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» 2013 » 5月

【廃止】美里町オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 美里町 自治体コード 11381
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 11
人口(2005年国勢調査) 11605人

条例データ

【廃止】美里町オンブズマン条例
平成13年3月28日
条例第5号

(目的及び設置)
第1条 町民の町政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から迅速に処理し、町政の改善に関する提言等を行うことにより、町民の権利利益を擁護し、町政に対する町民の理解と信頼を高め、開かれた町政の一層の推進に資することを目的として、本町に美里町オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は、町の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の勤務条件に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 町政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、町の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは、当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは、町民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、町の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の機関の責務)
第5条 町の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 町の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織・委嘱等)
第7条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、3年とする。ただし、一期に限り再任を妨げない。
(兼職の禁止)
第8条 オンブズマンは、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは、本町と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 町長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
2 オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解職されることがない。
(苦情の申立て)
第10条 何人も、町の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有するものは、オンブズマンに対し、苦情を申し立てることができる。
(申立手続)
第11条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第12条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、苦情を調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(町の機関への通知等)
第13条 オンブズマンは、苦情等を調査する場合は、関係する町の機関に対しその旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した町の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した町の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する町の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する町の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する町の機関に対し制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた町の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは、第16条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する町の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた町の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズマンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズマンは、この条例の運営状況について、町長及び議会に報告するとともに、毎年公表するものとする。
(オンブズマン室)
第21条 オンブズマンに関する事務を処理するため、オンブズマン室を置く。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(条例の見直し)
2 この条例に関し、必要事項が生じた場合は、必要に応じて条例の改正をすることができるものとする。
(オンブズマンの任期に係る特例)
3 この条例により最初に委嘱されるオンブズマン2人のうち町長の指定する1人の第1期の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、これを2年とする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 06:22

(廃止)新座市オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 新座市 自治体コード 11230
都道府県名 埼玉県 都道府県コード
人口(2020年国勢調査) 166,017人

条例データ

新座市オンブズマン条例

平成9年9月30日
条例第18号

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し、市政の改善に関する提言等を行うことにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の理解と信頼を高め、開かれた市政の一層の推進に資することを目的として、本市に新座市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、3年とする。ただし、1期に限り再任を妨げない。
(兼職の禁止)
第8条 オンブズマンは、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
2 オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解職されることがない。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有するものは、オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。
(申立手続)
第11条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第12条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズマンが理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、苦情を調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(市の機関への通知等)
第13条 オンブズマンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対しその旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは、第16条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズマンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズマンは、この条例の運営状況について、市長及び議会に報告するとともに、毎年公表するものとする。
(オンブズマン室)
第21条 オンブズマンに関する事務を処理するため、オンブズマン室を置く。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第21条までの規定は、平成10年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 06:17

国分寺市オンブズパーソン条例

○国分寺市オンブズパーソン条例

平成14年12月24日
条例第50号

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し,並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより,市民の権利利益の擁護を図り,もって開かれた市政のより一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的として,本市に国分寺市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管する事項は,市の機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により公の施設(同法第244条(公の施設)第1項に規定するものをいう。)の管理を行わせるものとして市が指定する指定管理者を含む。以下同じ。)の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次に掲げる事項については,オンブズパーソンの所管事項としない。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 議会に関する事項
(3) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(4) オンブズパーソンの行為に関する事項
(5) オンブズパーソンにより既に苦情の処理が終了している事項
(平成17年条例第31号・一部改正)
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は,次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立ての内容を調査し,及び苦情を簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき,事案を取り上げて調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し非違の是正又は制度の改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは,当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告,意見表明等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは,市民の権利利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは,その職務の遂行に当たり,市民の権利利益を擁護し,並びに市政を監視し,及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ること等により,その役割を効果的に果たすよう努めなければならない。
3 オンブズパーソンは,その地位を政治又は営利目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズパーソンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は,オンブズパーソンの職務の遂行に関し,積極的に協力援助を行わなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は,この条例の目的を達成するため,この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(オンブズパーソンの組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は,2人以内とする。
2 オンブズパーソンは,人格が高潔で社会的信望が厚く,地方行政に関する優れた識見及び市民感覚を有する者のうちから,市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし,1期に限り再任することができる。
4 オンブズパーソンは,別に定めるところにより報酬を受ける。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは,市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
3 オンブズパーソンは,市の機関に属する者と兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は,オンブズパーソンから辞職の申出があったとき又はオンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認めるときは,議会の同意を得て委嘱を解くことができる。
2 オンブズパーソンは,前項に規定する場合を除くほか,その意に反して委嘱を解かれることがない。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は,何人も,オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
(苦情の申立手続)
第11条 前条の規定による苦情の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし,書面によることができない場合は,口頭により申立てをすることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズパーソンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き,当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が,苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,調査することが相当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは,前項各号に該当するため苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズパーソンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは,調査を中止し,又は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情の調査を中止し,又は打ち切ったときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは,自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止し,又は打ち切ったときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第14条 オンブズパーソンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する帳簿等関係書類その他の記録を閲覧し,若しくはその提出を求め,又は実地調査することができる。
2 オンブズパーソンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地調査することについて協力を求めるものとする。
3 オンブズパーソンは,必要があると認めるときは,市長に対し,専門的又は技術的事項について,専門機関に調査,鑑定,分析等を依頼するよう求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,調査を開始した日から60日以内に苦情申立人に通知するよう努めなければならない。
(勧告及び意見表明)
第16条 オンブズパーソンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
(勧告の尊重又は意見表明の尊重)
第17条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は,これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズパーソンは,第16条第1項の規定により勧告をしたときは,市の機関に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズパーソンに対し是正等の措置について報告するものとする。ただし,当該期間内に是正等の措置を完了することができないときは,その旨を理由を付してオンブズパーソンに報告し,当該是正等の措置の完了後速やかにオンブズパーソンに対し是正等の措置について報告するものとする。
3 前項の場合において,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
4 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情について第16条の規定により勧告したとき若しくは意見を表明したとき又は前2項の規定による報告があったときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズパーソンは,第16条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは,前項の規定による公表をするときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(事務局)
第20条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため,事務局を置く。
(運営状況の報告)
第21条 オンブズパーソンは,毎年,この条例の運営状況について市長及び議会に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条から第21条までの規定は,規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第15号で附則第1項ただし書に規定する規定は,平成15年4月1日から施行)
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:58

札幌市オンブズマン条例

札幌市オンブズマン条例

平成12年12月12日札幌市条例第53号

目次

第1章総則(第1条-第4条)
第2章責務(第5条-第7条)
第3章オンブズマンの組織等(第8条-第13条)
第4章苦情の処理等(第14条-第25条)
第5章補則(第26条-第29条)

第1章総則

(目的)
第1条この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることにより、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開かれた市政の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映された市政運営に資することを目的とする。
(設置)

第2条前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所轄事項)

第3条オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの(以下「市の業務」という。)とする。
(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2)判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施している事項
(3)議会に関する事項
(4)職員の自己の勤務内容に関する事項
(5)札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項
(6)オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項
(オンブズマンの職務)

第4条オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1)市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。
(2)常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査すること。
(3)市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を表明すること。
(4)勧告、意見表明等の内容を公表すること。
第2章責務

(オンブズマンの責務)

第5条オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
2オンブズマンは、その職務の遂行に当たり、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ることなどにより、その役割を効果的に果たすよう努めなければならない。
3オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(市の機関の責務)

第6条市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民等の責務)

第7条市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
第3章オンブズマンの組織等

(オンブズマンの定数、任期等)

第8条オンブズマンの定数は、3人とする。
2オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。
3オンブズマンの任期は2年とし、1期に限り再任されることができる。
(兼職等の禁止)

第9条オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2オンブズマンは、市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができない。
(秘密を守る義務)

第10条オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)

第11条市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンたるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て解嘱することができる。
2オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(代表オンブズマン)

第12条オンブズマンのうち1人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によってこれを定める。
2代表オンブズマンは、オンブズマンに関する庶務を処理する。
3代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじめ代表オンブズマンが定めるオンブズマンがその職務を代理する。
(オンブズマン会議)

第13条次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。
(1)オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。
(2)活動状況の報告に関すること。
(3)その他オンブズマンの協議により必要と認める事項
2オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。
3前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズマンがオンブズマン会議に諮って定める。
第4章苦情の処理等

(苦情の申立て)

第14条何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。
(苦情の申立手続)

第15条前条の規定による苦情の申立て(以下「申立て」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日
(3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(調査対象外事項)

第16条オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査しない。
(1)申立てを行ったもの(以下「苦情申立人」という。)が、申立ての原因となった事実についての利害を有しないとき。
(2)申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(3)虚偽その他正当な理由がないとき。
2オンブズマンは、申立てがオンブズマンの所轄事項であって、かつ、前項各号に該当しない場合においても、調査することが相当でない特別の事情があると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査しないことができる。
(調査の開始・非開始に係る通知)

第17条オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
2オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知しなければならない。
(調査の中止)

第18条オンブズマンは、苦情等について調査を開始した場合においても、調査を続けることが相当でない特別の事情があると認めるときは、調査を中止することができる。
2オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(1)申立てに係るもの苦情申立人及び前条第2項の規定により通知した市の機関(以下「調査対象機関」という。)
(2)オンブズマンの発意に基づくもの調査対象機関
(調査の方法)

