○東近江市協働のまちづくり条例
平成26年3月25日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 参画と協働のまちづくりの推進(第8条―第15条)
第3章 地域自治の推進(第16条―第18条)
第4章 推進体制等(第19条―第21条)
附則
わたしたちのまち東近江市は、鈴鹿の山々から琵琶湖までの広大な地に、豊かな自然環境、のどかな田園風景、人々が行き交う町並みを背景にして、数々の歴史と伝統を築くとともに、近年は先端産業が立地するなど、多彩な地域文化が培われてきました。
特に、農村集落では、お互いに助け合いながら日々の生活を営み、普請や農事を共同で行うなど、自らの地域は自ら守り築くという、中世惣村の自治精神が育まれてきました。また、全国に近江商人を数多く輩出したこの地域では、人や地域のつながりを大切にしながら、広く公共利益のために貢献する文化も根付いてきました。
近年、社会情勢が大きく変化する中で、地域課題が一層多様化、複雑化し、公共的な課題を行政だけで解決することが困難になってきています。また、地方分権の進展に伴い、地方自治体では、自らの判断と責任で地域の個性を生かしたまちづくりを進めるため、住民自治の充実が求められています。このような中、わたしたちは、東近江市に息づいた自治と公共の精神を受け継いで、これからのまちづくりに取り組むことが大切です。
そのためには、市民が一人ひとりの持てる力を発揮しながらまちづくりに参画するとともに、「お互いさま」の心を持って連携し、協力しながらまちづくりを進めていく必要があります。
すべての市民が東近江市に誇りを持ち、将来にわたって安心して幸せに暮らすことができる協働のまちづくりを推進するため、ここにこの条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、まちづくりにおける市民と市の役割を明らかにするとともに、共に考え、協力し合って、豊かな暮らしの実現及び活力のある地域社会の創造を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学している個人並びに市内で活動している市民活動団体及び事業者をいう。
(2) 市民活動団体 市民が自主的及び自発的に行う公益の増進につながる非営利の活動を市内において行う団体であって、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいう。
(3) 事業者 市内で営利を目的とする事業を行う個人、法人等をいう。
(4) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(5) 参画 市民が市に対して計画、実施、評価及び見直しの各段階で意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいう。
(6) 協働 市民と市又は市民と市民が、社会的な課題を解決するため、目標を共有し、互いの特性を生かして役割分担と責任を明確にしたうえで、連携及び協力して活動することをいう。
(7) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組み及び活動をいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民と市は、次に掲げる基本理念により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、地域に関心を持ち、積極的にまちづくりを進めるものとする。
(2) 人や地域のつながりを大切にし、互いに助け合いながら、まちづくりを進めるものとする。
(3) 本市の自然、歴史及び文化を大切にし、次代に継承するとともに、地域の資源を活用して、個性豊かなまちづくりを進めるものとする。
(協働の原則)
第4条 市民と市は、安心して幸せに暮らせるまちの実現に向けて、協働によるまちづくりを進めるものとする。
2 市民と市は、次の原則に基づき、協働を進めるものとする。
(1) まちづくりの主体として自立及び自律していること。
(2) 市は、市民活動の自主性を尊重すること。
(3) 協働に当たっては、対等の立場であること。
(4) 対話し、理解し合い、補い合うこと。
(5) 協働の目的、過程、成果を共有すること。
(6) 相互に情報を公開し、共有すること。
(市民の権利)
第5条 市民は、一人ひとりが人間として尊重され、等しく市政やまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報を知り、意見を述べる権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民活動団体は、自らの活動が果たす社会的意義を自覚するとともに、その特性等を十分に発揮し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
4 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、市民との協働を進めるため、市の抱える課題、保有する情報等を公開し、説明する責任を有するとともに、市民との対話の場を設けるよう努めるものとする。
2 市は、公益的な市民活動を尊重し、促進するために必要な支援に努めるものとする。
3 市は、多様な社会的課題を解決するため、市民活動団体、事業者等の多様な主体と効果的な協働に努めるものとする。
4 市は、職員の市民活動及び協働に関する理解及び認識を深め、地域課題に総合的に対応し、協働を推進することのできる職員を育成するよう努めるものとする。
5 市は、各部局で積極的に協働を推進するとともに、横断的な取組みを進めるよう努めるものとする。
第2章 参画と協働のまちづくりの推進
(参画の推進)
第8条 市は、次の各号に掲げる事項を行おうとする場合は、市民に等しく参画できる機会を保障するよう努めるものとする。
(1) 市の基本的な施策を定める方針及び計画の策定又は変更
(2) 市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような条例の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような施策に関する事項の策定又は変更
2 市は、情報を公開及び提供したうえで、次の各号に掲げるもののうち、適切かつ効果的な参画の手段を講じ、多様な意見を市政に反映するよう努めるものとする。
(1) アンケート調査
(2) ワークショップ
(3) 審議会等
(4) パブリックコメント
(5) 公聴会
(6) 説明会
(7) その他市長が必要と認める手段
(審議会等)
第9条 市は、審議会等の委員を選任するときは、中立性を保持するとともに、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、審議会等の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考するよう努めるものとする。
3 市は、審議会等を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表するよう努めるものとする。
4 市は、審議会等の会議及び会議録を公開するよう努めるものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(人材育成等)
第10条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成、発掘及び活用に努めるものとする。
2 市民と市は、広い視野で次代のまちづくりを担う子ども、若者等の人材を育成するよう努めるものとする。
(情報の共有)
第11条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、様々な媒体を活用して、相互に情報を提供し、共有するよう努めるものとする。
(資金)
第12条 市民と市は、協働によるまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び適正な配分に努めるものとする。
(提案制度)
第13条 市民と市は、相互に協働事業を提案できる制度を設けるものとし、協働事業として採択された事業については対等の立場で協議し、協力して実施するものとする。
(活動場所)
第14条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、活動場所を相互に提供し、活用し合うよう努めるものとする。
2 市民と市は、市民活動を支援し、まちづくりに関わる多様な主体の交流と協働を推進するため、市民活動の拠点となる施設を整備し、機能を充実するよう努めるものとする。
(中間支援活動)
