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» 2013 » 5月

三春町町民自治基本条例

○三春町町民自治基本条例

平成17年3月22日条例第1号

三春町町民自治基本条例

前文
三春町は、阿武隈の山ふところにある美しく豊かな自然の恵みと、先人の英知とたゆまぬ努力で築いた素晴らしい歴史と文化を、有形無形の地域の財産として永く受け継いできました。私たち三春町民は、この貴重な財産を「先人から、未来の人びとへの預かりもの」として、大切に守り育て、将来へと引き継がなければなりません。
私たち三春町民は、自分たちが住み、暮らす地域のことは「住民自らが考え、自らが決め、そして自らが責任を持って実行する」という地方自治の本旨に応え、先人たちが自由民権のさきがけとしてこの地に根づかせた、主権在民の精神と不屈の行動力に学び、町民と議会と町が共通の理念の下に、地域社会における自らの責務を主体的に果たし、協働することにより、こころ豊かなまちづくりをめざすことをここに宣言するとともに、真に町民のための、町民による自治の実現を図るため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治に関する基本事項を明らかにするとともに、まちづくりにおける町民の権利並びに町民、議会及び町の責務を定めることにより、真に自立した自治体の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民
三春町内に在住、在学又は在勤する個人若しくは三春町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 議会
三春町議会及び三春町議会議員をいう。
(3) 町
議会を除く三春町の行政執行機関をいう。
(4) 協働
それぞれの果たすべき責務に応じて、協力して行動することをいう。
第2章 自治の基本原則
(協働)
第3条 町民、議会及び町は、それぞれの果たすべき責務を相互に理解し、協働によりまちづくりを進めることを原則とする。
(情報共有)
第4条 町民、議会及び町は、協働を可能とするため、情報を適切に提供し合い、情報共有を図ることによりまちづくりを進めることを原則とする。
(合意形成)
第5条 町民、議会及び町は、共有した情報に基づき共通認識にたって、合意形成を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
(公益的活動の尊重)
第6条 町民、議会及び町は、地区まちづくり協会活動その他それぞれの町民が自主的に行う公益的な活動を、認識し、守り、育てながらまちづくりを進めることを原則とする。
(学習と能力向上)
第7条 町民、議会及び町は、郷土の歴史、地方自治及び民主主義等について自ら学び、その能力の向上を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
(男女共同参画)
第8条 町民、議会及び町は、男女の平等を基本にして、男女の参画する機会の均等を図ることによりまちづくりを進めることを原則とする。
(子どもの参画)
第9条 町民、議会及び町は、子どものそれぞれの年齢にふさわしい参画によりまちづくりを進めることを原則とする。
(交流と連携)
第10条 町民、議会及び町は、国際交流並びに国、他の地方公共団体及び法人その他の団体等との交流と連携を図りながらまちづくりを進めることを原則とする。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第11条 町民は、まちづくりのあらゆる過程において、自らの考えを述べるとともに、主体的にまちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、議会及び町が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(町民の責務)
第12条 町民は、地域社会の一員として、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動においては自らの発言と行動に責任を持つよう努めなければならない。
第4章 議会の責務
(議会の責務)
第13条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 議会は、情報公開によるほか、会議の公開及び積極的な情報提供を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
3 議会は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
第5章 町の責務
(町の責務)
第14条 町は、地方自治法に定める権限を有し、町民総意の把握に努力するとともに、その権限を有効に発揮するものとする。
2 町は、情報公開によるほか、町政に関する情報について町民に分かりやすく説明するなど積極的な情報提供を図るとともに、町民が町政運営に適切に参画できるよう努めなければならない。
3 町は、その機能を遂行するにあたっては、町民の信託に応えられるよう能力の向上に努めなければならない。
(情報の収集と管理)
第15条 町は、まちづくりに関する情報を適正かつ迅速に収集するとともに、速やかに提供できるよう適切な情報管理に努めなければならない。
(計画策定の協働)
第16条 町は、長期総合計画その他重要課題に関わる事業の計画の策定にあたっては、その立案から実施、評価の各段階において、町民が参画できるよう努めなければならない。
(政策評価の充実)
第17条 町は、まちづくりに関する重要な施策等の実施にあたっては、費用対効果を含めその成果について自ら評価を行うとともに、町民による評価を受け、政策の質的向上を図るよう努めなければならない。
(組織の整備)
第18条 町は、この条例の趣旨にそって、自治が適切に推進されるための組織を整備するものとする。
第6章 住民投票
(住民投票)
第19条 三春町において選挙権を有する者、議会議員及び町長は、町政に関する重要事項について、町民の意思を直接確認するため、住民投票の実施を請求又は発議することができる。
2 町長は、前項の住民投票の請求又は発議があったときは、投票の目的、投票者の資格その他住民投票の実施に必要な事項を、それぞれの事案に応じて別に条例で定めることにより、住民投票を実施することができる。
3 町長は、住民投票の結果を、速やかに公表するとともに最大限に尊重し、事案の審議に反映されるよう努めなければならない。
4 前項に基づく事案の審議結果が住民投票の結果と異なる場合、町長及び議会は、審議経過について、町民への説明を行い理解が得られるよう努めなければならない。
第7章 条例の位置づけ
(この条例の位置づけ)
第20条 この条例は、三春町が定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:38

矢祭町自治基本条例

矢祭町自治基本条例

矢祭町は、平成13年10月31日、平成の大合併の波が押し寄せる前夜、全国に先駆けて「市町村合併しない矢祭町宣言」を行った。
これは、矢祭町民の郷土を愛し守ろうとする強い意志の顕示である。
私達は、先人から受け継いだ郷土矢祭町を将来にわたって、子々孫々に引継ぎ、真に人間らしい生活を享受できる郷土を築くために、法令を以って命令されない限り合併をせず、自主独立の道を歩むものである。
ここに、矢祭町の基本的自治権を遵守するとともに、これからの矢祭町を創造するための理念及び運営の基本を明らかにし、もって町民の福利の向上に寄与するためにこの条例を制定する。

第1章 目 標

(適正規模の共同社会)
第1条 矢祭町は、我が国が歴史始まって以来の人口減少を迎える中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、適正規模の共同社会を目指す。

