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» 2014 » 9月

南九州市みんなのまちづくり参加条例

○南九州市みんなのまちづくり参加条例

平成25年3月22日

条例第20号

私たちの住む南九州市は,緑豊かな自然環境と魅力ある景観を有する美しい町であり,茶,さつまいも,水稲及び畜産などの第一次産業を中心に発展し,日本の食料供給基地として多くの人々の安心・安全な食を支えています。

また,歴史と文化を大切にし,戦史に深く関わった歴史的経緯から,平和を希求する思いを訴えています。

こうしたこれまでの歩みとともに,人と人のつながりが深く,人情味豊かで心温かい人柄は,私たち「市民の誇り」でもあります。

平成19年の旧頴娃町,旧知覧町及び旧川辺町の合併以降,私たちは,旧町のそれぞれの良さを生かしながら一歩ずつ新しい南九州市を創り上げてきております。

今後さらにもう一歩進んだ取組を行っていくために,「このまちをよりよくする」という思いを新たに,市民が主体的に新たな創造と活力にあふれる“南九州市”を目指していくことが不可欠となります。

ここに,すべての市民が南九州市のまちづくりに参加する権利を有することを改めて認識し,市民一人ひとりがその権利を行使することができるよう,この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は,南九州市のまちづくりにおける市民参加に関する基本的事項を定めることにより,市民と市の協働による活力に満ちたまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 本市に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本市に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,本市において活動を行うもの

2 この条例において「市の機関」とは,市長(公営企業管理者の職務を含む。以下同じ。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この条例において「市民参加」とは,市の機関の政策等の立案及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで,市民が様々な形で市政に積極的に参加することをいう。

4 この条例において「協働」とは,市民と市がそれぞれの果たすべき役割と責務を自覚することにより,相互に補完し,及び協力することをいう。

(市民の役割)

第3条 市民は,まちづくりに対する積極的な姿勢を持ち,自主的に市民参加に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は,市民参加のために進んで学ぶ意識を持ち,責任を持って行動し,及び発言するよう努めるものとする。

3 市民は,市民参加が継続的に行われていくために,性別及び年齢にかかわりなく,平等に人の意見に耳を傾け,互いに声を掛け合う温かい地域づくりに努めるものとする。

4 市民は,市民全体の利益の実現を考慮し,個々が持つ能力を発揮しながら,社会的な役割を担うよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は,積極的に市民参加の機会拡充に努めなければならない。

2 市は,市民に対し,市政に関する分かりやすい情報提供及び説明を積極的に行い,市民の関心を得られるよう努めなければならない。

3 市は,市民参加が継続的に行われるよう,男女共同参画社会の実現及び次世代のリーダー育成に努めなければならない。

4 市は,市民参加のまちづくりに強い意欲を持つ職員の育成に努めなければならない。

5 市は,高齢者,障害者等にも配慮し,すべての市民がまちづくりに参加できるよう努めなければならない。

(市民参加の対象等)

第5条 市民参加の対象となる政策等(以下「対象事項」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 市の総合計画及び各分野の基本的な事項を定める計画等の策定又は改廃

(2) 市政に関する基本方針を定める条例及び市民に義務を課し,権利を制限する条例の制定又は改廃

(3) 市民の生活に重大な影響を与える制度の導入又は改廃

(4) 公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更

(5) その他市の機関が市民参加の必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものについて市民参加を求めないことができる。

(1) 改正又は変更が軽易なもの

(2) 緊急を要するもの

(3) 法令の規定により実施の基準が定められており,その基準に基づき行うもの

(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの

(5) 市税の賦課徴収(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により別に税目を起こす場合を除く。)その他金銭の徴収に関するもの

3 前項第2号に掲げる要件に該当することを理由に市民参加を求めなかった場合においては,事後速やかにその理由及び当該対象事項の内容等を公表するものとする。

(市民参加の方法)

第6条 市の機関は,前条第1項の規定に基づき市民参加を求めるときは,次の各号に掲げる方法(以下「市民参加手続」という。)により実施するものとする。

(1) パブリックコメント 市の機関が対象事項を実施するにあたって,あらかじめ案を広く公表し,市民から意見の提出を受け,提出された意見を考慮して対象事項を定めることをいう。

(2) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定するもの及び要綱等に基づいて設置する附属機関をいう。

(3) 市民会議 設置要綱に基づき,市民が主体となり原案から時間をかけて作り上げていく会議をいう。

(4) ワークショップ 参加者が自発的に作業又は発言を行える環境を整え,参加者同士の自由な議論により,意見集約又は合意形成を図るための会合をいう。

(5) 次に掲げる各種会合

ア 公聴会 特定の対象事項に対して,利害関係人や一般の意見を聴取するための会合をいう。

イ 説明会 市の機関が対象事項の案及びそれに関する方針について説明し,理解を求め,それに対する市民と市の機関の意見交換及び質疑応答を通して市民の意見を得るための集会をいう。

ウ 意見交換会 市の機関が対象事項の趣旨や内容等を説明し,それに対する市民と市の機関の意見交換を通して,市民の意見等を聴取するための集会をいう。

(6) アンケート 複数の人に対し,同じ質問をすることで,比較できる意見を集める調査を行うことをいう。

(7) その他市の機関が適切と認める方法

2 市の機関は,前項第2号に掲げる審議会等には,市民委員の公募枠を積極的に設けるよう努めなければならない。

3 市の機関は,市民参加手続を実施しようとするときは,適切と認める一つ以上の市民参加手続を実施するものとし,積極的に複数の方法を併用するよう努めなければならない。

4 市の機関は,対象事項のうち,特に市民への影響が大きいと認めるものを実施しようとするときは,第1項第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかの市民参加手続のほか,一つ以上の市民参加手続を実施しなければならない。

5 第1項各号の規定により実施される市民参加手続は,政策形成等のできる限り早い段階で,適切な時期に行うものとする。

(市民政策提案制度)

第7条 市民は,その10人以上の連署をもって,市民政策提案(市民が具体的な政策等(第5条第2項に掲げるもののいずれかに該当する政策等を除く。)を提案することをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 市の機関は,市民政策提案の内容の検討を終えた場合は,提案者代表に対し,その提案の内容を検討した結果及びその理由を回答するものとする。

3 市の機関は,前項の回答を終えた場合は,次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 市民政策提案の内容

(2) 市民政策提案の内容を検討した結果及びその理由

4 第2項の回答及び前項の公表は,市民政策提案を受けた日から90日以内に行わなければならない。ただし,90日以内に回答及び公表をすることができないやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

(南九州市市民参加推進会議)