第19条オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
3オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。
(出資団体等の調査への協力)

第20条市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、前条第2項の規定による調査について、協力するよう努めるものとする。
(調査結果に係る通知)

第21条オンブズマンは、苦情等の調査の結果について、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに通知しなければならない。
(1)申立てに係るもの苦情申立人及び調査対象機関
(2)オンブズマンの発意に基づくもの調査対象機関
(勧告及び意見表明)

第22条オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、当該苦情等に係る市の業務について是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。
3オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により勧告し、又は意見を表明したときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告又は意見表明の尊重)

第23条前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(措置の状況の報告)

第24条オンブズマンは、第22条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、その是正等又は改善の措置の状況について報告を求めるものとする。
2前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとする。
3オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告等の公表)

第25条オンブズマンは、第22条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見表明をしたとき、又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。
第5章補則

(活動状況の報告)

第26条オンブズマンは、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するものとする。
(市民との交流)

第27条オンブズマンは、前条の規定によりその活動状況を市長及び議会に報告したときは、これを公表するものとする。
2オンブズマンは、前項に掲げるもののほか、その活動に関し、積極的に市民に情報を提供するとともに、市民の意向を把握する施策を講じるなど市民との交流に努めるものとする。
(専門調査員)

第28条オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置くことができる。
2専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3第5条、第9条及び第10条の規定は、専門調査員について準用する。
(委任)

第29条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

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熊本市オンブズマン条例

○熊本市オンブズマン条例〔オンブズマン事務局〕

平成23年3月17日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 オンブズマンの管轄等(第6条・第7条)

第3章 オンブズマンの組織等(第8条―第12条)

第4章 苦情の処理等(第13条―第24条)

第5章 補則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政に関する苦情を簡易迅速に処理し、及び市政を監視し、並びに非違の是正等の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を表明することにより、市民の権利及び利益の保護を図り、もって市政に対する市民の理解と信頼の確保に資するため、熊本市自治基本条例(平成21年条例第37号)第23条の規定に基づき、熊本市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(オンブズマンの責務)

第3条 オンブズマンは、市民の権利及び利益の擁護者として職務を行わなければならない。

2 オンブズマンは、中立的な立場で公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。

3 オンブズマンは、迅速に職務を遂行しなければならない。

4 オンブズマンは、市の機関と連携を図り、職務の円滑な遂行に努めなければならない。

5 オンブズマンは、市政に関して、広く情報収集に努めなければならない。

6 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(市の機関の責務)

第4条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。

2 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民その他この制度を利用するものは、第1条に規定するオンブズマンの設置の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう協力することに努めるものとする。

第2章 オンブズマンの管轄等

(管轄)

第6条 オンブズマンの管轄は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為(以下「市の業務」という。)とする。ただし、次に掲げる事項については、除くものとする。

(1) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項及び判決、裁決等により確定した事項

(2) 請求に基づき、現に監査を実施している事項及び監査を完了した事項

(3) 議会に関する事項

(4) 職員の自己の勤務内容及び待遇に関する事項

(5) オンブズマンの職務に関する事項

(職務)

第7条 オンブズマンは、次に掲げる職務を行う。

(1) 市政に関する苦情を調査すること。

(2) 前号の苦情に係る調査に基づき見解を示し、必要と認めるときは、市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求める意見を表明すること。

(3) 前号に規定する勧告及び意見表明の内容を公表すること。

2 オンブズマンは、常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ、これを調査することができる。この場合においては、前項第2号及び第3号を準用する。

第3章 オンブズマンの組織等

(組織等)

第8条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。

2 オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。

3 オンブズマンの任期は、2年とする。ただし、1回に限り再任することができる。

(秘密を守る義務)

第9条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第10条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、職務上の義務違反その他オンブズマンたるにふさわしくない非行があると認める場合又は次条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(兼職等の禁止)

第11条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねてはならない。

2 オンブズマンは、本市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼ねてはならない。

(合議)

第12条 次に掲げる事項の決定は、オンブズマンの合議によるものとする。

(1) 市の機関に対して行う勧告及び意見表明に関すること。

(2) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。

(3) オンブズマンの活動状況の報告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、オンブズマンが必要と認める事項

第4章 苦情の処理等

(苦情の申立て)

第13条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について、苦情を申し立てることができる。

(苦情の申立手続)

第14条 苦情を申し立てようとするものは、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭による申立てもできる。

2 前項の書面に記載する事項(前項ただし書に規定する場合にあっては、口頭で申し述べる事項)は、次に掲げる事項とする。

(1) 苦情を申し立てようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに当該申立てに係る事実のあった年月日

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てその他他の制度による手続の有無

3 苦情の申立ては、代理人によってすることができる。

(平28条例31・一部改正)

(調査対象外事項)

第15条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しないものとする。

(1) 苦情の申立てに係る事項が、第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 苦情の申立てに係る事実について、当該申立てを行ったものが自身の利害を有しないとき。

(3) 苦情の申立てに係る事実のあった日又は終わった日から1年以上経過しているとき。ただし、規則で定める事由に該当するとき又はオンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査が相当でないと認められるとき。

(調査の開始・不開始に係る通知)

第16条 オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査を開始するときは、苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

2 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。

3 オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)の調査を開始するときは、関係する市の機関(以下「調査対象機関」という。)に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(調査の中止)

第17条 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。

2 オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 苦情の申立てに係る調査 苦情申立人及び調査対象機関

(2) オンブズマンの発意に基づく調査 調査対象機関

(調査方法)

第18条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他記録の閲覧若しくは提出を求め、又は実地調査をすることができる。

2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関(調査対象機関を除く。)に対し、同意を得て事情を聴取し、又は書類提出若しくは実地調査の協力を求めることができる。

3 オンブズマンは、専門的な事項について、必要があると認めるときは、専門的機関に対し調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

(外郭団体等の調査の協力)

第19条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7第1項に規定する法人及び本市が設立時から財政的支援又は人的支援を行いその運営に関与し、本市と密接な関係を有する法人であって、規則で定める団体は、当該団体が受ける市の補助金の執行に係る苦情等の調査について協力するよう努めるものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、その管理する公の施設の管理業務に関する苦情等の調査について協力するよう努めるものとする。

(調査結果の通知)

第20条 オンブズマンは、苦情等の調査を完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに調査の結果に自らの見解を添えて通知しなければならない。

(1) 苦情の申立てに係る調査 苦情申立人及び調査対象機関

(2) オンブズマンの発意に基づく調査 調査対象機関

(勧告又は意見表明の通知)

第21条 オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査の結果、調査対象機関に対し第7条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(勧告又は意見表明の尊重)

第22条 第7条に規定する勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。

(措置の状況の報告)

第23条 オンブズマンは、第7条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。

2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内にオンブズマンに対し、是正等の措置又は制度の改善の状況について報告するものとする。ただし、是正等の措置を講ずること又は制度の改善を行うことができない特別な理由があるときは、その理由を報告しなければならない。

3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について、前項の規定による報告があったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(勧告等の公表)

第24条 オンブズマンは、第7条に規定する勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を規則で定めるところにより公表するものとする。

2 オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)及び熊本市個人情報保護条例(平成13年条例第43号)の趣旨に基づき、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

第5章 補則

(活動状況の報告)

第25条 オンブズマンは、毎年度、規則で定めるところにより、運営状況について市長及び議会に報告するとともにこれを公表する。

(事務局)

第26条 オンブズマンに関する事務を処理するため、事務局を置く。

(専門調査員)

第27条 オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置く。

2 専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 第3条、第9条及び第11条の規定は、専門調査員について準用する。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、オンブズマン及び専門調査員の委嘱に関する規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第74号で平成23年11月1日から施行)

附 則(平成28年3月24日条例第31号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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明石市法令遵守の推進等に関する条例

