全ての記事を表示

» woodpecker

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例

平成21年3月27日
条例第2号

私たちのまち刈谷市は、自然と産業と文化の調和した活気あふれるまちとして発展してきました。一方で、少子高齢化、都市化など、時代が変化する中、社会のルールやマナーが希薄化することにより、地域のつながりが薄れ、暮らしの困りごとを家族や隣近所だけでは抱えきれなくなってきています。また、市民一人ひとりが様々な価値観を持つことにより、個別化し、複雑化するニーズに対応するためには、行政によるサービスだけでは難しくなってきています。
誰もが暮らしやすいまちにするには、市民一人ひとりがまちの課題を自分ごととし、自発的に取り組むこと、市民の様々な知恵や力をいかし合い、市民同士がつながり合いやすい環境をつくることを進めていく必要があります。そして、まちづくりを担う様々な組織や人々が、各々の力を出し合い、地域社会における役割を担い、相互に協力し、連携していくことが必要です。
私たちはここに、市民がまちづくりの主役となり、市民一人ひとりが主体的に共存・協働の心を持ち、対話や交流を重ね、理解と共感を大切にし、協力し合う関係を生み出しながら、様々な形でまちづくりに貢献する「共存・協働のまちづくり」の実現をめざすため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、共存・協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、共存・協働のまちづくりを担う主体の役割及び各主体間の関係を明らかにするとともに、共存・協働のまちづくりの推進に関する基本的な事項を定めることにより、各主体の主体的な活動の推進を図り、もって市民がより主体的に生きることができるまち及び各主体がつながり合い、市民の力が地域にいきるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共存 年齢、性別、国籍、障害の有無等の各々の違い並びに様々な考え方、活動及び組織の存在を認め合い、多様性を大切にすることをいう。
(2) 協働 同じ目標を達成しようとする者同士が、各々の考え等を尊重した上で、互いの特性をいかし合い、協力することをいう。
(3) まちづくり まちに関わる者が、自分たちのまちの課題を考え、及び対話し、空間、社会及び制度を作る活動をいう。
(4) 自分ごと 自らの責務として受け止め、できることから自ら行動するとらえ方をいう。
(5) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者その他まちづくりに関わる者をいう。
(6) 地域団体 地域で生活することを縁として活動を行う組織をいう。
(7) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織であって、その組織の活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(8) 事業者 営利を目的として、市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(9) 教育機関等 教育機関及びその他の専門機関等をいう。
(基本理念)
第3条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、次に掲げる基本理念にのっとり、共存・協働のまちづくりを推進するものとする。
(1) 主体的、自立的及び自発的に考え、行動すること。
(2) 対話、理解及び共感を大切にし、信頼関係を構築すること。
(3) 互いの存在、個性及び文化を理解し、及び尊重すること。
(4) 互いの強みをいかし合うとともに、弱みを補い合うこと。
(5) 互いが納得し、共有できる目標を立てること。
(6) まちづくりに貢献できる存在となるよう、自ら成長及び改善に努めること。
(共存・協働のまちづくりを担う主体)
第4条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、教育機関等及び市とする。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちの課題を自分ごととし、まちづくりに自発的に参加し、及び協力する等市民としての自覚及び責任を持って行動するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、市民の地域への関心を喚起し、及び参加を促し、地域の特性及び市民の力をいかしたまちづくりに努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、積極的な情報発信等により協働の機会を増やすとともに、効果的なまちづくりに努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、まちを構成する一員であることを意識し、及び地域団体等と協力し、自らの特性及び資源をいかした多様なまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第9条 教育機関等は、自らが持つ専門性を積極的にまちづくりへ還元するよう努めるものとする。
(市の役割)
第10条 市は、市の施策を推進し、自律的なまちづくりが発展するための環境整備を行うものとする。
2 市は、計画等を策定する場合は、第3条の基本理念を計画等に反映するよう努めるものとする。
(施策)
第11条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、その推進のため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 人材の育成に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 活動場所に関すること。
(4) 財政支援に関すること。
(5) 市政への参画に関すること。
(6) 共存・協働のまちづくりを担う主体同士の交流及び協力に関すること。
(7) その他共存・協働のまちづくりの推進に関すること。
2 共存・協働のまちづくりを担う主体は、前項各号の施策の連携を図るとともに、各主体が協働して施策を実施するよう努めるものとする。
(共存・協働のまちづくり推進委員会)
第12条 共存・協働のまちづくりの推進について必要な事項を協議するため、刈谷市共存・協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、共存・協働のまちづくりの推進について市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員16人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 地域団体を代表する者
(4) 市民活動団体を代表する者
(5) 事業者を代表する者
(6) 教育機関等を代表する者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
2 刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第44号を第45号とし、第43号の次に次の1号を加える。
(44) 共存・協働のまちづくり推進委員会委員 日額 6,400円
第4条第2項ただし書中「第2条第1項第44号」を「第2条第1項第45号」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:16