第15条 中間支援活動とは、市民活動を支援し、まちづくりに関わる多様な主体の交流と協働を推進する活動をいう。
2 市は、協働によるまちづくりを円滑に進めるため、中間支援活動の体制強化に努めるものとする。
第3章 地域自治の推進
(地域自治の推進)
第16条 地域自治とは、協働によるまちづくりを推進するため共同体意識を持てる一定の区域において、市民が地域課題を解決し、よりよいまちをつくろうとする自主的かつ自律的な活動をいう。
2 市は、地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して必要な措置を講じるものとする。
(自治会)
第17条 自治会とは、地縁と共助の精神に基づき、身近な住民生活において必要な諸活動に取り組むため、住民が自主的に設置する基礎的な地域自治組織をいう。
2 市は、自治会の活動を尊重し、技術的及び財政的援助等の必要な支援を行うことができる。
3 市民は、自治会の活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
4 自治会は、住民の合意により民主的に運営されなければならない。
5 自治会は、東近江市コミュニティセンター条例(平成17年東近江市条例第107号)に規定する区域(以下「地区」という。)における共通の課題について協議するため、地区自治会連合会を組織するものとする。
(まちづくり協議会)
第18条 まちづくり協議会とは、地区の課題解決と個性を生かしたまちづくりに取り組むため、多様な主体が参加して自主的に設置する地域自治組織をいう。
2 市は、次の各号の要件を満たすまちづくり協議会を、一地区について一団体を認定するものとする。
(1) 地区自治会連合会等の多様な主体が参画し、地区のまちづくりに包括的に取り組んでいること。
(2) 地区のすべての市民を対象としていること。
(3) 民主的な運営を行うため、規約を定めていること。
(4) 地区のまちづくりの基本方針等を定めた「地区まちづくり計画」を策定していること。
(5) 運営に当たる役員や代表者は、民主的に選出されたものであること。
(6) 運営の透明性が確保されていること。
3 市は、まちづくり協議会の認定後、前項に規定する要件を満たしていないと認めた場合は、改善を求めなければならない。
4 市は、まちづくり協議会の活動を尊重し、技術的及び財政的援助等の必要な支援を行うものとする。
5 市民は、まちづくり協議会の活動に積極的に参加し、相互の交流を深めながら協働するものとする。
6 まちづくり協議会は、地区の課題を解決するため、市及びその他の組織と協働してまちづくりを推進するものとする。
7 まちづくり協議会は、各地区コミュニティセンターをまちづくりの拠点とし、市と協働して運営するものとする。
第4章 推進体制等
(市民協働推進計画の策定)
第19条 市は、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、東近江市市民協働推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(市民協働推進委員会)
第20条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、東近江市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、この条例、推進計画その他協働によるまちづくりに関する重要事項を調査審議し、市に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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東近江市協働のまちづくり条例
【失効】高島市庁舎整備に関する住民投票条例
○高島市庁舎整備に関する住民投票条例
平成27年3月27日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 現 新旭庁舎の改修および増築に賛成
(2) 今津町今津への新築移転に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を高島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して30日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の9日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票または不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市長その他関係団体は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、もしくは不当に干渉され、または住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市議会および市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票および開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員または長の選挙の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別記様式(第9条関係)
甲賀市まちづくり基本条例
○甲賀市まちづくり基本条例
平成28年3月29日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくりの基本原則(第6条―第12条)
第3章 各主体の役割及び責務(第13条―第16条)
第4章 まちづくりを推進する仕組み(第17条―第21条)
第5章 行政運営(第22条―第30条)
第6章 条例の実効性の確保(第31条)
付則
私たちのまち甲賀市は、鈴鹿山脈などの山々や数々の清流等、緑と水が織りなす豊かな自然と美しい景観に恵まれています。太古、古琵琶湖であった肥沃な大地は、美味しい米や茶を育て、窯業や薬業などの地場産業を生み、発展させてきました。
歴史をひもとくと、古代には紫香楽宮に遷都され、短期間とはいえ日本の中心となりました。中世には「甲賀衆」と呼ばれた武士が広く結集し、「 郡中惣ぐんちゅうそう 」という強い結びつきが生まれ、この地に合議に基づく自治の伝統を築きました。世界に知られる「忍者」、「忍術」も、戦国の世を生き抜いてきた彼らの知恵がその源流となっています。
また、近世には、人・物・情報が行き交う宿場町や城下町が形成されて交通の要衝にもなり、豊かな地域文化が開花しました。東海道をはじめとして、過去から現在まで、この地域は常に「道」とともに発展し続けています。
私たちは、先人が長年にわたり培ってきたこうした歴史や文化に誇りを持ち、地域を愛する心を育み、自らとそして未来ある子どもたちのために、魅力あふれる本市のまちづくりに取り組まなければなりません。
そこで私たちは、自治の担い手として協働により豊かな地域社会の実現を目指すために、まちづくりの基本理念や基本原則を掲げ、ここに崇高なまちづくりの規範となるこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本原則並びに市民、議会及び市長等のそれぞれの役割及び責務、その他本市のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、もって安心して暮らせる住みよいまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する人、市内に通勤若しくは通学する人又は市内で事業若しくは活動を行う個人、企業、事業所若しくはその他の団体をいいます。
(2) 市長等 市長、法律の定めるところにより設けている委員会又は委員及び職員等の補助機関をいいます。
(3) まちづくり 第4条に掲げるまちの姿を実現するために行われる全ての活動をいいます。
(4) 協働 各主体が、それぞれ対等な関係のもと、互いを尊重し合いながら役割及び責任を持って、連携・協力することをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 本市のまちづくりは、甲賀市市民憲章の理念に基づき推進します。
(目指すまちの姿)
第4条 市民、議会及び市長等は、まちづくりの担い手として、自ら輝く未来のために次に掲げる本市のあるべき姿を考え、その実現に向けて行動します。
(1) 誰もが等しく個人として尊厳及び権利が守られるまち
(2) それぞれの地域の特性を生かしながら、時代の変化に対応できる活力のあるまち
(3) 誰もが地域で社会生活を営み、互いに支え合って安心して暮らすことができる福祉のいきとどいた住みよいまち
(条例の位置づけ)
