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富士見市市民参加及び協働推進委員会条例

○富士見市市民参加及び協働推進委員会条例

平成25年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士見市自治基本条例(平成16年条例第9号)第16条第2項の規定に基づき、富士見市市民参加及び協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、市長の求めに応じ、市民参加及び協働によるまちづくりの推進に関する事項について調査及び検討を行い、市長に提言する。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市民及び市民活動に関係する団体が推薦する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 推進委員会は、調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、協働推進部において処理する。

(令2条例42・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富士見市自治基本条例の一部改正)

2 富士見市自治基本条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和2年12月22日条例第42号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 04:58

富岡市地域づくり条例

令和4年3月22日条例第10号
富岡市地域づくり条例
富岡市では、妙義山、鏑川、高田川などの豊かな自然の恩恵と、人々のたゆみない営みの積み重ねによって、富岡製糸場をはじめとする歴史と文化、様々な産業や人材が創出されており、私たちは、これらの先人から受け継いだ大切な資産を礎に、地域の暮らしをつなぎ続けています。
このような地域の暮らしを次代につなぐためには、市民、地域づくり団体及び市が、地域課題を自分ごととして受け止め、解決に向けて互いの立場を尊重し、長所をいかし、つながりあい、力を発揮しあうことが大切です。
将来にわたって、地域で暮らす誰もが安心して暮らし続けられる地域をつくり、次代につなぎ続けるために、ここに地域づくりの基本的な考え方を示す「富岡市地域づくり条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市における地域づくりについて、市民、地域づくり団体及び市が共有する基本的な考え方を定め、これに基づき地域づくりを推進することにより、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 地域づくり 誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現に向け、市民、地域づくり団体、市その他の多様な主体が行う取組をいいます。
(2) 自分ごと 自分に関係のある事柄として関心を持つことをいいます。
(3) 市民 市内で暮らし、働き、若しくは学ぶ人又は市内で活動する事業者をいいます。
(4) 地域づくり団体 市内各地区の地域づくり協議会及び市内で活動し、公共性及び公益性の高い地域づくりを主体的に行う団体をいいます。
(基本理念)
第3条 本市における地域づくりの理念は、次に示すとおりとします。
(1) 市民、地域づくり団体及び市は、先人から受け継いだ自然、歴史、文化、産業、人材などの資産をいかし、安心して暮らし続けられる地域を次代につなぎ続けるよう努めるものとします。
(2) 市民、地域づくり団体及び市は、地域課題を自分ごととして受け止め、地域づくりの推進に向けて主体的に取り組むものとします。
(3) 市民、地域づくり団体及び市は、それぞれの立場を尊重し、長所をいかし、つながりあい、力を発揮しあって地域づくりに取り組むものとします。
(基本原則)
第4条 第1条に規定する目的を達成するために期待される役割として、次の事項を基本原則とします。
(1) 全ての市民は、地域づくりの主体として、地域への関心を高め、地域の課題に気付き、解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
(2) 地域づくり団体は、市民の多様な意見及び地域の状況を反映した地域づくりを進めるとともに、市民が主体的に行う地域づくりの支援及び個々の市民では対応が難しい地域課題の解決に努めるものとします。
(3) 市は、市民及び地域づくり団体が主体的に行う地域づくりを支援するとともに、市民及び地域づくり団体だけでは対応が難しい地域課題の解決に努めるものとします。
(4) 全ての市民は、年代、性別、暮らし方等の状況にかかわらず、地域づくりの主体として互いを尊重しあう対等な立場です。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、地域づくりを推進するために、市民及び地域づくり団体の自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援するものとします。
2 市は、全ての市民が地域づくりに関わりやすい環境の整備に努めるものとします。
3 市は、地域づくりの推進について、市民及び地域づくり団体とつながる機会の充実を図るとともに、市が主体となって取り組む施策に市民及び地域づくり団体からの意見、提案等を反映するよう努めるものとします。
4 市は、各部署に属する事務の執行に当たって、地域づくりの推進に資するよう、横断的な連携に努めるものとします。
5 市は、地域づくりの推進に資する情報を積極的に入手するとともに、市民及び地域づくり団体に向けて発信し、共有するよう努めるものとします。
6 市職員は、地域づくりを推進するために必要な知識の習得及び技能等の向上に努めるものとします。
(基本指針の策定及び施策の推進)
第6条 市は、地域づくりに関する基本指針(次条において「基本指針」という。)を策定し、総合的かつ計画的に施策を推進するものとします。
(条例及び基本指針の見直し)
第7条 この条例及び基本指針は、地域を取り巻く環境の変化等に対応した見直しを行うものとします。
2 市は、この条例及び基本指針の見直しを行う際に、市民及び地域づくり団体の意見を反映するよう努めるものとします。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 04:08

さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例

○さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例

平成22年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 さいたま市市民活動及び協働の推進条例(平成19年さいたま市条例第19号)第8条の規定に基づき、市民活動に対する市民の支援が活発に行われる環境づくりに資するとともに、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てるため、さいたま市市民活動及び協働の推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額で、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(1) 前条の設置目的に対する寄附金の額

