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東海市市民参画条例

東海市市民参画条例

平成15年12月22日
条例第44号

東海市市民参画条例をここに公布する。

東海市市民参画条例

(目的)

第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参画するための基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民参画」とは、市の施策を立案し、及び決定する意思形成の過程から評価の段階に至るまで、市民が様々な形で市政に参画することをいう。

(基本理念)

第3条 市民参画は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参画し、協働・共創により、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念とし、行われるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、市民参画の基本理念にのっとり、積極的に市政に参画するよう努めなければならない。

(市長の責務)

第5条 市長は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。

2 市長は、市民参画の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。

3 市長は、市民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、市民の意思が反映された市政の運営に努めなければならない。

(会議の公開)

第6条 市の執行機関は、当該執行機関に置く審議会その他の附属機関等の会議を公開するよう努めなければならない。

(委員の公募)

第7条 市の執行機関は、審議会その他の附属機関等の委員に市民を委嘱する場合は、公募により選考するよう努めなければならない。

2 前項の公募による委員の選考に関する事項については、別に条例で定める。

(市民投票)

第8条 市長は、市民生活にかかわる重要な事項に関して、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。

2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:36

東海市まちづくり基本条例

○東海市まちづくり基本条例
平成15年12月22日
条例第43号
東海市まちづくり基本条例をここに公布する。

東海市まちづくり基本条例

東海市は、知多半島の西北端に位置し、比較的温暖な気候に恵まれ、名古屋南部臨海工業地帯の一画を担いながら知多地区の拠点都市としての役割を果たしており、元気あふれるまちを目指す、輝かしい未来を持つまちです。
私たちは、この東海市を、市民ニーズの多様化、産業構造の変化、地方行政の役割変化などに対応しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会として実現することを共通の願いとして持っています。加えて、次世代に責任あるバトンタッチを果たすことも市民の大切な責務であると考えています。
新世紀にふさわしいまちづくりは、市民の持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に生かし、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めることを基本とします。
このような認識の下に、地方自治の本旨にのっとり、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、協働・共創によるまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、協働・共創によるまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働・共創」とは、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めることをいう。
(基本理念)
第3条 本市のまちづくりは、協働・共創を基本とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。
(1) 安心して暮らせるまちづくり
(2) 快適に暮らせるまちづくり
(3) いきいきと暮らせるまちづくり
(4) ふれあいのあるまちづくり
(5) 活力のあるまちづくり
(市民の権利)
第4条 市民は、市の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの基本理念にのっとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、第3条各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民の主体的なまちづくり活動を促し、協働・共創によるまちづくりを進めなければならない。
3 市は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(市長の責務)
第7条 市長は、市が保有する情報を知る権利及び市民のまちづくりに参画する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。
2 市長は、協働・共創によるまちづくりの仕組みを確立しなければならない。
3 市長は、多様な市民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(総合的な市政の推進)
第8条 市は、市民のニーズに的確にこたえ、まちづくりの基本理念に沿って、総合的な市政の運営に努めるものとする。
(総合計画等)
第9条 市は、まちづくりの基本理念に沿って、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
3 市は、行政分野ごとの計画を、総合計画に即して策定するものとする。
(情報の共有、公開及び提供)
第10条 市は、保有する情報を市民と市が共有することが不可欠であるとの認識の下、取り扱わなければならない。
2 市は、保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めなければならない。
(行政手続)
第12条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するよう努めなければならない。
(説明責任)
第13条 市は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たすよう努めなければならない。
(行政評価)
第14条 市は、行政課題及び市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるため、行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(財政の仕組み)
第15条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、財政状況を市民に公表しなければならない。
(市民投票)
第16条 市長は、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。
(市外の人々との交流)
第17条 市は、市外の人々に情報を発信し、及び市外の人々から情報を収集することにより交流を深め、市外の人々の知恵、意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第18条 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(この条例の位置付け)
第19条 市は、行政分野ごとの基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりに関する制度を設ける場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:34

