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市民公益活動基金積立条例(豊中市)

○市民公益活動基金積立条例

平成20年12月25日

条例第46号

(設置)

第1条 市民公益活動の推進に関する事業に要する費用に充てるため,市民公益活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は,次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。

(1) 予算で定める額

(2) 市民公益活動の推進に関する事業に充てることを指定した寄附金

(3) 基金から生ずる収益の全額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:49

豊中市地域自治推進条例

豊中市地域自治推進条例

公布
平成24.3.30
条例1

(目的)
第1条 この条例は,豊中市自治基本条例(平成19年豊中市条例第4号)第12条第1項に規定する地域自治組織の形成及び活動に関し必要な事項を定めるとともに,その他地域自治に関する事項を定めることにより,地域自治の推進を図り,もって地域自治の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治組織 豊中市自治基本条例第12条第1項に規定する地域自治組織をいう。
(2) 地域コミュニティ 日々の生活の営み又はコミュニケーションを通じて形成される人々のつながりをいう。
(3) 地域住民 次に掲げるものをいう。
ア その地域内に居住する者
イ その地域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ その地域内で活動する個人及び法人その他の団体
エ その地域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
オ その地域内に存する学校等に在学等する者
(基本理念)
第3条 地域自治は,地域住民による活発な地域コミュニティの活動を基礎として成り立つものであることにかんがみ,地域住民及び市が,次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 地域住民が主体となって地域コミュニティを活性化することができるよう配慮すること。
(2) 地域自治組織の形成及び活動を通じて,地域自治の仕組みを継承し,及び発展させることができるよう段階的に取り組むこと。
(地域自治の原則)
第4条 地域自治は,次に掲げる原則に即して推進されるものとする。
(1) 自主性の尊重と対等の原則 一人ひとりが地域のことを自ら考え,行動することを尊重するとともに,地域住民が互いに対等な立場で取り組むこと。
(2) 民主性の原則 民主的に定められた規約等にのっとり,民主的な手続により取り組むこと。
(3) 地域資源尊重の原則 地域の歴史,文化,景観,活動その他の地域の資源を尊重し,当該地域の特性に応じて取り組むこと。
(4) 補完性の原則 地域住民が協力,連携及び相互支援を図りながら地域の課題の解決に向けた取組を行うとともに,市がその取組に必要な施策を実施すること。
(5) 情報共有・参画・協働の原則 地域に関する情報を共有し,可能な限り幅広い地域住民の参画を得て,協働により取り組むこと。
(地域住民の責務)
第5条 地域住民は,地域に関心を持つことにより地域コミュニティを活性化し,地域の課題の解決に向けた取組に積極的に参画するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は,地域コミュニティの活性化並びに地域自治組織の形成及び活動の支援その他地域自治の推進に必要な施策を実施しなければならない。
(地域自治組織の認定等)
第7条 地域自治組織は,次の各号のいずれにも該当するときは,市長の認定を受けることができる。
(1) 地域住民が,対等な立場で話し合う場を設定し,及び第4条各号に掲げる地域自治の原則に即した取組を通じて地域の将来像を共有することにより,形成した組織であること。
(2) 地域自治組織が組織する地域の範囲は,市長が必要と認める一定の区域であること。
(3) 全ての地域住民を対象として,地域コミュニティの活動の総合的な調整その他地域の課題の解決に向けた取組を行う組織であること。
(4) その地域内に居住する全ての者で組織していること及び第4条各号に掲げる地域自治の原則に即した運営を行うことを規定した規約を定めていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市規則で定める基準に適合するものであること。
2 地域自治組織は,前項の認定を受けようとするときは,市規則で定める書類を添えて認定申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申込書の提出があったときは,その内容を審査の上,認定の可否を決定し,当該地域自治組織にその旨を書面により通知するものとする。
4 市長は,前項の審査を行う場合において,その地域自治組織が組織する地域の範囲の全部又は一部が,既に第1項の認定を受けている地域自治組織が組織する地域の範囲と重複するときは,第1項の認定を行わない。
5 第1項の認定を受けた地域自治組織(以下「認定を受けた地域自治組織」という。)は,代表者又は規約の変更その他の市規則で定める事由に該当するときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は,認定を受けた地域自治組織が第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるときその他市規則で定める事由に該当するときは,その認定を取り消すことができる。
(市の支援)
第8条 市は,前条第1項第1号に規定する取組を通じて地域自治組織を形成しようとする組織又は同項の認定を受けようとする地域自治組織に対し,地域における人材の育成,活動に要する経費の一部の助成その他必要な支援を実施しなければならない。
2 市は,認定を受けた地域自治組織に対し,活動に要する経費の一部の助成,活動について必要な情報の提供その他必要な支援を実施しなければならない。
(地域づくり活動計画)
第9条 認定を受けた地域自治組織は,地域の将来像の実現に向けた活動を総合的及び計画的に実施するため,計画期間,活動の内容,役割分担その他市規則で定める事項を記載した計画(以下「地域づくり活動計画」という。)の策定に努めるものとする。
(パートナーシップ会議等)
第10条 認定を受けた地域自治組織及び市は,地域づくり活動計画の内容その他重要な地域の課題について情報を共有し,又は当該課題の解決に向けて協議するための会議(以下「パートナーシップ会議」という。)を開催することができる。
2 認定を受けた地域自治組織及び市は,パートナーシップ会議の結果を踏まえ,協力し,連携し,及び協働して地域の課題の解決に向けた取組を行うものとする。
3 認定を受けた地域自治組織及び市は,前項に規定する取組を行う場合において,豊中市自治基本条例第29条第1項に規定するパートナーシップ協定を締結することができる。
(活動報告等)
第11条 認定を受けた地域自治組織は,毎年度,市長が必要と認める書類を添えて活動の報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により提出された書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(推進体制の整備等)
第12条 市は,地域自治を総合的に推進するため,次に掲げる施策を実施しなければならない。
(1) 地域自治組織の形成及び活動の支援を担当する職員の配置,市の組織内の連携の確保その他必要な体制を整備すること。
(2) 地域住民としての視点を有し,かつ,地域の特性を把握し,地域住民と連携し,及び協働して地域の課題の解決に向けて取り組む職員を育成すること。
(施策の実施状況の評価等)
第13条 市長は,毎年度,地域自治の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ,その内容を評価しなければならない。
2 市長は,前項の規定による評価の結果を市のホームページに掲載する方法及び市長の指定する場所における閲覧による方法により公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
2 市長は,地域自治の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行後3年以内に,運用状況について検討を加えなければならない。この場合において,地域住民は,市長に対して,この条例の運用状況及び見直しについて意見を述べることができる。
3 市長は,前項の検討の結果を公表するとともに,その結果に基づき,必要な措置を講じなければならない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:47

豊中市市民投票条例

○豊中市市民投票条例

平成20年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,豊中市自治基本条例(平成19年豊中市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第30条第5項の規定に基づき,市民投票の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市民投票に付することができる事項)

第2条 自治基本条例第30条第1項の将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項は,市及び市民全体に利害関係を有する事案であって,市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし,次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属しない事項。ただし,市の意思として明確に表示しようとする場合は,この限りでない。

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民が投票を行うことができる事項

(3) 市の組織,人事又は財務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(市民投票の請求権及び投票権)

第3条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求することができる者(以下「請求権を有する者」という。)及び同条第3項の市民投票の投票権を有する者(以下「投票権を有する者」という。)は,市内に住所を有する満18歳以上の者であって,引き続き3月以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されているものとする。

(市民投票の形式)

第4条 市民投票に付する事案は,二者択一で賛否を問う形式のものとする。ただし,市長が必要と認めたときは,事案により,3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

(請求代表者証明書の交付等)

第5条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は,その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「市民投票実施請求書」という。)を添えて,市長に対し,請求代表者であることを証明する書面(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申し出なければならない。

2 市長は,前項の規定による申出があったときは,直ちに,請求代表者が当該申出の日現在において請求権を有する者であることの確認を行い,その者に請求代表者証明書を交付し,かつ,その旨を告示しなければならない。

