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山陽小野田市住民投票条例

○山陽小野田市住民投票条例

平成18年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政との協創によるまちづくりを推進することを目的とする。

(住民投票に付することができる重要事項)

第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項は、市が行う事務のうち、市及び市民全体に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、市民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第21条の規定により山陽小野田市の選挙人名簿に登録される資格を有する者

(2) 年齢満18歳以上の永住外国人で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で定めるところにより山陽小野田市の住民票が作成された日(山陽小野田市の区域内に住所を移した者で同法第22条第1項の規定により転入の届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上経過し、投票資格者名簿の登録を申請したもの

2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

3 第1項第2号に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は投票資格者としない。

(1) 公職選挙法第11条第1項各号に掲げる者

(2) 公職選挙法第252条第1項に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(3) 公職選挙法第252条第2項に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(5) 政治資金規正法第28条第2項に規定する罪を犯し拘禁刑に処せられた者のうち同条に規定する当該期間に相当する期間を経過しない者

(6) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第2項までの規定により選挙権を有しない者

(住民投票の請求又は発議)

第4条 住民投票の請求又は発議(以下「請求等」という。)は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 投票資格者の代表者がその総数の6分の1以上の者の連署をもって請求する場合

(2) 市議会において、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、出席議員の過半数の賛成により議決されて請求する場合

(3) 市長が発議する場合

2 市長は、適正な住民投票の請求があった場合は、住民投票を実施しなければならない。

(住民投票の形式)

第5条 住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求等をされたものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する署名の証明並びに住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(選挙管理委員会の事務)

第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた事務を行うものとする。

(住民投票の期日)

第8条 市長は、第4条第2項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 住民投票の投票の期日(以下「投票日」という。)は、前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において、かつ、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、山口県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙(以下「公職選挙」という。)の投票の日を除く日に、選挙管理委員会が定めるものとする。

3 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めた後に、当該投票日に公職選挙が行われることとなったときその他選挙管理委員会が特に必要と認めるときは、当該投票日を変更しなければならない。

4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。

(投票所においての投票)

第9条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。

(期日前投票等)

第10条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(情報の提供)

第11条 市長は、住民投票を実施する際には、投票人が賛否を判断するのに必要な情報を市民に対して提供するものとする。

(投票運動)

第12条 投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第13条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第14条 市長は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市議会議長及び第4条第1項第1号に規定する請求の場合は当該請求の代表者に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第15条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(請求等の制限期間)

第16条 この条例による住民投票が実施された場合は、第14条の規定による告示の日から起算して2年を経過するまでの間は、当該事項と同一の事項又は同旨の事項について請求等を行うことができない。

(投票及び開票)

第17条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びに山陽小野田市選挙執行規程(平成17年山陽小野田市選挙管理委員会告示第3号)の規定の例による。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(山陽小野田市住民投票条例の一部改正に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者として投票資格者名簿に登録されている者は、第1条の規定による改正後の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者として投票資格者名簿に登録されている者とみなす。

3 第1条の規定による改正後の山陽小野田市住民投票条例第3条第1項第2号に規定する引き続き3月以上経過していることの期間の計算については、この条例の施行の日の前日において外国人登録法第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が山陽小野田市の区域内にある永住外国人(以下この項において「市内居住の登録外国人」という。)については、この条例の施行の日に山陽小野田市の住民票が作成される場合に限り、この条例の施行の日の前日までの引き続いた市内居住の登録外国人である期間を通算するものとする。

附 則(平成28年3月29日条例第5号)

この条例は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。

附 則(平成28年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

附 則(令和7年3月25日条例第1号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

――――――――――

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:49

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例[山口県]

○特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
平成十四年三月二十二日
山口県条例第三号
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に対する県税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(県民税の課税免除)
第二条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、県民税の均等割を課さない。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に終了する各事業年度(収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限る。)に係る県民税の均等割を課さない。
3 第一項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、事実を証明するに足る書類を知事に提出しなければならない。
4 第二項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例(昭和二十五年山口県条例第三十九号)第三十六条の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(不動産取得税の課税免除)
第三条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に特定非営利活動に係る事業(法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供する不動産を無償で譲り受けた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例第五十七条第一項の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(自動車取得税の課税免除)
第四条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から三年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲り受けた場合における当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さない。
2 前項の規定の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、山口県税賦課徴収条例第七十四条の規定によって提出すべき申告書に事実を証明するに足る書類を添付しなければならない。
(平二一条例三四・一部改正)
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
2 第二条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の県民税について適用する。
3 この条例の施行の際現に収益事業を行っている特定非営利活動法人に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 第三条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
5 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
6 第四条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
7 この条例の施行の際現に存する特定非営利活動法人に対する第四条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
(山口県税賦課徴収条例の一部改正)
8 山口県税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口県税賦課徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日前に終了した事業年度分の県民税の課税免除については、前項の規定による改正後の山口県税賦課徴収条例第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:47

【失効】勝央町住民投票条例

○勝央町住民投票条例
(平成14年12月19日条例第35号)
(目的)
第1条 この条例は、勝央町が合併することの是非について、町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報の提供が十分になされた後において、町長が定める日とする。
[第11条]
2 前項の規定により、投票日を定めたときは、町長は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(登録基準日)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の登録基準日は、告示日の前日とする。
(投票資格者)
第6条 投票資格者は、次のいずれかに該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上勝央町に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、勝央町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の登録は、勝央町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る勝央町の住民票が作成された日(他の市町村から勝央町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上勝央町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 勝央町に引き続き3箇月以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が勝央町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3箇月以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で町長に登録の申請をしたもの
(投票の方法)
第8条 住民投票は、1人1票とする。
2 投票は、秘密投票とする。
3 投票資格者は、町が示す合併に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、合併に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、投票することができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票を執行するに当たり、投票資格者に対して、勝央町が合併することについて投票資格者がその意思を明確にするために、必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに勝央町公職選挙法等執行規程(昭和29年選管規程第2号)の規定の例による。
[勝央町公職選挙法等執行規程(昭和29年選管規程第2号)]
(投票結果)
第14条 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 町長は、投票結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:43

