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上松町まちづくり基本条例

上松町まちづくり基本条例

平成23年3月16日
条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条)

第3章 住民の権利と役割(第5条―第7条)

第4章 議会の役割と責務(第8条)

第5章 町長及び執行機関の責務(第9条・第10条)

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項(第11条―第22条)

附則

前文

上松町は、豊かな自然と木曽ヒノキの森林、伝統文化や歴史に誇りを持ち、地域に貢献できる人材の育成と人権を尊重し、誰にでも優しく安心して生活できるまちづくりが求められています。

私たちのまちづくりは、この地域に暮らす住民の思いを尊重しながら進めていかなければいけません。そのため、自助と共助の住民自治を基本理念として、住民参加による自助努力に期待し、より良いまちづくりのための施策について住民の理解を得ながら進めていくことが必要となります。そして、地域自治を担う行政と議会は、住民から付託された責務に応えていかなければなりません。

上松町は、こうした基本理念のもと、上松町民憲章を尊重し、将来を見据えたまちづくりのための規範として、上松町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の基本理念のもと、住民、行政及び議会の役割を定め、自立した地域社会の実現と、協働のまちづくりを進めることを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、上松町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定・改廃及び、まちづくりに関する計画の策定又は変更に当たつては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行う者をいう。

(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の機関をいう。

(3) 議会 地方自治法で規定する議会をいう。

(4) まちづくり 町をより良い姿にしていくために、住民、行政及び議会が取り組む活動をいう。

(5) 地域単位 まちづくりに取り組む行政区又はブロック単位のことをいう。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 住民、行政及び議会は、自治の基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりに取り組まなければならない。

(1) 住民、行政及び議会が、まちづくりの目的の実現に向けて、それぞれの立場、果たすべき役割を自覚し、互いを尊重し、協力して行動する。

(2) 住民、行政及び議会が、まちづくりに関する情報を共有する。

第3章 住民の権利と役割

(住民の権利)

第5条 住民はまちづくりに参加する権利を有する。

2 住民はまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

(住民の役割)

第6条 住民は、行政及び議会の活動に関心を持つとともに、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めなければならない。

2 住民は、まちづくりへの参加にあたり、公共性の視点を持つて行動しなければならない。

(住民による自治活動)

第7条 住民は、主体的かつ自立的に地域単位の自治活動を行うこととする。又、住民が地域単位を超えて行う場合も同様とする。

2 住民、行政及び議会は、公共的な目的として行う活動を町の自治を担う活動として尊重しなければならない。

3 行政は、主体的かつ自立的な自治活動に対し支援することができる。

4 前項に規定する活動に関する情報は、住民に公開されるよう努めなければならない。

第4章 議会の役割と責務

(議会の役割と責務)

第8条 議会は、町政の審議、議決機関であることの責任を常に認識し、政策の検証、評価に努め、長期的な展望をもつて意思決定に臨まなければならない。

2 議会の活動と運営などの基本的な事項は、別に定める。

第5章 町長及び執行機関の責務

(町長の責務)

第9条 町長は、住民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第10条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 町職員は、まちづくりの推進スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける住民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項

(説明責任等)

第11条 行政は、まちづくりに関する計画及びその実績等を、住民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

2 行政は、まちづくりに関する住民の意見、要望、提案等に対し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。

(住民参加)

第12条 行政は、まちづくりに関し、住民が参加しやすい環境づくりに努めなければならない。

2 前項に規定する住民参加に必要な事項は、別に定める。

(情報の公開及び提供)

第13条 行政は、住民の知る権利を保障するとともに、住民のまちづくりへの参加を促進し、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

2 前項に規定する情報公開については、別に定める。

(個人情報の保護)

第14条 行政は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。

2 前項に規定する個人情報の保護については、別に定める。

(財政運営)

第15条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全化を図るよう努めなければならない。

2 行政は、町の財政状況を町民にわかりやすく伝えなければならない。

(総合計画)

第16条 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を町の最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更にあたつては、総合計画と整合性を図らなければならない。

(行政組織)

第17条 行政組織は、住民にわかりやすく効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。

(行政手続)

第18条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益を保護するため、条例又は規則等による処分、行政指導及び届出に関する手続を定めなければならない。

2 前項に規定する行政手続については、別に定める。

(危機管理)

第19条 行政は、住民の生命及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に備え総合的かつ機能的な危機管理体制の確立に努めなければならない。

(他の機関との連携)

第20条 行政は、住民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、国、県、その他の地方公共団体及び関係機関と連携を図るよう努めなければならない。

(住民投票)

第21条 町長は、町政にかかわる重要案件について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。

2 町長は、前項に規定する住民投票の結果を尊重しなければならない。

3 住民投票の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

(条例の見直し)

第22条 この条例は、必要に応じて見直しを行うことができる。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:17

下諏訪町協働推進条例

○下諏訪町協働推進条例

平成16年3月24日

町条例第3号

前文

私たちのまち下諏訪は、諏訪湖に臨む豊かな自然に恵まれ、地域の人みんなが一体となって行われる祭りにより育まれた、助け合いの心と伝統を守る精神そして郷土愛に満ちたま

ちです。古くから中山道と甲州道中の合流する温泉のある宿場町として栄え、各地の文化が融合し、今日までその歴史と文化が連綿として継承されてきました。

今、地方自治が急速に変革の時代を迎えているなか、下諏訪町においても住民自らがまちづくりをしようという気運が高まってきています。従来のような行政依存型ではなく、住

民が主人公として積極的に参加及び参画し、相互の理解と信頼関係を築き、自らの意思決定と責任ある行動により、地域の特性をいかした協働によるまちづくりが求められていま

す。

次の世代に、このまちの大きな財産を引き継ぎ、更に活力に満ちた個性豊かで魅力あふれる「ふるさと」の実現に向け、町民一人ひとりがそれぞれの役割と責任を明確にし、多様

な価値観を認め合い、対等な関係のもとに、協働によるまちづくりを推進するために、この「下諏訪町協働推進条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、町民、公益活動団体、事業者及び町が対等の立場で連携し、広く社会全般の利益の増進を図るため、そ

れぞれの役割と責任を明らかにし、もって下諏訪の特色をいかした、魅力と活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとします。

(1) 町民 下諏訪町に在住、在勤、在学並びに下諏訪町の協働によるまちづくりに参加及び参画する者をいいます。

(2) 協働 町民、公益活動団体、事業者及び町が自主的な行動のもとに、互いに対等の立場で連携し、自らの知恵と責任において、まちづくりに取り組むことをいいます。

(3) 公益活動 町民等が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数の者の利益をはじめとする、広く社会全般の利益の増進に寄与することを目的とする

活動をいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公益活動団体 公益活動を行うことを主たる目的とし、継続性を有する団体をいいます。

(5) 事業者 主として営利を目的とする事業を行う者をいいます。

(基本理念)

第3条 協働によるまちづくりを推進するための基本理念は、次のとおりとします。

(1) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、互いの主体性及び自主性を尊重し、対等な立場で、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。

(2) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、それぞれの役割と責任を理解するとともに多様な価値観を認め合い、互いに協力及び支援しあうものとします。

(3) 町民、公益活動団体、事業者及び町は、協働によるまちづくりの推進に当たって、公正性や透明性を基本とし、人材をはじめとする多様な社会資源や情報を互いに共有すると

ともに、相互に参加及び参画の推進を図るものとします。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、自らの主体性と自主性を自覚し、積極的に協働によるまちづくりに参加及び参画するように努めるものとします。

(公益活動団体の役割)

第5条 公益活動団体は、基本理念に基づき、自らの責任のもとに積極的に協働によるまちづくりを推進するものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、協働に関する理解を深め、積極的にその推進に努めるものとします。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に協働によるまちづくりを推進し、必要な支援をするものとします。

2 町は、協働によるまちづくりに関する情報を積極的に公開し、町民等に参加及び参画の機会を提供するものとします。

3 町は、町民等からの情報収集に努め、協働によるまちづくりに適切に反映させるものとします。

4 町は、職員の協働によるまちづくりに関する意識を高めるものとします。

(審議会の設置)

第8条 町は、協働によるまちづくりの推進及び進捗に関する事項について調査審議するために、下諏訪町協働推進審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、施策の基本的事項及び重要事項について調査審議し、答申するものとします。

3 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について自主的に審議し、町長に意見を述べることができるものとします。

4 審議会は、委員10人以内で組織します。

5 委員は、協働によるまちづくりの推進に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱します。

6 委員の任期は2年とし、再任は妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

7 審議会には、会長及び副会長1人を置き、委員が互選するものとします。

8 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができません。

9 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができるものとします。

10 審議会の会議は、原則公開とします。

11 審議会の庶務は、総務課において処理します。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定めます。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行します。

附 則(平成19年12月26日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:14

千曲市まちづくり基本条例

○千曲市まちづくり基本条例

平成18年12月27日

条例第36号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 まちづくりの基本原則(第3条―第6条)

第3章 情報共有の推進(第7条―第10条)

第4章 まちづくりへの参加の推進(第11条―第14条)

第5章 コミュニティ(第15条―第17条)

第6章 市及び市議会の役割と責務(第18条―第27条)

第7章 まちづくりの協働過程(第28条―第30条)

第8章 財政(第31条―第36条)

