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宝塚市協働のまちづくり推進条例

○宝塚市協働のまちづくり推進条例

令和2年10月6日

条例第35号

注 令和5年6月29日条例第17号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 まちづくり協議会(第5条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市まちづくり基本条例(平成13年条例第36号)第3条の規定に基づき、協働に関する原則を定めるとともに、市民の主体的なまちづくり活動及び地域コミュニティの活動を促進するために必要な事項を定めることにより、市民と市の協働のまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(2) まちづくり協議会 第5条に規定する組織をいう。

(3) 市民活動団体 ボランティア団体、民間非営利団体その他の特定の課題解決のために、自発的かつ自主的に活動する、営利を目的としない団体をいう。

(協働の原則)

第3条 市民、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体、市その他の協働の担い手である各主体は、次の各号に掲げる原則に基づき、協働のまちづくりを推進するものとする。

(1) 対等の原則 それぞれが対等な関係にあることを認識し、互いの立場及び意見を尊重すること。

(2) 情報公開・情報共有の原則 まちづくりに関する情報を公開し、共有すること。

(3) 相互理解の原則 それぞれの立場及び違いを認め、相互理解を深め、信頼関係を大切にすること。

(4) 自主性・自立性尊重の原則 それぞれの力を最大限生かすため、自主性、自立性を尊重すること。

(5) 目的の明確化と共有の原則 協働しようとする事業の目的を明確にし、共有すること。

(6) 役割分担の原則 果たすべき役割及び責任を調整し、役割を分担し、事業の目的を達成できるように取り組むこと。

(7) 相互変革の原則 互いに話し合い、理解し合い、柔軟に対応し、協調し、自己変革をいとわないで活動すること。

(8) 評価・検証の原則 協働で取り組んだ事業を評価し、検証し、その結果を共有して次の事業に役立てること。

(まちづくりの推進)

第4条 市は、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体等と連携してまちづくりを推進する。

2 市は、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体等が行うまちづくり活動への支援を行う。

3 市は、前項の支援を行うに当たり、その活動に要する費用の助成その他の財政上の措置を行うことができる。

第2章 まちづくり協議会

(まちづくり協議会)

第5条 まちづくり協議会は、次に掲げる要件のいずれにも該当する組織とする。

(1) 地域課題を解決するため、自治会を中核として、地域で活動する個人及び団体の連携を図る組織であること。

(2) おおむね小学校の通学区域を活動の範域とすること。

2 まちづくり協議会は、おおむね小学校の通学区域を単位とする範域に一つとし、その名称及び範域については、規則で定める。

(まちづくり協議会の構成)

第6条 まちづくり協議会は、その地域の市民、自治会その他の団体、事業者等で構成する。

(まちづくり協議会の運営)

第7条 まちづくり協議会は、透明性のある、民主的で開かれた運営を行う。

(まちづくり協議会の活動)

第8条 まちづくり協議会は、協働を基本とし、自治意識及び連帯感の醸成並びに地域課題の解決のために活動する。

2 まちづくり協議会は、他のまちづくり協議会との交流を深め、活動の活性化を図ることに努める。

(地域ごとのまちづくり計画)

第9条 まちづくり協議会は、その地域の目指す将来像や、それに基づく基本目標及び具体的な取組等を取りまとめた計画(以下「地域ごとのまちづくり計画」という。)を策定し、市と連携して活動する。

2 市は、地域ごとのまちづくり計画を、宝塚市まちづくり基本条例第14条に規定する総合計画の基本構想を実現するための計画として位置付ける。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(条例の検証)

2 市は、この条例の施行の日以後5年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況を検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(宝塚市協働のまちづくり推進会議への諮問)

3 市長は、前項の検証に当たり、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市協働のまちづくり推進会議に諮問するものとする。

(令5条例17・一部改正)

附則(令和5年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月20日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 06:02

摂津市協働のまちづくり推進条例について

○摂津市協働のまちづくり推進条例

令和7年3月31日

条例第2号

少子高齢化や核家族化、単身世帯の増加など社会構造の変化や、ライフスタイル・価値観の多様化などにより、自治会、町会等の地域コミュニティが希薄化してきている。また、地域で抱える課題や市民ニーズも複雑化・多様化しており、行政だけでは市民や地域の実情に応じたきめ細かな対応や課題の解決をすることが難しくなってきている。

このような状況の中、これからの地域社会においては、市民公益活動団体や事業者など多様な担い手と行政が連携していくことが必要となってくる。そのためには、市民や地域コミュニティ団体、市民公益活動団体、事業者による地域活動や市民公益活動を活発化し、多様な担い手による「協働のまちづくり」を広げていくことが重要である。

ここに、協働のまちづくりの推進についての基本原則を明らかにしてその方向性を示し、まちづくりの多様な主体の連携の下、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関し、基本原則を定め、市民、地域コミュニティ団体、市民公益活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、協働のまちづくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 多様な主体が、相互の特性を認識し、及び尊重しながら、共通の目的を達成するために、対等な立場で連携し、又は協力することをいう。

(2) 市民 次に掲げる者をいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

ウ 市内に存する学校に在学する者

(3) 地域コミュニティ団体 自治会、町会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(以下「地域活動」という。)を行うことを目的とするものをいう。

(4) 市民公益活動団体 市民公益活動を継続的に行う団体をいう。

(5) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。ただし、市民公益活動団体を除く。

(6) 多様な主体 市民、地域コミュニティ団体、市民公益活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市をいう。

