川口市市民投票条例
自治体データ
自治体名 | 川口市 | 自治体コード | 11203 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 594,274人 |
条例データ
制定年 | 2013年 |
条例類型 | 個別の市民参加条例 |
明記された参加手法 | 住民投票 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 川口市の参加・協働条例は、自治基本条例を中心に、市民参加条例、市民投票条例、協働条例が組み合わさる形である。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/11/touhyou/3864.html |
条例本文
○川口市市民投票条例
平成25年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号)第30条第3項の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民投票に付することができる事項)
第2条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項は、本市の自治(川口市自治基本条例第2条第3号に規定する自治をいう。)の実現に重大な影響を与える事項であって、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(4) 市内部の事務処理に関する事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(市民投票の請求等)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において本市の選挙人名簿に登録されている者(以下「請求資格者」という。)は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、市民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。
2 請求資格者のうち次に掲げる者は、前項の代表者となり、又は代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方式等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「電磁記録投票法」という。)第17条第4項の規定により公職選挙法第27条第1項の選挙権を有しない者である旨の表示をされている者を含む。)
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
3 第1項の代表者は、規則で定めるところにより、市長に対し、市民投票に付そうとする事項が前条各号のいずれにも該当しないことの確認を求めなければならない。
4 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市民投票を発議し、市長に対し、市民投票の実施を請求することができる。
5 市長は、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施することができる。
6 市長は、第1項の規定による請求資格者からの請求(以下「市民請求」という。)があったとき、又は第4項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があった場合で、その請求の内容が前条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、市民投票を実施しなければならない。
7 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は自ら行った市民投票の発議(以下「市長発議」という。)により市民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するものとする。
(市民投票の形式)
第4条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(投票資格者)
第5条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は電磁記録投票法第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者については、投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製等)
第6条 市長は、投票資格者について、規則で定めるところにより、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 市長は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をされている者(電磁記録投票法第17条第4項の規定により公職選挙法第27条第1項の選挙権を有しない者である旨の表示をされている者を含む。)は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(市民投票の期日)
第7条 市長は、第3条第7項の規定による公表の日から起算して30日を経過した日から90日を経過する日までの期間の範囲内において、市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要と認めるときは、投票日を前項に規定する期間の範囲内で変更することができる。
3 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、これを公表するものとする。
4 市長は、投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第8条 投票所及び第12条第5項に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、規則で定めるところにより、市長の指定する場所に設ける。
2 市長は、投票所にあっては投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては前条第4項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、市民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該市民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第10条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第11条 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(投票の方法)
第12条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票人は、投票用紙の2つの選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項及び次条第1項第6号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に市民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
5 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第13条 前条第2項に規定する投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の2つの選択肢の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) ○の記号を自書しないもの
(7) 白紙投票
2 前条第4項に規定する点字投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの
(4) 賛成又は反対をともに記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 賛成又は反対を自書しないもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第14条 市長は、告示日から投票日の2日前までに、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容の趣旨及び第7条第4項に規定する告示の内容その他市民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求又は市長発議の内容を記載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請求又は市長発議により投票に付する事項に関する計画案その他行政上の資料を一般の縦覧に供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例(平成12年条例第49号)第7条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。
3 市長は、前2項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等投票資格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(開票所等)
第16条 開票所は、規則で定めるところにより、市長の指定する場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(市民投票の成立等)
第17条 市民投票は、規則で定めるところにより、1の事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 市長は、前項の規定により市民投票が成立しなかったとき又は市民投票が成立し、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、規則で定めるところにより、直ちにこれを告示するとともに、市民請求又は議会請求に係る市民投票について、当該告示の内容を当該市民請求に係る代表者又は市の議会議長に通知しなければならない。
(市民投票の結果)
第18条 市民投票に付された事項について市民の賛否の意思は、有効投票総数の過半数をもって決し、これをもって市民投票の結果とする。
(結果の尊重)
第19条 市議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第20条 投票時間、投票立会人、開票時間、開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、川口市自治基本条例附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。