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大分市まちづくり自治基本条例

○大分市まちづくり自治基本条例

平成24年3月27日条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民、議会及び市長等の役割等
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条)
第3節 市長等(第8条―第10条)
第4章 行政運営(第11条―第21条)
第5章 市民参画等(第22条―第27条)
第6章 まちづくりの推進(第28条―第31条)
第7章 この条例の位置付け(第32条)
附則

わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒ほうじょうの海である豊後水道と別府湾、清らかで豊かな水に恵まれた大分川と大野川を持つ、この美しく住みよいまち大分市をこよなく愛しています。
大分市は古くは豊後の国の国府が置かれ、十六世紀には国際交流都市を築くなど、歴史と文化の香りあふれるまちであり、今も産業集積都市として発展を続ける東九州の中心都市です。
わたしたちは、こうした自然や歴史を育み、文化や産業を築いた先人の偉業を誇りとし、一人ひとりの生きた証が、このまちの輝かしい未来につながると信じています。
わたしたち大分市民は、互いに人権を尊重し、ともに考え、行動し、豊かな自然環境と平和で幸福な暮らしを、子どもや孫の世代に確実に引き継ぎ、発展させていくことを誓い、その道しるべとして、本市の在り方を定める最高規範である大分市まちづくり自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等の役割、行政運営の方法、市民の参画その他のまちづくりの基本となる事項を定めることにより、市民主体による自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域活動団体等」という。)
2 この条例において「市長等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の市の執行機関及び水道事業管理者をいう。
3 この条例において「協働」とは、市民、議会及び市長等が各々の役割分担のもと、手を取り合って共通の課題解決に取り組むことをいう。
4 この条例において「総合計画」とは、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びそれを実現するため、本市の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定める基本計画を総称したものをいう。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 本市は、市民の幸せな暮らしの実現を目指すために市民主体によるまちづくりを行うことを自治の基本理念とする。
(基本原則)
第4条 本市は、次に掲げる事項を自治の基本原則としてまちづくりを行うものとする。
(1) 市民総参加の原則 全ての市民が、性別、年齢等を問わず、まちづくりに参加できる機会を有すること。
(2) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を市民、議会及び市長等が共有すること。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等が、協働によりまちづくりに取り組むこと。
第3章 市民、議会及び市長等の役割等
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求めていく権利を有する。
2 市民は、公正な行政サービスを受けることができる。
3 市民は、まちづくりに参画することができる。子どもも年齢に応じたまちづくりへの参画を行うことができる。
4 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。
5 子どもは、将来の地域社会を担う市民として健やかに育つ環境を求めることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、自らが自治の主体であることを認識するとともに、まちづくりに関し次に掲げる責務を負う。
(1) まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めること。
(2) 互いに権利を尊重し、理解し、及び協力するよう努めること。
(3) 自らの発言と行動に責任を持つこと。
(4) 地域コミュニティへの参加を通じて、助け合いの精神を育み、地域の課題解決に向けた行動に努めること。
(5) 行政サービスに伴う市税等、応分の負担を負うこと。
2 市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健やかに育つための環境作りに努めなければならない。
3 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の基本的役割と責務)
第7条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関であり、住民の代表機関、本市の意思決定機関としての役割を担う。
2 議会は、市民福祉の向上を図ることを基本として、市政の運営に関し二元代表制の一翼を担う重大な責務を有する。
3 議会は、市民に開かれた議会とし、その責務を明らかにし、市民の信託にこたえるものとする。
4 議会における活動原則、市民及び市長との関係等の基本的事項については、別に条例で定めるところによる。
第3節 市長等
(市長等の基本的役割と責務)
第8条 市長等は、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、総合計画に即した総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
3 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市民福祉の向上に努めなければならない。
4 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、相互に連携して行政機能を発揮するよう努めなければならない。
5 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
6 市長等は、市民と協働し、自治及び地域コミュニティ活動の発展を支える人材の育成に努めるものとする。
(市長の基本的役割と責務)
第9条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である職員の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を適正に行使しなければならない。
2 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向上を図るため、必要な施策を講じなければならない。
3 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、効率的な行政運営を行うよう努めなければならない。
4 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程について、市民への説明責任を果たすための必要な措置を講じなければならない。
5 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民の意向、地域の実情等を把握するとともに、これらを的確に市政に反映させるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。
2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に関し違法又は不当な事実があると認めるときは、適切に対応しなければならない。
第4章 行政運営
(総合計画)
第11条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位の計画として、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画は、市民の参画の機会を経て策定されなければならない。
3 市は、総合計画の進行を管理し、その状況を公表しなければならない。
(財政運営)
第12条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに予算を編成するなど、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
(政策法務)
第13条 市長等は、市政の課題に対応した政策を実行するため、条例、規則等の整備を適正に行うとともに、市の事務に関する法令の解釈に当たっては、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ適正な解釈を行うよう努めなければならない。
(条例の制定等の手続)
第14条 市長は、市政に関する重要な条例を立案しようとするときは、市民の参画を図り、又は市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
(行政評価)
第15条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、市民の視点に立った外部評価を可能な限り公開で行うものとする。
2 市長等は、前項の規定による行政評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じて、行政運営の見直しを行わなければならない。
(行政手続)
第16条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導等に関する手続を明らかにするものとする。
(情報公開)
第17条 市長等は、市政に関して市民に説明する責任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第18条 市長等は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
(権利保護及び苦情対応)
第19条 市長等は、行政運営における市民の権利利益を擁護するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長等は、行政運営に関する意見、要望、苦情等があった場合は、速やかに事実関係等を調査し、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じなければならない。
(危機管理体制の整備等)
第20条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の身体、生命、財産の安全性が確保できるよう、危機管理体制を整備するとともに、その対応に当たっては、市民、関係団体等との連携及び協力を図るものとする。
(行政組織の編成)
第21条 市長等は、市民に分かりやすく、機動的かつ効率的な行政運営が可能となるよう組織の編成を行うとともに、組織の横断的な調整を図るものとする。
第5章 市民参画等
(市民参画)
第22条 本市は、市民がまちづくりに参画する機会を確保する。
2 市長等は、市民がまちづくりに参画するための仕組みを整備するとともに、その周知を図るものとする。
(協働の推進)
第23条 市民、議会及び市長等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、協働によるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければならない。
(市民提案)
第24条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に反映させるための制度の拡充に努めなければならない。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、市民に積極的に提供するものとする。
(市民意見の聴取)
第25条 市長等は、重要な政策等の立案に当たっては、市民から意見を公募する手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施し、広く市民の意見を求めなければならない。
2 市長等は、パブリックコメント手続を実施したときは、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表しなければならない。
3 市長等は、前2項の規定によるほか、あらゆる機会を通じて市政に関する市民意見の聴取に努めなければならない。
(住民投票)
第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めるものとする。
(審議会、懇話会等)
第27条 市長等は、法令に基づき設置する審議会等のほか、必要に応じて市に対する提言、報告等を行う懇話会等を設置するものとする。
2 市長等は、法令等に別段の定めがある場合を除き、審議会、懇話会等の委員については、見識を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めなければならない。
3 市長等は、審議会、懇話会等の会議の公開に努めるものとする。
第6章 まちづくりの推進
(都市内分権)
第28条 市長等は、市民によるまちづくりの推進を図るため、地域における自主的かつ自立的な活動に対する適切な支援を行うなど、都市内分権の実現に向けた取組を推進するものとする。
(地域コミュニティ)
第29条 市長等は、地域コミュニティとの協働により、地域の特性をいかしたまちづくりを推進するものとする。
2 市長等は、地域における課題について、地域コミュニティの意向を把握するとともに、地域コミュニティにおける合意形成を支援し、その合意された意見を市政に反映させるよう努めるものとする。
3 市長等は、複数の地域に関する課題について、関係する地域コミュニティの調整が図られるよう必要な支援をするものとする。
(連携及び協力)
第30条 市長等は、まちづくりの課題について、国、県、他の地方公共団体等との連携を図り、その解決に努めるものとする。
2 市長等は、海外の行政機関等との連携及び協力を深めるとともに、得られた情報や知識を本市のまちづくりにいかすものとする。
(多様な文化の尊重等)
第31条 市民、議会及び市長等は、多様な文化及び価値観を理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられるよう努めるものとする。
第7章 この条例の位置付け
第32条 市民、議会及び市長等は、本市の自治の最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(この条例の見直し)
2 市長は、5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 02:48

臼杵市まちづくり基本条例

○臼杵市まちづくり基本条例
平成24年12月25日条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりを担う主体の役割等
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 行政(第9条~第11条)
第4章 行政運営(第12条~第22条)
第5章 市民参画等(第23条~第27条)
第6章 支え合うまちづくり(第28条~第31条)
第7章 この条例の位置付け(第32条)
附則

