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瑞穂市まちづくり基本条例

○瑞穂市まちづくり基本条例

平成23年9月30日

条例第13号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念(第4条)

第3章 市民の権利及び責務(第5条)

第4章 市議会及び市の執行機関の責務(第6条―第8条)

第5章 コミュニティ活動(第9条)

第6章 市政の運営(第10条―第14条)

第7章 参画及び協働(第15条―第19条)

第8章 国及び他の地方公共団体との連携(第20条)

第9章 住民投票(第21条)

第10章 まちづくり基本条例推進委員会(第22条)

第11章 雑則(第23条)

附則

わたしたちのまち瑞穂市は、西に揖斐川、東に長良川を有し、大小の河川が南北に流れる、豊かな水と緑の美しいまちとして誕生しました。この地は輪中地帯で、過去に幾度となく水害に見舞われました。しかし、先人のたゆまぬ努力により、肥沃で、豊かな農地を生み、住みよいまちとして発展を遂げてきました。古くは、中山道の宿場町として栄え、その面影を訪ねることができます。

今では、鉄道がまちの中央を走り、当市から名古屋市まで30分足らずの交通至便なまちです。また、国道21号が東西に、南北には主要地方道北方多度線が縦貫する岐阜県西部の交通要衝の地です。わたしたち瑞穂市民は、文化やスポーツに親しみ、地域との絆を大切に、互いを思いやり、健康で明るく、多様な価値を認め、自由で住みよいまちづくりを進めています。

瑞穂市民一人ひとりが、まちづくりの主役です。わたしたちは、基本的人権を尊重し、将来に魅力がある誰もが住みたくなるまちを目指し、市民参画による協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるまちづくりについて、その基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市長をはじめとする市の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、市民が主体の市民参画による協働のまちづくりを推進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、わたしたちの暮らす地域等をより良いものとするための取り組みをいいます。

(2) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人、法人その他団体をいいます。

(3) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) 参画 市民が、まちづくりの方針及び企画の立案から実施を経て評価に至るまでの過程に、責任をもって主体的に参加し、かつ、行動することをいいます。

(5) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民、市議会及び市の執行機関がともに、お互いの立場を尊重し、かつ、信頼し、協力して取り組むことをいいます。

(条例の位置付け等)

第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本となる基本理念を定めるものです。

2 本市における他の条例、規則等の制定改廃、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び個別行政分野の基本計画の策定その他の市政の運営に当たっては、この条例との整合を図るものとします。

第2章 まちづくりの基本理念

第4条 本市における市民が主権者であるまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念とします。

(1) 市民、市議会及び市の執行機関の協働によること。

(2) 市民一人ひとりの人権が尊重され、かつ、その個性及び能力が十分に発揮されること。

(3) 市民の自主的かつ自立的な参画及び男女共同参画が保障されること。

(4) 本市の将来を担う子どもが尊重され、まちづくりに参画する権利が保障されること。

第3章 市民の権利及び責務

第5条 市民は、自らの意思と責任において、広くまちづくりに参画します。また、事業を営む市民にあっては、住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めます。

2 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を表明し、及び提案する権利を有するとともに、必要な情報を知ることができます。

3 市民は、まちづくりに参画するに当たり、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに努めます。

4 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、居住する地域の自治組織に加入し、及び協力しながら活動するよう努めます。

第4章 市議会及び市の執行機関の責務

(市議会の責務)

第6条 市議会は、市政の議決機関として、市民の意思を代表し、かつ、この条例の目的に沿ったまちづくりの実現に寄与します。

2 市議会は、保有する情報を積極的に市民に公開し、かつ、議会活動に関する情報を分かりやすく提供し、市民に開かれた議会運営に努めます。

3 市議会は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、広く市民から意見を求めるよう努めるものとします。

(市長の責務)

第7条 市長は、市政運営の最高責任者として市民の信託に基づき、この条例の基本理念を実現するため、公正かつ誠実に市政を運営します。

2 市長は、毎年度、市政運営の方針を明らかにするとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明します。

(市の執行機関及び職員の責務)

第8条 市長を除く市の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実な執行及び運営を行い、協働によるまちづくりを推進します。

2 市の執行機関の組織は、市民に分かりやすく簡素で機能的なものであるとともに、市の執行機関の職員(以下「職員」という。)は、常に横断的な連携を図り、総合行政の推進に努めます。

3 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、市民と連携し、まちづくりを推進するため、常に自己研 鑽
さん
に努めるものとします。

第5章 コミュニティ活動

第9条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自治会等の地域のコミュニティに対する理解を深め、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めます。

2 市議会及び市の執行機関は、前項に規定する市民の自主的な地域における活動の役割を尊重するとともに支援します。

第6章 市政の運営

(行政手続)

第10条 市の執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、別に定める条例により、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続を行います。

(情報の共有)

第11条 市の執行機関は、まちづくりに関する情報が、市民共有の財産であることから、これを市民に分かりやすく提供するよう努めます。

(情報の公開)

第12条 市議会及び市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、公正で透明性の高い市政の実現を図るため、別に定める条例により、情報の公開を総合的に推進します。

(個人情報の保護)

第13条 市議会及び市の執行機関は、市民の権利利益を保護するため、法令及び別に定める条例により、市の保有する個人情報を適正に取り扱います。

(説明及び応答の責任)

第14条 市の執行機関は、市民に対し市政に関する事項を説明する責務を果たさなければなりません。

2 市の執行機関は、市政に関する市民の意見、提言等を尊重し、迅速に状況を把握するとともに、これを行政運営に反映するよう努めます。

第7章 参画及び協働

(参画)

第15条 市の執行機関は、市政の運営に当たっては、市民の意見が市政に反映できるよう、参画する機会を保障します。

2 市の執行機関は、市民が参画すること又は参画できないことによって不利益を受けることのないよう配慮します。

(子どもの参画)

第16条 市の執行機関は、子どものまちづくりに参画する機会を保障するため、子どもの年齢に応じてふさわしい形でまちづくりに参画できる機会を設けるとともに、参画しやすい環境を整えるよう努めます。

(参画の方法)

第17条 市の執行機関は、第15条第1項及び前条に規定する参画する機会を保障するため、事案に応じて次に掲げるいずれかの方法を用います。

(1) 審議会等への委員としての参画

(2) 公聴会、懇談会等への参画

(3) ワークショップその他の一定の課題について集団で検討作業を行うことへの参画

(4) パブリックコメント(意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見又は情報を考慮して決定する制度をいう。)その他の意見の聴取

(5) アンケート調査等による意見の聴取

(6) その他の市長が別に定める市民参画手続

2 市長は、参画の方法及び聴取した意見等の取扱いを決定したときは、これを公表します。

(計画の策定等への参画)

第18条 市の執行機関は、地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び個別行政分野の基本計画の策定等を行うに当たっては、前条第1項各号に掲げる方法を用いて、市民がそれらに参画する機会を保障します。

(協働)

第19条 市民、市議会及び市の執行機関は、公共の担い手として協働に努め、まちづくりを進めます。

2 市議会及び市の執行機関は、前項の協働に努めるに当たり、市民の自主性を尊重します。

3 市の執行機関は、市民にまちづくりに関する意識の啓発を行うとともに、まちづくりに必要な人材の育成を図るよう努めます。

第8章 国及び他の地方公共団体との連携

第20条 市の執行機関は、まちづくりに関し、共通する課題を解決するため、国及び関係する他の地方公共団体との連携及び協力を図ります。

第9章 住民投票

第21条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。

2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票で得た結果を尊重します。

3 住民投票を行う場合は、その事案ごとに、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表等を規定した条例を別に定めるものとします。

第10章 まちづくり基本条例推進委員会

第22条 まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、協働によるまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に答申するものとします。

2 市長は、この条例の見直しに当たっては、推進委員会に諮問するものとします。

3 推進委員会は、市長から諮問される事項のほか、協働のまちづくりの取り組みについて審議及び評価を行い、見直しが必要な場合においては、市長に提案するものとします。

4 前3項に規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

第11章 雑則

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市議会及び市の執行機関が別に定めます。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(瑞穂市附属機関設置条例の一部改正)

2 瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(瑞穂市附属機関設置条例の一部改正)

2 瑞穂市附属機関設置条例(平成20年瑞穂市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年12月21日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:47

可児市市民参画と協働のまちづくり条例

可児市市民参画と協働のまちづくり条例

平成16年3月25日

条例第1号
目次
前文
第1章総則(第1条―第11条)
第2章まちづくり審議会(第12条―第14条)
第3章まちづくり協議会(第15条―第19条)
第4章まちづくり計画(第20条―第22条)
第5章まちづくり推進区域(第23条)
第6章協働のまちづくり事業(第24条)
第7章まちづくり事業の評価(第25条)
第8章事業者によるまちづくり(第26条―第34条)
第9章雑則(第35条・第36条)

付則
私達市民は、豊かな自然とこれまで先人が築き上げてきた歴史と文化を引き継ぎ、こ
れらを活かしつつ新しい課題に対処する視点をもって、安全、快適で住みやすく、文化
的で魅力にあふれた地域社会をつくり、これを次の世代に引き継いでいきます。そのた
めには、市民自治の理念に基づいた、市民のまちづくりへの主体的な参画意識と参画の
しくみが必要であり、ここに、市民、事業者及び市の協働によるまちづくりを推進する
条例を制定します。
第1章総則