3 市長は,前項の確認を行ったときは,直ちに,当該申出の日現在において請求権を有する者の総数の6分の1の数を告示し,かつ,請求代表者に通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第6条 請求代表者は,署名簿に市民投票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して,請求権を有する者に対し,署名及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は,請求権を有する者に委任して,前項の署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合においては,委任を受けた者は,市民投票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 前2項の規定による署名及び押印は,前条第2項の規定による告示があった日から31日以内でなければ,これを求めることができない。

4 前3項に定めるもののほか,署名の収集については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定の例による。

(署名の証明,審査名簿の調製,署名簿の縦覧及び異議の申出)

第7条 請求代表者は,署名簿に署名及び押印をした者の数が第5条第3項の規定により告示された請求権を有する者の総数の6分の1以上の数になったときは,前条第3項に規定する期間が満了する日の翌日から5日を経過する日までに,署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは,これを一括したもの)を市長に提出し,これに署名及び押印をした者が第3項に規定する審査名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は,前項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは,当該提出を却下しなければならない。

3 市長は,第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては,前項の規定により却下するときを除き,審査名簿(第5条第1項の規定による申出の日現在において請求権を有する者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製するものとする。

4 市長は,前項の規定により審査名簿を調製したときは,その日から5日間,その指定した場所において,当該審査名簿に登録した者の氏名,住所及び生年月日を記載した書面(当該登録した者に係る情報を記載した部分に限る。)を当該登録した者の閲覧に供しなければならない。

5 市長は,閲覧開始の日の3日前までに審査名簿の閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。

6 請求権を有する者は,審査名簿の登録に関し異議があるときは,第4項の規定による閲覧期間内に市長にその旨を申し出ることができる。

7 市長は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において,その申出を正当であると決定したときは,直ちに当該申出人を審査名簿に登録し,又は審査名簿から抹消し,その旨を当該申出人に通知し,その申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。

8 市長は,第1項の規定による証明を求められた場合においては,その日から30日以内に審査を行い,署名の効力を決定し,その旨を証明しなければならない。

9 市長は,前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは,直ちに,署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに,その日から7日間,その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供しなければならない。

10 市長は,あらかじめ前項の署名簿の縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。

11 関係人は,署名簿の署名に関し異議があるときは,第9項の規定による縦覧期間内に市長にその旨を申し出ることができる。

12 市長は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において,その申出を正当であると決定したときは,直ちに第8項の規定による証明を修正し,その旨を当該申出人及び関係人に通知し,併せてこれを告示し,その申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。

13 市長は,第9項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき,又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは,その旨及び有効署名の総数を告示するとともに,署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(署名及び押印の取消し)

第8条 署名簿に署名及び押印をした者は,請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は,請求代表者を通じて,署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の効力等)

第9条 市民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは,無効とする。

(1) この条例又はこの条例に基づく市規則に定める手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前項に定めるもののほか,第7条第11項の規定により偽り又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは,無効とする。

3 市長は,署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは,関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(市民投票の実施の請求)

第10条 請求代表者は,第7条第13項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第5条第3項の規定により告示された請求権を有する者の総数の6分の1以上の数に達しているときは,その返付を受けた日から5日以内に限り,市長に対し,自治基本条例第30条第1項の規定による市民投票の実施を請求することができる。

(市民投票の実施の請求があった旨の告示)

第11条 市長は,前条の規定により自治基本条例第30条第1項の規定による市民投票の実施の請求があったときは,直ちにその者の住所及び氏名,請求の要旨並びに市民投票に付そうとする事項に係る設問及び選択肢を告示しなければならない。

(市民投票の期日)

第12条 市民投票は,前条の規定による告示の日から起算して90日以内において,市長が定める期日に行う。ただし,当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙,大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは,市民投票の期日を変更することができる。

2 市長は,前項の規定により市民投票の期日を定めたときは,当該市民投票の期日の7日前までに当該市民投票の期日を告示しなければならない。

(投票資格者名簿の調製,閲覧及び異議の申出)

第13条 市長は,市民投票を実施する場合においては,投票権を有する者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し,前条第2項の規定による告示の日の前日現在(年齢については,市民投票の期日現在)において投票権を有する者を投票資格者名簿に登録するものとする。

2 第7条第4項から第7項までの規定は,投票資格者名簿に係る閲覧及び異議の申出について準用する。この場合において,同条第4項中「その日から5日間」とあるのは,「市規則で定める期間」と読み替えるものとする。

(投票所)

第14条 投票所は,市長の指定した場所に設ける。

2 市長は,市民投票の期日から少なくとも5日前に,投票所を告示しなければならない。

(投票をすることができない者)

第15条 次に掲げる者は,投票をすることができない。

(1) 投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 市民投票の当日(第18条の規定による期日前投票にあっては,当該期日前投票の当日),市民投票の投票権を有しない者

(投票所においての投票)

第16条 市民投票の投票を行う者(以下「投票人」という。)は,市民投票の当日,自ら投票所に行き,投票をしなければならない。

2 投票人は,投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ,投票をすることができない。

(投票の方法)

第17条 市民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。

2 投票人は,投票所において,市民投票に付された事案に対し,投票用紙の選択肢から一つを選択し,所定の欄に○の記号を自書し,これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,心身の故障その他の事由により,自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は,代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第18条 投票人は,第16条第1項の規定にかかわらず,市規則で定めるところにより,期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(開票所の設置及び開票日)

第19条 開票所は,市長の指定した場所に設ける。

2 市長は,あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

3 開票は,すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(無効投票)

第20条 次の各号のいずれかに該当する投票は,無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか,他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したかを確認し難いもの

(投票結果の告示等)

第21条 市長は,市民投票の結果が判明したときは,直ちにこれを告示し,かつ,当該市民投票の請求代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。

(情報の提供)

第22条 市長は,市民投票を実施する際には,第11条の規定による告示の日から当該市民投票の期日の2日前までに,当該市民投票に関し必要な情報を広報誌その他の適当な方法により提供するものとする。

2 市長は,前項の規定による情報の提供に当たっては,中立性の保持に留意し,事案についての選択肢を公平に扱うものとする。

(投票運動)

第23条 市民投票に関する投票運動は,買収,脅迫等市民の自由な意思が拘束され,若しくは不当に干渉され,又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(その他)

第24条 第2条から前条までに定めるもののほか,市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は,市規則で定めるところによるもののほか,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに豊中市選挙関係事務執行規程(平成13年豊中市選挙管理委員会規程第3号)の規定の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

附 則

この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔平成21年3月規則第7号により,平成21年3月26日から施行〕

附 則(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:45

豊中市自治基本条例

○豊中市自治基本条例

公布
平成19.3.30
条例4

目 次
前 文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の主体
第1節 市民及び事業者(第3条―第5条)
第2節 市議会(第6条―第8条)
第3節 行政機関(第9条―第11条)
第3章 自治の運営
第1節 地域(第12条)
第2節 市政(第13条―第23条)
第4章 参画と協働
第1節 参画(第24条―第26条)
第2節 協働(第27条―第29条)
第5章 市民投票(第30条)
第6章 国又は他の地方公共団体との連携(第31条)
第7章 この条例の位置付け(第32条)
附 則

