心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会設置条例(美濃市)
自治体データ
自治体名 | 美濃市 | 自治体コード | 21207 |
都道府県名 | 岐阜県 | 都道府県コード | 00021 |
人口(2015年国勢調査) | 19,247人 |
条例データ
制定年 | 1990年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
条例本文
美濃市心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会設置条例
平成2年5月21日条例第17号
改正
平成5年3月24日条例第2号
平成9年3月25日条例第1号
平成17年3月23日条例第10号
平成17年12月15日条例第29号
美濃市心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会設置条例
(設置)
第1条 心豊かな市民性をかん養し、次代を担う青少年の健全な育成及び教育・文化・福祉・産業その他の指導的・先駆的人材の育成等広範な人づくりとともに、地域等における自発的な活性化活動等を奨励・助長し、住み良い活気ある地域づくりを推進するため、美濃市心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、心豊かな人づくり・活気ある地域づくり事業の効果的な推進を図るための審議、調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者等
(2) 学識経験者
(3) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年9月1日から、第4条の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定は平成19年10月1日から施行する。