○明石市法令遵守の推進等に関する条例

平成22年3月26日条例第4号
改正
平成24年12月27日条例第33号
明石市法令遵守の推進等に関する条例

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員倫理原則等(第3条―第6条)
第3章 内部公益通報
第1節 公益監察員(第7条―第11条)
第2節 内部公益通報の処理(第12条―第25条)
第3節 通報職員等の保護(第26条―第30条)
第4章 要望、提案等及び不当要求行為への対応
第1節 要望、提案等への対応(第31条―第37条)
第2節 不当要求行為への対応(第38条―第41条)
第5章 行政オンブズマン(第42条―第64条)
第6章 外部公益通報(第65条)
第7章 雑則(第66条―第69条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、職員の倫理の保持及び法令等の遵守、市の公益を害する事実の早期是正並びに市民の権利の保護に関する体制を整備することにより、公務及び市政に対する市民の信頼を確保するとともに、公正かつ民主的な市政の運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関、公営企業管理者、消防長及び市議会議長をいう。
(2) 職員 次に掲げる者をいう。
ア 市の機関の職にある者(市議会議長を除く。)及びその構成員
イ 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が任命する同法第3条第1項に規定する一般職及び特別職の職員(アに掲げる者を除く。)
ウ 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員であって明石市立学校に属するもの
(3) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員
イ 派遣労働者
ウ 委託事業者の役職員
(4) 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって本市の事務又は事業(以下「本市事務事業」という。)に従事しているものをいう。
(5) 委託事業者の役職員 委託事業者(委託事務等を行うものをいう。以下同じ。)の役員、従業員、代理人その他の者で委託事務等に従事しているものをいう。
(6) 委託事務等 次に掲げるものをいう。
ア 本市事務事業を本市以外のものに委託し、又は請け負わせる場合(第7条第1項に規定する公益監察契約を除く。)、地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合その他法令等の規定により本市事務事業を本市以外のものに行わせる場合における当該本市事務事業
イ 本市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体で規則で定めるもの(以下「出資団体等」という。)の出資目的等に係る事務又は事業
(7) 内部公益通報 職員等(市の機関の職にある者及びその構成員、副市長並びに教育長を除く。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、内部通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を、第7条第1項に規定する公益監察員又は当該内部通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくはその者に対し当該内部通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(以下「処分等の権限を有する行政機関等」という。)に通報することをいう。
(8) 通報対象事実 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(9) 内部通報対象事実 次に掲げるものをいう。
ア 本市事務事業又はこれに従事する場合における職員等についての通報対象事実
イ アに掲げるもののほか、本市事務事業又はこれに従事する場合における職員等についての法令等(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例並びに市の機関の定める規則(規程を含む。)及び訓令をいう。以下同じ。)に違反する事実
ウ 職員等が他の職員等に対して行った不当要求行為その他職員等の職務に関する違法又は不当な要求の事実
エ アからウまでに掲げるもののほか、本市事務事業又はこれに従事する場合における職員等についての人の生命、身体、財産その他正当な権利利益を害するおそれがある事実
(10) 通報職員等 内部公益通報を行った職員等をいう。
(11) 要望、提案等 職員に対して行われる本市事務事業又は当該職員の職務に関する要望、提案、提言、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類する行為をいう。
(12) 不当要求行為 職員に対し、本市事務事業又は当該職員の職務に関して違法又は不当な行為をするよう要求する行為、暴力的な行為その他職務の障害となる行為を用いて要望、提案等を行う行為その他職員の公正な職務の執行を妨げる行為をいう。
(13) 外部公益通報 労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)がその労務提供先において通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがある場合に、当該通報対象事実を市の機関に通報すること(内部公益通報に該当するものを除く。)をいう。
第2章 職員倫理原則等
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、法令等の趣旨及び目的を考慮し、並びにその趣旨及び目的に従い、職務を執行しなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(市の機関の責務)
第4条 市の機関は、常に公正な市政運営を図り、市政に対する市民の信頼を確保するよう努めなければならない。
2 市の機関は、職員が常に公正な職務の執行を行うよう、職員の倫理の保持及び法令等の遵守に関する啓発、研修その他必要な措置を講じなければならない。
(管理監督職員の責務)
第5条 管理監督職員(職員を管理し、又は監督する地位にある職員をいう。)は、その地位の重要性を自覚し、管理又は監督の対象となる職員に対し、職員の倫理の保持及び法令等の遵守のために必要な指導及び援助を行うとともに、本市が職員の倫理の保持及び法令等の遵守に関して取り組む施策において中心的な役割を果たさなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民は、地方公共団体を構成する一員として常に本市の行政運営に関心を払い、職員等による公正かつ適正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとする。
2 何人も、職員等に対して不当要求行為その他不正な手段により職員等の公正な職務の執行を妨げる行為をしてはならない。
第3章 内部公益通報
第1節 公益監察員
(公益監察員の設置)
第7条 内部公益通報を公正かつ中立な立場で適切かつ迅速に処理するとともに、通報職員等の保護を図るため、内部公益通報の受付その他の業務の委託契約(以下「公益監察契約」という。)により、公益監察員2人以内を置く。
2 公益監察契約を締結できる者は、弁護士である者であって地方自治法第252条の28第3項各号に該当しないものでなければならない。
3 市長は、公益監察契約を締結しようとするときは、公益監察契約の相手方となるべき者の選任について、あらかじめ、議会の同意を得なければならない。
4 公益監察契約の期間は、3年とする。
(公益監察員の職務等)
第8条 公益監察員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 内部公益通報の受付、調査、調査結果の報告、是正の勧告及び公表並びに相談に関すること。
(2) 通報職員等からの不利益取扱いの申出の受付、調査、調査結果の報告、是正の勧告及び公表並びに相談に関すること。
2 公益監察員は、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力することを妨げない。
(公益監察員の守秘義務等)
第9条 公益監察員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。公益監察員でなくなった後も、同様とする。
2 公益監察員は、通報職員等を保護するため、通報職員等が特定されるおそれのある情報を公開してはならない。
3 第1項の規定は、前条第2項ただし書に規定する場合、次条第1項の規定により同項に規定する補助者に補助させる場合及び第11条第4項の規定により引継ぎをする場合並びに内部通報対象事実については、適用しない。
(公益監察員の事務の補助)
第10条 公益監察員は、第8条第1項各号に規定する事務(次項において「調査等の事務」という。)を他の者に補助させることができる。この場合において、公益監察員は、あらかじめ、市長に当該補助させる者(以下この章において「補助者」という。)を届け出ておかなければならない。
2 公益監察員は、調査等の事務が適正かつ円滑に行われるよう補助者を監督しなければならない。
3 補助者が負うべき守秘義務その他の義務は、公益監察員がこの条例及びこれに基づく規則の規定により負う義務の例による。
(公益監察契約の解除等)
第11条 市長は、公益監察員が第7条第2項の規定に該当しなくなったときは、当該公益監察員と締結している公益監察契約を解除しなければならない。
2 市長は、公益監察員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、公益監察員にこの条例若しくはこれに基づく規則に規定する義務に違反する行為があると認めるとき、又は公益監察契約に係る義務に違反すると認めるときその他公益監察員と公益監察契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、公益監察契約を解除することができる。この場合において、あらかじめ議会の同意を得なければならない。
3 公益監察契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
4 公益監察員は、調査中の事案で公益監察契約の期間の満了又は解除による契約の終了時において調査が終了していないものについては、他の公益監察員又は新たに選任された公益監察員に当該調査に関する書類等を適正に引き継がなければならない。
第2節 内部公益通報の処理
(内部公益通報手続等)
第12条 職員等は、内部通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合には、公益監察員に内部公益通報をすることができる。
2 前項の規定による内部公益通報は、実名によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、匿名によることができる。
(1) 確実な資料を示して行う場合
(2) 人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(3) 内部公益通報をすれば免職その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合
3 職員等は、次に掲げるときは、処分等の権限を有する行政機関等に内部公益通報をすることができる。
(1) 内部通報対象事実が第2条第9号アに該当する場合であって、公益通報者保護法第3条第2号又は第3号の規定に該当するとき。
(2) 第1項の規定による内部公益通報によっては、当該内部公益通報に係る内部通報対象事実が是正されなかったとき。
4 第1項又は前項の規定により内部公益通報をしようとする職員等は、内部通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するに足りる相当な資料に基づき誠実に行うとともに、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
(内部公益通報の方法)
第13条 前条第1項の規定による内部公益通報は、規則で定める書類を公益監察員が指定する場所へ送付することにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公益監察員が同項に規定する方法以外の方法を認めたときは、その方法によることができる。
(内部公益通報に関する相談)
第14条 職員等は、通報しようとする内容が内部通報対象事実に該当するかどうかについて、あらかじめ、公益監察員に相談を行うことができる。
2 公益監察員は、前項の規定による相談を受けたときは、これに応ずるものとする。
3 前条の規定は、第1項の規定により職員等が公益監察員に相談を行う場合について準用する。
(公益通報の受理等)
第15条 公益監察員は、職員等からの通報が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該通報を受理するものとする。
(1) 通報が内部公益通報に該当しない場合
(2) 内部通報対象事実が生じ、若しくは生じようとしていることについて通報者が説明できない場合又は通報者に説明を求めても内部通報対象事実に係る行為を行った者若しくは当該行為の内容が把握できない場合
(3) 通報者が匿名の場合(第12条第2項ただし書の規定に該当する場合を除く。)
2 公益監察員は、内部公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、当該通報があった日から20日以内に、当該通報職員等に対して通知しなければならない。ただし、匿名による内部公益通報である場合又は通報職員等が通知を希望しない場合は、当該通知をすることを要しない。
(内部公益通報の調査等)
第16条 公益監察員は、前条第2項の規定により内部公益通報を受理する旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該内部通報対象事実について調査を行わなければならない。
2 公益監察員は、前項の規定による調査(以下この章において「内部公益通報に係る調査」という。)を、規則で定める標準処理期間内に終えるよう努めるものとする。
3 公益監察員は、内部公益通報に係る調査を行うに当たっては、あらかじめ、内部公益通報の内容を当該内部公益通報の内部通報対象事実に係る市の機関に報告するものとする。ただし、当該内部通報対象事実が当該市の機関の職にある者又はその構成員に係るものであるとき、当該市の機関に報告した場合において証拠が隠蔽されるおそれがあるときその他報告することが適当でないと認められる相当な理由があるときは、当該報告をしないことができる。
4 職員等及び委託事業者は、内部公益通報に係る調査に協力しなければならない。
5 前項の規定により内部公益通報に係る調査に協力した者は、内部公益通報に係る調査に係る事実及び協力に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、第19条第1項第3号、第21条第1項又は第22条の規定により公表された事実については、これらの規定により公表された後は、この限りでない。
6 公益監察員は、内部公益通報に係る調査(第8条第2項ただし書に規定する場合及び第10条第1項の規定により補助者に補助させる場合を除く。)及び第3項の規定による報告に当たっては、通報職員等が特定されるおそれがある事項を他の者に知られないようにしなければならない。
(特定の事件に係る公益監察員の除斥)
第17条 公益監察員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、内部公益通報に係る調査をすることはできない。
2 公益監察員は、前項の規定に該当する場合には、その旨を通報職員等に説明し、及び他の公益監察員に事案を送付しなければならない。
3 前項の規定により事案を送付するべき他の公益監察員がいないときは、公益監察員は、その旨を通報職員等に説明するとともに、他の方法について相談に応ずるものとする。
(公益監察員による調査の方法等)
第18条 公益監察員(補助者を含む。次項及び第3項において同じ。)は、内部公益通報に係る調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 公益監察員は、内部公益通報に係る調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 公益監察員は、内部公益通報に係る調査に当たっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 公益監察員は、内部公益通報に係る調査のため必要があると認めるときは、専門的事項又は技術的事項について、専門的知識及び経験を有する者に対し、調査、分析、鑑定等(次項において「分析等」という。)を依頼することができる。
5 前項の規定により公益監察員から分析等を依頼された者については、補助者とみなして、第10条第2項及び第3項の規定を適用する。
(内部公益通報に係る調査の中止)
第19条 公益監察員は、次の各号のいずれかに該当するときは、内部公益通報に係る調査を中止するものとする。
(1) 内部通報対象事実について、訴訟手続その他の裁判所における手続、刑事事件その他犯則事件に関する法令の規定に基づく手続又は行政上の不服申立ての手続その他の紛争処理制度において既に審理が行われ、又は現に行われているとき。
(2) 内部通報対象事実について処分等の権限を有する行政機関等に対する通報が既に行われ、又は現に行われているとき。
(3) 市の機関が内部通報対象事実の中止その他是正のために必要な措置(以下この節において「是正措置等」という。)を講ずるとともに、当該是正措置等の内容を公表したとき。
2 前項の規定により公益監察員が内部公益通報に係る調査を中止したときは、通報職員等及び第16条第3項本文の規定により報告した市の機関にその旨を理由を付して通知するものとする。
3 第15条第2項ただし書の規定は、前項の規定により通報職員等に通知する場合について準用する。
(調査結果の報告等)
第20条 公益監察員は、内部公益通報に係る調査の結果、内部通報対象事実があると認めるときは、その内容をこれを証する資料とともに当該内部通報対象事実に係る市の機関に報告するとともに、是正措置等を講ずるよう勧告するものとする。ただし、公益監察員は、相当な理由があると認めるときは、その内容を証する資料の添付を省略することができる。
2 公益監察員は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該勧告の内容を通報職員等に対して通知するものとする。
3 公益監察員は、内部公益通報に係る調査の結果、内部通報対象事実があると認められないとき(内部通報対象事実が判明しないときを含む。第24条第1項において同じ。)は、その旨を通報職員等に通知し、及び当該内部通報対象事実に係る市の機関に報告しなければならない。
4 第16条第6項の規定は第1項の規定による公益監察員の報告に、第15条第2項ただし書の規定は前2項の規定による通知について準用する。
(市の機関による是正措置等)
第21条 市の機関は、前条第1項の規定による勧告を受けた場合は、その内容を速やかに公表するとともに、是正措置等を講じなければならない。
2 市の機関は、前項の規定により是正措置等を講じたときは、遅滞なく、当該是正措置等の内容を公益監察員に報告するとともに、公表しなければならない。
(市の機関が公表しない場合等における公益監察員による措置)
第22条 市の機関が前条第1項の規定による公表若しくは是正措置等又は同条第2項の規定による公表を行わないときは、公益監察員は、市の機関がこれらを行わない事実を自ら公表し、又は当該内部通報対象事実について処分等の権限を有する行政機関等に通報することができる。
(市長への報告)
第23条 市長以外の市の機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 公益監察員から第16条第3項本文の規定による報告を受けた場合 内部公益通報の内容
(2) 公益監察員から第19条第2項の規定による通知を受けた場合 当該通知の内容
(3) 公益監察員から第20条第1項本文の規定による報告及び勧告を受けた場合 内部通報対象事実の内容及び是正措置等の勧告の内容
(4) 公益監察員から第20条第3項の規定による報告を受けた場合 当該報告の内容
(関係人の名誉の回復)
第24条 内部公益通報に係る調査の結果、内部通報対象事実があると認められない場合において関係者の名誉が害されたと認めるときは、市の機関は、事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するため適切な措置を講ずるものとする。
2 第16条第6項の規定は、市の機関が前項の規定による公表を行う場合について準用する。
(個人情報への配慮)
第25条 第21条各項、第22条及び前条第1項の規定による公表に当たっては、公益監察員及び市の機関は、明石市個人情報保護条例(平成13年条例第1号)の趣旨にのっとり、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第3節 通報職員等の保護
(不利益取扱いの禁止等)
第26条 市の機関又は任命権者は、通報職員等に対して、その内部公益通報をしたことを理由に、免職、労働者派遣契約の解除その他いかなる不利益な取扱い(以下この節において「不利益取扱い」という。)もしてはならない。
2 任命権者は、通報職員等が内部通報対象事実に関与した職員であるときは、懲戒処分に際して、その情状を酌量することができる。
3 市の機関又は任命権者は、通報職員等が不利益取扱いを受けたとき、又は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(不利益取扱いの申出等)
第27条 通報職員等は、内部公益通報をしたことを理由に不利益取扱いを受けたと思料するときは、その旨を公益監察員に申し出ることができる。この場合において、通報職員等が内部公益通報をした後に受けた不利益取扱いは、特別の事由がない限り、当該内部公益通報を行ったことによる不利益取扱いとみなす。
2 通報職員等は、前項の規定による申出をする前に、公益監察員に不利益取扱いに関する相談を行うことができる。
3 第13条の規定は第1項の規定による申出について、第14条の規定は第2項の規定による相談について準用する。
(不利益取扱いに係る調査等)
第28条 前条第1項の規定による申出があった場合は、公益監察員は、当該申出に係る不利益取扱いの内容についての調査(以下この条において「不利益取扱いに係る調査」という。)を行わなければならない。
2 公益監察員は、不利益取扱いに係る調査を行うに当たっては、あらかじめ、不利益取扱いの内容を市長及び不利益取扱いの申出をした職員等(以下この条において「不利益申出職員等」という。)に係る市の機関又は任命権者(以下この節において「任命権者等」という。)に報告するものとする。ただし、これらの者に報告した場合において証拠が隠蔽されるおそれがあるときその他適当でないと認められる相当な理由があるときは、当該報告をしないことができる。
3 公益監察員は、不利益取扱いに係る調査の結果、不利益取扱いの事実があると認めるときは、その内容をこれを証する資料とともに市長及び任命権者等に報告するとともに、任命権者等に対し不利益取扱いを是正する措置(以下この章において「不利益是正措置」という。)を講ずるよう勧告するものとする。
4 公益監察員は、前項の規定による勧告を行ったときは、当該勧告の内容を市長に報告し、及び不利益申出職員等に通知するものとする。
5 公益監察員は、不利益取扱いに係る調査の結果、不利益取扱いの事実が認められなかったときは、その旨を市長及び任命権者等に報告し、及び不利益申出職員等に通知しなければならない。
6 任命権者等は、第3項の規定による勧告を受けた場合において、不利益是正措置を行ったときはその旨を、不利益是正措置を行わないときはその旨及びその理由を、公益監察員に報告するものとする。
7 第16条(第1項を除く。)、第17条、第18条、第24条及び第25条の規定は不利益取扱いに係る調査に、第19条及び第23条第2号の規定は不利益取扱いに係る調査の中止について準用する。
(不利益是正措置を行わない場合の公表)
第29条 公益監察員は、前条第3項の規定による勧告を行った場合において、当該勧告を受けた任命権者等が正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 第25条の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(内部公益通報に係る調査協力者に関する保護)
第30条 第16条第4項の規定により内部公益通報に係る調査に協力した職員等に係る不利益取扱いについては、当該内部公益通報に係る調査に協力した職員等を通報職員等とみなして、この節の規定を適用する。