(2) 市の積立金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 04:00

利根町みんなのまち基本条例

利根町みんなのまち基本条例

令和4年12月21日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本理念(第4条)

第3章 まちづくりの担い手

第1節 町民(第5条・第6条)

第2節 子ども(第7条)

第3節 議会(第8条・第9条)

第4節 行政(第10条―第12条)

第4章 情報共有(第13条・第14条)

第5章 参加と協働

第1節 参加(第15条―第20条)

第2節 協働(第21条―第24条)

第6章 町政運営(第25条―第32条)

第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力(第33条)

第8章 条例の普及啓発及び見直し(第34条・第35条)

第9章 利根町みんなのまち基本条例推進委員会(第36条―第44条)

附則

私たちのまち利根町は,都心より約40キロメートルに位置し,通勤・通学圏内です。眼下には日本三大河川の一つであり,坂東太郎とも呼ばれる利根川を望み,古来より水運の要衝として繁栄してきました。今なお絶えることのない水の恵みは,豊かな緑を育み,田畑を潤しています。

関東最古の水神を祀る蛟蝄神社や国の重要文化財を有する徳満寺などの史跡が存在し,また,民俗学の父・柳田國男が幼少期を過ごして民俗学を志すきっかけとなる地であるなど,歴史,文化の足跡がまちの様々な場所に残されています。

近年,様々な要因による人口減少や少子高齢化,高度情報化の進展など利根町を取り巻く社会環境は目まぐるしく変わってきています。私たちは,子どもから高齢者まですべての人が明るく元気で住みやすいまち,町民から愛されるまちを創り上げていかなければなりません。

そのために,私たちは,先人たちから受け継いできた自然,歴史,文化を後世に引き継ぐとともに,一人ひとりが主役となって,町民,議会,行政がそれぞれの役割を果たしながら,協働のまちづくりを進めていくことが必要です。

私たちは,まちづくりの基本理念を明らかにし,利根町民であることを誇りと思えるような,笑顔あふれるまちづくりを進めるため,利根町みんなのまち基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,利根町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,町民,議会及び行政の役割と責務等並びに町政運営の基本的事項を定めることにより,協働によるまちづくりを推進することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は,本町のまちづくりの基本を定めるものであり,町民及び町は,この条例の趣旨を最大限尊重するものとします。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は,次のとおりとします。

(1) 町民 町内に住所を有する者,町内に通勤する者,町内に通学する者及び町内で事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 行政 町の執行機関である町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 町 行政及び議会をいいます。

(4) 協働 町民及び町が,目的を共有し,それぞれの役割及び責任に基づき,互いに尊重し,対等な立場で協力することをいいます。

(5) 参加 町の政策形成,実施及び評価等の過程において,町民が主体的に関わることをいいます。

(6) 住民自治組織 一定の地域を基盤とする住民の組織であり,当該地域における住民自治の推進や相互扶助等を目的とした活動を行う団体をいいます。

第2章 基本理念

(基本理念)

第4条 町民及び町は,町民がまちづくりの主体であることを認識し,それぞれの役割と責務等に基づき,協働によるまちづくりを推進します。

2 町民及び町は,次の事項を基本として,協働によるまちづくりを推進します。

(1) 町民の参加を基本として,町の運営が行われること。

(2) 町に関する情報を共有すること。

(3) 町民及び町が,互いに尊重し,理解を深め,信頼関係を構築すること。

第3章 まちづくりの担い手

第1節 町民

(町民の権利)

第5条 町民は,生命,自由及び幸福を追求する権利が最大限尊重されます。

2 町民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利を有します。

3 町民は,町政の情報を知る権利を有します。

(町民の役割と責務)

第6条 町民は,まちづくりの主体であることを認識し,自主的にまちづくりへ参加します。

2 町民は,互いを尊重し,協力してまちづくりを進めます。

3 町民は,自らの発言と行動に責任を持ちます。

第2節 子ども

(子どものまちづくりへの参加)

第7条 町民及び町は,子どもを将来のまちづくりの担い手として尊重し,子どもがまちづくりに参加できるよう努めます。

第3節 議会

(議会の役割と責任)

第8条 議会は,町の意思決定機関として,条例,法律その他の法令に基づき議決の権限を行使するとともに,行政を監視する役割を果たします。

2 議会は,公正かつ開かれた議会運営に努めます。

(議員の役割と責務)

第9条 議員は,町民の意見を的確に把握し,町政に反映せるとともに,町民の代表としてふさわしい活動をします。

2 議員は,自らの資質向上に努め,公正かつ誠実に職務を遂行します。

第4節 行政

(町長の役割と責務)

第10条 町長は,町を代表します。

2 町長は,公正かつ誠実に町政を運営します。

(行政の役割と責任)

第11条 行政は,条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を執行します。

2 行政は,自らの判断及び責任において,事務を公平かつ適正に管理し,執行します。

(職員の役割と責務)

第12条 町の職員は,町民全体の奉仕者として,職務を遂行します。

2 町の職員は,公正かつ誠実に職務を遂行します。

第4章 情報共有

(情報共有)

第13条 町は,公正で開かれた町政を推進するため,町の保有する情報について,適切な情報公開及び情報提供を行うことにより,情報の共有化を図ります。

(個人情報保護)