(7) 市民公益活動 市民生活の向上及び地域課題の解決を目的として自主的かつ主体的に行われる活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 特定の個人又は団体の利益を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(基本原則)

第3条 協働のまちづくりの推進は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

(1) 多様な主体は、相互に対等な立場で自主性及び自立性を尊重すること。

(2) 多様な主体は、それぞれの特性及び役割を理解し、相互に連携し、又は協力すること。

(3) 多様な主体は、相互に必要な情報を提供し、共有すること。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条の基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らができることを考えて行動するとともに、市民公益活動(地域活動を含む。以下同じ。)に参加するよう努めるものとする。

2 市民は、市政に関する情報に関心を持ち、積極的に情報を収集するよう努めるものとする。

3 市民は、自らが居住する区域の地域コミュニティ団体に加入するよう努めるものとする。

(地域コミュニティ団体の役割)

第5条 地域コミュニティ団体は、基本原則にのっとり、地域住民(その区域に住所を有する者をいう。以下同じ。)のつながりを強くするとともに、地域課題の解決に取り組むよう努めるものとする。

2 地域コミュニティ団体は、自らが行う地域活動の情報を発信し、地域住民が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。

3 地域コミュニティ団体は、他の市民等と交流し、及び連携しながら、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(市民公益活動団体の役割)

第6条 市民公益活動団体は、基本原則にのっとり、自らが行う活動の社会的意義を理解し、その専門性、迅速性、柔軟性等を生かして、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民公益活動団体は、自らが行う活動に関する情報を分かりやすく市民等に提供することにより、その理解と参加が得られるよう努めるものとする。

3 市民公益活動団体は、他の市民等と交流し、及び連携しながら、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本原則にのっとり、地域社会を構成する一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、その社会的責任に基づき、地域社会に貢献するよう努めるものとする。

2 事業者は、市民公益活動に対する支援に努めるものとする。

(市の役割)

第8条 市は、基本原則にのっとり、協働のまちづくりの推進のために必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、市の職員に対し、協働のまちづくりに関する理解を深めるための研修を実施するものとする。

(市民公益活動の支援及び協働の推進)

第9条 市は、市民公益活動団体の自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため、市民公益活動に対して必要な支援に努めるとともに、市民等との協働を推進するものとする。

(協働のまちづくり推進計画)

第10条 市は、協働のまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、協働のまちづくりの推進に関する基本的な計画(以下「協働のまちづくり推進計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、協働のまちづくり推進計画を策定しようとするときは、あらかじめ、第13条第1項に規定する委員会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、協働のまちづくり推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、協働のまちづくり推進計画の変更について準用する。

(基本的施策)

第11条 市は、市民公益活動を支援するとともに、市民等との協働を推進するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 協働のまちづくりに関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 協働のまちづくりの担い手の育成及び協働のまちづくりを支える人材の支援に関すること。

(3) 市民公益活動及び協働の重要性についての認識、知識等を深めるための学習機会の提供に関すること。

(4) 市民公益活動の促進に必要な体制の整備及び充実に関すること。

(5) 市民公益活動に対する財政的な支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民公益活動の支援及び市民等との協働の推進に関し市長が必要と認めること。

(協働のまちづくり推進月間)

第12条 協働のまちづくりについて市民等の関心と理解を深めるため、協働のまちづくり推進月間を設ける。

2 協働のまちづくり推進月間は、毎年2月とする。

3 市は、協働のまちづくり推進月間においては、市民等と連携し、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(協働のまちづくり推進委員会)

第13条 市長の諮問に応じ、協働のまちづくり推進計画その他の協働のまちづくりの推進に関する重要事項について調査審議するため、摂津市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 協働のまちづくりの推進に関して識見を有する者

(2) 市民等を代表する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(摂津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 摂津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 05:33

南伊勢町における原子力発電所の建設に伴う事前環境調査についての町民投票に関する条例

○南伊勢町における原子力発電所の建設に伴う事前環境調査についての町民投票に関する条例

平成17年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、南伊勢町における原子力発電所建設に伴う事前環境調査(以下「事前環境調査」という。)について南伊勢町長(以下「町長」という。)と中部電力株式会社との間で合意(平成6年12月20日付け確認書)が成立したことに伴い、地方自治の本旨に基づいて、事前環境調査について、町民の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、町行政の公明かつ民主的な運営に寄与し、南伊勢町(以下「町」という。)の健全な発展を図ることを目的とする。

(町民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、原子力発電所の建設に伴う事前環境調査に対する賛否についての町民による投票(以下「町民投票」という。)を行う。

2 町民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(町民投票の実施及びその措置)

第3条 町民投票は、町長と中部電力株式会社との間で取り交わした平成6年12月20日付け確認書(以下「確認書」という。)に基づき、中部電力株式会社から町長に対し事前環境調査の申入れがあるときは、確認書第2項に規定されている町長の同意又は不同意の意思決定は、この条例による町民投票の結果を尊重して行うものとする。

2 町長は、中部電力株式会社からの事前環境調査の申入れに対しては、町民投票の結果、有効投票総数の3分の2以上の賛成が得られないときは、町民の意思は不同意とみなし、この住民意思を尊重して町政を執行しなければならない。

(町民投票の執行)

第4条 この条例において、町民投票に関する事務及び執行については、町長が行う。

(町民投票の期日)

第5条 町民投票の期日(以下「投票日」という。)は、中部電力株式会社から町長に事前環境調査の申入れがあるとき、これに対する回答を行う前に、かつ、この申入れがあるときから1箇月以内に執行し、投票日の10日前までに告示しなければならない。

