○八街市協働のまちづくり条例
平成29年6月23日条例第17号
八街市協働のまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくりの考え方(第3条―第6条)
第3章 まちづくりの担い手の役割(第7条―第10条)
第4章 地域自治の推進(第11条―第14条)
第5章 行政参加の推進(第15条―第18条)
第6章 協働のまちづくり推進組織(第19条・第20条)
第7章 雑則(第21条)
附則
前文
本市は、先人が育て守り続けてきた豊かな自然や風土、あたたかい人情にあふれる人々、恵まれた地理的条件により、近年多くの人々を受け入れながら発展してきました。
社会が大きく変化する中で、これまで育まれた美しい自然や風土を守り「ふるさと八街」を後世へ引き継いでいくためには、市民一人ひとりがふれあい、支え合い、郷土愛の心を育み、さまざまな地域課題に対応し、市民自らが積極的にまちづくりに参加していくことが必要です。
人と人とのつながりを大切にし、すべての人々が地域課題を共有して、それぞれが持つ豊富な知識や技術、経験を活かし、互いに支え合ってまちづくりに取り組むことで「ふるさと八街」を発展させることができます。
生涯にわたって安心して暮らすことができるまちの実現を図るためには、市民と行政がともに担い手となって、協働のまちづくりに取り組んでいくことが大切です。
市民と行政が一体となって協働のまちづくりに取り組むためには、それぞれが役割を果たし、互いに連携し、協力し合うためのルールが必要であることから、ここに「八街市協働のまちづくり条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における協働のまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、まちづくりへの市民参加の裾野を広げ、互いに協力し、支え合うことで、生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりです。
(1) 協働 様々な活動主体が、それぞれが持つ特性を活かし、互いに相手を尊重し、補完し合い、連携、協力することで、共通する課題の解決や社会的目的の実現に向けて取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 安心して暮らすことができ、自然と共生する、人間的なやさしさにあふれたまちをつくるための取り組みをいいます。
(3) 地域自治 市民等が、地域の特性に応じて、支え合って主体的に地域課題に取り組むことをいいます。
(4) 市民 市内に居住する人、市内で働く人又は学ぶ人をいいます。
(5) 市民活動団体 市内において、営利を目的とせずに、市民が自主的に行う社会貢献活動を行う団体をいいます。ただし、宗教、政治に関する活動を目的とするものは除きます。
(6) 事業者 市内において、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(7) 市民等 市民、市民活動団体、事業者をいいます。
(8) 市 市長その他市の執行機関をいいます。
第2章 協働のまちづくりの考え方
(行動理念)
第3条 市民等及び市は、次の各号に掲げる行動理念を踏まえて、協働のまちづくりに取り組みます。
(1) ふれあい
(2) 支え合い
(3) 集い
(4) 郷土愛
(5) つながり
(協働の基本原則)
第4条 市民等及び市は、次の各号に掲げる基本原則を踏まえて、協働のまちづくりに取り組みます。
(1) 対等 市民等及び市は、それぞれ対等な関係で連携、協力し、まちづくりに取り組みます。
(2) 自立 市民等は、まちづくりを行う主体であることを自覚し、地域社会へ貢献するために自らの責任のもとに自分の役割を果たします。
(3) 相互理解 市民等及び市は、それぞれ互いの立場を理解、尊重したうえでまちづくりに取り組みます。
(4) 目的の共有 市民等及び市は、互いに理解し合い、目的を共有します。
(5) 補完 市民等及び市は、互いの長所を活かし、不足する部分を補完します。
(6) 対話 市民等及び市は、対話を重ねて、互いの役割、責任を確認します。
(7) 情報の共有 市民等及び市は、まちづくりに活かすことができる情報を積極的に提供するとともに、共有するものとします。
(まちづくりの考え方)
第5条 市民等による自らの取り組みと、支え合いの取り組みをまちづくりの基本とします。
2 地域に即した市民等による自立したまちづくり活動を広げます。
3 市は、市民等による自立したまちづくり活動に応じて、市が担うまちづくりの役割を定め、行政資源を効果的に投じます。
4 市民等及び市は、それぞれの特性を活かし、補完し合って協働によるまちづくりに取り組みます。
5 市民等及び市は、課題解決にふさわしい互いの役割を、相互の取り組みに応じて見いだしていきます。
(地域資源の活用)
第6条 市民等及び市は、まちづくりに活かすことのできる地域資源を発掘及び有効活用してまちづくりに取り組みます。
第3章 まちづくりの担い手の役割
(市民の役割)
第7条 市民は、積極的に自らまちづくりに参加するように心がけます。
2 市民は、自らが主体となって様々な分野のまちづくりに取り組みます。
3 市民は、市が行う事業に積極的に参加し、意見、提案をはじめ、可能な範囲で協力します。
4 市民は、人とのつながりを大切にし、支え合ってまちづくりに取り組みます。
(市民活動団体の役割)
第8条 市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義を自覚して、まちづくりに参加します。
2 市民活動団体は、自らの活動を積極的に情報発信し、活動に対する市民の理解を深めるように努めます。
3 市民活動団体は、自らの活動に留まらず、まちづくりに取り組む様々な団体と交流し、それらと連携してまちづくりに参加します。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域の一員として、まちづくりへの理解を深め、まちづくりへの積極的な参加及び協力に努めます。
(市の役割)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するために、必要な施策を策定し、実施します。
2 市は、市政運営において、積極的に市民等からの意見及び協力を求め、市民等との対話を通じてまちづくりを進め、効率的、効果的な政策を実施します。
3 市は、市民等によるまちづくりの活動を積極的に支援します。
4 市長は、市職員に対し、協働のまちづくりに関する研修等を実施し、市職員の見識を高めます。
第4章 地域自治の推進
(地域自治)
第11条 市民等は、私たちの住むまち「ふるさと八街」を自らの手で、暮らしやすいまちにするために、互いに支え合って、地域課題に取り組みます。
2 市民等は、自らの判断に基づいて、可能な範囲で地域自治に努めます。
3 市は、市民等が自ら行うまちづくりの取り組みを支援します。
(参加意識の醸成)
第12条 市民等は、「ふるさと八街」に愛着をもって、まちづくりに参加します。
2 市民等は、自分の持つ知識、技術、経験を活かして、まちづくりに取り組みます。
3 市民等及び市は、市民等のまちづくりへの参加意識の醸成を図る取り組みを実施します。
(担い手づくり)
第13条 市民等及び市は、まちづくりの基盤を充実させるために、まちづくりの担い手を発掘及び育成します。
2 市は、市民等がまちづくりの担い手となるように、自ら学び体験できる機会を提供します。
(集いの場)
第14条 市民等及び市は、さまざまな立場や分野の人々が集う場や機会をつくります。
2 市民等は、積極的に集いの場に参加し、多くの人と交流を深め、地域のつながりを育みます。
第5章 行政参加の推進
(市民等の参画推進)
第15条 市は、政策等の立案から実施及び評価までの過程において、市民等の参画を求め、これを推進します。
2 市は、市民等との信頼関係に基づき、市民等からの意見に対して、誠意をもってわかりやすく説明するよう努めます。
(意見の公募)
第16条 市は、市の総合計画その他基本的な計画(以下「計画等」という。)を策定するときは、計画等の案を公表して、市民等から意見を公募します。ただし、意見の公募が適当でないと認められる計画等は除きます。
2 市民等は、公表された計画等の案に対し、市へ意見を提出することができます。
3 市は、提出された意見に対する市の考え方を公表します。
4 市は、計画等を策定する際には、第1項で定める市民等からの意見の公募のほかに次の各号に掲げる事項から1つ以上を実施し、市民等からの意見を求めます。
(1) 審議会等の設置
(2) ワークショップの開催
(3) 説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) 意見交換会の開催
(6) その他市長が必要と認めること。
(委員の公募)
第17条 市は、審議会その他の附属機関等(以下「審議会等」という。)を設置するときは、その審議会等における委員の全部又は一部を市民から公募します。ただし、委員の公募が適当でないと認められる審議会等は除きます。
(政策の提案)
第18条 市民等は、複数の市民等の合意により、その代表者から市に対して、まちづくりに活かすことができる具体的な政策について、提案することができます。
2 市は、市民等に対して、まちづくりに活かすことができる具体的な政策の提案を求めることができます。
3 市は、市民等からの政策の提案に対して、市の考え方を公表します。
4 市は、市民等の自立したまちづくり活動の提案を積極的に支援します。
第6章 協働のまちづくり推進組織
(推進委員会)
第19条 市長は、協働のまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市民等で組織する八街市協働のまちづくり推進委員会を設置します。
(推進本部)
第20条 市長は、市における協働によるまちづくりの体制を整えるため、八街市職員定数条例(昭和29年条例第5号)第2条第1項各号に掲げる組織に属するすべての職員が情報を共有し、互いに連携できる環境をつくることを目的に、八街市協働のまちづくり推進本部を設置します。
第7章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、協働のまちづくりに関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成29年7月1日から施行します。