刈谷市自治基本条例

○刈谷市自治基本条例
平成22年12月22日条例第25号
刈谷市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 自治を担う主体(第5条―第9条)
第4章 市政運営(第10条―第18条)
第5章 参加及び共存・協働(第19条―第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
私たちのまち刈谷市は、カキツバタの咲く美しい自然を有し、古くは城下町として栄え、現代に至るまで時代の先駆けとなる多くの人材を輩出し、先人の創意工夫とたゆみない努力により、産業と文化が調和したものづくりのまちとして飛躍的に発展してきました。
このような刈谷らしさを継承して、誰もが住みやすく、誇りの持てるすばらしいまちを守り育て、未来を担う子どもたちへ、さらにその次の世代へと引き継いでいくことが、今を生きる私たちの使命です。
この使命を果たすためには、お互いを尊重しながら、自らの立場と役割を受け止め、共に行動することが大切です。
こうした認識に立ち私たちは、刈谷市における自治の基本理念を明らかにし、市民主体の自立した地域社会を実現するため、ここに自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、刈谷市における自治の基本原則を定め、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関の責務並びに自治の基本的な事項を明らかにすることにより、住みやすく魅力的な刈谷市を実現するための市民主体の自立した地域社会を構築することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、刈谷市の自治の基本を定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定、改廃及び運用においては、この条例に定める規定を最大限に尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者及び市内において事業又は活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 住みやすく魅力的な刈谷市の実現に向けた市民主体の自立した地域社会を構築するためのあらゆる事業及び活動をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、議会又は市長その他の執行機関が担うものをいう。
第2章 基本原則
(自治の基本原則)
第4条 自治の主役は市民とし、その基本となる原則は次のとおりとする。
(1) 参加の原則 まちづくりは、市民の参加を基本とする。
(2) 共存・協働の原則 市民、議会及び市長その他の執行機関は、各々の考え等を尊重した上で、互いの特性をいかし合い、協力してまちづくりを進める。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び市長その他の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに共有する。
(4) 適正な市政運営の原則 議会及び市長その他の執行機関は、市民の信託に応えるよう適正な市政運営を行う。
第3章 自治を担う主体
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、まちづくりに参加することができる。
2 市民は、議会及び市長その他の執行機関が保有する情報を知ることができる。
3 市民は、適切な行政サービスを受けることができる。
4 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らができるまちづくりに積極的に参加するよう努めるとともに、参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
5 市民は、議会及び市長その他の執行機関が発信する情報に関心を持つよう努めるとともに、自らもまちづくりの情報を発信するよう努めなければならない。
6 市民は、行政サービスその他市政の執行に対して、応分の負担をしなければならない。
(議会の責務)
第6条 議会は、市政の意思決定機関として、市民の意思を市政に反映させるため、適正な市政運営が行われるよう市長その他の執行機関を監視する機能を果たすとともに、自らも積極的な政策立案及び提言に努めなければならない。
2 議会は、意思決定の内容及び過程を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の代表として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、市民の意思を把握し、まちづくり全体の観点から適切に判断するよう努めなければならない。
3 議員は、常に自らの審議及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
(市長その他の執行機関の責務)
第8条 市長は、市政運営の方針を明らかにするとともに、市民の代表者として、総合的見地を持って公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長その他の執行機関は、職員を適切に指揮監督して市政運営を行うとともに、職員の能力向上に努めなければならない。
3 市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実施等の各過程において、市民に分かりやすく説明し、開かれた市政運営に努めなければならない。
4 市長その他の執行機関は、市民及び議会との協働及び情報共有を推進するために、必要な環境整備を行わなければならない。
5 市長その他の執行機関は、まちづくりに必要な人材を育成しなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、市民全体の奉仕者として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に職務に必要な知識の習得その他能力の向上に努めなければならない。
第4章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第10条 市長その他の執行機関は、社会情勢の変化に対応した総合的かつ計画的な市政運営を行わなければならない。
2 市長その他の執行機関は、公正かつ効率的な市政運営を行わなければならない。
(総合計画)
第11条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、めざす将来都市像を示した総合計画を策定する。
2 市長は、前項の規定により策定する総合計画の基本構想を定めるに当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画は市の最上位計画とし、他の計画は総合計画の内容に即して策定する。
(財政運営)
第12条 市長は、中長期的な展望に立った財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、積極的に多様な財源を確保し、健全な財政運営に努めなければならない。
(行政手続)
第13条 市長その他の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上に努め、市民の権利利益を保護するため、迅速かつ適正な行政手続を行わなければならない。
(行政評価)
第14条 市長は、総合計画の進捗管理等に関して行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映するよう努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する行政評価を実施するに当たっては、第三者による評価を実施する等、その客観性の確保に努めなければならない。
(情報公開)
第15条 議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る権利を尊重し、その保有する情報を積極的に公開しなければならない。
(個人情報保護)
第16条 議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を適切に管理し、及び保護しなければならない。
(行政組織)
第17条 市長その他の執行機関は、市民に分かりやすい機能的な組織体制を整えるとともに、組織を活性化させるため、適切な人材を配置するよう努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第18条 市長その他の執行機関は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と相互に連携し、及び協力するよう努めなければならない。
第5章 参加及び共存・協働
(コミュニティ)
第19条 市民は、自治会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他地域の課題等に自ら取り組む団体(以下「コミュニティ」という。)がまちづくりの担い手であることを認識し、コミュニティに参加する等、積極的にその活動に関わるよう努めなければならない。
2 コミュニティは、関係する市民の意見を踏まえ、その設立目的を達成するために適切な運営に努めなければならない。
3 議会及び市長その他の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援するよう努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、災害、犯罪等非常の事態に対し事前に備えるとともに、その対応に当たっては、お互いに協力し、及び連携を図るものとする。
(子ども・子育て)
第21条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、お互いの協力の下、次世代を担う子どもが健全に成長でき、安心して子どもを生み育てられる環境をつくるよう努めなければならない。
(住民投票)
第22条 市長は、市政の重要な事項について、住民(市内に住所を有する者をいう。)の意思を直接確認するため、住民投票を実施することができる。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
第6章 雑則
(条例の検証)
第23条 市長は、必要に応じてこの条例の内容について検証し、必要が生じた場合には見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:13

岡崎市市民協働推進条例

岡崎市市民協働推進条例

平成21年3月27日
条例第8号

本市は、豊かな水と緑に囲まれた環境の中、城下町、宿場町として古くから栄え、良好な地域社会を築いてきました。私たちは、将来においてもこの環境を守り、地域社会を育てていかなければなりません。

しかしながら、従来の行政手法の継続では、少子高齢化社会を始めとする地域社会の変化や、今日の多様な価値観とそのニーズの変化に対応した公共サービスを提供していくことが難しくなっています。また同時に、市民への説明責任や市民満足度の向上を果たすことが求められています。

今後の公共サービスのあり方としては、市民協働を推進することにより、地域社会における必要な施策、活動、各種事業などの取組に市民の声を届かせることが必要であり、市民・市民活動団体・事業者・市が対等な立場で助け合い、支え合い、分かち合いの相互の関係を持ち、それぞれが自立していかなければなりません。

市民協働の根本にあるのは、お互いの立場を尊重する思いやりです。そして、思いやりを持った、やさしさを感じる社会を築き、真に豊かで暮らしやすい、市民が主体のまちを育てることが必要です。

