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【廃止】御殿場市オンブズパーソン条例

【廃止】御殿場市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 御殿場市 自治体コード 22217
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2005年国勢調査) 84,846人

条例データ

※御殿場市オンブズパーソン条例は、平成18年4月1日で廃止されました。

御殿場市オンブズパーソン条例(平成11年3月31日条例第12号)
(設置)
第1条 市民主権の理念に基づき、市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で簡易かつ迅速に処理し、市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的として、御殿場市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。

(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管事項は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項は除く。

(1) 議会に関する事項
(2) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(3) 裁判所等において係争中の事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 市政を監視し非違の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と密接な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党、政治又は営利目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度が適正に運営されるよう努めなければならない。

(オンブズパーソンの組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は3人以内とし、互選により1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、1期に限り再任されることができる。

(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 本市と特別な利害関係にある者は、オンブズパーソンとなることができない。

(解嘱)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(苦情の申立て)
第10条 市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに苦情を申立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申立てることができる。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。

(苦情の調査等)
第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、当該苦情を調査しなければならない。

(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(5) その他調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、苦情の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは、第1項各号に該当するため苦情を調査しないとき及び前項の規定により申立てに係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、苦情申立人に書面により速やかに通知しなければならない。
(市の機関への通知)
第12条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)を調査する場合は、関係する市の機関に、その旨を通知するものとする。

(調査の方法)
第13条 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、関係人若しくは関係機関に質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門機関に調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

(調査結果)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に書面により速やかに通知しなければならない。

(勧告及び意見表明)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求めるための意見を表明することができる。

(勧告又は意見表明の尊重)
第16条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。

(報告等)
第17条 第15条の規定による勧告を受けた市の機関は、当該勧告を受けた日から60日以内に、オンブズパーソンに是正等の措置について報告しなければならない。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による報告があったときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。

(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第1項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表する場合は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(事務局)
第19条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、オンブズパーソン事務局を置く。

(職務の状況の報告等)
第20条 代表オンブズパーソンは、毎年、職務の状況について市長に報告するとともに、これを公表する。

(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 最初の委嘱されるオンブズパーソンのうち市長が指定する1人の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、これを1年とする

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