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長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例

○長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例

(平成24年7月5日条例第13号)

(前文)
 わがまち長門市は、山口県北西部に位置し、温暖な気候と、日本海に面し自然豊かな風土から、第1次産業、食品製造業そして観光業を中心に「活力あるまち」として、また、童謡詩人金子みすゞや香月泰男画伯などのふるさとの「文化香るまち」として発展してきましたが、ここにきて、人口減少、少子高齢化、第1次産業や商工業などの地域経済の低迷など、多くの課題に直面しています。
 こうした中にあって、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、改めて、「絆」「お互い様」「お陰様」の大切さと必要性、「協働」の重要性を再認識する機会となりました。
 今日、長門市に住む市民一人ひとりが安心とこころの豊かさを実感できる地域社会を実現するためには、市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者そして行政がお互い考え、自らが持っている良いところを出しあい、行動することが求められています。
 そこで、「自分たちのまちは自分たちで創る」を合言葉に、安心して暮らせる住みよいまちを創り育てていくため、その基本的なルールとして、ここに「みんなで進める市民協働によるまちづくり条例」を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、地域コミュニティ、市民活動団体及び事業者(以下これらを総称して「市民等」といいます。)の役割と市の責務を明らかにし、それぞれが考え、協力し、及び行動することによって、住むことに喜びを感じ誇れる豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民協働 市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者及び市が、お互いにそれぞれの特性を認め、及び尊重し、共通の目的に向かって、その責任及び役割分担に基づいて、共に取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 安心して暮らせる住みよい地域社会をつくるための様々な活動をいいます。
(3) 市民 市内に居住する人のほか、市内で働く人及び学ぶ人を含めたものをいいます。
(4) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により安心して暮らせる住みよい地域社会をつくることを目的として構成された集合体をいいます。
(5) 市民活動 営利を目的としない市民が自主的かつ自立的に行う社会貢献活動で、不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とする公益活動をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行うことを主な目的とする団体をいいます。
(7) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(基本理念)
第3条 長門市は、次の事項を基本理念として、市民協働によるまちづくりを進めます。
(1) 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
(2) 市民等及び市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づいて、それぞれの果たすべき責任及び役割を認識し、対等な立場で協働してまちづくりを推進します。
(3) 市民等及び市は、まちづくりに関するお互いの情報を共有します。
(4) 市民等及び市は、お互いの自主性及び自立性を尊重します。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民は、地域社会に関心を持ち、及び自らができることを考え、行動するよう努めます。
(地域コミュニティの役割)
第5条 地域コミュニティは、地域住民の絆を強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安心して暮らせる住みよい地域づくりに努めます。
2 地域コミュニティは、まちづくりに関わる市民や市民活動団体などと交流し、及び連携し、市民協働によるまちづくりの推進に努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第6条 市民は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めます。
2 市民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り、創り、育てるよう努めます。
3 市民は、地域コミュニティ活動を継続して推進するため、若者の地域コミュニティ活動への参加を促し、その意見を尊重し、活動にいかすよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、自らの持つ専門的な知識等を生かし、まちづくりに参加するよう努めます。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民に提供することにより、その理解と参加が得られるよう努めます。
3 市民活動団体は、まちづくりに関わる市民や地域コミュニティなどと交流し、及び連携し、市民協働によるまちづくりの推進に努めます。
(市民活動の推進)
第8条 市民は、市民活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働によるまちづくりに関する理解を深め、その推進に協力するよう努めます。
(市民協働の推進)
第10条 市民等及び市は、お互いにそれぞれの特性を認めあい、尊重しあい、支えあい、及び補完しあいながら、市民協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めます。
(環境づくり)
第11条 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備等の必要な環境づくりに努めます。
(人づくり)
第12条 市民等及び市は、まちづくりの担い手を発掘し、育成するよう努めます。
2 市は、まちづくりを支える人材を支援します。
(情報の提供と共有)
第13条 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、お互いにまちづくりに関する情報を提供することにより、その情報の共有に努めます。この場合において、情報の提供及び共有に当たっては、市民等の権利及び利益を侵害しないようにします。
(市政への参画)
第14条 市民等は、より良いまちづくりにつながる施策を提案することができます。
2 市民等は、市の総合計画その他の基本的な計画の立案から実施に至るまでの過程において参画することができます。
3 市は、市民等の市政への参画機会を積極的に確保します。
4 市は、市民等の意思が適切に反映されるよう、行政運営を行います。
(市の責務)
第15条 市は、市民協働によるまちづくりが進むよう実施する第10条から前条までの取組のほか、次に掲げる施策を実施します。
(1) 市民協働によるまちづくりを推進するための仕組みを構築します。
(2) 市民協働によるまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的な施策を実施します。
(3) 地域コミュニティ活動及び市民活動を促進するため、地域コミュニティ及び市民活動団体に対するまちづくりに係る情報の提供、活動拠点の整備等を支援します。
(市職員の育成、積極的参画等)
第16条 市は、市職員に対して市民協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員がその重要性の認識を深めるよう努めます。
2 市職員は、自らの政策形成能力及び職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに、市民との協働の視点に立ち、市民との信頼関係の向上に努めます。
3 市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
(見直し)
第17条 市は、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、必要に応じて、この条例の見直しを行います。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:00

周南市市民参画条例

○周南市市民参画条例

(平成18年12月22日条例第67号)
改正
平成22年12月28日条例第31号

目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 市民参画の実施等(第6条-第14条)
第3章 市民参画の推進(第15条-第17条)
第4章 雑則(第18条-第20条)
附則

