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滝沢市住民投票条例

○滝沢市住民投票条例
平成22年3月19日条例第2号

改正
平成24年6月22日条例第15号
平成25年12月13日条例第40号

滝沢市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、市政に関わる重要な事項について、直接に住民の意思を確認し、市政に反映させ、住民の市政への参加を推進することを目的とする。
(住民投票を行うことができる事項)
第2条 住民投票は、現在又は将来にわたり、住民が生活していく上で重大な影響を与える、又は与える可能性のある市政に関わる重要な事項であって、直接に住民の意思を確認する必要がある事項について行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事項は、市政に関わる重要な事項から除く。
(1) 市に決定の権限が属さない事項。ただし、市の意思を主張する場合を除く。
(2) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の地域、住民に関する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) その他、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市に住所を有する年齢満18年以上の者であって、かつ、市に住民票が作成された日(他の市町村から市に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3か月以上市の住民基本台帳に記録されている者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、投票資格者の総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、書面により第2条第1項に規定する事項について、住民投票の実施を請求できる。
2 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成をもって議会へ議案を提出し、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された第2条第1項に規定する事項について、住民投票の実施を市長に請求できる。
3 市長は、第2条第1項に規定する事項について、自ら住民投票を実施することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定に基づく請求があったときは、第2条第2項に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による請求又は発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求又は発議につき、一の事項のみとする。
(代表者証明書の交付申請等)
第5条 前条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則で定めるところにより、住民投票を行おうとする事項及びその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票請求書」という。)を添えて、市長に対し、請求しようとする者が代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された請求内容が、第2条第2項に該当することが明らかに認められる場合は、その申請を却下するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された請求内容が第12条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
4 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は第1項の規定による申請を却下するものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請を受理し、請求代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに次条に規定する滝沢市住民投票審査委員会に対して、請求された事項について第2条第1項に該当するかどうかの審査を文書にて依頼しなければならない。
6 滝沢市住民投票審査委員会は、前項による依頼を受けてから7日以内に請求された事項について審査し、その結果について市長へ文書にて通知しなければならない。
(滝沢市住民投票審査委員会)
第6条 前条第5項に規定する審査を行うため、市長の附属機関として滝沢市住民投票審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
3 前条第6項による審査終了後、任期を終えるものとする。
(代表者証明書の交付等)
第7条 市長は、第5条第6項による通知を受けたときは、3日以内に当該請求が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、該当すると決定した場合は、速やかに代表者証明書を請求代表者へ交付しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したならば、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。
(1) 代表者証明書を交付した旨
(2) 代表者証明書の交付年月日
(3) 請求代表者の住所及び氏名
(4) 規則に定めるところにより告示した投票資格者総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数
4 市長は、第1項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。
(署名収集の方法等)
第8条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、投票資格者に対し、規則に定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は滝沢市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。
3 第1項の署名等は、前条第3項の告示のあった日から1箇月以内(前項の規定により署名及び押印を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き前条の告示のあった日から31日以内)に限り、これを求めることができる。
(署名簿の提出)
第9条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名資格者名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。
(署名資格者名簿の調製)
第10条 市長は、第7条第2項の規定により、代表者証明書を交付したときは、規則に定めるところにより、署名資格者名簿を調製しなければならない。
(署名簿の審査及び署名収集証明書の交付)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名資格者名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
6 市長は、署名の数が確定し、当該署名の数が第7条第3項の規定により告示された住民投票の請求に必要な署名数を超えていることを確認したときは、署名収集証明書を請求代表者に交付しなければならない。
(住民投票の形式)
第12条 第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議による住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、複数の選択肢から一つを選択する形式とすることができる。
(住民投票の執行)
第13条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、第4条第3項又は第4項の規定により住民投票を実施するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第14条 市長は、前条第2項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において投票日を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は滝沢市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票資格者名簿の調製)
第15条 市長は、前条第2項に規定する告示をしたときは、規則に定めるところにより、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票)
第16条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 住民投票の当日(第18条に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第17条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(期日前投票又は不在者投票)
第18条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第19条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 市長は、住民投票を実施する際には、投票資格者が賛否を判断するのに必要な情報の提供に努め、広報活動を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、賛否両論を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収又は脅迫等の投票資格者の自由な意思を奪う行為をしてはならない。
(成立要件)
第22条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が第15条の規定により調製された投票資格者名簿に登録されている当該住民投票の投票資格者総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
2 住民投票が成立しない場合、開票事務その他の事務は行わない。
3 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(住民投票結果の告示及び通知)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示する。
2 市長は、前項の規定による告示を行ったときは、その内容を直ちに請求代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民、議会及び市長は、前条の規定に基づく住民投票の結果について、尊重するものとする。
(再請求の制限期間)
第25条 この条例による住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議を行うことができない。
(投票及び開票)
第26条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに滝沢市選挙執行規程(昭和57年選挙管理委員会規程第19号)の規定の例による。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第40号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:33

【失効】新しい公共支援基金条例(宮城県)

新しい公共支援基金条例
平成二十三年二月二十四日
宮城県条例第三号
新しい公共支援基金条例をここに公布する。
新しい公共支援基金条例

(設置)
第一条 新しい公共(県民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者等が自発的に行う公益を目的とする活動及びそのための体制をいう。)の拡大及び定着を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、新しい公共支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 基金は、第一条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成二十五年九月三十日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:27

