» 2013 » 5月
北九州市自治基本条例
○北九州市自治基本条例
平成22年9月30日条例第30号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民(第6条―第9条)
第3章 議会(第10条―第12条)
第4章 市長等(第13条・第14条)
第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則(第15条―第21条)
第2節 市政への市民参画(第22条―第25条)
第6章 コミュニティ(第26条・第27条)
第7章 国、他の地方公共団体等との関係(第28条)
第8章 条例の見直し(第29条)
付則
誇りを持って、ここ北九州市で暮らし、生きていきたい。
このまちの良さを守り、慈いつくしみ、子どもたちに伝えていきたい。
私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で市民による自治を実践することが重要です。
私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してきました。また、市民、議会、行政が一体となって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っています。
私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いていきます。そして、近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。
ここに本市の自治の礎いしずえとなる北九州市自治基本条例を定め、自治の理念と原則を宣言します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の意思に基づく自立した市政運営を確立すること及び市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することの緊要性にかんがみ、北九州市における自治の基本理念及び基本原則を定め、自治を担になう市民の権利及び責務並びに議会、議員及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則、市政への市民参画その他自治に関する基本的事項を定めることにより、市民の意思を適切に反映させた公正かつ誠実な市政運営の実現、市民の主体的な関与及び市民相互の連携による良好な地域社会の維持形成等を図り、もって本市における市民を主体にした自治(以下「市民自治」という。)の確立に寄与することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 市は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例で定める事項との整合性の確保を図るものとする。本市の基本構想その他計画を策定し、これらに基づく施策及び事業を実施し、又は法令等(法令、条例、規則その他の規程をいう。第8条において同じ。)を執行する場合も、同様とする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内の事業所若もしくは事務所に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内に不動産を所有する者又は市内で事業活動その他まちづくりに関する活動を行う者若もしくは団体をいう。
(2) 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。
(3) コミュニティ 自治会等の地縁による団体、市民が共生する地域社会の実現に資すると認められる特定非営利活動法人その他これらに類する団体をいう。
(基本理念)
第4条 本市の自治は、地方自治の本旨に基づき、自分たちのまちのことは、自分たちで考え、決定していくということを基本理念とする。
2 前項の基本理念に基づくまちづくりの推進は、人が大切にされるまち(すべての市民が年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は門地等にかかわりなく人として尊重されるまちをいう。以下同じ。)を実現することを旨むねとして行われなければならない。
(自治の基本原則)
第5条 本市における自治は、市民自治を基本として行われるものとする。
2 市政は、住民の信託に基づき行われるものとする。
3 市民及び市は、市政に関する情報を共有するものとする。
4 市民及び市は、自治を担になう人材の育成に努めるものとする。
5 市は、市政運営において国及び福岡県と対等な関係に立ち、地方公共団体としての自主性及び自立性を確保するものとする。
第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、人として等しく尊重され、幸福な生活を追求する権利を有する。
2 市民は、市が保有する情報を知る権利を有し、これにより得た情報を活用することができるとともに、自らの知識及び経験により得た情報を市に提供することができる。
(子どもの自治へのかかわり)
第7条 子どもは、自治の主体として、それぞれの年齢に応じて自治を担になうことができる。
2 子どもは、自治の主体であることを自覚しながら成長できる環境を与えられなければならない。
(市民の責務)
第8条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、人が大切にされるまちを実現するため、互いの人権を尊重するものとする。
2 市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに当たっては、その発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民は、法令等の定めるところにより、市政運営に伴う負担を分任する責務を有する。
(事業者の責務)
第9条 事業者(市内で事業活動を行うものをいう。)は、その社会的責任を認識し、市民が共生する地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めるものとする。
第3章 議会
(議会の基本的役割)
第10条 議会は、住民の代表機関として、市政上の重要な意思を決定する機関及び執行機関を監視する機関としての役割を果たすとともに、政策の立案に積極的に努めるものとする。
(議会運営)
第11条 議会は、市政に関する市民の意思を的確に把握し、議会運営に適切に反映するものとする。
2 議会は、議会活動に関し市民に説明する責務を果たすため、開かれた議会運営を行うよう努める。
(議員の責務)
第12条 議員は、住民の信託にこたえるために、市政に関する市民の意思を的確に把握し、市政全般に配慮しながら、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有する。
2 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策の立案活動の充実に努める。
3 議員は、開かれた議会運営の実現に努める。
第4章 市長等
(市長等の役割及び責務)
第13条 市長は、住民の信託にこたえるために、市を統轄し、これを代表する者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政を運営する。
2 市長は、市民自治を実現するために、市政に関する市民の意思を的確に把握し、市政運営に適切に反映させるよう努める。
3 市長等は、その権限及び責任を自覚して、公正かつ誠実に職務を執行する。
(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、市民の視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 職員は、職務の遂行に当たって、市民及びコミュニティが相互に連携する機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
3 職員は、絶えず自らを研さんすることにより、その職務に関する能力の向上に努める。
第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
(計画的な行政運営)
第15条 市長等は、本市の基本構想その他行政分野全般に係る政策及び事業に関する計画(以下この条において「基本構想等」という。)に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行う。
2 市長等は、各行政分野における基本的な計画を策定し、及び実施するに当たっては、基本構想等との整合性の確保を図るとともに、計画相互間の体系的な整備に努める。
3 市長等は、基本構想等及び各行政分野における基本的な計画を策定し、及び実施するに当たっては、計画の目標及び期間を明示するとともに、計画に係る進行の状況を適切に管理する。
4 市長等は、前項の計画を社会経済情勢の変化に対応したものとするよう、常に検討を加えるものとする。
(法務)
第16条 市は、条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の主体的な解釈及び運用並びに法令の制定改廃に関する提言を積極的に行うとともに、訴訟に的確に対応する。
2 市は、条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針を定めるものとする。
(財政運営)
第17条 市は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努める。
2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民に分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第18条 市長は、施策及び事業の成果及び達成度について評価を行い、その結果を市民に分かりやすく公表するものとする。
2 市長は、前項の評価の結果を施策及び事業に適切に反映させるものとする。
(付属機関の委員等の選任)
第19条 市長等は、付属機関の委員その他これに類する構成員(以下この条において「委員等」という。)を選任するに当たっては、公募により選任された委員等が含まれるよう努めるとともに、委員等の年齢及び性別の構成について適正を確保するよう配慮する。
2 市長等は、委員等の選任の手続を整備するとともに、選任における選考の経過を記録するものとする。
(苦情等へ対応するための仕組み)
第20条 市は、市民の権利利益を保護するため、市民が市から受けた不利益な取扱いについての苦情、不服等の適切かつ簡易迅速な処理又は解消を図るための仕組みの整備その他必要な施策を講ずるものとする。
(情報共有の仕組み)
第21条 市は、市が保有する文書、図画及び電磁的記録に係る情報の適正かつ効率的な管理及び運用について、総合的かつ体系的な規程の整備を図るものとする。
2 市は、市民の知る権利を尊重し、市政に関し市民に説明する責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の公開を推進する。
3 市は、個人の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱う。
第2節 市政への市民参画
(市民参画の制度の整備)
第22条 市は、市政に市民の意見を適切に反映させるため、市民参画の制度の体系的な整備を図るものとする。
(パブリックコメント手続)
第23条 市長等は、市政上の基本的かつ重要な事項を定める計画又は条例を策定する過程において市民の意見を反映させるため、当該計画又は条例の案について市民の意見を公募する手続を実施する。
(市民の意見及び提案)
第24条 市は、前条に規定する手続のほか、市民が市政について広く意見を提出し、及び提案するための多様な機会を確保するものとする。
2 市は、前項の機会に収集した市民の意見及び提案に係る情報を内部で適切に共有し、その活用に努めるものとする。
(住民投票)
第25条 市は、市政に関し、特に重要な事項について、住民(法人を除く。)の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を実施するに当たっては、投票の結果の取扱いについて、あらかじめ見解を述べるものとする。
第6章 コミュニティ
(コミュニティの活動のあり方)
第26条 市民は、様々なコミュニティの活動に自由に参加することができる。
2 市民は、コミュニティの活動への参加を通じて、市民が共生する地域社会の維持及び形成に努めるものとする。
3 コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について市民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。
4 コミュニティは、他のコミュニティの自主性を尊重しながら、コミュニティ相互間の連携の推進に努めるものとする。
(コミュニティへの支援等)
第27条 市は、コミュニティの自律性及び自立性に配慮しながら、コミュニティの活動がその活動する地域の特性に応じて効果的に行われるよう、コミュニティに対し積極的に支援するものとする。
2 前項に規定する支援は、区役所の組織及び機能を最大限に活用することにより行うものとする。
3 区長は、コミュニティが相互に連携しながらその活動が円滑に行えるよう、コミュニティに対し必要な支援に努めるものとする。
第7章 国、他の地方公共団体等との関係
第28条 市は、国及び福岡県と対等な立場で共通の目的である市民福祉の増進に向かって相互に協力するとともに、国及び福岡県に対して政策又は制度に関する意見の提出及び提案を積極的に行うものとする。
2 市は、他の地方公共団体と共通する課題について、当該地方公共団体と相互に連携及び協力をし、その解決に努めるものとする。
3 市は、本市の国際社会における役割を果たすため、アジア地域その他の地域の外国の政府、外国の地方公共団体等との交流、連携及び協力に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
第29条 市は、市政がこの条例の趣旨に沿って運営されているかどうかを評価し、この条例について必要な見直しを検討するための機関を設置する。