平成17年、臼杵市と野津町が合併し、新しい臼杵市が誕生しました。わたしたちのこのまちは、緑の山々をはじめ、肥沃な大地・豊後水道に面した臼杵湾など豊かな自然環境に恵まれています。
臼杵市では、平安時代末期から鎌倉時代にかけ、高度な仏教文化が花開きました。また、大友宗麟による西洋文化との活発な交流により、異国情緒の漂う城下町として栄え、キリシタンに関する史跡など歴史的遺産を遺しています。さらに、藩政時代(近世)の堅実な藩風は、町並みや人情に今も引き継がれています。
不断の努力を惜しまない質素倹約の気風、一方で、吉四六さんに象徴されるように、どんな困難でも知恵と笑いで乗り切るユーモア精神を持ち合わせる臼杵人気質は、多彩な文化人・経済人を生み出してきました。
わたしたちは、このような先人が守り育てた自然や歴史文化のみならず、先人の偉業や人情を誇りとし、臼杵に「生まれて」「育って」「住んで」「働いて」良かったと思える心豊かな、笑顔がゆきかう臼杵市を、市民が主体となって次世代に確実に引き継ぎ、発展させていくことをめざします。
一人ひとりが、臼杵市民としての誇りと自覚と責任をもち、互いに人権を尊重し、自ら考え、みんなで知恵を出し、汗を流し、臼杵市民が理想とする幸せなまちづくりを行うために、臼杵市の最高規範としてここに「臼杵市まちづくり基本条例」を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、臼杵市(以下「本市」という。)におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び行政の役割、行政運営の方法、市民参画その他まちづくりの基本となる事項を定めることにより、「市民が主役のまちづくり」を積極的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 市内において事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域活動団体等」という。)
2 この条例において「行政」とは、市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会その他本市の執行機関をいう。
3 この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
4 この条例において「協働」とは、市民、議会及び行政が適切な役割分担のもと、それぞれが自らの役割を自覚し、お互いを尊重するなかで、共に考え、共に汗を流し、共通の目的の実現のために協力することをいう。
5 この条例において「地域コミュニティ」とは、市民一人ひとりがつながりを育み、お互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として、自主的に構成する多様な団体及び組織をいう。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 本市は、市民が幸せを実感できるまちの実現をめざすために、「市民が主役のまちづくり」をまちづくりの基本理念とする。
(基本原則)
第4条 本市は、次に掲げる事項をまちづくりの基本原則として定めるものとする。
(1) 人権尊重の原則 すべての市民が、お互いの人権を尊重すること。
(2) 市民総参加の原則 すべての市民が、性別や年齢等を問わず、自らの意思に基づき、まちづくりに参画できること。
(3) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を市民、議会及び行政が共有すること。
(4) 協働の原則 まちづくりを進めるにあたり、市民、議会及び行政が協働すること。

 第3章 まちづくりを担う主体の役割等
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、安全で安心かつ快適な生活を求めていく権利を有する。
2 市民は、行政サービスを公平に受ける権利を有する。
3 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
4 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求める権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、お互いを尊重し、協力し合わなければならない。
2 市民は、自らの判断に基づいて、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、自らの行動と発言に責任を持つ。
4 市民は、地域コミュニティを尊重するとともに、積極的な参画等により、地域課題の解決に努めるものとする。
5 市民は、行政サービスの提供に伴う応分の負担を持つものとする。
6 市民は、臼杵の将来を担う子どもを地域の宝として、子どもが夢や希望を持ち、心身ともに健やかに成長していくことができるよう努めるものとする。
7 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

第2節 議会
(議会の基本的役割と責務)
第7条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関であり、住民の代表機関、本市の意思決定機関としての役割を担う。
2 議会は、行政の事務執行の監視機能及び政策形成機能の強化に努めるものとする。
3 議会は、市民の負託にこたえるため、市民の意見を把握し、市政への反映に努めるものとする。
(議員の基本的役割と責務)
第8条 議員は、市民の負託にこたえ、市民全体の奉仕者として公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、市民の代表者としての品格を保持し、議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽に努めなければならない。
3 議員は、議会活動に関して市民に説明するとともに、市政の課題について調査研究を行い、広く市民の声を聴き、市民全体の利益を優先した活動を行わなければならない。

第3節 行政
(行政の基本的役割と責務)
第9条 行政は、効率的で透明性の高い行政運営を行わなければならない。
2 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
3 行政は、公平で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市民福祉の増進及び地域の活性化に努めなければならない。
4 行政は、自らの判断と責任において、その所管する事務を誠実に執行するとともに、相互に連携して行政機能を発揮するよう努めなければならない。
5 行政は、職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
6 行政は、地域コミュニティの自主性を尊重し、円滑な活動ができるよう連携に努めなければならない。
7 行政は、まちづくり及び地域コミュニティ活動を支える市民の育成に努めなければならない。
(市長の基本的役割と責務)
第10条 市長は、市政全体の総合調整のほか、その他の権限を適正に行使することにより、本市をリードしていかなければならない。
2 市長は、地域の資源を最大限に活用し、財源確保に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるため、効率的な行財政運営に努めなければならない。
3 市長は、市民の意向、地域の実情等を把握し、行政サービスの質の向上に努めなければならない。
4 市長は、政策の立案、実施及び評価について、市民への説明責任を果たすため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、常に法令及び条例等を遵守し、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。
2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、自らが地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、積極的に地域コミュニティ活動に参画するよう努めなければならない。

 第4章 行政運営
(総合計画の策定及び進行管理)
第12条 本市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、最上位の計画として、総合計画を策定するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、市民の参画の機会を確保するものとする。
3 市長は、総合計画の進行を管理し、必要に応じ見直し、その状況を公表するものとする。
(財政運営)
第13条 行政は、中長期的な財政見通しのもとに予算を編成するなど、計画的で健全かつ弾力的な財政運営に努めなければならない。
(政策と法務の連携)
第14条 行政は、市政の課題を解決し、自主自立のまちづくりを進める政策の実現のため、地方自治の本旨に基づき、法令を解釈し、条例その他の規程を適切かつ効果的に活用するものとする。
(条例制定等の手続)
第15条 市長は、まちづくりに関する重要な条例を立案しようとするときは、市民の参画を図り、市民の意見を反映させるように努めなければならない。
(行政評価)
第16条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営並びに総合計画の着実な実行及び進行管理のため、市民の視点に立った行政評価の制度を整備し、実施するものとする。
2 行政は、評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じてその結果を適切に市政に反映させなければならない。
(行政手続)
第17条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにするものとする。
(情報の公開及び提供)
第18条 行政は、市政について市民に説明する責任を果たすとともに、市民の市政への参画をより促進するため、市が保有する市民生活に必要な情報について公開及び提供するものとする。
2 行政は、情報の提供にあたっては、市民に分かりやすい方法を工夫しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 行政は、個人の権利利益を保護するため、本市の保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(意見、要望等への対応)
第20条 行政は、行政運営に対する意見、要望等があったときは、速やかに事実関係等を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 行政は、意見、要望等に対して、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じなければならない。
(危機管理)
第21条 行政は、災害等の緊急の事態に備え、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するため、危機管理体制を確立しなければならない。
2 行政は、緊急の事態にあたっては、市民及び関係機関等と自助・共助・公助の精神に基づいた連携及び協力を図るものとする。
(行政組織の編成)
第22条 行政は、機能的かつ効率的な組織を編成するとともに、行政事務を円滑に遂行するため、組織間の連携及び横断的調整を図るものとする。

 第5章 市民参画等
(市民参画の機会の保障)
第23条 行政は、市民がまちづくりに参画する機会を確保しなければならない。
2 行政は、市民がまちづくりに参画するための制度を整備するとともに、その周知に努めなければならない。
(市民提案の推進)
第24条 市民は、公益的な観点から市政に対して提案することができる。
2 行政は、市民の提案を市政に反映させるための制度の拡充に努めなければならない。
(市民意見の募集)
第25条 行政は、重要な政策等の立案にあたっては、事前に市民意見を募集する手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施しなければならない。
2 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表しなければならない。
(審議会、委員会等への市民参画)
第26条 行政は、法令に基づき設置する審議会等のほか、市政に関する提言、意見を求めるため、委員会等を設置するものとする。
2 行政は、法令等に特段の定めがある場合を除き、審議会、委員会等の委員については、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めるものとする。
3 行政は、審議会、委員会等の公開に努めるものとする。
(住民投票の実施及び尊重)
第27条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができるものとする。
2 市民、議会及び行政は、住民投票を実施したときは、その結果を尊重しなければならない。