宮城県の民間非営利活動を促進するための条例

○宮城県の民間非営利活動を促進するための条例

平成十年十二月十五日
宮城県条例第三十六号

宮城県の民間非営利活動を促進するための条例をここに公布する。

宮城県の民間非営利活動を促進するための条例

私たちの宮城は、民間人による社会貢献活動の長い歴史を持っている。
私たちの先達は、このようなふるさと宮城を愛し、私たちが暮らしを営む場としてこの地をこれまではぐくんできた。しかしながら、時代の変化に伴い、今日の社会が抱える問題は複雑・多岐にわたってきている。さらに、人々の価値観は多様化し、行政や企業を中心とした従来の社会システムだけでは限界が出はじめており、問題の解決は困難になってきた。一方、社会が抱える問題に自ら積極的に取り組んでいこうとする市民の様々な活動が増えてきている。県内においても、地域の抱えている問題に、柔軟な発想で自発的かつ主体的に多彩な取組みを展開し、多様な社会的サービスの提供を行っている県民や団体が多数存在している。
私たちは、民間非営利活動団体(NPO)等によるこのような活動が、これからの新しい社会をつくる上での大きな原動力の一つとなることを期待する。そして、社会全体がこの自発的な活動を支え、促進し、県民と行政、企業がそれぞれの社会的な意義と役割を尊重しながら対等な立場でパートナーシップを構築するとともに、互いに連携し、協働していくことが大切である。このことが、市民の参画による行政を推進し、二十一世紀へ向けての市民社会創造の第一歩となり、民主主義のさらなる発展に大きく寄与すると考えるものである。
私たちは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の施行に当たり、県民の自発的な活動の意義を再確認し、その健全な発展を促進することにより、ここ宮城に、県民一人ひとりが個性豊かに暮らせるような、活力と多様性のある地域社会の実現を目指すことを決意し、ここに宮城県の民間非営利活動を促進するための条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、宮城県における民間非営利活動の健全な発展を促進するための基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、企業及び民間非営利活動団体の責務等を明らかにするとともに、民間非営利活動の促進に関する施策の基本的な事項等を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって県民生活の向上と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「民間非営利活動」とは、営利を目的とせず、自発的に行う社会的・公益的な活動をいう。
2 この条例において、「民間非営利活動団体」とは、継続的に民間非営利活動を行う団体をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(基本理念)
第三条 民間非営利活動は、自発的な意思と自己責任の下に行われ、その自主性及び自律性が尊重され、かつ、公共の福祉の向上に寄与するものでなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、民間非営利活動の促進に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市町村の役割)
第五条 市町村は、基本理念に基づき、当該市町村の区域の実情に応じた民間非営利活動の促進に関する施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。
(県民の理解)
第六条 県民は、基本理念に基づき、民間非営利活動に関する理解を深めるよう努めるものとする。
(企業の理解)
第七条 企業は、基本理念に基づき、民間非営利活動に関する理解を深め、その活動の促進に努めるものとする。
(民間非営利活動団体の責務)
第八条 民間非営利活動団体は、基本理念に基づき民間非営利活動を行い、その活動に関する情報を公開することにより、民間非営利活動への理解の形成に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第九条 知事は、民間非営利活動の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、民間非営利活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 民間非営利活動を総合的に促進するための中核機能拠点及び地域活動拠点の整備に関する事項
二 民間非営利活動の円滑な実施を促進するための情報の収集及び提供、交流並びにネットワークづくりに関する事項
三 民間非営利活動に関する専門的及び技術的研修等による人材の育成に関する事項
四 民間非営利活動を資金的に支える仕組みの整備に関する事項
五 主として民間非営利活動への各種支援を行う民間非営利活動団体の育成及び活動促進に関する事項
六 民間非営利活動の促進に関して必要な調査研究及びその成果の普及に関する事項
七 民間非営利活動についての広報及び啓発に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、民間非営利活動の促進のために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(平一五条例一・一部改正)
(施策の実施)
第十条 県は、基本計画に基づき、民間非営利活動を促進するための必要な施策を講ずるものとする。
(税制上の措置)
第十一条 県は、民間非営利活動を促進するため、税制上の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第十二条 県は、民間非営利活動の促進に関する施策を総合的に調整し、かつ、効果的に実施するための推進体制の整備を図るものとする。
(民間非営利活動団体との連携協力)
第十三条 県は、民間非営利活動の促進に関する施策について、民間非営利活動団体と互いに連携協力し、パートナーシップを構築するよう努めるものとする。
(市町村等との連携協力)
第十四条 県は、民間非営利活動を促進するために実施する施策について、市町村と互いに連携協力するよう努めるものとする。
2 県は、民間非営利活動を促進するため、国及び他の都道府県と広域的な連携協力を図るよう努めるものとする。
(企業及び関係団体との連携協力)
第十五条 県は、民間非営利活動を促進するため、企業及び関係団体と連携協力を図るよう努めるものとする。
(促進委員会の設置等)
第十六条 県は、民間非営利活動を促進するため、宮城県民間非営利活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を設置する。
2 促進委員会は、民間非営利活動の促進に関する基本的な事項を調査し、審議し、知事に意見を述べることができるものとし、知事は、促進委員会の意見を尊重するものとする。
3 促進委員会は、委員十五人以内で組織し、委員は、学識経験を有する者及び民間非営利活動関係者等のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 促進委員会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によって定める。
6 会長は、会務を総理し、促進委員会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 促進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(平一七条例一一〇・一部改正)
(促進委員会の部会)
第十七条 促進委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 促進委員会に、部会の所掌に属させられた事項(以下「所掌事項」という。)の調査審議に資するため、部会委員を置くことができる。
3 部会委員は、所掌事項に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
4 部会に属すべき委員及び部会委員は、七人以内とし、会長が指名する。
5 部会委員の任期は、二年を超えない範囲内で知事が定める期間とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の部会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前条第五項から第八項までの規定は、部会について準用する。
7 促進委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって促進委員会の議決とすることができる。
(平一七条例一一〇・追加)
(促進委員会の運営に関する事項)
第十八条 前二条に定めるもののほか、促進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が促進委員会に諮って定める。
(平一七条例一一〇・追加)

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行し、同日以降の計画の策定、変更又は廃止について適用する。
附 則(平成一七年条例第一一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 02:23