第5条 この条例は、本市のまちづくりにおける仕組み及び活動の基本となるものです。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、協働してまちづくりに関わる権利を有します。
2 市民は、性、年齢、障がいの有無等に関わらず、誰もが等しく個人として尊重される権利を有します。
(市民参加)
第7条 市民は、それぞれの立場を尊重し合いながら、まちづくりに関心を持って積極的に参加するよう努めます。
2 市長等は、市民の参加及び協働を推進するため、政策等の立案、実施、評価及び改善過程において、市民が主体的に関われるよう、多様な参加の機会を設けるよう努めます。
3 市長等は、市民より得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めます。
(子どもの権利)
第8条 子どもは、生きる、守られる及び育つ権利を有するとともに、まちづくりに参加することができます。
(学び及び教育)
第9条 市民は、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたり積極的に学ぶことに努めます。
2 市民及び市長等は、誰もが生涯にわたり積極的に学べる環境づくりに努めます。
3 市民及び市長等は、互いに連携・協力しながら地域全体で子どもを育んでいけるよう、地域の教育環境を整えることに努めます。
(多文化共生)
第10条 市民及び市長等は、国籍等の異なる人々が互いの文化を認め合い、共存できるまちづくりを推進します。
2 市長等は、市民が多様な文化とふれあい、交流できる環境を整えます。
(安全安心なまちづくり)
第11条 市民及び市長等は、関係機関等と連携・協力し、身体や生命を脅かす事故等を予防するための仕組みを構築し、全ての市民が積極的に参加するよう啓発に努め、安全安心なまちづくりを推進します。
2 市民は、個人として、また、地域ぐるみで自然災害等に備えた取組みを行い、災害時には、互いに協力しながら対処するよう努めます。
3 市長等は、市民及び関係機関等と連携・協力し、防災、減災につながる取組みを進めるとともに、緊急時には緊密な連携のもと、危機管理に努めます。
(情報の提供及び共有)
第12条 市民、議会及び市長等は、市民参加によるまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
2 議会及び市長等は、前項に規定する情報が、市民共有の財産であることを認識し、適正に管理します。
第3章 各主体の役割及び責務
(市民の役割及び責務)
第13条 市民は、まちづくりのために、できることを自ら考え、積極的に行動するとともに、互いに支え合います。
2 市民は、地域社会の一員として社会的規範を守り、互いを尊重し、自らの言動に責任を持ちます。
(企業及び事業所の役割及び責務)
第14条 企業及び事業所は、地域社会の一員として、市民及び市長等と連携・協力し、まちづくりに貢献します。
(議会及び議員の役割及び責務)
第15条 議会は、市民の声が公正に市政に反映されるよう努めるとともに、その過程を市民に明らかにします。
2 議員は、市民全体の代表者として、広く市民の利益を重んじながら職務を遂行し、市民の負託に応えます。
3 議会及び議員の責務、活動等に関しては、別に定める条例によるものとします。
(市長等の役割及び責務)
第16条 市長は、市政の基本方針を明らかにするとともに、広く市民の意見を聴き適切に反映させます。
2 市長等は、市民全体の奉仕者として、公平、誠実、迅速かつ効率的にその所管する職務を遂行します。
3 市長等は、本市の魅力や情報を積極的に発信します。
4 市長等は、職務の遂行に必要な知識の習得及びまちづくりを推進するために必要な能力の向上に取り組みます。
第4章 まちづくりを推進する仕組み
(区及び自治会)
第17条 区及び自治会は、地域に住む人のつながりを基にした基礎的な自治組織で、地域の様々な課題解決を図り、人と人との交流並びに地域における伝統文化の継承及び発展等に取り組みます。
2 当該地域に居住する市民は、積極的に区及び自治会の諸活動に参加することにより、身近な暮らしの中で互いに協力し、助け合い、住みよい地域をつくるよう努めます。
3 市長等は、区及び自治会と互いに協力し合える関係をつくります。
(自治振興会)
第18条 自治振興会は、区及び自治会をはじめ、地域の関係団体等が連携・協力し、広域的な地域課題の解決や魅力の向上に向けて、自主的かつ主体的にまちづくりを推進する組織です。
2 自治振興会は、その地域に住む又はその地域で活動する全ての市民を対象とし、広域的な視点を持って、将来を見据えた地域づくり計画を策定し、より多くの人の参加及び自由な発想により特色ある地域をつくります。
3 市長等は、自治振興会の地域づくり計画に基づく取組みに対して必要な支援を行います。
(協働によるまちづくり)
第19条 市民、議会及び市長等は、相互に信頼関係を築き、協働によるまちづくりを推進します。
(市民活動)
第20条 市民は、よりよいまちづくりのための役割を意識し、自主的かつ自立的な活動に努めます。
2 市長等は、市民自らが行う公益活動の積極的な支援に努めます。
3 市民及び市長等は、地域の将来を担う人材の発掘、育成及びその組織づくりを推進します。
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る重要事項について、必要があると認める場合には、広く住民(市内に住所を有する人をいいます。以下「住民」といいます。)の意思を確認するため、その都度、議会の議決を経て制定される条例(以下「住民投票条例」といいます。)の定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、住民投票条例の制定を法令の定めるところにより、市長に請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。
第5章 行政運営
(国及び他の地方公共団体との関係)
第22条 市長等は、まちづくりを推進するに当たっては、国及び他の地方公共団体と積極的に連携・協力を図るとともに、地方分権の考え方に基づいた適正な関係を築きます。
(情報の公開)
第23条 議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開します。
(個人情報保護)
第24条 議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、その取扱いに関しても個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適切な措置を講じます。
2 市民は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利及び利益を侵害しないよう努めます。
(行政運営の基本原則)
第25条 市長等は、総合的かつ計画的な視点に立ち、公正かつ透明性の高い行政運営を行うとともに、その職務を遂行するに当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるように取り組みます。
(総合計画)
第26条 市長等は、議会の議決を経て定められた基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行い、その策定に当たっては、市民の意見を適切に反映させます。
(財政運営)
第27条 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、中長期的な視点に立ち、健全な財政運営を図ります。
(財産管理)
第28条 市長等は、保有する公有財産を適正に管理し、市民の提案等を適切に反映させながら効果的に活用します。
(行政評価)
第29条 市長等は、市民の意見を取り入れた行政評価を行うとともに、その結果を行政運営に反映させるよう努めます。
(説明責任)
第30条 市長等は、行政運営の情報を計画段階から実施及び評価に至るまで、市民に適時かつ適切に公表して透明性を高め、説明責任を果たすよう努めます。
第6章 条例の実効性の確保
(条例の見直し)
第31条 市長等は、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証します。
2 市長等は、前項に規定する検証に当たっては、市民が関われるよう努めます。
3 市長等は、前2項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じます。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。
彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例
○彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例
(平成19年3月19日条例第3号)
改正
平成24年3月19日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併の賛否について、市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
(事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を彦根市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任する。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理および執行に関する事務を行う。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、市長が定める日曜日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、市長は、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票の資格を有する者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 彦根市に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日(他の市町村から彦根市に住所を移転した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出の日。次号において同じ。)から引き続き3月以上彦根市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 彦根市に住所を有する年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3月以上彦根市の住民基本台帳に記録されている者のうち、規則で定めるところにより、市長に対し、次条に規定する投票資格者名簿登録の資格を得るために文書で申請を行ったもの
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿に登録されていない者は、住民投票の投票をすることができない。
(投票の方式および内容)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、豊郷町、甲良町および多賀町との合併の賛否について、合併に賛成するときは賛成欄に「○」を、合併に反対するときは反対欄に「○」を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障または読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に「○」の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところにより投票することができる。
4 第2項各号の設問に係る投票用紙の選択肢の記載順は、「賛成」・「反対」の順とする。住民投票に係る掲示物等についても、同様とする。
(投票所においての投票)
第9条 投票人は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿またはその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票人は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄および反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄および反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 投票用紙に何も記載していないもの
(投票および開票)
第11条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理令第13号)の規定の例による。
(情報の提供)
第12条 市長は、住民投票を執行するに当たり、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併に係る投票資格者の意思を明確にするために必要な情報を投票資格者に提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長および市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市長および市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に彦根市の外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)である者に対する改正後の第6条第1項第2号の規定の適用については、彦根市の外国人登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録された日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)に住民票が作成され、同日から彦根市の住民基本台帳に記録されていたものとみなす。
滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例
○滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例
平成25年3月29日
滋賀県条例第25号
滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例をここに公布する。
滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を指定するために必要な基準および手続を定めるものとする。
(指定の申出)
第2条 滋賀県税条例第21条の2第1項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に申し出なければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名ならびに主たる事務所およびその他の事務所(県内に所在するものに限る。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 定款に記載された目的
(4) 現に行っている事業の概要
(5) 法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域
(6) その他知事が必要と認める事項
(指定のために必要な手続)
第3条 知事は、前条の規定による申出を行った特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 県内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) その行う特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。
ア 地域の課題の解決に資するものであること。
イ 前条第5号に掲げる地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があり、その継続が見込まれること。
ウ 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。
(3) 事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員またはこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営または業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡または意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるものおよび会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
(エ) 特定の地域に居住し、または事務所その他これに準ずるものを有する者
ウ 特定の著作物または特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為または不作為を求める活動
