条例

草津市自治体基本条例

自治体データ

自治体名 草津市 自治体コード 25206
都道府県名 滋賀県 都道府県コード 00025
人口(2015年国勢調査) 143,913人

条例データ

条例本文

○草津市自治体基本条例

平成23年7月1日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 条例の位置付け(第2条)

第2章 市政の主体

第1節 市民(第3条)

第2節 議会(第4条)

第3節 市長(第5条)

第3章 市政の基本原則

第1節 市民参加(第6条―第8条)

第2節 情報公開(第9条―第12条)

第4章 市政運営

第1節 総合計画(第13条)

第2節 執行体制(第14条―第22条)

第5章 危機管理(第23条)

第6章 まちづくりにおける協働(第24条・第25条)

第7章 国・他の自治体との関係(第26条・第27条)

第8章 住民投票(第28条・第29条)

第9章 条例の検証および改正(第30条)

付則

前文

草津市は、豊かな水と緑に育まれた人びとの営みと街道を舞台に繰り広げられた人びとの交流が織りなす歴史と文化がいきづくまちです。

いま、さまざまな個性ある市民が、互いの存在と権利を尊重しあいながら、暮らしや活動の中で力を合わせて連携し、その積み重ねによって「いてよかった」と実感できるまちをつくること、それがわたしたちの目標です。

そのため、わたしたちはまちづくりの主体として、自ら必要と考えるまちづくりに協働して取り組みます。また、主権者である市民は、草津市全体にとって必要な取組みを地方政府である草津市に信託します。地方分権を踏まえ、市民の信託に応えうる、自立し自律する「自治体」をつくり、次の世代に継いでいくことは、市民にとって重要な責任と考えるからです。

したがって、わたしたちは、ここに、市民のめざすまちづくりに応える地方政府としての市の役割を明らかにし、市の基本原則としくみを規定した最も基本となる条例を制定します。

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この条例は、草津市の市政における市民、議会および市長の役割を明らかにするとともに、市民の信託に応えるための基本原則としくみを定めることにより、自治の確立を図ることを目的とする。

第2節 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第2条 市は、市政運営ならびに条例の制定、改廃、解釈および運用に当たっては、この条例を基本としなければならない。

2 市は、法令の解釈および運用に当たっては、地方自治の本旨およびこの条例に照らして自ら判断しなければならない。

第2章 市政の主体

第1節 市民

(市民の役割)

第3条 市民は、互いの権利を尊重し、自らの権利を行使するに当たっては信義に従い誠実に行うものとする。

2 市民は、まちづくりが自らの主体的な活動によって支えられていることを認識し、これを尊重するものとする。

第2節 議会

(議会の役割)

第4条 議会は、市民の信託に基づく立法機能を備えた議事機関として市民の代表によって構成され、法令および条例の定めるところにより議決の権限を行使し、もって市の意思決定を担うものとする。

2 議会は、開かれた討議を基本とし、その意思決定の過程を速やかに、かつ、わかりやすく市民に明らかにするものとする。

3 議会は、市政の課題を提起し、政策の立案または提言を行うものとする。

4 議会は、執行機関の活動を監視および評価し、適正な行政運営の確保に努めるものとする。

5 議会は、前各項に規定する内容の充実を図るための法務および調査研究活動に努めるものとする。

第3節 市長

(市長等の役割)

第5条 市長は、市民の信託に基づく市の代表として、この条例の理念および制度を尊重し、誠実に職務を遂行しなければならない。

2 市長は、毎年度の市政運営の方針を定め、これを市民および議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。

3 執行機関の構成員および職員は、市民の信託に応えるため、この条例の理念および制度を尊重し、誠実に職務を遂行しなければならない。

4 執行機関は、市民の信託に応えるため、市政の課題を解決する組織力を高め、市政を担う職員の人材育成に取り組まなければならない。

5 職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。

第3章 市政の基本原則

第1節 市民参加

(市政への市民参加)

第6条 市民は、市政に参加する権利を有する。

2 市民は、市政に参加しないことを理由として、不当な扱いを受けることはない。

3 市は、市民生活に影響を与える重要な条例の制定および改廃ならびに計画等の策定および改訂をする場合においては、課題の発見、立案、実施、評価等(以下「政策過程」という。)にかかる意思決定過程での早い段階から市民参加の機会を設け、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。

(審議会等の設置)

第7条 市は、審議会その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)について、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公募することなどにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならない。

2 審議会等においては、委員の意見が積極的に示され、議論によって意見が集約されるものとし、市にその過程と結果が伝わるよう、時間の確保と運営に努めなければならない。

(市民参加の確立)

第8条 前2条に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定める。

第2節 情報公開

(知る権利)

第9条 市民は、市政に関する情報について知る権利を有する。

2 市は、市政に関する情報について、市民に説明する責任を負う。

(政策過程全体の情報共有)

第10条 市は、市民に対し、市政に関する政策過程全体の情報を明らかにするよう努めなければならない。

2 市は、市政に関する政策過程の各段階における正確な情報を速やかに、かつ、わかりやすく市民に提供するよう努めなければならない。

3 市は、市民が市政に関する政策過程の各段階における情報に容易に接することができるよう努めなければならない。

4 市は、審議会等の会議を、原則として公開しなければならない。

5 市は、審議会等の議事内容等を速やかに公開しなければならない。

(情報の管理と公開)

第11条 市は、市政情報を適正に管理しなければならない。

2 市は、市民への説明責任を果たすため、市政情報を適正に公開するものとする。

3 市長は、市政情報の管理および公開の取扱いについて、審議または審査する機関を設置する。

4 市政情報の管理および公開に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報の保護)

