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» 2016 » 11月

清川村自治基本条例

○清川村自治基本条例
平成27年3月31日条例第6号
清川村自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 村民の権利と責務(第6条・第7条)
第4章 議会の役割と責務(第8条・第9条)
第5章 村の役割と責務(第10条~第12条)
第6章 行政運営(第13条~第17条)
第7章 参加及び協働(第18条~第20条)
第8章 住民投票(第21条)
第9章 広域連携(第22条)
第10章 条例の見直し(第23条)
附則
私たちの村「きよかわ」は、神奈川県唯一の村として、県内北西部の東丹沢山麓に位置し、清流や豊かな森林に恵まれ、先人たちのたゆまぬ努力と英知によって、災害の少ない住みよい村として発展してきました。
そして、現在、少子高齢化の進展による人口減少や高齢者福祉の需要の急激な高まり、地球環境問題の発生、高度情報化の進展や地方分権化に伴う権限移譲の推進など、社会構造そのものが転換期を迎えています。
こうした状況の中、子どもが健やかにのびのび育つ環境や、いきいきと暮らすために地域の皆さんが知り合い、支え合う環境づくりが必要となります。
また、この恵まれた自然環境や積み重ねてきた歴史、文化を継承し、今まで以上に安全で安心な村づくりを進めるためには、清川村民憲章にうたわれた基本理念に基づき、村民、議会及び村がお互いの立場を尊重し、協働により村づくりを行う必要があります。
こうした認識のもと、村民主体による村づくりを進めるため、ここに清川村自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、清川村における自治の基本理念及び基本原則を明らかにし、村民の権利及び責務並びに議会及び村の執行機関の責務等を定めることにより、村民主体の自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、清川村において自治を推進するための基本的指針を示すものであり、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例と整合を図ることとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによります。
(1) 住民 村内の区域内に居住し、住民登録をしている者をいいます。
(2) 村民 村民とは次に掲げるものをいいます。
ア 住民
イ 清川村内に在学する者
ウ 清川村内に在勤する個人及び清川村内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
エ 清川村に対して納税の義務を負う者
(3) 村 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 議会 清川村議会をいいます。
(5) 村づくり 村民、議会及び村が、自ら主体となり、清川村民憲章にうたわれた自治の実現に向けて行う行為の総称をいいます。
(6) 協働 村民、議会及び村がそれぞれの立場を尊重し、連携、協力して取り組むことをいいます。
(7) 自治 村民自らが参画、協働し、その意思と責任に基づき、あらゆる課題の解決に向けて、村づくりを主体的に推進することをいいます。
第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 村民、議会及び村は、清川村民憲章の精神を尊重し、それぞれの責任と役割を果たしながら、協働して村づくりを進めます。
(自治の基本原則)
第5条 村民は、村政に参加することを原則とします。
第3章 村民の権利と責務
(村民の権利)
第6条 村民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
2 村民は、村政に関する情報を知る権利を有します。
3 村民は、自らの意思に基づいて、村づくりに参加する権利があります。
(村民の責務)
第7条 村民は、自治運営において、互いに尊重し合い、自治を推進するために行動するように努めます
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される村政の議事機関であり、村民の意思が村政に反映されるよう努めます。
(議員の役割と責務)
第9条 議会議員は、地域の課題や村民の意見を把握するとともに、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するように努めます。
第5章 村の役割と責務
(村長の役割と責務)
第10条 村長は、村政を代表する者として、この条例を尊重し、公正かつ誠実に村政運営を行います。
(村の役割と責務)
第11条 村は、この条例の基本理念に基づき、村民による主体的な活動を支援し、村民との協働を図りながら、村づくりを進めます。
(村職員の役割と責務)
第12条 村職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行します。
2 村職員は、村民としての自覚を持ち、積極的に村づくりを推進します。
第6章 行政運営
(総合計画)
第13条 村は、総合的かつ計画的な村政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、この条例に定める基本理念にのっとり策定します。
2 村は、総合計画の進行管理を行い、進捗状況を公表します。
(財政運営)
第14条 村は、中長期的な視点に立って、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、健全な財政運営を行います。
(情報公開)
第15条 村は、別に条例で定めるところにより、村政に関する情報を適正に公開し、提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第16条 村は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報の保護に努めます。
(行政手続)
第17条 村は、村政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、適正な行政手続を確保するよう努めます。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
第7章 参加及び協働
(村民からの意見聴取)
第18条 村は、重要な計画の策定及び条例等を制定しようとするときは、パブリックコメントの手続を実施し、広く村民に意見を聴くように努めます。
2 村は、前項の手続により提出された村民の意見を考慮して意思決定を行い、村の考え方を公表します。
(審議会等の運営)
第19条 村は、審議会等を設置しようとするときは、原則として村民の公募委員を加えるものとします。
(自治会)
第20条 自治会は、住民自らが自主的な運営を行う団体で、地域コミュニティづくりの中心的な担い手であり、住民は防災・減災の観点からも、原則として自治会へ加入することとします。
第8章 住民投票
(住民投票)
第21条 村長は、村政の重要事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められた場合には、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関する必要事項は、その都度条例で定めます。
第9章 広域連携
(他の自治体との広域連携)
第22条 村は、他の自治体と広域的な連携を積極的に進めます。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第23条 村は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めたときは、村民の意見を踏まえて見直しをすることとします。
附 則
この自治基本条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 05:24