2 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、前項の検討の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
付 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
柳川市市政運営基本条例
○柳川市市政運営基本条例
平成17年7月11日
条例第177号
(目的)
第1条 この条例は、柳川市のまちづくりの基本理念及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 参画 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるために、市政に主体的に関わり、行動することをいう。
(3) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な立場に立って協力することをいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、市民及び市が協働して推進することを基本理念とする。
(まちづくり活動の支援)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援するものとする。
(市政運営の基本原則)
第5条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、次に掲げる事項を基本に、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 情報の共有 市政に関する情報を積極的に市民に公開し、及び提供することにより、市民との情報の共有化に努めること。
(2) 市民参画・協働 市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、市民の参加を保障し、又参画を促進し、市民と協働した市政運営に努めること。
(3) 個人情報の保護 市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現のため、個人情報の厳正かつ適正な取扱いとその保護に努めること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例
宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例
平成17年9月16日
条例第63号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市民参画
第1節 通則(第7条)
第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画(第8条―第14条)
第3節 市民が請求する市民参画(第15条―第21条)
第4節 住民投票(第22条―第28条)
第3章 協働(第29条―第35条)
第4章 コミュニティ活動の推進(第36条―第44条)
第5章 宗像市市民参画等推進審議会(第45条)
第6章 雑則(第46条)
附則
このまちで豊かな、生きがいのある暮らしをしていくことは、私たち宗像市民みんなの願いです。
その暮らしが実現できるまちをつくっていくことは、私たち宗像市民みんなの権利であり、務めでもあります。
まちづくりを自分たちが考え、決定し、行動し、責任を持つ。そんな新たな時代に私たちは生きようとしています。地方分権から地域分権への流れを、宗像らしい住民自治というかたちで実現させることができるか、地域分権の担い手としての私たちの力量が問われる時代でもあります。
いま、私たちはここに「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」を定めます。まちづくりの仕事に主体的にかかわっていくことは私たちの権利であることを確認するとともに、行政や他の市民と力を合わせながら、自分たちが担い手となって取り組もうという宣言です。そのために必要なルールや仕組みをつくろうとする新しい挑戦でもあります。
私たちはここに掲げた市民参画、協働、コミュニティ活動のいずれも力強く推進しなければなりません。そのために行政と対等の立場で連携し、相互信頼のもとに協力し合うことが求められます。同時に、市民同士が目的を共有しながら結び合うことも大切なことです。
宗像市ではすでに多様なボランティア団体などの活動実績があり、それぞれの分野で役割を担ってきました。新しい手法によるまちづくりの土壌は育ちつつあるといえるでしょう。
折りしも、市町村合併によって新しい宗像市が誕生しました。歴史や文化、地域の特性が異なるもの同士の結びつきは、その違いを認め合い、尊重し合うことによって、より高い成果を手にすることができるはずです。
この条例に魂を入れるためには、私たち市民が自らの責任において発言し、実践することが肝心です。しなやかに考え、果敢に決め、活発に行動し、確実に責任を持つという自律的な市民の存在こそが、この条例をまちづくりの新たな起爆剤として活かす鍵であるということです。
市民の日々の暮らしの中に、この条例の理念と手法がしっかりと根づいていくことを願ってやみません。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、創造豊かで活力あるまちづくりを推進するため、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、市民一人一人が快適で、安全で、温もりのある暮らしのかたちを実現できる環境を整えることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
ウ 市内の学校に在学する者
エ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
オ 当該事案について利害関係を有する者
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う市長)をいう。
(3) 市民参画 市の政策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民等が民主的に参加し、幅広く市民等の意見を反映させるとともに、市民等が主体となるまちづくりを推進することをいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(5) 市民意見提出手続 市の政策等を策定するに当たり、その政策等の趣旨、内容等の必要事項を広く市民等に公表し、これについて提出された市民等の意見を考慮して、意思決定を行うとともに、それらの意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(6) 市民説明会 市の政策等を策定するに当たり、政策等の説明を通して市民等と市及び市民同士の自由な議論を深めることを目的として開催する集まりをいう。
(7) 市民ワークショップ 市の政策等を策定するに当たり、市民等から参加者を募り、各種の共同作業等を行いながら、政策等について自由に議論し、一定の案に集約する方法をいう。
(8) 協働 市民等及び市が、創造豊かで活力あるまちづくりを推進するため、それぞれの役割分担のもと、相互に補い合いながら、対等な立場でともに活動し、その成果を相乗効果的に生み出すための営みをいう。
(9) 市民公益活動 自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(10) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体をいう。
(11) 行政サービスの協働 市が行っている行政サービスを協働で行おうとする団体に委託し、又は公の施設の管理権限を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に委任し、当該団体が有する専門性、地域性等の特性を活かしながら協働により行うことをいう。
(12) コミュニティ 原則として宗像市立小学校又は義務教育学校の通学区域において市民等であるもの(以下「地域住民」という。)が共同体意識を持って、主体的に形成された地域社会をいう。
(13) コミュニティ活動 コミュニティにおいて地域住民が自主的に行う地域住民のための活動をいう。
(平21条例33・平29条例29・一部改正)
(基本理念)
第3条 市民参画は、市民等が等しくまちづくりの主人公であり、実施機関が行う意思決定の過程に参画する権利を有し、満20歳未満の者においてもそれぞれの年齢にふさわしい権利を有するものとして推進する。
2 協働は、市と市民等又は相互に連携し合った市民等がそれぞれの特性と自律性をもとに役割分担してこれを行うことで相乗効果を生み出し、地域に新たな貢献をすることを目指して推進する。
3 コミュニティ活動は、コミュニティが地域住民の自治によるまちづくりの担い手となることを目指して取り組むこととし、その展開は地域住民の自律性と自主性をもとに推進する。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する総合的な環境の整備、財政支援等、予算の範囲内で適切な施策を実施する。
2 市は、市民参画、協働及びコミュニティ活動を推進するに当たり、情報の共有を図り、様々な機会を創出するよう努める。
3 市は、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進の重要性が市民等に浸透するよう、市民等及び職員に対し、啓発、研修等を実施する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自らの意見と行動に責任を持ち、宗像市全体の利益を考慮しながら、市民参画、協働及びコミュニティ活動に積極的に関わるよう努める。
(市及び市民等の共通の責務)
第6条 市及び市民等は、それぞれの立場に応じて必要な役割を果たすよう努める。
2 市及び市民等は、この条例の目的を達成するために考え、提案し、行動するすべての局面において、対等、平等及び公正でなければならない。
3 市及び市民等は、それぞれ人材の育成に努めるとともに、その人材を有効に活用できるよう努める。
第2章 市民参画
第1節 通則
(市民参画の対象)
第7条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃に関する案の策定
(3) 市民等に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に関する案の策定(市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)、分担金、使用料、加入金、手数料その他これに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)
(4) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 市民等の公共の用に供される施設のうち規則で定める大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、対象事項としないことができる。
(1) 定型的又は経常的に行うもの
(2) 軽易なもの
(3) 緊急に行わなければならないもの
(4) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(5) 法令の規定により実施の基準が定められているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参画の手続を実施しなくても第1条の目的を達することができると認められるもの
第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画
(市民参画の方法)
第8条 実施機関は、それぞれの対象事項にふさわしい効果的な方法として、次に掲げる市民参画の手続(以下「市民参画手続」という。)のうち1つ以上を実施しなければならない。
(1) 附属機関等の設置
(2) 市民意見提出手続
(3) 市民説明会
(4) 市民ワークショップ
2 実施機関は、複数の市民参画手続を実施したほうがより市民等の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の市民参画手続を併用して実施するよう努める。
3 実施機関は、前条第2項の規定により市民参画手続を実施しないときは、その理由を公表しなければならない。
4 実施機関は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努める。
(附属機関等の設置)
第9条 実施機関は、附属機関等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、他の附属機関等の委員との重複状況、地域構成等に配慮し、審議に広く市民等の意見が反映されるよう努める。
2 実施機関は、原則として附属機関等の委員の一部を公募する。
3 実施機関は、附属機関等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分及び任期を公表する。
4 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。
(1) 審議の内容に非公開情報が含まれているとき。
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議に支障があると認められるとき。
5 会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
6 実施機関は、附属機関等の会議の議事録を作成し、非公開情報を除き公表する。
(市民意見提出手続)
第10条 実施機関は、市民意見提出手続により意見を求めるときは、次に掲げる事項をあらかじめ公表する。
(1) 対象事項の案及び案を理解するための資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
2 意見の提出期間は、原則として案などを公表した日から30日以上とする。ただし、実施機関が30日以上の期間を要しないと認めたときは、理由を公表して30日未満とすることができる。