 地方分権の時代を迎え、「地域のことは、地域で考え、決定し、行動しよう」、「市民に身近なことは市民が参画し、その責任において決め、解決しよう」、「自分たちの地域社会は自分たちで治めよう」という自治意識の成熟が求められるようになってきました。
 幸いにも、私たちのまち・周南市では、まちづくりに対して自発的に提言し、様々な課題を主体的に解決していこうという意識をもつ市民が数多く生まれています。未来に向けて、豊かで輝きに満ちた周南市を創造していくためには、これら市民の力を結集するとともに、これまで以上に、市民自らが公共の担い手となり、自治意識と責任感、相互協力のこころをはぐくみ、協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
 こうした考え方を具体化するための第一歩として、市民一人ひとりが主体的に市政に参画するための基本的な取り決めをまとめた周南市市民参画条例をここに定めます。
 市民が市政に関心をもち、自ら主体的に発言し、提案することを通して、周南のまちを市民と市がともに手を携えて築いていくことに誇りと喜びを感じられる時代がくることを、私たちは確信しています。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参画するために必要な基本事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、豊かで輝きに満ちた地域社会を築いていくことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) 市民 市内に住む人、働く人、学ぶ人及び市内に事務所又は事業所を有するものをいいます。
(2) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいいます。
(3) 協働 市民と市の機関が、目標を共有した上で、対等な立場に立ち、それぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、協力し合うことをいいます。
(4) 市民参画 市の機関が行う施策に市民の意見、提案等(以下「市民の意見等」といいます。)を反映させるため、その企画立案から実施、評価に至るまで、市民が主体的に参画することをいいます。
(基本原則)
第3条 市民参画の基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民が、自らの意思と責任の下に行うものとします。
(2) 市民が平等に参画することができるものとします。
(3) 市民と市の機関が、対等な立場で、相互の役割を理解し、尊重しながら行うものとします。
(4) 市民と市の機関が、市政に関する情報を共有することにより行うものとします。
(市民の責務)
第4条 市民は、進んで市政に参画し、自らの知識や経験を市政に生かしていくよう努めるものとします。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市政に参画するよう努めるものとします。
3 市民は、公共の利益を図ることを基本として、お互いの意見を尊重しあいながら、市政に参画するよう努めるものとします。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、市政に関する情報を積極的に市民に提供するよう努めるものとします。
2 市の機関は、市民参画の機会を積極的に設けるよう努めるものとします。
3 市の機関は、市民の意向を的確に把握し、施策に反映させるよう努めるものとします。
第2章 市民参画の実施等
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる施策(以下「対象施策」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 広く市民に適用され、市民生活や事業活動に直接、重大な影響を与える制度の導入又は改廃
(5) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画の対象としないことができます。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽易なもの
(3) 法令の規定により市民参画を実施するもの
(4) 法令の規定により施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
(5) 市の機関の内部事務処理に関するもの
(6) 市税の賦課その他金銭の徴収に関するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
3 市の機関は、第1項各号に掲げるもの以外のもの(前項各号のいずれかに該当するものを除きます。)にあっても、市民参画の対象とすることができます。
4 市の機関は、対象施策としているものであって、第2項の規定により市民参画を実施しなかった場合において、市民からその理由を求められたときは、当該市民にこれを説明しなければなりません。
5 市の機関は、対象施策としているものであって、第2項第1号の緊急を要することを理由に市民参画を実施しなかったときは、第15条に定める周南市市民参画推進審議会に報告しなければなりません。
(市民参画の方法)
第7条 この条例における市民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) パブリック・コメント(市の機関が施策を定めるとき、その原案を公表して、書面等により広く意見を求め、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する方法)
(2) 市民説明会(市の機関が施策を定めるとき、市民に事業決定の前に考えを説明し、市民の意見等を聴取し、又は討議する方法)
(3) ワークショップ(市の機関が施策を定めるとき、市民と市の機関又は市民同士が問題点を共有し、認識しながら、相互に議論、共同作業などを通して、案を作り上げていく方法)
(4) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された審議会、審査会等の附属機関及び市の機関が定める要綱等により設置された懇話会、研究会等に、市の機関が諮問等をすることにより意見等を求める方法)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
(市民参画の実施)
第8条 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、前条各号に掲げる市民参画の方法のうちから、適切な方法により実施します。
2 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、次の事項に配慮します。
(1) 必要と認められるときは、複数の方法により多様な市民の意見等が得られるようにすること。
(2) 高度な専門性を必要とする施策については、深い知識と経験を持つ市民の参画が得られるようにすること。
(3) 地域性を有する施策については、対象となる地域の市民の参画が得られるようにすること。
3 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、その結果を施策の決定に生かすことができる適切な時期に実施するものとします。
4 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、周南市情報公開条例(平成16年周南市条例第36号)に定める不開示情報に該当するものを除き、施策に関する情報を適切な時期に公表するものとします。
(提出された意見等の検討)
第9条 市の機関は、市民参画の実施により提出された市民の意見等を尊重し、検討します。
(公表の方法)
第10条 この条例に定める公表の方法は、次に定めるとおりとし、2以上の方法で行うこととします。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) ケーブルテレビでの放映
(4) 周南市公告式条例(平成15年周南市条例第3号)に定める掲示場への掲示
(5) 市の機関が設置する情報公開・個人情報保護担当の窓口への備付け
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民に広く周知できる方法
(パブリック・コメントの実施)
第11条 市の機関は、パブリック・コメントを実施するときは、次の事項を公表します。
(1) 施策の案及びその案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出期間及び提出手段
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 パブリック・コメントにおける意見の提出期間は、前項の規定による公表の日から原則として1箇月とします。
3 パブリック・コメントにおける意見の提出手段は、次に掲げるとおりとします。
(1) 書面持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める手段
4 パブリック・コメントにより意見を提出しようとするものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明らかにします。
5 市の機関は、パブリック・コメントにより提出された意見に対する検討を終えたときは、周南市情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、意見の概要及び市の機関の考え方並びに施策の案を修正したときはその修正内容を公表します。
(市民説明会、ワークショップ等の実施の公表)
第12条 市の機関は、市民説明会、ワークショップその他市の機関が行う施策に市民の意見等を反映させるため市民に参画を求める集会を実施するときは、日時、場所、内容等に関する情報を開催日の2週間前までに公表します。
2 市の機関は、市民説明会、ワークショップその他市の機関が行う施策に市民の意見等を反映させるため市民に参画を求める集会を実施したときは、周南市情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、開催記録を公表します。
(審議会等の委員公募及び会議の公開)
第13条 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、委員の公募に努めます。
2 審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定めるところによります。
3 審議会等の会議は、事前に開催を公表し、周南市情報公開条例第22条の規定により公開します。
(意向の把握)
第14条 市の機関は、この章に定めるもののほか、適切な方法により、広く市民の意識や意見を把握するよう努めます。
第3章 市民参画の推進
(市民参画推進審議会の設置)
第15条 この条例に定める市民参画の適正な運用及び市民参画を推進する上で必要な事項を審議するために周南市市民参画推進審議会(以下「推進審議会」といいます。)を設置します。
2 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(1) 第6条第5項の規定による報告に関する事項
(2) 市民参画の実施状況の評価に関する事項
(3) この条例の運用状況に関する事項
(4) 市民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(5) この条例の見直しに関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参画に関する基本的事項
3 推進審議会は、市民参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができます。
4 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織します。
(1) 市長が行う公募に応じた者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
5 推進審議会の委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 推進審議会の委員は、再任されることができます。
(市民参画の実施状況等の公表)
第16条 市長は、毎年度、市民参画の実施状況及び推進審議会における評価(前条第2項第2号の規定による評価をいいます。)結果をまとめて公表します。
(市民参画の方法の普及等)
第17条 市民と市の機関は、様々な市民参画の方法の普及に努めるとともに、それらの長所及び短所を理解し、有効に運用できる人材の養成に努めます。
第4章 雑則
(意思決定過程の特例)
第18条 審議会等がこの条例に定める市民参画の方法に準じて策定した報告、提言又は答申に基づき、市の機関が行う施策については、この条例に定める市民参画を実施する必要はありません。
(条例の見直し)
第19条 市長は、社会情勢の変化や市民参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参画を実施することが困難な場合については、第6条から第13条までの規定は適用しません。

附 則(平成22年12月28日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 02:54

山陽小野田市自治基本条例

○山陽小野田市自治基本条例
平成23年12月8日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民等(第5条―第8条)
第3章 議会(第9条・第10条)
第4章 市長等(第11条―第13条)
第5章 行政運営等(第14条―第22条)
第6章 情報の公開等(第23条―第25条)
第7章 参画及び協働(第26条―第30条)
第8章 住民投票(第31条)
第9章 危機管理(第32条)
第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制(第33条)
第11章 国際交流(第34条)
第12章 条例の見直し(第35条)
附則

