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川崎市市民オンブズマン条例

平成2年7月11日条例第22号

目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 責務(第4条~第6条)
第3章 市民オンブズマンの組織等(第7条~第10条)
第4章 苦情の処理等(第11条~第20条)
第5章 補則(第21条~第23条)
附則

第1章 総則

(目的及び設置)
第1条 市民主権の理念に基づき、市民の市政に関する苦情を簡易迅速に処理し、市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の保護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的として、本市に川崎市市民オンブズマン(以下「市民オンブズマン」という。)を置く。

(管轄)
第2条 市民オンブズマンの管轄は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、市民オンブズマンの管轄としない。
(1)判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2)議会に関する事項
(3)川崎市個人情報保護条例(昭和60年川崎市条例第26号)第24条に規定する個人情報保護委員の職務に関する事項
(4)川崎市人権オンブズパーソン(以下「人権オンブズパーソン」という。)に救済を申し立てた事項
(5)職員の自己の勤務内容に関する事項
(6)市民オンブズマン又は人権オンブズパーソンの行為に関する事項

(市民オンブズマンの職務)
第3条 市民オンブズマンは,次の職務を行う。
(1)市民の市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2)自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3)市政を監視し非違の是正等の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4)制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5)勧告,意見表明の内容を公表すること。

第2章 責務

(市民オンブズマンの責務)
第4条 市民オンブズマンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 市民オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、人権オンブズパーソンその他市の機関と有機的な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 市民オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、市民オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は、市民オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。

(市民の責務)
第6条  市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に努めなければならない。

第3章 市民オンブスマンの組織等

(市民オンブズマンの組織等)
第7条 市民オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表市民オンブズマンとする。
2 市民オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 市民オンブズマンは、任期を3年とし、1期に限り再任されることができる。
4 市民オンブズマンは、別に定めるところにより、相当額の報酬を受ける。

(秘密を守る義務)
第8条 市民オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また,同様とする。

(解嘱)
第9条 市長は、市民オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他市民オンブズマンたるにふさわしくない非行があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(兼職等の禁止)
第10条 市民オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 市民オンブズマンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。

第4章 苦情の処理等

(苦情の申立て)
第11条 何人も,市民オンブズマンに対し、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について苦情を申し立てることができる。

(苦情の申立手続)
第12条 苦情を申し立てようとする者は、市民オンブズマンに対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
(1)苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
(3)その他規則で定める事項
2 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。

(苦情の調査等)
第13条 市民オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
(1)第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2)苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しないとき。
(3)苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4)虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(5)その他調査することが相当でないと認められるとき。
2 市民オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。

(関係する市の機関への通知等)
第14条 市民オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)を調査する場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 市民オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 市民オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。

(調査の方法)
第15条 市民オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 市民オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 市民オンブズマンは、必要があると認めるときは、専門的技術的事項について、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

(苦情申立人への通知)
第16条 市民オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知するものとする。ただし、第19条第3項の規定により通知する場合は、この限りでない。

(勧告及び意見表明)
第17条 市民オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市民オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
3 市民オンブズマンは、第1項の規定による勧告又は前項の規定による意見表明を行う場合において、必要があると認めるときは、人権オンブズパーソンに対し、共同で行うよう求めることができる。

(勧告又は意見表明の尊重)
第18条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。

(報告等)
第19条 市民オンブズマンは、第17条第1項の規定により勧告したときは、市の機関に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、市民オンブズマンに対し是正等の措置について報告するものとする。
3 市民オンブズマンは、申立てに係る苦情について第17条の規定により勧告し、若しくは意見を表明したとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。

(公表)
第20条 市民オンブズマンは、第17条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を公表する。
2 市民オンブズマンは、前項の規定による勧告、意見表明及び報告の内容を公表するに当たっては、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

第5章 補則

(事務局)
第21条 市民オンブズマンに関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 市民オンブズマンの職務に関する事項を調査する専門調査員を置くものとする。

(運営状況の報告等)
第22条 市民オンブズマンは、毎年、この条例の運営状況について市長及び議会に報告するとともに、これを公表する。

(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成2年10月16日規則第76号で平成2年11月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日から施行日までの間にあった事実に係る苦情についても適用し、当該1年前の日前にあった事実に係る苦情については、適用しない。

附則 (平成13年6月29日条例第19号) 抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成14年3月29日規則第44号で平成14年4月1日から施行。ただし、第17条に1項を加える改正規定は同年5月1日から施行)
附則 (平成14年10月8日条例第38号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成16年12月22日条例第53号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 04:55

宍粟市自治基本条例

○宍粟市自治基本条例
平成23年3月11日条例第4号
宍粟市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくりの担い手
第1節 市民の権利と責務(第6条・第7条)
第2節 市議会の権限と責任(第8条・第9条)
第3節 市の執行機関の権限と責任(第10条―第12条)
第3章 まちづくりの仕組み
第1節 情報共有の仕組み(第13条―第15条)
第2節 参画と協働の仕組み(第16条―第21条)
第3節 市民活動(第22条・第23条)
第4章 市政運営(第24条―第33条)
第5章 広域的な連携と交流(第34条・第35条)
第6章 条例の検証と見直し(第36条)
附則
宍粟市は兵庫県で2番目に広い面積を有し、県内最高峰の氷ノ山をはじめ宍粟50名山や、揖保川、千種川の清流といった豊かな自然に恵まれ、その美しい姿は私たちの心の安らぎとなっています。
古くは「播磨国風土記」に歴史はさかのぼり、以後、先人たちによって築き上げられてきた伝統と文化は守り伝えていかなければなりません。
一方、市を取りまく情勢の変化に伴い、これからのまちづくりには市民主体の考え方がより強く求められています。そこで大切なのは、私たち市民一人ひとりがまちづくりの主役であることを自覚し、市民同士が支え合い、助け合ってまちづくりを担うことです。
現在、そして未来にわたり、希望と笑顔に満ちあふれる宍粟市のまちづくりを進めていくにあたり、その最高規範としてここに「宍粟市自治基本条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの主体である市民の権利と責務並びにその市民の信託に基づく市議会及び市の執行機関の権限と責任を明らかにすることにより、市民の参画と協働による市民自治の実現を通じて宍粟市のまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の用語はそれぞれに定めるところによる。
(1) 市 基礎自治体としての宍粟市をいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に居住する者
イ 市内で働く者
ウ 市内で学ぶ者
エ 市内において事業を営む者又は団体
オ 市内においてまちづくりに関する活動を行う者又は団体
(3) 市議会 市民の代表である議員により構成される市の意思決定機関をいう。
(4) 市の執行機関 市の行政事務を管理執行する機関として、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
(5) まちづくり 市民、市議会及び市の執行機関が、宍粟市を住みよいまちにするために活動することをいう。
(6) 参画 市民がまちづくりに関する重要な決定に主体的に関わることをいう。
(7) 協働 市民が相互に協力してまちづくりに取り組むことをいう。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、市の最高規範であり、市民、市議会及び市の執行機関は、この条例を誠実に遵守しなければならない。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、他の条例、規則等の制定又は改廃及び計画の策定又は変更にあたっては、この条例との整合を図らなければならない。
(基本理念)
第4条 市民、市議会及び市の執行機関は、次の基本理念に基づいて、まちづくりを進めるものとする。
(1) 市民主権 市民の主権に基づいてまちづくりを進めること。
(2) 人権の尊重 市民一人ひとりの人権を尊重してまちづくりを進めること。
(3) 助け合いと支え合い 助け合い支え合う人と人、人と地域とのつながりを大切にしてまちづくりを進めること。
(4) 安全と安心 災害等に強くいつまでも快適に住み続けることができるように安全と安心を重視してまちづくりを進めること。
(5) 地域特性の尊重 地域の歴史や文化を尊重してまちづくりを進めること。
(6) 自然環境の保全と活用 豊かな自然を大切にするとともに、資源として活用してまちづくりを進めること。
(基本原則)
第5条 市民、市議会及び市の執行機関は、次の基本原則に基づいて、まちづくりを進めるものとする。
(1) 市民主体の原則 市民一人ひとりが考え行動することをまちづくりの基本とすること。
(2) 情報共有の原則 市民、市議会及び市の執行機関が、まちづくりに関する情報を共有すること。
(3) 市民参画の原則 市民が重要な決定に主体的に関わることにより、まちづくりに市民の意思を反映すること。
(4) 市民協働の原則 市民が相互に協力してまちづくりに取り組み、市議会及び市の執行機関はそれぞれの権限を行使し、市民の意思を実現する責任を負うこと。
第2章 まちづくりの担い手
第1節 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する情報を知り、参画し協働する権利を有する。
2 市民は、参画し協働しないことにより不利益を受けるものではない。
3 市民は、公共サービスを等しく受ける権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりに関心を持ち、積極的に参画し協働するよう努めるものとする。
2 市民は、相互に尊重し合い、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
3 市民は、公共サービスを受けるにあたり、応分の負担に応じるものとする。
第2節 市議会の権限と責任
(市議会の権限)
第8条 市議会は、市民の信託を受けた市の意思決定機関として、市政の重要事項について議決する権限及び市政運営を監視し、けん制する権限を有する。
(市議会の責任)
第9条 市議会は、市民の代表として、市民の意思の把握に努め、政策の提言に努めなければならない。
2 市議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 市議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 市の執行機関の権限と責任
(市長の権限)
第10条 市長は、市民の信託を受けた市の代表として、市政運営を統轄する。
2 市長は、市の事務を管理し、これを執行する。
3 市長は、その補助機関である職員を任免し、指揮監督する。
(市長の責任)
第11条 市長は、市民の信託に応え、市の代表としてこの条例を誠実に遵守し、公正な市政運営を行わなければならない。
2 市長は、リーダーシップを発揮した効率的で効果的な組織運営を行わなければならない。
(市の職員の責任)
第12条 市の職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、効率的な職務の遂行に必要な知識と技能の向上のため自己研さんに努めなければならない。
第3章 まちづくりの仕組み
第1節 情報共有の仕組み
(市政情報の管理)
第13条 市議会及び市の執行機関は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、整理保存しなければならない。
2 市議会及び市の執行機関は、市民の知る権利を保障するため、まちづくりに関する情報を適切な方法で、積極的に、わかりやすく市民に提供及び公開しなければならない。
3 市民は、市議会及び市の執行機関に対して、公文書(市議会及び市の執行機関が保有する文書をいう。)の開示を請求することができる。
4 公文書の開示に関し必要な事項は、別に定める。
(個人情報の保護)
第14条 市議会及び市の執行機関は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
(市民間の情報の共有)
第15条 市民は、個人情報の保護に配慮し、相互の信頼関係に基づいた情報の交換を行い、まちづくりに関する情報の共有に努めるものとする。
第2節 参画と協働の仕組み
(市民参画の推進)
第16条 市議会及び市の執行機関は、市民の参画を推進するため、政策等の立案、実施、評価及び改善の過程において、多様な制度と機会を設けなければならない。
(計画策定への参画)
第17条 市の執行機関は、総合計画をはじめ重要な計画の策定にあたっては、市民の意思を反映するため、市民が参画する機会を保障しなければならない。
(パブリックコメント)
第18条 市の執行機関は、重要な政策及び計画の策定にあたっては、事前にその案を公表し、市民の意見を求めるとともに、提出された意見に対する市の執行機関の考え方を公表しなければならない。
2 パブリックコメントに関し必要な事項は、別に定める。
(附属機関等)
第19条 市の執行機関は、条例等に基づいて設けられる審議会、審査会及び委員会等(以下「附属機関等」という。)の委員を選任するときは、その全部又は一部を公募によらなければならない。ただし、何らかの理由により公募を行わないときは、公募しない理由を明らかにしなければならない。
2 市の執行機関は、附属機関等の委員を選任するにあたり、性別及び地域別の割合、他の附属機関等との重複等を考慮しなければならない。
3 附属機関等の会議は、公開を原則とする。
4 附属機関等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(住民投票)
第20条 市内に住所を有する市民は、まちづくりに関する重要事項について、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市長は、まちづくりに関する重要事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
3 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
4 住民投票に関し必要な事項は、別に定める。
(まちづくりを推進する団体)
第21条 市民、市議会及び市の執行機関は、地域の特性を活かした自律的なまちづくりを進めるため、一定の地域ごとにまちづくりを推進する団体を創出する。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、まちづくりを推進する団体の活動の促進に努めるものとする。
3 まちづくりを推進する団体に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 市民活動
(市民公益活動)
第22条 市民は、まちづくりに貢献するために市民が自主的に行う活動(以下「市民公益活動」という。)の意義を理解し、協力又は支援に努めるものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、市民の自主性を尊重した上で、市民公益活動を促進するために必要な支援を行わなければならない。
(地域活動)
第23条 市民、市議会及び市の執行機関は、地域の歴史や文化、人と人とのつながり及び助け合いの精神に支えられた地域活動を尊重しなければならない。
2 市民は、地域の一員として、地域活動に参加するよう努めるものとする。
3 市議会及び市の執行機関は、地域の実情に配慮した上で、地域活動を促進するために必要な支援を行わなければならない。
第4章 市政運営
(総合計画)
第24条 市民、市議会及び市の執行機関は、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるため、市の目指すべき将来像を定める基本構想及びこれを実現する政策を定める基本計画(以下「総合計画」という。)を策定する。
2 総合計画は、市における最上位の計画であり、市の執行機関が行う政策は、緊急を要するもののほかは、この計画に基づかなければならない。また、市の執行機関が各分野の基本となる計画を策定するときは、総合計画との関係を明らかにしなければならない。
3 総合計画は、市民参画のもと、その案が作成され、議会の議決を経て策定されなければならない。
4 市の執行機関は、総合計画に基づく事業の進行を管理するとともに、事業の進捗状況を市民及び市議会に公表しなければならない。
5 総合計画の策定、変更及び事業の進行管理に関し必要な事項は、別に定める。
(行政評価)
第25条 市の執行機関は、市民参画のもと、政策の成果について評価を行い、その結果を政策の改善に反映させるとともに、市民及び市議会に公表しなければならない。
(財政運営)
第26条 市の執行機関は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努め、健全で持続可能な財政運営を行わなければならない。
2 市の執行機関は、総合計画及び行政評価の結果に基づいて予算の編成及び執行を行わなければならない。
3 市の執行機関は、予算、決算、その他市の財政状況に関する情報を、市民及び市議会に公表しなければならない。
(監査)
第27条 市民は、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する権利を有する。
2 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査又は市の事務の執行の監査をするにあたり、適法性や妥当性に加えて、効率性の観点から行わなければならない。
3 監査委員は、監査の実施後、市民、市議会及び市の執行機関に対して、その結果を速やかに報告及び公表しなければならない。
(説明責任)
第28条 市議会及び市の執行機関は、公正で開かれた市政の推進のため、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを市民に説明しなければならない。
(政策法務)
第29条 市議会及び市の執行機関は、法令等の自主的かつ適切な解釈及び運用のもと、関係法令等との整合を図りながら、まちづくりに関する条例、規則等の制定及び改廃に努めなければならない。
2 市議会及び市の執行機関は、まちづくりに関する条例の制定及び改廃について、市民が参画する機会を保障しなければならない。
(市民提案)
第30条 市の執行機関は、市政に関する市民の提案に対して迅速かつ誠実に対応し、提案者にその結果を速やかに回答しなければならない。
2 市の執行機関は、市民提案及びそれに対する回答を公表しなければならない。
(行政手続)
第31条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、市の執行機関への申請に対する処分、行政指導及び届出に関する基準及び手続きを明らかにし、透明で公正な行政手続の確保を図らなければならない。
2 行政手続に関し必要な事項は、別に定める。
(コンプライアンスの確保)
第32条 市議会及び市の執行機関は、コンプライアンス(法令を誠実に遵守し、かつ、倫理を保持することをいう。)を確保し、適法かつ公正な市政運営を行わなければならない。
2 市の執行機関は、公益通報(市政の適法かつ公正な運営を確保するために、市政運営上の違法行為について市の職員から行われる通報及び相談をいう。)を受け入れる体制を整備し、通報者が通報により不利益を受けないよう通報者を保護するとともに、適切な措置を講じなければならない。
3 市の執行機関は、市の事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組みを行うことにより、市民と市の職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保しなければならない。
4 コンプライアンスの確保に関し必要な事項は、別に定める。
(危機管理)
第33条 市民、市議会及び市の執行機関は、市民の生命、財産、暮らしの安全を守るため、過去の災害等の教訓を活かし、自助、共助、公助に基づき、災害等に強いまちづくりに取り組むものとする。
2 市民は、日頃から防災及び減災の意識を持つように努めるとともに、災害等の発生時に相互に協力して対処するため自主防災組織の結成と強化に努めるものとする。
3 市議会及び市の執行機関は、市民による自主防災組織の結成と強化を支援しなければならない。
4 市議会及び市の執行機関は、災害等の発生時に迅速かつ適切な対応ができるよう、地域防災計画に基づく危機管理体制の確立を図らなければならない。
5 市の執行機関は、災害等の発生時に、市民、関係機関、国、他の自治体との連携及び協力により、速やかに状況を把握し、対策を講じなければならない。
第5章 広域的な連携と交流
(人と人との交流)
第34条 市民、市議会及び市の執行機関は、様々な活動や交流を通じて、市外の人々や他の国々の人々の経験及び知恵をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(他の自治体及び国との連携)
第35条 市民、市議会及び市の執行機関は、市の課題又は市を含む広域的課題を解決するため、他の自治体及び国と相互に連携又は協力するよう努めるものとする。
第6章 条例の検証と見直し
(条例の検証及び見直し)
第36条 市民、市議会及び市の執行機関は、5年を超えない期間ごとにこの条例を検証し、必要な見直しを行うものとする。検証及び見直しは、市民参画のもとで行い、市議会及び市の執行機関は、その結果を尊重し、適切な措置を講じなければならない。
2 この条例の検証及び見直しに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定については、別に条例で定める日から施行する。(平成30年9月条例第32号で、同30年10月1日から施行)
附 則(平成28年3月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(宍粟市まちづくり協議会条例の廃止)
2 宍粟市まちづくり協議会条例(平成22年宍粟市条例第2号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 04:46