第9章 評価(第37条・第38条)

第10章 市民投票制度(第39条・第40条)

第11章 連携(第41条―第44条)

第12章 条例制定等の手続(第45条)

第13章 まちづくり基本条例の位置付け等(第46条・第47条)

第14章 この条例の検討及び見直し(第48条)

附則

前文

私たちが暮らす千曲市は、千曲川に育くまれた肥沃な大地のもとで、先人たちが築き上げた歴史文化や郷土を愛する多くの人々の英知と実践によって、今日を迎えています。

この美しい豊かな自然と貴重な財産、そして、相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、千曲市の魅力を次の世代に引き継ぎ、「住んで良かった、住んでみたいと思えるまち」、「活力に満ちた躍動するまち」そして「安全で安心なまち」を創っていかなくてはなりません。

そのために私たちは、自らの意志と責任により、まちづくりに参加し、市民と市が「協働」してまちづくりを進めていくことが重要です。

ここに千曲市のまちづくりの理念を明らかにし、みんなの力でまちづくりを進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、千曲市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち市民の権利と果たすべき役割を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に勤務又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人等をいう。

(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(3) 協働 まちづくりのために、市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの果たすべき役割を自覚し、協力し合うことをいう。

第2章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)

第3条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち市民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。

(情報への権利)

第4条 わたしたち市民は、市の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

(説明責任)

第5条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。

(参加原則)

第6条 市は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民の参加を保障する。

第3章 情報共有の推進

(意思決定の明確化)

第7条 市は、市政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

(情報共有のための制度)

第8条 市は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。

(1) 市の仕事に関する市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の仕事に関する市の会議を公開する制度

(3) 市が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度

(4) 市民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度

(情報の収集及び管理)

第9条 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

第4章 まちづくりへの参加の推進

(まちづくりに参加する権利)

第11条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

2 わたしたち市民は、それぞれの市民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。

3 わたしたち市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。

(満18歳未満の市民のまちづくりに参加する権利)

第12条 満18歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。

(まちづくりにおける市民の責務)

第13条 わたしたち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(まちづくりに参加する権利の拡充)

第14条 わたしたち市民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。

第5章 コミュニティ

(コミュニティ)

第15条 わたしたち市民にとって、コミュニティとは、市民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。

(コミュニティにおける市民の役割)

第16条 わたしたち市民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。

(市とコミュニティのかかわり)

第17条 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。

第6章 市及び市議会の役割と責務

(市長の責務)

第18条 市長は、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第19条 市の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

2 市職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける市民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。

(市議会に関する基本的事項)

第20条 市議会は、地方自治法で定めるところにより、市民の直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機関の市政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。

2 市議会は、地方自治法で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。

3 市議会は、前2項に規定する機能等を果たすため、効率的な議会運営に努めるものとする。

(市議会の情報の公開及び提供)

第21条 市議会は、別に条例で定めるところにより、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、市民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

(市議会議員の責務)

第22条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、市議会が前2条に規定する機能等を果たせるよう、誠実に職務遂行に努めなければならない。

(危機管理体制)

第23条 市は、災害等から市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、市民、関係機関との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。

(組織)

第24条 市の組織は、市民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

(審議会等への参加)

第25条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

(意見・要望・苦情等への応答義務等)

第26条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。

2 市は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。

3 市は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。

(行政手続の法制化)

第27条 条例又は規則に基づき市の機関がする処分及び行政指導並びに市に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。

第7章 まちづくりの協働過程

(計画過程等への参加)

第28条 市は、市の仕事の計画、実施、評価等の各段階に市民が参加できるよう配慮する。

2 市は、まちづくりに対する市民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。

(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報

(2) 代替案の内容

(3) 他の自治体等との比較情報

(4) 市民参加の状況

(5) 仕事の根拠となる計画、法令

(6) その他必要な情報

(計画の策定等における原則)

第29条 総合的かつ計画的に市の仕事を行うための計画(以下「総合計画」という。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。

2 市は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。

(1) 法令又は条例に規定する計画

(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画

3 市は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。

(1) 計画の目標及びこれを達成するための市の仕事の内容

(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間

(計画策定の手続)

第30条 市は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。

(1) 計画の概要

(2) 計画策定の日程

(3) 予定する市民参加の手法

(4) その他必要とされる事項

2 市は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。

3 市は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。

第8章 財政

(総則)

第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

(予算編成)

第32条 市長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。

2 前項の規定による情報の提供は、市の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。

(予算執行)

第33条 市長は、市の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。

(決算)

第34条 市長は、決算にかかわる市の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。

(財産管理)

第35条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければならない。

(財政状況の公表)

第36条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。

第9章 評価

(評価の実施)

第37条 市は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。

(評価方法の検討)

第38条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。

第10章 市民投票制度

(市民投票の実施)

第39条 市は、千曲市にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

(市民投票の条例化)

第40条 市民投票に参加できる者の資格その他市民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

2 前項に定める条例に基づき市民投票を行うとき、市長は市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第11章 連携

(市外の人々との連携)

第41条 わたしたち市民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、市外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

(近隣自治体との連携)

第42条 市は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第43条 市は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。

(国際交流及び連携)

第44条 市は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。

第12章 条例制定等の手続

(条例制定等の手続)

第45条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めなければならない。

(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合

2 提案者は、前項に規定する市民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。

第13章 まちづくり基本条例の位置付け等

(この条例の位置付け)

第46条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

(条例等の体系化)

第47条 市は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

第14章 この条例の検討及び見直し

(この条例の検討及び見直し)

第48条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が千曲市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。

2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月24日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:12

茅野市パートナーシップのまちづくり推進条例

茅野市パートナーシップのまちづくり基本条例

平成15年12月25日
条例第27号

はじめにそれぞれの思いがあった。
「誰もが充実した人生を送りたい。お互いに思いやり支え合いながら、いつまでも元気で長生きしたい」
「きれいな空気や水を贈ってくれる緑の山や川、心を和ませてくれる恵まれた自然をいつまでも残していこう」
「このまちの将来を担う子どもたちと、子どもたちを育む家庭を、地域の明るい笑顔で包んであげたい」
こんな思いを、かたちにしたい、とそれぞれ得意の分野、興味のある分野でまちづくりを考える仲間ができた。
行政の意識も変わり、「21世紀のまちづくりは市民と一緒になって取り組んでいこう」と、同じ仲間になった。
仲間の輪は徐々に広がり、新しい分野にも新しい輪ができた。
ひとりひとりの思いが形になってくると、楽しさもふくらんできた。
「ごしたいけどおもしろいな」。こんな言葉があちこちで交わされ、「みんなで知恵を出し合い、ずくを出し、汗を流そう」を合い言葉に、茅野市のパートナー
シップのまちづくりは広がっていく。
*「ごしたい」この地域で使われる方言で「疲れた」を意味します。
*「ずく」この地域で使われる方言で「ものごとに立ち向かう気力や活力など」を意味します。
これは市民のみなさんの「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた経過とまちづくりへの思いです。
この条例は、「パートナーシップのまちづくり」に取り組んできた市民のみなさんにより検討していただきました。