(目的)
第1条この条例は、まちづくりの基本理念とまちづくりの主体となるものの責務を明
らかにするとともに、まちづくりへの市民参画の基本となる事項を定め、市民、事業
者及び市の協働によって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により
定めた可児市基本構想に定めるまちの将来像の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによります。
(1) 市民市内に居住する者及び可児市のまちづくりに関わりをもつものをいいま
す。
(2) まちづくり住みよい地域社会の形成を目的とする活動をいいます。
(3) 市民公益活動まちづくりを目的として、市民が自発的かつ自立的に行う営利を
目的としない社会貢献活動をいいます。
(4) 協働関係するものが、それぞれの自覚と責任のもとに、互いの立場や特性を尊
重し、協力して取り組むことをいいます。
(5) 土地利用行為都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開
発行為(以下「開発行為」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条
第13号に規定する建築(以下「建築」という。)、開発行為以外の土地の区画形質
の変更及び現状の土地の利用目的を変更する行為をいいます。
(6) 事業者市内において、営利を目的とする事業又は土地利用行為(以下「事業活
動」という。)を行うものをいいます。
(7) 区域住民等第4章に規定するまちづくり計画を策定する区域に住所を有する
者及び同区域内で事業を営む者をいいます。
(8) 地域コミュニティ団体市民公益活動を行う団体(以下「市民公益活動団体」
という。)のうち、自治組織、第15条に規定するまちづくり協議会その他一定の区
域の住民等で組織する地縁による団体をいいます。
(基本理念)
第3条まちづくりは、市民の提案と参画により行われることが基本であり、市民は、
まちづくりに参画する権利とともに責務を有します。
2 市民、事業者及び市は、主体者として、相互に信頼し、協働してまちづくりを総合
的かつ計画的に進めます。
3 市民及び事業者は、土地利用等の私権の行使にあたっては、公共の福祉を優先し、
地域のまちづくりの目標並びに自然、歴史、文化及び環境の保全に配慮するよう努め
ます。
(市民の責務)
第4条市民は、まちづくりの主体者として、市の施策に協力し、市民公益活動に積極
的に参画するとともに、良好な地域環境を保全するためにルールやまちづくりに関す
る計画をつくりこれを守り育てることにより、地域の自治が発展するよう努めます。
(事業者の責務)
第5条事業者は、事業活動を行うにあたり、地域社会の一員として、良好な都市環境
の形成と環境負荷の軽減に配慮するとともに、まちづくりに関する市の施策及び市民
公益活動に協力するよう努めます。
(市の責務)
第6条市は、まちづくりを推進するための総合的な計画を策定し、事業を実施すると
ともに、計画の策定にあたっては市民の意見を反映するよう努めます。
2 市は、まちづくりに関する情報を市民に提供し、情報の共有化に努めます。
3 市は、まちづくりに関する知識の普及とその活動環境の整備を行い、市民公益活動
を活発にするとともに、まちづくりへの市民参画の機会を設けるよう努めます。
4 市は、事業者の行う事業活動に対して、まちづくりを推進する立場から必要な措置
を講じます。
(市民公益活動の環境整備)
第7条市長は、市民公益活動を活発にし、活動団体の自立を促進するために、市民公
益活動を行うものの活動及び交流の拠点となる施設を整備するよう努めます。
2 市長は、市民公益活動を支援するために、その活動費を助成することができます。
(地域コミュニティ団体の役割)
第8条地域コミュニティ団体は、地域、団体等の特性を認め合いながら連携し、地域
の課題について話し合い、地域自治によるまちづくりの推進に努めます。
(地域コミュニティ団体への支援)
第9条市長は、地域自治によるまちづくりを推進するため、地域コミュニティ団体が
他の市民公益活動団体等と連携できるよう必要な措置を講じます。
(市民公益活動団体への業務委託)
第10条市長は、市民が携わることが効果的かつ効率的なまちづくり事業を、特定非営
利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人そ
の他の市長が相当の活動実績をもつと認める市民公益活動団体に委託して行うこと
ができます。
(公共事業の説明責任)
第11条公共事業を実施しようとする者は、説明会の開催その他の方法により、その事
業を実施する区域の住民及び利害関係を有するものに対して、事業内容を説明するよ
う努めます。
第2章まちづくり審議会
(設置)
第12条協働のまちづくりを推進するため、市長の附属機関として、まちづくり審議会
(以下「審議会」という。)を設置します。
(所掌事務等)
第13条審議会は、この条例に定める事項その他の事項について、市長の諮問に応ずる
ほか、市民参画と協働のまちづくりを進めるために必要な事柄について意見を述べる
ことができます。
2 審議会は、調査審議のために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提
出及び説明を求めることができます。
3 審議会は、調査審議にあたり市民の意見提出の機会を設けるよう努めます。
(組織等)
第14条審議会は、委員20名以内をもって組織します。
2 委員は、学識経験者、各分野の代表者、市民公募に応募した人等から市長が委嘱し
ます。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とします。
4 審議会の会長は、委員の互選で定め、会務を総理し、審議会を代表します。
第3章まちづくり協議会
(まちづくり協議会)
第15条まちづくり協議会は、第4章に規定するまちづくり計画を策定し自ら実施する
ために、まちづくりの目的を共有する一定の区域において、区域住民等及びその区域
に関わりをもつ者のうち、自発的に参画する者で組織します。
2 まちづくり協議会の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長
へ認定の申請をします。
3 市長は、前項の申請があったときは、審議会の意見を聞いて、まちづくり協議会の
認定の可否について判断し、その結果を申請者に回答するとともにその内容を公表し
ます。
(運営)
第16条まちづくり協議会は、次のように運営します。
(1) 区域に関わりのある地域コミュニティ団体及び区域住民等(以下「地域コミュニ
ティ団体等」という。)の自発的参画の機会を保障し、多数の参画が得られるよう
働きかけるとともに、活動を通じて地域コミュニティ団体等のまちづくりへの関心
を高めるよう努めます。
(2) 民主的な運営に努めるとともに、地域コミュニティ団体等に対して活動内容や協
議の経過を広報し、関係資料を公開します。
(3) 区域に関わりのある市民公益活動団体、有識者等とその区域の課題について話し
合い、連携するよう努めます。
(支援)
第17条まちづくり協議会は、その活動に資するため、規則で定めるところにより、情
報の提供、技術的支援、活動費の助成等の支援を市長に申請することができます。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審議会の意見を聞いて、支援の内
容を決定し、申請者に回答するとともにその内容を公表します。
(廃止の届出)
第18条まちづくり協議会は、その協議会を廃止したときは、速やかに規則で定めると
ころにより、市長へ廃止の届出をします。
(認定取り消し)
第19条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審議会の意見を聞いて、ま
ちづくり協議会の認定を取り消すことができます。
(1) まちづくり協議会から前条の廃止の届出があったとき。
(2) まちづくり協議会が、長期間活動を停止し、実質的に廃止していると認められる
とき。
(3) まちづくり協議会の運営において、不正な行為があったとき又は第15条第1項若
しくは第16条の規定に著しく反すると認められるとき。
第4章まちづくり計画
(まちづくり計画)
第20条まちづくり計画は、区域住民等が主体となって、住みよい地域社会を形成する
ための自主事業や市と協働して行う事業の内容、役割分担等をまとめたものです。
2 まちづくり協議会は、規則で定めるところにより、地域コミュニティ団体等との協
議(以下「地域協議」という。)での合意を得てまちづくり計画の案を作成し、市長
に提案します。
3 まちづくり計画の案の中に、土地利用方針等の私権に関する事項があるときは、そ
の事項について、地域協議での合意に加え、規則で定めるところにより、区域内の土
地について所有権又は借地権を有する者の多数の同意を得るものとします。
4 市長は、第2項の規定による提案があったときは、審議会の意見を聞いて、まちづ
くり計画の認定の可否について判断し、その結果を当該まちづくり協議会に回答する
とともにその内容を公表します。
(実施)
第21条まちづくり計画は、次のように実施するものとします。
(1) まちづくり協議会及び区域住民等は、主体となって計画の目標を実現するために
自主事業を継続的、発展的に実施します。
(2) まちづくり協議会は、計画に基づき市民と市が役割分担して行う協働の事業を進
めるため、規則で定めるところにより、年度ごとの事業実施計画を市長に提案しま
す。
(3) 市長は、前号の規定による提案があったときは、審議会の意見を聞いて、提案さ
れた事業実施計画の実施の可否について判断し、その結果を当該まちづくり協議会
に回答します。
(4) まちづくり協議会及び市長は、都市計画法第12条の4第1項各号に掲げる地区計
画等、建築基準法第69条に規定する建築協定等の法制度の適用を進めます。
(5) 市長は、市が担当すべき事業を優先的に実施するよう努めます。
(6) 市長は、まちづくり計画の中に、土地利用方針等の土地利用行為に関する事項が
あるときは、事業者の協力を得るよう努めます。
(改定及び終了)
第22条まちづくり協議会は、まちづくり計画の計画期間が経過したとき又は必要があ
るときに、まちづくり計画を改定することができます。この場合において、改定の手
続きは、第20条の規定を準用します。
2 まちづくり計画は、計画期間が満了したときに終了します。ただし、その計画に土
地利用方針等の土地利用行為に関する事項があるときは、市長は、まちづくり計画終
了後5年の間、その事項を有効とすることができます。
第5章まちづくり推進区域
(まちづくり推進区域)
第23条市長は、重点的にまちづくりを推進すべき区域を、まちづくり推進区域として
指定することができます。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、第17条に定める支援のほか、市職員
によるプロジェクトチームを構成し積極的に支援します。
3 まちづくり推進区域におけるまちづくり協議会の認定、まちづくり計画の策定等の
手続きについては、第15条、第20条及び第22条の規定を準用します。
第6章協働のまちづくり事業
(協働のまちづくり事業)
第24条市民公益活動団体は、市長に対して、市と役割分担して行う協働のまちづくり
事業を提案することができます。
2 市長は、前項の規定による提案があったときは、審議会の意見を聞いて、協働のま
ちづくり事業の認定の可否について判断し、その結果を当該市民公益活動団体に回答
するとともにその内容を公表します。
3 市長は、前項の規定により認定した協働のまちづくり事業の実施にあたり、必要な
事項を別に定めます。
第7章まちづくり事業の評価
(評価)
第25条市民公益活動団体及び市は、まちづくり計画に沿った事業及び協働のまちづく
り事業について、規則で定めるところにより、それぞれ主体となった事業の成果の自
己評価を行います。
2 市長は、前項の自己評価を審議会に提出し、総合評価のとりまとめを諮問し、その
答申を公表するとともに、答申に従って必要な措置を講じます。
第8章事業者によるまちづくり
(事業者の行う協議等)
第26条事業者は、その行う事業活動により地域コミュニティ団体の活動に影響を及ぼ
すことが予想される場合は、当該地域コミュニティ団体と協議して、当該事業活動と
地域コミュニティ団体の活動との整合を図るよう努めます。
2 事業者は、土地利用行為を行おうとする区域にまちづくり計画がある場合におい
て、その計画に土地利用方針等の土地利用行為に関する事項が定められているとき
は、必要な事項を遵守します。
3 事業者は、土地利用行為を行おうとする場所に歴史的に価値のあるもの又は貴重な
自然が残されているときは、市民の財産として適切な保全と保護を行います。
(開発協議の対象事業)
第27条事業者は、次の各号のいずれかに該当する土地利用行為(以下「開発事業」と
いう。)を行うときは、規則で定めるところにより、市長と次条から第32条までに規
定する開発協議(以下「開発協議」という。)を行います。
(1) 事業区域の面積が、1,000㎡以上の開発行為又は建築
(2) 開発行為を除く、事業区域の面積が3,000㎡以上の土地の区画形質の変更行為
(3) 高さが10mを超える建築物(工作物を除く。)の建築
(4) 11戸以上の集合住宅の建築
(5) 一団の宅地開発で位置指定道路がある場合又は5戸以上の宅地開発
(6) 同一事業者等が、3年以内に連続して事業を行い、それらを合計すると前各号
に該当する場合
(土地利用協議)
第28条事業者は、開発事業の土地利用目的が市の土地利用に関する計画等に整合して
いるか審査を受けるため、次に掲げる開発事業について、市長と土地利用協議を行い
ます。
(1) 都市計画法の開発許可が必要な開発事業のうち、開発面積が3,000㎡以上のもの
(2) 農業振興地域内の農用地で行う開発事業
(地域環境配慮調査)
第29条事業者は、前条の土地利用協議の対象となる開発事業のうち、周辺の自然環境、
生活環境に影響の大きいもので次に掲げる事業について、地域環境配慮調査を行い、
土地利用協議にあわせて結果を報告します。
(1) 事業面積が1ha以上の開発事業。ただし、用途指定地域内で周辺が既に宅地化さ
れ、周辺の土地利用と開発事業の内容がおおむね同じで、影響が少ないと市長が認
めたものを除きます。
(2) 市長が周辺への影響が大きいと判断する事業
(開発基準協議)
第30条事業者は、開発事業に伴い設置される公共公益施設及び開発事業による行為が、
適正な構造又は基準であるか審査を受けるため、市長と開発基準協議を行います。
2 開発基準協議は、土地利用協議が必要な場合は、その協議が終了した後に行います。
(開発事業の説明責任)
第31条事業者は、開発事業を行うことにより影響が予想される地域コミュニティ団体
等及び利害関係を有するものに対して事業内容を説明し、理解を得られるよう努める
とともに、その経過報告と事業者としての意見を市長に提出します。
2 事業者は、開発事業を行おうとする区域にまちづくり計画の認定を受けたまちづく
り協議会があるときは、あらかじめその協議会と前項の規定による説明の方法につい
て協議を行います。
3 事業者は、規則で定める大規模な開発事業を行おうとするときは、第1項の規定に
よる説明又は前項の協議に係る相手方等について、当該説明又は協議の前に市と相談
を行います。
(あっせん、調停及び公聴会)
第32条地域コミュニティ団体等又は利害関係を有するものは、前条第1項の規定によ
る説明の後に、市長にその開発事業に関する意見を提出することができます。
2 市長は、前項の意見と前条第1項の事業者としての意見に相違があるときは、両者
のあっせんを行います。
3 市長は、前項のあっせんが不調に終わったときは、審議会の意見を聞いて、調停を
行うことができます。この場合において、関係者はこの調停を尊重します。
4 市長は、前項の調停を行う場合において、必要に応じて公聴会を開催することがで
きます。
(協定締結及び着工)
第33条市長と事業者は、開発協議を終了した開発事業について、開発協定を締結しま
す。
2 事業者は、原則として、前項の開発協定の締結以降に開発事業に着工します。
(完了確認)
第34条事業者は、開発事業が完了した場合は、施設が開発協定書及び市長が別に定め
る開発協議要綱に基づいて適切に設置されているかについて、市長の完了確認を受け
ます。
2 事業者は、完了確認の結果、不備があるときは、市長の指示する手直しを行います。
第9章雑則
(違反行為に対する措置)
第35条市長は、第26条、第27条、第33条及び第34条の規定に違反した事業者に対し、
必要な助言、指導又は勧告を行います。
2 市長は、事業者が前項の勧告に従わないときは、事業者の氏名又は名称及び違反の
事実等を公表することができます。
(委任)
第36条この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。
付則
1 この条例は、平成16年7月1日から施行します。
2 この条例施行の際、次の各号に該当する事業については、第8章の規定は適用しま
せん。
(1) 可児市宅地開発行為等協議基準(昭和52年9月施行)による事前協議が提出され、
覚書を締結又は協議中の事業
(2) 可児市宅地造成指導要綱(昭和47年可児町訓令甲第1号)による事前協議が提出さ
れ、開発協定書を締結済みの事業
(3) 現に工事に着手している事業
(4) 建築基準法第6条の規定による確認の申請が、審査機関の受付済みの事業
3 この条例施行の際、可児市宅地造成指導要綱による事前協議が提出され、協議内容
に未了事項がある場合は、その内容に応じて第30条、第33条又は第34条の規定を適用
します。
4 市長は、この条例の施行後5年を目途として、条例の施行状況を勘案し、この条例
に検討を加え、必要な措置を講じます。
付則(平成17年条例第85号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:45