第14条 町は,個人の権利利益を保護するため,町の保有する個人情報の適正な取扱いについて,必要な措置を講じ,個人情報の保護を図ります。

第5章 参加と協働

第1節 参加

(参加の機会)

第15条 町は,多様な参加の機会を提供し,参加の推進に努めます。

(参加のための環境づくり)

第16条 町は,政策形成,実施及び評価等の過程において,町民に分かりやすく説明するとともに,年齢及び性別に関わらずすべての町民が参加しやすい環境づくりに努めます。

(附属機関等への参加)

第17条 町は,附属機関等の構成員の一部を公募により選任するよう努めます。

(パブリックコメント)

第18条 町は,重要な条例,計画等の制定,改定等に当たっては,事前にその案を公表して町民から意見等を募るパブリックコメントを実施します。

2 町は,パブリックコメント手続によって提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,その意見等に対する考え方を町民に公表します。

(意見への対応)

第19条 町は,参加によって町民から出された意見について,幅広い意見を町政に反映するよう努めます。

(住民投票)

第20条 町長は,町政に関する重要な事項について,直接,町民の意思を確認するため,住民投票を実施することができます。

2 町長は,住民投票の結果を尊重します。

第2節 協働

(協働の推進)

第21条 町民及び町は,地域課題の解決のため,協働してまちづくりに取り組みます。

2 町民及び町は,年齢及び性別に関わらずすべての町民がまちづくりの主体であることを認識し,協働の推進に努めます。

(目的の共有)

第22条 町民及び町は,協働に当たっては,企画立案の段階から十分な協議を行い,適正な合意形成,目的の共有を図ります。

(協働のための学習支援)

第23条 町は,町民が協働に関して理解を深められるよう学習の機会を設けます。

2 町民は,地域課題や協働に関する理解を深めるよう努めます。

(協働におけるそれぞれの役割)

第24条 町は,住民自治組織及び公共的な課題の解決を目的とする市民団体等(以下「住民自治組織等」といいます。)の活動について,その自主性及び自立性を尊重し,適切な支援を行います。

2 住民自治組織等は,自主的かつ自立的な活動を行うとともに,地域課題の解決のため,町との協働に努めます。

3 町民は,住民自治組織等の役割を認識し,尊重するとともに,その活動に対して,積極的に協力するよう努めます。

第6章 町政運営

(総合振興計画)

第25条 町長は,総合的かつ計画的な町政運営を図るため,町の目指すべき将来像を定めた町の最上位の計画(以下「総合振興計画」といいます。)を策定します。

(男女共同参画の推進)

第26条 町民及び町は,男女共同参画社会の実現のため,町民及び町が一体となった男女共同参画の取組を推進します。

2 町民は,町が実施する男女共同参画の推進の取組に関し,連携及び協力するよう努めます。

3 町は,男女共同参画の推進に関し,総合的な取組を実施します。

(子育て・子育ち及び教育の推進)

第27条 町民及び町は,子育て・子育ち及び教育に関するそれぞれの役割を認識し,子どもが健やかに成長できる環境を確保するとともに,将来のまちづくりの担い手となる人材の育成に努めます。

(健康の推進)

第28条 町民及び町は,地域の連携,協働により健康を維持増進する環境づくりに努めます。

(財政運営)

第29条 町長は,持続可能な財政運営のため,総合振興計画を踏まえ,予算を編成し,執行します。

(行政評価)

第30条 行政は,効率的な行政運営を推進するため,行政評価を実施し,評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めます。

(説明責任)

第31条 行政は,政策形成,実施及び評価等の過程について,町民に分かりやすく説明するよう努めます。

(危機管理)

第32条 町民は,平常時から防災意識の向上に努め,協働して災害等に備えるよう努めます。

2 町は,災害等に備えるため,町民及び自主防災組織その他関係団体と連携及び協力を図ります。

3 町は,町民の生命,身体及び財産を災害等から保護するため,適切な施策を実施するとともに,危機管理体制を整備します。

第7章 国,県及びその他地方公共団体との連携及び協力

(国,県及びその他地方公共団体との連携及び協力)

第33条 町は,公共サービスの向上及び共通する課題の解決のため,国,県及びその他地方公共団体と連携し,協力します。

第8章 条例の普及啓発及び見直し

(条例の普及啓発及び推進)

第34条 町は,この条例の基本理念の実現を図るため,この条例の普及啓発に努めます。

(条例の見直し)

第35条 町は,社会情勢等の変化を踏まえ,この条例を検証し,必要に応じ,見直しを行います。

第9章 利根町みんなのまち基本条例推進委員会

(設置)

第36条 町は,この条例の普及啓発及び推進並びに検証を行う機関として,利根町みんなのまち基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。

(所掌事務)

第37条 委員会の所掌事務は,次のとおりとします。

(1) この条例の普及及び啓発に関すること。

(2) この条例の推進に関すること。

(3) この条例の運用及び見直しその他必要な事項に関すること。

(組織)

第38条 委員会は,委員10人以内をもって組織します。

(委員)

