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長崎市住民投票条例

○長崎市住民投票条例

令和3年9月30日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、市政に係る重要事項について、住民の意思を直接確認するための投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、住民の市政への参画機会の拡充を図り、もつて住民自治の推進に資することを目的とする。

(住民投票に付することができる重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項は、現在又は将来の本市及び住民全体に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項(次に掲げる事項を除く。)であつて、住民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。

(1) 本市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民が投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項

(4) 本市の組織、人事又は財務に関する事項

(5) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18歳以上の本市の区域内に住所を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。次号において同じ。)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、次のアからウまでのいずれかに該当するもの

ア 日本の国籍を有する者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者

(2) 本市に住民票が作成された日から引き続き5年以上本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、出入国管理及び難民認定法別表第1又は別表第2に規定する在留資格をもつて在留するもの(前号ウに該当する者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者

(2) 前項第1号イ若しくはウ又は第2号に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者

(住民投票の形式)

第4条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛成又は反対を問う形式のものとしなければならない。

(請求代表者証明書の交付等)

第5条 住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した書面(以下「実施請求書」という。)を添え、市長に対し、文書で請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合において、次に掲げる事項に該当することを確認したときは、請求代表者に、実施請求書を添えて請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(1) 実施請求書に記載された請求の要旨が第2条に規定する住民投票に付することができる市政に係る重要事項に該当すること。

(2) 前条に規定する形式に該当すること。

(3) 請求代表者が当該申請の日現在における投票資格者であること。

3 市長は、前項の規定により請求代表者証明書を交付する場合は、第1項の規定による申請をした日現在における投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名数」という。)を請求代表者に通知し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(署名等の収集)

第6条 請求代表者は、住民投票の実施に係る請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、署名等を求めなければならない。

2 請求代表者は、投票資格者に委任して、他の投票資格者に署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者(前項の規定による委任を受けた者を含む。)は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、長崎県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内においては、署名等を求めることができない。

4 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から1箇月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、前項の規定により署名等を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から31日以内とする。

(署名簿の提出等)

第7条 請求代表者は、署名等をした者の数が第5条第3項の規定により告示された必要署名数以上の数となつた場合は、前条第4項の規定による期間中又は期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に分かれている場合は、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が投票資格者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、当該提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるとき、又は署名簿に署名等をした者の数が必要署名数に満たないことが明らかであるときは、これを却下しなければならない。

(審査名簿の調製等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、市長が別に定めるところにより、審査名簿(第5条第2項の規定による請求代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 審査名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 市長は、第1項の規定により審査名簿を調製した場合は、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行つた投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

4 第1項の規定による審査名簿の登録に関し不服がある者は、前項に規定する閲覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

5 市長は、前項の異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。

6 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を速やかに審査名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(署名等の審査等)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による証明を求められた場合は、その日から20日以内に審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、前項の規定による証明が終了した場合は、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

3 署名簿の署名等に関し異議がある場合は、関係人は、前項の規定による縦覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 市長は、第2項の規定による縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(住民投票の実施に係る請求)

第10条 住民投票の実施に係る請求は、前条第5項の規定による署名簿の返付を受けた日から5日以内に、市長に対し、実施請求書に第5条第3項の規定により告示された必要署名数を満たしていることを証明する書面及び署名簿を添えてこれをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があつた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数に達しないとき、又は当該請求が同項の規定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた場合(前条第2項の規定により却下した場合を除く。)は、住民投票を実施しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住民投票を実施する場合は、直ちに請求代表者に通知し、その旨を告示しなければならない。

(投票日等)

第12条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して90日以内(当該期間に選挙が行われることによる事務処理上の困難がある等のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、120日以内)において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合は、投票日その他必要な事項を当該投票日の少なくとも7日前までに告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による告示の日後、投票日に選挙が行われることとなつたことによる事務処理上の困難がある等のやむを得ない事情があると認める場合は、投票日を第1項に規定する期間内で変更することができる。この場合において、市長は、変更後の投票日その他必要な事項を当該変更後の投票日の少なくとも7日前までに告示しなければならない。

(投票資格者名簿の調製等)

第13条 市長は、投票資格者について、市長が別に定めるところにより、投票資格者名簿(前条第2項(同条第3項本文の規定により投票日を変更した場合にあつては、同項後段)の規定による告示の日(以下この条において「投票日の告示日」という。)の前日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製するものとする。

2 投票資格者名簿は、投票区ごとに編製しなければならない。

3 投票資格者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

4 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿を調製した場合は、当該調製が行われた日の翌日に、投票資格者からの申出に応じ、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行つた投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

5 第1項の規定による投票資格者名簿の登録に関し不服がある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

6 市長は、前項の異議の申出を受けた場合は、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。

7 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(投票区及び投票所)

第14条 投票区及び投票所(第18条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、市長が別に定めるところにより設ける。

(投票管理者)

第15条 市長は、前条に規定する投票所に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者の中から市長が選任した者をもつて、これに充てる。

(投票立会人)

第16条 市長は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日前3日までに、本人に通知しなければならない。

(投票の方法等)

第17条 住民投票は、1人1票に限る。

2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日(次条第1項の規定による期日前投票にあつては、当該期日前投票の当日。第20条において同じ。)、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本(当該投票資格者名簿が第13条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類)の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、自ら投票所において、投票用紙に印刷された選択肢から1つを選択し、所定の欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。

4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。

(期日前投票等)

第18条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、期日前投票を行うことができる。

2 投票人は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、不在者投票を行うことができる。

3 投票人は、前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票を行うことができる。

4 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

(投票資格者名簿の登録及び投票)

第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であつても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第20条 投票日、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の秘密保持)

第21条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。

(開票所)

第22条 開票所は、市長が別に定めるところにより設ける。

(開票管理者)

第23条 市長は、前条に規定する開票所に、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、投票資格者の中から市長が選任した者をもつて、これに充てる。

(開票立会人)

第24条 市長は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、3人の開票立会人を選任し、直ちに本人に通知しなければならない。

(投票の効力)

第25条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。この場合において、その決定に当たつては、次条の規定に反しない限り、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)

第26条 投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙に印刷された選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの

(住民投票の成立要件等)

第27条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たない場合は、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。

(投票の結果等)

第28条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかつた場合、又は住民投票が成立し、当該住民投票の結果が確定した場合は、速やかにこれを告示し、その内容を請求代表者に通知しなければならない。

(結果の尊重)

第29条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(情報の提供)

第30条 市長は、住民投票の実施に当たつては、投票資格者に対し、当該住民投票に係る必要な情報を適当な方法により提供しなければならない。

2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たつては、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第31条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他の住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであつてはならない。

(請求の制限期間)

第32条 この条例の規定による住民投票が実施された場合は、第28条の規定による告示の日から2年が経過するまでの間、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第10条第1項の規定による住民投票の実施に係る請求をすることができない。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 10:07

白石町協働の推進によるまちづくり条例

○白石町協働の推進によるまちづくり条例

令和6年3月11日

条例第2号

人と大地がうるおい輝く豊穣のまち 白石

私たちの町は、豊かな白石平野の大地と有明海の恵みに支えられ、先人たちが築き上げてきた歴史と文化が光り輝く町です。

少子高齢化と人口減少が進み、町民の地域への関わりも希薄になりつつあるなかで、安心して心豊かに暮らし続けることのできるまちづくりを進める必要があります。

私たちは、地域の課題に関心を持ち、住民同士が話し合い、全ての人々による協働のまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本原則を明らかにするとともに、住民参加と協働の推進に関する基本的な事項を定め、住み続けられる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 町民等及び町が、それぞれの役割を認識し、自分たちの力で住みよいまちにしていくために、地域コミュニティの活性化や地域の課題解決に相互に連携・協力し合うことで、まちづくりを進めることをいう。

(2) 町民 町内に居住する者及び町内に通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 町民等 町民及び町内で事業を営み、又は活動する個人、法人、NPOその他団体をいう。

(4) 地域コミュニティ 町民等のうち、地縁による団体や共通の目的を持ち集まった住民同士のつながりをいい、その活動を行う組織を地域コミュニティ組織という。

(5) 地域づくり協議会 地域コミュニティ組織の各種団体等が新しいネットワークで緩やかに連携して協働のまちづくりを推進する、おおむね小学校区単位のコミュニティ組織をいう。

(基本原則)

第3条 町民等及び町は、対等な関係で、相互の立場を尊重しながら協働のまちづくりを推進する。

2 町民等及び町は、まちづくりに関する情報を共有しながら協働のまちづくりを推進する。

3 町民等及び町は、相互に協働意識の啓発に努めながら協働のまちづくりを推進する。

(町民等の役割と取組)

第4条 町民等は、まちづくりの主体としての意識を持ち、協働のまちづくりに自主的に取り組むものとする。

(町の役割と取組)

第5条 町は、町民等と連携して地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に取り組み、協働のまちづくりの推進に必要な支援を行う。

(地域コミュニティ組織の役割と取組)

第6条 地域コミュニティ組織は、町と連携して地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に努めるものとする。

(地域づくり協議会の設立)

第7条 町民等及び町は、地域づくり協議会の設立に取り組むものとする。

附則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 10:02

香美市パブリックコメント手続条例

○香美市パブリックコメント手続条例

令和元年6月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本市の基本的な政策形成にあたりパブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市政における公正の確保及び透明性の向上並びに市民の市政への参画を促進し、協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)を策定する過程において、その策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を市民に公表し、広く市民から意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長(上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する人及び有していた人

イ 市内で働く人

ウ 市内で学ぶ人

エ 市内で事業を営む人

オ 市内に土地又は家屋を有する人及び法人その他の団体

カ 市内で活動する人及び法人その他の団体

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(金銭徴収に関するものを除く。)

(4) その他実施機関が特に必要と認めたもの

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 内容が軽微なものと認められるもの

(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの

(4) 法令等により、縦覧及び意見書の提出その他この条例に規定する手続と同様の手続を行うもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は実施機関が設置するこれに類する機関においてこの条例に規定する手続と同様の手続を行うもの

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、当該政策等の趣旨、目的及び策定に至った背景等について説明するとともに、関連資料も併せて公表するなど市民が当該政策等の案について十分理解できるよう内容の公表に努めるものとする。

3 前2項による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布、市のホームページへの掲載の方法等により行うものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、次に掲げる方法により、政策等の案に対する市民からの意見の提出を受けるものとする。

(1) 担当課その他関係機関への書面による提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

2 前項の規定により実施機関が意見の提出を受ける期間は、おおむね1箇月とし、当該実施機関は、当該政策等の案の公表時に、当該期間及び当該意見の提出の方法等を明示するものとする。

3 意見を提出しようとする市民は、原則として、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(提出された意見の取扱い)

第7条 実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見(以下「提出意見」という。)を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、提出意見の内容及びそれに対する考え方を公表しなければならない。

3 実施機関は、提出意見を考慮して政策等の案を修正して意思決定を行ったときは、当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。

4 前2項の規定による公表は、原則として第5条第3項の規定による公表の方法について準用する。

5 実施機関は、提出意見に対する個別の回答を行わないものとし、当該提出意見のうち類似の意見及びこれに対する考え方をまとめて公表できるものとする。

6 実施機関は、提出意見に特定の個人又は団体等の権利利益を害するおそれのある内容が含まれるなど公表することが適当でないと判断したときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

7 実施機関は、意見を提出した市民に関する情報は公表しない。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、パブリックコメント手続を適用している案件の一覧表を作成し、市のホームページを利用した閲覧の方法等により、公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日の前日までに現に立案の過程にある政策等で、市民の意見を反映させる機会を確保する手続を経たもの又はパブリックコメント手続を実施する時間的余裕がないものについては、この条例の規定は適用しない。

附則(令和3年12月17日条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 09:08

田原本町つながりと助け合い推進条例

○田原本町つながりと助け合い推進条例

令和6年12月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町民等と町がまちづくりについて共に考える場を設置すること等によって、町民等一人一人がまちづくりを自分ごととして捉えることを推進し、もってつながりと助け合いによるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者をいう。