【廃止】心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会設置条例(美濃市)

自治体データ

自治体名 美濃市 自治体コード 21207
都道府県名 岐阜県 都道府県コード 00021
人口(2020年国勢調査) 19,247人

条例データ

美濃市心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会設置条例

平成2年5月21日条例第17号
改正
平成5年3月24日条例第2号
平成9年3月25日条例第1号
平成17年3月23日条例第10号
平成17年12月15日条例第29号

美濃市心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会設置条例
(設置)
第1条 心豊かな市民性をかん養し、次代を担う青少年の健全な育成及び教育・文化・福祉・産業その他の指導的・先駆的人材の育成等広範な人づくりとともに、地域等における自発的な活性化活動等を奨励・助長し、住み良い活気ある地域づくりを推進するため、美濃市心豊かな人づくり・活気ある地域づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、心豊かな人づくり・活気ある地域づくり事業の効果的な推進を図るための審議、調査及び研究を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者等
(2) 学識経験者
(3) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月24日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年9月1日から、第4条の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定は平成19年10月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:41

多治見市市民投票条例

○多治見市市民投票条例
平成21年12月25日条例第52号
多治見市市民投票条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市政の重要事項(以下「重要事項」という。)について、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させるため、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)の手続について必要な事項を定めるものとする。
(重要事項)
第2条 前条に規定する重要事項とは、市及び市民全体に影響を及ぼす事項であって、市民に直接その賛成又は反対の意思を確認する必要があるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合を除く。
(2) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき市民が投票を行うことができる事項
(3) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
(市民投票の請求及び決定)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、重要事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により市民投票の実施を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された重要事項について、市長に対して書面により市民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、重要事項について、自ら市民投票の実施を決定することができる。ただし、議会の議決を経なければならない。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)又は第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったときは、市民投票を実施しなければならない。
6 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は第4項の規定により自ら市民投票の実施を決定したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、多治見市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成23年条例17号〕
(市民投票の形式)
第4条 前条に規定する市民請求、議会請求及び市長の決定(以下「市民請求等」という。)による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は決定されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第5条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(市民投票の期日)
第6条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第6項の規定による通知の日から起算して30日を経過した日以降90日を超えない期間内において、市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第7条 市民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上多治見市の区域内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者は、市民投票における投票の資格を有しない。
一部改正〔平成27年条例38号〕
(投票資格者名簿)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、市民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製するものとする。
2 投票資格者名簿への登録は、多治見市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る多治見市の住民票が作成された日(他の市町村から多治見市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上多治見市の住民基本台帳に記録されているものについて行う。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第9条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
(投票の資格のない者の投票)
第10条 投票日(第13条に規定する期日前投票にあっては、投票の当日)に、投票の資格を有しない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第11条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 市民投票を行う者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより点字投票又は代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第12条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第13条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第14条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
2 前項の規定にかかわらず、第11条第3項に規定する点字投票による投票の無効については、規則で定める。
(投票運動)
第15条 市民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第6条第3項の規定による告示の日(以下「投票告示日」という。)から投票日の2日前までに、市民請求等の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他市民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、投票告示日から投票日の前日までの間、市民請求等の内容を記載した文書の写し及び市民請求等の事案に係る資料その他行政上の資料を一般の縦覧に供するものとする。ただし、多治見市情報公開条例(平成9年条例第22号)第6条に規定する公開することができない又は公開しないことができる公文書に該当するものについては、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他市民投票に係る情報の提供に関する施策を実施する等、投票資格者に対し市民投票に係る情報を広く提供するよう努めなければならない。
4 市長は、前2項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、公平に扱わなければならない。
(投票結果の告示等)
第17条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る市民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る市民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第18条 この条例による市民投票が実施された場合には、その結果が告示された日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに多治見市選挙執行規程(昭和38年選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「他の選挙」の次に「又は市民投票」を加える。
別表中「一の選挙」を「一の選挙又は市民投票」に改める。
附 則(平成23年7月26日条例第17号)
この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第38号)
1 この条例は、平成28年6月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の第7条第2項の規定は、施行日以後にその期日を告示される市民投票について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された市民投票については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:39

