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» 2013 » 5月

御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

○御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

平成9年1月21日条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、御嵩町小和沢地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、町民の賛否の意思を明らかにし、もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から6月以内に、これを実施するものとする。
2 町長は、産廃施設の予定地内の町有地の売却、その他産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において御嵩町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において御嵩町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 町長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:06

北栄町自治基本条例

○北栄町自治基本条例
平成19年3月23日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民と事業者(第5条・第6条)
第3章 議会(第7条・第8条)
第4章 監査委員(第9条)
第5章 町長と職員(第10条・第11条)
第6章 協働と参画(第12条―第19条)
第7章 町政運営の原則(第20条―第26条)
第8章 連携と交流(第27条・第28条)
第9章 条例の見直し等(第29条・第30条)
附則

前文
私たちのまち北栄町は、美しい白砂青松の海岸を有し、大山、蒜山三山が一望できる風光明媚で、肥沃な黒ぼくの大地と広大な砂丘畑に恵まれた自然環境豊かなまちです。
私たちは、多くの先人の努力と英知によって今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、この豊かな自然環境や永年培われてきた歴史や伝統、文化など誇るべき財産を守り、心からこのまちを愛し『人と自然が共生し あたたかい心のふれあうまち』を目指し、次世代に引き継がなければなりません。
そのためには、町民が自治の主体であり、町政の主権者であることを認識し、自らのまちは自らの手で創り、守り、育てるという強い意志を明確にし、自ら考え、行動することにより「町民自治のまち」の実現を図ることが必要です。
私たちは、町民一人ひとりを大切にし、自治の担い手としての責任と役割を自覚し、町民と行政とが協働してまちづくりを進め、子どもから高齢者まで安全で安心して暮らせるまち、子どもたちが夢と希望を持ち心豊かに育つまちを創るため、ここに北栄町の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北栄町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会、行政が互いに尊重しあい、協働のまちづくりを行うために、町民参加に必要な情報を共有し、町民だれもが積極的にまちづくりに参画できるように、町政運営の基本的な考え方や仕組み等を定め、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の意味)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住み、働き、学ぶ全ての人をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う人をいう。
(3) コミュニティ 町民が互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として構成する自治会及び自主的な意思によって構成する組織をいう。
(4) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会など町の執行機関をいう。
(5) 協働 町民、事業者及び町が互いの特性を尊重し、役割分担に基づいて対等な立場で助け合い、協力することをいう。
(6) 参画 まちづくりに関する計画段階を含めた全ての過程に主体的に参加し、意思決定に加わることをいう。
(この条例の位置づけ)
第3条 この条例は、町が定める最高規範であり、町は、他の条例、規則及び計画については、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
(基本理念)
第4条 町民及び町は、次に掲げることをこの条例の基本理念として推進するものとする。
(1) 一人ひとりの基本的人権が尊重されるまちづくり
(2) 町民が自治の主体であり、町政の主権者であるまちづくり
(3) 住民参画と協働による公平で公正なまちづくり
(4) 健康で安心・安全な暮らしができるまちづくり
(5) 人と自然が共生し、歴史・文化の息づくまちづくり
(6) 次代を担う子どもたちが夢と希望を持ち、のびのびと育つまちづくり
第2章 町民と事業者
(町民の権利と責務)
第5条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、前条各号に掲げるまちづくりを進めるに当たっては、互いに尊重しあうとともに、主体的にまちづくりに参画するよう努める。
3 町民は、主権者として自らの発言と行動に責任を持つ。
(事業者の権利と責務)
第6条 事業者は、町民及び町と連携し、協働の担い手としてまちづくりに参画する権利を有する。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努める。
3 事業者は、社会的な役割を自覚し、町民及び町と協働しながら地域との調和を図るよう努める。
第3章 議会
(議会の権限と責務)
第7条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された本町における意思決定機関であり、町民の信託に応えるため、事案の決定、町政の監視、けん制及び調査する権限を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、町民の意思を反映したまちづくりの実現に努める。
3 議会は、町民への情報提供を積極的に推進するとともに、町民に開かれた議会運営に努める。
(議員の責務)
第8条 議員は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 議員は、地域の課題と町民の意見の把握に努めるとともに、町政全体の観点から判断を行う。
第4章 監査委員
(監査委員の権限と責務)
第9条 監査委員は、予算の執行、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び経営に伴う事業の管理の監査並びに町の事務の執行について監査するほか、法令に定める監査を実施する権限を有する。
2 監査委員は、職務を遂行するに当たって、常に公平・公正の態度を保持して監査等を実施しなければならない。
3 監査委員は、違法・不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施することにより、町政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとする。
第5章 町長と職員
(町長の責務)
第10条 町長は、町民の意向を適正に判断し、町民の信託に応えるため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。
3 町長は、人材の育成を図るとともに、職員を指揮監督し、その能力を評価し、適正に配置するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者として自覚を持ち、この条例の理念を実現するために、誠実かつ効率的に職務を遂行し、町民満足度の向上に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の取得、技能の向上とともに、創意工夫に努めなければならない。また、法令及び条例等を遵守しなければならない。
第6章 協働と参画
(協働)
第12条 町民、事業者、コミュニティ及び町は、お互いの理解と信頼関係のもとに協働によるまちづくりを推進するよう努める。
2 町は、協働によるまちづくりを進めていくために、町民及び事業者(以下「町民等」という。)が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。
(参画)
第13条 町は、多様な町民参画制度の整備を図り、町民等の参画する機会を保障しなければならない。
2 町は、町民等が参画できないことによって不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
(町民意見募集)
第14条 町は、重要な条例や計画の策定に当たり、町民等の意見を反映させるため、事前に案を公表し、町民等が意見を提出できる機会を設けなければならない。
(住民投票)
第15条 町長は、町政に係る重要事項について、住民の意思を町政に反映するため、住民投票を実施することができる。
2 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求等)
第16条 本町に住所を有する年齢満18歳以上の者(永住外国人を含む。)は、町政に係る重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議会は、町政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 町長は、町政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 このほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
(審議会等の運営)
第17条 町は、審議会等を設置しようとするときは、原則として委員の公募を行わなければならない。
2 委員の選定に当たっては、男女の比率、年齢構成等が著しく不均衡にならないよう留意するとともに、同一の委員が著しく長期にわたり就任し、又は同時期に多数の審議会等の委員に就任することのないよう努めなければならない。
3 町は、原則として審議会等の会議及び会議録を公開しなければならない。
(コミュニティ)
第18条 町民等は、健康で心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、コミュニティに協力するとともに、コミュニティが自治の担い手であることを認識し、地域の課題の解決のために積極的に取り組むよう努める。
2 町は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、適切な施策を講じなければならない。
(危機管理)
第19条 町民等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体及び財産を守るため、日頃から適切な対策を講じるよう努める。
2 コミュニティは、関係機関や町と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策を講じるよう努める。
3 町は、これまでの経験と知識を踏まえ、町民等の生命、身体及び財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、町民等の自助努力を支援し、関係機関、町民等との連携、協力に努めなければならない。
第7章 町政運営の原則
(自治体経営)
第20条 町は、事業の実施に当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、町民満足度の向上、成果重視及び迅速対応の観点を踏まえ、次に掲げるとおり、中長期的な展望に立った自治体経営を行わなければならない。
(1) 簡素で機能的な組織の編成に努め、効率的かつ効果的に組織を運営する。
(2) 適切な収入を確保するとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行う。
(3) 予算の編成及び執行並びに決算等に関する情報を分かりやすく公表する。
(4) 事務事業を常に点検、評価し、その結果を行財政運営に適切に反映させる。
(5) 自主的かつ適正な法令の解釈に努めるとともに、自治立法に積極的に取り組む。
(まちづくりビジョン)
第21条 町は、この条例の理念にのっとり、町の将来の目指すべき姿を町民等と共有するため「まちづくりビジョン」を策定する。
2 町は、前項のビジョンの策定に当たっては、町民等の意見が反映できるよう広く町民等の参画を得て策定しなければならない。
3 町は、「まちづくりビジョン」が社会情勢の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。
(情報共有)
第22条 町は、町民参画と協働を推進し充実したものにするため、町政に関する情報を積極的に提供し、町民等との情報共有を進めていかなければならない。
(個人情報保護)
第23条 町は、町民の基本的人権を守るため、個人の権利利益が侵害されることのないよう個人情報を保護しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任)
第24条 町は、政策の立案、決定、実施及び評価に当たっては、その経過、内容、効果等について、町民等に分かりやすく説明しなければならない。
(要望、苦情等への対応)
第25条 町は、町民等の町政に関する要望、苦情、不服等について、迅速かつ誠実に回答しなければならない。
2 町は、町民等から要望、苦情、不服等として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 町は、町民等の要望、苦情、不服等への対応状況について取りまとめ、これを公表しなければならない。
(町長の政権公約)
第26条 町長選挙の立候補予定者は、町民が政策を選択できるよう政策の理念と目標を明確にして、達成したかどうか検証可能な具体的な公約(以下「政権公約」という。)を作成するよう努める。
2 町は、立候補予定者が政権公約を作成できるよう、その求めに応じて必要な協力をしなければならない。
3 町長は、町民の信託を受けた政権公約を、町政に反映させるよう努めなければならない。
第8章 連携と交流
(他の自治体との連携)
第27条 町は、広域的課題及びその他の共通課題を解決するため、他の地方自治体と積極的に連携し、協力するよう努めなければならない。
(国際交流)
第28条 町は、国際的視野を備え、国際社会で広く活躍する人材を育成するとともに、世界の平和と友好、地球環境保全に貢献するため、国際交流の推進に努めるものとする。
第9章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第29条 町長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合したものかを検討しなければならない。
2 町長は、前項について調査審議するため、北栄町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
3 審議会は、検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、町長に対し、この条例の改正を提言することができる。
4 町長は、審議会の意見を踏まえて、この条例の改正を検討し、必要な場合は速やかにその手続きをとらなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に条例で定めるものを除くほか、規則で別に定める。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:58

