条例

安城市自治基本条例

自治体データ

自治体名 安城市 自治体コード 23212
都道府県名 愛知県 都道府県コード 00023
人口(2015年国勢調査) 187,990人

条例データ

条例本文

○安城市自治基本条例

平成21年10月1日安城市条例第24号

安城市自治基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民

第1節 市民の権利(第6条―第8条)

第2節 市民の責務(第9条)

第4章 議会(第10条・第11条)

第5章 市長その他の執行機関(第12条・第13条)

第6章 市民参加と協働(第14条―第19条)

第7章 市政運営(第20条―第25条)

第8章 条例の見直し(第26条)

附則

私たちのまち安城は、先人の開拓者精神により碧海台地に引いた明治用水の豊かな水にはぐくまれ、かつては日本デンマークと呼ばれるほどの農業先進地として知られ、また、恵まれた地理的条件から都市化・工業化も進み、農・工・商バランスのとれたまちとして発展してきました。

私たちは、この豊かな水と田園風景、進取の気風や共存共栄の精神など、先人が築き、たゆまぬ努力によって守り育ててきた誇りや財産を大切にしながら、おとなも子どもも個人として尊重され、だれもが幸せに暮らし続けられるまちを創造し、未来を担う子どもたちに引き継ぎたいと願っています。

そのためには、私たち一人ひとりが、自ら考え行動する自立した市民として、また、まちづくりの担い手として、助け合いながら協働することが必要です。

私たちは、市民が主役の自治の実現を目指し、ここに、安城市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、安城市における自治の基本原則を定め、市民の権利及び責務並びに議会及び市長その他の執行機関の責務を明らかにすることにより、市民参加と協働によるまちづくりを推進し、自立した地域社会を実現することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、市のまちづくりに関して基本となる条例です。他の条例、規則その他の規程は、この条例の趣旨を尊重して定められるものとします。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。

(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 市民参加 市の施策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が主体的にかかわり、行動することをいいます。

(4) 協働 市民、議会及び市長その他の執行機関がそれぞれの役割と責任のもとに連携し、補完し合いながら協力することをいいます。

(5) まちづくり 市民が幸せに暮らし続けられるまちにしていくための活動及び事業をいいます。

(6) コミュニティ 町内会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の地域の課題に自ら取り組む団体をいいます。

第2章 自治の基本原則

(市民参加と協働の原則)

第4条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、市民が主役の自治を実現するため、市民参加と協働によるまちづくりを進めます。

(情報共有の原則)

第5条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。

第3章 市民

第1節 市民の権利

(知る権利)

第6条 市民は、市政について、議会及び市長その他の執行機関が保有する情報を知ることができます。

(市民参加の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体として、市民参加をすることができます。

(行政サービスを受ける権利)

第8条 市民は、適切な行政サービスを受けることができます。

第2節 市民の責務

第9条 市民は、まちづくりを推進するため、その担い手としての自覚を持ちます。

2 市民は、権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮します。

3 市民は、良好な環境が次世代に引き継がれるよう配慮します。

4 市民は、安城市民憲章を尊重します。
第4章 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、市の意思決定機関として、市政を監視するとともに、政策立案に努め、市民の意思が市政に反映されるよう活動します。
2 議会は、意思決定の内容及び過程を市民にわかりやすく説明し、開かれた議会運営を行います。
(議員の責務)
第11条 議員は、広く市民の利益に資するため、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、研さんに努めます。
第5章 市長その他の執行機関
(市長等の責務)
第12条 市長は、市の代表者として、自治体経営の方針を明らかにし、その実現のため、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 市長その他の執行機関は、職員の指揮監督を適切に行い、職員の能力向上を図ります。
(職員の責務)
第13条 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚して、積極的にまちづくりを推進します。
2 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、自発的に知識の習得その他能力の向上に取り組みます。
第6章 市民参加と協働
(市民参加と協働)
第14条 市民参加と協働の推進を図るための基本的な事項については、別に条例で定めるものとします。
(コミュニティ)
第15条 コミュニティは、まちづくりの担い手として、自主的にまちづくりに取り組むよう努めます。
2 市民は、コミュニティの意義と役割について理解を深め、積極的にコミュニティに加わり、又はその活動に参加するなど、コミュニティを守り育てるよう努めます。
3 市長は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めます。
(連携)
第16条 市民は、まちづくりを推進するため、市内外の人々や団体と広く交流し、連携するよう努めます。
2 議会及び市長その他の執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、他の自治体と連携するよう努めます。
(住民投票)
第17条 市長は、市政の特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票の実施に必要な事項については、その都度、別に条例で定めます。
3 議会及び市長その他の執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
(危機管理)
第18条 市民は、日頃から、災害、犯罪その他非常の事態に備え、安全に安心して生活するための手段を自ら講ずるよう努めます。
2 コミュニティは、市長及び他の団体と協力し、市民の安全で安心な生活に資する活動を行うよう努めます。
3 市長は、市民の安全を確保するため、適切かつ迅速な対応ができる体制を確立するとともに、市民の自助努力を支援し、関係機関との協力に努めます。
(持続可能な社会の形成)
第19条 市民は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会(以下「持続可能な社会」といいます。)の形成のため、市長及びコミュニティその他の団体と協力し、日常生活又は事業活動において環境への負荷の低減に努めます。
2 市長は、持続可能な社会の形成のため、総合的な施策を策定し、計画的に推進します。
第7章 市政運営
(市政運営の基本)
第20条 市長は、総合計画を定め、計画的な市政運営を行います。
2 市長は、最少の経費で最大の効果が挙げられるように、市政運営を行います。
3 市長は、市民のニーズに的確に対応した市政運営を行います。
4 市長その他の執行機関の組織は、市民にわかりやすく機能的であるとともに、横断的で柔軟に対応できるものとします。
(財政運営)
第21条 市長は、総合計画に基づき、中長期的な財政計画を定め、健全な財政運営を行います。
2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を市民に公表し、わかりやすく説明します。
(行政評価)
第22条 市長その他の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的に運営するため、行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映させます。
2 行政評価の実施に当たっては、第三者機関による評価などを行い、客観性の確保に努めます。
(行政手続)
第23条 市長その他の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続を適正に行います。
(説明責任等)
第24条 市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実施及び評価の各過程において、その内容を市民にわかりやすく説明します。
2 議会及び市長その他の執行機関は、広く市民が必要とする情報について、わかりやすく迅速な提供に努めます。
3 議会及び市長その他の執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に応答します。
(情報公開及び個人情報の保護)
第25条 議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政を実現するため、市政に関する情報を積極的に公開します。
2 議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益の保護に資するため、その保有する個人情報を適正に保護します。
第8章 条例の見直し
第26条 市長は、社会状況の変化に照らし、又は5年を超えない期間ごとに市民参加と協働の推進状況について規則で定める附属機関の意見を聴き、必要があると認める場合は、この条例が市民が主役の自治の実現を図る上でふさわしいものであるかどうかについて、市民参加のもとに検証します。
2 市長は、前項の規定による検証の結果に基づいて、必要な措置を講じます。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 市長は、当分の間、この条例の目的及び内容について市民への周知を図るため、市民参加のもとに広報活動その他の活動を行うものとする。
附 則(令和2年9月30日安城市条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第26条第1項の規定の最初の適用については、同項中「5年を超えない期間ごとに」とあるのは、「令和7年度までに」と読み替えるものとする。