多治見市パブリック・コメント手続条例

多治見市パブリック・コメント手続条例

(平成19年9月28日条例第35号)

多治見市パブリック・コメント手続条例

 (趣旨)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、多治見市市民参加条例(平成19年条例第34号)第2条に定めるところによる。
(対象事案)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げる事案(以下「対象事案」という。)については、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。
(1) 総合計画又は各政策分野において基本となる計画若しくは事務事業に関し基本的事項を定める計画若しくは方針(以下「重要な計画等」という。)を策定し、又は見直すとき。
(2) 条例又は規則(処分の要件を定める告示を含む。)等を制定し、又は改正し、若しくは廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 多治見市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2条第1項第10号から第12号までに規定する審査基準、処分基準又は行政指導指針を定め、又は改め、若しくは廃止するとき。
 (適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 審議会等の審議を経て定めることとされている対象事案であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される審議会等において審議を行うこととされているもの
(5) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出等パブリック・コメント手続と同様な手続を行うもの
(6) 実施機関のうち、他の機関がパブリック・コメント手続を実施して定めた対象事案と実質的に同一の対象事案を定めようとするもの
(7) 審議会等の審議を経て対象事案の意思決定をしようとする場合において、当該審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施したもの
(8) 法令の制定又は改正若しくは廃止に伴い当然必要とされるもの
2 実施機関は、前項の規定によりパブリック・コメント手続を実施しない場合には、当該対象事案の公表(公布を含む。)までに、その理由を明らかにしなければならない。
(予告)
第5条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとするときは、対象事案 の名称及び意見等の提出期間を広報紙への掲載又はインターネットを利用した閲覧の方法等により予告するものとする。
(手続の開始)
第6条 実施機関は、パブリック・コメント手続の実施に当たり、次の事項を公表しなければならない。
(1) 対象事案の名称、概要、案及び当該案に関する資料
(2) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 対象事案の根拠となる法令、条例等があるときは、当該根拠となる法令、条例等の条項
(4) 前3号に掲げるものの他、実施機関が必要と認める事項
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、前条の規定による公表の日から30日以上の期間を設けて、対象事案についての意見等の提出を受け付けなければならない。ただし、緊急の場合等実施機関がやむを得ないと認める場合は、この期間を短縮することができる。この場合においては、パブリック・コメント手続の実施に当たり、その理由を明らかにしなければならない。
2 前項の規定による意見等の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象事案についての意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第9条 実施機関は、対象事案について意思決定を行った場合は、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表し、当該意見等を実施機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。ただし、多治見市情報公開条例(平成9年条例第22号)第6条に規定する公開することができない又は公開しないことができる公文書に該当するものについては、この限りでない。
(対象事案の修正等)
第10条 実施機関は、パブリック・コメント手続により対象事案の案を修正したときは、前条の規定による公表と併せて、その修正内容を公表しなければならない。
2 実施機関は、パブリック・コメント手続による修正が実質的かつ大幅なものである場合には、修正した対象事案の案について再度パブリック・コメント手続を実施するものとする。
3 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず対象事案を定めないこととした場合には、その旨(別の対象事案の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)及び当該対象事案の名称を速やかに公表しなければならない。
(任意的なパブリック・コメント手続)
第11条 実施機関は、対象事案以外の事案についても、パブリック・コメント手続を実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定によりパブリック・コメント手続を実施するに当たっては、この条例の規定に準じて取り扱うよう努めるものとする。
(一覧表の作成等)
第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
2 市長は、毎年1回パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
3 前2項に規定する公表のため、市長を除く実施機関は、パブリック・コメント手続の実施状況を市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:37

多治見市市民参加条例

○多治見市市民参加条例
平成19年9月28日条例第34号
多治見市市民参加条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の対象及び時期(第5条―第10条)
第3章 市民参加の方法(第11条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関する理念及び原則並びにこれらに基づく市民参加の手続に関し必要な事項を定めることにより、市民が市政に参加する機会を保障し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 議会並びに市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 審議会等 実施機関の附属機関及び規則又は要綱(政策又は事業の基準を定めた文書をいう。)の規定により市の事務事業について、市民の意見又は専門的知見を反映させるため、市民又は学識経験者を構成員として実施機関に設置された審議会、委員会等をいう。
(3) パブリック・コメント手続 実施機関がその意思決定に当たり、事案の目的、案等を公表し、これに対して市民から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮するとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の対応を公表する手続をいう。
一部改正〔平成21年条例44号・30年34号〕
(基本理念)
第3条 市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有することにかんがみ、市民参加は、多くの市民の参加機会を保障することを旨として行われなければならない。
(市民参加の原則)
第4条 実施機関は、次に掲げる事項に配慮して市民参加を図らなければならない。
(1) 複数の手法による参加の機会の提供に努めること。
(2) 参加の手法、時期等をあらかじめ公表すること。
(3) 常に最も適切な参加手法で行うよう検討し、継続してこれを改善すること。
(4) より効果的と認められる新たな参加手法があるときは、これを積極的に用いるように努めること。
第2章 市民参加の対象及び時期
(市民参加の対象)
第5条 実施機関は、次に掲げるときは、市民参加を図らなければならない。
(1) 総合計画又は各政策分野において基本となる計画若しくは事務事業に関し基本的事項を定める計画若しくは方針(以下「重要な計画等」という。)を策定し、又は見直すとき。
(2) 市の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に重大な影響を与える条例若しくは規則等(以下「重要な条例等」という。)を制定し、又は改正し、若しくは廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 事業を実施するとき。
(5) 政策評価を実施するとき。
(重要な計画等の策定又は見直し)
第6条 実施機関は、重要な計画等を策定し、又は見直すときは、その概要、策定日程等をあらかじめ公表し、市民参加を図らなければならない。
2 実施機関は、重要な計画等の策定段階でその進行状況及び策定に係る審議会等の議事録を原則として公開しなければならない。
3 議会の議決を経て定める重要な計画等を議会に提案するときは、当該議案の提案者は、市民参加の有無及びその状況に関する報告を添付して議案を提出しなければならない。
(重要な条例等の制定等)
第7条 実施機関は、重要な条例等を制定し、又は改正し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げるものを除き、市民参加を図らなければならない。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 法令等の規定により、内容が定められたもの
2 前項の場合において、実施機関は、重要な条例等の原案を作成するに当たっては、原則として、審議会等において市民の意見を求める機会を設けなければならない。
3 重要な条例等を議会に提案するときは、当該議案の提案者は、市民参加の有無及びその状況に関する報告を添付して議案を提出しなければならない。
(事業の選択)
第8条 市長は、翌年度以降の事業計画、財政計画、予算編成方針等を公表し、翌年度以降実施しようとする事業に関して市民の意見を求めなければならない。
(事業の実施)
第9条 実施機関は、事業の実施に当たっては市民の活動を活かし、市民参加を図るよう努めなければならない。
(政策の評価)
第10条 実施機関は、政策評価を実施するときは、市民参加を図らなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、重要な計画等による成果を公表しなければならない。
第3章 市民参加の方法
(市民参加の方法)
第11条 市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 市民との懇談会
(3) 市民意識調査
(4) 意見聴取
(5) 審議会等
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(パブリック・コメント手続)
第12条 パブリック・コメント手続に関して必要な事項は、多治見市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第35号)に定めるところによる。
(市民との懇談会)
第13条 市長は、定期的に複数の地域で市民との懇談会を開催するものとする。
2 市長は、市民との懇談会を開催しようとするときは、実施日時、議題等をあらかじめ公表するとともに、市民が議題を理解するために必要な関連資料を配布し、説明に努めなければならない。
(市民意識調査)
第14条 市長は、定期的に市民の考え、政策の評価等を調査しなければならない。
(意見聴取)
第15条 市長は、市政全般に関する提言、意見等を聴取する方策を講じなければならない。
(審議会等)
第16条 実施機関は、審議会等を開催しようとするときは、実施日時、議題等をあらかじめ公表しなければならない。
2 審議会等の委員の選任に当たっては、原則として公募の委員を加えるとともに、構成員の性別及び年代に配慮する等の措置を講じることにより、市民の多様な意見を取り入れられるよう努めなければならない。
第17条 実施機関は、前条に定めるもののほか、実施機関が主催し、特定の目的で市民が任意に継続的に参加する会議又は活動についても、実施日時、議題等をあらかじめ公表し、多様な市民の参加に努めなければならない。
(応答義務)
第18条 実施機関は、市民から提言又は意見があったときは、速やかに対応を検討し、誠実に応答しなければならない。
(市民活動との連携協力)
第19条 実施機関は、市民が主体的かつ自発的に実施する営利を目的としない公益的な活動で、実施機関がともに実施することが適当と認められるものは、連携協力して実施するものとする。
2 実施機関は、前項の活動をする組織と連携協力を図るときは、相互の自主性と自立性を尊重し合い、対等な関係において実施するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月15日条例第44号抄)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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多治見市市政基本条例