出雲市まちづくり基本条例

○出雲市まちづくり基本条例

(平成20年出雲市条例第63号)

出雲市は、二千年来の伝説とロマンに輝く出雲の地において、海、山、平野、川、湖など多様な自然資源と歴史文化の共通の基盤の上に、それぞれの地域の特色ある充実・発展と一体的・総合的な発展を期し、平成17年3月に誕生した。
 この歴史的な新市発足当初の平成17年12月、出雲市は、合併後10年間の夢と希望を託す「21世紀出雲のグランドデザイン」を策定し、6つのまちづくりの基本方策を明示した。
 以後、平成20年3月までの間、出雲市は、産業、観光、環境、安全・安心、景観、男女共同参画、芸術文化、青少年、スポーツ、福祉、がん対策、食育など、6つの基本方策の各分野におけるまちづくりの条例、計画等を制定するとともに、議会運営の基本や行財政改革、行政手続や情報の公開と保護に関する条例を制定し、出雲市発展のルールづくりを行ってきた。
 これを受けて、この条例は、さらに出雲市のまちづくりに関する基本的な姿勢として平成17年3月に合併協議で合意された「住民が主役のまちづくり」、「地域特性が光るまちづくり」及び「地方分権時代に対応するまちづくり」の基本眼目を改めて明らかにするとともに、平成18年3月に次のとおり定めた「出雲市民憲章」のもと、市民のまちづくり参加や国内外他地域との交流、連携の基本指針を定めるものである。
 出雲市民憲章(出雲市民の誓い)
  世界に誇る「環境のまち」をつくります
   自然を守り、美しく清らかな心を大切にする環境のまち出雲
  世界に誇る「健康のまち」をつくります
   平和を愛し、安心で生命(いのち)輝く健康のまち出雲
  世界に誇る「教育のまち」をつくります
   学びの志(こころざし)をいだき、ひとりひとりの夢を実現する教育のまち出雲
  世界に誇る「文化のまち」をつくります
   歴史と伝統を尊(とうと)び、未来を創造する文化のまち出雲
  世界に誇る「産業のまち」をつくります
   働く喜びをもち、地域を支え豊かにする産業のまち出雲
(目的)
第1条 この条例は、前文の主旨に則り、出雲市におけるまちづくりへの市民参加の基本指針などを定め、市民、市議会及び市行政が密接に連携、協働して、21世紀の地方分権自治の担い手にふさわしい出雲市のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市議会 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2編第6章の規定に基づき置かれる議決機関をいう。
(3) 市行政 法第2編第7章の規定に基づき置かれる執行機関をいう。
(市民のまちづくり参加)
第3条 市民は、出雲市民憲章を道標とし、一人ひとりが自らの判断により、自らの意思で考え、多様な場でまちづくりに参画するものとする。
2 市民、市議会及び市行政は、出雲市民憲章のもと、相互理解と信頼関係に基づき、連携、協働して、まちづくりを進めるものとする。
3 市民、市議会及び市行政は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。
4 市議会及び市行政は、市民の意向・意思が市政に適切に反映されるよう、情報提供と意見・提言の公募(パブリックコメント)に努めるものとする。
(地域社会)
第4条 市民は、町内会、自治会等において、個々のプライバシーを尊重しつつ、相互協力と連帯意識のもと、自由闊達(かったつ)な交流に努めるものとする。
2 市議会及び市行政は、市民が地域社会の一員としてそれぞれの役割を適切に果たす中で、暮らし豊かな地域社会の実現が図られるよう、町内会、自治会等の自主的な活動を支援するものとする。
3 市民、市議会及び市行政は、それぞれの地域において、特色ある自然環境との共生や伝統文化の尊重、多様な経済産業の発展を図り、豊かで魅力あふれるまちづくりを進めるものとする。
(国内外他地域との交流、連携)
第5条 市民、市議会及び市行政は、産業、経済、観光、文化、教育等の分野において、国内の他地域との交流、連携を積極的に進め、さらなる発展を目指すものとする。
2 市民、市議会及び市行政は、情報・交通革命が進展し、世界各地との時間距離が大幅に縮まる中で、海外諸都市との姉妹都市、友好都市等の関係を充実・強化し、相互の交流及び連携を通じ、それぞれの発展と世界平和に寄与していくものとする。
3 市民、市議会及び市行政は、国境を越えた市民の交流が日常的となる時代の中、快適なサービスの提供ともてなしの心の実践に努め、広く国内外に開かれた交流、連携のまちづくりを進めるものとする。
(地方分権時代への対応)
第6条 市議会及び市行政は、国及び県との関係が対等・協力という新しい関係へと変容する真の地方分権時代の流れに対応できるよう、市民の意識の啓発に努めるものとする。
2 市議会及び市行政は、市職員が市民の目線に立って、市民感覚で地方分権時代にふさわしい行政を担っていけるよう、その意識改革に努めるものとする。
(行財政運営)
第7条 市行政は、地方分権自治の担い手として、財源確保に努めるとともに、中長期にわたる財政見通しを展望することにより、自主的かつ安定的な行財政運営を推進していくものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:48