稲沢市市民参加条例

○稲沢市市民参加条例

平成20年12月25日
条例第35号

 (目的)
第1条 この条例は、市民が市政に参加するための基本的な事項を定め、市民及び市の責務を明らかにすることにより、市民及び市が協働によるまちづくりを推進するとともに、魅力ある自立性の高い地域社会を実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
 (2) 市民参加 市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において広く市民の意見を反映させるとともに、市民及び市が協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
 (3) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
 (4) 実施機関 市長その他の執行機関をいう。
 (基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
 (1) すべての市民が参加できること。
 (2) 市民の自主性が尊重されること。
 (3) 市民及び市が情報を共有すること。
 (市民の責務)
第4条 市民は、施策等の企画立案及び評価のそれぞれの過程において、公共の利益を考慮することを基本として市民参加に努めなければならない。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って積極的な市民参加及び協働に努めなければならない。
3 市民は、市民相互の意見を尊重し、民主的な市民参加に努めなければならない。
 (市の責務)
第5条 市は、市民に施策等の企画立案及び評価について分かりやすい情報の提供に努め、市民参加の機会を設けるとともに、公共の利益に配慮して市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
2 市は、施策等の実施において市民参加を推進するよう努めなければならない。
 (市民参加の対象)
第6条 実施機関は、次に掲げる施策等を実施しようとする場合は、市民参加を求めなければならない。ただし、緊急その他のやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 (1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
 (2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
 (3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
 (4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経ることが適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
 (1) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
 (2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
 (3) 市の機関内部の事務処理に関するもの
3 実施機関は、第1項ただし書の規定により市民参加を実施しなかったときは、その理由を公表しなければならない。
 (市民参加手続の方法)
第7条 実施機関は、それぞれの対象事項にふさわしい効果的な方法として、次に掲げる市民参加の手続(以下「市民参加手続」という。)のうち1つ以上を実施しなければならない。
 (1) 審議会等(附属機関及びそれに類する合議制の組織をいう。)の設置
 (2) パブリック・コメント手続(実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、これに対する市民からの意見を求める手続をいう。)
 (3) ワークショップ手続(市民と実施機関及び市民相互の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする手続をいう。)
 (4) 公聴会手続(市の施策等に対して広く市民の意見を聴くため、実施機関が行う会合を開催する手続をいう。)
 (5) アンケート調査(一定の質問形式で市民に意見を問う調査をいう。)
 (6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において適当と認める方法
 (実施及び評価過程の市民参加手続の研究)
第8条 実施機関は、施策等の実施及び評価の過程における市民参加手続を研究し、その実施に努めるものとする。
 (意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、市民参加手続を経て提出された市民の意見等について、公平性、公益性、経済性等に留意の上、取り扱わなければならない。
2 実施機関は、自発的な市民参加があった場合は、市民からの意見又は提案の内容がこの条例の趣旨に沿うと認められるものについては、前項に準じた取扱いをするよう努めなければならない。
 (実施予定、実施状況及び結果の公表)
第10条 実施機関は、市民参加の実施予定、実施状況及びその結果を公表しなければならない。ただし、稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号)第6条第1項各号に掲げる事項にあっては、この限りでない。
 (委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

   付 則
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:33

小牧市市民活動推進条例

○小牧市市民活動推進条例
平成16年12月24日
条例第17号

わがまち小牧市は、尾張北部の活力ある中核都市として、着実に発展してきた。しかし、都市化や国際化の進展は、地域のつながりを希薄にし、新たな市民ニーズを生じさせた。
また、社会情勢が大きく変化し、価値観が多様化する中、市民が心の豊かさを実感できる地域社会を実現するためには、行政だけではなくさまざまな主体によるまちづくりが求められている。
こうした中、小牧市においては、市民や市民活動団体など、さまざまな個々の主体が、自発的に市民活動に取り組んでおり、地域社会に貢献する活動の担い手として、さらなる活動が期待されている。
このような志を持つ個々の活動を大きな地域の力とするため、市民、市民活動団体、事業者及び市が相互に連携した協働関係を築く仕組みをつくる必要がある。
よって、市民活動の総合的な拠点を核として、活動の自主性・自立性を尊重した効果的な協働の仕組みを築き、市民活動を推進し、よりよい地域社会の実現に寄与することにより、小牧市を市民が輝き活気あふれるまちとするため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定めることにより、市民、市民活動団体、事業者及び市のそれぞれの役割を明らかにし、並びに市民活動の推進に関する基本的事項を定め、もってよりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内で市民活動を行う者をいう。
2 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 社会的秩序を乱すおそれのある活動
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 3人以上の会員を有すること。
(2) 主たる活動が市内で行われている、又は活動の拠点が市内であること。
(3) 代表者及び運営の方法が規約又は会則(以下「規約等」という。)で定められていること。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民活動の推進に当たっては、市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動がよりよい地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、対等な立場で協働に努めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動に対する理解を深め、市民活動を推進し、その担い手となるよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動の主体として、社会的な責任をもって活動を行うものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に対する理解を深め、その推進に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念にのっとり、市民活動の推進に関する施策により、市民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。
2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、公開性を基本とし、公平かつ公正に行わなければならない。
3 市は、第1項の施策の内容及び手続を決定するときは、市民が参加できるよう努めるものとする。
(市民活動促進委員会)
第8条 市民活動の推進に関する施策の円滑かつ効率的な促進を図るため、小牧市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、調査審議するほか、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(参入機会の提供)
第9条 市は、事業の実施に当たっては、市民活動団体の特性を活かすことができる分野において、市民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。
(資金等の助成)
第10条 市は、市民活動団体に対し、資金等の助成を行うことができる。
2 市長は、資金等の助成に当たっては、委員会に諮ってその意見を聴かなければならない。
(登録)
第11条 市民活動団体は、第9条の参入機会を得ようとする場合又は前条の助成を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、市民活動団体の登録を受けなければならない。
(1) 規約等
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 市民活動の内容に関する事項
(4) 事務所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) その他市民活動団体の運営に関する事項
3 第1項の規定により登録された市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録の申請内容に変更があったとき、又は登録を抹消しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(1) 市民活動団体でなくなったとき。
(2) 市民活動団体としての活動から著しく逸脱した行為を行ったとき。
(3) 登録の申請又は資金等の助成に関し虚偽の記載をしたとき。
(4) 市から助成を受けた資金等の活用に当たり、不当な行為を行ったとき。
2 市長は、前項の抹消に当たっては、委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
(意見等の報告)
第13条 市長は、市民活動の推進について、意見等があった場合は、必要に応じて委員会に報告しなければならない。
(情報の提供)
第14条 市は、市民活動を推進するために必要な情報の提供に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小牧市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:31