私たちの住む山陽小野田市は、瀬戸内海に面した水と緑の豊かな自然に恵まれた農林水産業と商工業の盛んなまちで、平成17年3月小野田市と山陽町がひとつになって誕生しました。
先人の築いてきたやすらぎと文化の香りに満ちたこのまちは、私たちのふるさとであり、私たちの手で「住んでいることを誇れるまち」、「未来へ責任を持ち、夢のあるまち」にしていかなければなりません。
そのためには、市民一人ひとりがまちづくりに関心を持ち、市民が積極的に参加し、市、議会と協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
私たちは「市民が主役のまちづくり」の実現を目指して、その道しるべとなる市政運営の最も尊重すべき規範として、ここに「山陽小野田市自治基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山陽小野田市における市民自治の基本理念を明らかにし、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいいます。
(2) 市民等 市民及び市内に住所を有しない者で市内に勤務し、又は通学するもの及び市内に事業所を有するものその他市内で公共的な活動を行う団体をいいます。
(3) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(4) 議会 山陽小野田市議会をいいます。
(5) 参画 市が実施する政策、施策及び事務事業の計画立案、実施、評価等の各段階に市民が参加することをいいます。
(6) 協働 市民等、市及び議会がそれぞれの責務及び役割を自覚し、ともに協力し、ともに活動することをいいます。
(7) まちづくり 市民等にとって安心安全な生活環境を実現するなど、より暮らしやすいまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。
(基本理念)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げることをこの条例の基本理念とします。
(1) 市民等、市及び議会は、人権を尊重すること。
(2) 市民、市及び議会は、市政に関する情報を共有すること。
(3) 市は、市民の参画のもと市政を行うこと。
(4) 市民等、市及び議会は、それぞれの責務を果たしながら、協働してまちづくりに取り組むこと。
(この条例の位置づけ)
第4条 この条例は、市政運営の最も尊重すべき規範であり、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を生かさなければなりません。
第2章 市民等
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
(市民の責務)
第6条 市民は、市民自治の主体であることに責任を持ち、積極的にまちづくりに参加するように努めるものとします。
(事業者の責務)
第7条 事業者(営利を目的とする事業を行う者をいう。)は、社会的な役割を認識し、地域社会との調和を図りながら、まちづくりに寄与するように努めるものとします。
(青少年の権利)
第8条 20歳未満の青少年は、その人権が尊重されるとともに、年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民等及び市は、青少年の意見を尊重し、これをまちづくりに反映させます。
第3章 議会
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、市の重要な意思決定機関として、総合的な視野に立ち、市民の意見が適切に反映されるように、市政を監視するとともに政策の立案等を行います。
2 議会は、本会議のほか委員会等を原則公開することとし、かつ、議案の内容、審議の経過及び議会活動の状況等の情報を市民に分かりやすく提供することにより、開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 議会は、自ら、地方分権及び協働と参画のまちづくりの時代にふさわしい議会のあり方、開かれた議会運営並びに望ましい議員の姿を求めます。
(議員の役割及び責務)
第10条 議員は、市民の代表として、自己研さんに努め、市民の負託に応えなければなりません。
2 議員は、広く市民の声を聞き、市民へ議会活動及び市政に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
第4章 市長等
(市長の責務)
第11条 市長は、民主的で公平かつ公正な行政運営を図るよう努めなければなりません。
2 市長は、市民が市政に関する諸活動に参加できるよう知る権利及び参加する権利を保障しなければなりません。
3 市長は、具体的な目標を掲げた政策公約を公表し、その達成状況を公表するものとします。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民の視点に立ち、全体の奉仕者として公正、誠実かつ効率的に職務に努めなければなりません。
2 職員は、自ら職務の遂行に必要な知識、技術等の向上に努め、行政需要及び市民等の要望に即応できる能力を養成しなければなりません。
3 職員は、積極的に市民との信頼関係を築くとともに、共同して地域活動に努めるものとします。
(職員の育成及び資質の向上)
第13条 市は、市政の課題等に迅速かつ的確に対応するため、職員の人材育成を積極的に推進し、資質の向上を図らなければなりません。
2 市は、職員の人材育成及び資質の向上のため、職員に研修及び自己啓発の機会を提供しなければなりません。
第5章 行政運営等
(市の組織及び体制)
第14条 市の行政組織及び執行体制は、市民に分かりやすく、簡素かつ効率的なものでなければなりません。
(総合計画)
第15条 市は、まちづくりの総合的な指針として基本構想、基本計画及び実施計画からなる総合計画を策定し、計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市は、社会情勢の変化及び市民等の要望を的確に把握し、適宜総合計画の見直しを行うものとします。
(説明責任)
第16条 市は、政策、施策及び事務事業の計画段階から実施に至るまでの経過を市民に分かりやすく説明する責任があります。
(適正かつ公正な行政運営)
第17条 市は、法令遵守により適正かつ公正に市政を運営しなければなりません。
2 市は、市政運営上の違法行為及び不当要求による損失を防止するため、公益通報及び不当要求防止の制度を定め、適切に運用しなければなりません。
(財政運営)
第18条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた適切かつ効率的な中長期の財政計画を策定しなければなりません。
2 市は、予算編成及び財政運営に当たっては、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、健全な財政運営に努めなければなりません。
3 市は、毎年度の予算及び決算その他の市の財政状況に関する情報を市民等に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第19条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、政策、施策及び事務事業について行政評価を行い、その結果を分かりやすく市民等に公表しなければなりません。
(監査)
第20条 監査委員は、市の財政等の監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか、有効性、効率性等の評価を踏まえた監査を行うように努めます。
(広報広聴機能の強化)
第21条 市は、市民の市政に参画する権利及び行政情報を知る権利を保障するため、行政情報の提供及び市民の意見、要望等を聞く場を設けます。
(意見、要望、苦情等への対応)
第22条 市は、市民等からの意見、要望、苦情等を迅速かつ誠実に処理し、対応しなければなりません。
2 市は、市民等からの意見、要望、苦情等で適切な措置が必要な事項については、市政運営に反映させなければなりません。
第6章 情報の公開等
(情報の公開)
第23条 市及び議会は、市民が行政情報を知る権利を保障するとともに、その保有する情報は法令により制限される場合を除いて、公開しなければなりません。
2 市及び議会は、市政に関する意思決定過程の情報を市民に分かりやすく、積極的に明らかにしなければなりません。
3 市は、審議会、協議会等の附属機関及びこれに類するもの(第28条において「審議会等」という。)の会議を原則として公開しなければなりません。
(出資法人との情報共有)
第24条 市は、市が出資している団体に情報公開の促進について指導しなければなりません。
(個人情報の保護)
第25条 市は、個人に関する情報の保護を図るため、個人情報の収集、利用、提供及び管理について必要な措置を講じなければなりません。
第7章 参画及び協働
(市政への参画)
第26条 市民は、市政に参画することができます。
2 市は、市民の市政に参画する権利を保障するため、参画の機会を確保しなければなりません。
(計画策定等における参画及び協働)
第27条 市は、総合計画等重要な計画の策定又は見直しに当たっては、市民の参画を得て、協働で行います。この場合において、当該策定又は見直しの過程を適宜公表するものとします。
2 市は、前項の計画の策定又は見直しの段階でパブリックコメント(市民意見公募制度のことをいう。)を実施しなければなりません。
(審議会等委員の公募)
第28条 市は、審議会等の委員の選定に当たっては、市民から公募するなど、市民の多様な意見が反映されるようにしなければなりません。
(協働)
第29条 市民等、市及び議会は、まちづくりのために、互いを尊重し、協働するものとします。
2 市民等、市及び議会は、協働のまちづくりを進めるために必要な環境整備に努めるものとします。
3 市民等、市及び議会は、協働の推進に当たっては、情報の共有と対話を基本とします。
(公共的民間団体)
第30条 市民等は、心豊かで住みよい地域づくり及び地域の課題の解決に向けて、主体的に公共的民間団体(市と連携し、及び協働して各分野で公共的に活動する団体をいう。以下同じ。)の活動に参加するよう努めるものとします。
2 市は、まちづくりにおける公共的民間団体の活動の果たす役割を尊重し、促進するための支援に努めなければなりません。
第8章 住民投票
(住民投票の実施)
第31条 市長は、市政運営上の重要事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、条例に基づき住民投票を実施することができます。
2 市民、市及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第9章 危機管理
(危機管理)
第32条 市は、市民等の安心かつ安全な環境を維持するため、緊急時に備え、総合的かつ機能的な活動ができるよう危機管理体制を確立しなければなりません。
2 市は、前項に規定する目的を達成するため、危機管理意識の醸成及び広域的視点から国、県及び近隣市との連携を図らなければなりません。
3 公共的民間団体は、関係機関及び市と連携し、市民が安心して生活できるような施策に協力するよう努めるものとします。
第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制
(国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制)
第33条 市は、市民等が共有している問題を解決するために国、県及び近隣市と密接な連携と協力の下に情報交換等を行いながら、共通の課題解決に努めるものとします。
2 市は、市民等にとって必要な政策課題の実現のために、国又は県に具体的な政策提言又は要望を行うものとします。
3 市は、姉妹都市との連携及び協力を深め、得られた情報及び知恵をまちづくりに生かすものとします。
第11章 国際交流
(国際交流)
第34条 市は、平和、人権、環境、資源等の国際的規模の諸問題に関し、国際的視野を持ち、国際社会に果たすべき役割を認識して、市民及び議会と共に広く国際交流に努めるものとします。
第12章 条例の見直し
(条例の見直し)
第35条 市長は、社会経済状況の変化等に応じて、5年を超えない期間ごとに、この条例の見直しを検討しなければなりません。
2 前項の見直しの検討を行うために、附属機関として自治基本条例審議会を設置し、適宜提言を受けるものとします。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。

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平生町参加と協働のまちづくり条例

平生町参加と協働のまちづくり条例
平成24年12月26日条例第14号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 住民の権利並びに住民及び町の責務(第4条~第6条)
第3章 町政への住民参画及び協働(第7条~第11条)
第4章 雑則(第12条)