第12条 市民は、自己の個人情報が適正に取り扱われる権利を有する。

2 市は、個人情報を保護し、適正に取り扱わなければならない。

3 市長は、個人情報の適正な取扱いについて審議または審査する機関を設置する。

4 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 市政運営

第1節 総合計画

(総合計画)

第13条 市は、市政運営の最上位の計画として市民の参加を得て総合計画を策定し、総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。

2 総合計画は、目指すべき将来像を定めた長期の基本構想と、基本構想の実現のための中期の基本計画によって構成する。

3 基本計画は、財政推計を踏まえ、事業によって構成される施策の体系をもつものとする。

4 市は、市長の任期ごとに基本計画を策定する。

5 市の政策は、緊急を要するもののほかは、総合計画によるものとする。

6 市長は、総合計画の進捗を管理し、その評価を公表するものとする。

7 市は、総合計画を見直すことができる。

第2節 執行体制

(財政運営)

第14条 市長は、予算の編成および執行に当たっては、総合計画と連動させ、健全で持続可能な財政運営を行わなければならない。

2 市長は、予算編成の状況および決算の状況を、わかりやすく公表しなければならない。

(行政評価)

第15条 市長は、市政運営に反映させるため、毎年施策の評価を行い、これを公表しなければならない。

(執行体制の整備)

第16条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、市民にわかりやすく、かつ機能的・効率的な執行体制を整備しなければならない。

(行政運営の質の向上)

第17条 市長は、市民との協働による効果的な行政運営に努めなければならない。

2 市長は、組織運営、業務執行および人事体制の在り方の向上による効果的な行政運営に努めなければならない。

(法務原則)

第18条 市長は、条例、規則、訓令および要綱(行政委員会が定める規則、規程および要綱を含む。以下この条および次条において「条例等」という。)について、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を基本として体系的に整備し、公表しなければならない。

2 市長は、条例等を整備するときは、その内容を明確にし、できる限りわかりやすくしなければならない。

3 市長は、政策の目的を実現するため、次に掲げる法務を充実させなければならない。

(1) 条例等の自治立法を積極的に行うこと。

(2) 法令を自らの責任において適正に解釈し、積極的に運用すること。

(3) 法令および条例等に関する情報の提供により、市民の活動に法務の側面から支援に努めること。

(法令遵守)

第19条 執行機関ならびにその構成員および職員は、市政の適正な運営のため、法令および条例等を遵守しなければならない。

2 法令遵守に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(公益通報)

第20条 職員は、職務の遂行の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為で、市民全体の利益など公益に反する事実が生じ、またはまさに生じようとしているときは、これを通報するものとする。

(行政手続)

第21条 市長は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続(以下「行政手続」という。)に関し、公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。

2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(権利救済)

第22条 市長は、市民の権利利益の救済を図るため、行政手続に対する不服申立てに関し、必要な措置を講じるものとする。

第5章 危機管理

(危機管理)

第23条 市長は、災害その他の非常の事態(以下「災害等」という。)に備え、市民の生命、身体および財産を守るため、緊急時の対応と復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集、訓練などを行わなければならない。

2 市長は、災害等における自助・共助の重要性に鑑み、自主防災組織等との緊密な連携に取り組まなければならない。

3 市長は、災害等において、国、他の自治体等との連携・協力体制に基づき、市民への迅速な支援ができるよう努めなければならない。

4 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、災害対応における市民相互の連携・協力の重要性を認識し、協力するように努めるものとする。

5 市民は、市長に対して防災および救援に資する情報について、個人情報の適正な取扱いの範囲内で、情報の提供を求めることができる。

第6章 まちづくりにおける協働

(市民との協働)

第24条 市がまちづくりに取り組むときは、市民との協働を基本とする。

2 市民および市は、協働によるまちづくりに必要な情報を共有するものとする。

(協働の推進)

第25条 市長は、まちづくりにおける協働に関する基本的な事項を整備するものとする。

2 市長は、まちづくりにおける協働に関して市民の主体的な活動の重要性を認識し、これを尊重するものとする。

3 市長は、前項の活動が広がるよう支援に努めるものとする。

第7章 国・他の自治体との関係

(他の自治体等との連携)

第26条 市は、広域的課題および市政の課題の解決のため、他の自治体等との連携・協調を図り、まちづくりを推進するものとする。

2 市は、国内外の自治体等との友好および相互理解を深めるため、交流に努めるものとする。

(国・県等との関係)

第27条 市は、国、県等との適切な役割分担のもと、対等な関係を確立するものとする。

第8章 住民投票

(住民投票の実施)

第28条 市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民(本市の区域内に住所を有する者で別に条例で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)の意思を確認するため、法律に定める以外の住民投票(以下この条および次条において「住民投票」という。)を実施することができる。

2 市長は、一定数以上の住民から住民投票の実施の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

3 市長は、一定数以上の議員から住民投票の実施の提案が議会で行われ、その議決があったときは、住民投票を実施しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、住民投票に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(住民投票の尊重)

第29条 市は、住民投票の結果を尊重するものとする。

第9章 条例の検証および改正

(条例の検証および改正)

第30条 市は、この条例を実効性のあるものとするため、この条例に基づく市政運営が行われているかを検証する制度を設けるものとする。

2 市は、この条例の目的をよりよく実現するため、改正の必要が生じた場合は、速やかに改正しなければならない。

付 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条、第11条第4項中市政情報の管理に関する部分、第28条および第29条の規定は、この条例の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

付 則(平成26年12月26日条例第45号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。