(4) その運営組織および経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員ならびに当該役員の配偶者および3親等以内の親族ならびに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除く。)の総数または総額の100分の50以上の株式または出資の数または金額を直接または間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員または使用人である者ならびにこれらの者の配偶者および3親等以内の親族ならびにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士もしくは監査法人の監査を受けていることまたは規則で定めるところにより帳簿および書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿および書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員もしくは寄附者もしくはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族またはこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを主たる事務所および県内の事務所(県内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所)において閲覧させていること。
ア 法第28条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)
イ 法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿
ウ 法第28条第2項に規定する定款等
エ 役員報酬および職員給与の支給に関する規程
(7) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(8) 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、または得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(9) 前条の規定による申出をした日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(10) 第6号に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用により公表していること。
(11) 次のいずれにも該当しないこと。
ア その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
(ア) 指定を受けた特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)が第5条第1項各号(第3号および第5号を除く。以下この号において同じ。)または第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力が生じた日から5年を経過しないもの
(イ) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項および第32条の11第1項の規定を除く。)もしくは滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の規定に違反したことにより、もしくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、または国税もしくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税もしくは地方税を免れ、納付せず、もしくはこれらの税の還付を受け、もしくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(エ) 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)
イ 第5条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力が生じた日から5年を経過しないもの
ウ その定款または事業計画書の内容が法令等または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
エ 国税または地方税の滞納処分の執行がされているものまたは当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
オ 国税に係る重加算税または地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
カ 次のいずれかに該当するもの
(ア) 暴力団
(イ) 暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(12) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)において、第1号から第8号までおよび第10号に掲げる基準(第6号および第10号に掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間に係るものに限る。)を除く。)に適合していること。
2 知事は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、滋賀県特定非営利活動法人指定委員会の意見を聴くものとする。
(一部改正〔平成26年条例35号・30年44号・令和7年5号〕)
(変更等の届出)
第4条 指定特定非営利活動法人は、第2条第1号、第3号もしくは第4号に掲げる事項に変更があったとき、解散し、もしくは合併したときまたは県内に事務所を有しないこととなったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(一部改正〔平成30年条例44号〕)
(指定の取消しのために必要な手続)
第5条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第3条第1項第11号アおよびウからカまでのいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人または合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(4) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(5) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第3条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号および第11号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がなく、第3条第1項第6号の規定に違反して書類を閲覧させず、または虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がなく、第3条第1項第10号の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 第3条第2項の規定は、前項の規定により指定の取消しのために必要な手続を行う場合について準用する。
(滋賀県特定非営利活動法人指定委員会)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県特定非営利活動法人指定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第3条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項を審査するほか、知事の諮問に応じ、指定の基準および手続に関する事項を調査審議する。
(委員会の組織等)
第7条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 滋賀県税条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第44号で平成26年5月20日から施行)
付則(平成30年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7年条例第5号)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第3節 その他
(経過措置の規則への委任)
第15条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
