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柴田町住民投票条例

柴田町住民投票条例

平成25年2月25日条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「まちづくり基本条例」という。)第32条の規定に基づき、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、町の将来にかかわる重要な事項(以下「重要事項」という。)について、住民投票によって示された住民の意思をまちづくりに反映し、もって公正で民主的なまちづくりの運営及び住民福祉の向上を図るとともに、住民のまちづくりへの参加を推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、住民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属しない事項。ただし、町の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号のほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
2 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項又は町議会により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その賛成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものとする。
(投票資格者)
第3条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において本町の区域内に住所を有する年齢満20年以上のものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上本町に住所を有するもの。ただし、他の市町村から本町に住所を移したもので住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。 (2) 外国人住民で、引き続き3箇月以上本町に住所を有するもの。ただし、他の市町村から本町に住所を移したもので住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き3箇月以上本町の住民基本台帳に記録されているもので、投票資格者名簿への登録を申請したものに限る。
2 前項第2号に規定する外国人住民とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、投票資格を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 第1項第2号の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を
有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(住民投票の発議及び請求)
第4条 前条第1項第1号に規定する投票資格者は、投票資格者の総数の50分の1以上の者の連署をもって住民投票を発議し、その代表者から、町長に対し、書面によりその実施を請求することができる。
2 町議会議員は、重要事項について、議員定数の12分の1以上の賛成(発議者を含む。)を得て、住民投票の実施について発議することができる。
3 町長は、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、前3項の場合において、町議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 町長は、第1項の請求に係る署名者数が投票資格者総数の4分の1以上の者の連署による住民請求を受理したときは、議会への付議を省略し、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の請求手続等)
第5条 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
2 住民投票の署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第4項まで及び第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定による直接請求の例によるものとする。
(請求代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、町長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求及び申請があったときは、実施請求に記載された住民投票に付そうとする事項及びその趣旨が第2条に規定する重要事項及び前条第1項の形式に該当することを確認し、柴田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、請求代表者が選挙人名簿に登録されている場合は、請求代表者であることの証明書を交付し、直ちにその旨を公表しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とする。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、第4条第4項及び第5項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者の登録)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。2 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合においては、第11条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第10条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の50分の1及び4分の1の数を告示しなければならない。
(住民投票の期日)
第11条 選挙管理委員会は、第8条第2項の規定による通知があった日から起算して60日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。
2 選挙管理委員会は、前項により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
3 第1項の規定により投票日を定めた以後、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙又は宮城県若しくは柴田町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。この場合において、選挙管理委員会は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。
(投票所)
第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1の投票事項につき1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所における投票)
第14条 投票資格者は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本との対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票資格者は、前条の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定による期日前投票の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定による不在者投票の例によるものとする。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのかが判明し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 選挙管理委員会は、投票日の前日までに、住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第11条第2項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を町広報その他適当な方法により、投票資格者に提供するものとする。
2 町長は、第6条第1項の請求代表者証明書の交付申請が提出された場合は公聴会を開催し、公聴会の開催に当たっては、次の事項を公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 住民投票に付そうとする内容及び関連事項
(3) 意見を述べることができる者の範囲
(4) その他必要な事項
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の開票要件)
第19条 住民投票は、1の投票事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、開票作業その他の作業は行わないものとする。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、選挙管理委員会から前項による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知するとともに、町議会議長に報告しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条の規定による発議及び請求をすることができない。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(結果の尊重)
第23条 議会及び町長は、まちづくり基本条例第32条第2項の規定により住民投票の結果を尊重する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(柴田町住民自治によるまちづくり基本条例の一部改正)
2 柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号)の一部を次のように改正する。
改 正 後
改 正 前

(住民投票制度)
第32条 町は、住民(本町の区域内に住所を有する者(法人を除く。)をいいます。以下この条において同じです。)の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。
2 (略)

(住民投票制度)
第32条 町は、住民の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。

2 (略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:06

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例

○柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会条例

平成22年3月23日
条例第1号

(趣旨)
第1条 この条例は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例(平成21年柴田町条例第40号。以下「基本条例」という。)第33条の規定に基づき、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、基本条例で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、基本条例の見直し及び基本条例に基づいたまちづくりに関し、調査審議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による住民
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、会議において委員以外の者に意見又は説明を聴く必要があると認めるときは、会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:58

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例

柴田町住民自治によるまちづくり基本条例
平成21年12月22日
条例第40号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの考え方
第1節 参加及び協働によるまちづくり(第5条―第10条)
第2節 担い手の役割(第11条―第16条)
第4章 まちづくりを進める方法
第1節 まちの将来像(第17条―第19条)
第2節 地域コミュニティ(第20条―第23条)
第3節 行政運営(第24条―第26条)
第4節 協働の推進(第27条―第29条)
第5章 まちづくりに参加する制度等(第30条―第32条)
第6章 条例の推進(第33条・第34条)
第7章 雑則(第35条)
附則