 第6章 支え合うまちづくり
(協働のまちづくり)
第28条 市民、議会及び行政は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもと、人権を尊重しながら協働のまちづくりを進めるものとする。
2 行政は、協働の推進にあたっては、市民の自立性を促し、自主性を尊重しなければならない。
3 行政は、市民の「協働のまちづくり」に資する活動を支えるため、市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努めなければならない。
(まちづくりの推進)
第29条 行政は、地域コミュニティがまちづくりの担い手であることを認識し、その活動を支えるための必要な方策を講じるものとする。
2 行政は、課題解決等のために地域コミュニティから協力の求めがあったときは、助言その他適切な支援を行うものとする。
3 行政は、地域コミュニティとの協働により、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するものとする。
(対等な立場での参画)
第30条 市民、議会及び行政は、多様な文化及び価値観を理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域社会の一員として対等の立場でまちづくりに参画できるよう努めなければならない。
(他都市等との連携及び協力)
第31条 行政は、共通する課題の解決のため、対等な立場で、国、県及び他の地方公共団体等との連携に努めるものとする。
2 行政は、国際社会に果たす本市の役割を認識し、海外の行政機関等との連携及び協力に努めるものとする。

 第7章 この条例の位置付け
(この条例の位置付け)
第32条 この条例は、本市が進めるまちづくりの基本を定める最高規範であり、市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 02:38

豊後大野市まちづくり基本条例

○豊後大野市まちづくり基本条例

平成24年3月28日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民(第6条・第7条)

第3章 市議会(第8条)

第4章 執行機関(第9条―第11条)

第5章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則(第12条―第14条)

第2節 参加と協働(第15条―第18条)

第3節 自治政策(第19条―第22条)

第4節 公正と信頼の確保(第23条―第28条)

第5節 危機管理等(第29条)

第6章 住民投票(第30条)

第7章 国及び大分県その他の自治体等との連携、協力等(第31条―第33条)

第8章 実効性の確保(第34条・第35条)

附則

豊後大野市は、「豊かな自然と文化を未来につなぐ、やすらぎ交流都市」を目指し、三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町の旧大野郡5町2村が合併してできたまちです。

私たちのまちは、秀麗な山々に囲まれ、清流「大野川」や緑豊かな田園など美しい自然に恵まれた地域で、数多くの有形無形の郷土の文化が残る「自然美豊かな歴史と文化の薫るまち」です。

私たちは、この豊かな自然と肥沃な大地、そして、先人たちの英知とたゆまぬ努力により脈々と受け継がれてきた歴史、文化、伝統といった財産を維持、発展させ、次の世代に引き継いでいかなければなりません。

時代は、本格的な地方分権型社会へと移り、自己決定・自己責任に基づく自立した自治体経営が求められる中で、私たちの財産を次代に継承していくためには、私たちが望む、目指す、理想とするまちに向かって、自ら考え、責任を持って行動していくことが必要です。

そこで私たちは、未来へ向けて活力ある豊後大野市を創っていくため、市民が自治の主体であることを自覚し、地方自治の本旨に則り、市民、市議会、行政のそれぞれの役割や関係、まちづくりの仕組みやルールを明らかにした豊後大野市の最高規範となる「豊後大野市まちづくり基本条例」をここに制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治と団体自治の考え方に基づき、豊後大野市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び行政の役割、責務等の基本的事項を定めることにより、市民が主体の地方自治の実現と協働のまちづくりの推進を図ることを目的とします。

(最高の規範)

第2条 この条例は、市政の運営における最高の規範とします。

2 市は、他の条例、規則その他の規程等(以下「他の条例等」といいます。)の制定、改廃及びその解釈や運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとします。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業を営み、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 市 基礎自治体としての豊後大野市をいいます。

(3) 行政 市の執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) 参加 市民が、市政及びまちづくりに主体的に関与することをいいます。

(5) 協働 地域の課題に取り組むため、市民、市議会及び行政が、それぞれが果たすべき役割と責務を自覚し、補完し合い、共通の目的に向かって連携し協力し合うことをいいます。

(6) 市政 市議会又は行政が行う活動をいいます。

(7) 自治 自分たちの地域を自分たちの意思で責任を持ち治めることをいいます。

(8) まちづくり 市民の福祉を増進し、元気の出る活力に満ちた特色のあるまちを創造するためのあらゆる取組をいいます。

(基本理念)

第4条 まちづくりの主体は、市民であり、市民、市議会及び行政は、地域の個性及び自立性を尊重したまちづくりを推進します。

2 市議会及び行政は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実な市政の推進に努めます。

(基本原則)

第5条 市民、市議会及び行政は、次に掲げる基本原則により自治運営を行います。

(1) 情報共有の原則 市政・まちづくりに関する情報を共有します。

(2) 参加の原則 参加により市政・まちづくりを行います。

(3) 協働の原則 協働により市政・まちづくりを行います。

第2章 市民

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有します。

2 市民は、まちづくりの主体として、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有します。

3 市民は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において参加する権利を有します。

4 市民は、市が提供する行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、市政に関する認識を深めるとともに、市民相互の連携を図り、協働のまちづくりに努めるものとします。

2 市民は、まちづくりに参加する際には、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。ただし、その参加を強制されるものではないものとします。

3 市民は、市政の運営のために必要な経費について、応分の負担をするものとします。

第3章 市議会

(市議会の役割や責務等)

第8条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である市議会議員で構成される市の意思決定機関です。

2 市議会は、法令に定められた権限を最大限に活用し、市の発展と市民の福祉向上の為に更なる役割を果たします。

3 市議会は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として全ての活動を広く市民に公開し、市民に対する市議会の説明責任を果たします。

4 市議会議員は、市民の信託に応え、市民の利害や意思が公正かつ効果的に市政の運営に反映されるよう職務を遂行します。

5 市議会議員は、市議会における言論が主たる活動であることを認識し、議員間の自由な討論を推進します。

第4章 執行機関

(市長の責務等)

第9条 市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者としてその信託に応え、公正にして誠実に市政の運営に当たります。

2 市長は、毎年度、市政運営方針を明確に定め、その達成状況等を市民や市議会に報告します。

3 市長は、市の職員(以下職員」といいます。)について、広く人材を求め、適材適所の人事配置、効果的な人材育成、適正な人事評価と処遇を行い、職員と組織の力が最大限に発揮されるようにします。

4 市長は、市の組織を市民に解りやすく、効率的で機能的なものとし、社会情勢の変化や市民の要請等に対して、的確に対応できるよう編成します。

(執行機関の連携と協力)

第10条 市のそれぞれの執行機関は、所掌事務について自らの判断と責任においてこれを公正かつ誠実に処理するものとし、市長の総合的な調整により、執行機関相互の連携と協力により、一体として動ける行政機能を発揮します。

(職員)

第11条 職員は、その職責が市民の信託に由来することを深く自覚するとともに、法令等を遵守し、誠実で公平かつ能率的に職務を遂行し、創意をもって自治の推進に当たります。

2 職員は、市政において不適正な事案等が生じた場合は、これを放置したり隠したりせず、組織の自浄作用を発揮して市政の透明性を高め、常に適法かつ公正な職務の遂行に努めます。

第5章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則

(市の率先対応の行動原則)

第12条 市は、国が批准した国際規約で確認されている平和、人権の尊重、自由、平等等についてその持続、発展を実現するために、役割と責任を明確にして、率先して対応し行動します。

(行政サービス提供の原則)

第13条 行政は、行政サービスに関する情報を解りやすく市民に公表し、公平で効率的な質の高い行政サービスの提供を図り、市民の満足度の向上に努めます。

(基本構想や基本計画の位置付け等)

第14条 市は、総合的、計画的な市政運営を行うために、市の最上位計画として基本構想を定め、この実現のために基本計画を策定します。

2 基本構想や基本計画に基づいて策定される個別の計画は、基本構想や基本計画との整合性や連動が図られるものとします。

第2節 参加と協働

(計画の策定に係る参加等)

第15条 行政は、基本構想、基本計画その他の重要な個別計画(以下「計画等」といいます。)の策定に当たっては、市民の参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報や資料等を提供します。

2 行政は、計画等の進捗状況の管理や達成状況の把握を的確に行い、これを公表し、社会情勢等の変化に対応した計画等の見直しを行います。

(市民会議等の設置及び運営)

第16条 行政は、市民や学識経験者等の意見を市政に反映させるため、必要に応じ、市民会議、審議会等(以下「市民会議等」といいます。)を設置します。

2 行政は、前項の規定により市民会議等を設置するときは、設置目的に応じて委員の公募を行うよう努めるとともに、委員の男女の比率、年齢構成、選出区分等の均衡に配慮するものとします。

3 行政は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として市民会議等の会議は公開とします。

(地域における活動の推進等)

第17条 行政は、市民の自発的な地域における自治活動、コミュニティ活動その他の活動が推進されるよう、その自主性、自立性を尊重の上、必要な支援等を行い、市民と連携したまちづくりを進めます。

(協働のまちづくり)

第18条 行政は、市、市民の各主体が相互に連携、協力し合い、もって協働のまちづくりの推進が図られるよう、必要な支援等を行います。

2 行政は、協働のまちづくりの推進において、各主体が情報を共有し、意見交換をし、積極的な参加と意思形成が図られるよう、多様で開かれた場と機会の創設に努めます。

第3節 自治政策

(自治体経営)