(投票資格者)

第6条 町民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は投票日において、町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において町の選挙人名簿に登録されているもの及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。

(投票資格者名簿)

第7条 町長は、投票資格者について原子力発電所建設に伴う事前環境調査に関する町民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。

(投票の秘密保持)

第8条 投票人は、投票した事項について、何人に対しても陳述する義務はない。

(1人1票)

第9条 投票は、1人1票とする。

(投票の方式)

第10条 投票資格者は、原子力発電所建設に伴う事前環境調査に賛成するとき、又は反対するときは、投票用紙の賛成欄又は反対欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。

(投票所においての投票)

第11条 投票資格者は、投票日に自ら町民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又は抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより不在者投票をすることができる。

(投票の効力の決定)

第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に該当しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)

第13条 町民投票にあって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの

(投票及び開票の立会人)

第14条 指定された投票所及び開票所の立会人については、町長が任命する。

(町民投票の結果の告示等)

第15条 町長は、町民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示し、かつ、町議会議長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の結果が判明したときは、関係行政機関及び事業者等にその旨を通知しなければならない。

(説明会の開催)

第16条 町民投票に関する説明を行う場合は、必要な資料等は、町広報で行う。

(投票運動)

第17条 町民投票に関する運動は、町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 04:29

【失効】「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票条例

令和7年5月15日

条例第38号

「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否を問う住民投票条例

(目的)

第1条 この条例は、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否について、住民の意思を的確に反映させることを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の継続の賛否について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を実施する。

2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票事務の執行)

第3条 住民投票に関する事務は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を豊橋市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。

(住民投票の期日)

第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、令和7年度に執行される参議院議員通常選挙の期日(以下「参議院選挙期日」という。)と同日とする。

2 市長は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により参議院選挙期日が公示される日と同日に、投票日を告示するものとする。

(投票資格者等)

第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項の規定により、本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。

(投票資格者名簿の調製)

第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。

(投票区及び開票区)

第7条 住民投票の投票区及び開票区は、本市の議会の議員及び長の選挙の投票区及び開票区による。

2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び開閉時間を告示しなければならない。

(投票)

第8条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

3 投票日の当日(第10条第3項の規定による投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第9条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

3 投票人は、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。

4 住民投票をしようとする投票人は、投票用紙の選択肢から「事業の継続に賛成」か「事業の継続に反対」のいずれか一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

(点字投票等)

第10条 前条第4項及び第12条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

2 前条第4項及び第12条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。

3 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票をすることができる。

4 前条第2項から第4項まで(自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人にあっては、同条第2項から第4項まで及び第12条)の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票をすることができる。

(投票用紙の様式)

第11条 第9条第4項に規定する投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(無効投票)

第12条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を自書しないもの

(6) 投票用紙の選択肢のいずれにも○の記号を記載しないもの

(7) 投票用紙の選択肢のいずれに対して○の記号を記載したかを確認し難いもの

(投票及び開票)

第13条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票については、住民投票と同日に本市で行われる参議院議員通常選挙の投票及び開票の例による。

(情報の提供)

第14条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供しなければならない。

2 市長は、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。

(投票運動)

第15条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の期間に、本市の区域内で行われる公職選挙法の規定による選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、第1項の投票運動(投票資格者によるインターネット等を利用する方法(同法第142条の3第1項に規定するインターネット等を利用する方法をいう。)を除く。)をすることができない。ただし、当該選挙について同法の規定に違反しないで行われる選挙運動又は政治活動が、第1項の投票運動にわたることを妨げるものではない。

(投票結果の告示等)

第16条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。

2 住民投票の結果が確定した場合に前項の規定により告示し、及び通知するときは、無効投票数及び白紙投票数(第12条第6号に掲げる無効事由に該当する無効投票数をいう。)を併せて示さなければならない。

(投票結果の尊重)

