北上市地域づくり組織条例
自治体データ
自治体名 | 北上市 | 自治体コード | 03206 |
都道府県名 | 岩手県 | 都道府県コード | 00003 |
人口(2015年国勢調査) | 93,045人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 北上市は、自治基本条例を中心に、関連条例として北上市まちづくり協働推進条例と北上市地域づくり組織条例を持つ体制。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/chiikicommunity_shiminkatsudo_kyodo/chiikicommunity/2/9055.html |
条例本文
○北上市地域づくり組織条例
平成24年12月20日条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、北上市自治基本条例(平成24年北上市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第30条の規定に基づき、地域を代表し地域づくりに取り組む組織の要件及び事業並びに市長等の役割に関する事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、自主的かつ活力ある地域づくりの進展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 地域 別表に定める区域をいう。
(2) 住民等 地域に住む者、地域に事業所を置く事業者及び地域で活動する団体をいう。
(3) 市長等 市長及び教育委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう。
(4) 地域づくり 地域において住民等が取り組む住みよい地域社会の実現に向けた地域の課題解決や魅力づくりなどのまちづくりをいう。
(5) 地域づくり組織 住民等により設置され、地域を代表して地域づくりに取り組む組織をいう。
(6) 地域計画 地域ごとの地理的な特性、自然、産業、歴史、文化等の地域資源を活かした地域づくりの基本方針及び事業をとりまとめた計画で、北上市総合計画に位置付けられたものをいう。
(基本理念)
第3条 地域づくり組織は、自治基本条例の理念に基づき、組織を構成する住民等の意思により主体的に行動するものとする。
(地域づくり組織の要件)
第4条 地域づくり組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する組織とする。
(1) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査及びその他組織を民主的に運営するために必要な事項が規約に定められていること。
(2) 代表者及び役員がその構成員の意思に基づいて選出されていること。
(3) 地域の住民等すべてが構成員の対象であること。
(4) 各地域内に自主的に組織された自治会等を構成員としていること。
(地域づくり組織の届出)
第5条 地域づくり組織は、別に定めるところにより、その設置を市長に届出するものとする。
2 市長は、前項の届出をした地域づくり組織の活動を支援するものとする。
3 地域づくり組織は、届出の内容に変更があったときは、市長に届出しなければならない。
(地域づくり組織の事業)
第6条 地域づくり組織は、市長等と協働してまちづくりを推進するため、地域計画を策定し、次の地域づくり事業に取り組むものとする。
(1) 地域の課題解決、地域振興、住民間の交流等に関すること。
(2) 環境及び景観の保全に関すること。
(3) 防災、防犯、交通安全など安全及び安心に関すること。
(4) 健康及び福祉の増進に関すること。
(5) 生涯学習及びスポーツ振興に関すること。
(6) 青少年の健全育成に関すること。
(7) 地域文化の継承及び創出に関すること。
(8) 市長等との連携や施策への協力に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり組織が特に必要があると認めるもの。
(活動の制限)
第7条 地域づくり組織は、次の各号に掲げる活動をしてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い、又は信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(市長等の役割)
第8条 市長等は、地域づくり組織と協働してまちづくりを推進するため、地域づくり組織の活動を支援するものとする。
2 市長等は、地域づくり組織の円滑な運営を促進するため、組織の活動により生じた事故又は住民間の紛争の解決等について協力し、助言することができる。