附則
私たちのまち平生は、風光明 媚び で豊かな自然に恵まれ、先人たちの郷土愛とたゆまぬ努力の積み重ねにより発展してきた歴史あるまちです。
この連綿と受け継がれてきた素晴らしいまち平生を、さらに発展させ、次世代に受け継ぐことが私たちに課せられた重要な使命であることを自覚し、まちづくりを進めていかなければなりません。
しかしながら、本町を取り巻く環境は、急速な高齢化、人口の減少、住民ニーズの多様化等に加え、地域の連帯感及び自治意識の希薄化が懸念されており、従来どおりの町政運営及び地域運営を維持していくことが難しくなっています。
この課題を解決していくためには、町の努力はもとより、様々な活動団体や世代を超えた住民一人ひとりがまちづくりの主体となり、自分たちのまちは自分たちでつくるという自治の精神に基づき、お互いの立場を尊重しながら、それぞれの特性を生かした住民参加と協働によるまちづくりが、これまで以上に求められています。
よって、私たちは、町民憲章の精神にのっとり、誰もがふるさと平生に誇りと愛着を持ち、心豊かに暮らすことのできる元気なまちの実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定めるとともに、誰もがふるさと平生に誇りと愛着を持ち、心豊かに暮らすことのできる元気なまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりです。
(1) 住民 町内に在住する者及び在勤し、又は在学する者並びに町内で事業及び活動を行う者又は団体をいいます。
(2) 町 町長その他の町の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 誰もが心豊かに暮らすことのできる元気なまちをつくるための取組をいいます。
(4) 参加 まちづくりに自主的に関わり、行動することをいいます。
(5) 参画 町の政策立案から実施及び評価までの各段階に主体的に関わり意見を表明し、及び提案を行うことをいいます。
(6) 協働 住民及び町が、地域の課題解決に向けて、それぞれの役割を認識し、互いの立場を尊重し、協力することをいいます。
(基本原則)
第3条 住民及び町は、次に掲げる基本原則にのっとり、参加と協働によるまちづくりを推進します。
(1) 住民は、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。
(2) 住民及び町は、自助、共助及び公助の理念に基づき、自らの役割及び責務を理解し、相互に補完し合うものとします。
(3) 住民及び町は、まちづくりに関する必要な情報を相互に提供するとともに、共有するものとします。
第2章 住民の権利並びに住民及び町の責務
(住民の権利)
第4条 住民は、まちづくりの主役であり、まちづくりに平等な立場で参加する権利を有します。
2 住民は、まちづくりに関する必要な情報について、知る権利を有します。
3 住民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。
(住民の責務)
第5条 住民は、第3条の基本原則にのっとり、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自主的かつ主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 住民は、まちづくりに参加するに当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
(町の責務)
第6条 町は、公正、公平かつ効率的に業務を遂行するための組織体制を、住民に分かりやすく機能的なものにします。
2 町は、住民がいつでもまちづくりに関する提案ができる環境をつくります。
3 町は、まちづくりに関する重要な政策及び計画並びに条例(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、住民に対し分かりやすく情報を提供します。
4 町の職員は、住民がまちづくりの主役であることを常に認識し、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行します。
第3章 町政への住民参画及び協働
(町政への住民参画の推進)
第7条 町は、政策等の立案から実施及び評価までの過程において、住民の参画を求め、これを推進します。
2 町は、住民との信頼関係に基づき、住民からの意見等に対して、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めます。
(委員公募)
第8条 町は、審議会その他の附属機関等の委員を選出するときは、委員の一部を住民から公募するよう努めます。
(意見募集)
第9条 町は、政策等を決定する前に相当な期間を設け、当該政策等の案を公表するよう努めます。
2 住民は、公表された政策等の案に対し、町へ意見を提出することができます。
3 町は、提出された意見に対する町の考え方を公表しなければなりません。
(協働の推進)
第10条 住民及び町は、参加と協働によるまちづくりを推進するため、地域を主体的に運営する推進組織を設置し、その組織体制及び活動拠点の整備等に努めます。
2 町は、参加と協働によるまちづくりを推進するための指針の策定に努めます。
3 住民は、前項の指針に基づき、町と連携し地域の特性を生かしたまちづくりを進めることに努めます。
(担い手づくり)
第11条 住民及び町は、まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めます。
2 町は、住民がまちづくりの担い手となるように、自主的に学び体験できる機会を提供するよう努めます。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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徳島市市民参加基本条例

○徳島市市民参加基本条例
平成21年6月29日
条例第21号

地方分権の進展に伴い,これからの地方自治体には,市民の意向や地域の実情を踏まえ,市民と一体となって,活力あるまちづくりを行うことが求められている。
そのため,行政が持つ情報を市民と共有し,市民と行政が共にまちづくりを考えることが重要となる。
本市では,これまでにも様々な形で市民による市政への参加がなされてきたが,市民の誰もが市政に関心を持ち,市民が主体的に発言し,市民の持つ豊かな知識や経験が反映されるような,市民を主役とするまちづくりの実現のため,この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,本市における市民参加に関する基本的な事項を定めることにより,市民にとって分かりやすく開かれた市政を目指すとともに,市民参加の推進を図り,もって市民を主役とするまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市の区域内に住所を有する者,市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体,市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は市の区域内に存する学校に在学する者をいう。
(2) 市民参加 市民が意見を述べ,又は提案することを通じ,市政にかかわることをいう。
(3) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者及び消防長をいう。
(4) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。
(5) 市民会議 市民のうちから公募の方法により選出した者(以下「公募市民」という。)をその構成員に含む会議であって附属機関に該当しないものをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は,次に掲げる原則により行われるものとする。
(1) すべての市民がその機会を有すること。
(2) 市民と市が市政に関する情報を共有すること。
(3) 市民と市及び市民相互がそれぞれの考え方,立場及び役割を理解すること。
(市民の役割)
第4条 市民は,市民参加を行うに当たっては,自らの発言及び行動の与える影響について配慮するよう努めるものとする。
2 市民は,市民参加を行うに当たっては,公共の利益を尊重するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は,市民参加を推進するために必要な施策を積極的に講ずるよう努めなければならない。
2 市は,市政について説明責任を果たすとともに,市民参加を推進することにより,市民と市の相互の協力による市政運営に資するよう努めなければならない。
3 市は,市民参加の機会に関する事項について,市民に分かりやすい形で周知するよう努めなければならない。
4 市は,市民参加により得られた意見又は提案を必要に応じて市政に反映させるよう努めなければならない。
(市民参加手続の対象)
第6条 実施機関は,次に掲げるもの(以下「対象施策」という。)の立案に当たっては,市民参加のための手続を行わなければならない。
(1) 市の基本的な施策を定める計画又は市の個別の行政分野における施策の基本的な方針を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な制度について定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し,又は市民の権利を制限することを主たる内容とする条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される市の施設のうち,多数の者が利用するもの又は市民の生活に密接な関係があるものに係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか,市民参加のための手続を行う必要があると実施機関が認めるもの
2 実施機関は,前項の規定にかかわらず,対象施策のうち次の各号のいずれかに該当するものについては,同項の規定による手続(以下「市民参加手続」という。)を行わないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 法令等に基準が定められており,かつ,当該基準に基づいて実施するもの
