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生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

平成23年3月29日条例第6号

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例をここに公布する。

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し、18歳以上の市民の選択の結果を考慮して生駒市市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する制度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動の更なる促進を図り、もって市民相互による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 18歳以上の市民 第6条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の6月1日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の者をいう。
(2) 市民活動団体 自主的かつ営利を目的としない活動を行う団体であって、福祉の増進、環境の保全、文化又はスポーツの振興、青少年の健全育成その他の社会貢献に係る活動を行う団体のうち、次に掲げる要件に該当するものをいう。
ア 市内に事務所を有し、かつ、市内において活動を行っている、又は今後行う予定があること。
イ 規約、会則、定款等を有していること。
ウ 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
エ 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
オ 国又は地方公共団体の出資に係る法人等でないこと。
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体その他反社会的活動を行うおそれのある団体でないこと。
キ 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
(平24条例1・一部改正)
(支援対象事業)
第3条 支援金の交付の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、市民活動団体の行う事業のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内において行うものであること。
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動その他の社会貢献に係る活動を行うものであること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 市民を主たる対象とするものであること。
(5) 支援対象事業を行う市民活動団体の構成員のみを対象とするものでないこと。
(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から支援対象事業に係る別の補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第4号に掲げる要件に該当しない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致していると市長が認める事業については、支援対象事業とする。
3 支援対象事業は、1市民活動団体につき、本市の1会計年度当たり1件とする。
(支援対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象事業に要する経費のうち、規則で定めるものとする。
(市民活動団体の登録)
第5条 市民活動団体は、支援金の交付を受けようとするときは、市長の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録を行うときは、生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を経なければならない。
(支援対象登録団体の選択等)
第6条 18歳以上の市民は、本人の意思に基づき、前条第1項の規定による登録を受けた市民活動団体(以下「支援対象登録団体」という。)のうちから支援したい団体を3団体以内で選択し、市長に届け出ることができる。ただし、支援対象登録団体を選択することを希望しない18歳以上の市民は、生駒市市民活動支援基金への積立てを指定し、市長に届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則等の規定に適合しているか否かを確認するものとする。この場合において、市長は、当該届出が次に掲げるものと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。
(1) 1人につき2以上の届出をした場合の全ての届出
(2) その他市長が不適合と認める届出
(市民1人当たり支援額等)
第7条 前条第1項の規定による届出に係る18歳以上の市民1人当たりの支援金の額(以下「市民1人当たり支援額」という。)は、当該届出を行う日の属する年度の6月1日現在における当該年度分の個人の市民税額の合計額の1パーセントに相当する額を同日現在の18歳以上の市民の数で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。
2 市長は、市民1人当たり支援額を定めたときは、速やかに公表するものとする。
3 前条第1項の規定により支援対象登録団体の選択を届け出た場合における18歳以上の市民1人当たりのそれぞれの支援対象登録団体に対する支援金の額(以下「団体ごとの個人支援額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 1団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の全額
(2) 2団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の2分の1に相当する額
(3) 3団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の3分の1に相当する額
(支援金の交付の決定)
第8条 市長は、支援対象登録団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が支援対象経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)又は50万円のいずれか低い方の額を上限として、予算の範囲内において当該支援対象登録団体に交付する支援金の額を定め、交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第9条 支援対象登録団体は、支援対象事業が完了したときは、速やかに、当該支援対象事業の実績を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を受けなければならない。
(支援対象登録団体等の遵守事項)
第10条 支援対象登録団体は、18歳以上の市民の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。
2 18歳以上の市民は、支援対象登録団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。
(市民活動団体支援制度審査会)
第11条 市民活動団体支援制度及び生駒市市民活動支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第5条第2項、第9条第2項及び規則で定める事項の審査を行うため、生駒市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民活動支援基金)
第12条 市民活動の更なる促進を図るため、生駒市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、第6条第1項ただし書の規定により基金への積立てを指定した18歳以上の市民の市民1人当たり支援額の合計額を考慮して一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
5 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
7 基金は、第1項に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
8 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例第2条第1号の規定は、平成25年度以後に届出を行う18歳以上の市民について適用し、平成24年度に届出を行う18歳以上の市民については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:04

生駒市自治基本条例

○生駒市自治基本条例

平成21年6月25日

条例第20号

生駒市自治基本条例をここに公布する。

生駒市自治基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第6条)

第3章 市民の権利と責務(第7条―第9条)

第4章 議会及び議員の役割と責務等(第10条―第13条)

第5章 市の役割と責務等(第14条―第17条)

第6章 市政運営(第18条―第35条)

第7章 市民参画、市民自治及び情報

第1節 市民参画(第36条―第39条)

第2節 市民自治等(第40条―第45条)

第3節 情報共有等(第46条―第49条)

第8章 他自治体との連携、協力等(第50条―第53条)

第9章 条例の見直し(第54条)

第10章 市民自治推進委員会(第55条)

附則

私たちのまち生駒市は、大都市大阪に近接する緑豊かな住宅都市としての特性とともに、往馬大社、長弓寺、宝山寺、高山茶 筌せん などの歴史文化資源に加えて、関西文化学術研究都市・高山サイエンスタウンが立地するなど、豊かな自然や歴史、伝統産業と最先端の科学が融合した関西有数の住宅都市として発展してきました。

一方、少子高齢化をはじめ、人口減少や低成長時代の到来により、財源の確保が厳しさを増す中で地方分権が進展するなど、地方公共団体を取り巻く社会経済情勢の急激な変化の中で、市民が行政に求めるニーズは高度化・多様化しています。

こうした状況において、これまでの行政主体の市政運営から脱却した市民主体のまちづくりが求められており、そのために市民は、自治の主役であることを自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行動するとともに、主体的に自治にかかわっていくことが必要になっています。

これに対して行政は、市の執行機関として持続可能な都市経営を行うため、計画的で効率的、効果的な行財政運営を推進していかなければなりません。

また、議会は、市民を代表し、市の団体意思の決定機関として、広く市民の声を聴きながら、行政の監視、政策形成、立法といった機能を果たし、行政をけん制しつつ市政運営の一翼を担わなければなりません。

私たちは、このような認識の下に、将来にわたり、すべての市民の人権が尊重され、人と自然が共生する、安全で安心な、健康で活力のある、文化の薫り高いまちづくりを基本理念として、いつまでも住み続けたい都市―生駒市づくりに努めます。

ここに私たちは、市民と議会と行政とが各々の役割を自覚し、お互いに尊重し、情報共有に基づく参画と協働による真の市民自治を実現するため、生駒市におけるまちづくりの最高規範として生駒市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(4) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。

(5) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力することをいう。

(6) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。

(平24条例15・一部改正)

(最高規範)

第3条 この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。

第2章 基本原則

(情報共有及び公開)