真鶴町自治基本条例

○真鶴町自治基本条例
平成26年12月12日条例第24号
真鶴町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 基本構想等(第7条)
第3章 町民参加(第8条~第11条)
第4章 組織(第12条)
第5章 条例の見直し(第13条)
附則
真鶴町は、これまで、町民、議会、町長その他の執行機関、そして町を愛する町外の協力者が連携し、町民の幸せな暮らしを実現するため、福祉、健康、医療、教育、産業等の分野に、独自性をもった施策を行ってきました。
しかしながら、人口減少、環境保護、経済基盤の強化等、町の直面する諸問題解決に向けて、より一層、町民の意思に基づいた取組みが求められています。
このような認識のもと、真鶴町は、町民自らが地域のことを考え、積極的に協働し、議会と町長による町民主体の町政を実現することを目指し、その基本となる理念や原則を明らかにするため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真鶴町における自治の基本理念や基本原則を明らかにするとともに、自治運営の基本的事項を定め、町民、議会、町長及び執行機関が協働して生活基盤の充実や経済基盤を強化することにより、町民主体の町政を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 自治に関する基本理念は、次のとおりとする。
(1) 町民が真鶴町の豊かな自然と歴史に誇りと愛着を持つとともに、自然環境、生活環境及び歴史的文化的環境を守り、町民の幸せな暮らしを実現すること。
(2) 町民の誰もが主体的に社会参加をすることができるよう、家族、隣近所や地域の人たちが思いやり、支え合うこと。
(3) 町民が人の命を大切に思い、助け合うことにより、安全な暮らしを実感できること。
(4) 町民が町の産業を振興し、経済活動が活性化することにより、雇用の促進を図り経済基盤を強化すること。
(基本原則)
第3条 自治に関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 町民、議会、町長及び執行機関は、それぞれ基本理念の実現を目指し、その責務及び協働により町民主体の町政を進めること。
(2) 町民、議会、町長及び執行機関は、町民主体の町政を実現するために必要な情報を共有すること。
(町民の権利)
第4条 町民は、町政に参加する権利を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見や行動を尊重しなければならない。
(議会、町長及び執行機関の責務)
第6条 議会は、議決機関として、町民の意思を把握し、町政に反映させるとともに、町の行政運営を監視する役割を果たさなければならない。
2 町長は、真鶴町を代表し、町政を統轄する者として、町民の意思を反映させて自治を推進するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
第2章 基本構想等
(基本構想等)
第7条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、基本構想及びこれを具体化するための方針又は計画(以下これらを「基本構想等」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、基本構想等を策定する場合には、この条例を遵守しなければならない。
3 町長は、行政分野別の計画を策定するときは、第1項の基本構想に即して定めなければならない。
第3章 町民参加
(情報公開等)
第8条 議会、町長及び執行機関は、その保有する情報を別に条例で定めるところにより公開し、町民の生活に必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 議会、町長及び執行機関は、町民の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
3 議会、町長及び執行機関は、情報の提供を行うに当たっては、その内容が町民に容易に理解されるように努めなければならない。
(町民からの意見聴取)
第9条 町長は、重要な計画及び政策を検討するときは、広く町民の意見を聴取する機会を設けるよう努めなければならない。
(町民主体の町政に関する提案)
第10条 町民は、町長に対し、町民主体の町政実現に向けた提案をすることができる。
(町民投票)
第11条 町長は、真鶴町の全体に係る重要事項について町民の意思を確認するため、別に条例を定めるところにより、町民による投票を実施することができる。
2 議会、町長及び執行機関は、町民投票の結果を尊重しなければならない。
第4章 組織
(町民からの公募)
第12条 町長及び執行機関は、附属機関その他委員会等の委員を選任するに当たっては、法令に別の定めがある場合を除き、複数の委員を町民から公募するよう努めなければならない。
第5章 条例の見直し
(条例の見直し)
第13条 町長は、社会情勢の変化その他、この条例の見直しの必要性を認めた場合には、町民の意見を踏まえて施行の日から概ね4年を目途に見直しをすることができる。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 05:22