(3) 実施機関に裁量の余地がないもの
(4) 地方税の賦課徴収又は分担金,使用料,手数料その他金銭の徴収に関するもの
(5) 人事管理,財務その他市の組織の運営に関するもの
(6) 軽微な事項に係るもの
3 実施機関は,対象施策が前項第1号に該当することにより市民参加手続を行わなかった場合において,当該対象施策が定められたときは,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該対象施策の名称及び概要
(2) 市民参加手続を行わなかった旨及びその具体的な理由
(市民参加手続の方法)
第7条 市民参加手続は,次に掲げる方法のうち実施機関が対象施策の性質を勘案して効果的かつ適切であると認める方法及びパブリックコメント手続の方法により行うものとする。
(1) 附属機関への付議
(2) 市民会議の設置
(3) 説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) アンケートの実施
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が効果的かつ適切であると認める方法
2 実施機関は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,パブリックコメント手続の方法による市民参加手続を行わないものとする。
(1) 特定の範囲の者を対象として市民参加手続を行うことが効果的かつ適切であると実施機関が認める場合
(2) 対象施策の案について意見を提出する手続が法令等で定められている場合
(3) 附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った答申,報告等に沿って実施機関が立案を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,対象施策の性質上,パブリックコメント手続に適しないと実施機関が認める場合
(実施時期等の決定)
第8条 実施機関は,実施する市民参加手続の方法及び実施時期の決定を行うに当たっては,当該実施により得られる意見又は提案を対象施策に反映させるために必要な期間を考慮しなければならない。
(市民参加手続の周知)
第9条 実施機関は,市民参加手続を行おうとするときは,あらかじめ,市民参加手続の実施時期,対象施策が定められるまでの手順その他必要な事項について,市民に周知しなければならない。
2 前項の周知は,次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 市の機関における資料の備付け
(4) 報道機関に対する情報の提供
(5) その他周知の方法として実施機関が適当であると認めるもの
(実施状況等の公表)
第10条 市長は,各実施機関による市民参加手続の実施状況について,随時公表するものとする。
2 市長は,各実施機関による市民参加手続の実施結果について,年度ごとに取りまとめて公表するものとする。
(パブリックコメント手続)
第11条 実施機関は,パブリックコメント手続の方法による市民参加手続(以下この条において単に「パブリックコメント手続」という。)を行う場合は,次に掲げる事項をあらかじめ公表し,広く市民の意見を求めるものとする。
(1) 対象施策の案(条例の案にあっては,当該条例で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料
(2) 対象施策の案についての意見(以下この条において単に「意見」という。)を提出するための期間(以下「意見提出期間」という。),意見の提出方法及び意見の提出先
(3) その他パブリックコメント手続の実施のために必要な事項
2 実施機関は,意見の提出方法を定めるに当たっては,できる限り多様な方法により意見の提出をすることができるよう配慮しなければならない。
3 意見提出期間は,おおむね30日とする。
4 意見の提出は,意見を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称及び所在地)を明らかにして行うものとする。
5 実施機関は,パブリックコメント手続を実施して対象施策の立案を行う場合は,意見提出期間内に実施機関に対し提出された市民の意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
6 実施機関は,パブリックコメント手続を実施して対象施策の立案を行った場合は,当該立案した対象施策を公にするときに,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては,その旨)
(2) 提出意見を考慮した結果及びその理由
(3) パブリックコメント手続を実施した対象施策の案と当該立案した対象施策との間に差異がある場合は,当該差異及びその理由
7 実施機関は,前項の規定にかかわらず,必要に応じ,同項第1号の提出意見に代えて,当該提出意見を整理し,又は要約したものを公表することができる。
8 実施機関は,第6項の規定により提出意見を公表することによって第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは,当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
(附属機関への付議)
第12条 実施機関は,第7条第1項第1号に掲げる方法による市民参加手続を行う場合は,対象施策の案に関する事項について附属機関に付議し,答申を求めるものとする。
2 前項の場合において,附属機関の会議を開いたときは,その会議録を作成しなければならない。
3 実施機関は,前項の規定により作成した会議録の内容を公表するものとする。ただし,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第7条各号に掲げる情報については,公表しないものとする。
(市民会議)
第13条 実施機関は,第7条第1項第2号に掲げる方法による市民参加手続を行う場合は,対象施策の案に関して意見交換又は討議を行うことを目的とする市民会議を設置し,当該意見交換又は討議の結果について報告を求めるものとする。
2 前項の場合において,市民会議の構成員の構成は,年齢,性別,公募市民の割合その他の多様な意見を得るために考慮すべき事項を勘案して定めるよう努めなければならない。
3 第1項の場合において,市民会議の会議を開いたときは,その会議録を作成しなければならない。
(市民説明会)
第14条 実施機関は,第7条第1項第3号に掲げる方法による市民参加手続(以下「市民説明会」という。)を行う場合は,対象施策の案及びこれに関する市の方針についての説明,意見交換又は質疑応答を行うことを目的とする集会を開催するものとする。
2 市民説明会の開催日時及び開催場所は,多数の市民の参加が得られるよう配慮して定めるものとする。
3 実施機関は,市民説明会を行ったときは,意見交換又は質疑応答の内容等を記載した開催記録を作成しなければならない。
(ワークショップ)
第15条 実施機関は,第7条第1項第4号に掲げる方法による市民参加手続(以下「ワークショップ」という。)を行う場合は,参加者が対象施策の案に関して意見集約又は合意形成を図るために意見交換又は作業を行うことを目的とする会合を開催するものとする。
2 ワークショップの規模,参加方法その他ワークショップの運営に関し必要な事項は,対象施策の内容に応じ,その効果的な運営が行われるよう配慮して定めるものとする。
3 実施機関は,ワークショップを行ったときは,意見交換又は作業の内容等を記載した開催記録を作成しなければならない。
(市民アンケート)
第16条 実施機関は,第7条第1項第5号に掲げる方法による市民参加手続(以下「市民アンケート」という。)を行う場合は,対象施策の案に関する事項について,市民の意向を調査するものとする。
2 市民アンケートの内容は,市民の意向を的確に把握することができるよう配慮して定めるものとする。
3 実施機関は,市民アンケートを行うに当たっては,回答の参考となる情報の提供その他回答を容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
4 実施機関は,市民アンケートを行ったときは,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 集計結果
(2) 意見の記載を求めた場合(あらかじめ公表しないことを条件として記載を求めた場合を除く。)は,当該記載された意見
(準用)
第17条 第12条第3項の規定は,第13条第3項の会議録,第14条第3項の開催記録及び第15条第3項の開催記録について準用する。
2 第11条第7項及び第8項の規定は,第16条第4項の規定により意見を公表する場合について準用する。
(市民参加手続の評価)
第18条 実施機関は,実施した市民参加手続について,効率性又は有効性の観点から適切な方法により評価を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による評価の結果(次項において「評価結果」という。)を公表し,市民の意見を求めるものとする。
3 評価結果及び前項の規定により得られた市民の意見は,市民参加手続の効率的かつ効果的な実施のために適切な活用が図られなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に立案の作業に着手している対象施策であって,時間的余裕がないことその他正当な理由により市民参加手続を行うことが困難であると実施機関が認めるものについては,第6条の規定は,適用しない。
3 この条例の施行前に対象施策の立案に当たってパブリックコメント手続その他の手続が行われた場合において,当該手続が第7条第1項に規定する市民参加手続の方法のいずれかに相当するものであるときは,その相当する方法による市民参加手続が行われたものとみなす。
(検討)
4 市は,この条例の施行後適当な時期において,この条例の施行の状況,社会情勢の変化等を勘案し,この条例の規定について必要な検討を行い,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 02:39