市民協働の推進は、お互いが思いやりを持つことにより、各主体だけでは成し得ない創造的状況を期待するものです。そして、安心して住み続けられる、ぬくもりのある人間性豊かなまちを育て、本市の伝統や文化、自然を守り、市民に愛される地域社会を持続し、発展させ、さらには、子どもたちに明るい未来を残すため、市民協働を推進する条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の推進について基本的な理念を定め、並びに市民、市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民協働に関する施策及び市民活動の基本となる事項を定めることにより、これらを総合的かつ計画的に推進し、もって市民協働の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が対等の立場で相互の関係を持ち、地域における公共的活動について、各主体だけでは成し得ない創造的状況が生まれることをいう。

(2) 市民活動 不特定多数のものの利益の増進に寄与する活動又は良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 営利を目的とするもの

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下エにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(市民の役割)

第3条 市民は、地域の発展のために、市民活動に参加し、協力するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第4条 市民活動団体は、自主性をもって市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう、市民活動に伴う情報を公開するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的にその推進に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策に、総合的かつ計画的に取り組むよう努めるものとする。

(基本施策)

第7条 市は、市民協働及び市民活動を推進するため、次の施策について積極的に取り組むものとする。

(1) 市民協働に関する情報の収集及び提供

(2) 市民活動の支援及び推進

(3) 市民活動団体等の連携の推進及び強化

(4) 市民活動拠点の充実

(5) 市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり、財政的支援等

(6) 前各号に定めるもののほか、市民協働及び市民活動を推進するため市長が必要と認めるもの

(市民協働推進委員会)

第8条 市は、市民協働の推進に関する必要な事項を審議するため、岡崎市市民協働推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、市民協働の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(登録制度)

第9条 市は、市民活動団体に関する活動の促進、市民活動団体等の連携及び情報の共有等の市民活動団体への活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の登録制度を設ける。

2 市民活動団体は、規則で定める要件を備えることにより、市の登録を受けることができる。

3 前項の規定により登録を受けた団体は、第7条に規定する基本施策に基づき実施する市の支援を受けることができる。

4 市は、規則で定める要件に該当しなくなった市民活動団体について、その登録を取り消すことができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岡崎市地域交流センター条例(平成16年岡崎市条例第36号)第2条第2項の規定により登録を受けている市民活動団体は、第9条第2項の規定により登録を受けた市民活動団体とみなす。

(岡崎市地域交流センター条例の一部改正)

3 岡崎市地域交流センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市図書館交流プラザ条例の一部改正)

4 岡崎市図書館交流プラザ条例(平成19年岡崎市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:11

豊橋市市民協働推進条例

豊橋市市民協働推進条例

平成18年12月19日条例第53号

豊橋市市民協働推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の推進に関する基本理念及び基本的な事項を定め、市民及び市の役割を明らかにすることにより、市民及び市の連携を深め、公益的社会貢献活動の活性化を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民及び市が互いの特性を認識し、協力し合い、それぞれが望むまちづくりを目指して、多種多様な取組を行うことをいう。
(2) 公益的社会貢献活動 市民が自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動であって営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民 国籍にかかわらず市内に居住し、又は通勤若しくは通学をしている者、市内で公益的社会貢献活動をする法人その他の団体(以下「公益的社会貢献活動団体」という。)及び市内で主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、市民及び市が互いの役割を理解し、対等な立場で、自主性・自立性をもって活動し、協力してまちづくりに取り組むことを基本理念とする。
(市民の役割)
第4条 市民は、公益的社会貢献活動への理解を深め、市民協働によるまちづくりの主体であることを自覚し、地域の一員として、住民自治組織での活動はもとより多様な形で公益的社会貢献活動に参加し、参画し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らが行う公益的社会貢献活動が広く地域に理解されるよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、市民に対して公益的社会貢献活動の意義について広く啓発するとともに、市民協働の推進に向けた意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第6条 市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、市民と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民が市政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 市民が互いに支え合うことができる仕組みづくりに関すること。
(3) 市民活動に関する広域的な情報提供及び情報交換の推進に関すること。
(4) 活動拠点の整備及び人材開発の環境整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(市政への参画機会)
第7条 市は、市民参画を推進するため、市の施策を形成し、又は事業を決定する段階から、当該施策又は事業に対する情報をわかりやすく提供し、市民からの意見を受け止めるとともに、市民が市政に多様な形で参画できるよう努めるものとする。
(市の業務への参入機会)
第8条 市は、市が行う業務のうち公益的社会貢献活動団体の特性を活用することができるものについて、参入の機会を拡大するよう努めるものとする。
(市民協働推進基金)
第9条 市は、市民が公益的社会貢献活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、豊橋市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、予算で定める額とし、寄附金等をもって充てる。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。また、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
4 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
5 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は各会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
6 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(公益的社会貢献活動団体に対する助成)
第10条 市長は、基金を財源として、公益的社会貢献活動団体のうち市長が別に定めるものに対して助成することができる。
2 市長は、前項の助成について申請があった場合は、豊橋市市民協働推進審議会の意見を聴き、決定するものとする。
(市民協働推進審議会)
第11条 市長は、市民協働によるまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、豊橋市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、市民協働によるまちづくりの推進に関することについて調査審議する。
3 審議会は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、市民、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊橋市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「男女共同参画審議会委員」を「男女共同参画審議会委員 市民協働推進審議会委員」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:06

南伊豆町住民投票条例

南伊豆町住民投票条例

(平成16年9月21日条例第14号)