鏡野町輝くまちづくり基本条例

○鏡野町輝くまちづくり基本条例
平成26年12月22日
条例第26号
わたしたちのまち鏡野町は、中国山地に抱かれた400平方キロメートルを超える広大な地に、「森といで湯と田園文化の里」が広がる自然豊かな町です。
また、数々の歴史と伝統を築きながら、多彩な地域文化が培われてきました。
この大切なまちが、誰にとっても健康で暮らしやすく、潤いのある豊かな町であってほしいと思うのは、私たち町民全ての願いです。
個性化及び多様化する町民ニーズや様々な社会的課題に対して、行政への一方的な要求や他人任せでは対応できなくなってきています。また、地方分権の進展に伴い、地方自治体では、自らの判断と責任で地域の個性をいかしたまちづくりを進めるため、住民自治の充実が求められています。こうした中、町民一人ひとりが自ら考え、行動し、主体となって大切なまちを守り育てていくことが求められています。
そのためには、町民等及び町は、互いの思いを受け止め、認め合い、助け合い、共に考え行動するという意識を持たなければなりません。
全ての町民等がこのような考えを意識し、鏡野町に誇りを持ち、将来にわたって、健康で住み続けたい、活動したいと思えるまちづくりを推進するため、この条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を定め、町民等及び町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりを推進するために必要な措置を定め、町民等及び町が、協働と互助の理念の下に公益の増進を図り、健康で豊かで活力ある、人と町が輝くまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 健康で住み良い豊かな地域社会をつくり、人とまちが輝くための取組及び活動をいう。
(2) 町民等 町民、地域づくり協議会、公益活動団体及び事業者をいう。
(3) 町民 町内に在住し、又は在勤している個人をいう。
(4) 地域づくり協議会 町内の地区公民館単位に、その区域内にある自治会が構成員となり設立された地域づくりを行う団体をいう。
(5) 公益活動団体 町内で公益活動を行うことを主たる目的とする団体であって継続性を持つものをいう。
(6) 事業者 町内で主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(7) 協働 町民等と町又は町民等同士が、社会的な課題を解決するため、目標を共有し、互いの特性をいかして役割分担と責任を明確にした上で、連携し、及び協力して活動することをいう。
(8) 参画 町民等が町に対して計画段階等から意見を述べ、提案することにより、町政を推進することをいう。
(9) 公益活動 町民等が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって社会貢献性を持つものをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。
(1) 町民等及び町が、健康で豊かな活力あるまちづくりを意識し、それぞれの役割と責務を理解し、互いが対等なパートナーであることを認識するとともに、互いに協力し、互いに助け合いながらまちづくりを進めるものとすること。
(2) 町民等及び町が、互いの自主性及び主体性を尊重し、多様な活動の形態によりまちづくりを進めるものとすること。
(3) 町民等及び町が、互いの情報を共有し合うことにより、相互の参加及び参画を図りながらまちづくりを進めるものとすること。
(町民等の権利)
第4条 町民等は、等しく尊重され、町政及びまちづくりに参加する権利を有する。
2 町民等は、町政に関する情報を知り、意見を述べる権利を有する。
(町民等の役割と責務)
第5条 町民は、まちづくりの基本理念にのっとり、地域社会の一員として自らできることを考えて行動し、公益活動及び町政に参加し、並びに協働と互助の意識を持ってまちづくりに努めるものとする。
2 町民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 地域づくり協議会及び公益活動団体は、まちづくりの基本理念にのっとり、自己の責任の下に自らの活動を推進することにより、当該活動が広く町民に理解されるよう努めるものとする。
4 事業者は、まちづくりの基本理念にのっとり、地域社会の一員として公益活動がまちづくりに果たす役割を理解し、及び公益活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(町の役割と責務)
第6条 町は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりを推進するための環境の整備に努めるものとする。
2 町は、まちづくりを推進するため、必要な情報を積極的に提供し、広く町民等の意見を求め、また、町民等からの働きかけに対し適切に対処するよう努めるものとする。
3 町は、まちづくりを推進するため、職員に対して、協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、職員一人ひとりの意識改革を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第7条 町は、まちづくりを推進するため、町民等と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 町民等が町政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 町民等が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。
(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりを推進するために必要があると認める事項
2 町は、前項の施策を実施するため、町の組織内における体制を整備するものとする。
(町民等の参画推進)
第8条 町は、まちづくりを推進するため、町民等と互いに情報を開示し、及び共有し合うとともに、町民等が町政に参画する機会を充実させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 政策を形成する段階から、行政情報を分かりやすく提供し、町民等からの意見を受け止めるとともに、町民等が町政に多様な形態で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 町民、公益活動団体及び事業者からの協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(審査会等への町民参画の推進)
第9条 町は、審査会、審議会その他の附属機関及びこれらに類するものの委員を選任するときは、中立性を保持するとともに、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、町民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 町は、前項の委員の選任に当たっては、公募等の方法により、幅広い町民の参画に努めるものとする。
(施策及び事務事業の評価)
第10条 町は、町が実施する各施策及び事務事業について、絶えず振返りの評価を行い、真にまちづくりに貢献するものとなるようにしなければならない。
(この条例の検討及び見直し等)
第11条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が鏡野町にふさわしいものであり続けているかどうか等の検討を行うものとする。
2 町は、前項の検討の結果を踏まえ、条例を見直す等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成27年3月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:41

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(岡山県)

○特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例

平成十三年三月二十三日

岡山県条例第九号

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例をここに公布する。

特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定により、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る県税の課税免除について、岡山県税条例(昭和二十九年岡山県条例第三十七号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(県民税の課税免除)

第二条 知事は、収益事業(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四に規定する収益事業をいう。次項において同じ。)を行わない特定非営利活動法人については、県民税の均等割を免除する。

2 知事は、収益事業を行う特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割を免除することができるものとする。この場合において、当該免除は、当該特定非営利活動法人が県税条例第四十一条第一項の規定により県民税を申告納付すべき最初の年度以降三箇年度を限度とする。

3 前項の規定により県民税の均等割の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第四十一条第一項の規定による申告をする際に、知事に提出しなければならない。

一 名称及び代表者の氏名

二 主たる事務所の所在地

三 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)

四 設立の日(法第十三条第一項の規定により設立の登記がなされた日をいう。以下同じ。)

五 主たる事務所が岡山県の区域外に所在する場合にあっては、岡山県の区域内に所在する事務所の所在地及びその設置の日

六 事業年度

七 その他参考となるべき事項

(平二三条例七・平二七条例六四・令六条例九四・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第三条 知事は、次の各号のいずれにも該当する不動産を取得した特定非営利活動法人については、その者の申請により、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。

一 特定非営利活動に係る事業(法第十一条第一項第三号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に定める特定非営利活動に係る事業をいう。次条第一項第一号において同じ。)の用に現に供されているものであること。

二 当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で取得し、設立の日から三月以内に所有者を当該特定非営利活動法人とする所有権の移転の登記を受けたものであること。

2 前項の規定により不動産取得税の課税免除の申請をする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を、県税条例第六十二条第一項、第二項又は第三項ただし書の規定により申告書を提出する場合には当該申告書と併せて、その他の場合には不動産の取得の日から六十日以内に、知事に提出しなければならない。