3 意見を提出する者は、住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明記しなければならない。
4 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の記録できるものを用いるとともに、多様な方法により提出することができるようにする。
5 実施機関は、市内の主な公共施設での配布又は閲覧、市の広報紙、ホームページ等への掲載等を行い、市民等が対象事項の案、資料等を容易に入手できるように配慮する。
(市民説明会)
第11条 実施機関は、市民説明会を開催するときは市と市民等のみならず、市民等同士の対話により当該対象事項について議論が深まるよう運用上の配慮をする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を14日以上前に公表する。
(1) 市民説明会の開催日時及び開催場所
(2) 対象となる事案の内容
3 実施機関は、参加者が理解を深められるように資料等の充実に努める。
4 実施機関は、開催記録を作成し、公表しなければならない。
(市民ワークショップ)
第12条 実施機関は、市民ワークショップを開催するときは幅広く市民等の参加を求め、実施回数、ファシリテータ(参加者の発言を促し、及び持っている力を引き出し、より多くの参加者が議論に参加できるように市民ワークショップを主宰する者をいう。)の選任等に当たってはより効果が得られるよう配慮し、素案の合意形成が図れるよう努める。
2 前条第2項から第4項までの規定は、市民ワークショップを開催する場合の事前の公表等について準用する。
(意見の考慮等)
第13条 実施機関は、市民参画手続において表明された意見を考慮して意思決定を行う。
2 実施機関は、表明された意見に対する考え方を取りまとめ、それらの意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表する。
3 実施機関は、表明された意見を踏まえ、公表した案等について修正を行ったときは、その修正内容及び修正理由を公表する。
(年次計画及び年次報告)
第14条 実施機関は、毎年度、その年度における市民参画手続の実施予定及び前年度における市民参画手続の実施状況を取りまとめ、これを公表する。
第3節 市民が請求する市民参画
(市民政策提案手続)
第15条 第3条に規定する基本理念に基づいて自ら考え、行動することにより、市民が主体となるまちづくりを推進するため、第25条第1項に規定する投票資格者で、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているもの(以下この節において「提案資格者」という。)は、その500人以上の連署をもって、その代表者から、実施機関に対し、市が処理する事務であって対象事項に係る政策の提案(以下「市民政策提案手続」という。)を行うことができる。
(政策の提案等)
第16条 市民政策提案手続をしようとする代表者(以下この節において「代表者」という。)は、市民政策提案手続のための署名を求める前に次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 代表者に関すること。
(2) 提案しようとする政策の目的及び内容
2 実施機関は、前項の申請があったときは、市民政策提案手続の適正な運用を図るため、代表者が提案資格者であり、かつ、同項第2号の内容が対象事項に該当するかどうかを判断し、決定する。
3 実施機関は、前項の規定による決定の結果を代表者に通知する。
4 実施機関は、第2項の規定による決定の結果、代表者が提案資格者であり、かつ、第1項第2号の内容が対象事項に該当するとしたときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に提案しようとする政策の内容を告示しなければならない。
5 第2項の規定による決定の結果に対して不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
6 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
7 実施機関は、第5項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求について第45条に規定する宗像市市民参画等推進審議会(以下「推進審議会」という。)に諮問しなければならない。
8 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
9 推進審議会は、第7項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して20日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。
10 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(平28条例3・一部改正)
(署名の収集等)
第17条 前条第2項の規定による決定の結果、代表者が提案資格者であり、かつ、前条第1項第2号の内容が対象事項に該当するとされた代表者(以下「提案代表者」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した書面の写しを付して、提案資格者に対し、規則で定める署名簿(以下「署名簿」という。)に署名し(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)、印を押すことを求めなければならない。
2 提案代表者は、提案資格者に委任して、前項の規定により署名し、印を押すことを求めることができる。
3 宗像市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は福岡県若しくは宗像市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、規則で定める期間、市民政策提案手続のための署名を求めることができない。
4 提案代表者は、署名簿に署名し、印を押した者の数が500人以上の数となったときは、署名簿を選挙管理委員会に提出しなければならない。この場合において、選挙管理委員会は署名簿の提出があった日の翌日から起算して20日以内に審査を行い、署名の効力を決定しなければならない。
5 選挙管理委員会は、前項の審査を終えたときは、当該審査を終えた日の翌日から起算して7日間、署名簿を閲覧に供さなければならない。
6 選挙管理委員会は、署名簿の閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。
7 署名簿の署名について直接利害関係を有する者で、署名簿の署名について不服があるものは、前項の規定による閲覧期間内に、審査請求をすることができる。
8 選挙管理委員会は、前項の規定による審査請求があったときは、審査請求があった日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
9 選挙管理委員会は、第5項の規定による閲覧期間内に審査請求がなかったとき、又は前項の規定によるすべての審査請求についての裁決をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示し、及び実施機関に通知するとともに、署名簿を提案代表者に返付する。
(平28条例3・一部改正)
(提案された政策の検討)
第18条 提案代表者は、提案した政策の目的、内容等について説明し、市民の間において検討、議論等をするため、実施機関に対し市民政策提案市民検討会(以下「市民検討会」という。)の開催を求めることができる。
2 実施機関は、市民検討会の開催の請求があったときは、より多くの市民が市民検討会に参加し、市民の間において提案された政策の検討、議論等が深まるよう必要な措置を講ずる。
3 実施機関は、提案代表者が市民検討会の開催を求めないときは、提案された政策について意見を求めるため、推進審議会に諮問しなければならない。
4 推進審議会は、前項に規定する諮問を受けた日の翌日から起算して50日以内に意見を答申しなければならない。
(提案された政策の決定)
第19条 実施機関は、提案された政策について、提案代表者の意見、市民検討会における検討、議論等(推進審議会を開催した場合にあっては、推進審議会の意見)その他様々な市民の意見を総合的に判断し、提案された政策を実施するかどうかを決定する。
2 実施機関は、前項の規定による結果を提案代表者に通知するとともに、告示し、及び公表する。この場合において、実施しないことを決定したときは、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による決定は、第16条第4項の規定による告示をした日の翌日から起算して原則として6月以内に行わなければならない。
(市民政策提案手続の適正運用)
第20条 市民政策提案手続が適正に運用され、市民参画がより実効性あるようにするため、市民政策提案手続の内容が次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に規定する日の翌日から起算して3年間これを行うことができない。
(1) 既に市民政策提案手続により提案された政策の内容と同じ内容と認められるもの(異なる提案代表者が提案したときも同様とする。) 前条第2項の規定により提案代表者に対し通知した日
(2) 既に議会において否決されているもの 当該事件に係る議決をした日
(3) 地方自治法第119条の規定により会期中に議決に至らなかったもの 当該事件が議決に至らなかった会期の最終日
(資料等の提供)
第21条 実施機関は、市民政策提案手続を行おうとする者に対し、市民政策提案手続を行うに当たり必要と認められる資料、情報等を積極的に提供する。
第4節 住民投票
(住民投票)
第22条 市政運営に市民の意見を反映させることについては、市民参画の充実を図っていくことを原則とするが、市民参画の充実を図ってもなお市民の意見をより的確に把握し、市政に反映させる必要があると認めるときは、市政運営上の重要事項について、市民及び議会の請求並びに市長の発議により、住民投票を実施することができる。
(住民投票の請求及び発議)
第23条 次条の投票資格者で、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものは、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。この場合において、宗像市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は福岡県若しくは宗像市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、規則で定める期間、請求のための署名を求めることができない。
2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 市長は、自ら住民投票を発議することができる。
(署名の収集等)
第24条 第17条の規定は、前条第1項の規定による住民投票の請求について準用する。この場合において、「提案代表者」とあるのは「代表者」と、「提案資格者」とあるのは「投票資格者」と、「500人以上」とあるのは「投票資格者の総数の3分の1以上」と、「実施機関」とあるのは「市長」と読み替える。
(投票資格者)
第25条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る宗像市の住民票が作成された日(他の市町村から宗像市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宗像市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る宗像市の住民票が作成された日(他の市町村から宗像市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宗像市の住民基本台帳に記録され、かつ、規則で定めるところにより、選挙管理委員会に登録の申請をしたもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例4・一部改正)
(投票結果の成立要件)
第26条 住民投票は、1つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないこととする。この場合において、開票作業その他の作業を行わない。
(投票結果の尊重)
第27条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票実施の手続)
第28条 住民投票の形式、方法その他住民投票の実施に関して必要な事項は別に条例で定める。
第3章 協働
(協働の原則)
第29条 協働で行うものは、企画立案、実施及び評価の過程において、次に掲げる事項を原則として協働を行い、協働の効果を高めるようにする。
(1) 情報を共有し、透明性の確保を図ること。
(2) 説明責任を果たすこと。
(3) 対等の立場に立ち、互いに理解しながら、目的を共有すること。
(4) 互いの自主性及び特性を尊重し合うこと。
(5) それぞれが自覚と責任を持ちながら、協力し、連携すること。
(協働の拠点づくり)
第30条 市は、市民等が協働の拠点づくりをすすめるときは、様々な協働がより進むよう必要な措置を講ずる。
(市民公益活動団体との行政サービスの協働)
第31条 市及び市民公益活動団体は、行政サービスの協働を行うよう努める。
2 行政サービスの協働を行うに当たっては、より多くの分野において行政サービスの協働が行われるよう、市及び市民公益活動団体は互いに連携し、理解を深めながら、行政サービスの協働の分野の拡大及び創出に努める。
(行政サービスの協働の登録)
第32条 市民公益活動団体が市と行政サービスの協働を行おうとするときは、次に掲げる書面を添付し、規則で定める申請書を市長に提出して、登録しなければならない。
(1) 定款、規約又は会則(以下「定款等」という。)
(2) 役員名簿
(3) その他市長が必要と認める書面
2 定款等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的
(2) 団体の名称及び代表者の氏名
(3) 事務所又は活動の拠点の所在地