私たちは,今日に至るまで互いに協力し,話合いを積み重ねながら,困難を乗り越え,夢をかたちにするために,地域に根ざし,さらには地域を越えて,教育や福祉,環境をはじめ,様々な分野における自治の充実を図ってきました。
そして今,自ら課題に取り組む市民が,新たな公共の担い手として,お互いに,また事業者や市と連携して取組を広げながら豊中の自治の力を高めようと努めています。
また,それぞれの自治体には,地方自治制度の大きな改革の流れの中で,憲法の掲げる地方自治の本旨の実現に向けて,独自の創意工夫により自己決定,自己責任による自治を充実させていくことが求められています。
私たちは,年齢や性別,国籍などの違いを問わず,多様な個性を持った人々がお互いの人権を尊重しながら,平和に共存・共生する持続可能な地域社会を築いていくために,一人ひとりが持てる力を十分に発揮していきたいと考えます。
こうした認識に立って,私たちは,
自分の住むまちに関心を持ち,
まちの課題を自らの課題として受け止め,
情報を共有し,
お互いを尊重しながら話合いを積み重ね,
よって,まちの課題に対して,
より良い解決方法を見つけ出し,
責任を持って実行していく
ことを旨として行動することを決意します。
ここに私たちは,市民主体のまちづくりを進めることにより,市民自治を発展させ,次の世代に伝えていくため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民主権の理念にのっとり,自治の基本原則及び自治の主体のあり方を明らかにするとともに,その主体間における参画と協働の原則を定めることにより,自己決定,自己責任による自治の運営を実現し,もって自立した豊かな地域社会の創造に資することを目的とする。
(自治の基本原則)
第2条 自治は,次に掲げる基本原則に即して推進されなければならない。
(1) 情報共有の原則 市民,事業者及び市は,市政に関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市民及び事業者の参画の下で市政が行われること。
(3) 協働の原則 市民,事業者及び市は,互いを理解し,尊重し,対等な立場で連携して課題に取り組むこと。
2 地域の課題は,地域の特性に応じて市民及び事業者が解決に向けた取組を担うとともに,市がその取組に必要な施策を実施することにより解決を図るものとする。
第2章 自治の主体
第1節 市民及び事業者
(市民の権利)
第3条 市民は,市政に参画する権利を有する。
2 市民は,市政に参画する権利を行使するに当たっては,公共の視点に立つとともに,他の市民の市政に参画する権利に配慮しなければならない。
3 市民は,市政に参画し,又は参画しないことを理由として不利益な取扱いを受けない。
(市民の責務)
第4条 市民は,地域の課題に関心を持ち,事業者及び市と協力して,その解決に向けた取組に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,自らも地域社会の一員であることを自覚し,市民及び市と協力して,地域の課題の解決に向けた取組に努めなければならない。
第2節 市議会
(市議会の権限等)
第6条 市議会は,市民の代表による意思決定機関として,市の政策形成並びに市政運営の監視及びけん制に係る機能を果たすものとする。
2 市議会は,条例の制定及び改廃,予算,決算の認定等の議決並びに市の事務に関する検査及び監査の請求等の権限を有する。
(市議会の責務)
第7条 市議会は,市民意思の反映を図るため,前条第2項に規定する権限を効果的に行使するよう努めなければならない。
2 市議会は,市民への説明責任を果たすため,積極的な情報提供その他の施策により開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は,市民の代表として,前2条に規定する市議会の権限等及び責務がより良く果たされるよう,誠実に職務を遂行するとともに,自ら審議能力の向上を図るよう努めなければならない。
第3節 行政機関
(市長の権限)
第9条 市長は,市の執行機関として,事務を管理するとともに執行する権限を有する。
2 市長は,市を統轄し,これを代表する。
(市長の責務)
第10条 市長は,市民の信託に誠実にこたえるため,政策を実現するための施策及び計画を策定し,人員,予算その他の資源を適切に配分して,その推進に努めなければならない。
2 市長は,市民への説明責任を果たすため,前項の施策及び計画の推進状況を毎年公表しなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は,全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行し,その能力の向上を図るとともに,市民自治を推進するため,最大限にこれを発揮するよう努めなければならない。
第3章 自治の運営
第1節 地域
(地域自治)
第12条 市民及び事業者は,地域における自治を推進するための組織(以下この条において「地域自治組織」という。)を自主的に形成することができる。
2 地域自治組織は,地域の安全,教育,福祉,環境その他の課題について協議し,その結果を踏まえ,協力,連携及び相互支援を図りながら解決に向けて取り組み,地域自治の発展に寄与するよう努めるものとする。
3 市は,地域自治組織の形成及び活動を支援するため,地域における人材の育成,助成,情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
4 市は,施策の決定及び実施に当たっては,関係する地域自治組織の意思を反映するため,必要な措置を講じなければならない。
第2節 市政
(市政運営の基本原則)
第13条 市は,市政運営に当たっては,市民及び事業者の負担に基づくものであることにかんがみ,最大限に効率性を発揮して行わなければならない。
2 市は,市民の視点で公正な市政運営を推進し,市民の権利利益の保護を図らなければならない。
3 市は,市政運営の透明性の向上を図り,市民から信頼される開かれた市政を推進しなければならない。
(総合計画)
第14条 市は,事務を処理するに当たっては,総合的かつ計画的な行政運営を図るため,基本構想,基本計画及び実施計画を内容とする総合計画を定め,これに即して行うようにしなければならない。
2 市は,特定の施策に係る計画を定めようとするときは,前項の総合計画に適合するようにしなければならない。
(行政組織)
第15条 市は,行政組織の編成に当たっては,社会経済情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応するため,事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるようにするとともに,相互の連携が保たれるように十分配慮しなければならない。
(行政手続)
第16条 市は,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,市民の権利利益の保護に資するよう,行政手続について必要な措置を講じなければならない。
(政策法務)
第17条 市は,法令等の調査研究を重ね,自主的かつ適正な解釈及び運用を行うことにより,自主立法権等を活用する政策法務の推進を図らなければならない。
(法令遵守)
第18条 市は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため,法令等を誠実に遵守するとともに,公正な職務執行を確保するための必要な措置を講じなければならない。
(情報公開及び個人情報の保護)
第19条 市は,市政に関する情報について,市民及び事業者との共有を図るため,情報公開を総合的に推進しなければならない。
2 市は,個人の権利利益を保護し,信頼される市政を推進するため,個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第20条 市は,主要な施策の効果を自ら評価し,その結果を当該施策に適切に反映させなければならない。この場合において,施策の効果は,当該施策の特性に応じた合理的な手法を用い,できる限り定量的に把握しなければならない。
2 市は,前項の規定により評価を実施したときは,速やかにその結果を公表する。この場合において,市は,評価の結果について市民の意見を聴くため,必要な措置を講じなければならない。
(人材育成)
第21条 市は,職務に対する高い意欲及び能力を持った職員を育成するため,総合的かつ計画的に人材育成に係る施策を実施しなければならない。
(財政運営)
第22条 市は,計画的かつ健全な財政運営を図るため,資産及び負債,行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握するとともに,社会経済情勢の動向を踏まえた中期的な財政見通しを作成しなければならない。
2 市は,前項の財政状況及び財政見通しを作成したときは,速やかに公表する。
(危機管理)
第23条 市は,危機事象の発生に備え,総合的かつ機動的な活動を行うことができる体制等を整備するとともに,その対応に当たっては,市民及び事業者と連携を図らなければならない。
第4章 参画と協働
第1節 参画
(参画における原則)
第24条 市は,幅広い市民及び事業者の参画を得て市政を推進するため,施策の企画,実施,評価及び改善の過程において,多様な手段による参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 市は,前項に規定する目的を達するため,必要な情報を適時に,かつ,適切な方法で市民及び事業者に提供するよう努めなければならない。
3 市は,市政への参画に関する市民及び事業者の意見,要望等については,適切に対処しなければならない。
(意見公募手続)
第25条 市は,市の基本的な制度又は事項を定める条例,計画等を策定するに当たっては,市民及び事業者から意見の提出を受け,提出された意見を考慮して意思決定を行うため,意見公募手続を整備しなければならない。
(審査会等の委員の選任)
第26条 市は,審査会,審議会,協議会等(次項において「審査会等」という。)の委員を選任するに当たっては,男女の構成比率,年齢等に留意し,幅広い市民及び事業者の参画に配慮した委員構成となるよう努めなければならない。
2 市は,審査会等の委員の全部又は一部を公募する。ただし,法令等に特別の定めがあるときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
第2節 協働
(協働における原則)
第27条 市民,事業者及び市は,それぞれ互いに協働しようとするときは,次に掲げる基本原則に基づき行わなければならない。
(1) 対等な立場に立ち,相互に理解を深めること。
(2) 目的を共有するとともに,協働の企画,実施,評価及び改善の過程並びにその成果を公開すること。市にあっては,これらの情報を適時に,かつ,適切な方法で公開すること。
2 市は,前項に定めるもののほか,市民及び事業者と協働するに当たっては,これらの者の自発性及び自主性を尊重しなければならない。
(協働の推進)
第28条 市は,市民,事業者及び市との間における協働を進めるため,その仕組みづくりその他必要な施策を実施しなければならない。
(パートナーシップ協定)
第29条 市民,事業者及び市は,協働によるまちづくりを進めるため,計画の策定,実施又は評価の過程において,相互の役割,責務等を定めた協定(次項において「パートナーシップ協定」という。)を締結することができる。
2 市民,事業者及び市は,パートナーシップ協定に定める内容を誠実に履行しなければならない。
第5章 市民投票
(市民投票)
第30条 市内に住所を有する満18歳以上の者(外国人を含む。第3項において同じ。)は,将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し,その総数の6分の1以上の者の連署をもって,市長に対し市民投票の実施を請求することができる。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,市民投票を実施しなければならない。
3 市民投票の投票権を有する者は,市内に住所を有する満18歳以上の者とする。
4 市長及び市議会は,市民投票の結果を尊重しなければならない。
5 市民投票の実施に関する手続その他必要な事項は,別に条例で定める。
第6章 国又は他の地方公共団体との連携
(国又は他の地方公共団体との連携)
第31条 市は,共通する課題を解決するため,国,大阪府又は他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力するものとする。
第7章 この条例の位置付け
(この条例の位置付け)
第32条 この条例は,自治の基本を定めるものであり,市民,事業者及び市は,誠実にこれを遵守しなければならない。
2 市は,条例の制定及び改廃,法令等の解釈及び運用並びに市政運営に当たっては,この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
附 則
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第30条の規定は,同条第5項の条例の施行の日から施行する。
2 市長は,市民自治の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行後3年以内に,運用状況について検討を加えなければならない。この場合において,市民及び事業者は,市長に対して,この条例の運用状況及び見直しについて意見を述べることができる。
3 市長は,前項の検討の結果を公表するとともに,その結果に基づき,必要な措置を講じなければならない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:42