第8条 この条例に基づく市民参加を推進するため,南九州市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は,次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 市民参加に関する事項

(2) この条例に基づく市民参加の実施及び運用状況の評価に関する事項

(3) この条例の見直しに関する事項

3 推進会議は,委員12人以内で組織する。

4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 公共的団体等を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

5 市長は,委員を選考するにあたり,前項第1号の委員を積極的に登用するよう努めなければならない。

6 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員は,再任されることができる。

(市民参加手続の実施状況等の公表)

第9条 市長は,毎年度当初に,市民参加手続の前年度の実施状況及び当年度の実施予定を取りまとめ,その概要を公表するものとする。

2 市長は,当年度の実施予定の公表後において,新たな対象事項が生じたときは,速やかに実施内容を公表するものとする。

(条例の見直し)

第10条 市長は,この条例の施行後5年を超えない期間ごとに,推進会議における審議の結果,実効性の確保等の観点から見直しの必要があると認めるときは,条例の改正その他必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,既に着手し,又は着手のための準備を進めている対象事項であって,時間的な制約その他正当な理由により市民参加手続を実施することが困難であると市の機関が認めるものについては,第5条の規定にかかわらず,市民参加を求めないことができるものとする。

附則(令和2年3月25日条例第20号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 03:19

いちき串木野市自治基本条例

○いちき串木野市自治基本条例
平成25年6月27日条例第32号
改正
平成26年3月31日条例第11号
いちき串木野市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくりの主体の権利と責務(第6条―第13条)
第3章 情報の共有(第14条・第15条)
第4章 市民参画(第16条―第18条)
第5章 市民自治活動(第19条―第23条)
第6章 住民投票(第24条)
第7章 危機管理(第25条)
第8章 市政運営(第26条―第31条)
第9章 条例の運用、推進、見直し(第32条・第33条)
附則

私たちのまち、いちき串木野市は日本三大砂丘の一つ吹上浜の北端に位置し、商業地としての歴史をもつ旧市来町と東シナ海に面し良港をもつ旧串木野市が平成17年(2005年)10月11日に合併して誕生しました。近代日本の礎を築いた薩摩藩英国留学生渡欧の地として知られ、美しい自然環境と人情味あふれる土地柄です。私たちは、先人たちが築いてきた豊かな郷土を互いに支えあう安全で住みよいまちとして、次の世代に引き継いで発展させたいと願っています。
いちき串木野市においても、少子高齢化・人口減少、地方分権の進展等社会状況が大きく変化する中、地域の課題解決に向けた市民自治によるまちづくりが求められています。そのために、市民一人ひとりが互いに尊重しながら、自らの役割や責務を自覚し主体的にまちづくりに参画するとともに、市民、市議会及び市が互いに協働して新しいまちづくりを進めていくことが必要です。
ここに私たちは、市民が主役のまちづくりを実現するために、いちき串木野市の自治のあり方を明らかにする最高規範性を持つこの条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、いちき串木野市の自治に関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりの主役である市民の権利と責務、市議会及び市の役割と責務を明らかにすることにより、市民自治によるまちづくりを推進し、将来にわたって豊かな地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。
ア いちき串木野市に住所を有する者
イ いちき串木野市に通勤し、又は通学する者
ウ いちき串木野市で活動を行う個人、法人又は団体
(2) 市議会 いちき串木野市の予算、条例等重要事項を審議・議決するいちき串木野市の意思決定機関をいいます。
(3) 市 市長(地方公営企業の管理者の権限を行使する場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 協働 市民、市議会及び市が、それぞれ対等な立場で役割と責任を担い、互いに尊重しながら、連携・協力していくことをいいます。
(5) まちづくり 将来にわたって、住みよいまちにしていくため、私たちが暮らすまちが抱えている課題の解決や将来像の実現に向けた活動をいいます。
(6) 参画 市民が自らの意思と責任を持って、まちづくりについての企画立案から実施、評価、見直しまでの過程について関与することをいいます。
(基本理念)
第3条 第1条の目的を達成するため、次のとおり基本理念を定めます。
(1) いちき串木野市のまちづくりは、市民が主役であることを基本とします。
(2) 市民は、一人ひとりの人権を尊重し、自らの意思と責任に基づく市民自治によるまちづくりに努めます。
(3) 市議会及び市は、市民と一体となって参画と協働によるまちづくりに努めます。
(基本原則)
第4条 前条の基本理念を実現するため、次のとおり基本原則を定めます。
(1) 情報共有の原則 市民、市議会及び市は、市民自治によるまちづくりのため、情報共有に努めます。
(2) 参画の原則 市民が主役となったまちづくりを進めるため、市民は積極的に参画し、市議会及び市は、市民が参画しやすい仕組みづくりに努めます。
(3) 協働の原則 市民、市議会及び市が互いの役割や責任を認識し、協働してまちづくりを行うよう努めます。
(最高規範性)
第5条 この条例は、いちき串木野市の自治の基本事項を定めた最高規範性を持つ条例であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定改廃及び解釈又は各種計画の策定等に当たっては、この条例との整合を図るよう努めなければなりません。

第2章 まちづくりの主体の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、平等な立場でまちづくりに参画する権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
3 市民は、市の提供する行政サービスを受ける権利を有します。
(子どもの権利)
第7条 子どもは、年齢に応じてまちづくりに参加し、意見を表明する権利を有します。
(市民の責務)
第8条 市民は、まちづくりの主体者であることを自覚し、自ら情報を得ながら、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとします。
2 市民は、権利の行使に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
3 市民は、行政サービスを受けるに当たっては、応分の負担をします。
(市議会の役割と責務)
第9条 市議会は、いちき串木野市の意思決定を行う議決機関として、市政運営を監視するとともに、政策の立案及び提言を積極的に行います。
2 市議会は、その活動をわかりやすく市民に説明するとともに、積極的な情報公開により開かれた市議会の運営に努めます。
3 市議会は、広く市民の意見を聞き、市議会の運営や権限の行使に当たっては適正に反映するように努めます。
4 前3項に定めるもののほか、市議会の役割と責務については、別にいちき串木野市議会基本条例(平成25年いちき串木野市条例第33号)で定めます。
(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は、市民の代表者としての自覚と責任を持ち、その責務を果たします。
2 市議会議員は、常に市民全体の福祉向上のために活動するとともに、政策立案能力の向上等自己研さんに努めます。
3 市議会議員は、自らの議員活動やまちづくりに関する考えを明らかにし、わかりやすく市民に説明します。
4 前3項に定めるもののほか、市議会議員の責務については、別にいちき串木野市議会基本条例で定めます。
(市の役割と責務)
第11条 市は、執行機関相互に連携・協力し、行政サービスに関する情報をわかりやすく市民に提供するとともに、公平、公正かつ効率的な市政運営に努めます。
(市長の責務)
第12条 市長は、いちき串木野市の代表者としてこの条例を遵守し、公平、公正かつ誠実に市政運営を行います。
2 市長は、市職員を指揮監督するとともに、市職員の職務遂行及び政策立案に係る能力向上に努めます。
(市職員の役割と責務)
第13条 市職員は、市民全体の奉仕者であることを常に自覚し、この条例及び法令等を遵守するとともに、市民の視点に立って職務を遂行します。
2 市職員は、職務に必要な知識や技術等を習得し、職務遂行及び政策立案に係る能力向上に自ら努めます。
3 市職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画します。