(2) 町民等 町民、町内に通勤し、又は通学する者、町内で活動する個人、法人又は団体等をいう。

(3) 自分ごと 他人事ではなく、まさに自分に関係のある事柄をいう。

(4) 自分ごと化 他人事としてではなく、まさに自分に関係のある事柄として捉えることをいう。

(基本理念)

第3条 町は、次に掲げる事項を基本理念として、町民等一人一人のまちづくりの自分ごと化を推進し、もってつながりと助け合いによるまちづくりを推進する。

(1) 地域のつながりを深めること。

(2) 町民等のまちづくりの自分ごと化を推進し、自主的な活動を尊重すること。

(3) 多様な主体の助け合いを推進すること。

(町民等と町がまちづくりについて共に考える場)

第4条 町は、町民等一人一人のまちづくりの自分ごと化を推進するため、町民等と町がまちづくりについて共に考える場を必要に応じて設置するものとし、その運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 年齢、性別、居住地域その他の多様な属性を持つ町民等が意見交換及び交流を図ることができるよう努めること。

(2) 町民の中から参加者を募集する場合は、住民基本台帳等により無作為に抽出する方法により行うこと。

(3) 町民以外の町民等も必要に応じて参加することができるよう努めること。

(4) まちづくりについて参加し、又は発言する機会の少ない町民等も参加できる場となるよう努めること。

(5) 町民等と町がまちづくりについて共に考える場における議論の内容等について、町民等と共有できるよう、原則として、町のホームページ等で公開すること。

(情報の共有及び意見等の聴取)

第5条 町民等一人一人のまちづくりの自分ごと化を推進し、つながりと助け合いによるまちづくりを推進するためには、その前提として町政情報の透明性を確保し、町民等と町が情報を共有することが不可欠であることから、町は、次に掲げる事項に取り組むものとする。

(1) 町政情報を積極的に提供し、及び公開すること。

(2) 町政情報の提供及び公開に当たっては、部局横断的に実施すること。

(3) 町政情報の提供及び公開に当たっては、多様な広報手段を積極的に取り入れること。

(4) 必要に応じてパブリックコメント(町の政策等の案を公表し、これに対して広く意見及び情報の提出を求め、提出された意見に対する町の考え方等を公表するとともに、当該意見及び情報を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。)等を実施することによって、町民等の多様な意見及び情報を積極的に聴取すること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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河合町パブリックコメント手続実施条例

○河合町パブリックコメント手続実施条例

令和4年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、町政に関する基本的な条例の制定、計画策定等の形成過程における町民等の町政への参画の機会を確保するとともに、町政運営における公正の確保及び透明性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント手続 町政に関する基本的な条例の制定又は計画の策定等を実施するにあたり、それらの案を広く公表し、町民等からの意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長(下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営む等活動を行う者、その他パブリックコメント手続の対象に利害関係を有する者をいう。

(4) 計画等 次に掲げる町の基本的な計画等をいう。

ア 町の基本的な政策を定める計画又は個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画

イ 町の基本的な方針若しくは制度を定める条例又は町民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例

ウ ア及びイに掲げるもののほか、特にパブリックコメント手続を実施することが必要と認められるもの

(令5条例23・令7条例17・一部改正)

(対象)

第3条 パブリックコメント手続を行う対象は、次に掲げるものとする。

(1) 町の施策に関する基本的な計画及び指針の策定、変更及び廃止

(2) 町の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収にかかるものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等により、縦覧、意見の提出その他のパブリックコメント手続に準じる手続が行われるもの

(3) 審議会等その他の附属機関が、パブリックコメント手続に準じる手続を経て作成した報告、答申等に基づいて最終的な意思決定が行われるもの

(4) 町に裁量の余地がないと認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、実施機関がパブリックコメント手続を行うことが望ましいと認める場合には、この条例による手続を行うことができる。

(案の公表)

第5条 実施機関は、パブリックコメント手続にあたり、広報紙や町ホームページへの掲載等により公表する。この場合においては、趣旨、目的及び関連資料も併せて公表するよう努めなければならない。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出の期間は、前条の公表の日から起算して30日程度を目安とし、実施機関が定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、この期間を短縮することができる。

2 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

3 実施機関は、意見等を提出しようとする町民に対し、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項の明記を求めるものとする。

(意見の取扱い)

第7条 実施機関は、提出された意見を十分に考慮のうえ、意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、次に掲げる事項を原則として町ホームページへの掲載により公表しなければならない。ただし、河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号)第10条各号に規定する不開示情報に該当するものは、除くものとする。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 提出された意見により案の修正を行った場合は、その修正内容

3 実施機関は、提出された意見に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する町の考え方をまとめて公表できるものとする。

4 実施機関は、提出された意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除いて公表することができる。

5 意見を提出した者の氏名その他の個人に関する情報は、公表しない。ただし、計画等の案の公表の際に当該情報を公表することをあらかじめ明示しているときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

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猪名川町住民投票条例

猪名川町住民投票条例

令和6年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町政に関する重要な事項について直接住民の意思を問う住民投票を実施するための必要な事項を定めることにより、住民の町政参加を推進し、もって公正で民主的な町政運営の向上及び住民自治の推進に資することを目的とする。

(住民投票に付すことができる事項)

第2条 この条例において町政に関する重要な事項(以下「重要事項」という。)とは、現在又は将来の町政に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、町及び住民全体に利害関係を有し、住民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものについて行うことができる。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 町の権限に属さない事項。ただし、住民福祉の利害に直接関わる場合は、この限りでない。

(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項

(3) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(4) 専ら特定の住民若しくは地域又は自治会に関係する事項

(5) 町の組織、人事、財務に関する事項

(6) 金銭の増減又は徴収に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、町に住所を有する年齢満18年以上の日本国籍を有する者であって、かつ、町に住民票が作成された日(他の市区町村から町に住所を移した者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による届出をした日)から引き続き3箇月以上町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(請求又は発議)

第4条 前条に規定する投票資格者は、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して書面により、住民投票の実施を請求することができる。

2 議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成をもって議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、町長に対して住民投票の実施を書面により請求することができる。