一 名称及び代表者の氏名

二 主たる事務所の所在地

三 法人番号

四 設立の日

五 所有権の移転の登記を受けた日

六 取得した不動産の種類、所在、取得年月日及び用途並びに土地にあっては地番、地目及び地積、家屋にあっては家屋番号、種類、構造及び床面積

七 取得した不動産の前所有者の氏名及び住所

八 その他参考となるべき事項

(平一五条例六・平二七条例六四・令四条例三五・一部改正)

(その他)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平三〇条例八・旧第五条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用)

2 第二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に県税条例第四十一条第一項の規定により申告納付すべき期限が到来する県民税について適用する。

3 第三条の規定は、施行日以後に設立された特定非営利活動法人について適用する。

(平三〇条例八・一部改正)

附 則(平成一五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例第三条第一項及び第四条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項の認証の申請に係る特定非営利活動法人について適用し、施行日前に行われた同項の認証の申請に係る特定非営利活動法人については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年条例第三五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、平成二十二年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分又は平成二十八年以後の年分の申請書について適用し、施行日前に開始した事業年度分又は平成二十八年前の年分の申請書については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例(以下「新特定非営利活動法人特例条例」という。)第二条第三項

3 次に掲げる条例の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用し、施行日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 新特定非営利活動法人特例条例第三条第二項及び第四条第二項

附 則(平成三〇年条例第八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令二条例三八・一部改正)

一 略

二 第一条及び第三条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定 平成三十一年四月一日

(自動車取得税に関する経過措置)

3 第二号施行日前の自動車の取得に対する第三条の規定による改正前の特定非営利活動法人に係る県税の特例に関する条例第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年条例第三八号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和四年条例第三五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得については、なお従前の例による。

附 則(令和六年条例第九四号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和七年四月一日)

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飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例

○飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例
平成27年3月18日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条―第10条)
第3章 町政運営(第11条―第15条)
第4章 町民参加(第16条―第21条)
第5章 次世代への継承(第22条―第25条)
第6章 検証及び見直し(第26条・第27条)
附則
わたしたちのまち「飯南町」は、平成17年1月1日に「頓原町」「赤来町」の合併により誕生しました。
本町は、中国山地の山々と美しい自然に抱かれた、古い歴史と伝統のあるまちです。
わたしたちには、先人が築きあげてきたこのかけがえのない財産を守り続け、次世代に引き継いでいく使命があります。
このような認識のもと、わたしたちは、次の川柳に表される町民の思いを実現し、町民主体のよりよいまちをつくるため、この条例をつくります。
まちづくり 人にまかせず みんなが主役
誇りです 自然豊かな 飯南町
帰り道 おかえりなさいの 声響く
高齢者 英知を生かした まちづくり
変えていこう 帰る町から 住む町へ
飯南の まちづくりは 人づくり
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、飯南町におけるまちづくりの基本的な原則と各主体の役割を定めることにより、町民及び町が、ともに考え、行動し、みんなが誇れるよりよいまちをつくることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりです。
(1) まちづくりとは、まちをよりよくする取組をいいます。
(2) 町民とは、町内に在住する個人及び町内に事務所を有する団体をいいます。
(3) 町民等とは、町民のほか、町内に在勤又は在学する個人並びに飯南町のまちづくりに関係のある個人及び団体をいいます。
(4) 町とは、議会及び執行機関をいいます。
(5) 執行機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び病院事業者をいいます。
(最高規範)
第3条 この条例は、飯南町のまちづくりの最高規範であり、町民及び町は、この条例を最大限に尊重します。
(まちづくりの基本原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりを進めるに当たって次の基本原則を大事にします。
(1) まちづくりの主役は、町民です。
(2) 町政は、町民の信託に基づきます。
(3) 町民一人一人の考えは、尊重されます。
(4) 郷土を大切にします。
(5) お互い様の精神で、声を掛け合い、見守り合い、助け合います。
第2章 まちづくりの主体
(町民の役割)
第5条 町民は、一人一人がまちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに当たり、ひとの意見を尊重するとともに、自らの発言と行動に対して責任を持ちます。
3 町民は、まちづくりに関する情報に日頃から関心を持ち、積極的に情報を得るよう努めます。
(町長の責務)
第6条 町長は、この条例の目的を果たすため、町民の信託に基づき、誠実に町政に当たります。
2 町長は、まちづくりに当たって適切にリーダーシップを発揮します。
3 町長は、人材の育成に努め、職員を適切に指揮監督します。
(執行機関の責務)
第7条 執行機関は、まちづくりを推進するため、分かりやすく機能的な組織づくりに努めるとともに、職員の資質の向上に努めます。
2 執行機関は、効果的に行政運営を行います。
3 執行機関は、多様な方法により、積極的に町民等の参加を促します。
(職員の責務)
第8条 職員は、町民との信頼づくりに努め、町民の立場に立って職務に当たります。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発に努めます。
(議会の責務)
第9条 議会は、町民の意思を町政運営に適切に反映し、議事機関としての責任を果たします。
2 議会は、法令又は条例で定められた事項について議決する権限を有するとともに、執行機関に対する監視機能を果たします。
3 議会は、議会活動の結果及びその経過を、町民等に分かりやすく説明します。
(議員の責務)
第10条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めます。
2 議員は、地域の課題及び町民の意見を把握しながら、まちづくりを推進します。
第3章 町政運営
(情報の公開)
第11条 町は、町民の知る権利を尊重し、まちづくりに関する情報を積極的に公開します。
(個人情報の保護)
第12条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めます。
(計画の策定及び説明)
第13条 町は、必要に応じてまちづくりに関する重要な計画を定め、町民等に対して分かりやすく説明します。
(財政の運営及び説明)
第14条 町は、健全な財政の維持に努め、町民等に予算、決算、財政状況等について分かりやすく説明します。
(意見・要望・苦情等への対応)
第15条 町は、町民等からの意見、要望、苦情等に対しては、誠実で速やかな対応を行います。
第4章 町民参加
(参加機会の確保)
第16条 町民は、次の方法により町政に参加することができます。
(1) 審議会等
(2) 委員公募
(3) 意見公募手続
(4) 説明会
(5) 政策提案制度
(6) その他適切な方法
2 町は、町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
(計画への参加)
第17条 町民は、町がまちづくりに関する重要な計画を策定するときは、前条第1項で定めた方法により参加することができます。
2 町は、前項の重要な計画を策定する場合には、分かりやすい方法により前条第1項の参加の機会を確保します。
(政策提案)
第18条 町民は、公益的な観点からまちづくりに関する政策を提案することができます。
2 町は、前項のまちづくりに関する政策提案が行われた場合には、真摯に対応します。
(参加のための情報)
第19条 町民は、まちづくり及び町政運営に関する情報を求めることができます。
2 町は、まちづくり及び町政運営に関する情報を町民等に対して分かりやすい方法で提供します。
(青少年及び子どもの参加)
第20条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加することができます。
2 町は、満20歳未満の青少年及び子どもが、まちづくりに参加しやすいよう環境づくりに努めます。
(高齢者の参加)
第21条 高齢者は、それぞれの関心又は立場に応じてまちづくりに参加することができます。
2 町は、高齢者の知恵及び経験がまちづくりに活かされるよう環境づくりに努めます。
第5章 次世代への継承
(地域活動)
第22条 町民は、それぞれの関心又は立場に応じて、地域活動に参加することができます。
2 町は、地域活動に対し、その自主的な活動を促進するため必要な支援を行います。
(伝統・文化・暮らしの継承)
第23条 町民及び町は、培われてきた伝統・文化及び暮らしを大切にし、次世代に引き継ぎます。
(環境保全)
第24条 町民及び町は、豊かな自然環境を守り、将来にわたり引き継ぎます。
(担い手の育成)
第25条 町民及び町は、持続可能なまちの実現のために、産業、福祉、コミュニティ等における担い手の確保及び育成に取り組んでいきます。
第6章 検証及び見直し
(まちづくりの推進状況の検証等)
第26条 町は、毎年、この条例に基づくまちづくりの推進状況について検証し、その結果を公表します。
(条例の見直し)
第27条 町は、まちづくりの推進状況及び社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じてこの条例を見直すものとします。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:31

