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【廃止】伊賀市自治基本条例推進会議条例

【廃止】伊賀市自治基本条例推進会議条例

自治体データ

自治体名 伊賀市 自治体コード 24216
都道府県名 三重県 都道府県コード 24
人口(2005年国勢調査) 90,377人

条例データ

 

○伊賀市自治基本条例推進会議条例
平成24年10月1日条例第38号

伊賀市自治基本条例推進会議条例
(設置)
第1条 伊賀市自治基本条例(平成16年伊賀市条例第293号。以下「自治基本条例」という。)の周知等を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、伊賀市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を具申する。
(1) 自治基本条例の周知に関すること。
(2) 自治基本条例の運用に関すること。
(3) 自治基本条例の施行による自治の推進の検証に関すること。
(4) 自治基本条例の見直しに関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、自治基本条例に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員14人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民から公募した者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第2号に掲げるところによりその職をもって委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員のうち、その半数の者で市長が指定する者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、1年とする。

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