3 町長は、議会との協議を経た上で、自ら住民投票を発議し、実施することができる。

4 第1項から前項までの規定による請求又は発議により住民投票を行うことができる事項は一の請求又は発議につき、一の事項のみとする。

5 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、その請求の内容が第2条第1項各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 前条第1項から第3項までの規定による請求又は発議に当たっては、投票資格者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式でなければならない。

(代表者証明書の交付等)

第6条 第4条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする者(以下「請求代表者」という。)は、規則の定めるところにより、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書に住民投票を行おうとする事項及びその趣旨を記載した請求書(以下「住民投票実施請求書」という。)を添え、町長に対し、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が第2条第1項各号に該当すると認められるときは、その申請を却下するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された請求内容が前条に規定する形式に該当しないと認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

4 町長は、前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、第1項の規定による申請を却下するものとする。

5 町長は、第1項の規定による申請があったときは、請求代表者が当該申請の日現在において投票資格者であることを確認するとともに、住民投票を行おうとする事項が第2条第1項に該当するかを決定しなければならない。この場合において、該当すると決定したときは、速やかに代表者証明書を交付しなければならない。

6 町長は、前項の規定により、代表者証明書を交付したときは、速やかに次に掲げる事項について告示しなければならない。

(1) 代表者証明書を交付した旨

(2) 代表者証明書の交付年月日

(3) 請求代表者の住所及び氏名

(4) 前項の規定により該当すると決定をした日の前日現在の第3条に定める者の総数

(5) 前号の投票資格者の総数のうち、第4条第1項に規定する住民投票の請求に必要な署名数

7 町長は、第5項の規定により、該当しないと決定した場合は、速やかにその旨を請求代表者に通知しなければならない。

(署名収集の方法等)

第7条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、第3条に定める投票資格者に対し、規則の定めるところにより、署名等(署名し、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。

2 町の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、兵庫県の議会の議員若しくは知事の選挙又は町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、署名等を求めることができない。

3 署名等は、前条第6項の規定による告示のあった日から1箇月以内の期間(前項の規定により署名等を求めることができなくなる期間がある場合においては、当該期間を除き、前条第6項の規定による告示のあった日から31日以内の期間)に限り、これを求めることができる。

(署名簿の提出等)

第8条 請求代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名数以上に達したときは、前条第3項に規定する期間満了の日の翌日から当該日以後5日までの間に、署名簿を町長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条に規定する署名審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下するものとする。

(署名審査名簿の調製)

第9条 町長は、第6条第5項の規定により住民投票を行おうとする事項に該当すると決定をしたときは、署名審査名簿(当該決定をした日の前日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 町長は、前項の規定により署名審査名簿の調製をしたときは、規則の定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、署名審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。

3 第1項の規定による署名審査名簿の調製に関し不服のある者は、前項の規定による閲覧の期間内に文書をもって町長に審査請求することができる。

4 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあっては、その申出に係る者を速やかに署名審査名簿に登録し、又は署名審査名簿から抹消し、並びにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときにあっては、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により署名審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に署名審査名簿に登録されるべき投票資格者が署名審査名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を速やかに署名審査名簿に登録しなければならない。

(署名簿の審査及び署名収集証明書の交付)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が署名審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 町長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

3 町長は、前項の規定による署名等の審査が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

4 署名簿の署名等に関して不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって町長に異議を申し出ることができる。

5 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときにあっては、速やかにその旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人に通知しなければならない。

6 町長は、第3項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき又は前項の規定による全ての異議について決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

7 町長は、前項の有効署名等の数が第6条第6項第5号に規定する住民投票の請求に必要な署名者数を超えていることを確認したときは、住民投票実施請求署名簿証明書を請求代表者に交付しなければならない。

(住民投票の執行)

第11条 住民投票は、町長が執行するものとする。

2 町長は、第4条第1項に規定する町民請求又は同条第2項に規定する議会請求を受理したときは、当該請求を受理した日から5日以内に住民投票の実施を決定し、その旨を請求代表者又は議会の議長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき又は第4条第3項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

4 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を猪名川町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。

(住民投票の期日)

第12条 町長は、前条第3項の規定による告示を行った日の翌日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。

3 町長は、第1項の投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、兵庫県の議会の議員若しくは知事の選挙又は町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、その他町長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

4 町長は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。

(投票所)

第13条 投票所は、選挙管理員会の指定した場所に設ける。

(投票資格者名簿の調製)

第14条 町長は、第12条第1項の規定により投票日を定めたときは、規則の定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。

2 第9条第2項から同条第5項の規定は、投票資格者名簿の抄本の閲覧及び異議の申出について準用する。

3 町長は、投票資格者名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、直ちに投票資格者名簿にその旨の表示をしなければならない。

(1) 第3条に規定する者でなくなったことを知ったとき。

(2) 町の住民基本台帳の記録から消除されたことを知ったとき。

(3) 第1項の投票資格者名簿の調製時において、登録の要件を満たしていないことを知ったとき。

(投票資格者でない者の投票)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第16条 住民投票の投票は、一の事項に対して1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下この条及び次条において「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

4 点字による投票の方法は、規則で定める。

5 前2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第17条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は規則の定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(無効投票)

第18条 次のいずれかに該当する投票(点字による投票を除く。)は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれかに記載したのか判別し難いもの

(6) 白紙投票

(開票所)

第19条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(情報の提供)

第20条 町長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する必要な情報を町の広報その他適当な方法により住民に提供しなければならない。

2 町長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。

(投票運動)

第21条 住民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫等により投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票結果の告示及び通知)

第22条 選挙管理委員会は、開票を行ったときは、直ちにこれを告示するとともに、町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通知があったときは、当該住民投票に係る請求代表者及び町議会議長にこれを通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第23条 住民投票において、一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、議会及び町長は、住民投票の投票結果を尊重しなければならない。

(再請求等の制限期間)

第24条 住民投票が実施されたときは、その結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は同旨の事項について第4条第1項から第3項までの規定による請求又は発議を行うことができない。

(投票及び開票)

第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程(昭和38年選挙管理委員会告示第12号)の規定の例による。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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朝来市自治基本条例審議会条例

○朝来市自治基本条例審議会条例

令和4年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、朝来市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びその結果を答申するものとする。