(郷土づくりの基本方向)
第2条 子どもは町の宝、国の宝。矢祭町は、恵まれた自然環境の中で、夢をもって子育て・子育ちができる、「元気な子供の声が聞こえる町づくり」に努める。
第3条 矢祭町の青年・壮年の世代は、子や孫達の健やかな成長を願うとともに、社会のために尽くしてきたお年寄りが、尊敬され、大事にされ、安心して生きていける町づくりに努める。

(総合計画等)
第4条 矢祭町は、郷土づくりの基本方向に沿って町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て総合計画を策定する。
第5条 矢祭町は、町基本条例に基づいて運営される町政の基幹的な制度と運営の原則を明らかにするために、行政、議会、町民の役割とその相互関係等を別に定める。
   
第2章 役 割

(町執行部及び職員の責務)
第6条 町執行部及び職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、来たるべき団塊の世代の定年退職にも不補充で臨み、事務事業の執行に努める。

(町議会議員の責務)
第7条 町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、矢祭町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。

(町民のあり方)
第8条 すべての町民は、主権者として町政に参加する権利を有する。町民は、町政の主権者として、郷土愛を高め、自らの自治能力を向上させ、町づくりに参画する。

第3章 態 勢

(町財政の健全化) 
第9条 矢祭町は、健全財政を堅持する。人件費や経費の節減をし、以って町民サービスの向上に努め、独立独歩「自立する町づくり」を確立する。     

(町民の参加)
第10条 矢祭町の希望ある将来は、すべての町民の連帯と創造的な諸活動によって確立されなければならない。矢祭町は、町民の不断の努力と連携することによって、魅力ある町づくりを推進する。
  
   附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:18

三島町まちづくり基本条例

○三島町まちづくり基本条例

平成18年3月17日条例第1号

三島町まちづくり基本条例
(前文)
私たちのまち三島町は、美しく厳しい自然環境の中にあって、町を愛する多くの先人の労苦と英知に支えられながら固有の文化と歴史を培ってきました。その文化や歴史の底流に流れる精神は、時代を先取りする「進取の気風」であり、今後も、この歴史風土を守り育てることが大切であります。
町民一人ひとりが自ら考え、行動することが「自治」の基本であり、このことは町民主役のまちづくりの実現にとっては大切なことであります。
まちづくりは、子どもから高齢者まですべての町民が、相互に理解・協力し「協働」を基本とし、町民の豊かな創造性や経験がまちづくりに生かされることが必要であります。
そのためには、町民や議会、そして町との情報の共有が大切であると考えます。町民・議会・町がそれぞれの役割を自覚し、協働のまちづくりを進め、町民が、日常の生活の中でよろこびを感じることのできるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項や、町民や議会及び町が果たすべき役割などを明らかにし、分権社会に対応した地方自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 三島町の豊かな社会をつくるために、町民や議会及び町並びに事業所や公的機関が、主体的に取り組んでいく公益的な取り組みをいう。
(2) 協働 町民や議会及び町、そして事業所や公的機関が対等の立場で、協力・連携し、役割と責務を自覚することを通じて築く相互の信頼関係を基本として取り組む公益的な活動をいう。
(3) コミュニティ 町民自らが、心豊かな暮らしをつくることを前提とした様々な生活形態を基礎にして形成される多様なつながりのある組織や集団をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加の原則)
第3条 まちづくりは、それぞれの過程において、町民のまちづくりに参加する機会の確保を図るものとする。
(情報共有の原則)
第4条 まちづくりは、町民と町が一体となって進めるものであり、まちづくりに関する情報を共有しながら進めるものとする。
(説明の原則)
第5条 町は、まちづくりについての施策の企画立案、実施や評価等のそれぞれの過程において、町民に分かりやすく説明するものとする。
(個人情報保護の原則)
第6条 町は、まちづくりの過程において、個人の権利や利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、開示、提供、管理等について充分に注意するものとする。
第3章 コミュニティの役割
(コミュニティと町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主役であり、コミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めるものとする。
(コミュニティと町の役割)
第8条 町は、町民間のコミュニティの自主性と自立性を尊重し必要に応じて、それらの活動を支援するように努めるものとする。
第4章 まちづくりの役割と責務
(町の責務)
第9条 町は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するため、適切かつ公正・誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第10条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された町における最高意思決定機関であり、町民の意思を的確に把握し、まちづくりの向上に寄与しなければならないものとする。
2 議員は、まちづくり活動に積極的な役割を果たすとともに、町民と議会活動に関する情報を共有するように努めるものとする。
(町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主役であることを認識し、総合的な視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任をもつように努めるものとする。
(町職員の責務)
第12条 職員は、まちづくりの専門職員としての誇りと自覚を持ち、誠実かつ能率的に職務を執行するとともに、まちづくりの基本にたち、自らもまちづくりを担う一員であることを自覚しなければならない。
第5章 まちづくりと協働
(町振興計画)
第13条 町は、まちづくりを総合的かつ、計画的に進めていくための基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下「振興計画」という。)を策定しなければならないものとする。
2 町は、振興計画を策定するに当たっては、町民が参画できるように配慮するものとする。
3 町は、振興計画に基づく種々の計画の実施に際しては、新たな提案や優れた知見を取り入れながら、まちづくりの充実に努めるものとする。
4 町は、予算の編成及び執行に当たっては、振興計画を基本として行うものとする。
(まちづくり団体等への支援)
第14条 町は、町民との協働による創造的なまちづくりの推進のため、まちづくり団体等への支援に努めるものとする。
(効率的な行政組織)
第15条 町は、多様化する住民ニーズに柔軟、迅速、的確に対応できる組織体制の整備を図るとともに、各分野にまたがる課題等に総合的に対応できる執行体制の構築に努めるものとする。
第6章 評価
(事業評価の実施)
第16条 町は、効率的、効果的なまちづくりの推進のために、外部評価を含めた事業評価制度の確立に努めるものとする。
2 評価は、社会情勢の変化やまちづくりの状況の変化に照らし、最もふさわしい方法で実施できるように、検討していくものとする。
第7章 町民投票制度
(町民投票制度の実施)
第17条 町民は、まちづくりに関わる重要事項について、町民投票の実施を町及び議会に求める権利を有する。
2 町は、町民から請求があったとき、又は、町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができるものとする。
(町民投票制度の条例化)
第18条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うときは、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明示するものとする。
第8章 連携
(連携・交流)
第19条 町や町民は、国際交流、文化、芸術、スポーツ、環境、その他の課題に関する取組を通して、他の自治体の人々との連携や交流を図ることにより、新たなまちづくりの展開を促進するものとする。
第9章 雑則
(この条例の位置付け)
第20条 この条例は、町の自治の最も基本的な理念と原則を定めるものであり、他の条例及び規則の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
(この条例の検討及び見直し)
第21条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が三島町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、必要に応じて見直すものとする。