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(宮城県)

○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

平成十三年七月十日
宮城県条例第四十号

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の免除)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四の収益事業(以下単に「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人に対しては、県民税の均等割を免除する。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人に対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日以後三年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
3 前二項の規定は、宮城県県税条例(昭和二十五年宮城県条例第四十二号)第三十条の申告書をその提出期限(同条例第十三条第一項又は第二項の規定により延長された提出期限を含む。)までに提出した場合に限り、適用する。
(不動産取得税の免除)
第三条 次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を免除する。
一 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用(第五条第一号において「特定非営利活動の用」という。)に供するための不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得(次号に掲げる不動産の取得を除く。)
二 環境の保全を図る活動の一環として自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主たる目的とする特定非営利活動法人が、知事が定める地域内において、当該業務の用に供するための山林、原野、池沼その他の不動産を取得した場合における当該不動産の取得
(自動車税の免除)
第四条 特定非営利活動法人で、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項の居宅サービスを行う者として同法第四十一条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条第十四項の地域密着型サービスを行う者として同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第一項の介護予防サービスを行う者として同法第五十三条第一項本文の指定を受けたもの、同法第八条の二第十四項の地域密着型介護予防サービスを行う者として同法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたもの又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)を提供するものが所有する自動車のうち当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するものに対しては、自動車税を免除する。
(平一九条例二一・一部改正)
(自動車取得税の免除)
第五条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、自動車取得税を免除する。
一 特定非営利活動法人が特定非営利活動の用に供するための自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の登録、同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定(同法第五十九条第一項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三第一項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得(次号に掲げる自動車の取得を除く。)
二 特定非営利活動法人が前条に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は福祉サービスの用に直接供するための自動車を取得した場合における当該自動車の取得
(平一九条例二一・一部改正)
(免除の申請)
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により県民税の均等割の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、県民税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 免除を受けようとする期間又は事業年度
三 収益事業を行った場合には、その種類及び概要
四 その他知事が必要と認める事項
2 第三条の規定により不動産取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、不動産取得税に関する申告期限までに、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 当該不動産が土地である場合には、その所在、地番、地目及び地積
三 当該不動産が家屋である場合には、その所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積
四 その他知事が必要と認める事項
3 第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車税のうち普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前七日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては証紙代金収納計器により自動車税の額に相当する金額の表示を受ける際に、県税事務所長に提出しなければならない。
一 名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 自動車の登録番号及び車台番号
三 自動車の種別、形状、車名及び型式
四 自動車の定置場
五 その他知事が必要と認める事項
4 前条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証する書面を添付して、自動車取得税の申告納付の際に、県税事務所長に提出しなければならない。
(平一五条例七七・一部改正)
(免除の措置)
第七条 県税事務所長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を県税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に通知しなければならない。
(平一五条例七七・一部改正)
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税の均等割に関する経過措置)
2 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税の均等割から適用する。
3 この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「平成十三年四月一日」とする。
4 この条例の規定により新たに県民税の均等割を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第一項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
5 第三条の規定は、平成十三年四月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税から適用する。
6 この条例の規定により新たに不動産取得税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第二項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(自動車税に関する経過措置)
7 第四条の規定は、平成十三年度分の自動車税から適用する。
8 この条例の規定により新たに自動車税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
9 第五条の規定は、平成十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。
10 この条例の規定により新たに自動車取得税を免除されることとなる特定非営利活動法人に係る第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後六十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六十日以内とする。
(検討)
11 知事は、この条例の施行後においても、この条例の施行の状況、特定非営利活動法人の活動の状況、国が講ずる特定非営利活動法人に関する税制上の措置の状況等を勘案し、特定非営利活動法人に対する県税の課税の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(県税減免条例の一部改正)
12 県税減免条例(昭和三十五年宮城県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(県税減免条例の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の県税減免条例第二条の規定は、施行日以後に終了する地方税法第五十二条第二項第三号の期間に係る県民税から適用し、施行日前に終了する同号の期間に係る県民税については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第七七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
24 この条例の施行前に前項の規定による改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(次項において「旧特定非営利活動法人条例」という。)の規定により地方振興センター所長又は地方県事務所長が行った県税の免除の処分の決定、通知その他の行為は、前項の規定による改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(次項において「新特定非営利活動法人条例」という。)の規定により県税事務所長が行ったものとみなす。
25 この条例の施行前に旧特定非営利活動法人条例の規定により地方振興センター所長又は地方県事務所長に対してなされた県税の免除の申請その他の行為は、新特定非営利活動法人条例の規定により県税事務所長に対してなされたものとみなす。

附 則(平成一九年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の規定は、平成十八年度分の自動車税から適用する。
3 新条例第四条の規定により自動車税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係る新条例第六条第三項の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 新条例第五条の規定は、平成十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税から適用する。
5 新条例第五条の規定により自動車取得税の免除を受けようとする特定非営利活動法人に係る新条例第六条第四項の規定による申請書の提出期限が、施行日前に到来し、又は施行日以後三十日以内に到来する場合においては、同項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して三十日以内とする。

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特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例(岩手県)