(1) 条例の運用状況に関すること。

(2) 条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 市内事業者の代表者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問された事項について答申をしたときまでとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり協働部市民協働課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び任期満了後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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三田市市政への市民参加条例

○三田市市政への市民参加条例

平成26年9月19日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市政への市民参加の手法

第1節 市民意見を聴く手続(第7条―第20条)

第2節 まちづくり提案(第21条)

第3章 市政への市民参加の推進(第22条―第24条)

第4章 補則(第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号。以下「まちづくり基本条例」という。)第19条の規定に基づき、市政への市民参加の手続その他必要な事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 市政への市民参加 市長等が行う施策等の企画立案の段階から意思決定までの過程において、市民が意見を述べ、又はまちづくりに関する提案を行うことをいう。

(市政への市民参加の基本原則)

第3条 市政への市民参加の基本原則は、次のとおりとする。

(1) 市政への市民参加は、市民の多様な意見等が市政に活かされることを期して行われるものとする。

(2) 市政への市民参加は、施策等の内容に応じて、適切な時期及び方法により行われるものとする。

(市長等の責務)

第4条 市長等は、市政への市民参加の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。

2 市長等は、市民に対して市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく公開することにより、市政への関心を高めるよう努めるものとする。

3 市長等は、市政への市民参加を経た施策等について、市政への市民参加による意見や提案に対する考え方を説明するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 この条例により市政へ参加し、又は参加しようとする者は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の利益を考慮するとともに、市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

第6条 この条例を除く法令の規定により、市政への市民参加が行われる場合は、この条例に基づく市政への市民参加を実施することは要しない。

第2章 市政への市民参加の手法

第1節 市民意見を聴く手続

(市民意見を聴く手続の対象)

第7条 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、あらかじめ、次条に規定する市民意見を聴く手続を実施するものとする。

(1) 市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止

(2) 市の総合計画(まちづくり基本条例第28条第1項に規定する総合計画をいう。)その他市政における基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止

(3) 市政における基本的な事項を定める条例の制定、改正又は廃止

(4) 義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長等が認める制度、事業等の策定、変更又は廃止

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民意見を聴く手続を実施しないことができる。

(1) 市税の賦課徴収に関するものその他金銭の徴収に関するもの

(2) 市長等の裁量の余地がないもの

(3) 市長等の機関内部の事務処理に関するもの

(4) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易なもの

(5) 緊急に行わなければならないもの

(市民意見を聴く手続の種類及び内容)

第8条 市民意見を聴く手続の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関により市民意見を聴く手続 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関の委員に市民を選任し、その調査審議等を通じて対象事項に係る市民意見を聴く手続

(2) パブリックコメント手続 市長等が対象事項の案等を公表して、広く一般の意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する市長等の考え方等を公表する手続

(3) 意向調査手続 市長等が調査項目を設定し、一定期間内に対象事項に係る市民意見を収集する手続

(4) ワークショップ手続 参加した市民同士が共同作業を行いながら、活発に議論することを通じて、市長等が対象事項に係る市民意見を聴く手続

(5) 公聴会手続 対象事項に関して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市長等が市民等からその意見を聴く手続

(6) 意見交換会手続 市長等が対象事項について案を説明し、市民と市長等が当該案について意見を交換することを通じて市民意見を聴く手続

(7) その他の手続 前各号以外の市民意見を聴く手続

(市民意見を聴く手続の実施基準)

第9条 市長等は、対象事項の内容等を考慮した上で、前条に規定する市民意見を聴く手続を選択し、実施しなければならない。

2 市長等は、適切な時期に、市民意見を聴く手続を実施するよう努めるものとする。

3 市長等は、1対象事項につき2以上(当該対象事項が、議会の議決事項に該当する場合は1以上)の市民意見を聴く手続を実施するよう努めるものとする。

(附属機関により市民意見を聴く手続)

第10条 第8条第1号に規定する附属機関により市民意見を聴く手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、次条の規定により選任した附属機関の委員(以下「公募委員」という。)及び第12条の規定により選任した附属機関の委員(以下「名簿委員」という。)の合計人数が当該附属機関の委員の人数の3割以上になるよう努めること。

(2) 市長等は、公募委員及び名簿委員(以下総称して「市民委員」という。)の選任に当たっては、当該附属機関の担任事務等を踏まえて、年齢、居住地域などに配慮するとともに、市民委員の男女のそれぞれの人数が同数になるよう努めること。

(3) 市長等は、第8条第1号の附属機関の会議を、三田市情報公開条例(平成15年三田市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第30条の規定により公開すること。

(公募委員)

第11条 市長等は、附属機関の委員の募集に応じた者で、かつ、市の他の附属機関の委員に就任していない者から、選考等により公募委員を選任することができる。

2 市長等は、公募委員を選任しようとするときは、あらかじめ選考基準その他選任方法を公表しなければならない。

(名簿委員)

第12条 市長等は、第22条に規定する名簿に登載された者から名簿委員を選任することができる。ただし、市の他の附属機関の委員を名簿委員に選任することはできない。

(パブリックコメント手続)

第13条 第8条第2号に規定するパブリックコメント手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、パブリックコメント手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の案及び関連資料

イ 対象事項の案についての意見の提出先、提出方法及び提出期間

ウ その他市長等が必要と認める事項

(2) 市長等は、パブリックコメント手続を経て対象事項を決定したとき(当該対象事項が議会の議決事項に該当する場合は、議会へ提出する案を決定したとき)は、情報公開条例第7条に規定する非公開情報(以下「非公開情報」という。)を除き、パブリックコメント手続により提出された意見の概要、提出された意見に対する検討結果及び理由その他市長等が必要と認める事項を公表すること。

(意見の提出期間)

第14条 前条第1号イの意見の提出期間は、同号の公表の日から起算して30日以上でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、理由を明らかにしたうえで、これを下回る意見の提出期間を定めることができる。

(意向調査手続)

第15条 第8条第3号に規定する意向調査手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、意向調査手続の実施に当たって、その目的を明らかにすること。

(2) 市長等は、意向調査手続を実施したときは、非公開情報を除き、速やかにその結果を公表すること。

(ワークショップ手続)