附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 06:00

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

平成21年9月18日条例第27号
改正
平成23年3月22日条例第1号
平成23年3月28日条例第23号

会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例

私たちの町は、緑あふれる森林と田園風景が広がる自然豊かな美しい町です。
私たち町民は、みんながこれまで育んできた自然や伝統・文化を大切にしながら、次の世代へ継承していくとともに、末永く安心してこの町に住み続けていくことを望んでいます。
そのために私たちは、自らの選択と責任に基づき、地域が持つ資源を活用し、身の丈にあった町民主体のまちづくりを進めていかなければなりません。
このような町民主体のまちづくりを進めるためには、行政のもつ情報の積極的な公開を進めるとともに、町民が行政活動に参加する仕組みづくりが必要です。
町民の声をいかした町民主体のよりよいまちづくりの実現に向けて、行政活動への町民参加の具体的な取り決めをまとめた「会津美里町みんなの声をまちづくりにいかす条例」をここにつくります。

(目的)
第1条 この条例は、町の行政活動における町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民主体のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げる者をいいます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内の学校に在学する者
(4) 本町に対して納税義務を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その他利害関係を有する者
2 この条例において「町の機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
3 この条例において「行政活動」とは、町民の幸せを実現するために、町の機関が行うあらゆる活動をいいます。
4 この条例において「町民参加」とは、町民主体のまちづくりを推進するために、行政活動の企画立案から意思決定に至るまでの過程において町民が意見を述べ、提案することをいいます。
(基本原則)
第3条 町の機関は、町民参加の推進を図ることにより、町民のもつ多様な知識と社会経験をいかして行政活動を行うことを基本原則とします。
(町民の権利)
第4条 すべての町民は、まちづくりに自主的かつ自発的に参加する権利を有するものとします。
(町の機関の責務)
第5条 町の機関は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるように、積極的な情報公開とその十分な説明を行うとともに、行政活動への町民参加の機会の提供に努めなければなりません。
(町民参加の時期)
第6条 町民参加は、町民の意見等を行政活動にいかすことができるように、適切な時期に行わなければなりません。
(公表)
第7条 町民参加に関する事項を公表するときは、原則として、次の各号に定めるすべての方法によるものとします。ただし、第2号に規定する公表については、緊急の場合等やむを得ない理由があるときは、省略することができるものとします。
(1) 役場各窓口相談室及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部の公表
(2) 町広報紙への掲載による必要事項の概要の公表
(3) 町のホームページを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、公表する事項が会津美里町情報公開条例(平成17年会津美里町条例第19号)第7条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」といいます。)に該当するときは、その事項について公表しないものとします。
(町民参加の対象)
第8条 町民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の基本構想、基本計画及び個別分野における基本的な方針を定める計画等の策定
(2) 町政全般に渡る基本的な方針を定める条例の制定
(3) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置及び運営に係る計画等の策定
(4) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 第三セクターに対する新たな出資等
(6) その他町の機関が町民参加の必要があると認めるもの
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加を求めないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町の機関内部の事務処理に関するもの
3 町の機関は、前項の規定により町民参加を求めなかったときは、その理由を速やかに公表するものとします。
(町民参加の方法)
第9条 町民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 町民参加による検討会議の開催
(2) 町民懇談会の開催
(3) パブリックコメント手続の実施
2 町の機関は、前条に掲げる事項を行うときは、前項に定める方法の中から1以上の適切な方法により実施するものとします。ただし、前条第1項第1号から第3号に掲げる事項については、原則としてすべての方法により実施するものとします。
(町民参加による検討会議の開催)
第10条 町の機関は、対象事項について町民とともに検討する場として、町民参加による検討会議(以下「検討会議」といいます。)を開催します。
2 検討会議には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関等を含むものとします。
3 検討会議の委員には、原則として公募により選任される委員を含めるものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募による委員を含めないことができます。
(1) 専門的な事項のみ扱う場合
(2) 利害関係者の処分に関する内容を扱う場合
(3) 検討会議の設置目的や検討事項に照らして公募が適さないと認められる場合
4 検討会議は、原則として公開するものとします。ただし、不開示情報を審議する場合又は公開することにより円滑な検討に支障が生じると認められる場合は、この限りではありません。
5 町の機関は、検討会議を非公開とする場合又は緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、検討会議の開催日時、開催場所及び議題等を事前に公表するものとします。
6 町の機関は、検討会議を開催したときは、その開催記録を作成し、原則としてこれを公表するものとします。
(町民懇談会の開催)
第11条 町の機関は、対象事項について町民と町の機関の自由な意見交換を行う場として、町民懇談会を開催します。
2 町の機関は、町民懇談会を開催しようとするときは、開催日時、開催場所及び議題等を事前に公表するものとします。
3 町の機関は、町民懇談会を開催したときは、その開催記録を作成し、原則としてこれを公表するものとします。
(パブリックコメント(意見公募)手続の実施)
第12条 町の機関は、対象事項についての原案等に対して町民の意見を幅広く収集するため、パブリックコメント(意見公募)手続を実施します。
2 町の機関は、パブリックコメント(意見公募)手続を実施するときは、事前に次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象とする事項の案
(2) 対象とする事項の案の趣旨及び目的
(3) 対象とする事項の案を作成した経緯
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
3 町の機関が前項第4号の意見提出期間を定めるときは、同項に掲げる事項の公表の日から起算して30日以上でなければなりません。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、この期間を短縮することができます。
4 前項ただし書きの場合において、町の機関は、第2項の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければなりません。
5 町民の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとします。
(1) 町の機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他町の機関が必要と認める方法
6 町の機関は、提出された意見等を考慮して、対象とする事項の意思決定を行うものとします。
7 町の機関は、対象とする事項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとします。ただし、不開示情報は公表しないものとします。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する町の考え方
(3) 対象とする事項の案を修正した場合における当該修正内容
(その他の町民参加の実施)
第13条 町の機関は、この条例に定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加の方法がある場合は、これを積極的に用いるよう努めるものとします。
(町民参加の実施状況等の公表)
第14条 町長は、毎年度、町の機関におけるその年度の町民参加の実施予定及び前年度の町民参加の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
(町民参加推進会議の設置)
第15条 町長は、この条例に基づく町民参加の適正な運用及び推進について検討するため、町民参加推進会議を設置します。
2 町民参加推進会議の運営について必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第16条 町長は、この条例の施行後、運用状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとします。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関が別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により町民参加を実施することが困難であると認められるものについては、町民参加を求めないことができます。