第39条 委員は,次の者のうちから選任し,町長が委嘱します。

(1) 町民 4人以内

(2) 学識経験を有する者 2人以内

(3) 各種団体等の関係者 4人以内

(任期)

第40条 委員の任期は,2年とし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。ただし,再任は妨げないものとします。

(委員長及び副委員長)

第41条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選任します。

2 委員長は,委員会を代表し,会務の運営が円滑に遂行できるよう努めます。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理します。

(会議)

第42条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となります。ただし,委員の委嘱後,最初に開かれる会議は,町長が招集します。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができないものとします。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによるものとします。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,会議への出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができます。

(庶務)

第43条 委員会の庶務は,政策企画課において処理します。

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が委員会に諮って定めます。

附則

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行します。

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/26(木) 02:56

花巻市市民参画条例

○花巻市市民参画条例
令和5年12月7日条例第34号
花巻市市民参画条例
(趣旨)
第1条 花巻市まちづくり基本条例(平成20年花巻市条例第24号。以下「まちづくり条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、市政への市民の参画に関する基本的な事項を定めます。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいいます。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市民参画 まちづくり条例第2条第3号に基づき、市民が、主体的にまちづくりに参加し、その意思決定にかかわることをいいます。
(4) 意向調査 市の執行機関が広く市民の意見等を把握し分析するため、当該事案に係る調査項目を設定し、定めた期間内に市民から回答を求めるものをいいます。
(5) パブリックコメント 意思決定過程で必要な情報を公表し、市民に意見を求め、これを考慮して意思決定することをいいます。
(6) 意見交換会 住民説明会、公聴会その他の市民の意見を聴くこと又はフォーラム、シンポジウムその他の市民と意見を交換することをいいます。
(7) ワークショップ 市民が主体性をもって研究・議論することをいいます。
(8) 審議会その他の附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関のことをいいます。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの意見と行動に責任をもって、市全体の利益を考慮して市民参画に努めるものとします。
2 市民は、市民参画に関する市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとします。
(市の執行機関の責務)
第4条 市の執行機関は、市民参画の機会を保障するとともに、市民参画の手続において、説明責任を果たすよう努めるものとします。
2 市の執行機関は、市民参画の手続において、市民にわかりやすい情報の提供と、市民との情報共有に努めるものとします。
(市民参画の対象)
第5条 まちづくり条例第12条第1項に定める市民参画の対象は、次の各号に掲げるものをいいます。
(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、変更又は廃止
(4) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定、改正又は廃止
(5) 公共の用に供される大規模な市の施設(規則で定めるものに限ります。)の計画の策定又は変更
(6) 特定の地域(花巻市コミュニティ地区条例(平成22年花巻市条例第42号)別表に規定するコミュニティ地区の区域の一つ又は複数の区域)を対象とし、前2号のいずれかに該当する事項
(7) 市の執行機関が特に必要と認める事項
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、市民参画を行わないことができるものとします。
(1) 軽微な事項として規則で定めるもの
(2) 緊急に実施しなければならない事項
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施する事項
(4) 市の執行機関の事務処理に関する事項
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項
(市民参画の方法)
第6条 市民参画の方法は、次の各号に掲げるものとし、対象となる計画又は条例等に応じて2以上の方法により行うものとします。
(1) 意向調査の実施
(2) パブリックコメントの実施
(3) 意見交換会の開催
(4) ワークショップの実施
(5) 審議会その他の附属機関における委員の公募
(6) 前各号に掲げるもののほか適切と判断される方法
2 市の執行機関は、前項各号に掲げる市民参画の方法を決定したときは、これを事前に公表するものとします。
(市民参画の実施)
第7条 市の執行機関は、前条第1項各号に掲げる市民参画の方法について、それぞれ適切な時期に実施するものとします。
2 市の執行機関は、第5条第1項第6号に規定する事項の市民参画の方法を実施するときは、その地域の市民を対象に行うものとします。
3 市の執行機関は、前条第1項各号に掲げる市民参画の方法を実施したときは、実施状況を公表するものとします。
(意向調査の実施)
第8条 市の執行機関は、第6条第1項第1号に規定する意向調査を実施する場合は、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供するものとします。
(パブリックコメントの実施)
第9条 第6条第1項第2号に規定するパブリックコメントを実施する方法については、市の執行機関が別に定めるものとします。
(意見交換会の開催)
第10条 市の執行機関は、第6条第1項第3号に規定する意見交換会を開催する場合は、幅広い市民が参加し、自由に意見を述べることができるよう努めるものとします。
(ワークショップの実施)
第11条 市の執行機関は、第6条第1項第4号に規定するワークショップを実施する場合は、議題、作業内容及び実施回数の設定並びに会議を進行する者の選任等を適切に行い、ワークショップの参加者に必要な情報を提供するとともに、参加者の誰もが自由に意見を述べ、又は議論することができる環境を確保するよう努めるものとします。
(審議会その他の附属機関における委員の公募)
第12条 第6条第1項第5号に規定する審議会その他の附属機関における委員の公募は、委員を公募した審議会その他の附属機関で審議する方法をいいます。
(花巻市市民参画・協働推進委員会の運営)
第13条 まちづくり条例第15条に定める花巻市市民参画・協働推進委員会の運営に必要な事項は、規則で定めるものとします。
(市民参画の点検及び評価)
第14条 市の執行機関は、市民参画によるまちづくりを推進するため、市民参画の手続の実施状況について点検及び評価を実施し、その結果を公表するものとします。
2 前項に規定する点検及び評価は、前条に規定する花巻市市民参画・協働推進委員会が行う方法及び規則で定める方法により実施するものとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/23(月) 04:43