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八街市協働のまちづくり条例
館山市市民協働条例
○館山市市民協働条例
平成30年9月28日条例第22号
館山市市民協働条例
館山市は,東京都心から南へ100キロメートル圏に位置し,サンゴが生息する北限域と言われ,内湾には水清く波穏やかな鏡ケ浦を有する,海の幸,山の幸豊かな美しい自然と温暖な気候に恵まれたまちです。
この恵まれた環境のもと,室町時代より歴史ある城下町として栄え,次世代に引き継ぐべき大切な歴史や伝統・文化を育んできました。
私たちは,先人たちが守り培ってきた豊かな自然と文化を大切にするとともに,これらの素晴らしい財産の魅力に磨きをかけ,「ふるさと館山」への誇りと愛着を大切に守り,育てていくことが,館山のまちづくりの目指すべき方向と考えます。
住んでいる私たち自身が,「住んでよかった」「幸せだ」「これからも住み続けたい」と感じることができ,都会に住む方々が住んでみたいと思える,「笑顔にあふれ,誇りをもって自慢できる,活気にあふれた魅力あるまち」をつくるという目標を達成するため,その主役となる市民一人一人が,まちづくりを自らの問題として捉え,何ができるのかを考えるとともに,市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ,事業者及び市が連携,協力していくことが大切です。
そのためには,市民等及び市がそれぞれの役割を分担し,どのように連携,協力していくべきなのかといった基本的なルールが必要なことから,ここに「館山市市民協働条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,市民参加及び市民協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め,市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ,事業者及び市がそれぞれの役割に基づき,連携,協力してまちづくりに当たることにより,誰もが住みやすく活気にあふれた魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者,市内で働く者若しくは学ぶ者又は市内に土地若しくは建物を所有する者をいう。
(2) 市民公益活動 営利を目的とせずに,市民が自主的に行う社会貢献活動をいう。ただし,宗教又は政治に関する活動を目的とするものを除く。
(3) 市民公益活動団体 市内において市民公益活動を行うことを目的とする団体をいう。
(4) 地域コミュニティ 市民で構成される,住み良い地域社会をつくることを目的とする集団及び団体をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(6) 市長等 市長その他の館山市の執行機関をいう。
(7) 市民等 市民,市民公益活動団体,地域コミュニティ及び事業者をいう。
(8) 市民参加 市民等が,市が行う施策の企画の立案から実施,評価において,主体的に参加することをいう。
(9) 市民協働 市民等及び市が,それぞれ果たすべき役割を自覚し,互いの存在意義と特性を認めた上で,相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し,より良いまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市のまちづくりは,将来にわたり市民の更なる幸せな生活の実現を目指すため,次の事項を前提として,市民参加及び市民協働により進めることを基本とする。
(1) 市民参加の機会が全ての市民等に開かれていること。
(2) 市民等及び市は,相互に交流し共感と絆を深め,まちづくりに関する情報を共有すること。
(3) 市民等及び市は,対等なパートナーとして,互いの自主性と自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は,自らがまちづくりの主役であることを自覚し,まちづくりへの参加に努めるものとする。
2 市民は,まちづくりに関して自らできることを考え,行動するよう努めるものとする。
3 市民は,市民公益活動及び地域コミュニティに関する理解を深め,協力するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,市民公益活動の社会的意義を自覚し,市民公益活動を行うものとする。
2 市民公益活動団体は,その活動に関する情報を分かりやすく市民等に提供することにより,その理解と参加が得られるよう努めるものとする。
(地域コミュニティの役割)
第6条 地域コミュニティは,市及び他の地域コミュニティと連携し,協力して地域の課題に取り組むとともに,誰もが暮らしやすいまちづくりを推進するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は,地域社会の一員として,市民公益活動及び市民協働のまちづくりに関する理解を深め,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第8条 市長等は,市民参加及び市民協働のまちづくりに関する情報を,分かりやすく市民等に提供するとともに,市民等から得られた意見,情報,提案等に関し,市長等の検討結果,理由及び成果等を公表するよう努めるものとする。
2 市長等は,市民参加及び市民協働の機会を積極的に提供するとともに,市民等の意見をまちづくりに反映するよう努めるものとする。
3 市長等は,市民公益活動を促進するための施策を充実するよう努めるものとする。
4 市長等は,市民等と連携し,まちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
(市民参加の対象施策)
第9条 市民参加の対象とする施策は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 市の総合的な構想及び計画の策定又は変更
(2) 環境,保健,教育その他の行政分野における基本的な計画の策定又は変更
(3) 次に掲げる条例の制定,改正又は廃止
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民に義務を課し,又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活や活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 広く市民等が利用する市の主要な施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか,その性質及び市民生活への影響を考慮し,市長等が必要と認めるもの
2 市長等は,前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するものは,市民参加の対象としないことができる。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 軽易なもの
(3) 市民参加の方法が法令により定められているもの
(4) 施策の内容が法令により定められているため,市長等の裁量の余地が少ないもの
(5) 金銭徴収及び金銭給付に関するもの
(6) その他前各号に準ずるもの
(市民参加の方法)
第10条 前条の規定による対象施策に係る市民参加の方法は,次のいずれか1つ以上を行うものとする。
(1) 審議会等の開催
(2) ワークショップの開催
(3) パブリックコメント手続の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等が適当と認める方法
2 市長等は,市民参加の方法を実施するときは,次の事項に留意するものとする。
(1) 効果的な方法を選択すること。
(2) 幅広く市民等が参加できるようにすること。
(3) 一部の地域を対象とする施策については,その地域の市民等が数多く参加できるよう配慮すること。
(4) 高度の専門性を有する施策については,その施策に関する深い知識や経験を持つ市民等が参加できるようにすること。
(市民提案)
第11条 市民等は,市長等に対して,より良いまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策を提案することができるものとする。
2 市長等は,市民等に対して,より良いまちづくりや地域の課題解決等につながる具体的な施策の提案を求めることができるものとする。
3 市長等は,前2項の規定による提案を受けた場合は,規則の定めるところにより,その検討結果及び理由を当該提案者に通知するとともに,公表するものとする。
(市民協働の機会の確保)
第12条 市長等は,市民等が持つ専門性,地域性,創造性,柔軟性等の特徴をまちづくりに十分に活かすことができるように,企画の立案への参加,共催,後援,情報交換等の協働の機会を提供するよう努めるものとする。
(市民公益活動の促進)
第13条 市長等は,市民公益活動を促進するため,その自立性と支援の公平性に配慮しつつ,次の施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 市民公益活動に関する情報を収集し,市民等に提供すること。
(2) 市民等に対する市民公益活動の啓発,連携及び交流を図ること。
(3) 市民等が主体となった市民公益活動に対する助成を実施すること。
(4) 市民等の活動によって課題解決が困難な場合の補完のための支援を実施すること。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
銚子市地域再生基金条例
○銚子市地域再生基金条例
平成18年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 本市における地域の活力の再生を目的とする事業に要する資金を積み立てるため、銚子市地域再生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平26条例1・一部改正)
(積立て)
第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる収益を含む。)とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(1) 地域経済の活性化を図るための事業