第19条 行政は、事業の実施に当たり、最小の経費で最大の成果を上げるように努め、地域における資源を最大限に活用した事業の戦略的な展開をすることにより、市民の満足度の向上を図り、成果重視の観点からの自治体経営を進めます。

2 市長は、健全な財政運営に努めることはもとより、市の財政、財務等に関する資料を作成し、市の経営状況を的確に解りやすく市民に公表します。

3 市長は、他の執行機関と連携し、各種行政サービスを受ける市民間の負担の適正化と社会資本整備等における世代間の負担の公平化を確保するよう、適切な財政政策を進めます。

(政策法務)

第20条 市は、市民の要請や市の行政課題に対応して主体的な政策の展開を図るため、自治立法権と自治解釈権を活用して積極的な政策法務を推進します。

(意見公募手続等)

第21条 行政は、市政における重要な条例や計画の策定等に際しては、市民の意見を反映させるため、当該条例、計画等の原案について事前に行政の考え方や方針等を公表し、広く市民の意見を聴取する意見公募手続を行うものとします。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでないものとします。

(出資団体等)

第22条 行政は、市が出資又は補助を行う団体等や公の施設の指定管理者等に対し、その目的が達成されるよう必要に応じて意見や助言など、適切な指導を行います。

2 行政は、本市が出資している団体等について、出資の必要性、経営状況等を検証し、これを市民に公表します。

3 行政は、補助金等を交付した団体等による公共的なサービスの提供に関する市民の苦情を受けたときは、その苦情の内容を調査し、必要と認めたときは、当該団体等に対して意見や助言等を述べます。

第4節 公正と信頼の確保

(情報公開等)

第23条 市は、市政に関する情報について市民との共有を図るため、市民の知る権利を保障し、別に定める条例に基づき、開かれた自治体として情報公開を推進します。

(個人情報の保護)

第24条 市は、個人の権利利益を保護し、信頼される市政を推進するため、別に定める条例に基づき、個人情報の保護に関し必要な措置を講じます。

(説明責任)

第25条 行政は、政策決定の理由等を市民に説明する責任を負うとともに、計画の策定や事業の実施に当たって掲げた目標等については、達成の有無や達成状況等の結果を市民に解りやすく説明します。

(要望や苦情等への対処)

第26条 行政は、市政に関する市民からの要望や苦情等については、誠実に迅速かつ的確に対処し、その結果について2週間以内に市民に回答します。

2 行政は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を究明し、再発防止等について適正に対処します。

3 行政は、毎年度、市民の要望や苦情等への対応状況について、年次報告として公表します。

4 市長は、必要に応じて市民の市政に関する苦情等を公正かつ中立な立場で速やかに処理するための機関を設置します。

(行政評価)

第27条 行政は、効果的で効率的な市政運営を進めるため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等に反映させるとともに、行政評価に関する情報を解りやすく市民に公表します。

(監査)

第28条 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査や市の事務執行の監査を行うに当たり、事務事業の適応性及び妥当性のほか、経済性、効率性、有効性の評価等を踏まえて行います。

第5節 危機管理等

第29条 市は、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動が図られるよう危機管理体制の充実を図ります。

2 市は、災害等の発生に備えて、避難勧告や避難指示を出す基準や災害等発生時における具体策について別に定め、見直しを行います。

3 市民は、日頃から災害等に対する備えに努めるものとします。

4 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとします。

第6章 住民投票

第30条 市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 住民投票は、その事案ごとに市議会の議決を経て制定された条例の定めるところにより実施します。

3 前項に規定する条例は、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件、成立要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。

4 前3項の規定により住民投票を実施した場合は、市議会及び市長は、その結果を尊重します。

第7章 国及び大分県その他の自治体等との連携、協力等

(国及び大分県との関係)

第31条 市は、基礎自治体である市町村優先の原則により、国及び大分県(以下「国等」といいます。)との適切な関係を確立するため、国等に対して制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行い、自治基盤の強化に努めます。

(他の自治体等との連携)

第32条 市は、他の自治体等と連携して、行政サービス、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を行い、市民サービスの向上と効率的な市政運営を行います。

(海外の自治体等との連携及び国際交流の推進)

第33条 市は、海外の自治体、研究機関、市民活動団体等との連携、交流及び協力を推進するとともに市民による公共的な国際活動への支援を行うことにより、相互理解の推進、共通都市問題への取組、平和、人権、環境等の地球規模の諸問題への取組を行います。

第8章 実効性の確保

(進捗状況等の公表)

第34条 市長は、この条例の趣旨を尊重し、別に定めるものを除くほか、他の条例等、計画等において、実施した事業の進捗状況等について、毎年1回、適切な方法により公表します。

2 市長は、この条例の発展と充実を図るため、その実効性を確保する仕組みを講じます。

(この条例の見直し)

第35条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、社会経済情勢の変化、まちづくりの進捗状況等を勘案の上、この条例の規定について検証するものとし、必要に応じて条例の改正その他の措置を講ずるものとします。

2 市長は、前項の規定により条例の改正その他の措置を講ずる場合にあっては、広く市民の意見を聴くものとします。

附 則

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 02:32

西都市市民活動推進条例

○西都市市民活動推進条例
平成19年3月23日西都市条例第5号

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、地域社会における市民活動への理解及び基本理念の共有を図ることにより、市民活動を推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民、一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「コミュニティ」という。)、市民活動団体又は事業者が自発的かつ自主的に行う地域社会の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民活動団体 主として市内で市民活動を継続して行う団体をいう。ただし、コミュニティを除く。
(3) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 市民協働 市民、コミュニティ若しくは市民活動団体が、相互に、又は事業者若しくは市と対等な関係で連携し、適切に役割分担しつつ協力し合うことをいう。
(基本理念)
第3条 市民、コミュニティ、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働をまちづくりの基本とし、それぞれの責任と役割を理解し、相互の理解及び信頼のもと、対等な立場で協力して市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及び市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、地域への関心を高め、市民活動への理解を深めるとともに、自らの意思により、自らができることを考え、行動し、協力するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、地域住民全体の福利の向上を目的とする組織として、市民活動団体、事業者又は市と、相互の理解及び活動の連携を図り、地域内における市民活動の充実に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、社会的責任を自覚し、市民活動を推進し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動への理解を深め、自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、基本理念に基づき、市民活動を推進するための環境整備を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、市民協働を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、市民協働の事業計画、実施等に関する情報を原則として公開するよう努めるものとする。
(支援)
第9条 市は、第3条に掲げる基本理念に基づくと認められる市民活動に対し、必要な支援に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第10条 市長は、市民協働の推進に関して基本計画を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を策定しようとするときは、西都市市民協働推進委員会の意見を聴かなければならない。
(西都市市民協働推進委員会の設置)
第11条 市は、市民協働の推進に関する事項について、調査、研究、審議等を行うため、西都市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募した市民
(2) 市民活動を行う者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:59

出水市自治基本条例

○出水市自治基本条例

平成21年9月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第11条)

第3章 市民

第1節 市民(第12条・第13条)

第2節 地域コミュニティ(第14条)

第3節 子ども(第15条・第16条)

第4章 市議会(第17条―第19条)

第5章 市(第20条―第22条)

第6章 行政運営(第23条―第32条)

第7章 住民投票(第33条)

第8章 自治基本条例推進会議(第34条)

第9章 その他(第35条―第37条)

附則

私たちのまち出水市は、紫尾や矢筈の山々を背にし、不知火海に面した豊かな平野に万羽のツルが越冬する自然豊かな地域であり、平成18年3月13日、旧出水市、旧高尾野町及び旧野田町の1市2町が合併して誕生しました。

私たちは、この豊かな自然環境、薩摩藩主島津家発祥の地としての由緒ある歴史、人々の営みによってはぐくまれた伝統及び文化を守り育て後世に伝えるとともに、個人の基本的人権が尊重され、すべての人が安心して生活できる人と自然が融和したにぎわいある元気都市を実現するために、努力を重ねていかなければなりません。

そのためには、市民、市議会及び市の三者間で自治の推進に関する共通の考え方や仕組みを定めることが必要です。

よってここに、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、出水市の主権者たる市民の権利と責務並びに市議会及び市の役割と責務を明確にするとともに、この三者間の情報共有及び参画と協働の仕組みなど市政運営の基本的な事項を定めることにより、自治を推進し、もって豊かな生活を実感できる出水市の実現を目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。

ア 市内に居住する者

イ 市内に通勤又は通学する者

ウ 市内で活動を行う法人又は団体

(2) 住民 出水市に住所を有する者をいいます。

(3) 市 市長(地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者をいいます。

(4) 参画 市民が市の仕事において、計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で主体的に参加することをいいます。