美幌町パブリックコメント手続条例

○美幌町パブリックコメント手続条例

平成25年3月19日

美幌町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本町の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参加を推進し、もって町民との協働による開かれた町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者及び事業活動その他の活動を営む者又は法人若しくは団体をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(3) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、北海道の条例、北海道の執行機関の規則その他の規程、本町の条例、本町の執行機関の規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(パブリックコメント手続の実施)

第3条 実施機関は、町の基本的な政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定めて、広く町民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止に係る案の策定

ア 町の基本的な制度を定める条例

イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 町民に義務を課し、又はその権利を制限する条例(町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。)

(3) 町民生活、事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程及び告示を含む。)の制定、改正又は廃止

(4) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改正

(5) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改正

(6) 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)の制定又は改正

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する政策等については、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公益上、緊急を要し、パブリックコメント手続を実施することが困難なもの

(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるもの

(3) 軽微なもの又は裁量の余地がないもの

(4) 法令等に別に町民の意見を求める手続が定められているもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する条例

(政策等の案の公表)

第6条 実施機関は、第3条の規定によりパブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の案とともに次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民が当該政策等の案の内容を理解するために必要な資料

(意見の提出期間)

第7条 第3条の規定により定める意見提出期間は、同条の公表の日から起算して30日以上でなければならない。

(意見の提出方法)

第8条 意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとし、提出先は実施機関が指定するものとする。

(1) 書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当であると認める方法

2 意見を提出しようとする町民は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、団体名)その他実施機関が別に定める事項を明らかにしなければならない。

(パブリックコメント手続の特例)

第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、第7条の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、当該パブリックコメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会、審査会等の附属機関(以下「審議会等」という。)が、第3条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。

(パブリックコメント手続の周知等)

第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、町民に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。

(提出意見の考慮)

第11条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対して提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第12条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 政策等の題名

(2) パブリックコメント手続を実施した期間

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(パブリックコメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の執務室における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。

4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメントを実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 実施機関は、第5条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

(1) 政策等の題名及び趣旨(趣旨については、第5条第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。)

(2) パブリックコメント手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

第13条 第11条の規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメントを実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメントを実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第11条中「実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「パブリックコメント手続を実施した期間」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した期間」と、同項第4号中「パブリックコメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公表の方法)

第14条 第3条並びに第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第15条 実施機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。

(実施状況の報告)

第16条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第49条に規定する美幌町自治推進委員会に報告するものとする。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が定める政策等について施行日前に美幌町パブリックコメント手続実施要綱(平成22年11月1日制定)に基づき実施に着手したパブリックコメント手続は、この条例の規定によるパブリックコメント手続とみなす。