(2) 文教のまちづくりを推進するための事業
(3) 地域資源を活用するための事業
(4) 協働のまちづくりを推進するための事業
(5) その他地域の活力の再生を目的とする事業
(平26条例1・平30条例1・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市文教のまちづくり基金条例及び銚子学基金条例の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 銚子市文教のまちづくり基金条例(平成15年銚子市条例第1号)
(2) 銚子学基金条例(平成22年銚子市条例第36号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項各号に掲げる条例に基づいてなされた積立金は、この条例による改正後の銚子市地域再生基金条例に基づいて積み立てた基金とみなす。
附 則(平成30年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(銚子市協働のまちづくり推進基金条例の廃止)
2 銚子市協働のまちづくり推進基金条例(平成17年銚子市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に銚子市協働のまちづくり推進基金条例に基づいてなされた積立金は、この条例による改正後の銚子市地域再生基金条例に基づいて積み立てた基金とみなす。
東秩父村自治基本条例
○東秩父村自治基本条例
平成31年4月1日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 理念及び原則(第4条・第5条)
第3章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 村民(第6条・第7条)
第2節 村民活動団体(第8条)
第3節 行政区(第9条・第10条)
第4節 事業者(第11条)
第5節 議会(第12条―第14条)
第6節 村の執行機関(第15条―第17条)
第4章 村政運営(第18条―第28条)
第5章 参加と協働(第29条・第30条)
第6章 住民投票(第31条)
第7章 条例の改正(第32条)
附則
(前文)
東秩父村は、中央に清らかな槻川が流れ、四季折々の花に囲まれた豊かな自然に恵まれた村です。
また、先人たちが培ってきた産業である手漉き和紙を代表に様々な文化があります。
私たちは、このことを誇りに持ち、それらを財産とし、未来を担う子どもたちが「東秩父村が大好き」、「東秩父村に住んでよかった」と思える故郷を築き、次の世代に引き継いでいくことが求められます。
そのため、思いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮らせる地域を創造し、村民主体の地域づくりを進めるとともに、希望のある地方自治を、村民・議会・行政の協働により推進していかなければなりません。
これらを実現するため、私たちは日本国憲法に掲げる地方自治の本旨に基づき、自治の理念と普遍の原則を定めた、東秩父村自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本村の自治の基本原則並びに自治に関わる村民、議会及び村の執行機関の役割や責任を明らかにするとともに、村政運営の基本的事項を定めることにより、村民主体のむらづくりを協働して推進し、自治の発展をめざすことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治に関する最高規範であり、村民、議会及び村の執行機関は、誠実にこれを遵守します。
2 議会及び村の執行機関は、この条例以外の条例、規則等を制定、改廃する場合には、同条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
3 議会及び村の執行機関は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、同条例に定める事項との整合を図ります。
(用語の定義)
第3条 この条例において、使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 村民 住民のほか、村内で働く人、学ぶ人、活動する人又は団体
(2) 住民 本村の区域内に住所を有する人(定住外国人を含む。)
(3) 村民活動団体 ボランティア団体等、自主的に公益活動を行う組織
(4) 行政区 東秩父村行政区設置規則(昭和41年規則第5号)第1条の地域に住む人の地域自治組織
(5) 事業者 村内で事業活動を行う者
(6) 議会 村の議会
(7) 村の執行機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会
(8) むらづくり 地域が抱えている課題を解決し、互いに暮らしやすい地域社会を実現するための取組
(9) 自治 自分たちのことは、自分たちの意思と責任に基づき決定し、互いを認め合い、助け合いながらむらづくりを行うこと。
(10) 参加 むらづくりの企画、立案、実施及び評価の各段階において、関わること。
第2章 理念及び原則
(村民憲章)
第4条 村民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定めます。
東秩父村民憲章(昭和56年)
みどりの山なみと清らかな槻川の流れ、そこにひらけた東秩父はわたしたちの村です。
住みよいしあわせな村にいたしましょう。
一 清潔な村をつくりましょう
美しい水の流れのように
一 福祉の村をつくりましょう
暖かくやさしい光のように
一 勤勉な村をつくりましょう
実り豊かな大地のように
一 文化の村をつくりましょう
咲きかおる花のように
一 平和な村をつくりましょう
明るく広い青空のように
(基本原則)
第5条 村民、議会及び村の執行機関は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、むらづくりを進めます。
(1) 自治の主体は村民であり、自治の主権は村民にあります。
(2) 村民の積極的な参加によるむらづくりを推進します。
(3) 協働によるむらづくりを推進します。
(4) 村民、議会及び村の執行機関は、互いに情報を共有し、むらづくりを進めます。
第3章 各主体の権利、役割及び責務
第1節 村民
(村民の権利)
第6条 村民は、むらづくりに参加する権利を有します。
2 村民は、むらづくりに関する情報を知る権利を有します。
(村民の役割)
第7条 村民は、互いに暮らしやすい地域社会を実現するよう努めるものとします。
2 村民は、むらづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
第2節 村民活動団体
(村民活動団体の役割)
第8条 村民活動団体は、地域社会の担い手であることを自覚し、それぞれの特性を生かしながらむらづくりの推進に努めます。
第3節 行政区
(行政区等の役割)
第9条 行政区は、対象地域における共通課題の解決を図り、住みやすい環境を目指します。
2 行政区は、むらづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。
3 行政区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めます。
4 行政区長は、行政区の代表者として、同条第1項の目的の達成に努めます。
(行政区への協力)
第10条 本村に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、行政区に協力するよう努めます。
第4節 事業者
(事業者の役割)
第11条 事業者は、社会的責任を自覚し、地域社会の一員としてむらづくりに寄与するものとします。
第5節 議会
(議会の責務)
第12条 議会は、村民を代表する意思決定機関として、村政を監視及び評価し、適切な村政運営を確保することとします。
2 議会は、自治の発展のため、村民の意思を的確に把握し、政策の積極的な立案及び提言に努めることとします。
3 議会は、村民に積極的に情報公開し、村民参加による開かれた議会運営を行うこととします。
(議会議員の責務)
第13条 議会議員は、議会の責務を自覚し、政治倫理の確立に努め、その職務を公正、かつ、誠実に遂行することとします。
(議会事務局の職員の責務)
第14条 議会事務局の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実、かつ、効率的に議会の活動を補佐することとします。
第6節 村の執行機関
(村の執行機関の責務)
第15条 村の執行機関は、村民の福祉の向上を図るため、その事務を自らの判断と責任において誠実に執行することとします。
(村長の責務)
第16条 村長は、村政の代表として、公正、かつ、誠実な村政運営を行うとともに、村民の意向を的確に把握し、総合的、かつ、効果的なむらづくりの推進に努めることとします。
2 村長は、自らの考えを村民に明らかにするとともに、リーダーシップを最大限に発揮してむらづくりに取り組むこととします。
3 村長は、村の執行機関の職員を適切に指揮監督し、人材を育成するとともに、効率的な組織運営に努めることとします。
(村の執行機関の職員の責務)
第17条 村の執行機関の職員は、全体の奉仕者として、村民のためにこの条例を遵守し、公正、かつ、誠実に職務を遂行することとします。
2 村の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、村民に質の高い行政サービスの提供を図り、村民の信頼を得るよう努めることとします。
3 村の執行機関の職員は、村民であることを自覚し、むらづくりに自主的、かつ、積極的に参加することとします。
第4章 村政運営
(村長の公約)
第18条 村長は、選挙時の公約を総合振興計画に反映させます。
(総合振興計画)
第19条 村長は、総合的、かつ、計画的な行政運営を図るため、総合振興計画を策定します。
2 村長は、総合振興計画の策定に当たっては、あらかじめ計画に関する情報を村民に提供し、村民の意見を反映させます。
3 村長は、総合振興計画の基本構想を決定する場合は、議会の議決を得ることとします。
4 村長は、社会経済情勢の変化に的確、かつ、迅速に対応するため、必要に応じて総合振興計画を見直します。
(財政運営)
第20条 村長は、総合振興計画に基づく予算の編成及び執行を行い、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営に努めます。