私たちのまち柴田町は、蔵王連峰を遥はるかに仰ぎ、豊かな水をたたえた阿武隈川と白石川が流れる美しい自然が息づいた地です。船岡城址公園の桜と白石川堤の一目千本桜が春を迎える私たちに至福の時を、槻木耕土を始めとする肥沃よくな耕地が秋の豊かな実りを与えてくれます。郷土を愛しはぐくむ活動は、古いにしえから絶え間なく続き、人の縁、地域の絆きずなとなって受け継がれ、人々の暮らしを支えてきました。
恵まれた自然環境、築かれてきた文化や伝統、培われてきた絆きずなを次代に継承し、みんなが誇りの持てる住みよいまちにしていくためには、様々な課題に対して人と人が結びつき、助け合いによって、防犯・防災を始め、保健、環境、福祉、教育、産業、文化やスポーツなどの活動の輪を幾重にも広げていくことが必要です。
私たちは、誰もがお互いを尊重し、多様な価値観を認め合うこと、まちづくりの主役である住民が、自らの役割を自覚し、住民の力、地域の力、自治の力こそがまちの宝であると理解し合うこと、住民1人1人の思いと行動をまちづくりに生かすことができれば、日本一住みよいまちになると信じます。
住民が主体となった参加と協働によるまちづくりの実現を目指し、未来に向かって持続、発展するようにとの願いを込めて、ここに柴田町住民自治によるまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民自治によるまちづくりの基本を明らかにするとともに、担い手の役割及びまちづくりを進める基本的事項を定めることにより、生き生きとした住みよいまちの実現を図ることを目的とします。
(位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本となる事項を定めるものであり、町は、他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例を最大限尊重するものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住む個人、町内で働き、又は学ぶ個人及び第4号に規定する住民活動団体で活動する個人をいいます。
(2) 事業者 町内で事業を営むものをいいます。
(3) 地域コミュニティ 区会、町内会、自治会等、一定の地域を基盤とする暮らしにかかわる集団をいいます。
(4) 住民活動団体 保健、環境、福祉、教育、産業、文化及びスポーツの活動団体、ボランティア活動団体等、同じ目的を持って町内で活動する団体をいいます。
(5) 行政機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) 協働 住民、事業者、地域コミュニティ、住民活動団体、議会及び行政機関が、効果的に課題を解決したり、より良い地域又はまちを創造するため、お互いに足りないところを補い、それぞれの特徴を生かし、協力することをいいます。
第2章 まちづくりの基本理念
(基本理念)
第4条 まちづくりの基本理念は、次のとおりとします。
(1) 住民が安全に、安心して暮らせるまちづくり
(2) 住民の1人1人が個人として尊重され、住民の思い及び活動が生かされるまちづくり
(3) 先人が築いてきた文化、伝統等を大切にし、地域の個性を生かしたまちづくり
(4) 多様な団体及び個人が交流し、又は連携し、住民がお互いに助け合う思いやりのあるまちづくり
(5) 住民であることの誇り及びまちの良さを子どもたちに引き継ぐまちづくり
第3章 まちづくりの考え方
第1節 参加及び協働によるまちづくり
(まちづくりの基本)
第5条 まちづくりは、情報共有に支えられ、参加及び協働により進めることを基本とします。
2 前項の参加及び協働は、情報共有、話合いの積重ね等により合意を得られるよう進めます。
(まちづくりの主役及び担い手)
第6条 まちづくりの主役は、住民です。
2 まちづくりは、住民、地域コミュニティ、住民活動団体、事業者、議会及び行政機関(以下「担い手」といいます。)が担います。
(参加によるまちづくり)
第7条 担い手は、まちづくりの参加の輪を広げるため、誰もが自由に参加できる環境づくりに努めるものとします。
2 担い手は、参加の意欲を高めるため、楽しさ、達成感等が感じられるまちづくりを進めるよう努めるものとします。
(協働によるまちづくり)
第8条 担い手は、それぞれ単独では解決が難しい課題の解決又は関心のあるテーマの実現のため、協働によるまちづくりを進めるよう努めるものとします。
(町外との交流及び連携によるまちづくり)
第9条 担い手は、町外の団体、機関等との交流及び連携を促進し、まちづくりを進めるよう努めるものとします。
(まちづくりを支える情報共有)
第10条 担い手は、まちづくりの情報を提供し合い、情報共有に努めるものとします。
2 議会及び行政機関は、保有する情報を公開するとともに、積極的にまちづくりの活動内容を住民、地域コミュニティ、住民活動団体及び事業者(以下「住民等」といいます。)に分かりやすく伝えるものとします。
3 地域コミュニティ、議会及び行政機関は、それぞれ内部で情報共有に努めるものとします。
第2節 担い手の役割
(住民の役割)
第11条 住民は、1人1人の知恵、意欲、行動等がまちづくりにおいて重要であることを自覚するよう努めるものとします。
2 住民は、1人1人の思い及び考えをお互いに認め合うよう努めるものとします。
3 住民は、人と人とのつながり及びお互いの助け合いが重要であることを理解し、行動するよう努めるものとします。
(地域コミュニティの役割)
第12条 地域コミュニティは、最も重要な自治活動の基盤であり、生き生きとした個性ある地域をつくるために活動するよう努めるものとします。
2 地域コミュニティは、多様な活動を通じて人と人とのつながりをはぐくみ、地域を守り支えるよう努めるものとします。
3 地域コミュニティは、地域の暮らしの中で先人が築いてきた文化、伝統等を生かしはぐくみながら、次代に引き継ぐよう努めるものとします。
(住民活動団体の役割)
第13条 住民活動団体は、まちづくりを進める上で大きな力となることを理解し、独自の視点、専門性等をもって、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第14条 事業者は、まちづくりを進める上で大きな力となることを理解し、事業者が持つ専門性等を生かしてまちづくりに参加するよう努めるものとします。
(議会及び議員の役割)
第15条 議会は、町の議事機関であり、住民等の意思が町政に反映されるようにするとともに、町の行政運営が適正に行われるよう監視するものとします。
2 議会は、政策を立案し、提言内容を充実するため、調査研究等の活動に努めるものとします。
3 議会は、議会活動について、住民等及び行政機関が分かりやすいように、効果的に情報を発信するものとします。
4 議会は、議会が住民等に身近な存在になるように、開かれた環境づくりを進めるものとします。
5 議員は、住民等とともにまちづくりを行うよう心掛け、住民等との信頼関係を深めるとともに、自ら実践して得たものを議会活動に生かすよう努めるものとします。
6 議員は、情報の収集及び分析を行い、制度、政策等を提案するよう努めるものとします。
(行政機関、町長及び職員の役割)
第16条 行政機関は、住民等及び議会との信頼関係を深め、共にまちづくりを行うものとします。
2 町長は、住民等によるまちづくりを支援するものとします。
3 町長は、行政運営について、住民等及び議会が分かりやすいように、効果的に情報を発信するものとします。
4 町長は、この条例の目的に沿った行政運営を行うため、その体制を整えるものとします。
5 町長は、職員が力を発揮しやすく、意欲を持って職務に取り組むことのできる環境づくりを進めるものとします。
6 職員は、職務を効果的に行うため、能力の向上及び自己啓発に努めるものとします。
7 職員は、住民等とともにまちづくりを行うよう心掛け、住民等との信頼関係を深めるとともに、自ら実践して得たものをまちづくりに生かすよう努めるものとします。
第4章 まちづくりを進める方法
第1節 まちの将来像
(まちの将来像とまちづくり)
第17条 町は、住民等の参加により、まち全体として調和のとれた住みよいまちづくりを進めるため、まちの将来像(以下「基本構想」といいます。)をつくり、その実現を目指すものとします。
(基本構想の策定方法)
第18条 町長は、基本構想の策定に当たり、住民等の思い、自由な発想等を生かすため、多様な参加の方法を用いるものとします。
2 町長は、基本構想の策定に当たり、次のことに留意するものとします。
(1) 第20条第3項第2号に規定する地域の将来像との調和を図ること。
(2) 策定の過程においては、内容を随時公表し、住民等に意見を求めること。
3 町長は、基本構想を変更する場合、その理由及び内容を速やかに公表し、住民等に意見を求めるものとします。
(基本構想を実現するための基本計画等)
第19条 町長は、基本構想を実現するため、具体的な施策を体系化した基本計画、実施計画及び財政計画を策定するものとします。