おだわら市民交流センター条例

○おだわら市民交流センター条例
平成27年3月27日条例第13号
おだわら市民交流センター条例
(設置)
第1条 市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の福祉の増進を図るため、おだわら市民交流センター(以下「センター」という。)を小田原市栄町一丁目1番27号に設置する。
(施設)
第2条 センターに、会議室、市民活動プラザ(活動エリア及び交流エリアをいう。)その他の施設を設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。
(2) センターの使用の許可に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(施設等の使用の許可)
第7条 別表第1に掲げる施設及び活動エリアを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 別表第2に掲げる設備を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、センターを利用する団体の登録をした上で指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(付帯設備の利用料金にあっては、規則で定める額)の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金を定めたときは、速やかに、これを告示するものとする。
5 利用料金は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、市長の定める基準に従い必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の日の10日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、指定管理者が許可したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第2項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第7条第1項又は第2項の許可を受けたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第7条第3項の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた使用目的以外の目的で施設又は設備を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、使用する施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、施設又は設備の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) センターの施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項、附則第4項及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成27年規則第50号で、同27年11月28日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(おだわら市民活動サポートセンター条例の廃止)
3 おだわら 市民活動サポートセンター条例(平成12年小田原市条例第55号)は、廃止する。
(小田原市附属機関設置条例の一部改正)
4 小田原市附属機関設置条例(昭和54年小田原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
5 小田原市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
6 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例(昭和44年小田原市条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第7条、第8条関係)
区分

単位

金額

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

会議室1

1時間

800

900

会議室2

900

1,100

会議室3

700

800

会議室4

900

1,100

会議室5

500

600

会議室6

500

600

会議室7

800

1,000

会議室8

300

300

会議室9

300

300

備考 入場料その他これに類する料金(その金額の最高額が1人当たり1,000円を超える場合に限る。)を徴収する場合又は物品の販売をする場合における利用料金は、規定料金に2を乗じて得た額とする。
別表第2(第7条、第8条関係)
区分

単位

金額

ロッカー(大)

1個1月

400

ロッカー(中)

300

ロッカー(小)

200

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 04:19

墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例

○墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例
平成24年3月29日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 区民等による自主的かつ主体的なまちづくり活動を支援するため、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 前条の規定による基金の目的のための寄付金の額
(2) 前号に掲げるものを除くほか、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金の目的のため財源を充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(審査会)
第7条 前条の規定による処分を適正に行うため、区長の附属機関として、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、区長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任の任期は、前任委員の残任期間とする。
4 区長は、前条の規定による処分を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
5 前項に定めるもののほか、審査会は、区長の諮問に応じ、基金に関する事項その他必要な事項について審議、調査等を行い、意見を述べることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 03:44