附 則(平成23年3月22日条例第1号)
改正
平成23年3月28日条例第23号
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年9月規則第18号で、同23年10月1日から施行)

附 則(平成23年3月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:52

会津坂下町まちづくり基本条例

会津坂下町まちづくり基本条例

平成14年12月16日条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 住民自治(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの原則(第5条―第10条)
第4章 協働のまちづくりの推進(第11条―第14条)
第5章 条例の位置付け等(第15条・第16条)
附則

私たち町民は、私たちと未来の子供たちのために温もりに満ち、共に生きて暮らすことに喜びを感じられる町を創りたいと願います。
私たちは、互いの人権を尊重し支え合う地域社会の基本を大切にし、まちづくりのしくみを、いっそう実効あるものにしていく日々の努力を惜しみません。そして、先人の自主の心と献身の姿に学び、互いに信頼し高め合い、まちづくりの歩みを進めていきます。
このような決意に基づき、町民が心を合わせた理想のまちづくりに取り組むために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び議会が、協働して取り組むまちづくりのための原則としくみづくりの方針を明確にすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及び全ての公益的な取り組み
(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること。
(3) 公益的活動 営利を目的としない、不特定多数の者及び地域社会全体の福利に資する活動
第2章 住民自治
(住民自治の原則)
第3条 まちづくりは、町民が主体となって進めるものとする。
2 住民自治は、町民一人ひとりがまちづくりに参画し、その主体的な発意と創造力を活かすことによって確立する。
(町民投票)
第4条 町民は、町に関わる重要事項について、町民投票の実施を町長及び議会に求める権利を有する。
2 町は、町民から請求があった時又は町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができる。
第3章 まちづくりの原則
(地域理解の促進)
第5条 まちづくりは、地域の成り立ちや現状について理解を深めながら進めるものとする。
(合意形成の重視)
第6条 まちづくりは、合意形成を重視し、充分な意思疎通を図りながら進めるものとする。
(情報の共有)
第7条 まちづくりは、情報を共有することを基本に進めるものとする。
(人材育成)
第8条 まちづくりは、町民一人ひとりの自己実現を尊重し、町の未来を担う人材を育成しながら進めるものとする。
(公益的活動の推進)
第9条 まちづくりは、町民の主体的な公益的活動を支え、その活動を活かしながら進めるものとする。
(交流と連携)
第10条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野に立って進めるものとする。
第4章 協働のまちづくりの推進
(町民の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するとともに、まちづくりに関して意見を述べ、政策の企画立案と決定及び評価に関し参画する権利を有する。
2 町民は、住民自治の主体として、自らの発言と行動に責任を持つとともに、地域社会の将来を設計し、自らできること、なすべきことを考え行動するものとする。
(町の責務)
第12条 町は、住民自治を拡充するために必要な施策を展開するとともに、町民の福祉の増進を目標として、協働のまちづくりを積極的に推進しなければならない。
2 町は、町が行っている政策及び事業の過程や成果について、町民の評価を受けるしくみを整備するものとする。
3 町は、職員に対して、まちづくりの要員としての使命感を醸成し、町民の期待と要求に的確に応えられる人材育成に努めなければならない。
(議会の責務)
第13条 議会は、町民の意思を町政に反映させるため、その機能を発揮し協働のまちづくりに積極的に関わるものとする。
(協働のしくみづくり)
第14条 町民は、協働のまちづくりを推進するために、町民による公益的活動の中心となる組織体制を構築するものとする。
2 町は、前項の公益的活動を行う組織に対して、必要な支援を行うとともに、そのしくみについて整備するものとする。
第5章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第15条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守するとともに、それぞれが有機的に機能し合うよう体系化しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:45