2 議会及び村の執行機関は、予算及び決算その他村の財政に関する情報を村民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第21条 村の執行機関は、効率的、かつ、効果的な村政運営を推進するため、村民参加による行政評価を実施し、その結果を村民に公表するとともに、施策等に反映します。
(審議会等)
第22条 村の執行機関は、法令等の規定により設置する審議会及び附属機関等の委員を選任する場合は、識見を有する者を選任するほか、公募等により村民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めることとします。
2 村の執行機関は、審議会等の委員構成について、その審議会等の設置目的に応じて男女の比率、他の審議会等との重複を十分考慮の上、多様な人材を登用します。
3 村の執行機関は、審議会等の会議に村民が参加しやすいよう、時間、場所その他開催方法等に配慮します。
4 村の執行機関は、審議会等の会議を原則として公開します。ただし、村長が公開することが適当でないと認める場合は、非公開とすることができます。
(情報公開及び説明責任)
第23条 議会及び村の執行機関は、開かれた村政運営を行うため、村政に関する情報が村民との共有財産であることを認識するとともに、施策の企画、立案、実施及び評価の各段階において適切に情報公開及び情報提供を行い、村民に分かりやすく説明します。
(応答責任)
第24条 議会及び村の執行機関は、村民からの意見、要望等に対して迅速、かつ、誠実に応答します。
(個人情報保護)
第25条 議会及び村の執行機関は、個人の権利及び利益が不当に侵害されることがないよう、適正に個人情報を取り扱います。
(公聴手続)
第26条 村の執行機関は、村政に係る重要な施策を実施しようとするときは、事前にその案を公表し、村民が意見を述べる機会を設けます。
2 村の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表します。
(行政手続)
第27条 村の執行機関は、村民の権利及び利益の保護を図るため、処分、指導、届出等の手続に関する事項を明らかにし、透明で公正な行政手続を確保します。
(他の自治体との連携)
第28条 議会及び村の執行機関は、むらづくりを行う上での共通する課題の解決、事業の効率化、行政サービスの向上等をめざし、他の地方自治体との相互協力、連携に努めます。
第5章 参加と協働
(参加と協働の推進)
第29条 村の執行機関は、村民の意見が村政へ適切に反映されるよう、村政への村民参加を推進します。
2 村民、議会及び村の執行機関は、それぞれの役割と責任に基づき、相互に補完し、協力して行動する協働のむらづくりを推進します。
3 議会及び村の執行機関は、協働のむらづくりを推進するため、必要な施策を講じます。
4 村の執行機関は、協働のむらづくりの推進に当たっては、村民の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援します。
(むらづくりにおける連携)
第30条 村民活動団体と行政区は、調整を図り、連携してむらづくりを推進します。
2 村の執行機関は、村民活動団体又は行政区からの要請に基づき、調整会議の開催等連携のために必要な支援を行います。
3 村民活動団体及び行政区は、議会及び村の執行機関へむらづくりに関する意見を述べることができます。
4 村長は、事務事業の一部を村民活動団体及び行政区に委ねることができます。この場合において、村長は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。
第6章 住民投票
(住民投票)
第31条 村長は、村政に関わる重要な事項について、村民の意思を確認するため、住民投票を実施できるものとします。
2 村民、議会及び村長は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 村の執行機関は、住民投票の村長への実施請求及び実施に係る手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
第7章 条例の改正
(条例の改正)
第32条 村長は、社会情勢等の変化により、この条例を改正するときは、村民の意見及び提案を適切に反映するよう努めるものとします。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
【失効】合併協議の枠組み変更に関する住民投票条例[滑川町]
合併協議の枠組み変更に関する住民投票条例
平成16年6月10日制定
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、滑川町の合併問題で直面する三つの選択肢(比企地域3町3村「滑川町、嵐山町、小川町、玉川村、都幾川村及び東秩父村」の合併又は東松山市を含む比企広域「滑川町、東松山市、嵐山町、小川町、玉川村、都幾川村、吉見町及び東秩父村」の合併若しくは合併しない。)について、民主的な手続きにより、町民の民意が直接反映されることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の尊重)
第3条 町長及び町議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長がこれを執行するものとする。
2 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から120日以内の日で町長が定める日曜日とし、町長は、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において滑川町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において滑川町の選挙人名簿に登録されている者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、合併協議の枠組み変更に関する住民投票資格者名簿(「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則の定める理由により、投票所に自ら行くことのできない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、比企地域3町3村での合併又は東松山市を含む比企広域合併若しくは合併しないの選択肢から一つを選択し、自ら投票用紙に○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当っては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意志が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択欄のいずれに記載したか確認し難いもの
(6) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第14条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、滑川町の合併問題について、町民が意志を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(住民投票の結果の告示等)
第15条 町長は、住民投票の結果が確定した時は、速やかにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長に報告しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により町民の自由な意志が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第5条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(投票及び開票)
第17条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(住民投票に関する説明)
第18条 この住民投票に関する町民への説明は、町長の責任において行う。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、第15条の行為の終了をもってその効力を失う。
狭山市協働によるまちづくり条例
○狭山市協働によるまちづくり条例
平成30年12月19日
条例第32号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策(第6条)
第3章 狭山市協働推進協議会(第7条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
狭山市は、武蔵野の緑や入間川の豊かな自然の中で、多くの先人たちの英知と不断の努力によって歴史や文化が育まれるとともに、首都近郊の住宅都市として、また工業都市として発展してきました。
こうした中で、狭山市を取り巻く状況は大きく変化してきていますが、私たちのまち狭山を誰もが住みたい、そして住み続けたいと思う魅力あふれるまちとして、次の世代へ引き継いでいくためには、狭山市への愛着と誇りを育み、市民及び市が連携してまちづくりに取り組む必要があります。
そこで、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」を合言葉に、市民及び市が力を合わせて魅力あふれるまちづくりを進めていくため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関し基本的な事項を定めることにより、市民及び市が連携してまちづくりに取り組み、もって心豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 協働 市民及び市が、目的を共有し、それぞれの役割を認め合いながら連携することをいう。
(3) まちづくり 市民及び市が地域の課題を解決し、心豊かで活力に満ちた地域社会を実現するための活動をいう。
(基本原則)
第3条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、協働によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民及び市が対話をし、地域の課題について共通の認識を持つこと。