付則(令和7年条例第5号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。
南伊勢町における原子力発電所設置についての町民投票に関する条例
○南伊勢町における原子力発電所設置についての町民投票に関する条例
平成17年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、南伊勢町における原子力発電所の設置について、町民の意思を明らかにするため、公平かつ民主的な手続を確保し、もって町行政の健全な運営を図ることを目的とする。
(町民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、南伊勢町における原子力発電所の設置に対する賛否についての町民による投票(以下「町民投票」という。)を行う。
2 町民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(町民投票の実施とその措置)
第3条 町民投票は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者から南伊勢町に対し、原子力発電所の設置の申入れがあったときに町民投票を実施する。
2 町長は、前項の電気事業者からの電子力発電所の設置の申入れに対し回答するに当たっては、町民投票における有効投票の3分の2以上の賛成が得られないときは、否としてその意志を尊重するものとする。
(町民投票の執行)
第4条 町民投票の執行については、町長が行う。
(町民投票の期日)
第5条 町民投票の期日(以下「投票日」という。)は、町長が定め、投票日の10日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 町民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、南伊勢町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において南伊勢町の選挙人名簿に登録されているもの及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格について、原子力発電所設置に関する町民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。
(投票の秘密保持)
第8条 町民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら町民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、原子力発電所の設置に賛成するとき又は反対するときは、それぞれ投票用紙の賛成欄又は反対欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であればその投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 町民投票にあって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか確認し難いもの
(町民投票の結果の告示等)
第14条 町長は、町民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示し、かつ、町議会議長に通知しなければならない。
(投票行動)
第15条 町民投票に関する運動は、町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
伊勢市ふるさと未来づくり条例
○伊勢市ふるさと未来づくり条例
平成26年12月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと未来づくりの推進について、その基本理念、市の責務、住民等の役割、まちづくり協議会の設立その他必要な事項を定めることにより、地域自治の実現を図り、もって住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと未来づくり 自分たちのまちは自分たちでつくるという考えの下、住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の特性を生かして自立的にまちづくりを行い、将来にわたって豊かで住み良いまちを実現するための地域自治の仕組みをいう。
(2) 地域自治 住民等が自らの意思と責任においてまちづくりを行うことをいう。
(3) 住民等 市内の一定の地域内における次に掲げるものをいう。
ア 当該地域内に居住する者
イ 当該地域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 当該地域内で事業を営む者
エ 当該地域内に存する学校に在学する者
オ 当該地域内で活動する団体等
(4) まちづくり協議会 住民等が、ふるさと未来づくりを推進するため、第6条第1項に規定する地域を対象として自主的に設立し、活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 ふるさと未来づくりの推進は、自然、歴史、文化等地域の特性に配慮しつつ、住民等及び市の相互の密接な連携の下に、地域における住民の福祉の増進及び地域社会の発展に寄与することを旨として行われなければならない。
2 ふるさと未来づくりの推進は、住民等の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ふるさと未来づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、地域自治に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する住民等の理解を深めるよう努めなければならない。
(住民等の役割)
第5条 住民等は、基本理念にのっとり、地域におけるまちづくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の設立)
第6条 住民等は、一の小学校区(平成27年4月1日において現に市が設置する小学校の通学区域をいう。)を単位とする地域(その地域の地縁、歴史等に照らして、これにより難いと認められる場合において、市長の同意を得て、当該地域を分け、又は超えて地域を定めたときは、その地域)ごとに、まちづくり協議会を設立することができる。
2 まちづくり協議会は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 名称、目的、区域、事務所の所在地、代表者の選出方法、会議の方法、活動その他組織及び運営に関する基本的な事項を定めた規約を有すること。
(2) 住民等が構成員であること。
(3) 組織の設置目的が住民等相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の形成に資するものであること。
(4) 代表者及び役員の選任並びに会議の運営について、民主的な手続が確保されていること。
(5) その活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とするものでないこと。
(6) その活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
(7) その活動が、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3 まちづくり協議会は、同一の地域を対象として複数設立することはできないものとする。
4 住民等は、まちづくり協議会を設立し、及びその代表者を選出したときは、その旨を公表するものとする。
(まちづくり協議会の認定等)
第7条 まちづくり協議会は、市長の認定を受けることができる。
2 前項の認定(以下「認定」という。)を受けようとするまちづくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、認定の申請をしたまちづくり協議会が前条第1項から第3項までの規定に適合すると認めるときは、認定をするものとする。
4 市長は、認定をしたときは、当該まちづくり協議会の名称及び事務所の所在地その他規則で定める事項並びにその認定をした日を公示するとともに、当該まちづくり協議会に対し、その旨を通知するものとする。
(まちづくり協議会の役割等)
第8条 まちづくり協議会は、地域における身近な課題の解決及び魅力ある住み良いまちづくりのための取組を実施するよう努めるものとする。
2 まちづくり協議会は、前項の取組が円滑に実施されるよう、市及び当該地域内で活動する団体等と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