附則(令和4年12月9日美幌町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/23(月) 03:15

美瑛町自治基本条例

○美瑛町自治基本条例
令和5年2月27日条例第1号
美瑛町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 情報共有(第6条~第12条)
第3章 町民参加(第13条~第18条)
第4章 住民投票(第19条・第20条)
第5章 町民(第21条~第24条)
第6章 協働・コミュニティ(第25条~第28条)
第7章 議会(第29条~第33条)
第8章 行政(第34条~第36条)
第9章 行政運営(第37条~第44条)
第10章 連携・協力(第45条~第47条)
第11章 条例の見直し等(第48条・第49条)
第12章 雑則(第50条)
附則
前文
私たちのまち美瑛町は、十勝岳連峰を背景に、どこまでも波のように続く丘陵地帯が広がり、農業の営みと自然との共生が創り出す美しい景観が多くの人に愛されているまちです。
今日の美瑛町は、開拓以来、十勝岳の噴火、水害、冷害、丘陵地における農業の困難さといった多くの苦難と試練を乗り越え、まちの発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたものです。
私たちは、先人が築いてきた地域資源や精神を次世代を担う子どもたちに引き継ぎ、新しい時代に対応できる持続可能なまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためには、町民一人一人が主体となって積極的にまちづくりへ参加するとともに、町民、議会及び行政がそれぞれの役割を認識し、一体となって地域課題の解決に取り組む必要があります。
私たちは、「住み良いまち美瑛」の実現を目指し、町民、議会及び行政が町民主体の自治を確立するための基本となる美瑛町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美瑛町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにするとともに、議会、行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的事項と仕組みを定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内で働く者、町内で学ぶ者及び事業者をいいます。
(2) 事業者 町内で事業活動その他の活動を行う団体又は個人をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 議会と行政が担う自治の活動をいいます。
(5) コミュニティ 町内会等の地縁組織及びまちづくりに関して町民が主体性をもって組織し、活動する団体等をいいます。
(基本理念)
第3条 町民、議会及び行政は、美瑛町町民憲章の精神を尊重するとともに、町民が誇れる住み良いまちの実現を図ることを基本理念とし、町民主体の自治を推進します。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、美瑛町の自治を推進するものとします。
(1) 町民主体の原則 町民は、自治の主体であり、その自治の一部を議会及び行政に信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有します。
(3) 町民参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加の下に行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、協働して地域課題の解決を図ります。
(5) 多様性尊重の原則 町民、議会及び行政は、年齢、性別、国籍、障がいの有無、その他多様性を尊重します。
(条例の位置づけ)
第5条 この条例は、美瑛町の自治の基本を定めるものであり、町民、議会及び行政は、この条例を最大限に尊重します。
第2章 情報共有
(情報の共有)
第6条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本であることを認識するとともに、互いに町政に関する情報を伝え合い、共有します。
(情報の提供)
第7条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で分かりやすく町民に提供します。
(説明責任)
第8条 行政は、公正で開かれた町政を推進するため、町民から説明を求められた場合には、町の政策及び施策の企画、立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等を町民に分かりやすく説明します。
(情報公開)
第9条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、美瑛町情報公開条例(平成15年美瑛町条例第2号)の規定により、情報を公開します。
(個人情報保護)
第10条 議会は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、美瑛町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美瑛町条例第27号)の規定により、適切な保護を図ります。
2 行政は、個人の権利や利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の規定により、適切な保護を図ります。
(町民の意見等)
第11条 議会及び行政は、町民の意見、提言及び要望に対し、迅速かつ誠実に対処するとともに、町政への反映に努めます。
2 議会及び行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を町民に公表します。ただし、規則で定める場合は除きます。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
3 議会及び行政は、提出された意見等の検討経過について記録し、適切に管理します。
(会議の公開)
第12条 議会は、本会議を原則公開し、委員会その他の会議を美瑛町議会委員会条例(昭和62年美瑛町条例第2号)、美瑛町議会会議規則(昭和62年美瑛町議会規則第1号)及び別に定めるところにより公開します。
2 行政は、附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を町民に公開します。
3 議会及び行政は、前2項で規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第13条 町民は、美瑛町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
5 議会及び行政は、満18歳未満の者(以下「子ども」といいます。)に対し、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町政に参加する機会を確保します。
(町民参加の対象)
第14条 行政は、次の各号に掲げる事項を実施するときは、町民参加を求めます。
(1) 美瑛町まちづくり総合計画(以下「総合計画」といいます。)の基本構想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定又は見直し
(2) 政策に関する基本方針の制定並びに町民の権利及び役割に関する条例の制定、改正又は廃止
(3) 広く町民が利用する町の施設の新設、改良又は廃止の決定
(4) 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定
(5) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部評価の実施
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が望ましいと思われる事項
2 行政は、軽微な事項、法令の規定による事項、緊急その他やむを得ない理由がある事項、又は別に規則に定めるところにより、町民参加を求めることが困難若しくは不適当である事項については、町民参加を求めないことができます。
(町民参加の方法)
第15条 行政は、前条第1項に規定する各号の事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の方法により、適切な時期に町民参加を求めます。
(1) 審議会等の会議の開催
(2) 意見交換会の開催
(3) 町民コメント制度(パブリックコメント)の実施
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第16条 行政は、前条に規定する町民参加の方法によって寄せられた意見等を総合的に検討します。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかにかつ多様な方法を用いて次の各号の事項を町民に公表します。ただし、個人情報保護法の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の委員の選任)
第17条 行政は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映されるよう、規則で定める場合を除き、次の各号に掲げる事項に配慮し審議会等の委員を選任します。
(1) 定数の一部に公募による委員を含めます。
(2) 委員の年齢、性別等の均衡を図ります。
(3) 他の審議会等との重複を必要最小限にします。
(美瑛町まちづくり委員会の設置)
第18条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづくり委員会を設置します。
2 美瑛町まちづくり委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第4章 住民投票
(住民投票)
第19条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認する必要があるときは、別に条例を定め、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項並びに住民投票が成立する要件は、前項に定める条例に規定します。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求等)
第20条 議会の議員及び町長の選挙権を有する住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票条例の制定を町長に請求することができます。
2 議会の議員は、法の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票条例の制定を議会に発議することができます。
第5章 町民
(町民の権利)
第21条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の役割)