江南市市民自治によるまちづくり基本条例

○江南市市民自治によるまちづくり基本条例

平成23年3月23日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民自治によるまちづくりの基本原則(第4条―第7条)

第3章 市民及び事業者等(第8条―第10条)

第4章 協働によるまちづくりの推進(第11条―第14条)

第5章 議会、議員、執行機関等及び市職員(第15条―第18条)

第6章 市政運営(第19条―第24条)

第7章 住民投票制度(第25条)

第8章 国及び他の地方公共団体との連携(第26条)

第9章 条例内容の検証(第27条)

附則

前文

いま、わが国は、少子高齢化のもとで人口減少段階に入るとともに、世界を一つの市場に巻き込んでいくグローバリゼーションと呼ばれる地球的な規模の大きな流れの中で、産業構造や環境条件の変化に対応するために、国家や社会のあり方についての模索を続けています。その一つの動きが地方分権の推進であり、わが国の地方自治は、市民自治の一層の発展に向けて大きな転換期を迎えています。

江南市では、次世代育成や高齢者の生きがいづくりなどの支えあいの福祉の推進による安心かつ安全で温かい生活環境づくり、男女共同参画と多文化共生による平和で明るく豊かな人間関係の育成、先人が切り拓いてきた貴重な郷土の歴史と温暖な自然環境を活かした美しくうるおいのある生活と文化の継承や発展のために、総合計画に基づいて、力強くまちづくりを進めています。これからも、まちづくりの担い手である市民や事業者等、市が一層強い協働の関係を築き、地域の総力を結集する仕組みを作っていく必要があります。

私たち江南市民は、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚し、市民一人ひとりの思いを活かした市民自治によるまちづくりの推進を目指します。また、市は、市民の信託に応えて効果的に市政を運営し、よりよい市政の実現のため、これからも自らの責任を果たしていきます。そのために必要な基本的な理念とルールを確認し、共有するため、ここに江南市市民自治によるまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、江南市における市民自治によるまちづくりの基本原則、市民の権利及び責務等並びに市の役割及び責務を将来にわたって明らかにするとともに、市政運営のあり方を定め、地方自治をより身近なものとし、もって自立した地域社会を実現することを目的とします。

(条例の位置づけ)

第2条 この条例は、江南市の市民自治によるまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は最大限尊重されなければなりません。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、在学し、又は市内で公益的活動を行う個人をいいます。

(2) 事業者等 市内で事業を営む法人、個人事業主、公益的活動を行う組織等をいいます。

(3) 市 議会及び執行機関等で構成する地方公共団体をいいます。

(4) 執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいいます。

(5) まちづくり 地域課題の解決、地域の価値の創造その他の地域を活気があり、明るく住みよいものとすることを目的とする公益的な活動をいいます。

(6) まちづくり組織 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「地縁による団体」といいます。)、まちづくりのために構成されたNPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいいます。)等の組織をいいます。

(7) 市政 まちづくりのうち、市の活動をいいます。

(8) 市民参加 市民が、まちづくりの立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、自主的に加わり行動することをいいます。

(9) 協働 市民、事業者等及び市が、それぞれの立場及び特性を相互に尊重した上で、それぞれの役割及び責務を自覚し、対等な立場で目的の遂行に向かって協力することをいいます。

(10) 市民自治 市民が、主体的に自らの意思及び責任に基づいてまちづくりに参加し、行動することをいいます。

第2章 市民自治によるまちづくりの基本原則

(市民自治の原則)

第4条 まちづくりは、市民自治のもとに行われます。

(協働の原則)

第5条 市民、事業者等及び市は、協働して、まちづくりを推進します。

(平等の原則)

第6条 市民は、年齢、性別、国籍等にかかわりなく、まちづくりに平等に参加できます。

(情報共有の原則)

第7条 市民、事業者等及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。

第3章 市民及び事業者等

(市民の権利)

第8条 市民は、自らまちづくりを行う権利を有するとともに、執行機関等が行う政策の形成、執行及び評価の過程に参加し、自らの意思を表明する権利を有します。

(市民の責務)

第9条 市民は、市民自治の主体であることを自覚し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。

(事業者等の役割)

第10条 事業者等は、地域社会の一員としての責任を認識し、まちづくりを推進する役割を持ちます。

第4章 協働によるまちづくりの推進

(市民及び事業者等のまちづくりへの参加)

第11条 市民及び事業者等(まちづくり組織を除きます。)(以下「市民等」といいます。)は、まちづくり組織の活動に、自主的に参加するよう努めます。

2 前項の規定による参加をする市民等は、交流しながら相互に助け合うとともに、地域課題の解決等に向けて協力し、行動するよう努めます。

3 執行機関等は、まちづくりへの参加者の対等性を確保するために、子どものまちづくりへの参加、多文化共生への配慮等をするよう努めます。

(地域の自治力の向上)