○多治見市市政基本条例
平成18年9月28日条例第41号
多治見市市政基本条例
目次
前文
第1編 総則(第1条―第5条)
第2編 市政の主体
第1章 市民(第6条・第7条)
第2章 代表機関
第1節 議会(第8条・第9条)
第2節 長と行政機構(第10条―第15条)
第3編 市政の原則と制度
第1章 市政情報の共有(第16条・第17条)
第2章 市民の市政参加(第18条・第19条)
第3章 総合計画(第20条)
第4章 市政の諸原則(第21条―第28条)
第5章 公正と信頼の確保(第29条―第31条)
第6章 市民投票(第32条・第33条)
第7章 政府としての多治見市(第34条―第37条)
第8章 危機管理(第38条―第40条)
第4編 最高規範と改正
第1章 最高規範(第41条)
第2章 改正(第42条)
附則
私たちは、基本的人権が尊重され、平和のうちに安心して心豊かに暮らせるまちを目指します。
私たちは、まちづくりの主体として、一人ひとりが自由な意思でまちづくりにかかわるとともに、まちづくりの一部を信託するため、市民自治の主権に基づき、市民生活とその基盤である地域社会に最も身近な地域政府として多治見市を設置します。
市は、市民の信託に基づき政策を定め、市政を運営しなければなりません。また、その保有する情報を市民と共有し、市民が市政に参加するための制度を整え、まちづくりを担う多様な主体と連携協力しなければなりません。
私たち市民は、地域政府としての多治見市の成立が市民の信託に基づくものであることを明らかにし、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定める多治見市の最高規範として、ここにこの条例を制定します。
第1編 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定めることにより、多治見市の市民自治の確立を図ることを目的とします。
(市民主権)
第2条 より良い地域社会の形成の主体は、市民です。
2 市民は、市政の主権者であり、より良い地域社会の形成の一部を市に信託します。
3 市民は、市政の主権者として、市の政策を定める権利があり、その利益は、市民が享受します。
(選挙)
第3条 市民は、選挙により、市民の代表者である議会の議員と市の代表者である市長を定め、その職を信託します。
(市の役割)
第4条 市は、市民の厳粛な信託により市政を運営し、より良い地域社会の形成の一部を担います。
2 市は、政策を定め、制度を整備して運用することにより、市政を運営しなければなりません。
(連携協力)
第5条 市民と市は、それぞれの活動において連携協力し、より良い地域社会を形成します。
第2編 市政の主体
第1章 市民
(市民の責務)
第6条 市民は、主権者としての権利を相互に尊重しなければなりません。
2 市民は、市民の信託に基づき定められた条例と規則など(以下「条例など」といいます。)を遵守しなければなりません。
3 市民は、市政の適切な運営のための費用を負担しなければなりません。
(原則と制度の維持と拡充)
第7条 市民は、市政の原則と制度を継続的な努力により、維持し、かつ、拡充しなければなりません。
第2章 代表機関
第1節 議会
(議会の設置)
第8条 市民の信託に基づき、市民の代表機関として、議会を設置します。
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、立法などの市の重要な政策決定などを行います。
2 議会の議員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
3 議会と議会の議員は、言論の府としての議会の本質に基づき、議員間の自由な討議を重んじなければなりません。
4 議会の議員は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、議会は、市民参加の拡充に努めなければなりません。
5 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の拡充に努めなければなりません。
6 議会と議会の議員の責務などの基本的な原則は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成22年条例10号〕
第2節 長と行政機構
(市長の設置)
第10条 市民の信託に基づき、市の代表機関として、市長を設置します。
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、市を統轄し、市を代表します。
2 市長は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
(行政委員会の役割と責務)
第12条 行政委員会(市長を除く執行機関をいいます。以下同じです。)は、その権限に基づき、事務を執行します。
2 行政委員会は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、自らの判断と責任において、その職務を誠実に管理し、執行しなければなりません。
(組織機構)
第13条 市の組織は、総合的、簡素、効率的であると同時に、地域社会の変化に応じ、機動的に編成されなければなりません。
(職員の責務)
第14条 市の職員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、市政に対する市民の信託に応えるため、誠実かつ公正に職務を執行しなければなりません。
(公益通報)
第15条 市の職員は、公正な市政を妨げ、市に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を放置し、隠してはなりません。
2 正当な公益通報を行った職員は、その公益通報をしたことを理由に不当に不利益を受けないよう保障されなければなりません。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
第3編 市政の原則と制度
第1章 市政情報の共有
(総合的な情報公開の推進)
第16条 市民は、市政の主権者として、市政について知る権利があります。
2 市は、市の保有する情報が市民の共有財産であることを認識するとともに、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の公表、提供と開示の総合的な推進に努めなければなりません。
(情報公開制度)
第17条 市は、情報公開制度を設けなければなりません。
2 市の保有するすべての情報は、情報公開制度の対象となります。
3 何人も、市に対して、情報の開示を請求できます。
4 市は、その保有するすべての情報を適正に管理しなければなりません。
5 市は、審議会などの会議を、原則として公開しなければなりません。
6 市は、情報提供施策の拡充に努めなければなりません。
7 情報公開制度に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
第2章 市民の市政参加
(市民参加の権利)
第18条 市民は、市政の主権者として、市政に参加する権利があります。
2 市民は、市政に参加しないことを理由として、不利益を受けることはありません。
(市民参加の推進)
第19条 市は、多くの市民の参加機会を保障するため、審議会の委員の公募、意見の公募などの多様な参加手法を用意しなければなりません。
2 市は、市民からの意見に対して、誠実に応答しなければなりません。
3 市は、次に掲げるときは、市民の参加を図らなければなりません。
(1) 総合計画などの重要な計画を策定し、見直すとき。
(2) 重要な条例、規則などや要綱(政策、事業の基準を定めた文書をいいます。以下同じです。)を制定し、改正し、廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 事業を実施するとき。
(5) 政策評価を実施するとき。
4 市民参加の推進に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
第3章 総合計画
(総合計画)
第20条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実行計画により構成されます。
3 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合計画は、市民の参加を経て案が作成され、基本構想と基本計画について議会の議決を経て、策定されます。
5 総合計画は、計画期間を定めて策定され、市長の任期ごとに見直されます。
6 市は、基本計画に基づく事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
7 市は、各政策分野における基本となる計画を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにし、策定後は、総合計画との調整のもとで進行を管理しなければなりません。
一部改正〔平成19年条例57号・22年10号〕
第4章 市政の諸原則
(制度の活用と改善)
第21条 市は、市政の原則と制度を継続的に改善し続けなければなりません。
2 市は、この条例で定める制度をできる限り相互に関係付け、相乗的な効果を上げるよう努めなければなりません。
3 市は、この条例で定める制度が誰にも共有されるため、簡素で分かりやすくするよう努めなければなりません。
(説明責任)
第22条 市は、公正で開かれた市政の推進のため、意思決定の内容と過程を明らかにし、市民に説明する責任を負います。
(政策評価)
第23条 市は、政策の合理的な選択と質の向上のため、政策の立案、決定、実施と評価という過程を確立し、政策評価を実施しなければなりません。
(行政改革)
第24条 市は、市政運営について、在り方を見直し、質を向上させるため、行政改革大綱を策定し、行政改革を進めなければなりません。
2 行政改革大綱は、市民の参加を経て総合計画との調整のもとで策定されます。
3 行政改革大綱は、市長の任期ごとに実施期間を定めて策定されます。
4 市は、行政改革大綱の実施に当たっては、実施計画を策定し、その進行を管理しなければなりません。
(財務原則)
第25条 市は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営を図らなければなりません。
2 市は、毎年度、計画期間を定めた財政計画を策定しなければなりません。
3 市は、財政計画、予算編成、予算執行と決算認定の状況を、毎年度、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
4 市は、政策目的の実現のため、効果的で合理的な予算執行に努めなければなりません。
5 健全な財政に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成19年条例47号〕
(出資団体など)
第26条 市は、市が出資し、職員を派遣し、公の施設の管理を委ねている団体などの団体(以下「出資団体など」といいます。)に関し、市との関係と出資団体などの経営状況などに関して資料を作成し、毎年度、公表しなければなりません。
2 市は、出資団体などへの支出などの市と出資団体などとの財務上の関係を明らかにし、その内容を公表しなければなりません。
3 市は、出資団体などの経営と市との関係について評価を行い、その結果を公表しなければなりません。
(法務原則)
第27条 市は、条例などと要綱を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を最高規範とする法体系を構築しなければなりません。
2 市は、条例、規則などや要綱を整備するときは、その内容を明確にし、できる限り分かりやすくしなければなりません。
3 市は、各政策分野における基本となる条例を制定するときは、第1項に規定する法体系の中に位置付けなければなりません。
4 市は、政策目的の実現のため、次に掲げる法務を充実しなければなりません。
(1) 条例などの自治立法を積極的に行うこと。
(2) 要綱を必要に応じて整備し、公開すること。
(3) 法令を市の責任において解釈し、積極的に運用すること。
(4) 提訴、応訴など訴訟に的確に対応すること。
(5) 国に法令の制定、改正、廃止を提言すること。
(6) 法令や条例などと要綱に関する情報と技術の提供により、市民の活動に法務の側面から支援を行うこと。
5 市は、市の条例などと要綱を体系的にまとめ、公開しなければなりません。
(法令遵守)
第28条 市は、市政の適正な運営のため、法令遵守に取り組まなければなりません。
第5章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第29条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)に関し、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(是正請求制度)
第30条 市は、市の行為などに対して是正を求める請求を公正かつ中立的な立場で解決し、簡易迅速に市民の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に資するため、是正請求制度を設けなければなりません。
2 市は、次の職務を行う審査機関を設置しなければなりません。
(1) 是正請求がなされた案件に関して調査し、必要に応じ、是正、改善に関する措置について市に対して判断を述べること。
(2) 是正請求の原因となった制度の改善について、必要に応じ、意見を表明すること。
3 審査機関は、市の事務事業に関し、自ら調査し、制度の改善を求める意見を表明することができます。
4 是正請求制度に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成21年条例39号〕
(個人情報の保護)
第31条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に努めなければなりません。
2 市民は、自らに関する個人情報の開示、訂正、削除、利用停止を請求する権利があります。
一部改正〔令和4年条例26号〕
第6章 市民投票
(市民投票)
第32条 市は、市政の重要事項について、市民の意思を直接に確認し、市政に反映させるため、市民による投票(以下「市民投票」といいます。)を実施することができます。
2 市民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(尊重義務)
第33条 議会の議員と市長は、自らに対する市民の直接の信託に対する責任に基づき、市民投票の結果を尊重しなければなりません。
第7章 政府としての多治見市
(政府としての多治見市)
第34条 市は、市民に最も身近な政府として、市民の信託に基づくより良い地域社会の形成に、国と県に優先して取り組まなければなりません。
2 市は、市政を自らの判断と責任において決定し、運営しなければなりません。
3 市は、国と他の自治体に対し、対等な立場で、政策、制度などの改善に向けて、主張し、連携協力しなければなりません。
(自治行財政権の確立)
第35条 市は、市の事務事業と財政について市民の理解を深めるよう努めるとともに、市の財政の健全化のため、財務の充実を図るよう努めなければなりません。
2 市は、事務事業の範囲と性質や効率性と経済性を考慮して、国や他の自治体との役割分担の明確化を図るよう努めなければなりません。
3 市は、国や他の自治体との役割分担に応じ、財源の確保を図るよう努めなければなりません。
(多文化共生社会の実現)
第36条 市は、多様な主体との連携協力により、多様な文化と価値観を互いに理解し、尊重する地域社会の形成を図るよう努めなければなりません。
2 市は、地域社会における課題が国際的な課題とかかわっていることを認識し、国際的な連携協力を促進するよう努めなければなりません。
(平和への寄与)
第37条 何人も、平和のうちに暮らす権利があります。
2 市民と市は、正義と秩序を基調とする平和を希求し、平和に寄与するよう努めなければなりません。
3 市は、市民の生命と身体や財産や生活の平穏を守るよう努め、国際的な人道上の条約に基づき行動しなければなりません。
第8章 危機管理
(災害などへの対処)
第38条 市は、災害などの不測の事態(以下「災害など」といいます。)から市民の生命と身体や財産や生活の平穏を守るよう努めなければなりません。
2 市は、災害などに備え、緊急時の対応と復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集、訓練などを行わなければなりません。
(国と他の自治体への働きかけ)
第39条 市は、災害などへの対応に当たり必要な場合は、国、他の自治体に対し、支援を迅速に求めなければなりません。
2 市は、被災した自治体に対し、必要な支援を迅速に行うよう努めるものとします。
3 市は、災害などに備え、国や他の自治体との連携を図るよう努めなければなりません。
(市民の役割)
第40条 市民は、災害などの発生時において、自らを守る努力をするとともに、その役割の大きさを認識し、相互に協力して災害などに対応しなければなりません。
第4編 最高規範と改正
第1章 最高規範
(最高規範性)
第41条 この条例は、市の最高規範であり、市は、この条例に従い、市政を運営し、他の条例などを制定し、改正し、廃止し、解釈し、運用しなければなりません。
2 この条例に反することは、その効力を有しません。
3 市は、法令を解釈し、運用する場合も、この条例に照らして判断しなければなりません。
第2章 改正
(この条例の改正)
第42条 市は、この条例について地域社会の変化により改正の必要が生じた場合は、速やかに改正しなければなりません。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行します。
附 則(平成19年12月17日条例第47号)
この条例は、平成20年1月1日から施行します。
附 則(平成19年12月17日条例第57号)
この条例は、平成20年1月1日から施行します。
附 則(平成21年12月15日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(平成22年3月24日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(令和4年12月20日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行します。

