【廃止】八女市総合オンブズパーソン条例
自治体データ
自治体名 | 八女市 | 自治体コード | 40210 |
都道府県名 | 福岡県 | 都道府県コード | 1 |
人口(2005年国勢調査) | 69057人 |
条例データ
制定年 | 2002年 |
廃止年 | 2010年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | オンブズマン/オンブズパーソン |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
後継条例の有無 | なし |
特徴 | 2010年に廃止された。オンブズパーソン条例が廃止になったのは、申し立て件数が少なく(廃止直前の2009年はゼロ件)、費用対効果がないと判断されたためである。なお、八女市は(それらは条例化はされていないが)、意見聴取や市民協働の取り組みには熱心な自治体であり、いくつか優れた仕組みを持っている。。市とまちづくり団体との協働によるまちづくり基本方針を定め、協働提案事業を実施している。また、市の広報誌に料金受取人払いのはがきをいれて市民は市役所に意見を送ることができ、市の担当者の返答は広報誌や市のホームページに掲載される仕組みを運用している。 |
条例ホームページ
(2012年10月末日現在) |
http://www.city.yame.fukuoka.jp/shisei/tokushoku.html |
八女市総合オンブズパーソン条例
平成14年9月25日
八女市条例第20号
平成22年第7回(12月)市議会定例会にて、議案第148号「八女市総合オンブズパーソン条例を廃止する条例の制定について」が可決(2010年12月10日)、廃止。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 オンブズパーソン、市の機関及び市民の責務(第5条-第7条)
第3章 オンブズパーソンの組織等(第8条-第10条)
第4章 苦情等の処理(第11条-第20条)
第5章 補則(第21条-第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の市政に関する苦情を公正
かつ中立的な立場で簡易迅速に処理することにより、行政の非違を是正し、及び行政運営の改善を図るため必要な事項を定め、もって開かれた公正な市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的とする。
(オンブズパーソンの設置)第2条 前条の目的を達するため、本市に八女市総合オンブズパーソン(以下「オ ンブズパーソン」という。)を置く。
(所管事項)第3条 オンブズパーソンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び 当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項については、オン ブズパーソンの所管事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判所において係争中の事項及び行政不服審査法(昭和37年法律第1
60号)の規定による不服申立てを行っている事項
(3) 監査委員が公表した監査結果及び現に監査を行っている事項
(4) 職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項
(5) 議会に関する事項
(6) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)第4条 オンブズパーソンは、それぞれ独立して、次に掲げる職務を行う。ただし、 第2号に規定する調査及び第4号に規定する意見表明については、合議によるも のとする。
(1) 市民の市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意により、事案を取り上げて調査すること。
(3) 申出に係る苦情又は自己の発意により取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し、行政の非違を是正し、又は行政運営の改善を図るための措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよ
う勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは、当該制度の改
善を求めるための意見を表明すること(以下「意見表明」という。)。
(5) 是正等の措置を勧告したとき、当該機関又は職員が取った措置について
報告を求めること。
(6) 勧告、意見表明及び報告の内容を公表すること。 第2章 オンブズパーソン、市の機関及び市民の責務
(オンブズパーソンの責務)第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益の擁護者として、かつ、適正な行政 運営の監視者として、公平かつ適切にその職務を行わなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、 相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはなら ない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退 いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し なければならない。
2 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努め なければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、オンブズパーソンの適正かつ円滑な職務の遂行を理解し、及び協
力するよう努めなければならない。
第3章 オンブズパーソンの組織等
(組織)第8条 オンブズパーソンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズパー ソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた 識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任することができる。
(兼職の禁止)第9条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議 会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員を 兼ねることができない。
(解嘱)第10条 オンブズパーソンは、次に掲げる場合でなければ、その意に反し解嘱さ れることはない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は著しく怠ったと認められる場合
(3) オンブズパーソンたるにふさわしくない非行があったと認められる場合
2 前項の場合には、市長は、議会の同意を得て、オンブズパーソンを解嘱するこ とができる。
第4章 苦情等の処理
(苦情の申出)第11条 何人も、オンブズパーソンに対し、市の機関の業務の執行に関する事項 及び当該業務に関する職員の行為について苦情を申し出ることができる。
(苦情申出の手続)第12条 苦情を申し出ようとするものは、オンブズパーソンに対し、次の各号に 掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることがで きないときは、口頭により申し出ることができる。
(1) 苦情を申し出ようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっ
ては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申出の趣旨及び理由
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申出は、代理人により行うことができる。
(苦情の調査)第13条 オンブズパーソンは、苦情の申出が次の各号のいずれかに該当すると認 めるときは、調査をしない。
(1) 第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が時日の経過により調査困難であると認められるとき。
(3) 苦情を申し出たもの(以下「苦情申出人」という。)が申出を取り下げ
たとき。
(4) その他調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により苦情を調査しないときは、苦情申出人 に対し、その旨を理由を付して速やかに通知しなければならない。
(調査の通知)第14条 オンブズパーソンは、苦情等を調査するときは、関係する市の機関に対 し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、苦情の申出が前 条第1項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、調査を中止し、又 は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは、申出に係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、 苦情申出人に対し、その旨を理由を付して速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、 関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲 覧し、若しくはこれを提出させ、又は実地調査をすることができる。この場合に おいて、当該市の機関は、調査を拒むことができない。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、市の機 関以外の関係人又は関係機関その他の団体に対し、事情を聴取し、記録を閲覧し、 又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門的技術的事項について、 専門家又は専門機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(苦情申出人への調査結果の通知)第16条 オンブズパーソンは、申出に係る苦情の調査を終了したときは、苦情申 出人に対し、調査の結果を速やかに通知しなければならない。ただし、第19条 第3項の規定により通知する場合は、この限りでない。
(勧告及び意見表明)第17条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、 関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係 する市の機関に対し、意見表明をすることができる。
(勧告又は意見表明の尊重)第18条 市の機関は、前条の規定による勧告又は意見表明を受けたときは、当該 勧告又は意見表明を最大限に尊重し、誠実かつ適切な是正等の措置を講じなけれ ばならない。
(是正措置の報告)第19条 オンブズパーソンは、第17条第1項の規定により勧告したときは、当 該市の機関に対し、是正等の措置について報告を求めることができる。
2 市の機関は、前項の規定により報告を求められたときは、当該報告を求められ た日から60日以内に、オンブズパーソンに対し、是正等の措置について報告し なければならない。
3 オンブズパーソンは、申出に係る苦情について第17条の規定により勧告し、 若しくは意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、当該 苦情申出人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)第20条 オンブズパーソンは、第17条の規定による勧告若しくは意見表明又は 前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表に当たっては、プライバシーの保 護に適切な配慮をしなければならない。
第5章 補則
(事務局)第21条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 オンブズパーソンの職務に関する事項を調査するため、専門調査員を置くこと ができる。
(運用状況の公表)第22条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運用状況について市長及び議会 に報告するとともに、これを公表する。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、 公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にあった事実
に係る苦情についても適用する。
(準備行為)
3 第8条第2項の規定によるオンブズパーソンの委嘱のために必要な行為は、施 行日前においても行うことができる。
(オンブズパーソンの任期に係る特例)
4 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズパーソンのうち市長が指定す る1人の第1期の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、これを2年とす る。
(条例の見直し)
5 この条例は、施行日から3年を経過した後に見直しを行い、その結果に基づい て必要な措置を講ずるものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「国土利用計画審議会委員
日額 4,500円」
を「
国土利用計画審議会委員
日額 4,500円
オンブズパーソン
代表オンブズパーソン
月額 100,000円
オンブズパーソン
月額 80,000円
」に改める。