(2) まちづくりに取り組む目的は、明確かつ公益性にかなうものであること。
(3) 地域への愛着と誇りの醸成を図ること。
(4) 市民及び市のパートナーシップの構築を図ること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自らの持つ知識、技能等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
2 市民は、地域の課題に関心を持ち、自らできることを考え、積極的に協働によるまちづくりに参画するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民の自主性を尊重するとともに、公益性の確保に十分配慮するものとする。
2 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施するものとする。
第2章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策
第6条 市は、協働によるまちづくりの推進に関し、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 協働に関する理解を深める機会を提供すること。
(2) 協働によるまちづくりに関する情報を提供すること。
(3) 協働によるまちづくりを担う人材を育成する機会を提供すること。
(4) 協働によるまちづくりを推進するために必要な仕組みを整備すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施すること。
第3章 狭山市協働推進協議会
(設置)
第7条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、狭山市協働推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第8条 協議会は、市長の諮問に応じ、基本的施策に関する事項その他協働によるまちづくりの推進に関する事項について協議する。
(組織)
第9条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民を代表する者
(2) 知識経験を有する者
(3) 公募により選出された者
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第4章 雑則
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
サシバの里いちかい基本条例
○サシバの里いちかい基本条例
平成30年12月6日
条例第22号
前文
市貝町の北部には、谷津田やその周りには美しい里地里山の風景があります。谷津田や里地里山には、サシバのえさとなる多種多様な生き物たちが住んでいて、サシバは安心して子育てをすることができるのです。そのほかにも多田羅沼や見上・竹内地区などはまさに動植物の宝庫で、サシバのような鳥類ひとつを例にとっても、これまで140種類もの鳥が確認されているのです。まちを流れる小貝川などの多くの川にも、多くの生き物たちが住んでいるのです。
国指定重要文化財の入野家住宅や古墳、城跡など数々の史跡が残っており、歴史上名を馳せた武将を勇壮に描いた武者絵は、歴史と文化のまちの象徴です。
本州で最大級の面積を誇る芝ざくら公園や都市との交流も盛んに行っている観音山梅の里も、地元の人たちの努力で、毎年多くの人が訪れるとても魅力的な場所になっています。
また、道の駅サシバの里いちかいでは、市貝町でとれた新鮮な野菜や加工品など、多くの特産品とともに、まちの情報発信の基地として機能しています。
市貝町は、豊かな里地里山でとれるおいしいお米のほか、トマト、アスパラガスなどの野菜や、梨などの果物もたくさんつくられています。また、酪農をはじめとする畜産業も盛んです。さらに、町の南部には赤羽工業団地があり、たくさんの人が働いています。
ここに、私たちは、まちづくりにかかわる基本的な事項を共有し、町民がまちづくりの主役であることをみとめ合い、愛と感謝に満ちた美しく住みよい市貝町を築いていくため、この条例を定めます。
第1章 総則 ~全体を通したきまり~
(目的 ~なぜこの条例をつくるのか~)
第1条 この条例は、市貝町のまちづくりに関する基本的な事項を定めてあります。
2 町民、議会、町が果たさなければならない責任や持っている権利を明らかにして、町民が参画・協働し、誰もが住みよい町をつくり上げることを目的とします。
(定義 ~言葉の意味を決めること~)
第2条 この条例の中の用語の意義を次のように定めます。
(1) 町民
ア 町内に住所を有する人をいいます。
イ 町内で働く人、在学する人、町内において事業活動その他の活動を行う人や団体をいいます。
(2) 議会
住民の選挙によって選ばれた議員からなる組織をいいます。
(3) 町
町長、町を運営するために必要な執行機関をいいます。
(4) こども
18歳未満の町民をいいます。
(5) 参画
まちづくりの政策などの企画立案の段階から主体的に関わり、責任をもって行動することをいいます。
(6) 協働
町民、議会、町が対等な関係で目的を共有し、相互の責任と役割のもと連携協力して行動することをいいます。
(7) コミュニティ
町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として結ばれた自治会、ボランティア・市民活動等の組織及び集団をいいます。
(条例の基本理念と原則~条例の基本となる考え方と決まり~)
第3条 町民、議会、町は、次に掲げることを基本的な考えとします。
(1) 個人の尊厳と権利が尊重され、公正で開かれた町政を推進します。
(2) 地域の特性と独自性を尊重し、お互いに理解し合いそれぞれが責任を果たした、まちづくりを推進します。
(3) 町民は自ら進んで行動し、参画と協働によるまちづくりに努めます。
2 次に掲げる基本原則により自治運営を行うものとします。
(1) 町政に関する情報公開、提供を行い、まちづくりの情報の共有に努めます。
(2) 町民がまちづくりに参加しやすい環境づくりや機会をつくることに努めます。
(3) 協働して公共的課題の解決にあたります。
(条例の位置づけ ~どのような位置づけなのか~)
第4条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、最大限に尊重されます。
2 町は、他の条例等の制定、見直し、廃止について、この条例と矛盾が生じないようにします。
第2章 権利と責任 ~認められる権利と果たすべき責任~
(町民の権利 ~町民ができること~)
第5条 町民には、次に掲げる権利が保障されます。
(1) 町民として尊重され、安全な環境の下で安心して生活を営むことができます。
(2) 町の自治行政に関する情報を知ることができます。
(3) 議会や町に対し意見、提案を表明することができます。
(4) 必要に応じて行政サービスを受けることができます。
(5) まちづくりや町政に参画する機会を得ることができます。
(町民の責任 ~町民が果たさなければならないこと~)
第6条 町民は、次に掲げる責任を果たします。
(1) まちづくりに参画するにあたり、自覚と責任を持ち発言し行動します。
(2) お互いの人権を尊重し認め合います。
(3) 自らが住む地域に関心を持ち、地域課題の解決にあたります。
(4) 地域の歴史・文化・伝統を大切にします。
(5) 里地里山などの豊かな自然・環境を守ります。
(議会・議員の責任 ~議会や議員が果たさなければならないこと~)
第7条 議会は、意思決定の議決機関として、政策を立案、提言し、町政運営の監視をする役割を果たします。
2 議員は、町民のために公正かつ誠実に議員活動を行い、自己の能力を高める努力をします。
(町の責任 ~町が果たさなければならないこと~)
第8条 町は、町民の生命と財産を守るとともに、福祉の向上に取り組みます。
2 町は、町民と協働しながら誠実に職務に専念します。
3 町長は、本町の執行機関を代表し、町民の意向把握に努めます。また、公正で誠実な町政を運営します。
4 町長は、まちづくりを支援するため、町民又は職員の意見を広く聴き尊重します。
5 職員は、町民のために、自己の資質向上に努め、誠実に職務に専念します。
第3章 行政 ~町が行う仕事や業務~
(総合計画 ~町政運営の指針となる計画~)
第9条 町は、総合的かつ計画的に町政を運営するために、最上位計画である総合計画を町民とともに策定します。
(行政評価 ~町政が適正に運営されているかの評価~)
第10条 町は、無駄がなく目にみえてわかる町政運営のため、目標設定にもとづく行政評価を行い、その結果を公表し、施策の見直しや組織の改善などに反映させます。
(財政運営 ~町の財布~)
第11条 町は、計画的で健全な財政の運営を行います。
2 町は、財政運営に関するわかりやすい資料を作成し、町民に公表し説明をします。
(危機管理 ~災害などへの備え~)
第12条 町は、災害などの緊急の事態に備え、町民の生命と財産を守るため、町民、関係機関等と連携し、体制を整備します。
2 町民は、災害などの緊急の事態に備えます。緊急時には、地域内において連携を図り、町民同士で助け合います。
(情報公開と個人情報の保護 ~町が持っている情報の公開~)
第13条 町は、町民の情報公開請求に対して、町民の知る権利を保障します。また、適切に情報を公開することで、町民と情報を共有します。
2 町は、個人情報を適正に取扱い、個人の権利と利益を守ります。
第4章 参画と協働 ~すべての町民が参加し、協力し合う~
(参画と協働)
第14条 町は、町民がまちづくりや町政に参画する機会を保障します。
2 町民は、まちづくりや町政に積極的に参加します。
3 町民、議会、町は、それぞれの立場を理解、尊重し、協働してまちづくりを推進します。
(こどもの参加 ~こどもたちがまちづくりに関わる~)
第15条 町民、議会、町は、こどもが健やかに育つ環境を整備します。
2 町民、議会、町は、まちづくりに参加する機会をつくり、こどもの意見を尊重します。
(町民からの意見の広聴 ~町民の考えを広く聴く~)
第16条 町は、条例や計画を策定するときは、パブリックコメントやその他の方法により、広く町民の意見を求め、その意見を尊重します。
(住民投票 ~住民の意志表明の方法~)