吹田市自治基本条例

○吹田市自治基本条例
平成18年10月11日条例第34号
吹田市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利、責務等(第6条―第8条)
第4章 議会(第9条―第11条)
第5章 市長及び市長以外の執行機関並びに職員の責務(第12条―第14条)
第6章 情報共有、情報公開等(第15条―第17条)
第7章 市民参画及び協働(第18条―第23条)
第8章 コミュニティの尊重等(第24条)
第9章 行政運営の原則(第25条―第29条)
第10章 市民自治推進委員会(第30条)
第11章 国及び大阪府その他の自治体との連携及び協力(第31条)
第12章 条例の見直し等(第32条・第33条)
附則
吹田市は、人類共通の願いである恒久平和を希求し、市民の健康と福祉の向上を基本として、個人の尊厳と自由が尊重され、安心して住み続けることができるまちの実現に向け、市民とともに市政を進めてきました。全国に先駆けて、循環型社会への移行を進め、子どもや高齢者を支える福祉を推進するとともに、コミュニティの振興を図り、都市文化を育んできました。こうした施策は、市民と市との信頼と協力があってこそ実現したものであり、また、市民の自主的な活動は、吹田のまちを築く大きな原動力となってきました。
本格的な地方分権の時代を迎えた今日、先人の英知とたゆまぬ努力により発展してきたこのまちを、だれもが安心していつまでも住み続けたくなるまちとして次世代に引き継いでいくために、今まで以上に市民及び市は、それぞれの役割と責任の下に、お互いに協力して市民自治を行うことが求められています。
そのために、市民は、市民自治の担い手であることを改めて自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行動するとともに、市政運営に主体的にかかわらなくてはなりません。
他方、市は、効果的かつ効率的な市政運営に努めるとともに、市民参画及び協働を推し進め、地方分権の時代にふさわしい独自の政策を掲げ、推進しなければなりません。そして、市は、すべての市民が誇りに思い、一人ひとりの人権が尊重される、真に自立した吹田市の実現を図らなければなりません。
ここに、市民及び市は、市民福祉の向上のため、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則を共有し、市民自治の確立をめざして、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則を定め、市民、議会及び市長その他の執行機関のそれぞれの役割を明らかにするとともに、市民自治の運営原則に基づく制度等の基本を定めることにより、市民福祉の向上のため、市民自治の確立を図ることを目的とします。
(条例の位置付け等)
第2条 この条例は、本市における市民自治の基本を定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。
2 執行機関は、この条例の趣旨にのっとり、その事務に関する法令の解釈を自主的かつ適正に行うものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住み、通勤し、若しくは通学する者又は市内に事業所を置き事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 参画 市民が政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的に関わり、行動することをいいます。
(3) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するため、それぞれの役割と責任を自覚しながら、お互いの立場を尊重し、協力することをいいます。
(4) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(5) 市 議会及び執行機関をいいます。
第2章 市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則
(市民自治の基本理念)
第4条 次に掲げることを市民自治の基本理念とします。
(1) 市民は、等しく尊重されること。
(2) 市民は、市民自治の担い手であることを自覚し、自らが地域のことを考え、自らの手で治めていくこと。
(3) 市は、国及び大阪府と、それぞれの役割分担の下に、対等の立場で相互協力の関係に立って、自律的な市政運営を図ること。
(市民自治の運営原則)
第5条 次に掲げることを市民自治の運営原則とします。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、市政に関する情報を共有すること。
(2) 市民参画の原則 市民は、自らの意思と責任の下に、市政に参画すること。
(3) 協働の原則 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深め、協働すること。
第3章 市民の権利、責務等
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) 市政に関する情報を知ること。
(2) 市政に参画すること。
(市民の責務)
第7条 市民は、次に掲げる責務を有します。
(1) お互いを認め合い、市民自治を協働して推進するよう努めること。
(2) 市政に参画するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つこと。
(事業者の社会的責任)
第8条 市民としての事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、良好な都市文化の形成に寄与するよう努めなければなりません。
第4章 議会
(議会の役割及び権限)
第9条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、直接選挙を通じて選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であり、適正に行政運営が行われているかについて監視及び牽けん制をする役割を果たします。
2 議会は、地方自治法の定めるところにより、条例の制定及び改廃、予算の決定並びに決算の認定を議決する等の権限を有します。
(議会の責務)
第10条 議会は、開かれた議会運営のため、その保有する情報を市民に公開し、市民と共有しなければなりません。
(議員の責務)
第11条 議員は、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、議会活動に関する情報等について、市民に説明するよう努めるものとします。
第5章 市長及び市長以外の執行機関並びに職員の責務
(市長の責務)
第12条 市長は、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 市長は、その地位が選挙によって信託されたものであることを認識し、市民の意向を的確に行政に反映させ、市政の課題に適切に対処しなければなりません。
3 市長は、前項の目的を達成するため、職員を適切に指揮監督し、人材の育成に努めなければなりません。
(市長以外の執行機関の責務)
第13条 市長以外の執行機関は、その職責に応じて、自らの判断と責任においてその所管する職務を公正かつ誠実に執行するとともに、市長及び他の執行機関と協力して行政運営に当たらなければなりません。
(職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、創意工夫し、公正、誠実かつ効率的に職務の遂行に努めなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力、法務能力等を身につけるよう努めなければなりません。
第6章 情報共有、情報公開等
(情報共有の推進)
第15条 執行機関は、市民参画及び協働の実効性を確保するため、市民との情報の共有に係る手法の整備を図らなければなりません。
(情報公開及び情報提供)
第16条 市は、市政に関して市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため、その保有する情報を公開しなければなりません。
2 市は、市民生活に必要な情報を市民にわかりやすく、かつ、適時に提供するよう努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第17条 市は、その保有する個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければなりません。
第7章 市民参画及び協働
(市民参画の推進)
第18条 執行機関は、市民の参画する機会が保障されるよう、次条から第22条までに定めるもののほか、多様な市民参画制度の整備を図らなければなりません。
(審議会等への参画)
第19条 執行機関は、審議会等を設置する場合においては、原則として、その委員の全部又は一部を市民からの公募により選任しなければなりません。
2 執行機関は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければなりません。
(市民意見提出手続)
第20条 執行機関は、重要な条例の制定及び改廃、計画の策定等をしようとする場合は、その案を市民に公表し、それに対して市民から意見の提出を受け、その意見に対する考え方を公表するとともに、提出された市民の意見を考慮して意思決定を行わなければなりません。ただし、緊急を要する場合又は法令等に特別の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項に規定する意見の提出に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定めます。
(住民投票の実施等)
第21条 市長は、市政の重要事項について、広く住民の意思を確認するため、その都度、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 第1項の条例においては、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。
(住民投票に関する条例の制定請求)
第22条 本市において選挙権を有する者は、市政の重要事項について、地方自治法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、前条第1項の条例の制定を請求することができます。
(協働)
第23条 市民及び市は、相互理解と信頼関係に基づき、協働に取り組むよう努めるものとします。
2 市は、前項に規定する協働を推進するに当たり、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとします。この場合において、市の支援は、市民の自主性を損なうものであってはなりません。
第8章 コミュニティの尊重等
第24条 市民及び市は、暮らしやすい地域社会を築くため、コミュニティ(居住地域又は関心、目的等を共にすることで自主的に形成された集団又は組織をいいます。以下同じです。)の役割を尊重しなければなりません。
2 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するよう努めるものとします。
第9章 行政運営の原則
(総合計画)
第25条 市長は、市の最上位計画として、総合計画(行政運営の基本方針を示す基本構想並びにその実現を図るための基本計画及び実施計画により構成される計画をいいます。以下同じです。)を策定し、執行機関は、これに基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、広範な市民が参画できるよう努めるとともに、議会の議決を得なければなりません。これらの変更及び廃止をする場合も同様とします。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
(組織編成等)
第26条 執行機関は、簡素で、市民にわかりやすく、社会情勢に柔軟に対応できる機能的な組織編成に努めなければなりません。
2 執行機関は、効果的かつ効率的な組織運営に努めなければなりません。
(財政運営)
第27条 市長は、総合計画に基づく政策目標を達成するため、財政計画を策定し、効果的かつ効率的な政策等の展開を図り、健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、財政運営の透明性を確保する観点から、市民にわかりやすい財務に関する資料について作成及び公表をしなければなりません。
(行政評価)
第28条 執行機関は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、政策等の目的を明確にし、その成果、達成度等について評価を行わなければなりません。
2 執行機関は、前項の評価の結果を事後の政策等に適切に反映させなければなりません。
3 執行機関は、第1項の評価の結果及び前項の規定により反映した結果を市民に公表しなければなりません。
(説明責任及び応答責任)
第29条 執行機関は、政策等の立案、実施及び評価の過程において、その経過、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しなければなりません。
2 執行機関は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速かつ誠実に応答しなければなりません。
第10章 市民自治推進委員会
第30条 本市に、市長の附属機関として、吹田市市民自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、市民参画及び協働に関する重要事項を調査審議し、答申するものとします。
3 委員会は、市民参画及び協働に関する事項について、市長に意見を述べることができます。
4 委員会は、委員8人以内で組織します。
5 委員は、地方自治に関し識見を有する者及び市民のうちから市長が委嘱します。
6 委員の任期は、2年とします。ただし、1回に限り再任されることができます。
7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第11章 国及び大阪府その他の自治体との連携及び協力
第31条 市は、共通する課題を解決するため、国及び大阪府その他の自治体と相互に連携し、協力するよう努めるものとします。
第12章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第32条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の各条項について検討を加え、その結果、見直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとします。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行します。
附 則(平成25年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吹田市民の意見の提出に関する条例の一部改正)
2 吹田市民の意見の提出に関する条例(平成21年吹田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
(吹田市開発事業の手続等に関する条例の一部改正)
3 吹田市開発事業の手続等に関する条例(平成16年吹田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:35