第12条 地縁による団体は、地域住民の自主的な参加のもとに、地域課題の解決を図るなど、まちづくりを推進することにより、自治力の向上に努めます。

(まちづくり組織の運営)

第13条 まちづくり組織は、誰もが参加しやすい運営に努めることとし、必要に応じて他の組織と協働しながら、地域課題の解決等を図ります。

(まちづくり組織への執行機関等の支援)

第14条 執行機関等は、市民等がまちづくり組織の活動に参加しやすい環境づくりを積極的に行うものとします。

2 執行機関等は、まちづくり組織の設立及び活動を支援するよう努めます。

3 執行機関等は、まちづくりを推進する人材の育成を図ること、まちづくり組織間の交流の機会を設けること等により、まちづくりの活発化を推進するよう努めます。

第5章 議会、議員、執行機関等及び市職員

(議会の役割)

第15条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される法の規定に基づく議決機関として、第4条に規定する市民自治の原則にのっとり、市民の意思を的確に反映した市政の実現のために権能を発揮するとともに、執行機関等が行う市政の運営を監視する役割を果たします。

2 前項に規定する議会の役割その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

(議員の責務)

第16条 議員は、自らの役割及び責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、議員としての能力を高めるために、自己研さんに努めます。

(執行機関等の責務)

第17条 市長は、市民自治によるまちづくりを推進し、市民の意思が反映されるような行政経営をします。

2 執行機関等は、公正で効果的な行政経営に努めるとともに、基本的な政策の形成、執行、評価等の内容について、市民及び事業者等に対して適切な時期及び方法により説明しなければなりません。

3 執行機関等は、市民及び事業者等の市政に関する要望等に迅速に対応し、公正かつ中立な立場でその権利利益の保護を図るよう努めます。

(市職員の責務)

第18条 市職員は、市民がまちづくりの主役であることを踏まえ、職務能力の開発に努め、市民とともに意欲をもってまちづくりを行います。

第6章 市政運営

(市民の意思の表明)

第19条 執行機関等は、第8条に規定する政策の形成、執行及び評価の過程に、市民が参加し、自らの意思を表明する機会を設けます。

2 前項に規定する市民の意思の表明に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

(まちづくりに関する情報の提供等)

第20条 市は、まちづくりに関する情報を市民及び事業者等に分かりやすく提供します。

2 市は、市民及び事業者等が前項に規定する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報を提供する体制を充実します。

3 市は、第1項に規定する情報の収集に努めるとともに、保有する情報を適正に管理します。

(個人情報の保護)

第21条 市は、その保有する情報の取扱いについては、個人の権利利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護しなければなりません。

(基本構想等)

第22条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びその実現のための基本的な計画を策定します。

(行政評価)

第23条 執行機関等は、効率的かつ効果的な行政経営を図るため、市民参加のもとに行政評価を実施し、その結果を政策立案、予算編成方針等に速やかに反映させなければなりません。

2 市長は、行政評価の結果、政策の達成状況その他行政評価に関する情報を適切な時期及び方法により市民に公表しなければなりません。

(財政運営)

第24条 市長は、必要な財源の確保を図るとともに、費用対効果の高い効率的な財政運営を行い、社会情勢の変化に対応できる持続可能で健全な財政の確立を図ります。

2 市長は、財政状況の現状及び予測を市民に公開し、説明します。

第7章 住民投票制度

(住民投票制度)

第25条 市長は、住民の請求等を踏まえ、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票に付すべき事項、投票資格者その他実施に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

第8章 国及び他の地方公共団体との連携

(国及び他の地方公共団体との連携)

第26条 執行機関等は、共通する地域課題を解決するための施策の実施、効率的かつ効果的な行政経営のための広域にわたる事務処理、大規模災害時の相互応援等について、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。

第9章 条例内容の検証

(条例内容の検証)

第27条 市は、必要に応じて、市民参加のもとに、この条例と社会情勢の適合性等の検証をするための組織を設置します。

2 市は、前項に規定する検証の結果、必要があると認めるときは、この条例の改正その他適切な措置を講じます。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行します。

附 則(平成28年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

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蒲郡市協働のまちづくり条例

蒲郡市協働のまちづくり条例

平成20年12月16日
条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)を定め、市民、市民活動団体、事業者及び蒲郡市(以下「市」という。)の役割を明らかにするとともに、市民活動の活性化を図り、もって多様な価値観を互いに認め、人間性を豊かにする地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 市民、市民活動団体、事業者及び市が、対等の立場において、互いの役割と特性を認識し、互いを尊重しながら共通の目的を達成するために協力することにより、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個性のあるものにしていく活動をいう。

(2) 市民活動 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、継続的かつ自発的に行われる活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び協働のまちづくりに関与する者をいう。

(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(5) 事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人であって、その事業を主として市内で行うものをいう。

(6) 参画 協働のまちづくりの担い手として責任を持って主体的に行動することをいう。

(基本理念)

