【廃止】銚子市協働のまちづくり推進基金条例
自治体データ
自治体名 | 銚子市 | 自治体コード | 12202 |
都道府県名 | 千葉県 | 都道府県コード | 12 |
人口(2005年国勢調査) | 64,431人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
廃止年 | 2018年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
後継条例の有無 | あり:銚子市地域再生基金条例 |
特徴 | 2018年に本条例は廃止され、協働のまちづくりを推進するための事業は銚子市地域再生基金条例に含まれることになった。 |
条例ホームページ(2012年10月末日現在) |
○銚子市協働のまちづくり推進基金条例
(平成17年3月28日条例第2号)
(設置)
第1条 市民等団体の創意と工夫によるまちづくり活動の支援に要する資金を積み立てるため、銚子市協働のまちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、市民等団体によるまちづくり活動の支援に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。