○特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
平成14年3月29日条例第20号
特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民税の均等割の課税免除)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4の収益事業(以下「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を免除する。
2 収益事業を行う特定非営利活動法人については、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る県民税の均等割を免除する。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)の用に供する不動産を無償で譲り受けた特定非営利活動法人については、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除する。
(環境性能割の課税免除)
第4条 特定非営利活動の用に供するための自動車を無償で譲り受けた特定非営利活動法人については、当該自動車に対して課する環境性能割を免除する。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた特定非営利活動法人については、次に掲げるサービスの用に供する自動車(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割を免除する。
(1) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護
(2) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(3) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
(5) 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(6) 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(7) 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(8) 介護保険法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(9) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(10) 介護保険法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
(11) 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(12) 介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(13) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)
3 特定非営利活動法人については、次に掲げる自動車(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割を免除する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の3第2項の規定に基づく障害児通所支援事業等のうち、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスの用に供する自動車
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条の規定に基づく障害福祉サービス事業のうち、同法第5条第8項に規定する短期入所であって児童福祉法第4条第2項に規定する障害児、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に係るものの用に供する自動車
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業の用に供する自動車
(4) 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業の用に供する自動車
追加〔平成21年条例29号〕、一部改正〔平成23年条例63号・24年26号・25年23号・26年115号・27年23号・28年54号〕
(種別割の課税免除)
第5条 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた特定非営利活動法人については、その所有する自動車のうち、前条第2項各号に掲げるサービスの用に供するもの(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限る。)に対して課する種別割を免除する。
2 特定非営利活動法人については、その所有する自動車のうち、前条第3項各号に掲げるもの(専ら通所者又は入所者の送迎の用に供するものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する種別割を免除する。
一部改正〔平成15年条例13号・18年37号・20年27号・21年29号・24年26号・27年23号・28年54号〕
(課税免除の申請手続)
第6条 第2条から前条までの規定により課税免除の適用を受けようとする者は、知事が定める様式による申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、法人県民税均等割の場合にあっては県民税に関する申告期限までに、不動産取得税の場合にあっては当該不動産の取得の日から60日以内に、環境性能割の場合にあっては地方税法(昭和25年法律第226号)第160条の規定による申告をした日から15日以内に、種別割のうち、普通徴収の方法によって徴収されるものの場合にあっては納期限前7日までに、証紙徴収又は岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第104条の方法によって徴収されるものの場合にあっては同法第117条の13の規定による申告をした日から15日以内にその課税免除の適用を受けようとする県税の課税地を所管する広域振興局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年条例75号・18年37号・82号・21年29号・45号・28年54号・令和3年59号〕
(課税免除の決定及び通知)
第7条 局長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。
2 局長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設立された特定非営利活動法人について適用する。ただし、施行日前に設立された特定非営利活動法人については、施行日から3年以内に終了する各事業年度について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
3 第4条の規定は、平成14年度分の自動車税から適用する。
(岩手県県税条例の一部改正)
4 岩手県県税条例の一部を次のように改正する。
第41条第1号中「地縁による団体、」を「地縁による団体及び」に改め、「及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人」を削る。
(障害者自立支援法の施行に伴う経過措置)
5 平成18年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第4条第2項の規定にかかわらず、同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされる事業のうち同条第1項第6号に規定する障害者デイサービスの用に供するもの(専ら通所者の送迎の用に供するものに限るものとし、第4条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する自動車税を免除する。
追加〔平成18年条例37号〕
附 則(平成15年3月19日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第75号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行前にこの条例による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例及び岩手県県税条例の一部を改正する条例(以下「過疎地域における県税の課税免除に関する条例等」という。)の規定により次に掲げる地方振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為は、この条例による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例等の相当規定に基づいて、県南広域振興局の長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局の長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(1) 花巻地方振興局
(2) 北上地方振興局
(3) 水沢地方振興局
(4) 一関地方振興局
(5) 千地方振興局
(6) 遠野地方振興局
附 則(平成18年3月28日条例第37号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月13日条例第82号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)次項の表2の項の改正部分は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第27号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条第1項の規定は、平成20年度分の自動車税から適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第29号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条及び第6条の規定は、施行日以後の自動車の取得について適用し、施行日前の自動車の取得については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(岩手県県税条例等の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行前に附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正前の岩手県県税条例、過疎地域における県税の課税免除に関する条例、農村地域における県税の課税免除に関する条例、行政手続条例、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例、森林病害虫等防除法施行条例、特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例、岩手県産業廃棄物税条例、特定区域における産業の活性化に関する条例、岩手県県税条例の一部を改正する条例及び企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例(以下「岩手県県税条例等」という。)並びに附則第9項の規定による改正前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による廃止前の低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例(昭和38年岩手県条例第28号。以下「旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例」という。)の規定により次の各号に掲げる地方振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該地方振興局長に対してされた申請、届出その他の行為は、附則第2項から第8項まで及び附則第10項から前項までの規定による改正後の岩手県県税条例等並びに附則第9項の規定による改正後の旧低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例の相当規定により当該各号に定める広域振興局長によってされた処分、手続その他の行為及び当該広域振興局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(1) 盛岡地方振興局長 盛岡広域振興局長
(2) 大船渡地方振興局長、釜石地方振興局長及び宮古地方振興局長 沿岸広域振興局長
(3) 久慈地方振興局長及び二戸地方振興局長 県北広域振興局長
附 則(平成23年7月15日条例第63号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中表1の項の改正部分 公布の日
(2) 第1条中表1の項の改正部分、第2条中表1の項の改正部分、第3条中表1の項の改正部分及び第4条中表2の項の改正部分 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(3) 第1条中表2の項の改正部分、第2条中表2の項の改正部分、第3条中表2の項の改正部分及び第4条中表3の項の改正部分並びに次項の規定 平成24年4月1日
2 平成24年4月1日前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第2項及び第22条第4項の規定による額の決定に関する処分についての審査請求に係る岩手県障害者介護給付費等不服審査会への諮問については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月27日条例第26号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第5条の規定は、平成24年度分の自動車税から適用する。
附 則(平成25年3月29日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年12月22日条例第115号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第23号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中表2の項の改正部分、第2条の規定、第3条中表2の項の改正部分及び第4条から第6条までの規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、整備法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の指定を受けている特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行うものに限る。)であって、この条例の施行の日以後も引き続き整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条の規定による介護予防サービス費の支給に係る当該介護予防通所介護の事業を行うものについては、第1条(表1の項の改正部分に限る。)の規定による改正前の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年7月15日条例第54号抄)
改正
平成28年12月22日条例第80号
令和2年3月31日条例第28号
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 表1の項の改正部分及び附則第12条の規定 公布の日
(2) 表2の項の改正部分 平成29年1月1日
(3) 表3の項の改正部分及び附則第5条第1項の規定 平成29年4月1日
(4) 表4の項の改正部分及び次条から附則第9条まで(附則第5条第1項を除く。)の規定 令和元年10月1日
一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕
(特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する環境性能割並びに令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する種別割及び令和2年度以後の年度分の種別割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税及び令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
一部改正〔平成28年条例80号・令和2年28号〕
附 則(平成28年12月22日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日条例第59号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。(後略)