第16条 第8条第4号に規定するワークショップ手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、ワークショップ手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の内容

イ 開催の日時及び場所

ウ その他市長等が必要と認める事項

(2) 市長等は、第22条に規定する名簿に登載された者及び市長等が参加者の募集を行った場合における当該募集に応募した者の中から参加者を選任し、その旨を通知すること。この場合において、参加者の選任に当たっては、年齢、居住地域、男女の比率などに配慮するものとする。

(3) 市長等は、ワークショップ手続の実施に当たっては、参加者による活発な議論のための措置を講ずるよう努めること。

(4) 市長等は、ワークショップ手続を実施したときは、記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

(公聴会手続)

第17条 第8条第5号に規定する公聴会手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、公聴会手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の内容

イ 開催の日時及び場所

ウ 公聴会手続により意見を述べる者となることができる者の範囲

エ 公聴会手続により意見を述べようとする対象事項の内容についての賛否とその理由を記載した文書の提出先、提出方法及び提出期間

オ その他市長等が必要と認める事項

(2) 前号エに規定する文書の提出期間は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、同号の公表の日から起算して30日以上であること。

(3) 市長等は、第1号エに規定する提出期間に文書の提出がない場合は、公聴会手続による会議(以下「公聴会」という。)を開催しないこととし、その旨を公表すること。この場合において、第9条第3項の適用における第8条第5号に規定する市民意見を聴く手続が実施されたものとみなす。

(4) 市長等は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を聴くことができること。

(5) 市長等は、第1号エの文書の提出をした者及び前号の学識経験を有する者の中から、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を決定すること。この場合において、当該対象事項の内容に賛成する者及び反対する者があるときは、一方に偏らないように決定するものとする。

(6) 市長等は、第1号エの文書を提出した者に対して、前号による決定の結果を通知すること。

(7) 情報公開条例第30条の規定は、公聴会に準用すること。

(8) 次条第1項の議長は、公聴会の内容を記録し、市長等に報告すること。

(9) 市長等は、前号の記録について、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

(公聴会の議事等)

第18条 公聴会は、市長等が指名する者が議長となり、会議を主宰する。

2 公述人、公聴会を傍聴する者など公聴会の参加者は、公聴会において、議長の議事進行上の指示に従わなければならない。

3 議長は、公述人に対して質問をすることができる。

4 公述人が公聴会において意見を述べるときは、議長の許可を得なければならない。

5 公述人が述べる意見の内容は、当該対象事項の内容を超えてはならない。

6 議長は、公述人が前項に違反したとき又は公聴会の運営に支障を生じさせ、若しくは生じさせるおそれがあると認めるときは、意見を述べることを制止し、若しくは退席を命じることができる。

(意見交換会手続)

第19条 第8条第6号に規定する意見交換会手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、意見交換会手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。

ア 対象事項の案の内容

イ 開催の日時及び場所

ウ 意見交換会手続に参加できる者の範囲

エ その他市長等が必要と認める事項

(2) 前号に規定する公表は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、意見交換会手続による会議(以下「意見交換会」という。)を開催する予定の日から起算して14日前までに行うこと。

(3) 市長等は、意見交換会を開催したときは、記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

(その他の手続)

第20条 第8条第7号に規定するその他の手続は、次により実施するものとする。

(1) 市長等は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、その他の手続を実施する予定の日から起算して14日前までに、別に定める事項を公表すること。

(2) 市長等は、その他の手続を実施したときは、当該手続に関する記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表すること。

第2節 まちづくり提案

(まちづくり提案)

第21条 市民(年齢満18歳以上の市内に在住する者に限る。次条において同じ。)は、10人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から現状及び課題、予想される効果等を明示し、具体的なまちづくりに関する政策を市長等に対して提案することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 第7条第2項各号に掲げるもの

(2) 条例の制定又は改廃に関するもの

(3) 事業の実施に当たって、既に議会の議決を得たもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するなど著しく不適当であると市長が認めたもの

2 市長等は、前項の提案があったときは、非公開情報を除き、当該提案の概要を公表しなければならない。

3 市長等は、第1項の提案を総合的に検討し、その結果及び理由を当該提案の提案代表者に通知するとともに、非公開情報を除き、公表しなければならない。

4 市長等は、提案代表者が希望するときは、前項の検討に当たって、意見を述べる場を設けなければならない。

5 提案代表者は、第3項の規定による検討結果に不服があるときは、市長等に対して再度検討することを申し出ることができる。

6 市長等は、前項の申し出があったときは、三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条例第2号)第2条に規定する三田市市政への市民参加推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、再度検討しなければならない。

7 第2項及び第3項の規定は、第5項の申し出があったときに準用する。

(平28条例37・一部改正)

第3章 市政への市民参加の推進

(市政参加市民名簿)

第22条 市長は、第8条に規定する市民意見を聴く手続に参加することを依頼することができる市民の氏名、住所その他の別に定める事項が登載された名簿を調製することができる。

2 前項の名簿には、市長が無作為に抽出した市民で、かつ、名簿への登載を希望した者を登載することとする。

3 名簿に登載される期間は、2年以内とし、その期間を経過した後は、市長は、当該個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(運用状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(条例の見直し)

第24条 市長は、この条例の運用状況、委員会の意見等に基づいて、継続的に市政への市民参加制度を検証し、必要に応じて見直しを行うこととする。

第4章 補則

(委任)

第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長等が別に定める。

付 則 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が行われている対象事項については、第2章第1節の規定は、適用しない。

(三田市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

3 三田市スポーツ推進審議会条例(平成19年三田市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市環境基本条例の一部改正)

5 三田市環境基本条例(平成19年三田市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

7 三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市まちづくり基本条例の一部改正)

9 三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市生涯学習審議会条例の一部改正)

10 三田市生涯学習審議会条例(平成24年三田市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三田市子ども審議会条例の一部改正)

12 三田市子ども審議会条例(平成25年三田市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(令和5年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 06:43

川西市地域分権の推進に関する条例

○川西市地域分権の推進に関する条例

平成26年6月25日

条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 コミュニティ組織(第10条―第13条)