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大垣市まちづくり市民活動育成支援条例

○大垣市まちづくり市民活動育成支援条例

平成15年3月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市民活動団体の登録(第9条)

第3章 行政サービスにおける参入機会の提供(第10条)

第4章 市民活動団体への資金等の助成(第11条―第13条)

第5章 まちづくり市民活動支援センター(第14条・第15条)

第6章 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会(第16条)

第7章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりにおける市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして役割を分担し、協働社会の推進を図り、もって魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 市民と市民、市民と事業者、市民と市が協働し、自らが暮らし、又は活動している場を魅力と活力あるものにしていく諸活動をいう。

(2) 市民活動 市内でまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行い、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)別表に掲げる活動に該当するものをいう。

(3) 市民活動団体 次のいずれかに該当する団体をいう。

 法及び岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により市長が所轄する特定非営利活動法人

 市民活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体であって、第9条の規定により登録されたもの

(ア) 5人以上の会員を有し、代表者を含め3人以上の役員を有すること。

(イ) 活動が市内で行われていること。

(ウ) 市民に開かれた団体であること。

(エ) 代表者及び運営の方法が規約又は会則(以下「規約等」という。)で定まっていること。

(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(5) 協働社会 市民、市民活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いによきパートナーとして連携し、それぞれの役割と責任に基づき創造する魅力と活力ある地域社会をいう。

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市がまちづくりにおいて、市民の不特定かつ多数の利益の増進を目的とする社会的活動を協働して行うに当たっては、対等の立場でそれぞれの役割を理解し、協働社会の発展に努め、情報を共有するとともに、相互に参加及び参画を図るものとする。

(市の役割)

第4条 市は、市民活動が活発に行われる環境の整備、啓発等の適切な施策を実施するよう努める。

2 市は、協働社会を推進するため、市民、市民活動団体及び事業者の参加及び参画を得てまちづくりに関する施策の立案、実施、評価等を行うよう努める。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、その特性を生かした市民活動を推進し、当該活動が広く市民に理解されるよう努める。

(市民の役割)

第6条 市民は、まちづくりに対する理解を深め、自主的かつ自発的な市民活動への参加及び協力に努める。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動への理解を深め、市民活動を促進するため情報の提供その他の支援に努める。

(相互協力)

第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に尊重し、対等の立場で協力し、連携及び協働しなければならない。

第2章 市民活動団体の登録

(登録)

第9条 市民活動を行う団体は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、市民活動団体の登録を受けることができる。

(1) 規約等

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 活動目的

(3) 市民活動の内容(当該活動に係る事業内容を含む。)

(4) 事務所又は活動の拠点の所在地

(5) 役員及び会員に関する事項

(6) 会計に関する事項

(7) その他市長が必要であると認める事項

3 市長は、第1項の申請が第2条第3号に規定する市民活動団体の要件に適合すると認めるときは、当該団体を登録するものとする。

4 前項の規定により登録された市民活動団体は、申請書又は添付書類の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

5 市長は、第3項の規定により登録された市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第3号に規定する市民活動団体の要件に適合しなくなったと認めるとき。

(2) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。

第3章 行政サービスにおける参入機会の提供

(参入機会の提供)

第10条 市は、市民活動を育成支援するため、市民活動団体に対し、当該団体の専門性、地域性等の特性を生かせる分野において業務委託をする等行政サービスへの参入機会を提供するよう努める。

2 市民活動団体は、行政サービスへの参入機会の提供を受けることができる。

第4章 市民活動団体への資金等の助成

(資金等の助成)

第11条 市長は、市民活動を育成支援するため、市民活動団体に対し、予算の範囲内で市民活動に要する資金等の助成を行うことができるものとする。

2 市長から資金等の助成を受けようとする市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする資金等の名称及び内容

(2) 活動計画及び予算

(3) その他市長が必要であると認める事項

3 市民活動団体は、前項の申請書の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(資金等の助成の審査及び決定等)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議を経て、資金等の助成を決定するものとする。この場合において、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の審議の過程及び結果を公開するものとする。

2 資金等の助成の決定を受けた市民活動団体は、助成に係る活動が完了したときは、活動報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第13条 市長は、前条に定めるもののほか資金等の助成に関する事項については、大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会の意見を聴くものとする。

第5章 まちづくり市民活動支援センター

(支援センターの設置)

第14条 市民活動を育成支援するため、大垣市まちづくり市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(支援センターの業務)

第15条 支援センターにおいては、市民活動に係る次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 情報の収集及び提供に関する業務

(2) 支援に関する業務

(3) 普及啓発に関する業務

(4) 調査研究に関する業務

(5) 人材育成、研修、交流等に関する業務

(6) 相談に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか、前条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

第6章 大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会

(まちづくり市民活動育成支援推進委員会)

第16条 市民活動の育成支援に関する事項について、調査、審議及び助言を行うため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市まちづくり市民活動育成支援推進委員会を置く。

第7章 雑則

(情報の公開)

第17条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により提出された申請書その他市民活動団体に係る情報について、大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の趣旨にのっとり、積極的に公開するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、規則で定める日から施行する。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年5月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市まちづくり市民活動育成支援条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 施行日前になされた大垣市まちづくり市民活動支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第1条の規定による改正後の大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日前に第1条の規定による改正前の大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第18条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第21条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第23条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第22条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第25条の規定に基づきその管理を委託している支援センターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該支援センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(大垣市情報公開条例の一部改正)

第30条 大垣市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市個人情報保護条例の一部改正)

第31条 大垣市個人情報保護条例(平成16年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた大垣市多目的交流イベントハウスの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にこの条例による改正前の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第11条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第7条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:30

岐阜市住民自治基本条例

○岐阜市住民自治基本条例

平成19年3月30日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 住民自治の基本理念(第4条・第5条)

第3章 市民の権利及び役割(第6条・第7条)

第4章 市の責務(第8条・第9条)

第5章 住民自治の市政運営(第10条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

日本のほぼ真ん中に位置し、古来、美濃を制するものは天下を制すると称された要衝の地、岐阜。歴史と文化が息づき、長良川や金華山などの豊かな自然に恵まれた私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力によって、県都としての都市機能を培ってきました。

私たちは、ここに集い、生まれ、育ち、暮らし、学び、働き、命を育んでいます。

このまちで人生を織り成す私たち一人ひとりが、まちに歴史を刻む主役です。先人から受け継いだまちを守り、育て、地域力を高め、誰もが安心して暮らすことのできる住み良いまちにして、次の世代へと引き継いでいかなくてはなりません。