第17条 市長及び市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

別記様式(第11条関係)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 04:20

輪島市意見聴取手続条例

○輪島市意見聴取手続条例
平成20年3月19日条例第2号
輪島市意見聴取手続条例
(趣旨)
第1条 この条例は、輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号。以下「自治基本条例」という。)第24条第1項の規定に基づき市民からの意見を求めることに関する手続(以下「意見聴取手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「意見聴取手続」とは、市長等(自治基本条例第2条第4項に規定する市長等をいう。以下同じ。)が次条に規定する意見聴取手続の対象となる計画等の策定、変更若しくは廃止又は条例の制定、改正若しくは廃止を行おうとする場合において、当該計画等又は条例の案の目的、趣旨、内容その他必要な事項を広く公表し、当該公表したものに対する市民(自治基本条例第2条第3項に規定する市民をいう。以下同じ。)からの意見の提出を受け、当該市民から提出された意見に対する市(同条第2項に規定する市をいう。以下同じ。)の機関の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して市の機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(対象)
第3条 意見聴取手続の対象となる自治基本条例第24条第1項に規定する市民の生活に密接にかかわる計画等又は条例は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
(2) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える施策
(3) 次に掲げる条例
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
ウ 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 市長等は、計画等又は条例が次の各号のいずれかに該当するときは、意見聴取手続を実施しないことができる。
(1) 公益上、迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出等意見聴取手続に準じた手続を行うもの
(5) 自治基本条例第23条第1項に規定する附属機関等が意見聴取手続に準じた手続を行うもの
(6) 市税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(7) 市長等の裁量の余地が少ないと認められるもの
(計画等又は条例の案等の公表)
第5条 市長等は、意見聴取手続を実施しようとするときは、相当な期間を設けて意見聴取を行おうとする計画等又は条例の案を公表しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により計画等又は条例の案を公表するときは、当該案及び次に掲げる資料等を公表しなければならない。
(1) 計画等又は条例の案の概要
(2) 計画等又は条例の案を作成した目的、趣旨及び背景
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民が当該計画等又は条例の案を理解するために必要な資料等
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、市のホームページへの掲載その他規則で定める方法により行うものとする。
2 市長等は、前条の規定による公表をするときは、次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 意見の提出先
(2) 意見の提出方法
(3) 意見の提出のための期間(次条において「意見提出期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(意見の提出)
第7条 意見を提出しようとする市民は、書面の提出、郵便その他規則で定める方法により、当該意見を市長等に提出しなければならない。
2 意見提出期間は、第5条の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、市長等は、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、市長等は、同条の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければならない。
3 意見を提出しようとする市民は、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の取扱い)
第8条 市長等は、意見聴取手続により提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による検討を終了したときは、輪島市情報公開条例(平成18年輪島市条例第14号)第7条各号に掲げる不開示情報を除き、規則で定めるところにより速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討結果及びその理由
(一覧表の公表)
第9条 市長等は、意見聴取手続を実施している又は終了した計画等及び条例の案の一覧表を作成し、市のホームページへの掲載による閲覧等の方法により市民に公表しなければならない。
(意見聴取手続以外の方法)
第10条 市長等は、意見聴取手続の実施によるほか、アンケート、説明会等を適宜実施し、市民の意見を取り入れるよう努めなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、前項に規定する施行日以後に市長等が計画等の策定等又は条例の制定等を行おうとするものについて適用する。

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松田町自治基本条例

○松田町自治基本条例

平成30年3月23日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 まちづくりの基本原則(第5条―第7条)

第4章 役割と責務(第8条―第13条)

第5章 行政運営(第14条―第21条)

第6章 住民投票(第22条)

第7章 町民による地域の活動(第23条―第25条)

第8章 国及び他の自治体との関係(第26条)

第9章 条例の見直し(第27条)

附則

わたしたちのまち松田町は、世界遺産である富士山を望み、丹沢山系を源にする酒匂川などの清流と豊かな緑に恵まれ、古来より交通の中心として繁栄をしてきたまちです。先人たちが守り続けてきた豊かな自然、培われてきた文化・芸能、育ててきた伝統や産業を後世に引き継いでいかなければなりません。

近年の少子高齢化社会の到来や社会・経済環境の変化によるまちの人口減少や活力低下は、わたしたちが改めてまちづくりのあり方について考えなおす契機となりました。これらの課題を解決していくためには、わたしたち一人ひとりが主権者であり、まちづくりの主体であることを認識し、住民、議会、行政が共に取り組み、これからのまちづくりを、みんなで考え、みんなでつくりあげていくことが必要です。

わたしたちは、松田町民憲章(平成元年5月15日制定)に掲げる、うるおいのあるまち、文化の香り高いまち、活力にあふれるまち、平和に満ちた心のかよいあうまち、愛の輪が広がるまちをつくることを目指し、自らの意思と責任に基づいて、次世代を担う子どもたちを育み、未来に向かって知恵を出し、語り合い、みんなで力をあわせてまちづくりを進めていきます。そして、わたしたちは、誰もが安心して安全に暮らすことができ、住んでいて幸せと感じるまち、誇りの持てるまち、おもてなしの心を持ったまちづくりを進めていきます。そのため、松田町のまちづくりの最高規範として、この松田町自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、松田町における自治の基本理念を定めるとともに、町民の役割及び責務並びに議会及び町長等の役割と責務を定め、松田町民憲章(平成元年5月15日制定)に掲げるまちづくりの推進を目的とします。

(位置付け)

第2条 この条例は、松田町における自治の基本を定める最高規範であり、町民、議会及び町長等はこの条例に定める事項を最大限に尊重します。

2 議会及び町長等は、他の条例、規則等の制定や改正、廃止又はまちづくりに関する計画の立案や変更を行うときは、この条例の趣旨を踏まえ、整合を図らなければなりません。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町内に通学する者及び町内で事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 自治会 町内の一定の地域の住民による地縁に基づいて形成された団体をいいます。

(3) 議会 松田町議会のことをいいます。

(4) 町 普通地方公共団体としての松田町をいいます。

(5) 町長等 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(6) まちづくり 松田町民憲章に掲げる事項の実現に向けた活動をいいます。

(7) 参加 まちづくりの企画立案から、町民自らの意思に基づき関わる活動をいいます。

第2章 自治の基本理念

(自治の基本理念)

第4条 町は、主権者である町民の自発的な責任ある意思と行動によってつくられるものであって、その町政は、町民の信託に基づき、町民の意思を反映して運営されなければなりません。

2 町民、議会及び町長等は、相互に協力して、町民主体の自治の確立を目指します。

第3章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)

第5条 町民、議会及び町長等は、相互に力をあわせてまちづくりを実現するために必要な情報を共有することを原則とします。

(参加の原則)

第6条 町民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加することを原則とします。

2 町長等は、政策の企画立案、実施、評価及び見直しの各過程において、町民の参加を推進するとともに、参加の制度を常に見直し、かつ、拡充しなければなりません。

(協働・連携の原則)

