川口市市民参加条例
自治体データ
自治体名 | 川口市 | 自治体コード | 11203 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 594,274人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント アンケート 説明会 懇談会 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | 川口市の参加・協働条例は、自治基本条例を中心に、市民参加条例、市民投票条例、協働条例が組み合わさる形である。 |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/homepage/iken/15232.html |
条例本文
○川口市市民参加条例
平成24年3月27日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 意見聴取
第1節 総則(第6条―第8条)
第2節 パブリック・コメント手続(第9条―第12条)
第3節 説明会及び懇談会(第13条)
第4節 アンケート調査(第14条)
第5節 附属機関等の会議(第15条―第18条)
第3章 意見提出(第19条)
第4章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号)第7条第5項の規定に基づき、市民の市政への参加のための基本的な事項を定めることにより、市政の運営に対して、市民が自ら意見を表明し市政に参加する権利を保障し、もって市政の主権者である市民が、市民として幸せに暮らせる地域社会を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動するものをいう。
(2) 市民参加 市政の運営に対して、市民が自ら意見を表明し市政に参加することをいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。
(4) 意見聴取 市が事業を行うに当たって市民の意見を収集することをいう。
(5) 意見提出 意見聴取に基づかず、市民が市政に対する意見を市に提出することをいう。
(6) パブリック・コメント手続 市が事業を実施しようとする場合に、当該実施しようとする事業の目的、内容その他必要な事項をあらかじめ広く公表し、これに対する意見を募集し、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(7) 説明会 一定の事業に関する説明を通して、市民の意見を収集する集まりをいう。
(8) 懇談会 複数の市民の自由な意見交換をする集まりをいう。
(9) アンケート調査 調査項目を設定し、市民の意見を収集する手続をいう。
(10) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民、関係団体、知識経験者、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する委員会、協議会等をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、主権者として自ら、自治の主体としての自覚及び責任を持ち、市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民参加に当たって、互いの権利及び利益を尊重しなければならない。
3 市民は、市民参加に当たって、その権利を濫用してはならず、常に自治の実現のために行使するものであることを認識しなければならない。
(実施機関の役割)
第4条 実施機関は、市民参加の推進に当たって、市政の運営に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、市民参加の推進に当たって、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければならない。
3 実施機関は、市民参加の推進に当たって、市民に公平かつ誠実に対応しなければならない。
(市民参加)
第5条 市民参加は、意見聴取及び意見提出により行うものとする。
第2章 意見聴取
第1節 総則
(意見聴取の対象)
第6条 実施機関は、その実施しようとする事業が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、意見聴取を行うものとする。
(1) 市の方向性又は基本方針を定めるもの
(2) 各行政分野の方向性又は基本方針を定めるもの
(3) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与えるもの
(4) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限するもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、前項の事業が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、意見聴取を行わないことができる。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの又は裁量の余地のないもの
(3) 法令その他の規程の規定により、縦覧及び意見書の提出その他市民の意見を聴取する手続を行うこととされているもの
(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求に係るもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(意見聴取の方法)
第7条 意見聴取の方法は、次のとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 説明会又は懇談会
(3) アンケート調査
(4) 附属機関等の会議
(5) その他効果的な方法
2 実施機関は、より効果的な意見聴取の方法を調査し、及び開発するよう努めるものとする。
3 実施機関は、前項の規定により新たに開発した意見聴取の方法については、その効果の程度、経費、社会に及ぼす影響等を十分考慮した上で、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
(意見聴取の実施)
第8条 実施機関は、意見聴取を行うときは、前条第1項各号に掲げる方法のうちから、1以上の適切な方法により行わなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の意見聴取の方法を併用するよう努めるものとする。
3 前2項の場合において、実施機関は、意見聴取による市民の意見を事業の決定に反映させることができる適切な時期に、当該意見聴取の方法を公表しなければならない。
第2節 パブリック・コメント手続
(パブリック・コメント手続)
第9条 パブリック・コメント手続は、多様な意見を幅広く収集する必要がある場合において実施する。
(パブリック・コメント手続の実施の公表)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 事業の案を作成した趣旨及び目的並びに背景
(2) 事業の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民が事業の案を理解するために必要な関係資料
(パブリック・コメント手続の意見の提出)
第11条 実施機関は、前条の規定による公表を行ったときは、その日から起算して30日以上の期間を設けて、意見を募集しなければならない。ただし、実施機関に特別な事情があるときは、この期間を短縮することができる。
2 前項の規定による募集に基づき意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他市民であることを示す事項を明らかにして、次に掲げる方法により、これを提出するものとする。
(1) 書面の持参
(2) 郵送
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
(パブリック・コメント手続の意見の考慮及び結果の公表)
第12条 実施機関は、市民から意見が提出されたときは、検討を行った後、当該市民の意見を考慮して事業を実施するよう努めなければならない。
2 実施機関は、市民から提出された意見については、これに対する考え方及びその対応の結果を公表しなければならない。
第3節 説明会及び懇談会
(説明会及び懇談会)
第13条 説明会は、課題、問題点等の説明を通して、広く複数の市民の意見を収集する必要がある場合に開催する。
2 懇談会は、自由な意見交換を通して、広く複数の市民の意見又は市民間の統一された意見を収集する必要がある場合に開催する。
3 実施機関は、説明会及び懇談会を開催しようとするときは、事前に開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表しなければならない。
4 実施機関は、説明会及び懇談会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しなければならない。
第4節 アンケート調査
(アンケート調査)
第14条 アンケート調査は、一定の質問形式で多くの市民の意見を収集する必要がある場合に実施する。
2 実施機関は、アンケート調査を実施しようとするときは、その目的を明らかにしなければならない。
3 実施機関は、アンケート調査を実施したときは、その結果を公表しなければならない。
第5節 附属機関等の会議
(附属機関等)
第15条 市が行う事業等に関し、専門的な知識、経験等に基づく審議による答申若しくは報告又は個人の知識若しくは経験に基づく自由な意見交換等による提言が必要な場合には、附属機関等を設置するものとする。
2 附属機関等の会議の開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表しなければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
3 附属機関等の運営に当たっては、公正の確保及び透明性の向上に努めなければならない。
(会議公開の原則)
第16条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 当該附属機関等に係る法令その他の規程の規定により会議が非公開とされているとき。
(2) 川口市情報公開条例(平成12年条例第49号)第7条各号に掲げる情報に該当する事項について審議等を行うとき。
(3) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(会議記録の作成及び公開)
第17条 実施機関は、附属機関等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しなければならない。ただし、川口市情報公開条例第7条各号に掲げる情報が記録されているときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。
(附属機関等の委員の選任)
第18条 実施機関は、附属機関等の委員を選任するに当たっては、その設置の趣旨及び審議の内容に応じて可能な限り市民から公募しなければならない。
2 実施機関は、附属機関等の委員について、幅広く人材を登用するよう努めるとともに、その選任に当たっては、公正の確保及び透明性の向上に努めなければならない。
第3章 意見提出
(意見提出)
第19条 実施機関は、意見提出があった場合には誠実に回答するよう努めなければならない。
2 実施機関は、意見提出により提出された意見については、これに対する考え方及びその対応の結果を公表するよう努めなければならない。
第4章 雑則
(市民参加の状況の公表)
第20条 市長は、毎年度1回、意見聴取の実施状況及び実施予定並びに意見提出の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(条例の見直し)
第21条 市長は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、必要に応じ見直しを行うものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、川口市自治基本条例附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。