第22条 町民は、自治の主体であることを認識し、自治を推進するために、主体的かつ積極的に町政へ参加することに努めます。
2 町民は、町政へ参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
3 町民は、行政サービスを受けるために、応分の負担を負うものとします。
(子どもの権利)
第23条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有します。
2 子どもは、地域社会の一員として、町政に参加する権利を有します。
3 町民、議会及び行政は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行います。
(事業者の役割)
第24条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的役割を認識し、互いに調和を図り、まちの発展のために寄与するよう努めます。
第6章 協働・コミュニティ
(協働)
第25条 町民、議会及び行政は、地域課題の解決を図るため、協働の推進に努めます。
2 行政は、町民との協働による自治を推進するために、必要な支援を行うよう努めます。
(コミュニティの役割)
第26条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、地域課題の解決に向けて取り組むよう努めます。
2 コミュニティは、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティは、相互の連携を積極的に図るとともに、議会及び行政と協働し、活動の充実に努めます。
(町民とコミュニティ)
第27条 町民は、自由にコミュニティを形成し、活動することができます。
2 町民は、コミュニティの役割を尊重し、コミュニティを守り、育てるよう努めます。
(行政とコミュニティ)
第28条 行政は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、コミュニティ活動を促進するため必要な支援を行うよう努めます。
第7章 議会
(議会の役割)
第29条 議会は、選挙で選ばれた住民の代表機関として、町の意思を決定します。
2 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを基本とし、会議における自由な討議を尊重しなければなりません。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に分かりやすく説明しなければなりません。
(議会の権限)
第30条 議会は、条例、予算、決算、財産及び政策執行等に関わる意思決定を行います。
2 議会は、行政の事務に関する検査、監査請求及び調査等の監視の権限を有します。
(議会の責務)
第31条 議会は、この条例の基本理念にのっとり、将来に向けたまちづくりの展望をもって課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を丁寧に聴き、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第32条 議員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に対する自らの責任を果たさなければなりません。
2 議員は、住民から選ばれた公職者として、常に町民意思の的確な把握及び自己研鑽を図るとともに、政策提言の充実に努めなければなりません。
3 議員は、高い倫理観の下、誠実にその職務を行い、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
(町民との情報共有と町民参加)
第33条 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映します。
2 議会は、町民からの請願及び陳情を政策提案と位置づけ、その審議において必要な場合は、これらの提案者の意見を聴く機会を設けます。
3 議会は、町民との意見交換の場を設け、これにより政策提案を行うよう努めます。
4 議会は、広報紙の発行及びインターネットによる議会中継の実施等により議会及び議員活動の情報提供の充実を図り、議会における意思決定の過程及びその結果に関する情報を町民に提供します。
第8章 行政
(町長の責務)
第34条 町長は、この条例の基本理念にのっとり、町民の信託に応え、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備しなければなりません。
3 町長は、中長期的な視点に立ち、常に経営感覚を持ち、健全な自治体運営に努めなければなりません。
4 町長は、町民との意見交換の場を設けなければなりません。
(行政の責務)
第35条 行政は、この条例の基本理念にのっとり、町民及び議会と連携及び協力して事業を執行することを基本とします。
2 行政は、条例、予算その他の議会の議決並びに法令等に基づく事務及び事業を、誠実に管理し、公正に執行しなければなりません。
3 行政は、広く町民の意思を反映した行政運営を行うため、情報共有と町民参加を進め、連携及び協力して事務及び事業を執行しなければなりません。
4 行政は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行し、町民の満足度を高める行政運営に努めなければなりません。
(職員の責務)
第36条 職員は、この条例の基本理念にのっとり、町民の視点に立ち、高い倫理観の下、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築しなければなりません。
2 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力の向上に努めなければなりません。
3 職員は、互いに横断的な連携を密にするとともに、積極的に町民と連携して職務を遂行しなければなりません。
第9章 行政運営
(総合計画)
第37条 行政は、美瑛町の目指す将来の姿と取り組むべき政策及び施策を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定します。
2 総合計画に関して必要な事項は、美瑛町まちづくり総合計画の策定と運用に関する条例(令和5年美瑛町条例第2号)で定めます。
(まちづくり評価)
第38条 行政は、行政運営を進めるに当たり、適正な評価(以下「まちづくり評価」といいます。)を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努めます。
(評価の公表)
第39条 行政は、まちづくり評価の結果を町民に公表します。
2 前項の結果の公表は、政策及び事業等の目標や成果を、適切な時期に、町民に分かりやすく示します。
(財政運営)
第40条 行政は、総合計画及びまちづくり評価を踏まえ、中長期的な視点の下に美瑛町財政運営計画を策定します。
2 行政は、美瑛町財政運営計画に基づく予算の編成及び執行を行い、健全な財政運営を行います。
3 行政は、予算、決算及び財政状況等について分かりやすい資料を作成の上、町民に公表します。
(行政手続)
第41条 行政は、町民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 行政手続に関して必要な事項は、美瑛町行政手続条例(平成9年美瑛町条例第1号)で定めます。
(政策法務)
第42条 行政は、すべての職員の法務能力の向上に努めるとともに、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 行政は、自主的で質の高い行政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行います。
(危機管理)
第43条 行政は、災害や事故などから町民の身体、生命及び財産を守り、町民が安全で安心して暮らせるよう危機管理体制を整備します。
2 行政は、町民及び関係機関と協力し、連携を図り、災害や事故などに備えます。
3 前2項に規定する危機管理に関し必要な事項は、別に定めます。
(出資法人)
第44条 行政は、法第221条第3項の法人(以下「出資法人」といいます。)に関し、町からの出資、補助及び経営状況等について、毎事業年度、町民に公表します。
2 行政は、出資法人に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督します。
第10章 連携・協力
(町外の人々との連携及び協力)
第45条 町民、議会及び行政は、住みよい豊かなまちをつくるため、社会、経済、農業、観光、環境等様々な分野において、町外の人々との連携及び協力を図ります。
2 町民、議会及び行政は、国際的な視点で物事を考えることの重要性を認識し、積極的に国際社会との交流を図るとともに、そこから得られた知恵や情報をまちづくりにいかすよう努めます。
(国及び北海道との連携及び協力)
第46条 町は、国及び北海道と互いの役割分担を明確にし、効率的な行政運営や課題の解決のため、連携及び協力を図ります。
(他の市町村等との連携及び協力)
第47条 議会及び行政は、共通する広域的な課題を解決するため、他の市町村等との連携及び協力を図ります。
第11章 条例の見直し等
(条例等の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、美瑛町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討に当たっては、次条に定める美瑛町自治推進委員会に必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく事項を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(美瑛町自治推進委員会の設置)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として美瑛町自治推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第12章 雑則
(施行規定)
第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行します。
(住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例の廃止)
2 住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例(平成15年美瑛町条例第4号)は廃止します。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例第20条の規定により設置されている美瑛町まちづくり委員会は、第18条第1項の規定により設置されたまちづくり委員会とみなします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/23(月) 02:38