(目的)
第1条 この条例は、南伊豆町の町政運営に重大な影響を与える事案に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の意思を町政に的確に反映し、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、町政の円滑な運営と町民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営に重大な影響を与える事案」とは、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる重要事項であって、町民に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 町議会の解散、議員の解職及び町長の解職等、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の行政組織、職員人事、予算、決算及び会計に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 町議会の議員及び町長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、「町政運営に重大な影響を与える事案」について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し書面をもって住民投票の請求をすることができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項から第7項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された「町政運営に重大な影響を与える事案」について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、「町政運営に重大な影響を与える事案」について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による町議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、南伊豆町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問うものとし、かつ、投票者が容易に内容を理解できるように設問を設定しなければならない。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による要旨の公表があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日とする。
[第3条第5項]
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
3 前項の規定による告示は、当該投票日の5日前までにこれを行わなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において南伊豆町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において南伊豆町の選挙人名簿(法第19条に規定する名簿をいう。)に登録されている者及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第10条 選挙管理委員会は、前条の規定に基づき、投票資格者について、住民投票資格者名簿を作成しなければならない。
(秘密投票)
第11条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第12条 投票は、1人1票とする。
(投票の方式)
第13条 投票資格者は、住民投票に付された事件について賛成のときは○の記号を、反対のときは×の記号を、投票用紙の所定の欄に自ら記載して、投票箱に入れなければならない。
(無効投票)
第14条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号のいずれを記載したかを確認しがたいもの
(5) ○又は×の記号の両方を記載したもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第15条 選挙管理委員会は、第8条第3項に規定する住民投票の告示日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要かつ公正な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
[第8条第3項]
2 町長は、第3条第5項の規定による要旨の公表を行った日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
[第3条第5項]
3 前2項に定めるもののほか、町長は必要に応じて公開討論会、シンポジウムを開催することができる。また、その他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 町民、町議会及び町長は、住民投票に付した事案について、地方自治の本旨に基づき、住民投票の結果を尊重するものとする。
(町民請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年間は、同一の事案又は当該事案と同趣旨の事案について町民請求等を行うことはできない。
(投票及び開票)
第21条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び南伊豆町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程(昭和42年選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。
[南伊豆町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程(昭和42年選挙管理委員会規程第1号)]
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:04

牧之原市自治基本条例

牧之原市自治基本条例

平成23年3月28日
条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報の共有(第3条―第5条)

第3章 市民参加の推進(第6条―第14条)

第4章 市政運営(第15条―第20条)

第5章 他の自治体等との連携・協力(第21条・第22条)

第6章 議会及び議員(第23条・第24条)

第7章 市長及び職員(第25条・第26条)

第8章 自治基本条例の実効性の確保(第27条―第30条)

附則

前文

牧之原市は、恵み豊かな駿河湾と日本一の大茶園をはぐくむ牧之原台地に抱かれた自然豊かなまちです。

平成17年10月11日に相良町と榛原町が合併して誕生し、まちづくりの基本理念「幸福実現都市」のもと、新たな歩みを始めました。

私たちには、多くの人々の英知とたゆまぬ努力により成長してきたこのまちを、誰もが希望と誇りをもって心豊かに安心して暮らしていけるまちへ発展させ、未来の世代へ引き継いでいく責任があります。

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、自らの意思と責任に基づいて互いに支えあう協働のまちづくりを進めることにより、一人ひとりの思いが生かされる牧之原市を目指します。

私たちは、このような認識のもとに、市民、議会、行政が一体となってこのまちを築いていくため、ここに自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、牧之原市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、協働のまちづくりを推進し、もって地方自治の本旨の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する法人をいう。

(2) 市長等 市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動をいう。

(4) 協働 市民、市長等及び議会が、自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力又は補完し合うことをいう。

第2章 情報の共有

(情報共有の原則)

第3条 市民、市長等及び議会は、協働のまちづくりを進めるため、市政に関する情報を共有する。

2 市民は、まちづくりについて、市長等及び議会が保有する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

3 市長等及び議会は、前項の市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすものとする。

(情報提供)

第4条 市長等及び議会は、まちづくりに必要な情報について、適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第5条 市長等及び議会は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、その保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

第3章 市民参加の推進

(市民参加の原則)

第6条 市長等及び議会は、市民がいつでも市政に参加できるようにし、また、市民の参加の意欲を高めるため、恒常的な参加の制度を確立するとともに、参加の機会を多様に提供することを基本にまちづくりを進めるものとする。

(市民参加の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体者としてまちづくりに参加する権利を有する。

2 市民によるまちづくり活動は、自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(参加機会の保障)

第8条 市長等及び議会は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めるものとする。

2 市長等及び議会は、市民参加により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に市の仕事へ反映するよう努めるものとする。

(審議会等の運営)

第9条 市長等は、市政に関する提言等を求めるための組織として、審議会等を設置する場合は、広く市民の意見が反映されるよう配慮しなければならない。

(市民投票制度)

第10条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

(まちづくりにおける市民の責務)

第11条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯及び責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。

(コミュニティにおける市民の役割)

第12条 市民は、コミュニティ(多様な人と人とのつながりを基礎として、共通の目的を持ち、地域にかかわりながら活動する自治会等の地域の組織、市民活動団体等をいう。以下同じ。)への参加を通じて、共助の精神をはぐくみ、地域の課題の解決に向けて行動するよう努めるものとする。

(市とコミュニティのかかわり)

第13条 市は、コミュニティに対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、公共の福祉に反しない限り必要に応じて支援することができる。

(対話の場とひとづくり)

第14条 市は、自由な立場でまちづくりについて意見交換できる対話の場を設置するよう努めるものとする。

2 市は、協働のまちづくりを進めるための人材の育成に努めるものとする。

第4章 市政運営

(計画の策定等にかかる原則)

第15条 市長等は、総合的かつ計画的に市の仕事を行うために、基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。この場合において、基本構想は、議会の議決を経て定める。

2 市長等は、市の重要な計画を策定するときは、総合計画との整合を図らなければならない。

3 市長等は、総合計画その他の重要な計画の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するものとする。

(財政運営)

第16条 市長は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源の確保やその効率的、効果的な活用を図り、健全な財政運営を行うものとする。

2 市長は、市の保有する財産の適正な管理や効率的な運用に努めるものとする。

3 市長は、財政や財産の状況を分かりやすく市民に公表するものとする。

(行政評価)

第17条 市長等は、市の仕事の成果、達成度等を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を分かりやすく市民に公表するものとする。

2 市長等は、行政評価の結果を市の仕事に適切に反映させるものとする。

(組織)

第18条 市長等の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化や新たな行政需要に的確に対応できるよう編成するものとする。

(行政手続)

第19条 市長等は、市民の権利利益の保護に資するため、市長等が行う許認可等の手続について、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。

(危機管理)

第20条 市長等及び議会は、緊急時に備え、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、市民及び関係機関と協力、連携し、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するよう努めるものとする。