第3章 情報の共有
(情報の共有と提供)
第14条 市民、市議会及び市は、第3条の基本理念を実現するため、それぞれが保有する情報を共有することに努めます。
2 市議会及び市は、その保有する情報を市民にわかりやすく提供します。
3 市民は、市議会及び市との情報共有を図るため、市民の持つ地域の情報を提供していくよう努めます。
4 市民、市議会及び市は、情報共有のための仕組みや体制の整備に努めます。
(情報公開と個人情報の保護)
第15条 市議会及び市は、市政に関する情報を公開し、わかりやすく説明します。
2 市議会及び市は、情報公開に当たっては個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の保護に必要な措置を講じなければなりません。
3 前2項に規定する情報公開及び個人情報保護に関し、必要な事項は別に定めます。

第4章 市民参画
(総合計画への市民参画)
第16条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するための基本構想とこれを具体化するための方策としてまとめた計画(以下「総合計画」という。)を市民の参画を得ながら策定します。
(計画策定等への市民参画)
第17条 市は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に当たっては、その手続を公表し、市民の意見を求めるよう努めます。
2 市は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、市民の意見を求めます。
3 市は、前2項の規定により提出された意見について、その意見に対する市の考え方を明らかにします。
(審議会等への市民参画)
第18条 市は、審議会その他附属機関(以下「審議会等」という。)の委員に、審議会等の目的や性質を考慮し、公募の委員を加えるよう努めます。
2 市は、審議会等の意見を市政運営に反映するよう努めます。
3 審議会等は、原則として公開するものとします。ただし、法令等に定めがあるものや個人情報等に関する事項で審議会等が非公開とする場合は除きます。

第5章 市民自治活動
(市民自治活動への参画等)
第19条 市民は、共同体意識を持って生活を営む一定の地域において、市民が主役となって、地域を取り巻くさまざまな課題に取り組む活動(以下「市民自治活動」という。)の重要性を認識し、自ら市民自治活動に参画するよう努めます。
2 市民は、自治公民館、各種団体及び次条第1項に規定するまちづくり協議会等による活動への参画と支援に努めます。
3 市は、市民が行う自主的・主体的な市民自治活動を尊重し、必要に応じてこれを支援するものとします。
(まちづくり協議会の要件及び設置)
第20条 この条例において「まちづくり協議会」とは、市民が共同体意識を持って生活を営む一定の地域において、自治公民館や各種団体等が連携し、それぞれの地域課題を話し合い、解決に向けて対応するため設置された組織で、次に掲げる要件を満たし、市長が適当と認めたものをいいます。
(1) 設置目的が、地域内の交流・親睦や地域環境の整備等良好な地域社会の形成に関するものであること。
(2) 当該地域内の自治公民館、各種団体、事業者等で構成され、かつ、市民に開かれた組織であること。
(3) 目的、名称及び所在地等を明記した規約及び代表者を定め、規約に基づく民主的な運営が行われること。
2 まちづくり協議会を設置した場合、その代表者は、市長に設置の届出をするものとします。
(まちづくり協議会の権能)
第21条 まちづくり協議会は、市長から、市の総合計画の策定その他必要と認める事項について求めがあった場合、自らの地域に係る事項について調査審議し、意見を述べるものとします。
2 まちづくり協議会は、自らの地域において行われる身近な市の施策等について組織の決定を経て、市長へ提案することができます。この場合において、市長は、長期的・広域的な観点等から調整が必要な場合を除いて、まちづくり協議会の提案を尊重するものとします。
3 市長は、地域に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める市の施策について、該当するまちづくり協議会と事前に協議するものとします。
4 市長は、地域のまちづくり協議会に委託することが有効と認める市の事業について、該当するまちづくり協議会が受託する意思を決定した場合はその決定を尊重します。
(地区まちづくり計画)
第22条 まちづくり協議会は、自らが取り組む活動方針や内容等を定めた計画(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定に努めるものとします。
2 まちづくり協議会は、地区まちづくり計画を策定した場合、市長へ届出をするとともに、これに基づき計画的なまちづくりに努めるものとします。
3 市は、総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際には、長期的・広域的な観点等から調整が必要な場合を除いて、地区まちづくり計画を尊重するものとします。
(自治公民館活動)
第23条 市民は、互いに助け合い、親睦を深めることにより住みよい地域づくりを目指す自治公民館の活動に対する理解を深め、積極的に自治公民館に加入して活動に参加するよう努めるものとします。
2 自治公民館は、自らの役割や活動に関する市民の理解が深まるよう努めるとともに、自治公民館への加入と活動への参加がしやすい環境づくりに努めるものとします。

第6章 住民投票
(住民投票)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広く住民(いちき串木野市に住所を有する者をいう。以下同じ。)の意思を確認するため、住民投票を実施します。
(1) 住民のうち選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し住民投票を規定した条例制定の請求があり、当該条例が議決された場合
(2) 市議会議員から議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決された場合
(3) 市長が自ら住民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決された場合
2 住民投票の実施に関し、必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定めます。
3 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

第7章 危機管理
(危機管理体制の充実)
第25条 市は、市民の生命及び財産の安全確保に努めるとともに、国、県、他の地方公共団体及び関係機関並びに市民と連携し、災害等不測の事態に備えた危機管理体制の充実を図ります。
2 市民は、自ら災害等に備えるとともに、災害等の発生時には地域で連携・協力して対応するよう努めます。