朝来市自治基本条例

○朝来市自治基本条例

平成21年3月30日条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの主体
第1節 市民(第4条・第5条)
第2節 市議会(第6条・第7条)
第3節 行政機関(第8条・第9条)
第3章 参画と協働(第10条―第13条)
第4章 市民自治(第14条―第17条)
第5章 市政運営(第18条―第28条)
第6章 国、兵庫県及び他の地方公共団体との関係(第29条・第30条)
第7章 この条例の位置付け(第31条・第32条)
附則

私たちのまち朝来市は、市川と円山川の源を発する美しい山々に抱かれた田園など豊かな自然に恵まれるとともに、丹波や播磨の地と交わる但馬の要衝の地にあります。
また、浪漫を伝える多くの古墳や、古寺・古社、城跡とまつりなどの歴史文化遺産とともに、銀山をはじめとする時代の産業遺産を有しています。
私たちは、先人のたゆまぬ努力と営みによって大切に守り育てられてきたこれら地域の財産を未来に継承するとともに、いつまでも住み続けたい、住み続けられるまちをつくっていくことを願っています。
私たちは、朝来市民憲章を踏まえながら、一人一人がまちづくりの担い手として、基本的人権を尊重して、考え行動し、ともに助け合いながら市民自治のまちづくりを実現するため、朝来市の最高規範として、ここに朝来市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民自らが考えて行動し、ともに助け合いながらまちをつくるという理念のもと、まちづくりにおける基本的な事項を定め、市民、市議会及び市長等のそれぞれの役割及び責務等を明らかにし、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
(2) 市 基礎自治体としての朝来市をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、住みよいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(5) 市政 まちづくりのうち市議会及び市長等が担うものをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を原則として推進されなければならない。
(1) 参画と協働の原則 まちづくりの主体である市民の意思を反映させるとともに、市民、市議会及び市長等が相互理解のもとに協働で推進すること。
(2) 情報の共有の原則 市民、市議会及び市長等がそれぞれ保有するまちづくりに関する情報を共有しながら推進すること。
(3) 自律と共助の原則 自らできることは自ら行い、一人一人の多様性を認め合い、助け合いながら持続的に推進すること。
第2章 まちづくりの主体
第1節 市民
(市民の権利及び責務)
第4条 市民は、まちづくりに関する情報を知り、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、互いの自由な発言や行動を認め合いながら、市政に関する認識を深めてまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(事業者の社会的責任)
第5条 市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体は、事業活動を行うに当たり、地域社会を構成する一員としての社会的な役割を自覚し、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。
第2節 市議会
(市議会の役割及び責務)
第6条 市議会は、市民を代表する公選の議員をもって構成される市の意思決定機関であり、適正に市政運営が行われているかを監視する機関としての役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとする。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の信託に応え、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
第3節 行政機関
(市長等の権限及び責務)
第8条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として市を統轄し、市を代表する。
2 市長は、この条例に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 市長以外の執行機関は、自らの判断と責任においてその所管する職務を公正かつ誠実に執行するとともに、市長及び他の執行機関と協力して市政運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めなければならない。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的に市民と連携して、まちづくりに取り組まなければならない。
第3章 参画と協働
(参画と協働の推進)
第10条 市民、市議会及び市長等は、参画と協働を推進するため、対等の関係で目的及び情報を共有し、それぞれの特性を理解して連携し、及び協力し、相乗効果を発揮できるよう努めなければならない。
2 市議会及び市長等は、市民の参画と協働を推進するため、政策等の立案、実施、評価及び改善過程において、多様な手段による参画の機会を設けるよう努めなければならない。
3 市議会及び市長等は、参画と協働の推進に当たって、市民の自主性を尊重するよう努めなければならない。
(意見公募制度)
第11条 市長等は、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定若しくは変更、条例の制定若しくは改廃又は施策の実施に当たっては、市民に情報を提供し、意見又は提案を求めるための必要な措置を講じなければならない。
(審議会等の運営)
第12条 市長等は、審議会等の委員の選任に当たっては、広く市民の参画に配慮した委員構成にするとともに、原則として委員の全部又は一部を市民から公募しなければならない。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(住民投票)
第13条 市長は、市政に関する重要な事項について、市民の意思を確認するため、当該事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第4章 市民自治
(コミュニティの形成)
第14条 市民、市議会及び市長等は、基礎的なコミュニティの役割を認識し、守り、育てるよう努めるものとする。
(地域自治協議会の設立)
第15条 一定のまとまりのある地域内の市民は、その地域内において、多様な主体で構成された一つの自治組織(以下「地域自治協議会」という。)を設立することができる。
2 前項の地域自治協議会は、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 地域の総意が反映され、民主的で透明性を持ち、地域内の誰もが希望に応じて運営に参加できること。
(2) 地域の課題を共有し、その解決に向けて地域自治協議会が取り組む地域のまちづくり目標、活動方針等を定めた地域まちづくり計画を策定すること。
(まちづくり活動への支援)
第16条 市民は、安心して暮らせる住みよい地域を実現するため、互いに助け合い、地域の課題を共有し、その解決に向けて自ら行動するよう努めるものとする。
2 市長等は、前項の自発的な活動を促進するために、前条に規定する地域自治協議会及びその他のまちづくり活動を行う団体等に対して必要な支援を行うことができる。
(生涯学習の推進)
第17条 市民は、自らが生涯を通じてさまざまな学習を重ね、豊かな人間性を育むよう努めるものとする。
2 市長等は、市民のまちづくりに関する学習の機会を確保し、まちづくり活動への参加が促進されるよう努めなければならない。
第5章 市政運営
(総合計画)
第18条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、市の政策を定める最上位の計画として、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、基本構想を実現するために必要な施策を体系的に示す基本計画及び基本計画で定めた施策を推進するための具体的な事業計画を定める実施計画により構成するものとする。
3 総合計画の策定に当たっては、広く市民の参画を得るものとする。
4 市長は、地域自治協議会が策定した地域まちづくり計画について、総合計画に反映するよう努めるものとする。
5 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
6 総合計画は、常に社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(財政運営)
第19条 市長は、公表した財政計画に基づき、計画的かつ健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を、別に条例で定めるところにより、市民に分かりやすく公表しなければならない。
(情報公開)
第20条 市議会及び市長等は、市民の知る権利を保障し、市民に説明する責任を果たすため、別に条例で定めるところにより、その保有する公文書を適正に開示しなければならない。
(情報提供)
第21条 市議会及び市長等は、市民との情報の共有を図るため、市政に関する情報を積極的に市民に提供するよう努めなければならない。
(説明責任)
第22条 市議会及び市長等は、政策等の立案、実施、評価及び改善過程において、その経過、内容、効果等について市民に分かりやすく説明する責任を果たさなければならない。
(行政評価)
第23条 市長等は、効果的で効率的な市政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに反映させるとともに、分かりやすく市民に公表しなければならない。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 市議会及び市長等は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について必要な措置を講じなければならない。
(法令遵守及び公益通報)
第26条 市議会及び市長等は、常に法令を遵守し、市政を公正に運営しなければならない。
2 市長等は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、公益通報について必要な措置を講じなければならない。
(行政組織)
第27条 市長は、社会情勢に柔軟に対応できるよう、機能的かつ効率的な組織の編成に努めなければならない。
(危機管理)
第28条 市長等は、災害等の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければならない。
2 市長等は、災害等の発生時には、市民及び関係機関との連携及び協力により、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければならない。
第6章 国、兵庫県及び他の地方公共団体との関係
(国及び兵庫県との関係)
第29条 市は、市民に最も身近な地方政府として、国、兵庫県との対等の立場を踏まえ、地方自治の発展のため、それぞれ適切な役割分担に努めるものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第30条 市は、共通する課題の解決及び効果的で効率的な市政運営のための事務処理、大規模災害時の相互応援等を行うため、他の地方公共団体等と連携し、及び協力するものとする。
第7章 この条例の位置付け
(最高規範性)
第31条 この条例は、市の最高規範であり、市は、他の条例及び規則等並びに各種計画等を、この条例の内容に則し、整合を図らなければならない。
(条例の見直し)
第32条 市は、この条例が市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証し、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 04:39