2 町長は、前項に規定する計画の策定に当たり、第22条第1項に規定する地域計画との調和を図るものとします。
3 町長は、基本構想の実現に向けて新たな課題が発生したときは、住民等と協力し、解決のための計画を策定するものとします。
第2節 地域コミュニティ
(地域コミュニティの運営)
第20条 地域コミュニティを運営する組織(以下「運営組織」といいます。)は、当該地域コミュニティの住民、住民活動団体及び事業者(以下「地域の住民等」といいます。)と協力し、地域づくりを進めるよう努めるものとします。
2 運営組織は、地域の住民等が運営組織へ自由に参加できるようにするとともに、次代を担う人材の参加を促進するよう努めるものとします。
3 運営組織は、次のことに留意し、地域づくりを進めるよう努めるものとします。
(1) 地域の住民等の合意を得るようにすること。
(2) 地域の将来像をつくり、その実現を目指すこと。
(3) 地域の住民等が自由に参加できるようにすること。
(4) 地域の住民等がお互いに信頼関係をはぐくみ、助け合い、力を合わせることができるようにすること。
(5) 学習、実践活動等を通じて人材を育成すること。
(地域の将来像づくり)
第21条 運営組織は、次のことに留意し、地域の住民等と協力して地域の住民等の思い及び地域資源を生かした地域の将来像をつくるよう努めるものとします。
(1) 地域の住民等が参加しやすい話合いの機会を設けること。
(2) 地域の住民等が地域の将来像づくりの意義、目的等を共有し、地域の将来像づくりへの参加意欲が高まるようにすること。
(3) 地域の住民等が地域の資源、現状、課題等を共有できるようにすること。
(4) 地域の住民等の意見の収集方法を工夫すること。
(地域計画づくり及び実行)
第22条 運営組織は、地域の住民等と協力して地域の将来像を実現するための具体的な計画(以下「地域計画」といいます。)をつくるよう努めるものとします。
2 運営組織は、次のことに留意し、地域計画を実行するよう努めるものとします。
(1) 地域の住民等がお互いの役割分担を踏まえて連携できるようにすること。
(2) 協働する等、効果的に進めること。
(3) 地域の住民等が活動に参加しやすいようにすること。
(4) 地域の住民等の持ち味を引き出し、生かすことができるようにすること。
(地域コミュニティへの行政支援)
第23条 町長は、地域づくりを進めるため、次のことを行い、地域コミュニティを支援するものとします。
(1) 活動推進のために必要な情報の提供
(2) 円滑な運営、人材育成等のための学習機会の提供
(3) 地域の将来像及び地域計画をつくる場合の助言、情報の提供等
(4) 他の担い手と交流できる機会づくり
2 町長は、地域コミュニティを支援する仕組みの充実に努めるものとします。
第3節 行政運営
(行政運営における情報共有の促進)
第24条 行政機関は、次のことに留意し、情報共有を継続的に行うための仕組みをつくるものとします。
(1) まちづくりについての情報を広く集め、その蓄積及び管理をすること。
(2) まちづくりについての情報を目的に応じて編集し、広報すること。
(3) 住民等に説明し、又は住民等から意見を聴く機会を設けること。
2 行政機関は、担い手の活動意欲を高めるため、その活動内容を広報するよう努めるものとします。
(行政運営の透明化)
第25条 行政機関は、住民等及び議会との信頼関係を深めるため、次のことに留意し、行政運営の透明化を進めるものとします。
(1) まちづくりにおける政策決定の過程を明らかにすること。
(2) 行政評価の内容を分かりやすく公表すること。
(3) 健全な財政運営に努め、財政計画、財政運営状況等について、分かりやすく公表すること。
(4) 審議会その他の行政機関の附属機関及びこれに準ずるもの(以下「審議会等」といいます。)の会議は、公開を原則とし、その議事の概要を公開すること。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(行政運営への参加の促進)
第26条 行政機関は、住民等とともにまちづくりを進めるため、次のことに留意し、住民等の行政運営への参加を進めるものとします。
(1) 住民等との話合いの機会を設ける等、住民等の意見の収集方法を工夫すること。
(2) 行政機関の事業について、緊急性のあるもの又は法令で定められ参加が難しいものを除き、計画づくりの過程、実施及び評価の各段階に住民等が参加できるように努めること。
(3) 審議会等の組織の構成員は、原則として公募枠を設けること。ただし、公募することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
2 行政機関は、参加の仕組みを検証し、充実していくよう努めるものとします。
第4節 協働の推進
(協働の進め方)
第27条 担い手は、次のことに留意し、協働を進めるよう努めるものとします。
(1) お互いに認め合い、相互の信頼を築くこと。
(2) それぞれの特徴を生かし、補い合うこと。
(3) お互いに対等な立場で役割を分担すること。
(4) 協働の目的、計画、内容等を共有すること。
(協働の継続及び発展)
第28条 担い手が協働したときは、その成果をお互いに確認し、協働が継続し、発展するよう努めるものとします。
2 担い手が協働したときは、協働の取組を更に広げていくため、協働した内容についての情報を発信するよう努めるものとします。
(協働を促進する環境づくり)
第29条 町長は、協働をより効果的に進めるため、助言及び調整を行うことができる人材、組織等の育成並びに情報の収集及び発信に努めるものとします。
2 町長は、協働を促進するため、公益的活動を行うことを目的とする住民活動団体及び事業者(以下「公益的活動団体等」といいます。)の自発性及び自主性を尊重し、次のことが促進されるような環境づくりに努めるものとします。
(1) 公益的活動団体等が新たに組織されること。
(2) 公益的活動団体等が自立した運営を行うこと。
(3) 公益的活動団体等が活発に活動すること。
第5章 まちづくりに参加する制度等
(まちづくり提案制度)
第30条 町長は、住民等のまちづくりへの参加を促進するため、まちづくり提案制度を設けるものとします。
2 まちづくり提案制度による提案は、次のとおりです。
(1) まちづくりについての意見の提案
(2) まちづくり活動の実践についての提案
3 まちづくりについての意見の提案は、誰でも行うことができ、町長は、その内容に応じて、関係する機関、団体等に提案するものとします。
4 まちづくり活動の実践についての提案は、提案を行う住民等が自らかかわる活動について行うことができます。
5 町長は、前項に規定する提案のうち、必要と認めたものについて、支援するものとします。
6 町長は、まちづくり提案制度による提案の内容、取扱い、実施結果等の概要を公表するものとします。
(まちづくり推進センター)
第31条 町は、参加及び協働によるまちづくりを促進するため、まちづくり推進センターを設置するものとします。
2 まちづくり推進センターは、次のことを基本として運営するものとします。
(1) 住民等及び行政機関の協働によって進めること。
(2) 住民等の主体性が生かされること。
(3) 担い手と多様に連携し、協力して進めること。
3 まちづくり推進センターの事業は、次のとおりです。
(1) まちづくり提案制度の運用
(2) まちづくりを行う住民等の交流及び連携の促進
(3) その他参加及び協働によるまちづくりを促進するために必要な事業
(住民投票制度)
第32条 町は、住民の意思に沿ったまちづくりを進めるため、住民投票の制度を設けるものとします。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとします。
第6章 条例の推進
(基本条例審議会)
第33条 町は、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例審議会(以下「基本条例審議会」といいます。)を設置するものとします。
2 基本条例審議会は、行政機関の附属機関とし、4年を超えない期間ごとに、この条例に基づくまちづくりの実施状況を検証し、その結果を踏まえて町長に提言するものとします。
3 町長は、基本条例審議会から前項に規定する提言があったときは、その旨を公表し、その提言について適切な措置を講ずるよう努めるものとします。
4 町長は、前項の措置を講じたときは、速やかにこれを公表するものとします。
(条例の見直し)
第34条 町長は、まちづくりの実施状況、社会情勢の変化等により、この条例の見直しの必要が生じた場合は、住民等から意見を広く聴く等、適切な措置を講ずるものとします。
第7章 雑則
(委任)
第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は別に定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。ただし、第31条から第33条までの規定は、別に定める条例の施行の日から施行します。