第4条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。

2 市は、市民に対し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく、速やかに提供しなければならない。

(参画と協働の原則)

第5条 市民及び市は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進する。

(人権の尊重)

第6条 本市のまちづくりは、性別や年齢、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分発揮されることを原則に推進されなければならない。

第3章 市民の権利と責務

(まちづくり参画の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。

(20歳未満の市民のまちづくりに参画する権利)

第8条 20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

(まちづくり参画における市民の責務)

第9条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。

2 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。

第4章 議会及び議員の役割と責務等

(議会の役割と権限)

第10条 市議会は、市の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、市民自治を尊重し、その権限を行使しなければならない。

2 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視し、及びけん制する権限を有する。

3 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の権限、執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。

(令元条例26・一部改正)

(議会の責務等)

第11条 市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常に自覚し、長期的展望をもって活動するとともに、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。

2 市議会は、主権者たる市民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。

3 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

4 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の政策を展開させるため、政策形成機能及び立法機能の強化に努めなければならない。

5 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改善を推進するよう努めなければならない。

6 市議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強化するよう努めなければならない。

7 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役割を十分考慮して定められなければならない。

(議会の会議及び会期外活動)

第12条 市議会の会議は、討議を基本とする。

2 市議会は、全ての会議を原則公開とする。ただし、必要と認められるときは、非公開とすることができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。

3 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、議会の自主性及び自立性に基づいて市の政策の検討、調査等に努めなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(市議会議員の責務)

第13条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 市議会議員は、市民の代表者としての品位を保持し、常に市民全体の福利を念頭に置いて行動しなければならない。

3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己研 鑽さん に努め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

4 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、これを議会の運営に反映させるよう努めるものとする。

第5章 市の役割と責務等

(協働のまちづくりにおける市の役割)

第14条 市は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス水準の設定及び市民の活動の支援を通じて、市民による公共的サービスの提供が適正に行われることを保障するよう努める。

2 市は、必要に応じて、市民の間の調整を行う役割を担う。

(平27条例6・一部改正)

(市長の責務)

第15条 市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民の負託に応えるよう、市の事務を管理し、公正かつ誠実にこれを執行しなければならない。

2 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、市政運営を通じて自治の実現、市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

3 市長は、前項の責務を果たすため、職員を適切に指揮監督し、人材育成に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第16条 市の執行機関は、その権限と責任において、公平かつ公正に、及び誠実で、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。

(市の職員の責務)

第17条 市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、市民の立場に立って、創意工夫し、公正で、誠実かつ効率的に職務の遂行に専念しなければならない。

2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

3 市の職員は、自らも生活者であり、また、生駒市の市民であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。

第6章 市政運営

(まちづくり参画における市の責務)

第18条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。

2 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参画の拡充に努めなければならない。

(総合計画等の策定)

第19条 市は、市民参画の下、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下これらを「総合計画」という。)をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。

2 市は、行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定するものとする。

3 市は、前2項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。

(説明責任)

第20条 市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。

(意思決定の明確化)

第21条 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

(行政組織)

第22条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、責任を明確にして、組織の横断的な調整を図らなければならない。

(職員政策)

第23条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければならない。

2 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システムを充実し、自己研 鑽さん のための多様な機会の保障に努めなければならない。

(法務政策)

第24条 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備や体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(法令遵守及び公益目的通報)

第25条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な措置を講じなければならない。

2 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講じなければならない。

(行政手続)

第26条 市は、処分、行政指導及び届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続について必要な措置を講じなければならない。

(危機管理)

第27条 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。

(広聴応答義務)

第28条 市は、市民からの行政に関する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。

2 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めるものとする。

(広聴対応)

第29条 市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必要な措置を講じなければならない。

(財政運営の基本方針)

第30条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め、行政評価を踏まえて、財源を効果的かつ効率的に活用し、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。

(平27条例6・一部改正)

(予算編成、執行及び決算)

第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画の進捗状況及び行政評価を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。

2 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定しなければならない。

3 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決算を具体的に把握できるよう、分かりやすい情報を提供するものとする。

(平27条例6・一部改正)

(財産管理)

第32条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、市の財産の保有状況についての情報を求められた場合は、速やかに公開しなければならない。

(財政状況の公表)

第33条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりやすく公表しなければならない。

(行政評価)

第34条 市長は、総合計画等の重要な計画、予算、決算、事務内容等について評価を実施する。

2 市長は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公表し、政策及び事務執行に反映するものとする。

3 市長は、市民及び専門的知識を有する者による評価を行うなど、常に評価方法の改善に努めなければならない。

(平27条例6・一部改正)

(外部監査)

第35条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を実施する。

第7章 市民参画、市民自治及び情報

第1節 市民参画

(条例制定等の手続)

第36条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、立案段階から市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。

(1) 関係する法令又は条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合

2 提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する事項を付して、条例案を提出しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(計画策定段階の原則)

第37条 市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。

(計画策定手続)

第38条 市民に意見を求めるときは、意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見及び情報を考慮して決定する制度やアンケートの実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。

(審議会等)

第39条 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等に配慮するとともに、原則として市民から公募した委員を加えなければならない。

2 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。

第2節 市民自治等

(市民自治の定義)

第40条 市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。

2 市民自治活動の主体は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体及び事業者をいい、これには個人も含まれるものとする。

(市民自治に関する市民の役割)

第41条 市民は、市民自治活動の重要性を認識し、自ら市民自治活動に参加するよう努めなければならない。

2 市民は、市民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。

(市民自治に関する自治体の役割)

第42条 市は、市民が自主的かつ主体的に行う市民自治活動を尊重しなければならない。

2 市は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体が行う非営利、非宗教及び非政治の市民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援するものとする。

(市民自治協議会等)

第43条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域において、自治会、NPO等の多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織(以下「市民自治協議会」という。)を設置することができる。

2 市民自治協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民自治活動を行うものとする。

3 市は、市民自治協議会の活動に対して必要な支援を行うことができる。

4 市は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、市民自治協議会の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。

5 市は、市民自治協議会の意向により、事務事業の一部を当該市民自治協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。

6 前各項に関することは、別に定める。

(市民投票)

第44条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

第45条 市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。

2 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。

3 市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。

4 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第3節 情報共有等

(情報への権利)

第46条 市民は、法令等により制限される場合を除いて、市に対しその有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。

(情報共有制度)

第47条 市は、市民が容易に情報を得られるよう、仕組み及び体制の整備について必要な措置を講じなければならない。

(情報収集及び管理)

第48条 市は、常に市政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、その保有する情報を適正に管理しなければならない。

(個人情報の保護)

第49条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じなければならない。

第8章 他自治体との連携、協力等

(他自治体住民との連携)

第50条 市民及び市は、市外の人々と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

(近隣自治体との連携)