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 パートナーシップのまちづくり(第3条)
第3章 パートナーシップのまちづくりの基本原則(第4条―第8条)
第4章 パートナーシップのまちづくりの推進(第9条・第10条)
第5章 市の責務(第11条-第15条)
第6章 パートナーシップのまちづくり推進会議(第16条―第20条)
附則
茅野市は、昭和63年に「りんどうの里 高原生涯学習都市 茅野」として、生涯学習都市宣言を行って以来、「茅野市民憲章」の具体化を目指して生涯学習活動を進めてきました。そうした活動の中から、地域の課題、まちづくりの課題は「行政に任せるのではなく、市民ひとりひとりが自覚に基づいて取り組むべきだ」という共通の認識と理念が生ま
れました。すなわち、まちづくりとは、市民・民間が主導し、行政はそれを支援して共に取り組んでいく。これが「パートナーシップのまちづくり」の原点なのです。具体的には、福祉・環境・教育の三つの分野を大きな柱として進めてきました。
市民ネットワークは、福祉・環境・教育の三つの分野から、次第に情報化や国際化、さらには公共施設の建設の分野へも広がりを見せています。
「パートナーシップのまちづくり」の理念と実践をさらに広げていくためには、それぞれの分野で活動している分野別の市民ネットワークと、日々の生活の拠点となっている地域コミュニティと、行政とがいっそうの連携と協力をしていくことが重要になります。
これからも、より多くの市民と行政とがパートナーシップを結んで真の住民自治である地域主権のまちづくりを目指すことを基本理念とし、この条例を制定します。
*「地域主権」まちづくりの主権は、地域住民にあることをいいます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、パートナーシップのまちづくりの理念と手法に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民等 市民、団体、NPO、事業者、滞在者をいいます。
(2) 公民協働 市民等と市が、それぞれの役割を認識し、目的達成に向けて一緒になって取り組むことをいいます。
(3) 分野別の市民ネットワーク 市民生活におけるさまざまな分野の課題解決に向け、それぞれの分野において、市や市民等に対して必要な提言を行うとともに、自ら実践するために市民等によって構成された団体をいいます。
(4) 地域コミュニティ 地域における課題解決に向け、地縁を単位として活動するために市民等によって構成された区、自治会等の団体やその集合体をいいます。
第2章 パートナーシップのまちづくり
(パートナーシップのまちづくり)
第3条 パートナーシップのまちづくりとは、まちづくりに市民等が主体的にかかわり、市がそれを支援し、公民協働で取り組むまちづくりのことです。
第3章 パートナーシップのまちづくりの基本原則
(自主性の尊重)
第4条 パートナーシップのまちづくりは、市民等のそれぞれの自主性に基づき行われるものとします。
(市民等と市の信頼関係)
第5条 パートナーシップのまちづくりは、市民等と市が対等、協力の立場において、お互いの信頼関係に基づき行われるものとします。
(情報の共有)
第6条 市民等と市は、パートナーシップのまちづくりを推進するため、必要な情報をお互いに共有するよう努めるものとします。
(市民等の権利)
第7条 市民等は、パートナーシップのまちづくりの企画、立案の段階から参画する権利を有します。
(市民等の役割)
第8条 市民等は、自らがパートナーシップのまちづくりの主体であることを自覚し、パートナーシップのまちづくりに関する市民等の役割を果たすよう努めるものとします。
第4章 パートナーシップのまちづくりの推進
(パートナーシップのまちづくりの推進)
第9条 市民等と市は、分野別の市民ネットワークや地域コミュニティの活動を通じて、まちづくりに対する市民等の意見の反映、市民等の相互の合意や市民等と市との合意の形成を図り、公民協働でパートナーシップのまちづくりを進めます。
(分野別の市民ネットワークと地域コミュニティの連携、協力)
第10条 分野別の市民ネットワークと地域コミュニティは、市民等の意見が反映できるまちづくりのため、それぞれの活動を尊重し、必要な連携、協力を図るよう努めるものとします。
第5章 市の責務
(市民等の活動への支援)
第11条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する市民等の活動への支援を行います。
2 市は、分野別の市民ネットワークと地域コミュニティとの連携、協力の活動のための支援を行います。
(施策の推進)
第12条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する施策を積極的に推進します。
(情報の提供)
第13条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する情報の提供に努めます。
(情報の公開)
第14条 市は、パートナーシップのまちづくりに関する情報の積極的な公開を行います。
(説明責任)
第15条 市は、パートナーシップのまちづくりに関し、市民等に説明する責任を全うするよう努めます。
第6章 パートナーシップのまちづくり推進会議
(パートナーシップのまちづくり推進会議の設置)
第16条 市民等と市は、パートナーシップのまちづくりを推進するため、茅野市パートナーシップのまちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。
(所掌事項)
第17条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとします。
(1) パートナーシップのまちづくりに関する情報や意見の交換
(2) パートナーシップのまちづくりを推進するための連携や協力
(3) パートナーシップのまちづくりを推進するための啓発事業の企画、実施
(組織の構成)
第18条 推進会議の委員は、次に掲げる者をもって組織します。
(1) 分野別の市民ネットワークの関係者
(2) 地域コミュニティの関係者
(3) 市民等からの公募
(4) その他推進会議が必要と認めた者
(会議の公開)
第19条 推進会議の会議は、原則公開とします。
(委任)
第20条 この章に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:10

大町市地域づくり委員会設置条例

大町市地域づくり委員会設置条例

平成17年11月4日
条例第19号

(設置)

第1条 市民と行政が共に手を携え持続可能な地域社会の形成に向けて、市民の意思を市政に反映するために、大町市地域づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(名称及び対象区域)

第2条 委員会の名称及び対象区域は、次の表のとおりとする。

名称

対象区域

大町市八坂地域づくり委員会

八坂、八坂菖蒲

大町市美麻地域づくり委員会

美麻

(任務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について、調査審議し、答申するものとする。

(1) 市長が処理する対象区域に係る事務に関する事項

(2) 市長の事務処理に当たって、対象区域の市民との連携強化に関する事項

(3) 対象区域の地域振興計画の策定、変更及び執行に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 委員会は、対象区域に係る必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

3 市長は、前2項の答申又は意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(組織)

第4条 各委員会は、それぞれ15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 対象区域を主な活動範囲とする公共的団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 対象区域に住所を有する公募による市民等

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第3号の委員は、前項の規定にかかわらず、対象区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

4 会長は、審議上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

5 委員会は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って、公開しないことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、委員会ごとに、それぞれ対象区域を所管する支所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:09

駒ヶ根市協働のまちづくり条例

○駒ヶ根市協働のまちづくり条例
平成20年6月25日
条例第14号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念等(第4条・第5条)
第3章 まちづくりに関する情報の共有(第6条―第8条)
第4章 地域自治の確立(第9条―第11条)
第5章 市民自治の確立(第12条―第14条)
第6章 市民参加と協働(第15条―第18条)
第7章 各推進主体の役割(第19条―第21条)
第8章 地域活動及び市民活動の推進(第22条―第24条)
第9章 行財政運営(第25条―第27条)
第10章 市民会議(第28条)
第11章 条例の見直し等(第29条・第30条)
附則

