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» 2014 » 9月

市民参加・協働条例データベースをアップデートしました。

 市民参加・協働条例のデータベースをアップデートしました。自治基本条例、市民参加条例、市民活動支援条例に関して、最新の策定状況に関してフォローアップ調査を行い、2011年秋~2014年の間に新たに策定された条例を中心に約230本の条例を追加しております。

http://greenaccess.law.osaka-u.ac.jp/law/jorei/list

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 05:42

小鹿野町パブリックコメント手続条例

○小鹿野町パブリックコメント手続条例
平成24年3月12日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、町民等の町政への参画機会を提供することにより、行政運営の透明化と町民等への説明責任を果し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な計画等を策定するに当たり、その趣旨、目的、内容等を案の段階で広く公表し、当該案に対する町民等からの意見等の概要及び町民等から提出された意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
エ アからウに掲げるもののほかパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(4) 附属機関等 小鹿野町行政組織規則(平成17年小鹿野町規則第4号)第21条に規定する審議会等をいう。
(対象となる計画等)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の基本的な施策に関する計画等の決定又は重要な改定
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定及び改廃(金銭徴収に関する条項を除く。)
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 計画等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、町民の意見等を聴くことが定められているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ付議するもの
(公表の時期及び内容)
第5条 実施機関は、計画等を策定するときは、最終的な意思決定をするまでの適切な時期に、その計画等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案の概要
(2) 計画等を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 計画等の案に関連する資料
(公表の方法及び事前予告)
第6条 前条の規定による公表は、公表する計画等の案及び前条第2項に規定する資料(以下「計画等の案等」という。)を町のホームページに掲載するとともに、実施機関で閲覧できるよう備え付けることにより行うものとする。
2 計画等の案等の公表は、町の広報紙への掲載等により事前に次に掲げる事項を町民等に周知するものとする。
(1) 案の名称
(2) 案の閲覧方法及び閲覧場所
(3) 案に対する意見の提出期間及び提出方法
(意見等の募集)
第7条 実施機関は、意見等の募集期間を原則として30日以上設けるものとする。
2 意見等の提出方法は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等には、住所、氏名その他必要な事項を明らかにさせるものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等(提出意見等がなかった場合はその旨)並びに提出意見等を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。ただし、小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表は、第6条第1項の規定を準用する。
4 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、附属機関等が、この条例に準じた手続を経て策定した報告書又は答申書に基づき決定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで計画等について意思決定を行うことができる。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に立案過程にある計画等で既に作業を行っており、パブリックコメントの手続を実施する時間的余裕がないときは、この条例の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:56

長瀞町の合併についての意思を問う住民投票条例

○長瀞町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年10月6日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、本町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の町民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、複数の案を示して町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を長瀞町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する長瀞町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(2) 年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上長瀞町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、本町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行い、前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が長瀞町にある年齢満20年以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3箇月以上経過している者のうち、町長に名簿登録の資格を得るための申請を文書で行った者について行う。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票所において、投票用紙の複数の案の中から1つを選択し、自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、本町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票は行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票場所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、第12条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、住民投票の結果が確定したときは、直ちにその旨を告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を速やかに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:51

皆野町の合併についての住民投票条例

○皆野町の合併についての住民投票条例
平成15年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、皆野町の合併について、町民1人1人が将来に向け責任を持ってその意思を直接表明する事により、町長及び町議会が、民意を尊重した選択を行うことにより、将来にわたる町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 町長は、前条の目的を達成するために、複数の案を示して町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票に関する事務は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を皆野町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から150日以内の日曜日とし、町長が定める。
2 町長は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日の5日前までにその旨を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において皆野町に住所を有する者で、前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)において皆野町の選挙人名簿に登録されている者及び前日において皆野町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、皆野町の合併に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票所においての投票)
第7条 投票資格者は、投票日に、自ら町長が定める住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定めるところによる投票所に行くことのできない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票をすることができる。
(投票の方式)
第8条 住民投票は1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票用紙は、投票日に投票所において投票資格者に交付しなければならない。
3 投票資格者は、投票用紙の複数の案の中から1つを選択し、自ら○の記号を記載してこれを投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障又はその他の理由により、自ら投票用紙に○を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票することができる。
(複数案の内容)
第9条 第2条による町長の示す複数の案は、次のとおりとする。
(1) 長瀞町と合併する。
(2) 秩父市を含む郡内町村(東秩父村を除く)と広域合併する。
(3) 合併しない。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を複数の選択欄のいずれに記載したか確認し難いもの
(5) ○の記号を複数の選択欄の2カ所以上記載したもの
(6) 白紙のもの
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、皆野町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 投票管理者、投票立会人、投票所、投票時間、開票管理者、開票立会人、開票所、開票時間その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を速やかに町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重)
第15条 町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:49