西会津町まちづくり基本条例

西会津町まちづくり基本条例

平成19年12月25日条例第10号

目次
はじめに
第1章 条例全体について(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条―第8条)
第3章 町民(第9条・第10条)
第4章 議会(第11条・第12条)
第5章 行政(第13条―第15条)
第6章 まちづくりの目指すもの(第16条―第18条)
第7章 行政運営(第19条―第21条)
第8章 町民参加のしくみ(第22条―第26条)
第9章 情報共有のしくみ(第27条・第28条)
第10章 連携(第29条―第31条)
第11章 この条例の見直し(第32条)
附則
私たちが暮らす西会津町は,緑豊かで美しい自然に恵まれ,その中で特色ある伝統や文化,厚い人情が育まれてきました。この先人が築き上げ,発展させてきた西会津町をさらに住み良く,魅力ある町として次の世代に引き継ぐことが求められています。
このような中,町を取り巻く環境は大きく変化し,「自らのことは自らが責任をもつて判断し実行していく」地方分権の時代を迎えました。私たちは,この時代をしつかりとした足取りをもつて歩むため,平成16年9月に「西会津町自立宣言」を行い,町民と議会と行政の三者が一体となつた「協働によるまちづくり」を進めることにしました。
私たちは,今こそ一人ひとりが積極的にまちづくりに参加し,ともに助け合い,「すべてにやさしい健康のまち にしあいづ」を目指して,町民の英知を結集し,厳しくても力強く着実に前進していかなければなりません。
そのため,愛する郷土西会津のまちづくりについて,町民が主役となり,町民と議会と行政の三者が,互いに信頼を深め,それぞれが役割と責任を自覚し,「協働によるまちづくり」を進めていく基本的な考え方としくみを明らかにするため,ここに西会津町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 条例全体について
(目的)
第1条 この条例は,西会津町を運営していく基本的な考え方としくみを定め,民主的で開かれた協働によるまちづくりを進めることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例で使われる用語の定義は,次のとおりとします。
(1) 住民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民 町内に居住する者,町内で働く者,町内で学ぶ者,町内で事業を営むもの及びその他町内で活動するものをいいます。
(3) 執行機関 町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町 住民,町議会及び執行機関によつて構成される自治体をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,町の最も基本となる条例であり,町が他の条例等や計画を定めるときは,この条例の規定を最大限に尊重するものとします。
第2章 基本原則
(まちづくりの主役)
第4条 まちづくりの主役は,町民とします。
(町民参加)
第5条 まちづくりは,町民の参加・参画により進めるものとします。
(情報の共有)
第6条 町民,議会及び執行機関は,まちづくりについての情報を共有していくものとします。
2 町は,町が保有する個人情報を適切に管理し保護するものとします。
(協働)
第7条 町民,議会及び執行機関は,それぞれの役割を果たし,相互に補完・協力しながら,協働によるまちづくりを進めるものとします。
(男女共同参画)
第8条 町は,男女が互いの人権を尊重し,まちづくりに共同で参画していく社会を目指すものとします。
第3章 町民
(町民の権利)
第9条 町民は,次に掲げる権利を有するものとします。
(1) まちづくりに参加する権利
(2) 議会及び執行機関が持つ情報を知る権利
(3) 法令等に基づき行政サービスを受ける権利
(4) 安全に,安心して暮らせる権利
(町民の役割)
第10条 町民は,まちづくりに関心を持ち,積極的に参加するよう努めるものとします。
2 町民は,まちづくりの主役であることを自覚し,自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 町民は,行政サービスに対し,法令等に基づき適正な負担をするものとします。
4 町民は,地域での活動について,町民同士協力して進めるものとします。
第4章 議会
(議会の責務)
第11条 議会は,町民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに,執行機関が適正に行政運営を行つているかについて調査・監視をする機関とします。
2 議会は,議会の公正な運営と活性化に努めるものとします。
3 議会は,議会で決定されたことや審議されていることをわかりやすく町民に伝えるよう努めるものとします。
(議員の責務)
第12条 議員は,町民の代表であることを自覚し,町民の意見集約に努めるものとします。
2 議員は,常に広い視野を持ち,活動に必要な知識の習得と積極的な政策立案に努めるものとします。
第5章 行政
(執行機関の責務)
第13条 執行機関は,効率的で効果的な事務事業の執行に努めるものとします。
2 執行機関は,積極的な情報の公開に努めるとともに,政策や財政の内容について町民にわかりやすく説明するものとします。
(町長の責務)
第14条 町長は,この条例を守り,民主的な自治の確立に努めるものとします。
2 町長は,町民との対話を重視し,合意形成を図りながら,総合計画等に基づき,誠実かつ公正な行政の執行に努めるものとします。
3 町長は,職員の能力向上に努めるものとします。
(職員の責務)
第15条 職員は,公共の福祉のため,誠実かつ公正な業務の遂行に努めるものとします。
2 職員は,常に広い視野を持ち,職務に必要な知識及び技術の習得に努めるものとします。
第6章 まちづくりの目指すもの
(こころ豊かな人を育むまちづくり)
第16条 町は,地域に受け継がれる伝統文化を大切にし,未来を担う心豊かな人づくりに努めるものとします。
(豊かで魅力あるまちづくり)
第17条 町は,資源を活かした産業の振興により,地域経済の活性化と魅力あるまちづくりに努めるものとします。
(人と自然にやさしいまちづくり)
第18条 町は,美しい自然環境を守り,町民が生きいきと健康に,安心して暮せるまちづくりに努めるものとします。
第7章 行政運営
(総合計画)
第19条 町は,まちづくりの最も基本となる計画として総合計画を定め,これに基づいてまちづくりを進めるものとします。
2 総合計画は,まちづくりの指針となる基本構想と,その構想に基づき策定される基本計画により構成し,基本構想は議会の議決を経て定めるものとします。
3 町は,個別の計画を定めるときは,総合計画の考え方に沿つて定めるものとします。
(財政)
第20条 町長は,将来を見据え,計画的な財政運営に努めるものとします。
2 町長は,わかりやすい財政状況の公表に努めるものとします。
3 町長は,効率的かつ効果的な予算編成と予算執行に努めるものとします。
(行政評価)
第21条 執行機関は,客観的な行政評価の制度を構築し,その運用に努めるものとします。
2 行政評価の方法については,執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて別に定めるものとします。
第8章 町民参加のしくみ
(町民参加による検討組織の設置)
第22条 執行機関は,まちづくりへの町民参加を進めるため,次に掲げる事項を検討するときは,その都度町民参加による検討組織を設置するものとします。
(1) 総合計画の策定及び見直し
(2) その他重要な政策等
2 検討組織を設置するときは,委員の一部を町民から公募するものとします。
3 検討組織の具体的な運営方法は,執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて,設置の都度定めるものとします。
(審議会等委員の公募)
第23条 執行機関は,附属機関である審議会等の委員を選ぶときは,法令で委員の資格が定められている場合や個人情報に関わる場合など公募が適当でない場合を除き,附属機関ごとに委員の一部を町民から公募するものとします。
(町民懇談会の開催)
第24条 執行機関は,総合計画やその他重要な政策等を定めるときは,広く町民の意見を聞くため,町民懇談会を開催できるものとします。
2 町民懇談会の開催方法については,その都度別に執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて定めるものとします。
(意見公募)
第25条 執行機関は,総合計画やその他重要な政策等を定めるときは,決定する前に広く町民に意見を求める意見公募を実施することができるものとします。
2 意見公募の方法については,執行機関がこの条例の趣旨を踏まえて別に定めるものとします。
(住民投票)
第26条 町長は,町の重要事項について,住民の意思を確認するため,住民投票を実施することができるものとします。
2 住民投票は,投票の資格,投票の方法,投票の期日,投票結果の取扱い,その他必要な事項について,その事案ごとに議会の議決を経て,別に条例で定め実施するものとします。
第9章 情報共有のしくみ
(情報共有のしくみ)
第27条 町民,議会及び執行機関は,広報紙,ケーブルテレビ,対話などを通じ,まちづくりの情報を共有していくものとします。
(情報公開のしくみ)
第28条 議会及び執行機関は,情報の適切な管理に努め,簡便で迅速な情報公開制度の構築に努めるものとします。
2 情報公開制度については,別に条例で定めるものとします。
第10章 連携
(自治区等との連携)
第29条 町は,最も身近なまちづくりを担う組織である自治区等と密接に連携していくものとします。
(ボランティア等との連携)
第30条 町は,まちづくりの重要な担い手であるボランティア等と密接に連携していくものとします。
2 町は,特定非営利活動法人やその他まちづくりに関する団体等と密接に連携していくものとします。
(他地域との連携)
第31条 町は,他地域の団体や人々との連携及び交流を促進し,その取組みをまちづくりに活かすよう努めるものとします。
第11章 この条例の見直し
(この条例の見直し)
第32条 町は,この条例が町政運営に適切に活かされているか,または社会情勢の変化に合つているかを町民の参加により検討し,必要に応じて見直すものとします。