第3条 協働のまちづくりは、市民、市民活動団体、事業者及び市が第1条の目的を達成するため、対等の立場で互いに連携し、及び協力して行うものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づき、市民活動への理解を深め、協働のまちづくりに参加又は参画するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、自らの社会的意義と責任を自覚し、市民活動に取り組むとともに、その活動が広く市民又は事業者に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として協働のまちづくりに参加又は参画するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、基本理念に基づき、協働のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、協働のまちづくりに関する情報を積極的に提供するとともに、協働のまちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、前条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策の実施に取り組むものとする。

(1) 市政への参加の機会を提供すること。

(2) 市民活動のための場所を提供すること。

(3) 協働のまちづくりに関する情報を収集し、及び提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関し、市長が必要と認めること。

(がまごおり協働まちづくり基金の設置)

第9条 市は、協働のまちづくりに関する事業の推進を図るため、がまごおり協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算で定める額とし、協働のまちづくりに関する寄附金及び一般財源によるものとする。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金の運用から生ずる収益は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

5 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

6 基金は、協働のまちづくりに関する事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(がまごおり協働まちづくり会議の設置)

第10条 市長は、協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、がまごおり協働まちづくり会議を置く。

2 がまごおり協働まちづくり会議の組織、所掌事務及び構成員並びにその運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

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安城市市民参加条例

○安城市市民参加条例
平成23年3月24日安城市条例第14号
安城市市民参加条例
(目的)
第1条 この条例は、安城市自治基本条例(平成21年安城市条例第24号)第14条の規定に基づき、市民参加の基本的な事項を定めることにより、市民参加の推進を図り、もって市民が主役の自治の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含む。)をいう。
(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民参加 市の施策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が主体的に関わり、行動することをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民に等しくその機会が保障されることにより行われるものとする。
2 市民参加は、市民及び市長その他の執行機関が互いの役割を理解し、尊重することにより行われるものとする。
3 市民参加は、市民及び市長その他の執行機関が情報を互いに提供し、共有することにより行われるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市政への関心を高め、市民参加に関して理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、自らの発言及び行動に責任を持ち、自主的かつ積極的に市民参加をするよう努めるものとする。
3 市民は、市民相互の意見(提案を含む。以下同じ。)を尊重し、市全体の利益を考慮して市民参加をするよう努めるものとする。
(市長その他の執行機関の責務)
第5条 市長その他の執行機関は、市民参加の機会を積極的に提供するものとする。
2 市長その他の執行機関は、市政に関する情報を分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。
3 市長その他の執行機関は、市民の意向を的確に把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとする。
(市民参加の対象)
第6条 市長その他の執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市政に関する基本的な方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(2) 総合計画又は市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(3) 広く市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 市長その他の執行機関は、前項の規定にかかわらず、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加を求めないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令等の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市長その他の執行機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市長その他の執行機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その理由を公表するものとする。
4 市長その他の執行機関は、対象事項以外の事項にあっても、市民参加を求めるよう努めるものとする。
(市民参加の方法)
第7条 市長その他の執行機関が市民参加を求める場合の市民参加の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及びこれに類するものをいう。以下同じ。)への付議
(2) パブリックコメント(市長その他の執行機関が、施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表し、これに対する市民からの意見を求める手続をいう。以下同じ。)の実施
(3) 市民説明会(市長その他の執行機関が施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項の説明を行い、これに対して市民と市長その他の執行機関が意見交換をする集まりをいう。)の開催
(4) ワークショップ(市民と市長その他の執行機関又は市民同士が議論することにより、市民の意見の方向性を見出すことを目的とする手続をいう。)の実施
(5) その他市長その他の執行機関が適当と認める方法
(市民参加の実施)
第8条 市長その他の執行機関は、市民参加を求める場合は、意思決定前の適切な時期に、対象事項の性質、影響及び関心度を考慮して、前条各号に掲げる方法のうちから適切と認める1以上の方法により行うものとする。ただし、対象事項が特に市民に及ぼす影響が大きいと認めるときは、2以上の方法を併用するものとする。
2 市長その他の執行機関は、市民以外の者で対象事項について利害関係を有するものがあるときは、その者に対して前項の規定による市民参加を求めるよう努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法令等の規定により市民参加の方法が定められている場合は、その方法によるものとする。
(審議会等)
第9条 市長その他の執行機関は、審議会等の委員として選任する者には、原則として公募による市民を含めるものとする。
2 市長その他の執行機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長その他の執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
4 審議会等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により公開しないこととされている場合
(2) 審議等の内容に安城市情報公開条例(平成12年安城市条例第49号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
5 市長その他の執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するよう努めるものとする。
6 市長その他の執行機関は、審議会等の会議録を作成し、不開示情報を除き、速やかに公表するよう努めるものとする。
(パブリックコメント)
第10条 市長その他の執行機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、次に掲げる事項を事前に公表するものとする。
(1) 対象事項の案
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 市民が対象事項の案を理解するために必要な関係資料
(4) 意見の提出方法、提出期間及び提出先
2 市民が意見を提出できる期間は、30日以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
3 市民は、意見を提出しようとするときは、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにするものとする。
(市民政策提案手続)
第11条 市民は、市長その他の執行機関が市民参加を求める場合のほか、対象事項の範囲において、10人以上の市民の連署をもってその代表者から市長その他の執行機関に対して自発的に政策の提案をすることができる。
(意見の取扱い)
第12条 市長その他の執行機関は、市民参加があった場合は、市民からの意見を総合的かつ多面的に検討するものとする。
2 市長その他の執行機関は、意見の検討を終え、意思決定を行ったときは、速やかに当該意見の検討結果を公表するものとする。ただし、その内容に不開示情報が含まれている場合は、この限りでない。
(推進評価会議の設置)
第13条 市民参加を適切に推進するため、市長の附属機関として安城市市民参加推進評価会議(以下「推進評価会議」という。)を設置する。
2 推進評価会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) この条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 市民参加の実施状況の評価に関する事項
(4) その他市民参加の推進評価に関する事項
3 推進評価会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
4 市長は、前項の規定により推進評価会議の委員を委嘱する場合は、当該委員の総数の5分の1以上を公募による市民とするよう努めるものとする。
5 推進評価会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(実施状況及び実施予定の公表)
第14条 市長は、毎年度、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公表するものとする。
(広聴)
第15条 市長その他の執行機関は、市民参加を推進するため、手紙、電子メール、市民との直接的な対話等により、市民の意向の把握に努めるものとする。
(条例の見直し)
第16条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の執行機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に実施され、又は実施のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが困難と認められるものについては、第6条から第10条までの規定は、適用しない。
附 則(令和4年12月23日安城市条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:26

