まなければならない。
4 市長は、職員を指揮監督するとともに、効率的、効果的な市政運営に努めなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第12条 市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正、公平かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、地域社会の一員であることを認識し、自ら積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。
2 職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めなければならない。
3 職員は、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第7章 市政運営
(総合計画)
第14条 執行機関は、この条例の理念にのっとり、市政の運営を図るための総合的な計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 執行機関は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 執行機関は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(健全な財政運営)
第15条 執行機関は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。
2 執行機関は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び公正で効率的な運用に努めなければならない。
3 財政状況については、別に定める条例により、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(情報の公開及び共有)
第16条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で透明な市政の実現を図るため、市の保有する情報を積極的に提供しなければならない。
2 市民、事業者等及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報の共有に努めなければならない。
3 前2項の規定による情報の公開及び共有に関し必要な事項は、別に定める。
(個人情報の保護)
第17条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報について、適切に保護し、その開示等については、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
(説明責任)
第18条 市は、市政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第19条 執行機関は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で機能的かつ市民に分かりやすい組織の編成を図り、常にその見直しに努めなければならない。
2 執行機関は、効率的かつ効果的に組織を運営しなければならない。
(審議会等)
第20条 市長及び他の執行機関は、市の執行機関に設置する審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の委員の選任にあたっては、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるとともに、男女の均衡に配慮して選任するよう努めなければならない。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するよう努めなければならない。
3 審議会等の会議は、個人情報の保護、公正な審議その他会議の円滑な運営に支障がある場合を除き、公開するものとする。
(行政手続)
第21条 執行機関は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に定める。
(意見公募手続)
第22条 執行機関は、市政における意思決定過程への市民の参画の場を確保するため、意思決定前に市民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施するものとする。
2 執行機関は、パブリックコメントにより提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。
3 意見公募手続に関して必要な事項は、別に定める。
(市民からの意見、要望、苦情等への対応)
第23条 執行機関は、市政に関する市民の意見、要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に応答しなければならない。
2 執行機関は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 執行機関は、毎年度、市民の意見、要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表するよう努めなければならない。
(行政評価)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定、予算編成及び総合計画の進行管理に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果に対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを図るよう努めなければならない。
第8章 参画及び協働
(参画及び協働の推進)
第25条 市は、総合計画及び個別行政分野の基本計画の策定を行うにあたっては、市民及び事業者等が参画できるよう、その機会の拡充に努めるものとする。
2 市民、事業者等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、互いの特性を発揮しながら課題解決に取り組むものとする。
(住民投票)
第26条 市長は、市政に係る重要事項について市民の意思を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第27条 市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。
第9章 安心、安全なまちづくり
(保健、医療及び福祉の充実)
第28条 市は、市民が健康で安心して生活できる健康長寿社会の実現を目指し、保健、医療及び福祉の充実に努めなければならない。
2 市民は、自らの健康状態を自覚し、一人ひとりが健康的な生活を営むため、健康づくりに努めるものとする。
(地産地消の推進)
第29条 市は、地域の資源を生かした安心かつ安全な生産物の地産地消の推進を図るため、市民、生産者及び関係機関と連携し、地産地消の推進に関する必要な施策を講ずるものとする。
2 生産者は、農水産物が市民の健康を支えるという自覚と責任を持って、安心安全な農水産物を生産するよう努めるものとする。
3 市民は、地元の安心安全で新鮮な農水産物を積極的に利用するよう努めるものとする。
(防犯及び交通安全の推進)
第30条 市は、市民が安全で、安心して暮らせるまちづくりを目指し、学校、地域、家庭及び事業者等並びに関係機関と連携し、環境を整備するとともに、防犯活動と交通安全の推進に努めなければならない。
2 防犯及び交通安全の推進に関して必要な事項は、別に定める。
(危機管理と災害予防)
第31条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全確保及びその向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
2 市民は、大規模災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合えるように日常的な交流を通じて相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
3 市民、事業者等及び市は、災害を予防するため、防災のまちづくりを推進しなければならない。
第10章 自然環境の保全と再生及び風景づくり
(自然環境の保全と再生及び風景の創出)
第32条 市民、事業者等及び市は、相互に協力して世界に誇れるかけがえのない財産である自然環境を保全し、又は再生するとともに島の特性を活かした個性豊かで潤いある風景を創出し、次の世代へ継承するよう努めなければならない。
2 自然環境と風景の保全に関して必要な事項は、別に定める。
第11章 文化の継承、発展及び創造
(文化の継承、発展及び創造)
第33条 市民及び市は、市民共有の財産である郷土の歴史を尊重し、その中で培われた伝統文化の保存、継承、発展及び創造に努めるものとする。
2 市は、伝統文化の継承及び発展を担う人材の育成の重要性にかんがみ、伝統文化の継承者等の養成に配慮し、担い手の育成に努めるものとする。
3 市は、伝統的な文化をはじめとする多様な文化の継承、発展及び創造を図るため、市民一人ひとりが、身近に郷土の歴史、伝統文化に触れ、親しむことができる機会の拡充を図り、文化活動の推進に関わる環境の整備に努めるものとする。
第12章 コミュニティ活動の推進
(コミュニティ活動の推進)
第34条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思に基づきまちづくりに取り組むとともに、自治公民館活動等の自主的な地域における活動(以下「コミュニティ活動」という。)に参加し、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。
2 市は、コミュニティ活動を尊重し、必要な支援を行うものとする。
第13章 平和活動の推進
(平和活動の推進)
第35条 市は、平和な国際社会を実現するため、市民、事業者等と協働し、平和活動の推進に努めるものとする。
2 市、学校、地域及び家庭並びに関係機関は、平和に対する意識の向上を図るため、連携して平和に関する学習と活動の機会の提供に努めるものとする。
第14章 交流及び連携
(国及び他の地方公共団体との交流及び連携)
第36条 市は、共通する課題を解決するため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。
2 市は、親善都市、友好都市及びゆかりのまちとの交流について、その良好な関係維持に努めるとともに、互いの発展に資するため、協力連携に努めるものとする。
(国際社会との交流及び連携)
第37条 市は、まちづくりにおいて国際社会との関係が重要であることを認識し、海外の姉妹都市の交流に加え、各種分野における国際社会との交流及び連携に努めるものとする。
第15章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第38条 この条例は、市政運営の最高規範であり、他の条例等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を確保しなければならない。
2 市民、事業者等及び市は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めるものとする。
(条例の見直し)
第39条 市は、5年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、市民の意見を踏まえて、この条例の見直しを行い、将来にわたりこの条例を充実発展させるものとする。
2 前項に規定する条例の見直しにあたっては、審議会を設置し、諮問しなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例の一部改正)
2 石垣市財政事情書の作成および公表に関する条例(昭和47年石垣市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市情報公開条例の一部改正)
3 石垣市情報公開条例(平成13年石垣市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市個人情報保護条例の一部改正)
4 石垣市個人情報保護条例(平成13年石垣市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市行政手続条例の一部改正)
5 石垣市行政手続条例(平成9年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市安全で住みよいまちづくり条例の一部改正)
6 石垣市安全で住みよいまちづくり条例(平成10年石垣市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市交通安全条例の一部改正)
7 石垣市交通安全条例(平成15年石垣市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市自然環境保全条例の一部改正)
8 石垣市自然環境保全条例(平成19年石垣市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石垣市風景づくり条例の一部改正)
9 石垣市風景づくり条例(平成19年石垣市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:28