第8章 市政運営
(法令の解釈と運用)
第26条 市は、多様化するいちき串木野市の課題に対応するため、この条例の趣旨に則して、自ら責任をもって適正に法令を解釈の上運用し、条例、規則等の整備を進めます。
(市民要望等への対応)
第27条 市は、市民から意見、要望等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実かつ適切に対応するよう努めます。
2 市は、前項の意見、要望等の内容及びその結果を必要に応じて公表します。
(行政手続)
第28条 市は、市が行う処分、行政指導及び届出の手続に関し必要な事項を別に定め、市政運営の公平性及び透明性の確保を図ります。
(行政評価)
第29条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を図り、市民サービスの向上につなげるため行政評価を実施します。
2 市は、前項の行政評価に当たっては、市民参加を図ることとし、その結果をわかりやすく公表し、施策や事業に反映していくものとします。
(財政運営等)
第30条 市長は、総合計画を基本として予算の編成を行い、執行に当たっては、最小の経費で最大の効果をあげるよう努めます。
2 市長は、中長期的な視点に立ち、健全な財政運営を行うとともに、財政基盤の強化に努めます。
3 市長は、財政運営状況について市民にわかりやすく公表することに努めます。
4 前項に規定する公表に関し、必要な事項は別に定めます。
(国、県及び他の地方公共団体等との連携・協力)
第31条 市は、国、県及び他の地方公共団体等と対等な立場で連携・協力し、広域的な課題や共通する課題の解決に努めます。

第9章 条例の運用、推進、見直し
(自治基本条例推進審議会)
第32条 市長は、この条例の運用状況を把握し、その実効性を高めて、市民自治によるまちづくりを推進するため、いちき串木野市自治基本条例推進審議会(以下「推進審議会」という。)を設置します。
2 推進審議会は、この条例の運用状況を調査し、市長に意見を述べることができます。
3 前2項に規定するもののほか、推進審議会の組織、運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第33条 市長は、推進審議会の意見を踏まえ、この条例の見直しについて検討し、必要に応じて適切な措置を講じるものとします。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。
附 則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 03:14

新富町まちづくり条例

○新富町まちづくり条例
平成20年3月24日
条例第3号
新富町は、一ツ瀬川をはじめとする豊かな自然、温暖な気候、先人が築いてきた伝統・文化、人々の穏やかな気質に恵まれ、これまで豊かな地域社会を育んできました。
私たちは、この豊かな地域社会をこれからも継続・発展させ「新富町に住みたい」、「新富町に住んで良かった」と言われるようなまちづくりをしていかなければなりません。
そのためには、社会情勢の変化に伴い、多様化・複雑化する地域の課題に適切に対応し、新富町に住む町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町がお互いに知恵と汗を出し合いながら、お互いの立場や特性を尊重し、役割分担を行い、住民の満足感を重視した個性的なまちづくりを推進していくことが必要です。
私たちは、多くの町民が自主性・自立性を持って創意工夫ある取組みを行う「町民が主役の協働のまちづくり」の実現を目指すため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、町民の自発的・自主的なまちづくり活動の促進に関する基本理念を定め、町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町の役割を明らかにするとともに公益活動の推進に関する基本的な事項を定めることにより、町民協働の推進を図り、元気・安全・安心して暮らせる豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町が「元気・安全・安心して暮らせる豊かな新富町」を実現するという共通の意思のもとで、対等な立場で、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の責任において共に知恵と汗を出し合いながらまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 公益活動 住民がまちづくりの推進のため、自主的かつ自発的に行動し、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(3) 自治組織 地区自治公民館及びこれに類する地縁により構成された団体をいう。
(4) まちづくり団体 第2号に定める公益活動を組織的かつ継続的に行う団体で、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 5人以上の構成員がいること。
イ 事務所の所在地が町内にあること、又はまちづくり団体の活動が町内で行われていること。
ウ 住民に開かれた団体であること。
エ 代表者、運営の方法が規約、会則又は定款で定めていること。
オ 独立した組織であること。
(5) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 町民、自治組織、まちづくり団体、事業者及び町は、次に掲げる基本理念に基づき協働のまちづくりを促進しなければならない。
(1) 協働の目的を相互に理解し、共有すること。
(2) パートナーとして対等の立場に立ち、相互の自由な意思に基づき協働を進めること。
(3) 相互の特性及び立場を理解し、信頼の上に協働を進めること。
(4) 互いの自主性及び自立性を尊重し、その活動が強制的に行われることがないようにすること。
(5) 積極的に協働のまちづくりに関する情報を公開し、透明性を高めること。
(町民の役割)
第4条 町民は、前条の基本理念に基づき、公益活動に対する理解を深め、まちづくりの主体としての認識と自覚を持つことにより、自主的かつ自発的にこれに参加及び協力するよう努めるものとする。
(自治組織の役割)
第5条 自治組織は、第3条の基本理念に基づき、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組み、公益活動を通じて世代を超えた地域の持続的な発展に努めるものとする。
(まちづくり団体の役割)
第6条 まちづくり団体は、第3条の基本理念に基づき、その特性を生かした公益活動を行うとともに、その活動が社会的責任を持つことを理解し、かつ活動内容が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として自ら公益活動を行うとともに、公益活動に対する認識を深め、自発的にその活動の発展と促進に協力し、支援するよう努めるものとする。
(町の役割)
第8条 町は、第3条の基本理念に基づき、町民協働を推進するための施策を講じるものとする。
(町の施策)
第9条 町は、町民協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 公益活動が行われやすい環境の整備に関すること。
(2) 人材の育成等に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 町職員に対する啓発及び研修に関すること。
(5) 自治組織及びまちづくり団体の活発な活動を促進するため環境の整備等の適切な施策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(財政的支援)
第10条 町は、自治組織及びまちづくり団体に対しその活動を促進するため、予算の範囲内で、補助金の交付等の財政的支援に努めるものとする。
2 町、自治組織及びまちづくり団体は、財政的支援の手続等に係る書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(公共サービスにおける参入機会の提供)
第11条 町は、まちづくり団体に対し、その活動を推進するために、専門性や地域性等の特性を生かせる分野において、業務委託をする等公共サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。
(登録)
第12条 前条の参入機会の提供を受けようとするまちづくり団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して、あらかじめ登録を受けなければならない。この場合において、当該まちづくり団体には、代表者を含め役員を3名以上置くものとする。
(1) 設置目的
(2) 団体の名称
(3) 事務所又は活動の拠点の所在地
(4) 代表者の氏名
(5) 公益活動の内容
(6) 役員及び会員に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) その他団体の運営に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約、会則又は定款
(2) 構成員の名簿
3 町長は、第1項の申請がまちづくり団体の要件に適合すると認めたときは、同項各号に定める事項を登録し、その登録内容について公開するものとする。
(登録の変更、取消し等)
第13条 前条において登録を受けたまちづくり団体(以下「登録団体」という。)は、登録内容に変更があったとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) まちづくり団体でなくなったとき。
(2) 登録事項に虚偽の事項があったとき。
(3) まちづくり団体として信用を失う行為があったとき。
(4) 町の補助金等に関して著しく不当な行為をしたとき。
(5) 解散したとき。
(6) その他町長が取消しを相当と認めるとき。
(審議会)
第14条 町は、この条例による町民参加と町民協働の推進を実効あるものにするため、新富町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の事項について調査及び審議する。
(1) 町民協働のまちづくりの推進及び進捗に関すること。
(2) 自治組織及びまちづくり団体に対する財政的支援に係る対象事業及び実施主体の適性調査及び審査に関すること。
(3) その他まちづくりに関すること。
3 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
(1) 町内に居住する者又は町内の事業所等に勤務する者で、18歳以上の者
(2) 事業者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前4項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、別に定める。
(その他の事項)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