3 まちづくり協議会は、当該地域だけでは解決が困難な課題等への対応策又は当該地域に関わる市の政策について、市に提案等を行うことができる。
(変更の届出等)
第9条 まちづくり協議会は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 規約
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で、第7条第4項の規定により公示した事項に変更があったときは、その旨を公示するものとする。
(地区まちづくり計画)
第10条 まちづくり協議会は、第8条第1項に規定する取組の実施に関する計画(以下「地区まちづくり計画」という。)を策定するものとする。
2 地区まちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の名称
(2) 計画の目標及び方針
3 まちづくり協議会は、地区まちづくり計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、市長に報告しなければならない。
4 前項の規定は、地区まちづくり計画の変更又は廃止について準用する。
(事業報告書等の公開等)
第11条 まちづくり協議会は、毎事業年度開始後速やかに、前事業年度の事業報告書並びに収入及び支出の状況に関する報告書を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置くものとし、住民等その他の関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、まちづくり協議会は、その活動について積極的な広報活動に努めるものとする。
(報告)
第12条 市長は、まちづくり協議会の事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該まちづくり協議会に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(勧告、命令等)
第13条 市長は、まちづくり協議会の事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該まちづくり協議会に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の勧告をしたときは、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 市長は、第1項の勧告を受けたまちづくり協議会が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該まちづくり協議会に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(認定の取消し)
第14条 市長は、前条第3項の規定による命令を受けたまちづくり協議会が正当な理由なくその命令に従わないときは、その認定を取り消さなければならない。
2 市長は、まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項から第3項までの規定のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
3 市長は、第1項又は前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(まちづくり協議会への支援)
第15条 市は、まちづくり協議会に対し、その事業の運営に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
2 市長は、予算の範囲内で、まちづくり協議会に対し、その事業の運営に要する費用に充てるための資金(以下「ふるさと未来づくり資金」という。)を交付することができる。
3 ふるさと未来づくり資金の額その他ふるさと未来づくり資金に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
四日市市市民協働促進条例
○四日市市市民協働促進条例
平成26年12月22日
条例第43号
私たちのまち四日市市は、「四日市市市民自治基本条例(理念条例)」を制定し、市民、市議会及び市の執行機関が相互に協力しながら、豊かな地域社会の実現を目指してきました。
これまで、市内では、地域色豊かなまちづくりを自治会組織等が担ってきました。その一方で、子育て支援・福祉・防犯・防災の分野をはじめ多くの場面で、地域に根ざした市民活動を行う団体が増えています。
こうした意識の高まりによって始まった市民活動が、さまざまな担い手の支え合いのもとでさらに広がり、持続的なものとすることが求められています。これからは、市民活動への参加、参画、さらには、市民と市との協働により、お互いが支え合う必要があります。
市民活動が公共の場で果たす役割の大きさを市民一人一人が理解し、これを促進させるためのしくみを定め、真に暮らしやすいまちとなることを目指し、ここに「四日市市市民協働促進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動が公共の場で果たす役割の重要性に鑑み、本市における市民活動を持続的に発展させるために市民協働の促進を図り、もって誰もが暮らしやすいまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) 事業者 本市内に存する会社、営業所、工場等をいう。
(3) 市民活動 市民等が、公共の利益を目的とし、自主的に行う活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 市民活動団体 地縁団体、NPO、ボランティア団体などの団体のうち、市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(5) 市民協働 市民主権の理念のもと、市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市等が連携し、それぞれの持つ特性を活かしてまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年四日市市条例第1号。以下「市民自治基本条例」という。)第3条に掲げる基本理念にのっとり、市民協働及び市民自治の実現に努めなければならない。
2 市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市は、互いに対等の立場であることを自覚するとともに、それぞれの役割を理解し、市民協働の実現に努めなければならない。
3 市が市民活動団体を支援するに当たっては、市民活動団体の自主性及び自立性が尊重され、支援の内容及び手続が公平かつ公正で、透明性の高いものでなければならない。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、市民協働の意義を理解し、それぞれが互いに連携しながら主体的に市民活動及び市民協働に参加し、並びに第11条に定める計画の策定に参画するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動を実施するとともに、その活動が広く市民等に理解されるよう努めなければならない。
(議会の役割)
第6条 議会は、市民自治基本条例第14条第2項の規定に基づき、議会としての市民参加及び市民協働に係る制度を導入するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、市民活動に関する理解を深めるとともに、その促進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、市民活動を促進する施策を実施し、市民自治が実現されるよう努めなければならない。
2 市は、市職員に対して市民協働に関する啓発、研修等の実施に努めなければならない。
(市の施策)
第9条 市は、市民協働を促進するため、市民活動の総合的な窓口を置くとともに、市民等、市民活動団体及び事業者に対し情報の提供を行い、並びに市民活動団体に対し活動場所の提供及び財政的支援等適切な施策を実施するものとする。
(参入の機会提供)
第10条 市は、市民協働を促進するため、市民活動団体が専門性、地域性等の特性を生かすことができる分野において、行政サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第11条 市長は、総合的かつ計画的な市民協働の促進を図るため、市民協働に関する計画(以下「市民協働促進計画」という。)を定めるものとする。
(市民協働促進委員会)