附 則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:55

大崎市地域自治組織支援基金条例

○大崎市地域自治組織支援基金条例

平成19年3月20日
条例第26号

(設置)
第1条 持続的で活力ある地域の醸成をめざし,地域自治組織の育成とその活動を支援し,市民協働のまちづくりを推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大崎市地域自治組織支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金の設置目的に応じて実施する事業に要する経費に充て,又はこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業を行う財源に充てる場合に限り,基金を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:47

登米市まちづくり基本条例

○登米市まちづくり基本条例
平成24年3月13日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりを担う主体の権利及び役割(第6条―第9条)
第4章 市民の参加・参画及び支援(第10条―第13条)
第5章 情報の共有(第14条―第16条)
第6章 行政運営(第17条―第20条)
第7章 危機管理(第21条・第22条)
第8章 条例の検討及び見直し(第23条)
附則

登米市は、北上川、迫川をはじめ、ラムサール条約により指定された登録湿地の伊豆沼、内沼など豊かな水辺空間に恵まれ、美しい自然が息づく「水の里」と呼ばれています。
私たちは、先人が築いた豊かな実りをもたらす登米耕土、美しい自然環境、培われた歴史及び伝統文化を継承しながら、均衡ある地域の発展と多くの人々が定住するまちづくりを目指し、互いに力を合わせていかなければなりません。
また、人口の減少、少子高齢化など、地域社会を取り巻く環境が大きく変わりつつある中、私たちは、これらの変化と課題に対応して、登米市を住み良い地域として次の世代に引き継がなくてはなりません。
そのためには、「地域のことは地域で考え、地域自らの責任で決める」という自治の考えのもと、市民、市及び議会が協働しながら、それぞれが持つ個性や能力を最大限に生かし続けることが必要です。
私たちは、登米市のまちづくりにおける基本理念や仕組みを明らかにし、将来にわたる発展を願い、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、登米市のまちづくりにおける基本的な事項を定めるとともに、市民の権利並びに市民、市及び議会の役割を明確にし、市民が主体のまちづくりを進めることにより、住み良い地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義を次のように定めます。
(1) 市民 市内に住み、市内で働き又は学ぶ者、事業を営むもの、市民活動団体及びコミュニティ組織等をいいます。
(2) 市 市長その他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。)、市が行う公営企業(水道事業所及び医療局をいいます。)及び消防本部・消防署をいいます。
(3) 市民活動 市民が自主的・自立的に行う公益的な活動であって、営利を目的としないものをいいます。
(4) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う任意の団体及び特定非営利活動法人をいいます。
(5) コミュニティ組織等 地域のつながりによってまちづくりに関わりながら活動する行政区、自治会及び地区コミュニティその他の組織をいいます。
(6) 協働 市民及び市がまちづくりに関する共通の目標を持ち、その実現に向けて個々の能力を最大限に活用し、互いに協力して取り組むことをいいます。
(7) 参加 市民が、住み良い地域社会をつくるためにまちづくりに関わり、行動することをいいます。
(8) 参画 まちづくりに市民の声を反映させるため、計画の立案から市民が主体的に加わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、登米市のまちづくりにおける基本を定めるものであり、市民、市及び議会は、この条例を最大限に尊重するものとします。
2 市は、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、この条例との整合性の確保を図るものとします。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 協働による登米市の持続的な発展を目指すことをまちづくりの基本理念とします。
(まちづくりの基本原則)
第5条 次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 一人ひとりの人権が尊重されること。
(2) 市民の参加及び参画の機会が保障されること。
(3) まちづくりに関する情報が共有されること。
(4) 市民活動の自主性が確保され、尊重されること。
第3章 まちづくりを担う主体の権利及び役割
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) まちづくりに関する情報を知ること。
(2) まちづくりに関して意見を表明し、提案すること。
(3) 等しく行政サービスを受けること。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの基本理念に基づき、主体的にまちづくりに参加し、又は参画するよう努めるものとします。
2 市民は、市民活動を行うよう努めるものとし、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
3 市民は、持続可能な地域社会の形成に努めるものとします。
(市の役割)
第8条 市は、市民福祉の増進を図るため、効率的で質の高い行政サービスを市民に提供するよう努めるものとします。
2 市は、市民が主体的にまちづくりに取り組むことができるよう、必要な支援に努めるものとします。
3 市は、その権限と責任において、公正かつ誠実な職務の遂行に努めるものとします。
(議会の役割)
第9条 議会は、議決機関として、市民の意見及び意思を市政の運営に反映させるよう努めるものとします。
2 議会は、市政が適切に運営されているかについての調査及び監視に努めるものとします。
3 議会は、議会に関する情報を市民に提供し、開かれた議会運営に努めるものとします。
第4章 市民の参加・参画及び支援
(市民の参加・参画)
第10条 市は、市民がまちづくりに参加及び参画する機会の充実に努めるものとします。
2 市民は、より良いまちづくりにつながる意見等を、市に提案することができるものとします。
3 市は、前項に規定する意見等について検討し、公平・公正なまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
4 市は、市民に意見及び提案を求めるときは、その事案に応じ、次に掲げる方法で行うよう努めるものとします。
(1) 審議会その他の附属機関及びこれに類する組織の委員への市民公募
(2) 意見交換会
(3) パブリックコメント
(4) アンケート調査
(5) その他必要と認められるもの
(将来を担う人材の育成)
第11条 市は、市民と協働し、まちづくりを担う人材を育成するための機会の提供に努めるものとします。
2 市民及び市は、将来を担う子どもたちを守り、健全に成長するよう環境の整備に努めるものとします。
(コミュニティ組織等)
第12条 コミュニティ組織等は、市民一人ひとりの参加又は参画を通じて、地域の資源及び特性を生かしながら、地域が抱える課題の解決に努めるものとします。
2 コミュニティ組織等は、前項に規定する課題の解決のため、地域の計画づくり(以下「計画づくり」といいます。)に取り組むよう努めるものとします。
3 コミュニティ組織等は、計画づくりに当たっては、より多くの市民の意見を聴きながら、共通の理解を深めるよう努めるものとします。
4 市は、コミュニティ組織等の自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めるものとします。
(市民活動団体等の活動環境の整備)
第13条 市は、市民と協働して市民活動の促進に努めるものとします。
2 市は、市民活動団体及びコミュニティ組織等の活動を支援する組織と協働し、まちづくりに努めるものとします。
3 市は、まちづくりを進めるため、市民活動団体及びコミュニティ組織等の活動に必要な環境の整備に努めるものとします。
第5章 情報の共有
(情報共有)
第14条 市民及び市は、互いにまちづくりに関する情報を収集し、提供し合うことにより、情報の共有に努めるものとします。
(情報公開)
第15条 市は、市民の知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の開示に努めなければなりません。
(個人情報保護)
第16条 市は、個人の権利が侵害されることがないよう、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護に努めなければなりません。
第6章 行政運営
(総合計画)
第17条 市は、総合計画を策定し、総合的かつ計画的な行政の運営に努めなければなりません。
2 市は、各種施策における個別計画を策定するに当たっては、総合計画との整合性の確保を図るよう努めなければなりません。
(財政運営)
第18条 市は、健全な財政基盤の確立及び効率的な財政運営に努めなければなりません。
2 市は、財政状況並びに予算の編成及び執行に係る情報を分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めなければなりません。
(行政評価)
第19条 市は、効率的な行政運営を行うとともに、施策、事業等の結果を明らかにするため、行政評価を行うよう努めなければなりません。
2 市は、行政評価の結果を分かりやすく市民に公表するよう努めなければなりません。
(国等との連携)
第20条 市は、国並びに県及び他の自治体と連携し、共通する課題を解決するよう努めるものとします。
第7章 危機管理
(危機管理)
第21条 市は、自然災害、大規模な事故等(以下「災害等」といいます。)に備え、的確に対応するための体制の整備に努めなければなりません。
2 市民は、日頃から防災意識を高め、災害等に備えるよう努めるものとします。
(災害等発生時における対応)
第22条 市民及び市は、災害等の発生時には、互いに協力して安全の確保を図るとともに、関係機関と連携して災害等に対応するよう努めるものとします。
2 市民及び市は、自らが果たすべき役割を認識し、復旧復興に向けたまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
第8章 条例の検討及び見直し
(条例の検討及び見直し)
第23条 市は、必要に応じてこの条例の内容について検討を行い、その結果に基づいて見直しを行うものとします。
2 市は、前項の規定により検討及び見直しを行うに当たっては、より多くの市民の意見を聴くものとします。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:43

仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例

○仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例
平成二七年六月二六日
仙台市条例第五五号
仙台市市民公益活動の促進に関する条例(平成十一年仙台市条例第三号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 協働によるまちづくりの推進のための基本方針(第六条・第七条)
第三章 仙台市協働まちづくり推進委員会(第八条)
第四章 報告(第九条)
第五章 市民活動サポートセンター(第十条―第二十三条)
第六章 雑則(第二十四条)
附則
わたしたちのまち仙台には、市民の力で守り育んできた美しい緑や街と人々のふれあいとが、かけがえのない共有の資産として脈々と受け継がれている。魅力ある街並みと景観を創りあげてきた力、清流広瀬川をよみがえらせた力、スパイクタイヤを全廃に導き市民の健康を守り続けてきた力、そして、コミュニティを育んできた力、これらの市民の力が今日の仙台を創り、全国に「杜の都仙台」の名を広く知らしめてきた。
本市では、市民協働元年を宣言して以来、このような先人たちのたゆみない努力によって培われた自発的で公益的な活動がさらに発展し、あらゆる分野で多彩な市民活動が、個性と魅力ある都市の創造の活力源となっている。
未曽有の被害をもたらした東日本大震災に際しては、さまざまな活動分野と幅広い年代の市民が、それぞれの専門性や強みを生かして復旧・復興の原動力となり、改めてこのまちに備わっている市民の力の素晴らしさに気づくことができた。
今、本格的な人口減少・少子高齢化社会を迎える中、価値観の変化や地域の存立に大きな影響を与える課題にしなやかに対応していく必要がある。いかなる時代にあっても、市民の知恵と創意を多面的に生かしながら、自主自立した地域社会を実現できる、魅力的で持続可能な都市でありたいと考える。
このような認識のもと、多様な主体が持てる力を最大限に発揮し、互いに連携し、単独ではなし得なかったまちづくりに協働で取り組むことができる環境を整備し、もって、「誰もが心豊かに暮らし続けることができる協働のまち・仙台」を構築するため、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、本市における協働の基本理念を定め、市民と市の役割を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市民活動 市民が自主的、自発的に行う営利を目的としない活動であって公共の利益の増進に資するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下このハにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
二 市民協働 市民と市が、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、目的を共有して、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することで地域の課題の解決や魅力の向上に取り組むことをいう。
(協働の基本理念)
第三条 市民と市は、次に掲げる協働の基本理念(以下「基本理念」という。)のもと、豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とし、協働によるまちづくりを推進するものとする。
一 市民と市は、それぞれがまちづくりの担い手となり、それぞれの持つ力をふさわしい場面で効果的に発揮すること
二 市民と市、市民と市民は、互いの力を引き出しながら、相乗効果を生み出し、単独ではなし得なかったまちづくりを行うために連携及び協力を図ること
三 市民と市は、新たに生じ、絶えず変化する課題に対応することができるよう、それぞれの持つ力を育み広げるとともに、互いの力を一層引き出すために創意工夫を続けること
(市民の役割)
第四条 市民は、基本理念にのっとり、自らがまちづくりの担い手であることを認識するとともに、協働の必要性を理解し、地域の課題の解決や魅力の向上に努めるものとする。
(市の役割)
第五条 市は、基本理念にのっとり、市民活動を促進するとともに、本市の区域内に住所を有する者のほか、本市の区域内に通勤し、又は通学する者及び市民活動団体、地縁団体、教育機関、事業者等の多様な主体間の連携を図り、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 市は、職員の市民活動及び市民協働に関する理解を促進するため、研修その他の機会を積極的に設けるものとする。
第二章 協働によるまちづくりの推進のための基本方針
(基本方針)
第六条 市長は、協働によるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、協働によるまちづくりの推進のための基本方針(以下この条及び第八条第二項第一号において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な考え方
二 協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な施策(次条において「基本施策」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関する重要な事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、第八条第一項の仙台市協働まちづくり推進委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(基本施策)
第七条 基本施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市民活動の促進及び市民協働の推進に関する次に掲げる事項
イ 市民活動の自立が促され、継続的な活動が行われるための環境の整備に関する事項
ロ 持続可能な事業的手法等による地域の課題の解決の促進に関する事項
ハ 市民からの提案に基づく協働事業の拡充に関する事項
ニ 協働の理解を広め、多様な主体間の協働を推進するための人材の育成に関する事項
二 政策形成過程への市民の参画の推進に関する次に掲げる事項
イ 市政に関する情報の公開の推進に関する事項
ロ 政策の企画、立案等における市民の意見の提出の機会の確保に関する事項
ハ 政策又は事業の方針、内容、評価等についての市民の意見の集約の機会の確保に関する事項
ニ 附属機関等の委員の選任における人材の多様化と公募の実施に関する事項
三 多様な主体による活動の促進に関する次に掲げる事項
イ 次の世代のまちづくりの担い手となる若者の育成に関する事項
ロ 町内会等の地縁団体その他地域で活動する団体による地域を活性化する活動の促進に関する事項
ハ 地域社会の一員である事業者による社会貢献活動の促進に関する事項
ニ 多様な主体の交流の促進に関する事項
ホ 多様な主体の活動等に関する情報の収集及び発信の促進に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、基本施策として必要な事項
第三章 仙台市協働まちづくり推進委員会
第八条 協働によるまちづくりに関し必要な事項を調査審議するため、仙台市協働まちづくり推進委員会(以下この条において「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 基本方針に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりに関し必要な事項
3 推進委員会は、委員十二人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 市民活動を行う者
三 前二号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 推進委員会には、必要に応じて、部会等を設置することができる。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 報告
第九条 市長は、協働によるまちづくりの推進に関する市の施策の実施状況について、適宜、議会に報告するものとする。
第五章 市民活動サポートセンター
(設置)
第十条 市民活動を行う者の活動拠点並びに市民活動を行う者、市民及び市が連携し、及び交流することのできる場所を提供することにより、基本理念に基づく協働によるまちづくりを推進するため、市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第十一条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
仙台市市民活動サポートセンター
仙台市青葉区一番町四丁目一番三号
(事業)
第十二条 市は、市民活動の促進に関し、センターにおいて次に掲げる事業を行う。
一 市民活動の促進のための施設及び設備の提供
二 市民活動を行う者、市民及び市相互の連携及び交流の推進
三 市民活動に関する情報の収集及び提供
四 市民活動に係る人材育成
五 市民活動に関する相談
六 市民活動に係る調査及び研究
2 市は、協働の推進に関し、センターにおいて次に掲げる事業を行う。
一 協働に関する理解を深める機会の提供
二 協働に関する情報の収集及び提供
三 市民が協働する機会の提供
四 市民が協働により実施する事業の支援
五 協働に係る調査及び研究
3 前二項に掲げるもののほか、市は、センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業を行う。
(使用者の範囲)
第十三条 センター(市民活動シアターを除く。)を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一 市民活動を行い、又は行おうとする者
二 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 市民活動シアターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
一 前項第一号に掲げる者
二 芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動を行う者
三 前二号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 センターの施設のうち、事務用ブースについては、一定期間継続的に市民活動を行う見込みがある者(事業者であるものを除く。)で、市内に市民活動を行うために必要な専用の事務所を有しないもののうち、市長が適当と認める者に限り、使用することができるものとする。
4 市長は、規則で定めるところにより、事務用ブースの使用者を公募し、公正な方法で選考しなければならない。
5 市長は、センターの設備のうち、ロッカーについては、使用者を第一項第一号に掲げる者のうちから公募し、規則で定めるところにより、公正な方法で抽選し、決定しなければならない。
(使用の許可)
第十四条 別表第一及び別表第二に掲げるセンターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をしないことができる。
一 公の秩序を乱すおそれがあるとき
二 管理上支障を及ぼすおそれがあるとき
三 前二号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき
3 事務用ブース及びロッカーの使用に係る使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、事務用ブースについては、通算した使用期間が三年を超えてはならない。
(使用料)
第十五条 第十三条第一項第一号に掲げる者が別表第一に掲げるセンターの施設又は設備を専用使用する場合の使用料は、同表に定めるとおりとする。
2 第十三条第一項第二号に掲げる者が別表第一に掲げるセンターの施設又は設備を専用使用する場合の使用料は、同表に定める額の七倍以内において市長が定める。
3 別表第二に掲げるセンターの施設を専用使用する場合の使用料は、同表に定める額を超えない範囲内で市長が定める。
4 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、事務用ブース及びロッカーの使用料は、当初の一月分にあっては使用許可の際に、その後の各月分にあっては当該月の前月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の返還)
第十六条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用の禁止)
第十七条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外にセンターの施設及び設備を使用してはならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、事務用ブース及びロッカーの使用に係る権利の譲渡又は転貸について市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第十九条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
二 第十四条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき
(指定管理者)
第二十条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十一条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
一 使用許可(事務用ブースの使用に係る使用許可を除く。)に関する業務
二 第十二条に規定する事業の企画及び実施に関する業務
三 センターの維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項の場合における第十三条第五項、第十四条、第十八条及び第十九条の規定の適用については、第十三条第五項、第十四条第二項、第十八条及び第十九条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第十四条第一項中「市長」とあるのは「指定管理者(事務用ブースについては、市長。以下この条、第十八条及び第十九条において同じ。)」とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第二十二条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(運営への助言)
第二十三条 市長は、センターの円滑かつ公正な運営に資するため、市民活動を行う者、学識経験者等から助言を受けることができるものとする。
第六章 雑則
(委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の仙台市市民公益活動の促進に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第九条第一項の規定により置かれた仙台市市民公益活動促進委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例第八条第四項の規定により仙台市協働まちづくり推進委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされた者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における仙台市市民公益活動促進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
別表第一(第十四条、第十五条関係)
一 事務用ブース使用料
施設名
金額(一事務用ブースにつき一月当たり)
事務用ブース
七、〇〇〇円
備考 使用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月に切り上げる。
二 セミナーホール等使用料
施設名
金額(一室につき一時間当たり)
セミナーホール
一、六〇〇円
研修室(床面積が五十平方メートル以上のものに限る。)
八〇〇円
研修室(床面積が五十平方メートル未満のものに限る。)
四〇〇円
備考
一 使用時間に一時間に満たない端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
二 附帯設備の使用料は、市長が定める。
三 ロッカー使用料
設備名
金額(一個につき一月当たり)
ロッカー大
一、二〇〇円
ロッカー中
八〇〇円
ロッカー小
四〇〇円
備考 使用期間に一月に満たない端数がある場合は、これを一月に切り上げる。
別表第二(第十四条、第十五条関係)
施設名
金額(一時間当たり)
市民活動シアター
二〇、〇〇〇円
備考
一 使用時間に一時間に満たない端数がある場合は、これを一時間に切り上げる。
二 附帯設備の使用料は、市長が定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:37