駒ヶ根市民憲章は、「アルプスがふたつ映えるまち」に象徴される豊かな美しい自然や先人が積み重ねてきた歴史、育んできた文化を未来に継承し、地球人としての理想を掲げつつ、互いに手を携えて、愛と誇りと活力に満ちた駒ヶ根市を築きあげることを理念としています。
私たちは、この理念に基づき、
安全と安心に包まれ、いきいきと生活できるまちづくり
次代を担う子どもたちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
人と人との 絆きずな を大切にし、共に支えあえるまちづくり
意欲と喜びをもって働くことのできるまちづくり
にぎわいと活力に満ちたまちづくり
自然と調和し、環境にやさしいまちづくり
を進めています。
時代は絶え間なく変化しており、少子高齢化や価値観の多様化が進むなど、まちづくりにおいて様々な課題が生じてきています。これらの課題を克服し、一層まちづくりを進め、未来を担う子どもたちに魅力あふれるまちを引き継いでいかなければなりません。
そのためには、人と人との 絆きずな を大切にする地域共同体をまちづくりの基盤として、自らの役割を担い責任を分かち合い、ともに手を携えて英知を結集し、この地域の個性や財産を活かした市民主体のまちづくりを行うことが必要です。
そこで、私たちは、まちづくりの理念を共有し、私たち自身がまちづくりの主体であることを自覚して協働のまちづくりを進め、魅力あふれる自立した駒ヶ根市を創造するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念等を明らかにするとともに市民参加及び協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者又は居住する者をいいます。
(2) 市民等 市民、市内で働く者又は学ぶ者、事業者、自治組織及び市民団体等をいいます。
(3) 自治組織 区、自治組合及びこれに類する地縁により構成された団体をいいます。
(4) 市民団体等 公共的かつ公益的な活動(政治活動、宗教活動等を除きます。)を行う営利を目的としない団体をいいます。
(5) 市民活動 市民団体等による活動をいいます。
(6) 地域自治 自治組織の活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。
(7) 市民自治 市民活動を通じて、豊かな地域社会を実現することをいいます。
(8) 住民自治 地域自治及び市民自治の総体をいいます。
(9) 市民参加 市が行う主要な計画の策定、事業の実施等に対し、市民等が主体的に参加することをいいます。
(10) 協働 市民等は相互に、市民等及び市は互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら、連携・協力して公共的又は公益的な課題に取り組むこと、又は、環境を改善するための行動を自発的かつ協調的に起こすことをいいます。
(11) まちづくり 公共的かつ公益的な活動を通じて心豊かに安心して暮らせる環境及び豊かな地域社会を創ることをいいます。
(12) 地域づくり 自治組織により行われるまちづくりをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 市民等は、まちづくりを推進するにあたり、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
2 市は、条例等の制定、基本的な計画の策定、事業の実施等にあたり、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
第2章 基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第4条 市民等は、身近な地域課題について、自ら主体的に取り組むことを住民自治の起点として、多様な主体と協働してまちづくりを行うとともに、多くの市民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、市民等及び地域の力を活かした市民主体のまちづくりを進めます。
2 市は、市民等と連携・協力し、自立した基礎自治体を確立します。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民等及び市は、次に掲げる原則に基づき、自治の実現と協働のまちづくりを進めます。
(1) 公共的かつ公益的な活動に対する主体性、自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 社会における責任ある行動のもとに、多様な価値観が尊重されること。
(3) まちづくりに関する情報を共有すること。
(4) 地域的課題及び社会的課題への取組み、公共サービスの提供等公共の領域を分任すること。
(5) 役割分担を明確にし、連携・協力すること。
(6) まちづくりの原点は、人づくりにあることを基本としていること。
(7) 市民参加によるものであること。
(8) 世代を超えた地域の持続的な発展及び地域に根ざした文化の継承に寄与するものであること。
(9) 健全財政を基本とする行政運営を行うこと。
第3章 まちづくりに関する情報の共有
(まちづくりに関する情報の共有の推進)
第6条 市民等及び市は、自らが主体的にまちづくりに取り組むという自治及び協働の理念を実現するために、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
(まちづくりに関する情報の公開及び提供)
第7条 市は、まちづくりに関する情報を公開するとともに、適正でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めるものとします。
(説明責任)
第8条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの段階において、その内容及び必要性を市民等にわかりやすく説明することに努めるものとします。
2 市は、市民等の市政に関する意見及び要望に対し、迅速かつ誠実に応答するよう努めるものとします。
第4章 地域自治の確立
(自治組織の意義及び地域住民の責務)
第9条 市民は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことで、心豊かに安心して暮らせる生活環境を築いている自治組織の意義を認識し、尊重します。
2 市民は、全員が自治組織に加入し、自治組織を通じて行動することで、地域の一員としてその責務を果たしていくことに努めるものとします。
3 自治組織に加入することができない特別な事情がある場合は、自治組織に加入した場合に準じて、地域における負担を分任し、地域で生活していくうえで責任ある行動に努めるものとします。
4 市は、自治組織の自主性及び自立性を尊重し、協働してまちづくりを進めるものとします。
(自治組織の活性化)
第10条 自治組織は、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、地域自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに地域内の住民全員が加入できる組織づくりに努めます。
2 自治組織は、自らの役割及び活動に関し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、地域づくりのための活動を通じて地域自治意識の高揚に努めます。
3 区の代表者により組織される区長会は、地域自治を総合的に推進するための組織であって、市民は、その活動を理解し、協力します。
4 事業者は、この条例の趣旨を理解し、自治組織への加入の促進に協力するよう努めるとともに、地域社会の一員として自治組織の活動に協力するよう努めるものとします。
5 市は、自治組織及び区長会並びに事業者と連携・協力し、自治組織の活性化に努めるものとします。
(地域づくりの推進)
第11条 市は、区長会及び自治組織等と連携・協力し、地域づくりを推進します。
第5章 市民自治の確立
(市民自治の意義)
第12条 市民等は、社会的課題の解決に取り組むため、自主的かつ主体的に組織された市民団体等が市民自治の担い手であることを認識し、これを尊重し、市民活動が健全に展開される豊かな市民社会の形成に努めます。
2 市民団体等は、自主及び自立のもとに地域性、専門性、機動性等の特性を活かしながら市民活動を推進することで、市民自治の確立に努めるものとします。
(市民活動の推進)
第13条 市民等は、積極的に市民活動に参加するよう努めるものとします。
2 市長は、市民活動を推進するために、情報の提供、相談、財政的支援その他の必要な措置を講ずるものとします。この場合において、市長は、市民活動に参加する市民等の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行うものとします。
(公共サービスの分担)
第14条 市民団体等は、その自主性及び自己の責任に基づいて、公共サービスの提供を広く担うことができます。
2 市長は、市民団体等が公共サービスの提供を担うための環境の整備に努めるとともに、公共サービスの充実を図るため、市民団体等と市との協働に努めるものとします。
第6章 市民参加と協働
(市民参加の推進)
第15条 市民等及び市は、地域社会における課題及び行政課題を相互に共有し、その解決に向けて協働して取り組むことができるよう市民参加を推進するものとします。
2 市民等は、市における課題の把握並びに計画等の策定、事業の実施及び評価の各段階において参加することができます。この場合において、市長は、多様な市民参加の機会を設けるよう努めるものとします。
3 市長は、市の基本的な計画又は特に重要な政策等を策定する場合は、効率的かつ効果的な市民参加の手続きを経るものとします。
4 市長は、まちづくりに関する市民等からの提言、提案、意見等をその施策に反映させるよう努めるものとします。
(協働の推進)
第16条 市民等は相互に、市民等及び市は互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら連携・協力し、協働のまちづくりを推進します。
2 前項の規定により協働のまちづくりを進める場合は、その事業内容及び事業の実施過程について透明性を確保するとともに公開に努めるものとします。
3 市長は、多様な主体が協働のまちづくりの意義及び目的を共有し、共に活動できるよう支援するとともに、協働のまちづくりを推進するための総合的な施策を講ずるものとします。
(公共領域の役割分担)
第17条 市民等及び市は、適切に役割を分担し、協働して公共の領域を担うものとします。
2 市は、個人又は住民自治の力では解決できない課題について、連携・協力のもとに役割分担するものとします。
(自治組織及び市民団体等の連携)
第18条 自治組織及び市民団体等は、相互の特性を理解したうえで、主体的に連携・協力し、協働のまちづくりを推進するよう努めます。
第7章 各推進主体の役割
(市民等の役割)
第19条 市民等は、地域社会の課題の解決及び住みよい豊かな地域社会の構築に向けて自ら行動し、相互に協力することを基本とする住民自治を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。
2 市民等は、前項の規定による住民自治を推進する活動(以下「住民自治活動」といいます。)を行うときは、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持つとともに、自治の主体であることを自覚し、協働して取り組むものとします。
3 市民等は、住民自治活動を通じて公共における役割を分担するとともに、公共サービスの享受に伴う負担を分任するものとします。
(市長の役割)
第20条 市長は、協働のまちづくりを推進し、自治の実現に努めます。
2 市長は、協働のまちづくりの推進にあたっては、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事業等を分担します。
3 市長は、市民等が主体的に行う住民自治活動を推進し、これをまちづくりに活かします。
4 市長は、まちづくりの推進にあたって、自立した基礎自治体として健全な財政運営、計画的な事業の実施及び必要とする行政サービスの確実な提供に努めるものとします。
(議会の役割)
第21条 議会は、市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、住民自治の実現を推進するとともに、議会の活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。
2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて協働のまちづくりの推進に努めるものとします。
第8章 地域活動及び市民活動の推進
(拠点施設及び推進体制)
第22条 市民等及び市は、協働のまちづくりを推進するため、市民等による主体的な運営を基本とする拠点施設及び推進体制の整備を行うものとします。
(市の事業の協働化)
第23条 市民等は、市の事業を協働して実施することにより、当該事業をより効果的に実施できるものについて、市長に対し提案することができるものとします。
2 市長は、市が行う事業のうち市民団体等の特性を活かすことのできるものについては、適切な方法により市民団体等と協働して実施できるよう努めるものとします。
3 市長が、前項の規定により事業を実施するにあたっては、透明性を確保するとともに、当該事業を実施する市民団体等との対等な関係を保つものとします。
(支援制度)
第24条 市長は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする公共的かつ公益的な活動について、その活動を促進するための適切な支援策を講じるよう努めるものとします。
2 市長は、前項の規定により支援策を講じる場合は、活動を行うものの自主性及び自立性を尊重するとともに、支援を実施するにあたっては、公平性及び透明性を確保するものとします。
第9章 行財政運営
(行財政運営の基本)
第25条 市長は、基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めます。
2 市長は、効率的かつ効果的な施策の実施により、健全な財政運営に努めるとともに、市の財政状況をわかりやすく公表するものとします。
3 市長は、自立した基礎自治体を確立するため、経済基盤の確立に向けた施策を講ずるものとします。
(行財政改革の推進)
第26条 市長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、受益者負担の原則及びこの条例で定める公共領域の分任の原則に基づき、市民負担の適正化を図るものとします。
2 市長は、必要とする行政サービスを確実に提供できるよう常に行政サービスの見直しに努めるものとします。
3 前2項に基づき行財政改革を推進する場合は、総合的かつ計画的に実施するものとします。
(行政評価の実施)
第27条 市長は、前条の行財政改革を推進し、効率的かつ効果的な行政運営を進めるため、市民参加による行政評価を行い、その結果を公表するものとします。
第10章 市民会議
(協働等を推進するための市民会議)
第28条 市長は、協働のまちづくり等に関し、広く市民等の意見を聴くため、市民会議を設置します。
2 市民会議は、この条例の運用状況を検証し、協働のまちづくりを推進するための施策等について提言することができます。
第11章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例に定める自治の実現及び協働のまちづくりの推進等に関する事項について、社会情勢との適合性を検討するものとします。
2 市長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
3 市長は、第1項に規定する検討及び前項に規定する必要な措置を講ずる場合は、市民参加の機会を設けるものとします。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:07

小諸市自治基本条例

小諸市自治基本条例
平成22年3月30日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 市民活動団体(第7条)
第3節 区(第8条・第9条)
第4節 事業者(第10 条)
第5節 市議会(第11 条-第13 条)
第6節 市の執行機関(第14 条-第16 条)
第3章 市政運営(第17 条-第27 条)
第4章 参加と協働(第28 条・第29 条)
第5章 住民投票(第30 条・第31 条)
第6章 その他(第32 条)