 附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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三股町まちづくり基本条例

○三股町まちづくり基本条例施行規則
(平成25年6月26日規則第19号)
改正
平成29年3月28日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町まちづくり基本条例(平成24年三股町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[三股町まちづくり基本条例(平成24年三股町条例第24号。以下「条例」という。)]
(まちづくりから除かれるもの)
第2条 条例第4条第1号括弧書に規定するまちづくりから除かれるものとは、次に掲げるものをいう。
[条例第4条第1号]
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第11条に規定する住民の選挙権に関すること。
(2) 法第12条、第13条、第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条第1項及び第5条第1項に規定する直接請求に関すること。
(3) 法第76条第3項、第80条第3項及び第81条第2項並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第14項及び第5条第21項に規定する住民投票に関すること。
(4) 法第242条第1項に規定する住民監査請求及び第242条の2第1項に規定する住民訴訟に関すること。
(5) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(6) 他の法令に規定する前各号に類するもの並びに著しく条例前文、第1条及び第8条の趣旨と一致しないと認められるもの
[第1条] [第8条]
(町の行政機関)
第3条 条例第4条第6号に規定する町の行政機関とは、町長の事務部局、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が適用される組織をいう。
[条例第4条第6号]
(町職員の範囲)
第4条 条例第18条に規定する町職員の範囲は、前条に規定する町の行政機関を構成する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職(副町長及び前条に掲げる委員会の委員に限る。)の職員をいう。
[条例第18条]
(情報の公開)
第5条 町の行政機関は、条例第19条第1項に規定する情報公開の趣旨を踏まえ次に掲げる情報について、三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを町民に公開するものとする。
[条例第19条第1項] [三股町情報公開条例(平成13年三股町条例第3号)第8条]
(1) 総合計画やその他のまちづくりに関する重要な基本計画及びこれらの計画に係る案
(2) まちづくりに関して基本的なことを定める条例又は改正条例案
(3) 主要施策及び重点事業に関する情報
(4) 町の財政状況並びに予算及び決算に関する情報
(5) 町の行政評価の実施結果
(6) 町の行政改革に関する情報
(7) 町長の交際費
(8) その他町民に公表する必要があると町の行政機関が認めるもの
(情報の提供)
第6条 町の行政機関は、次に掲げる情報について、三股町情報公開条例第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを町民に提供するものとする。
[三股町情報公開条例第8条]
(1) 町役場の仕組み制度等(組織及び職員定数並びに給与に関するもの)に関する基本的な情報
(2) 防災、環境、住い、健康、福祉、医療その他町民生活と密接な関係がある情報
(3) 地域開発並びに重要な施設の管理及び整備に関するもの
(4) 町民のまちづくりへの参加及び協働に関する情報
(5) 町民の意識、生活実態等に関する調査結果及び統計調査に関する情報
(6) 町役場が行う試験及び行事に関する情報
(7) 町民から寄せられた町政に対する意見、要望等及びこれらに対する対応又は回答
(8) その他町民に提供する必要があると町の行政機関が認めるもの
(まちづくりの基本となる重要な施策等)
第7条 条例第21条第1項に規定するまちづくりの基本となる重要な施策及び条例は、次に掲げるものとする。
[条例第21条第1項]
(1) 町の総合計画、基本的な方針を定める計画等の策定又はこれらの重要な改定
(2) 町政に関する基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
(3) その他町長及び町の行政機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げるものが次の各号のいずれかに該当するときは、条例に定める手続は要しないものとする。
(1) 軽微な変更であるもの
(2) 法令等の規定により実施手続の基準が定められているもの
(3) 町税や分担金、使用料及び手数料など町役場が一方的に賦課徴収するものや金銭の徴収に関するもの
(4) 法令により町民等に一方的な義務や制約を課すものや町民等の生命、身体、財産などの保護を目的とするもの及び緊急に制定する必要があり、参加の機会を確保する時間がないもの
(5) 町の行政機関の組織、人事、給与その他内部の事務処理に関するもの
(参加の方法等)
第8条 条例第22条第1号及び第3号に規定する参加の方法等については、次の各号に基づいて行うものとする。
[条例第22条第1号] [第3号]
(1) 審議会等の委員の公募については、町長が別に定める基準によるものとする。
(2) パブリックコメント(町民等からの意見聴取)の実施手続については、町長が別に定める要綱によるものとし、要綱は公開しなければならない。
(意見等の広聴の環境整備)
第9条 条例第24条に規定する意見等の広聴を推進するために、町役場は、次の各号に掲げる方法により広聴の環境整備を行うものとする。
[条例第24条]
(1) まちづくりご意見箱による意見等の収集
(2) 町公式サイトからの電子メールによる意見等の収集
(協働のまちづくりの提案方法)
第10条 条例第30条に規定する提案は、三股町協働のまちづくり提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)により行うものとする。
[条例第30条]
2 提案書の提出は、持参によるほか、郵送、ファクシミリ及び電子メールにより提出することができる。
3 提案書には、提案者の氏名、住所及び連絡先を記載しなければならない。
4 町長は、条例第30条第1項括弧書の協働のまちづくりの提案から除かれるものについて提案書が提出されたときは、これを受理することができない。
[条例第30条第1項]
5 町長は、提案書に不備があると認める場合は、速やかに提案者に対し、相当の期間を定めて、当該提案書の補正を求めなければならない。この場合において、補正がなされない提案書は、提出されなかったものとみなす。
(提案書の処理)
第11条 町長は、町民等が容易に前条の提案書を提出することができるよう、提案方法について公表しておかなければならない。
2 町長は、町民等から求められたときは、提案書の作成を支援するとともに、当該提案書の取扱いについて説明しなければならない。
3 町長は、提案書が提出された場合は、受理した日から2月以内にその提案について、調査し、及び検討し、その結果及び理由を三股町協働のまちづくり提案回答書(様式第2号。以下「回答書」という。)により、提案者に回答するとともに、これを公表しなければならない。
4 町長は、前項の回答が期限内にできないときは、その理由及び回答できる時期を明示して、回答書により回答し、これを公表しなければならない。
(協働のまちづくり推進会議の審議提言)
第12条 条例第31条に規定する協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)は、第2条に規定する事項については審議提言をすることはできない。
[条例第31条] [第2条]
2 町長は、推進会議の審議提言内容について公表するものとする。
(組織等)
第13条 推進会議は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 1名以内
(2) 地域コミュニティ関係者 2名以内
(3) 町民活動団体関係者 1名以内
(4) 事業者 2名以内
(5) 公募による者 1名以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第14条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(推進会議の招集等)
第15条 推進会議は、会長が招集し、会長が推進会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 推進会議は、毎年1回開催する。
(推進会議の運営に必要な事項)
第16条 第12条から前条に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定めるものとする。
[第12条]
(庶務)
第17条 推進会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(近隣の自治体等との連携及び協力)
第18条 条例第33条に規定する近隣の自治体等には、法第157条に規定する公共的団体等を含むものとする。
[条例第33条]
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に策定されている計画のうち、三股町総合基本計画及び三股町行政改革大綱並びに次に掲げる計画は、第7条第1項第1号に規定する町の総合計画、基本的な方針を定める計画等とみなす。
(1) 三股町民憲章
(2) 健康文化都市宣言
(3) 国土利用計画
(4) 三股町地域防災計画
(5) 三股町住宅マスタープラン
(6) 公営住宅ストック総合活用計画
(7) 橋梁長寿命化修繕計画
(8) 三股町地域福祉計画
(9) 三股町障害福祉計画
(10) 三股町次世代育成支援対策行動計画
(11) 三股町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
(12) 三股町鳥獣被害防止計画
(13) 三股町木材利用促進方針
(14) 三股町水道ビジョン
(15) 三股町スポーツ振興計画
3 この規則の施行の際現に策定されている条例のうち、次に掲げる条例は、第7条第1項第2号に規定する町政に関する基本的な方針を定めることを内容とする条例とみなす。
(1) 三股町環境緑化条例(昭和48年三股町条例第25号)
(2) 三股町樹木等の保存に関する条例(昭和48年三股町条例第26号)
(3) 三股町河川をきれいにする条例(平成6年三股町条例第1号)
(4) 三股町空き缶等散乱防止条例(平成6年三股町条例第2号)
(5) 三股町環境基本条例(平成24年三股町条例第20号)
(6) 三股町違法駐車等の防止に関する条例(平成7年三股町条例第11号)
(7) 三股町地域安全条例(平成8年三股町条例第15号)
(8) 三股町暴力団排除条例(平成23年三股町条例第18号)
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:57