第4章 要望、提案等及び不当要求行為への対応
第1節 要望、提案等への対応
(要望、提案等に対する基本原則)
第31条 市の機関は、市民の市政への参画と協働を実現するため、市政運営に対する要望、提案等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければならない。
2 市の機関は、特定のものを特別に扱うことを求める要望、提案等に対しては、他のものの権利及び利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものに対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応しなければならない。
3 市の機関は、要望、提案等が不当要求行為に該当すると認める場合は、これを拒否しなければならない。
(要望、提案等の記録等)
第32条 市の機関は、要望、提案等があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。ただし、当該要望、提案等が不当要求行為に該当すると認めるときは、次節に定めるところにより処理するものとする。
(1) 口頭により要望、提案等を受けた場合 要望、提案等を行った者(以下この節において「要望者」という。)に当該要望、提案等の内容を確認し、簡潔に記録するとともに、当該要望、提案等の内容が公開又は公表の対象となることを教示する。
(2) 書面又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により要望、提案等を受けた場合 要望者にその内容を確認し、当該要望、提案等の内容が公開又は公表の対象となることを教示する。
2 不当要求行為とは、おおむね次に掲げる行為をいう。
(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関して、正当な理由なく、特定のものに対して不当に有利な又は不利な取扱いをするよう要求する行為及び入札その他の事務の公正を害する行為
(2) 市が行おうとしている不利益処分に関して、正当な理由なく、当該不利益処分の名宛人となるべき者のために、当該不利益処分を行わないよう、又は処分内容を緩和するよう要求する行為
(3) 職員の人事(採用、昇任、降任、転任等をいう。)について、正当な理由なく、有利な又は不利な取扱いをするよう要求する行為
(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとし、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償、解決金その他これらに類する名目で金品、便宜等を要求する行為
(5) 身体の一部若しくは器具を使って故意に相手を傷つけようとする行為、職員が恐怖を感じ反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫又は職員が業務ができない程度のけん騒にわたる行為を用いて要望、提案等を行う行為
(6) 職員が正常な状態で面談することが困難である、又は職務の遂行に支障が生じるおそれがあるため断ったにもかかわらず、強行に脅迫的言動を用いて、又は不快感を生じせしめるほど執拗に、面談を強要し、又は営業を行う行為
(7) 粗野な又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為を用いて要望、提案等を行う行為
(8) 庁舎等の施設の保全若しくは秩序の維持又は本市事務事業の適正な遂行に支障を生じさせる行為を用いて要望、提案等を行う行為
(9) 前各号に定めるもののほか、職員等の公正な職務の遂行を妨げる行為を用いて要望、提案等を行う行為
(記録の例外)
第33条 市の機関は、要望、提案等が次に掲げる場合は、前条第1項第1号の規定にかかわらず、当該要望、提案等を記録しないことができる。
(1) 公式又は公開の場における要望、提案等であって、議事録等に記録される場合
(2) 要望、提案等の内容が単に事実、手続等に関する問い合わせ、苦情、意見等にすぎないことが明白であると認める場合
(3) 職員の職務について一定の作為又は不作為を求めるものでない場合
(4) 営業その他社会通念上日常的な活動である場合
(5) 要望、提案等(第2号に該当するものを除く。)を受けた場において当該要望、提案等に係る用件が終了し、改めて対応する必要がない場合
2 前項の規定は、同項第1号及び第2号に掲げる場合を除き、公職者(衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又はこれらの者の秘書その他これらの者の活動を補佐する者をいう。第49条第1項において同じ。)からの要望、提案等には、適用しない。
(確認機会の付与)
第34条 要望者は、第32条第1項第1号の規定による記録の内容について、市の機関に対して確認を求めることができる。この場合において、市の機関は、速やかに要望者に対して当該記録を提示するとともに、確認の結果、必要があると認めるときは、当該記録の修正その他必要な措置を講ずるものとする。
(要望、提案等の管理及び公表)
第35条 市の機関は、要望、提案等を規則で定めるところにより管理するとともに、要望、提案等の概要及びこれに対する対応の方針等の概要を公表するものとする。ただし、公表することにより要望者その他関係人の競争上の地位その他正当な権利を害するおそれがある場合は、公表しないことができる。
2 前項の規定による公表に当たっては、氏名、住所その他の要望者が特定されるおそれのある情報は、公表しないものとする。
3 第25条の規定は、第1項本文の規定による公表について準用する。
(要望提案等審査会)
第36条 市の機関が受けた要望、提案等が不当要求行為に該当するかどうかを審査させるため、要望提案等審査会(以下この節において「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、規則で定める。
(審査結果に対する対応)
第37条 市の機関は、審査会が要望、提案等が不当要求行為であると認めたときは第32条第1項ただし書の規定に定めるところにより、不当要求行為でないと認めたときは第35条に定めるところにより、当該要望、提案等を処理するものとする。
第2節 不当要求行為への対応
(不当要求行為への措置等)
第38条 市の機関は、不当要求行為があった場合は、市民に信頼される公正な職務の遂行及び職員の安全の確保を図るため、複数の職員により、組織的に毅然とした態度で対応しなければならない。
2 市の機関は、不当要求行為があった場合は、不当要求行為の内容を記録するとともに、不当要求行為を行った者(以下この節において「不当要求行為者」という。)に対し、口頭又は書面により注意し、又は警告し、不当要求に応じることができない旨を回答しなければならない。
3 前項の規定による回答を行ったにもかかわらず、不当要求行為者が不当要求行為を中止しない場合は、退去を命じ、又は警察に通報しなければならない。
4 市の機関は、前項に規定する措置を行った場合において、不当要求行為者が不当要求行為を中止しないときは、告訴、告発、仮処分命令の申立てその他当該不当要求行為を排除するために必要な法的措置を講じなければならない。
5 市の機関は、第3項に規定する措置又は前項に規定する法的措置を行った場合は、不当要求行為者の氏名、不当要求行為の内容及び不当要求行為者に行った措置の内容を公表することができる。
6 市の機関は、前項の規定による公表を行おうとするときは、明石市個人情報保護条例第4章に定める個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。
7 市の機関は、不当要求行為者が本市の競争入札の参加資格業者であるときは、前2項の規定にかかわらず別に定めるところにより指名停止その他必要な措置を講ずるものとする。
(不当要求行為対策委員会)
第39条 市における不当要求行為を防止するとともに、不当要求行為に対して市の機関を通じての統一的な対応方針を定め、組織的かつ適切な対策を講ずるため、明石市不当要求行為対策委員会(以下この条において「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会の委員は、職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、対策委員会について必要な事項は、規則で定める。
(職員への配慮)
第40条 市の機関は、職員が第38条第2項から第5項まで及び第7項に規定する措置を行ったことにより、不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。
2 市の機関は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為者その他の者から不当な権利侵害を受けることがないよう配慮し、及び職員が不当な権利侵害を受けた場合は、当該職員に対し、援助、保護その他の必要な措置を講ずるものとする。
(出資団体等の責務)
第41条 出資団体等は、第38条から前条までの規定に準じて、不当要求行為に対し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市長は、出資団体等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 行政オンブズマン
(行政オンブズマンの設置)
第42条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し、並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政のより一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的として、本市に行政オンブズマンを置く。
(オンブズマンの所管事項)
第43条 行政オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)の所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為(以下この章において「市の業務」という。)であって、次に掲げる事項に該当しないものとする。
(1) 訴訟手続その他の裁判所における手続、刑事事件その他犯則事件に関する法令の規定に基づく手続又は行政上の不服申立ての手続その他の紛争処理制度において既に審理が行われ、又は現に行われている事項
(2) 監査委員が請求に基づき既に監査を実施し、又は現に監査を実施している事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容及び身分等に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(オンブズマンの職務)
第44条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。
(2) 前号の苦情の申立てを端緒として、自己の発意に基づき市の業務に関する事案を取り上げて調査すること。
(3) 第1号の規定により受け付けた苦情又は前号の規定により取り上げた事案(以下この章において「苦情等」という。)について、市の機関に対し非違の是正又は改善のため必要な措置(以下この章において「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認める場合において、当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 第3号の規定による勧告又は前号の規定による意見の表明の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第45条 オンブズマンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(市の機関の協力)
第46条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立の立場を尊重しなければならない。
2 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的に協力し、援助するよう努めなければならない。
(市民等の協力)
第47条 市民その他オンブズマンに関する制度を利用する者は、第42条に規定するオンブズマンの設置の目的を達成するため、オンブズマンに関する制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(オンブズマンの組織等)
第48条 オンブズマンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が有り、かつ、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、2年とし、再任されることができる。
4 オンブズマンは、それぞれ独立して職務を行う。ただし、相互に協力することを妨げない。
(兼職等の禁止)
第49条 オンブズマンは、公職者又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(オンブズマンの守秘義務)
第50条 第9条第1項の規定は、オンブズマンの守秘義務について準用する。
(解嘱)
第51条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、解嘱することができる。
2 オンブズマンは、前項に規定する場合を除いては、在任中、その意に反して解嘱されることがない。
(オンブズマン会議)
第52条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。
(1) オンブズマンの職務執行の方針に関すること。
(2) オンブズマンの活動状況の報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、オンブズマンの協議により必要と認める事項
2 オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。
3 前2項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズマンがオンブズマン会議に諮って定める。
(苦情の申立て)
第53条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立て(以下この章において「苦情申立て」という。)は、次に掲げる事項を記載した苦情申立書により行わなければならない。ただし、オンブズマンが苦情申立書によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 苦情申立てをしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情申立ての趣旨及び理由並びに原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
3 苦情申立ては、代理人により行うことができる。
(調査対象外事項)
第54条 オンブズマンは、苦情申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦情申立てに係る苦情について調査しない。
(1) オンブズマンの所管する事項でないとき。
(2) 苦情申立てをした者(以下この章において「苦情申立人」という。)が、苦情申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、苦情申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4) 苦情の内容が虚偽であるものその他オンブズマンの設置の目的に照らして不適切なものであると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが相当でない特別な事情があると認めるとき。
2 オンブズマンは、前項の規定により調査しないときは、苦情申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第55条 オンブズマンは、苦情等について調査を行うに当たっては、あらかじめ、関係する市の機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、当該苦情等が、申立てに係るものである場合にあっては理由を付してその旨を苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、自己の発意に基づくものである場合にあっては同項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(オンブズマンによる調査の方法等)
第56条 第16条第2項、第17条及び第18条(第5項を除く。)の規定は、オンブズマンによる苦情等の調査について準用する。
(出資団体等の調査への協力)
第57条 出資団体等及び指定管理者は、オンブズマンが行う苦情等の調査について、協力するよう努めるものとする。
(苦情等の調査結果の通知)
第58条 オンブズマンは、苦情等の調査を終了したとき(第55条第2項の規定に該当する場合を除く。)は、その結果を、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに速やかに通知しなければならない。
(1) 苦情申立てに係る苦情 苦情申立人及び第55条第1項の規定により通知した市の機関
(2) 自己の発意に基づき取り上げた事案 第55条第1項の規定により通知した市の機関
(勧告及び意見表明)
第59条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見の表明をすることができる。
3 オンブズマンは、苦情申立てに係る苦情について第1項の規定により勧告し、又は前項の規定により意見の表明をしたときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告及び意見表明の尊重)
第60条 前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(オンブズマンへの報告等)
第61条 オンブズマンは、第59条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見の表明をしたときは、当該勧告又は意見の表明をした市の機関に対し、その是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。
2 前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置又は制度の改善の状況について報告するものとする。この場合において、是正等の措置又は制度の改善を講ずることができない特別の理由があるときは、理由を付してオンブズマンに報告しなければならない。
3 オンブズマンは、苦情申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告等の内容の公表)
第62条 オンブズマンは、第59条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見の表明をしたとき又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2 第25条の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(事務局)
第63条 オンブズマンに関する事務を処理させるため、規則で定めるところにより事務局を置く。
(オンブズマンの活動状況の報告)
第64条 オンブズマンは、毎年、規則で定めるところによりその活動状況について市長及び議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