丹波市自治基本条例

○丹波市自治基本条例

平成23年12月22日

条例第52号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)

第3章 市民の権利と責務(第5条―第7条)

第4章 情報の共有(第8条・第9条)

第5章 住民自治

第1節 住民自治(第10条―第13条)

第2節 コミュニティ(第14条)

第6章 参画と協働のまちづくり

第1節 参画と協働(第15条―第19条)

第2節 市民公益活動(第20条)

第3節 生涯学習(第21条)

第7章 住民投票(第22条)

第8章 市議会並びに市長及び市の職員の役割と責務

第1節 市議会(第23条・第24条)

第2節 市長及び市の職員(第25条・第26条)

第9章 市政運営

第1節 市政運営の基本方針(第27条―第31条)

第2節 行政運営(第32条―第41条)

第10章 連携(第42条)

第11章 条例の位置付け及び見直し(第43条・第44条)

附則

丹波市は、2004年(平成16年)11月に旧氷上郡の6町が合併して誕生しました。日本海にも瀬戸内海にもつながる分水界があり、豊かな山々が織りなす美しい景観や風土、独自の歴史を持つ地域です。近年発見された「丹波竜」化石は太古へのロマンをかきたて、新たなまちづくりのシンボルとなっています。

私たち丹波市民は、旧6町の特性を活かしつつ、心を合わせて、新市の基礎を築いていかなければなりません。それは、地方分権や地域主権の理念が具体化された市民主体のまちであり、市民一人ひとりの人権が尊重され多様性を認めて助け合うまちであり、そんな市民の信託に市議会や行政がしっかりと応えるまちです。私たちには、先人が築いてきた地域の環境や文化を守り、次世代に引き継いでいく責任があります。少子高齢化や産業構造の変化といった社会情勢に対応し、持続可能な丹波市を育むには、市民と市議会、行政との間で情報を共有し、対話を重ねて協働でまちづくりに取り組む必要があります。

私たちはここに、市政の基本理念や基本原則を定め、活力あるふるさとづくりを目指して市民、市議会、行政それぞれが役割を発揮できる仕組みをつくるため、最高規範として丹波市自治基本条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、丹波市における自治の基本理念及び基本原則を示し市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の役割と責務を明らかにし、市政運営の基本的な事項を定めることによって、市民自治を推進し、豊かな地域社会を創造することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所を有する人、働く人又は学ぶ人及び市内で事業活動を行う個人又は団体をいいます。

(2) 市民団体 市民を主な構成員として自発的に形成され、公共的な課題に取り組む民間団体をいいます。

(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びにその補助機関をいいます。

(4) 市 市議会及び市長等をいいます。

(5) 参画 市の政策の立案、実施、評価及び見直しの一連の流れ全体に、市民及び市民団体が役割と責任を自覚して、自主的かつ主体的に関わることをいいます。

(6) 協働 自治の推進のために市民及び市民団体と市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協力・連携することをいいます。

(7) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組み及び活動をいいます。

第2章 基本理念及び基本原則

(自治の基本理念)

第3条 市民及び市は、次に掲げる基本理念によって自治の確立を目指すものとします。

(1) 市民一人ひとりの基本的人権が守られ、助け合いながら、安全・安心に暮らすことができることを目指した市政を行います。

(2) 先人が築いてきた地域の歴史、文化及び自然環境を大切にし、地域の特性を伸ばしながら、次世代に引き継いでいきます。

(3) 市は、適切な行財政運営及び議会活動を行うことで自治体としての自律性を確保し、国及び県と対等な立場で連携していきます。

(自治の基本原則)

第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとします。

(1) 市民主体の原則 市民は自治の主体であり、主権者として市政に参画するとともに、市がその信託に適切に応えているか注視すること。

(2) 情報の公開及び共有の原則 市政の情報が市民に公開され、地域課題に関する情報を市民と市において共有すること。

(3) 補完性の原則 課題の解決にあたっては、より身近なところでの取組みを基本に、できないところを近隣、地域、市、県、国と順次補完していくこと。特に、市は、地域の決定を尊重し、支援していくこと。

(4) 協働の原則 公共的課題の解決にあたっては、市民及び市民団体並びに市それぞれが協働して取り組むこと。

(5) 多様性尊重の原則 市民の多様性を尊重し、男女共同参画、多文化共生、ユニバーサル社会等の理念を踏まえながら、参画や協働の場及び機会を保障すること。

第3章 市民の権利と責務

(市民の権利)

第5条 市民は、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等にかかわらず一人ひとりが人間として尊重され、また、自治体における主権者として平等に市の施策や地域の自治活動、まちづくりに参加・参画する権利を持っています。

2 市民は、法に定めるところにより市長及び市議会議員を選挙する権利、選挙に立候補する権利、また条例の制定及び改廃、市長の解職、市議会の解散等の直接請求を行う権利を持っており、これを行使することが保障されています。

3 市民は、市政に関する情報を知り、これを得る権利を持っています。

4 市民は、自ら主体性を保ち豊かな生活と地域社会へ寄与するため、生涯にわたり学ぶ権利を持っています。

5 市民は、市民としての権利を行使するにあたって不当に差別的な取扱いを受けることがあってはなりません。

(市民の責務)

第6条 市民は、自治の担い手として市政運営に関心を持ち、また地域自治活動やまちづくりの担い手となることを通して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市民は、市政やまちづくりへの参画その他の権利の行使にあたっては、広い視野を持ち、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。

3 市民は、市政運営に伴う費用を応分に負担しなければなりません。

(事業者の役割と責務)

第7条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的な責務を自覚し、地域社会との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。

2 事業者は、市民や市と連携、協働して地域課題の解決、災害時の相互支援等に取り組むものとします。

第4章 情報の共有

(情報の共有)

第8条 市は、公正で透明性の高い市政運営及び市民の参画を推進するため、別に条例で定めるところにより市政全般に関わる情報をすみやかに市民と共有しなければなりません。このため、市は、市政に関する情報を積極的に市民に公開し、提供するものとします。

2 市は、市民への情報の公開及び提供にあたっては、広報紙、ホームページその他多様な方法を活用し、可能な限り市民各層に届くよう努めるものとします。

3 市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその持っている情報の提供を求め、取得する権利を持っています。

(個人情報の保護)

第9条 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう別に条例で定めるところにより個人情報の収集、利用、提供、管理等について厳正に取り扱わなければなりません。

2 市は、保管する個人情報について、市民が自己に関する情報の開示、訂正等を求める権利に対して必要な措置を講じなければなりません。

3 市長は、災害対応及び福祉に関わる公益目的の諸活動を行う場合には、個人情報を一定の認証手続を経た団体等に提供することができます。

第5章 住民自治

第1節 住民自治

(住民自治のあり方・定義)

第10条 住民自治とは、共同体意識を持てる一定の地域において、市民が地域課題を解決し、よりよいまちをつくろうとする自主的かつ主体的な活動をいいます。

2 住民自治の主体は、自治会をはじめ、ボランティア・市民団体、NPO、地域の良好な生活環境づくりに貢献する事業者及びそれらで構成される住民自治組織であり、まちづくりに積極的に参加する個人も含まれるものとし、以下これらを「多様な主体」といいます。

(住民自治の原則)

第11条 住民自治活動は、多様な主体が参画し、それぞれの特性を理解し、及び協働して豊かな地域社会実現に取り組むよう努めるものとします。

2 市民は、住民自治活動の重要性を認識し、尊重し、及び参加するよう努めるものとします。

3 市長は、自主的な住民自治活動の役割を認識し、公共の担い手として尊重するとともに、その活動に対して技術的支援、財政的支援その他必要な措置を講じなければなりません。

(住民自治組織)

第12条 市民は、地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組むために、概ね小学校区を単位とする地域内において、多様な主体で構成される住民自治組織(以下「自治協議会」といいます。)を設置することができます。

2 一つの地域では一つの自治協議会のみを設置することができます。

3 自治協議会は、当該地域のすべての住民及び自治会その他の団体を構成員とします。

4 自治協議会は、透明で民主的な運営を行わなければなりません。また、そのための規約及び組織を構成しなければなりません。

5 自治協議会は、自らが取り組む活動方針、内容等を定めた地域づくり計画の策定に努めるものとします。

6 自治協議会は、自らの活動に責任を持って主体的に住民自治を推進し、豊かな地域社会の実現に取り組むものとします。

7 市民は、地域社会の一員として自主的かつ主体的に自治協議会に参加し、相互の交流を深めながら地域課題の解決に向けて協働するよう努めるものとします。

8 自治協議会に関する必要な事項は、別に条例で定めます。

(行政の支援)

第13条 市長は、自治協議会の役割を認識するとともに丹波市を構成する一員として尊重し、その活動に対して地域特性を勘案した支援等必要な措置を講じるものとします。

第2節 コミュニティ

(コミュニティのあり方)

第14条 自治会は、暮らしやすい地域社会を築くため身近な範囲で市民により自主的につくられた基礎的自治組織(以下「コミュニティ」といいます。)として、市民生活に必要な諸活動に自発的に取り組むものとします。

2 コミュニティは、多くの地域住民を構成員とする地域の総合的な自治組織としての役割と責任を自覚し、自治協議会の主たる担い手として参画するよう努めるものとします。

3 市民は、地域に生活するものとしてコミュニティが行う自治の活動に積極的に参加し、交流しながら相互に助け合うとともに、地域の課題を共有し、解決に向けて取り組むよう努めるものとします。

4 コミュニティは、住民の合意により透明かつ民主的に運営されなければなりません。

5 市は、コミュニティの果たす役割を認識するとともにその自主性・自律性を尊重し、活動支援、コミュニティ相互の連携促進等必要な措置を講じるものとします。

第6章 参画と協働のまちづくり

第1節 参画と協働

(参加、参画の権利)