雲南市まちづくり基本条例

雲南市まちづくり基本条例

平成20年10月10日

条例第36号

私たちの愛する雲南市には、

清らかな水と緑の 「豊かな自然」

銅鐸やたたらをはじめとした 「誇るべき歴史遺産」

恵まれた風土によって育まれた 「豊かな食文化」

世代を越えた 「地域の和」

などの、たくさんの恵みがあります。

私たちは、ふるさとを思う多くの人々によって受け継がれてきたこの恵みを大切にしながら、「平和を」の精神を尊重し、「誰もが平和で心豊かに暮らせるまちづくり」をすすめます。

まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです。

ここに、市民、議会及び行政がともにこの理念を共有し、協働のまちづくりをすすめるため、雲南市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、雲南市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、協働のまちづくりをすすめることを目的とします。

(最高規範)

第2条 市民、議会及び行政は、まちづくりの推進にあたり、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めます。

(定義)

第3条 この条例において用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場に立って、お互いの意見を尊重し、学習を通じて一人ひとりが意識を高め合い、役割と責任を担い合いながら共通の目標に向かって取り組むこと。

(2) コミュニティ 心豊かに安心して暮らすことができる地域社会を築くために、市民が互いに助け合い、行動するために自主的に結ばれた組織及び集団

(3) 新たな公共 公共サービスの多様化が求められるなかにあって、行政に限らず市民をはじめとする多様な主体によって担われる公共の領域

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を持ちます。

2 市民は、まちづくりに関する情報について、その提供を受け、また自ら取得する権利を持ちます。

3 満20歳未満の青少年・子どもは、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加する権利を持ちます。

(市民の責務)

第5条 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加するよう努めます。

2 市民は、お互いを認め合い、意見を尊重するとともに、自らの発言と行動に対して責任を持ちます。

3 市民は、次代を担う子どもたちが、夢と希望をいだくことができる良好な環境を創出するよう努めます。

(議会の役割と責務)

第6条 議会は、市民の代表により構成される市の議決機関として、市民の意思を尊重した意思決定に努めなければなりません。

2 議会は、積極的な情報公開や、市民との対話に努め、開かれた議会運営を行わなければなりません。

3 議員は、議会活動について、市民への説明責任を果たすとともに、公正かつ誠実に遂行し、市民の負託に応えなければなりません。

4 議員は、政策の提言及び提案に努めなければなりません。

(行政の役割と責務)

第7条 市長は、住民福祉の向上を図るため、次に掲げることに基づいて、計画的かつ効率的な行政運営に取り組み、市民の負託に応えなければなりません。

(1) 限られた資源の効率的かつ効果的な活用を図り、財政の健全性の確保に努めること。

(2) 政策形成、実施、評価及び見直しの過程において、市民意見の把握と反映を行うこと。

(3) 市民に利用しやすい形で保有する情報の積極的な公開・提供を行うとともに、常に分かりやすい説明を行うこと。

(4) 個人の権利利益を守るため、保有する個人に関する情報の保護を行うこと。

(5) 公平かつ透明性を確保した適正な行政手続を行うこと。

2 職員は、地域社会の一員であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければなりません。

3 職員は、公正、公平かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民との協働や市民活動間の連携が図られるように努めなければなりません。

4 職員は、職務を行う上で必要な能力を自ら高めていかなければなりません。

(附属機関等の委員への市民参画)

第8条 市長は、審議会その他の附属機関等(以下「附属機関等」という。)の委員には、公募による委員を選任するよう努めなければなりません。

2 市長は、附属機関等の委員の選任については、幅広い人材を選出するよう努めなければなりません。

(コミュニティ活動の推進)

第9条 市民は、コミュニティがまちづくりの重要な担い手であることを認識し、地域自主組織等によるコミュニティ活動に積極的に参加するよう努めます。

2 市長は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、必要に応じてその活動を支援するよう努めなければなりません。

(情報の共有)

第10条 市民、議会及び行政は、まちづくりの基本理念を実現するため、まちづくりに関する情報を共有しなければなりません。

2 議会と行政は、市民の知る権利を保障するため、文書を適正に管理しなければなりません。

(新たな公共)

第11条 市民、議会及び行政は、自らの権利と責務のもと、協働によるまちづくりを実践し、新たな公共を創造するための活動に努めます。

2 市民は、その自主性及び自己の責任に基づいて、公共サービスの提供を担うことができます。

3 市長は、市民が公共サービスの提供を担うための環境整備に努めるとともに、協働のまちづくりを推進するための総合的な施策を講じなければなりません。

(交流と連携)

第12条 市民は、まちづくりの推進のため、さまざまな活動を通じ、市外の人々と広く交流し、連携するよう努めます。

2 市長は、広域的な課題に取り組むため、近隣自治体及び他団体と相互に連携するとともに、地方分権の推進にあたり、国や県へ積極的な政策提言を行わなければなりません。

(育てる条例)

第13条 市民は、この条例をまちづくりの推進状況及び社会情勢の変化等に応じて常に実効性のある条例となるようつくり育てていきます。

附 則

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:43

隠岐の島町まちづくり基本条例

○隠岐の島町まちづくり基本条例

平成18年3月27日
条例第2号

(前文)

わたしたちのまち「隠岐の島町」は、日本海に浮かぶ美しい自然と遠い歴史を伝えるまるいひとつの島です。

白島海岸やローソク島などの海岸線は壮大な景観を創造し、大満寺山を最高峰とした山々には、オキシャクナゲの群落や、オキフウランの自生が今も残されています。

地域に伝わる蓮華会舞、御霊会風流、八朔牛突大会などの祭りごとは、それぞれの想いを秘め次の世代に伝えられています。

ずっと海とともに暮らしてきた離島だからこそ残された自然があり、離島ならではの歴史文化があります。

幕末の混乱の中、松江藩郡代を追放し隠岐自治政権を樹立する隠岐維新がありました。「自らのことは自らで守り」、「自らの願いは自らで実現する」ため、島民自らによる自治機関を設立し、81日間の短期間でしたが独立した政権による自治が行われました。