第6章 外部公益通報
(外部公益通報に係る市の機関の措置等)
第65条 市の機関は、外部公益通報があった場合は、公益通報者保護法第10条第1項の規定により必要な調査を行い、通報対象事実があると認めるときは、同項の規定による措置を講じなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該外部公益通報に係る通報対象事実について、市の機関が公益通報者保護法第11条に規定する処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関であるときは、同条の規定による教示をしなければならない。
3 市の機関は、第1項の規定による調査及び措置並びに前項の規定による教示をするための手続きその他必要な事項を定めるものとする。
4 第16条第2項の規定は、第1項の規定による調査について準用する。
第7章 雑則
(運用上の注意)
第66条 この条例の運用に当たっては、市の機関は、関係者の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
(運用状況の報告)
第67条 第5章に規定するものを除き、市の機関は、規則で定めるところにより、毎年、市長に対し、前年度における職員等からの内部公益通報の件数その他この条例の運用状況に関する事項を報告するものとする。
(運用状況の公表)
第68条 市長は、毎年、前条の規定による報告をとりまとめて、規則で定めるところにより、その概要を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(規則への委任)
第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた内部公益通報について適用する。
3 第5章の規定は、施行日の1年前の日以後にあった事実に係る苦情について適用し、当該1年前の日前にあった事実に係る苦情については、適用しない。
4 第6章の規定は、施行日以後にされた外部公益通報について適用する。
(最初に契約する公益監察契約の期間)
5 この条例の施行後最初に契約する公益監察契約の期間は、第7条第4項の規定にかかわらず1人は2年、1人は3年とする。
(準備行為)
6 市の機関は、施行日前においても、この条例の施行に必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成24年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:26