安城市自治基本条例

○安城市自治基本条例
平成21年10月1日安城市条例第24号
安城市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民
第1節 市民の権利(第6条―第8条)
第2節 市民の責務(第9条)
第4章 議会(第10条・第11条)
第5章 市長その他の執行機関(第12条・第13条)
第6章 市民参加と協働(第14条―第19条)
第7章 市政運営(第20条―第25条)
第8章 条例の見直し(第26条)
附則
私たちのまち安城は、先人の開拓者精神により碧海台地に引いた明治用水の豊かな水にはぐくまれ、かつては日本デンマークと呼ばれるほどの農業先進地として知られ、また、恵まれた地理的条件から都市化・工業化も進み、農・工・商バランスのとれたまちとして発展してきました。
私たちは、この豊かな水と田園風景、進取の気風や共存共栄の精神など、先人が築き、たゆまぬ努力によって守り育ててきた誇りや財産を大切にしながら、おとなも子どもも個人として尊重され、だれもが幸せに暮らし続けられるまちを創造し、未来を担う子どもたちに引き継ぎたいと願っています。
そのためには、私たち一人ひとりが、自ら考え行動する自立した市民として、また、まちづくりの担い手として、助け合いながら協働することが必要です。
私たちは、市民が主役の自治の実現を目指し、ここに、安城市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、安城市における自治の基本原則を定め、市民の権利及び責務並びに議会及び市長その他の執行機関の責務を明らかにすることにより、市民参加と協働によるまちづくりを推進し、自立した地域社会を実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市のまちづくりに関して基本となる条例です。他の条例、規則その他の規程は、この条例の趣旨を尊重して定められるものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。
(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市民参加 市の施策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が主体的にかかわり、行動することをいいます。
(4) 協働 市民、議会及び市長その他の執行機関がそれぞれの役割と責任のもとに連携し、補完し合いながら協力することをいいます。
(5) まちづくり 市民が幸せに暮らし続けられるまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(6) コミュニティ 町内会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の地域の課題に自ら取り組む団体をいいます。
第2章 自治の基本原則
(市民参加と協働の原則)
第4条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、市民が主役の自治を実現するため、市民参加と協働によるまちづくりを進めます。
(情報共有の原則)
第5条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
第3章 市民
第1節 市民の権利
(知る権利)
第6条 市民は、市政について、議会及び市長その他の執行機関が保有する情報を知ることができます。
(市民参加の権利)
第7条 市民は、まちづくりの主体として、市民参加をすることができます。
(行政サービスを受ける権利)
第8条 市民は、適切な行政サービスを受けることができます。
第2節 市民の責務
第9条 市民は、まちづくりを推進するため、その担い手としての自覚を持ちます。
2 市民は、権利の行使に当たっては、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮します。
3 市民は、良好な環境が次世代に引き継がれるよう配慮します。
4 市民は、安城市民憲章を尊重します。
第4章 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、市の意思決定機関として、市政を監視するとともに、政策立案に努め、市民の意思が市政に反映されるよう活動します。
2 議会は、意思決定の内容及び過程を市民にわかりやすく説明し、開かれた議会運営を行います。
(議員の責務)
第11条 議員は、広く市民の利益に資するため、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、研鑽さんに努めます。
第5章 市長その他の執行機関
(市長等の責務)
第12条 市長は、市の代表者として、自治体経営の方針を明らかにし、その実現のため、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 市長その他の執行機関は、職員の指揮監督を適切に行い、職員の能力向上を図ります。
(職員の責務)
第13条 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚して、積極的にまちづくりを推進します。
2 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、自発的に知識の習得その他能力の向上に取り組みます。
第6章 市民参加と協働
(市民参加と協働)
第14条 市民参加と協働の推進を図るための基本的な事項については、別に条例で定めるものとします。
(コミュニティ)
第15条 コミュニティは、まちづくりの担い手として、自主的にまちづくりに取り組むよう努めます。
2 市民は、コミュニティの意義と役割について理解を深め、積極的にコミュニティに加わり、又はその活動に参加するなど、コミュニティを守り育てるよう努めます。
3 市長は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めます。
(連携)
第16条 市民は、まちづくりを推進するため、市内外の人々や団体と広く交流し、連携するよう努めます。
2 議会及び市長その他の執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、他の自治体と連携するよう努めます。
(住民投票)
第17条 市長は、市政の特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票の実施に必要な事項については、その都度、別に条例で定めます。
3 議会及び市長その他の執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
(危機管理)
第18条 市民は、日頃から、災害、犯罪その他非常の事態に備え、安全に安心して生活するための手段を自ら講ずるよう努めます。
2 コミュニティは、市長及び他の団体と協力し、市民の安全で安心な生活に資する活動を行うよう努めます。
3 市長は、市民の安全を確保するため、適切かつ迅速な対応ができる体制を確立するとともに、市民の自助努力を支援し、関係機関との協力に努めます。
(持続可能な社会の形成)
第19条 市民は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会(以下「持続可能な社会」といいます。)の形成のため、市長及びコミュニティその他の団体と協力し、日常生活又は事業活動において環境への負荷の低減に努めます。
2 市長は、持続可能な社会の形成のため、総合的な施策を策定し、計画的に推進します。
第7章 市政運営
(市政運営の基本)
第20条 市長は、総合計画を定め、計画的な市政運営を行います。
2 市長は、最少の経費で最大の効果が挙げられるように、市政運営を行います。
3 市長は、市民のニーズに的確に対応した市政運営を行います。
4 市長その他の執行機関の組織は、市民にわかりやすく機能的であるとともに、横断的で柔軟に対応できるものとします。
(財政運営)
第21条 市長は、総合計画に基づき、中長期的な財政計画を定め、健全な財政運営を行います。
2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を市民に公表し、わかりやすく説明します。
(行政評価)
第22条 市長その他の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的に運営するため、行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映させます。
2 行政評価の実施に当たっては、第三者機関による評価などを行い、客観性の確保に努めます。
(行政手続)
第23条 市長その他の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続を適正に行います。
(説明責任等)
第24条 市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実施及び評価の各過程において、その内容を市民にわかりやすく説明します。
2 議会及び市長その他の執行機関は、広く市民が必要とする情報について、わかりやすく迅速な提供に努めます。
3 議会及び市長その他の執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に応答します。
(情報公開及び個人情報の保護)
第25条 議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政を実現するため、市政に関する情報を積極的に公開します。
2 議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益の保護に資するため、その保有する個人情報を適正に保護します。
第8章 条例の見直し
第26条 市長は、社会状況の変化に照らし、又は5年を超えない期間ごとに市民参加と協働の推進状況について規則で定める附属機関の意見を聴き、必要があると認める場合は、この条例が市民が主役の自治の実現を図る上でふさわしいものであるかどうかについて、市民参加のもとに検証します。
2 市長は、前項の規定による検証の結果に基づいて、必要な措置を講じます。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 市長は、当分の間、この条例の目的及び内容について市民への周知を図るため、市民参加のもとに広報活動その他の活動を行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:22