(5) 協働 市民、市議会及び市のそれぞれが対等な立場で役割と責任を担い、尊重し合って、協力し、及び補完することをいいます。

(最高規範性)

第3条 この条例は、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つ条例であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限尊重し、自治の推進に努めます。

2 市議会及び市は、他の条例、規則、規程等の制定改廃、解釈、運用等及び自治の推進に関する計画等の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨に基づき不断に整合を図るよう努めます。

第2章 基本原則

(情報の共有)

第4条 市民、市議会及び市は、自治の推進に必要な情報を共有することを原則とします。

(情報を受ける権利と請求する権利)

第5条 市民は、市議会及び市の仕事について必要な情報の提供を受け、また、自ら請求する権利を有します。

(説明責任)

第6条 市議会及び市は、市の仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で、その経過、内容、効果及び手続を市民に分かりやすく説明する責務を有します。

(参画の原則)

第7条 市は、市民参画を基本として市政運営を行うことを原則とします。

(協働の原則)

第8条 市民、市議会及び市は、出水市の自治を推進するために協働することを原則とします。

(財政運営の原則)

第9条 市長は、健全で自立した市政運営を行うために財源を確保し、当該財源の効率的な使途を決定する財政運営を行うことを原則とします。

(法令の自主解釈)

第10条 市議会及び市は、この条例の趣旨に基づき法令を適正に解釈し、及び運用することを原則とします。

(条例制定権の活用)

第11条 市議会議員及び市長は、出水市の自治を推進するために、条例制定権を活用することを原則とします。

第3章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第12条 一人一人の市民は、法の下において平等であり、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。

2 市民は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で参画する権利を有します。

3 市民は、市の提供する行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第13条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重しながら積極的に参画及び協働するよう努めます。

2 市民は、市民の権利の行使に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、権利を濫用することのないよう努めます。

3 市民は、前条第3項に規定する行政サービスを受けるに当たっては、応分の負担をします。

第2節 地域コミュニティ

(地域コミュニティ)

第14条 市民は、市民自治の担い手として自主的及び自立的な活動を行う地域コミュニティの重要な役割を認識し、これを守り育てます。

2 住民は、自治会活動の理念と重要性を認識し、自主的な意思によって、積極的にその活動に参加するよう努めます。

3 市議会及び市は、第1項に規定する地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重します。

4 市は、第1項に規定する地域コミュニティの活動を支援することができます。

(平26条例25・一部改正)

第3節 子ども

(子どもの健全育成)

第15条 子どもたちは、将来の出水市の自治を担う宝であり、市民、市議会及び市は、関係機関と連携して子どもたちの安全の確保と教育の充実を図り、子どもたちの健全育成に努めます。

(子どもの権利)

第16条 子どもたちは、それぞれの年齢にふさわしい範囲で自治の推進に参加するよう努めるとともに、出水市の自治の推進に関し、自らの意見を表明する権利を有します。

第4章 市議会

(市議会の役割と責務)

第17条 市議会は、住民の代表機関として、出水市の意思決定、市政運営の監視、政策の提言、条例の制定その他の権限を積極的に行使するとともに将来のあるべき自治の実現に努めます。

2 市議会は、広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び権限の行使に反映させます。

(平26条例25・一部改正)

(市議会議員の役割と責務)

第18条 市議会議員は、住民の負託を受けて選出された責任を認識し、政策立案能力その他の必要な能力の向上に努めます。

2 市議会議員は、関係法令、市議会議員としての倫理等を遵守するとともに、自らの議員活動及び市政運営に関する考えを市民に説明することにより、市民との信頼関係の確保に努めます。

(市議会情報の公開と個人情報の保護)

第19条 市議会は、市議会の保有する情報を積極的に公開するとともに、会議、委員会等の原則的な公開その他積極的な情報提供の手段を用いて、開かれた議会運営を行うよう努めます。

2 市議会は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応します。

3 市議会は、その保有する個人情報を保護します。

4 市議会は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対し、必要な措置を講じます。

5 前3項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、別に定めます。

第5章 市

(市の役割と責務)

第20条 市は、互いに協力し、及び連携し、その権限と責務において多様化する市政の課題解決に公正かつ誠実に取り組むよう努めます。

(市長の役割と責務)

第21条 市長は、出水市の代表として、統率力及び指導力を発揮し、住民の負託にこたえ、多様化する市政の課題解決に努めます。

2 市長は、この条例を遵守し、かつ、その権限と責任において、将来の出水市を展望した自治を積極的に推進します。

3 市長は、効率的な市政運営に努めます。

4 市長は、多様化する地域の課題等を解決するために、必要に応じて組織の見直しを行い、市民に分かりやすい効率的な組織再編に努めます。

5 市長は、市職員を適切に指揮監督し、市職員の市政の課題解決に対応する知識及び能力の向上を図ります。

(市職員の役割と責務)

第22条 市職員は、住民の福祉増進のために職務を遂行していることを認識し、法令等を遵守し、市民の目線で市政の課題に適切に取り組むとともに、その解決に必要な専門的知識の習得や実施能力等の向上に努めます。

第6章 行政運営

(行政情報の公開と個人情報の保護)

第23条 市は、原則として市の重要な仕事に関する情報を積極的に公開し、市民に分かりやすく説明します。

2 市は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応します。

3 市は、その保有する個人情報を保護します。

4 市は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対し、必要な措置を講じます。

5 前3項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、別に定めます。

(市民参画の推進)

第24条 市は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的に市民参画を推進します。

(平26条例25・一部改正)

(手続の適正化)

第25条 市は、市民の権利利益を保護するために、市への申請に対する処分、行政指導、届出等に関する手続において、基準を明らかにすることにより手続の適正化を図り、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めます。

2 前項に規定する手続の適正化に関し、必要な事項は、別に定めます。

(意見、要望等の処置)

第26条 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等を適正に処置する体制の整備に努めます。

2 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応し、その結果を当該市民に回答するとともに必要に応じて公表します。

(総合計画基本構想)

第27条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市議会の議決を経て総合計画基本構想を定め、その策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重して行います。

2 市は、総合計画基本構想に即して市の仕事を実施するよう努めます。

(平26条例25・一部改正)

(行政評価)

第28条 市は、効率的な行政運営を推進するために、市の重要な仕事について行政評価を実施し、その結果を分かりやすく公表します。

(平26条例25・一部改正)

(財政計画、財政状況等の公表)

第29条 市長は、総合計画基本構想に基づいた財政計画を定め、財源を効率的に活用し、財政の健全性を確保するよう努めます。

2 市長は、財政状況及び財産の保有状況を多彩な情報手段を用いて、市民に分かりやすく公表します。

3 前項に規定する財政状況等の公表に関し、必要な事項は、別に定めます。

(平26条例25・一部改正)

(危機管理体制の充実)

第30条 市は、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の充実に努めます。

2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等の発生に備えます。

3 市は、市民が不断に災害等の発生に備え、また、発生時においては互いに助け合い、可能な範囲で避難及び復旧活動に参加できる環境の整備に努めます。

(関与団体等への指導)

第31条 市は、市が出資又は補助を行う団体や公の施設の指定管理者等に対し、その目的が達成されるよう必要に応じて意見や助言など、適切な指導を行います。

(附属機関)

第32条 市は、附属機関において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的な公募委員の選出に努めます。

2 市は、附属機関の委員が当該附属機関の設置の目的に即した自由かっ達な発言ができるよう配慮するとともに、附属機関の意見を市政運営に反映するよう努めます。

3 第1項に規定する公募委員の選出に関し、必要な事項は、別に定めます。

(平30条例11・一部改正)

第7章 住民投票

(住民投票)

第33条 市議会議員及び市長の選挙権を有する住民は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し住民投票を規定した条例制定の請求をすることができます。

2 市議会議員は、当該議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで、住民投票を発議することができます。

3 市長は、市政運営に係る重大な事案について、広く住民の意見を確認するため、住民投票を発議することができます。

4 住民投票の実施に関し、必要な事項は、それぞれの事案ごとに別に条例で定めます。

5 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

第8章 自治基本条例推進会議

(自治基本条例推進会議)

第34条 市長は、この条例の運用状況を把握し、その充実を図るため、別に定めるところにより出水市自治基本条例推進会議を置きます。

2 市長は、推進会議の意見を尊重します。

(平30条例11・一部改正)

第9章 その他

(国、県その他の機関との連携)

第35条 出水市は、国、県、近隣自治体その他の機関と、対等の立場で連携し、及び協力しながら市政課題の解決に努めます。

(条例の見直し)

第36条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が第1条に規定する目的の達成に即したものかどうか検討し、必要に応じて改正等適切な見直しを行います。

2 前項の見直しに当たっては、推進会議の意見を踏まえて行います。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。

(推進会議の設置期限)

2 推進会議は、この条例の施行の日から、1年を超えない範囲内において設置します。

(出水市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 出水市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年出水市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年9月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第11号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:54