上越市市民投票条例

○上越市市民投票条例

平成21年3月27日条例第5号

(目的)
第1条 この条例は、上越市自治基本条例(平成20年上越市条例第3号。以下「自治基本条例」という。)第38条の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定め、市政運営に係る重要事項について、広く市民の意見を確認し、その意見に沿って決定をなすことにより、市民参画を推進し、もって市民主体の市政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営に係る重要事項」とは、市及び市民に直接の利害関係を有する事項(市の権限に属さない事項にあっては、対外的に市の意思を表示するものに限る。)であって、市民の間又は市民、市議会若しくは市長等の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、市民に直接その賛成又は反対の意思を問う必要があるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき市民による投票を実施することができる事項
(2) 市長等の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項
(3) 市税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項
(4) その他市民投票の実施が不適当と認められる事項
2 この条例において「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者)
第3条 自治基本条例第38条第2項に規定する請求権者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「投票資格者」という。)とする。
(1) 年齢満18歳以上の市民
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市に住民票が作成された日(他の市区町村から本市の区域内に住所を移した者で同法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 日本の国籍を有する者
イ 永住外国人
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項又は第252条に規定する者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条に規定する者
(市民投票に関する事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市民投票の管理及び執行に関する事務の一部を選挙管理委員会に委任する。
(市民投票の請求手続等)
第5条 自治基本条例第38条第2項の規定により市民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、あらかじめ市長に対し、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨が市政運営に係る重要事項及び第9条に規定する市民投票の形式に該当することの確認を請求し、かつ、請求代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請(以下「請求等」という。)があったときは、当該請求等の内容を確認し、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨が市政運営に係る重要事項及び第9条に規定する市民投票の形式に該当すること又は請求代表者が投票資格者であること(以下「市民投票実施要件」という。)が認められないときは、当該請求代表者に対し、相当の期間を定めて当該請求等の補正を求め、又は当該請求等を却下しなければならない。
3 市長は、請求等の内容が市民投票実施要件に該当するとき又は請求代表者が前項の規定による補正の求めに応じたときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付するとともに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
4 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、請求等があった日の直前に第7条第1項の規定により調製された投票資格者名簿に登録されている投票資格者の総数の50分の1及び4分の1の数(以下「必要署名数」という。)を当該代表者証明書に記載するとともに、代表者証明書を交付した旨及び必要署名数を告示しなければならない。
5 選挙管理委員会の委員又は職員である者は、請求代表者になることができない。
(投票資格者の署名の収集等)
第6条 自治基本条例第38条第2項及び第7項に規定する連署に関する手続は、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(投票資格者名簿の調製及び必要署名数の告示)
第7条 選挙管理委員会は、公職選挙法に基づく選挙人名簿に準じて、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製したときは、直ちに必要署名数を告示しなければならない。
(市民投票の投票日等)
第8条 市長は、自治基本条例第38条第1項、第6項及び第7項の規定により市民投票を実施しようとするときは、直ちにその旨を告示するとともに、選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、投票日を定め、市民投票を執行しなければならない。
3 前項に規定する投票日(以下「投票日」という。)は、衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、新潟県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙の期日(以下「選挙期日」という。)以外の日でなければならない。
4 選挙管理委員会は、投票日を定めた後に、当該投票日が選挙期日と同一の日となったときは、当該投票日を変更しなければならない。
5 選挙管理委員会は、投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。前項の規定により当該投票日を変更した場合も、同様とする。
(市民投票の形式)
第9条 市民投票は、賛成又は反対のいずれか一方の意思を問う形式で行われなければならない。
(情報の提供)
第10条 市長は、市民投票を実施するときは、当該市民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により市民に提供しなければならない。
2 市長は、前項に規定する情報の提供を行う場合は、市民投票に付された事項を公平かつ中立に取り扱わなければならない。
(投票運動)
第11条 市民投票に関する投票運動は、自由に行うことができる。ただし、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。
(市民投票の成立要件等)
第12条 市民投票は、一の市民投票に付された事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者の総数の2分の1を満たしたときに成立する。
2 選挙管理委員会は、市民投票が成立しない場合にあっても、市民投票の開票を行わなければならない。
(開票結果の告示及び通知)
第13条 選挙管理委員会は、開票を行ったときは、直ちにその結果を告示するとともに、市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知があったときは、当該市民投票に係る請求代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求等の制限期間)
第14条 市民は、市民投票に付された事項と同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、当該市民投票に付された事項に係る市民投票の開票結果の告示の日から2年を経過する日までの間は、請求等を行うことができない。
(投票及び開票)
第15条 第7条から前条までに定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(施行のために必要な準備)
2 この条例の規定による永住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請その他の投票資格者名簿の調製に関する手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成24年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の規定(第5条に1項を加える改正規定に限る。)及び附則第4項の規定 公布の日
(2) その他の規定 平成24年7月9日
(上越市市民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
3 附則第1項第2号に定める日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた永住外国人であって施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第8条の規定による改正後の上越市市民投票条例(以下「新条例」という。)第3条の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
4 新条例第5条第5項の規定は、附則第1項第1号に定める日以後に代表者証明書の交付申請のある市民投票の実施の請求について適用し、同日前に代表者証明書の交付申請のあった市民投票の実施の請求については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:13