新宿区区民の声委員会条例

○新宿区区民の声委員会条例
平成11年9月28日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織等(第7条―第13条)
第3章 苦情の申立て及び調査等(第14条―第20条)
第4章 勧告、意見表明及び公表(第21条―第24条)
第5章 補則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 この条例は、区政に関する区民の苦情を公正かつ中立的立場から簡易迅速に処理する機関を設置することにより、開かれた区政の推進を図り、もって区民の区政に対する信頼を確保することを目的とする。
2 前項の目的のための機関として、新宿区区民の声委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所管事項)
第2条 委員会は、区の機関の業務に関する事項及び当該業務に関する職員の行為(以下「区の業務執行等」という。)について申し立てられた苦情の処理を所管する。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については所管しない。
(1) 判決、裁決等が行われた事項又は判決、裁決等を求めて係争中の事項
(2) 区議会に関する事項
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき監査委員が監査、検査若しくは審査の結果を報告し、若しくは公表した事項又は監査、検査若しくは審査を行っている事項
(4) 地方自治法に基づく執行機関の附属機関又は区の専門委員の権限に属する事項
(5) 委員会に関する事項
(平15条例6・平19条例44・一部改正)
(委員会の職務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をその職務とする。
(1) 区の業務執行等についての苦情の申立てを受け付け、その内容を調査し、結果を通知すること。
(2) 前号の処理に関連し、必要があると認めるときは、広く区政について調査すること。
(3) 区の機関に対し、勧告し、及び意見表明すること。
(4) 勧告及び意見表明等の内容について公表すること。
(平15条例6・平19条例44・一部改正)
(委員会及び委員の責務)
第4条 委員会は、中立的な第三者機関として、公正、適切かつ簡易迅速にその職務を遂行しなければならない。
2 委員会の構成員(以下「委員」という。)は、職務における中立性を保たなければならず、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(区の機関の責務)
第5条 区の機関は、委員会の職務の遂行に関し、その中立性を尊重し、公正かつ迅速な処理が図られるように積極的に協力しなければならない。
(区民等の責務)
第6条 区民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
第2章 組織等
(組織)
第7条 委員会は、人格が高潔で、優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員3人をもって組織する。
2 委員会に、委員の互選により定めた会長1人を置く。
3 会長に事故があるときは、他の委員の互選により会長の職務を代理する者を定めるものとする。
(平19条例44・全改)
(委員会)
第8条 委員会は、会長が招集し、主宰し、総理する。
2 委員会の意思決定は、委員の合議によるものとする。
(平19条例44・全改)
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(平19条例44・全改)
(事務の委任等)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、調査その他の事務をあらかじめ指定する委員に委ねることができる。
2 委員会が行う調査その他の職務の遂行に当たり、委員会に事務を補助する者を置き、必要な事務を行わせることができる。
(平15条例6・全改、平19条例44・一部改正)
(委員の任期等)
第11条 委員の任期は3年とし、1期に限り再任できる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 区の機関に属する者
(2) 前号に定める者と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
(3) 地方公共団体の長
(4) 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(5) 政党その他の政治団体の役員
(6) 区と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員
(平15条例6・全改、平19条例44・一部改正)
(委員の解職)
第12条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、区長は、速やかにその職を解くものとする。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(平15条例6・追加、平19条例44・一部改正)
(委員の欠員)
第13条 委員に欠員を生じた場合には、区長は、遅滞なく、新たに委員を委嘱し、欠員を補充しなければならない。
(平15条例6・追加、平19条例44・一部改正)
第3章 苦情の申立て及び調査等
(苦情の申立て)
第14条 区の業務執行等について利害関係を有するものは、委員会に対し、苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、委員会がやむを得ないと認める事情がある場合には、書面によらないで行うことができる。
(1) 苦情を申し立てる者の氏名及び住所(申し立てるものが法人その他の団体である場合には、団体の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号のほか、新宿区規則(以下「規則」という。)で定める事項
(平15条例6・旧第12条繰下)
(調査対象外事項)
第15条 前条第1項の規定により申し立てられた苦情が次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会はその調査を行わない。ただし、当該事項について、委員会が調査を行うべき特別な事情があると認める場合には、調査を行うことができる。
(1) 苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過した事項
(2) この条例により委員会が既に苦情の処理を行い、終了している事項
2 委員会は、第2条第2項各号及び前項各号に該当しない事項について、調査することが相当でない特別な事情があると認めるときは、調査しないことができる。
(平15条例6・旧第13条繰下)
(調査しない旨の通知)