(前文)
小諸なる古城のほとり雲白く遊子悲しむ、と文豪島崎藤村に詠われた私たちのまち
小諸市は、雄大な浅間山に抱かれ、千曲川の清流を望む自然豊かな高原の城下町です。
今日まで先人たちのたゆまぬ努力により豊かな自然が守られ、歴史、文化、産業が育まれ、多様で個性あふれる地域社会が築かれてきました。
私たちは、先人たちが守り育ててきたものを大切にし、更に「生きがい」「働きがい」「住みがい」のあるまちづくりを進めていかなければなりません。
いまわが国では、だれもが生き生きと暮らし続けていける地域社会をめざして、人々の暮らしにより近い自治体にできる限りの行財政の権限を移し、人々の知恵と工夫と参加によって、地域に最もふさわしい公共サービスが多様な姿で展開されるように、国のかたちを新しいかたち「分権型社会」に創り直す取り組みが進められています。
私たちは、自分たちのまちは自分たちでつくる「分権型社会」をこの小諸の地で推進していくため、これまで自治の担い手として重要な役割を果たしてきた市民活動団体や区などの地域自治組織と共に、自治の新たなあり方を模索する道を歩みはじめました。市議会や市長をはじめとした市の執行機関も、市政運営における新たな責任を果たしていく必要があります。
めざすべき新しい小諸を実現していくためには、多くの困難がありますが、未来の小諸の人々のために、私たちは強い決意をもって乗り越えていかなければなりません。
ここに私たちは、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚するとともに、自らの意思と責任において主体的に行動し、互いに暮らしやすい地域社会を協働でつくることを自治の基本理念とし、小諸市の自治の更なる発展をめざして小諸市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本原則並びに自治に関わる市民、市議会及び市の執行機関の役割や責任を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを協働して推進し、自治の発展をめざすことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市の執行機関は、誠実にこれを遵守します。
2 市議会及び市の執行機関は、この条例以外の条例、規則等を制定、改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
3 市議会及び市の執行機関は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 住民のほか、市内で働く人、学ぶ人、活動する人若しくは団体をいいます。
(2) 住民 本市の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)をいいます。
(3) 市民活動団体 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う組織をいいます。
(4) 区 本市の一定の地域に住む人等が、自治意識に基づき主体的に活動する地域自治組織をいいます。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う者をいいます。
(6) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価委員会をいいます。
(7) まちづくり 地域が抱えている課題を解決し、互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取り組みをいいます。
(8) 自治 自分たちのことは、自分たちの意思と責任に基づき決定し、互いを認め合い、助け合いながらまちづくりを行うことをいいます。
(9) 参加 まちづくりの企画、立案、実施及び評価の各段階において、関わることをいいます。
(自治の基本原則)
第4条 自治の基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民主体の原則 市民は、それぞれが主体であることを自覚し、互いを尊重しながらまちづくりを進めます。
(2) 参加と協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。
(3) 情報共有の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

第2章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、互いに暮らしやすい地域社会を実現するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりに参加するにあたっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

第2節 市民活動団体
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、地域社会の担い手であることを自覚し、それぞれの特性を生かしながらまちづくりの推進に努めます。

第3節 区
(区等の役割)
第8条 区は、対象地域における共通課題を解決し、福祉の向上を図ります。
2 区は、まちづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。
3 区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めなければなりません。
4 区長は、区の代表者として、第1項の目的の達成に努めます。
(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。

第4節 事業者
(事業者の役割)
第10 条 事業者は、社会的責任を自覚し、地域社会の一員としてまちづくりに寄与するものとします。

第5節 市議会
(市議会の責務)
第11 条 市議会は、市民を代表する意思決定機関として、市政を監視及び評価し、適切な市政運営を確保しなければなりません。
2 市議会は、自治の発展のため、市民の意思を的確に把握し、政策の積極的な立案4
及び提言に努めなければなりません。
3 市議会は、市民に積極的に情報公開し、市民参加による開かれた議会運営を行わなければなりません。
(市議会議員の責務)
第12 条 市議会議員は、市議会の責務を自覚し、政治倫理の確立に努め、その職務を公正かつ誠実に遂行しなければなりません。
(市議会事務局の職員の責務)
第13 条 市議会事務局の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に市議会の活動を補佐しなければなりません。
第6節 市の執行機関
(市の執行機関の責務)
第14 条 市の執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その事務を自らの判断と責任において誠実に執行しなければなりません。
(市長の責務)
第15 条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者として市民との対話を重視し、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
(市の執行機関の職員の責務)
第16 条 市の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

第3章 市政運営
(市長の公約)
第17 条 市長は、選挙時の公約を総合計画に反映させます。
2 市長は、前項に掲げた公約が検証可能な場合は、年1回以上その達成状況を市民に分かりやすく公表します。
(総合計画)
第18 条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想及び基本計画から構成される総合計画を策定します。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、あらかじめ計画に関する情報を市民に提供し、市民の意見を反映させます。
3 市長は、総合計画の内容及び進捗状況に関する情報を年1 回以上市民に分かりやすく公表します。
4 市長は、社会経済情勢の変化に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて総合計画を見直します。
(財政運営)
第19 条 市長は、総合計画に基づく予算の編成及び執行を行い、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営に努めます。
2 市議会及び市の執行機関は、予算及び決算その他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第20 条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、市民参加による行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、施策等
に反映します。
(附属機関等)
第21 条 市の執行機関は、附属機関等を組織する場合、原則として市民からの公募による委員を参加させます。
2 市の執行機関は、附属機関等の委員構成について、その機関の目的に応じて男女の比率、他の附属機関等との重複を十分考慮の上、多様な人材を登用します。
3 市の執行機関は、附属機関等の会議に市民が参加しやすいよう、時間、場所その他開催方法等に配慮します。
4 市の執行機関は、附属機関等の会議を原則として公開します。
(情報公開及び説明責任)
第22 条 市議会及び市の執行機関は、開かれた市政運営を行うため、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識するとともに、施策の企画、立案、実施及び評価の各段階において適切に情報公開及び情報提供を行い、市民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第23 条 市議会及び市の執行機関は、市民からの意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答します。
(個人情報保護)
第24 条 市議会及び市の執行機関は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、適正に個人情報を取り扱います。
(公聴手続)
第25 条 市の執行機関は、市政に係る重要な施策を実施しようとするときは、事前にその案を公表し、市民が意見を述べる機会を設けます。
2 市の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表します。
(行政手続)
第26 条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、処分、指導、届出等の手続に関する事項を明らかにし、透明で公正な行政手続を確保します。
(他の自治体との連携)
第27 条 市議会及び市の執行機関は、共通するまちづくりの課題の解決、事業の効率化、市民サービスの向上等をめざし、他の地方自治体との相互協力、連携に努めま
す。

第4章 参加と協働
(参加と協働の推進)
第28 条 市の執行機関は、市民の意見が市政へ適切に反映されるよう、市政への市民参加を推進します。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、それぞれの役割と責任に基づき、相互に補完し、協力して行動する協働のまちづくりを推進します。
3 市議会及び市の執行機関は、協働のまちづくりを推進するため、必要な施策を講じます。
4 市の執行機関は、協働のまちづくりの推進にあたっては、市民の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援します。
(まちづくりにおける連携)
第29 条 市民活動団体と区は、調整を図り、連携してまちづくりを推進します。
2 市の執行機関は、市民活動団体又は区からの要請に基づき、調整会議の開催等連携のために必要な支援を行います。
3 市民活動団体及び区は、市議会及び市の執行機関へまちづくりに関する意見を述べることができます。
4 市長は、事務事業の一部を市民活動団体及び区に委ねることができます。この場合において、市長は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。

第5章 住民投票
(住民投票)
第30 条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求)
第31 条 年齢満16 歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の50 分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを議会に付議しなければなりません。
3 市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の12 分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施を発議することができます。
4 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票の実施を発議することができます。
5 市長は、前3項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施するものとします。
6 市長は、第1項の請求に係る署名数が、総数の4分の1を超えたときは、住民投票を実施しなければなりません。
7 住民投票の投票権を有する者は、年齢満16 歳以上の住民とします。
8 住民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

第6章 その他
(条例の見直し)
第32 条 市長は、4年を超えない期間ごとに、市民の参加により、この条例の評価及び検討を行い、必要な場合は、改正等の措置を講じます。
附 則
この条例は、平成22 年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から起算して10 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

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飯田市自治基本条例

○飯田市自治基本条例

平成18年9月21日

条例第40号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条―第7条)

第3章 市民等の役割(第8条―第10条)

第4章 地域自治(第11条―第15条)

第5章 市政運営(第16条―第21条)

第6章 市議会の役割(第22条―第27条)

第7章 市の執行機関の役割(第28条―第34条)

第8章 住民投票(第35条)

第9章 条例の見直し(第36条)

附則

わたくしたちの住む飯田市は、美しい自然に恵まれ、地域の風土に根付いた伝統や文化に支えられた人情豊かなまちとして知られ、伊那谷の中心都市として躍進しています。

わたくしたちは、これまで互いに助け合い協力し、特色のある地域活動やまちづくりを実践してきました。

わたくしたちは、分権型社会や少子高齢社会の到来により、社会構造が大きく変化する中で、まちづくりに進んで参加する「ムトス」の精神を、次の時代へ確実に引き継がなくてはなりません。

わたくしたちは、飯田市市民憲章にうたわれた市民としての心構えと理念を尊重し、協働して、市民が主体の住みよいまちづくりを推進するため、ここに、新たな自治の仕組みを定める飯田市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治の基本的な原則及びまちづくりに関する市民、市議会及び市の執行機関の役割を明らかにするとともに、市政運営についての基本的な指針を定めることにより、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、自治及び市政に関する基本的な原則を定めた最高規範であり、市民及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

2 市は、条例、規則等を解釈し、又は制定、改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。

3 市は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図ります。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 市民 市内に住所を有する人(以下「住民」といいます。)、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において活動する人若しくは団体をいいます。

(2) 市民組織 市民により自主的に形成され、まちづくりのために、互いに協力し多様な活動を行う組織をいいます。

(3) 事業者 市内で、事業を営む個人及び法人その他の団体をいいます。

(4) 市 市議会及び市の執行機関で構成する地方公共団体をいいます。

(5) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(6) まちづくり 「ムトス」の言葉に象徴される、まちを活気のある明るく住みよくするための事業や活動を総称します。