薩摩川内市自治基本条例

○薩摩川内市自治基本条例

平成20年9月26日条例第41号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条―第10条)
第3章 市民と市議会と市の情報共有(第11条―第13条)
第4章 協働と参画(第14条―第16条)
第5章 公正と信頼の確保(第17条―第20条)
第6章 コミュニティ(第21条―第26条)
第7章 市政経営(第27条―第35条)
第8章 審議会の設置(第36条)
第9章 条例の見直し(第37条)
附則

私たちのまち薩摩川内市は、豊かで美しい自然に抱かれた1市4町4村が合併し、平成16年10月に誕生したまちです。
合併前の各市町村においては、先人たちの努力によって、これまで地域特有の自然、歴史、文化などが脈々と受け継がれてきました。
これからの私たちには、こうして育まれてきた美しい自然と古い歴史を誇りとしながら、お互いを思いやり、話し合いながら、理解し合う気持ちが大切です。その上で、子どもからお年寄りまでみんなが力を合わせて、誰もが「薩摩川内市にずっと住み続けたい」と思えるような魅力的なまちづくりに取り組んでいかなければなりません。
そのためには、市民自らが主体となってまちづくりに参画し、市民、市議会及び市がお互いを尊重しながら、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを進め、住民自治を実現していくことが必要です。
このような考えのもとに、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨を踏まえ、薩摩川内市における自治の仕組みやまちづくりの基本理念を明らかにし、明るく豊かなまちを創るため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、薩摩川内市のまちづくりの基本理念、市民の権利と責務、市議会の役割と責務、市の責務等を明らかにするとともに、情報の共有、協働と参画の仕組みなど市政に関する基本的な事項を定めることにより、住民自治による自立した地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は事業者をいう。
(2) 事業者 市内において営利、非営利等の別にかかわらず事業及び活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(3) 市 市長(地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) まちづくり 住みやすいまち及び個性的で活力と潤いに満ちた地域社会を実現するための公共的活動のことをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市が、共通の目標に向かってそれぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、互いの自主性を尊重しながら、協力し合うことをいう。
(6) 参画 自らの意思と責任を持って、市が実施する施策、事業等の企画立案から実施、評価に至る過程について市民が関与することをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりは、自らの積極的な意思で市民、市議会及び市が一体となって取り組むものとし、それぞれが互いの意見及び立場を尊重し、常に対等な関係を保ち、補完し合い協力して進めていかなければならない。
(この条例の位置付け)
第4条 この条例は、薩摩川内市の自治の基本を定める最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、まちづくりを進めていかなければならない。
2 薩摩川内市は、他の条例、規則その他規程の制定改廃又はまちづくりに関する計画の策定若しくは変更に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
第2章 まちづくりの主体
(市民の権利と責務)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を有するものとし、参画に当たっては、まちづくりの主体であることを自覚して行動しなければならない。
2 市民は、市政に関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するものとする。
3 前2項に規定する権利は、公共の福祉に反しない範囲において、行使できるものとする。
4 市民は、市民相互間の理解を深め、交流及び連携をし、より広範な公共の利益を図ることを目的とした市民活動を展開するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、公益的な活動の意義を認識し、積極的に地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。
(市議会の役割と責務)
第7条 市議会は、議事機関として薩摩川内市の重要事項について意思決定する権能を発揮するとともに、市を監視する役割を果たさなければならない。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は、薩摩川内市議会基本条例(平成20年薩摩川内市条例第51号)で定める。
(市長の責務)
第8条 市長は、市政の最高責任者として地方公共団体の役割を認識し、誠実かつ公正に市政の経営に取り組むとともに、職員の育成に努めなければならない。
(市の責務)
第9条 市は、執行機関として、薩摩川内市の事務をその権限と責任において執行する権能を発揮するとともに、誠実かつ公正に職務に取り組まなければならない。
2 市は、執行機関相互に協力し、連携しながら行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であることを認識し、効率的にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の修得、技術等の能力開発及び自己啓発に努めなければならない。
3 職員は、まちづくりに関する知識、技術等を必要に応じ市民に提供し、まちづくりを支援しなければならない。
4 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。
第3章 市民と市議会と市の情報共有
(情報の共有)
第11条 市議会及び市は、その保有する情報を市民に分かりやすく提供し、市民との情報共有に努めなければならない。
2 市は、市民の意向の把握など情報収集に努めなければならない。
3 市は、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な伝達手段の活用その他総合的な情報提供を行うための体制整備に努めなければならない。
(情報の公開)
第12条 市は、市民参画による公正で開かれた市政を推進するために、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 市は、個人の権利及び利益が侵されることのないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。
第4章 協働と参画
(協働の推進)
第14条 市民、市議会及び市は、互いに連携を図りながら、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、市民がその担い手となれるよう、適切な措置を講じなければならない。
(参画の保障)
第15条 市は、市民の参画する機会が保障されるよう多様な参画制度を整備し、その意見が市政に反映されるよう努めなければならない。
(参画への配慮)
第16条 市は、施策、事業等の企画立案から実施、評価に至る過程において市民が参画しやすいよう配慮しなければならない。
第5章 公正と信頼の確保
(対話の場の設置)
第17条 市は、まちづくりの課題について市民と活発な意見交換ができるよう対話の場を設置しなければならない。
(意見等への対応)
第18条 市は、まちづくりに関する市民からの意見、要望等があったときは、誠実かつ的確に対応しなければならない。
2 市は、市民から公共の福祉を実現するための苦情が寄せられたときは、その内容や原因を調査分析し、業務の改善を行うなど適切な措置を講じなければならない。
3 市は、前2項に規定する市民の意見、要望、苦情等の内容について、必要に応じて公表するものとする。
(市民意見の公募手続)
第19条 市は、薩摩川内市の基本的な計画、構想等を策定しようとする場合には、公募により、市民の意見を求め、その意見に対する市の考え方を明らかにしなければならない。
(審議会等への参加)
第20条 市は、審議会等の委員を選任するときは、次に掲げる場合を除き、当該審議会等の委員の全部又は一部を公募により選考しなければならない。
(1) 特に専門的な審議を行う場合
(2) 特定の個人又は団体等に対する審議を行う場合
(3) 行政処分に関する審議を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか正当な理由がある場合
2 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報などに関する事項で、審議会等で非公開とした場合は、この限りでない。
第6章 コミュニティ
(コミュニティ活動)
第21条 市民は、自主的に地域が抱える課題について共に考え、対応し、地域への誇りを深め、生きがいの創出や活力ある地域の創造に努めるものとする。
(地区コミュニティ協議会)
第22条 市民は、コミュニティ活動を実現するため、各地区のあらゆる分野の団体から構成される地区コミュニティ協議会を組織し、運営することができる。
2 地区コミュニティ協議会は、市民に開かれたものとし、自治会その他組織と連携しながら協力してまちづくりを行うものとする。
(地区コミュニティ協議会への支援)
第23条 市は、地区コミュニティ協議会の活動が活発に行われるよう必要な支援に努めるものとする。
2 市は、前項の支援を行う場合は、地区コミュニティ協議会の役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(地区振興計画)
第24条 地区コミュニティ協議会は、自らが取り組む活動方針や、内容等を定めた地区振興計画の策定に努めるものとする。
2 市は、前項の地区振興計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
(自治会活動への理解等)
第25条 市民は、一定の地域において、相互扶助の精神に基づいて自発的に組織された自治会のコミュニティ活動に対する理解を深め、自治会に加入し、その活動に参加するよう努めるものとする。
(自治会活動への支援)
第26条 市は、自治会の自主性及び自立性を尊重し、その活動に応じて支援することができる。
第7章 市政経営
(総合計画の策定等)
第27条 市は、総合的な市政経営の指針として長期的な展望に立った計画(以下「総合計画」という。)を、この条例の趣旨に則して、策定しなければならない。
2 市は、総合計画を策定する際は、地区振興計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点等から調整を必要とする場合は、この限りでない。
3 市の行う施策及び事業は、法令、条例及び規則等の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、すべて総合計画に則して、実施しなければならない。
4 市は、行政分野ごとの計画を策定する際は、総合計画との整合を図らなければならない。
5 市は、持続可能な財政構造の確立を図り、効率的かつ効果的な政策を展開するために、健全で自立性の高い安定した財政運営を行わなければならない。
(総合計画の実施状況)
第28条 市は、総合計画の下に策定した行政分野ごとの各種計画、指針等に基づき実施した事務事業等について、その達成度、成果及び事業の妥当性の面から評価をし、その状況を公表しなければならない。
(説明責任)
第29条 市は、施策、事業等の企画立案から実施、評価に至る過程で、その効果、費用等を市民に明らかにし、積極的に、かつ、分かりやすく説明しなければならない。
(行政手続)
第30条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定め、市政経営における公正の確保及び透明性の向上に努めなければならない。
(市民投票)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広く市民の意思を把握するための市民投票を実施することができる。
(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決された場合
(2) 市議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決された場合
(3) 市長が自ら市民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決された場合
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度前項の条例で定めるものとする。
(法令の遵守)
第32条 市は、法令を遵守し、かつ、公正に運営しなければならない。
(法令の解釈と運用)
第33条 市長は、市民のニーズに対応し、薩摩川内市の課題を解決するために、この条例の趣旨に則して、自主的かつ適正に法令の解釈及び運用を行い、条例、規則等の整備に努めなければならない。
(組織)
第34条 市は、別に条例で定めるところにより社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく機能的かつ効率的な組織の編成を行い、常に組織の見直しに努めなければならない。
2 市は、市民サービスの維持向上を前提として、質の高いサービスをより効率的かつ効果的に提供するよう、業務改善に努めなければならない。
(国、他の地方公共団体等との連携)
第35条 薩摩川内市は、国及び鹿児島県と対等な立場で互いに協力し、自治の発展のため、連携を図りながら行政課題の解決を図るよう努めなければならない。
2 薩摩川内市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を保持しつつ互いに連携し、及び協力し合いながら解決に当たるよう努めなければならない。
第8章 審議会の設置
第36条 この条例の運用状況を常に把握し、その充実を図るため、薩摩川内市自治総合審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
2 審議会は、この条例に基づくまちづくりの諸制度が適切かつ円滑に機能しているか運用状況を調査し、市長に意見を述べることができる。
第9章 条例の見直し
第37条 市長は、審議会の意見を踏まえ、この条例の見直しの要否等について検討し、その実効性を確保するため見直す必要があると認めたときは、遅滞なく改正その他所要の措置を講じなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月12日から施行する。
(薩摩川内市行政手続条例の一部改正)
2 薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市情報公開条例の一部改正)
3 薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部改正)
4 薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市個人情報保護条例の一部改正)
5 薩摩川内市個人情報保護条例(平成17年薩摩川内市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部改正)
6 薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:51