第17条 町は、町政に関する重要なことについて、直接、住民の意思を確認するため、議会への報告を経て住民投票を実施することができます。
2 議員、町長の選挙権を持っている住民の総数の3分の1以上の署名をもって、町長に対し、住民投票の実施を請求することができます。
3 町は、住民投票の結果を尊重します。
4 住民投票の実施に関して必要な事項は、事案ごとに別の条例で定めます。
第5章 連携と交流 ~垣根を越えた、人々や場所との交流~
(連携と交流)
第18条 町は、市町村や県、国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりを推進します。
2 町は、町民の国内外における交流活動を支援します。
第6章 まちづくり ~これからのまちをどうしていくか~
(まちづくり)
第19条 町民は、自主的・自立的なコミュニティを形成し、地域や社会の問題解決に努めます。
2 町民、議会、町は次のことに努めます。
(1) 住民自治の自主性の尊重と支援
町は、コミュニティの自主性を尊重し、組織づくりを支援します。
(2) 豊かな自然・環境の継承
町民、議会、町は、市貝町に残る里地里山などの豊かな自然・環境を次世代に継承できるよう、保全します。
(3) 産業・観光の発展
町民、議会、町は、市貝町の産業を守り、発展させます。市貝町の観光資源を発掘し、磨き上げ、積極的に町内外に発信します。
(4) スポーツ・芸術の推進
町民、議会、町は、スポーツ・芸術を通じて、心身ともに健全なまちづくりを推進します。
(5) 歴史・文化の伝承
町民、議会、町は、市貝町の歴史・文化の重要性を認識し、後世に伝えます。
第7章 条例の見直し ~いつでも身近な条例であるために~
(条例の見直し)
第20条 町は、この条例が市貝町にふさわしいものであるかを検証するとともに、必要に応じて、この条例の規定について見直しを行います。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
栃木市パブリックコメント手続条例
○栃木市パブリックコメント手続条例
平成27年6月19日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第28条第3項の規定に基づき、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における透明性の向上、公正の確保及び市民の参画の促進を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(2) 市民等 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、実施機関が行う政策等に利害関係を有する者
(平29条例46・一部改正)
(パブリックコメント手続)
第3条 実施機関は、次条に規定する政策等について、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等からの意見を求め、当該意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 市政に関する基本方針を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
(2) 市政に関する基本構想及び事業の基本方針の策定、重要な変更又は廃止
(3) 大規模な公共事業及び主な公共施設に係る基本的な計画の策定、変更又は廃止
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章及び宣言の策定、変更又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が認めるもの
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関は、パブリックコメント手続を実施することを要しない。
(1) 法令等により意見の聴取に関する定めがあるとき。
(2) 法令、上位計画等により内容の決定に関して実施機関の裁量の余地が少ないと認められるとき。
(3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する内容を定めるとき。
(4) 緊急又は軽微な変更と認められるとき。
(5) 審査会、審議会、調査会その他の附属機関がパブリックコメント手続に準ずる手続を経て報告、答申等をしたものを尊重して決定した政策等について、実施機関がパブリックコメント手続を実施する必要がないものと認めるとき。
(政策等の案の公表)
第6条 実施機関は、政策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、意見の提出先、提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)、提出方法その他意見を求める上で必要な事項を定め、当該政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する政策等の案の公表に当たり、次に掲げる事項を記載した資料を添えて政策等の案を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨
(2) 市民等が政策等の案を理解するために必要な資料
3 意見提出期間は、第1項の規定による政策等の案の公表の日から起算して30日以上とするものとする。
(意見提出期間の特例)
第7条 実施機関は、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
(意見の提出)
第8条 意見の提出の方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者の氏名)その他意見を提出した者を特定できる事項を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮義務)
第9条 実施機関は、意見提出期間内に実施機関に提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮し、意思決定をしなければならない。
(結果の公表等)
第10条 実施機関は、前条の規定により意思決定をしたときは、提出意見の概要(提出意見がなかった場合はその旨)及び提出意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表し、説明しなければならない。
2 実施機関は、提出意見のうち、公表することにより第三者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメント手続をしようとする場合にあってはその旨を含む。)を速やかに公表するものとする。
4 実施機関は、第5条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公表とともに、政策等の名称、趣旨及びパブリックコメント手続をしなかった理由を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第11条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の規定による報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に実施するパブリックコメント手続について適用する。
附 則(平成29年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
栃木市住民投票条例
○栃木市住民投票条例
平成27年6月19日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 請求資格者(第4条―第6条)
第3章 署名等(第7条―第13条)
第4章 投票資格者(第14条)
第5章 投票及び開票(第15条―第28条)
第6章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、住民投票の請求及び実施に関し必要な事項を定め、市政に係る重要事項について、住民に直接その意思を確認し、市政に反映させることにより、市民自治の推進に資することを目的とする。
(住民投票を行うことができる事項)
第2条 住民投票は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)であって、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるものについて行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項。ただし、市民全体に影響を与え、又は与える可能性のある場合は、この限りでない。
(5) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の形式)
第3条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)は、二者択一により賛成又は反対を問う形式としなければならない。ただし、住民投票事項が二者択一により難い場合には、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
第2章 請求資格者
(請求資格者等)
第4条 自治基本条例第26条第2項の規定により住民投票の実施を請求することができる議員及び市長の選挙権を有する住民(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、市の選挙人名簿に登録されている者とする。
2 請求資格者のうち次に掲げるものは、住民投票の実施の請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 栃木市選挙管理委員会の委員又は職員である者
(必要署名者数)
第5条 市長は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日後直ちに請求資格者の総数の6分の1の数を告示しなければならない。