(7) 自治 市民が市政に参加し、その意思と責任に基づき市政が行われることのほか、地域の公共的活動を自ら担い、主体的にまちづくりを推進することをいいます。

(8) 協働 まちづくりのために、市民と市とが情報を共有し、それぞれの役割を担いながら対等の立場で協力し、共に考え行動することをいいます。

(9) 基本構想 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本となる考え方をいいます。

第2章 自治の基本原則

(自治の基本原則)

第4条 市民と市とは、この章に掲げる自治の原則に基づき、協働して自治を推進するものとします。

(市民主体の原則)

第5条 まちづくりは、市民一人ひとりが主体となり、市民相互及び市と協調することにより推進します。

2 市民は、地域社会の一員として尊重され、その個性や能力を十分発揮することができます。

(情報共有の原則)

第6条 まちづくりは、市政についての情報が市民に公開され、市民が市政について意見を提出し、その情報や意見を市民と市とが共有することにより推進します。

(参加協働の原則)

第7条 まちづくりは、市民に市政への多様な参加の場と機会とが保障され、市民と市とが適切に役割分担し、協働することにより推進します。

第3章 市民等の役割

(市民の権利)

第8条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有します。

2 市民は、市政に関する計画や政策の立案段階から参加する権利を有し、意見を述べることができます。

3 市民は、市政についての情報を知る権利を有し、市に対し市が保有する情報の公開を求めることができます。

(市民の役割)

第9条 市民は、まちづくりの主体として、市と協働し、地域社会の発展に寄与するよう努めます。

2 市民は、互いの活動を尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

(事業者の役割)

第10条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、従業員の行う地域活動にも配意し、まちづくりに寄与するものとします。

第4章 地域自治

(市民組織の尊重)

第11条 市は、市民組織の自主性及び自立性を尊重し、市民組織が活動するために必要な支援を行います。

2 市民は、市民組織がまちづくり推進の主要な担い手であることを認識し、市民組織を尊重し、守り育てるものとします。

(地域自治の推進)

第12条 市は、地域の特性と自主性が生かされた、個性豊かで魅力ある地域のまちづくりを推進するため、自治の基本原則に基づき、分権によるまちづくりの仕組みを目指します。

(地域自治区)

第13条 市は、市民に身近な事務事業を市民の意見を反映させて処理するとともに、地域の自治を促進するため、法律に基づく地域自治区を設けます。

2 地域自治区に置かれる地域協議会は、地域の住民により構成され、地域の意見を調整し、協働によるまちづくりを推進します。

(まちづくりのための委員会等)

第14条 市は、市民組織が地域のまちづくりに取り組むため組織する委員会等の自主的及び自立的な運営を尊重します。

(自治活動組織)

第15条 市民は、地域社会の一員として、自治活動組織(地域市民により形成され、まちづくりに取り組む市民組織をいいます。)の役割について理解を深め、協力するとともに、自治活動組織への加入に努めます。

2 市民は、可能な範囲内で、自治活動組織の活動に参加し、地域社会において個性や意欲を発揮することができるものとします。

3 自治活動組織は、地域市民の加入や参加が促進されるために必要な環境づくりに努めます。

第5章 市政運営

(協働して行う市政運営)

第16条 市は、市政に関する計画や政策の立案段階から市民の参加を促進し、市民と協働して市政運営を行います。

2 市は、市民の多様な参加の機会を整備し、協働のまちづくりを推進し、自治の拡充を図ります。

(市民意見の公募)

第17条 市は、別に定めるところにより、重要な計画及び政策の策定又は変更について事前に案を公表し、市民の意見を求めます。

2 市は、市民から提出された意見を尊重し、意見についての考え方を公表します。

(附属機関の委員の任命)

第18条 市の執行機関は、特定事項について審議又は調査等を行う附属機関に、市民の多様な意見が反映されるように委員を任命します。

(情報の公開)

第19条 市は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関する総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。

2 市は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。

(個人情報の保護)

第20条 市は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適正に管理します。

(基本構想等)

第21条 市は、まちづくりの理念に基づき、市議会の議決を経て基本構想を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。

2 市は、基本構想、基本計画その他市の施策の基本となる計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を保障します。

第6章 市議会の役割

(市議会の責務)

第22条 市議会は、市民の代表機関として、市という団体の意思決定機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより議決の権限を行使し、市民の意思が的確に反映されるよう活動します。

2 市議会は、市の執行機関の活動を監視、評価することにより、適正な行政運営の確保に努めます。

3 市議会は、政策の立案、提言の内容の充実を図るための調査研究活動に努めます。

4 市議会は、合議体として論点、課題等について議論を深めるため、議員相互間の自由な討議を重んじて活動します。

(開かれた議会運営)

第23条 市議会は、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議及び委員会等を公開し、並びに議会活動について市民に説明することにより、市民との情報の共有に努めます。

2 市議会は、市民の意見を聞くため議会活動への市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めます。

3 市議会は、市民への議会活動の報告、市民との意見交換の場の開催等を通じ、前2項に規定する事項の実現に努めます。

(市議会議長の責務)

第24条 市議会議長は、市議会を代表し、公正中立に職務を遂行するとともに、円滑かつ効率的な議会運営を図るよう努めます。

2 市議会議長は、市議会に関する事務を統一的に処理するため、議会事務局の職員を適切に指揮監督し、職員の能力の向上を図るよう努めます。

(市議会議員の責務)

第25条 市議会議員は、市民の意向把握や情報収集に努め、市民全体の利益を優先して政策提言を行います。

2 市議会議員は、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に責務を遂行し、市民の負託にこたえます。

3 市議会議員は、市議会の役割及び責務を自覚し、その誠実な遂行のため自己研鑽に努めます。

(政策の調査、審議のための機関)

第26条 市議会は、政策の調査、立案のために必要な専門的事項に係る調査、審議を、学識経験を有する者等に求めることができます。

2 市議会は、前項の学識経験を有する者等の指定に当たっては、市民の多様な意見が反映されるようにします。

(市議会事務局職員の責務)

第27条 市議会事務局職員は、市議会の持つ権能が十分発揮されるよう、全力をあげて市議会の活動を補佐します。

2 市議会事務局職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。

第7章 市の執行機関の役割

(市長の責務)

第28条 市長は、市の代表者として公正かつ誠実に市政を運営します。

2 市長は、自治の基本原則に基づき、市の計画及び政策の策定、実施、評価等を行います。

(市の執行機関の責務)

第29条 市の執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく事務を適正に管理、執行します。

(市の執行機関の組織運営)

第30条 市の執行機関は、行政組織について効率的かつ機能的なものとするとともに、相互の連携を図り、最小の経費で最大の行政効果を上げるよう運営します。

2 市の執行機関は、職員を適切に指揮監督し、職員の能力の向上を図るよう努めます。

(説明責任)

第31条 市の執行機関は、行政運営の透明性を高めるため、市政について、市民に分かりやすく説明する責任を果たします。

2 市長その他の執行機関は、市議会に対して、市政に関する意思決定の過程及び行政運営の状況を随時報告するものとします。

(行政評価)

第32条 市の執行機関は、市の施策や事務事業の執行状況を、基本構想等に基づき検証し、継続的な見直しを行い、効果的に執行します。

2 市の執行機関は、施策や事務事業の達成状況を公表し、市民から理解を得られる行政運営を進めます。

(財政状況の公表)

第33条 市長は、市の財源の確保とその効率的かつ効果的な運用により、財政の健全性に努めます。

2 市長は、財政状況を市民にわかりやすく公表するように努めます。

(市の執行機関の職員の責務)

第34条 市の執行機関の職員は、全体の奉仕者として、公平、公正かつ誠実に、全力をあげて職務を遂行します。

2 市の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努めます。

第8章 住民投票

(住民投票)

第35条 市は、市政の特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があるときは、市議会の議決を経て住民投票を実施することができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めます。

第9章 条例の見直し

(条例の見直し)

第36条 市は、社会の変化に対応して、本条例が第1条の目的を達成するために必要があるときは、条例の見直しを行います。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行します。

附則(平成23年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 12:14

岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例

○岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例

平成16年10月6日

条例第20号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民総参加のまちづくりの方法(第6条―第14条)

第3章 市民総参加のまちづくりの推進体制等(第15条―第17条)

第4章 補則(第18条)

附則

私たちの住む岡谷市は、諏訪湖に面し、湖と四季を彩る山々に囲まれた風光明媚な自然に恵まれたまちです。

時代が移り変わっても、ものづくりのまちとして発展してきていますが、それを支えているのは、このまちに住む人々の先見性とたくましい起業家魂であり、今後も、こうした伝統の精神を大切にして、ものづくりを中心に豊かな産業を基盤とした活力のあるまちを築いていくことが必要です。

あわせて、恵まれた自然と景観を活かしたまちづくり、歴史に学び人と文化を育むまちづくりなど、岡谷市民憲章に掲げられたまちづくりの基本的な理念に沿って、あたたかい心でまじわり、魅力あふれる、住み続けたい、住んでみたいとの思いが高まるまちをつくっていくことが求められています。