第15条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を持っており、互いの意見を尊重しながら責任ある行動により、まちづくりの推進に努めます。

2 市民は、まちづくりへの参加・不参加を理由として不利益を被ることはありません。

3 まちづくりは、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし等の違いを超えてお互いに理解し、尊重し合いながら共に生きていくという考え方に基づいて行わなければなりません。

4 市民は、まちづくりにあたっては、公共の福祉、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければなりません。

5 市は、参画と協働を推進するにあたっては、市民の自主性を尊重しなければなりません。

(参加、参画の制度)

第16条 市は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、継続的かつ多様な手段で、市民の参画がなされるように配慮しなければなりません。

2 市は、前項を実現するために、あらゆる市民に等しく参画の機会を保障し、多様な意見を反映することに努めるとともに、高齢者、障がいのある人、女性等の参画に困難をかかえる人々の参画を阻害する要素を取り除く支援策を講じなければなりません。

3 市は、子どもや若者がまちづくりについて意見を表明できる機会を設けるよう努めるものとします。

4 市は、市民の参画の機会を拡げるため、多様な手法をとるよう努めるものとします。

(計画等への参画)

第17条 市長等は、総合計画をはじめとする市政に関する重要な計画及び条例等(以下「計画等」といいます。)の制定にあたり、意見を表明するなど市民が参画する機会を設けなければなりません。ただし、緊急を要する場合はこの限りでありません。

2 市長等は、前項の規定により政策の立案、実施及び評価の各段階において、継続的かつ多様な手段で市民の参画がなされるよう適切な措置を講じるものとします。

3 市長等は、計画等を市民にはかるときは、適切な時期に、わかりやすく情報を提供し、パブリックコメント、アンケート調査、説明会や公聴会の開催等多様な方法を提供するとともに、市民同士で意見交換ができる場の提供等の支援を行わなければなりません。

(審議機関への参画)

第18条 市長等は、条例で定める附属機関及び各種委員会、懇話会等(以下「審議機関」といいます。)の委員を選任するときは、市民の参画と多様性に配慮し、及び設置目的に応じた構成とし、原則としてその全部又は一部を公募による市民としなければなりません。

2 市長等は、審議機関の委員の選任手続について透明性を確保するよう努めなければなりません。

3 市長等は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、審議機関の会議、会議録及び会議資料を原則として公開しなければなりません。

4 市長等は、審議機関の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければなりません。

(まちづくりへの支援)

第19条 市長は、まちづくりを行う団体に対して、必要な支援を行うよう努めるものとします。

2 市長は、市民が自治の担い手であることを認識し、身近な地域課題の解決に向けた市民の提案を市政に反映するための仕組みを整えるものとします。

第2節 市民公益活動

(市民公益活動)

第20条 市民は、自発的かつ自主的な意志に基づき、広く市民生活の向上を目的とする非営利で公益的な活動(以下「市民公益活動」といいます。)を立ち上げ、又は参加することにより新しい公共の担い手として活動することができます。

2 市民公益活動は、多様な主体と積極的に協働し社会的課題の解決に向け行動するよう努めるものとします。

3 市は、市民公益活動の役割と主体性を尊重するとともに、研修の実施並びに情報及び活動拠点の提供その他活動を促進するために適切な措置を講じなければなりません。

4 市民公益活動の促進に関する必要な事項は、別に条例で定めます。

第3節 生涯学習

(生涯学習)

第21条 市民は、豊かな人間性を育み、生活の充実や技能の向上などを図るとともに、市政やまちづくりに参画するための知識や考え方を学ぶため、生涯を通じてさまざまな学習を行う権利を持っています。

2 市長等は、市民の学習の機会を確保するとともに自主的な学習活動を支援するよう努めなければなりません。

3 市長等は、市民の学習権を保障するため、市民の参画のもとに生涯学習に関する計画を策定しなければなりません。

第7章 住民投票

(住民投票)

第22条 市長は、市政に関する重要事項について、広く市民の意思を確認する必要があると認めたときは、市議会の議決を経て、住民投票を実施することができます。

2 市長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければなりません。

3 住民投票に付すことができる案件、投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。投票資格者を定めるにあたっては、定住外国人や未成年者に配慮するものとします。

4 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第8章 市議会並びに市長及び市の職員の役割と責務

第1節 市議会

(市議会の役割と責務)

第23条 市議会は、法令で定めるところにより、市民の信託に基づき選ばれた市議会議員によって構成される市の意思決定機関です。

2 市議会は、市民の意思が市政に適正に反映されているかどうかを監視しなければなりません。

3 市議会は、原則としてすべての会議を公開し、意思決定過程を市民に透明にしなければなりません。

4 市議会は、市民との情報共有を図り、また、議決に関して市民に説明責任を果たすよう、開かれた議会運営に努めなければなりません。

5 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど立法機能及び政策立案機能の強化に努めなければなりません。

6 市議会の会議は、討論を基本とし、議決にあたっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければなりません。

7 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動を行うとともに市民との対話の機会を設けなければなりません。

8 市議会の責務、活動等に関しては、別に定める条例によるものとします。

(市議会議員の役割と責務)

第24条 市議会議員は、市民の信託に応え、高い倫理性のもと、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の代表者としての品位と責務を忘れずに、常に市民全体の福祉の向上を念頭におき行動しなければなりません。

2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければなりません。

第2節 市長及び市の職員

(市長の役割と責務)

第25条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、市民全体の福祉の向上及び持続可能な地域社会の形成を目指し、公正かつ誠実に市民自治を基本とした市政運営を行わなければなりません。

2 市長は、丹波市の現状や課題を的確に把握し、長期的な将来像を市民に明らかにするとともに、市域全体に心を配る市政を推進するものとします。

3 市長は、市長の補助機関が効率的に機能するよう指揮監督し、市の職員の育成及び能力の向上を図り、市民のための施策の遂行に努めるものとします。

(市の職員の責務)

第26条 市の職員は、市民全体のために、法令を遵守するとともに、創意工夫のもと、公平、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

2 市の職員は、職務の遂行に必要な資質、知識、技能等の向上を目指し、研修等に積極的に参加するよう努めなければなりません。

3 市の職員は、市民の一員としての自覚を持ち、地域課題の把握及び解決に努めるとともに、自らも地域のまちづくり等に参加するよう努めなければなりません。

4 市の職員は、職務上知り得た情報については、細心の注意を持って扱わなければなりません。

第9章 市政運営

第1節 市政運営の基本方針

(市政運営の原則)

第27条 市は、常に次に掲げることを基本として市政運営を行います。

(1) 本条例、各種法令規則及び総合計画に基づき、市民一人ひとりの人権を尊重し、民主的かつ公平・公正に行います。

(2) コスト意識を持ち、効率的かつ効果的に行います。

(3) 参画と協働の精神に基づき行います。

(4) 市政に関する情報を市民と共有し、透明性の高い市政を推進します。

(5) 長期的視点に基づき市政を運営します。

(総合計画)

第28条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために、長期的視点に立つ総合計画を策定しなければなりません。

2 総合計画は、丹波市の将来像である基本構想、これを実現するための方策を定める基本計画及び実施計画により構成されます。

3 総合計画は、市の政策の最上位計画であり、各分野別の計画は総合計画との整合をはからなければなりません。また、市長はこれに基づいた施策を遂行するとともに、適切な進行管理を行わなければなりません。

4 総合計画の基本構想の策定にあたっては、市議会の議決を経なければなりません。

5 総合計画の策定及び進行管理にあたっては、広く市民の参画を得るものとします。

6 市長は、総合計画について、常に社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて見直しを行わなければなりません。

(行政組織)

第29条 市の組織は、社会情勢や行政課題に的確に対応できるよう、柔軟で、効率的かつ機能的に編成されなければなりません。

2 市の組織は、効果的な情報伝達等を行い、効率的に意思決定できるようにするとともに組織間の連携及び協力態勢を構築し、市政の効率的運営及び市民サービスの向上に努めなければなりません。

3 市の組織は、各部署が責任を持って施策を遂行し、最大限の効率を図るため、権限委譲を旨とします。

4 市長は、職員及び組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び適材適所の人材配置に努めなければなりません。

(財政運営)

第30条 市長は、予算の編成にあたっては、当年度の施策の方針を明確にし、最小の経費で最大の効果が上げられるように努めなければなりません。

2 市長は、予算の編成方針及び編成過程並びに決算について、市民が理解できるよう分かりやすい方法で公開しなければなりません。

3 市長は、予算編成にあたっては、総合計画に基づかなければなりません。

(財政計画)

第31条 市長は、計画的かつ健全な財政運営を図るため、資産及び負債、行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握するとともに、社会経済情勢の動向を踏まえた中期的な財政見通しを作成しなければなりません。

2 市長は、前項の財政状況及び財政見通しを作成したときは、所見を付して、すみやかに公表しなければなりません。

第2節 行政運営

(政策法務)

第32条 市は、市民の要望、行政課題等に対応するため、自ら責任を持って法律等を解釈し、条例、規則等の整備及び体系化を進めるなど自治権を活用し、積極的な法務行政を推進しなければなりません。

(法令遵守、公益通報)

第33条 市は、常に法令を遵守し、市政を公正に運営しなければなりません。

2 市長は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、公益通報について必要な措置を講じなければなりません。

3 市の職員は、公正な市政を妨げ、市に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実をすみやかに通報しなければなりません。

4 正当な公益通報を行った職員は、そのことを理由に不当な扱いをされることのないよう保障されなければなりません。

5 公益通報に関して必要な事項は、別に規則で定めます。

(説明責任)

第34条 市長は、市民に対し、市政に関する政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しについて各段階における意思決定過程の情報及び結果の事実を分かりやすく説明しなければなりません。

(応答責任)

第35条 市長等は、市民からの意見・要望・提案、苦情等があった場合は、すみやかに事実関係を調査し、誠実に対応し、必要な措置を講じなければなりません。

2 市長等は、要望及び苦情の対応を迅速かつ適正に行うために記録を作成し、整理し、保存しなければなりません。

(行政手続)

第36条 市長等は、市民の権利及び利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。

(行政評価)

第37条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を進めるため、市の政策等について行政評価を実施し、市民にわかりやすく公表しなければなりません。

2 市長等は、前項の評価結果について、政策、予算、事務事業及び組織の改善等に反映させるよう努めなければなりません。

3 市長等は、行政評価を行うにあたっては、市民の参画を求めるものとします。

(外部監査)

第38条 市長等は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関による監査を実施し、その結果を公表しなければなりません。

(広報・広聴)

第39条 市は、市政運営のための情報については市民に対して積極的な広報を行い、また、市民からの意見、提案等を求めなければなりません。

2 市は、広報・広聴を実施するにあたっては、多様な手段をとるとともに、わかりやすく表現するものとします。

(パブリックコメント)

第40条 市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し広く市民の意見を聴かなければなりません。

2 市長等は、前項により提出された市民の意見を尊重し、意思決定に反映するとともに、提出された意見に対する考え方を公表しなければなりません。

3 パブリックコメントに関して必要な事項は、別に条例等で定めます。

(危機管理)

第41条 市は、災害等から市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するため、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、災害等の事態に備える総合的かつ機動的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければなりません。

2 市は、災害等に備え、緊急時の対応と復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集、訓練等を行わなければなりません。また、災害時に被害を可能な限り減らすよう、事前の対応を充実させるよう努めなければなりません。

3 市民は、災害等の発生時においては、自らを守る努力をするとともに、その役割の重要性を認識し、相互に協力して災害等に対応しなければなりません。

第10章 連携

(連携)

第42条 市は、国及び県と対等な立場で、補完性の原則に基づいた適切な役割分担を行いながら、連携及び協力して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市は、他の地方公共団体と共通する課題に対しては、関連する当該地方公共団体と積極的に連携及び協力して、その解決や問題の発生予防に努めなければなりません。

3 市は、国際社会に果たす役割を自覚し、人権尊重や多文化共生、平和の維持の理念を掲げつつ、広く国際社会との交流及び連携に努めるものとします。

第11章 条例の位置付け及び見直し

(条例の位置付け)