北上市地域づくり組織条例

○北上市地域づくり組織条例

平成24年12月20日条例第39号

(目的)
第1条 この条例は、北上市自治基本条例(平成24年北上市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第30条の規定に基づき、地域を代表し地域づくりに取り組む組織の要件及び事業並びに市長等の役割に関する事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、自主的かつ活力ある地域づくりの進展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 地域 別表に定める区域をいう。
(2) 住民等 地域に住む者、地域に事業所を置く事業者及び地域で活動する団体をいう。
(3) 市長等 市長及び教育委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう。
(4) 地域づくり 地域において住民等が取り組む住みよい地域社会の実現に向けた地域の課題解決や魅力づくりなどのまちづくりをいう。
(5) 地域づくり組織 住民等により設置され、地域を代表して地域づくりに取り組む組織をいう。
(6) 地域計画 地域ごとの地理的な特性、自然、産業、歴史、文化等の地域資源を活かした地域づくりの基本方針及び事業をとりまとめた計画で、北上市総合計画に位置付けられたものをいう。
(基本理念)
第3条 地域づくり組織は、自治基本条例の理念に基づき、組織を構成する住民等の意思により主体的に行動するものとする。
(地域づくり組織の要件)
第4条 地域づくり組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する組織とする。
(1) 名称、事務所の所在地、代表者の選出方法、総会の方法、監査及びその他組織を民主的に運営するために必要な事項が規約に定められていること。
(2) 代表者及び役員がその構成員の意思に基づいて選出されていること。
(3) 地域の住民等すべてが構成員の対象であること。
(4) 各地域内に自主的に組織された自治会等を構成員としていること。
(地域づくり組織の届出)
第5条 地域づくり組織は、別に定めるところにより、その設置を市長に届出するものとする。
2 市長は、前項の届出をした地域づくり組織の活動を支援するものとする。
3 地域づくり組織は、届出の内容に変更があったときは、市長に届出しなければならない。
(地域づくり組織の事業)
第6条 地域づくり組織は、市長等と協働してまちづくりを推進するため、地域計画を策定し、次の地域づくり事業に取り組むものとする。
(1) 地域の課題解決、地域振興、住民間の交流等に関すること。
(2) 環境及び景観の保全に関すること。
(3) 防災、防犯、交通安全など安全及び安心に関すること。
(4) 健康及び福祉の増進に関すること。
(5) 生涯学習及びスポーツ振興に関すること。
(6) 青少年の健全育成に関すること。
(7) 地域文化の継承及び創出に関すること。
(8) 市長等との連携や施策への協力に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり組織が特に必要があると認めるもの。
(活動の制限)
第7条 地域づくり組織は、次の各号に掲げる活動をしてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い、又は信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(市長等の役割)
第8条 市長等は、地域づくり組織と協働してまちづくりを推進するため、地域づくり組織の活動を支援するものとする。
2 市長等は、地域づくり組織の円滑な運営を促進するため、組織の活動により生じた事故又は住民間の紛争の解決等について協力し、助言することができる。
3 市長は、別に定めるところにより地域づくりのための交付金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名
区域
行政区名
黒沢尻北
上野町一丁目、上野町二丁目、上野町三丁目、上野町四丁目及び上野町五丁目
さくら通り二丁目、さくら通り四丁目及びさくら通り五丁目の全部並びにさくら通り一丁目及びさくら通り三丁目の一部
里分のうち2地割の一部
堤ケ丘一丁目及び堤ケ丘二丁目
常盤台二丁目、常盤台三丁目及び常盤台四丁目の全部並びに常盤台一丁目の一部
藤沢のうち18地割から22地割までの全部及び17地割の一部
町分のうち1地割、2地割及び4地割の全部並びに3地割の一部
村崎野のうち14地割の一部
黒沢尻1区、2区、10区及び21区から23区まで
黒沢尻東
青柳町一丁目の全部及び青柳町二丁目の一部
大通り一丁目の全部及び大通り二丁目の一部
川岸一丁目、川岸二丁目、川岸三丁目及び川岸四丁目
黒沢尻一丁目、黒沢尻二丁目、黒沢尻三丁目及び黒沢尻四丁目
小鳥崎、幸町及び孫屋敷
里分のうち4地割から8地割まで及び12地割の全部並びに2地割の一部
諏訪町一丁目及び諏訪町二丁目
中野町一丁目、中野町二丁目及び中野町三丁目
花園町一丁目の全部並びに花園町二丁目及び花園町三丁目の一部
本通り二丁目の一部
若宮町一丁目及び若宮町二丁目の一部
黒沢尻11区から15区まで、19区、20区、26区及び27区
黒沢尻西
青柳町二丁目の一部
有田町、大曲町及び芳町
大通り三丁目及び大通り四丁目の全部並びに大通り二丁目の一部
鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目及び鍛冶町三丁目
九年橋一丁目、九年橋二丁目及び九年橋三丁目
さくら通り一丁目及びさくら通り三丁目の一部
新穀町一丁目及び新穀町二丁目
常盤台一丁目の一部
花園町二丁目及び花園町三丁目の一部
本石町一丁目及び本石町二丁目
本通り一丁目、本通り三丁目及び本通り四丁目の全部並びに本通り二丁目の一部
町分のうち7地割及び18地割の全部並びに3地割の一部
柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目及び柳原町五丁目
若宮町一丁目及び若宮町二丁目の一部
黒沢尻3区から9区まで、24区及び25区
立花
立花
黒沢尻16区から18区まで
飯豊
飯豊、成田及び流通センター
北工業団地の一部
村崎野のうち1地割から13地割まで及び15地割から23地割までの全部並びに14地割及び24地割の一部
藤沢のうち1地割から16地割まで及び18地割の全部並びに17地割の一部
飯豊1区から10区まで
二子
二子町の全部
北工業団地及び村崎野のうち24地割の一部
二子1区から8区まで
更木
更木及び臥牛
更木1区から7区まで
黒岩
黒岩、平沢及び湯沢
黒岩1区から3区まで
口内
口内町の全部
口内1区から9区まで
稲瀬
稲瀬町の全部
稲瀬1区から4区まで
相去
相去町の全部
大堤北一丁目、大堤北二丁目、大堤西一丁目、大堤西二丁目、大堤東一丁目、大堤東二丁目、大堤東三丁目、大堤南一丁目、大堤南二丁目及び大堤南三丁目
相去1区から11区まで
鬼柳
鬼柳町の全部
上鬼柳及び下鬼柳
鬼柳1区から5区まで
江釣子
上江釣子、北鬼柳、下江釣子、滑田、新平及び鳩岡崎
江釣子1区から17区まで
和賀
和賀町岩沢のうち8地割から14地割まで
和賀町煤孫のうち1地割、2地割、12地割及び13地割の一部
和賀町仙人
和賀町竪川目のうち1地割から7地割までの全部及び8地割の一部
和賀町長沼のうち1地割、2地割及び12地割の一部
和賀町藤根のうち1地割の一部
和賀町山口のうち15地割から48地割まで
和賀町横川目のうち3地割から23地割まで、26地割、27地割、29地割、30地割及び33地割から37地割までの全部並びに24地割、25地割、28地割、31地割及び32地割の一部
横川目1区から5区まで、竪川目区、仙人区、岩沢区及び山口区
岩崎
和賀町岩崎
和賀町岩崎新田の全部
和賀町煤孫のうち3地割から11地割まで、14地割から21地割まで及び望野の全部並びに1地割、2地割、12地割及び13地割の一部
和賀町長沼のうち13地割及び14地割
煤孫1区及び2区、岩崎1区から3区まで並びに新田1区及び2区
藤根
和賀町後藤
和賀町竪川目のうち8地割の一部
和賀町長沼のうち3地割から11地割まで及び15地割の全部並びに1地割、2地割及び12地割の一部
和賀町藤根のうち2地割から29地割までの全部及び1地割の一部
和賀町横川目のうち24地割、25地割、28地割、31地割及び32地割の一部
藤根1区から4区まで、長沼1区及び2区並びに後藤1区及び2区
備考 この表において、行政区とは市の行政事務の円滑な運営を図るため、規則で定める区域をいう。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:23

北上市まちづくり協働推進条例

北上市まちづくり協働推進条例

平成24年12月20日条例第40号

北上市まちづくり協働推進条例(平成18年北上市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この条例は、北上市自治基本条例(平成24年北上市条例第24号)の理念に基づき、市民、市民活動団体、事業所及び市長等が協働できる体制を構築するための基本的事項及び仕組みを定め、自主的なまちづくりの活動の意義について互いに認識し合い、まちづくりを協働で推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(2) 市民活動団体 公益の増進を目的として行う自主的な市民活動を行う団体をいう。
(3) 事業所 各種サービスを提供する民間営利組織をいう。
(4) 市長等 市長及び教育委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう
(5) 参画 市民、市民活動団体及び事業所(以下「市民等」という。)が、議会及び市長等の政策の立案から評価に至る各段階において、主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 市民等及び市長等(以下「各主体」という。)がまちづくりに取り組むうえで、共通の目的意識を持って、自主性を持つ対等な立場のもとで、それぞれの持つ能力を持ち寄り、相乗効果を上げながら協力し合うことをいう。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第3条 北上市の協働によるまちづくりは、各主体が、対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し活動を行うとともに、相互に情報を共有し、市政へ参画し、協働で公共的課題の解決を図ることを基本原則(以下「基本原則」という。)とする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本原則に基づき、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、市民活動に関する理解を深め、進んで協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、それぞれの活動について広く理解を得ながら、市民活動の推進に努めるものとする。
(事業所の役割)
第6条 事業所は、基本原則に基づき、地域社会の一員としての理解を深め、地域貢献活動などを通じて、まちづくりに参画するよう努めるものとする。
(市長等の役割)
第7条 市長等は、基本原則に基づき、まちづくりを協働で推進するため、市民活動や地域貢献活動など市民等の自発的な活動を支援するとともに、参画及び協働の機会を創出しなければならない。
2 市長等は、協働で行う事業(以下「協働事業」という。)を実施するための方法と手続きについて必要な措置を講ずるものとする。
(情報共有)
第8条 各主体は、互いにまちづくりに関する情報を提供し、相互に意見交換や調整ができる場づくりに努め、情報の共有を図るものとする。
(協働事業の推進)
第9条 市長等は、協働を推進するため、自らが行う事業について、協働事業の機会を拡大するよう努めるものとする。
(協働事業の計画、評価及び改善)
第10条 市長等は、協働を推進するため、協働事業を行う際には、計画段階から市民等の意見を効果的に反映し、また市民参画による評価を実施して、改善に努めなければならない。
(協働提案)
第11条 市民等は、協働で行うことによりまちづくりに資する事業について、提案(以下「協働提案」という。)を行うことができる。
2 前項の提案を行う者は、責務と役割を認識し、市長等と役割を分担することを前提に、協働提案を行う。
3 市長等は、協働提案をされた内容に対し、その必要性と有効性を調査、検討し、実施可能な事業等については事業実施に向けた調整を行う。
4 協働提案の方法等については、別に定める。
(市民活動の推進)
第12条 市長等は、市民活動を推進するために、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 参画及び協働に関する理解を深める機会の提供
(2) 市民活動の相談及び各主体との調整
(3) 市民活動の担い手となる人材の育成支援
(4) 専門的な知識の提供及び支援制度の紹介
(5) 前4号に掲げるもののほか、施策として必要な事項
2 市長等は、市民活動の推進のために、必要な措置を講ずるものとする。
(審議会)
第13条 市長は、協働によるまちづくりについて調査審議を行うため、北上市協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第14条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 協働事業の審査及び評価に関すること。
(2) 協働提案の状況に関すること。
(3) その他の協働によるまちづくりに関すること。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、協働によるまちづくりの在り方について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第15条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市内に居住する者又は市内に勤務する者
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業所の関係者
(4) 知識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認める者
2 前項第1号に掲げる者については、公募するものとする。
(任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の北上市まちづくり協働推進条例の規定により委嘱されている北上市協働推進審議会の委員は、改正後の北上市まちづくり協働推進条例の規定により委嘱された北上市協働推進審議会の委員とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:19