附 則
1 この条例は,平成20年4月1日から施行します。
2 この条例は,まちづくりの基本となる考え方やしくみを定めるものであることから,誰からも親しまれ,また理解しやすいものとするため,わかりやすい表現にしました。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:40

大玉村自治基本条例

○大玉村自治基本条例

平成19年3月20日条例第3号

私たちの暮らす大玉村は、人権を尊重し、住民福祉の向上と誰もが健康で、安全かつ快適に生活することができる活力ある村づくりを目指してきました。また、大玉村には、安達太良山の裾野に広がる豊かな自然や美しい田園風景、その中で育まれてきた文化や伝統、風土、思いやりの心があります。先代から受け継いだこれらの大切な資産を守り、次代へと受け継いでいくことが、私達の重要な責務です。
一方、「自らの地域社会の未来を、自らの創意工夫で切り開き、自らが決定し、責任をもって実行していく」という地方自治の基本を明らかにする必要があります。そのために、村民の豊かな創造性や社会経験が村づくりに十分活かされるよう住民参画を進め、それぞれの役割と責任を担いながら、共に考え、共に村づくりを進めることが大切です。
このような認識に立って、村民憲章に定める大玉村のあるべき姿を目指すとともに、住民主体の活力ある村づくりを協働で進めることを決意し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、むらづくりの基本となる事項を明らかにすることにより、大玉村における自治の確立を目的とする。
(条例の尊重)
第2条 この条例は、大玉村の自治の基本を定めたものであることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、本条例の定める事項を最大限に尊重するよう努めるものとする。
(定義)
第3条 この条例において用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村民 大玉村に在住、在勤する個人及び村内に事務所又は事業所を有する法人、その他の団体をいう。
(2) 村民参画 村民が施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に関わることをいう。
(3) 協働 村民と村が、それぞれの役割と責務を担いながら、対等の立場で相互に協力し補完することをいう。
(自治の原則)
第4条 大玉村における自治の原則は、次の各号のとおりとする。
(1) 人権尊重の原則 村民は、基本的人権が尊重される社会の実現のために、自ら考え、互いの個性と能力を最大限に発揮することを基本とする。
(2) 自然との共生の原則 村は、みどり豊かな大玉村の自然を守るため、自然との共生を基調とした村づくりを進めることを基本とする。
(3) 情報共有の原則 村民及び村は、村づくりに関する情報を共有することを基本とする。
(4) 村民参加の原則 村は、村民参加の機会を保障し、村民の意思を村政に反映することを基本とする。
(5) 協働の原則 村民及び村は、相互の信頼関係を深めるとともに、お互いの知恵と力を出し合って、協働による村づくりを進めることを基本とする。
(村の責務)
第5条 村は、法令等の定めに従い、その権限を有効に発揮し、職務を遂行するものとする。
2 村は、村民の総意の把握に努めるとともに、村民の信託に応えられるよう能力の向上に努めるものとする。
(村議会の責務)
第6条 村議会は、村民の意思が村政に反映されるよう努めるとともに、その権限を有効に発揮するよう努めるものとする。
2 村議会は、開かれた議会運営に努めるとともに、村民の信託に応えるよう努めるものとする。
(村民の権利と責務)
第7条 村民は村づくりの主体であり、村政に参加する権利及び村政に関する情報を知る権利を有する。
2 村民は、積極的に村政に参加し、自ら有する知識、技術、能力等を村づくりに活かすよう努めるものとする。
(村民参加)
第8条 村は、重要施策の立案等の過程において、対象となる事案の性質、影響等を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる村民参加の基準を公表し、村民参画を推進するものとする。ただし、緊急を要する場合又は法令等に定めがある場合は、この限りでない。
(審議会等への参加)
第9条 村は、審議会等を設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めるものとする。
(村民参加と協働の推進)
第10条 村は、村民主体の村づくりを進めるために村民参加の協働による事業を推進するとともに、その体制等を整備するものとする。
2 村は、村民主体の村づくり活動を促進するために、情報の提供、相談、支援、その他必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:36

二本松市市政運営基本条例

○二本松市市政運営基本条例

平成17年12月1日条例第4号

二本松市市政運営基本条例

(目的)
第1条 この条例は、市民と市の協働のまちづくりによる自治の実現を図るため、市政運営の基本的な原則を定め、もって市民がしあわせでいきいきと暮らせるまちづくりを目指すことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、主権者である市民とともに、それぞれの特性を尊重しあいながら、共通する目標の実現のために、それぞれが果たすべき責任及び役割を分担し、相互に補完し、協力して進めること(以下「協働」という。)を基本とし、市民のしあわせの実現のために必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民又は地域の主体的な自治活動を尊重し、その活動を守り育てるとともに、協働してまちづくりを進めるための必要な措置を講じなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民の市が保有する情報を知る権利及び市政に参画する権利を保障するとともに、これを実現するための措置を講じなければならない。
2 市長は、市民のしあわせの実現のために総合的かつ計画的な市政の方針を明示し、その実現に向け職員を適切に管理するとともに、職員の能力の向上を図り、機能的で効率的な行政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、市民のしあわせを実現するために、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
3 職員は、地域の一員であることを認識し、市民との信頼関係を築くことに努めなければならない。
(情報の共有と説明責任)
第5条 市は、市民との情報の共有を図るため、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供するように努めなければならない。
2 市は、施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性、妥当性及び公平性を適切な時期に市民に分かりやすく説明する責任を果たすものとする。
3 市は、情報の公開及び提供に際し、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、個人情報を保護しなければならない。
(公正性と透明性の確保)
第6条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するよう努めるものとする。
2 市は、行政課題又は市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(市民参加)
第7条 市は、広く市民の意見を聴く機会を設けるとともに、市民参加の機会の確保に努めなければならない。
2 市は、各種計画の策定に当たっては、性別、年齢、信条等を問わず、広く市民から委員を募り、意見を聴くものとする。
(条例の位置付けと条例の見直し)
第8条 市は、他の条例、規則その他の規程を定める場合においては、この条例に定める事項を尊重しなければならない。
2 市は、市民との協働のまちづくりによる自治の実現を図るため、この条例に基づく市政運営のあり方について常に検討を加えるとともに、必要に応じてこの条例を見直さなければならない。