そのためには、私たち市民自らが、まちづくりの主権者として、ともに力を合わせていくことが重要です。ここに住民自治の原点があります。

私たちは、人と人のふれあいと多様な個性に満ちた地域を大切にするとともに、市政に参画し、あるいは市民活動を通じて、協働のまちづくりを進めます。

一人ひとりの人権が尊重され、誰もが郷土への誇りを胸に抱き、より良い公共をみんなで育て上げる住民自治が保障された社会を実現し、もって市民の福祉の向上と持続可能なまちを築くため、私たちは今、ここに岐阜市住民自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における住民自治の基本理念を明らかにするとともに、住民自治に係る市民の権利及び役割、市の責務並びに市政運営の原則及び市民参画の制度を定めることにより、自治の進展を図り、もって個性豊かで活力に満ちた自立する都市を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市 市議会及び執行機関をいう。

(3) まちづくり 市民生活に係る様々な分野において、地域等をより良いものとするための取組をいう。

(4) 市政 市が行うまちづくりをいう。

(5) 参画 まちづくりの方針及び企画の立案から実施を経て評価に至るまでの過程に主体的に参加することをいう。

(6) 協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、市民が相互に、又は市民と市がともに、お互いの立場を尊重し、それぞれの特性を生かし、協力して取り組むことをいう。

(7) 住民自治 市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいう。

(8) 公共 公園、道路等の公共空間及び環境、福祉等に関する公益事業等をいう。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となる住民自治について定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定又は改廃については、この条例の趣旨に基づいて行うものとする。

2 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、適切に運用されなければならない。

第2章 住民自治の基本理念

(基本理念)

第4条 市民は、まちづくりの主権者である。

(基本原則)

第5条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本としてまちづくりを進めるものとする。

(1) 市民の自発的な市政への参画及び主体的な活動によること。

(2) 役割分担及び協働によること。

(3) 情報を共有すること。

(4) 人と人のつながりを大切にし、相互理解及び信頼関係によること。

(5) 地域の特性を生かすこと。

(6) 広く交流を深め、情報交換を図り、得られた知識及び意見を生かすこと。

第3章 市民の権利及び役割

(市民の権利及び役割)

第6条 市民は、市政に関して知る権利を有するとともに、広くまちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、自らまちづくりに関して学ぶ権利を有する。

3 市民は、まちづくりに当たっては、互いの権利を尊重し、住民自治に寄与するものとする。

(コミュニティ)

第7条 自治会等一定の地域を基盤として形成されるコミュニティ並びにNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティは、自主性及び自立性の下に地域性、専門性、機動性等の特性を生かし、住民自治に寄与するものとする。

2 コミュニティは、その活動内容等を明らかにし、市民の理解及び協力が得られるよう努めるものとする。

3 市民は、コミュニティに対する理解を深め、互いに協働してまちづくりの推進に努めるものとする。

4 自治会は、相互扶助の精神に基づき、地域住民相互の結び付きを深め、地域住民の福祉の向上を図ることにより、豊かで住みよい地域社会の実現に努めるものとする。

5 地域住民は、自治会への加入及び自治会の活動への参加に努めるものとする。

6 NPO法人及びボランティア団体等特定の目的等を遂行するために組織されたコミュニティ(次項において「NPO法人等」という。)は、その専門性を生かした活動により、豊かで魅力ある社会の形成に努めるものとする。

7 まちづくり協議会(自治会、地域の各種団体、NPO法人等、個人その他の地域の関係者によって構成される組織をいう。以下同じ。)は、地域住民が主体となり地域のまちづくりを展開するため、地域の将来像を描き、地域における課題等について協議し、解決し、及び地域の特性を生かしたまちづくりを推進することに努めるものとする。

第4章 市の責務

(市長等の責務)

第8条 市長及び他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に掲げる事項を基本として、住民自治を充実しなければならない。

(1) 組織の横断的な連携を図り、総合行政の推進を図ること。

(2) 政策の立案から実施を経て評価に至るまでの過程について、透明性を高めるとともに市民に分かりやすく説明する責任を果たすこと。

(3) 市民参画の制度の整備に努めるとともに、その周知に努めること。

(4) 市民にまちづくりに関する意識の啓発を行うとともに、生涯学習の機会の充実に努めること。

(5) 効果的かつ効率的なまちづくりを進めるとともに、より良い公共を創出するため、市民との協働に努めること。

(6) 市政に参画しないことを理由に、当該市民に不利益な扱いをしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりを推進する環境の整備に努めること。

2 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人であって規則で定めるものは、まちづくりに関し前項に規定する趣旨に沿い活動するよう努めるものとする。

(市議会の責務)

第9条 市議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現に寄与するものとする。

2 市議会は、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。

3 市議会は、市政に対して監視機能、政策立案機能等を発揮し、住民自治の充実に努めなければならない。

第5章 住民自治の市政運営

(基本原則)

第10条 市政は、住民自治の基本理念にのっとり、市民の厳粛な信託のもとに、運営されるものとする。

(市民投票)

第11条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く市民の総意を把握するため、市民投票を実施することができる。

2 市民投票は、それぞれの事案に応じ、市議会の議決を経て制定された条例の定めるところにより、これを実施する。

3 前項に規定する条例は、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件、投票の成立要件その他市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

4 市民及び市は、前3項の規定により市民投票を実施した場合は、その結果を尊重するものとする。

(パブリックコメント手続)

第12条 市長等は、市政の基本的かつ重要な政策の決定に当たり、その案の趣旨、内容等を公表し、原則として広く市民等から意見を求めるパブリックコメント手続を実施するものとする。

2 市長等は、前項の規定により提出された意見を考慮し、政策の検討を行うものとする。

3 市長等は、提出された意見の概要及び政策に係る意思決定の内容を公表するものとする。

(審議会等の運営)

第13条 市長等は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募による委員を選任するものとする。

(協働で担うより良い公共)

第14条 市長等は、公益事業等の充実を図るため、市民と市の協働に努めるものとする。

2 市長等は、より快適な公共空間を創出するため、市民と市の協働による公共空間の管理等の推進に努めるものとする。

3 市長等は、前2項に規定するもののほか、多様な主体が協働してより良い公共を担うための環境の整備に努めるものとする。

(コミュニティとの協働)

第15条 市長等は、コミュニティの活動を尊重するとともに、より活力と魅力及び自治の精神にあふれるコミュニティの形成に向けて、コミュニティ相互の協働、交流及び連携の促進に努めるものとする。

2 市長等は、自治会の重要性を認識し、地域住民の自治会への加入及び自治会の活動への参加がしやすい環境づくり等必要に応じて支援を行うものとする。

3 市長等は、まちづくり協議会が主体的に地域のまちづくりを行うための仕組みづくりを進めるとともに、まちづくり協議会がその機能を強化し、及びその機能をより発揮できるよう支援を行うものとする。

(中間支援機能)

第16条 市長等は、コミュニティ相互をはじめとする市民と市民及び市民と市の協働を促進するため、相互をつなぐ中間支援機能の充実に努めるものとする。

(住民自治推進審議会)

第17条 市長は、住民自治の充実を図るため、住民自治推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に答申するものとする。

3 審議会は、前項に規定するもののほか、協働のまちづくりの推進に関する重要事項について審議し、市長に提言することができるものとする。

4 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改正後

改正前

別表(第2条、第5条関係)

別表(第2条、第5条関係)


附 則(平成31年条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:25

木曽町まちづくり条例

○木曽町まちづくり条例
平成18年1月26日条例第188号
木曽町まちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の共有(第5条―第10条)
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と責務(第11条―第13条)
第2節 住民参加の基本原則(第14条―第18条)
第3節 住民投票(第19条)
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治(第20条―第22条)
第2節 地域自治組織(第23条―第27条)
第5章 議会の役割と責務(第28条・第29条)
第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務(第30条―第33条)
第2節 行政事務の遂行(第34条―第37条)
第3節 財務(第38条―第42条)
第4節 評価(第43条)
第7章 自治体連携等(第44条―第46条)
第8章 条例の見直し(第47条)
附則