特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例(島根県)

○特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例
平成15年3月11日
島根県条例第20号
特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
特定非営利活動法人の設立を支援するための県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立当初の活動を支援することにより、県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除について島根県県税条例(昭和51年島根県条例第10号)の特例を定めるものとする。
(法人の県民税の課税免除)
第2条 知事は、特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業をいう。)を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る法人の県民税の均等割を免除することができる。
(不動産取得税の課税免除)
第3条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業(法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業をいう。次条において同じ。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。
(自動車取得税の課税免除)
第4条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車の取得に対して課する自動車取得税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第5条 前3条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。
2 知事は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(法人の県民税の課税免除に関する経過措置)
2 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税の均等割について適用する。
(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)
3 第3条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
(自動車取得税の課税免除に関する経過措置)
4 第4条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:22

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

○鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

平成25年3月26日

鳥取県条例第4号

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例をここに公布する。

鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定手続(第3条―第7条)

第3章 控除対象特定非営利活動法人(第8条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

第5章 罰則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、控除対象特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について定めることにより、控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。

2 この条例において「指定手続」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めるための手続をいう。

3 この条例において「実績判定期間」とは、地方税法第37条の2第12項の申出(以下「申出」という。)の直前に終了した事業年度の末日(申出をする特定非営利活動法人が希望する場合にあっては、同日から申出の日までの間で当該特定非営利活動法人が選んだ日。以下「基準日」という。)以前5年(控除対象特定非営利活動法人となったことのない特定非営利活動法人にあっては、2年。以下この項において同じ。)内に終了した事業年度のうち最も早い事業年度の初日(その日が基準日の5年前の日以前である場合にあっては、基準日の5年前の日の翌日)から基準日までの期間をいう。

4 この条例において「判定基準寄附者」とは、各事業年度(基準日が事業年度の末日以外の日である場合にあっては、基準日を起点として遡る各年。次項及び第4条において同じ。)の寄附金(寄附者の氏名又は名称及び住所が明らかなものに限る。)の総額(寄附者が個人である場合にあっては、その者と生計を一にする者からの寄附金を加算した金額)が1,000円以上である寄附者をいう。ただし、申出をする特定非営利活動法人の役員及びその者と生計を一にする者を除く。

5 この条例において「判定基準活動者」とは、各事業年度において申出をする特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に対し無償で労力を提供した者(氏名及び住所が明らかな者に限る。)をいう。ただし、当該特定非営利活動法人の役員、社員及び職員並びにこれらの者と生計を一にする者を除く。

6 この条例において「指定取消の手続」とは、特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人でなくする条例を定めるための手続をいう。

(令元条例1・一部改正)

第2章 指定手続

(指定手続の申出)

第3条 申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

(1) 名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 事業の内容

(4) 事業を行う県内の地域

(5) 実績判定期間

(6) その他知事が必要と認める事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる書類については、法の規定によりこれらの書類を知事に提出している場合で、その内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

(1) 次条第1項の規定に適合する旨を説明する書類及び第5条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 直近の事業報告書等(法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)

(4) 役員名簿(法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。以下同じ。)

(5) 定款等(法第28条第2項に規定する定款等をいう。以下同じ。)

3 知事は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨、当該申出書の提出があった年月日及び前項各号に掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの。以下この項において「特定添付書類」という。)に記載された事項をインターネットの利用その他の方法により公表するとともに、特定添付書類を、当該申出書を受理した日から2週間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公表は、次条第1項の規定による指定手続の完了までの間(指定手続を行わない場合にあっては、指定手続を行わないものと決定されるまでの間)、行うものとする。

(平28条例55・令3条例14・一部改正)

(指定手続を行う基準)

第4条 知事は、申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定手続を行うものとする。

(1) 県内に事務所を有し、かつ、県内において事業を行っていること。

(2) 事業内容が適切であるものとして、次のいずれかに該当すること。

ア 実績判定期間において行った事業が、次のいずれかの活動を推進するものであること。

(ア) 新たな時代の扉を開く活動

(イ) 様々な活動等をつなげる活動

(ウ) 環境、生活等を守る活動

(エ) 歴史、自然、文化等を楽しむ活動

(オ) 互いに支え合う活動

(カ) 人を育む活動

イ 実績判定期間において、地縁団体、市町村若しくは県からの表彰を受け、又はこれらの者と協力して事業を行ったこと。

(3) 広く県民等からの支援を受けているものとして、次のいずれかに該当すること。

ア 実績判定期間内の各事業年度における判定基準寄附者(判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準寄附者のうち少なくとも1人は、県民であること。

イ 実績判定期間内の各事業年度における判定基準活動者(判定基準活動者と生計を一にする他の判定基準活動者を除く。)の人数を合計した数を当該実績判定期間の月数で除し、これに12を乗じて得た数が50人以上であること。この場合において、各事業年度における判定基準活動者のうち少なくとも1人は、県民であること。