3 市長は、別に定めるところにより地域づくりのための交付金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名
区域
行政区名
黒沢尻北
上野町一丁目、上野町二丁目、上野町三丁目、上野町四丁目及び上野町五丁目
さくら通り二丁目、さくら通り四丁目及びさくら通り五丁目の全部並びにさくら通り一丁目及びさくら通り三丁目の一部
里分のうち2地割の一部
堤ケ丘一丁目及び堤ケ丘二丁目
常盤台二丁目、常盤台三丁目及び常盤台四丁目の全部並びに常盤台一丁目の一部
藤沢のうち18地割から22地割までの全部及び17地割の一部
町分のうち1地割、2地割及び4地割の全部並びに3地割の一部
村崎野のうち14地割の一部
黒沢尻1区、2区、10区及び21区から23区まで
黒沢尻東
青柳町一丁目の全部及び青柳町二丁目の一部
大通り一丁目の全部及び大通り二丁目の一部
川岸一丁目、川岸二丁目、川岸三丁目及び川岸四丁目
黒沢尻一丁目、黒沢尻二丁目、黒沢尻三丁目及び黒沢尻四丁目
小鳥崎、幸町及び孫屋敷
里分のうち4地割から8地割まで及び12地割の全部並びに2地割の一部
諏訪町一丁目及び諏訪町二丁目
中野町一丁目、中野町二丁目及び中野町三丁目
花園町一丁目の全部並びに花園町二丁目及び花園町三丁目の一部
本通り二丁目の一部
若宮町一丁目及び若宮町二丁目の一部
黒沢尻11区から15区まで、19区、20区、26区及び27区
黒沢尻西
青柳町二丁目の一部
有田町、大曲町及び芳町
大通り三丁目及び大通り四丁目の全部並びに大通り二丁目の一部
鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目及び鍛冶町三丁目
九年橋一丁目、九年橋二丁目及び九年橋三丁目
さくら通り一丁目及びさくら通り三丁目の一部
新穀町一丁目及び新穀町二丁目
常盤台一丁目の一部
花園町二丁目及び花園町三丁目の一部
本石町一丁目及び本石町二丁目
本通り一丁目、本通り三丁目及び本通り四丁目の全部並びに本通り二丁目の一部
町分のうち7地割及び18地割の全部並びに3地割の一部
柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目及び柳原町五丁目
若宮町一丁目及び若宮町二丁目の一部
黒沢尻3区から9区まで、24区及び25区
立花
立花
黒沢尻16区から18区まで
飯豊
飯豊、成田及び流通センター
北工業団地の一部
村崎野のうち1地割から13地割まで及び15地割から23地割までの全部並びに14地割及び24地割の一部
藤沢のうち1地割から16地割まで及び18地割の全部並びに17地割の一部
飯豊1区から10区まで
二子
二子町の全部
北工業団地及び村崎野のうち24地割の一部
二子1区から8区まで
更木
更木及び臥牛
更木1区から7区まで
黒岩
黒岩、平沢及び湯沢
黒岩1区から3区まで
口内
口内町の全部
口内1区から9区まで
稲瀬
稲瀬町の全部
稲瀬1区から4区まで
相去
相去町の全部
大堤北一丁目、大堤北二丁目、大堤西一丁目、大堤西二丁目、大堤東一丁目、大堤東二丁目、大堤東三丁目、大堤南一丁目、大堤南二丁目及び大堤南三丁目
相去1区から11区まで
鬼柳
鬼柳町の全部
上鬼柳及び下鬼柳
鬼柳1区から5区まで
江釣子
上江釣子、北鬼柳、下江釣子、滑田、新平及び鳩岡崎
江釣子1区から17区まで
和賀
和賀町岩沢のうち8地割から14地割まで
和賀町煤孫のうち1地割、2地割、12地割及び13地割の一部
和賀町仙人
和賀町竪川目のうち1地割から7地割までの全部及び8地割の一部
和賀町長沼のうち1地割、2地割及び12地割の一部
和賀町藤根のうち1地割の一部
和賀町山口のうち15地割から48地割まで
和賀町横川目のうち3地割から23地割まで、26地割、27地割、29地割、30地割及び33地割から37地割までの全部並びに24地割、25地割、28地割、31地割及び32地割の一部
横川目1区から5区まで、竪川目区、仙人区、岩沢区及び山口区
岩崎
和賀町岩崎
和賀町岩崎新田の全部
和賀町煤孫のうち3地割から11地割まで、14地割から21地割まで及び望野の全部並びに1地割、2地割、12地割及び13地割の一部
和賀町長沼のうち13地割及び14地割
煤孫1区及び2区、岩崎1区から3区まで並びに新田1区及び2区
藤根
和賀町後藤
和賀町竪川目のうち8地割の一部
和賀町長沼のうち3地割から11地割まで及び15地割の全部並びに1地割、2地割及び12地割の一部
和賀町藤根のうち2地割から29地割までの全部及び1地割の一部
和賀町横川目のうち24地割、25地割、28地割、31地割及び32地割の一部
藤根1区から4区まで、長沼1区及び2区並びに後藤1区及び2区
備考 この表において、行政区とは市の行政事務の円滑な運営を図るため、規則で定める区域をいう。