第5章 他の自治体等との連携・協力

(国、県等との関係)

第21条 市は、国、県等とそれぞれ適切な役割分担のもと、対等な関係を確立するものとする。

(他の自治体等との連携)

第22条 市は、広域的な課題の解決を図るため、他の自治体等との連携及び協力をするよう努めるものとする。

2 市は、まちづくりに関する情報を広く発信するとともに、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組を通じて、市外の人々の知恵や意見等を積極的に取り入れ、まちづくりを行うものとする。

3 市は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、海外の自治体等との連携、交流等を積極的に推進するよう努めるものとする。

第6章 議会及び議員

(議会の役割及び責務)

第23条 議会は、市民の代表で構成される市の意思決定機関である。

2 議会は、議決機関として、市の政策の意思決定及び行政行動の監視並びに条例を制定する権限を有する。

3 議会は、市民に、議会における意思決定の内容及びその経過を説明するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるものとする。

(議員の役割及び責務)

第24条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、前項に規定する任務を遂行するため、市民と連携し、かつ市長等との緊張関係を維持して、不断に議会改革を推進しなければならない。

第7章 市長及び職員

(市長の役割及び責務)

第25条 市長は、この条例の趣旨を遵守し、市政の代表者として市民の信託に応え、公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、その権限の行使に当たっては、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。

3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。

4 市長は、市の職員の適切な指揮監督と能力向上を図るとともに、その能力が最大限発揮できるような良好な職場環境の形成を図らなければならない。

(市の職員の役割及び責務)

第26条 市の職員は、全体の奉仕者として市民の視点に立って職務を遂行しなければならない。

2 市の職員は、自らも地域の一員であることを認識して市民との信頼関係づくりに努め、まちづくりに積極的に取り組まなければならない。

3 市の職員は、協働のまちづくりの推進及び市政の運営に必要な能力の向上に絶えず努めなければならない。

第8章 自治基本条例の実効性の確保

(牧之原市自治基本条例推進会議)

第27条 市長は、この条例の実効性を確保するため、牧之原市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(この条例の見直し等)

第28条 市長は、この条例の見直し等に当たっては、推進会議に諮問しなければならない。

(この条例の位置付けと体系化)

第29条 市長等及び議会は、この条例に定める事項を最大限に尊重し、各行政分野の基本方針等を定める条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:58

磐田市市民活動センター条例

○磐田市市民活動センター条例
平成22年10月8日条例第19号
磐田市市民活動センター条例
(設置)
第1条 磐田市は、市内の市民活動の活性化を図るとともに、協働によるまちづくりを推進するための活動拠点として、市民活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置

磐田市市民活動センター

磐田市見付2989番地3

(事業)
第3条 磐田市市民活動センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する支援及びネットワークの形成
(2) 市民活動に関する情報収集及び情報提供
(3) 市民活動に関する人材発掘及び人材育成
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開場時間)
第4条 センターの開場時間は、午前9時から午後5時30分まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日法による祝日」という。)は、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が祝日法による祝日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(入場の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、センターの施設又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、その損害について市長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年1月4日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第45号)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:55