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宮古市自治基本条例

○宮古市自治基本条例

平成19年7月2日条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条―第9条)
第4章 市議会等の責務(第10条・第11条)
第5章 市長等の責務(第12条・第13条)
第6章 市政運営の原則(第14条―第19条)
第7章 住民投票(第20条・第21条)
第8章 その他(第22条―第24条)
附則

私たちのまち、宮古市は本州最東端に位置し、太平洋から昇る太陽を迎え、緑深き森から流れる川が大海にそそぐまちである。そうしたまちに、私たちは集い、慈しみ合い、育み合い、暮らしている。
私たちは、多くの先人たちが英知とたゆまぬ営みによって築いてきた、素晴らしい歴史と文化を引き継いできた。
そして今、未来に向かって、市民一人ひとりの人権が守られ、誇りをもって市政に臨む、参画と協働を基礎にしたまちづくりを推進していく。
私たちは、自然、歴史、文化を子どもたちに継承するとともに、市民主権と市民自治の更なる進展のために、宮古市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮古市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の執行機関の責務並びに市政運営の原則を定め、前文に掲げた理念を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、他の条例に優先するものとし、他の条例、規則等を制定、改廃する際には、この条例の内容を最大限尊重しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で活動する事業所等の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 市の政策の企画、立案、実施及び評価の各段階に、市民が主体的に参加して関わることをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき責務並びに役割を自覚し、互いに尊重しながら、協力して取り組むことをいう。
(5) コミュニティ 市民が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(参画と協働の原則)
第4条 まちづくりは、参画と協働を原則とする。
(共生のまちづくりの実現)
第5条 まちづくりは、性別、年齢及び心身の状態等の違いによる偏見並びに差別を受けることなく、互いに助け合いながら暮らすことができる社会の実現をめざして行うものとする。
第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市議会及び市の執行機関が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市の執行機関が行う行政サービスを受ける権利を有する。
4 市民は、生涯にわたり学ぶ権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりを推進する責務を有する。
2 市民は、まちづくりに参画するにあたっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民は、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
4 市民は、行政サービスに伴う負担を分担する責務を有する。
(事業者の社会的責任)
第8条 市民としての事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(コミュニティ)
第9条 市民、市議会及び市の執行機関は、まちづくりにおいてコミュニティの果たす役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援することができる。
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第10条 市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定及び市政の監視並びにけん制の機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民福祉の向上のため、前条に規定する責務を果たすよう努めるものとする。
第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、この条例の理念に従い、まちづくりを推進しなければならない。
2 市長は、効率的な市政運営に努めなければならない。
3 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。
(市職員の責務)
第13条 市職員は、全体の奉仕者として、市民のためにこの条例を遵守し、公平、公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等能力の向上に努めなければならない。
第6章 市政運営の原則
(運営原則)
第14条 市の執行機関は、市議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
2 市の執行機関は、公正で透明性の高い開かれた市政運営を行うことに努めるとともに、市政運営の過程において市民の参画を推進しなければならない。
3 市の執行機関は、重要な計画の策定、変更にあたっては、事前に市民の意見表明の機会を確保しなければならない。
4 市民の参画について必要な事項は、別に条例で定めるものとする。
(情報公開)
第15条 市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、参画と協働によるまちづくりを推進するため、市政に関する情報を市民に提供し、市民との情報の共有を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 市の執行機関は、個人情報を保護し、漏えいを防止するものとする。
2 市の執行機関は、市民から自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除の請求が行われた場合は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(説明責任等)
第17条 市の執行機関は、市政に関する事項を市民にわかりやすく説明するものとする。
2 市の執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答するものとする。
(行政評価)
第18条 市の執行機関は、基本構想で定めた政策等の成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表するものとする。
(財政運営)
第19条 市の執行機関は、財源を効率的、効果的に活用し、自主的かつ自立的な財政運営に努めなければならない。
2 市の執行機関は、保有する財産の適正な管理に努めなければならない。
第7章 住民投票
(住民投票)
第20条 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(住民投票の請求等)
第21条 市内に住所を有する年齢満18年以上の者は、市政に関する重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、市政に関する重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票を提案することができ、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に関する重要事項について、自ら住民投票の実施を市議会に提案することができる。
4 市長は、第1項又は第2項による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 住民投票の投票権を有する者は、市内に住所を有する年齢満18年以上の者とする。
6 住民投票の実施に関する手続きその他必要な事項については、別に条例で定めるものとする。
第8章 その他
(連携及び友好)
第22条 市民、市議会及び市の執行機関は、共通する課題を解決するため、他の自治体や国と相互に連携し協力するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、国内外の自治体及びその自治体の住民との交流をはかり、友好に努めるものとする。
(市民自治推進委員会)
第23条 市長は、この条例に基づいたまちづくりの推進のため、市民自治推進委員会を設置するものとする。
2 前項の市民自治推進委員会に関する事項については、別に条例で定めるものとする。
(改正)
第24条 市長は、この条例の改正にあたっては、この条例の理念が損なわれないように努めなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第31号で平成20年7月1日から施行)