第16条 委員会は、第14条の規定による申立てについて、第2条第2項各号及び前条第1項各号に該当する場合又は同条第2項の規定により調査しないとした場合には、調査しない旨を、その理由を付して、苦情を申し立てたもの(以下「申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第14条繰下・一部改正)
(調査開始の通知)
第17条 委員会は、第14条の規定による申立てにより苦情の調査を開始する場合には、調査を開始する旨を、当該苦情に関係する区の機関に通知するものとする。
(平15条例6・旧第15条繰下・一部改正)
(調査)
第18条 委員会は、必要に応じて、次の各号に掲げる調査を行うことができる。
(1) 前条の規定による通知をした区の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類等を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査を行うこと。
(2) 当該苦情に関係する機関及び人に対し、質問し、又は事情の聴取若しくは実地調査について協力を求めること。
(3) 当該苦情に関係する専門技術的事項について、専門機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼を行うこと。
(平15条例6・旧第16条繰下)
(調査結果の通知)
第19条 委員会は、第14条の規定による申立てにより苦情の調査を行った結果について、申立人に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第17条繰下・一部改正)
(調査の中止及びその通知)
第20条 委員会は、調査を開始した後に、調査の必要がないと認める事情が判明した場合には、当該調査を中止することができる。
2 前項の規定により調査を中止した場合には、委員会は、調査を中止する旨を、その理由を付して、申立人及び第17条の規定により通知をした区の機関に、速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第18条繰下・一部改正)
第4章 勧告、意見表明及び公表
(勧告等)
第21条 委員会は、調査の結果必要があると認めるときは、次の各号に掲げる処置を行うことができる。
(1) 区の機関に対し、法令上不適切な行為の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)について勧告すること。
(2) 区の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(3) 前2号の処理に関連して、広く区政について調査し、意見を表明すること。
2 前項の処置は、書面で行うものとする。
(平15条例6・旧第19条繰下)
(勧告等の尊重)
第22条 前条の処置を受けた区の機関は、これを尊重しなければならない。
2 前条の処置を受けた区の機関は、必要な是正等の措置等を講ずるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。
3 前条の処置を受けた区の機関は、是正等の措置等を講ずることができない特別な事情があるときは、できない旨を、その理由を付して、委員会に報告しなければならない。
4 前2項の報告は、前条の処置を受けた日から60日以内に行うものとする。
(平15条例6・旧第20条繰下)
(報告を受けた旨の通知)
第23条 委員会は、前条第2項及び第3項の報告を受けた場合には、当該報告内容について、申立人に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第21条繰下)
(公表)
第24条 委員会は、次の各号に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 第21条第1項第1号の規定による勧告の内容
(2) 第21条第1項第2号及び第3号の規定により表明された意見の内容
(3) 第22条第2項及び第3項の規定による報告の内容
(平15条例6・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 補則
(平15条例6・旧第5章繰下、平19条例44・旧第6章繰上)
(費用弁償)
第25条 第18条第2号の規定により委員会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区から給料の支給を受ける職にある者には、支給しない。
2 費用弁償の種類、額及び算定方法並びに支給方法については、新宿区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和53年新宿区条例第8号)に定める参考人等の例による。
(平19条例44・追加)
(運営状況の報告)
第26条 委員会は、この条例に基づく苦情処理の運営状況について、区長に報告するとともに公表するものとする。
(平15条例6・旧第23条繰下・一部改正)
(個人情報の保護)
第27条 委員会及び委員は、この条例の規定により行う通知、調査、勧告、意見表明、公表その他の事務処理について、新宿区個人情報保護条例(平成17年新宿区条例第5号)に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をもって行わなければならない。
(平15条例6・旧第24条繰下、平17条例5・一部改正)
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例6・旧第25条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成10年11月1日以後に発生した事実に係る苦情について適用する。
3 委員会は、この条例の施行日前においても、この条例の実施のために必要な事務を行うことができる。
(委員の任期に関する特例)
4 第9条第2項の規定にかかわらず、この条例により最初に委嘱される委員のうち区長の指定する1人の委員の1期の任期は2年とする。
附 則(平成15年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の新宿区区民の声委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定により委嘱された委員は、この条例による改正後の新宿区区民の声委員会条例第7条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合における当該委員の任期は、同条例第11条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第9条第2項の規定による任期の残任期間とする。
附 則(平成17年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新宿区条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 03:32