第7条 町民、議会及び町長等は、相互に連携、協力してまちづくりを進めることを原則とします。

第4章 役割と責務

(町民の役割と責務)

第8条 町民は、年齢を問わずまちづくりに参加する権利を持つとともに、自らの発言と行動に責任を持ち、それぞれが持つ能力と費やすことのできる時間を用いて、積極的にまちづくりに参加するものとします。

(事業者の役割と責務)

第9条 事業者(町内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む者をいいます。)は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、まちづくりに寄与するものとします。

(議会の役割と責務)

第10条 議会は、住民(本町の区域内に住所を有する者(法人は除きます。)をいいます。)の代表として選出された議員で構成される議決機関であることを認識して、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに政策提言等の役割を行使しなければなりません。

2 議会は、町民の町政に対する関心と参加意欲を高めるため、議会審議に関する情報や町政の課題等を積極的に公開し、町民に対する議会の説明責任を果たさなければなりません。

(議員の責務)

第11条 議員は、町民の負託に応え、前条に定める議会の責務を果たすため、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。

2 議員は、地域の課題及び町民の意見を把握し、これを政策形成及び議会審議に反映させなければなりません。

(町長等の責務)

第12条 町長等は、この条例で定める自治の基本理念やまちづくりの基本原則に基づいて、誠実かつ公正に町政を運営しなければなりません。

2 町長等は、町民自治によるまちづくりを推進するため、町民との交流又は対話の機会を設けて町民の意思を把握し、町政に反映させるように努めなければなりません。

(職員の責務)

第13条 職員は、この条例で定める自治の基本理念やまちづくりの基本原則に基づいて、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、職務遂行に必要な知識、技術等の能力向上に努めなければなりません。

第5章 行政運営

(行政運営の基本)

第14条 町長等は、町の将来的な展望に立ち、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければなりません。

(総合計画)

第15条 町長は、まちづくりの総合的かつ計画的な方針を定めた計画(以下「総合計画」といいます。)を議会の議決を経て策定しなければなりません。

2 町長は、総合計画の策定にあたり、町民の意見を反映した内容とするため、その策定過程に町民の参加の機会を設けなければなりません。

3 町長は、総合計画を町民に周知するとともに、進行管理を適切に行い、その状況を分かりやすく公表しなければなりません。

(財政運営)

第16条 町長は、中長期的な財政見通しのもとに、計画的で健全な財政運営に努めなければなりません。

2 町長は、予算、決算その他財務状況について、分かりやすく公表しなければなりません。

(行政評価)

第17条 町長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するとともに、行政の透明性を高めるため、行政評価を実施しなければなりません。

2 町長等は、行政評価の結果を町民に公表するとともに、施策等の見直しや予算編成に反映させるようにしなければなりません。

(説明責任及び応答責任)

第18条 町長等は、政策の立案、実施、評価及び見直しの各過程において、町民に分かりやすく説明するとともに、町民からの意見及び質問に対し、丁寧かつ適切に対応しなければなりません。

(パブリックコメント)

第19条 町長等は、計画及び条例のうち重要と認められるものの策定等に際し、その計画、条例案等を公表し、広く町民の意見を聴く手続をとらなければなりません。

2 町長等は、前項の手続により提出された町民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する町長等の考え方を公表しなければなりません。

(情報公開)

第20条 町長等は、町政に関する情報を、別に定める条例により、町民に速やかに分かりやすく公開し、又は提供しなければなりません。

(個人情報保護)

第21条 町長等は、個人の権利や利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等により、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければなりません。

第6章 住民投票

(住民投票)

第22条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民(本町の区域内に住所を有する者(法人は除きます。)をいいます。)、議会又は町長の発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第7章 町民による地域の活動

(地域活動)

第23条 町民は、地域における良好な生活の維持及び向上のため、地域活動(町民の地域的なつながりに基づいて行われるまちづくりの活動)の役割と必要性を認識し、その活動への参加を通じてより良い地域社会の形成に努めます。

2 自治会は、地域活動の担い手として、その自治会の区域で活動する町民間の交流及び親睦、さらには身近な生活に関する課題にも取り組むように努めます。

(町民活動)

第24条 町民は、より魅力的で活力のあるまちづくりを進めるため、町民活動(特定の分野に関し、町民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづくりの活動)への参加を通じて町民による自治を推進するように努めます。

(町の支援)

第25条 町長等は、地域活動や町民活動の円滑化及び活性化を図るため、個人や団体に対してその活動の実情に応じた支援を行うように努めます。

第8章 国及び他の自治体との関係

(国及び他の自治体との関係)

第26条 町は、国及び神奈川県と対等な立場で相互に協力し、自治の発展のため適切な関係を構築しなければなりません。

2 町は、共通課題又は広域的課題の解決を図るため、他の自治体と積極的に連携、協力するように努めなければなりません。

第9章 条例の見直し

(条例の見直し)

第27条 町長は、この条例の内容が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて定期的に検討し、その結果に基づき、町民の意見を踏まえて必要な見直しを行わなければなりません。