そうしたまちづくりの主役は、私たち市民です。市政への市民の参加をさらに進め、市民と岡谷市が手を携えてまちづくりに取り組んでいくことが大切です。地方分権が進展する中で、自己決定、自己責任の原則のもと、個性豊かな特色のあるまちづくりを市民と岡谷市の協働により推進しなければなりません。

私たちは、このような認識のもとに、市民総参加のまちづくりの重要性を自覚し、より一層の推進を図ることにより、活気に満ちた将来に夢が持てるわくわくするまちを目指して、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加するための基本的事項を定めるとともに、市民と市の役割を明らかにすることによって、市民と市の協働による市民総参加のまちづくりをより一層推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民総参加のまちづくり 市民が自主的かつ自発的にまちづくりに参加すること並びに市の施策の立案及び実施に当たって広く市民の意見又は提言を反映させることにより、市民一人ひとりが市政に参加し、市民と市が協働してまちづくりを行うことをいう。

(2) 市民 市内に在住、通勤、通学する者及び市内に事務所又は事業所を有する者その他団体をいう。

(3) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を認識し、相互に補完し、協力することをいう。

(4) 市民懇話会 知識経験者等から意見を聴取し、又は提言を求め、市政に反映させることを主な目的として、市が設置する組織をいう。

(5) 審議会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。

(6) 自由参加型市民会議 市民の自主的かつ自発的な取組により設置、運営され、市民総参加のまちづくりに協力する組織をいう。

(7) 子ども会議 小中学生がまちづくりについて意見又は提言を発表する場として、市が開催する会議をいう。

(8) 意見提出手続 市の基本的な施策を定める計画の策定及び市民生活に広く影響を及ぼす条例の制定等(以下「計画策定等」という。)の過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、当該案について市民から提出された意見を計画策定等に反映させるための一連の手続をいう。

(9) まちづくりバンク 市民が、まちづくりのために提供できる労力、技能及びアイデア等(以下「労力等」という。)を登録し、その登録された労力等を市民総参加のまちづくりを推進するために必要とする市民が活用できる制度で、市が開設し、運営するものをいう。

(市民総参加のまちづくりの基本原則)

第3条 市民総参加のまちづくりの基本原則は、次のとおりとする。

(1) すべての市民が参加できること。

(2) 市民の自主性及び自発性を尊重して行うこと。

(3) 市民と市が対等の立場で、お互いを尊重し、協働して行うこと。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、市政に関心を深めるとともに、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民総参加のまちづくりに努めるものとする。

3 市民は、市が行うまちづくりを担う人材の発掘、育成に協力するよう努めるものとする。

4 市民は、職場、家庭その他地域社会における様々な活動を通じ、岡谷市民憲章(昭和46年岡谷市告示第30号)に掲げられた基本的な理念に沿ったまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、市民の市政への関心を高め、まちづくりへの積極的な参加を促進するため、市政に関する情報の公開及び提供に努めなければならない。

2 市は、市民総参加のまちづくりの機会を積極的に市民に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。

3 市は、施策の計画、実施結果その他市政全般について、市民に対し、適切な方法により説明するよう努めなければならない。

4 市は、市民の自主的かつ自発的なまちづくりを促進するとともに、まちづくりを行う市民との連携に努めるものとする。

5 市は、市民の協力を得て、まちづくりを担う人材を発掘し、育成するよう努めるものとする。

第2章 市民総参加のまちづくりの方法

(市民懇話会の設置)

第6条 市は、施策の立案及び実施に当たっては、必要に応じて市民懇話会を設置するものとする。

(審議会等の設置及び運営の方針)

第7条 市は、審議会並びに市民懇話会の設置及び運営に当たっては、委員の公募制度の導入、女性の積極的な委員登用、会議の原則公開等に努めるものとする。

(自由参加型市民会議との連携等)

第8条 市は、市民総参加のまちづくりを推進するため、自由参加型市民会議と連携するとともに、自由参加型市民会議の運営を支援するよう努めるものとする。

2 市は、施策の立案及び実施に当たっては、自由参加型市民会議の意見を聴取し、又は提言を求めるよう努めるものとする。

(子ども会議の開催)

第9条 市は、小中学生がまちづくりについて意見又は提言を発表するため、子ども会議を開催するよう努めるものとする。

2 子ども会議は、小中学生の自主的な取組により運営されるものとする。

3 市は、子ども会議が円滑に運営されるよう、必要な支援を行うものとする。

(意見提出手続の実施)

第10条 市は、計画策定等に当たっては、必要に応じて意見提出手続を行うものとする。

(まちづくりバンクの開設)

第11条 市は、まちづくりバンクを開設し、その有効な活用に努めるものとする。

(まちづくりのリーダーの育成)

第12条 市は、まちづくりに関する学習会の開催その他必要な措置を講じ、まちづくりのリーダーを育成するよう努めるものとする。

(生涯学習の機会の活用)

第13条 市は、市民総参加のまちづくりの推進に資するため、生涯学習の機会を活用するよう努めるものとする。

(その他の市民総参加のまちづくりの方法)

第14条 市は、本章に定めるもののほか、市民総参加のまちづくりを推進するに当たり、効果的な方法を積極的に行うよう努めるものとする。

第3章 市民総参加のまちづくりの推進体制等

(推進体制の整備)

第15条 市は、市民総参加のまちづくりの円滑な推進を図るため、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(目標の提示)

第16条 市は、第2章に規定する市民総参加のまちづくりの方法を実施するに当たっては、具体的な目標を明らかにして行うよう努めるものとする。

(評価の実施)

第17条 市は、市民総参加のまちづくりの取組状況を評価し、その結果を公表するものとする。

2 市は、公表した評価の結果について、市民の意見を求めるよう努めるものとする。

第4章 補則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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上田市自治基本条例

○上田市自治基本条例

平成23年3月28日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)

第3章 市議会の役割及び責務(第8条・第9条)

第4章 市の役割及び責務(第10条―第12条)

第5章 地域コミュニティ(第13条―第15条)

第6章 情報共有(第16条―第18条)

第7章 危機管理(第19条)

第8章 行政運営(第20条―第29条)

第9章 住民投票(第30条・第31条)

第10章 協力、連携、交流等(第32条―第35条)

附則

私たちのまち上田市は、北に菅平高原、南は美ヶ原高原などの美しい山々と千曲川をはじめ多くの清流に恵まれた自然豊かなまちであり、信濃国の政治、文化の中心の地と伝承さ
れる信濃国分寺跡や国宝安楽寺八角三重塔をはじめ、遺跡や歴史的建造物が数多く残されています。そして、この地を治め、武勇に優れ知将として名を 馳は せた真田一族発祥の
郷でもあります。

明治期以降は、先進な蚕種の開発により、全国の蚕糸業を支えた 蚕都さんと としての隆盛が礎となり、様々な産業が発展しつつ、児童自由画教育や自由大学など自己教育運動が
この地から派生し、学びへの高い意識が今に受け継がれるなど、歴史と伝統が息づく、文化の薫るまちです。

近年、少子高齢化の進行や人口の減少とともに、社会情勢が大きく変動する中、様々な社会的課題が生じています。更に、地方分権社会の進展に伴い、私たちはよりいっそう自ら
が考え行動し、責任を持って課題の解決を図っていく必要があります。

このような中、上田市は、近接する4つの市町村が互いの自治を認め合い、明るく希望に満ちた新たな時代を 拓ひら くため、平成18年3月6日合併し、誕生しました。

私たちは、誰もが住み続けたいと思う魅力あふれるまちを創造するとともに、未来を担う子どもたちが、夢と希望を抱き、より豊かなまちを築いていけるよう、自然や歴史、文化
を次世代に引き継いでいかなければなりません。

そのためには、自治の主体である市民、市議会及び市は、市民が主権者であることを確認し、一人ひとりを尊重するとともに認め合い、それぞれの役割と責任のもと、参加と協働
により自治を推進し、活力ある自立した地域社会を実現していく必要があります。

私たちは上田市民憲章を尊重し、持続可能な上田市の発展を願い、ここに、本市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の役割並びに市政の基本事項を定め、自治を推進することにより、活
力ある自立した地域社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に居住する者

イ 市内に通勤し、又は通学する者

ウ 市内で事業活動その他の活動を行うもの

(2) 市 市長その他の執行機関をいいます。

(3) 自治 自らの地域を自らの意思と責任において治めることをいいます。

(4) まちづくり 誰もが住み続けたいと思う魅力あふれる豊かな上田市にしていくための活動をいいます。

(5) 地域コミュニティ 市内において、地縁に基づき自主的に形成された自治会等の団体及び公益性を有する活動を行う団体並びにこれらを含む総体をいいます。

(6) 協働 自立した主体が、互いの自主性を尊重し、対等な立場で相互に連携し、協力し合うことをいいます。

(7) 参画 市の政策、施策等の企画又は立案段階から市民が主体的に関わり、行動することをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、本市の自治の基本を定めるものであり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守し、この条例に定められた役割、責務等に従い、自治を推進します。

2 市議会及び市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図ります。

(自治の基本理念)

第4条 本市における自治の基本理念は、次のとおりとします。

(1) 市民が主権者であることを確認し、一人ひとりを尊重するとともに互いに認め合い、参加と協働により自治を推進すること。

(2) 地域の個性及び特性を尊重した地域内分権により地域の自治を推進すること。

(自治の基本原則)