日向市市民活動支援基金条例

○日向市市民活動支援基金条例

平成22年12月17日

条例第32号

(設置)

第1条 本市における住民参加型のまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、日向市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、基金の設置目的のために支出する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:45

小林市まちづくり基本条例

○小林市まちづくり基本条例
平成25年3月29日
条例第2号
「まちづくりは誰のものわたしのもの、あなたのもの、みんなのもの」

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 市民の権利と責務(第5条・第6条)
第4章 市議会等の責務(第7条・第8条)
第5章 市長等の責務(第9条・第10条)
第6章 市政運営(第11条―第16条)
第7章 情報の共有(第17条)
第8章 参画と協働(第18条―第22条)
第9章 住民投票(第23条)
第10章 条例の改正(第24条)
附則

わたしたちの暮らす小林市は、南西部には霧島連山を、北部には九州山地を望み、山の恵みを 湛たた えた湧水などに恵まれた自然環境、人情味あふれる人々、地域性に富んだ多様な文化に育まれた愛すべきまちです。
さらに、全国でも有数の和牛生産をはじめとした畜産業、メロン・ぶどう・栗・露地野菜などを生産する農業、豊富な森林資源を活用した林業、商工業との連携の中で発展してきました。
これからも自然や文化、産業の調和を図りながら、市民が力を合わせて「ふるさと小林市」を守り育てていかなければなりません。
また、社会環境の大きな変化や予測のできない自然災害の中でも、市民それぞれが自ら生き抜く意志を持ち、お互いの助け合い・支え合いの心を持って、絆を育んでいくことが必要です。
わたしたちは、子どもからお年寄りまでみんなが安心して健康で幸せに暮らしていけるまちをめざして、ひとり一人がまちづくりの主体であることを自覚し、互いに尊重しながら、協働によるまちづくりを推進するために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小林市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の執行機関の責務並びに市政運営の原則を定め、市民が主体のまちづくりを協働により推進することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 市民、市議会及び市の執行機関は、まちづくりの推進に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
2 市議会及び市の執行機関は、条例、規則等の制定又は改廃及び政策等の立案に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で活動する事業者及び団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者の権限を行う市長並びに地方公営企業管理者をいう。
(3) 参画 市の政策等の企画・立案、実施及び評価の各段階に市民が主体的に参加して関わることをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び市の執行機関がそれぞれの果たす責任及び役割を自覚し、互いに尊重しながら協力して取り組むことをいう。
(5) 地域コミュニティ ある一定の地域に属する人々が、自主性と自らの責任において、住み良い地域づくりを行う集まりをいう。

第2章 まちづくりの基本理念
第4条 まちづくりは、市民が主体であり、協働により行うものとする。
2 まちづくりは、「基本的人権の尊重」の下、全ての市民が互いに助け合いながら暮らせるまちをめざして行うものとする。
3 まちづくりは、豊かな自然、資源を守り育て、全ての市民が希望を持ち、安心して暮らせるまちをめざして行うものとする。

第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) まちづくりに参画する権利
(市民の責務)
第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに関する情報を積極的に得るよう努めるものとする。
3 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
4 市民は、地域コミュニティの果たす役割を認識し、その活動に参加又は協力するよう努めるものとする。

第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の負託に応えるため、市政の監視及び是正の機能を果たさなければならない。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、協働によるまちづくりを推進するという認識に立ち、市民生活の向上及び市政発展をめざし、市民の代表として議会活動に努めなければならない。
2 市議会議員は、自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めなければならない。