附則

この条例は、平成30年10月1日から施行します。

附則(令和4年12月20日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/27(金) 10:19

座間市市民協働推進条例

○座間市市民協働推進条例
平成27年3月27日条例第1号
座間市市民協働推進条例
(目的)
第1条 この条例は、座間市における協働の理念を明らかにするとともに、その施策における基本原則を定めることにより協働を推進し、住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは、まちづくりを進める上での共通の目標を実現するために、市と市民等が対等の立場に立って、相互の信頼及び合意の下、役割及び責任を担い合い、お互いの特性や能力を発揮し合いながら連携し、及び協力して、効果的にまちづくりに取り組んでいくことをいう。
2 この条例において「協働事業」とは、市及び市民等が取り組む協働のうち、第7条各項に規定する協働事業の基本原則に基づいた事業をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する等、日常生活で市と関わりのある者
(2) 市民活動団体 特定非営利活動法人、ボランティア団体等の営利を目的とせず、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的に活動している団体
(3) 地縁団体 自治会など一定の区域に居住している市民で構成され、地域の課題の解決に向けて活動する団体
(4) 公益団体 公益財団法人、学校法人等の公益を目的に活動している団体
(5) 共益団体 協同組合等の構成員相互の利益の増進に寄与することを目的に活動している団体
(6) 事業者 営利を目的に事業を営む個人及び法人
(基本理念)
第3条 市及び市民等は、協働に当たって、対等な立場でそれぞれの役割と責任を認識し、活力ある地域社会の形成及び推進に努めるものとする。
2 市及び市民等は、協働に当たって、公開性や透明性に配慮し、相互に情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民等と多様な協働が行われるよう、市民等の自主性を尊重し、公共的な観点に配慮した公平かつ公正な行政を行うものとする。
4 市は、施策の実施に当たって、市民等との協働を推進するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、その自発性により協働によるまちづくりに参画することができる。
2 市民等は、協働における場において、他の市民等及び市の立場や発言を尊重するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、基本理念に基づき、市民等の多様な協働を推進する総合的な施策を実施し、協働のための環境づくりを行うものとする。
2 市は、市民等との協働を促進するよう積極的な情報提供を行い、市民等の特性を生かしたまちづくりが行われるよう配慮するものとする。
3 市は、基本理念に基づき、市民等との協働を推進させるため、市民等への必要な支援に努めるものとする。
(市の基本施策)
第6条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 協働を提案し実行する環境の整備
(2) 協働に関する情報の積極的な収集及び提供
(3) 市民等と交流する機会の拡大
(4) 市と市民等及び市民等相互の協働を促す中間的な機関への支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するため必要な施策
(協働事業の基本原則)
第7条 市は、基本理念に基づき、協働事業を推進するものとする。
2 市民等は、協働事業を市へ提案することができる。
3 市及び市民等は、協働事業を行うに当たって協定を結ぶものとする。
4 協働事業において、市及び市民等は、対等かつ主体的に活動し、相互理解及び当該事業の目的の共有に努めるものとする。
5 協働事業において、市と市民等は、当該事業における情報を積極的に公開し、透明性の確保に努めるものとする。
6 協働事業において、市と市民等は、その成果等を検証するよう努めるものとする。
(多様な協働)
第8条 市は、基本理念に基づき、協働事業に限らず多様な協働が行われるよう努めるものとする。
2 市は、多様な協働が行われるために、協働に関する理解を深める研修等の機会を設け、市職員及び市民等の協働に関する啓発に努めるものとする。
(市民協働推進会議)
第9条 この条例に基づく協働の推進に関する施策の改善その他の重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、座間市市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、協働の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
3 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、同年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 07:47

白子町まちづくり基本条例

○白子町まちづくり基本条例
令和5年3月16日条例第5号
白子町まちづくり基本条例

私たちのまち白子町は、千葉県中央部太平洋岸(九十九里浜沿い)に位置し、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、今日では、農業、工業、観光などバランスのとれた産業構造を有しています。
私たちは、伝統ある郷土を愛し、「人間性あふれる豊かなみのりあるまち」を目指す白子町町民憲章の基本理念のもと、豊かな自然と、歴史的・文化的資産を受け継ぎ、人々のつながりを大切にしながら、地域の個性や魅力を活かして、「すべての町民が住んで良かったと思えるまち」の実現を目指しています。
そのためには、自分たちのまちの課題解決に向けて、まちづくりの担い手である私たちが、情報を共有し、共通の目的を持ち、新しい取組や工夫について議論を重ね、多様な主体が協働していかなければなりません。
このような決意のもと、町民が心を合わせた理想のまちづくりに取り組むために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民、町及び議会が、協働して取り組むまちづくりのための原則としくみづくりの方針を明確にすることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 公共の福祉を増進し、町民の幸福を実現するために行われる町政及び全ての公益的な取組
(2) 協働 個人や企業・組織及び公的機関が、それぞれの役割や責務を認識し、対等な立場で協力し合い、行動すること。
(3) 公益的活動 営利を目的としない、不特定多数の者及び地域社会全体の福利に資する活動
第2章 住民自治
(住民自治の原則)
第3条 まちづくりは、町民が主体となって進めるものとします。
2 住民自治は、町民一人ひとりがまちづくりに参画し、その主体的な発意と創造力を活かすことによって確立します。
(町民投票)
第4条 町民は、町に関わる重要事項について、町民投票の実施を町長及び議会に求める権利を有します。
2 町は、町民から請求があった時又は町民投票の必要があると認めた時は、町民投票の制度を設けることができます。
第3章 まちづくりの原則
(地域理解の促進)
第5条 まちづくりは、地域の成り立ちや現状について理解を深めながら進めます。
(合意形成の重視)
第6条 まちづくりは、合意形成を重視し、充分な意思疎通を図りながら進めます。
(情報の共有)
第7条 まちづくりは、情報を共有することを基本に進めます。
(人材育成)
第8条 まちづくりは、町民一人ひとりの自己実現を尊重し、町の未来を担う人材を育成しながら進めます。
(公益的活動の推進)
第9条 まちづくりは、町民の主体的な公益的活動を支え、その活動を活かしながら進めます。
(交流と連携)
第10条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野に立って進めます。
第4章 協働のまちづくりの推進
(町民の権利と責任)
第11条 町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有するとともに、まちづくりに関して意見を述べる権利を有します。
2 町民は、住民自治の主体として、自らの発言と行動に責任を持つとともに、地域社会の将来を設計し、自らできること、なすべきことを考え行動するものとします。
(町の責務)
第12条 町は、住民自治を拡充するために必要な施策を展開するとともに、町民の福祉の増進を目標として、協働のまちづくりを積極的に推進するものとします。
2 町は、町が行っている政策及び事業の過程や成果について、町民に情報提供するしくみを整備するものとします。
3 町は、職員に対して、まちづくりの要員としての使命感を醸成し、町民の期待と要求に的確に応えられる人材育成に努めるものとします。
(協働の組織)
第13条 町民は、協働のまちづくりを推進するために、町民による公益的活動を担う組織体制の整備に努めるものとします。
2 町は、前項の公益的活動を行う組織に対して、必要な助言及び支援を行うものとします。
第5章 条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第14条 町は、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守するとともに、それぞれが有機的に機能し合うよう体系化することとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 06:18