豊田市市民活動促進条例

豊田市市民活動促進条例

平成18年12月27日
条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、豊田市まちづくり基本条例(平成17年条例第92号)の規定に基づき、市民活動の促進に関する基本理念及び市の施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の促進を図り、もって共働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市民活動 営利を目的とせず、市民が自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(基本理念)

第3条 市民活動の促進に当たっては、市、市民及び市民活動団体は、互いの立場を尊重し、対等な関係に立って相互理解を深めるとともに、情報を共有するよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市民活動が活発に行われる環境づくりに努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民活動に対する理解を深め、その活動の発展に寄与するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第6条 市民活動団体は、その活動の有する社会的意義を認識して市民活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市の施策)

第7条 市は、市民活動を促進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 情報の収集及び提供並びに相談

(2) 人材の育成等

(3) 活動場所の整備

(4) 市、市民及び市民活動団体の連携及び交流

(5) 市が行う事業への市民活動団体の参入機会の提供

(6) 財政的支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動を促進するために必要な施策

2 市は、前項の施策を実施するため、必要な組織体制を整備するものとする。

(豊田市市民活動促進委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、市民活動の促進に関し必要な事項を調査審議するため、豊田市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市民活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民

(2) 市民活動団体の関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(とよた市民活動センター条例の一部改正)

2 とよた市民活動センター条例(平成13年条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:21

豊田市まちづくり基本条例

○豊田市まちづくり基本条例
平成17年9月30日
条例第92号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 まちづくりの基本的な原則(第4条~第7条)
第3章 自治を担う主体
第1節 市民(第8条・第9条)
第2節 議会(第10条・第11条)
第3節 執行機関(第12条・第13条)
第4章 参画と共働(第14条~第18条)
第5章 市政経営の基本事項(第19条~第28条)
附則