茂原市まちづくり条例

○茂原市まちづくり条例
平成27年9月24日茂原市条例第23号
改正
平成28年3月22日条例第4号
茂原市まちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の共有(第5条―第8条)
第3章 参加(第9条―第14条)
第4章 地域におけるまちづくり(第15条―第17条)
第5章 協働(第18条)
第6章 議会運営の基本原則(第19条―第21条)
第7章 行政運営の基本原則(第22条―第32条)
第8章 実効性の確保(第33条)
附則
私たちのまち茂原市は、千葉県のほぼ中央部に位置し、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、農村文化を育むとともに、豊富な地下資源である天然ガスを利用した煙の出ない工業都市として発展してきました。
今日では、農業、工業、商業などのバランスのとれた産業構造を有し、行政、教育、産業等の拠点機能を担う、外房地域の中心的な都市となっています。
私たちは、このような歴史、風土及び自然環境を背景として、伝統ある郷土を愛し、「均衡と調和のとれた明るく豊かな都市」を目指す茂原市市民憲章の基本理念のもと、豊かな自然と、歴史的・文化的資産を受け継ぎ、人々のつながりを大切にしながら、地域の個性や魅力を活かして、「すべての市民が住んで良かったと思えるまち」の実現を目指しています。
地方分権の推進が求められ、また、少子高齢化、人口減少などの現象が、さまざまな角度から注目されています。このような状況の中で、知恵を出し合い、力を合わせて、豊かで持続可能な地域社会を築き上げ、次代を担う子どもたちに引き継いでいくためには、市政を議会及び市長に信託するとともに、市民一人ひとりが自ら考え、自ら参加し、決定に関与し、自ら行動する市民自治のまちづくりが必要です。
そのためには、自分たちのまちの課題について、まちづくりの担い手である市民等、市及び議会が、それぞれ地域の課題解決に取り組むとともに、情報を共有し、共通の目的を持ち、新しい取組や工夫について議論を重ね、多様な主体が協働していかなければなりません。
このような認識のもと、私たちは、市民等の権利と役割、市及び議会の役割と責務を明らかにするとともに、情報の共有、参加、協働をまちづくりの基本原則として、市民自治によるまちづくりを進めるため、ここに茂原市まちづくり条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、茂原市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民等の権利と役割、市及び議会の役割と責務を明らかにすることにより、市民自治の推進及び確立を図り、もって全ての市民が住んで良かったと思えるまちを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、茂原市のまちづくりの基本を定めるものであり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 茂原市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する個人をいいます。
(2) 市民等 市民並びに市内に通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(3) 市政 行政の運営及び議会の活動をいいます。
(4) まちづくり 「すべての市民が住んで良かったと思えるまち」にしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(5) 情報共有 市民等、市及び議会が、必要な情報を共有することをいいます。
(6) 参加 市民等が、まちづくりについて積極的に意見を述べ、行動に加わることをいいます。
(7) 協働 市民等、市及び議会が、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解のうえ、目的を共有し、対等な立場で提携し、協力して活動することをいいます。
(8) 市民自治 市民等が、自らの地域を良くするために、自ら考え、自ら参加し、決定に関与するとともに、自ら行動していくことをいいます。
(9) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいいます。
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民自治によるまちづくりを推進するための基本原則を次のとおり定めます。
(1) 情報共有の原則
(2) 参加の原則
(3) 協働の原則
第2章 情報の共有
(市政に関する情報の共有)
第5条 市及び議会は、市政に関する情報を分かりやすく、公正に提供することにより、市民等と情報を共有するものとします。
(情報公開)
第6条 市及び議会は、市政について市民等に説明する責務を全うするため、茂原市情報公開条例(平成24年茂原市条例第20号)の規定に基づき、保有する情報を適正に公開するものとします。
(個人情報の保護)
第7条 市及び議会は、保有する個人情報について適正に管理するため、茂原市個人情報保護条例(平成17年茂原市条例第2号)の規定に基づき、その利用及び提供に当たり、適切な保護措置を講ずるものとします。
(説明責任・応答責任)
第8条 市及び議会は、市政に関することについて、適切な方法により市民等に分かりやすく説明するものとします。
2 市は、市民等からの意見、提案、要望等があったときは、速やかに状況を確認し、必要に応じて業務の改善その他の適切な措置を講ずるものとします。
第3章 参加
(市民等の権利)
第9条 市民等は、市及び議会が保有する市政に関する情報について、知る権利を有しています。
2 市民等は、まちづくりの主体として、参加する権利を有しています。
3 市民等によるまちづくりは、自主性と自立性が尊重されるものとします。
(市民等の役割)
第10条 市民等は、まちづくりの主体であることを踏まえ、積極的に参加するよう努めるものとします。ただし、その参加を強制されることがあってはなりません。
2 市民等は、参加に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
(市政への参加の機会の保障)
第11条 市及び議会は、市民等の市政への参加を保障するため、市民等が意見や提言を出しやすく、参加しやすい多様な機会を提供するものとします。
2 市は、市民等の意見や提言に対して、多角的かつ総合的に検討した上で、これを行政運営に反映するよう努めるとともに、検討結果及びその理由を公表するよう努めるものとします。
(住民投票)
第12条 市は市政に関する重要事項について、市民、議員又は市長の発意に基づき、市民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 市及び議会は、住民投票を実施した場合は、その結果を尊重するものとします。
3 住民投票に付すべき事項、投票手続、投票資格、成立要件その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(男女共同参画)
第13条 市民等、市及び議会は、男女共同参画社会の実現を目指して、男女が互いを理解し、協力し合い、それぞれの個性や能力を十分に発揮することができる環境づくりに努めるものとします。
(子どもの参加の機会の保障)
第14条 市民等、市及び議会は、子どものころから自らのまちに愛着と誇りを持つことができるよう、子どもがまちづくりに参加する環境づくりに努めるものとします。