第51条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、近隣自治体との情報共有と相互理解の下、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第52条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、市民参画を進めながら、他の自治体、国、県及びその他の機関と対等な立場で広域的な連携を積極的に進めるものとする。

(国際交流及び多文化共生)

第53条 市民及び市は、各種分野における国際交流及び協力に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進するものとする。

第9章 条例の見直し

第54条 市は、附則に規定する日から起算して5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例29・一部改正)

第10章 市民自治推進委員会

(平24条例29・追加)

第55条 参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この条例の運用状況について、調査を行い、市長に対して意見を述べることができる。

3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 市議会議員

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長及び副委員長を置く。

8 委員長は、委員の互選により定める。

9 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

10 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

12 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

13 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

14 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

15 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

16 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例29・追加)

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月条例第26号)抄

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:01

木津川市パブリックコメント手続条例

○木津川市パブリックコメント手続条例

平成19年3月12日条例第6号

木津川市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関する基本的な必要事項を定め、広く市民生活にかかわりのある市の基本的な計画等の形成過程において、その立案段階における考え方や内容を公表し、市民等の行政参画への機会を提供することにより、行政運営における透明性と市民等に対する説明責任を図り、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見及び提案(以下「意見等」という。)を求め、その寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、寄せられた意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
エ パブリックコメント手続に係る事案に利害を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 実施機関がパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な方針又は制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市政全体若しくは各行政分野における政策の基本的事項を定める計画又は方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(対象の適用除外)
第4条 計画等の策定が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、住民の意見を聴く手続が定められているもの
(4) 納付すべき金銭徴収又は予算の定めるところにより行う金銭給付に関する計画等の策定を行うとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(計画等の案の公表)
第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、計画等の案の最終案を決定するまでの適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 立案の趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 審議会等における検討状況の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、市のホームページに掲載するとともに、所管部署等で配架し、又は配布するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次に掲げる方法を選択して、広く市民等への周知に努めるものとする。
(1) 木津川市広報紙への掲載
(2) 報道機関への発表
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の期間を設けるものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見等の提出をしようとする市民等は、住所、氏名又は団体名、電話番号等を明示するものとする。
(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、最終的な案の策定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の内容及びそれに対する市の考え方並びに計画等の案の修正を行った場合は、その内容を公表するものとする。ただし、木津川市情報公開条例(平成19年木津川市条例第7号)第5条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表については、第6条第1項の規定を準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、市の附属機関等が第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した答申等の内容に沿って、計画等の策定を行うときは、パブリックコメント手続による手続を行わないことができるものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成)
第11条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、これを市のホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の一覧には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 案件名
(2) 案の公表日
(3) 意見の提出期限
(4) 案の入手方法及び問い合わせ先
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成19年3月12日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:39

向日市市民協働推進条例

○向日市市民協働推進条例
平成19年12月21日条例第17号

わたくしたちのまち向日市は、本市を中心に長岡京が造営されるなど、歴史と文化が息づく伝統あるまちとして発展してきました。また、緑豊かな西ノ岡丘陵が広がり、市民生活に安らぎを与えてくれます。わたくしたちは、先人が築いたこのまちの貴重な歴史や豊かな自然を大切にしながら、「住んで良かつた」と誇りに思えるまちを、次の世代に引き継いでゆきたいと願つています。
世の中の大きな流れの中で、今、健康、福祉、教育、文化、安全、環境など、市民生活に関わる分野でさまざまな課題に直面しています。
このような状況のもと、本市においては、市民、市民公益活動団体及び事業者による地域に密着したまちづくりの取組が芽生えてきており、「市民力」として期待されています。
今後、市民、市民公益活動団体及び事業者による多様な活動が、まちづくりにおいて大きな役割を担い、市民、市民公益活動団体、事業者及び行政がそれぞれの役割と責任を認識し、互いの力を発揮しながら、協力してまちづくりを進めていくことが求められています。
市民、市民公益活動団体、事業者及び行政が対等の立場でそれぞれの英知を集め、実践力をつなぎ合い、ずつと住み続けたいまちを創造するため、ここに「向日市市民協働推進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者(以下「市民等」という。)及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な事項を定め、市民等及び市が協力して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民等及び市が、「自分たちで向日市をいいまちにしていくんだ」という自覚を持つてお互いに協力していくことをいう。
(2) 市民 本市に居住する者、本市で就業、就学など日常生活を営む者その他広く本市のまちづくりにかかわる者をいう。
(3) 市民公益活動団体 組織的かつ継続的に市民公益活動を主たる目的とする団体であり、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
エ 営利を目的とするもの
(4) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(5) 市民力 市民等が協働してまちづくりの諸課題の解決に取り組んでいく力をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、豊かで活力ある地域社会の実現のため、それぞれの役割及び責務を理解し、対等な立場で市民協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、まちづくりに関する理解を深め、協働する意識を持つよう努めるとともに、市民協働及びまちづくりへの参加に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、互いの活動を理解し、尊重し合いながら、市民協働及びまちづくりへの積極的な参加に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民及び市民公益活動団体がまちづくりに果たす役割を理解するとともに、それぞれの活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民協働の取組を支援する環境整備に努めるものとする。
2 市は、市民等の活動及び取組を認識し、尊重するとともに、ともに考え、取り組むことのできる職員の育成に努めるものとする。
(拠点施設)
第8条 市は、市民協働を推進するための拠点施設を設置し、その充実に努めるものとする。
(市民力の育成)
第9条 市は、市民協働及びまちづくりに積極的に取り組む市民及び市民公益活動団体の育成に努めるものとする。
(情報提供)
第10条 市は、市民等が行う市民協働の推進に関する活動を支援するため、まちづくり及び市民協働に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第11条 市は、市民協働に関する相談窓口を設置するものとする。
(市の業務への参入機会)
第12条 市は、市民公益活動団体の活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託する等により、市の業務への参入の機会を提供するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:36

松川町パブリックコメント手続条例

○松川町パブリックコメント手続条例
平成19年12月5日
条例第17号

(目的)
第1条 この条例は、町の基本的な施策等の策定にあたり、広く町民の意見を求めることに関し必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参加の促進を図り、もって開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するもの
(パブリックコメント手続)
第3条 町長その他の執行機関は、次条各号に規定する施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く町民等から意見を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となるもの(以下「施策等の策定」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想等町の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するものを除く。)
ウ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定、改正又は廃止
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定、改正又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定は適用しない。
(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の軽微な変更を行うとき。
(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及びこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うとき。
(5) 法令等により縦覧等の手続が義務付けられているとき。
2 町長その他の執行機関は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を町広報紙、インターネットを利用した方法等により公表するものとする。
(施策等の案の公表)
第6条 町長その他の執行機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、施策等の案を公表しなければならない。
2 前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点
(3) 町民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前項の規定による公表の方法は、前条第2項の規定を準用する。
(意見の提出期間)
第7条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間は、前条の施策等の案の公表の日から起算して30日とする。
(意見の提出方法)
第8条 第3条の規定により定める町民等の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が必要と認める方法
2 意見を提出しようとする町民等は、住所氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第9条 町長その他の執行機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、施策等の策定を行うものとする。
(結果の公表等)
第10条 町長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)第9条及び第10条の規定に基づき公開することができないものとされる情報は除く。
(1) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(2) 提出意見に対する町長その他の執行機関の考え方
(3) 施策等の策定の案を修正した場合における修正内容
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第11条 町長その他の執行機関は、第4条の規定する施策等の策定に関するパブリックコメント手続の実施状況について、毎年度公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:32