第3章 地域づくり一括交付金(第14条―第17条)

付則

平成7年(1995年)に制定された地方分権推進法に基づいて進められた地方改革は、平成12年(2000年)の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、国と地方の対等性が法的に担保され、その後、三位一体改革の推進、地方分権改革推進法の制定など、その具現化が図られてきています。

また、本市では、昭和50年代半ばから、住民自らが行動し、より良いふるさとづくりを進めることを目的に、概ね小学校区を単位とするコミュニティの組織化に取り組み、各地域で活発な地域づくり活動が展開されています。こうした取組は、地域住民が、地域的な生活課題を、住民の意思と責任に基づいて解決するという「住民自治」の原理を体現する営みであり、今後さらに活性化させる必要があります。一方で、住民にとって最も身近な自治組織である自治会の現状を見ると、高齢化の進行などによる役員の担い手不足や加入率の低下などの問題を抱えており、地域における高齢者世帯や子育て世帯への支援、防犯・防災対策等に対する取組が困難な状況になっています。

さらに、自治体行政も、人口減少と急速な高齢化などによって、ヒト、モノ、カネなどの経営資源の縮小が余儀なくされる中で、「団体自治」に求められる自主・自立的な行政運営を図り、住民のセーフティネットとしての役割をいかに全うしていくかということが問われています。

こうした状況の中、本市では、平成22年(2010年)に「川西市参画と協働のまちづくり推進条例」を制定し、この条例に基づき、まちづくりの様々な主体が、対話と情報共有による信頼関係を大切にしながら、自らの役割を担い、お互いを補完し合うことで、個性的で魅力あふれるまちづくりを進めています。今後、本市が持続的に発展していくためには、住民自治と団体自治双方のさらなる機能強化を図ることが必要であり、それを具現化するための仕組みが求められています。

このような認識の下、地域分権制度を創設し、本市行政の機能強化を図るとともに、地域における総合的な自治を強化することにより、自治体力を高めることを目指します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川西市参画と協働のまちづくり推進条例(平成22年川西市条例第16号)第3条に規定する基本理念にのっとり、地域分権による地域における総合的な自治の強化に関する基本的な事項を定め、もって自治体力の強化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(2) 自治会 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(3) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションであって、市内に存するものをいう。

(4) マンション管理組合 適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいう。

(5) コミュニティ組織 地域住民が自ら意思形成し、地域のために活動する機能を有する組織をいう。

(6) 住宅業者 市内で住宅の建築、販売、賃貸又は管理を行う事業者をいう。

(7) 地域別構想 市内の一定の区域を単位とし、地域の特性や多様性を生かした地域のありたい姿を掲げ、その実現に向けた地域づくりの方向を示すものとして市の総合計画に位置付けられたものをいう。

(市民の役割)

第3条 市民は、自らが地域住民の一員であることを認識し、住所を有する地域での活動に関心を持ち、自治会活動等の地域活動に主体的に参加するよう努めるものとする。

(自治会の役割)

第4条 自治会は、地域における最も身近な地縁組織として、より良い地域づくりを目的として地域活動に取り組むとともに、地域住民に対し、自治会への加入、地域活動への参加などを呼びかけるよう努めるものとする。

2 自治会は、コミュニティ組織と役割分担を図り、互いに補完し合いながら、地域のまちづくりを進めるよう努めるものとする。

(マンション管理組合等の役割)

第5条 マンションに居住している者(以下「居住者」という。)は、居住者を構成員とする自治会の形成又は当該マンションの存する地域の自治会活動等に主体的に参加するよう努めるものとする。

2 マンション管理組合は、前項の規定による自治会の形成又は既存の自治会への加入がない場合にあっては、前条に規定する自治会の活動に準じた活動を行うよう努めるとともに、コミュニティ組織に構成団体として参画するなど、より良い地域づくりを目的として地域活動に取り組むよう努めるものとする。

(コミュニティ組織の役割)

第6条 コミュニティ組織は、住民自治の推進を図るため、地域が抱える課題の解決に向けて地域活動に取り組むとともに、より良い地域づくりに努めるものとする。

2 コミュニティ組織は、地域住民の自治会活動等への参加促進に積極的に取り組み、自治会活動の活性化の推進に努めるものとする。

3 コミュニティ組織は、透明かつ民主的な運営に努めるものとする。

(住宅業者の役割)

第7条 住宅業者は、住宅の建築、販売、賃貸又は管理を行うに当たっては、自治会への加入及び新たな自治会の設立について入居予定者に説明するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、住宅業者は、入居予定者が新たな自治会の設立を予定していることを知ったとき又は知り得ると認められるときは、当該住宅の存する地域の住民との間に良好な近隣関係が保持されるよう、入居予定者に既存の自治会と連携等を行うことについて説明するとともに、当該自治会との連絡調整に努めるものとする。

(住宅建築に伴う連絡担当者の届出)

第8条 住宅業者は、新たに開発許可を要する住宅又は市長が協議を要すると認めるものを建築しようとするときは、前条の規定による自治会への加入、新たな自治会の設立、既存の自治会との連携等に係る入居予定者への説明を行うに当たって、市及び当該住宅の存する地域の既存の自治会との連絡調整に当たる担当者(以下「連絡担当者」という。)を選任し、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該住宅の存する地域の自治会に対し、当該地域内に新たに住宅が建築されること、連絡担当者の届出があったことなど、当該届出に関する情報を提供するものとする。

3 連絡担当者は、前条の規定による説明に係る自治会との連絡調整の結果について、市長に報告するものとする。

(市の責務)

第9条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、地域活動の活性化に積極的かつ主体的に取り組むものとする。

2 市は、自治会及びコミュニティ組織が取り組む地域活動に対し、次に掲げる必要な支援等を実施するものとする。

(1) 自治会加入促進への支援

(2) 自治会及びコミュニティ組織の活性化への支援

(3) 自治会及びコミュニティ組織への財政的支援

(4) コミュニティ組織への人的支援

(5) 自治会及びコミュニティ組織への情報提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、自治会及びコミュニティ組織に対する必要な協力及び助言

