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条例

北上市まちづくり協働推進条例

自治体データ

自治体名 北上市 自治体コード 03206
都道府県名 岩手県 都道府県コード 00003
人口(2015年国勢調査) 93,045人

条例データ

条例本文

北上市まちづくり協働推進条例

平成24年12月20日条例第40号

北上市まちづくり協働推進条例(平成18年北上市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この条例は、北上市自治基本条例(平成24年北上市条例第24号)の理念に基づき、市民、市民活動団体、事業所及び市長等が協働できる体制を構築するための基本的事項及び仕組みを定め、自主的なまちづくりの活動の意義について互いに認識し合い、まちづくりを協働で推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(2) 市民活動団体 公益の増進を目的として行う自主的な市民活動を行う団体をいう。
(3) 事業所 各種サービスを提供する民間営利組織をいう。
(4) 市長等 市長及び教育委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう
(5) 参画 市民、市民活動団体及び事業所(以下「市民等」という。)が、議会及び市長等の政策の立案から評価に至る各段階において、主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 市民等及び市長等(以下「各主体」という。)がまちづくりに取り組むうえで、共通の目的意識を持って、自主性を持つ対等な立場のもとで、それぞれの持つ能力を持ち寄り、相乗効果を上げながら協力し合うことをいう。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第3条 北上市の協働によるまちづくりは、各主体が、対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し活動を行うとともに、相互に情報を共有し、市政へ参画し、協働で公共的課題の解決を図ることを基本原則(以下「基本原則」という。)とする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本原則に基づき、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、市民活動に関する理解を深め、進んで協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、それぞれの活動について広く理解を得ながら、市民活動の推進に努めるものとする。
(事業所の役割)
第6条 事業所は、基本原則に基づき、地域社会の一員としての理解を深め、地域貢献活動などを通じて、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第7条 市長等は、基本原則に基づき、まちづくりを協働で推進するため、市民活動や地域貢献活動など市民等の自発的な活動を支援するとともに、参画及び協働の機会を創出しなければならない。
2 市長等は、協働で行う事業(以下「協働事業」という。)を実施するための方法と手続きについて必要な措置を講ずるものとする。
(情報共有)
第8条 各主体は、互いにまちづくりに関する情報を提供し、相互に意見交換や調整ができる場づくりに努め、情報の共有を図るものとする。
(協働事業の推進)
第9条 市長等は、協働を推進するため、自らが行う事業について、協働事業の機会を拡大するよう努めるものとする。
(協働事業の計画、評価及び改善)
第10条 市長等は、協働を推進するため、協働事業を行う際には、計画段階から市民等の意見を効果的に反映し、また市民参画による評価を実施して、改善に努めなければならない。
(協働提案)
第11条 市民等は、協働で行うことによりまちづくりに資する事業について、提案(以下「協働提案」という。)を行うことができる。
2 前項の提案を行う者は、責務と役割を認識し、市長等と役割を分担することを前提に、協働提案を行う。
3 市長等は、協働提案をされた内容に対し、その必要性と有効性を調査、検討し、実施可能な事業等については事業実施に向けた調整を行う。
4 協働提案の方法等については、別に定める。
(市民活動の推進)
第12条 市長等は、市民活動を推進するために、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 参画及び協働に関する理解を深める機会の提供
(2) 市民活動の相談及び各主体との調整
(3) 市民活動の担い手となる人材の育成支援
(4) 専門的な知識の提供及び支援制度の紹介
(5) 前4号に掲げるもののほか、施策として必要な事項
2 市長等は、市民活動の推進のために、必要な措置を講ずるものとする。
(審議会)
第13条 市長は、協働によるまちづくりについて調査審議を行うため、北上市協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第14条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 協働事業の審査及び評価に関すること。
(2) 協働提案の状況に関すること。
(3) その他の協働によるまちづくりに関すること。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、協働によるまちづくりの在り方について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第15条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市内に居住する者又は市内に勤務する者
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業所の関係者
(4) 知識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認める者
2 前項第1号に掲げる者については、公募するものとする。
(任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の北上市まちづくり協働推進条例の規定により委嘱されている北上市協働推進審議会の委員は、改正後の北上市まちづくり協働推進条例の規定により委嘱された北上市協働推進審議会の委員とみなす。