軽井沢町まちづくり基本条例

軽井沢町まちづくり基本条例

軽井沢町は、雄大な浅間山にいだかれ、緑豊かな自然に恵まれた高原のまちです。
明治19年(1886年)にカナダ生まれの英国聖公会宣教師アレキサンダー・クロフト・ショー氏によって、避暑地として内外に紹介されて以来、国際保健休養地としての歴史と文化を育んできました。
軽井沢町の緑豊かな自然は、先人の手によって作り上げられたもので、軽井沢町の歴史や文化の源です。この素晴らしい軽井沢町の緑豊かな自然、歴史及び文化を日本の貴重な財産として守り育てながら世界的視野と未来への展望に立って、だれもが心豊かに健康で安心した生活が送れる良好な生活環境を守り、後世に引継いでいくことが高原のまちに住む私たちに課せられた義務であるといえます。
このような認識を踏まえ、軽井沢町にかかわるすべての人の協働と連携のもと、軽井沢町が目指すまちづくりの進め方を明らかにするとともに、自らの担うべき役割と責任を自覚し、まちづくりを進めることを決意し、ここにまちづくりに関する条例の最高規範となるまちづくり基本条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、軽井沢町にかかわるすべての人によるまちづくりを推進していくための基本的な事項を定め、もって先人が築きあげてきた軽井沢町の財産である緑豊かな自然、歴史及び文化を守り育てながら後世に継承すること並びに個性豊かで活力にみちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) まちづくり すべての人が豊かさを実感でき、健康で安心した生活ができる地域社会の形成をいう。
(2) 町民 軽井沢町内(以下「町内」という。)に住所を有する者をいう。
(3) 別荘所有者 町内に別荘を所有する者をいう。
(4) 住民 町民、別荘所有者、滞在者、町内就業者及び通学者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(6) 協働 住民、事業者及び町がそれぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、互いに補完しながら協力することをいう。
(7) 参画 町民及び別荘所有者(以下「町民等」という。)が、町の実施する施策、事業等に意思決定の段階から責任を持ってかかわることをいう。
(基本原則)
第3条 住民、事業者及び町は、次の各号に掲げる事項を基本原則として、秩序あるまちづくりを推進するものとする。
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めるものとする。
(2) まちづくりは、住民、事業者及び町がそれぞれ相互の信頼関係を基調として協働により進めるものとする。
(3) まちづくりは、先人が築きあげてきた軽井沢町固有の歴史、文化の源である自然等の資源を活かして進めるものとする。
(4) まちづくりは、地球環境の保全に視点をおき、良好な環境づくりを進め、持続可能な社会を目指すものとする。
(5) まちづくりは、総合的な視点で進めるとともに、住民の自主的及び自立的な姿勢を尊重しながら進めるものとする。
(住民の責務)
第4条 住民は、町及び事業者との協働により、まちづくりを推進するものとする。
2 住民は、かおり高い良き伝統と文化を後世に守り伝える軽井沢町民憲章(昭和48年軽井沢町告示第7号)及び軽井沢町の自然保護対策要綱(昭和47年軽井沢町告示第13号)等の意義を認識し、地域の清らかな環境の保全と善良な風俗維持に努めるものとする。
3 住民は、まちづくりの主体であることを認識し、地域の担い手として様々な活動に参加し、地域社会の基盤づくりに努めるものとする。
(町民等の権利)
第5条 町民等は、まちづくりに関する町の重要な施策(以下「施策等」という。)についての情報を知る権利を有するものとする。
2 町民等は、自らの発言や行動に責任を持つことにより、町の施策及びまちづくりに参画する権利を有するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動が緑豊かな自然の中で行われていることを理解し、住民の生活環境を害することのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力し、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 事業者は、公共の秩序を堅持し、善良なる風俗を侵す行為をしてはならないものとする。
3 事業者は、かおり高い良き伝統と文化を後世に守り伝える軽井沢町民憲章及び軽井沢町の自然保護対策要綱等の意義を認識し、高い企業倫理に基づいた事業活動を行わなければならないものとする。
4 事業者は、住民が自主的に行うまちづくりの活動を尊重し、地域社会の基盤づくりに協力するよう努めるものとする。
第7条 削除
(町の責務)
第8条 町は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を講じなければならないものとする。
2 町は、住民が主体で行うまちづくりについてできることを考え、責任と自覚を持って行動するための条件整備に努めなければならないものとする。
3 町は、住民が主体で行うまちづくりについて、意識の高揚を図らなければならないものとする。
4 町は、町民等の参画によるまちづくりの推進に努めなければならないものとする。
(軽井沢22世紀風土フォーラムの設置)
第9条 町長は、まちづくりについて必要な事項を協議するため、軽井沢22世紀風土フォーラム(以下「風土フォーラム」という。)を設置するものとする。
2 風土フォーラムの運営は、軽井沢22世紀風土フォーラム基本会議(以下「フォーラム基本会議」という。)が行うものとする。
3 フォーラム基本会議は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 軽井沢グランドデザインに関する事項
(2) 第10条第3項に関する事項
(3) この条例の改正又は廃止に関する事項
4 前2項に掲げるもののほか、フォーラム基本会議の運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(まちづくり活動支援部会)
第9条の2 風土フォーラムに、まちづくり活動支援部会(以下「支援部会」という。)を置く。
2 支援部会は、まちづくり活動の支援に関する事項について協議するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、支援部会の運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(プロジェクトチーム)
第9条の3 町長が必要と認めるときは、風土フォーラムにプロジェクトチームを置くことができる。
2 前項に掲げるもののほか、プロジェクトチームの運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(まちづくりに関する提案)
第10条 町民等は、まちづくりに関する事項について、町長に対し、提案を行うことができるものとする。
2 町長は、前項に規定する提案について、フォーラム基本会議に意見を求めることができるものとする。
3 フォーラム基本会議は、意見を求められた提案について協議し、とりまとめた意見を町長に提出するものとする。
4 町長は、フォーラム基本会議の意見を受け、町の施策への反映について検討を行い、その結果を回答するものとする。
5 前4項に掲げるもののほか、提案方法等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(情報の提供と共有)
第11条 町は、公正で公平なまちづくりを推進するため、町の施策等に関する情報提供に努め、情報の共有を図るものとする。
(説明責任)
第12条 町は、施策等の企画立案、実施及び評価の過程において、その必要性及び妥当性を住民並びに事業者に説明する責任を果たすものとする。
(個人情報の保護)
第13条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならないものとする。
(条例等の制定及び体系化)
第14条 町は、この条例に定める事項を尊重し、まちづくりの推進に必要となる条例、規則等の制定に努めるとともに、現行の条例、規則等の見直しを行い、体系化を図らなければならないものとする。
(この条例の改正等)
第15条 町は、軽井沢町の貴重な財産である歴史及び文化を維持し、誰もが住みよいまちづくりを推進するため、社会情勢の変化、法律の改正等にあわせ、この条例の改正等を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
2 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
3 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:28

