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条例

留萌市市民活動の推進に関する条例

自治体データ

自治体名 留萌市 自治体コード 01212
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 20,114人

条例データ

条例本文

留萌市市民活動の推進に関する条例
平成15年2月26日
条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、元気なまちづくりを目指した自発的な活動、多くの市民の利益の増進につながる市民活動を推進するための基本方針や支援措置などを定めたもので、積極的な社会貢献活動を応援することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例の中に出てくる用語の意義は次のとおりです。
(1) まちづくり 市民が協働(きょうどう)し、または市民と市が協力しあい、生活や活動の場を快適で魅力あるものにしていく活動のことをいいます。
(2) 市民活動 不特定多数の利益の増進につながる活動で、この条例では、活動の目的を特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げるものに限定します。
(3) 市民活動団体 前号に定めた活動を主な目的とし、次のいずれにも該当する団体で、第9条の規定によって登録された団体をいいます。
ア 活動が市内で行われており、市民に開かれた団体
イ 規約、会則等を持ち継続的な活動をすることができる団体
(基本方針)
第3条 市と市民活動団体が不特定多数の市民の利益の増進を目的とした社会活動を協働(きょうどう)で行うときは、互いに尊重しあい、パートナーとして対等な関係で協力、協調しなければなりません。
(市の役割)
第4条 市が市民活動を支援するときは、次に掲げる方針により行うものとします。
(1) 自主性と自立性を尊重した市民活動の促進
(2) 公平で公正な手続き
(3) 支援内容の透明性の確保
2 市は、活発な市民活動を促進するため次に掲げる支援措置を講じなければなりません。
(1) 普及・啓発
(2) 人材育成と研修の機会の確保
(3) 基金の設置
(4) その他市長が認める支援措置
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体は、会員のほか寄付金や助成金の提供者に対し、その信託された任務を適切に行い、実行したことを説明する責任を負います。
2 市から資金の助成を受けようとし、または受けた市民活動団体は、条例に定める基本方針を守らなければなりません。
3 市民活動団体は、市から資金の助成を受けた場合、市や市民から求めがあったときは次に掲げる事項を説明しなければなりません。
(1) 助成の趣旨に沿った運用がなされていること。
(2) 助成を受けた活動が一定の成果を挙げたこと。
(市民の役割)
第6条 市民は、この条例の基本方針に理解を深め、自発的に市民活動に参加し、または協力しなければなりません。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として市民活動を促進するため、資金の助成、情報提供、その他の支援に努めなければなりません。
(相互協力)
第8条 市、市民活動団体、事業者はそれぞれ、この条例の基本方針に基づき、対等の立場で協力、連携しなければなりません。
(登録)
第9条 市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、登録することができます。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 目的
(4) 活動内容
2 市民活動団体は、登録事項を変更したときは、速やかに市長に届け出なければなりません。
3 市長は、登録事項を公開するものとします。
(登録の抹消)
第10条 市長は、前条の規定で登録された市民活動団体が、次のいずれかに該当すると認めるときは登録を抹消することができます。
(1) 市民活動団体でなくなったとき。
(2) 登録申請または資金等の助成申請に関し虚偽の記載をしたとき。
(3) 市民活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 助成を受けた資金等の活用にあたり著しく不当な行為を行ったとき。
(基金の設置)
第11条 市は、自主的で積極的な市民活動の促進に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、必要な事業の経費(以下「事業費」という。)の財源に充てる目的で、留萌市市民活動振興基金(以下「基金」という。)を設置します。
(積立て)
第12条 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める額のほか、市民や事業者などからの寄付金、拠出金等(以下「寄付金等」という。)とします。
2 市は、基金に関して、市民、事業者などから広範な賛同を得られ、積極的な寄付金等の申し出がされるよう啓発に努めるものとします。
(運用)
第13条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の効果的な運用に努めなければなりません。
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなりません。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができます。
(処理等)
第15条 基金の運用から生まれる収益は、予算に計上して市長が別に定める事業費に充てるものとします。
2 市長は前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める事業費の財源に充てるため、基金の一部を処分することができます。
(繰替運用)
第16条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができます。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成15年3月31日から施行します。