(4) 事業報告書等、役員名簿及び定款等を法第28条第1項及び第2項の規定により事務所に備え置き、同条第3項の規定により閲覧させていること。

(5) 活動の内容、活動を行った年月日等の活動状況を、会報紙又はホームページへの掲載その他適当な方法により毎事業年度2回以上公開していること。

(6) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないこと。

(7) 申出の直前に終了した事業年度の末日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

2 県内の市町村の条例で控除対象特定非営利活動法人として定められている特定非営利活動法人が前項に掲げる基準に適合するものと同等であると認めるときは、当該基準に適合しているものとみなす。

3 基準日以前5年内に合併した特定非営利活動法人に対する第1項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、知事は、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

ア 第16条第1項各号(第3号及び第6号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、控除対象特定非営利活動法人の指定取消の手続が行われた場合において、その原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

イ 法第47条第1号イからニまでに掲げる者

(2) 第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定取消の手続が行われた場合において、控除対象特定非営利活動法人でなくなった日から5年を経過しないもの

(3) 法第47条第2号から第6号までに掲げるもの

(指定の通知等)

第6条 知事は、指定手続を完了したときはその旨を、指定手続を行わなかったときはその旨及びその理由を、申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

2 知事は、指定手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び県内の事務所の所在地

(4) 控除対象特定非営利活動法人となった年月日

(5) 事業の内容

(6) 事業を行う県内の地域

(7) その他規則で定める事項

(有効期間及び更新)

第7条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人となった日から起算して5年を経過したときは、控除対象特定非営利活動法人でなくなるものとする。ただし、再度指定手続を行い、その期間を更新することを妨げない。

第3章 控除対象特定非営利活動法人

(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)

第8条 控除対象特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は第6条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定による届出又は同条第4項の規定による申請書の提出を知事にしたときは、この限りでない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

3 控除対象特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

4 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等(年間役員名簿及び社員のうち10人以上の者の氏名等を記載した書面を除く。)及び定款等について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

5 知事は、第6条第2項第1号、第3号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更に係る第1項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその内容を公表しなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(申出書の添付書類の備置き等)

第9条 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、控除対象特定非営利活動法人である間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、これらを、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

(1) 前事業年度の地方税法第37条の2第13項に規定する寄附者名簿

(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。

4 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。

5 控除対象特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。

(平28条例55・令元条例1・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第10条 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度1回、規則で定めるところにより、事業報告書等及び前条第2項各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類については、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。)を知事に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 法第29条の規定による事業報告書等の提出を知事にした場合 事業報告書等

(2) 既に知事に提出されている前条第2項第2号に掲げる書類の内容に変更がない場合 同号に掲げる書類

2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。

(令3条例14・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第11条 知事は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項各号に掲げる書類又は第9条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類(事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平28条例55・令3条例14・一部改正)

(解散の届出)

第12条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、法第31条第3項の規定による書面の提出又は同条第4項の規定による届出を知事にしたときは、この限りでない。

(控除対象特定非営利活動法人の合併)

第13条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第4項の規定により申請書を提出した日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(報告及び検査)

第14条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(次項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。ただし、知事が検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させなければならない。

4 前2項の規定は、第1項の規定による検査で前2項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該検査をする職員が当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、前2項の規定は、当該事項に関する検査については、適用しない。

5 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第15条 知事は、控除対象特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。

4 知事は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(指定取消の手続を行う基準等)

第16条 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行わなければならない。

(1) 第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により控除対象特定非営利活動法人となったとき。

(3) 第7条の規定により控除対象特定非営利活動法人でなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。

(5) 控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。

(6) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 知事は、控除対象特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定取消の手続を行うことができる。

(1) 法第29条の規定又は第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 法第23条第1項若しくは第25条第6項の規定又は第8条第1項若しくは第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がないのに、第8条第2項又は第9条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 正当な理由がないのに、第8条第4項又は第9条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(6) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(7) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、指定取消の手続を完了したときは、特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知しなければならない。

4 知事は、指定取消の手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。

(令3条例14・一部改正)

第4章 雑則

(誤認させる行為の禁止)

第17条 控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人と誤認させるような行為を行ってはならない。

(協力依頼)

第18条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第20条 次のいずれかに該当する場合においては、控除対象特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の申出書又は同条第2項各号に掲げる書類に不実の記載をしたとき。

(2) 第8条第1項、第12条又は第13条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 第9条第1項から第3項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(4) 第10条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(5) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日前にされた申出についても適用する。

(検討)

3 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成28年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に開始する事業年度又は支給する助成金に係る書類については、この条例による改正後の鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第9条第2項及び第3項並びに第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(指定の申出に関する経過措置)

2 改正後の鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第3条第1項の指定の申出があった場合について適用し、施行日前に改正前の鳥取県控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する条例第3条第1項の指定の申出があった場合については、なお従前の例による。

(書類の提出に関する経過措置)

3 新条例第10条第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定は、新条例第2条第1項に規定する控除対象特定非営利活動法人が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、控除対象特定非営利活動法人が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:11

【廃止】吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例

自治体データ

自治体名 吉野町 自治体コード 29441
都道府県名 奈良県 都道府県コード 29
人口(2005年国勢調査) 8,642人

条例データ

吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例は、吉野町まちづくり基本条例の制定に伴い、2015年に廃止されました。

吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例

平成25年9月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野町まちづくり基本条例策定審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における自治の基本的な事項を定める条例に関し必要な調査、検討を行うため、吉野町まちづくり基本条例策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について所掌する。
(1) まちづくり基本条例(前条に規定する条例をいう。以下同じ。)に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びにまちづくり基本条例の素案等を記載した報告書を作成し、町長に答申すること。
(2) 前号における報告書についての町民意見の募集並びにまちづくり基本条例に係る説明及び周知に関すること。
(3) その他まちづくり基本条例の素案等の作成に関し必要な事項
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民自治団体・地域づくり活動団体等からの代表者
(2) 町議会の議員
(3) 公募に応じた町民
(4) 学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 町長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年吉野町条例第3号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務課において処理する。


(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:09

吉野町まちづくり基本条例

吉野町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則及び基本理念、基本原則(第1条-第4条)
第2章 町民の権利と役割、責務(第5条-第8条)
第3章 情報の公開と共有(第9条-第11条)
第4章 参画と協働(第12条・第13条)
第5章 地域自治活動と町民公益活動(第14条-第20条)
第6章 町議会並びに町長及び町の職員の役割と責務(第21条-第24条)
第7章 町政運営[行政経営](第25条-第36条)
第8章 住民投票(第37条)
第9章 世界遺産等を活かしたまちづくり(第38条)
第10章 連携(第39条・第40条)
第11章 条例の位置付け、見直し(第41条-第43条)
附則
 わたしたちのまち吉野町は、常緑の山々に囲まれ、清流吉野川が流れ、春には千有余年の歴史ある千本桜に彩られる美しいまちです。万葉集に「よき人のよしとよく見てよしと言ひし芳野よく見よよき人よく見」(巻一[二十七])と讃えられるなど、日本の歴史の表舞台に幾度となくその名が刻まれ、時と共に行き交った人々の足跡が残されてきました。吉野・大峯は、修験道の聖地として世界遺産に登録され、日本人のこころのふるさとを求めて訪れる人々を、今
なお温かく迎えています。
 わたしたちの先人は、恵まれた森と水を大切に守り、木の文化を育み、その恩恵に感謝の気持ちを忘れず、互いに喜びと苦労を共にして生業なりわいを営み、このちの繁栄を築いてきました。受け継がれてきた歴史、文化、自然環境は、わたしたちのくらしの礎を支える宝であり、誇りです。