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 請求代表者は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した住民投票実施請求書(以下「実施請求書」という。)を添え、市長に対し、文書をもって請求代表者であることの証明書(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、直ちに請求代表者が選挙人名簿に登録されている者であるかどうかの確認をし、第4条第2項各号に該当しない請求資格者であったときは、請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
第3章 署名等
(署名等の収集)
第7条 請求代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して、請求資格者に対し、署名を求めなければならない。
2 請求代表者は、請求資格者に委任して、前項の規定により署名を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者は、市の区域内で衆議院議員、参議院議員、栃木県の議会の議員若しくは知事又は市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては、請求のための署名を求めることができない。
4 第1項及び第2項の署名は、前条第2項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。
5 請求資格者は、心身の故障その他の事由により署名簿に署名することができないときは、請求資格者(請求代表者及び当該請求代表者の委任を受けて当該請求資格者に対し当該署名簿に署名を求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、自治基本条例第26条第2項の規定による請求資格者の署名とみなす。
6 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
(令4条例3・一部改正)
(署名簿の提出等)
第8条 署名簿に署名をした者の数が第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合は、当該区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、これに署名をした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、署名簿の提出が前項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
(令4条例3・一部改正)
(署名簿の審査等)
第9条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けた場合においては、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
(署名等の取消し)
第10条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が第8条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。
(令4条例3・一部改正)
(署名の無効等)
第11条 住民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の定める手続によらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
2 第9条第3項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
(住民投票の実施の請求等)
第12条 請求代表者は、第9条第5項の規定により署名簿の返付を受けた日から5日以内に、実施請求書に第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1以上の者の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、市長に対し、住民投票の実施の請求をしなければならない。
2 前項の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第5条の規定により告示された請求資格者の総数の6分の1の数に達しないとき又は前項の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下しなければならない。
(実施の決定)
第13条 市長は、自治基本条例第26条第1項の規定により自ら住民投票の実施を決定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 市長は、前条第1項の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨その他必要な事項を告示しなければならない。
第4章 投票資格者
第14条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票資格を有しない。
(1) 公職選挙法第11条第1項又は第252条の規定により選挙権を有しない者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者
(3) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権を有しない者
第5章 投票及び開票
(投票資格者名簿の調製等)
第15条 市長は、住民投票が行われる場合においては、規則で定めるところにより投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 市長は、前項の規定による投票資格者名簿の調製について、選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票日)
第16条 市長は、第13条第1項又は第2項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めなければならない。ただし、当該投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票の方法)
第17条 住民投票の投票(以下「投票」という。)は、各住民投票につき、1人1票に限る。
2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところにより点字投票をし、又は代理投票をさせることができる。
(投票所)
第18条 住民投票の投票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、投票日の5日前までに、投票所を告示しなければならない。
(投票をすることができない者)
第19条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
3 投票日(第21条の規定による期日前投票にあっては、投票の当日)に投票資格を有しない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第20条 投票人は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
2 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
(期日前投票等)
第21条 投票人は、前条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票の秘密保持)
第22条 何人も、投票人の投票した内容を陳述する義務はない。
(開票所及び開票日)
第23条 住民投票の開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
3 開票は、全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
(無効投票)
第24条 次の各号のいずれかに該当する投票(点字投票を除く。)は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 記載がないもの
(投票結果の告示等)
第25条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該住民投票が第12条第1項の請求によるものである場合には、当該請求代表者にその内容を通知しなければならない。
(再実施の制限期間)
第26条 この条例による住民投票が実施された場合は、前条の規定による告示の日から2年間は、同一又は同旨の重要事項について住民投票を行うことができない。
(情報の提供)
第27条 市長は、住民投票を実施する際には、投票日前2日までに、当該住民投票に関し必要な情報を広報紙その他適当な方法により提供するものとする。
(投票運動)
第28条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
第6章 雑則
(その他)
第29条 前各条に定めるもののほか、住民投票の実施の請求に関し必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する条例の制定又は改廃の請求の例に、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法に規定する投票及び開票の例による。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
栃木市地域づくり推進条例
○栃木市地域づくり推進条例
平成26年12月18日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、栃木市自治基本条例(平成24年栃木市条例第27号)第14条に規定する地域自治の趣旨に即し、市民による身近な地域のまちづくりに関する取組を推進するために必要な事項を定めることにより、地域自治を推進し、もって住みやすく活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域 別表第1に定める区域のまとまりをいう。
(2) 地域住民 それぞれの地域内に在住、在勤又は在学する個人及び事務所を置く事業者をいう。
(地域会議の設置)
第3条 身近な地域のまちづくりに関する意見を市政に反映させるため、地域に地域会議を置く。
2 地域会議の名称は、別表第2のとおりとする。
(地域会議の役割)