第43条 この条例は、丹波市の最高規範であり、市は、他の条例、規則、規定及び各種基本計画等の制定、改廃及び運用にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、整合を図るものとします。

(条例の見直し)

第44条 市は、この条例が社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証し、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとします。

2 市長は、前項に規定する検証及び見直しを行うにあたっては、市民の意見を反映するために必要な措置を講じなければなりません。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(丹波市自治基本条例審議会条例の一部改正)

2 丹波市自治基本条例審議会条例(平成21年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

第1条中「策定、審議、」を削る。

第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。

附 則(平成26年1月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月13日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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養父市まちづくり基本条例

○養父市まちづくり基本条例

平成21年3月23日条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの理念(第3条)
第3章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第4章 市民の権利と責務(第7条・第8条)
第5章 議会及び議員の責務(第9条・第10条)
第6章 市長及び市職員の責務(第11条・第12条)
第7章 市民参加と協働(第13条―第15条)
第8章 地域コミュニティ(第16条―第18条)
第9章 市政運営(第19条―第24条)
第10章 まちづくりの基本施策
第1節 人権を尊重するまちづくり(第25条)
第2節 安全で安心して暮らせるまちづくり(第26条―第28条)
第3節 あらゆる人にやさしいまちづくり(第29条―第31条)
第4節 自然と歴史・文化を大切にするまちづくり(第32条・第33条)
第5節 活力を生みだすまちづくり(第34条・第35条)
第11章 条例の位置付け及び見直し(第36条・第37条)
附則

私たちのふるさと養父市は、氷ノ山をはじめ雄大で美しい山々に抱かれ、これらに源を発した清流八木川、大屋川や名瀑天滝など豊かな自然に恵まれたまちです。かつての明延鉱山の隆盛をはじめ、近代に入っては、西日本随一の養蚕業などの発展により、但馬地方の商都としても繁栄してきました。
また、古くから山陰街道など交通の要衝として、人、もの、情報、文化が行き交い、これらをその時代時代に生きた先人たちが、巧みに地域風土に融合させながら独自の文化をはぐくみ、現在まで大切に受け継がれてきています。
今日、急激な人口減少や少子高齢化が進むなど、私たちの地域社会を取りまく環境は、大きく変化してきています。
時代の転換期を迎えた今、私たちは、先人が培った豊かな心と自助自立の精神を引き継ぎながら、みんなが「いつまでも住み続けたい」と思えるまち養父市をめざします。
まちづくりの主役は市民です。
私たちは、一人ひとりが自立し、行動する市民として、自らの地域を見つめ、お互いに心を響きあわせながら、ともに働く元気な養父市を築くため、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、養父市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民の権利と責務、議会及び市の責務を明らかにし、市民が主体的にまちづくりに参加し、市民相互及び市民と市が協働することによって、活力のある自立したまちの実現を図ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において「市民」とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 市内に居住する人
(2) 市内で働く人、学ぶ人又は活動する人及び団体
(3) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 第2章 まちづくりの理念
(基本理念)
第3条 まちづくりは、市民と市の相互の理解、信頼そして協働のもとに、次に掲げる事項を基本理念として進めます。
(1) 一人ひとりの人権が尊重され、すべての市民が持てる能力を最大限に発揮できるまちづくり
(2) 安全・安心に暮らせる、助けあい、支えあいのやさしいまちづくり
(3) 子どもからお年寄りまですべての市民が、元気に健康で、夢と希望の持てる明るいまちづくり
(4) 豊かな自然と歴史や伝統文化を大切にし、生かすことのできるまちづくり
(5) 自然と共生しながら、元気な地場産業を育て、地域経済が循環し、発展していく活力のあるまちづくり

 第3章 まちづくりの基本原則
(市民主体の原則)
第4条 まちづくりの主体である市民一人ひとりは、しあわせに暮らすために自ら考え行動してまちづくりを進めます。
(相互協働の原則)
第5条 市民と市は、市民相互及び市民と市の相互理解と信頼関係を築くように努め、それぞれの持つ情報の共有を図り、知恵と力を持ち寄り協働してまちづくりを進めます。
(地域尊重の原則)
第6条 市民と市は、暮らしの基盤である地域コミュニティの個性と自主的な活動を尊重してまちづくりを進めます。

 第4章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第7条 市民は、だれもが自由かつ平等にまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、主体的に考え行動するために、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
3 市民によるまちづくりの活動は、自主性と自立性が尊重されます。
4 まちづくりの活動によりもたらされる福祉は、市民が等しくこれを享受する権利を有します。
(市民の責務)
第8条 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、積極的にまちづくりに参加するように努めます。
2 市民は、市民相互の信頼と連帯を深めるように努めます。
3 市民は、まちづくりの活動において、自主的な活動をお互いに尊重するとともに、自らの発言と行動に責任を持ちます。
4 事業者は、地域社会の一員として、まちづくりにおける社会参加活動に理解を深め、従業員などの行う地域活動に配慮するなど、まちづくりに寄与するように努めなければなりません。

 第5章 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第9条 議会は、市の最高意思決定機関として、市民の多様な意思が市政に反映されるように活動しなければなりません。
2 議会は、市政運営が適正に行われるように調査、監督するとともに、議会活動についてわかりやすく市民に説明しなければなりません。
(議員の責務)
第10条 議員は、調査研究活動などを通じ、審議、政策の提案と立法に関する活動の充実に努めなければなりません。
2 議員は、自らが行う調査、研究などの活動や市政運営に関する自らの考えについて広く市民に伝えるように努めなければなりません。
3 議員は、市民の信頼にこたえ、すべての市民のために誠実に職務を遂行するとともに、議会の責務を果たすため、自己の研さんに努めなければなりません。

 第6章 市長及び市職員の責務
(市長の責務)
第11条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、全体の奉仕者であることを認識し、市民との信頼関係を築き、公正かつ誠実に全力でまちづくりの推進に努めなければなりません。
2 市職員は、自らも地域の一員として、地域のまちづくり活動に積極的に参加するように努めなければなりません。
3 市職員は、地域の課題に適切に対応するとともに、効率的な職務の遂行のため、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めなければなりません。

 第7章 市民参加と協働
(市民参加への保障)
第13条 市は、すべての市民が平等にまちづくりに参加する機会を保障し、市民参加に必要な措置を講じなければなりません。
(市民参加と協働の推進)
第14条 市は、まちづくりに関する重要な政策の企画立案、計画の策定、実施及び評価のそれぞれの段階において、市民参加を進め、市民の多様な意見が適切に反映するように努めるとともに、まちづくりは市民の力を生かして協働で実施することを基本としなければなりません。
(住民投票)
第15条 市は、市民の暮らしにかかわる重要な事項について、直接市民の意思を確認するため住民投票の制度を設けることができます。

 第8章 地域コミュニティ
(コミュニティの尊重)
第16条 市民と市は、生活に身近で相互に支えあうことができる地域共同体としてのコミュニティの役割を認識し、これを守り育てるように努めなければなりません。
2 市民は、しあわせに暮らせる地域づくりのために、地域コミュニティの活動に積極的に参加するように努めます。
3 市は、地域コミュニティの自主自立的な活動を尊重するとともに、必要な支援をするように努めなければなりません。
(相互連携と協働)
第17条 市民は、お互いの地域コミュニティの活動を尊重するとともに、必要に応じて連携、協力しあいまちづくりを進めるように努めます。
2 市民は、持続可能な活力ある地域づくりを進めるため、多様な地域コミュニティを包括する地域自治組織を設置することができます。
(生涯学習の推進によるまちづくり)
第18条 市民は、生涯学習に努めるとともに、自らの知識や能力をまちづくりに還元するよう努めます。
2 市は、市民の社会参加を促進するため生涯学習の機会を提供し、自主自立的なまちづくりの活動を支援しなければなりません。

 第9章 市政運営
(情報共有、公開と提供)
第19条 市は、まちづくりに関する市民の知る権利を保障し、まちづくりに関して保有する情報を積極的に公開及び提供し、市民との情報共有に努めなければなりません。
2 市は、情報を公開及び提供するにあたっては、市民にわかりやすい方法で行うよう努めなければなりません。
(説明責任)
第20条 市は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その内容と必要性を市民にわかりやすく説明しなければなりません。
(個人情報の保護)
第21条 市は、市民の権利と利益が侵害されることのないよう個人情報を保護しなければなりません。
(健全な財政運営)
第22条 市は、予算の編成と執行にあたっては、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければなりません。
2 市は、中長期的な展望に立った自主的かつ健全な財政運営を行わなければなりません。
3 市は、市民にわかりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければなりません。
(評価)
第23条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を進めるため、常に検証と評価を行い、その結果を的確に施策に反映させるように努めなければなりません。
(連携と交流)
第24条 市は、広域的な課題の解決などのため、近隣自治体や関係機関などと相互協力と連携を進め、地域全体の発展に努めなければなりません。
2 市民と市は、まちづくりに関する情報を発信するとともに、積極的に交流を進め、市外の人々などの知恵や力をまちづくりに生かすように努めなければなりません。

 第10章 まちづくりの基本施策
第1節 人権を尊重するまちづくり
(人権の尊重)
第25条 市民と市は、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的状況などの違いにかかわらず、それぞれの個性を尊重し、異なる価値観を認めあえるまちづくりに努めなければなりません。
2 市は、すべての市民がそれぞれの個性と能力を最大限に発揮し、誇りを持って暮らせるまちの実現のため、必要な施策を講じなければなりません。
第2節 安全で安心して暮らせるまちづくり
(安全安心の環境整備)
第26条 市民と市は、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、関係機関との協力及び連携を図り、防災及び防犯のための環境整備に努めなければなりません。
(危機管理)
第27条 市は、災害などに際して市民の身体、生命及び財産を守るため危機管理体制の確立に努めなければなりません。
2 市民は、災害などに備えるとともに、お互いに助けあいます。
(健康に暮らせるまち)
第28条 市は、保健、医療及び福祉の連携を進め、市民の健康を支えるための必要な環境整備に努めなければなりません。
2 市民は、自分の健康は自分で守れるよう、主体的な健康づくりに努めます。
第3節 あらゆる人にやさしいまちづくり
(子どもにやさしいまち)
第29条 市民と市は、未来を担う子どもたちが、健やかに学び、心豊かに成長できるまちづくりを進めなければなりません。
2 市は、安心して出産や子育てができる環境整備に努めなければなりません。
3 市民は、地域で一体となり、子どもたちを育てます。
(高齢者や障害者にやさしいまち)
第30条 市は、高齢者や障害者が自立して社会に参加し、生きがいをもって、安心して暮らせるまちの実現に努めなければなりません。
2 市民は、地域で一体となり、高齢者や障害者を支えあいます。
(あらゆる人にやさしいまち)
第31条 市民と市は、あらゆる人々が、利用しやすい施設の整備など容易かつ安全に移動や活動ができる環境整備に努めなければなりません。
2 市は、市民の暮らしを支える身近な商業や公共交通などの維持確保及び利便性の向上のため市民と協力して必要な施策を講じなければなりません。
第4節 自然と歴史・文化を大切にするまちづくり
(自然と共生するまち)
第32条 市民と市は、大切な共有財産である緑豊かな自然を守り、将来に引き継ぐことを責務とし、環境の保全に努めなければなりません。
2 市は、市民、交流人及び観光客などと連携を深め、美しい山々や清流、そして生き物たちとの共生を進めるための必要な取組を進めなければなりません。
3 市民は、日常の暮らしやさまざまな社会活動において、自然環境にやさしい生活に努めます。
(歴史、文化を守り創造するまち)
第33条 市民と市は、豊かな心をはぐくむ歴史、文化及び伝統を守り育てるように努めなければなりません。
2 市は、市民による歴史、伝統文化の保護及び継承活動並びに新たな文化創造活動に対して必要な支援をしなければなりません。
第5節 活力を生みだすまちづくり
(活力のあるまち)
第34条 市民と市は、恵まれた地域資源とはぐくんできた経験を意欲的に生かした地域の振興に努めなければなりません。
2 市は、市民と協力して、市民の暮らしの基盤である地域産業の振興及び後継者の育成並びに新たな産業の創造のために必要な施策を講じなければなりません。
(次世代を育てるまち)
第35条 市民と市は、まちづくりは人づくりであるとの認識のもと、青少年の郷土愛をはぐくみ、のびのびと育つ教育環境の整備に努めなければなりません。
2 市は、ふるさとを愛する次世代の育成に努めるとともに、若者が生き生きと働き暮らせる環境整備に努めなければなりません。