坂戸市住民投票条例

坂戸市住民投票条例
平成16年3月25日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(住民投票に付すことができる重要事項)
第2条 住民投票に付すことができる市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)は、市が処理する事務のうち、市民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと市長が認める事項
(市民、市議会及び市長の責務)
第3条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する坂戸市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。ただし、公職選挙法第11条第1項及び第2項に該当し選挙権を有しない者については、投票の資格を有しないものとする。
(住民投票の請求)
第6条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により重要事項について住民投票を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 前条第1項に規定する住民投票の請求に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により請求を受けたときは、請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認められる場合を除き、住民投票の実施を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
3 市長は、請求の内容が第2条各号の規定に該当すると認め、住民投票を実施しない決定をした場合には、理由を示して告示しなければならない。
4 市長は第2項の規定による告示の日から起算して、31日以後60日以内において住民投票の投票期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(投票資格者名簿の登録)
第9条 市長は、規則の定めるところにより、投票資格者名簿を調製する。
2 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人につき1票に限り、無記名で行うものとし、投票の秘密は侵されることのないようにしなければならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票期日の当日に、自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、事項に賛成するときは投票用紙の投票欄に○の記号を、反対するときは投票用紙の投票欄に×の記号を自ら記載しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、投票期日の当日に自ら投票所に行くことができない投票人、自ら○又は×の記号を記載することができない投票人等に係る不在者投票、代理投票その他の投票方法については、別に規則で定めるところによる。
(無効投票)
第11条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号のいずれも記載したもの
(5) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 市長は、住民投票を実施するときは、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件)
第13条 住民投票は、1つの事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、その内容を直ちに第6条第1項の代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求の制限期間)
第16条 住民投票の請求は第14条の告示がされた日から2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について請求を行うことができない。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:45

久喜市自治基本条例推進委員会条例

○久喜市自治基本条例推進委員会条例
平成24年6月29日
条例第24号
(設置)
第1条 久喜市自治基本条例(平成23年久喜市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第27条の規定に基づき、久喜市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 自治基本条例の運用に関する事項
(2) 自治基本条例の普及に関する事項
(3) 自治基本条例の見直しに関する事項
2 推進委員会は、前項各号に掲げる事項について、市長に必要な提言を行うことができる。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 市内各種団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 推進委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の推進委員会の会議は、市長が招集する。
2 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第8条 推進委員会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、市民部自治振興課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(久喜市自治基本条例策定審議会条例の廃止)
2 久喜市自治基本条例策定審議会条例(平成22年久喜市条例第235号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:27