鈴鹿市まちづくり基本条例

○鈴鹿市まちづくり基本条例
平成24年7月2日条例第18号
鈴鹿市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第9条)
第3章 市民,市議会及び市の役割(第10条―第12条)
第4章 まちづくりを推進する仕組み(第13条―第16条)
第5章 行政運営(第17条―第24条)
第6章 条例の推進及び見直し(第25条・第26条)
附則
私たちのまち鈴鹿市は,東に伊勢湾,西に鈴鹿山脈と恵まれた自然環境の中にあり,水稲やお茶,花木をはじめとする農林業や,海苔養殖などの水産業が栄えてきました。また,先人達から引き継がれている文化や歴史にも支えられて,伊勢型紙や鈴鹿墨など全国的に有名な伝統工芸も培われてきました。
現在では,自動車産業をはじめとした数多くの企業が立地する工業都市として,また,モータースポーツ都市としても発展し,世界中から多くの人が本市を訪れ,居住し,国際色豊かなまちとなっています。
地方分権が進む中で,多様化する市民の声を生かしながら,市民それぞれがまちへの関心や愛着を持ち,お互いに尊重し,共に学び,人と人,地域と地域がつながり合い支え合う地域コミュニティや,市民が主体となった様々な市民活動を活性化させ,みんなで協働して,活力のある,住みよい鈴鹿市を目指すために,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市のまちづくりの基本原則等を定めることによって,市民,市議会及び市が協力し合い,住みよいまちをつくっていくことを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 本市に居住する個人のほか,本市にかかわる個人及び法人その他の団体をいいます。
(2) 市議会 市議会議員をもって構成される議事に関する本市の意思決定機関をいいます。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される本市の執行機関及び鈴鹿市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鈴鹿市条例第24号)第4条第2項に規定する上下水道事業管理者をいいます。
(4) まちづくり 市民一人ひとりが夢及び生きがいを持って安心して暮らせるなど,住みよいまちをつくるために行われる公共的な活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,本市のまちづくりの基本となる条例であり,まちづくりにかかわるすべての仕組み及び活動のよりどころとします。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民参加)
第4条 まちづくりは,市民参加によって進められるものとします。
(市民の権利)
第5条 市民は,様々なまちづくりに参加することができるとともに,まちづくりを行う団体を組織することができるものとします。
2 市民は,まちづくりを推進するために,市及び市議会が保有する市政に関する情報について,知る権利を有するものとします。
(子どもの権利)
第6条 子どもは,生きる,守られる,育つ,参加する権利を有することから,健やかに成長する環境を享受できるとともに,まちづくりに参加することができるものとします。
(協働)
第7条 市民,市議会及び市は,相互に理解を深め合い,信頼関係を築き,それぞれの立場を尊重しながら,果たすべき役割及び責任を分担しつつ,協力し合い,まちづくりを進めるものとします。
(情報共有)
第8条 市民,市議会及び市は,それぞれが保有するまちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
(まちづくりの視点)
第9条 市民,市議会及び市は,すべての人の人権を尊重するとともに,次に掲げる視点を考慮し,まちづくりを行うものとします。
(1) 健康に暮らすことのできるまち
(2) 安全及び安心を実感できるまち
(3) 地域コミュニティが充実し,豊かな人間関係が育まれるまち
(4) 互いの文化的違いを認め合う多文化共生のまち
第3章 市民,市議会及び市の役割
(市民の役割)
第10条 市民は,まちづくりの主体であり,その責任を自覚し,まちづくりへの積極的な参加及び取組に努めるものとします。
2 まちづくりへの参加及び取組に当たっては,市民は,自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
(市議会の役割)
第11条 市議会は,市民の意見がまちづくりに反映されるよう努めるとともに,その過程を市民に明らかにするよう努めるものとします。
(市の役割)
第12条 市は,長期的視点に立って,まちづくりに積極的に取り組むものとします。
2 市は,まちづくりが円滑に行われるよう,適切な支援に努めるものとします。
3 市の職員は,経験又は能力を生かして,まちづくりへの積極的な参加及び取組に努めるものとします。
第4章 まちづくりを推進する仕組み
(市民参加及び協働の仕組みづくり)
第13条 市は,まちづくりに市民が参加できる仕組み及び市民との協働を推進する仕組みの整備に努めるものとします。
(地域づくりの組織)
第14条 市民は,地域の実情又は必要に応じて,一定の地域におけるまちづくりに取り組む組織(以下「地域づくりの組織」という。)をつくることができるものとします。
2 地域づくりの組織は,市と連携してその地域が抱える様々な課題の解決に努めるものとします。
(人材育成)
第15条 市民及び市は,まちづくりを担う人材の発掘及び育成に努めるものとします。
(住民投票)
第16条 市長は,まちづくりに関する重要事項について,必要があると認める場合には,別に条例で定め,住民投票を実施することができるものとします。
第5章 行政運営
(基本構想等)
第17条 市は,総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想,基本構想の実現を図るための基本計画等を策定します。
(行政運営の方針)
第18条 市は,最少の経費で最大の効果を挙げるよう,行政運営を行うものとします。
(市民の意見の反映)
第19条 市は,市民の意見をまちづくりに反映するよう努めるとともに,その過程を市民に明らかにするよう努めるものとします。
2 市は,市民から提出された意見には,誠実かつ迅速な対応に努めるものとします。
(説明責任)
第20条 市は,市の事業の計画段階から実施及び評価に至るまで,その情報を市民に対して公表し,行政の透明性を高め,説明責任を果たすよう努めるものとします。
(情報の公開及び提供)
第21条 市は,行政運営に関する情報を広く公開するとともに,これを積極的に提供するよう努めるものとします。
2 市は,市の保有する情報が市民共有の財産であることを認識し,適正に管理するものとします。
(個人情報保護)
第22条 市は,基本的人権を守るため,個人の権利利益が侵害されることのないよう,個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 市は,市が保有する個人情報を市民に提供するに当たっては,その取扱いについて適切な助言を行うものとします。
(評価)
第23条 市は,効率的で効果的な行政運営を図るため,事業についての評価を行うものとします。
2 市は,前項の結果を市の事業に反映するものとします。
(国及び他の地方公共団体との関係)
第24条 市は,まちづくりを推進するため,国及び他の地方公共団体と対等な関係に立ち,積極的な連携及び協力に努めるものとします。
第6章 条例の推進及び見直し
(条例の推進)
第25条 市は,市民及び市議会とこの条例の目的を共有するとともに,この条例を積極的に推進するものとします。
(条例の見直し)
第26条 市は,社会情勢の変化等により,必要があると認める場合は,速やかにこの条例の改正その他必要な措置を講じるものとします。
附 則
この条例は,平成24年12月1日から施行します。
附 則(平成26年12月22日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:22