 第11章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第36条 この条例は、養父市のまちづくりの基本となるものであり、他の条例、規則の制定や改廃及び制度の整備を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第37条 市は、5年を越えない期間ごとに、この条例について市民とともに検討を加え、その結果を踏まえ、見直すなど必要な措置を講じなければなりません。

附 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 04:27

三木市市民活動支援条例

○三木市市民活動支援条例
平成18年9月29日条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、よりよい地域づくりのための市民の自主的・自立的な公益活動(以下「市民活動」という。)に対する支援金制度を設けることにより、市民と市との協働と参画のまちづくりの推進を図り、地域の力を高めるとともに市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(支援金)
第2条 市長は、市民活動を行う団体に対し、市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。
2 支援金の1年度当たりの総額は、支援を行う年度の当初に市の歳入として見込まれる個人市民税額の1パーセント以内の額とする。
(支援対象)
第3条 支援金は、市内に住所又は事務所を有し、市内において市民活動をする団体で、次の各号のいずれにも該当する事業を行うものに交付する。ただし、交付を受けようとする年度において市及び市の関係団体等から別の補助金の交付を受けるものに対しては、支援金を交付しない。
(1) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の事業であること。
(2) 市内で企画し、実施する事業であること。
(3) 地域課題を具体的に解決し、社会貢献に係わる事業であること。
(4) 営利を主目的とした事業でないこと。
(5) 市民を主たる対象とする事業であること。
(6) 事業を実施する団体の構成員のみを対象とする事業でないこと。
(7) 法令に違反した事業でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体に対しては、支援金を交付しない。
(1) 営利を追求することを主目的とするもの及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係にあるもの
(2) 法令、条例等に違反する活動及び公序良俗に反する活動をしているもの
(3) 政治的活動又は宗教的活動をしている団体
3 市長は、支援の対象となる市民活動及び事業の分野を別に定めることができる。
(支援対象経費)
第4条 前条第1項に規定する事業に要する経費のうち、支援金の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、交通費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、家賃、光熱水費、食料費その他団体の管理にかかる経費については支援対象経費としない。
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、支援対象経費の総額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) その効果が顕著であると第9条第1項に規定する市民活動支援審査会の審査を経て市長が認める事業 1件につき20万円
(2) 前号に該当しない事業 1件につき5万円
2 前項の場合において、一の団体に対する支援金の額は、1年度につき20万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市と協働して実施する広域的な事業その他の市長が認めるものに係る支援金の額は、当該事業に要する支援対象経費の2分の1に相当する額を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(申請の手続き)
第6条 支援を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添付し市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(書類審査)
第7条 市長は、申請者からの申請があった場合においては、前条に定める申請書類による審査を行い、第3条第1項に定める要件に明らかに該当しないと認められるときは、理由を付して、不採択として申請者に通知する。
(企画提案会の開催)
第8条 市長は、前条により不採択とならなかった申請に係る申請者に対し、企画提案会での提案説明を求めることができる。
2 市長は、前項により提案説明を求められた申請者が企画提案会を欠席したときは、不採択として申請者に通知する。
(審査会の設置)
第9条 市長は、申請された事業の企画内容を審査するため、市民活動支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、申請書類及び企画提案会での提案説明により、事業内容を審査し、その結果を市長に報告する。
3 審査会は、申請者から申請のあった事業の公益性、計画性、効果、先駆性及び将来性を総合的に考慮して審査する。
4 審査会は、委員6人以内で組織する。
5 委員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。
(支援金交付予定額の決定)
第10条 市長は、申請者からの申請について、支援の採否及び支援金の予定額を決定し、当該申請者に通知する。
(事業の変更等)
第11条 申請者は、当該申請の内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ計画変更申請書又は取下書を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に該当する場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項の計画変更申請書が提出された場合、その適否を判断し、申請者に通知する。
3 市長は、前項の規定による判断を行う場合、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。
(支援金の交付)
第12条 第10条の規定により支援の採択を受けた申請者(以下「採択者」という。)は、事業終了後速やかに別に定める必要書類を添えて事業報告書(以下「事業報告書等」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、事業報告書等を審査のうえ、支援金の額を決定し、支援金交付額確定通知書により採択者に通知する。
3 市長は、採択者の支援金交付請求書による請求を受けて、支援金を支払うものとする。
4 市長が特に必要と認める場合は、事業終了までに支援金の一部を支払うことができる。
(報告会の開催)
第13条 市長は、採択者に対し、事業報告会での事業報告を求めることができる。
(事業の評価)
第14条 市長は、採択者に対し、事業終了後、事業の効果又は実績について聴取を行い、これを評価することができる。
(調査及び是正措置)
第15条 市長は、必要と認めるときは、採択者に対し、事業の関係資料の提出を求めるなど、必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査により不適当な事項を発見した場合は、採択者に対し、必要な是正措置を求めることができる。
(支援金の取消等)
第16条 市長は、支援金交付予定額通知若しくは支援金交付額確定通知又は支援金の交付を受けた採択者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付予定額又は交付確定額の一部又は全部を取り消し、既に交付のあった支援金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 支援金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(2) 支援金を支援対象事業以外に使用したとき。
(3) 支援金交付の条件その他この条例の規定に違反したとき。
(4) 前条の調査又は是正措置要求に従わないとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から施行日前までに第3条の規定に該当する事業(以下この項において「対象事業」という。)を実施した団体及び施行日において現に対象事業を実施している団体に係る平成18年度分の支援金の申請その他の手続については、この条例の規定にかかわらず、施行日以後に対象事業を実施する団体との均衡を考慮して、市長が別に定める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表指定管理者選定委員会委員の項の次に次のように加える。
市民活動支援審査会委員
日額
8,000円

附 則(平成22年3月31日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する

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三田市まちづくり基本条例

○三田市まちづくり基本条例
平成24年6月26日条例第35号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第8条)
第3章 市民主体のまちづくり
第1節 情報共有(第9条―第11条)
第2節 市民参加
第1款 市民参加に当たっての権利と責務(第12条―第14条)
第2款 市政への市民参加(第15条―第19条)
第3節 補完性と協働のまちづくり(第20条―第23条)
第4章 市議会(第24条・第25条)
第5章 市長等
第1節 市長(第26条―第28条)
第2節 市長等(第29条・第30条)
第3節 職員(第31条―第33条)
第6章 行政運営(第34条―第42条)
第7章 評価(第43条・第44条)
第8章 危機管理(第45条)
第9章 住民投票(第46条)
第10章 他の自治体等との連携・協力(第47条)
第11章 この条例の見直し(第48条)
付則