江別市市民参加条例

○江別市市民参加条例
平成27年6月30日条例第28号
江別市市民参加条例
(趣旨)
第1条 この条例は、江別市自治基本条例(平成21年条例第22号。以下「自治基本条例」という。)第24条第5項の規定に基づき、まちづくりへの市民参加を推進するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 市長等 自治基本条例第2条第2号に規定する市長等をいう。
(3) 市 自治基本条例第2条第3号に規定する市をいう。
(4) まちづくり 自治基本条例第2条第4号に規定するまちづくりをいう。
(5) 市民参加 市の施策、事業等の企画立案、実施及び評価の各過程における市民の主体的な参加をいう。
(6) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民、関係団体、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として設置する委員会、協議会等をいう。
(7) パブリックコメント 市長等が作成した施策、事業等の原案をあらかじめ公表し、一定期間内にこれに対する意見を求めるとともに、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方を公表する一連の手続をいう。
(8) 市民説明会 市長等が施策、事業等について、市民に説明し、意見を聴取するための集まりをいう。
(9) ワークショップ 市民が施策、事業等について、研究及び議論を通じて共同作業を行う中で課題、問題等の抽出及び選択を行い、一定の合意形成を図ることを目的とする集まりをいう。
(10)アンケート調査 市長等が市民の意向を把握するため、調査項目を設けて一定期間内に回答を求め、その結果を公表する一連の手続をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次に掲げるものとする。
(1) 市民に等しくその機会が保障されることにより行われること。
(2) 市民、市長等が互いの役割を理解し、及び尊重することにより行われること。
(3) 市民、市長等が情報を互いに共有することにより行われること。
(市民参加の対象)
第4条 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、市民参加を求めるものとする。
(1) 市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
(1) 条例の改正又は計画の変更で、その内容が軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市長等の内部の事務処理に関するもの
(5) 市長等の裁量の余地がないと認められるもの
(市民参加の方法)
第5条 市長等が実施する市民参加の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 附属機関等の設置
(2) パブリックコメントの実施
(3) 市民説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) アンケート調査の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が適当と認める方法
(市民参加の実施)
第6条 市長等は、市民参加を求めるときは、意思決定前の適当な時期に、対象事項の性質、影響及び関心度を考慮して、前条各号に掲げる方法のうちから適当と認める方法により行うものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第7条 市長等は、附属機関等の委員を選任するときは、公募等により選考された市民を含めるものとする。ただし、法令の規定により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについてやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 前項の委員の選任は、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市長等は、附属機関等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、選任の区分及び任期を公表するものとする。
(附属機関等の公開等)
第8条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 非公開とすることについて、法令に規定されているもの
(2) 審議等の内容に江別市情報公開条例(平成14年条例第7号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が含まれているもの
(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められるもの
2 市長等は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。ただし、やむを得ない事由により緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 市長等は、附属機関等の会議の記録を作成し、非公開情報が記録されている部分を除き、これを閲覧に供しなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる非公開とする会議にあっては、この限りでない。
(パブリックコメント)
第9条 市長等は、パブリックコメントを実施するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項の案及び資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
2 市長等は、前項の公表を行ったときは、その日から起算して30日以上の期間を設けて意見を求めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 パブリックコメントにより意見を提出しようとする者は、住所、氏名等を明らかにし、これを提出するものとする。
4 市長等は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方を、非公開情報を除き、これを公表するものとする。
(市民説明会及びワークショップ)
第10条 市長等は、市民説明会又はワークショップを開催するときは、あらかじめ開催日時、開催場所、開催趣旨等を公表するものとする。
2 市長等は、市民説明会又はワークショップを開催したときは、開催の記録を作成し、非公開情報が記録されている部分を除き、これを公表するものとする。
(アンケート調査)
第11条 市長等は、アンケート調査を実施するときは、その目的を明らかにするものとする。
2 市長等は、アンケート調査を実施したときは、非公開情報が記録されている部分を除き、その結果について、これを公表するものとする。
(市民参加の状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、市民参加の実施予定及び実施状況を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている施策、事業等については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2026/03/23(月) 01:02
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