地方分権が進むなかで、平成16年10月に、西郷町、布施村、五箇村、都万村が合併し隠岐の島町が誕生しました。わたしたちは、このまちの自然と歴史を踏まえて、「みんなのことを、みんなで考え、みんなのために行う」わたしたち町民が主体となったまちづくりを推進します。

わたしたちは、隠岐の島町がめざすまちづくりの理念や基本的な仕組みを明らかにし、隠岐の島町民であることに誇りをもち、愛するこの郷土が健やかに伸びてゆくことを願ってこの条例を制定します。

第1章 条例の基本理念

(目的)

第1条 この条例は、隠岐の島町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と役割を明らかにし、町民主体のまちづくりを推進することを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりです。

(1) 町民とは、町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内に事務所を有する法人その他の団体、並びに隠岐の島町のまちづくりに関係の有る個人及び法人その他の団体をいいます。

(2) 町とは、普通地方公共団体としての隠岐の島町のことをいいます。

(3) 協働とは、町民と町が心と力を合わせ、それぞれに果たすべき責任と役割を認識し、共通の目標を持ち、相互に協力することをいいます。

(4) コミュニティとは、町民一人ひとりが心豊かな生活を送ることを目的とし、自主的に結成された、組織及び集団をいいます。

(位置づけ)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、町は、条例、規則、規程等を定めたり、各種の計画等を策定し、実行したりするときは、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりは、町民の幸福を目指し、安全で住みよい豊かな地域社会をつくるため、次に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。

(1) 町民と町は、情報を共有しまちづくりを進めます。

(2) 町民と町は、町民の自主的参加のもとにまちづくりを進めます。

(3) 町民と町は、相互理解のもとに協働してまちづくりを進めます。

(4) 町は、まちづくりについて町民に説明する責任があります。

(5) 町は、まちづくりの評価を行い、効果的にまちづくりを進めなければなりません。

第2章 情報の共有

(情報への権利)

第5条 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、又は自ら取得することができます。

(情報の公開)

第6条 町は、まちづくりに関する情報を積極的に、かつわかりやすく公開しなければなりません。

(会議の公開)

第7条 町は、まちづくりに関する会議を、原則として公開しなければなりません。

(意思決定の透明化)

第8条 町は、町の政策や施策の意思決定の過程を明らかにするよう努めなければなりません。

(個人情報の保護)

第9条 町民と町は、情報の共有を推進するに当たって、個人の権利及び利益が侵害されることのないように個人情報の保護に努めます。

第3章 参加及び協働

(参加する権利)

第10条 町民は、まちづくりに参加することができます。

(参加機会の確保)

第11条 町は、まちづくりの企画立案、実施及びその評価のそれぞれの過程において、町民が広く参加できる機会を確保しなければなりません。

(青少年及び子供の参加)

第12条 町は、満20歳未満の青少年及び子供が、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加できるように努めなければなりません。

(審議会等への参加)

第13条 町は、審議会、審査会、調査会、その他の附属機関及びこれに類するものの委員については、公募による委員を選考するように努めなければなりません。

(計画策定への参加)

第14条 町は、まちづくりに関する計画を策定するときは、広く町民の参加を得て策定しなければなりません。

(事前提言による参加)

第15条 町は、まちづくりに関する重要な事項について決定するときは、事前に提言を受け、町民の意見を十分に反映しなければなりません。

(コミュニティ活動の推進)

第16条 町は、コミュニティ及び企業等のまちづくりに寄与する自主的な活動を尊重し、協働してまちづくりを進めなければなりません。

2 町民と町は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めます。

(住民投票)

第17条 町は、まちづくりに関し直接住民の意思を確認する必要があるときは、住民投票を行うことができます。

2 町は、住民投票の実施に関し必要な事項について、それぞれの事案に応じ別に条例で定めなければなりません。

3 町民及び町長は、住民投票の結果を尊重します。

第4章 説明責任

(計画の説明)

第18条 町は、まちづくりに関する計画について、計画の目的や内容をわかりやすく説明しなければなりません。

(仕事の説明)

第19条 町は、まちづくりの企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程で、その経過、内容等について町民にわかりやすく説明しなければなりません。

(財政の説明)

第20条 町は、町民に財政状況、予算、決算等について、わかりやすい方法で説明しなければなりません。

(意見・要望・苦情等への対応)

第21条 町は、町民からの意見、要望、苦情等に対しては、誠実で速やかな対応をしなければなりません。

第5章 行政評価

(行政評価の実施)

第22条 町は、町政に対する町民の意見、要望を反映させ、地域の実情に即したまちづくりを効果的に進めるため、町民参加で行政評価を実施しなければなりません。

2 町は、行政評価の結果を町政運営に反映させるとともに、わかりやすく公表しなければなりません。

第6章 町民の役割と町・議会の責務

(町民の役割)

第23条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、自主的にまちづくりに参加するよう努めます。

2 町民は、きまりを守り町と協働してまちづくりを進めます。

(町の責務)

第24条 町長は、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、町民主体のまちづくりを推進しなければなりません。

2 町の執行機関は、公正かつ効率的に行政運営を行い、町民主体のまちづくりを推進しなければなりません。

3 町の職員は、全体の奉仕者として誠実かつ効率的に職務を執行し、自らも地域の一員であることを認識し、町民主体のまちづくりを積極的に推進しなければなりません。

(議会の責務)

第25条 議会は、その機能を発揮し、まちづくりの推進に努めなければなりません。

2 議員は、町民の意見がまちづくりに反映されるよう努めなければなりません。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第26条 町は、この条例が、町民主体のまちづくりを推進するにふさわしいものであり続けるため、必要に応じて見直します。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西郷町まちづくり基本条例の廃止)

2 西郷町まちづくり基本条例(平成16年西郷町条例第32号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:37

新見市まちづくり基本条例

○新見市まちづくり基本条例

平成17年3月31日
条例第6号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第1節 市民の役割(第7条)
第2節 議会の責務(第8条)
第3節 市の責務(第9条―第14条)
第4章 まちづくりのためのシステム
第1節 情報の共有(第15条―第17条)
第2節 委員の市民公募(第18条)
第3節 パブリックコメント及び市民意識調査(第19条・第20条)
第4節 総合計画等の策定(第21条・第22条)
第5節 事務事業の評価(第23条)
第6節 市民投票(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則