桶川市協働推進条例

○桶川市協働推進条例
平成25年3月27日
条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、協働に関する基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって豊かな市民社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民、地縁団体、市民団体、企業及び事業者及び市が、お互いの立場や特性を活かしながら、共通の目的のために協力して取り組む行為及び活動をいう。
(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市民(市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動する者をいう。)
イ 地縁団体(町会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)
ウ 市民団体(市民が主体的に組織した団体をいう。)
エ 企業及び事業者(市内で事業を営む法人又は個人をいう。)
(3) 市 市長その他の執行機関をいう。
(4) 提案事業 地域の課題解決を図るために行う、次の事業をいう。
ア 地縁団体又は市民団体(以下「市民公益活動団体」という。)が提案する事業
イ 市が設定したテーマに対し、市民公益活動団体が企画提案する事業
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、協働を推進する。
(1) 互いの違いを認め合い、多様で開かれたつながりを創造すること。
(2) それぞれの強みを生かし、人、地域及び社会を成長させ、次世代につなげていくこと。
(協働の原則)
第4条 市民等及び市は、協働を行うときは、互いの自主性を尊重し、理解し合うとともに、広く市民の共感が得られるよう努めるものとする。
2 市民等及び市は、情報が互いの共有財産であることを認識するとともに、協働を行うときにおいては、分かりやすい形で双方向から発信し、その活用に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、地域の一員であることを自覚し、地域社会への関わりを持つよう努めるものとする。
2 市民等は、協働を行うときは、自らの意見及び行為に責任を持ち、公益のために主体的に取り組むよう努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、市民等の知恵と力を引き出し、協働を総合的かつ効果的に推進するものとする。
2 市は、市民等が、本市の協働の推進において重要な役割を担い、又はそれが期待されることから、これらによる公益を目的とする活動を支援するものとする。
3 市は、人のつながりが協働の基盤であることを踏まえ、多様で開かれたコミュニティづくりを支援するものとする。
4 市は、職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高めるとともに、職員が協働に関わることができる場を広げるものとする。
(協働の人づくり)
第7条 市民等及び市は、協力して協働の担い手の育成に努めるものとする。
(地域における協働の仕組みづくり)
第8条 市民等及び市は、地域の特性や特色を生かすための活動又は地域の課題等をともに考えて解決するための活動を行う場を設けるとともに、これらの活動を行うための組織を育成するよう努めるものとする。
2 市は、市民等が他の市民等とともに行う前項に規定する活動が、協働の基盤となることを踏まえ、これらの活動を支援するものとする。
(提案事業の実施)
第9条 市長は、提案事業の提案又は企画提案を市民公益活動団体から受けたときは、当該提案事業について、提案又は企画提案した者(以下「提案者」という。)と協議した上で、第11条の桶川市協働審議会に諮問し、当該提案事業の実施の可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、提案者に通知するとともに、その内容を公表しなければならない。
(協定の締結)
第10条 前条第1項の規定により提案事業の実施の決定を受けた事業の提案者及び市は、提案事業の実施に当たっては、協定を締結し、相互の役割、実施期間その他の提案事業の実施に関し必要な事項を明らかにするものとする。
(協働審議会の設置等)
第11条 市長は、協働の推進を図るため、桶川市協働審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 協働の推進に関する諸施策に関すること。
(2) 提案事業の審査及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協働の推進に関すること。
3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:24

越谷市自治基本条例推進会議設置条例

○越谷市自治基本条例推進会議設置条例
平成21年12月18日
条例第37号
(設置)
第1条 越谷市自治基本条例(平成21年条例第20号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定に基づき、市長の附属機関として、越谷市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自治基本条例の適切な運用に関する事項
(2) 自治基本条例の普及に関する事項
(3) 自治基本条例の見直しに関する事項
2 推進会議は、前項各号の事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) コミュニティ組織の推薦する者
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 推進会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、企画部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:15

行田市市民公益活動推進委員会設置条例

○行田市市民公益活動推進委員会設置条例
平成25年6月27日条例第34号

行田市市民公益活動推進委員会設置条例

(設置)
第1条 市民、地域住民による活動団体及び非営利活動団体が様々な分野で自主的かつ主体的に行う公益のための非営利活動(以下「市民公益活動」という。)を支援し、多様な主体による協働のまちづくりを推進するため、行田市市民公益活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。
(1) 市民公益活動への支援に関すること。
(2) 市民公益活動に係る協働の推進に関すること。
(3) 行田市市民活動やる気応援助成金の審査等に関すること。
(4) その他市民公益活動の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 公募の市民
(2) 市民公益活動を行う団体
(3) 市民公益活動に関する識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、委員会に諮って公開しないことができる。
(代理の出席)
第7条 市長は、第3条第2号及び第4号に定める者の中から委嘱した委員がやむを得ず会議に出席できない場合には、その委員が指定した者を代理として会議に出席させることができる。
2 前項の規定により委員の代理として会議に出席した者は、委員とみなす。
(専門部会)
第8条 委員会は、特定の事項を検討する必要があると認めるときは、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によってこれを定める。
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、検討結果を委員会に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民生活部地域づくり支援課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:12

熊谷市自治基本条例審議会条例

○熊谷市自治基本条例審議会条例
平成19年9月28日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、熊谷市自治基本条例(平成19年条例第30号)第23条第2項の規定に基づき、熊谷市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、熊谷市自治基本条例の推進について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申するとともに、必要に応じ建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公募による市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 04:06
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