三田は、私たちのふるさとです。
悠久の歴史の中で伝承されてきた「恩田・悲田・敬田」の三福田の由来は、ふるさとからの大切なメッセージです。私たちのまちは、三田盆地に広がる田園風景や有馬富士、武庫川や千丈寺湖など四季折々の豊かな自然と、優れた都市機能が調和した田園文化都市として急速に発展を遂げてきました。
一方、私たちを取り巻く社会は、少子高齢・人口減少社会を迎え、人と人とのつながりが希薄化するなど、地域での暮らしに不安が生じています。また、地方分権が進展し、三田のまちの未来を自らの責任で決定することが求められており、私たちは、地域の特色を活かしながら、まちづくりの進め方を見直す必要があります。
私たちの使命は、先人が築きあげてきた三田らしさを大切に守り育て、新たな魅力を生み出し、すべての市民が愛着と誇りを持って暮らせるまちを次の世代に引き継ぐことです。そのためには、「まちづくりの主役」として、市民が積極的にまちづくりに関わることが欠かせません。
私たちは、心のふれあう豊かな地域社会を実現するため、市民、市議会、市長等の総意として、それぞれが責任を果たしながら協働してまちづくりに取り組み、市民主体のまちづくりを進める拠りどころとして、ここに「三田市まちづくり基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりを進めるに当たって、その基本原則を定め、市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の責務等を明らかにすることにより、市民主体のまちづくりの推進と暮らしやすいまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 市長等 執行機関としての市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
2 市議会及び市長等は、条例又は規則等を制定し、改正し、又は廃止する場合は、この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、第1条の目的を達成するため、次条から第8条までに規定する原則に基づきまちづくりを進めます。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会及び市長等は、それぞれが有するまちづくりに関する情報を共有しながらまちづくりを進めます。
(市民参加の原則)
第6条 まちづくりは、まちづくりの主体者である市民の参加によって行います。
(補完性と協働の原則)
第7条 まちづくりにおける課題は、次の各号に掲げる手段によりその解決を図ります。
(1) まちづくりの主体者である市民は、課題の解決に向けて自ら行動します。
(2) 市民個人で解決することができない課題は、自治組織やボランティア組織等が取り組みます。
(3) 市民だけで解決することができない課題は、市が、市民と共に取り組みます。
2 市民、市議会及び市長等は、お互いの信頼に基づいて、それぞれの立場と分野を活かし、対等の関係で活動し、連携し、及び協力しながらまちづくりを進めます。
(評価の原則)
第8条 市民、市議会及び市長等は、まちづくりの評価を行い、その結果をまちづくりに活かします。
第3章 市民主体のまちづくり
第1節 情報共有
(市民の情報発信と共有)
第9条 市民は、身近なまちづくりの課題等の情報を自ら発信し、互いに共有します。
2 市長等は、市民が情報若しくは意見を交換できる機会又は場の提供に努めます。
(情報共有のための市議会及び市長等の責務)
第10条 市議会及び市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、適切な時期に、適切な方法で、それぞれの有する情報を分かりやすく公開し、提供しなければなりません。
2 市議会及び市長等は、様々な環境にある市民に対して、必要な情報が確実に届くよう努めなければなりません。
3 市議会及び市長等は、三田市情報公開条例(平成15年三田市条例第2号)で定めるところにより、積極的にまちづくりに関する情報の提供又は公表を進め、情報公開の総合的な推進に努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第11条 市議会及び市長等は、三田市個人情報保護条例(平成12年三田市条例第5号)で定めるところにより、保有する個人情報を適切に取り扱い、個人の権利利益を保護しなければなりません。
2 市民は、まちづくりを行うに当たり個人情報を取り扱うときは、適正な取扱いに努めます。
第2節 市民参加
第1款 市民参加に当たっての権利と責務
(市民参加の権利と責務)
第12条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有します。
2 前項に規定する権利は、市民の自主性及び自立性が尊重されなければなりません。
3 市民は、まちづくりへの参加に当たって、それぞれが地域社会の一員として広い視野に立ち、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
(事業者の責務)
第13条 市内で事業活動その他の活動を行う者及び団体は、地域社会の一員として、その社会的な役割を認識し、地域社会との調和を図るとともに、地域課題の解決に向けたまちづくりの取組みに努めなければなりません。
(市民参加の環境整備)
第14条 市議会及び市長等は、市民が行うまちづくりを尊重するとともに、その活動を支援し、市民がまちづくりに参加しやすい仕組みを整備しなければなりません。
第2款 市政への市民参加
(市政への市民参加における市長等の責務)
第15条 市長等は、総合計画の策定並びに市政運営における計画の立案、実施及び評価の一連の過程において多様な市民参加の機会を保障し、市民の意見を積極的に取り入れることにより、市民力と地域力を活かすよう努めなければなりません。
2 市長等は、市民が参加しやすいように、市政運営に関する情報を多様な広報手段を用いて、積極的に、かつ、分かりやすく提供しなければなりません。
3 市長等は、市民から出された意見及び提案の結果について、市民に具体的に、かつ、分かりやすく説明しなければなりません。
(企画立案段階からの市民参加)
第16条 市長等は、総合計画、市の重要な計画及び条例(以下この条において「計画等」といいます。)の案を作成しようとするときは、企画立案の段階から多様な手法を用いて市民が参加できるようにしなければなりません。この場合において、市長等は、地域、年齢及び性別その他必要な事情に配慮するよう努めなければなりません。
2 市長等は、計画等を策定しようとするときは、計画等の案と関連する資料を公表し、広く市民の意見を求めなければなりません。
3 市長等は、前項に規定する市民の意見を聴取するときは、多様な手法を用いて、当該意見を聴取しなければなりません。
4 市長等は、市民の意見に対する市長等の考え方を整理し、これを公表しなければなりません。
(附属機関等への市民参加)
第17条 市長等は、附属機関等の委員の選任に当たっては、原則として公募による市民委員を含めなければなりません。
2 市長等は、委員の選任に当たっては、透明性及び公平性を確保するとともに、附属機関等の設置目的や応募人数に応じて、地域、年齢及び性別その他必要な事情に配慮しなければなりません。
3 市長等は、附属機関等の会議を原則として公開しなければなりません。
4 市長等は、附属機関等の開催情報や会議結果等を分かりやすく公表しなければなりません。
(まちづくり提案)
第18条 市民は、市長等に対し、まちづくりに関する提案(以下この条において「まちづくり提案」といいます。)を行うことができます。
2 市長等は、まちづくり提案を受けたときは、公正かつ透明な手続で検討しなければなりません。
3 市長等は、前項の検討により当該まちづくり提案がまちづくりに資すると認められたときは、その実現に向けて必要な措置を講じなければなりません。
(市政への市民参加に関する条例)
第19条 市政への市民参加の手法その他必要な手続については、別に条例で定めます。
第3節 補完性と協働のまちづくり
(地域コミュニティ)
第20条 市民、市議会及び市長等は、地域コミュニティがまちづくりの基礎を担うものであることを認識するとともに、地域コミュニティを守り育てるよう努めます。
2 市民は、地域コミュニティの活動に主体的に参加することにより、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現に努めます。
3 市長等は、各市民センター等を拠点として、市民と共に地域における課題の解決を図ります。
(協働の推進)
第21条 市議会及び市長等は、市民、市議会及び市長等が協働してまちづくりを推進するために、市民力が最大限に発揮されるよう機会を設けるとともに、状況に応じて必要な措置を講じなければなりません。
(協働提案)
第22条 市長等は、市民からの協働提案を積極的に取り上げ、活用するための仕組みをつくります。
2 市長等は、前項の協働提案を受けたときは、公正かつ透明な手続で検討しなければなりません。
3 市長等は、前項の検討により当該協働提案が協働のまちづくりに資すると認められたときは、その実現に向けて取り組まなければなりません。
(協働のまちづくりに関する推進方策)
第23条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に定めます。
第4章 市議会
(市議会の役割と責務)
第24条 市議会は、市民を代表する合議制の意思決定機関として、次の各号に掲げる役割と責務を担います。
(1) 市の重要な意思決定、市政の監視、政策の立案等を行うこと。
(2) 前号の役割を果たすに当たり、市民の意思が適切に反映されるよう活発な討議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有化を図り、開かれた議会運営に努めること。
2 前項に定めるもののほか、市議会の権能、運営及び組織に関する基本的な事項は、別に条例で定めます。
(議員の役割と責務)
第25条 市議会議員は、市民の信託に応え、市議会が前条に規定する役割等を果たすため、次の各号に掲げる役割と責務を担います。
(1) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(2) 市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めること。
2 前項に定めるもののほか、市議会議員の活動及び責務等に関する基本的な事項は、別に条例で定めます。
第5章 市長等
第1節 市長
(市長の責務)
第26条 市長は、市政運営の方針を明確に定め、適切かつ合理的な意思決定のもと、責任をもって市行政を運営しなければなりません。
2 市長は、市民の信託に応え、市民の代表にふさわしい品格と倫理を持ち、法令を遵守しなければなりません。
(就任時の宣誓)
第27条 市長は、就任に当たって、その地位が市民の信託によるものであることを深く認識し、この条例を尊重して公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければなりません。
(総合計画)
第28条 市長は、目指すべき将来像を定める基本構想及びこれを実現するための具体的な取組みを定める基本計画で構成する総合計画を定めます。
2 市長は、総合計画を定めるに当たっては、市議会の議決を経なければなりません。
3 市長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう検証し、必要に応じて見直しを図ります。
4 市長は、各分野の個別計画を策定するときは、総合計画の実現に則した内容にしなければなりません。
第2節 市長等
(執行機関としての市長等の責務)
第29条 市長等は、条例、予算その他の市議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく事務を、その権限と責任において公正かつ誠実に執行しなければなりません。
2 市長等は、その所管する事務の企画立案、予算、事業の実施及び評価において、内容、効果を明らかにし、市民に分かりやすく説明しなければなりません。
(人材育成)
第30条 市長等は、多様化する行政需要に対応できる知識や能力を持ち、市民の立場に立って、自ら行政課題を見出し、解決することができる職員の育成に努めなければなりません。
2 市長等は、職員の研修制度を充実させ、政策研究を支援するとともに、自己研鑽さんのための多様な機会を提供するよう努めなければなりません。
第3節 職員
(職員の責務)
第31条 職員は、その職責が市民の負託に基づくことを自覚し、能力開発に努めるとともに、市民との信頼関係を築き、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
(法令遵守)
第32条 職員は、三田市職員倫理条例(平成18年三田市条例第36号)で定めるところにより、法令を遵守し、職務を遂行しなければなりません。
(公益目的通報)
第33条 職員は、法令(条例、規則、訓令を含みます。)違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える違法行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、三田市公益目的通報者保護条例(平成18年三田市条例第35号)で定めるところにより、対応しなければなりません。
第6章 行政運営
(行政運営の基本原則)
第34条 市長等は、次の各号に掲げる事項を遵守して行政運営を行わなければなりません。
(1) 最少の経費で最大の効果を挙げること。
(2) 公正性及び透明性を重視し、説明責任を果たすこと。
(3) 市民の目線に立った分かりやすい行政運営を行うこと。
(組織の編成)
第35条 市長等は、社会情勢に的確に対応した政策を着実に実現するため、機能的な組織を編成するとともに、横断的な連携を図らなければなりません。
(政策法務)
第36条 市長等は、市民ニーズ及び地域課題に的確に対応するため、法令等を主体的に解釈するとともに、自治立法権を積極的に活用しなければなりません。
(財政の運営)
第37条 市長等は、財政運営に当たっては、中長期的な展望に立ち、歳入に見合った歳出を計画する等により、持続性のある財政基盤を確立しなければなりません。
2 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、常に機能的で、効率的かつ効果的な運用を行わなければなりません。
3 市長等は、保有する財産の適正な管理及び計画的かつ効果的な活用に努めなければなりません。
4 市長等は、財政状況及び財産の保有状況その他市の経営状況並びに市が支出した補助金等に関する資料を作成し、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政改革)
第38条 市長等は、組織、執行体制等の行政運営について常に改善又は改革を行わなければなりません。
2 市長等は、前項の改善又は改革の推進に関する事項について調査審議するため、市民及び有識者等によって構成される第三者機関を設置します。
(監査制度)
第39条 市議会及び市長等は、適正で、効率的かつ効果的な行政運営を確保するため、監査制度の充実を図らなければなりません。
(行政手続)
第40条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、三田市行政手続条例(平成9年三田市条例第3号)で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関する事項を明らかにしなければなりません。
(意見、要望、苦情等への対応)
第41条 市長等は、市民からの意見、要望、苦情等(以下次条において「意見等」といいます。)があったときは、適正、公正かつ速やかに事実関係を調査し、真摯に対応しなければなりません。
(オンブズパーソン)
第42条 市長は、市民の権利利益の擁護を図るとともに、公正かつ透明な行政運営に資するため、市議会の同意を得てオンブズパーソンを設置します。
2 市民は、市長等への意見等をオンブズパーソンに申し立てることができます。
3 オンブズパーソンの職務、意見等の申立て手続その他必要な事項は、三田市オンブズパーソン条例(平成25年三田市条例第41号)で定めるところによります。(平25条例41・一部改正)

第7章 評価
(まちづくりの評価)
第43条 市民、市議会及び市長等は、協働のまちづくりの経緯及び成果並びに総合計画に基づくまちづくりの進捗状況を評価します。
(行政評価)
第44条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、市長等が行う施策及び事業の実施内容について評価を行い、その結果を施策等の改善及び見直しに反映させなければなりません。
2 市長等は、重要な施策の評価を行うに当たって、市民及び有識者等によって構成される第三者機関を設置します。
3 市長等は、評価の結果については多様な広報手段を用いて、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
4 評価手法その他評価の手続等に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第8章 危機管理
(危機管理)
第45条 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から保護し、その安全を確保するため、国、他の地方公共団体その他の関係団体と相互に連携し、協力することなどにより、危機管理に最大の努力を払わなければなりません。
2 市民は、災害等に対し自らを守る努力をするとともに、地域の安全は地域で守るという認識のもと、相互に協力しなければなりません。
3 災害等への対応について基本的な事項は、別に条例で定めます。
第9章 住民投票
(住民投票)
第46条 市は、市政運営に重大な影響を及ぼす事項について、住民投票を実施することができます。
第10章 他の自治体等との連携・協力
(他の自治体等との連携・協力)
第47条 市は、まちづくりに関する共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。
第11章 この条例の見直し
(この条例の見直し)
第48条 市長は、この条例の施行状況を5年ごとに検証しなければなりません。
2 市長は、検証に当たって、市民の意見が反映される仕組みを構築しなければなりません。
3 市議会及び市長等は、必要に応じてこの条例の改正並びに他の条例及び規則等の制定、改正又は廃止等の必要な措置を講じなければなりません。

付 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付 則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:54

大和郡山市まちづくりアイデアサポート基金条例

大和郡山市まちづくりアイデアサポート基金条例

平成19年3月15日
大和郡山市条例第2号

(設置)
第1条 大和郡山市まちづくりアイデアサポート事業に伴い、市民自らがお互いに助け合い、地域に根ざしたまちづくり活動に寄与するため、大和郡山市まちづくりアイデアサポート事業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条の目的のための寄附金
(2) 大和郡山市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
2 前項の規定により積み立てが行われたとき及び第6条の規定により基金に繰入れられた場合、基金の総額は、相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(処分)
第7条 基金は、市民文化の向上を目的とする事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:15

大和郡山市自治基本条例

○大和郡山市自治基本条例

平成23年3月15日大和郡山市条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条―第7条)
第4章 市議会(第8条・第9条)
第5章 市長等(第10条―第12条)
第6章 市政運営(第13条―第24条)
第7章 市民参画、協働(第25条―第29条)
第8章 連携と協力(第30条)
第9章 条例の位置づけと改正(第31条・第32条)
附則