附 則
この条例は、平成17年12月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:32

郡山市協働のまちづくり推進条例

○郡山市協働のまちづくり推進条例

平成22年6月28日郡山市条例第28号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 協働のまちづくりの基本原則(第3条)
第3章 市民等及び市の役割(第4条―第7条)
第4章 協働のまちづくりの推進(第8条―第16条)
第5章 雑則(第17条)

附則
私たちのまち郡山は、脈々と流れるときの中で、地の利を生かした交通の要衝として栄え、人と人とが交流し、先人の努力と行動力により多様な歴史と文化をはぐくんできたまちです。また、明治初期に国営事業として行われた安積疏水の開削や安積開拓は、人々の英知や技術力の結集を生んだ、まさに、この地の住民や全国からの移住者などが成し遂げた協働の先駆けともいえる事業です。さらには、昭和の戦災復興期から現在まで継承される市民を主体とする音楽活動により郡山の都市イメージは、「東北のウィーン 楽都 郡山」と称されるまでに発展しました。
しかしながら、社会情勢の変化とともに、少子高齢化の進行や市民の生活様式の多様化、地域コミュニティにおける安全、安心意識の高まりや連帯意識の希薄化等の状況があり、これまで以上に、自主、自立の市民協働社会の確立が求められています。
活気と情熱にあふれた市民の行動力、そして、自助、互助、公助の考え方に基づくボランティアや社会貢献活動は、地域の連帯意識を高め、未来に向かって、郡山を大きく育てる原動力です。そして、この行動は、郷土愛をはぐくむとともに、自己実現を図り人生や家族の暮らしを豊かにするものでもあります。
このような状況を踏まえ、私たちは、大好きな郡山がいつまでも希望が持て、子どもたちが夢を語ることのできるまちであるために、一人ひとりの笑顔と出会いを大切にし、それぞれの立場で連携し、助け合いながら、協働によるまちづくりの主体として、一歩一歩、着実に前進していきたいと考えています。このため、私たちは、市民が主役の協働のまちづくりを推進することにより、魅力と活力のあるふるさと郡山の実現を図ることを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの基本原則を定め、市民等及び市の役割を明らかにすることにより、市民が主役の協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者、勤務する者及び在学する者をいう。
(2) 市民活動団体 町内会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて組織された団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、ボランティア団体その他の団体で市民公益活動を継続的に行うものをいう。
(3) 事業者 営利、非営利を問わず、市内で事業活動を行っている個人及び法人その他の団体をいう。ただし、市民活動団体を除く。
(4) 市民等 市民、市民活動団体及び事業者をいう。
(5) 市民公益活動 市民等が自主的かつ自発的に行う不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 協働 市民等及び市が、対等の立場で、それぞれの役割を担い、責任を認識しながら、公共的な課題の解決のためともに取り組むことをいう。
(7) 地域コミュニティ 市民が連帯感及び信頼関係を持って、生活している場所及び相互の交流が行われている基礎的な生活空間をいう。
(8) 人づくり 積極的に活動ができる人又は専門的な知識を持つ人を育成することをいう。
(9) 地域資源 地域の自然、歴史、伝統文化、人材等の有形無形のものをいう。
(10) 市民参画 市民等が市の施策等の企画、立案、実施及び評価に自主的に参加することをいう。
第2章 協働のまちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、協働のまちづくりを推進する。
(1) 協働の機会は、年齢、性別、障がいの有無等にかかわらず、市民等の誰もが有すること。
(2) 協働に対する理解を深め、互いの信頼関係の構築に努めること。
(3) 協働に関する情報を交換し、その共有に努めること。
(4) 市民公益活動における自主性及び自発性を尊重すること。
(5) 地域コミュニティの重要性を認識し、その維持及び発展に努めること。
第3章 市民等及び市の役割
(市民の役割)
第4条 市民は、前条の基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、知識、技能、経験等を生かし、協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するときは、自らの意見及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、協働のまちづくり、市民公益活動及び地域コミュニティに関する情報を積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、地域性、専門性等を生かし、協働のまちづくり及び他のものの実施する市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民公益活動に関する情報の発信を図り、市民公益活動に対する市民の理解及び参加の促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域コミュニティの一員として協働のまちづくり及び市民公益活動に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
2 市は、公平性、公正性及び透明性をもって、協働のまちづくりに関する市民等との連携及び市民等への支援を図るものとする。
3 市は、市民等が協働に対する理解を深め、自主的に協働のまちづくりに参加できるよう、市政に関する情報のわかりやすい発信に努めるものとする。
4 市は、市民等の協働のまちづくりに関する意識の啓発に努めるものとする。
5 市は、公共的な課題を解決するために、必要に応じて国、他の地方公共団体等との連携に努めるものとする。
第4章 協働のまちづくりの推進
(青少年の参加に関する環境づくり)
第8条 市民等及び市は、青少年が協働のまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めるものとする。
(人づくり)
第9条 市民等及び市は、学習、研修等の機会を充実することにより、協働のまちづくりの担い手となる人づくりに努めるものとする。
(ゆかりがある人々とのつながり)
第10条 市民等及び市は、市出身者その他のゆかりがある人々とのつながりを確保し、その知恵、行動力等を協働のまちづくりに生かすことのできる環境づくりに努めるものとする。
(地域資源の活用)
第11条 市民等及び市は、地域の特性である地域資源を協働のまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(高等教育機関との連携)
第12条 市民等及び市は、高等教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)及び専修学校をいう。)と、その教育又は研究の成果が協働のまちづくりに生かされるよう連携に努めるものとする。
(市民参画)
第13条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる市民参画の機会の確保に努めるものとする。
(1) 意見の公募
(2) 審議会その他の附属機関に係る会議の公開及び委員の公募
(3) 懇談会、アンケート及びワークショップの実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりに資すると認められるもの
2 市は、前項の市民参画における意見及び提案について、公益性、実効性等を考慮し、市政に反映するよう努めるものとする。
(提案制度)
第14条 市は、市民等が協働のまちづくりの推進に関する事業を提案することができる制度の充実を図るものとする。
(協働推進基本計画)
第15条 市長は、協働のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、協働のまちづくりの推進に関する基本計画(以下「協働推進基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、協働推進基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、次条第1項の郡山市市民協働のまちづくり推進協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、協働推進基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
4 市長は、毎年度、協働推進基本計画に基づき講じる施策の実施状況を公表するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、協働推進基本計画の変更について準用する。
(市民協働のまちづくり推進協議会)
第16条 協働のまちづくりを推進するため、郡山市市民協働のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、前条第2項の意見のほか、協働のまちづくりに関する事項について調査、審議及び評価をし、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、市民公益活動を実践し、又は協働のまちづくりに関して識見を有する市民及び学識経験者並びに関係機関が推薦する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年郡山市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:27