錦江町パブリック・コメント手続条例

○錦江町パブリック・コメント手続条例
平成19年3月27日条例第8号
改正
平成29年3月6日条例第9号
錦江町パブリック・コメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、町民に対する説明責任を果たすとともに、町民の町政への積極的な参画を促進し、もって町民との協働による開かれた町政を実現することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 町の基本的な政策等を立案する過程で、当該政策等の趣旨、目的及び内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、町民等から提出された意見等の概要及び町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
2 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象範囲)
第4条 パブリック・コメント手続の対象とする町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる構想、計画等の制定又は改廃
ア 町の基本的政策を定める総合計画や基本構想
イ 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(3) 行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第3項により同法第6章の規定の適用を受けないこととされる命令等であって次に掲げるもの(同法第3条第2項及び第4条第4項において同法第6章の規定を適用しないこととされる命令等に相当するものを除く。)
ア 規則
イ 審査基準
ウ 処分基準
エ 行政指導指針
(4) 実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例を適用しない。ただし、第1号に該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとし、迅速又は緊急を要することを理由としてパブリック・コメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に町民等の意見を聴くように努めなければならない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の趣旨、目的及び社会的背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により町民等が容易に入手できるように努めるものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、町民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
(予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
(意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日間以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、政策等の案等についての意見等の提出の期間を30日未満とすることができる。この場合においては、政策等の案等の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。
4 第1項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
(意思決定に当たっての意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要(提出された意見が無かった場合にあっては、その旨)及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正した場合における当該修正内容及びその理由を公表しなければならない。ただし、錦江町情報公開条例(平成17年錦江町条例第13号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず、政策等の策定をしないこととした場合には、その旨を速やかに公表しなければならない。
4 第6条第3項の規定は、前2項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。
(検討の段階のパブリック・コメント手続)
第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、検討の段階で、条例に準じた手続を行うように努めるものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第12条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第13条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:45

西原町まちづくり基本条例

○西原町まちづくり基本条例

平成24年3月29日条例第8号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本方向(第4条―第7条)
第3章 まちづくりの基本原則(第8条)
第4章 町民の権利と役割(第9条・第10条)
第5章 事業者の権利と役割(第11条・第12条)
第6章 コミュニティ活動の推進(第13条)
第7章 町議会の役割(第14条・第15条)
第8章 執行機関の役割(第16条―第18条)
第9章 町政運営(第19条―第28条)
第10章 住民投票(第29条)
第11章 交流及び連携(第30条・第31条)
第12章 条例の見直し(第32条)
附則

わたしたちのまち西原町は、沖縄本島東部海岸における中部と南部の接点に位置し、西原富士と呼ばれる運玉森を望む緑豊かなまちです。古くは首里王府の北(琉球語で北のことをニシという。)の直轄領地としての歴史があり、サトウキビ作を主体とした純農村地域から、近年は住宅団地の形成、工業施設や商業施設の立地等により活力あるまちへと発展してきています。一方、沖縄戦では住民の約半数が犠牲となりました。そのため恒久平和の実現に努めてきました。そのような中にあって、昭和57年度以来「文教のまち西原」をまちの将来像に掲げ、人づくり、まちづくりを進めてきており、今後も、常に新時代の潮流を見極め、西原町をとりまく国内外の社会情勢の変化に対応し得るまちづくりが求められています。
そこで、わたしたちは、これまで先人が築いてきた地域資源や伝統文化を受け継ぎ、より暮らしよくするとともに軍事基地のない平和で豊かな明るい未来を次の世代へつなげるため、共に力を合わせていかなければなりません。そのためにも、わたしたちは、まちづくりの主体として、自らの役割を自覚し、まちづくりに積極的に参加していくことが必要です。
これらのことを踏まえ、ここに、これまでの西原の歴史を尊重するとともに多くの文化教育施設が立地する地域特性を活かし、すべての町民が生涯を通して学び合い、より豊かな人間性と文化を創造する「文教のまち西原」を自らの手で推進し、明日の西原町を切り拓くため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、西原町におけるまちづくりの基本的な事項を明らかにするとともに、町民、事業者、町議会及び執行機関の役割を定めることにより、共に手を携えて平和で豊かな地域社会を築くことを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本を定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更にあたっては、この条例の趣旨を最大限尊重し、整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての個人及び法人をいう。
(3) コミュニティ 地域や特定のテーマについて、より良くすることを目的とし、地域自治会等自主的に形成された組織及び集団をいう。
(4) 町 町議会及び執行機関を含めた基礎自治体としての西原町をいう。
(5) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
第2章 まちづくりの基本方向
(平和で人間性豊かなまちづくり)
第4条 町民及び町は、平和な世界の創造をめざし、平和活動を推進するものとする。
2 町民及び町は、個人の人間性を尊重し、あらゆる町民が生涯を通して学び、文化を継承発展させるとともに創造していくことのできるまちづくりに努めるものとする。
(安全で環境にやさしいまちづくり)
第5条 町は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時に備え、町民の身体、生命及び財産の安全を確保するとともに、総合的かつ機能的な危機管理の体制を強化するため、町民、事業者及び関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
2 町民は、緊急時に自らの安全を確保するとともに、相互に助け合って活動することができるように地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
3 町民、事業者及び町は、自然環境への配慮のもとに、環境にやさしい快適な生活空間の形成に努めるものとする。
(健康と福祉のまちづくり)
第6条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を町民の相互理解と協力のもと推進するため、地域社会における町民の連帯意識を深めるよう努めるものとする。
2 町は、生活基盤整備にあたっては、町民に心理的及び物理的な障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
(豊かで活力のあるまちづくり)
第7条 町民、事業者及び町は、地域の資源を適切かつ意欲的に活かすことにより、地域産業の活性化、生活基盤整備等による町民の利便性の向上を図り、豊かで活力あるまちづくりに努めるものとする。
第3章 まちづくりの基本原則
第8条 町民、事業者及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 町民、事業者及び町が互いにまちづくりに関する情報を提供し、共有することをいう。
(2) 参加の原則 まちづくりへの町民参加の機会を保障することをいう。
(3) 協働の原則 町民、事業者及び町が、共通の目的を実現するために協力し、共に行動することをいう。
第4章 町民の権利と役割
(町民の権利)
第9条 町民は、地域のまちづくりを主体的に行う権利を有する。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(町民の役割)
第10条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 町民は、まちづくりに参加するにあたっては、公共性の視点を持って行動しなければならない。
第5章 事業者の権利と役割
(事業者の権利)
第11条 事業者は、協働の担い手として、まちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、地域社会の一員として、社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、町民が安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。
第6章 コミュニティ活動の推進
第13条 町民及び事業者は、コミュニティがまちづくりの重要な担い手となることを認識し、コミュニティの活動に参加し、互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、必要に応じて支援することができる。
第7章 町議会の役割
(町議会の役割)
第14条 町議会は、住民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町全体の福祉の向上と地域社会の発展の視点に立って、町の政策の意思決定、行政運営の監視等を行うものとする。
2 町議会は、前項に規定する役割を果たすために、政策の提言及び条例の立案活動に取り組むよう努めなければならない。
3 町議会は、町民に対して開かれた議会となるよう努めなければならない。
4 町議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
5 町議会は、討議を基本とし、町民に対し、町議会での意思決定の内容及び経過をわかりやすく説明するよう努めなければならない。
(町議会議員の役割)
第15条 町議会議員は、住民の代表者として、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町議会議員は、前項に規定する役割を果たすために、まちづくりに関する町民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研さんに努めるものとする。
第8章 執行機関の役割
(町長の役割)
第16条 町長は、住民の信託を受けた町政の代表者として、公正かつ誠実に町政の執行にあたらなければならない。
2 町長は、リーダーシップを発揮して町政の課題に対応するとともに、まちづくりの展望について、町民に説明しなければならない。
3 町長は、町職員を指揮監督し、その人材育成に努めなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第17条 執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、町長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(町職員の役割)
第18条 町職員は、町民全体の奉仕者として、かつ、まちづくりを推進するための専門スタッフとして、公共の利益のため創意をもって、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識や技術を向上させるため、自己研さんに努めなければならない。
第9章 町政運営
(健全な財政運営)
第19条 執行機関は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全性を確保するように努めなければならない。
2 執行機関は、町の財政状況に関する資料を作成し、これを町民にわかりやすく伝えなければならない。
(情報の公開及び共有)
第20条 町は、町民の知る権利を保障するとともに、町民のまちづくりへの参加を促進する視点に立ち、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 町は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己にかかわる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。
(説明責任)
第22条 執行機関は、まちづくりに関する計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、町民にわかりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政組織)
第23条 執行機関の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければならない。
(行政評価)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な町政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を政策の決定及び予算編成に反映させるとともに、町民にわかりやすく公表しなければならない。
(審議会等)
第25条 執行機関は、設置する審議会、審査会等の委員には、公募の委員を加えるよう努めるとともに、選任にあたっては、男女の均衡に配慮するものとする。
2 前項の公募による委員の選任にあたっては、公平かつ公正に選任するよう努めなければならない。
3 審議会、審査会等の会議は、個人情報の保護及び公正かつ円滑な審議に支障がある場合を除き、公開するよう努めるものとする。
(行政手続)
第26条 執行機関は、町民の権利利益を保護するため、町への申請に対する処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければならない。
(意見公募手続)
第27条 執行機関は、まちづくりに関する重要な計画における意思決定過程への町民の参加を確保するため、意思決定前に町民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施するものとする。
2 執行機関は、パブリックコメントにより提出された町民の意見を十分に考慮して意思決定を行わなければならない。
(町民からの意見、要望、苦情等への対応)
第28条 執行機関は、町政に関する町民の意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 執行機関は、町民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追究し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 執行機関は、第1項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成するものとする。
第10章 住民投票
第29条 町長は、町政に係る重要事項について住民の意思を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。
2 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第11章 交流及び連携
(他の機関との連携)
第30条 町は、町民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、他の自治体、国及びその他の機関との連携に努めるものとする。
(国際交流)
第31条 町は、国際感覚をまちづくりに取り入れることの重要性を認識し、国際交流に努めるものとする。
第12章 条例の見直し
第32条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢等の変化に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例を改正しようとするときは、町民参加の手法を用いなければならない。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:38