第4章 地域におけるまちづくり
(まちづくりと地域コミュニティ)
第15条 市民等は、自治会、NPO法人、ボランティア団体、事業者等の多様な集団(以下「地域コミュニティ」という。)が、地域のまちづくりの担い手であることを認識し、積極的にその活動に参加することにより、地域コミュニティを守り育てるように努めるものとします。
2 地域コミュニティは、それぞれの特性を生かしつつ、連携し、協力し、地域のまちづくりの推進に努めるものとします。
(地域コミュニティの育成及び支援)
第16条 市は、市民等や地域コミュニティに対して、地域のまちづくりを進めるための学習及び相互交流などによる人材育成の機会を提供するものとします。
2 市は、地域のまちづくりを推進するため、地域コミュニティの自主性及び自立性を損なわない範囲で、積極的に地域コミュニティの活動を支援するよう努めるものとします。
(地域まちづくり協議会)
第17条 市民は、地域のことを自ら考え、実行できるようにするため、地域単位で地域まちづくり協議会を設置し、まちづくりを進めることができます。
2 地域まちづくり協議会の構成員は、市民等及び地域コミュニティとします。
3 市は、地域まちづくり協議会の設立と運営に当たって、必要な支援を行うものとします。
第5章 協働
(協働によるまちづくり)
第18条 市民等、市及び議会は、地域内の様々な公共的課題を解決していくため、それぞれの役割を認識し、十分な協議を経て、連携、協力してまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 市及び議会は、地域コミュニティなど、多様な主体との協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備を行うものとします。
第6章 議会運営の基本原則
(議会の役割と責務)
第19条 議会は、市民の代表による意思決定機関であることから、行政運営が適切に行われているかを調査し、監視する役割を十分に発揮するよう努めるものとします。
2 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査、研究及び立法活動を行うとともに、市政に市民等の意思を適切に反映させるよう努めるものとします。
3 議会は、議会活動に関する情報発信を図り、市民等に開かれた議会運営に努めるものとします。
(議員の役割と責務)
第20条 議員は、地域の課題を把握するため、市民等との対話を心がけ、これを議会の運営に反映させるよう活動するものとします。
2 議員は、まちづくりについての包括的な認識を持ち、その推進に向けて、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、議会の権限を適切に行使できるよう、自己の研さんに努めるものとします。
(議会に関する基本的事項)
第21条 議会及び議員の活動原則に関する基本的な事項については、茂原市議会基本条例(平成27年茂原市条例第33号)で定めるものとします。
第7章 行政運営の基本原則
(市長の役割と責務)
第22条 市長は、市の代表者として、市民の負託に応え、住みよいまちの実現を図るため、公正かつ誠実に、行政運営に当たるものとします。
2 市長は、社会経済情勢及び市民ニーズの変化に迅速かつ的確に対応するため、次の各号に掲げることに努めるものとします。
(1) 総合的な行政サービスを行うための組織の整備及び必要に応じて連携を図るなどの効率的な行政運営
(2) 適切な定員管理と能力及び適性に応じた職員の採用、登用及び配置
(3) 政策形成能力と資質の向上を図るための研修等による職員の育成
(市長以外の執行機関の役割と責務)
第23条 市長以外の執行機関は、その権限と責任に属する事務事業の執行に当たっては、前条第2項の規定を準用するものとします。また、市長及び他の執行機関と適宜意思疎通を図りながら、相互に連携するものとします。
(職員の役割と責務)
第24条 職員は、全体の奉仕者として、市民等とともにまちづくりを行う意欲を持ち、誠実かつ効率的に職務に当たるものとします。
2 職員は、自らの職務遂行能力を向上させるため、自己研さんに努めるものとします。
(総合計画等)
第25条 市は、基本構想、基本計画及び実施計画からなる総合計画を策定し、まちの将来像を描くとともに、地域のさまざまな資源を有効に活用し、その実現を図るものとします。
2 市は、基本構想及び基本計画について、議会の議決を経るものとします。
3 市は、総合計画の策定に当たっては、市民等が参加するために必要な措置を講ずるとともに、中長期的な視野に立ち、人口の推移や財政の見通しと整合性を図るものとします。
4 市は、総合計画に基づく事業について、適切に進行管理を行い、その状況を市民等に公表するものとします。
(財政運営)
第26条 市長は、社会経済情勢や市民ニーズの変化に、適切かつ迅速に対応するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、財政運営を行うものとします。
2 市長は、中長期的な視野に立ち、持続可能で健全な財政基盤を確立するものとします。
3 市長は、適切な手法を用いて、財政状況を市民等に分かりやすく公表するものとします。
(政策法務)
第27条 市は、地域の実情に合わせた政策の企画及び実施を図るため、次の各号に掲げる法務に関する行政の体制を充実するよう努めるものとします。
(1) 条例や規則の制定等の自治立法を行うこと。
(2) 国の法令等を解釈し、運用すること。
(3) 提訴や応訴等の訴訟に的確に対応すること。
(行政評価)
第28条 市は、企画、実施、評価及び改善という政策循環の確立を図るとともに、市民等に対する説明責任の向上を図るため、政策、施策及び事務事業(この項において「政策等」という。)に関する行政評価を行い、その結果を市民等に公表するとともに、政策等の改善に反映させるよう努めるものとします。
2 市は、客観性及び透明性を確保するため、市民等による行政評価の仕組みを整備するよう努めるものとします。
(監査)
第29条 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するほか、事務の執行について監査するものとします。
2 監査委員は、監査方法の充実に努めるとともに、その結果を市民等に分かりやすく公表するよう努めるものとします。
(行政手続)
第30条 市は、市民等の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続について、透明かつ公正な行政手続を確保するとともに、市民等に分かりやすく説明するものとします。
(危機管理)
第31条 市は、市民等の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態等に的確に対応するための体制等を整備するとともに、その対応に当たっては、市民等及び関係機関と連携を図るものとします。
(国等との連携)
第32条 市は、より良いまちづくりに向けて、国、県その他地方公共団体と相互に協力及び連携するよう努めるものとします。
第8章 実効性の確保
(条例の見直し)
第33条 市は、この条例が、趣旨に照らして解釈運用され、市民自治によるまちづくりの進展に寄与しているかを、条例の施行後、4年を超えない期間ごとに確認するものとします。
2 市は、前項における確認の結果や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日茂原市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 03:01

