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(廃止)新座市オンブズマン条例

(廃止)新座市オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 新座市 自治体コード 11230
都道府県名 埼玉県 都道府県コード
人口(2020年国勢調査) 166,017人

条例データ

新座市オンブズマン条例

平成9年9月30日
条例第18号

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し、市政の改善に関する提言等を行うことにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の理解と信頼を高め、開かれた市政の一層の推進に資することを目的として、本市に新座市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、3年とする。ただし、1期に限り再任を妨げない。
(兼職の禁止)
第8条 オンブズマンは、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
2 オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解職されることがない。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有するものは、オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。
(申立手続)
第11条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第12条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズマンが理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、苦情を調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(市の機関への通知等)
第13条 オンブズマンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対しその旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは、第16条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズマンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズマンは、この条例の運営状況について、市長及び議会に報告するとともに、毎年公表するものとする。
(オンブズマン室)
第21条 オンブズマンに関する事務を処理するため、オンブズマン室を置く。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第21条までの規定は、平成10年4月1日から施行する。

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