金武町町政基本条例

金武町町政基本条例

平成19年3月30日条例第6号

(目的)
第1条 この条例は、町政運営に関する基本的事項を定めることにより、町民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりの主役は町民であるとの認識のもと、町民自らが主体となつて考え、行動し、町民と町が共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めること(以下「協働」という。)を基本理念とする。
(まちづくり活動の支援)
第3条 町は、基本理念に基づき、町民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、協働によるまちづくりを推進し、町民によるまちづくり活動を支援するものとする。
(情報の共有)
第4条 町は、町民が参画する町政を推進するため、情報公開条例及び個人情報保護条例を踏まえ、町政に関する情報をわかりやすく提供し、情報の共有化に努めるものとする。
(町民参画)
第5条 町は、町政運営に町民の意見を積極的に反映するよう、町民の町政への参画のために必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:32

三春町住民公益活動促進条例

○三春町住民公益活動促進条例

平成13年12月26日条例第49号

三春町住民公益活動促進条例

前文
私たちのまち、小さな城下町三春では、長年にわたり、住民参加のまちづくりが多彩に繰り広げられてきました。
心やすらぐ街並みと景観を守り、ゴミの分別を徹底し、子どもが主役の学校づくりをするなど、さまざまな住民活動が、今日の三春町を創る力となってきました。
しかし、いま大きく変化する社会・経済状況や、価値観の多様化など、時代の潮流と地方分権の風により、新たな視点からの地域づくりとして、住民公益活動を促進していくことが求められています。
いきいきとした地域社会をつくるためには、町と地域社会、住民公益活動団体が、対等な関係で互いの役割を尊重し、協力していくことが大切です。
この条例は、これまで地域で活動をしてきた人たち、これから取り組んでいこうとしている人たち、特に青少年や女性による団体が、自由で柔軟な発想で活動していくことを支援するために制定するものです。
これにより、住民公益活動がますます盛んになっていくことを期待します。

(目的)
第1条 この条例は、住民公益活動の促進に関する施策の基本的事項を定めるとともに、住民公益活動団体、地域社会及び三春町(以下「町」という。)の役割を明確にすることにより、自主的かつ積極的な住民公益活動の促進を図り、活力ある地域づくりの実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 住民公益活動団体、地域社会及び町は、対等な立場に立ち、住民公益活動の促進が活力ある地域づくりの実現に向けて果たす役割を理解し、協働してその発展に努めるものとする。
2 住民公益活動の促進にあたっては、住民公益活動団体の自主性、自立性その他の特性が尊重されなければならない。
3 住民公益活動団体の活動及び住民公益活動に対する町の支援等に関する情報は、地域住民に開かれたものとする。
(定義)
第3条 この条例において「住民公益活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の住民の利益の増進を目的とする自主的公益活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 公益を害するおそれのあるものの活動
2 この条例において、「住民公益活動団体」とは、次の各号に掲げる団体をいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人(NPO法人)
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第2項に定める認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
(3) 前2号に該当しない団体であって、前項に定める住民公益活動を行う団体
(住民公益活動団体の要件等)
第4条 住民公益活動団体の要件は、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町内に活動の拠点又は事務所があること。
(2) 代表者及び運営の方法が会則等で決まっていること。
(3) 行政から独立した民間の組織であること。
(4) 住民に開かれた団体であること。
2 住民公益活動団体は、収益を住民公益活動に充てるための事業は行うことができる。
(町の役割等)
第5条 町は、基本理念に基づき、住民公益活動の促進に関する環境整備に努めるものとする。
2 町は、住民公益活動を促進するため、情報及び活動場所の提供等を行うよう努めるものとする。
3 町は、住民公益活動団体に対し、予算の範囲内で財政的支援等を行うよう努めるものとする。この場合、町の補助金等に係る手続に関しては、三春町補助金等の交付に関する規則(平成17年三春町規則第5号。以下「補助金等交付規則」という。)によるものとする。
4 町は、住民公益活動団体が町の施設を使用するにあたり、必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(住民公益活動団体の役割等)
第6条 住民公益活動団体は、基本理念に基づき、その特性を生かしながら活動を行うとともに、その活動がひろく住民に理解されるよう努めるものとする。
2 住民公益活動団体は、町の補助金等の支援を受けて活動を行ったときは、補助金等交付規則に定める実績報告書等を一般に公開するものとする。
(地域社会の役割)
第7条 地域社会は、基本理念に基づき、住民公益活動に対する理解を深め、その活動の促進に協力するよう努めるものとする。
(三春町住民公益活動センター)
第8条 町は、住民公益活動を促進するため、三春町住民公益活動センター(以下「NPOセンター」という。)を設置する。
2 NPOセンターの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 情報の収集並びに住民公益活動団体及び町民への情報の提供を行うこと。
(2) 住民公益活動団体相互の交流、情報交換等を図ること。
(3) 研修会等の企画・実施及び人材の育成を図ること。
(4) 住民公益活動団体間の連絡、調整等を行うこと。
(5) 新しい住民公益活動団体の設立のための支援を行うこと。
(6) 住民公益活動団体に対し、町助成の申請、活動報告等に係る相談窓口事務等を行うこと。
(7) 前各号のほか、住民公益活動に関する事務を行うこと。
3 NPOセンターに、住民公益活動団体の代表者で組織する運営委員会を置く。
4 NPOセンターの運営は、運営委員会が行い、町は、当該運営に係る必要な経費について財政的支援を行うものとする。
5 NPOセンターの運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:42
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