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宮古市協働推進条例

○宮古市協働推進条例

平成20年6月27日条例第31号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号)第2章に規定する基本原則に基づき、協働に関し必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治組織 市民(市内で活動する事業所等の団体は除く。以下同じ。)が地域課題の解決に取り組むために自主的に組織した団体のうち、自治会、町内会等地縁により構成されるものをいう。
(2) 市民活動 市民が自発的かつ自主的に行う活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式活動を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う団体をいう。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体は除く。
(4) 事業者 市内に事務所等を有する法人又は個人をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、宮古市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 協働によるまちづくりは、市民、地域自治組織、市民活動団体、事業者、市議会及び市の執行機関(以下「各主体」という。)が相互理解を深めるとともに、目的を共有し、対等の立場で連携及び協力して行うものとする。
2 協働によるまちづくりは、各主体の自主性及び自律性を尊重して行うものとする。
3 協働によるまちづくりは、情報の共有と公開のもとで、公正かつ公平に行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚して活動するよう努めるものとする。
(地域自治組織の役割)
第5条 地域自治組織は、地域課題の解決に向けて自主的に取り組むとともに、開かれた運営を行うよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、当該団体が持つ社会的使命を自覚するとともに、その運営及び活動内容に関する情報を公開するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、社会貢献活動を通じてまちづくりへ参加するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第8条 市議会は、市民、地域自治組織、市民活動団体及び事業者の活動に対する理解及び協力に努めるものとする。
(市の執行機関の役割)
第9条 市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するための環境づくりに努めなければならない。
2 市の執行機関は、地域自治組織、市民活動団体及び事業者との協働による事業を行うために必要な措置を講じなければならない。
3 市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するために必要な情報の公開を積極的に行われなければならない。
4 市の執行機関は、当該職員の協働に関する意識の高揚を図らなければならない。
(提案事業)
第10条 市の執行機関は、地域自治組織、市民活動団体及び事業者からまちづくりに関する事業の提案を受け、協働で事業(以下「提案事業」という。)を行うことができる。
2 提案事業の実施について必要な事項は、別に定める。
(実施状況の公表)
第11条 市の執行機関は、協働に関する事業等の実施状況を公表しなければならない。
(市民自治推進委員会)
第12条 この条例に基づく提案事業の審査その他協働によるまちづくりの推進に関する事項の調査及び審議は、宮古市参画推進条例(平成20年宮古市条例第30号)第11条に規定する宮古市市民自治推進委員会で行うものとする。
(補則)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。

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宮古市参画推進条例

○宮古市参画推進条例

平成20年6月27日条例第30号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第14条第4項の規定に基づき、参画に関する手続その他必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) アンケート 市の執行機関が市民の意向を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求めることをいう。
(2) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(3) パブリック・コメント 市の執行機関が作成した計画等の原案について、書面等により広く意見を求めることをいう。
(4) 市民説明会 市の執行機関が計画等についての説明を行い、これに対して市民及び市の執行機関が意見交換をすることをいう。
(5) ワークショップ 市民及び市の執行機関が、相互に議論することにより案を作り上げていくことをいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参加し、関わることができるものとする。
2 参画は、市民、市議会及び市の執行機関が市政に関する情報を共有することにより行うものとする。
3 参画は、市民、市議会及び市の執行機関がまちづくりのパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、尊重して行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って参画を行うよう努めるものとする。
2 市民は、市全体の利益を考慮して参画を行うよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第5条 市議会は、市民の意思が市政に反映されているかどうかを監視するとともに、市の執行機関をけん制する機能を果たすものとする。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うとともに、政策提言の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市の執行機関の役割)
第6条 市の執行機関は、市民に対し、参画の機会を設けるとともに、説明責任を果たさなければならない。
2 市の執行機関は、市民と情報を共有するため、市政に関する情報を、公平、的確かつ迅速に提供しなければならない。
(参画の対象)
第7条 自治基本条例第14条第3項に規定する重要な計画の策定、変更は、市の基本構想、総合計画その他基本的事項を定める計画の策定又は変更とする。
2 市の執行機関は、前項に規定するもののほか、次の事項について、事前に市民の意見表明その他参画の機会(以下「参画の機会等」という。)を確保しなければならない。
(1) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改正
(2) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は変更
(3) 公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に参画の機会等を確保することが必要と認められるもの
3 第1項及び前項各号の規定する事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、参画の機会等を確保しないことができる。
(1) 条例の改正又は計画の変更であって、その改正等の内容が軽微であるもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市の執行機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税(新規の目的税は除く。)の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
4 市の執行機関は、前項第2号により参画の機会等を確保しなかった場合においては、速やかにその理由を公表しなければならない。
(参画の方法)
第8条 市の執行機関は、自治基本条例第14条第3項に規定する意見表明及び前条第2項に規定する参画の機会等(以下「意見表明」という。)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、確保しなければならない。
(1) 多くの者を対象とし、調査項目を設定して一定期間内に対象者から回答を得ることが必要であると認める場合 アンケート
(2) 専門的な知識及び経験に基づく審議、個人の知識及び経験に基づく自由な意見交換等が必要であると認める場合 審議会等の審議
(3) 事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要があると認める場合 パブリック・コメント
(4) 事案の説明等を通して、複数の市民の意見を収集する必要があると認める場合 市民説明会
(5) 議論、共同作業等を通じて、複数の市民との一定の合意形成を図る必要があると認める場合 ワークショップ
2 市の執行機関は、前条第1項及び第2項各号に掲げる事項(以下「参画事項」という。)について、より多くの意見表明を求める必要がある場合は、前項各号に掲げるもの(以下「アンケート等」という。)を同時に実施することができる。
3 市の執行機関は、アンケート等を実施したときは、不開示情報を除き、速やかにその結果を公表しなければならない。
(政策提案等)
第9条 市民(市内で活動する事業所等の団体は、除く。)は、10人以上の連署をもって、その代表者から、参画事項について、市の執行機関に対して政策を提案することができる。ただし、法令の規定により提案の手続が定められている事項については、この限りでない。
2 市の執行機関は、前項本文の規定により提案された政策について検討し、検討した結果及びその理由を、不開示情報を除き公表するとともに、当該提案を行った代表者に通知しなければならない。
(アンケート等の公表)
第10条 市長は、アンケート等の実施予定及び実施状況を公表しなければならない。
(市民自治推進委員会)
第11条 自治基本条例第23条の規定に基づき、まちづくりの推進に関する事項について調査及び審議するため、宮古市市民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(組織)
第12条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員等)
第13条 委員は優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 推進委員会は、市長が招集する。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第15条 推進委員会の庶務は、総務企画部において処理する。
(補則)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。