河内長野市市民公益活動支援基金条例

河内長野市市民公益活動支援基金条例

平成22年3月29日
条例第1号

(設置)
第1条 市民公益活動を支援するために必要な資金に充てるため、河内長野市市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、特定財源、一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するための事業の実施に必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:30

大東市自治基本条例

○大東市自治基本条例
平成17年12月26日条例第26号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民と事業者(第4条・第5条)
第3章 議会(第6条―第8条)
第4章 市長等(第9条)
第5章 市政運営(第10条―第19条)
第6章 協働と参画(第20条―第25条)
第7章 意思表明(第26条―第28条)
第8章 補則(第29条・第30条)
付則

大東市は、多くの河川や水路、飯盛・生駒の緑豊かな自然環境に恵まれ、人情深い河内の風土のもと、野崎まいりやだんじり祭りなどの伝統文化が大切に育まれながら、活気あふれる都市の街並みが続くまちへと発展してきました。
私たちは、先人たちの英知と努力によって今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、自然環境、人のつながり、歴史と文化、産業集積、生活基盤の充実などの誇るべき財産を、未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、個性豊かで自然の恵みと都市の住み良さが共生するまちを目指します。
そのためには、地方自治の原点に立ち戻り、私たちのまちを自ら創り育てるという強い信念をもって、多様な主体が連携し合い、協働のまちづくりを進め、自立した市政を実現していかなければなりません。
私たちは、市政に参画し、一人ひとりの基本的人権が尊重され、子どもから高齢者まで誰もが安心して住み続けることのできる大東市を創造するため、ここに最高規範としての自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民、事業者、議会および市長等の役割と責務その他自治に関する基本的事項を定めることにより、ここ大東市において真の地方自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市民 市内で在住、在勤または在学する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会その他の市の執行機関をいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、他の条例や計画等は、この条例の趣旨を十分に尊重し、整合性を図るとともに、市民、事業者、議会および市長等は、これを誠実に遵守しなければならない。
第2章 市民と事業者
(市民の権利と責務)
第4条 市民は、法令(条例を含む。以下同じ。)に定められた権利を有するとともに、市政に関し、情報を知り、参画(政策の立案、実施、評価その他の各段階において主体的にかかわり、行動し、意見を述べることをいう。以下同じ。)する権利を有する。
2 市民は、法令に定められた義務を果たすとともに、市政に参画する場合にあっては、自らの行動に責任を持たなければならない。
(事業者の権利と責務)
第5条 事業者は、前条の権利と義務を有するほか、地域社会の一員として、事業活動において環境との調和を図り、公益的な活動に協力し、健全な事業活動を行わなければならない。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員によって構成される市の意思決定機関であり、市長等の市政運営を監視し、 牽制けんせい し、調査する機能を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、政策を立案する機能を充実させることにより、民意を反映させた市民自治の推進に努めなければならない。
(開かれた議会)
第7条 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 議会は、会議の公開や、情報の積極的な提供により、市民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、市民の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、自己 研鑽けんさん に努めなければならない。
第4章 市長等
(市長等の役割と責務)
第9条 市長等は、地方自治の本旨にのっとり、その権限と責任において、多様化する市政の課題に対し、必要な施策を的確に選択して総合的かつ計画的な市政運営を行うとともに、創意と工夫により財源の確保に努めなければならない。
2 市長等は、市民および事業者(以下「市民等」という。)と、市政の課題を解決するために、協働(それぞれの自覚と責任の下にその立場や特性を尊重しつつ、対等の立場で協力して取り組むことをいう。以下同じ。)に努めなければならない。
3 市長等は、まちの活力を生み出し、豊かな市民生活を実現するため、事業者の創意工夫による活動に対して必要な支援を行わなければならない。
第5章 市政運営
(総合計画)
第10条 市は、計画的な市政運営を行うため、総合的な計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。
3 市は、総合計画に基づく事業の実施に当たり、行政経営の視点から、最少の経費で最大の効果をあげる手法を選択し、市民満足に努めなければならない。
(財政運営)
第11条 市は、総合計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況をわかりやすく公表しなければならない。
2 市は、市の財産について、適正な管理と効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第12条 市は、行政資源を効果的に配分するため、事業や施策の効果を明らかにする評価制度を実施し、その結果をわかりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第13条 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民その他関係者の権利利益を保護するため、行政手続の基準を明確にしておかなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、施策の立案から実施、評価に至るまでの過程について、わかりやすく説明しなければならない。
2 市は、市民の知る権利を保障し、市政への参画を促進するため、必要な市政情報を積極的に提供するものとし、市政の推進に役立つ情報については、市民等からも積極的に市に提供するなど、互いに情報を共有できるように努めなければならない。
3 市は、市民等との相互理解を深めるため、直接対話する機会を設けることに努め、対話に当たっては、市民等が参画しやすい環境を設けるものとする。
(個人情報保護)
第15条 市および事業者は、個人に関する情報を保護するための適切な取扱いを徹底し、個人の権利利益を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(組織および職員)
第16条 市は、市政の課題に的確に応えることができる知識と能力を持った人材の育成を図り、効果的な組織運営の確保に努めなければならない。
2 職員は、全体の奉仕者として市民等の信託に応えることができるよう、職務遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
(法令遵守)
第17条 市および職員は、職務に係る倫理を保持するとともに、法令を遵守し、公共の利益のため、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
(公益通報)
第18条 市は、公益通報(市政の適法かつ公正な運営を確保するために、違法な行為について職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。
(広域行政)
第19条 市は、国、大阪府および他の自治体と対等、協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携して適切に対処するよう努めなければならない。
第6章 協働と参画
(協働のまちづくり)
第20条 まちづくりには、市民等のほか、大東市というまちをより良くしたいと活動する人はすべて参加することができる。
2 市および市民等は、互いに個性や能力を発揮できるよう尊重し、協働のまちづくりを推進するものとする。
(市民等と行政との協働推進)
第21条 市は、協働のまちづくりを進めていくために、市民等が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。
2 市は、重要な施策の企画立案、実行、評価の各段階において、適切な協働の手法を整備しなければならない。
(人材づくり)
第22条 市は、市民等がまちづくりの担い手となるように、自主的に学び、活動できる環境の整備に努めるものとする。
(子どもの育成)
第23条 市は、保護者、地域住民、関係機関と密接な協力・協働の体制を確保し、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どもの健全な育成に積極的に取り組まなければならない。
(コミュニティ)
第24条 市民等は、防災など地域の課題の解決や豊かな地域社会を実現するため自主的に形成された組織(以下「コミュニティ」という。)に対し、協力するよう努めなければならない。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その活動に対して平等に取り扱い、公益的な活動に対して、必要に応じて支援するよう努めなければならない。
(危機管理)
第25条 市民等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体および財産を守るため、日頃から適切な防衛策をとるよう努めなければならない。
2 コミュニティは、関係機関や市と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めなければならない。
3 市は、これまでの経験と知識を踏まえ、市民等の生命、身体および財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、市民等の自助努力を支援し、関係機関、市民等との連携、協力に努めなければならない。
第7章 意思表明
(パブリックコメント)
第26条 市は、意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、市民生活や事業活動全般に広く影響を与えるような重要な条例や計画を作成する場合は、事前に案を公表し、市民等が意見を提出できる機会を設けなければならない。
(意見、要望への対応)
第27条 市は、市民等から市政一般に関する意見や要望を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(住民投票)
第28条 18歳以上の市内に在住する者(永住外国人を含む。)は、市政に関する重要な事項について、その総数の3分の1以上の署名により、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 前項の請求には、投票に付すべき事項その他住民投票の実施に関し必要な事項を明記しなければならない。
3 市は、住民投票の実施が請求された場合における当該請求に関する意思、また、住民投票を実施した場合における住民投票の結果については、尊重しなければならない。
第8章 補則
(条例の見直し)
第29条 市長は、社会情勢の変化などにより、この条例の見直しを行う必要がある場合は、速やかにその手続をとらなければならない。
2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民等の意見を広く聴かなければならない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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泉南市自治基本条例