第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第9条 市長は市政の代表として、公正かつ誠実な市政運営を行うとともに、市民の意向を適切に把握し、総合的かつ効果的なまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は、自らの考えを市民に明らかにするとともに、リーダーシップを最大限に発揮してまちづくりに取り組まなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督し、人材を育成するとともに、効率的な組織の運営に努めなければならない。
(市職員の責務)
第10条 市職員は全体の奉仕者として、市民のためにこの条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、職務遂行に必要な能力の向上に努め、市民に質の高い行政サービスの提供を図り、市民の信頼を得るよう努めなければならない。
3 市職員は、市民であることを自覚し、まちづくりに自主的かつ積極的に参加しなければならない。

第6章 市政運営
(市政運営の原則)
第11条 市の執行機関は、公正で透明性の高い開かれた市政運営に努めるとともに、その過程において市民の参画を積極的に推進しなければならない。
(総合計画等の策定)
第12条 市の執行機関は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、これを効率的かつ効果的に推進しなければならない。
2 市の執行機関は、各分野の計画を立案する場合は、総合計画に即して策定するものとする。
(行政評価)
第13条 市の執行機関は、効率的かつ効果的に市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。
2 市の執行機関は、第三者機関による行政評価を行い、評価の透明性・公正性を高めるよう努めなければならない。
3 市の執行機関は、行政評価の結果を活用し、事務事業を見直すとともに、これを予算の編成に反映しなければならない。
(財政運営)
第14条 市の執行機関は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、予算編成及び執行に努めなければならない。
2 市の執行機関は、財源の確保及び財産の適正な管理に努め、その効率的かつ効果的な活用を図らなければならない。
3 市の執行機関は、財政運営の透明化を図るため、財政状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(説明責任)
第15条 市の執行機関は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至る過程において、市民に分かりやすく説明しなければならない。
(意見、要望等への対応)
第16条 市の執行機関は、市政に関する意見、要望等については、迅速かつ公正に対応しなければならない。
2 市の執行機関は、市民からの意見、要望等に迅速に対応するため、その体制づくりに努めなければならない。
第7章 情報の共有
第17条 市民、市議会及び市の執行機関は、参画と協働によるまちづくりを推進するために必要な情報を共有するものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報を迅速かつ適切に公開するとともに、積極的に提供しなければならない。

第8章 参画と協働
(参画及び協働の推進)
第18条 市の執行機関は、まちづくりの主体である市民の市政への参画の機会を積極的に創出するよう努めなければならない。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、それぞれの責任や役割を理解し、協働によるまちづくりを進めなければならない。
(パブリック・コメント制度)
第19条 市の執行機関は、市の重要な政策等の立案に当たっては、その趣旨、内容その他必要な情報を公表し、市民に意見を求めなければならない。
2 市の執行機関は、市民に意見を求めた場合、提出された意見を考慮し、政策等の意思決定を行うものとする。
(政策提案制度)
第20条 市の執行機関は、市民のまちづくりに関する提案を受け、政策等に反映させる制度を整備し、その充実に努めなければならない。
(市民活動の促進)
第21条 市民は、協働によるまちづくりを推進するため、市民活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、市民活動が促進されるよう必要に応じ支援するものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第22条 市民は、まちづくりにおいて地域コミュニティの果たす役割を認識し、地域コミュニティ活動を推進するよう努めるものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動が促進されるよう必要に応じ支援するものとする。

第9章 住民投票
第23条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 前項の規定により住民投票を実施する場合、その実施に関し必要となる事項は、その都度条例で定める。
3 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第10章 条例の改正
第24条 市長は、社会情勢等の変化により、この条例を改正するときは、市民の意見を適切に反映しなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に議会の議決を経て策定し、推進している総合計画は、この条例による第12条第1項の規定による総合計画とみなす。現にある各分野の計画にあっても、この条例による第12条第2項の規定により策定されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にある条例、規則等の市例規(以下「条例等」という。)は、この条例の基本理念に基づき制定されたものとみなす。
4 第2項後段及び前項の規定にかかわらず、この条例の施行に伴い整備が必要な各分野の計画、条例等は、この条例の施行の日から6月を超えない範囲で変更又は制定し、施行するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:43

指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(九重町)

○指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例

平成24年12月25日

九重町条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

(指定の申出)

第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を町長に提出して行わなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 事業の概要

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第19条第1項第1号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)

(2) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(指定のために必要な手続を行う基準等)

第4条 町長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。

(1) 町内に主たる事務所がある特定非営利活動法人であること。

(2) 広く町民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。

(ア) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(ア)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額

(イ) 受け入れた寄附金の額の総額(第5号エにおいて「受入寄附金総額」という。)から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(ウ) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額

イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3千円(特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)第2条第1項ただし書に規定する場合は、同項ただし書に規定する金額)以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が50以上であること。

(3) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。

ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(ア) 会員等

(イ) 特定の団体の構成員

(ウ) 特定の職域に属する者

ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

(4) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、申出の日において、それぞれ3分の1以下であること。

(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

イ 各社員の表決権が平等であること。

ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ア 次に掲げる活動を行っていないこと。

(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(ウ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。

エ 実績判定期間における受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(アに掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。

ア 事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条第1項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)及び定款等(同条第2項の定款等をいう。以下同じ。)

イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類

(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により知事に提出していること。

(8) 法令又は法令に基づいて行う行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

(10) 実績判定期間において、第1号、第4号イからエまで及び第5号ア及びイ並びに第6号から第8号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第6号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。

(11) その他特定非営利活動に関し、規則で定める基準に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第2号アに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。

(改正(令3条例第13号))

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第6条 第4条の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

ア 指定特定非営利活動法人が第19条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ウ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)、大分県暴力団排除条例(平成22年大分県条例第33号)、九重町暴力団排除条例(平成23年九重町条例第2号)若しくは九重町公の施設の暴力団及び暴力団員排除に関する条例(平成24年九重町条例第24号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

エ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第6号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第6号において同じ。)

(2) 第19条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいて行う行政庁の処分に違反しているもの

(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの

(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの

(6) 次のいずれかに該当するもの

ア 暴力団

イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(改正(令7条例第14号))

(指定の通知等)

第7条 町長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 町長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 事業の概要

(6) その他規則で定める事項

(名称等の使用制限)

第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(指定の更新の申出)

第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、町長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

2 第3条及び第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)から第7条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。

(事業報告書等の閲覧等)

第10条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は町内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

3 指定特定非営利活動法人は、第1項の書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。

(改正(令3条例第13号))

(事業の概要の変更の届出等)

第11条 指定特定非営利活動法人は、第3条第1項第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 町長は、特定非営利活動促進法第25条第3項の認証の申請により第7条第2項第1号に掲げる事項の変更が行われたとき、又は同項第3号に掲げる事項の変更について同法第25条第6項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。