(4) 市民公益活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
3 市長は、第1項の申請が市民公益活動団体の要件に適合すると認めたときは、当該団体を登録し、その申請の内容について公開する。
4 前項の規定により登録された市民公益活動団体は、登録の内容に変更があったとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、第3項の規定により登録された市民公益活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消す。
(1) 第2条第9号アからエまでに掲げる活動を行ったとき。
(2) 第1項の申請又は前項の届出について虚偽の事実があったとき。
(3) 規則で定める定数を充足することができなくなったとき。
(行政サービスの協働の報告)
第33条 前条第3項の規定により登録された市民公益活動団体が行政サービスの協働を行ったときは、当該行政サービスの協働を終えた後、速やかに事業報告書その他市長が必要と認める書面を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出があったときは、事業報告書その他市長が必要と認める書面を公開する。
(協働事業の提案)
第34条 市民公益活動団体は、市と協働を行うことにより、当該事業の効果をより高めることができると考えられる事業について、協働事業の提案を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により提案を受けたときは、必要に応じ、推進審議会の意見を求め、その意見を考慮し、提案された事業を協働して行うかどうかを決定する。
3 市長は、前項の規定により決定した結果を代表者に通知するとともに、公表しなければならない。
(市民活動)
第35条 市は、市民活動を行う市民等が希望する場合は、市民等が自主的に行う市民活動をまちづくりに活かし、その進展及び拡充を支援するよう努める。
2 市民等は、市民活動を行う市民等が希望する場合は、情報、人材、資金等に関して積極的かつ友好的に協力し、連携するよう努める。
3 市及び市民等は、市民活動を行う市民等の自主性や特性を尊重することとする。
第4章 コミュニティ活動の推進
(地域住民のコミュニティ活動への参加)
第36条 地域住民は、自らの権利と義務を踏まえ、コミュニティ活動に積極的に参加するよう努める。
(コミュニティ運営協議会の設置)
第37条 コミュニティに地域住民の自主的な組織として、コミュニティ運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の役割)
第38条 運営協議会は、当該コミュニティにおける自主的な活動を推進するとともに、市と行政サービスの協働を行い、当該コミュニティにおける諸課題の解決に主体的に取り組むことにより、地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保等を図る。
(運営協議会の責務)
第39条 運営協議会は、その運営の透明性及び公平性を図り、コミュニティ活動がより推進されるよう、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 地域住民が運営協議会の意思決定に参加しやすいようにすること。
(2) 地域住民がコミュニティ活動に参加しやすいようにすること。
(3) 積極的に情報の共有を図るようにすること。
(4) 役員等の選出について透明性を図るようにすること。
(5) 自らの活動を評価するよう努めること。
(運営協議会の規約等)
第40条 運営協議会は、規約を定めなければならない。
2 運営協議会に会長、副会長その他規約で定める役員を置く。
3 運営協議会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
4 運営協議会は、規約の定めるところにより、臨時総会を開くことができる。
(コミュニティ活動の拠点)
第41条 運営協議会は、コミュニティ・センターをコミュニティ活動の拠点とする。
2 運営協議会は、コミュニティ・センターにおいてコミュニティ活動がより推進されるよう、地域住民が交流するための環境の整備、コミュニティに係る情報の収集及び発信等を行うよう努める。
(運営協議会との行政サービスの協働)
第42条 市及び運営協議会は、行政サービスの協働を行うよう努める。
2 行政サービスの協働を行うに当たっては、より多くの分野において行政サービスの協働が行われるよう、市及び運営協議会は互いに連携し、理解を深めながら、行政サービスの協働の分野の拡大及び創出に努める。
(行政サービスの協働の登録)
第43条 運営協議会が市と行政サービスの協働を行おうとするときは、市長にあらかじめ登録しなければならない。
2 第32条及び第33条の規定は、運営協議会が市と行政サービスの協働を行う場合における行政サービスの協働の登録及び報告について準用する。この場合において、「市民公益活動団体」とあるのは、「運営協議会」と読み替える。
(市民公益活動団体との協働)
第44条 運営協議会は、市民公益活動団体と対等な立場で協働を行うことができるよう努める。
第5章 宗像市市民参画等推進審議会
(宗像市市民参画等推進審議会の設置)
第45条 市民参画、協働及びコミュニティ活動をより推進させるとともに、時代の動きに的確に対応させるため、宗像市市民参画等推進審議会を置く。
2 推進審議会は、第16条第7項、第18条第3項及び第34条第2項の規定により意見を求められている事項について意見を述べるとともに、実施機関の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) この条例に基づき実施される市民参画手続等の進行管理及び評価
(2) 市民参画、協働及びコミュニティ活動を推進するために必要な施策、方策等の研究
(3) その他市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関し実施機関が必要と認める事項
3 推進審議会は、審議を通じて必要があると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。
4 推進審議会に専門の事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を設けることができる。
(平28条例3・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、対象事項であって、既に当該対象事項の案の策定に着手しており、市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第2章第2節の規定を適用しない。
(宗像市附属機関設置条例の一部改正)
3 宗像市附属機関設置条例(平成15年宗像市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年12月24日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例第25条第2号の規定に該当する者は、第6条による改正後の宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例(次項において「新条例」という。)第25条第2号の規定に該当する者とみなす。
3 この条例の施行の日前に、廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の外国人登録原票に登録されている永住外国人で居住地が宗像市の区域内にあるものについては、外国人登録原票の登録の日を新条例第25条第2号に規定する住民票が作成された日とする。
附 則(平成28年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月21日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
福津市みんなですすめるまちづくり基本条例
○福津市みんなですすめるまちづくり基本条例
平成20年9月18日
条例第27号
私たちのまち福津市は、玄界灘に面した白砂青松の海岸、安らぎを与えてくれる川、希少動物を育む干潟、美しい田園、緑あふれる山などの豊かな自然環境を有しています。また、農漁業などを営む地域と住宅地域が共存し、人と人との温かいふれあいのあるまちです。
このような福津市が、住みたいまち、住み続けたいまちであることは、ここで暮らす私たちの共通の願いです。
私たちを取り巻く環境は変化し、従来のような国、県及び市が、一律的な施策やサービスを提供するやり方だけでは、地域の実情にあったまちづくりはできなくなってきています。地域の特性や身近な課題を最も知っているのは私たちです。
今後、私たちは、一人ひとり何ができるかを考え、子どもから大人まで誰もがまちづくりの担い手となり、知恵を出し、語り合い、共に行動し、私たちみんなの思いが反映された住みよいまちづくりをすすめるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民、事業者等、市議会及び市の役割と責務、その他まちづくりに関する基本的な事項を定め、市民参画及び共働による自律した地域自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む人、働く人、活動する人及び学ぶ人をいう。
(2) 事業者等 市内において、公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事業及び活動を行うものをいう。
(3) 市民参画 市民及び事業者等が施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、主体的にかかわり、行動することをいう。
(4) 共働 共通の目的をもった市民、事業者等及び市が、お互いの立場や特性を尊重し、共に行動することをいう。
(5) 地域自治 市全域、小学校区又は行政区など、あらゆる人がそれぞれの課題解決に向けて共に考え行動し、自らの地域のことは、自らの手で治めていくことをいう。
(6) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(基本理念)
第3条 市民、事業者等及び市は、市民参画と共働を基本として、次に掲げるまちづくりをすすめるものとする。
(1) 人と人とのふれあいを大切にし、子どもから大人まですべての人が安心して住むことができるまちづくり
(2) 人が集い、語り、行動し、協力するまちづくり
(3) 人の知恵を生かし、一人ひとりを大切にするまちづくり
(4) 豊かな自然環境と受け継がれてきた伝統文化を大切にするまちづくり
(5) 地域に誇りを持ち、住み続けたいと思えるまちづくり
(6) 地域の資源を知り、生かし、活気あふれるまちづくり
(7) 子どもの思いが尊重され、健やかに成長できるまちづくり
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、互いに尊重し、地域自治をすすめるよう努めるものとする。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って、次世代に住みよいまちを引継ぐため、積極的かつ主体的にまちづくり活動に参画するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、地域自治をすすめる一員としての社会的責任を自覚し、市民や市が実施するまちづくり活動に参画しながら、地域との調和を図るよう努めるものとする。
(市議会の責務)
第6条 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めなければならない。
2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念にのっとり、まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、社会情勢及び市民意識に柔軟に対応し、施策を着実に実現するため、簡素で機能的な組織編成に努めるとともに、効率的、効果的な行政経営を行わなければならない。
(総合計画等)
第8条 市は、住みよいまちづくりをすすめるため、福津市総合計画等(以下「総合計画等」という。)を策定し、総合的かつ計画的にこれをすすめなければならない。
(市民参画)
第9条 市民及び事業者等は、自由及び平等な立場でまちづくりに参画する権利を有するものとする。
2 市は、まちづくりの基本となる施策の立案にあたっては、意見聴取その他多様な制度を設け、又は施策を講じることで、市民及び事業者等が参画する機会を確保することに努めなければならない。
(共働)
第10条 市民、事業者等及び市は、共働で地域自治の課題解決に取組むよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する取組みに対し、支援するよう努めなければならない。
(地域づくり)
第11条 市民、事業者等及び市は、地域づくりの担い手であることを認識し、地域を守り育てるよう努めるものとする。
2 市民及び事業者等は、おおむね小学校区域を単位とした組織「郷づくり推進協議会」を設立し、地域自治の実現に努めるものとする。
(情報の共有)
第12条 市は、保有する情報を積極的に公表及び提供を行うことにより、市民及び事業者等との情報の共有に努めなければならない。
2 事業者等は、自らが保有するまちづくりに関する情報を提供するよう努めるものとする。
(説明責任)
第13条 市は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至るまでの過程について、市民及び事業者等にわかりやすく説明しなければならない。
2 市は、まちづくりに関する市民及び事業者等の意見、要望及び提案等に対して、わかりやすくかつ速やかに応答しなければならない。
(行政評価)
第14条 市は、総合計画等に基づいた施策等の実施にあたっては、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を事後の施策等に反映させるよう努めなければならない。
2 市長は、第三者機関である行政評価委員会を設け、総合計画等に基づいた施策等の点検及び評価を受けるとともに、その結果をわかりやすく公表しなければならない。
(条例の見直し)