伊奈町まちづくり基本条例

○伊奈町まちづくり基本条例

令和7年3月19日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念と基本原則(第4条―第8条)

第3章 まちづくりの主体の役割等(第9条―第12条)

第4章 情報の共有(第13条・第14条)

第5章 実効性の確保(第15条)

附則

私たちのまち伊奈町は、バラのまちとして親しまれ、町民がいきいきと美しく輝くまちとして、発展を続けています。

古くは旧石器時代から人々の生活が営まれ、近世になると、町名の由来ともなった伊奈備前守忠次が、ここ武蔵国足立郡小室に陣屋を構え、関東一円の治水や新田開発、河川改修等を行い、関東繁栄の礎を築きました。

豊かな自然と心安らぐ田園風景に囲まれながらも、首都中心部から40キロメートル圏内という地理的好条件に加え、埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)の開通や都市基盤整備などによる住環境の向上とともに、人々が集う活気あふれる歴史と文化の薫り高いまちとして、さらなる発展を続けています。

先人たちは、自然と歴史を尊び、郷土を大切にし、さらに創意と努力による魅力あるまちを目指すことを伊奈町民憲章に掲げ、まちづくりを進めてきました。

私たちは、これまで先人たちが築いてきたこのまちを、町民、町及び町民の代表たる議会の協働による町民参加型のまちづくりを推進することにより、一層魅力あるまちとして将来に引き継ぎます。

私たちのまちが、バラの咲き誇る賑わいのある美しいまち、歴史と伝統が息づいた忠次公ゆかりのまちとして、人々から広く親しまれ、愛されることを願いつつ、日本一住んでみたいまちを目指すとともに、誰一人取り残されず幸福に暮らせる、町民主体の開かれたぬくもりのあるまちづくりを実現するため、この条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、伊奈町におけるまちづくりの基本原則を明らかにし、まちづくりを推進するための基本的な事項を定めることにより、町民、町及び議会の協働を推進し、町民参加型のまちづくりを実現することを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 町民、町及び議会は、この条例の趣旨を尊重するものとする。

2 前条の目的を達成するため、まちづくりにおける他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいう。

(2) 町 町長(水道事業及び下水道事業の管理者としての権限を行う長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びにその執行に関わる職員をいう。

(3) まちづくり 伊奈町における公共の福祉の増進を目的とする全ての活動をいう。

(4) 町民参加 町民が、町が行う政策の企画立案、実施及び評価の各過程において、主体的に関与することをいう。

(5) 協働 町民、町及び議会が、それぞれの責任と役割分担に基づき、対等の立場で共に考え、共通の目標に向けて協力しあうことをいう。

第2章 まちづくりの基本理念と基本原則

(まちづくりの基本理念)

第4条 町民は、まちづくりの主体者として、町及び議会とともに、町民が輝くまちづくりを推進するものとする。

(町民参加と協働の原則)

第5条 町民、町及び議会は、町民参加により、協働してまちづくりを推進することを原則とする。

(情報共有等の原則)

第6条 町民及び町は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有することを原則とする。

2 議会における情報共有等の原則については、伊奈町議会基本条例(平成25年条例第22号。以下「議会基本条例」という。)第12条で定めるところによる。

(地域尊重の原則)

第7条 町民、町及び議会は、地域の文化、歴史、伝統等の特徴を活かしながら、子どもからお年寄りまで全ての町民が住みやすく暮らしやすい、安心で安全な地域社会を実現するために、地域の特性を尊重し、その支援を行うことを原則とする。

(環境配慮の原則)

第8条 町民、町及び議会は、人と自然とが共生できる持続可能な循環型社会の実現のため、環境への影響に配慮したまちづくりの推進に努めることを原則とする。

第3章 まちづくりの主体の役割等

(町民の権利及び責務)

第9条 町民は、まちづくりに関して、参加する権利、情報を知る権利及び必要な説明を受ける権利を有する。

2 町民は、まちづくりの主体者であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

3 町民は、法律の定めるところにより納税の義務を果たすものとし、また、選挙権を有する町民は、その行使の機会を活かすように努めるものとする。

(町長の責務)