磐田市みんなが主役のまちづくり条例

○磐田市みんなが主役のまちづくり条例
平成21年3月23日条例第2号
磐田市みんなが主役のまちづくり条例

磐田市は、日本のほぼ中央、静岡県西部の天竜川東岸に位置し、美しい自然があふれ、古墳時代の900基以上の古墳が現存し、奈良時代には遠江国分寺と遠江国府が置かれるなど、歴史と文化が息づき、豊かな人間関係を育みながら安心して暮らせるまちとして歩みを進めてきました。
また、このまちは、スポーツのまちとしても知られ、複数のクラブチームが活動の拠点としているほか、世界に羽ばたくスポーツ選手を輩出する環境や風土が受け継がれています。
まちづくりの歩みは、自治会や市民活動団体を中心とした取組により支えられ、近年は複数の自治会や市民活動団体で構成した地域づくり協議会を市内全域に設立し、交流センターを活動の拠点として、地域の課題解決や役員の負担軽減に取り組む体制づくりが進められてきました。
しかし、地域を取り巻く環境が大きく変わり、市民のニーズも多様化し、様々な新しい課題が生まれてきています。
私たちは、このまちの自然、歴史及び文化をはじめ、心豊かに暮らせる環境や風土を、未来を担う子供たちへ引き継がなければなりません。そのためには、まちづくりに携わる人の負担軽減を図り、誰もが無理なく気軽に地域活動に参加できる環境を整える必要があります。
「自らのまちは自らの手で」という意識を持ち、一人ひとりが主役となって地域活動に携わることで、人と人とのつながりに喜びを感じられる多様性を受け入れた持続可能な地域社会の実現を目指すため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民自治によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、地域づくり協議会、自治会、市民活動団体及び事業者の役割並びに相互の関係を明らかにして市民自治によるまちづくりの推進を図り、もってより良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者をいう。
(2) 地域づくり協議会 交流センターを活動拠点として、おおむね小学校区又は中学校区の地域で活動する団体及び個人で構成されている市民による組織をいう。
(3) 自治会 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 市民活動団体 ボランティア団体、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人をいう。)その他の営利を目的としない活動を行う団体をいう。
(5) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(6) 市民活動 市民、地域づくり協議会、自治会、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)が、営利を目的とせず、主体的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動並びに良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(7) 協働 市民等及び市が、対等な立場で、信頼し合い、互いの特性を生かし協力することをいう。
(8) 市民自治によるまちづくり 市民等が主体的に活動し、又は協働により、地域の実情に合ったまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民等は、市民活動に関心を持ち、市民自治によるまちづくりに参加すること。
(2) 市民等及び市は、互いの活動の目的を理解し、主体性を尊重すること。
(3) 市民等及び市は、互いの役割を理解し、協働すること。
(4) 市民等及び市は、互いに市民活動に必要な情報を提供し、共有すること。
(市の責務)
第4条 市は、市民自治によるまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。
2 市は、市民自治によるまちづくりが円滑に推進されるよう、必要な情報を市民等に積極的に提供するものとする。
3 市は、市政における市民等の参加機会及び市民同士の対話の場を積極的に提供するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、地域の一員として、地域における課題に対し主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動の重要性を理解し、市民自治によるまちづくりに参加又は協力するよう努めるものとする。
3 市民は、市が提供する市民同士の対話の場に参加するよう努めるものとする。
(地域づくり協議会の役割)
第6条 地域づくり協議会は、地域における課題の解決及び地域の魅力の向上に努めるものとする。
2 地域づくり協議会は、構成する団体及び個人が、それぞれの活動をより効率的かつ効果的に行うことができるように、情報を共有するための環境づくりに努めるものとする。
3 地域づくり協議会は、地域における課題を調査することにより把握し、活動の方針や内容等を定めた地域の計画を策定するよう努めるものとする。
4 地域づくり協議会は、市民、自治会、市民活動団体及び事業者並びに市と連携し、地域の実情に合ったまちづくりに努めるものとする。
5 地域づくり協議会は、市民、自治会、市民活動団体及び事業者に対し活動に関する情報を発信するよう努めるものとする。
(自治会の役割)
第7条 自治会は、その自治会の区域における活動を基本とし、市民相互の助け合い、交流及び親睦を深める活動に努めるものとする。
2 自治会は、市と連携し、区域における課題の解決に取り組むよう努めるものとする。
3 自治会は、地域づくり協議会と連携する団体として、地域づくり協議会が行う活動への理解及び協力に努めるものとする。
4 自治会は、その活動に関する情報の発信及び地域づくり協議会の活動に関する情報の市民への伝達に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は、活動する分野における情報、知識及び専門性を活かし、自らが果たす社会的意義を自覚し、市民活動の推進に努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民、地域づくり協議会、自治会及び事業者並びに市と連携するよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、市民自治によるまちづくりに対する理解を深め、その活動の情報を広く公開し、市民等の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域を構成する一員として、市民自治によるまちづくりに対する理解を深め、その社会的責任に基づき、地域に貢献するよう努めるものとする。
2 事業者は、従業員が居住する地域の活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。
(市の施策)
第10条 市は、市民自治によるまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について、市民等と協力し、取り組むものとする。
(1) 市民自治によるまちづくりに対する意識の醸成及び啓発に関すること。
(2) 相談窓口の充実及び活動機会の提供に関すること。
(3) 情報交換、評価の仕組み及び市民等の参加の仕組みに関すること。
(4) 市民自治によるまちづくりを担う人材育成に関すること。
(5) 市民自治によるまちづくりを行うものに対する財政支援に関すること。
(6) 市民自治によるまちづくりを行うものに対する活動拠点の支援に関すること。
(7) その他市民自治によるまちづくりの推進に関し必要なこと。
2 市は、前項に規定する取組を実施するため、職員の市民自治によるまちづくりに対する意識を高め、組織体制の整備及び連携の強化を行うものとする。
(人材の確保と育成)
第11条 地域づくり協議会、自治会及び市民活動団体は、市民自治によるまちづくりを推進する人材の確保及び育成のため、次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1) 主体的に活動を推進すること。
(2) 市民等が参加しやすい透明性の高い運営を行うこと。
(3) 市民等が主体的に活動に参加できる機会をつくること。
(4) 子供、若者及び女性の社会参加の重要性について理解し、その参画を推進すること。
(5) 市民活動に参加する人材の交流を促進すること。
(磐田市みんなが主役のまちづくり委員会の設置)
第12条 市は、市民自治によるまちづくりの推進に関する事項を調査及び審議するため、磐田市みんなが主役のまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民自治によるまちづくりの推進に関し、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、市民等及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:53

浜松市市民協働推進条例

○浜松市市民協働推進条例

平成15年3月25日

浜松市条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な措置を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が、協力し、及び連携して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの相違を認識し、市民が望むまちづくりを目指して、多角的及び多元的に取り組むことをいう。

(2) 市民活動 市民及び事業者が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つものをいう。

(4) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 市民協働は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

(1) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、それぞれの役割と責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識するとともに、互いに協力し、及び支援し合うこと。

(2) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、互いの自主性及び主体性を尊重し、多様な協働の形態により行われること。

(3) 市民、市民活動団体、事業者及び市が、公正性及び透明性を確保し、互いの情報を共有し合うことにより、相互の参加及び参画が図られること。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、社会に関心を持ち、地域社会の一員として自らできることを考えて行動し、市民活動及び市政に参加し、並びに協働する意識を持つよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、自己の責任の下に自らの活動を推進することにより、当該活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として市民活動がまちづくりに果たす役割を理解し、及び市民活動に自発的に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第7条 市は、基本理念にのっとり、市民協働を推進するための環境の整備に努めるものとする。

2 市は、市民協働を推進するため、必要な情報を積極的に提供し、広く市民の意見を求め、及び市民からの市民協働に関する働きかけに対し適切に対処するよう努めるものとする。

3 市は、市民協働を推進するため、職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、職員一人ひとりの意識改革を図るよう努めるものとする。

(基本施策)

第8条 市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。

(1) 市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画することができる機会づくりに関すること。

(2) 市民、市民活動団体及び事業者が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。

(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民協働を推進するために必要があると認める事項

2 市は、前項の施策を実施するため、市の組織内における体制を整備するものとする。

(市民等の市政への参画機会)

第9条 市は、市民協働を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 政策を形成する段階から、行政情報をわかりやすく提供し、市民、市民活動団体及び事業者からの意見を受け止めるとともに、市民、市民活動団体及び事業者が市政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備すること。

(2) 市民、市民活動団体及び事業者からの市民協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。

(市が行う業務への参入機会)

第10条 市は、市民協働の推進に当たり、市民活動団体に対し、市が行う業務のうち市民活動団体の特性を活用することができるものについて、委託その他の方法で実施することにより、市が行う業務への参入の機会を拡大するよう努めるものとする。

2 市は、前項の規定により業務を実施するに当たっては、公募及び公開を原則とするよう努めるものとし、当該業務を実施する市民活動団体と対等な関係を保つものとする。

3 第1項に規定する市民活動団体の特性を活用することができる業務を実施した者は、当該業務に関し、実績を評価し、及び公表することにより、市民、市民活動団体及び事業者に対して、説明責任を果たすものとする。