上越市パブリックコメント条例

○上越市パブリックコメント条例
平成21年3月27日
条例第3号

(目的)
第1条 この条例は、上越市自治基本条例(平成20年上越市条例第3号。以下「自治基本条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定め、市の政策の立案等の段階において広く市民の意見を聴く手続をとることにより、市民との情報共有及び市民参画を推進し、もって公正で開かれた市政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリックコメント」とは、市の基本的な計画、重要な条例等の立案等の段階において、市長等がこれらの案の内容、趣旨その他必要な事項を公表し、広く市民から意見を募り、提出された意見を尊重し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「市民」とは、自治基本条例第2条第2号に掲げるもの及びパブリックコメントの対象となる計画、条例等に関し利害関係を有するものをいう。
(対象計画等)
第3条 市長等は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定、変更若しくは改正又は廃止を行うときは、パブリックコメントを実施しなければならない。
(1) 市の憲章、宣言又は基本的な計画若しくは指針
(2) 市の理念又は基本的な制度を定める条例
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例又は規則(金銭の徴収に関するものを除く。)
(4) 広く公共の用に供する施設の整備に関する構想又は計画
(5) その他パブリックコメントを実施することが適当と市長等が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、計画等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由を公表して、パブリックコメントを実施しないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 法令等により縦覧その他パブリックコメントと同等の効果を有すると認められる手続を義務付けられているもの
(3) 市民の生活及び事業活動に影響を及ぼさない軽微なもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求の手続を経て制定改廃する条例
(計画等の案の公表等)
第4条 市長等は、計画等の案を公表するときは、市民が意見を提出することができる30日以上の期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない理由により30日以上の期間を設けることができない場合は、その理由を公表して、30日を下回る期間とすることができる。
2 市長等は、計画等の案を公表するときは、市民が当該計画等の案の内容を理解することができるよう当該計画等の案の趣旨、概要その他必要と認める資料を添付し、その説明に努めるとともに、幅広く意見が提出されるよう努めなければならない。
(意見の提出方法)
第5条 市民は、公表された計画等の案に対する意見を提出するときは、住所又は所在地、氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)その他必要な事項を明らかにし、持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他市長が適当と認める方法により意見を提出しなければならない。
(意思決定を行う場合の意見の尊重)
第6条 市長等は、提出された意見を尊重し、計画等の意思決定を行わなければならない。
(意見に対する考え方の公表)
第7条 市長等は、前条の規定により意思決定を行ったときは、速やかに提出された意見の内容(上越市情報公開条例(平成8年上越市条例第1号)第6条に規定する非公開情報を除く。)及び提出された意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。この場合において、計画等の案を修正したときは、当該修正した内容をあわせて公表しなければならない。
(公表の方法等)
第8条 第3条第2項、第4条第1項及び前条の規定による公表は、市役所本庁、各区総合事務所、北出張所、南出張所その他市長が定める場所へ備え置くとともに、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
2 市長等は、前項に規定する公表を行うときは、広く市民にその旨を周知しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 市長は、毎年度2回、この条例の運用状況を取りまとめ、広報その他適当な方法により公表しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に公表される第3条第1項各号に掲げる計画等の案について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:10

上越市オンブズパーソン条例

○上越市オンブズパーソン条例
平成15年6月19日条例第29号

(設置)
第1条 上越市自治基本条例(平成20年上越市条例第3号)第23条第2項の規定に基づき、市民主権の理念にのっとり、公正な立場で、市政運営に関する苦情を適切かつ迅速に処理し、及び市政運営を監視し、並びに市政運営の過誤等の是正又は改善のための意見の表明、勧告又は提言を行うことにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政運営の一層の進展及び市政運営に対する信頼の確保に資するため、上越市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市政運営の過誤等 市の機関又は職員の過誤又は怠慢、年数の経過等により制度が社会情勢に比して不適切な状態であることその他市政運営に関する苦情の原因となる事実をいう。
(2) 意見の表明 市政運営の過誤等が軽易な事項に属し、運用の改善により容易に処理できると認める場合に、問題を指摘し、その改善を求めることをいう。
(3) 勧告 市政運営の過誤等が違法又は不当な状態にあると認める場合に、その是正又は改善のための措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう求めることをいう。
(4) 提言 市政運営の過誤等が制度の不適切な状態が原因と認める場合その他制度そのものが原因と認める場合に、制度の改善を求めることをいう。
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政運営に関する苦情の申立てを受け付け、必要な調査を行い、迅速に処理すること。
(2) 市政運営を監視し、自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見の表明、勧告又は提言をすること。
(4) 意見の表明、勧告及び提言の内容、これらに対する市の機関の報告の内容並びにオンブズパーソンの職務の遂行の状況を公表すること。
(対象事項)
第4条 オンブズパーソンの職務の対象となる事項は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為で次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 判決等(裁判所における判決、決定、命令又は調停その他法令に基づく紛争を解決するための機関による決定、裁定等をいう。)により確定した権利関係に関する事項
(3) 裁判所等(裁判所その他法令に基づく紛争を解決するための機関をいう。)で係争中の事項
(4) 監査委員が監査の請求に基づき、監査しようとしている事項及び現に監査を行っている事項
(5) 職員の勤務条件又は身分に関する事項
(6) オンブズパーソンの行為に関する事項
(オンブズパーソンの責務)
第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護する者として、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市政運営の改善を図る他の諸機関と有機的な連携を図り、その役割を効果的に果たすように努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位又はその職務の遂行を政党、政治的目的又は営利の目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民その他この制度を利用する者は、第1条に規定するオンブズパーソンの設置の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう協力しなければならない。
(オンブズパーソンの組織等)
第8条 オンブズパーソンの定数は、2人以内とする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第9条 オンブズパーソンは、次に掲げる者と兼ねることができない。
(1) 衆議院議員又は参議院議員
(2) 地方公共団体の議会の議員又は長
(3) 政党その他の政治団体の役員
(4) 地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員
2 市と特別な利害関係を有する事業者又は団体の役員は、オンブズパーソンとなることができない。
(解嘱)
第10条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務の違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得てこれを解嘱することができる。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(苦情の申立て)
第11条 何人も、オンブズパーソンに対し、市政運営に関する苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、当該書面によることができない場合は、規則で定める方法により行うことができる。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 申立てをしようとする苦情の趣旨及び理由
(3) 苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
(4) その他規則で定める事項
3 第1項の規定による苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査)
第12条 オンブズパーソンは、前条の規定による苦情の申立てがあったときは、当該苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、速やかに当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる事項のいずれかに該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害関係を有しないとき。
(3) 苦情の内容が当該苦情の申立ての原因となった事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているものであるとき。ただし、1年を経過しているものであることについてオンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないとオンブズパーソンが認めるとき。
(5) その他調査することが適当でないとオンブズパーソンが認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項各号のいずれかに該当すると認めて苦情を調査しないときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。
(調査の通知)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等の調査をするときは、その旨を書面により関係する市の機関に通知するものとする。
(調査の中止)
第14条 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後において、その必要がないと認めるときは、当該調査を中止することができる。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に定めるものに対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係る苦情 苦情申立人及び前条の規定による通知をした市の機関
(2) 自己の発意に基づき取り上げた事案 前条の規定による通知をした市の機関
(調査の方法)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に質問し、事情を聴取し、又は実地調査することについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、専門機関に調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。
(調査結果等の通知)
第16条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果及び当該苦情等の処理の内容を次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に定めるものに対し、書面により速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係る苦情 苦情申立人及び第13条の規定による通知をした市の機関
(2) 自己の発意に基づき取り上げた事案 第13条の規定による通知をした市の機関
(意見の表明、勧告及び提言)
第17条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、意見の表明、勧告又は提言をすることができる。
(意見の表明、勧告及び提言の尊重)
第18条 前条の規定により意見の表明、勧告又は提言を受けた市の機関は、当該意見の表明、勧告又は提言を尊重しなければならない。
(改善の状況の報告等)
第19条 市の機関は、第17条の規定により意見の表明、勧告又は提言を受けた場合は、当該意見の表明、勧告又は提言を受けた日の翌日から起算して60日以内に、運用の改善の状況、是正等の措置の状況又は制度の改善の状況についてオンブズパーソンに報告しなければならない。この場合において、運用の改善を行うこと、是正等の措置を講ずること又は制度の改善を行うことができない特別の理由があるときは、当該理由を報告しなければならない。
2 市の機関は、第17条の規定により意見の表明、勧告又は提言を受け、運用の改善を行い、是正等の措置を講じ、又は制度の改善を行おうとする場合で前項前段の規定による報告をする時までに当該運用の改善、是正等の措置又は制度の改善を完了することができないときは、同項前段の規定による報告にその理由を付するとともに、当該運用の改善、是正等の措置又は制度の改善の完了後速やかにその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査について前2項の規定による報告があったときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。
(意見の表明、勧告、提言等の内容の公表)
第20条 オンブズパーソンは、第17条の規定により意見の表明、勧告若しくは提言をしたとき又は前条第1項若しくは第2項の規定による報告があったときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表をするときは、上越市個人情報保護条例(平成8年上越市条例第2号)の趣旨にのっとり、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(専門調査員)
第21条 オンブズパーソンによる調査を補佐するため、専門調査員を置くことができる。
(事務局)
第22条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、オンブズパーソン事務局を置く。
(職務遂行状況の報告等)
第23条 オンブズパーソンは、毎年、職務の遂行の状況について市長及び議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に第8条第2項の規定により委嘱するオンブズパーソンのうち市長が指定する1人の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、これを2年とする。
附 則(平成21年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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川崎市人権オンブズパーソン条例

平成13年6月29日条例第19号

目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 責務(第4条~第7条)
第3章 人権オンブズパーソンの組織等(第8条~第11条)
第4章 相談及び救済
第1節 相談(第12条)
第2節 救済の申立て(第13条・第14条)
第3節 調査の実施等(第15条~第17条)
第4節 市の機関に対する調査等(第18条~第20条)
第5節 市の機関以外のものに対する調査等(第21条・第22条)
第6節 個人情報等の保護(第23条)
第7節 人権に関する課題についての意見公表(第24条)
第5章 補則(第25条~第27条)
附 則