市民参加・協働条例データベース 正式運用を開始いたしました

かねてより準備を進めてまいりました市民参加・協働条例のデータベース化の準備が整いましたので、正式公開を開始しました。下記のリンクをクリックしてご覧ください。

市民参加・協働条例データベース

市民参加・協働条例データベースは、2011年度に実施したアンケート調査と、2012年度に実施した追加調査から得られた結果を収録しています(2013年4月末時点では、2011年度アンケートの結果のみを反映)。2012年度に実施した追加調査では、(1)アンケートで策定・検討中と回答した自治体、(2)アンケート未回答の自治体、(3)震災直後という事情を考慮してアンケート送付を行わなかった東北三県(岩手県、宮城県、福島県)の県庁と全自治体、を対象として、ホームページで情報を検索(Web例規集および各自治体の広報ページ)し、当該する条例の有無や、策定中であった参加条例などがその後どうなったかを検索したものです。
データベースでは、制定年・都道府県・分類ごとに検索することも可能です。研究成果の社会還元のためにグリーンアクセスプロジェクトでは、当データベースを作成し、公表いたしました。行政関係者、市民のみなさま、研究者・実務者等のみなさまの調査・研究活動にぜひともお役立てください。

この一覧表・データベースは、自治体、市民のみなさんのご協力を得ながら、今後も継続的にフォローアップしていきたいと考えています。新たな市民参加・協働条例に関する情報や、ここに掲載されていない市民参加・協働条例に関する情報について、greenaccess@law.osaka-u.ac.jpまでご連絡いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。また、データベース掲載済みの条例に関する、改定の反映や訂正項目なども、ご連絡いただければ幸いでございます。とくに、当該自治体の方から、条例の分類(自治基本条例、総合型の市民参加条例、個別型の市民参加条例、市民活動支援条例)の訂正依頼があれば是非ともお願いしたいと存じます。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/05/02(木) 03:01
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