亘理町まちづくり基本条例

亘理町まちづくり基本条例

平成20年3月21日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念等(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの基本原則(第6条・第7条)
第4章 まちづくりにおける権利と責務
第1節 町民(第8条・第9条)
第2節 議会(第10条)
第3節 町(第11条―第13条)
第5章 まちづくりの基本原則に基づく仕組み(第14条―第17条)
第6章 国や他の地方公共団体との連携(第18条)
第7章 条例の見直し(第19条)
第8章 雑則(第20条)
附則

私たちのまち亘理町は、宮城県南部に位置し、東は太平洋、西を阿武隈高地、そして北を阿武隈川に囲まれ、穏やかな光に満ちあふれる、美しい自然環境と温暖な気候に恵まれた地域です。
歴史も古く、町内いたるところに遺跡・史跡が点在し、藩政時代には、仙台藩祖伊達政宗公の右腕として活躍した伊達成実公をはじめ、亘理伊達家の城下町として栄えました。
このような住みよい町と幾世の先人たちが築き上げ、受け継いだ文化、歴史、産業、人情を重んじ、さらに時代とともに発展させ、「魅力ある亘理町」として次の世代へと引き継いでいかなければなりません。
そのために、私たち亘理町民は、あらためて町民がまちづくりの主体であり、一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、町民、議会及び町が、ともに力を合わせ、まちづくりに取り組むことが必要です。
こうした町民の参加と協働によるまちづくりを推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、亘理町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりを推進するための基本的な原則を定め、自治の進展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在学又は在勤する個人若しくは町内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 議会 亘理町議会及び亘理町議会議員をいう。
(3) 町 亘理町の執行機関をいう。
(4) 協働 町民、議会及び町が、それぞれの責務を自覚し、共通の目的を実現するために、ともに協力することをいう。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の定めを最大限尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民は、まちづくりの主体である。
(まちづくりの目標)
第5条 町民、議会及び町は、まちづくりの基本理念に基づき、町の歴史や自然を大切にしながら、健康で心豊かな住みよいまちづくりの推進に努めるものとする。
第3章 まちづくりの基本原則
(協働の原則)
第6条 まちづくりは、町民、議会及び町が、協働により推進するものとする。
(情報共有の原則)
第7条 まちづくりは、町民、議会及び町が、まちづくりに関する情報を共有して推進するものとする。
第4章 まちづくりにおける権利と責務
第1節 町民
(町民の権利)
第8条 町民は、まちづくりに参加する権利及びまちづくりに関する情報について知る権利を有するものとする。
(町民の責務)
第9条 町民は、地域社会の一員として、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動においては自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 町民は、自ら地域のまちづくり活動の推進に努めなければならない。
3 町民は、生きがいをもって安心して暮らすために形成されたコミュニティが、まちづくりの担い手であることを認識し、その活動を尊重するとともに、積極的に参加することに努めなければならない。
第2節 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、行政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査及び監視するとともに、政策立案等を行い、町民の意思が町政に反映されるように活動しなければならない。
2 議会は、その保有する情報を公開し、町民と情報を共有して、開かれた議会運営をしなければならない。
第3節 町
(町長の責務)
第11条 町長は、この条例に基づき町政を運営し、町民の信託に応えて、町民の福祉の向上のために町政を執行しなければならない。
(町の責務)
第12条 町は、その保有する情報を公開し、その権限と責任において、公正かつ誠実に町政を執行しなければならない。
2 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護を行わなければならない。
3 町は、町民にわかりやすく、町政課題に効率的かつ柔軟に対応できるよう町の組織を整備しなければならない。
4 町は、まちづくりに関する活動の内容及び意思決定の過程について、町民にわかりやすく説明しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、積極的に町民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。
第5章 まちづくりの基本原則に基づく仕組み
(多様な参加と協働の機会の拡充)
第14条 町は、まちづくりに関する活動及びその意思決定の過程において、町民が広く参加できる機会の確保に努めなければならない。
(附属機関への参加)
第15条 町は審議会及びこれに類するもの(以下「附属機関」という。)の構成員を選任する場合は、その全部又は一部を公募によらなければならない。ただし、法令等の定めにより公募に適さない場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 附属機関の構成員については、男女の比率及び他の附属機関との重複等を考慮し、幅広い人材の選任に努めなければならない。
(総合発展計画等の策定)
第16条 町は、基本構想並びにこれを具体化する基本計画(以下「総合発展計画」という。)を第3章まちづくりの基本原則にのっとり、策定しなければならない。
2 町は、総合発展計画以外の計画策定にあたっては、総合発展計画との整合を図らなければならない。
3 町は、総合発展計画その他の計画により進められたまちづくりに関して、町民の満足度の把握に努め、町民参加による行政評価を行い、必要な見直しを行わなければならない。
4 町は、総合発展計画と行政評価とが連動した予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければならない。
(まちづくり推進委員会の設置)
第17条 町長は、協働のまちづくりを推進するため、亘理町まちづくり推進委員会を設置する。
第6章 国や他の地方公共団体との連携
(国や他の地方公共団体との連携)
第18条 町は、共通の課題を解決するために、国及び他の地方公共団体と相互連携を図り協力することに努めるものとする。
第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第19条 町は、まちづくりの推進状況や社会状況の変化に対応し、この条例の見直しを行うものとする。
第8章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/09(木) 05:11
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