第5条 前条の基本理念に基づき、自治の基本原則を次のとおり定めます。

(1) 人権尊重の原則 ともに個人として認め合い、互いの人権を尊重すること。

(2) 参加の原則 市議会及び市が、市民の参加のもとで市政を運営すること。

(3) 協働の原則 市民、市議会及び市が、それぞれの役割及び責務のもと、協働してまちづくりを行うこと。

(4) 情報共有の原則 市民、市議会及び市が、市政に関する情報を共有すること。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに自由に参加できるとともに、市政に参画することができます。

2 市民は、市議会及び市が保有する市政に関する情報について知ることができます。

3 市民は、法令等の定めるところにより、市の行政サービスを等しく受けることができます。

(市民の責務)

第7条 市民は、個々の力を生かし、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。

2 市民は、市政に関心を持ち、市議会及び市が提供する市政に関する情報を積極的に取得するよう努めます。

3 市民は、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。

4 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスに必要な経費について、応分の負担をします。

第3章 市議会の役割及び責務

(市議会の役割及び責務)

第8条 市議会は、直接選挙で選ばれた市議会議員で構成する本市の議事機関として、条例、予算その他の重要事項について、市民の多様な意見が反映されるよう意見の集約に努め
、本市の意思を決定します。

2 市議会は、執行機関による適正な行政運営を確保するため監視し、けん制します。

3 市議会は、政策立案及び政策提言による政策形成機能を強化します。

4 市議会は、市議会が持つ情報を積極的に提供し、意思決定の経過と内容を適切に市民に説明することにより、開かれた議会運営に努めます。

(市議会議員の責務)

第9条 市議会議員は、市民の代表として、常に自己の見識を高めることにより、広く市民の信託に応え、議会機能を発揮させるよう誠実かつ公正に職務を遂行します。

第4章 市の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第10条 市長は、本市を代表し、市民福祉の増進を図るため、誠実かつ公正に市政を運営し、本市の自治を推進します。

2 市長は、必要な財源の確保に努めるとともに、最少の経費で最大の効果が挙がるよう、地域の資源を最大限活用して市政を運営します。

3 市長は、補助機関である職員を適切に指揮監督するとともに、職員を育成します。

(市の役割及び責務)

第11条 市は、その権限と責任において、多様化する行政の課題に対応するため、適切な施策を講じます。

2 市は、行政への市民の参加を促進するため、多様な制度を整備します。

3 市は、協働によるまちづくりが進められるための仕組みの整備その他の必要な措置を講じます。

(職員の責務)

第12条 職員は、自らを律するとともに、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行し、市民との信頼関係を構築するよう努めます。

2 職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民の一員として、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。

3 職員は、高度化する行政需要に的確に対応するため、職務に必要となる知識の習得及び技能の向上に努めます。

第5章 地域コミュニティ

(地域コミュニティの役割)

第13条 地域コミュニティは、自主的及び自立的に活動するまちづくりの重要な担い手として、市民が安心して心豊かに暮らすことができる地域を自ら形成していく役割を有しま
す。

2 地域コミュニティは、地域住民相互の連携を促進するとともに、地域の課題の解決に向け、必要に応じ、協働してまちづくりを行うよう努めます。

3 前2項の実現と地域の自治の推進を図るため、市民は、一定のまとまりのある地域の範囲において地域コミュニティが連携するまちづくり組織を設立することができます。

(平28条例10・一部改正)

(地域コミュニティへの参加)

第14条 市民は、地域コミュニティが行うまちづくりに積極的に参加し、活動することにより、これを守り育てるよう努めます。

(地域コミュニティへの支援)

第15条 市は、地域コミュニティの役割を尊重するとともに、その活動が促進されるよう、公益性を有する個々の活動又は連携した活動に対し、必要に応じて支援を行います。

第6章 情報共有

(情報の提供)

第16条 市議会及び市は、市政への市民の参加が促進されるよう、市政に関する情報を分かりやすく公正に提供することにより、市民との情報の共有に努めます。

2 市は、市民から提供された情報を適正に管理するとともに、市が保有する情報の提供に当たっては、市民のまちづくりへの関心が高まるよう努めます。

(情報の公開)

第17条 市議会及び市は、市政について市民に説明する責務を全うするため、求めに応じ、保有する情報を適正に公開します。

(個人情報の保護)

第18条 市議会及び市は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の取扱いについて、必要な措置を講じます。

第7章 危機管理

(平28条例10・追加)

(地域防災・防犯力の向上)

第19条 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、災害に強く、犯罪や事故のない地域の形成と、市民の防災・防犯意識の高揚に努めます。

2 市は、災害や犯罪、事故等の不測の事態(以下「災害等」といいます。)に備えて、危機管理体制の強化を図るとともに、災害等の発生時には、市民への迅速な情報提供など適切
に対応します。

3 市民は、災害等に対する自らの安全を確保し、防災・防犯意識の醸成に努めるとともに、地域の安全と安心を担えるよう地域における防災・防犯体制を整え、互いに協力して災
害等に対処するよう努めます。

(平28条例10・追加)

第8章 行政運営

(平28条例10・旧第7章繰下)

(行政運営の基本)

第20条 市は、次に掲げる事項を基本として、行政運営を行います。

(1) 法令等を遵守し、倫理の保持に努め、市民に信頼されること。

(2) 市民の要望を的確に把握し、速やかに政策等に反映すること。

(3) 質の高い行政サービスの提供に努め、市民の満足度の向上を図ること。

(平28条例10・旧第19条繰下)

(地域内分権の推進)

第21条 市は、地域の個性及び特性を尊重し、地域の力が発揮されるまちづくりが行われるよう、必要な体制の整備に努めます。

2 市は、地域の重要事項の決定に市民の意見を反映するための附属機関を設置します。

3 市は、前項の附属機関の設置及び運営に当たっては、地域の意見が集約される仕組みの構築に努めます。

(平28条例10・旧第20条繰下)

(総合計画)

第22条 市は、総合的かつ計画的にまちづくりを行うため、総合計画を策定し、その実現を図ります。

2 市は、他の重要な計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。

3 市は、前2項の計画の策定及び見直しに当たっては、市民が参画するための必要な措置を講じます。

(平28条例10・旧第21条繰下)

(財政運営)

第23条 市は、財政状況を的確に把握し、持続可能な財政運営を行うことにより、財政の健全性を確保します。

2 市は、財務等に関する資料を作成し、財政運営の状況を分かりやすく市民に公表するよう努めます。

(平28条例10・旧第22条繰下)

(附属機関)

第24条 市は、附属機関の委員の選考に当たっては、中立性、公平性及び専門性に配慮するとともに、積極的に市民を公募するよう努めます。

2 市は、附属機関の会議を原則として公開します。

(平28条例10・旧第23条繰下)

(行政手続)

第25条 市は、市民の権利利益を保護し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行います。

(平28条例10・旧第24条繰下)

(説明責任)

第26条 市は、行政に関する事項について、市民に分かりやすく説明するよう努めます。

(平28条例10・旧第25条繰下)

(応答責任)

第27条 市は、市民から提出された意見、提案、要望等(以下「意見等」といいます。)について、適切に応答します。

(平28条例10・旧第26条繰下)

(意見等の公募)

第28条 市は、行政に関する事項について、市民の意見等を公募するよう努めます。

2 市は、公募により提出された意見等を尊重し、意思の決定を行うとともに、その意見等の概要及び市の考えを市民に公表するよう努めます。

(平28条例10・旧第27条繰下)

(行政評価)

第29条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市民に公表するとともに、政策等に反映するよう努めます。

(平28条例10・旧第28条繰下)

第9章 住民投票

(平28条例10・旧第8章繰下)

(住民投票の実施)

第30条 市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとします。

(平28条例10・旧第29条繰下)

(住民投票の請求等)

第31条 本市の市議会議員及び市長の選挙権を有する者は法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制
定を市長に請求することができます。

2 市長は、前項の請求があったときは、法令の定めるところにより、直ちに請求の要旨を公表するとともに、意見を付けて、これを市議会に付議しなければなりません。

3 市長は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例案を市議会に提出することができます。

4 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例案を市議会に提出することができます。

(平28条例10・旧第30条繰下)

第10章 協力、連携、交流等

(平28条例10・旧第9章繰下)

(国及び県との協力)

第32条 市議会及び市は、本市が国及び県と対等な立場であることを踏まえ、国及び県と適切な役割分担のもとで相互に協力します。

(平28条例10・旧第31条繰下)

(他の地方公共団体等との連携)

第33条 市議会及び市は、広域的課題又は共通する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と連携し、協力します。

(平28条例10・旧第32条繰下)

(市外の人々との交流)

第34条 市民、市議会及び市は、市外の人々との交流を通して連携を図るとともに、その交流から得られた識見、提言等を本市のまちづくりに生かすよう努めます。

(平28条例10・旧第33条繰下)

(多文化共生)

第35条 市民、市議会及び市は、多様な文化の共生を目指すまちづくりを進めるため、互いの国籍、民族又は文化を理解し、尊重し合うよう努めます。

(平28条例10・旧第34条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行します。

(条例の見直し)

2 市長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとにこの条例の見直しを行うものとし、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。

附 則(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

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