しかし、吉野町も人口減少と少子高齢化が進むと同時に、時代とともにあった産業も大きな転換期を迎えています。
 この素晴らしいふるさと吉野を次の世代に引き継ぐためにも、今こそ、町民、議会、行政が、協働でまちづくりに取り組み、前に進む時を迎えています。
 わたしたちは、町民一人ひとりが、まちづくりの主役であるという自覚を持ち、寛容や共助のこころを育みながら、率先して地域社会の課題に取り組んでいきます。
 参画と協働を基盤に多くの知恵や力を集めることで、誰もが生き生きと安心して暮らせるまちをつくり、いつまでも住み続けたい、また、あらたに人々を迎え、暮らしてみたい憧れのまちをつくっていく決意です。
 そのためには、吉野町の行政運営も一層の努力や工夫が求められ、議会には、行政を監視し、時代の変化を見据えた政策を決める責任があります。
 わたしたちは、ここに、町民、議会、行政、それぞれの役割と責務を定め、町政の基本理念や基本原則を明らかにした吉野町まちづくり基本条例を制定します。これは、吉野町の最高規範であり、未来に向けた約束でもあります。
第1章 総則及び基本理念、基本原則
(目的)
第1条 この条例は、吉野町における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、町民の権利、役割及び責務並びに町の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立と豊かな地域社会を創造することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
(1) 町民 次に掲げる者をいいます。ただし、住民投票の対象等は別に定めます。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事務所又は事業所を有するもの(以下「事業者」といいます。)
及び町内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内の学校に在学する者
エ 町に対して納税義務を有するもの
オ 町の公益や発展のために活動するもの
(2) 町 町議会及び執行機関によって構成される基礎自治体としての吉野町をいいます。
(3) 行政 執行機関としての町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(4) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、町民が主体的にかかわることをいいます。
(5) 協働 町民、町議会及び行政が、役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しつつ対等な立場で連携、協力しながらまちづくりに取り組むことをいいます。
(6) まちづくり 住みよい豊かな吉野のまちをつくるための取組み及び活動をいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、次に掲げる基本理念により自治の確立を目指したまちづくりを進めます。
(1) 町民一人ひとりの基本的人権が守られ、多様性を認め合いながら、子どもから高齢者まで、性別、障がいのあるなしその他の属性にかかわりなく、安全かつ安心して暮らすことができるまちをつくります。
(2) 町民、議会、行政がそれぞれの役割を担いながら連携し、協働して、公正で開かれた町民主体の町政を行います。
(3) 先人が築き、継承してきた歴史、文化及び自然環境を次世代に引き継ぎ、世界遺産等を活かしたまちをつくります。
(4) 町内外の交流を図り、人と人とのつながりを大切にし、自発的に助け合うまちをつくります。

(基本原則)
第4条 町民及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、自治の確立を目指したまちづくりを進めます。
(1) 参画と協働の原則 町民は、自治の主体として町政に参画するとともに、公共的課題の解決にあたっては、町民及び町が協働して取り組みます。
(2) 情報の公開と共有の原則 町が持つ町政情報が公開され、町民同士又は町と町民は、まちづくりに必要な情報の共有を行うとともに、町は、町民への説明責任、応答責任を果たします。
(3) 健全な行政経営の原則 町は、計画と検証及び評価に基づいた健全な行政経営を行うとともに、地域の特性と自主性を尊重した住民自治を推進します。
(4) 補完性の原則 町民と町は、課題の解決にあたり、より身近なところでの取組みを基本に、近隣、町、県及び国と順次、補完して取り組みます。
(5) 環境との共生の原則 町民と町は、まちの歴史や自然を大切にし、環境との共生を図ります。
(6) 多様性尊重の原則 町民の多様な属性や文化を尊重したまちづくりを進めます。
第2章 町民の権利と役割、責務
(町民の権利)
第5条 町民は、吉野町における自治の主体であり、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず町政や地域の自治活動、まちづくりに参加、参画する権利を有します。
2 前項に規定する町民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当な扱いを受けません。
(町民の役割と責務)
第6条 町民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めます。
2 町民は、まちづくりへの参画にあたっては、公共の福祉、将来世代の利益、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。
3 町民は、町民同士並びに町と連携、協働しながら、安全かつ安心して暮らせるまちづくりに取り組むよう努めます。
4 町民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとします。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子どもは、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加、参画することができます。
2 町民及び町は、青少年及び子どもが、まちづくりに参加、参画する機会の充実に努めなければなりません。
3 町民及び町は、安心して子育てができ、将来の担い手である青少年及び子どもがふるさとを大切に思い、健やかに育ち、心豊かに学び、成長できる環境づくりに努めます。
(事業者の役割と責務)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めなければなりません。
3 事業者は、町民や町と連携、協働して地域課題の解決や災害時の支援等に取り組むよう努めるものとします。
第3章 情報の公開と共有
(情報の公開と共有)
第9条 町民は、法令等により制限される場合を除いて、町政に関して町が有している情報を共有する権利を有します。町は、町政に関する情報を積極的に公開し、町民に対して説明する責務を果たします。
2 町は、まちづくりに関する情報を町民が容易に得られるよう、体制を整備しなければなりません。
3 町は、町民への情報の公開及び提供にあたっては、広報誌、ホームページその他多様な方法を活用し、町民に届くよう努めます。
(会議の公開)
第10条 町は、法令等に特別の定めがあるものを除き、行政の附属機関及び各種委員会、協議会等(以下「審議機関等」といいます。)の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければなりません。
2 町は、審議会等の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければなりません。
(情報の収集、管理と個人情報の保護)
第11条 町は、町政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、保有する情報について適宜更新を行いながら、適正に管理しなければなりません。
2 町長等は、別に定めるところにより、個人の権利や利益が侵害されることのないように、個人情報を保護するための措置を講じなければなりません。
3 町は、保有する個人情報について、町民が自己に関する情報の開示や訂正等を求めたときには、適切に対応しなければなりません。
4 町長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、法令等の規定に基づき、個人情報を一定の手続を経て団体等に提供することができるものとします。
第4章 参画と協働
(参加、参画と協働のまちづくり)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を持っています。ただし、参加、不参加を理由として、不利益をこうむることはありません。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたっては、互いの意見や活動を尊重しながら、責任ある行動をとるように努めます。