愛南町住民参画推進条例

愛南町住民参画推進条例
平成21年12月10日
条例第21号

目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 住民参画推進制度
第1節 通則(第6条―第8条)
第2節 委員会等(第9条―第13条)
第3節 住民の意見表明制度(第14条―第17条)
第4節 住民の意見の把握(第18条―第20条)
第3章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛南町自治基本条例(平成19年愛南町条例第29号)に規定する「住民自治の原則」及び「分担と協力の原則」にのっとり、住民参画に関し必要な事項を定め、住民参画を推進するための制度を確立することにより、住民の意思を町政に適切に反映させ、もって住民自治の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 町内に在住し、在勤し、又は在学する個人をいう。
(2) 住民参画 住民が、町政の計画から実施、評価及び見直しに至るまでの各過程に主体的にかかわることによって、住民の意見を町政に適切に反映させることをいう。
(3) 町 町長(消防長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各実施機関をいう。
(4) 委員会等 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する委員会、審議会、審査会等の附属機関及びこれに類するものをいう。
(5) 住民の意見表明制度 次に掲げる一連の手続をいう。
ア 町が、施策及び事業(以下「施策等」という。)の案並びに当該案に関する資料を公表し、住民に意見を求める手続
イ 住民が、アに規定する町の求めに応じて施策等の案に対する意見を書面等により表明する手続
ウ 町が、イの規定による住民の意見を検討し、その検討結果を公表する手続
(6) 住民の意向調査 町が、施策等の形成過程の意思決定前に実施し、又は施策等の現状及び課題を把握するために実施する次に掲げる調査をいう。
ア 広く住民に対して実施するアンケート方式の調査
イ 公募により住民を登録し実施するモニター方式の調査
ウ 施策等の関係者に対して実施するヒアリング方式の調査
(7) 意見交換会 町が、住民と対話を通じて町政に関する意見を交換するため、任意に開催する集会をいう。
(基本原則)
第3条 住民参画の基本原則は、次のとおりとする。
(1) 住民参画は、住民と町のそれぞれが持つ情報をお互いが共有することにより行われること。
(2) 住民参画は、住民が等しく町政に参画できる機会が保障されることにより行われること。
(3) 住民参画は、住民の様々な意見が平等に取り扱われ、住民の意思として尊重されることにより行われること。
(住民の役割)
第4条 住民は、町が施策等に関し住民の意見を求める機会を活用するほか、広く町政に関し自発的に町に意見を述べることにより、町政への参画に努めるものとする。
2 住民は、前項の規定により町に意見を述べるときには、施策等が公益性を有することにかんがみ、特定の者の利益にならないよう町全体の利益を考慮しなければならない。
(町の役割)
第5条 町は、住民が町政に関し、高い関心を持ち、自発的に考えて町に意見を述べることができるよう、その機会の拡充を図り、住民参画を推進しなければならない。
2 町は、住民から意見を受けたときは、当該意見を検討するとともに、住民に対しその検討結果を速やかに公表し、又は回答するなどして、誠実かつ適切に対応するものとする。
第2章 住民参画推進制度
第1節 通則
(住民参画推進制度の実施)
第6条 町は、前条第1項の規定により住民参画を推進するための制度(以下「住民参画推進制度」という。)を実施するものとする。
2 住民参画推進制度は、次に掲げる手法によるものとし、1以上を選択するものとする。ただし、特に住民の関心が高いと思われる事案の場合にあっては、2以上を選択するものとする。
(1) 委員会等の設置
(2) 住民の意見表明制度の実施
(3) 住民の意向調査の実施
(4) 意見交換会の開催
(5) 政策等の提案の募集
(意見等の取扱い)
第7条 町は、住民参画推進制度の実施に係る意見等を公表するときは、個人情報等の不開示情報(愛南町情報公開条例(平成16年愛南町条例第13号)第7条各号に該当する情報をいう。以下同じ。)を除かなければならない。
(実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、前年度における住民参画推進制度の実施状況を公表するものとする。
第2節 委員会等
(委員会等の設置)
第9条 町は、施策等に関して、住民及び専門的な識見を有する者(以下「住民等」という。)に調査、審議等のほか、意見を求める必要がある場合は、委員会等を設置するものとする。
2 町は、委員会等の設置に当たっては、原則として設置目的及び所掌事項が他の委員会等と重複せず、又は類似しないようにしなければならない。
(委員会等の構成)
第10条 町は、委員会等の委員に住民等を選任しようとするときは、委員会等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、委員会等の委員の2割以上を住民からの公募による委員とするよう努めるものとする。
(1) 法令、条例、規則(法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)又は要綱の規定により委員の構成が定められている場合
(2) 高度な専門性を有する事案を審議する場合
(3) その他公募に適さないと認められる場合
2 町は、前項各号に掲げる場合により特定のものを委員に充てたときを除いて、次に定める事項に留意しなければならない。
(1) 委員の住所地及び年齢に偏りがないよう努めること。
(2) 委員会等の男女の構成比率は、それぞれ3割以上となるよう努めること。
(3) 委員の兼任は、3を超えないよう配慮すること。
(委員の氏名等の公表)
第11条 町は、委員会等の委員に住民等を選任したときは、当該委員会等の名称、委員の氏名等を公表するものとする。
2 町は、前項の規定にかかわらず、氏名の公表により私生活上の平穏が害されるおそれがあるなどの正当な理由がある場合に限り、当該委員の氏名を公表しないものとする。
(会議の公開)
第12条 町は、委員会等の会議(以下「会議」という。)について、不開示情報が当該会議に含まれるおそれがある場合その他公開しないことにつき正当な理由がある場合を除き、公開するものとする。
2 町は、会議を開催しようとするときは、会議を公開しない場合又は緊急に会議を開催する必要がある場合を除いて、事前に当該会議の開催日時、開催場所、議題等を公表しなければならない。
3 町は、会議を公開しない場合には、当該会議を公開しない理由を公表しなければならない。
(会議録の作成及び公表)
第13条 町は、会議を終えたときは、速やかに会議録を作成するとともに、それを公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないものとする。
第3節 住民の意見表明制度
(住民の意見表明制度の実施)
第14条 町は、次に掲げる事項の案について住民の意見を幅広く収集するため、住民の意見表明制度を実施するものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 住民の生活及び事業活動に大きな影響を及ぼす条例
ウ 住民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町の基本的な方針を定める計画の策定又は改廃
(3) 規則(法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)、審査基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準をいう。)、処分基準(同号ハに規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同号ニに規定する行政指導指針をいう。)の制定又は改廃のうち住民の生活及び事業活動に大きな影響を及ぼすもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に住民の意見表明制度を実施することが必要と認められるもの
(適用除外)
第15条 前条に規定する住民の意見表明制度の実施に当たり、次に掲げる事項の案は適用しない。
(1) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定に基づき新たに税目を起こしたものを除く。)
(2) 法令に基づく事項で町に裁量の余地がないもの
(3) 法第74条第1項の規定による直接請求により、議会に付議する事項
(4) 緊急を要する事項
(5) 軽微な事項
(意見の表明方法等)
第16条 住民は、住民の意見表明制度において意見を表明しようとするときは、その記録性を確保できる範囲で、次の手段により行うものとする。
(1) 町が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める手段
2 意見を表明する住民は、住所、氏名等を明らかにしなければならない。
3 意見の表明期間は、原則として30日以上とする。
4 前項の規定にかかわらず、町は、やむを得ない理由がある場合に限り、30日を下回る表明期間を定めることができる。
(意見の検討結果の公表)
第17条 町は、住民の意見表明制度における意見を検討し、それを終えたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見の内容
(2) 意見の検討結果及びその理由
第4節 住民の意見の把握
(住民の意向調査の実施等)
第18条 町は、施策等に関して住民の意向を把握する必要がある場合には、住民の意向調査を実施するものとする。
2 町は、住民の意向調査の実施に当たっては、その目的を明らかにするとともに、住民が当該意向調査について内容を適切に判断し回答できるよう必要な情報を提供するものとする。
3 町は、住民の意向調査を実施したときは、その実施結果を考慮し施策等に反映させるよう努めなければならない。
(意見交換会の開催等)
第19条 町は、施策等に関して直接住民の意見を聴く必要がある場合には、意見交換会を開催するものとし、その開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所等を公表しなければならない。
2 町は、意見交換会を開催したときは、その開催結果の概要のほか、住民の意見に対する対応方針を公表しなければならない。
(政策等の提案の募集)
第20条 町は、特定の政策、施策等(以下「政策等」という。)に関して住民に当該政策等に関する情報を提供し提案を募集することができる。
2 町は、前項の募集により住民から政策等の提案を受けたときは、その提案内容のほか、当該提案に対する町の考え方を公表しなければならない。
第3章 雑則
(条例の見直し)
第21条 町は、住民参画がより一層推進されるよう、必要に応じてこの条例の見直しをするものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:48