高梁川の源流域に位置する私たちの新見市には、市町合併により誕生した広い地域に、美しい森林や清らかな流れなどの豊かな自然と先人が培ってきたすばらしい伝統や文化が息づいています。
私たちは、この自然と文化を大切に受け継ぎ、すべての市民が連携・協力しながら、うるおいのある生活環境の整備、健康でやさしさに満ちた社会の形成、香り豊かな文化の創造、個性的で伸びやかな産業の育成を目標に、安心と活力、住みやすさが実感できる「誇りある人と自然の源流文化都市」の実現に努めていきます。
このため、私たちは、「住民自治」を最大のよりどころとし、市民と議会と市それぞれが役割や責務を認識した上で協働できるシステムを確立しなければなりません。
ここに、私たちは、新見市のまちづくりの最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新見市のまちづくりの理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則、市民の役割並びに議会及び市の責務その他まちづくりに関し必要な事項を定めることにより、住民自治を基本とした協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民がよりよく暮らしていくために行われる、あらゆる地域活動をいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学をする個人及び市内に事務所を有する法人(以下「事業者」という。)その他の団体をいう。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて置かれる執行機関をいう。
(4) 協働 市民、議会及び市がそれぞれの役割又は責務に基づき、補完し、又は協力することをいう。
(5) 参画 企画立案、実施又は評価に主体的にかかわることをいう。
(6) コミュニティ 地域の生活課題に対応するために自発的かつ自立的な意識を持つ市民で構成された地域社会の多様な集団及び組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、新見市のまちづくりの基本として位置付けるものとする。
2 市民は、まちづくりへの参画に当たり、この条例の目的及びまちづくりの基本原則を尊重するよう努めるものとする。
3 議会及び市は、条例、規則等の制定若しくは改廃又は市の基本方向を示す各種計画等の策定若しくは変更に当たり、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本方針)
第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりの基本方針に基づき、まちづくりを推進するものとする。
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めること。
(2) まちづくりは、環境との調和の中で進めること。
(3) まちづくりは、地域の自然、歴史、文化、市民の知識経験等の資源を生かして進めること。
(4) まちづくりは、総合的な視点及び自主自立的な姿勢を常に持ちながら進めること。
(まちづくりの主体及び参画する権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的な環境等の違いにかかわらず、平等にまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、まちづくりへの参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けない。
3 市民によるまちづくりは、自主自立性が尊重され、議会及び市の不当な関与を受けない。
(協働の仕組み)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれの役割又は責務に基づき、よき協力者として連携してまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び市は、市民がまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第1節 市民の役割
(市民の役割)
第7条 市民(コミュニティ及び事業者を除く。)は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、まちづくりへの参画が住民自治を守り進めるものであることを認識し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 コミュニティは、地域社会の担い手として、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
3 事業者は、まちづくりに対する理解を深め、その促進に協力するよう努めるものとする。
第2節 議会の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、新見市の議決機関として、市民の意見を尊重し、総合的に判断して意思決定しなければならない。
2 議会は、市が適切に市政を執行しているかどうかについて調査及び監視を行い、その結果を市民に明らかにしなければならない。
3 議会は、議会の活動が市民に分かりやすく、かつ、開かれたものとなるよう努めなければならない。
4 議会は、議員が議会活動を活発に行うことができるよう、その組織を自律的かつ機能的なものにしておかなければならない。
第3節 市の責務
(市の責務)
第9条 市は、市政に市民の意思が適切に反映されるよう市民参画を基本とした行政運営を行わなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、新見市の代表者として、市政を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、まちづくりの理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図ることにより、効率的に事務を処理しなければならない。
(委員会等の責務)
第11条 教育委員会、選挙管理委員会等の委員会及び監査委員は、まちづくりの理念に基づき、その職務を公正かつ誠実に執行しなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、その職務遂行に当たり、全体の奉仕者として市民福祉の増進のために全力を挙げ、市民からの信頼向上に努めるとともに、市民であることを自覚し、積極的にまちづくりに取り組まなければならない。
(市の組織)
第13条 市は、次に掲げる方針に基づき、その組織を構成しなければならない。
(1) 市民に分かりやすいこと。
(2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
(3) 地域の実情に即した政策を効果的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等(以下「社会経済情勢等」という。)の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
(5) 市民の声に速やかに対応できること。
2 市は、地域の個性が発揮される市民主体のまちづくりを推進するとともに、分権分散システムの基盤を確立し実現するため支局を設ける。
3 市は、市民の声を直接市政に反映させるため地域審議会を置く。
(財政)
第14条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想その他の基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえた計画的かつ健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、財産の管理計画を定め、市の財産の保有状況を明らかにするとともに、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
3 市は、予算の編成及び執行、決算並びに財産の管理のために作成する説明書、計画書、報告書等の作成過程を明らかにするとともに、市民に分かりやすいものかつ事務事業の評価に役立つものとなるよう、その内容の充実を図らなければならない。
第4章 まちづくりのためのシステム
第1節 情報の共有
(情報共有の原則)
第15条 市民、議会及び市は、まちづくりの理念を実現するため必要な情報を共有するものとする。
2 市民は、まちづくりに参画するために必要な議会及び市の保有する情報について、知る権利を有する。
3 議会及び市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければならない。
(情報の提供)
第16条 議会及び市は、市民に対し保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 議会及び市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるように整理し、及び保存するよう努めなければならない。
(説明責任)
第17条 議会及び市は、まちづくりの推進状況及びその意思決定の過程について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
第2節 委員の市民公募
(委員の市民公募)
第18条 市は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 市は、附属機関等の委員に幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
第3節 パブリックコメント及び市民意識調査
(パブリックコメント)
第19条 市は、総合計画の策定、重要な条例の制定等に当たり、広く市民から意見を求めるパブリックコメントを実施するものとする。
2 市民は、前項の場合において、市に対し具体的な提案を行うことができる。
3 市は、市民からの提案を尊重するものとする。
(市民意識調査)
第20条 市は、まちづくりに関する重要な課題に取り組むに当たり、広く市民の意向を把握するため意識調査を実施するものとする。
第4節 総合計画等の策定
(計画策定の原則)
第21条 市は、まちづくりの理念に基づき総合計画その他の計画を策定するとともに、社会経済情勢等の変化にも対応できるよう不断の検討を加えなければならない。
2 市は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画と整合するよう配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
3 市は、第1項の計画に、その目標並びに目標を達成するために必要な事務事業、期間及び経費を明示するとともに、計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(計画策定への参画)
第22条 市は、前条の計画策定に当たり、まちづくりのためのシステムの活用等により、市民の参画に努めるものとする。
第5節 事務事業の評価
(事務事業の評価)
第23条 市は、まちづくりに関する事務事業の活性化、再編等を図るため事務事業の評価を実施する。
2 市は、まちづくりの推進状況及び社会経済情勢等の変化に照らし、常に最適な方法で評価を実施するよう検討し、必要に応じ改善しなければならない。
第6節 市民投票
(市民投票)
第24条 市長は、次に掲げる場合、まちづくりに関する重要な事項について、直接市民の意思を確認するため市民投票を実施する。
(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、条例が議決されたとき。
(2) 議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票に関する条例の発議があり、条例が議決されたとき。
(3) 市長自らが市民投票に関する条例を発議し、条例が議決されたとき。
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。
3 市民、議会及び市長は、市民投票の結果を尊重する。
第5章 雑則
(条例の改正)
第25条 議会及び市は、条例を改正する場合は、新見市のまちづくりの基本条例であることを認識して改正しなければならない。