○泉南市自治基本条例

平成24年10月1日条例第25号

泉南市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本原則(第4条-第6条)
第3章 まちを創る市民(第7条-11条)
第4章 まちを創る仕組み(第12条-第17条)
第5章 まちを創るための議会(第18条-第20条)
第6章 まちを創るための行政(第21条-第29条)
第7章 連携と交流(第30条-第33条)
第8章 実効性の確保(第34条・第35条)
附則

私たちのまち泉南市(以下「本市」といいます。)は、大阪府の南部に位置し、緑豊かな和泉山脈と豊穣(じょう)の茅渟(ちぬ)の海がもたらす貴重な恵みを享受し、まちが形づくられてきました。熊野街道がまちの中央部を貫き、数多くの史跡とともに五穀豊穣を願う秋祭りなど、今でも往時の面影を残す四季折々の伝統と文化が息づいています。一方で、日本の国際拠点となる関西国際空港を対岸に臨み、人、モノ、情報の交流拠点として、世界の人たちとも手を携えることができる臨空都市としてその歩みを進めています。
私たちは、先人たちが守ってきた豊かな自然、育んできた歴史と伝統、そして切り拓いてきた世界への扉など、今日まで歩んできた軌跡をたどり、資産として次世代を担う子どもたちへ引き継ぎ、未来へ紡いでいく責務を有します。市民一人ひとりが自らの権利と責務を重く受け止め、先人たちの進取の気性と時代に対応できるたくましい行動力をもって、共に力を合わせ、支えあいながら地方分権時代にふさわしい個性あるまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、このような決意のもと、まちづくりの主体として地方分権社会の到来を新たな飛躍の機会と捉え、魅力あるまちの創造に取り組むとともに、基本的人権を尊重して地域の絆を深めあい、自主、自立した地域社会の実現をめざすことを自治の基本理念とし、ここに泉南市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた理念に則り、泉南市における市民自治の基本原則、市民の権利と責務、市の役割と責務並びにまちづくりの仕組みを定めることによって、各主体が協働して個性豊かで魅力あるまちを創造するとともに自主、自立した自治体にふさわしい市民自治を実現し、もって市民福祉の向上を図ることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、市民自治及びまちづくりの基本となる事項を定めるものであり、他の条例、規則等を制定改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとします。
2 市は、他の条例、規則、規程、計画等についてこの条例のもとに体系的な整備を図るよう努めます。
(基本となる用語)
第3条 この条例で使用する基本となる用語は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 市民 泉南市内に居住する人、在勤又は在学する人、市内で事業又は活動を行う者(以下「事業者」といいます。)をいいます。
(2) 市 本市の市議会及び市の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 市民自治の確立のために行われる全ての公共的な活動をいいます。
(4) コミュニティ 一定の地域の人と人とのつながりを基盤として、自主的にさまざまな地域課題への取り組みを進めている団体及び知縁や不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを共通目的として積極的に活動を展開している団体を合わせていいます。
(5) 参画 市民が、まちづくりに関する企画立案、実施及び評価の各段階において主体的に関与し、取り組むことをいいます。
(6) 協働 市民と市又は市民と市民が、それぞれの責任と役割を認識し、互いの特性を尊重しながら、連携及び協力して地域社会の共通課題の解決に取り組むことをいいます。
第2章 基本原則
(市民自治の原則)
第4条 市民及び市は、互いに自主性を尊重しあい、市民の参画を得て市民の意思に基づき、さまざまな地域課題に取り組むことを原則とします。
(情報共有の原則)
第5条 市民及び市は、各々が保有する情報が共有財産であることを認識し、互いに共有し、まちづくりに活用することを原則とします。
(参画と協働の原則)
第6条 市民及び市は、多様な主体によるまちづくりを推進するため、それぞれの役割と責務に基づいて参画し、協働することを原則とします。
第3章 まちを創る市民
(市民の権利)
第7条 市民は、国籍、性別、年齢等に関わらず、平等にまちづくりに参画する権利を有します。ただし、参加、不参加に関わらず差別的な取り扱いは受けるものではありません。
2 市民は、法令等により制限される場合を除き、市政に関して全てのことを知る権利を有します。
3 市民は、良好な環境で暮らし、活動する権利を有します。
4 市民は、活動に関して自主性、自立性が尊重される権利を有します。
5 市民は、市が提供するサービスを受ける権利を有します。
(こどもの権利保障)
第8条 市は、こどもがまちづくりに関する意見を表明、表現することができる機会を積極的に設けるとともに、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
(市民の責務)
第9条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的にまちづくりに参画するよう努めなければなりません。
2 市民は、まちづくりの主体としての多様性を認め、全ての人権を守るとともに弱者や環境に配慮するよう努めなくてはなりません。
3 市民は、まちづくりを通じて良好な環境を次世代へ引き継がなければなりません。
4 市民は、まちづくりに参画するにあたって自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければなりません。
5 市民は、第7条に定める権利の行使にあたっては濫用することなく、常に公共の福祉に配慮するよう努めなければなりません。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、市民として責務を遵守することと併せ、社会的な責任を自覚し、市民及び市と協働しながら地域との調和を図るとともに、まちづくりの推進に寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境と生活環境に配慮するよう努めなければなりません。
(コミュニティ活動)
第11条 市民は、コミュニティ活動に積極的に参画し、交流を重ねながら地域課題に取り組むよう努めます。
2 市民は、コミュニティ活動を展開していく中で、新たな人材の育成とともに参画しやすい開かれた体制づくりに努めます。
3 市民は、地域の絆を深めてより広域的な地域課題の解決に取り組むため、一定のまとまりのある地域においてコミュニティ活動を行う組織を設置することができます。
4 市は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、協働して地域課題の解決に取り組むとともに、その活動を守り育てるため必要な支援に努めなければなりません。
第4章 まちを創る仕組み
(情報の公開・提供)
第12条 市は、市政に関する市民の知る権利を保障し、市政に対する理解と信頼を深めるため、市の保有する情報を公開するとともに、多様な媒体を活用して積極的に提供するよう努めます。
2 市民は、あらゆる機会を通じて市民同士の情報共有に努め、共有した情報を有効活用し積極的にまちづくりに活かすよう努めます。
3 情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第13条 市は、情報共有の推進にあたり、市の保有する個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を保障するため、個人情報の適正な取り扱いについて必要な措置を講じます。
2 個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項は、別に条例で定めます。
(意見公聴制度)