愛南町自治基本条例

愛南町自治基本条例
平成19年12月25日
条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条―第8条)
第3章 住民の権利と責務(第9条―第11条)
第4章 議会の役割と責務(第12条・第13条)
第5章 町の役割と責務(第14条―第16条)
第6章 情報の公開と提供(第17条―第19条)
第7章 住民の町政への参画(第20条―第22条)
第8章 住民組織(第23条)
第9章 町政運営の基本(第24条―第30条)
第10章 条例の見直し(第31条)
附則

前文
私たちが暮らす愛南町は、四国の西南に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、永い歴史と文化を育んできました。とりわけ、愛南町民の温かい人情は、家族や地域住民の支え合いの中で培われ、先人から受け継いだ誇るべき財産の一つです。
私たち住民は、この温かい人情を基調として、愛南町の自然や文化を守り育て、活力ある地域社会の実現を目指します。このような認識の下、住民自治の本旨に基づき、住民が町政の主権者であることを確認し、議会や町と情報を共有することにより、主体的に町政に参画し、協力し、連携して町政を推進する仕組みを定める必要があります。そのためには、住民、議会及び町が町政運営の基本的な理念や原則について約束し、それぞれが、その約束を守ることが大切です。
私たちは、愛南町民であることに誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、住民の自治が保障される地域社会の創造を目指し、ここに町政の基本理念であり、最高規範である愛南町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛南町の町政運営に関し基本的な理念及び原則を定めるとともに、住民の町政への参画について必要な事項を定めることにより、住民の主体性をいかした自治の実現を図ることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 この条例は、町政の基本事項について町が定める最高規範であり、住民、議会及び町は、この条例の趣旨を尊重し、誠実にこれを遵守するものとします。
2 議会及び町は、この条例の理念にのっとり、町政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の構築に努めるとともに、条例、規則等の整備を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住む人、働く人及び学ぶ人をいいます。
(2) 事業者 町内で事業を行う個人及び法人をいいます。
(3) 町 町長を代表者とする町の執行機関をいいます。
(4) 住民組織 地域や共通の関心によってつながり、公益性のある活動を行う行政区、自主防災組織、ボランティア団体等の組織及び集団をいいます。
第2章 自治の基本原則
(住民自治の原則)
第4条 住民、議会及び町は、町政に関する情報を共有し、主権者である住民が、自らの判断と責任の下に、町政の計画、実施、評価及び見直しの各過程に主体的に参画することができる住民自治の実現を目指します。
(基本的人権の尊重)
第5条 住民、議会及び町は、個人を尊重し、異なる文化や価値観を認め合い、人権尊重を基本とする町政を進めなければなりません。
(分担と協力の原則)
第6条 住民、事業者及び町は、お互いの信頼関係を確保するとともに、町政においては、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、協力して進めなければなりません。
(男女共同参画)
第7条 住民、事業者及び町は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女がお互いを尊重し、それぞれの個性や能力を発揮できる環境づくりに努めなければなりません。
(環境保全の原則)
第8条 住民、事業者及び町は、良好な環境の保全及び創造に努めなければなりません。
第3章 住民の権利と責務
(住民の権利)
第9条 住民は、行政情報を知る権利、行政サービスを等しく受ける権利及び町政に参画し、意見を述べる権利を有します。
2 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。
(住民の責務)
第10条 住民は、町政への参画に関して主権者としての責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
2 住民は、地域における人と人との触れ合いが、個人の人間形成、安全安心な住環境、地域文化の継承等に大きな役割を果たしていることを認識し、地域のきずなを深めるよう努めなければなりません。
(事業者の役割)
第11条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、まちづくりについて協力するよう努めなければなりません。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、町の意思決定を行うための議事機関としての役割を持ち、住民の意思を町政に反映させるよう努めなければなりません。
2 議会は、町政が公正で民主的かつ効率的に運営されているかを調査し、監視するとともに、住民の福祉が向上するよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第13条 議員は、住民の代表者として自覚と責任を持ち、住民の信託にこたえるため、誠実に職務を遂行しなければなりません。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第14条 町は、住民の知る権利を保障し、公正で開かれた町政の進展を図るため、町政に関する情報を積極的に住民に公開し、提供することにより、住民との情報の共有に努めなければなりません。
2 町は、町政の運営に関することについて、その内容のほか、意思決定の過程における必要性又は妥当性を住民に分かりやすく説明する責任を有します。
3 町は、住民が町政に参画する権利を保障するとともに、住民の意思を町政に適切に反映させるように努めなければなりません。
4 町は、住民に行政サービスを提供するに当たって、住民が分かりやすく行政サービスを受けることができる体制づくりに努めなければなりません。
(町長の責務)
第15条 町長は、この条例の理念に基づき、町の代表者として公正で民主的かつ効率的に町政を執行しなければなりません。
2 町長は、職員を指揮監督し、職員が自らの能力を発揮できるよう、適正な職員配置を行うとともに、多様化する住民の要望に適切に対応するため、人材の育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第16条 職員は、その職責が住民の信託に基づくものであることを自覚し、分担と協力の原則に基づいて、積極的に住民と連携するとともに、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、自身の能力や知識の向上に努め、愛南町の課題を解決するための施策を積極的に立案し、その実現に向けて行動しなければなりません。
第6章 情報の公開と提供
(情報の公開と提供)
第17条 町は、行政情報の適切な管理に努め、情報公開制度の適正な運用を図るとともに、町政に関する情報の積極的な提供に努めなければなりません。
2 前項の規定により、町が町政に関する情報を提供するときは、住民に分かりやすく提供するよう努めるとともに、住民が情報を迅速かつ容易に入手できるよう、多様な媒体の活用に努めなければなりません。
(会議の公開)
第18条 町は、委員会、審議会、審査会、その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「委員会等」という。)の会議について、原則として、住民に公開するものとします。
(個人情報の保護)
第19条 町は、個人情報の収集、提供、管理等の取扱いについて、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じなければなりません。
第7章 住民の町政への参画
(委員会等の委員の選任)
第20条 町は、委員会等の委員を選任しようとするときは、公募の委員を加えるよう努めるとともに、男女比率、年齢構成、地域構成等に配慮しなければなりません。
(住民の意見表明制度)
第21条 町は、町政の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たっては、その案の内容その他必要な情報を公表し、住民の意見を求めるとともに、その意見に対する町の考え方を公表しなければなりません。
(住民投票)
第22条 町は、愛南町にかかわる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができます。
2 愛南町に選挙権を有する住民及び議員は、住民投票の制度を設けるよう町長に求めることができます。
3 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定めます。
第8章 住民組織
(住民組織との連携)
第23条 町は、住民組織がまちづくり、地域課題解決等に重要な役割を担うことを認識し、まちづくりに当たっては、町及び住民組織は、相互に協力するよう努めなければなりません。
2 町は、住民組織の自主性及び自立性を尊重し、その公益的な活動を支援することができます。
第9章 町政運営の基本
(総合計画)
第24条 町は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、この条例の目的及び基本原則にのっとり、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
3 町は、総合計画に基づく事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
4 町は、各政策分野における基本となる計画を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにし、策定後は、総合計画との調整の下で進行を管理しなければなりません。
(財政運営の基本)
第25条 町は、財源を効率的かつ効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、財政の健全性の確保に努めなければなりません。
2 町は、前項に規定する目的を達成するため、総合計画及び行政評価と連動した予算編成の仕組み及び中長期的な財政計画を確立し、計画的で効率的な財政運営を図らなければなりません。
3 町は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する情報を、住民にわかりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第26条 町は、政策及び事務事業の有効性、効率性及び経済性を向上させるため、政策及び事務事業について、計画、実施、評価及び見直しという事業管理の過程を確立し、行政評価を実施しなければなりません。
2 前項の規定により行政評価を実施する場合は、住民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければなりません。
3 行政評価の結果は、住民に公表し、予算編成、組織及び機構の整備、総合計画の進行管理等に反映させるものとします。
(意見、要望、苦情等への応答義務)
第27条 町は、住民から意見、要望、苦情等があった場合は、当該事案について速やかに調査し、事実関係を把握した上で、その対応方針を住民に対して示すとともに、誠実に応答するものとします。
(行政手続)
第28条 町は、町が行う処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について、その内容及び過程を住民に対して明確に示すことにより、住民の権利及び利益を保護するものとします。
(公益通報)
第29条 町及び事業者は、公益通報に適切に対応し、通報者の権利及び利益を保護するとともに、法令等の遵守を推進するものとします。
(危機管理体制)
第30条 町は、災害等に備え、地域防災計画等を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集及び住民への提供並びに防災訓練等を行わなければなりません。
2 町は、災害等に備え、国、県、他の市町村等との連携を図るように努めるとともに、災害等の対応に当たり必要な場合は、これらに対し、迅速に支援を求めるものとします。
3 住民は、災害等の発生時において、自らを守る努力をするとともに、自らの果たす役割を認識し、相互に協力して対応しなければなりません。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第31条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が愛南町にふさわしいものであり続けているかどうかを検討するものとします。
2 前項の規定による条例の検討をする場合は、住民の参画を図るとともに、住民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければなりません。
3 町は、第1項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及び関連する諸制度等について見直すなど必要な措置を講ずるものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:38