わたくしたちのまち豊田市は、これまで培ってきたかけがえのない多様な地域性を生かし合いながら、都市と農山村とが共生するまちづくりを進めています。このまちで、わたくしたちは、豊田市民の誓いをみちしるべとしながら、共に学び、共に働き、安心して豊かに暮らしたいと願っています。
これからも、子どもから高齢者までのだれもがまちづくりの担い手となって、共働によるまちづくりを推進し、自立した地域社会の実現を目指すことを自治の基本理念におき、ここに豊田市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた自治の基本理念にのっとり、本市のまちづくりの基本的な原則を確認し、市民の権利及び責務並びに議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、参画と共働及び市政経営の基本事項を定めることにより、市民による自治の確立を図り、もって自立した地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
2 この条例において「執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 市は、他の条例、規則等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
第2章 まちづくりの基本的な原則
(市政への参画)
第4条 執行機関は、政策等の立案、実施又は評価のそれぞれの過程において、市民の参画を図らなければなりません。
(共働によるまちづくり)
第5条 市民及び市は、共通の目的を実現するために、互いの立場を尊重し、対等な関係に立って、共にまちづくりを推進することに努めるものとします。
(情報の共有)
第6条 市は、市が保有する情報について、市民との共有に努めなければなりません。
(説明責任)
第7条 執行機関は、政策等の立案、実施又は評価のそれぞれの過程において、市民に分かりやすく説明しなければなりません。
第3章 自治を担う主体
第1節 市民
(市民の権利)
第8条 市民は、まちづくりの担い手として次に掲げることができます。
(1) 市政に参画すること。
(2) 市政に関する情報を知ること。
2 市民は、行政サービスを受けることができます。
(市民の責務)
第9条 市民は、公共の利益及び地域社会の発展に寄与するよう努めるものとします。
2 市民は、市民の活動を互いに尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任するものとします。
4 市内において事業を行う者は、居住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとします。
第2節 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、市政経営が適正に行われるよう調査し、監視機能、政策立案機能等を果たします。
(議員の責務)
第11条 議員は、自らの役割と責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
第3節 執行機関
(市長等の責務)
第12条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を経営します。
2 執行機関は、自らの判断と責任において市の事務を誠実に執行するとともに、市政の課題に的確にこたえることができる知識と能力を持った職員の育成を図ります。
(職員の責務)
第13条 職員は、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、共働によるまちづくりの推進に配慮して職務を遂行するものとします。
第4章 参画と共働
(市民の参画の推進)
第14条 執行機関は、この条及び次条に定めるもののほか、市民の多様な参画の機会を整備します。
2 執行機関は、市の基本的な政策等の策定に当たっては、事前に案を公表して、市民の意見を募り、それらの意見を考慮して意思決定します。
3 執行機関は、附属機関等の委員への市民の参画を推進します。
(住民投票)
第15条 市長は、市政に係る重要な事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとします。
3 議会及び市長は、前2項の定めにより住民投票を実施した場合は、その結果を尊重します。
(共働の推進)
第16条 市は、市民の自主的な活動を尊重するとともに、共働によるまちづくりを推進するために必要な施策を講じます。
(都市内分権の推進)
第17条 市は、市民による自治を拡充し、共働によるまちづくりを推進するため、地域の住民の意思を市政に反映するとともに、地域のことは地域の住民が自ら考え実行するための施策を講じます。
(地域自治区の設置)
第18条 市は、都市内分権を推進するため、別に条例で定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を担い地域の住民の意見を反映させつつこれを処理する地域自治区を設置します。
第5章 市政経営の基本事項
(情報の取扱い)
第19条 市は、市政に関する情報を積極的に市民に提供するよう努めます。
2 市は、市民の知る権利を尊重し、公正で透明な市政を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を開示し、市民との情報の共有を図ります。
3 市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する個人情報を適正に取り扱います。
(行政評価)
第20条 執行機関は、施策、事業等の成果を市民に明らかにし、効果的かつ効率的な市政経営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営)
第21条 市長は、財源を効果的かつ効率的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、財政の健全性の確保に努めます。
2 市長は、別に条例で定めるところにより、財政に関する状況を分かりやすく公表します。
(市民の要望の取扱い)
第22条 執行機関は、市民の市政に関する要望等に迅速かつ誠実に応答するよう努めます。
(総合的な市政経営)
第23条 市は、長期的な展望に立った総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政経営を行います。
2 執行機関は、市民の意向の把握に努めるとともに、互いに連携を図り、総合的な行政サービスを提供します。
3 執行機関は、地域の諸資源を最大限に活用して、最少の経費で最大の効果を挙げるよう市政経営を行います。
(執行機関の組織)
第24条 執行機関の組織については、効率的かつ機動的なものとなるよう常に見直しに努めます。
(行政手続)
第25条 執行機関は、市政経営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続を適正に行います。
(条例の制定及び法令の活用)
第26条 市は、政策等を推進するため、必要な条例、規則等を制定するとともに、執行機関は、法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、市民の福祉の増進を目的に行うよう努めます。
(法令の遵守)
第27条 執行機関は、公正かつ民主的な市政経営を実現するため、別に条例で定めるところにより、法令遵守体制を構築します。
(国及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第28条 市は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と互いに連携を図りながら協力するよう努めます。

附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。

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