鶴ヶ島市市民協働推進基金条例
自治体データ
自治体名 | 鶴ヶ島市 | 自治体コード | 11241 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 70,117人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://en3-jg.d1-law.com/tsurugashima/d1w_reiki/H421901010014/H421901010014.html |
条例本文
鶴ヶ島市市民協働推進基金条例
平成21年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 鶴ヶ島市市民協働推進条例(平成20年条例第7号)第10条の規定により市民、市民活動団体及び事業者が市に対して提案した市民協働による事業その他市民協働の推進を図る事業のため、鶴ヶ島市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。