3 町は、町民の自主性を尊重しながら、参加、参画と協働のまちづくりを推進しなければなりません。
4 町は、公共的な課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう適切な措置を講じるとともに、町民同士及び町と町民が協働して取り組む機会の拡充に努めなければなりません。
5 町民及び町は、相互に協働しようとするときは、対等な関係を維持し、目的や役割分担を明らかにした上で過程を大切にしながら、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければなりません。
(参加、参画と協働の仕組み)
第13条 町は、町政に関する重要な計画及び条例等(以下「計画等」といいます。)の制定、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、町民の参加や参画を図るものとします。
2 町は、計画等の制定や見直しにあたっては、適切な時期に分かりやすく情報を公開し、町民の意見を募るものとします。
3 町は、前各項において、高齢者や障がいのある人、女性等あらゆる町民に参画の機会を保障するよう努めなければなりません。
4 町は、青少年及び子どもがまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めます。
5 町長等は、町が設置する審議機関等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等の均衡に配慮するとともに、町民から公募した委員を加えるよう努めなければなりません。
6 町民及び町は、まちづくりに関する自由な議論が行える場や機会を設定し、町民と町又は町民同士が学びあい、交流や連携を促進する機会をつくるよう努めます。
第5章 地域自治活動と町民公益活動
(住民自治の定義、あり方、原則)
第14条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、町民
が地域のさまざまな課題の解決に取り組み、より良い地域社会をつくろうとする自主的かつ主体的な営みをいいます。
2 住民自治の主体は、基礎的コミュニティ(区、町内会及び自治会)をはじめ、ボランティア団体やNPO等の町民公益活動団体、事業者のほか、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれるものとします。
3 町民は、住民自治の重要性を認識し、自ら積極的にその活動に参加するとともに、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めます。
4 町は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、公共の担い手として尊重するとともに、その活動に対して支援その他必要な措置を講じるものとします。
(基礎的コミュニティ)
第15条 町民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に基礎的コミュニティの活動に参加し、助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動します。
2 基礎的コミュニティは、近隣の住民を構成員とする基礎的自治団体としての役割と責任を自覚し、地域自治団体の主たる担い手として参画するよう努めます。
3 町は、基礎的コミュニティの果たす役割を認識し、また自主性及び自律性を尊重し、その活動を振興するために必要な施策を講じるものとします。
(地域自治団体)
第16条 町民は、地域が目指す将来像を自ら描きその実現に向け主体的に取り組むために、別に定める区域を単位とする地域内において、多様な主体で構成される地域自治団体(以下「自治協議会」といいます。)を、1つの区域において1に限り設置することができます。
2 自治協議会は、町及びその他の団体と連携しながら地域の諸課題の解決に向けた地域自治活動を行うものとします。自治協議会は、当該地域の全ての住民及び基礎的コミュニティ並びにその他の団体を構成員とします。
3 町長は、自治協議会の役割を認識し尊重するとともに、その活動に対して
地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じなければなりません。
4 町は、自治協議会との協議の上、事務事業の一部を自治協議会に委ねることができます。この場合において、町は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。
5 自治協議会に関する必要な事項は、別に定めます。
第17条 自治協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組みます。
2 自治協議会は、透明で民主的な運営を行うための規約や組織を構成しなければなりません。
3 自治協議会は、地域のまちづくりの目標、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画を策定します。
4 町民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的に自治協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めます。
(町民公益活動)
第18条 町民は、社会的課題の解決やまちづくりのために自発的かつ自主的に行われる非営利の町民公益活動に関心を持ち、尊重します。
2 町民は、自ら町民公益活動を行う団体を形成し、又は参加することができます。
3 町民公益活動団体は、多様な主体と積極的に協働して社会的課題の解決やまちづくりのために活動するよう努めます。
4 町は、町民公益活動団体の役割と主体性を尊重するとともに、別に定めるところにより、その活動を促進するための適切な措置を講じるものとします。
第19条 前条に規定する「町民公益活動」とは、町民の自発的な参加によって行われる、非営利で、公共の利益に寄与する活動をいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
(生涯学習)
第20条 町民は、豊かな人間性を育むとともに、町政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯にわたって学習する権利を持っています。
2 町及び町民は、町民の多様な学習の機会を提供するとともに、まちづくり活動への参加、参画を促すよう努めなければなりません。
第6章 町議会並びに町長及び町の職員の役割と責務
(町議会の役割と責務)
第21条 町議会は、法令で定めるところにより、町民の信託に基づき選ばれた町議会議員によって構成される吉野町の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、その権限を行使しなければなりません。
2 町議会は、町民の意思が町政に適正に反映されているかどうかを監視する役割を担います。
3 町議会は、町民との情報共有を図り、原則として全ての会議を公開するなど、開かれた議会運営に努めます。
4 町議会は、町政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能及び立法機能の強化を図ります。
5 町議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにします。
6 町議会の組織、活動等に関しては、別に定めます。