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宮古市住民投票条例

○宮古市住民投票条例
平成20年6月27日条例第32号

(趣旨)
第1条 この条例は、宮古市自治基本条例(平成19年宮古市条例第21号。以下「自治基本条例」という。)第21条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関する手続その他必要な事項について定めるものとする。
(市政に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する住民投票を実施することができる市政に関する重要事項は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
(1) 市の機関の権限(法令の規定により市が意思表示を行える場合の当該意思表示を含む。)に属しない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票その他選挙権を有する者の直接請求により実施を求めることができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる者を除く。)であって、第6条第1項の投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る宮古市の住民票が作成された日(他の市町村から宮古市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宮古市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る宮古市の住民票が作成された日(他の市町村から宮古市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定による届出をしたものについては当該届出をした日、国外から宮古市に住所を移した者で同法第30条の46の規定による届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上宮古市の住民基本台帳に記録されているもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例21・一部改正)
(住民投票の請求手続等)
第4条 前条第1項各号に掲げる者が自治基本条例第21条第1項の規定により住民投票の実施を請求する場合は、次項に定めるもののほか、規則で定める手続によらなければならない。
2 自治基本条例第21条第1項に規定する連署に関する手続等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
3 自治基本条例第21条第1項から第3項までに規定する住民投票の実施の請求又は提案は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(平23条例20・一部改正)
(住民投票の執行)
第5条 市長は、住民投票の管理及び執行について、地方自治法第180条の2の規定により選挙管理委員会に委任する。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在で第3条第1項各号に掲げる者について、同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、9月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要と認めるときは、登録の日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第8条第4項に規定する告示の日の前日現在により第3条第1項各号に掲げる者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(平24条例21・一部改正)
(請求に必要な署名数の告示)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の投票資格者の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の総数の5分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、住民投票を実施しなければならない。
3 前項の投票日は、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、岩手県の議会の議員若しくは長の選挙又は宮古市の議会の議員若しくは長の選挙の投票日(以下「衆議院議員等選挙の投票の日」という。)以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、第2項の投票日を定めたとき(投票日を定めた後に当該投票日が衆議院議員等選挙の投票の日と同一の日となり、当該投票日を変更した場合も含む。)は、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(住民投票の形式)
第9条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式で行わなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を住民に対して提供しなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第12条 住民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決する。
(投票結果等の告示及び通知)
第13条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による投票結果等の通知が選挙管理委員会からあったときは、自治基本条例第21条第1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第14条 この条例による住民投票が実施された場合には、その投票結果等の告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、自治基本条例第21条第1項から第3項までの規定による住民投票の実施の請求又は提案を行うことができない。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに宮古市選挙執行規程(平成17年宮古市選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(補則)
第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成20年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。
3 平成21年12月31日(以下「編入の日の前日」という。)において下閉伊郡川井村の住民基本台帳に登録され、かつ、平成22年1月1日(以下「編入の日」という。)以降引き続き宮古市の住民基本台帳に登録されているものの第4条第1項の適用については、第3条第1項第1号中「宮古市の住民票」とあるのは「川井村の住民票」と、「宮古市に住所を移した者」とあるのは「川井村に住所を移した者」と、「宮古市の住民基本台帳」とあるのは「川井村(編入の日以降は宮古市)の住民基本台帳」とする。
(平21条例30・追加)
4 編入の日の前日において外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地(以下「登録原票居住地」という。)が下閉伊郡川井村の区域内であり、かつ、編入の日以降引き続き登録原票居住地が宮古市の区域内にあるものの第4条第1項の適用については、第3条第1項第2号中「宮古市」とあるのは「川井村」と、「3月以上」とあるのは「3月以上(編入の日以前の期間については、宮古市に登録原票居住地があったものとみなして通算する。)」とする。
(平21条例30・追加)
5 編入の日から平成22年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。この場合において、前2項の規定を準用する。
(平21条例30・追加)
附 則(平成21年12月16日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月27日条例第21号)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止される前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていた居住地(以下「登録原票居住地」という。)が宮古市の区域内であった者で、施行日において、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により宮古市の住民票が作成されるものに係るこの条例による改正後の宮古市住民投票条例第3条第1項第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き登録原票居住地が宮古市の区域内であった期間を施行日以後引き続き宮古市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
3 施行日から平成24年9月1日までの間、第6条第1項の投票資格者名簿は、住民投票を行う場合に限り調製するものとする。

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東松島市まちづくり基本条例

○東松島市まちづくり基本条例

平成20年12月25日条例第38号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 権利と役割(第5条―第10条)
第3章 情報の共有(第11条―第15条)
第4章 市政運営(第16条―第18条)
第5章 参画及び協働(第19条―第25条)
第6章 その他(第26条―第28条)
附則