第14条 執行機関は、政策形成過程における市民参画の機会を創出するとともに市政の透明性と公平性の向上を図るため、市政に関する重要な事項について事前に案を公表し、広く市民から意見を聴取します(以下「パブリックコメント制度」といいます。)。
2 執行機関は、提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行い、提出された意見に対する考え方を明確にして、結果と理由を公表しなければなりません。
3 パブリックコメント制度について必要な事項は、別に定めます。
(審議会等への参画)
第15条 執行機関は、審議会その他の附属機関の委員を選任する場合は、原則として全部又は一部を公募により選任するよう努めます。ただし、公募に適さないなど正当な理由がある場合はこの限りではありません。
2 執行機関は、委員の構成について男女の均衡、年齢、地域、国籍及び他の委員との重複に配慮しなければなりません。
(市民からの提言)
第16条 執行機関は、市民から意見、要望、苦情等があった場合は、速やかに事実関係を調査し、わかりやすく誠実に応答するとともに、これを市への提言と捉え、これからのまちづくりへ繋げていきます。
(住民投票)
第17条 住民は、市政に関する重要事項について広く住民の意思を確認するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき、当該事項にかかる住民投票の実施に関する条例の制定について市長へ請求することができます。
2 市議会の議員及び市長は、市政に関する重要事項について、直接住民へ意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を発議することができます。
5 市民及び市は、住民投票の結果を最大限尊重しなければなりません。
第5章 まちを創るための議会
(市議会の役割)
第18条 市議会は、市民の信頼に基づく負託に応え、本市の意思決定機関として、市の重要事項を議決します。
2 市議会は、執行機関について、市政運営を監視し、けん制する機能を有します。
(市議会の責務)
第19条 市議会は、積極的に情報を提供することにより市民との情報共有を図り、説明責任を果たすよう努めなければなりません。
2 市議会は、議会への市民参画を推進し、市議会の活性化を図るとともに開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 市議会は、政策立案や政策提言に関する機能を強化し、その活用に努めなければなりません。
(議員の責務)
第20条 議員は、公正かつ誠実に責務を遂行することにより、市民への説明責任を果たすよう努めなければなりません。
2 議員は、市民との対話を心がけ、積極的に市民の意向把握や意見交換を行い、開かれた議会をめざさなくてはなりません。
3 議員は、自らの役割を深く自覚して、市民全体の利益を優先して行動し政治倫理の確立と自己研鑽(けんさん)に努めなければなりません。
第6章 まちを創るための行政
(市長の役割)
第21条 市長は、市民の信頼に基づく負託に応え、市政の代表者としてリーダーシップを発揮し、まちづくりのビジョンを示します。
2 市長は、市民参画と協働によるまちづくりを進め、市民福祉の向上をめざします。
3 市長は、経営感覚をもって効率的かつ効果的に市政を運営します。
(市長の責務)
第22条 市長は、まちづくりのビジョンを実現するため、俯瞰(ふかん)的に実情を把握し、総合的な市政運営に努め、市民への説明責任を果たさなければなりません。
2 市長は、市民福祉の向上を図るため、市民の視点に立って市民の参画を推進し、協働によるまちづくりの実現に努めなければなりません。
3 市長は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、柔軟で機能的な組織づくりを行うとともに、職員の指揮監督に努めなければなりません。
(職員の責務)
第23条 職員は、全体の奉仕者として社会情勢や行政需要に的確に対応し、最少の経費で最大の効果をあげるため、市民の視点に立って公正、誠実かつ創意をもって政策課題に取り組まなければなりません。
2 職員は、市民との信頼関係を築き、積極的に協働して地域課題に取り組み、説明責任を果たさなければなりません。
3 職員は、その専門性と政策能力の向上をめざし熱意をもって自己研鑽に励むとともに、職務について責任を持ち、不断の改善に努めなければなりません。
(総合計画)
第24条 市長は、本市の将来の姿を明らかにし、政策資源を有効に活用して市政を総合的かつ計画的に運営するため、議会の議決を経て、めざすべき将来像を定める基本構想及び構想を実現するための基本計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、執行機関が行う政策等は原則としてこれに基づかなければなりません。
(政策法務)
第25条 執行機関は、市民のニーズや地域課題を的確に把握し、地域の実情に応じた効果的な政策を展開するため、法令等の自主的な解釈、運用に努めるとともに、積極的に条例等の制定に取り組みます。
(財務)
第26条 執行機関は、最少の経費で最大の効果をあげるよう総合計画を踏まえて予算を編成し、効率的かつ効果的に執行することにより健全な行財政運営に努めます。
2 執行機関は、自主財源の確保に努めるとともに、中長期的な視点に立って財政基盤の強化を図ります。
(危機管理)
第27条 執行機関は、市民の安全を守り、安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、緊急事態に適切かつ迅速な対応ができる危機管理体制を整えるとともに、市民の自助、共助に関する活動を支援します。
(行政手続)
第28条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益を保護するため、適正な行政手続の確保に努めます。
2 行政手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(説明責任)
第29条 執行機関は、政策等の企画立案、実施及び決定の各過程における状況と効果について、市民にわかりやすく説明する責任を果たさなければなりません。
第7章 連携と交流
(国及び大阪府との連携)
第30条 市は、国及び大阪府と対等、協力の関係にあることを踏まえ、互いの役割を認識し、役割分担に基づき連携及び協力して自主、自立したまちづくりを進めます。
(他の自治体等との連携)
第31条 市は、他の自治体及び関係機関と積極的な情報交換と相互理解を図り、連携及び協力して、広域的な共通課題の解決やまちづくりに取り組みます。
(市外の人々との交流)
第32条 市民及び市は、あらゆる分野における活動を通じて市外の人々と交流し、その人々の知恵や善意、提言をまちづくりに活用するよう努めます。
(国際交流)
第33条 市民及び市は、これからのまちづくりにおいて国際社会との関係や国際的な視点が重要であることを認識し、積極的に国際交流を促進するよう努めます。
2 市は、関西国際空港と連携及び協力して、世界の人、モノ、情報の交流拠点となる国際都市にふさわしいまちづくりを進めます。
第8章 実効性の確保
(条例の推進)
第34条 市は、この条例の目的を達成するため、条例を推進する体制を整備することにより、一層の実行性の確保に努めなければなりません。
(条例の見直し)
第35条 市は、社会情勢や地域社会の状況を勘案し、この条例についておおむね4年ごとに見直しを行い、改正する必要が生じた場合は速やかに改正し、実効性を確保するよう努めなければなりません。
2 市民及び市は、常に条例の実効性を確保することにより、この条例を将来にわたって育んでいかなければなりません。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。ただし、第17条第3項及び第4項の規定は、規則で定める日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:21

【廃止】八女市総合オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 八女市 自治体コード 40210
都道府県名 福岡県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 69057人