第1章 総則

(目的及び設置)
第1条 市民が人権の侵害に関する相談及び救済の申立てを簡易に、かつ、安心して行うことができるよう必要な体制を整備し、市民の理解と相互の協調の下に迅速かつ柔軟に人権の侵害からの救済を図り、もって人権が尊重される地域社会づくりに資することを目的として、本市に川崎市人権オンブズパーソン(以下「人権オンブズパーソン」という。)を置く。

(管轄)
第2条 人権オンブズパーソンの管轄は、次に掲げる人権の侵害(以下「人権侵害」という。)に関する事項とする。
(1)子ども(川崎市子どもの権利に関する条例(平成12年川崎市条例第72号)第2条第1号に規定する子どもをいう。)の権利の侵害
(2)男女平等にかかわる人権の侵害(男女平等かわさき条例(平成13年川崎市条例第14号)第6条に規定する男女平等にかかわる人権の侵害をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、人権オンブズパーソンの管轄としない。
(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2)議会に請願又は陳情を行っている事項
(3)川崎市市民オンブズマン(以下「市民オンブズマン」という。)に苦情を申し立てた事項
(4)人権オンブズパーソン又は市民オンブズマンの行為に関する事項

(人権オンブズパーソンの職務)
第3条 人権オンブズパーソンは、次の職務を行う。
(1)人権侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。
(2)人権侵害に関する救済の申立て又は自己の発意に基づき、調査、調整、勧告、是正要請等を行うこと。
(3)制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(4)勧告、意見表明等の内容を公表すること。
(5)人権に関する課題について意見を公表すること。

第2章 責務

(人権オンブズパーソンの責務)
第4条 人権オンブズパーソンは、市民の人権の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 人権オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市民オンブズマンその他市の機関、関係機関、関係団体等と有機的な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 人権オンブズパーソンは、相談又は救済の申立てを行った者に不利益が生じないように、当該相談又は救済の申立てに係る事案の特性を踏まえ、その職務を遂行しなければならない。
4 人権オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、人権オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は、人権オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。

(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、人権オンブズパーソンの職務の遂行に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動において、この条例の目的を達成するため、人権オンブズパーソンの職務の遂行に協力するよう努めなければならない。

第3章 人権オンブズパーソンの組織等

(人権オンブズパーソンの組織等)
第8条 人権オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表人権オンブズパーソンとする。
2 人権オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、人権問題に関し優れた識見を有する者のうちから、第2条第1項に規定する人権オンブズパーソンの管轄を踏まえて、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 人権オンブズパーソンは、任期を3年とし、1期に限り再任されることができる。
4 人権オンブズパーソンは、別に定めるところにより、相当額の報酬を受ける。

(秘密を守る義務)
第9条 人権オンブズパーソンは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)
第10条 市長は、人権オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他人権オンブズパーソンたるにふさわしくない非行があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(兼職等の禁止)
第11条 人権オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 人権オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
3 人権オンブズパーソンは、前2項に定めるもののほか、公平な職務の遂行に支障が生ずるおそれがある職と兼ねることができない。

第4章  相談及び救済

第1節 相談

(相談)
第12条 何人も、市民等(市の区域内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。)の人権侵害に関する事項について、人権オンブズパーソンに相談することができる。
2 人権オンブズパーソンは、前項の規定により相談を受けた場合は、必要な助言及び支援を行う。

第2節 救済の申立て

(救済の申立て)
第13条 市民等は、自らが人権侵害を受けたと思うときは、人権オンブズパーソンに対し、救済の申立て(以下「申立て」という。)を行うことができる。
2 申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申立てを行うことができる。

(1)申立てを行おうとする者の氏名及び住所
(2)申立ての原因となった事実及びその事実のあった年月日
(3)その他規則で定める事項

(本人以外の者の申立て)
第14条 何人も、市民等が人権侵害を受けたと思うときは、当該市民等に代わって人権オンブズパーソンに対し、申立てを行うことができる。
2 申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申立てを行うことができる。
(1)申立てを行おうとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)人権侵害を受けたと思われる市民等の氏名及び住所
(3)申立ての原因となった事実及びその事実のあった年月日
(4)その他規則で定める事項

第3節 調査の実施等

(申立てに係る調査等)
第15条 人権オンブズパーソンは、申立てがあった場合は、当該申立てに係る事実について、調査を行う。
2 前項の場合において、申立てが前条第1項の規定によるものであるときは、同条第2項第2号の市民等の同意を得なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、申立てが次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、調査を行わない。
(1)第2条第2項の規定に該当するとき。
(2)申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときを除く。
(3)虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4)申立ての原因となった事実が市の区域外で生じたものであるとき。ただし、人権オンブズパーソンが特に調査の必要があると認めるときを除く。
(5)前項の同意が得られないとき。ただし、人権オンブズパーソンが特に調査の必要があると認めるときを除く。
4人権オンブズパーソンは、前項の規定により調査を行わない場合は、その旨を理由を付して申立てを行った者(以下「申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。

(発意の調査)
第16条 人権オンブズパーソンは、市民等が人権侵害を受けていると認めるときは、自己の発意に基づき、調査を行うことができる。
2 前項の規定による調査を行う場合においては、人権侵害を受けていると認められる市民等の同意を得なければならない。ただし、人権オンブズパーソンが特に調査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査の中止等)
第17条 人権オンブズパーソンは、調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
2 人権オンブズパーソンは、調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を理由を付して、申立人又は第15条第2項若しくは前条第2項の同意を得た者(以下「申立人等」という。)に速やかに通知しなければならない。

第4節 市の機関に対する調査等

(市の機関に対する調査)
第18条 人権オンブズパーソンは、市の機関に対し調査を行う場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 人権オンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
3 人権オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門的機関に対し、専門的調査を依頼することができる。
4 人権オンブズパーソンは、調査の結果について、申立人等に速やかに通知するものとする。ただし、次条第6項の規定により通知する場合は、この限りでない。

(市の機関に対する勧告等)
第19条 人権オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 人権オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
3 第1項の規定による勧告又は前項の規定による意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。
4 人権オンブズパーソンは、第1項の規定により勧告したときは、市の機関に対し、是正等の措置について報告を求めるものとする。
5 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、人権オンブズパーソンに対し、是正等の措置について報告するものとする。
6 人権オンブズパーソンは、第1項の規定により勧告したとき、第2項の規定により意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を申立人等に速やかに通知しなければならない。
7 人権オンブズパーソンは、第2項の規定による意見表明の内容を公表する。第1項の規定による勧告又は第5項の規定による報告の内容で必要があると認めるものについても同様とする。

(市民オンブズマンとの共同の勧告等)
第20条 人権オンブズパーソンは、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明を行う場合において、必要があると認めるときは市民オンブズマンに対し、共同で行うよう求めることができる。

第5節 市の機関以外のものに対する調査等

(市の機関以外のものに対する調査等)
第21条 人権オンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、関係者(市の機関以外のものに限る。以下同じ。)に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
2 第18条第3項の規定は、関係者に対する調査の場合に準用する。
3 人権オンブズパーソンは、調査の結果、必要があると認めるときは、人権侵害の是正のためのあっせんその他の調整(以下「調整」という。)を行うものとする。
4 人権オンブズパーソンは、調査又は調整の結果について、申立人等に速やかに通知するものとする。

(事業者に対する要請等)
第22条 人権オンブズパーソンは、調査又は調整の結果、事業活動において頻繁な又は重大な人権侵害が行われたにもかかわらず事業者が改善の取組を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、是正その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 人権オンブズパーソンは、前項の規定による要請を行ったにもかかわらず当該事業者が正当な理由がなく要請に応じない場合は、市長に対し、その旨を公表することを求めることができる。
3 市長は、前項の規定により公表を求められた場合は、その内容を公表することができる。この場合において、市長は、人権オンブズパーソンの意思を尊重しなければならない。
4 市長は、前項の規定により公表しようとする場合には、あらかじめ当該公表に係る事業者に意見を述べる機会を与えるものとする。

第6節 個人情報等の保護

(個人情報等の保護)
第23条 第19条第7項及び前条第3項の規定による公表を行う場合は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

第7節 人権に関する課題についての意見公表

(人権に関する課題についての意見公表)
第24条 人権オンブズパーソンは、その職務の遂行を通じて明らかになった人権に関する社会構造上の課題について、地域における解決に向けた取組に資するため、意見を公表することができる。

第5章 補則

(事務局)
第25条 人権オンブズパーソンに関する事務については、川崎市市民オンブズマン条例(平成2年川崎市条例第22号)第21条に規定する事務局において処理する。
2 人権オンブズパーソンの職務に関する事項を調査する専門調査員を置くものとする。

(運営状況の報告等)
第26条 人権オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について市長及び議会に報告するとともに、これを公表する。

(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、市長が定める。

附則 (抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第8条第2項中議会の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
(平成14年3月29日規則第44号で平成14年4月1日から施行。ただし、第4章の規定は、平成14年5月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の3年前の日から施行日までの間にあった事実に係る申立てについても適用し、当該3年前の日前にあった事実に係る申立てについては、適用しない。

(検討)
3 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例の施行状況、人権に関する国の施策の動向及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、人権が尊重される地域社会づくりの観点から、この条例に規定する人権オンブズパーソンの管轄等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 04:58
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