第4条 地域会議は、身近な地域のまちづくりの推進に必要な事項のうち、市長から意見を求められた事項又は必要と認める事項について、審議し、市長に意見を述べることができる。
2 市長は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じるものとする。
(事業計画の提案等)
第5条 地域会議は、地域の課題の解決及び地域の活性化のための事業計画を策定し、市長に対して、当該事業計画の実施に必要な財政的措置を講ずるよう求めることができる。
2 前項の求めに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(地域会議の組織)
第6条 地域会議は、別表第3に定める定数の委員をもって組織する。
2 地域会議の委員は、当該地域会議の属する地域の地域住民で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共的団体等が推薦する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
3 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第4号に掲げる者については、地域住民以外の者のうちから、委嘱することができる。
(地域会議委員の任期等)
第7条 地域会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、前条第2項第2号及び第4号に掲げる者を除き、当該地域の地域住民でなくなったときは、その職を失う。
(地域会議の会長及び副会長)
第8条 地域会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、地域会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(地域会議の会議等)
第9条 地域会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 地域会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、地域会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域会議の部会)
第10条 地域会議は、必要な調査及び検討を行うため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(連絡調整会議)
第11条 地域会議の運営等に関し、総合的な連絡及び調整を行うため、栃木市地域会議連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
2 連絡調整会議は、地域会議の会長をもって組織する。
3 連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(まちづくり実働組織の設立)
第12条 地域住民は、地域内において地域固有の課題の解決又は地域の特色を生かした活動に自主的に取り組む組織(以下「まちづくり実働組織」という。)を設けることができる。
(まちづくり実働組織の認定等)
第13条 まちづくり実働組織は、次の各号のいずれにも該当するときは、市長の認定を受けることができる。
(1) 同一の地域内の複数の団体、地域住民等で構成された組織であること。
(2) 同一の地域内において地域固有の課題の解決又は地域の特色を生かした活動に自主的に取り組む組織であること。
(3) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査その他まちづくり実働組織を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。
(4) まちづくり実働組織の代表者及び役員が、当該まちづくり実働組織の構成員の意思に基づいて選出されていること。
2 まちづくり実働組織は、前項の認定を受けようとするときは、規則で定める書類を添えて認定申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の認定申込書の提出があったときは、その内容を審査し、当該地域の地域会議の意見を聴いた上、認定の可否を決定し、当該まちづくり実働組織にその旨を書面により通知するものとする。
4 市長は、前項の審査を行う場合において、まちづくり実働組織の活動区域の全部又は一部が、既に第1項の認定を受けているまちづくり実働組織の活動区域と重複するときは、第1項の認定を行わない。
5 第1項の認定を受けたまちづくり実働組織(以下「認定まちづくり実働組織」という。)は、規則で定める事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、認定まちづくり実働組織が第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるとき又は規則で定める認定の取消事由に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(認定まちづくり実働組織等への助成)
第14条 市は、まちづくり実働組織を設立しようとする者で、前条第1項に規定する認定を受けようとするものに対し、予算の範囲内で、まちづくり実働組織の設立に要する経費を補助することができる。
2 市は、認定まちづくり実働組織に対し、予算の範囲内で、その活動に要する経費を補助することができる。
(連携)
第15条 地域会議及び認定まちづくり実働組織は、互いに情報の共有化を図るとともに、協力連携して、身近な地域のまちづくりに取り組まなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、身近な地域のまちづくりに必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱される地域会議の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
(条例の見直し)
3 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて見直し等必要な措置を講じなければならない。
4 市は、前項の検討を加えるときは、身近な地域のまちづくりに関し市民の意向を把握するよう努めるものとする。
別表第1(第2条関係)
|
区域 |
地域の名称 |
|
万町、倭町、旭町、室町、城内町1丁目、城内町2丁目、神田町、本町、日ノ出町、沼和田町、河合町、片柳町1丁目、片柳町2丁目、片柳町3丁目、片柳町4丁目、片柳町5丁目、湊町、富士見町、境町、平井町、薗部町1丁目、薗部町2丁目、薗部町3丁目、薗部町4丁目、入舟町、祝町、柳橋町、箱森町、小平町、錦町、嘉右衛門町、泉町、大町、昭和町 |
栃木中央地域 |
|
大宮町、平柳町1丁目、平柳町2丁目、平柳町3丁目、今泉町1丁目、今泉町2丁目、仲仕上町、樋ノ口町、高谷町、宮田町、藤田町、久保田町、惣社町、柳原町、大光寺町、田村町、寄居町、国府町、大塚町 |
栃木東部地域 |
|
皆川城内町、柏倉町、小野口町、志鳥町、岩出町、大皆川町、泉川町、新井町、吹上町、細堀町、木野地町、川原田町、野中町、宮町、千塚町、大森町、仲方町、梓町、尻内町、梅沢町、大久保町、鍋山町、星野町、出流町 |
栃木西部地域 |
|
大平町富田、大平町西山田、大平町下皆川、大平町横堀、大平町牛久、大平町川連、大平町土与、大平町蔵井、大平町真弓、大平町下高島、大平町上高島、大平町北武井、大平町新、大平町西野田、大平町榎本、大平町西水代、大平町伯仲 |
大平地域 |
|
藤岡町部屋、藤岡町新波、藤岡町石川、藤岡町帯刀、藤岡町緑川、藤岡町西前原、藤岡町蛭沼、藤岡町富吉、藤岡町中根、藤岡町藤岡、藤岡町内野、藤岡町下宮、藤岡町赤麻、藤岡町大前、藤岡町甲、藤岡町都賀、藤岡町大田和、藤岡町太田 |
藤岡地域 |
|
都賀町合戦場、都賀町平川、都賀町升塚、都賀町家中、都賀町原宿、都賀町木、都賀町臼久保、都賀町大橋、都賀町富張、都賀町深沢、都賀町大柿 |
都賀地域 |
|
西方町金崎、西方町本城、西方町元、西方町金井、西方町本郷、西方町真名子 |
西方地域 |
|
岩舟町鷲巣、岩舟町静、岩舟町下津原、岩舟町畳岡、岩舟町五十畑、岩舟町和泉、岩舟町静和、岩舟町静戸、岩舟町曲ケ島、岩舟町古江、岩舟町新里、岩舟町三谷、岩舟町下岡、岩舟町上岡、岩舟町小野寺 |
岩舟地域 |
別表第2(第3条関係)
|
地域の名称 |
地域会議の名称 |
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栃木中央地域 |
栃木中央地域会議 |
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栃木東部地域 |
栃木東部地域会議 |
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栃木西部地域 |
栃木西部地域会議 |
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大平地域 |
大平地域会議 |
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藤岡地域 |
藤岡地域会議 |
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都賀地域 |
都賀地域会議 |
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西方地域 |
西方地域会議 |
|
岩舟地域 |
岩舟地域会議 |
別表第3(第6条関係)
|
地域会議の名称 |
委員の定数 |
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栃木中央地域会議 |
18人以内 |
|
栃木東部地域会議 |
16人以内 |
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栃木西部地域会議 |
16人以内 |
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大平地域会議 |
17人以内 |
|
藤岡地域会議 |
16人以内 |
|
都賀地域会議 |
15人以内 |
|
西方地域会議 |
15人以内 |
|
岩舟地域会議 |
16人以内 |