第12条 市は、市民協働の促進に関する必要な事項を審議するため、四日市市市民協働促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 前条に規定する市民協働促進計画の検証に関すること。
(2) その他市民協働の促進に関する重要事項に関すること。
3 委員会は、前項に定めるもののほか、市民協働の促進に関し必要と認めた事項について調査審議し、市長に対し、意見を述べることができる。
4 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
(団体等の届出制度)
第13条 市は、市民協働の促進、市民活動団体との連携及び情報の共有等の活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の届出制度を設ける。
2 市民活動団体は、別に規則で定める要件を備えることにより、市に届出をすることができる。
(活動拠点の整備)
第14条 市は、市民協働の活性化のため、活動の拠点となる施設の充実を図るものとする。
(財政的支援)
第15条 市は、市民協働を促進するため、市民活動に対し、基金制度等を整備し、財政的支援をするよう努めなければならない。
(情報公開等)
第16条 市は、市民協働に関する情報提供及び情報交換の機会の確保等必要な措置を講じるものとする。
2 市は、第11条に規定する市民協働促進計画及びその実施状況を公表しなければならない。
3 市民活動団体は、公正な運営を行うとともに、その活動に関する情報を公開するよう努めるものとする。
(条例の見直し)
第17条 市長は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、検証を行い、必要と認めたときは、条例の改正その他の適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
東浦町住民投票条例
○東浦町住民投票条例
平成27年12月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町民に重大な影響を及ぼす町政に係る事項(以下「重要事項」という。)について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることにより、町民の町政への参加の一層の促進を図り、もって住民自治の推進に資することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、町民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事、財務その他執行機関の内部事務処理に関する事項
(5) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(住民投票の請求等)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿に登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
3 町議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を実施する場合は、議会の議決を経なければならない。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による町議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、東浦町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条第2項各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第4条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求等されたものでなければならない。ただし、住民投票に付そうとする事項が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から1を選択する形式によることができるものとする。
(住民投票の執行及び委任)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2本文の規定により、その権限に属する住民投票の実施及び管理に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第21条第1項の規定により町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内で選挙管理委員会が定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本町の議会の議員若しくは町長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により、投票日を定め、又は変更したときは、当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第10条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において町の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、点字投票又は代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 町長は、住民投票を実施する際は、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により広く町民に提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供の際には、住民投票に付する事項についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第18条 住民投票は、一の住民投票に付された事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においても、当該投票における開票作業その他の作業は行うものとする。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長及び町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第20条 住民投票が成立した場合は、町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、第19条第1項の規定による告示がされた日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同趣旨の事項について住民請求、議会請求及び町長による住民投票を実施することができない。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本町の議会の議員又は町長の選挙の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
豊明市地域共生社会推進委員会条例
豊明市地域共生社会推進委員会条例
平成26年9月26日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例(平成22年豊明市条例第1号)第17条の規定に基づき設置される、豊明市地域共生社会推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員会の定数は、18人以内とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働のまちづくり及び地域共生社会の実現に向けた制度及び施策の在り方を調査し、検討すること。
(2) 協働のまちづくり及び地域共生社会の実現について進捗状況を把握し、施策の評価を行うこと。
(3) その他協働のまちづくり及び地域共生社会の推進のために必要な事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例の一部改正)
第2条 豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例(平成22年豊明市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊明市附属機関設置条例の一部改正)
第3条 豊明市附属機関設置条例(平成26年豊明市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊明市多文化共生施策懇話会設置条例の廃止)
第4条 豊明市多文化共生施策懇話会設置条例(令和3年豊明市条例第1号)は、廃止する。