附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:28

矢掛町まちづくり基本条例

矢掛町まちづくり基本条例

(平成17年3月11日条例第8号)

 矢掛町は,旧山陽道の宿場町として栄え,美しい山々と田園につつまれた歴史と文化の調和した町である。この歴史と素晴らしい自然環境を背景として,個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし,住んでいて良かった町,いつまでも住んでいたい町となるよう不断の努力を惜しまず,全力を挙げてまちづくりを進めていかなければならない。
 私たちは,地方分権時代における自主・自立を根幹とした地方自治の発展を確信し,町民と町が新たなまちづくりに向けた基本理念を共有しながら,協働のまちづくりを進めることをここに決意する。

(目的)
第1条 この条例は,矢掛町が歴史と文化を生かした個性豊かなまちづくりを進めるうえにおいて,町民が主体的に町政に参加するための基本的な事項を定め,もって町民と町が協働して地域社会の発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町民が,公的な目的のために行う諸施策について,自主的活動を通してこれを実施し,若しくは町の行う諸施策の検討及び意思形成段階から様々な形で参加することをいう。
(2) 協働 町民,各種団体及び事業所(この条例において「町民」という。)並びに町が対等な関係において,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,相互に補完・協力しながら,共通の目的を達成するために活動することをいう。
(3) 自主的活動 地域福祉の向上と町の発展に寄与するための自主的かつ奉仕的な諸活動をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは,町民の持つ豊富な社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して,協働のもとに,地方自治の本旨である地域福祉の向上と,自主性に基づく個性豊かで町民満足度の高い町の実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第4条 町は,町民自らがまちづくりについて考え行動することができるよう,可能な限り参加の機会を提供するとともに,町が保有する情報について積極的に提供し,かつ,公開に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,基本理念にのっとり,町民参加によるまちづくりの推進について,積極的に参加するよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき執行機関の附属機関として設置する審議会その他委員会等(以下「附属機関」という。)における会議について,他に定めのある場合を除き,原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は,当該附属機関の委員を委嘱又は任命しようとするときは,特に専門性が必要な機関,特定の個人又は団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き,原則として公募による選考枠の拡大に努めなければならない。
2 前項の公募の方法については,別に定める。

附 則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:23

三次市パブリック・コメント手続条例

三次市パブリック・コメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより,政策形成段階での市民参加の機会を確保し,市政への関心を高めるとともに,市民に対する説明責任を果たすことで市政運営の公平性及び透明性の向上を図り,もって市民との協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント手続」とは,市の基本的な施策等の策定に当たり,施策等の趣旨,目的,内容等必要な事項を広く公表し,市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め,提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは,市長その他の執行機関をいう。
3 この条例において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画,個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し,又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金,負担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず,実施機関は,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,パブリック・コメント手続を適用しない。
(1) 緊急を要する又は軽微な変更であると認められる場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき議会提出される場合
(3) 法令,条例,規則,その他の規程により,同様な意見聴取手続が定められており,当該手続に従って策定を行う場合
(4) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(施策等の案の公表等)
第5条 実施機関は,施策等の策定をしようとするときは,当該施策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて,施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨,目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布,市のホームページへの掲載等の方法により行い,併せて意見等の提出先,提出方法,提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は,施策等の案の公表の日から20日以上の期間を設けて,市民等から意見等の提出を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,その理由を明示した上で20日を下回る期間を定めることができる。
2 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は,住所,氏名及び連絡先を明らかにしなければならない。
(意見等の考慮等)
第7条 実施機関は,施策等を策定する場合には,提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,施策等の策定について最終的な意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見等
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正して意思決定をしたときは,当該修正の内容
3 第5条第3項の規定は,前項の規定による公表の方法について準用する。
4 提出された意見等が,三次市情報公開条例(平成18年三次市条例第7号)に規定する不開示情報に当たるときは,その全部又は一部を公表しない。
(パブリック・コメント手続の特例)
第8条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が,この条例に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき施策等の策定を行うときは,パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第9条 市長は,パブリック・コメント手続を行っている案件の実施状況を取りまとめ,一覧表を作成し,市のホームページ等で公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行時,既に立案の途中にある施策等については,可能な限りこの条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:15

三次市まち・ゆめ基本条例

○三次市まち・ゆめ基本条例

平成18年3月27日条例第1号

改正
平成22年6月30日条例第28号

三次市まち・ゆめ基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条・第6条)
第4章 参加と協働(第7条・第8条)
第5章 情報共有と公開(第9条・第10条)
第6章 市民の権利と責務
第1節 市民の権利(第11条・第12条)
第2節 市民の責務(第13条)
第3節 地域自治活動(第14条・第15条)
第4節 事業者(第16条)
第7章 市議会の役割と責務(第17条―第19条)
第8章 市の役割と責務
第1節 市長の責務(第20条)
第2節 市の役割と責務(第21条―第24条)
第3節 市職員の責務(第25条・第26条)
第4節 行政評価(第27条)
第5節 住民投票(第28条)
第9章 連携(第29条)
第10章 検討及び見直し(第30条)
附則

私たちは,このまちに住み,歴史を学び,明日を語り,夢をはぐくみ続けてきた。
みんながしあわせに暮らし続けられるまちになったらいいなと。
いろいろな人といろいろなところで,いろいろな話を聞いたり,話し合った。
そうしたら,これからの時代にふさわしいまちづくりの仕組みがほしくなった。
みんなも同じ気持ちだった。
それでこのきまりが生まれた。
このきまりは,みんながまちづくりをしていく,そのみちしるべとなるものです。