わたしたちが暮らす大和郡山市は、奈良盆地の北部に位置し、矢田丘陵の山なみ、緑豊かな田園地帯が広がる素晴らしい自然環境のもと、先人が積み重ねてきた伝統と文化の歴史が息づく、‘金魚と城下町’で知られる、人と人とのふれあい、思いやりを大切にするまちです。
わたしたちは、このまちに集い、生まれ育ち、また、共に学び働き、暮らしながら「大和郡山らしさ」を基調にした魅力のあるまちづくりに取り組んできました。
これからも、地域の歴史、文化、自然、環境との調和をより一層図るとともに、市民、事業者、市議会、行政等さまざまな人々がパートナーシップをはぐくみながら、平和で夢と希望に満ちたまちづくりを進めていきます。
そのためにも、わたしたちは、それぞれの権利と役割、責務を認識したうえで、自分たちのまちは自分たちの手で築きあげていこうという強い意志のもと、市民参加、参画、協働のまちづくりのしくみを構築していかなければなりません。
よって、自治の主体である市民が自らの責任に基づき決定し、自ら行動することにより更なる住民自治の進展と日々の暮らしのなかで共に生きるよろこびが実感できる地域社会の実現を目指し、ここに大和郡山市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大和郡山市における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、市民及び市のそれぞれの権利や役割・責務、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立とこころ豊かに暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者及び市内で事業を営むものをいう。
(2) 市 市議会、市長その他の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 参画 政策の立案、実施、評価等の各段階に市民が主体的に参加し、市の意思決定にかかわることをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び執行機関が、お互いの役割と責任の自覚のもと、それぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合いながらまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本理念を共有し、まちづくりを進めるものとする。
(1) 地方自治の本旨に基づき、それぞれの果たすべき役割や責務を分担し、相互に補完協働し合いながら、自主性及び自立性を確保した個性豊かなまちづくりを進めるものとする。
(2) 一人ひとりの人権を尊重し、すべての市民が健やかに、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるものとする。
(3) 多彩な産業、自然環境及び歴史文化との共生を図りながら、持続可能な循環型のまちづくりを進めるものとする。
(4) 人と人、人と地域とのつながりを深め、活力に満ちたまちづくりを進めるものとする。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを行い、自治を推進する。
(1) 情報共有の原則 まちづくりは、市民及び市それぞれが保有するまちづくりにかかわる情報を相互に共有し、進めるものとする。
(2) 市民参加、参画及び協働の原則 まちづくりは、市民の自主的な市政への参加、参画が保障され、市民及び市が、それぞれの責務に基づき協働し、進めるものとする。
(3) 行財政運営の原則 まちづくりは、公正性、公平性及び透明性を確保し、健全で、自立した行財政運営のもと行うものとする。
(4) 人権尊重の原則 性別、年齢、心身の状態、国籍、民族等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるまちづくりに努めるものとする。
(5) 自律共助の原則 市民は、自治の主体として、市民一人ひとりが自己の意思のもと、市民相互及び市と助け合うとともに、自主的な市民公益活動により、まちづくりを進めるものとする。
(6) 環境保全の原則 まちづくりは、自然や歴史との調和を図り、次世代に継承できるよう環境保全に努めるものとする。
(7) 対等及び協力の原則 まちづくりは、市が、自らの判断と責任において、国、県と対等の立場で、連携、協力し合いながら進めるものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知る権利及び市政に参加、参画する権利を有する。
2 市民は、個人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活を営む権利を有する。
3 前2項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。
(市民の責務)
第6条 市民は、持続可能なまちづくりのため、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めなければならない。
2 市民は、市と協働し、連携し合いながら、安全、安心に暮らせる地域づくりに取り組まなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとする。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子ども(未成年の市民をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、まちづくりに参加、参画することができる。
2 市民及び市は、青少年及び子どもがまちづくりに参加、参画するための環境づくりに努めなければならない。
3 市民及び市は、青少年及び子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければならない。
第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定及び改廃、予算の議決、決算の認定等の市政の重要事項についての市の意思決定機関である。
2 市議会は、市民の意思が市政運営に適切に反映され、市政が適正かつ効率的に執行されているか監視し、けん制に努めなければならない。
3 市議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、市民に分かりやすく、開かれた議会運営を行うよう努めなければならない。
4 市議会は、その役割及び責務を遂行するにあたっては、市政調査、議案提出等の立法機能の強化を図るとともに政策立案機能を高めるよう努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市議会が市民の信託に基づくものであるということを深く認識し、常に市政の発展、安全、環境、市民全体の福祉の向上を念頭において公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市議会の役割及び責務を遂行するため、自己の研さんに励むとともに、審議機能及び政策立案能力の向上や時代の変化への対応等に努めなければならない。
3 市議会議員は、会議において議題に対して真摯に対応し、充分な議論を尽くすように努めなければならない。
第5章 市長等
(市長の役割及び責務)
第10条 市長は、市政の代表者として市を統括し、市民のために公正かつ誠実に市政の執行に努めなければならない。
2 市長は、市民の信託のもと、市政運営を通じて、第3条で定めた基本理念を実現し、自治の推進に努めなければならない。
3 市長は、前2項に規定する責務を遂行するにあたり、市職員を適切に指揮監督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的かつ効果的な組織運営に努めなければならない。
(執行機関の役割及び責務)
第11条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行にあたらなければならない。
2 執行機関は、執行機関相互に協力連携しながら、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
3 執行機関は、職務の遂行にあたり、多様な方法により積極的に市民の参加、参画を促さなければならない。
4 執行機関の組織は、市民に分かりやすく、簡素で効率的なものでなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民との信頼関係の構築に努めなければならない。
2 市職員は、市政運営を支える役割があることを深く認識し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。
3 市職員は、職務を遂行するにあたり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第6章 市政運営
(総合計画)
第13条 市長は、この条例で定めた基本理念及びまちづくりの基本原則に基づき、市政運営の指針として基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、総合計画と特定分野ごとの計画の整合を図るものとする。
3 市長は、総合計画の内容を実現するため、実施する政策等の目標を可能な限り数値化し、適切な進行管理を行うものとする。
4 市長は、総合計画について、社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図るものとする。
(財政運営)
第14条 市長は、総合計画及び次条で定める行政評価の結果を踏まえ、健全な財政運営を行い、予算、決算その他の財政に関する事項を市民に公表しなければならない。
2 執行機関は、市が保有する財産を明確にし、適正な管理に努め、効果的に活用しなければならない。
(行政評価)
第15条 執行機関は、市政運営を行うにあたり、行政評価を実施し、その内容及び結果を公表しなければならない。
2 執行機関は、行政評価の結果に基づき、総合計画の進行管理及び予算の編成、組織の改善等に反映させなければならない。
3 執行機関は、必要に応じて市民、専門家等の意見を聴く機会を設けることができる。
(外部監査)
第16条 市は、公平、公正で、効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、必要に応じて専門性及び独立性を有する外部機関による監査を実施することができる。
2 前項の監査は、その結果を公表するものとする。
3 前2項に関することは、別に定める。
(出資法人等に対する指導)
第17条 執行機関は、市が出資し、若しくはその運営のため補助をし、又は職員を派遣している法人その他の団体(以下「出資法人等」とする。)に関して、当該団体の業務及び財政状況等を公表し、その運営が適正かつ効率的に行われるよう指導及び助言しなければならない。
2 執行機関は、出資法人等に対して、常にその目的、効果及び必要性を精査し、適切な措置を講じなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第18条 市長は、市政運営を進めるため、市民に対して市政に関する情報を積極的に提供し、市政に対する理解と信頼を得られるよう説明しなければならない。
2 市は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速かつ誠実に応答するよう努めなければならない。
(情報公開)
第19条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民に対して説明する責務を果たすため、保有する市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(個人情報の保護)
第20条 市は、市民の人権を守るため、保有する個人情報を保護しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(法務政策)
第21条 市は、市民のニーズや行政課題に沿った主体的なまちづくりを推進するため、自治立法権、法令の自主解釈権の適正かつ効果的な活用に努めなければならない。
(行政手続)
第22条 執行機関は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、法令に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(公益通報)
第23条 執行機関は、市政運営の適正化を図り、その運営に関する違法な行為について、市職員等からの通報が行われる体制を確立しなければならない。
2 執行機関は、前項の通報を行った市職員等に対し、通報によって不利益を受けることがないよう、身分を保障する等の適切な措置を講じなければならない。
3 前2項に関することは、別に定める。
(危機管理)
第24条 市は、災害発生等の不測の事態に備え、市民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備しなければならない。
2 市は、前項の危機管理体制を強化するため、市民、関係機関及び他の地方自治体との連携、協力を図らなければならない。
第7章 市民参画、協働
(市民公益活動の推進)
第25条 市民は、自治会等の地域活動団体及びボランティア、NPO等の目的別非営利活動団体の行う市民公益活動に関心を持ち、積極的な参画を通じ、地域の課題を共有し、解決に向け行動するよう努めるものとする。
2 市は、自発的かつ自主的に行われる市民公益活動を尊重するとともに、人材育成、物資、情報の提供等その活動を推進するための適切な支援を講じなければならない。
3 市民は、一定のまとまりのある地域内において、地域活動団体を中心とする多様な主体により構成される市民公益活動を行う組織を結成することができる。
(協働及び参画の推進)
第26条 市民及び市は、それぞれお互いに協働しようとするときは、相互の役割分担を明らかにしたうえで、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。
2 執行機関は、政策立案、計画策定、実施、評価等の各段階において市民が参画できるようその機会の拡充に努めなければならない。
(意見聴取制度)
第27条 執行機関は、市民生活において重要な政策及び計画の策定並びに条例の制定にあたり、市民が意見を述べることができる機会を保障しなければならない。
2 執行機関は、市民から提出された意見を考慮し、意見についての考え方を公表しなければならない。
3 意見聴取制度の対象となるものについては、別に定める。
(審議会等の委員)
第28条 執行機関は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 審議会等の会議及び会議録は、公開を原則とする。
(住民投票制度)
第29条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 市民は、市長に対して住民投票を請求することができる。
3 市議会及び市長は、住民投票を発議することができる。
4 住民投票の請求、発議、投票資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
5 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第8章 連携と協力
(他の自治体等との連携)
第30条 市は、他の地方自治体、大学、NPO、専門機関等と共通する地域課題等の解決を図るため、相互に協力し、課題を解決するよう努めなければならない。
2 市民は、他の地方自治体の住民と連携を図り、様々な意見を取り入れ、まちづくりに活用する。
第9章 条例の位置づけと改正
(最高規範性)
第31条 この条例は、住民自治及び市政に関する最高規範であり、市民及び市は、この条例を遵守しなければならない。
2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
(条例の検討及び見直し)
第32条 市長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、社会情勢等に適合するよう定期的に検討し、必要に応じて見直しをしなければならない。
2 市長は、前項の検討及び見直しを行うにあたり、委員会を設置する。
3 前項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:12

生駒市パブリックコメント手続条例

○生駒市パブリックコメント手続条例
平成19年12月25日条例第25号

生駒市パブリックコメント手続条例をここに公布する。

生駒市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、政策等を策定する過程において市民に説明する責務を果たすとともに、市民の市政への参加を促進し、もって行政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等を実施機関が策定するに当たり、第4条から第6条までの規定により、政策等の案を公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者、市内に存する学校に在学する者並びにパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。
(平24条例15・一部改正)
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「基本政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める方針又は計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の策定が緊急を要するものであるとき、基本政策等の策定に当たり意見聴取の手続が法令等で定められているとき、又は基本政策等の策定が軽微なものであるときは、パブリックコメント手続を実施しない。
(基本政策等の案の公表等)
第4条 実施機関は、基本政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該基本政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、基本政策等の趣旨及び目的、基本政策等の策定に至った背景、基本政策等の策定に対する実施機関の考え方等並びに関連する資料を併せて公表するものとする。
3 前2項の規定による公表(以下「基本政策等の案等の公表」という。)は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たり、市の広報紙への掲載その他実施機関が適当と認める方法により当該パブリックコメント手続の実施について周知するものとする。
(意見提出の期間及び方法)
第5条 実施機関は、基本政策等の案等の公表を開始した日から30日以上の期間を定めて、基本政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の案についての意見等の提出を受ける期間を30日以上とすることができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を30日未満とすることができる。この場合においては、基本政策等の案等の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する意見等の提出は、実施機関が指定する場所への書面の持参又は送付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信その他実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
4 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮等)
第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、基本政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、基本政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等(賛否のみを表明するもの及び当該基本政策等の案に関連のないものを除く。以下この項において同じ。)の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに基本政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条に規定する不開示情報に該当するものについては、公表しないものとする。
3 第4条第3項の規定は、前項本文の規定による公表の方法について準用する。
4 実施機関は、第3条第2項の規定によりパブリックコメント手続を実施しなかったとき(基本政策等の策定が緊急を要するものであるときに限る。)は、当該基本政策等の策定の意思決定を行った後、その概要及び緊急を要した理由を公表するものとする。
(平20条例31・一部改正)
(パブリックコメント手続の特例)
第7条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき基本政策等を策定するときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:08
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