第15条 市長は、4年を超えない期間ごとにこの条例の内容を検討し、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
○平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
平成20年3月26日条例第5号
改正
平成27年3月25日条例第13号
平成27年6月29日条例第41号
平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関して必要な事項を定めることにより、まちづくりの主役である市民一人ひとりが生き生きと暮らし、魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(協働によるまちづくり推進の基本的な考え方)
第2条 市は、協働によるまちづくりの推進施策(以下「推進施策」という。)の企画立案、実施又は評価の過程において、市民参画が適切かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
2 市は、推進施策に応じできる限り広く市民参画が行われるよう努めなければならない。
3 市は、推進施策に係る情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(協働によるまちづくりの推進施策)
第3条 市長は、次に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 地域コミュニティの構築及び推進事業に関すること。
(2) 市民自ら自由な発想のもと企画立案や運営を実践するための事業に関すること。
(3) 指針策定及び普及啓発に関すること。
(4) その他の市民参画及び協働によるまちづくりに関すること。
(協働まちづくり推進委員会の設置)
第4条 前条に定める施策の推進及び円滑な運営を図るため、平戸市協働まちづくり推進委員会を設置するものとする。
2 前項に定める委員の報酬及び費用弁償の支給については、平戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年平戸市条例第36号)別表に規定する「その他の委員」の額とする。
(新しいコミュニティ組織の設置)
第5条 第3条第1号に定める施策の推進及び市民の生活に直結する様々な地域課題解決のため、新しいコミュニティ組織を設置するものとする。
2 前項の新しいコミュニティ組織に対し、まちづくり交付金を交付するものとする。
追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔平成27年条例41号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年条例13号〕
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日条例第41号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
対馬市市民基本条例
○対馬市市民基本条例
平成23年12月22日条例第38号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民、議会及び行政の責務と役割(第6条―第12条)
第4章 市政運営(第13条―第21条)
第5章 情報共有、参画及び協働(第22条―第29条)
第6章 住民投票(第30条)
第7章 対馬らしさの追求(第31条)
第8章 条例の検証及び見直し(第32条・第33条)
附則
私たちの島、対馬は、古の時から大陸との人、モノ、文化の交流の窓口となり、時代の局面の架け橋として、海峡に位置する独特な地理的環境をもって歴史をつなぐ重要な役割を果たしてきた。また、島という環境が希少価値のある多様な動植物の命を育み、絆で支え合う人々の生活、豊かな自然の恵みからなる産業、個性と特色ある文化を生み出してきた。
そして、島内外との多様なつながりの中で生きてきた対馬の先人たちは、大陸との交流や日々の暮らしの中から得た知見を今でも私たちに伝えている。中でも雨森芳洲の「誠信交隣」や陶山訥庵、賀島兵介の偉業等は、時代を超えた今でもあせることなく私たちの中で語り継がれてきた。
私たちは、このような風土から育まれた「対馬らしさ」を大切にしつつ、また、自然への畏敬の念やもてなしの心、思いやりの気持ち、地域の絆や人とのつながりを忘れることなく、すべての人に居場所と出番が保障され、あらゆる分野において生きる喜びを実感できる島となるように、将来に引き継いでいかなければならない。
そのためには、同じ島に生きる人々の絆を紡ぎ直し、明日を担う世代が誇りを持って「私の故郷は対馬」と胸を張れるように、市民がこれからの時代を生きる当事者として、これまで以上に市政に関わる新たな仕組みづくりが必要である。
そこで、更に市民協働を推進し、地域の自主性及び自立性を確立するために、市民、議会、行政のそれぞれの役割や責務を明確にするとともに、これからの私たちが主体的に目指すまちづくりの方向性を示す最高規範として、ここに対馬市市民基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、対馬市における個性豊かで活力に満ちた社会を構築していくために、基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び行政の役割と責務並びに情報共有並びに市民参画及び協働による自治の基本的事項を定めることにより、地域の自主性及び自立性を目指した市民主体のまちづくりの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、若しくは勤める者又は市内に事務所を有する法人若しくは市内で活動する団体等をいう。
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 市民が安心、安全に暮らし、心豊かに生活できる環境をつくるため、市民、議会又は行政が行う公共的な活動をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、議会又は行政が行う活動をいう。
(5) 参画 市民が市政及び地域のまちづくりに主体的に関与することをいう。
(6) 協働 市民、議会及び行政並びに市民相互が、互いを理解し、対等な立場で、それぞれの責任と社会的役割を踏まえ、共通の目的達成のために共に取り組むことをいう。
(7) 行政評価 行政が実施している政策、施策又は事務事業について、成果の目安等を用いて有効性、効率性及び必要性を評価することをいう。
(8) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(9) パブリックコメント 行政が市の基本的な政策等の策定に当たって、広く市民に、意見、情報、改善案等を求める手続をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりの基本的事項を定めるものであり市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりは、市民、議会及び行政が一体となって行うものとする。
2 行政及び議会は、市民の信託に基づき、個人の尊厳及び自由が尊重され、かつ、公正で開かれたまちづくりを推進するものとする。
3 市民、議会及び行政は、地域の個性及び自立性を尊重した地域のまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び行政は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを行うものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を互いに共有すること。
(2) 市民参画の原則 市民参画の機会を保障し、市政運営を行うこと。
(3) 協働の原則 協働によりまちづくりの課題の解決に当たること。
第3章 市民、議会及び行政の責務と役割
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務及び役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、広い視野に立って、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 市民は、まちづくりの主体として、地域社会の活性化を図るとともに、まちづくりへ積極的に参画し、自らまちづくりに取り組まなければならない。
3 市民は、市が提供する行政サービスを受けるに当たって、応分の負担を負わなければならない。
(青少年及び子どもの育成)
第8条 市民、議会及び行政は、青少年及び子どもを人として尊び、社会の一員として、重んずるとともに、安心、安全で健やかに育つ環境づくりに取り組まなければならない。
2 青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
(地域コミュニティ等の育成)
第9条 市民、議会及び行政は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことを目的として、自主的に形成された集団(以下「地域コミュニティ」という。)、NPO法人等がまちづくりの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 議会及び行政は、地域コミュニティ、NPO法人等の自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行うものとする。
3 行政は、地域コミュニティ、NPO法人等の活動を支援するため、必要な施策を講じなければならない。
(議会の責務及び役割)
第10条 議会は、法令で定めるところにより、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される市政の意思決定機関であり、市政運営の監視、政策立案及び市政への提言を行うものとする。
2 議会は、市民に開かれた議会運営を行い、地域の課題及び市民の意見を把握し、並びに総合的な視点に立って調査研究を行うとともに、市民の意見を市政に反映させるよう努めなければならない。
(市長の責務及び役割)
第11条 市長は、市民の代表者として、市民の信託に応え、毎年市政の基本方針を明らかにし、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
(市職員の責務及び役割)
第12条 市職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努め、地域の課題に的確に対応しなければならない。
第4章 市政運営
(効率的な市政運営)
第13条 行政は、行政課題の早期解決及び市民サービスの維持・向上を図るため、限られた財源と人材を有効に活用し、市民満足度の高い、効率的で効果的な市政運営に努めなければならない。
(組織体制)
第14条 行政は、適正かつ能率的で、効果的な市政運営に対応するよう、柔軟で機動性のある組織体制を整備しなければならない。
(総合計画)
第15条 行政は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために、議会の議決を経て総合計画を策定するものとする。
2 総合計画の策定に当たっては、市民参画の機会を確保し、広く市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
(健全な財政運営)
第16条 行政は、将来にわたって財政の健全化を確保するため、中長期の財政計画を策定しなければならない。
2 行政は、予算及び決算その他市の財政状況について、市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第17条 行政は、市政運営において、市民に対する説明責任を果たすとともに、市民本位の効率的で質の高い、行財政運営及び市民の視点に立った成果重視の行政への転換を一層推進するため、行政評価を実施しなければならない。
2 行政は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、施策、事業等に反映しなければならない。
(行財政改革)
第18条 行政は、最小の経費で最大の市民サービスを図るため、行財政改革に取り組まなければならない。
2 行政は、行財政改革の目標及びそれを実現するための施策を定めた計画を策定しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 議会及び行政は、個人の権利と利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政の推進に資するため、対馬市個人情報保護条例(平成17年対馬市条例第48号)の定めるところにより本市が保有する個人情報を適正に管理しなければならない。
(行政手続)
第20条 行政は、市民の権利と利益の保護に資するため、対馬市行政手続条例(平成16年対馬市条例第15号)の定めるところにより処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通事項を明らかにし、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るものとする。
(危機管理)
第21条 行政は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性が確保できるよう、危機管理体制を整備するとともに、その対応に当たっては、市民、関係団体等との連携・協力を図るものとする。
第5章 情報共有、参画及び協働
(情報の共有)
第22条 行政は、市民に対し、市政に関する情報を積極的に分かりやすく、適時に提供するとともに、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 行政は、参画と協働による市政運営に資するため、市民と情報を共有するための仕組みの整備を図らなければならない。
(情報公開)
第23条 行政は、行政情報の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、市民に説明する責務の全うと、市民の市政への参加の促進を図るため、対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号)の定めるところにより、市の保有する情報は原則として公開しなければならない。