松阪市市民活動振興基金条例

○松阪市市民活動振興基金条例
平成17年1月1日条例第76号

松阪市市民活動振興基金条例

(設置)
第1条 松阪市における市民活動が地域社会で安定的かつ自主的に展開できるようにすることを目的とする寄附金を有効に活用するため、松阪市市民活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、ボランティア活動その他の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、松阪市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
2 この基金に積み立てる寄附金については、松阪市指定寄附基金条例(平成17年松阪市条例第73号)は、適用しないものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して市民活動の振興のための事業に充てることができる。
(基金の処分)
第6条 第1条に定める目的達成のため、必要に応じ、基金の一部又は全部を予算に計上して市民活動の振興のための事業に充てることができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松阪市市民活動振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年松阪市条例第2号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:18

南砺市まちづくり基本条例

○南砺市まちづくり基本条例

平成24年3月26日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条・第6条)
第4章 住民自治組織による住民自治(第7条―第9条)
第5章 市民団体及び事業者(第10条-第12条)
第6章 市議会(第13条)
第7章 市長及び市の職員(第14条―第16条)
第8章 協働のまちづくり(第17条―第22条)
第9章 行政運営(第23条―第32条)
第10章 住民投票(第33条)
第11章 条例(第34条・第35条)
附則

わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた自然と歴史そして伝統と文化を持った四つの町と四つの村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特色を活かしながら心をひとつにして、新しいまちづくりをめざしています。
わたしたちは、このまちに「生まれてきてよかった」、「住んでいてよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちになることを願っています。
南砺市には、すばらしい財産があります。それは、世界遺産である合掌造り集落、散居村などの豊かなみどり、伝統の技など、日本のふるさとの原風景そのものです。
わたしたちは、みんなが力を合わせて助け合い、支え合う精神が残る美しい風土を、次の世代につなぎ、そして活かしていく役割を担っています。
一人ひとりが市政に参画し、市民が主体となって協働でまちづくりをすすめるために、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりの基本原則を明らかにし、市民、市議会、市の執行機関等の役割及び責務並びに市民主体のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、協働して魅力ある個性豊かな住みよいまちづくりをすすめることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市民主体のまちづくりの基本を定めた規範であり、市民、市議会、市の執行機関等がともに誠実に遵守しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに市の基本方向を示す各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重するとともに、この条例と相互に整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市 市議会及び市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)で構成する地方公共団体としての南砺市をいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、市内に拠点を有する法人等をいう。
(3) 住民自治組織 市民が一定の地域に居住していることに基づいて組織される自治振興会、町内会、自治会等をいう。
(4) 市民団体 社会の様々な課題に自発的及び自立的にその解決に向けて取り組む、営利を目的としない公益性の高い活動を市内で行う団体をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を主たる目的とする団体を除く。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他市内で事業を営む団体をいう。
(6) 協働 市民、市等が、それぞれに果たすべき役割及び責務を自覚し、相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し合うことをいう。
(7) まちづくり 自然環境、伝統文化等を活かした住みよいまち及び豊かな地域社会をつくることをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本原則について、当該各号に定める事項を遵守することにより、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民が主体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民が主体となって進めていくものとする。
(2) 情報共有の原則 市が保有するまちづくりに関する情報は、法令等の定めるところにより市民と共有するものとする。
(3) 協働の原則 まちづくりは、市民及び市が協働することにより推進するものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、市政全般に関する情報について、法令等の定めるところにより市からその提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。
2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案から評価までの各段階に参画し、意見を述べることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、市と協働し、魅力あるまちづくりを行うよう努めるものとする。
4 市民は、市が実施するサービスの提供を受けたときは、市が定めるところにより応分の負担をしなければならない。
第4章 住民自治組織による住民自治
(住民自治組織の役割)
第7条 市内各地域の住民自治組織は、自治振興会等を中心としてその地域に住居を構え、居住している者(以下「住民」という。)全員が参加できる組織の構成、運営方法、会計事務等を定めた会則を制定及び公開し、並びに住民生活の安心及び安全の確保を図り、福祉、文化活動等を活性化するように努めなければならない。
(住民自治組織に属する者の責務)
第8条 住民は、住民自治組織の一員として、その役割について理解を深め、互いに協力するよう努めるものとする。
(住民自治組織への支援)
第9条 市は、住民自治組織の自主性及び自立性を尊重し、かつ、地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを支援するため、必要な措置を講じなければならない。
第5章 市民団体及び事業者
(市民団体の役割)
第10条 市民団体は、その活動について、社会的責任を自覚し、その活動内容が広く市民に理解されるよう努めなければならない。
2 市民団体は、第4条に規定するまちづくりの基本原則(以下「まちづくりの基本原則」という。)に基づき、自らの活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市民団体の責務)
第11条 市民団体は、その目的を達成するための寄附金、助成金等の提供者に対し、その信託された任務を適切に履行するとともに、その活動の内容について、積極的に説明する責任を負うものとする。
2 市から支援を受ける市民団体は、代表者、連絡先、活動目的、会則、会計状況等の事項を市長に届け出るとともに、その活動の内容について、市及び市民に対して説明する責任を負うものとする。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、地域社会の一員として、環境に配慮した事業活動を行い、地域社会との調和を図りながら、公益的なまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第6章 市議会
第13条 市議会及び市議会議員の役割及び責務は、別に定める。
第7章 市長及び市の職員
(市長の役割)
第14条 市長は、選挙により市民から負託を受けた執行機関の長として、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、市を統轄し、これを代表する。
2 市長は、地方自治法の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。
(市長の責務)
第15条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する役割を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、まちづくりの基本原則にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
4 市長は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を積極的かつ自主的に明らかにし、その内容が市民に理解されるよう努めなければならない。
5 市長は、多様化する市民の行政への需要に対応できる知識及び能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(市の職員の責務)
第16条 市の職員は、市民全体の奉仕者及びまちづくりの各分野の専門員として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、信頼される地域の一員として積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市の職員は、政策課題に適切に対応していくため、必要な知識及び能力の向上に努め、職務に専念しなければならない。
第8章 協働のまちづくり
(協働の理念)
第17条 市民及び市は、互いの特性及び能力を尊重し、理解して協力することにより、地域の財産である豊かな人間性、自然環境、伝統文化等を活かして、持続可能で、かつ、活力ある循環型社会の構築を図りながら、これからも住み続けたいと思えるまちづくりを推進するものとする。
(協働における市の役割)
第18条 市は、市民、住民自治組織及び市民団体間の円滑な活動を支援するために必要なコーディネーターを養成し、配置する等協働のまちづくりの推進に努めるものとする。この場合において、当該コーディネーターは、市民、市民団体等からの情報発信を支援し、連絡、調整等の役割を担う。
(対等関係の保障)
第19条 市は、市民との協働のまちづくりの実現のために、地方自治の本旨に基づいて市民との対等な関係を保障しなければならない。
(協働の理念の普及)
第20条 市長は、第17条に規定する協働の理念を将来にわたってまちづくりの基本とするため、地域及び家庭において広くこの理念を理解し、意欲的にまちづくりに取り組むための学び合いの場をつくるものとする。
(情報の発信及び収集)
第21条 市民及び市は、市内外に地域の多様な情報を発信し、又は市内外から情報を収集しながら交流を深め、協働のまちづくりを推進する。
(推進会議の設置等)
第22条 まちづくりの基本原則を遵守し、市民及び市の協働のまちづくりを、より一層推進するために、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるために調査し、及び審議する。
(1) この条例の運用状況に関すること。
(2) この条例の推進に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が行う公募に応じた者
(3) 前2号に定める者のほか、市長が適当と認める者
4 推進会議は、毎年度1回以上開催しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により、委員を委嘱する場合は、公募による委員をその総数の3分の1以上となるように努めるものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることを妨げない。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9章 行政運営
(行政運営の基本原則)
第23条 市は、社会情勢の変化に対応し、かつ、市民にわかりやすい機能的で、効率的な執行体制を整備するとともに、組織の横断的な調整を図らなければならない。
2 市は、自主的で、かつ、質の高い施策を実行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に行わなければならない。
3 市は、施策の決定に当たっては、決定までの過程の透明性を確保し、市民への説明する責任を果たさなければならない。
4 市は、総合計画をはじめとする各種計画の実現に向け、毎年度、その達成状況等を公表するとともに、常に当該計画の見直しに努めなければならない。
(財政運営の基本原則)
第24条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画をはじめとする各種計画を踏まえて行い、最大の効果を最少の経費で挙げられるよう努めなければならない。
2 市は、予算の編成に当たっては、法令等の定めるところにより財政事情及び編成過程の透明性を確保しなければならない。
3 市は、予算及び決算の内容について、市民向けのわかりやすい説明書を市内全戸に配布する等市民が具体的に把握できるよう努めなければならない。
(情報の共有)
第25条 市民及び市は、まちづくりの基本原則に基づき必要な情報を法令等の定めるところにより共有するものとする。
2 市の保有する公の情報は、法令等の定めるところにより特定の個人、法人等の利益を損なわない限り公開しなければならない。
(会議の公開)
第26条 市は、審議会、各種委員会等の会議を、原則として公開しなければならない。
(審議会等の委員の公募)
第27条 市は、審議会、各種委員会等の委員その他これに類する者を選任する場合は、その全員又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の定めるところにより公募に適さない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する委員の選任に当たっては、他の審議会、各種委員会との重複を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
3 第1項に規定する委員の構成については、原則として男性又は女性のいずれか一方の割合が7割を超えてはならない。
(意見公募)
第28条 市長は、市の基本的な計画等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続を執らなければならない。
2 市長は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長の考え方を公表しなければならない。
(意見、要望、苦情等への対応)
第29条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答するとともに、改善を要すると判断したものについては、再発防止及び解決のために適切な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第30条 市は、効果的で、かつ、効率的な行政運営を図るため、定期的に行政評価を実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する行政評価を行うときは、市民が参画する方法により実施するよう努めなければならない。
3 市は、第1項に規定する行政評価の実施については、その時点で最もふさわしい方法となるよう常に配慮しなければならない。
4 市は、第1項の規定により出された行政評価の結果を市民にわかりやすい方法で公表するとともに、これを施策及び事務の遂行に反映するものとする。
(出資団体等)
第31条 市は、法令等の定めるところにより出資若しくはそれに準ずる補助を行い、事務を委託し、又は職員を派遣している団体に対し、その規約又は定款、役員名簿、業務遂行状況及び経営状況を公開するよう指導しなければならない。
2 市は、前項に該当する団体が、職員を採用しようとするときは、職種、給与等の条件を明示して公募するよう、指導しなければならない。
3 市は、第1項に該当する団体への市の職員の再就職をあっせんしてはならない。
(個人情報の保護)
第32条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、法令等の定めるところにより個人情報の収集、利用、提供、管理等について、必要な措置を講じなければならない。
第10章 住民投票
第33条 市長は、市政運営に係る重要事項について広く市民の意見を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票の投票権を有する者は、市において選挙権を有する市民とする。
3 住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
4 前項に規定する条例に基づき住民投票を行うときは、市長は、投票及び開票結果について公表を原則とする。
5 市長は、前項に規定する結果を当該事案の審議に反映させるとともに、当該審議において住民投票の結果と反する結論が出た場合は、その理由を市民に説明する義務を有する。
第11章 条例
(条例の制定及び改廃)
第34条 市は、市民生活に影響が及ぶ条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該条例が市議会に提出される前に、その案の作成の段階において、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めるものとする。ただし、法令等の定めによる制定又は改廃の場合を除く。
2 市は、前項の規定により作成した条例案をあらかじめ公表し、市民に意見を求めるものとする。
3 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表しなければならない。
4 市は、第1項に規定する市民の参加等の有無(市民の参加等がないときは、その理由を含む。)及び状況並びに第2項の規定により求めた意見の取扱いに関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
(条例の見直し)
第35条 市は、この条例の施行の日後4年を超えない期間内において、この条例の見直しを行わなければならない。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:15

甲府市自治基本条例

○甲府市自治基本条例
平成19年6月21日
条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条~第12条)
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務(第13条~第17条)
第5章 市長その他の執行機関の責務(第18条~第21条)
第6章 市政運営(第22条~第29条)
第7章 参画と協働の推進(第30条~第35条)
附則