4 町長は、第7条第2項第1号、第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)

第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項各号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、主たる事務所及び町内の事務所に備え置かなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び町内の事務所に備え置かなければならない。

(1) 前事業年度の寄附者名簿

(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び町内の事務所に備え置かなければならない。

4 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は町内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

5 指定特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。

(改正(令3条例第13号))

(役員報酬規程等の提出)

第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他の内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第2号に掲げる書類については、既に町長に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りではない。

2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を町長に提出しなければならない。

(改正(令3条例第13号))

(役員報酬規程等の公開)

第14条 町長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類、第11条第1項の届出に係る書類又は第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(改正(令3条例第13号))

(指定特定非営利活動法人の合併)

第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請をするとともに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 町長は、第1項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

4 第3条第2項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告及び検査)

第16条 町長は、指定特定非営利活動法人が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 町長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、町長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第17条 町長は、指定特定非営利活動法人について、第19条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。

4 町長は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(その他の事業の停止)

第18条 町長は、特定非営利活動促進法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第19条 町長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(2) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。

(4) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。

(5) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと町長が認めたとき。

(6) 第15条第1項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと町長が認めたとき。

(7) 正当な理由がなく、第17条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。

(8) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 町長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

(1) 特定非営利活動促進法第29条又は第13条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項第4号、第5号ア若しくはイ又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がないのに、第10条第1項又は第12条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(6) 第12条第1項(第15条第4項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(7) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいて行う行政庁の処分に違反したとき。

3 町長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 町長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

(改正(令3条例第13号))

(協力依頼)

第20条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日から施行する。

附則(令和3年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月21日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

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宇佐市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例

○宇佐市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
平成25年3月21日条例第5号
宇佐市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるために必要な基準、手続等について定め、市民の特定非営利活動法人に対する寄附の気運を醸成することにより、市民による相互支援を促進し、もって市内における特定非営利活動の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)について、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第314条の7第12項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 事業の概要
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第19条第1項第1号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に該当申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
一部改正〔令和3年条例24号〕
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に主たる事務所がある特定非営利活動法人であること。
(2) 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。
(ア) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる独立行政法人、地方行政独立法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(ア)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(イ) 受け入れた寄附金の額の総額(第5号エにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(ウ) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円(特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)第2条第1項ただし書きに規定する場合は、同項ただし書に規定する金額)以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が50以上であること。
(3) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(4) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、申出の日において、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間における受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(アに掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)をその事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条第1項の事業報告書等をいう。以下同じ。)、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)及び定款等(同条第2項の定款等をいう。以下同じ。)
イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類
(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により大分県知事に提出していること。
(8) 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(10) 実績判定期間において、第1号、第4号イからエまで及び第5号ア及びイ並びに第6号から第8号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第6号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。
(11) その他特定非営利活動に関し、規則で定める基準に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第2号アに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第12項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が第19条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくは大分県暴力団排除条例(平成22年大分県条例第33号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第6号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第6号において同じ。)
(2) 第19条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課せられた日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成26年条例17号・令和6年35号〕
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 事業の概要
(6) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむ得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条及び第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)から第7条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。
(事業報告書等の閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、市内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。
3 指定特定非営利活動法人は、第1項の書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(事業の概要の変更の届出等)
第11条 指定特定非営利活動法人は、第3条第1項第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 指定特定非営利活動法人は、第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項その他規則で定める事項について変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第7条第2項第1項又は第3号に掲げる事項について前項の規定による届出があったときは、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
5 市長は、第7条第2項第1号、第3号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項各号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、市内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを市内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、市内の事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(役員報酬規程等の提出)
第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第2号に掲げる書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(役員報酬規程等の公開)
第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類、第11条第1項の届出に係る書類又は第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(指定特定非営利活動法人の合併)
第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 市長は、第1項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第3条第2項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、その理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理についての権限を有する者に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、第19条第2項各号(第8号を除く。)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第18条 市長は、特定非営利活動促進法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、大分県知事に対してその旨を報告するものとする。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第19条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(4) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。
(5) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(6) 第15条第1項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(7) 正当な理由がなく、第17条第2項の規定による命令に従わないとき。
(8) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 第13条の規定に違反して書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第4号、第5号ア若しくはイ又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第11条第1項若しくは第3項又は第15条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第10条第1項又は第12条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
(6) 第12条第1項(第15条第4項において準用する場合を含む。)、第2項又は第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令若しくは指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成24大分県条例第33号)又はこれらに基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
一部改正〔令和3年条例24号〕
(依頼協力)
第20条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第17号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:35

豊後大野市自治推進委員会条例

○豊後大野市自治推進委員会条例

平成24年6月29日

条例第36号

(設置)

第1条 豊後大野市まちづくり基本条例(平成24年豊後大野市条例第7号。以下「条例」という。)第34条第2項に基づき、豊後大野市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 条例の運用状況に関すること。

(2) 条例による自治の推進の検証に関すること。

(3) 条例の見直しに関すること。

(4) その他自治の推進に関すること。

2 委員会は、前項の諮問に関連する事項に関して、必要に応じ、市長に建議することができる。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募により選出された者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、議事の審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後大野市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年7月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:28

臼杵市住民投票条例

○臼杵市住民投票条例
平成19年6月22日
条例第32号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、臼杵市の将来を左右する市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)に係る意思決定について、市民による住民投票の制度を設けることにより、これによって示された市民の意思を市政に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、市政の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求(以下「市民請求」という。)することができる。
2 議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、市長に対して書面により住民投票の実施を請求(以下「議会請求」という。)することができる。
3 市長は、重要事項について、住民投票を実施しようとするときは、議会の同意を得て自ら住民投票を発議(以下「市長発議」という。)することができる。
4 市長は、市民請求又は議会請求があったとき、若しくは市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(住民投票の実施)
第4条 市長は、市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその旨を告示するとともに、臼杵市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長に通知しなければならない。
3 市長は、市民請求又は議会請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認め、住民投票を実施しない決定をした場合には、その旨を告示しなければならない。
(市民、市議会及び市長の責務)
第5条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上及びまちづくりの推進に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(住民投票の形式)
第6条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第7条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第9条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する臼杵市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。
(住民投票の期日)
第10条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から90日を超えない日の範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(第14条に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第13条 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求等に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長及び当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合(第18条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから3年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について第3条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに臼杵市公職選挙事務取扱規程(平成17年臼杵市選挙管理委員会告示第5号)の規定の例による。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/17(水) 02:21
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