(浜松市市民協働推進基金の設置)

第11条 市は、市民、市民活動団体及び事業者が市民活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、浜松市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、寄附金及び予算で定める額とする。

3 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

4 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。

5 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成するための経費に充てる場合に限り処分することができる。

6 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体のうち市長が別に定めるものに対して、助成することができる。

7 市長は、市民活動団体が前項の助成を受けようとする場合は、市長が別に定めるところにより、浜松市市民協働推進委員会の審査を経て、助成先及び助成額を決定するものとする。

(浜松市市民協働推進委員会の設置等)

第12条 市は、市民協働の推進に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市民協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 市民活動団体の関係者

(3) 事業者

(4) 知識経験を有する者

(5) 学識経験を有する者

(平17条例58・平20条例30・一部改正)

(任期)

第14条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、1回までとする。

(平31条例21・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(見直し)

2 市長は、この条例の施行の状況等について、市民協働の推進の観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

(浜松まちづくりセンター条例の一部改正)

3 浜松まちづくりセンター条例(平成13年浜松市条例第56号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成17年6月1日浜松市条例第58号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成20年3月21日浜松市条例第30号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正前の(中略)、浜松市市民協働推進条例、(中略)(以下これらを「旧条例」という。)の規定により在職する附属機関の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第3条から第5条まで、第7条、第9条、第10条及び第12条から第25条までの規定による改正後の(中略)、浜松市市民協働推進条例、(中略)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成31年3月15日浜松市条例第21号抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条まで、第9条から第21条まで、第23条、第25条及び第27条から第36条までの規定による改正後の浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第7条第1項、浜松市防災会議条例第2条第7項、浜松市外国人市民共生審議会条例第3条第3項、浜松市行政区画等審議会条例第3条第3項、浜松市入札監視委員会条例第3条第3項、浜松市スポーツ推進審議会条例第6条第1項、浜松市立図書館協議会条例第2条第3項、浜松市人権施策推進審議会条例第3条第3項、浜松市障害者施策推進協議会条例第2条第3項、浜松市精神保健福祉審議会条例第2条第3項、浜松市保健医療審議会条例第2条第3項、浜松市母子保健推進会議条例第2条第3項、浜松市感染症診査協議会条例第2条第2項、浜松市労働教育協議会条例第5条、浜松市大規模小売店舗立地審議会条例第3条第3項、浜松市都市計画審議会条例第2条第3項、浜松市土地利用審査会条例第2条第2項、浜松市開発審査会条例第2条第2項、浜松市景観審議会条例第3条第3項、浜松市建築審査会条例第2条第2項、浜松市行政不服審査条例第2条第4項、浜松市市民協働推進条例第14条第1項、浜松市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条第4項及び第19条第4項、浜松市歯科口腔保健推進条例第11条第4項、浜松市環境基本条例第24条、浜松市環境影響評価条例第58条第4項、浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進に関する条例第15条第3項、浜松市中央卸売市場業務条例第80条第3項及び第80条の2第3項、浜松市地方卸売市場業務条例第40条の2第3項、浜松市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第14条、浜松市営住宅条例第47条第3項並びに浜松市社会教育委員条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に選任され、又は任命され、若しくは委嘱される区協議会委員又は委員の任期について適用し、同日前に選任され、又は任命され、若しくは委嘱された区協議会委員又は委員の任期については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:51