私たちのまち甲府市は、あふれる光と清らかな水に恵まれた甲府盆地にあり、先人は、輝かしい歴史を築きあげ、多彩な地域の文化を育んできました。
いま、人と人、人と自然が共生し、平和で住みよいまちとして発展させ継承していくために、私たちは、自律した自治のあり方を見据え、そのしくみをより確固たるものとしなければなりません。
私たちは、主体的に生き、人を思いやる心を大切にし、市民と市議会と市長をはじめ市政を執行するものとの協働により、公正で平等な地域社会をつくり、市民の福祉の増進を図って、次の世代に引き継いでいきます。
私たちは、甲府市民としての誇りと責任をもち、ここに、甲府市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治と団体自治の考え方に基づき、市民、市議会と市長その他の執行機関の役割と責務など自治を推進する基本的しくみを定めることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 この条例は、本市の自治を推進するための最高規範であり、市は、他の条例等の制定や改廃、また、法令や他の条例等の解釈や運用に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。
(用語の意味)
第3条 この条例における用語の意味は、次に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住む人のほか市内で働く人、学ぶ人、事業その他の活動を行う人や団体をいいます。
(2) 住民 市内に住所がある人をいいます。
(3) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会と固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市民が、政策の立案、実施や評価の過程等に主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会と市長その他の執行機関が、それぞれの立場や特性を尊重し合い、自覚と責任をもって相互に補完し地域課題を解決するために協力し合うことをいいます。
(6) コミュニティ団体等 地域社会の中で地縁や共通の公共的関心事によってつながりをもち、互いに助け合い、あるいは共通目的を達成するために結ばれた自治会等の団体や特定非営利活動法人、ボランティア団体等をいいます。
第2章 基本原則
(参画と協働の原則)
第4条 市民、市議会と市長その他の執行機関は、その独立性と対等性を互いに尊重し、参画と協働を推進します。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会と市長その他の執行機関は、市政に関する情報を共有します。
第3章 市民の権利と責務
(市民の市政に参画する権利と責務)
第6条 市民は、等しく市政に参画する権利があります。
2 市民は、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任をもたなければなりません。
3 市民は、市政に参画しないことにより不利益な扱いを受けません。
(市民の行政サービスを受ける権利と責務)
第7条 市民は、行政サービスを受ける権利があります。
2 市民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。
(市民の知る権利)
第8条 市民は、市が保有する情報について知る権利があります。
(市民の個人情報の保護に関する権利)
第9条 市民は、市が保有する個人の自己に関する情報について、開示や訂正などの適正な措置を請求する権利があります。
(子どもの権利)
第10条 子どもは、健やかに育つ権利があります。
2 子どもは、社会の一員として市政に参画する権利があります。
(コミュニティ団体等の役割)
第11条 コミュニティ団体等は、その担い手として住民自治を推進する役割があります。
(事業者の責務)
第12条 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を果たさなければなりません。
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第13条 市議会は、住民の選挙によって選ばれた市議会の議員で構成する議事機関であり、法令や条例に定める権限を行使し、市長その他の執行機関の市政運営の監視や抑制をする機能があります。
2 市議会は、政策論議や立法活動の充実を図ることにより、市政の発展と市民の福祉の増進を図ります。
3 市議会は、法令に定めるもののほか、市政の重要な事項について、条例で定めることにより、市議会の議決事項とすることができます。
(市議会の情報の公開と説明責任)
第14条 市議会は、積極的な情報の公開を図るとともに、市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市議会への市民参加と市議会の活性化)
第15条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設けるなどにより、市議会への市民参加を推進するとともに、市議会の活性化を図り、開かれた市議会を目指します。
(市議会の議員の責務)
第16条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研さんに努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行します。
(市議会の議長の責務)
第17条 市議会の議長は、誠実で公正な職務の遂行と民主的で効果的な市議会運営に努めます。
2 市議会の議長は、市議会の議員の協力による円滑な議事運営を進めるとともに、事務局職員の知識と能力の向上を図ります。
第5章 市長その他の執行機関の責務
(市長その他の執行機関の責務)
第18条 市に、住民の選挙によって選ばれた市の代表である市長を置きます。
2 市長その他の執行機関は、多様な意見に配慮し、市民の意思を市政に反映させ、福祉の増進を図らなければなりません。
3 市長その他の執行機関は、職員の知識と能力の向上を図ります。
(市長その他の執行機関の情報の公開)
第19条 市長その他の執行機関は、積極的な情報の公開を図り、公平、公正で透明な市政を推進します。
(市長その他の執行機関の説明責任)
第20条 市長その他の執行機関は、政策の立案、実施、評価の過程において、その内容、効果等について市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市の職員の責務)
第21条 市の職員は、市民の福祉の増進のために全力を挙げて職務を遂行しなければなりません。
第6章 市政運営
(基本構想等)
第22条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めます。
2 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。
(自主的な法令解釈と条例の制定)
第23条 市は、市民生活や地域社会の課題に対応した政策を推進するため、地方自治の本旨に基づき、自主的に法令の解釈や条例の制定を行います。
(財政運営)
第24条 市は、自立的な財政運営を行うことにより財政の健全性の確保に努めます。
2 市は、財政状況を市民にわかりやすく公表します。
(市の組織)
第25条 市は、社会経済情勢の変化や市民の要望に的確に対応するため、効率的で機能的な市民にわかりやすい組織を編成します。
(行政手続)
第26条 市は、市民の権利利益を保護するため、行政上の手続を適正に行い、公正で民主的な行政運営を推進します。
(行政評価)
第27条 市は、効果的で効率的な行政サービスの提供と行政運営の透明性の向上を図るため、客観的な行政評価を実施し、その結果を公表します。
(国や他の自治体との関係)
第28条 市は、国や山梨県と対等、協力の関係のもとに市政を運営します。
2 市は、国や他の自治体と積極的に連携を図り、共通する課題の解決に努めます。
(国際交流の推進)
第29条 市は、相互理解の醸成等を図るため、世界の国や地域における自治体等との交流を推進します。
第7章 参画と協働の推進
(協働のしくみの構築)
第30条 市は、協働のしくみを構築します。
(市民の要望の取扱い)
第31条 市は、市民の市政に関する要望や苦情について誠実に対応します。
(市民の意見提出)
第32条 市は、重要な条例や計画の策定等に当たり、事前に案を公表し、広く市民に意見を求め、これを考慮します。
2 市は、市民から提出された意見とこれに対する市の考えを公表します。
(審議会等の委員の公募)
第33条 市は、市民の市政への参画の機会を広げ、公正で透明な市政を推進するため、審議会等の委員に公募の委員を加えるよう努めます。
(直接請求、住民監査請求等)
第34条 住民は、条例の制定や改廃などの直接請求や、住民監査請求等について地方自治法の規定に基づきこれを行うことができます。
(住民投票)
第35条 市は、市政に関する重要事項について住民の意思を反映するため、住民投票を実施することができます。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 市は、住民投票の実施に関し必要な事項を別に条例で定めます。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行します。
2 市は、この条例の施行後4年以内に、市民の意見を反映したこの条例の見直しを検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:11
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