(説明責任等)
第24条 行政は、政策等の実施に当たり市民に分かりやすく説明しなければならない。
2 行政は、市民の市政に関する意見、要望、苦情等に対し、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。
(パブリックコメント)
第25条 行政は、市の基本的な政策等の策定に当たっては、事前に必要な情報を市民へ公表し、意見を求めるとともに、これを考慮して意思決定を行わなければならない。
2 前項の手続を行った場合は、速やかにその結果を市民に公表するものとする。
(審議会等の参加)
第26条 行政は、法令に基づき設置する附属機関及びこれに類する機関の委員を選任する場合は、その委員の一部には、市民からの公募による委員を選任するよう努めなければならない。
(市民参画)
第27条 市民は、自らが地域の自治の担い手であるとの認識のもと、互いに助け合い、積極的に地域のまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び行政は、市民が市政及びまちづくりに参画しやすい環境を整備しなければならない。
(協働)
第28条 市民、議会及び行政は、互いに対等の関係で目的と情報を共有し、相互理解と連携協力のもと、まちづくりに取り組まなければならない。
2 行政は、協働を推進するための仕組みを整備するとともに、協働の推進に当たっては、市民の自主的な活動を支援するものとする。
(男女共同参画)
第29条 市民、議会及び行政は、男女が社会の平等な構成員として互いの人権を尊重しつつ、共にまちづくりに参画できるよう努めなければならない。
第6章 住民投票
(住民投票)
第30条 本市において市議会議員及び市長の選挙権を有する住民(以下「住民」という。)、議会議員及び市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を直接確認するために、住民投票の実施を請求又は発議することができる。
2 市長は、前項の住民投票の請求又は発議があったときは、投票の目的、投票者の資格その他住民投票の実施に必要な事項を、それぞれの事案に応じて別に条例で定めることにより、住民投票を実施することができる。
3 住民、議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第7章 対馬らしさの追求
(対馬らしさの追求)
第31条 市民、議会及び行政は、対馬の地理的、歴史的な特色を生かしたまちづくりを推進していくことに努めるものとする。
第8章 条例の検証及び見直し
(条例の検証)
第32条 市長は、この条例の趣旨に照らして、各項目の状況を把握し、検証を行うため、対馬市市民基本条例推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うなどの必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
荒尾市協働の地域づくり推進条例
荒尾市協働の地域づくり推進条例
平成24年3月30日条例第2号
荒尾市協働の地域づくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民と市の協働(第5条―第10条)
第3章 地区協議会(第11条―第14条)
第4章 地域づくり活動の促進(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
荒尾市は、東に小岱山、西に有明海と自然豊かな風土の中、より良い生活環境を築くため、みんなで助け合い、誇れる郷土づくりを行っています。これからも更なる飛躍に向け、地域が主体となった地域づくりを推進していきます。
現在、荒尾市においても全国的に見られるように少子高齢化問題、環境問題、情報化社会の急速な発達、地方分権などの地域における様々な課題が顕在化しています。これらの課題解決が行政機関だけでは困難な時代となってきている中、本市においては、これまで協働のまちづくり推進指針を策定し、地域社会の中で互いに助け合うコミュニティ意識を醸成する取組に努めてきました。これからは、その成果をいかし、市民と市の役割を明確にし、安定した地域づくり活動ができる環境をつくることが必要となります。その中で、地域福祉の充実、防災・防犯活動などを推進していくためには、地域コミュニティ単位での実施が望ましく、地域の団体が機能的に活動できる仕組みづくりが必要です。
その仕組みづくりを支える手法として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住みよい荒尾市を築くために大きな役割を担う地域づくりについて、基本理念を定め、市民と市の役割を明確にするとともに、地域づくりに関する市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、安定的かつ継続的な地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域づくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通学し、又は通勤する者
ウ 市内において、事業又は活動を行う者
エ 市内において、事業又は活動を行う法人その他の団体
(3) 市 市長その他の執行機関をいう。
(4) 地区 地域コミュニティを基本として市全体を区分けした行政事務上の区域をいう。
(5) 協働 市民同士及び市民と市が対等な関係で、相互の理解と尊重の下、連携及び役割分担を明確にし、共通の目的に向かって共に取り組むことをいう。
(6) 地域団体 自治会のような地縁に基づくもので、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。
(7) 市民公益活動団体 営利を目的としない市民の自発的かつ自主的な社会貢献活動により公益の増進に寄与することを目的とした団体で、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 議員など特定の公職の候補者、公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反することを目的とする活動
(基本理念)
第3条 地域づくりは、市民同士及び市民と市が対等な関係で、相互の理解、尊重及び協力に基づいて、市民の自発的な発想並びに市民と市の連携及び役割分担により行われることを基本とする。
(条例事項の尊重)
第4条 この条例は、本市における地域づくりの基本原則であることから、市民及び市は、この条例で定める事項を尊重するよう努めなければならない。
第2章 市民と市の協働
(市民の役割)
第5条 市民は、自らが地域づくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、実践するよう努めなければならない。
(市の役割)
第6条 市は、地域づくりについて、職員の意識改革を図るとともに、市民の自主性を尊重しつつ、豊かな地域づくりについて必要な施策を講じるよう努めなければならない。
(地域団体の役割)
第7条 地域団体は、地域住民のつながりを強くするとともに、個人では解決困難な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて地域づくりの推進に努めなければならない。
(市民公益活動団体の役割)
第8条 市民公益活動団体は、地域性、専門性等をいかし、その活動の質を高め、継続して地域づくりの推進に努めなければならない。
(協働の推進)
第9条 市民及び市は、相互にそれぞれの特性をいかし、補完し合いながら、共通の課題を解決し、目的を達成するため、協働による地域づくりを積極的に推進するよう努めなければならない。
(人づくり)
第10条 市民及び市は、地域づくりの担い手を発掘し、育成するため、研修等の機会の充実に努めなければならない。
第3章 地区協議会
(地区協議会の位置付け)
第11条 地区協議会は、地域団体、市民公益活動団体等で組織され、地域づくりに関し各地区を代表して市の認定を受けた団体であり、市と対等なパートナーとし、協働して地域づくりを推進する団体と位置付ける。
(地区協議会の役割)
第12条 地区協議会は、地域の課題を総合的に捉え、その課題の解決に取り組むとともに、構成団体間及び市との連絡調整に努めなければならない。
(地区協議会の認定)
第13条 第11条の認定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(地区協議会への支援)
第14条 市は、地区協議会に対し、地域づくりを推進するため、及び当該地区協議会又はその構成団体が策定した計画の実現のために必要と認めるときは、技術的支援、人的支援その他の必要な措置を講じるとともに、予算の範囲内において、財政的支援をすることができる。
第4章 地域づくり活動の促進
(市職員の参加推進)
第15条 市職員は、地域づくりに関しその重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的に地域づくりに参加するよう努めなければならない。
(情報の共有化)
第16条 市民及び市は、地域づくりを推進するため、相互に地域づくりに関する情報を提供し、及び共有することに努めなければならない。ただし、市民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(地域づくり推進委員会の設置)
第17条 市長は、この条例の実効性を高めるため、荒尾市地域づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、次に掲げる事項を検証及び審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) 地域づくりを推進するために必要な施策及び方策に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
3 前2項に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
菊陽町町民参画・協働推進条例
○菊陽町町民参画・協働推進条例
平成24年12月11日条例第22号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報共有(第6条)
第3章 町民参画(第7条―第12条)
第4章 協働(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
前文
ふるさと菊陽町は、雄大な阿蘇を望み、中央を清流白川が流れる自然豊かな郷土とそこに息づく文化に育まれています。私たち町民は、かけがえのないこれらの財産を礎に、菊陽町が住みよいまちとなることを望んでいます。
近年、人々の価値観や生活様式は多様化し、行政ニーズも大きく変化しています。このような中、菊陽町が活気にあふれ、安全・安心を実感できる住みよい理想のまちをつくるためには、町民と町が日々深いつながりを持ち、情報を共有することで信頼関係を築き、互いに協力し、知恵を出し合う参画と協働のまちづくりを実現していくことが強く求められます。
「参画」と「協働」が、住みよいまちづくりの合言葉として、全ての町民の共通の理解となることが必要です。そのために、まちづくりに関する情報を町民と町が共有すること、町民の意向を町政に反映させるための方法、コミュニティ活動などを支援することをこの条例に定めます。
自治の主人公である町民が、あらゆる知識、経験及び創造力を結集させ、町と協働し、住みよいまちをつくるためにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報共有、町民参画及び協働に関する基本的な事項を定めることにより、町民と町が信頼関係を築き、住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に通勤又は通学する者
ウ 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内においてコミュニティ活動等を行う個人若しくは法人その他の団体
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 情報共有 町民と町が、まちづくり及び町政に関する情報を相互に保有することをいう。
(4) 町民参画 町の施策の立案、意思決定、評価等の過程において、広く町民の意見を反映させることを目的として、町民が町政に主体的に参加し、関わることをいう。
(5) パブリック・コメント手続 町が施策等の案を公表し、この案に対して町民から提出された意見等を考慮して、意思決定を行うための手続をいう。
(6) 意見交換会 町の施策等の立案や意思決定の過程において、町民と町及び町民同士が対等な立場で意見を交換する手続をいう。
(7) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関、町が定める要綱等により設置された懇談会等の機関をいう。
(8) 政策提案手続 町民がその知識や経験を生かし、住みよいまちづくりのために、町に対し政策等の提案を行う手続をいう。
(9) 協働 共通の目的を達成するために、町民と町が、それぞれの役割と責任に基づき、連携協力することをいう。
(10) 地域コミュニティ 区又は自治会をはじめとした、地縁を主なつながりとする町民同士が、自主的に参加し、その総意と協力により、住みよい地域社会をつくることを目的として構成した集団のことをいう。
(11) コミュニティ活動 町民が自発的に行う地域のための活動をいう。
(12) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。
(基本原則)
第3条 町民参画及び協働は、町民と町それぞれが有する情報を共有し、ともに学び合い、相互理解を深めながら行うものとする。
2 町民参画及び協働は、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されること並びに町民の福祉の増進及び町政運営の効率性が確保されることを基本として推進するものとする。
3 町民参画及び協働は、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ継続的に行われなければならない。