前文
信州木曽は、木曽御嶽山と木曽駒ケ岳の山麓に高原が広がり、その間を木曽川が流れる自然豊かな地域です。
これまでの木曽を振り返る時、古くから木曽ヒノキに代表される森林資源を持ち、地域の特性を活かした産業を興してきました。中山道により東と西の中間地点として宿場も開け、多くの人々が行き交い交流を深め、木曽の文化を高めてもきました。近現代においては、木曽の自然環境を活かした産業も発達してきています。そこには、いつの時代にも、土地に根ざした様々な地域づくりと自治が存在し、その営みの中で木曽という地域が形成されてきています。
わたしたちは、新しい時代の流れを見据える時、人権を尊重し心豊かな人づくりを行いながら、地域の資源を活かして、暮らしの安心と美しい自然を守っていける、住み良い木曽町を創ることを決意しました。
新しい木曽町を創り上げるためには、住民と行政が支え合う公民協働と自分たちの地域は自分たちで治めていくとする住民自治の発展が必要です。
ここに、木曽町は、住民の権利や責務を明らかにし、未来に向かって住民自治を進めながら、広く地域や世界に貢献していくことを目指して、まちづくり条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、木曽町におけるまちづくりの基本的なことがらを定め、住民と町の権利や責務を明らかにし、住民自治のしくみを制度として定め、木曽町の自治とまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 住民 町内に在住、在勤又は在学する個人と町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 町 町議会と町の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 町議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持ち、町の意思を決定する機関をいう。
(4) 町の執行機関 町の行政事務を管理執行する機関をいう。
(5) 協働 住民と町又は住民同士や各種団体がそれぞれに果たさなければならない責任と役割を認識し、互いに補い合い、協力することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 住民と町は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行う。
(1) 住民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を持つ。
(2) 住民は、まちづくりに参加する権利を持つ。
(3) まちづくりは、情報公開と参加により進めていく。
(4) まちづくりは、各主体がお互いに支え合いながら行う。
(5) まちづくりは、各主体が協働して行う。
(6) まちづくりの評価を常に行い、将来に活かしていく。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、町政の基本的なことがらについて町が定める最高規範である。
2 町は、他の条例、規則などの制定や改廃にあたっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければならない。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第5条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、住民がまちづくりについての情報を共有することを基本に進めなければならない。
2 町は、住民自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町政全般についての情報を速やかに住民と共有するように努めなければならない。
(情報への権利)
第6条 わたしたち住民は、法令で制限される場合を除いて、町に対し、町の持っている情報の提供を要求し、取得する権利を持つ。
(意思決定過程の情報共有)
第7条 町は、住民に対し、町政についての意思決定過程の情報を明らかにするよう努めなければならない。
2 町は、審議会や附属機関の会議を、原則として公開しなければならない。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、その持っている情報を原則として公開しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(情報の収集及び管理)
第9条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 町は、その持っている情報を適正に管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町は、個人情報の収集、利用、提供及び管理等において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利と利益が侵害されることのないようにしなければならない。
2 町は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 住民参加
第1節 住民参加の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第11条 わたしたち住民は、町の将来に責任を持つまちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を持つ。
2 この権利は、住民の基本的な権利であり、住民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加することができる。
(まちづくりの参加における住民の責務)
第12条 わたしたち住民は、責任あるまちづくりの主体者であることを自覚し、総合的立場に立ち、まちづくりにおいての発言と行動に責任を持たなければならない。
2 わたしたち住民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを自覚して、積極的にまちづくりに参加し、その拡充に努めなければならない。
3 わたしたち住民は、様々な主体のまちづくり活動が自治を育てるということを認識して、互いの活動を尊重し、認め合いながらまちづくりを進めるよう努めなければならない。
(まちづくりの参加における町の責務)
第13条 町は、まちづくりを行う住民の自主性と自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的・経済的環境などにかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡大に努めなければならない。
第2節 住民参加の基本原則
(住民参加の原則)
第14条 町は、企画立案、実施や評価のそれぞれの過程において、住民の参加を保障する。
(計画策定における住民参加の原則)
第15条 町は、住民参加のもと、基本構想やこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という)を策定しなければならない。
2 町は、総合計画について、評価に基づいた進行管理に努め、住民参加のもとで見直しを行うものとする。
(計画策定における住民参加の手続)
第16条 町の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続を公表し、意見を求めるよう努める。
2 町の執行機関は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求める。
3 町の執行機関は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表する。
(審議会等への住民参加)
第17条 町の執行機関は、審議会その他の附属機関の委員に、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(条例制定における住民参加の手続)
第18条 町は、まちづくりについての重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次の項目に該当する場合を除き、住民の参加を図らなければならない。
(1) 関係法令などの制定改廃に基づくもので、条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更など簡易な改正で、実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号に準じた制定改廃の場合
2 町は、前項の条例の制定・改廃案を議会に提案しようとするときは、あらかじめ制定・改廃案を公表し、意見を求める。
3 町は前2項の規定により提出された意見について、採否の結果とその理由を付けて公表する。
4 提案者は、住民参加の方法、参加の有無や状況などについての事項を付けて、議案を提出しなければならない。
第3節 住民投票
(住民投票の原則)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治
(住民自治の定義)
第20条 住民自治とは、住民自らが、地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。
(住民自治に関する住民の役割)
第21条 わたしたち住民は、住民自治の重要性を自覚し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
(住民自治に関する町の役割)
第22条 町は、住民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重しなければならない。
2 町は、住民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援する。
第2節 地域自治組織
(地域自治組織の定義・要件)
第23条 地域自治組織とは、木曽福島・日義・開田・三岳地域において、主体的な活動を行いながら、身近な課題を解決できるよう、そこに住む地域住民により設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものである。
(1) 組織が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者などで構成されること。
(2) 組織設置の目的が、地域住民と地域社会への貢献を目指すものであること。
(3) 目的・名称・事務所の所在地・代表者などを明記した規約を定めていること。
(4) 組織全体の運営に当たる地域協議会を置くこと。
(5) 代表者と地域協議会委員を選出すること。
(地域自治組織の設置)
第24条 前条に規定する地域自治組織が設立された場合、その代表者は、町長に設置の届出をする。
(地域自治組織の権能)
第25条 地域自治組織は、町長の諮問に応じ、自らの地域に係る次の項目を調査審議し、町長に答申する。町長は、地域自治組織の答申を尊重しなければならない。
(1) 新町建設計画の変更についてのことがら
(2) 町の総合計画の変更についてのことがら
(3) その他町長が必要と認めることがら
2 地域自治組織は、自らの地域において行われる住民に身近な町の施策などについて、組織の決定を経て、町長に提案することができる。町長は、地域自治組織の提案を尊重する。
3 町長は、各地域において行われる住民生活と関わりの深い町の施策で、その地域に重大な影響が及ぶと考えられるものについて、あらかじめ地域自治組織の同意を得るものとする。地域自治組織の同意を必要とする町の施策については、町長が別に定める。
4 町長は、各地域において行うことが有効と考えられる町の施策について、地域自治組織がその事業を受託し、自ら行う意思を決定した場合は、その決定を尊重する。
5 地域自治組織は、提案、同意、決定に必要な情報を求め、又は質問をすることができる。その場合、町長は地域自治組織に情報を提供し、又は質問に対して回答しなければならない。
6 町長は、地域自治組織からの答申や提案などを審議するため、地域自治組織の代表者が参加する会議を設置する。
(地域自治組織への支援)
第26条 町は、地域自治組織に対し、次の項目に掲げる支援を行う。
(1) 住民自治の活動拠点の提供
(2) 住民自治活動に対する財政支援
(3) 支所の職員による人的支援
(4) その他住民自治の推進に必要なこと
(地域まちづくり計画)
第27条 地域自治組織は、自らが取り組む活動方針や内容などを定めた地域まちづくり計画の策定に努めるものとする。
2 地域まちづくり計画を策定した場合、その代表者は、町長に届出をするものとする。
3 町は、総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際には、広域的な観点から調整が必要な場合を除き、第1項の地域まちづくり計画を尊重するものとする。
4 町は、第1項の地域まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第28条 町議会は、法令の定めにより、有権者より選出された議員によって構成される町の意思決定機関である。
2 町議会は、町の重要な政策について議決する権限と町政運営を監視する機能を持つ。
3 町議会は、法令の定めにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定などを議決するとともに、執行機関に対する検査や監査請求などの権限を持つ。
(議会の責務)
第29条 町議会は、町政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨まなければならない。
2 町議会は、行政活動が民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、町の政策水準の向上を図るため、町独自の施策の提案と策定を行い、立法機能の強化に努めなければならない。
3 町議会は、議決に当たっては意思決定の過程やその妥当性を住民に明らかにしなければならない。
第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務
(行政の役割)
第30条 町の執行機関は、法令の定めにより、条例、予算、議会の議決に基づく事務や法令などに基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、執行する機関である。
2 町の執行機関は、事務の執行に当たっては住民との協働の実現に努めなければならない。
(町長の責務)
第31条 町長は、住民の負託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の運営に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第32条 町の執行機関は、町の事務の企画立案、実施や評価において、内容、効果を住民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
2 町の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。
(職員の責務)
第33条 町職員は、住民の負託に基づくことを自覚し、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける協働と創意工夫が常に図られるよう努めなければならない。
2 町職員は、全体の奉仕者として、住民本位の立場に立ち、全力を挙げて職務遂行に努めなければならない。
第2節 行政事務の遂行
(組織・体制)
第34条 町は、まちづくりや住民の様々な行政要望に柔軟で迅速に対応できるよう、住民に分かりやすい組織・体制の整備に努めなければならない。
(法務体制)
第35条 町は、自主的で質の高い政策を遂行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則などの整備を積極的に行わなければならない。
(職員政策)
第36条 町は、多様化する住民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の人材育成を図らなければならない。
2 町は、職員が自己の能力を向上させることができるよう研修を充実させ、能力向上のための様々な機会の保障に努めなければならない。
3 町の職員は、地域の政策課題に適切に対応していくため、あらゆる情報を収集し、政策形成能力の向上に努めなければならない。
(要望等への対応)
第37条 町は、住民から苦情、要望、提言、意見などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。
第3節 財務
(財政運営の基本方針)
第38条 町長は、予算の編成と執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 町長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行わなければならない。
(財政基盤の強化)
第39条 町は、町の自立した財政基盤の強化に努めなければならない。
(予算編成、予算執行)
第40条 町長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、住民が予算の内容を具体的に把握できるよう分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
2 町長は、町の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう努めなければならない。
(財産管理)
第41条 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。
(財政状況の公表)
第42条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付けて分かりやすく公表しなければならない。
第4節 評価
(行政評価)
第43条 町は、総合計画などの重要な計画、予算、決算、事務内容などについて評価を実施する。
2 町は、前項の評価の結果を分かりやすく住民に公表し、政策や事務執行に反映していく。
第7章 自治体連携等
(域内交流)
第44条 町や地域団体は、住民相互の交流や地域団体間の交流・連携を積極的に進める。
(近隣自治体との広域連携)
第45条 町は、広域的取り組みを必要とする施策については、近隣の自治体との情報の共有を一層高め、相互の理解のもと、連携して推進する。
(地域間交流)
第46条 町は、住民自治と参加に支えられた交流活動を積極的に進めて、他の自治体との連携を深め、町の発展を図る。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:22
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