3 市は、自治会又はコミュニティ組織が未整備の地域に対しては、その組織化など必要な支援等を実施するものとする。

第2章 コミュニティ組織

(コミュニティ組織の設置及び区域)

第10条 市民は、一定の区域を範囲として、コミュニティ組織を設置することができる。

2 前項に規定する区域の範囲は、小学校区(川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則(平成16年川西市教育委員会規則第9号)別表第1に定める校区をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、小学校区を越えた区域においてコミュニティ組織を設置することができる。

(コミュニティ組織の構成員)

第11条 コミュニティ組織は、次に掲げる者を構成員とする。ただし、第1号に掲げる者を、必ずその構成員としなければならない。

(1) 前条第2項に規定する区域に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、前条第2項に規定する区域で事業を行う個人若しくは法人、当該区域への通学者若しくは通勤者又は当該区域で活動する団体で、当該コミュニティ組織が認めたもの

(コミュニティ組織の事業)

第12条 コミュニティ組織は、地域課題を解決し、住み良いまちづくりを推進するため、次の事業を行う。

(1) 文化及び体育に関する事業

(2) 環境の保全及び創造に関する事業

(3) 福祉の増進に関する事業

(4) 防犯、安全及び防災に関する事業

(5) 健康の増進に関する事業

(6) 青少年の健全育成に関する事業

(7) 良好なまちづくりに関する事業

(8) 住民の情報交換及び交流親睦に関する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりにおける地域課題を解決するため、特に必要があるとコミュニティ組織が認める事業

(活動の制限)

第13条 コミュニティ組織は、次に掲げる活動をしてはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動

第3章 地域づくり一括交付金

(地域づくり一括交付金)

第14条 市長は、コミュニティ組織に対し財政的支援を行うため、地域づくり一括交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。

(交付金の交付要件等)

第15条 コミュニティ組織が交付金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けるものとする。この場合において、コミュニティ組織は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。

(1) 第10条第2項に規定する区域の主要な団体が、コミュニティ組織の運営に参画していること。

(2) 第11条第1号及び第2号に規定する構成員で組織されていること。

(3) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他コミュニティ組織を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。

(4) 地域別構想に掲げた地域のありたい姿を実現するために実施する事業を取りまとめた地域別計画を策定していること。

2 市長は、前項の規定による申請について、その内容を確認の上、承認を行ったときは、当該コミュニティ組織に書面によりその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を受けたコミュニティ組織は、同項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(交付金の額等)

第16条 交付金の額、交付に係る手続等は、市長が別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 06:37

養父市地域自治組織の運営等に関する条例

○養父市地域自治組織の運営等に関する条例

令和7年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)に基づき、市民が主体的に設置した地域自治組織の活動に関する事項を定めることにより、市と地域自治組織の基本的関係を明らかにするとともに、地域自治組織の活発な活動の確保を図り、市民が安心かつ充実して暮らすため、自主的・主体的な地域づくりの取組を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 まちづくり基本条例第2条に掲げるものをいう。

(2) 地域自治組織 市民が、持続可能な活力ある地域づくりを進めるため、多様な地域コミュニティを包括することを目的として設置した組織をいう。

(3) 地域コミュニティ 日々の生活の営み又はコミュニケーションを通じて形成される人々のつながりをいう。

(4) 補完性の原則 地域の組織活動で対応できない部分を相互に補完しあう関係性をいう。

(基本理念)

第3条 地域自治組織は、市民と市の相互の理解、信頼及び協働のもと、次の各号に掲げる事項を基本理念とし、活動するものとする。

(1) 人と人、人と活動を 絆
つな
ぎ、誰もが自由に参画し、自主的・主体的な活動による自分たちの暮らしやすい地域づくり

(2) 市民、地域自治組織及び市が互いに尊重し合い、その活動を支え合い、次世代へつなぐ協働の仕組みづくり

(3) 多様な人たちが、地域の課題解決の取組を楽しみながら自主的・主体的に実現できる環境づくり

(地域自治組織の役割)

第4条 地域自治組織は、「住みよい地域づくり」「共助・共生の地域づくり」を目指し、地域をつなぐため、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 地域自治組織の運営

(2) 活動拠点施設の維持管理

(3) 地域内の集落及び各種団体相互の連携の推進

(4) 地域コミュニティの構築

(5) 地域及び地域内集落の実情把握及び課題の抽出

(6) 地域課題の解決に向けた事業の実施

(7) 地域内集落の支援

(8) 行政機関等との連絡調整

(9) 地域づくり計画の策定と推進

(10) 地域づくりに関する情報発信及び周知

(11) 人づくり及び担い手の育成

(12) 地域防災の推進

(13) 生活文化及び伝統文化の継承並びに保存活動

(14) その他地域自治の発展に向けた取組

(市民の役割)

第5条 市民は、自らが地域づくりの主役であることを認識し、協働による自主的な地域づくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、地域の一員として地域に関心を持ち、自主的・主体的に、「地域の課題解決に向けた活動」や「住み続けたい地域をつくる活動」に積極的に参画するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、第1条の目的を達成するため、養父市まちづくり基本条例第4条から第6条までに規定された、まちづくりの基本原則及び補完性の原則を基本として、地域自治組織との間で適切に役割分担するとともに、地域コミュニティの活性化、地域自治組織の形成及び自主的な活動の支援その他地域自治組織の活動の推進に必要な施策を実施するものとする。

2 市は、一定の要件を満たした地域自治組織を認定し、その役割を担うために必要な財政支援を講ずるとともに地域支援を行う地域担当チームを配置するものとする。

3 市は、市民の主体性を育むため、地域自治組織の自主的な活動の推進に必要な場の提供、調整及び情報共有に積極的に取り組むものとする。

(条例の見直し)

第7条 この条例は、施行後5年を超えない期間ごとに検証し、その結果を踏まえ、見直しすることとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(養父市地域自治組織の財政支援に関する条例の廃止)

2 養父市地域自治組織の財政支援に関する条例(平成24年養父市条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にされた旧条例第2条により認定された自治組織は、この条例により認定された自治組織とみなす。

4 この条例の施行前にされた旧条例第4条から第6条までによる財政支援については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 06:19
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