北上市自治基本条例

○北上市自治基本条例
平成24年6月28日条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 各主体の役割と責務
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 市長等及び職員(第9条―第11条)
第3章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則(第12条)
第2節 計画的な市政運営(第13条―第16条)
第3節 信頼及び公正の確保(第17条・第18条)
第4節 危機管理(第19条)
第4章 参画及び協働
第1節 情報の共有(第20条―第22条)
第2節 住民投票(第23条)
第3節 参画(第24条―第26条)
第4節 協働(第27条)
第5節 市民活動(第28条)
第6節 地域づくり(第29条・第30条)
第5章 国、県及び他の地方自治体との関係(第31条)
第6章 条例の見直し(第32条)
附則

わたしたちのまち北上市は、西に奥羽山脈、東に北上高地の山々が連なり、北上川と和賀川が育んだ肥沃な平野にあります。古くから交通の要衝として栄え、現在も北東北の十字路として経済、産業活動が活発で、展勝地、夏油等の景勝地や、国見山廃寺等の遺跡をはじめ、市内には特有の民俗芸能などの文化、生活の中で培ってきた風土、美しい景観があり、そこに暮らす市民がまちの魅力を守り育ててきました。
また、力強いまちづくりと住民サービスの向上のため、平成の大合併に先んじて三市町村合併を行うとともに、地方分権時代の流れに対応し、地域自治推進のための地域計画の導入や市民参加と協働によるまちづくり推進のための条例制定など、市民自治の推進に取り組んできました。
わたしたちには、これからも、社会をとりまく環境の変化や、それによって生じる様々な課題へ適切に対応しながら、先人から受け継いだこのまちを、さらにより良いまちにして未来へ引き継ぐ使命があります。
この使命を果たし、市民自治を確立し、夢や希望を抱いて暮らし続けることのできるまちを構築するため、自治の基本理念や主権者である市民の権利、まちづくりの主体である市民、議会及び行政の果たすべき役割と責務を定め、北上市の市民自治の基本となる規範として、ここに北上市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民、議会及び市長その他の執行機関のそれぞれの役割や責務を明らかにすることにより、市民自治のしくみを制度として定め、市民自治によるまちづくりを実現し、北上市の自治の推進及び確立を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、北上市の自治の推進における最高規範であり、北上市における条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内に事業所を置く事業者及び市内でまちづくり活動をする団体をいう。
(2) 議会 北上市の意思決定機関である北上市議会をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会等の行政事務を管理執行する機関をいう。
(4) まちづくり 公共的な課題の解決と安全安心で心豊かな市民生活の実現を目的とする市民活動、市政運営等の公益的な活動をいう。
(5) 参画 市民が、議会及び市長等の政策の立案から評価に至る各段階において、主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(6) 協働 まちづくりに取り組む各主体が、共通の目的意識を持って、自主性を持つ対等な立場のもとで、それぞれの持つ能力を持ち寄り、相乗効果を上げながら協力し合うことをいう。
(7) 市民自治 市政の運営に当たり、市民自らが参画し、協働し、まちづくりを主体的に進めることをいう。
(市民自治の基本原則)
第4条 北上市の市民自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。
(1) 市民、議会及び市長等は、互いにまちづくりに関する情報を共有する。
(2) 市長等は、市民の自主的な市政への参画を保障し、協働で公共的課題の解決に当たる。
(3) 市長等は、より効果的かつ効率的に市政を運営するため、市民の参画により評価に取り組む。
(4) 市民、議会及び市長等は、自助、互助、共助、公助の考え方である補完の原則を認識し、行動する。
(5) 市民は、地域の目指すべき将来像に向かって、それぞれの地域にある固有の魅力、資源を最大限に活用し、他の地域との交流及び連携を深め、市長等とともに効果的かつ効率的なまちづくりを行う。
(6) 市民及び市長等は、まちづくりに取り組むに当たっては、年齢、性別、職業、国籍、居住地、活動地域等の特性を互いに尊重する。
第2章 各主体の役割と責務
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利、まちづくりに関する情報を知る権利及び市長等が提供する行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、市民自治の主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に市政運営及びまちづくりに参画するよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の役割と責務)
第7条 議会は、北上市の意思決定機関であり、市政の監視を行うほか、積極的に政策立案及び政策提言に努めるものとする。
2 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、市民に対する説明責任を果たすものとする。
3 議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。
4 議会は、市民に議論の過程を明らかにし、市民にわかりやすい議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、直接選挙によって選ばれた者として、自ら研さんし、市民福祉の向上のために行動しなければならない。
2 議員は、市政と市民をつなぎ、常に多様な市民の声が議会に届くよう行動しなければならない。
第3節 市長等及び職員
(市長の役割と責務)
第9条 市長は、北上市を代表し、行政事務を管理執行する機関等を統轄する。
2 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、公正かつ誠実に市政運営に当たるとともに、将来に向けたまちづくりの方向性を明確に示し、毎年度の市政運営の方針を定め、その達成状況を市民に説明しなければならない。
(市長等の役割と責務)
第10条 市長等は、公正かつ誠実に、まちづくりを推進しなければならない。
2 市長等は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を、自らの判断と責任において、適切に執行しなければならない。
(職員の役割と責務)
第11条 職員は、市民自治によるまちづくりの実現に向け、市民の視点に立ち、市民、議会及び市長等の役割を認識し、公正かつ誠実に職務を執行するよう努めなければならない。
2 職員は、市民がまちづくりの主体であることを認識し、市民と信頼し合える関係を構築するよう努めなければならない。
3 職員は、職務に必要な知識、技能等の習得に努めなければならない。
第3章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
(市政運営の原則)
第12条 市長等は、提供するサービスの具体的な内容や水準等についてあらかじめ市民に明らかにし、公平かつ公正で効率的なサービス提供を図り、市民福祉の向上に努めなければならない。
2 市長等は、市民の持つ知識、技術、資源等を最大限活用できる体制を構築し、効果的かつ効率的な市政運営を実現するものとする。
第2節 計画的な市政運営
(総合計画)
第13条 市長は、北上市の総合的な市政運営の指針となる総合計画を定めるものとする。
2 総合計画は、基本構想、基本計画、地域計画及び実施計画とする。
3 市長は、この条例の理念に基づき、基本構想及びそれに基づく基本計画を市民参画によって策定し、計画的な市政運営に努めなければならない。
4 市長は、地域それぞれが計画的なまちづくりを実践するために、地域が策定した計画を総合計画の中に地域計画として位置付けるものとする。
5 市長は、総合計画を推進するため、実施計画を策定する。
6 市長は、総合計画の進捗状況及び目標達成度を市民にわかりやすく報告しなければならない。
(行政組織)
第14条 市長等は、行政組織を編成するに当たっては、市民にわかりやすく機能的なものとするとともに、社会や経済の情勢に応じ、かつ、行政組織間の連携が保たれるようにしなければならない。
2 市長等は、職員及び組織の能力が最大限に発揮できる職員の任用、配置及び人材育成に努めるとともに、行政組織間の横断的な協力体制を構築し、職員及び行政組織がより効果的に活動できる環境を整備しなければならない。
(政策評価)
第15条 市長等は、より効果的かつ効率的な市政運営を実現するため、施策及び事業の過程、結果等を評価、検証するとともに、市民にわかりやすく公表しなければならない。
2 市長等は、専門性が必要な政策評価においては、知識経験者等の人材を活用し、適切に評価を行い、その過程及び結果について市民に公表しなければならない。
(財政運営)
第16条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自主的、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、保有する財産の適正な管理及び効果的な活用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況、財産の保有状況等、北上市の経営状況に関する資料を作成し、市民にわかりやすく公表しなければならない。
第3節 信頼及び公正の確保
(行政手続)
第17条 市長等は、行政処分等における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利や利益を保護するため、その手続に関する基本的な事項を定めなければならない。
(審議会等)
第18条 市長等は、審議会等の委員を選任する場合は中立かつ公正を保つため、特定の個人、団体に偏らない選任に努めなければならない。
2 前項の場合において、法令で資格要件が定められているなど、委員の公募が適当でない場合を除き、原則としてその一部を公募しなければならない。
3 市長等は、審議会等の会議は原則として公開するとともに、その審議の経過や結果について、市民にわかりやすく公表しなければならない。
第4節 危機管理
(危機管理)
第19条 市長等は、市民、関係機関及び他の地方自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制を確立しなければならない。
2 市長等は、危機管理体制の確立に向け、市民、議会及び市長等の役割を明確にするとともに、緊急時には迅速に行動できるようにするための体制を市民及び議会と協力して構築しなければならない。
第4章 参画及び協働
第1節 情報の共有
(情報の共有)
第20条 議会及び市長等は、市政に関する情報を積極的にわかりやすく提供し、市民と情報の共有を図らなければならない。
(情報公開)
第21条 議会及び市長等は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、市政に関する情報を適正に公開しなければならない。
(個人情報保護)
第22条 議会及び市長等は、個人の権利利益を守るため、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求するものの権利に対して適切な措置を講じなければならない。
第2節 住民投票
(住民投票)
第23条 市長は、市民生活に大きな影響を及ぼす重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
第3節 参画
(政策形成への参画)
第24条 議会及び市長等は、市民の政策形成への参画を保障するため、市民の意見が効果的に反映される仕組みをつくらなければならない。
(市民からの提案等)
第25条 市民は、市長等へ提案、要望、意見を行うことができる。
2 市長等は、市民からの提案、要望、意見があった場合は、迅速かつ誠実に対応するとともに、回答を求められた場合は、速やかに回答するよう努めなければならない。
(評価、改善等への参画)
第26条 市長等は、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の実施段階及び完了段階において、市民参加による評価を実施し、改善に努めなければならない。
第4節 協働
(協働の推進)
第27条 市民、議会及び市長等は、各主体が対等の立場で互いの役割と責務を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市長等は、政策をより効果的に推進するため、多様な組織が協働できる体制を構築するものとする。
第5節 市民活動
(市民活動)
第28条 市民は、社会における様々な課題の解決や安全安心な市民生活を実現することなどを目的とする市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市長等は、前項の市民活動を尊重するとともに、積極的に推進するものとする。
第6節 地域づくり
(地域づくり)
第29条 市民は、自分が暮らす地域において、住みよい地域社会の構築に向け、地域の課題解決や魅力づくりなどのまちづくり(以下「地域づくり」という。)に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市長等は、地域づくり活動を積極的に推進するものとする。
(地域づくり組織)
第30条 市民は、地域づくり組織に参加して地域づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市長等は、人材の育成、地域づくりに関する情報、事例、手法の共有などの地域づくり組織の活動を支援するものとする。
第5章 国、県及び他の地方自治体との関係
(国、岩手県及び他の地方自治体との関係)
第31条 北上市は、国及び岩手県と対等の立場に立ち、自治の発展のため、協力して適切な関係の構築に努めるものとする。
2 北上市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のための広域事務処理、大規模災害時の相互応援など、他の地方自治体と積極的に協力し、連携するものとする。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第32条 市民、議会及び市長等は、この条例が北上市の自治の推進及び確立を図る目的に寄与しているか検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。