第10条 町長は、町民の信託に応え、誠実かつ公正に町政運営に当たり、まちづくりを推進しなければならない。

2 町長は、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。

3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その能力及び知識の向上を図らなければならない。

(職員の責務)

第11条 全ての職員は、町民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の指示に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 全ての職員は、積極的に町民と協働し、まちづくりを推進しなければならない。

(議会及び議員の責務)

第12条 議会及び議員の責務については、議会基本条例第18条で定めるところによる。

第4章 情報の共有

(情報の公開及び発信)

第13条 町及び議会は、開かれた町政の推進を図るため、伊奈町情報公開条例(平成13年条例第2号)で定めるところにより、保有する行政情報を公開しなければならない。

2 町は、町民参加型のまちづくりを実現するため、積極的に情報の発信を行わなければならない。

3 議会の情報の発信については、議会基本条例第12条で定めるところによる。

(個人情報の保護)

第14条 町及び議会は、個人の権利利益の保護及び適正な町政運営に資するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、伊奈町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第25号)及び伊奈町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第29号)で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。

第5章 実効性の確保

(条例の見直し)

第15条 町長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、この条例を見直すための措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 05:52

三芳町共創のまちづくり条例

○三芳町共創のまちづくり条例

令和7年3月26日

条例第9号

三芳町は、より多くの住民がまちづくりの主役として参加し、住民と町が「パートナー」として信頼関係を築き、それぞれの役割を認識し合いながらまちづくりを進めていく「協働のまちづくり」を推進してきました。住民一人ひとりの感性や豊かな経験がまちづくりに活かされる環境を目指して、様々な立場の住民がまちづくりの情報を共有し、様々な場面で知恵と力を出し合い、尊重し合って主体的に行動することをまちづくりの基本としています。

このまちづくりの基本に加え、オープンイノベーションにより革新や改革を促進し、積極的に技術やアイデアを取り入れることも、町の価値を更に高め、誇れる魅力のある町に発展させることにつながります。

住民と町による「パートナー」の関係を発展させ、広い知見や経験を有する産官学金労言士(師)も含めた「多様な主体」が様々な分野でまちづくりに関わり、新たなまちの魅力や地域の価値を創り上げる「共創のまちづくり」を進めていくため、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、多様な主体と町が課題解決のために連携し、それぞれの立場で意見を出し合い、知見等を共有し、町の新たな魅力や価値を共に創りあげる共創のまちづくりを推進することで、住民のウェルビーイングを実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 住民 次に掲げるものをいいます。

ア 町内に在住、在勤又は在学する個人

イ 町内で事業を営み、又は活動を行う個人、法人その他の団体

(2) 産官学金労言士(師) 産業界、官公庁、大学等・研究機関、金融機関、労働団体、言論界、士業に加え、医療としての師を加えたもののことをいいます。

(3) 多様な主体 住民、産官学金労言士(師)、その他、共創のまちづくりに参加する又は参加しようとする個人、法人その他団体のことをいいます。

(4) 共創 協働を基本として多様な主体と町が課題解決のために連携し、それぞれの立場で意見を出し合い、知見等を共有し、町の新たな魅力や価値を共に創りあげることをいいます。

(5) ウェルビーイング 身体的、精神的、社会的に良好な状態のことをいいます。

(基本原則)

第3条 共創のまちづくりは、次の各号に掲げる原則に基づき行われることを基本とします。

(1) 幸せ(ウェルビーイング)の原則

共創のまちづくりは、住民のウェルビーイングを実現するために進めます。

(2) 機会平等の原則

共創のまちづくりは、多様な主体の参加の機会が平等に与えられるように進めます。

(3) 共生の原則

共創のまちづくりは、多様な主体と町が相互の立場を尊重し、共生しながら進めます。

(4) 価値創造の原則

共創のまちづくりは、知見や経験がつながり合い、新たな町の魅力や地域の価値を創造するように進めます。

(5) 対話と情報共有の原則

共創のまちづくりは、多様な主体と町が継続的な対話をし、コミュニケーションを取り、まちづくりのビジョンや課題を共有しながら進めます。

(多様な主体の権利)

第4条 多様な主体は、町政の情報を知る権利、町政に参加する権利及び町政について学ぶ権利を有します。

(多様な主体の役割)

第5条 多様な主体は、町と連携し、それぞれの能力を発揮し、補いながらまちづくりへの参加に努めます。

(町の責務)

第6条 町は、町政運営に当たって、多様な主体の参加の機会を確保するよう努めます。

2 町は、町政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく多様な主体に提供し、多様な主体がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。

(共創のまちづくりプラットフォーム)

第7条 町は、共創のまちづくりを推進するため、共創のまちづくりプラットフォーム(以下「プラットフォーム」といいます。)を運営します。

2 プラットフォームは、多様な主体が参加することができ、まちづくりのビジョン等を共有し、活動のパートナーを発見し、継続的なコミュニケーションを行うことができます。

3 プラットフォームの運営については、別に定めます。

(共創推進プラン)

第8条 町は、共創のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、共創推進プランを策定します。

2 町は、共創推進プランを策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表します。

(個人情報の保護)

第9条 多様な主体と町は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三芳町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三芳町条例第2号)に基づき、共創のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければなりません。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行します。

(三芳町協働のまちづくり条例の廃止)

2 三芳町協働のまちづくり条例(平成20年三芳町条例第1号)は、廃止します。

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