第1章 総則
(目的)
第1条 このきまりは,市民と市議会及び市がお互いに理解を深め,信頼しあう関係をつくり,協働して取り組むまちづくりの考え方と仕組みを定め,自治を実現していくことをめざしています。
(定義)
第2条 このきまりにおいて,「市民」とは,次のいずれかにあてはまるものをいいます。
(1) 市内に住所がある人又は住んでいる人
(2) 市内で働いている人又は学んでいる人
(3) 市内の地域の人たちで作られた住民自治組織
(4) 市内に住所がある事業者又はその他まちづくり活動団体
(位置付け)
第3条 このきまりは,まちづくりについて,市民と市議会及び市が共に尊重していく最高の約束です。
2 市議会及び市は,他のきまりや制度をつくったり,改めたり,廃止するときには,このきまりを尊重しなくてはなりません。
第2章 まちづくりの理念
(理念)
第4条 まちづくりは,市民のしあわせをめざして進めるものです。
第3章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第5条 まちづくりは,市民と市議会及び市が協働して進め,市民がその成果を受けるものでなくてはなりません。
(まちづくりの目標)
第6条 市民と市議会及び市は,次の目標にむけて,まちづくりを行います。
(1) 共に認めあい,支えあう,温かみと安心感のあるまちづくり
(2) 自然との共生を図り,安全で快適に暮らせるまちづくり
(3) 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き,健やかに成長できるまちづくり
(4) 歴史と伝統を継承するとともに,学ぶ喜びをもてるまちづくり
(5) 地域活動が活発で,にぎわいと活力に満ちたまちづくり
(6) 多様な仕事を興し,地域産業に活力を与え,働く喜びをもてるまちづくり
2 市民と市議会及び市は,まちづくりのために行動する市民を育み,多くの市民が共感できるように努めなければなりません。
第4章 参加と協働
(参加)
第7条 市民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利をもちます。
(協働)
第8条 市民と市議会及び市は,それぞれの役割と義務や責任に基づき,目的と情報を共有し,信頼しあい,対等な立場で共にまちづくりに取り組むこととします。
第5章 情報共有と公開
(情報共有の原則)
第9条 市民と市議会及び市は,市民のしあわせを実現するために情報を共有することとします。
2 市民は,まちづくりに参加するために市議会と市がもっている情報について,知る権利と取得する権利をもちます。
3 市民と市議会及び市は,個人の権利と利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければなりません。
(情報の公開)
第10条 市民と市議会及び市は,まちづくりについての情報は,みんなの共通財産という認識に立ち,速やかに,分かりやすく情報の公開及び提供に努めなくてはなりません。
2 市民と市議会及び市は,まちづくりについての情報を集め,整理保存に努めなければなりません。
第6章 市民の権利と責務
第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)
第11条 市民は,それぞれの立場から平等にまちづくりに参加する権利をもちます。
2 青少年及び子どもは,それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利をもちます。
(市政へ参加する権利)
第12条 市民は,市の考える方針や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階において参加する権利をもちます。
第2節 市民の責務
(市民の責務)
第13条 市民は,社会全体の利益を考え,まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任をもたなければなりません。
2 市民は,自ら解決できる問題は自ら解決するように努めなければなりません。
3 市民は,地域を守り育てていくため,お互いに助け合わなくてはなりません。
4 市民は,地域のまちづくりを担う人材を地域全体で育てなくてはなりません。
5 市民は,次の世代へ引き継いでいけるまちづくりに努めなければなりません。
第3節 地域自治活動
(地域自治活動)
第14条 「地域自治活動」とは,市民一人ひとりのしあわせをめざし,さまざまな形や思い,考えで作られた組織,集団等の自主的な活動をいいます。
(地域自治活動の役割)
第15条 地域自治活動は,このきまりに基づいて,広く市民の理解を得るよう努めなければなりません。
2 地域自治活動は,地域の人やいろいろなものを活かし,個性的で主体的な活動に努めるものとします。
第4節 事業者
(事業者の役割)
第16条 事業者は,市民の一員としての責任を自覚し,このきまりに基づき,協働のまちづくりをするよう努めなければなりません。
第7章 市議会の役割と責務
(市議会の役割)
第17条 市議会は,市の意思を決める最高の機関であり,市民の思いや気持ちが反映されるようにしなければなりません。
2 市議会は,市政が適切に運営されているか調査及び監視するとともに,政策提言や立法活動の充実に努めなくてはなりません。
(情報公開と共有)
第18条 市議会は,市議会のもつ情報を積極的に公開し,決定の経過や内容を適切に分かりやすく説明するように努めなくてはなりません。
2 市議会は,原則として会議を公開し,議論の過程から市民と情報を共有することにより,開かれた市議会の運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に仕事を行い,常にまちづくりの検討や調査に努めなくてはなりません。
2 議員は,広く市民との対話や活動を行い,まちづくりの推進に努めなければなりません。
第8章 市の役割と責務
第1節 市長の責務
(市長の責務)
第20条 市長は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に市政を行わなければなりません。
2 市長は,効率的に組織を運営し,市民の信頼と期待に応える市職員の育成に努めなければなりません。
第2節 市の役割と責務
(市の責務)
第21条 市は,地方自治の考え方とこのきまりに基づき,協働してまちづくりを進めるため,必要な制度の充実に努め,計画的に事業を行い,市民がしあわせを実感できるよう公正で誠実な市政の運営を行わなければなりません。
(市民参加の推進)
第22条 市は,まちづくりの活動や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階で,市民が幅広く参加できる多様な機会の確保に努めなければなりません。
2 市は,市民がまちづくりについて関心をもち,理解を深めることができるよう,広報及び公聴に努めなければなりません。
(情報公開及び説明責任)
第23条 市は,まちづくりの活動や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階で,速やかに情報を公開し,市民に理解されるよう説明に努めなければなりません。
(地域自治活動への支援)
第24条 市は,地域の課題を解決するための活動に取り組む組織,集団等が,自ら活動できるように人的,財政的支援等をすることができます。
第3節 市職員の責務
(市職員の責務)
第25条 市職員は,このきまりを自覚し,常に公正で誠実,そして能率的に職務を行わなければなりません。
(市民との協働)
第26条 市職員は,市民と協働し,まちづくりに積極的に取り組み,まちづくりの推進役として,十分に能力を発揮し,市民がお互いに連携できるよう努めなければなりません。
第4節 行政評価
(行政評価)
第27条 市は,効率的かつ効果的に市政を運営するため,行政評価を行わなければなりません。
2 市は,行政評価の結果を分かりやすく市民に公表し,まちづくりに活かさなければなりません。
第5節 住民投票
(住民投票)
第28条 市は,住民の暮らしにかかわる重要なことについて,直接住民の意思を確認するため,住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票について必要な事項は,別に条例で定める。
第9章 連携
(連携)
第29条 市議会及び市は,共通する課題を解決するため,他の自治体,国及びその他の機関とお互いに連携し協力するよう,努めなくてはなりません。
2 市民は,さまざまな人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう,努めなくてはなりません。
第10章 検討及び見直し
(検討及び見直し)
第30条 市は,このきまりができた後,4年を超えない期間ごとに,このきまりがまちづくりにふさわしいものであるか,市民の参加を得て検討し,必要に応じて見直しを行わなければなりません。

附 則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:12

廿日市市協働によるまちづくり基本条例

○廿日市市協働によるまちづくり基本条例

平成24年3月22日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等(第3条―第5条)

第3章 協働によるまちづくり推進計画(第6条)

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み

第1節 特性を生かしたまちづくり(第7条・第8条)

第2節 情報発信による信頼関係づくり(第9条)

第3節 人づくり(第10条―第14条)

第4節 評価及び支援(第15条・第16条)