4 町民参画及び協働は、その機会が町民に平等に保障されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民参画の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。
2 町は、町民が自ら町政について考え、町民参画をしやすいよう、町の施策等に関する情報をわかりやすく公開し、説明するよう努めるものとする。
3 町は、協働の推進に関して必要な施策等を行うよう努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、まちづくりにおける自らの責任と役割を自覚し、参画するよう努めるものとする。
2 町民は、町民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な町民参画に努めるものとする。
3 町民は、特定の個人及び団体の利益を図ることを目的とせず、町民全体の利益を考慮することを基本として参画しなければならない。
第2章 情報共有
(情報共有)
第6条 町は、まちづくりに関する情報を収集及び整理し、町民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
2 町は、町の保有する情報を積極的に公開し、提供するよう努めるものとする。
3 町民は、地域に関心を持ち、まちづくりに関する情報を発信するよう努めるものとする。
第3章 町民参画
(町民参画手続)
第7条 この条例における町民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 意見交換会
(3) 附属機関等の設置
(4) 政策提案手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める方法
2 町は、前項各号に掲げる町民参画手続を行う場合、対象施策等の性質を勘案して効果的かつ適切であると認める方法で行わなければならない。
3 町は、より多くの町民の意見、提案等を求める必要があると認めるときは、複数の町民参画手続を併用することができる。
(町民参画の対象)
第8条 町は、次に掲げる施策等を実施しようとする場合は、町民参画手続を行うものとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画案等の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例、規則等の制定又は改廃
ア 町の基本方針を定めるもの
イ 町民に義務を課し、又は権利を制限することを定めるもの
(3) その他町が町民から意見等を求める必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、町民参画手続を行うことを要しないものとする。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 法令の規定により基準が定められてあり、その基準に基づき行うもの
(4) 定型的又は経常的に行うもの
(5) 附属機関等が町民参画手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき町が施策等の立案を行うもの
(6) 町の内部にのみ適用されるもの
(7) 特定の個人及び法人の利害に直接関係するもの
(8) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(町民参画の時期)
第9条 町民参画手続は、広く町民の意見を反映することができるように、適切な時期に行うものとする。
(提出された意見、提案等の取扱い)
第10条 町は、町民参画手続を経て提出された意見、提案等を、総合的かつ多面的に検討し、町の施策等に反映させるよう努めるものとする。
2 町は、提出された意見、提案等の内容並びに提出された意見、提案等を検討した経過及び結果を公表するものとする。ただし、次に掲げるものに該当するときは公表しないものとする。
(1) 菊陽町情報公開条例(平成13年菊陽町条例第7号)に定める不開示情報に該当するとき。
(2) 第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(3) その他正当な理由があるとき。
3 前項各号に該当するため公表しない場合は、その理由を公表するものとする。
(公表の方法)
第11条 町民参画手続に関する事項を公表するときは、次に掲げるいずれかの方法(複数の場合を含む。)で行うものとする。
(1) 担当窓口での供覧又は配布
(2) 広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他周知すべき者に対し、効果的に周知できる方法
(町民参画推進本部)
第12条 町民参画の推進と適正な実施を確保するため、菊陽町町民参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、町長、副町長、教育長、部長等をもって組織する。
3 推進本部の本部長は、町長をもって充てる。
4 推進本部について必要な事項は、別に定める。
第4章 協働
(協働の原則)
第13条 町民と町は、公共的な課題の解決を図るため、それぞれの役割分担の下、相互協力による日常的な協働を進めるものとする。
(学習の場)
第14条 町は、町民のまちづくりへの参画及び協働を推進するため、町や地域の課題、問題点等の抽出や解決方法について、町民と町又は町民同士が学びを通じて自由な議論をする町民ワークショップを設置することができる。
2 町は、町民のまちづくりへの参画及び協働を推進するための学習の機会を確保するため、出前講座を実施することができる。
(地域コミュニティの役割)
第15条 地域コミュニティは、町民相互のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安全で安心な地域づくりに努めるものとする。
2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第16条 町民は、コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 町民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
(コミュニティ活動・町民公益活動への支援)
第17条 町は、コミュニティ活動及び町民公益活動を促進するため、情報の提供等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 この条例は必要に応じ、随時見直しを行う。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例
氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例
平成17年10月1日
条例第108号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 まちづくりの基本原則(第9条―第12条)
第3章 町民主役のまちづくりの推進(第13条―第17条)
第4章 まちづくり審議会(第18条)
第5章 情報共有の推進(第19条―第21条)
第6章 計画行政の推進(第22条・第23条)
第7章 開発建築行為の手続(第24条―第40条)
第8章 まちづくり条例の位置付け等(第41条・第42条)
第9章 雑則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮原地区における町民主役のまちづくりの基本的事項を定めるとともに、秩序ある町土の利用を図るために必要な事項を定めることにより、心豊かな住み良い町の実現を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 宮原地区内に住所を有する者をいう。
(2) 事業者 開発建築行為をしようとする者をいう。
(3) 土地の所有者等 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する土地に関する権利を有する者をいう。
(4) 開発建築行為 土地の区画形質を変更する行為、現状の土地利用を著しく変更する行為(以下「開発行為」という。)、又は建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為(以下「建築行為」という。)をいう。
(5) 地区 宮原地区におけるまちづくりの基礎となる範囲として、最も身近な暮らしの自治単位を基本に、旧宮原町新総合振興計画に定める14の地区をいう。
(6) 地区住民等 地区に住所を有する者並びに地区内の土地又は建築物等の所有者及び占有者をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、まちづくりにおける主役であることを認識し、総合的な視点に立って自ら積極的にまちづくり活動に参加し、発言と行動に責任を持つとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくりの施策に協力しなければならない。
(滞在者の責務)
第4条 旅行者等の滞在者は、宮原地区のまちづくりの理念にのっとり、自ら環境の保全に努めるとともに、町が行う環境保全の施策に協力しなければならない。
(事業者及び土地の所有者等の責務)
第5条 事業者は、開発建築行為に当たり、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則を良く理解し、良好な環境の保全及び形成に必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくり施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者等は、まちづくり施策に基づいて適切に土地を管理し、使用しなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、この条例の目的を達成するために、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則に基づき、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するとともに、先導的役割を果たしていかなければならない。
(まちづくりの理念)
第7条 宮原地区において、すべてのまちづくりは、次に掲げるまちづくり尺度により、その方向性や具体的な施策、行動を決めて推進していくものとする。
(1) 火の心 火の国発祥の地として、赤い炎のようなまちづくりへの情熱を持ち、子供から高齢者まで、すべての町民同士がまちへの想いを語り合い、それぞれの意見を尊重し、ひとつひとつのまちづくりの動きをつくっていくような、町民主役のまちづくりの火を灯し続けること。
(2) 水の心 氷川の水に育まれた町にとって水は切っても切れない存在であり、町の健康を映し出す鏡である。町の風土の中でじっくりと根を生やした暮らしを考える延長線上に、地球に住む人間として、世界に誇れる水の循環を守る暮らしを大切にすること。
(3) 里山の心 町内にある里山はかつて暮らしと密接にかかわり、人間と自然との最も豊かな関係を築き上げてきた。そこにある自然との共生の心と、ひとつひとつの命の輝く個性を大切にしていく知恵を学び活かしていくこと。
2 町の宝である豊かで多様な自然環境を守り、育み、子供から高齢者まで、すべての町民が安心して住みつづけていくための生活環境、文化環境を創造し、町全体が緑豊かでやすらぎを感じる公園のようなまちづくりを目指すものとする。
(適用区域)
第8条 この条例は、宮原地区について適用するものとする。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民主役のまちづくりの推進)
第9条 まちづくりの主役は町民であり、すべての町民は、まちづくりに参加する権利を有し、町は、町民参加の機会を保障しなければならない。
(情報共有の推進)
第10条 まちづくりは、町及び町民がまちづくりに関する情報を積極的に提供し、お互いに共有することを基本に進めなければならない。
(計画行政の推進)
第11条 あらゆるまちづくり施策は、総合振興計画及びこれに基づく各種計画に則して推進しなければならない。
(土地の利用における公共の福祉の優先)
第12条 土地については、土地基本法(平成元年法律第84号)に基づき、公共の福祉を優先し、適正にかつ計画に従って利用されなければならない。
第3章 町民主役のまちづくりの推進
(まちづくり拠点)
第13条 まちづくり活動の拠点として、町は、まちづくり情報銀行を設置し、地区は、まちづくり情報銀行の支店(以下「まちづくり支店」という。)を設置することができる。
(まちづくりへの参加)
第14条 町は、まちづくり情報銀行を中心として、まちづくり施策の策定から実施、その評価まで町民の参加を図り、まちづくりを推進していくものとする。
2 町は、各世代、各層の多様な参加を図るため、全町的な呼びかけとともに、町内にある各種団体、グループに対しての呼びかけを行い、町民参加の機会を提供するものとする。
3 町は、町外に居住する氷川応援団(町にとって必要な人、氷川町を愛する人及び氷川町のまちづくりの担い手となる人をいう。)の広がりを目指して、まちづくりへの多様な参加の機会を創出するものとする。
(地区のまちづくり)
第15条 地区のまちづくりは、地区の独自な住み良いまちづくりを目指し、まちづくり支店が中心となって、総合振興計画に示す地区別計画(以下「地区別計画」という。)に基づき、町民自らが主体的に推進していくものとする。
2 町は、地区のまちづくりに則した行政施策を推進する。
(地区別まちづくり実施計画)
第16条 まちづくり支店は、地区別計画に則した具体的なまちづくり施策の推進のため、地区別まちづくり実施計画を策定し、町長に提出することができる。
2 町は、地区別まちづくり実施計画に基づく、まちづくり支店の自主的なまちづくり施策推進のため、技術的支援、資金的支援その他支援を行うものとする。
3 前項の支援についての必要な事項は、規則で定める。
(まちづくりの推進体制)
第17条 まちづくりの推進体制は、まちづくり審議会、まちづくり情報銀行、まちづくり支店長会議、まちづくり支店及びまちづくり地区会議により構成するものとする。