附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:14

紫波町市民参加条例

○紫波町市民参加条例

平成19年12月18日条例第16号

紫波町市民参加条例
私たちは、郷土が育んできた歴史や文化を大切にしながら、子どもから高齢者まで一人ひとりが輝き、健康で心豊かな暮らしができる住みよい地域社会を願っています。
私たちは、暮らす人が住みよい町とは何かを考え、責任を持って、自主的かつ主体的にまちづくりに関わっていきます。
私たちは、お互いの信頼関係を築き、それぞれの役割を明らかにしながら協働を推進し、個性と魅力にあふれた町を目指し、ここにこの条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりを推進し、もって豊かで住みよい町をつくるために、市民参加の基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 町内に在住し、在勤し、又は在学する者及び町内で活動する者並びに町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 協働 市民と町それぞれが共通の目的のもとに、自主性を基本とし、対等の立場に立ち、それぞれがその能力を発揮し、取り組むことをいう。
(4) 市民参加 町の機関の政策形成の過程において市民の意見を当該政策に反映し、又は合意形成をするために、市民が自治に参加することをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民は、市民参加の権利を有する。
(2) すべての市民は市民参加の機会を平等に得ることができ、その自主性は尊重されるものとする。
(3) 市民と町は、お互いを尊重し、相互の信頼関係を築いていくものとする。
(4) 市民と町は、情報を共有するものとする。
(5) 市民は、市民参加をし、又はしないことで不利益な取扱いを受けないものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、行動するものとする。
2 市民は、市民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持ち、合意形成に努めるものとする。
(町の機関の役割)
第5条 町の機関は、市民に対し、次条第1項に規定する事項について分かりやすく説明し、情報提供をするものとする。
2 町の機関は、前項に規定する事項以外のものについても情報提供するよう努めるものとする。
3 町の機関は、市民の意見又は政策の提案を誠実に受け止めた上で、処理するものとする。
4 町の機関は、市民参加がしやすい環境をつくることに努めるものとする。
(市民参加の対象)
第6条 町の機関は、次の各号に掲げる事項(以下「対象事項」という。)について、市民参加を行わなければならない。
(1) 町の基本構想及び政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町の基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民の生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に規定する公の施設のうちで重要なものの設置及びその運営方針の策定又はこれらの改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができる。
(1) 法令等の規定により実施の基準が定められ、その基準により行うもの
(2) 緊急に行う必要があると認められるもの
(3) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)
(4) 軽易な事項に係るもの
3 町の機関は、対象事項以外のものについても市民参加の方法を行うよう努めるものとする。
(市民参加の方法)
第7条 前条の規定により町の機関が行う市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 市民会議により、市民の意見の方向性を見出す方法
(2) 意見公募により、書面等で意見を求める方法
(3) 意見交換会により、対話で意見を求める方法
(4) 審議会等により、専門的な意見を求める方法
2 町の機関は、前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する方法よりも効果があると認められる市民参加の方法があるときは、これを用いることができる。
3 町の機関は、対象事項について、適切な時期に第1項各号及び前項に規定する方法のうちから複数のものを行うものとする。
4 町の機関は、第1項各号又は第2項に規定する方法を行った場合には、会議録又は結果の報告に関する書類を作成し、非開示情報(紫波町情報公開条例(平成11年紫波町条例第21号)により非開示とされる情報をいう。以下同じ。)を除き、これを公開しなければならない。
(市民会議)
第8条 前条第1項第1号に規定する市民会議は、市民と町の機関又は市民同士が学習しながら、自由な議論により市民の意見を取りまとめる会合をいう。
2 町の機関は、市民の意見の方向性を見出すことが必要な場合は、市民会議を開催する。
3 市民会議の参加者は、原則として公募によるものとする。ただし、町の機関は、必要であると認められる場合は、指名する者を含めることができる。
(意見公募)
第9条 第7条第1項第2号に規定する意見公募は、町の機関が公表した趣旨、目的、内容等について、意見を公募することにより行う。この場合において、町の機関は、受けた意見に対する回答を公表する。
2 町の機関は、広く市民の意見を書面等で求めることが適当であると認められる場合は、意見公募を行う。
(意見交換会)
第10条 第7条第1項第3号に規定する意見交換会は、町の機関が対象事項の説明をして市民との意見交換をする会合をいう。
2 町の機関は、広く市民の意見を直接対話により求めることが適当であると認められる場合は、意見交換会を開催する。
3 町の機関は、影響を受ける市民が特定され、必要であると認められる場合は、意見交換会に出席する者の範囲を定めることができる。
(審議会等)
第11条 第7条第1項第4号に規定する審議会等は、地方自治法第202条の3に規定する附属機関及び知識又は経験を有する者との懇談会をいう。
2 町の機関は、附属機関の担任する事務について調停、審査、審議又は調査が必要な場合は当該附属機関に諮問し、それ以外の事務について知識又は経験に基づく意見交換が必要な場合は懇談会を開催する。
3 町の機関は、審議会等の委員その他の構成員に公募により選任される者を含めるものとする。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 町の機関は、審議会等の委員を選任するときは、その構成について著しい偏りが生じないよう配慮する。
5 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、審議会等の内容に非開示情報が含まれる場合その他正当な理由がある場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(市民の政策提案)
第12条 市民は、協働でまちづくりに取り組むため、規則で定めるところにより政策を提案することができる。
2 町の機関は、前項の規定により提案された政策について検討し、検討結果及びその理由について、提案した市民に通知し、公表する。
(市民参加の実施予定及び実施結果の公表)
第13条 町長は、毎年度、町の機関が第6条の規定により行う市民参加の実施予定及び実施結果を取りまとめ、公表する。
(市民による評価)
第14条 市民は、この条例に基づく市民参加の方法、運用その他市民参加に関することについて、別に定めるところにより評価し、その改善等について、町の機関に意見を述べることができる。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 04:08
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