(町議会議員の役割と責務、倫理)
第22条 町議会議員は、町民から選ばれた者として町民の信託に応え、常に公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、町民の代表者としての品位と責務を念頭におき行動しなければなりません。
2 町議会議員は、町議会の責務を遂行するため、常に研鑽に努め、審議や行政監視及び政策立案の能力向上に努めます。
3 町議会議員は、議会活動に関する情報を町民に説明するとともに、広く町民の声を聴き、これを議会の審議に反映させるよう努めます。
(町長の役割と責務、倫理)
第23条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政運営を行わなければなりません。
2 町長は、吉野町の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を町民に示すとともに、具体的施策により課題解決を図らなければなりません。
3 町長は、施策の執行にあたっては、町民及び町議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、町政運営を通じて自治の実現、町民主体のまちづくりの推進に努めなければなりません。
4 町長は、前各項の責務を果たすため、効率的かつ効果的な行政経営に努めるとともに、町の職員の育成に努めなければなりません。
(町の職員の責務)
第24条 町の職員(以下「職員」という。)は、町民全体の奉仕者であるという自覚を持ち、法令等を遵守し、効率的で公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、その職務を遂行するにあたって創意工夫を行い、町民に対して丁寧で分かりやすい説明に努めなければなりません。
3 職員は、その職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を目指し、研修等に積極的に参加するなど研鑽に努めなければなりません。
4 職員は、町民の一員としての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努め
るとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めます。
5 職員は、職務上知り得た情報については、細心の注意を持って扱わなければなりません。
第7章 町政運営 [行政経営]
(町政運営<総合計画>)
第25条 町は、町政の目指す方向を明らかにし、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町民参加のもと、最上位の計画として総合計画を策定します。
2 総合計画の基本構想については、議会の議決を得るものとします。
3 町長は、総合計画に掲載される施策については、政策目標をわかりやすくするために指標を掲げ、毎年度、適切な進行管理を行い、その結果を公表します。
4 町が進める政策等は、総合計画に依拠するものとし、各政策分野の計画の策定又は改定にあたっては、総合計画との整合を図ります。
5 町長は、総合計画について、社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図ります。見直しにあたっては、町民参加の審議会に諮るものとします。
(町政運営<行政組織>)
第26条 町長は、社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、効率的かつ機能的な行政組織を編成するとともに、責任を明確にして、組織間の連携を図らなければなりません。
2 町長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければなりません。
(町政運営<財政運営>)
第27条 町長は、予算の編成及び執行並びに決算にあたっては、総合計画を踏まえ、効率的かつ効果的な行政経営のもとで最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければなりません。
2 町長は、予算編成過程の透明性を図り、町民が予算及び決算を把握できる
よう、情報の提供に努めなければなりません。
3 町長は、計画的かつ健全な財政運営を図るため、資産及び負債、行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握し、公表しなければなりません。
4 町長は、社会経済情勢の動向を踏まえ中長期的な財政見通しを作成するよう努めます。
(町政運営<政策法務>)
第28条 町は、地域課題に対応し、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法と法令解釈に関する自治権を積極的に活用します。
2 町は、条例、規則等の整備や体系化に努めます。
(町政運営<法令遵守、公益通報>)
第29条 町は、町政運営の透明性の向上を図るとともに、町政を公正に運営するために、常に地方自治法(昭和22年法律第67号)等の法令等を遵守しなければなりません。
2 町長は、町政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報について必要な措置を講じなければなりません。
3 職員は、公正な町政を妨げ、町に対する町民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実をすみやかに通報しなければなりません。
4 正当な公益通報を行った職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。
5 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
(町政運営<説明責任、応答責任>)
第30条 町は、町政の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明しなければなりません。
第31条 町長等は、町民からの町政に関する意見、要望、提案、苦情等があっ
たときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければなりません。
2 町長等は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めます。
(町政運営<広報・広聴、パブリックコメント>)
第32条 町は、町政の方針や動向等の情報については町民に対して積極的に広報し、また、町民からの意見、提案等を求めるよう努めます。
2 町は、多様な手段で分かりやすい広報を行い、かつ多様な手法で広聴に努めます。
3 町長は、町行政に関する重要な条例や政策の策定及び改廃に際しては、町民等から広く意見を募るパブリックコメントを行うものとします。パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定めます。
(町政運営<行政手続>)
第33条 町は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、法令等に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければなりません。
2 前項に関することは、別に定めます。
(町政運営<行政評価>)
第34条 町長等は、効果的かつ効率的な町政運営を進めるため、町の政策等について行政評価を実施し、町民にわかりやすく公表しなければなりません。
2 町長等は、前項の評価結果について、総合計画の進行管理及び予算、事務事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。
3 町長等は、行政評価を行うにあたっては、必要に応じて町民、専門家等の意見を聴く機会を設けることができるものとします。
(町政運営<外部監査>)
第35条 町は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。
(町政運営<危機管理>)

第36条 町長等は、日頃から災害等の危険を予測し、災害時に被害を可能な限り減らすよう、事前の対策を講じるとともに、緊急事態に適切に対処できる総合的かつ機動的な危機管理体制の充実及び強化に努めなければなりません。
2 町長等は、町民及び関係機関と相互に連携、協力しながら、町民の安全と安心の推進に取り組まなければなりません。また、災害時においては、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければなりません。
3 町民は、一人ひとりが「自らの命は自ら守る(自助)」、「自分たちの地域は自分たちで守る(共助)」を基本に、平時から家庭、地域、職場等で防災への積極的な取組みに努めます。
第8章 住民投票
(住民投票)
第37条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認する必要があると認めたときは、議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。
2 町長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。
3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定めます。
4 投票資格者を定めるにあたっては、定住外国人や未成年者に配慮するものとします。
5 町長及び町議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第9章 世界遺産等を活かしたまちづくり
(世界遺産等を活かしたまちづくり)
第38条 町民及び町は、私たちの誇りとする世界遺産等を有するまちとして、豊かな自然環境並びに歴史資源の保全と継承に努めるとともに、国際的な注目を集めていることに鑑み、国際観光地として、おもてなしの心あふれるま
ちづくりに努めます。
第10章 連 携
(広域連携)
第39条 町は、国、県及び他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、自立した自治体運営を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、これらと相互に連携し、協力するよう努めます。
2 町民及び町は、他の地方自治体の住民との交流や連携の取組みを通じ、互いに学び合い、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めます。
(国際交流・多文化共生)
第40条 町民及び町は、国際社会に果たす役割を自覚し、人権尊重や多文化共生、平和の維持の理念を掲げつつ、広く国際社会との交流及び連携に努めます。
2 町民及び町は、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、積極的に国際的な連携を図り、国際観光地としてのまちづくりを推進します。
3 町民及び町は、多様な文化と価値観を互いに理解し、尊重する多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進します。
第11章 条例の位置付け、見直し
(条例の位置付け)
第41条 この条例は、吉野町の最高規範であり、町民及び町はこれを遵守しなければなりません。
2 町は、他の条例等の制定改廃及び各種基本計画策定等にあたっては、この条例を尊重し、整合を図らなければなりません。
(条例の見直し)
第42条 町長は、この条例の基本理念を踏まえ、各条項が社会情勢に適合したものかどうかを、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに検証するものとします。

2 町長は、前項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断した際には、必要な措置を講じるものとします。
3 町長は、本条第1項に規定する検証及び前項に規定する必要な措置を講じるにあたっては、町民の意見を聴取しなければなりません。
(運用<第三者機関>)
第43条 町長は、この条例の実効性を高め、町民及び町による推進体制を確保するため、吉野町まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、この条例に基づく他の条例規則の点検、運用の検証評価を行い、その結果を踏まえ、必要な見直しを町長に求めることができます。また、この条例の改正又は廃止に関する諮問に対して審議を行い、町長に答申を提出するほか、軽微な変更について意見書を提出するものとします。
3 前各項までに規定するもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例の廃止)
2 吉野町まちづくり基本条例策定審議会条例(平成25年9月17日条例第13号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 04:03
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