久万高原町まちづくり基本条例

○久万高原町まちづくり基本条例

平成19年3月23日条例第14号

久万高原町は、愛媛県のほぼ中央に位置し、霊峰石鎚の雄大な山なみに象徴される素晴らしい自然環境に恵まれています。道後平野を一望する三坂峠を経て県都松山市と高知市を結ぶ国道33号が町を縦断しており、豊かな農林資源と冷涼な気候を生かした産業をはぐくむとともに、近隣の市町村との交流のなか多様な生活文化を築いてきました。
地方分権が推進され、地方自治体の自治自立体制が強く要請される中、人口の激減、少子高齢化などの克服しがたい共通課題を抱え、私たちはより確かな自治体制の構築に向けて、新しい行政圏域を誕生させました。
そして、新たなまちづくりの指針として『ひと・里・森がふれあい ともに輝く 元気なまち』を基本理念に町民憲章を制定しました。
私たちは、すべての町民が健康で快適に住み続けられる、災害に強く、安全で安心して暮らせる町の創造を目指します。
本来、自治の主権者は町民一人ひとりであり、町民は個人の意思を原点とした意見を町に信託し、町はこれを誠実公平に執行することが行政の基本です。町民も町もこれまでの行政運営に対する意識を改革し、行政主導から町民主導へとまちづくりの機軸を大きく転換していく必要があります。
こうした認識のもと、私たちはお互いの人権を尊重しながら、積極的な参画と協働によるまちづくりを推進し、町民、議会、町がそれぞれに果たす役割と責任を明らかにするために、町の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久万高原町(以下「本町」という。)のまちづくりにおける、町民、議会及び町の役割や責務を明らかにし、本町のまちづくりを進めるための基本原則を定めることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 町民、議会及び町は、この条例を本町の最高規範として尊重する責務を負います。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 本町に住み、働き、学ぶすべての人のことをいいます。
(2) 町 議会を除く執行機関をいい、町民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいいます。
(3) 事業者 町内において経済的事業活動を行うものをいいます。
(4) コミュニティ 自主性と責任を自覚した町民で構成される地域社会の多様な集団及び組織をいいます。
(5) 参画 町が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に町民が参加することをいいます。
(6) 協働 町及び本町を構成する個人や団体がそれぞれの果たすべき責務及び役割を自覚し、相互に助け合い、協力し行動することをいいます。
第2章 基本原則
(基本原則)
第4条 町民、議会及び町は、まちづくりを推進するため、協働することを原則とします。
2 町民、議会及び町は、情報を共有することを原則とします。
3 町民、議会及び町は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をすることを原則とします。
第3章 町民・コミュニティ
(町民の権利)
第5条 町民は、本町の自治の主体であり、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参加又は参加しないことを理由に差別的な扱いを受けることはありません。
(町民の責務)
第6条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、その権利の行使に当たっては常に公共の福祉に配慮するものとします。
2 町民は、自主的かつ自律的なまちづくりの活動に積極的に参加し、お互いを尊重するとともに、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、まちづくりについて理解し、協力するように努めるものとします。
(コミュニティの尊重)
第8条 町民は、お互いに助け合い、はぐくみ合う心豊かな生活を送るため、まちづくりの重要な担い手となる自主的に形成された各種団体、ボランティア組織、NPO等の地域コミュニティの役割を尊重するものとします。
2 町は、前項に規定する地域コミュニティの活動を守り、育てるように努めるものとします。
(自治会)
第9条 自治会は、地域に根ざしたコミュニティとしての役割を認識し、地域における自治活動を自主的かつ自律的に守り、育てるように努めるものとします。
2 町は、地域における自治活動の支援に努めるものとします。
第4章 議会
(議会及び議員の責務)
第10条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された本町における最高意思決定機関であり、その機能を発揮して、町民が主体のまちづくりを推進する責務を担うものとします。
2 議会は、町民に開かれた議会を目指すものとし、次に掲げる事項を基幹に、町民と協働するまちづくりを推進します。
(1) 議会は、原則公開とし、町民に開かれた場とします。
(2) 議会は、議会の保有する情報の公開や町民への情報提供の充実により、町民との情報の共有を進めるものとします。
(3) 議会は、町民の多様な意思を本町のまちづくりに反映させるため、町が適正な行政運営を行っているかを調査し、及び監視するとともに、町民に対してそれを明らかにするものとします。
(4) 議会は、議会の改革を目指し、自らも不断の検討を行うものとします。
3 議員は、自らの役割と責務を認識し、自己研 鑽さん に努めるとともに、地域の課題や町民の意見を把握し、町政全体の観点から的確な判断を行い、公正かつ誠実に職務を遂行します。
第5章 町
(町長の責務)
第11条 町長は、町政の執行に当たっては、町民参画を基本とし、町民の融和を念頭に置いた誠実公平な行政運営を行います。
2 町長は、町民がまちづくりに参加する権利を保障するとともに、町民の自主的かつ自律的な活動に対しその役割を理解し、必要に応じて支援及び協働をします。
3 町長は、町民に対して行政運営の説明責任及び迅速な応答責任を果たします。
4 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、行政課題に的確にこたえることができる知識及び能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
(職員の責務)
第12条 町職員は、全体の奉仕者として町民本位の立場に立ち、町民との協働の視点をもって、全力を挙げて職務遂行に努めます。
2 町職員は、町民の要望、意見及び提言に対して誠実、効率的かつ迅速な対応に努めます。
3 町職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
4 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して地域の諸活動に参加し、町民との信頼関係づくりに努めます。
第6章 町政の運営
(情報公開及び提供)
第13条 町は、町の仕事の内容が町民に理解されるよう、積極的に情報公開を推進します。
2 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる事項を基幹に、総合的な情報公開制度の整備を推進します。
(1) 町の行う仕事の内容を町民に分かり易く情報提供します。
(2) 町の行う仕事に関する町の会議を公開します。
(3) 町が保有する公文書その他の記録を請求に基づき公開します。
(個人情報の保護)
第14条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について必要な措置を講じます。
(危機管理)
第15条 町民、議会及び町は、協働して、災害、事故、公害及び犯罪等緊急時における危機管理対策の充実に努めます。
2 町民は、地域の連帯意識及び町民互助の精神が機能するよう、自主防災組織の編成に努めるなど、安心して、かつ、安全に暮らせる地域づくりを目指します。
第7章 財政
(予算の編成及び執行並びに決算)
第16条 町は、予算の編成に当たっては、中長期的な展望に立ち、総合計画を踏まえて健全で自立的な財政運営の確保に努めます。
2 町は、町民が予算を具体的に把握できるよう、十分な情報の提供に努めます。
3 町は、町の仕事の予定及び進ちょく状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めます。
4 町は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮します。
(財産管理)
第17条 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めます。
(財政状況の公表)
第18条 町は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示します。
第8章 参画・協働のしくみ
(計画策定への参画)
第19条 町民は、総合計画を始め重要な計画及び条例の制定に当たっては、それらの審議に参画する権利を有します。
2 町は、前項の規定により広く町民の参加を求めることとし、多様な参画の方法を用意することにより多くの町民が参加できるように工夫します。
(審議会等への参画)
第20条 町は、町政の重要課題に対し、町民と協働して解決するために、審議会等を設けることとします。
2 審議会等の委員は、町民であることを基本とし、その構成員は、半数以上を公募の委員とすることを原則とします。
3 審議会等は、原則として公開し、会議録、資料等を公開します。
(町民提案制度)
第21条 町民は、町に対して具体的な提案を行うことができます。
2 町は、前項の規定による町民からの提案を尊重します。
3 町は、町民からの提案を受け付けるための制度について必要な事項を、条例、規則等で定めます。
(町民意見聴集制度)
第22条 町は、本町のまちづくりについて、幅広い町民からの意向を把握するため、町民意見聴集制度を実施します。
2 町は、町民意見聴集制度について必要な事項を、条例、規則等で定めます。
(行政評価)
第23条 町は、効率的かつ効果的に行政運営を行うとともに、実施し、又は実施しようとする政策、施策及び事務事業の評価を行い、その結果を町民に公表します。
2 評価の実施に当たっては、町民の評価への参画を得るとともに、常に最も効果的な方法で行うよう検討し、継続してこれを改善するものとします。
(住民投票)
第24条 町は、町政にかかわる重要事項について、町民から請求のあったとき、又は住民投票の必要があると認めたときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町及び議会は、自ら住民投票を発議することができます。
(協働)
第25条 町民は、地域間、男女間、世代間及び職種間等の垣根を超え、協働してまちづくりを進めるものとします。
(交流と連携)
第26条 町民は、町外の人々との積極的な交流を通じて、町外の人々の知恵、意見等を本町のまちづくりに反映するものとします。
2 町は、他の自治体、国その他の機関との交流と連携を積極的に進めるものとします。
(まちづくり検証委員会の設置)
第27条 町は、この条例に沿ったまちづくりを検証するため、まちづくり検証委員会を設置します。
2 まちづくり検証委員会は、住民自治活動の実施状況を把握し、課題を明らかにし、住民自治の推進に努めることを目的とします。
3 まちづくり検証委員会の役割は、次のとおりとします。
(1) この条例に沿った住民自治活動を検証し、その結果を公表します。
(2) この条例の見直しを提案します。
4 まちづくり検証委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第9章 条例の位置付け・見直し等
(条例の位置付け等)
第28条 議会及び町は、この条例の内容に即して条例、規則その他の規程の整備をします。
2 議会及び町は、新たに条例及び規則その他の規程を定めようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守します。
(条例の検討見直し)
第29条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が本町にふさわしいものであるかどうか等を検討します。
2 町は、前項の規定による検討及びまちづくり検証委員会の検証結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講じます。
第10章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:19

香南市市民参加のまちづくり推進条例

○香南市市民参加のまちづくり推進条例
平成18年3月1日
条例第186号

(目的)
第1条 この条例は、市民の参加と創意、責任によって個性的で調和のとれた住みやすいまちを形成し、維持していくため、地域単位の住民自治活動組織の育成と活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において地域単位とは、当該各号に定めるところによる。
(1) 住区 町内会、常会又は集落を単位とした従来からの地域。
(2) 自治区 常会又は集落をおおむね100世帯単位に編成し、複数の住区で形成する地域。
(3) 地区 昭和の合併における旧町村を単位とした地域、並びに複数の自治区で形成する地域。
(市民活動組織)
第3条 自治区に住区の市民をもって組織する「まちづくり自治会」(以下「自治会」という。)を設置することができる。
2 地区に自治会の代表及び各種団体の代表をもって組織する「地区まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)を設置することができる。
3 協議会が必要と認めたときは、協議会の代表者をもって組織する「香南市まちづくり評議会」(以下「評議会」という。)を設置することができる。なお、当面の間、合併前の旧町村単位の範囲をもって設置することができる。
(自治会)
第4条 自治会は、当該自治区の住民により組織する任意の団体で、市長が認めたものをいう。
(協議会)
第5条 協議会は、当該地区の住民により組織する団体で、市長が認めたものをいう。
2 取り組むべき課題について地区報告書を作成することができる。
3 協議会は、地区報告書のうち全市的及び地区を越えての課題については、評議会に調整を求めることができる。
4 地区報告書は、作成後速やかに各自治会及び市に送付しなければならない。
(評議会)
第6条 評議会は、前条第2項の課題について協議し、市に提案する。
(情報の公開)
第7条 協議会及び評議会の会議録等は、すべて原則として公開とする。
(市の支援体制)
第8条 市長は、自治会、協議会及び評議会の運営に関し必要な経費を「運営経費」として、自治会又は協議会が独自に企画・実施する特定の事業に関し必要な経費を「事業経費」として交付するものとする。
2 運営経費及び事業経費の総額は、毎年度一般会計予算で定める額の範囲内とし、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に基づき交付する。
(禁止活動)
第9条 自治会、協議会及び評議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、また信者を育成強化する活動
(2) 政治上の主義を推進・指示し、又はこれに反対する行動
(3) 特定の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦・支持し、又はこれらに反対する活動
(活動報告)
第10条 協議会は、毎年5月10日までに前年度の活動報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
2 活動報告書及び収支決算書は、公開するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:14

地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例(南国市)

○地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例
平成15年3月24日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は,地域の特徴を活かした活動及び住民の需要を満たすための活動を自主的に実施する地域活性化のための自治活動団体(以下「自治活動団体」という。)を育成し,地方分権社会における住民自治の確立を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自治活動団体」とは,南国市内に事務所(個人の居宅を事務所としている場合を含む。)を有し,南国市内で主たる活動を行う自主的組織で,その活動が次の各号いずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 前号に類似する各地域における夏祭り,秋祭り等の行事活動並びに子ども会等の活動等
(3) 政治上の主義を促進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(事業内容)
第3条 自治活動団体は,環境,福祉,文化,地域交流などの分野において,営利を目的としない公益に関する地域活性化のための事業を行うものとする。
(補助金の交付)
第4条 自治活動団体には,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)に基づき,地域活性化のための自治活動団体育成補助金を交付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 この条例は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。

附 則(平成20年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:07
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