2 前項の体制に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 まちづくり審議会
(まちづくり審議会)
第18条 町長は、まちづくりに関する重要事項を調査審議するため、氷川町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、この条例において審議会の議に基づくものと規定される事項のほか、町長の指定する政策課題に関する事項につき、町長の諮問に応じて調査審議する。
3 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員15人以内で組織する。
(1) 知識経験を有する者
(2) その他町長が適当と認めた者
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 情報共有の推進
(情報共有の推進における町民の責務)
第19条 町民は、町が提供する情報に対して、町民参加のあらゆる機会を通じて、自ら発信すべき情報を積極的に提供するように努めなければならない。
(情報共有の推進における町の責務)
第20条 町は、情報の共有を推進するために、次に掲げる事項の情報提供に努めるとともに、それらの情報提供の仕組みを制度化し、町民主役のまちづくりを支える総合的な体制づくりに努めなければならない。
(1) 町が実施するまちづくり施策についての情報を分かりやすく提供すること。
(2) 町が実施するまちづくり施策に対する町民の要望や意見、提案を整理して提供すること。
(3) 町民の要望や意見、提案がどのようにまちづくりに反映されたかをわかりやすく提供すること。
(4) 町は、保有する文書その他の記録を氷川町情報公開条例(平成17年氷川町条例第18号)に基づき公開すること。
(個人情報の保護)
第21条 町は、情報共有の推進に当たって、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、氷川町個人情報保護条例(平成17年氷川町条例第17号)に基づき、個人情報の収集、利用、提供、管理等を行わなければならない。
第6章 計画行政の推進
(計画行政によるまちづくり施策の推進)
第22条 町は、総合振興計画に基づいて計画的かつ総合的なまちづくり施策の推進を図るものとする。
2 まちづくり施策の推進に当たっては、町は、総合振興計画に基づいて各種のまちづくり施策にかかわる計画を策定し、その計画に適合させなければならない。
3 各種のまちづくり施策にかかわる計画には、各部門別の総合的な計画をはじめ、各個別計画まで含み、これらの計画策定に当たり、町は、町民の意見を十分に反映させるように努めなければならない。
(土地の利用における計画適合)
第23条 町は、土地の利用に関して、まちづくりの理念に基づいた土地の利用の基本となる計画(以下「土地利用調整基本計画」という。)を策定し、その計画に適合するように努めなければならない。
2 町は、土地利用調整基本計画の策定において、各地区のきめ細かい土地利用動向を踏まえ、地区住民の意向を十分に反映させるように努めなければならない。
第7章 開発建築行為の手続
(適用対象)
第24条 この条例の適用を受ける開発建築行為は、次の各号に定めるものとする。ただし、専ら自らが居住するための住宅に係る開発建築行為については適用しない。
(1) 次のいずれかに該当する開発行為
ア 面積が500平方メートル以上のもの
イ 土石等の採取で、高さが1.5メートルを超える切土又は盛土を生ずるもの
(2) 次のいずれかに該当する建築行為(増築及び改築を含む。)
ア 建築物等の高さが10メートル以上又は3階建て以上のもの
イ 建築物の建築面積が200平方メートル以上のもの
(3) 前2号に定めるもののほか、次のいずれかに該当する施設等の設置
ア 規則で定める屋外広告物
イ 規則で定める資材置場
ウ 規則で定める建築面積が10平方メートル以上の物品の販売を目的とする施設
エ その他規則で定める施設
2 同一の事業者が、施工中又は施工後3年以内に事業区域に接続して更に開発建築行為をするときは、これを1つの開発建築行為と見なし適用対象とする。
(適用除外)
第25条 国、地方公共団体が公共目的で行う開発建築行為については、前条の適用から除外する。ただし、事前に町長と協議するものとする。
(事前相談)
第26条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、事前に開発建築行為の手続及び土地の利用における計画適合に関する事項について、町より説明を受け、その履行に努めなければならない。
2 事業者は、前項の土地の利用における計画適合として、土地利用調整基本計画及び規則で定める開発建築行為の用途制限との適合に努めなければならない。
(事前協議)
第27条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、法令で定められた手続を行うとともに、規則で定める事前協議申請書を町長に提出し、事業計画の内容、工事施工方法等について協議しなければならない。
(事前公開)
第28条 事業者は、前条の規定による事前協議申請書を町長に提出した日の翌日から起算して7日以内に、規則で定める標識を開発建築行為の予定区域内の見やすい場所に設置しなければならない。
(まちづくり支店会議との協議)
第29条 町長は、第27条の規定による事前協議申請書が提出されたときは、当該開発建築行為について、地区と協議を行うものとする。
2 区長は、まちづくり支店長と相談をし、近隣関係者及びその他必要と認める人を加えて、まちづくり支店会議を開催し、当該開発建築行為について町長に意見及び提案をすることができる。
3 事業者は、まちづくり支店会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。
4 事業者は、当該開発建築行為が開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、まちづくり支店会議において同意を得るものとする。
5 事業者は、まちづくり支店会議の結果を町長に報告しなければならない。
(まちづくり地区会議の開催)
第30条 区長は、まちづくり支店会議の結果を踏まえて、まちづくり地区会議を開催し、当該開発建築行為にかかわる地区住民の意見を聴くことができる。
2 事業者は、町長又は区長が必要と認める場合、まちづくり地区会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。
(開発建築行為庁内審査会)
第31条 町長は、開発建築行為の審査を行うために、氷川町開発建築行為庁内審査会(以下「庁内審査会」という。)を設置する。
2 庁内審査会は、当該開発建築行為について、規則に定める開発基準、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審査するものとする。
3 庁内審査会は、審査終了後、速やかに審査結果を町長に報告するものとする。
4 庁内審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審議会への諮問)
第32条 町長は、当該開発建築行為に関して必要と認めた場合は、審議会に諮問することができる。
2 審議会は、当該開発建築行為について、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審議し、審議結果を町長に答申するものとする。
(指導又は勧告)
第33条 町長は、第27条に規定する事前協議において、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に適合しないと認めるときは、事業者に対して、開発建築行為に係る事項について、必要な措置を講ずるように指導又は勧告をすることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対して、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(意見書の提出等)
第34条 事業者は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告に不服があるときは、町長に対して意見書の提出をすることができる。
2 町民で年齢満20年以上のものは、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為に不服があるときは、町民のうち年齢満20年以上のものの50人以上の連署をもって、町長に対して、当該開発建築行為に係る協議の継続を請求することができる。
3 第1項の規定による意見書の提出は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告の日から2週間以内に行わなければならない。
4 第2項の規定による協議の継続の請求は、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為の公表の日から2週間以内に、規則で定めるところにより行わなければならない。
5 町長は、第1項の規定による意見書の提出又は第2項の規定による協議の継続の請求があったときは、遅滞なく審議会に付議するものとする。
6 審議会は、前項の規定により付議された事項について調査、審議し、速やかに、その結果を町長に報告しなければならない。
7 町長は、前項の規定による報告を受けたときには、これを尊重しなければならない。
(協議終了の通知等)
第35条 町長は、第27条の規定による事前協議の結果、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に照らし、適合すると認めるとき、又は第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が十分であると認めるときは、事前協議を終了することができる。
2 町長は、事前協議を終了しようとするときは、遅滞なく、当該開発建築行為に係る協議結果を公表し、前条第2項の規定による協議継続の請求がない場合は、事業者に対し、規則で定めるところにより協議終了を通知するものとする。
3 町長は、第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が不十分であると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、開発建築行為に係る協議を継続する旨を、事業者に通知するものとする。
(協定)
第36条 事業者は、前条第2項の規定による協議終了の通知を受けたときは、速やかに次に掲げる事項について、町長と開発建築行為に関する協定を締結しなければならない。
(1) 開発建築行為の目的及び予定される建築物等の用途についての事項
(2) 開発建築行為の設計についての事項
(3) 開発建築行為に関する公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての事項
(4) 町長、地区住民等及び事業者が、協議の過程で合意をもって特に定めた事項
2 前項の協定は、町長、地区住民等及び事業者の協定とすることができる。
3 事業者、地区住民等は、第1項の協定を遵守しなければならない。
(工事着手の届出等)
第37条 事業者は、第35条第2項の規定による協議終了の通知を受けた後でなければ、開発建築行為に関する工事に着手できない。
2 事業者は、開発建築行為に関する工事を施工するときは、工事着手の届出、工事完了の届出等規則で定める手続を行わなければならない。
(工事完了の検査等)
第38条 町長は、開発建築行為に関する工事が完了したときは、事前協議の内容との適合性について検査し、事前協議の内容と適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による検査において、事前協議の内容と適合しないと認めるときは、事業者に対して、期限を定めて当該開発建築行為に関する工事の是正を指導又は勧告することができる。
(公表)
第39条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の議に基づき、事業者、設計者及び施工者の氏名並びに指導又は勧告の内容(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
(1) 事前協議に応じない場合
(2) 事前協議の手続に従わない場合
(3) 指導又は勧告に従わない場合
2 町長は、前項の規定により氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ、事業者の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(規定の適用の除外)
第40条 第24条第1項第3号の開発建築行為については、第28条から第30条までの規定を適用しない。ただし、開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、この限りでない。
第8章 まちづくり条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第41条 この条例は、町民主役のまちづくりの基本となる条例であり、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例を尊重し、適合を図るように努めなければならない。
(条例の検討及び見直し)
第42条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が氷川町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。
第9章 雑則
(表彰)
第43条 町長は、この条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる、町民、土地の所有者等、事業者及びその他の団体等に対し、その功績を表彰することができる。
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮原町を守り磨き上げるまちづくり条例(平成14年宮原町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。