垂井町町づくり基本条例

垂井町まちづくり基本条例

平成22年3月23日条例第1号

垂井町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 基本原則(第4条―第6条)
第4章 住民(第7条・第8条)
第5章 議会(第9条)
第6章 行政
第1節 行政の基本事項(第10条―第12条)
第2節 行政運営(第13条―第21条)
第7章 協働のまちづくりの推進(第22条―第25条)
第8章 住民投票(第26条)
第9章 条例の位置付け(第27条)
第10章 条例の見直し(第28条)
附則
私たちのまち垂井町は、古くから交通の要衝として多くの歴史に残る舞台となりました。また、気候風土に恵まれ、広大な山林と豊かな農地、多彩な水利など、自然環境と産業が程よく調和する中で、先人たちのたゆまぬ努力のもと、豊かな伝統文化を育みながら、暮らしの利便性に優れた住みよいふるさととして発展してきました。私たちは、垂井町民憲章を踏まえながら、こうした垂井町らしさを活かし、平和に安心して暮らせるまち、住むことに誇りをもてるまちとして、次世代へと引き継いでいかなければなりません。
21世紀に入り、地方分権の進展、少子高齢社会の到来、多文化との共生、環境などの社会問題は、私たちが改めてまちづくりのあり方について考える契機となりました。これらの課題を解決していくためには、私たち一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、住民、議会、行政が互いに手を取りあって、これからのまちづくりを、みんなで考え、みんなで創りあげていくことが必要です。
私たちは、人権を尊重し、近隣自治体との連携を図りながら、地球規模の課題解決も視野に入れたまちづくりを進めていきます。そして、すべての住民が、「このまちに出会えてよかった。」と思えるような、幸福度の高い、自主自律した協働のまちの実現に向けて取り組むことを決意し、ここにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、垂井町における自治の基本理念と基本原則を定め、住民、議会、行政が、それぞれの役割と責務を明らかにすることにより、自主自律した協働のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 住民 町内に住む人、町内で働く人や学ぶ人、町内で事業や活動を行う人(法人その他の団体を含みます。)をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり よりよい地域社会を実現するための行動や取り組みをいいます。
(4) 協働 住民、議会、行政が、お互いの立場を尊重し、それぞれの役割と責任に基づき、対等な立場で相互に協力して行動することをいいます。
第2章 基本理念
(基本理念)
第3条 住民は、まちづくりの主権者であり、議会や行政とともに地域特性を尊重した協働のまちづくりを基本とする自治を確立するものとします。
第3章 基本原則
(情報共有)
第4条 住民、議会、行政は、お互いに情報を伝え合い、情報の共有に努めます。
(住民参加)
第5条 住民は、まちづくりに参加することを基本とし、議会と行政は、住民のまちづくりへの参加の推進に努めます。
(協働のまちづくり)
第6条 住民、議会、行政は、協働によるまちづくりに取り組みます。
第4章 住民
(住民の権利)
第7条 住民は、議会や行政の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組むことやまちづくりに参加する権利を有します。
(住民の役割と責務)
第8条 住民は、まちづくりの主役として、お互いに尊重し、協力し合うとともに、自らまちづくりに参加するよう努めます。
2 住民は、まちづくりに参加する場合において、その言動に責任をもつよう努めます。
3 住民は、町政について認識を深めるよう努めます。
第5章 議会
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表が構成する議事機関として、適切な判断のもと、町の意思決定を行います。
2 議会は、まちづくりについて積極的な関わりを果たすため、住民の意思を町政に反映させるとともに、町政が適正に行われるよう監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を住民にわかりやすく提供するとともに、住民の個人情報の取り扱いを適切に行います。
4 議員は、この条例の基本理念を理解し、議会の役割と責務を認識のうえ、まちづくりに取り組むよう努めます。
第6章 行政
第1節 行政の基本事項
(行政の役割と責務)
第10条 行政は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、町政に関する事務を、自主的で総合的な判断と責任において執行します。
2 行政は、住民の信託に基づき、町政を効果的で効率的に運営します。
3 行政は、この条例の基本理念に基づき、住民の意思を反映したまちづくりを進めます。
(町長の責務)
第11条 町長は、住民の代表者として、この条例の基本理念に基づき、公正で誠実に町政の運営に当たります。
2 町長は、住民の意思に適切に応えるため、職員の育成を図り、効率的な組織体制を整備します。
(職員の責務)
第12条 職員は、法令を守り、法令に従い、公正で適正に職務を遂行します。
2 職員は、この条例の基本理念を理解し、その具体的な施策を計画し、遂行するため、自己の職務能力の向上に努めます。
第2節 行政運営
(総合計画)
第13条 行政は、この条例の基本理念に基づき、総合的で計画的なまちづくりを実現するための総合計画を策定します。
(財政運営)
第14条 行政は、総合計画に基づき、計画的で健全な財政運営を行います。
2 行政は、予算、決算その他財政状況について、住民にわかりやすく公表します。
(説明責任)
第15条 行政は、政策の立案、実施、評価、見直しについて、住民にわかりやすく説明します。
2 行政は、住民から説明を求められた場合は、誠実に対応します。
(情報の公開と提供)
第16条 行政は、別に条例で定めるところにより、行政が保有する文書を公開するとともに、その情報をわかりやすく提供します。
(個人情報の保護)
第17条 行政は、別に条例で定めるところにより、住民の権利利益を保護するため、個人情報の収集、利用、提供や管理などを適切に行います。
(審議会などの運営)
第18条 行政は、審議会などの委員を選任する場合は、公募による住民を含めるよう努めるとともに、その構成については、性別、年齢層などの均衡を図ります。
2 審議会などの会議は、公開することを原則とします。
(意見の聴取)
第19条 行政は、住民の生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる計画や条例などを策定したり、改正や廃止をする場合は、事前にその案について公表し、広く住民の意見を聴取します。
2 行政は、聴取した意見を考慮し、意思決定を行うとともに、その意見に対する行政の考え方を公表します。
(行政評価)
第20条 行政は、町政運営を点検し、改善を図るため行政評価を行い、適正で効率的な町政運営を行います。
2 行政は、行政評価を行うにあたり、住民参加の方法を用いるとともに、その結果と見直しの内容について、わかりやすく住民に公表します。
(行政手続)
第21条 行政は、別に条例で定めるところにより、住民の権利利益を保護するため、届出などの行政手続きを定め、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
第7章 協働のまちづくりの推進
(コミュニティの形成)
第22条 住民は、自治会、ボランティア団体などへの参加を通じて、お互いに助け合い、地域の課題解決や共通の目標達成に向けて行動するため、良好なコミュニティを形成するよう努めるものとします。
2 住民は、良好なコミュニティを形成するため、お互いに情報の提供と共有を進め、連携してまちづくりを行います。
3 議会と行政は、協働のまちづくりを進めるため、コミュニティ活動を尊重するとともに、必要に応じて支援を行います。
(まちづくりセンター)
第23条 町長は、住民が行うコミュニティ活動の充実を図り、協働のまちづくりを推進する母体として、垂井町まちづくりセンター(以下「センター」といいます。)を設置します。
2 センターは、住民が主体となり、議会や行政と協働して運営を行うものとします。
3 センターは、協働のまちづくりを推進するため、まちづくりに関する相談、助言、情報収集、情報提供や人材育成などを行うものとします。
4 センターの組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で定めます。
(まちづくり協議会)
第24条 住民は、協働のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)を行政と協働して設置することができるものとします。
2 協議会は、地域や分野別の課題解決や町の特性を活かしたまちづくりの推進に取り組むものとします。
3 協議会の組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で定めます。
(まちづくり審議会)
第25条 町長は、協働のまちづくりの取り組みの検証を行うため、垂井町まちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)を設置します。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、協働のまちづくりの取り組みについて審議し、町長に答申します。
3 審議会は、町長から諮問される事項のほか、協働のまちづくりの取り組みについて審議や評価を行い、見直しが必要な場合は、町長に提言します。
4 審議会の組織と運営については、この条例の基本理念に基づき、町長が規則で定めます。
第8章 住民投票
(住民投票)
第26条 町政に関する重要な事項について、広く住民の意思を把握する必要があると認められる場合、町長は、この条例の基本理念に基づき、住民投票を行うことができるものとします。
2 住民投票に参加する資格その他の住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
3 住民、議会、行政は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第27条 住民、議会、行政は、この条例が町における自治についての最高規範であることを認識し、この条例の規定を守り、規定に従うよう努めます。
2 議会と行政は、他の条例や規則などを制定したり、改正や廃止をする場合は、この条例の趣旨を尊重するとともに、整合を図ります。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第28条 町長は、この条例の施行日から5年を超えない期間ごとに、各条項が社会情勢に適合し、町のまちづくりにとってふさわしいものであるかを検証します。
2 町長は、検証の結果を踏まえ、この条例の条項やこの条例に基づく制度についての見直しなど、必要な手続きを行います。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:49
« Newer PostsOlder Posts »