寄居町の合併に関する意思を問う住民投票条例

○寄居町の合併に関する意思を問う住民投票条例
平成15年12月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、寄居町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来にわたる町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、合併の賛否について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された合併の賛否について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、合併の賛否について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、寄居町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、住民投票を実施するものとする。
(住民投票の形式)
第4条 前条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する町議会の議員及び町長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(期日前投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 町議会及び町長は、住民投票の結果及び前条により把握された意思を尊重する。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに各種選挙に於ける投票区の設定に関する件(平成10年寄居町選挙管理委員会告示第57号)の規定の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 02:52

上里町住民投票条例

○上里町住民投票条例
平成15年1月22日条例第4号
改正
平成23年9月21日条例第14号
平成26年1月1日横書き施行
上里町住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民の福祉の向上を図るとともに、町民と行政の協働による町づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町政運営上の重要事項」とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、明らかに住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 上里町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、町政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するとともに、上里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができない。
(条例の制定又は改廃に係る住民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る住民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する上里町の議会の議員及び長の選挙権を有するものとする。
2 選挙管理委員会は、住民投票を実施するに当たっては、投票資格者名簿を調整しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は上里町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示は、当該投票日の7日前までにこれを行わなければならない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票については、投票資格者は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 選挙管理委員会は、第9条第3項に規定する住民投票の告示の日から当該投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対し提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、第9条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他の選挙法令の規定に抵触する選挙運動及び投票運動は、行ってはならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(町民請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施された場合(第14条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和37年上里町選挙管理委員会告示第33号)の規定の例による。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 02:10

白岡市市民参画条例

○白岡市市民参画条例
平成26年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号)第15条第5項の規定に基づき、市民参画の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の参画機会の拡大及び市民の意見の市政への反映を図り、もって白岡市自治基本条例の理念を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。
(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(3) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民からの意見を市政に反映することを目的に設置する会議をいう。
(4) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
(5) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
(市民参画のための手続の対象事項)
第3条 行政は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、施策等の内容や市民生活への影響を考慮して、適切な時期に、次条各号に掲げる市民参画のための手続(以下「市民参画手続」という。)のうち、1以上の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に利用される大規模な市の施設の設置に係る計画の策定、変更又は廃止
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画手続を行わないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 行政に裁量の余地がないもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 白岡市住民投票条例(平成25年白岡市条例第23号)に基づき住民投票が実施されたもの又は住民投票の実施が請求されたもの
3 行政は、前項の規定により市民参画手続を行わないこととしたときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(市民参画手続)
第4条 本条例における市民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント 行政が、施策等の趣旨、内容等を公表したうえで市民に意見又は提案を求め、それに対して市民が意見等を提出する手続をいう。
(2) 審議会等 審議会等の委員に選任された市民が、行政からの諮問等に対して意見を述べる手続をいう。
(3) 市民説明会 行政が、施策等の策定過程において、その内容・状況等を説明するために開催する説明会に市民が参加し、行政と市民が意見交換を行う手続をいう。
(4) 市民アンケート 行政が、市民の意識や考えを把握・分析するために質問項目、期間等を設定して調査を実施し、それに対して市民が回答する手続をいう。
(5) ワークショップ 行政が、施策等の案を作成するため、市民と行政又は市民同士がグループによる共同作業を行い、参加者の合意形成を図りながら案を作り上げていく手続をいう。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める手続
(参画と協働のまちづくり市民提案制度)
第5条 年齢満16年以上の市民は、その市民の5人以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、参画と協働のまちづくりを推進するための具体的な施策等を提案できるものとする。
2 前項の規定により施策等の提案をしようとする代表者は、その内容、現状の課題、予想される効果等を記載した「参画と協働のまちづくり市民提案書」を提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により提案された施策等の検討結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、公表しなければならない。
(市民参画計画の作成)
第6条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施の予定をとりまとめて市民参画計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参画計画の実施結果を取りまとめ、これを公表するものとする。
(審議会等の委員の公募)
第7条 行政は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、公募により選考される市民を含めるものとする。
2 行政は、公募による委員の選考に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を考慮し、幅広い市民が市政に参画できるよう努めるものとする。
3 行政は、第1項の規定にかかわらず、審議会等の委員に公募による市民を含めないこととしたときは、速やかにその理由を公表するものとする。
(市民登録制度)
第8条 市長は、参画と協働によるまちづくりを推進するための市民を公募し、これに応じた者を登録するものとする。
2 行政は、前項の規定に基づいて登録された者に対し、必要に応じて市政に対する意見を求めるとともに、審議会等の委員の公募その他市民参画に関する情報を提供するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 行政は、市民のまちづくりへの参画を推進するため、市政及び市民活動に関する情報を積極的に提供するとともに、市民参画に関する施策等の展開を図るものとする。
(市民参画を推進するための環境整備等)
第10条 行政は、市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、市民相互の交流及び市民活動に関する情報の収集・発信に関する環境整備並びに体制づくりに努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(市民参画手続に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第4条に規定する市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第3条第1項の規定は、適用しない。
(審議会等の委員の公募に関する経過措置)
3 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後、新たに委員を選任する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等については、なお従前の例による。
(白岡市農業振興審議会条例の一部改正)
4 白岡市農業振興審議会条例(昭和56年白岡町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
5 白岡市青少年問題協議会設置条例(昭和56年白岡町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市都市計画審議会条例の一部改正)
6 白岡市都市計画審議会条例(平成12年白岡町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:20

白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例

○白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例
平成26年12月26日
条例第25号
(設置)
第1条 白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、市政における市民の参画と協働のまちづくりを推進するため、白岡市参画と協働のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 条例第20条の規定による検証に関すること。
(2) 市政における参画と協働のまちづくりの推進に関すること。
(3) 市民活動に関する情報を収集し、又は発信する場所の検討に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募に応じた者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:18
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