東松島市は、風光明媚な奥松島を有し、肥沃な耕土と豊かな漁場を抱えた、美しい自然環境のまちです。
わたしたちは、この東松島市が社会環境の変化に対応しながら、将来にわたって持続的に発展していくことを共通の願いとし、責任をもって次世代に引き継ぎます。
地域の特性を活かし、魅力あふれる東松島市を市民の手で築き上げていくため、協働によるまちづくりを推進することを基本とし、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体となったまちづくりを推進するため、基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、魅力にあふれた輝く東松島市を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者若しくは市内へ通勤、通学する者若しくは市内に事業所を置く事業者及び団体又は市内外で東松島市のために活動する個人及び団体をいう。
(2) 参画 政策の立案から実施、評価などにおいて、意思形成に関わることをいう。
(3) 協働 市民、市議会及び市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(4) まちづくり 理想のまちを考え、その実現に向けて自ら施策を検討し、実施していくことをいう。
(5) 市民公益活動 市民が自発的かつ自主的に行う非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。
(基本理念と原則)
第3条 まちづくりは、市民一人ひとりの幸福を目指し、協働により行われることを基本理念とする。また、次に掲げることを原則として推進する。
(1) 市民公益活動及び地域のコミュニティ活動の自立を目指し、その活動の主体性を尊重すること。
(2) 市民の自主的な市政への参画が保障されること。
(3) 市民、市議会及び市が情報を共有すること。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、東松島市のまちづくり推進における規範であり、市は、他の条例等の制定に際しては、この条例を尊重しなければならない。
第2章 権利と役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体として、自由かつ平等な立場で、市政に関する情報を知る権利と市政に参画する権利及び公共的サービスを受ける権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関する理解を深め、進んでまちづくりを行うよう努めるものとする。
2 市民は、それぞれの立場で、地域社会の発展と環境に配慮したまちづくりに努めるものとする。
3 市民は、公共的サービスを受けるにあたり、応分の負担を担うものとする。
(議会の役割)
第7条 議会は、市当局と独立した機関として市民に対し説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、市の意思決定機関として、市の重要な政策を議決、承認する権限を有し、公正かつ誠実に、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、市政運営が市民の意思を反映して適切に行われるよう、調査、政策立案及び監視機能を有して活動しなければならない。
(議員の役割)
第8条 議員は、自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
2 議員は、市民に選ばれた者として、公共の福祉向上に貢献するため、公正かつ誠実に職責を遂行するとともに、政策の提言及び提案に努めなければならない。
(市長の役割)
第9条 市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営にあたるとともに、市政運営の方針を定め、その達成に努めなければならない。
2 市長は、協働によるまちづくりに対する職員の理解を深め、意識啓発に努めなければならない。
(職員の役割)
第10条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、全体の奉仕者であることを自覚し、協働によるまちづくりへ参画するよう努めなければならない。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第3章 情報の共有
(情報共有)
第11条 市は、市民意向の把握など情報収集を図るとともに、市政に関する情報は、積極的に提供しなければならない。
(情報公開)
第12条 市は、市民の知る権利を保障し、情報の共有による市政への参画を推進するため、東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、東松島市個人情報保護条例(平成17年東松島市条例第10号)で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供等について必要な措置を講じなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策等の立案にあたっては、その内容、必要性、妥当性等について市民の理解を得るため、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(要望等への対応)
第15条 市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速やかに回答しなければならない。
第4章 市政運営
(総合計画等との関係)
第16条 市は、総合計画等の策定にあたっては、市民の意思を尊重し、地域の特色が生かされるよう、市民参画の機会の確保に努めなければならない。
(事務事業実施等における原則)
第17条 市は、公平、公正で効率的な行政サービスの提供に努めなければならない。
2 市は、財源を効果的かつ効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。
(危機管理体制の確立)
第18条 市は、他の自治体及び関係機関との連携を強化し、不測の事態に備えて総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市民は、不測の事態に備えて可能な限り地域の問題を自主的に解決できるよう、危機管理体制の整備に努めなければならない。
第5章 参画及び協働
(市政への市民参画)
第19条 市は、市政運営に対する市民参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃等を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めるよう努めなければならない。
2 市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、説明会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提出された意見に回答し、公表しなければならない。
(まちづくり提案制度)
第20条 市は、市民のまちづくりに関する提案を受け、これを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
(附属機関等の委員の公募)
第21条 市は、附属機関等の委員を任命するときは、市民の多様な意見を反映させるため、委員の公募に努めなければならない。
(市民公益活動)
第22条 市は、市民公益活動を尊重するとともに、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。
(地域自治組織の設置)
第23条 市民は、地域のなかで生きがいを感じながら安心して暮らし続けることができるよう、積極的に行政区や自治会等の市民公益活動へ参加するよう努め、交流を図りながら相互に助け合い、地域課題の解決に向けて協力するものとする。
2 市民は、地域の特性に応じた住みよいまちづくりを行うため、一定のまとまりのある地域において市民公益活動を行う組織として、地域自治組織を設置することができる。
(地域自治組織の活動)
第24条 地域自治組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民公益活動を行うものとする。
2 地域自治組織は、市民公益活動の推進母体として、地域内における各種まちづくり活動を総括する。
(活動支援等)
第25条 市は、地域自治組織の活動に対して必要な支援を行うことができる。
2 市は、各種計画の策定や政策形成において、地域自治組織の自主的及び自立した取り組みに配慮するとともに、その意思を可能な限り反映するよう努めなければならない。
3 市は、地域自治組織の意向により、市が行う事業の一部を当該組織に委ねることができる。その場合、市は委ねて実施した事業に係る経費等について、必要な措置を講じなければならない。
第6章 その他
(広域連携)
第26条 市は、近隣自治体が共通する課題解決や、少ない経費で効率良く事業効果の得られる事業を行うため、広域連携事業や大規模災害等の相互支援など、他の自治体と積極的に協力連携するものとする。
(条例の見直し)
第27条 市は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、市民参画のもと必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(補則)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 12:54
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