【廃止】堺市市民活動支援基金条例
自治体データ
自治体名 | 堺市 | 自治体コード | 27140 |
都道府県名 | 大阪府 | 都道府県コード | 27 |
人口(2015年国勢調査) | 839891人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
後継条例の有無 | 有:堺市基金条例 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
堺市市民活動支援基金条例は、堺市基金条例に統合され廃止されました。
○堺市市民活動支援基金条例
平成19年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)の支援を行う資金に充てるため、堺市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、特定非営利活動の支援を行う経費に充てるものとする。
2 前項に規定する歳出予算に剰余を生じたときは、これを一般会計歳入歳出予算に計上して基金として積み立てることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第4条第1項に規定する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。