条例データ

八女市総合オンブズパーソン条例

平成14年9月25日
八女市条例第20号
平成22年第7回(12月)市議会定例会にて、議案第148号「八女市総合オンブズパーソン条例を廃止する条例の制定について」が可決(2010年12月10日)、廃止。

目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 オンブズパーソン、市の機関及び市民の責務(第5条-第7条)
第3章 オンブズパーソンの組織等(第8条-第10条)
第4章 苦情等の処理(第11条-第20条)
第5章 補則(第21条-第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の市政に関する苦情を公正
かつ中立的な立場で簡易迅速に処理することにより、行政の非違を是正し、及び行政運営の改善を図るため必要な事項を定め、もって開かれた公正な市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的とする。
(オンブズパーソンの設置)第2条 前条の目的を達するため、本市に八女市総合オンブズパーソン(以下「オ ンブズパーソン」という。)を置く。
(所管事項)第3条 オンブズパーソンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び 当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項については、オン ブズパーソンの所管事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判所において係争中の事項及び行政不服審査法(昭和37年法律第1
60号)の規定による不服申立てを行っている事項
(3) 監査委員が公表した監査結果及び現に監査を行っている事項
(4) 職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項
(5) 議会に関する事項
(6) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)第4条 オンブズパーソンは、それぞれ独立して、次に掲げる職務を行う。ただし、 第2号に規定する調査及び第4号に規定する意見表明については、合議によるも のとする。
(1) 市民の市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意により、事案を取り上げて調査すること。
(3) 申出に係る苦情又は自己の発意により取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し、行政の非違を是正し、又は行政運営の改善を図るための措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよ
う勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは、当該制度の改
善を求めるための意見を表明すること(以下「意見表明」という。)。
(5) 是正等の措置を勧告したとき、当該機関又は職員が取った措置について
報告を求めること。
(6) 勧告、意見表明及び報告の内容を公表すること。 第2章 オンブズパーソン、市の機関及び市民の責務
(オンブズパーソンの責務)第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益の擁護者として、かつ、適正な行政 運営の監視者として、公平かつ適切にその職務を行わなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、 相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはなら ない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退 いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し なければならない。
2 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努め なければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、オンブズパーソンの適正かつ円滑な職務の遂行を理解し、及び協
力するよう努めなければならない。
第3章 オンブズパーソンの組織等
(組織)第8条 オンブズパーソンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズパー ソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた 識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任することができる。
(兼職の禁止)第9条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議 会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員を 兼ねることができない。
(解嘱)第10条 オンブズパーソンは、次に掲げる場合でなければ、その意に反し解嘱さ れることはない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は著しく怠ったと認められる場合
(3) オンブズパーソンたるにふさわしくない非行があったと認められる場合
2 前項の場合には、市長は、議会の同意を得て、オンブズパーソンを解嘱するこ とができる。
第4章 苦情等の処理
(苦情の申出)第11条 何人も、オンブズパーソンに対し、市の機関の業務の執行に関する事項 及び当該業務に関する職員の行為について苦情を申し出ることができる。
(苦情申出の手続)第12条 苦情を申し出ようとするものは、オンブズパーソンに対し、次の各号に 掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることがで きないときは、口頭により申し出ることができる。
(1) 苦情を申し出ようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっ
ては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申出の趣旨及び理由
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申出は、代理人により行うことができる。
(苦情の調査)第13条 オンブズパーソンは、苦情の申出が次の各号のいずれかに該当すると認 めるときは、調査をしない。
(1) 第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が時日の経過により調査困難であると認められるとき。
(3) 苦情を申し出たもの(以下「苦情申出人」という。)が申出を取り下げ
たとき。
(4) その他調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により苦情を調査しないときは、苦情申出人 に対し、その旨を理由を付して速やかに通知しなければならない。
(調査の通知)第14条 オンブズパーソンは、苦情等を調査するときは、関係する市の機関に対 し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、苦情の申出が前 条第1項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、調査を中止し、又 は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは、申出に係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、 苦情申出人に対し、その旨を理由を付して速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、 関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲 覧し、若しくはこれを提出させ、又は実地調査をすることができる。この場合に おいて、当該市の機関は、調査を拒むことができない。

2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、市の機 関以外の関係人又は関係機関その他の団体に対し、事情を聴取し、記録を閲覧し、 又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門的技術的事項について、 専門家又は専門機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(苦情申出人への調査結果の通知)第16条 オンブズパーソンは、申出に係る苦情の調査を終了したときは、苦情申 出人に対し、調査の結果を速やかに通知しなければならない。ただし、第19条 第3項の規定により通知する場合は、この限りでない。
(勧告及び意見表明)第17条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、 関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係 する市の機関に対し、意見表明をすることができる。
(勧告又は意見表明の尊重)第18条 市の機関は、前条の規定による勧告又は意見表明を受けたときは、当該 勧告又は意見表明を最大限に尊重し、誠実かつ適切な是正等の措置を講じなけれ ばならない。
(是正措置の報告)第19条 オンブズパーソンは、第17条第1項の規定により勧告したときは、当 該市の機関に対し、是正等の措置について報告を求めることができる。
2 市の機関は、前項の規定により報告を求められたときは、当該報告を求められ た日から60日以内に、オンブズパーソンに対し、是正等の措置について報告し なければならない。
3 オンブズパーソンは、申出に係る苦情について第17条の規定により勧告し、 若しくは意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、当該 苦情申出人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)第20条 オンブズパーソンは、第17条の規定による勧告若しくは意見表明又は 前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。

2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表に当たっては、プライバシーの保 護に適切な配慮をしなければならない。
第5章 補則
(事務局)第21条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 オンブズパーソンの職務に関する事項を調査するため、専門調査員を置くこと ができる。
(運用状況の公表)第22条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運用状況について市長及び議会 に報告するとともに、これを公表する。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、 公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にあった事実
に係る苦情についても適用する。
(準備行為)
3 第8条第2項の規定によるオンブズパーソンの委嘱のために必要な行為は、施 行日前においても行うことができる。
(オンブズパーソンの任期に係る特例)
4 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズパーソンのうち市長が指定す る1人の第1期の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、これを2年とす る。
(条例の見直し)
5 この条例は、施行日から3年を経過した後に見直しを行い、その結果に基づい て必要な措置を講ずるものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「国土利用計画審議会委員
日額 4,500円」
を「
国土利用計画審議会委員
日額 4,500円
オンブズパーソン
代表オンブズパーソン
月額 100,000円
オンブズパーソン
月額 80,000円
」に改める。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 07:27

清瀬市オンブズパーソン条例

清瀬市オンブズパーソン条例

平成16年3月31日条例第1号

清瀬市オンブズパーソン条例

(設置)
第1条 市民の市政に対する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し、市政の改善に関する提言等を行うことにより、市民の権利利益を擁護し、それにより市民の市政に対する信頼を高め、開かれた市政の推進に資するため、清瀬市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 オンブズパーソンの所掌事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決及び裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決及び裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務及び身分等に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(6) オンブズパーソンにより既に苦情の処理が終了している事項
(7) 監査委員が現に監査を行っている事案及び既に監査を行った事案に関する事項
(職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告及び提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信頼が厚く、地方行政に関する優れた識見及び市民感覚を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て解職することができる。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、書面によるものとする。ただし、書面によることができないとオンブズパーソンが認めるときは、この限りでない。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 虚偽があり、又は正当な理由がないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項各号の規定に該当するため調査をしないときは、理由を付してその旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(市の機関への通知等)
第12条 オンブズパーソンは、苦情等を調査するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは、前項の規定により申立てに係る苦情の調査を中止したときは、理由を付してその旨を苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは、第3条第2号に規定する事案の調査を中止したときは、理由を付してその旨を第1項の規定により通知した市の機関に通知しなければならない。
(調査の方法)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(調査結果の通知)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に通知しなければならない。
(勧告及び提言等)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について、前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(勧告及び提言等の尊重)
第16条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第17条 オンブズパーソンは、第15条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズパーソンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし、是正等の措置を講じることができない特別の理由があるときは、理由を付してその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第19条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について、市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年清瀬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表(1) 情報公開審査会委員の項の次に次のように加える。

オンブズパーソン 日額 23,100円
Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 06:26
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