第5章 実効性の確保(第17条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

私たちが暮らす廿日市市は、海から山に至る豊かな自然、歴史、伝統、文化、産業に恵まれた素晴らしいまちです。

平成の合併により、五つの市町村が一つのまちになったことで、これまで培われてきた地域特性を生かしながら、一つの家族のようなつながりを築く機会を得ることができました。

私たちが、これからもこのまちで安心して安全に暮らすためには、和みがあってあたたかい笑顔のつながりが欠かせません。また、まちの元気を未来につなげるために、子どもや若者などとともに、市民主体のまちづくりをより一層進めていくことが必要です。

新しいつながり、より深いつながりを育み、市民同士、市民と行政が一体となって「はつかいちが好き!」と言えるまちづくりを進めるため、この条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廿日市市における協働によるまちづくりに関し、基本的な事項を定めることにより、地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例における用語の意味は、次のとおりとします。

(1) まちづくり 廿日市市に存する課題の解決を図り、暮らしやすい豊かな地域社会をつくるために行われる公共の利益を増進させる取組をいいます。

(2) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に住所を有する個人

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する個人

エ 市内の学校に在学する個人

オ 市内においてまちづくりに取り組む個人及び団体

(3) まちづくり活動団体 地縁又は共通の関心に基づくつながりによりまちづくりに取り組む団体をいいます。

(4) 市 廿日市市の執行機関をいいます。

(5) 協働 市民、まちづくり活動団体及び市がお互いを理解し、信頼するとともに、自主性を尊重して共通する目的に対し協力することをいいます。

(6) 市域 廿日市市の区域をいいます。

(7) 地域 市域において、平成15年合併前における旧市町村及び平成17年合併前における旧町の区域をいいます。

(8) 地区 おおむね小学校区(大野地域においては、区)を単位とする区域をいいます。

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等

(基本原則)

第3条 協働によるまちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 誰でもまちづくりに取り組むことができます。

(2) 互いの自主性を尊重しながら取り組みます。

(3) 互いの自立性を尊重し、対等な関係で取り組みます。

(4) それぞれの地域性を大切にして取り組みます。

(5) 情報の共有を図りながら取り組みます。

(6) 互いに信頼関係を築いて取り組みます。

(7) 次代につながる人づくりをしながら取り組みます。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりに関わるよう努めるものとします。

2 市民は、自らが持つ知識、技能等を積極的に生かしてまちづくりに取り組むよう努めるものとします。

3 まちづくり活動団体は、市民の参加意思を尊重し、互いのつながりを生かしてまちづくりに取り組むよう努めるものとします。

4 第2条第2号イに規定する市民は、地域社会の一員として、企業活動を通じて地域活性化に寄与するよう努めるものとします。

(市の責務)

第5条 市は、協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施します。

2 市は、まちづくりの課題、市民の要望等に適切に対応することができるよう、機能的かつ効果的な組織運営を行います。

3 市は、市民及びまちづくり活動団体がまちづくりに積極的に取り組むことができるよう、施設の整備、情報の共有、交流の機会の提供その他の環境の整備を行います。

4 市の職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、市民の一員であることを自覚し、まちづくりに積極的に取り組みます。

第3章 協働によるまちづくり推進計画

(協働によるまちづくり推進計画)

第6条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための計画(以下「推進計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を聴きます。

3 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表します。

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み

第1節 特性を生かしたまちづくり

(地区、地域及び市域におけるまちづくり)

第7条 地区、地域及び市域におけるまちづくりは、市民及びまちづくり活動団体が交流し、市と連携を図りながら、それぞれの特性を生かして進められるものとします。

2 地区、地域及び市域におけるまちづくりの拠点は、市民センター、支所(廿日市地域においては、本庁)、市民活動センター等とします。

(円卓会議)

第8条 円卓会議は、市民、まちづくり活動団体及び市が、まちづくりに関する情報の共有、課題の解決等を図るため、対等な立場で話し合う場とします。

2 市民、まちづくり活動団体及び市は、連携を図りながら、区域の特性を生かしたまちづくりを行うために、必要に応じて円卓会議を開催するものとします。

第2節 情報発信による信頼関係づくり

(情報の発信及び共有)

第9条 市民、まちづくり活動団体及び市は、互いの活動を理解し、協働によるまちづくりを推進するため、自らが行う活動に関する情報を発信し、共有するよう努めるものとします。

2 まちづくりに関する情報は、情報を受ける者に配慮し、適切な時期及び方法により発信し、共有されるものとします。

第3節 人づくり

(まちづくりに関わる人材の育成)

第10条 市民は、市民相互に行う生涯学習又は社会教育を通して、まちづくりに関わる人材を育成するよう努めるものとします。

2 市は、市民による人材の育成に対し、必要な支援を行います。

(子ども、若者等の育成)

第11条 市民による人材の育成及び市による支援は、次代のまちづくりを担う子ども、若者等の世代に対しても行われるよう配慮するものとします。

2 子どもを対象とした人材の育成は、家庭、学校及び地域住民その他の関係者が連携を図ることにより、行われるものとします。

(まちづくりリーダーの育成)

第12条 市民は、まちづくりを通して、その推進役を担う人材を育成するよう努めるものとします。

(人材を見いだす活動)

第13条 市民は、まちづくりに関わる人材を見いだすよう努めるものとします。

(市の職員の育成)

第14条 市は、協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員を育成します。

第4節 評価及び支援

(活動の評価)

第15条 市民及びまちづくり活動団体は、その行う活動を顧みることにより、次の活動に生かすよう努めるものとします。

(市による評価及び支援)

第16条 市は、市民の行うまちづくりについて、その活動を評価し、必要な支援を行います。

2 市長は、まちづくりに対する評価の基準を決めようとするときは、あらかじめ、第17条に定める協働によるまちづくり審議会の意見を聴きます。

第5章 実効性の確保

(協働によるまちづくり審議会)

第17条 この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、かつ、まちづくりの実情に的確に対応させるため、協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、市長からの諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、審議します。

(1) 第6条に規定する推進計画に関すること。

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価に関すること。

(3) 協働によるまちづくりに係る施策の改善に関すること。

(4) 第16条第2項に規定するまちづくりに対する評価の基準に関すること。

(5) この条例の改廃に関すること。

3 審議会は、市長からの諮問に応じて答申するほか、協働によるまちづくりの実施について、市長に意見を述べることができます。

4 審議会の会議は、公開とします。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができます。

(組織)

第18条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織します。

(1) 第2条第2号ア及びイに規定する市民(個人に限る。)であって公募に応じた者

(2) まちづくり活動団体から推薦を受けた者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

3 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。

(実施状況の検証)

第19条 市は、毎年この条例の実施状況を検証し、その結果を公表します。

(条例の見直し)

第20条 市長は、4年を超えない期間ごとに、審議会の意見を踏まえてこの条例の改正を検討し、必要があると認めるときは、この条例を見直します。

第6章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(廿日市市市民活動センター条例の一部改正)

2 廿日市市市民活動センター条例(平成17年条例第120号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:05
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