条例

川口市協働推進条例

自治体データ

自治体名 川口市 自治体コード 11203
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 594,274人

条例データ

条例本文

○川口市協働推進条例
平成24年3月27日
条例第15号

(目的)
第1条 この条例は、川口市自治基本条例(平成21年条例第6号)第5条第3項の規定に基づき、本市における協働の基本理念、協働を推進するための原則、市民等及び市の役割その他の協働を推進するために必要な事項を定めることにより、市民が市民として幸せに暮らせる地域社会を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市民(市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動するものをいう。以下この号において同じ。)
イ 地縁団体(町会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。以下同じ。)
ウ 市民団体(市民が主体的に組織した団体をいう。以下同じ。)
(2) 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。
(3) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(4) 教育機関等 学校その他の教育機関及び研究機関をいう。
(5) 協働 市民等が、市と川口市自治基本条例第2条第3号に規定する自治を実現するために、知恵と力をともに出し合う行為及び活動をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念により、協働を推進する。
(1) 互いの違いを認め合い、多様で開かれたつながりを創造すること。
(2) それぞれの強みを生かし、人、地域及び社会を成長させ、次世代につなげていくこと。
(協働の原則)
第4条 市民等及び市は、協働を行うときは、互いの自主性を尊重し、理解し合うとともに、協働の社会性を高めるよう努めるものとする。
2 市民等及び市は、情報が互いの共有財産であることを認識するとともに、協働を行う場合においては、分かりやすい形で双方向から発信し、その活用に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、協働の基盤となる市民等による公益のための自主的な活動の社会的な役割を理解するとともに、地域の一員であることを自覚し、自らも地域及び社会への関わりを持つよう努めるものとする。
2 市民等は、協働を行うときは、自らの意見及び行為に責任を持ち、公益のために主体的に取り組むよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、市民等の知恵と力を引き出し、協働を総合的かつ効果的に推進するものとする。
2 市は、地縁団体及び市民団体が、本市の協働の推進において重要な役割を担い、又はそれが期待されることから、これらによる公益を目的とする活動を支援するものとする。
3 市は、人のつながりが協働の基盤であることを踏まえ、多様で開かれたコミュニティづくりを支援するものとする。
4 市は、職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高めるとともに、職員が協働に関わることができる場及び機会を広げるものとする。
(協働の人づくり)
第7条 市民等及び市は、協力して協働の担い手の育成に努めるものとする。
(協働の提案)
第8条 市は、協働の提案に必要な制度を整備するものとする。
2 市は、市民等から協働の提案を受けたときは、提案者の立場に立って誠実に協議するものとする。
(地域における協働の仕組みづくり)
第9条 市民等及び市は、地域の特色や特性を生かすための活動又は地域の課題等をともに考えて解決する活動を行う場を設けること及びこれらの活動を行うための組織の整備をするよう努めるものとする。
2 市は、市民等が他の市民等、事業者又は教育機関等とともに行う前項に規定する活動が、協働の基盤となることを踏まえ、これらの活動を推進するものとする。
(協働を推進する体制の整備)
第10条 市は、協働を推進するための総合的な体制を整備するものとする。
2 市は、市民等からの協働の提案について総合的な調整を行う窓口を設置するものとする。
(協働推進委員会の設置)
第11条 この条例の運用状況について検討し、協働を総合的に推進するため、川口市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第12条 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況の検証その他協働の推進に関する重要事項について調査審議する。
2 委員会は、前項に規定する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(委員会の組織及び運営)
第13条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市内の民間団体から選出された者
(3) 知識経験者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(国等との連携)
第14条 市及び市民等は、協働の推進に当たり、国、埼玉県、近隣の地方公共団体その他関係団体等との連携に努めるものとする。
(条例の見直し)
第15条 市長は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、必要に応じ見直しを行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、川口市自治基本条例附則第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第11条から第13条までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第77号で平成25年4月1日から施行)